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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成31年 2月15日  裁判所名  佐賀地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)2号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2019WLJPCA02156003

裁判年月日  平成31年 2月15日  裁判所名  佐賀地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)2号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2019WLJPCA02156003

佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X1
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X2
同所
原告 X3
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X4
同所
原告 X5
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X6
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X7
同所
原告 X8
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X9
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X10
同所
原告 X11
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X12
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X13
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X14
同所
原告 X15
同所
原告 X16
同所
原告 X17
同所
原告 X18
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X19
同所
原告 X20
佐賀県鹿島市〈以下省略〉
原告 X21
佐賀市〈以下省略〉
原告 X22
佐賀市〈以下省略〉
原告 X23
同所
原告 X24
同所
原告 X25
上記原告ら訴訟代理人弁護士 東島浩幸
同 稲村蓉子
佐賀市〈以下省略〉
被告 佐賀県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 安永宏
同 安永治郎
同 藤﨑純一
佐賀市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z党佐賀県議会議員団
同代表者会長 A
同訴訟代理人弁護士 辻泰弘
同訴訟復代理人弁護士 平田卓

 

 

主文

1  被告が被告補助参加人に対し3万6000円の支払の請求を怠ることが違法であることを確認する。
2  被告は,被告補助参加人に対し,3万6000円を支払うよう請求せよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを200分し,その1を被告の,その余を原告らの負担とし,参加によって生じた費用は,これを200分し,その1を被告補助参加人の,その余を原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告が被告補助参加人に対し574万2698円の支払の請求を怠ることが違法であることを確認する。
2  被告は,被告補助参加人に対し,574万2698円を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,佐賀県の住民である原告らが,佐賀県議会(以下「県議会」という。)の会派である被告補助参加人が平成22年度から平成26年度までに交付を受けた政務調査費及び政務活動費(以下,併せて「政務活動費等」という。)を違法に支出し,支出相当額を不当に利得したにもかかわらず,佐賀県の執行機関である被告がその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,①地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,被告が上記返還請求権の行使を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,②同4号に基づき,被告補助参加人に574万2698円の不当利得返還請求をするよう求める住民訴訟である。
1  関係法令等
(1)  政務調査費についての定め
ア 法
平成24年法律第72号による改正前の法100条14項(平成16年法律第140号による改正前の法100条13項)は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない旨規定している。
イ 条例(甲16の1)
佐賀県は,平成13年3月23日,上記アの規定等に基づき,政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとして,佐賀県政務調査費の交付に関する条例(平成13年佐賀県条例第29号。平成25年改正後の題名は「佐賀県政務活動費の交付に関する条例」。以下,同改正前のものを「旧条例」,同改正後のものを「新条例」といい,併せて「本件条例」という。)を制定した。旧条例は,次のとおり定めている。
(ア) 政務調査費の使途(8条)
会派は,政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
(イ) 政務調査費の返還(11条)
知事は,会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において行った政務調査費による支出(上記(ア)に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
ウ 規程(甲16の2)
佐賀県では,平成13年3月30日,佐賀県政務調査費の交付に関する規程(平成13年佐賀県議会告示第1号。平成25年改正後の題名は「佐賀県政務活動費の交付に関する規程」。以下,同改正前のものを「旧規程」という。)を制定した。旧規程5条及び別表は,上記イ(ア)の「別に定める使途基準」について定めている。本件に関する部分は次のとおりである。
(ア) 調査研究費
会派(所属議員を含む。後記(イ)~(カ)において同じ。)が行う佐賀県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
(イ) 研修費
会派が行う研修会又は講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費(会場費・機材借上費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)
(ウ) 事務所費
会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料,管理運営費等)
(エ) 事務費
会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費,通信費等)
(オ) 人件費
会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
(カ) 広報費
会派が行う議会活動及び佐賀県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)
エ 手引(乙1~3)
県議会は,政務調査費の使途基準の運用指針等を定めた「政務調査費の手引」(平成25年4月改正版の題名は「政務活動費の手引」。以下,同改正版より前のものを「旧手引」,同改正版を「新手引」といい,併せて「本件手引」という。)を作成し,各会派に周知した。旧手引のうち平成20年3月付けのもの(乙1),平成23年4月付けのもの(乙2)には,人件費,事務所費,食糧費(旧規程の使途基準の項目に挙げられていないが,調査研究費,研修費等に係るものとして掲載されている。)に係る政務調査費の充当について,次の(ア)~(ウ)の定めがあったが,平成24年4月改正版(乙3)では,このうち食糧費に係る(ウ)①の部分が削除され,同②についても,会派又は所属議員が主催する研修会等で講師や説明者へ食事を提供する場合に,講師等の食事代についてのみ充当可能とされた。
(ア) 人件費
調査研究活動の補助業務(以下,単に「補助業務」という。)のために雇用した職員の人件費には,政務調査費を充当することができる。
事務所職員を補助業務に従事させている場合等で,補助業務とそれ以外の業務とを兼ねて従事している職員の人件費に政務調査費を充当する場合にあっては,勤務実績表等に基づく勤務時間の実態に基づいて充当するか,調査研究業務に従事した割合(平均時間,日数等)等で按分して充当する必要がある。
事務所が政治団体(後援会)事務所を兼ねている場合等においては,年度当初に会派(議員)と政治団体(後援会)との間で雇用職員の業務割合についての協定書を交わして,それに基づき政務調査費を充当する。
(イ) 事務所費
事務所としての要件を備えており,実際に調査研究活動に使用されている場合に政務調査費を充当することができる。事務所としての要件は,①事務所としての外形上の形態を有していること,②事務所としての機能(事務スペース,応接スペース,事務用備品等)を有していること,③賃貸の場合には,原則として,会派又は所属議員が契約者となっていることである。自己所有物件又は生計を一にしている親族の所有物件の賃借料等への充当は認めない。
(ウ) 食糧費
県民の誤解を招きやすい部分であり,政務調査費を充当するに当たっては,会合の目的が真に政務調査研究活動に資するものであって,その参加者,実施形態,金額等が公職選挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とする。
①他団体が主催する研修会等に付随する(連続する)懇談会に所属議員及び会派(議員)が雇用する職員が参加する場合,上記の前提に立った上で,政務調査研究活動や実質的な意見交換等を主な目的とする会合と一体性・連続性のある懇談会,②会派又は所属議員が主催する研修会等で,政務調査研究活動としての会議等との一体性がある講師や説明者との懇談会については,政務調査費を充当することができる。いずれも5000円を上限とする。
(2)  政務活動費についての定め
ア 法
法100条14項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができ,この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない旨規定している。
イ 条例(甲17の1,乙25)
旧条例は,上記アの規定等に基づき,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとして,新条例に改正され,平成25年3月1日に施行された。新条例は,次のとおり定めている。
(ア) 政務活動費を充てることができる経費の範囲(2条)
政務活動費は,会派が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付し,別表に定めるものに充てることができる(次の別表a~fに定める内容と上記(1)ウの使途基準を併せて「本件使途基準」という。)。
(別表)
a 調査研究費
会派(所属議員を含む。後記b~fにおいて同じ。)が行う佐賀県の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
b 研修費
(a) 会派が行う研修会,講演会等の実施に要する経費
(b) 団体等が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
c 事務所費
会派が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
d 事務費
会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
e 人件費
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
f 広聴広報費
会派が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費
(イ) 政務活動費の返還(10条)
知事は,会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において行った政務活動費による支出(上記(ア)に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
ウ 手引(乙4)
新手引には,政務活動費について,平成24年4月改正版の旧手引と同様の定めがある。
2  前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等。以下,書証の枝番号は省略することがある。)
(1)  当事者等
ア 原告ら
原告らは,佐賀県の住民である。
イ 被告とその関係者
被告は,佐賀県の執行機関である。
被告補助参加人は,県議会の会派である。
県議会議員であるB(以下「B議員」という。)は,被告補助参加人に所属している。B議員の妻は,株式会社a(以下「本件会社」という。)の代表取締役を務めている。
(2)  被告補助参加人に対する政務活動費等の交付(甲1の2~5,甲2,33)
被告は,被告補助参加人に対し,平成22年度から平成26年度までに,次の表のとおり政務活動費等を交付した(金額の単位は円)。
〈表省略〉
(3)  B議員の支出に対する政務活動費等の充当
B議員は,平成22年度から平成26年度までに,次のア~ウの費用を支出した。アの合計450万1698円(以下「本件委託料」という。)は人件費として,イの合計114万円(以下「本件使用料」という。)は事務所費として,ウの合計10万1000円(以下「本件懇談会費等」という。)は調査研究費として,各年度において上記(2)の政務活動費等から充当された。
ア 本件会社に支払った政務調査委託料(甲3,6,9,12,14)
平成22年度 94万2456円
平成23年度 94万2456円
平成24年度 94万2456円
平成25年度 71万7570円
平成26年度 95万6760円
イ 本件会社に支払った事務所使用料(甲4,7,10,13,15)
平成22年度 22万円
平成23年度 24万円
平成24年度 24万円
平成25年度 20万円
平成26年度 24万円
ウ ○○(以下「本件団体」という。)に支払った懇談会費,会費,研究会費(甲5,8,11)
平成22年度 1万0000円(懇談会費)
平成23年度 5万5000円(懇談会費,会費)
平成24年度 3万6000円(研究会費)
(4)  B議員と本件会社の協定(乙6,15~21,丙8)
ア 本件会社
本件会社は,土木建設業を行う株式会社である。B議員が出資している同族会社であり,以前はB議員が代表取締役を務めていた。
イ 協定の締結
B議員は,平成23年から平成26年までの毎年4月30日付けで,本件会社との間で,同社の職員に自身の補助業務を行わせる旨の協定書を交わした(以下,まとめて「本件協定」という。)。その内容は,おおむね次のとおりである。
(ア) 業務内容
本件会社は,雇用する正規職員1名をB議員の事務所に配置し,①政務調査の補助,②政務調査活動に関する資料の収集,作成及び整理の業務を処理させる。
(イ) 指揮命令
上記(ア)の業務について,職員への指揮命令は本件会社が行い,B議員は,職員の日々の勤務時間の割り振り及び業務について,あらかじめ本件会社に通知する。
(ウ) 代金
B議員は,本件会社に対し,上記(ア),(イ)の業務実績に応じ,事務所使用料(光熱費,事務用品代,コピー代を含む。)として月額2万円を,委託料(人件費及び諸経費)として月額7万8538円(平成23年度及び平成24年度。次のaのとおり合計額の45%として算出)ないし7万9730円(平成25年度及び平成26年度。次のbのとおり合計額の46%として算出)を限度として支払う。
a 平成23年度及び平成24年度
(a) 平均基本給 15万1666円
(基本給13万円×12か月+賞与13万円×2回)÷12か月=15万1666円
(b) 社会保険会社負担分(2分の1) 6251円
(c) 厚生年金会社負担分(2分の1) 1万0047円
(d) 雇用保険会社負担分(2分の1) 1430円
(e) 年金基金会社負担分(1000分の3.95) 5135円
(f) 委託料 7万8538円
(a)~(e)の合計17万4529円×0.45日=7万8538円
b 平成25年度及び平成26年度
(a) 平均基本給 14万7500円
(基本給13万5000円×12か月+賞与7万5000円×2回)÷12か月=14万7500円
(b) 社会保険会社負担分 7846円
(c) 厚生年金会社負担分 1万1233円
(d) 雇用保険会社負担分 1417円
(e) 年金基金会社負担分 5332円
(f) 委託料 7万9730円
(a)~(e)の合計17万3328円×0.46日=7万9730円
ウ 補助業務に従事する職員
本件会社は,本件協定に基づき,従業員であるC(以下「C」という。)をB議員の補助業務を行わせる職員とした。
Cが行う補助業務に関しては,平成22年度から平成24年度までは「政務調査業務 勤務実績表・領収書」が,平成25年度,平成26年度は「政務活動業務 勤務実績表・領収書」が作成された(以下,これらの書面を「勤務実績表」という。)。
(5)  住民監査請求(甲18,19)
原告らは,平成28年11月9日,被告補助参加人が,平成22年度から平成26年度までに交付を受けた政務活動費等を違法に支出し,被告は,その違法な支出に相当する金額の返還請求をすべきであるにもかかわらず,これを違法に怠っていると主張し,法242条1項に基づき,上記の怠る事実の違法確認及び被告補助参加人に上記金額を返還させるために必要な措置を講ずることを求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
佐賀県監査委員は,平成29年1月10日付けで,措置の必要を認めないとする監査の結果を本件監査請求人の代表者に通知した。
(6)  訴えの提起
原告らは,平成29年2月8日,本件訴えを提起した。
3  争点及び当事者の主張
本件の争点は,被告補助参加人の平成22年度から平成26年度までの政務活動費等からの支出のうち,①本件委託料,②本件使用料,③本件懇談会費等に係る各支出の違法性の有無である。
(1)  争点①(本件委託料)について
(原告らの主張)
本件委託料450万1698円を政務活動費等から支出したことは,次のとおり違法である。
ア 調査研究費に該当しないこと
「政務調査委託料」という名目からして,本件委託料は,本件使途基準の「調査研究費」として支払われたものと解される。しかし,本件会社は,主として土木建設業を目的とする会社であり,政務調査の委託を受ける能力はない。契約書もないし,成果物もない。本件委託料は,本件使途基準に定める調査研究費に該当しない。
イ 人件費に該当しないこと
(ア) 雇用主体は会派又は所属議員に限られること
会派が行う調査研究その他の活動(以下「政務活動等」という。)を補助する職員は,政務活動等の主体である会派又は所属議員の指揮命令に従って政務活動等を補助するのであるから,職員を雇用する主体は,会派又は所属議員に限定される。本件会社が雇用主体である以上,Cの人件費は,本件使途基準に定める人件費に該当しない。
(イ) 按分充当が許されないこと
人件費の按分充当は,県議事務所職員又は後援会事務所職員が,その業務と重なる内容が多い補助業務まで兼任し,本来の業務と補助業務が渾然一体となって行われる場面に限って認められる。B議員には後援会の事務担当者がいたし,本件会社の業務と補助業務は全く異なるものであり,明確に区別することができたから,按分充当は認められない。B議員が本件協定を結んだのは,Cの労働時間を曖昧にし,同族会社へ利益を還流させるためと評価せざるを得ない。
(ウ) 補助業務の勤務実態が過大に申告されていること
補助業務をCの業務全体の45%以上とする按分割合は,以下のとおり過大であり,不当である。
Cの各年度における補助業務の業務実績や実際の労働時間が不明である。Cは本件会社の業務と補助業務の時間を明確に分けていなかったし,それぞれに掛かった時間も正確に把握していなかった。勤務実績表における勤務時間の記載に毎月ほとんど変動がないこと,業務内容に対してそれに要した時間が不合理であること,政務調査費が政務活動費となって支出の対象が拡大された後も業務内容に変化がないこと,支給額が他の議員に比べて平均的に高いことなども踏まえると,勤務実績表がCの勤務実態を正確に反映しているとはいい難い。
Cが行っていたという県政報告会の資料の作成は,政務活動等ではなく後援会活動であるし,報告資料や各地の会議で出された意見を記した書面といった成果物が存在せず,実態があったとはいえない。
(被告及び被告補助参加人の主張)
本件委託料は,次のとおり,人件費として支払われたものであり,本件使途基準に照らして明らかに必要性,合理性を欠くとはいえず,裁量的判断を著しく逸脱しているとはいえないから,政務活動費等からの支出が違法になるものではない。
ア 雇用主体は会派又は所属議員に限られないこと
本件手引は,人件費への充当について,会派又は所属議員が直接雇用する職員の人件費に限定していない。
イ 按分充当が許容されること
本件手引は,県議事務所職員や後援会事務所職員ではない者に対する人件費の按分充当を禁止していない。
ウ Cに勤務実態があること
勤務実績表は,Cの勤務実態を疎明する資料である。他の議員と比べて人件費が高額であること,業務内容の記載が抽象的であることをもって,勤務の実態を反映していないとはいえない。
Cは,各種会合(県政報告会を含む。)の参加準備,報告会等に係る案内状の印刷依頼・発送,会場の手配などを行っているところ,これは,補助業務に含まれる。県政報告会は,その際に参加者がする質問や要求がその後の政務活動等の重要な情報となっているし,広聴広報活動に要する経費にも政務活動費等を充てることが認められているから,政務活動等そのものである。
(2)  争点②(本件使用料)について
(原告らの主張)
本件使用料114万円を政務活動費等から支出したことは,次のとおり違法である。
ア 事務所の使用実態が不明であること
B議員が事務所として賃借しているのは,本件会社が所有する建物(以下「本件建物」という。)の一画であるところ,本件建物には「B連絡所」という後援会の連絡所の看板が掲げられているのみである。これは政務活動等の事務所であることを意味するものではなく,B議員による使用実態や使用方法が不明である。
イ 本件建物が自己又は生計を一にする親族の所有物件と評価できること
本件会社は,B議員が出資し(出資比率は同人が75%であり,同人の妻子を合わせると合計100%となる。),妻が代表取締役を務める同族会社であり,B議員及び生計を一にする親族が支配しているといえる。B議員とその親族は,本件会社を介して本件建物を所有していると評価できるから,B議員が賃借した本件建物の一画は,本件使途基準や本件手引に定める「事務所」の要件を満たさない。
(被告及び被告補助参加人の主張)
ア 事務所の使用実態があること
B議員は,自らが契約者となって,本件建物の一画を賃借した。8m2程度のスペースをB議員の政務活動等専用とし,14m2程度の応接室を本件会社との共用として使用するという内容である。本件建物の外側にはB議員の政治活動用である「B連絡所」の看板が掲げられ,その届出も行われている。
イ 本件建物が自己又は生計を一にする親族の所有物件に当たらないこと
本件手引は,親族が経営する法人の所有物件の賃借料等への政務活動費等の充当を禁止していないから,本件会社が同族会社であるからといって,本件使用料の支出が違法になるものではない。
(3)  争点③(本件懇談会費等)について
(原告らの主張)
本件懇談会費等10万1000円を政務活動費等から支出したことは,次のとおり違法である。
本件団体の研究集会は,独自に作成された資料もなく,研究活動の実態があるとはいえない。懇談会の時間が研究集会の時間より長く,会場が料亭であり酒も提供されているから,飲食が主たる目的であったことがうかがわれる。会員のうち政治家はB議員のみであること,テーマを決めずに講師を依頼したり,政策課題について知見を有する者や当事者性のある者を集めずに研究集会を開催したりしているから,B議員の後援者らの親睦等を目的としている疑いがある。平成25年度及び平成26年度に本件団体の会費等を政務活動費から支出していないのは,本件団体の本来の性格からである可能性が高い。
(被告及び被告補助参加人の主張)
次のとおり,本件団体の研究集会は,その内容,団体の性質から,政務活動費等の対象としての必要性及び相当性が認められ,飲食の伴う懇談会が付随する場合であっても同様の評価が得られる。懇談会費には研修費が含まれており,講師の交通費や資料代等もここから支出される。平成24年度については,研修費として支出している。したがって,本件懇談会費等の支出は適法である。
ア 本件団体の活動がB議員の政務活動等に資するものであること
本件団体は,佐賀県鹿島市出身で日本青年団の父と評される田澤義鋪氏の考えを標榜して,政策研究を行い,地域社会の発展に貢献することを目的とした任意団体である。会員は,地元企業の経営者や行政職員などである。具体的な活動内容は,主に月1回開催される研究集会において,地域づくりに関するテーマについて講師を招き,学習,意見交換を行うことである。県政に関する有用な情報収集及び意見交換ができるため,研究集会への参加は,B議員にとって,選出選挙区である鹿島の情勢を把握するのに有益であった。
イ 原告らの主張に対する反論
研究集会の開催場所は,会合に利用できる割烹料理店であり,合理性,相当性がある。具体的なテーマは,講師に対し正式に文書で依頼をする前に設定しており,B議員の後援者等の親睦を目的とするものではない。平成25年度及び平成26年度は,飲食を伴う会議の費用について県民からの厳しい意見が目に付くようになったこともあり,支出の適正さの説明に精力を注ぐことがB議員及び本件団体の活動の支障になることを懸念したため,政務活動費からの支出を取りやめたにすぎない。
第3  当裁判所の判断
1  判断枠組み
(1)  政務活動費等の交付の趣旨
平成16年法律第140号による改正前の法100条13項は,政務調査費の交付につき,関係法令等(1)アのとおり規定しているところ,その趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものである(最高裁平成25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。法100条14項が政務活動費の交付につき,関係法令等(2)アのとおり規定した趣旨も,その文言からして,上記と同様に理解される。
上記の各規定が,政務活動費等について,条例の定めるところにより交付することができ,交付の対象,額及び交付の方法は条例で定めなければならないと定めていることを受けて,旧条例は,政務調査費について,別に定める使途基準に従い使用しなければならないと定め,これを受けた旧規程は,本件使途基準を定めた(関係法令等(1)イ(ア),ウ)。新条例も,政務活動費について,会派が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付し,本件使途基準に定めるものに充てることができると定めた(関係法令等(2)イ(ア))。本件使途基準の内容は,旧条例を受けた旧規程が定めるものと新条例が定めるものとでほぼ同じであり,その内容について,上記の法の趣旨に沿わないものとみるべき事情は見当たらない。
(2)  政務活動費等について不当利得返還義務を負う場合
佐賀県において,政務活動費等は,上記(1)の法の趣旨の下,本件条例の定めるところに従い,本件使途基準に合致する使途にのみ使用されることを前提として交付される。本件条例は,会派がその年度において交付を受けた政務活動費等の総額から,当該会派がその年度において本件使途基準に従って行った政務活動費等による支出の総額を控除して残余がある場合,知事は,当該残余の額に相当する額の政務活動費等の返還を命ずることができると定めている(関係法令等(1)イ(イ),(2)イ(イ))。
このように,政務活動費等が使途を限定して交付される公金であり,残余がある場合は返還を命ずることができるとされていることからすれば,政務活動費等の交付を受けた会派が,当該年度において,これにより上記(1)の法の趣旨に反する支出,本件使途基準に反する支出をした場合は,当該会派は,これに相当する金額について法律上の原因なく利益を受けたことになり,これにより損失を及ぼした佐賀県に対し,不当利得返還義務を負うというべきである。
(3)  本件手引の位置付け
本件手引は,県議会が自主的に定めた内部的な運用指針であり,法規範性を有していないから,これに反する支出であるからといって,直ちに違法となるものではない。もっとも,本件手引は,本件使途基準の運用指針を示すものとして県議会が作成し,各会派に周知したものであるし(関係法令等(1)エ),その内容について,上記(1)の法の趣旨及び本件使途基準に反する不合理なものであるとは認められない。本件使途基準の解釈,運用上の指針を示した本件手引の内容は,各議員を構成員とする県議会の意思が発現されたものといえるから,本件使途基準への適合性判断に当たって参考とすべきものである。
2  認定事実
前提事実に加え,証拠(丙9,10,証人C,証人B,後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  Cによる補助業務の担当
本件会社は,平成19年2月,Cを事務職員として雇用した。Cは,B議員の補助業務を兼任する前提で本件会社に入社しており,平成27年4月に退職するまでの間,補助業務及び本件会社の事務を担当した。1日の勤務時間7時間30分のうち3時間30分は補助業務を,4時間は本件会社の業務を行うよう指示されていたため,これに沿うよう時間の配分をしながら業務にあたっていた。
(2)  事務所の使用
B議員は,本件協定に基づき,本件会社が現にその事業に使用する事務所(本件建物)の一部を,自身の政務活動等のための事務所として使用した。具体的な使用場所は,机2台と棚が置かれた約8m2のスペース及び本件会社と共用の約14m2の応接室である(乙26。以下「本件事務所」という。)。Cは,補助業務に際し,本件会社が事務所に設置しているコピー機及び電話も使用していた。
本件建物の外側には,「B連絡所」と書かれた看板が設置されている(甲27,丙7)。
(3)  Cによる補助業務の状況(乙16,18,20,21,丙8)
Cは,本件事務所において,B議員の補助業務として,資料の作成・収集・整理,意見交換・要望事項の取りまとめ,県政報告会の準備(案内状の発注・発送,会場手配,鹿島市内の有権者宅への資料の配布等),報告書作成といった業務を行っていた。このうち資料の作成及び報告書作成は,B議員が手書きで作成したものを,パソコンを用いて清書をする作業である。勤務実績表については,C自身が補助業務の内容と時間数を日々入力し,遅くとも翌月末までには作成していた。Cが平成22年度から平成26年度までの各月においてB議員の補助業務を行った日数,時間及び1か月における1日の平均作業時間は,別紙のとおりである。
Cは補助業務を行う途中で,本件会社の電話対応や来客対応などを行うことがあり,本件会社の事務を行う時間とB議員の補助業務を行う時間を明確に区別していなかったし,それぞれの業務にかかった時間を正確に計ってもいなかった。
(4)  本件会社への支払(乙6,15,17,19)
ア 政務調査委託料(甲3,6,9,12,14)
B議員は,本件会社に対し,本件協定に基づき,政務調査委託料として,前提事実(4)イ(ウ)a,bの計算に従い,平成23年度及び平成24年度は月額7万8538円(年額94万2456円)を,平成25年度及び平成26年度は月額7万9730円(平成25年度は7月,9月,12月を除く9か月分71万7570円。平成26年度は年額95万6760円)を支払った。平成22年度も月額7万8538円(年額94万2456円)を支払った。
イ 事務所使用料(甲4,7,10,13,16)
B議員は,本件会社に対し,本件協定に基づき,平成23年度から平成26年度まで,本件事務所の使用料(光熱費・事務用品・コピー代含む。)として月額2万円を支払った。平成22年度も同様に月額2万円を支払った。
(5)  本件団体
ア 本件団体の概要(乙10)
本件団体は,平成15年7月1日に設立された任意団体であり,鹿島の地元企業の経営者や行政職員等の14名程度の会員で構成され,以下のような会則を定めている。
①目的 郷土鹿島の偉人で,日本青年団の父といわれる田澤義鋪先生の教えである道義のわかる国づくり「道の国日本」の完成を目指して,郷土を錦で飾るための政策研究を行い,地域社会の発展に貢献することを目的とする。
②事業 上記目的を達成するため,原則として月1回以上の研究集会を行い,そのための資料の収集,講師の招聘,視察等を行う。その他目的を達成するための事業を行う。
イ 会合と費用(甲5,8,11)
本件団体の研究集会は,割烹料理店(乙13)で行われ,午後7時から午後8時までの1時間程度,講演を聴いて意見交換をするなどした後,1時間30分から2時間程度,食事会を行っていた。食事会では懐石料理と酒が提供された。B議員は本件団体の会員であり,研究集会及び食事会に出席し,平成22年度及び平成23年度は,1回の研究集会につき懇談会費ないし会費6000円をその都度支払い,そのうち5000円を政務調査費から充当した。平成24年度は,研究会会費半年分として3万6000円を平成24年12月31日に支払い,その全額を政務調査費から充当した。
B議員は,上記の支払に係る領収証を被告補助参加人に提出するに当たり,研究集会の目的について,次のとおり申告している。
〈表省略〉
(6)  旧手引の平成24年4月改正
関係法令等(1)エのとおり,平成24年4月改正版の旧手引では,政務調査研究活動や実質的な意見交換等を主な目的とする会合と一体性,連続性のある懇談会について,食糧費への政務調査費の充当を許容する定めが削除された。これは,食糧費への政務調査費の支出に対する県民の批判が高まったことによるものである。
3  争点①(本件委託料)について
(1)  本件委託料の性質
前提事実(4)イ(ウ)のとおり,本件協定上,委託料は「人件費及び諸経費」であるとされており,その金額が,本件会社の職員の賃金と保険料等を基礎として,Cの勤務時間のうち補助業務にあてられる割合を乗じて算出されていることからすると,本件委託料はCの人件費であると認められる。平成22年度については協定書がないものの,前提事実(3)ア及び認定事実(4)アのとおり,支払の名目(政務調査委託料)と金額(月額7万8538円)が翌年度と同じであったことを踏まえると,同様に人件費であったと認められる。これが調査研究費であるという原告らの主張は,採用することができない。
(2)  人件費としての支出の可否
ア 雇用主体について
原告らは,補助業務を行う職員を雇用する主体は会派又は所属議員に限定されると主張する。
しかし,本件使途基準及び本件手引は,政務活動費等を充当することができる人件費について,会派又は所属議員以外の者が雇用した職員に係る費用を除外していない。補助業務に従事する者の労働の対価であれば労務の提供者が会派又は所属議員以外の者が雇用する者であったとしても人件費にほかならないし,このような理解が上記1(1)の法の趣旨に反するともいえない。労務の提供を受ける形態には労働者派遣を受けることなども想定できるのであるから,本件使途基準及び本件手引が,会派又は所属議員による雇用以外の形態に係る人件費の支出を禁止する趣旨とは解されない。
原告らの主張は,採用することができず,雇用主体が会派又は所属議員でないことをもって,本件使途基準及び本件手引に定める「人件費」に該当しないとはいえない。
イ 按分充当の可否
原告らは,県議事務所職員又は後援会事務所職員が補助業務を兼任する場合に限って按分充当が認められると主張する。
しかし,兼任者の人件費に係る按分充当について,本件使途基準には規定がなく,本件手引の文言上,補助業務に従事する者は上記の事務所職員に限定されていない。兼任者が事務所職員以外の者であっても,補助業務に従事した対価であれば,政務活動費等の使途として不合理ではなく,このような理解が上記1(1)の法の趣旨に反するともいえない。本件使途基準と本件手引がこのような場合に按分充当することを認めていないと解する理由は見当たらない。
原告らの主張は,採用することができず,本件会社の業務とB議員の補助業務を兼任していたCの人件費に政務活動費等を按分充当することが,本件使途基準及び本件手引に反するとはいえない。
ウ Cの勤務実態について
認定事実(3)のとおり,Cは現に補助業務を行っていたところ,勤務実績表によれば,補助業務にあてていた時間は,別紙のとおり,平均して1日3時間30分以上である。これはCの本件会社における勤務時間である7時間30分(平成26年8月からは7時間であったとみられる。)の46%以上に当たる。
原告らは,①〈ア〉Cが本件会社の業務の時間とB議員の補助業務の時間を明確に区別していなかったこと,〈イ〉Cが補助業務の内容を覚えていないこと,〈ウ〉補助業務の内容に対して補助業務時間が不合理に長いことなどから,勤務実績表は真実を反映したものではなく,実際はこれより短い時間しか補助業務に従事していなかった,②県政報告会に関する活動は政務活動等ではないから,補助業務をCの業務全体の45%以上とする按分割合は過大であると主張する。
しかし,①のうち〈ア〉については,本件手引が人件費の按分方法について,勤務実績表に基づく勤務時間の実態に基づいて充当する方法だけでなく,調査研究業務に従事した割合(平均時間,日数)等で按分して充当する方法も定めていることからすると(関係法令等(1)エ(ア),(2)ウ),各業務にあてる時間を明確に区別することができない場合も想定されているといえる。実際,同じ場所で1日に複数の業務を行う場合,各業務にあてた時間を正確に把握し,厳密に区分して記録することは現実的でない。勤務実績表は,本件手引の定める様式(様式第4号)を利用して作成されているところ,同様式が1か月分を1枚に記入する月報形式のものであり,日々のタイムスケジュールを記載した日報形式でないことからも,厳密な区分は求められていないといえる。〈イ〉について,Cは,勤務実績表を日々入力し,遅くとも翌月末までには作成していたのであるから(認定事実(3)),勤務実績表には勤務直後のCの認識が反映されていたといえる。Cが,平成30年9月に実施された証人尋問の時点で,平成27年3月以前に行った個々の業務の詳細について記憶していなかったことは,勤務直後に作成された勤務実績表の内容の信用性を疑わせる事情とはいえない。〈ウ〉について,原告らは,勤務実績表で「県政報告会資料作成」などとされている時間にCが作成した資料等(丙11~13)がわずかであることを指摘する。しかし,上記の資料等が当該時間に作成されたものの全てであるかは明らかでないし,作成に要する時間は個人の経験や能力,作業の環境などの影響を受けるから,成果物の分量のみをもって,勤務実績表の内容が不合理であると認めることもできない。勤務実績表に記録した補助業務の内容が,Cが当該時間に行った業務の全てというわけではなく(証人C),認定事実(3)のとおり,Cは,鹿島市内の有権者宅に赴くなど移動に時間を要する業務も行っていたのであるから,補助業務の時間が不合理に長いとはいえない。そもそも,認定事実(1)のとおり,Cは,勤務時間のうち3時間30分を補助業務に,4時間を本件会社の業務にあてるよう指示されていたところ,一従業員にすぎないCが,この指示に反して業務を行う理由はなく,勤務実績表に事実と異なる時間を記載する理由もないといえる。
②については,関係法令等(1)ウ(カ)及び(2)イ(ア)(別表)fのとおり,本件使途基準が広報費又は広聴広報費として県政に関する政策等の広報活動又は広聴広報活動に要する経費への政務活動費等の支出を認めていることからすれば,県政に関する報告をする県政報告会が政務活動等に該当しないとは認められない。
(3)  小括
本件委託料の政務活動費等からの支出が本件使途基準に反する違法な支出であるとは認められない。
4  争点②(本件使用料)について
(1)  事務所としての要件該当性
関係法令等(1)エ(イ)及び(2)ウのとおり,本件手引は,事務所費への政務活動費等の充当について,事務所としての要件(①事務所としての外形上の形態を有していること,②事務所としての機能(事務スペース,応接スペース,事務用備品等)を有していること,③賃貸の場合には,原則として,会派又は所属議員が契約者となっていること)を備えており,実際に政務活動等に使用されている場合に許容している。
認定事実(2)のとおり,本件建物の外側には,「B連絡所」と書かれた看板が設置されていたし,本件事務所は,事務所としてのスペース,事務用備品を備えていたから,事務所としての外形上の形態・機能を有していたといえる。原告らは,上記の看板は後援会の連絡所の看板である旨主張するが,証拠はない。前提事実(4)のとおり,B議員は,自ら当事者となって本件協定を結び,これに基づいて本件事務所を使用し,使用料を支払っていた。
本件事務所は,本件手引が定める事務所としての要件を備えており,認定事実(3)のとおり,ここでCがB議員の補助業務を行うなどしていたのであるから,政務活動等に使用されていたと認められる。
(2)  自己又は生計を一にする親族が所有する物件と評価することの可否
本件手引は,自己又は生計を一にしている親族の所有物件の賃借料等への政務活動費等の充当を認めていないが,これらの者が代表者を務め又は出資する法人の所有物件の賃借料等については,本件使途基準も本件手引も充当を禁じていない。
原告らは,B議員とその親族は,本件会社を介して本件建物を所有していると評価できると主張する。しかし,自己又は生計を一にしている親族が所有する物件の賃借料等への政務活動費等の充当が認められていないのは,このような場合,賃借料等として支払われた金員は同一家計の中を還流するだけであるからと解される。しかるところ,同族会社であっても,関係する親族らとは独立した法人格を有するのであるから,同族会社につき独立した会計処理がされておらず,親族らの家計との混同がみられるような場合でない限り,同族会社が所有する物件について,親族らが所有していると評価することはできない。本件会社について,そのような場合に当たることを示す証拠はない。
本件事務所は,本件手引が賃借料等への政務活動費等の充当を認めない「自己所有物件又は生計を一にしている親族の所有物件」に該当するとはいえない。
(3)  小括
本件使用料の政務活動費等からの支出が本件使途基準に反する違法な支出であるとは認められない。
5  争点③(本件懇談会費等)について
(1)  平成22年度及び平成23年度の支出の可否
関係法令等(1)エ及び認定事実(6)のとおり,旧手引は,平成24年4月改正版が作成されるまで,政務調査研究活動や実質的な意見交換等を主な目的とする会合と一体性・連続性のある懇談会の食糧費について,調査研究費として政務調査費から充当することを許容していた。
認定事実(5)アのとおり,本件団体は,原則として月1回以上の研究集会を行うこととしており,同イの申告内容からは,実際に地域づくり等に関するテーマについて講演を聞き,意見交換をしていたことが認められる。そうすると,研究集会に付随して行われる食事会の飲食代は,上記のとおり平成23年度までの旧手引における食糧費に該当するから,これを政務調査費から支出することは,本件使途基準に反しない。
原告らは,本件団体の研究集会について,客観的資料の裏付けがないことや研究集会より懇談会の時間が長いことなどをもって政策研究の活動実態がないと主張する。しかし,認定事実(5)イのとおり,B議員が研究集会の目的として申告した内容は,講師名なども含む具体的なものであり,これが虚偽の内容であるとは認められない。原告らの指摘する点をもって,研究集会の活動実態を否定することはできない。
平成22年度,平成23年度の本件懇談会費等の支出が本件使途基準に反する違法な支出であるとは認められない。
(2)  平成24年度の支出の可否
認定事実(6)のとおり,食糧費への政務調査費の支出に対する県民の批判が高まったため,平成24年4月改正版の旧手引では,他団体が主催する研修会等に係る懇談会の食糧費に政務調査費の充当を許容する定めが削除された。このような経緯からすると,同手引は,上記の充当を禁止したと解される。
被告及び被告補助参加人は,平成24年度の本件懇談会費等は,研修費として支出しており,講師の交通費や資料代等もここから支出されると主張する。しかし,前提事実(3)ウ及び認定事実(5)イのとおり,B議員は,本件団体に対し,平成22年度及び平成23年度は1回の会合につき6000円を懇談会費ないし会費として支払い,そのうち食糧費への充当の上限額である5000円に政務調査費を充当していたこと,食事会では懐石料理と酒が提供されていたこと,懇談会費は研究集会の日に支払われており(甲5,8),参加者のみが負担する実費であったとみられることからして,上記の6000円は,全額が食事会の飲食代であったと認められる。平成24年度において,本件団体の会合の形態や食事会の内容に変化があったとは認められないから,平成24年度にB議員が支払った本件懇談会費等3万6000円は,全額が研究集会後に行われる食事会の飲食代であったとみるほかはない。
そうすると,上記のとおり,平成24年4月以降,旧手引は食糧費に政務調査費を充当することを禁止したのであるから,平成24年度の本件懇談会費等に政務調査費を充当することは,同手引に違反する。上記1(3)で述べたとおり,本件手引は,本件使途基準の運用指針を示すものとして県議会が作成・周知したものであり,これに反する支出は,本件使途基準に反する支出であるといえるから,平成24年度の本件懇談会費の政務調査費からの支出は,本件使途基準に反する運法な支出と認められる。
第4  結論
以上のとおりであるから,被告は,被告補助参加人に対し,3万6000円の不当利得返還請求権を有している。被告は,この請求権の行使を違法に怠っているから,原告らの法242条の2第1項3号,4号に基づく請求は,3万6000円の限度で理由がある。
よって,主文のとおり判決する。
佐賀地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 達野ゆき 裁判官 岩田瑶子 裁判官 石黒瑠璃)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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