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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件

裁判年月日  平成30年 8月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)281号
事件名  政務活動費返還請求事件
上訴等  控訴  文献番号  2018WLJPCA08289004

裁判経過
控訴審 平成31年 4月16日 東京高裁 判決 平30(行コ)296号

出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 453号19頁<参考収録>

裁判年月日  平成30年 8月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)281号
事件名  政務活動費返還請求事件
上訴等  控訴  文献番号  2018WLJPCA08289004

主文

1  被告は,D議員に対し,13万3582円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  被告がD議員に対し13万3582円の不当利得返還請求をすることを怠る事実が違法であることを確認する。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,D議員に対し,43万5994円及びこれに対する平成27年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  被告がD議員に対し43万5994円の不当利得返還請求をすることを怠る事実及びこれに対する平成27年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の請求をすることを怠る事実がいずれも違法であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,杉並区の住民である原告ら(いずれも選定当事者。なお,選定者も同区の住民である。)が,杉並区議会議員であるD議員が平成26年度に交付を受けた政務活動費の一部について違法な支出があり,D議員は杉並区に対してその支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,杉並区の執行機関である被告はその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告を相手に,D議員に対し上記不当利得返還請求及びこれに対する法定利息の支払請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,被告がこれらの請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める事案である。
1  関係法令等の定め
本件に関する地方自治法の定めは別紙3-1,「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例」(乙1。平成13年条例第26号〔平成25年条例第1号による改正後のもの〕。以下「本件条例」という。)の定めは別紙3-2,「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」(乙2。平成19年3月30日議長訓令甲第1号〔平成26年3月31日改正後のもの〕。以下「本件規程」という。)の定めは別紙3-3のとおりである。
2  杉並区議会における政務活動費の支出に関する処理基準について
(1) 杉並区議会(以下,単に「区議会」ということがある。)事務局は,政務活動費に関する本件条例及び本件規程の内容を要約するとともに,支出に当たっての留意事項等をまとめた冊子を毎年作成して議員の便宜に供しており,平成26年4月には,同年版の「政務活動費の支出に関する事務処理について」と題する冊子(甲1・115~145頁。以下「本件処理基準」という。)を作成している。
(2)  本件処理基準は,「政務活動費として支出できない経費」として,本件規程2条1項に掲げる各経費(選挙活動や政党活動に関する経費等)を挙げ,政務活動に要する経費とこれらの経費が混在する場合には「政務活動に要する経費相当分を区分して,政務活動費を支出しなければなりません。」と記載している(甲1・118頁)。
(3)  本件処理基準は,「支出にあたっての留意事項」として,区政報告の内容に関し,「選挙活動,政党活動,後援会活動などに関する記述がある場合は按分が必要です。」,「紙面に占める面積の割合での按分が合理的です。」,「当該号発行に要するすべての経費を按分します。」などと記載している(甲1・122頁)。
また,ホームページの運用管理経費に関し,「サイトに政務活動以外の内容が含まれる場合は按分が必要です。」,「合理的な区分が困難な場合は社会通念上相当な割合で按分します。」などと記載している(同123頁)。
(4) 本件処理基準は,人件費に関し,「議員と生計を一にする親族は,職員として雇うことはできない 」と記載している(甲1・130頁)。
3  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  政務活動費の交付及び収支報告について
ア 被告は,本件条例7条に基づき,平成26年4月1日付けで,D議員に対し,平成26年度分(同年4月分~平成27年3月分)の政務活動費192万円の交付を決定し,そのうち,平成26年4月9日に同月分~6月分(3か月分の支出額は48万円。以下同じ)を,同年7月9日に同月分~9月分を,同年10月9日に同月分~12月分を,平成27年1月8日に同月分~3月分をそれぞれ支出した(乙3~乙7)。
イ D議員は,別表の1「パソコン関連費用」,2「区政報告関連費用」,3「ホームページ管理料」,4「会派区政報告製作料」の各表における「費用」欄記載の各費用のうち,全部又は一部に相当する金額を上記アの政務活動費から支出した(以下「本件各支出」という。)。なお,各費用の一部に相当する金額を政務活動費から支出した場合におけるその割合は同各表の「按分率」欄記載のとおりであり,政務活動費から支出した金額は同各表の「支出額」欄記載のとおりである。
ウ D議員は,平成27年4月6日,本件条例10条1項に基づき,政務活動費の収支を表す出納簿及び領収書等を添えて,杉並区議会議長に平成26年度分の政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)を提出した(甲2の1,乙8の1~乙10の2,乙12)。
エ 平成28年5月18日,D議員は,議長に対し,訂正後の収支報告書を提出した。訂正内容は,支出額合計140万8466円(広聴広報費76万0598円)を,支出額合計138万5980円(広聴広報費73万8112円)に訂正するというものであり,広聴広報費の印刷・製本費のうち平成26年11月28日支払分に係る区政報告案内はがき代・印刷代(別表の2⑨)について,枚数を1280枚から580枚に訂正したものであった。(甲2の2)
(2)  監査請求について(甲1)
ア 原告ら及び選定者らは,平成28年4月13日,杉並区監査委員に対し,D議員の平成26年度政務活動費のうち76万4687円の支出は違法又は不当にされたものであるとして,D議員に対して速やかにその返還を求めるように杉並区長(被告)に勧告することを求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
イ 杉並区監査委員は,平成28年6月8日付けで,本件監査請求のうち,収支報告書及び出納簿の訂正(前記(1)エ)により返還された支出に係る部分について却下し,その余の部分について棄却した。
ウ 本件訴えの提起
原告らは,平成28年6月27日,本件訴えを提起した。
なお,原告らが本件訴訟で主張する不当利得返還請求権の金額は,別表の1~4の各表における「原告主張の不当利得額」欄記載のとおりであり,その合計金額は43万5994円であるが,原告ら主張の金額に計算の誤りがあると認められる箇所は網掛けで示したとおりである(具体的には,1①パソコン接続料の8月分は2249円ではなく2244円が正しい。また,2⑪区政報告礼状発送費は1062円ではなく1082円が正しい。)。
4  主たる争点
本件の主たる争点は,被告のD議員に対する不当利得返還請求権及び法定利息支払請求権の成否であり,具体的には,次のとおりである。
(1)  本件各支出が違法であるか
(2)  D議員は悪意の受益者に当たるか
5  争点に関する当事者の主張の要旨
争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙4「当事者の主張の要旨」記載のとおりである(なお,別紙4において定義した略語は,本文中でも用いることとする。)。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は,政務活動費の支出としてされた本件各支出のうち,パソコン関連費用として支出された別表の1の各費用,区政報告関連費用として支出された別表の2の各費用及び会派区政報告製作料として支出された別表の4の費用の一部について,本件条例及び本件規程の定めに違反し,議員としての活動との間に合理的関連性を有しない違法な支出があり,杉並区は,D議員に対し,13万3582円の不当利得返還請求権を有するとともに,上記金額について,D議員が法律上の原因のない支出(利得)であることを確定的に認識することができる日である本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払請求権を有するものと認められるから,原告らの請求は,被告に対し,D議員に対する上記不当利得返還請求及び法定利息支払請求をすることを求め,また上記不当利得返還請求権の行使を怠る事実の違法確認を求める限度において理由があるからこれらを認容すべきものと判断し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却すべきものと判断する。
その理由の詳細は以下のとおりである。
1  争点(1)(本件各支出が違法であるか)について
(1)ア  地方自治法100条14項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができ,この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない旨規定しているところ,その趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものであると解される。そうすると,政務活動費を充てることが許される会派又は議員の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動が,その客観的な目的や性質に照らし,議員としての活動との間に合理的関連性を有することを要するものと解される(最高裁平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。
イ  本件条例は,地方自治法の上記規定を受けて,杉並区議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,会派及び議員に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものである(1条)。本件条例9条は,政務活動費は,会派及び議員が行う調査研究,研修,広聴,広報,要請,陳情,各種会議への参加等,区政の課題及び区民の意思を把握し,区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動(すなわち政務活動)に要する経費に対して交付するものとし,具体的には,本件条例別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる旨規定し,本件条例12条は,区長は,会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派及び議員がその年度において本件条例9条に定める経費の範囲に従って支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる旨規定している。
そして,本件条例別表は、本件条例9条の政務活動費を充てることができる経費として,広聴広報費,事務費,人件費等をそれぞれ具体的に列挙して規定している。また,本件条例に定める政務活動費の取扱いについて地方自治法104条に規定する議長の権限に基づき必要な事項を定める本件規程は,2条1項において,選挙活動・政党活動・後援会活動に関する経費などを政務活動に要する経費に該当しないものとして列挙した上,同条2項において,これらの経費のうちに政務活動に要する経費及びその他のものが含まれるときは,政務活動に要する経費を区分して支出しなければならないものとし,同条3項及び本件規程別表において,本件条例別表に定める各費目ごとに,政務活動に要する経費として支出すべきでない場合を挙げるほか,按分を要する場合及びその按分方法(支出割合の上限等)について定めているところ,これらの定めは,その内容等に照らして合理的なものであると認められる。さらに,杉並区議会事務局は,本件条例及び本件規程の内容を要約するとともに,政務活動費を支出するに当たっての留意事項等をまとめた冊子を毎年作成しているところ,その平成26年版である本件処理基準は,本件条例及び本件規程における解釈の指針を示すものとして参考となるものである。
ウ  このように,政務活動費が使途を限定して交付される公金であり,残余があれば返還を命ずることができるとされていることからすれば,政務活動費を充てることが許される会派及び議員の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動に基づく支出が本件条例及び本件規程に則したものであることを要するものと解され,本件条例に基づき政務活動費の交付を受けた議員が,当該年度において交付を受けた政務活動費を本件条例及び本件規程の定めに違反する支出に充てた場合には,当該支出は,議員としての活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費に充てられた違法なものとなり,当該議員は,これらの支出に充てられた部分に相当する額を杉並区に対して不当利得として返還すべき義務を負うものというべきである。
そこで,以下,本件各支出について,その費目ごとに上記の観点に基づき検討する。
(2)  パソコン関連費用について
ア 認定事実
前記前提事実,証拠(後掲の証拠に加え,甲1,2の1,乙16)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
(ア) D議員は,自宅に設置している本件デスクトップパソコンのほか,外出時に使用するため本件ノートパソコンを所持しているところ,本件デスクトップパソコン及びこれに接続して使用するカラープリンターに関連する費用として,光回線の接続料(別表の1①),無線LAN料(別表の1②),名簿作成ソフトなどのソフトリース料(別表の1④),カラープリンター保守料(別表の1⑤)の各費用を支出するとともに,本件ノートパソコンに関連する費用として,無線LAN料(別表の1③)を支出し,それらの費用のうち,90%の按分率で計算した金額(別表の1における「支出額」欄記載の各金額)を政務活動費から支出した。
(イ) D議員が使用しているパソコンは,上記(ア)の本件各パソコンのほか,杉並区から貸与され区議会の会派控室に設置されているノートパソコン1台を加えた3台であり,杉並区貸与に係るノートパソコンは会派控室でのみ使用している。
(ウ) D議員は,本件訴訟の係属後である平成29年9月21日,前記(ア)の費用のうち,本件デスクトップパソコンに関する費用として政務活動費から支出した25万5531円(別表の1①,②,④,⑤の各支出額の合計)を杉並区に返還した(乙19)。
イ D議員は,本件監査請求の際,杉並区監査委員に対し,パソコン関連費用につき90%の按分率により政務活動費を支出した理由について,支出に係る本件各パソコンが政務活動専用であって実際にも政務活動のために9割使用しているためである旨説明していた(甲1・97頁)ところ,上記認定事実によれば,D議員は本件各パソコン以外に,私用や選挙活動・政党活動等に用いるためのパソコンを所有していなかったというのであるから,本件各パソコンが政務活動以外の活動に用いられていなかったとすることは不自然であり,また,政務活動のために使用された割合を9割とする合理的根拠も見出せない。被告は,上記のD議員の説明を前提に,政務活動とそれ以外の活動とでパソコンを使い分けることは合理的である旨主張するが,そもそもD議員が政務活動とそれ以外の活動とでパソコンを使い分けていた事実を認めることができないのであるから,被告の主張はその前提を欠くものであり採用することができない。
そして,本件条例別表によれば,議員が行う活動に係る事務の遂行に要するインターネット接続料等は,事務費として政務活動に要する経費に該当し,本件規程別表によれば,インターネット接続料等の通信費は実態に則して按分すべきものとされている。上記のとおり,D議員は,本件各パソコンについて,政務活動以外の活動にも用いていたものと認められるから,本件各パソコンに係るインターネット接続料等については,その使用実態に応じた支出割合の範囲内で政務活動費から支出することが許されるものと解されるところ,政務活動のための使用がそれ以外の活動のための使用を上回っていたことを認めるに足りる証拠がないことや,選挙活動・政党活動などの政務活動に当たらない活動のためにも,本件各パソコンを使用して行う事務作業の必要性が相応に認められることに照らせば,本件各パソコンに関する費用のうち,政務活動のために用いられた部分とそれ以外の活動のために用いられた部分とは,同等の割合であったと推認するのが相当である。そうすると,本件各パソコンに関して支出された各費用のうち,少なくとも2分の1の割合を超えて政務活動費から支出された金額は,本件条例及び本件規程の定めに違反したものとして,議員としての活動との間に合理的関連性が認められない違法な支出であったといわざるを得ない。
ウ もっとも,前記ア(ウ)のとおり,D議員は,本件訴訟の係属後である平成29年9月21日,パソコン関連費用のうち,本件デスクトップパソコンに関して政務活動費から支出した別表の1①,②,④及び⑤の費用(合計25万5531円)を杉並区に対し全額返還したことにより,上記各支出に係る不当利得返還請求権は消滅した。
したがって,パソコン関連費用のうち,なお不当利得返還請求権が存在するのは,本件ノートパソコンに関して支出された別表1の③の費用に関する部分であり,その2分の1の割合を超えて政務活動費から支出された金額(不当利得額)は1万1172円である。
(3)  区政報告関連費用について
ア 区政報告の印刷及び送付に係る費用について
(ア) 前記前提事実,証拠(甲1,2の1,乙8の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,D議員は,本件各区政報告(乙8の1,2)を作成し区民に送付したところ,これらの作成及び送付等に要した費用のうち,①4000枚分の印刷費,②1711通分の送料及び③244通分の送料を広聴広報費として,④Eに対する事務手伝い報酬(時給900円,9時間)及び⑤Fに対する事務手伝い報酬(時給900円,15.25時間)を区政報告の送付に係る人件費として,それぞれ政務活動費から支出し(按分率100%),その金額は,別表の2①~⑤の「支出額」欄記載のとおりであることが認められる(なお,本件各区政報告の発送作業は,平成26年8月22日,23日,27日,同年9月1~3日に行われており〔乙9の2,乙10の2〕,本件各区政報告はその頃区民に送付されたものと認められる。)。
(イ) 本件各区政報告のうち,乙8の1の区政報告の表面(同号証1枚目の右半分)には,上部約3分の1にD議員の写真が掲載され,他の記載部分に比較して大きな文字によりD議員の氏名,所属政党及び「区政報告」の文字が記載されており,残り3分の2には挨拶のほか,「私の区議会活動」との標題の下,D議員の来歴や所信等が記載され,挨拶の中には,「早いもので,私の,区議会活動は2期8年目を迎えております。来年の4月には3回目の統一地方選挙を迎えます。地域の皆様よりさらなるご親任を賜る事が出来る様,全力で区議会活動に邁進して参る所存です。」等の記載がある。
一方,これに続く部分(同号証の2枚目)には,「それでは,私の理念として示す地域の安心と安全とは,何か。」との標題の下,「喫緊の社会情勢から必要とされる施策は,就学前の子供たちの安心安全です。(中略)もう一点,小学生の放課後対策,学童の充実を図る為に声を届けて参る所存です。(中略)まちの安心安全を考える時に,区民皆様が暮らす地域の区道,生活道路を安心して歩くことが出来る様にする為に,安全の施策として無電柱化を進め,狭い区道,生活道路の拡幅化を確りと行う事が必要です。(中略)私は,議会において,区の代表的な施策の一つである,交通不便地域を結ぶGの路線を先ず無電柱化すべきとの声を届けております。今後も,無電柱化の施策は訴え続けて参ります。」と記載されているほか,「地域の健康とは,何か。」との標題の下,「杉並区には,スポーツ推進計画があり,例えば,高齢者の方には無理をせず楽しく歩く事を進めます。(中略)私が暮らすαを一例に挙げれば,まちづくりの中でβ遊歩道の整備を進める時に,遊歩道の半面を反発力のある素材ポリウレタン製のタータンを使用し,高齢者の方々が歩く事によりケガからの回復と予防が可能になります。地域の生活に様々な形でスポーツを取り入れる施策が必要です。(中略)私は,自身のスポーツ界での経験を活かし,中学校・部活の活性化と総合型地域スポーツクラブ設立に向け,議会で質問を続けています。」と記載されている。また,その余の部分(同号証の1枚目の左半分)も,「γ地域の区政報告」の標題で,γ地域のまちづくりに関する課題等並びにこれに係る杉並区及びD議員の取組みの状況等が記載されている。このように,乙8の1の区政報告のほとんどの部分については,区政の現状に係るD議員の認識や議員としての活動状況等が記載されているものと認められるから,主として区政に関し区民に報告・説明をするものといえる。
(ウ) 次に,乙8の2の区政報告についてみると,その裏面(同号証の2枚目)の左側3分の1には「日々挑戦」の文字が大きく記載され,残り3分の2にはD議員のプロフィールや所信,区議会における役職歴等が記載されている。一方,その表面(同号証の1枚目)にはD議員の区議会での質問等に関し,「都は,α〇丁目の土地を取得し,δ線沿道に残地として残るε地とを合わせて公園化する整備計画を進める事になりました。私は,αのホタル祭りの会場として活用できる整備と,杉並区の国内交流都市すべてにホタルの生息場所がありますので,整備される公園を活用し,ホタルサミットの開催を求める一般質問を行いました。」などと記載されている。これらの記載内容に加え,その記載部分の紙面全体に占める面積や位置等に照らすと,乙8の2の区政報告は,主として当該地域の整備計画に関する区政の現状や議員としての活動状況等を区民に報告・説明するものであると認められる。
(エ) ところで,上記(イ)及び(ウ)のように,区政の現状や議員としての活動状況等に関する報告・説明を主として記載する印刷物において,これと併せて当該議員の氏名や写真が大きく記載され,また,当該議員のプロフィールや所信等が相当のスペースを割いて記載されているとしても,これらをもって,直ちに,当該写真やプロフィール等の部分が選挙活動等に関するものと認めることはできない。なぜならば,区議会での質問その他の議員として行う活動は,当該議員のそれまでの活動歴や関心事項,信念等を基盤として展開していることが少なくなく,これらが理解されて初めて,区政の現状に係る当該議員の認識や議員としての活動状況等が十分に理解されることとなるという面もあるから,このような意味において,区政の現状や議員としての活動状況等に関する報告・説明と当該議員の経歴等の紹介とは必ずしも切り離すことができるものではなく,一体のものと評価される場合もあることを否定できない。
これを本件についてみると,本件各区政報告において紹介されているD議員のスポーツ選手としての経験や,生まれ育った地域,区議会での委員会活動等(乙8の1,2)が,上記(イ)及び(ウ)で報告・説明されている区政の現状や議員としての活動状況等と密接に関連しているものといえるから,これらの経歴等の記載についても,上記の報告・説明と一体のものとして区政報告の一部をなすものと評価するのが相当である。
(オ) そして,本件条例別表によれば,議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費に係る印刷・製本費,文書通信費等は,広聴広報費として政務活動に要する経費に該当するから,区政報告関連費用のうち,別表の2①~③に係る費用の支出は,いずれも,議員としての活動との間に合理的関連性を有するものとして,適法な支出であるというべきである。
なお,本件規程別表によれば,印刷・製本費及び広報紙等送料については,実態に即して按分するものとされ,本件処理基準は,区政報告について,紙面における面積の割合により按分することが合理的であるとしているが,このような按分の合理性が認められるのは,区政報告において政務活動に係る記載の部分とそれ以外の部分とを明確に区分することができる場合であって,本件がこのような場合に当たらない(そもそも按分をすべき場合に当たらない)ことは上記(エ)のとおりであるから,本件において,紙面における面積の割合による按分をすべきものということはできない。
(カ) Eに対する人件費について
原告らは,D議員の近親者であるEに対し支払われた本件人件費(別表の2④)は,その全額が本件処理基準に適合しない旨を主張する。しかし,本件処理基準によれば,議員と生計を一にする親族は職員として雇うことはできないとされているところ(前記第2の2(4)),EはD議員の叔父の妻であり(乙16),同人がD議員と生計を一にしていることをうかがわせる証拠はないから,原告らの上記主張はその前提を欠くものであって採用することができない。
また,E及びFに対して支払われた人件費(別表の2④,⑤)は本件各区政報告の発送作業の対価として支払われたものであるところ,本件各区政報告が政務活動に関するものである以上,その発送作業に係る経費についても,その全額が政務活動に要する経費に当たるというべきである。
(キ) よって,D議員が本件各区政報告に関して政務活動費から支出した合計23万9988円(別表の2①~⑤)は,その全額について,議員としての活動と合理的な関連性を有する適法な支出であったというべきである。
イ 区政報告会の開催に係る費用について
(ア) 証拠(後掲の証拠に加え,甲1,2の1,乙16)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
a D議員は,平成26年11月21日に自宅で,同月29日に貸しホールで,それぞれ区政報告会(以下,同月21日開催のものを「本件報告会A」,同月29日開催のものを「本件報告会B」という。)を開催した。
b D議員は,本件各報告会の開催に当たり,案内ハガキを作成して区民に送付するとともに,開催後には参加者等に対し礼状を送付した。本件各報告会の案内ハガキの文面には,「来年4月,私は,3回目の統一地方選挙に挑戦を致します。3度,地域の声を区政に届けることが出来る様,区議会活動の原点に戻り,区政報告会を下記日時に行います。」と記載されていた(甲1・78頁,乙13の1,2,14の1,2)。また,本件報告会Bの礼状には,「衆議院選挙と私自身が来年挑戦する統一地方選挙の話題が多くなってしまい,皆様へ区政についてお伝えする時間が少なくなってしまった様に感じております。」と記載されていた(甲13)。
c D議員は,本件報告会Aの開催のため,ストーブ及びパイプ椅子のレンタルをした(なお,被告はパイプ椅子のレンタルをしたのは本件報告会Bの開催のためであったと主張する〔被告準備書面(5)2頁〕が,D議員の陳述書〔乙16・5頁〕によれば,D議員の自宅敷地において行われた本件報告会Aの開催に当たり,自宅と隣家の間をテントで覆い,そのテント内にパイプ椅子を配置したというのであるから,本件報告会Aの開催にはパイプ椅子のレンタルが不可欠であったと認められる。これに加えて,レンタル業者作成の請求書〔甲44〕によればパイプ椅子につきレンタルがされたのは1回だけであると認められること,また,貸しホールにはパイプ椅子も常備されていることが通常であることを考慮すれば,パイプ椅子のレンタルが本件報告会Bのためであったとする被告の上記主張は採用することができない。)。
d D議員が本件各報告会の開催に当たり支出した費目及びその支出日(いずれも平成26年)は,以下のとおりであり,それぞれの費用の額は,別表の2⑥~⑪の「費用」欄記載のとおりである。
10月28日 本件報告会A案内はがき印刷代(別表の2⑥)
11月24日 本件報告会A礼状発送費(同⑦)
同月25日 本件報告会B会場費(同⑧)
同月28日 本件報告会B案内はがき代・印刷代(同⑨)
同月29日 本件報告会A椅子・ストーブレンタル料(同⑩)
12月 5日 本件報告会B礼状発送費(同⑪)
なお,原告らは,本件報告会B(午後6時から7時半まで開催)の会場費として,午後1時から8時までの時間に対応する使用料が支払われていること(甲39)につき,午後1時から5時までの使用料の支出は不要である旨主張するが,会場の設営や会の進行の準備のために,余裕を持って午後いっぱいホールを借りておくことが不相当であるとは認め難いから,原告らの上記主張は採用することができない。
e 本件報告会Aには,D議員の所属する政党から衆議院議員1名の秘書,都議会議員2名が出席し,本件報告会Bには,上記衆議院議員本人と上記各都議会議員が出席し,いずれも会の冒頭でそれぞれ5分程度の挨拶をした。本件各報告会の開会から閉会までの時間はいずれも約90分であった。なお,本件報告会Aの開催された平成26年11月21日に衆議院が解散され,その翌月には衆議院議員選挙(同年12月2日告示,同月14日投開票)が実施され,また,平成27年4月には,D議員も立候補した杉並区議会議員選挙が実施された。
f D議員は,本件各報告会のために支出した費用のうち80%に相当する金額(別表の2⑥~⑪の「支出額」欄記載のとおり)を広聴広報費として政務活動費から支出した。なお,按分率を80%とした根拠は,D議員の説明によれば,全体で約90分の会合のうち,都議会議員等の発言約15分程度を除いたものが政務活動に該当すると解したことによるものであった。
(イ) 検討
上記(ア)の認定事実によれば,本件各報告会は,D議員が立候補を予定していた区議会議員選挙(平成27年4月)の約5か月前に開催されたものであり,D議員は,本件各報告会の案内に当たり,区議会議員選挙に自ら立候補することに言及していた(前記(ア)b)。しかも,本件各報告会の開催時期はいずれも衆議院議員選挙(平成26年12月)の直前であって,本件報告会Aについては,衆議院解散の前から準備されていたものではあったが,その開催日は解散の当日(同年11月21日)であったし,また,本件報告会Bについては,いずれも解散後に開催の費用が支出されており,解散がされたことを受けて準備されたものであったことがうかがわれる。
以上に加え,本件各報告会には,D議員が所属する政党の都議会議員や衆議院議員の本人又は秘書が出席し,各会の冒頭において合計15分程度の挨拶をしていたこと,また,本件報告会Bの礼状に「衆議院選挙と私自身が来年挑戦する統一地方選挙の話題が多くなってしまい,皆様へ区政についてお伝えする時間が少なくなってしまった様に感じております。」と記載されていたこと(前記(ア)b,e)に照らせば,本件各報告会は,区政の現状や議員としての活動状況等について区民に報告・説明し,これらに関する区民からの要望や意見を聴取するという区政報告会としての実態のほかに,政務活動には含まれない選挙のための集会としての実態を併せ有していたことが推認されるというべきである。
そして,上記のとおり都議会議員等の発言が各会の冒頭の15分程度にすぎないものであったとしても,本件各報告会が開催された時期が衆議院解散の日から選挙告示の日までの間であったことや,各会の冒頭に衆議院議員の本人又は秘書を含む3名の議員等による発言があったことのインパクトなどを考慮すると,このような状況下においては,議員としての活動状況等に係る報告・説明を行うこと自体が,当該議員やその所属する政党のPRとしての意味を帯びることを免れないから,本件各報告会が全体として選挙のための集会としての実態を併せ有することとなるものといえ,政務活動に当たる部分と,それ以外の部分とを明確に区分することは困難であるといわざるを得ない。したがって,このような場合は,社会通念に照らし,政務活動としての割合を2分の1と認めるのが相当である。
よって,本件各報告会に係る費用のうち,2分の1を超えて政務活動費から支出された部分については,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである(ただし,各費用の2分の1である12万0719円を超えた支出金額は7万2430円であるが,原告らの主張する不当利得額である7万2410円の限度で請求を認容すべきである。)。
(4)  ホームページ管理料
ア 証拠(甲1,2の1)及び弁論の全趣旨によれば,D議員は,本件ホームページを開設し,その維持管理費のうち別表の3における「支出額」欄記載の費用(按分率70%)を政務活動費から支出したこと,乙15(枝番を含む。)によれば,本件ホームページは,トップ画面にD議員の写真及び氏名と「日々挑戦」の文字が記載された画像が掲載されており,その内容は,主たる項目として「ご挨拶」,「プロフィール」,「定例区議会一般質問」,「区政報告」,「過去掲載記事一覧」,「リンク集」があるほか,これに付随する項目として「H」,「J」,「K」,「M」などがあることが認められる。そして,その具体的記載をみると,区議会における質問内容等,区政の現状に係るD議員の認識や議員としての活動状況等を示すものも相当数見受けられる一方,「K」のように,D議員の近況や地域・社会一般の状況に関する所感等の記載が大半を占めている項目もあり,区政の現状や議員としての活動状況等と直接関連しないものも相当数含まれている(甲11の1,乙15の1,4,8,9等)。
イ ところで,本件規程別表は,広聴広報費としてのホームページの作成及び維持管理の経費は,実態に則して按分するものと定め,本件処理基準は,サイトに政務活動以外の内容が含まれる場合には按分が必要であるとしつつ,合理的な区分が困難な場合には社会通念上相当な割合で按分するものと定めている。そこで,本件ホームページの構成をみると,その主たる項目中「ご挨拶」及び「リンク集」を除く4項目のうち,「定例区議会一般質問」及び「区政報告」という区政の現状や議員としての活動状況等を示すものがその半数を占めている上,残る項目中の「過去掲載記事一覧」も,その大半が過去の一般質問や区政報告を掲載したものである(乙15の6)。また,付随する項目についても,「K」のように区政の現状や議員としての活動状況等に直接関連しない記載が大半を占めている項目がある一方で,「M」のようにこれらに直接関連する記載が大部分を占めている項目も存在しており,本件ホームページを全体として見れば,これらに直接関連する部分が関連しない部分を大きく上回っているということができる。このことに照らせば,D議員が,本件ホームページに係る管理料の支出について,その70%を政務活動に要する経費に当たるものとして政務活動費から支出したことが,社会通念上不合理であるとは認められず,他にこれを不合理とすべき事情も証拠上うかがわれないから,ホームページ管理料に係る支出が本件条例及び本件規程の定めに違反したものであったと認めることはできない。
ウ これに対し,原告らは,本件ホームページは,政治的な趣旨と政務活動との2種類の要素を併せ持ち,かつ,その区分は困難であるから,50%の按分とするのが適当である旨を主張するが,上記のような本件ホームページの構成及び記載内容に照らせば,ホームページ管理料に係る支出のうちその50%を超える部分について政務活動に要する経費に該当しないものとすることは,本件ホームページの実態を反映しないものといわざるを得ないから,原告らの上記主張は採用することができない。
(5)  会派区政報告製作料
D議員の陳述(乙16)によれば,本件会派報告(乙12)は,過去4年間の区政に関する会派の活動状況を総括するものとして平成27年1月に製作,配布されたものであると認められるところ,その配布時期は,同年4月に実施が予定されていた統一地方選挙(区議会議員選挙は,同月19日告示,同月26日投開票〔甲28〕)の約3か月前であった。そして,本件会派報告の表面には,上部2分の1程度に所属政党の党名とD議員を含む所属議員12名の集合写真が掲載され,下部には,「私たちがこれまでの4年間に取り組んできた実績」と題して,政党所属議員が任期中に実施した区政に関する提言等の活動の概要が,「区政運営」「防犯・防災」「教育」等の各分野につき箇条書きで記載されている。裏面には,上部2分の1程度に今後の区政に関する提言が記載されており,具体的には,「コミュニティバスをはじめとした交通網の更なる充実」「東京一を目指した総合的な子育て支援の拡充促進」といったスローガン的な表現を用いた記載がされている。また,下部には「議員紹介」として「区政へのご意見・ご要望をお聞かせください」との記載の下に政党所属議員12名の氏名及び顔写真が掲載されるとともに,各自の役職及び連絡先が記載されている。
以上に照らせば,本件会派報告は,会派としての活動状況等を区民に対して報告・説明するものである実態を有すること自体は否定し難いものの,本件会派報告が統一地方選挙の約3か月前という近接した時期に配布されていることや,その記載内容も,選挙が目前に迫った状況下では選挙に向けた政党所属議員のPRとしての印象を与えるような内容となっていることに鑑みると,選挙活動のためのものである実態を併せ有することを否定できないものといえる。
そうすると,本件会派報告は,全体として,会派としての活動状況等を報告・説明するという面と選挙に向けたPRとしての面を併せ有するものであるといえ,政務活動に当たる部分と,それ以外の部分とを明確に区分することは困難であるといわざるを得ない。したがって,このような場合には,社会通念に照らし,政務活動としての割合を2分の1と認めるのが相当である。
よって,会派区政報告製作料10万円について,その2分の1である5万円を超えて政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
(6)  小括
以上によれば,本件各支出のうち,本件条例及び本件規程の定めに違反し,政務活動との合理的関連性を有さないものとして,D議員が杉並区に対し不当利得返還義務を負うものと認められる金額は,以下のとおりである。
ア パソコン関連費用(別表の1)のうち本件ノートパソコンの無線LAN料(同③)のうち,1万1172円
イ 本件各報告会の開催等に係る費用(別表の2⑥~⑪)のうち,7万2410円
ウ 会派区政報告製作料(別表の4)のうち,5万円
エ 合計 13万3582円
2  争点(2)(D議員は悪意の受益者に当たるか)について
民法704条の「悪意の受益者」とは,法律上の原因のないことを知りながら利得した者をいい,政務活動費からの各支出についていえば,議員としての活動との間に合理的関連性が認められない支出(すなわち,本件条例及び本件規程の定めに違反した支出)であることについて認識していることをいうものと解すべきである。もっとも,議員としての活動との間に合理的関連性が認められるか否かは,法的評価に関わる問題であるから,当該支出が合理的関連性を有さないことが明らかな場合でない限り,合理的関連性が認められないことについて悪意であると認めることはできないというべきである。
これを本件についてみると,前記1で議員としての活動との間に合理的関連性を有さない違法な支出であると認められた各支出は,いずれもそれ自体,合理的関連性を有さないことが明らかであるとまではいえないことから,D議員において,本件各支出の際に悪意であったと認めることはできない。
もっとも,上記の合理的関連性の有無は,最終的には裁判所の判断によって決せられるものであることからすれば,本判決確定の日において,D議員は,前記1において認定された金額について,議員としての活動との間に合理的関連性を有さない違法な支出であると確定的に認識することができるから,本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の返還義務を負担するものというべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求は,被告に対し,D議員に対する13万3582円の不当利得返還請求及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払請求をすることを求める限度において,また,上記不当利得返還請求権の行使を怠る事実の違法確認を求める限度において理由があるからこれらを認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
(裁判長裁判官 清水知恵子 裁判官 進藤壮一郎 裁判官 池田美樹子)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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