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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 8月 9日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)8号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA08096011

裁判経過
上告審 平成31年 1月25日 最高裁第二小法廷 決定 平30(行ヒ)421号
第一審 平成29年 3月16日 札幌地裁 判決 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成30年 8月 9日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)8号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA08096011

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  一審被告の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)  一審被告は,一審被告補助参加人札幌市議会Z1党議員会に対し,73万6833円を札幌市に支払うよう請求せよ。
(2)  一審被告は,一審被告補助参加人札幌市議会Z2党市民連合議員会に対し,1090万7200円を札幌市に支払うよう請求せよ。
(3)  一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2  一審原告の本件控訴を棄却する。
3  訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,第1,2審を通じてこれを6分し,その1を一審被告の負担とし,その余を一審原告の負担とし,一審被告補助参加人札幌市議会Z1党議員会の参加により生じた費用は,第1,2審を通じてこれを50分し,その49を一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とし,一審被告補助参加人札幌市議会Z2党市民連合議員会の補助参加により生じた費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
4  なお,原判決主文3項は,一審原告の訴え取下げにより,失効している。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  一審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  一審被告は,一審被告補助参加人札幌市議会Z1党議員会に対し,3647万1229円を札幌市に支払うよう請求せよ。
(3)  一審被告は,一審被告補助参加人札幌市議会Z2党市民連合議員会に対し,2852万8540円を札幌市に支払うよう請求せよ。
(4)  一審被告は,札幌市議会a会こと「b会」に対し,93万7900円を札幌市に支払うよう請求せよ。
(5)  訴訟費用は,第1,2審とも一審被告の負担とする。
2  一審被告
(1)  原判決中,一審被告の敗訴部分を取り消す。
(2)  上記部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも一審原告の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,札幌市の住民を構成員とする権利能力のない社団である一審原告が,一審被告が平成22年度に札幌市議会の会派である一審被告補助参加人ら及び札幌市議会a会に交付した政務調査費のうち,一審被告補助参加人札幌市議会Z1党議員会(補助参加申立時の名称は「札幌市議会f会」。以下,名称変更の前後を問わず,「参加人Z1党会派」という。)については3758万8902円が,同札幌市議会Z2党市民連合議員会(平成22年度当時の名称は「札幌市議会g会」であり,その後「札幌市議会h会」に変更され,平成30年4月1日に上記名称に変更された。以下,名称変更の前後を問わず,「参加人Z2党会派」という。)については2852万8540円が,札幌市議会a会(以下「a会」という。)との同一性が認められると主張する「b会」については93万7900円が,いずれも地方自治法その他の使途基準に違反する用途に用いられた違法な支出であり,札幌市が上記各会派に対して上記各金額の不当利得返還請求権を有するところ,札幌市の執行機関である一審被告が上記不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,一審被告に対し,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号本文に基づき,一審被告補助参加人ら及びb会に対する上記各金員の返還を請求することを求めた事案である。
原審は,一審原告の本件請求のうち,b会に対して不当利得返還の請求をすることを求める部分を棄却し,その余の一審被告補助参加人らに対して不当利得返還の請求をすることを求める部分についていずれも一部認容したため,当事者双方とも不服があるとして本件控訴をした。
なお,一審原告は,一審被告に対し,同じくj党札幌市議会議員団に対して支出した政務調査費のうち177万6401円の不当利得返還の請求をすることを求めていたが,当審において,同請求に係る訴えを取り下げた。また,一審原告は,当審において,参加人Z1党会派に対し不当利得返還の請求をすることを求める金額について,3758万8902円から3647万1229円に減縮した。
以下では,別紙1記載の政務調査費支出の適法性が争われている議員については,いずれも同別紙1の「番号」欄記載のアルファベット及び数字により特定し,例えば「A1議員」などということがある(「A」は参加人Z1党会派の,「B」は同Z2党会派の,「D」はa会の各所属議員を指す。)。
2  関係法令等の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張の要旨を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の2ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決2頁25行目「別紙」を「原判決別紙」に改める。
(2)  同3頁8行目「i党会派」を「Z2党会派」に改め,以下「i党会派」とあるのを全て「Z2党会派」に改める。
(3)  同3頁8行目及び同12行目から13行目にかけての各「,同j党会派」を削除する。
(4)  同3頁14行目「乙共1」を「乙共1の1,2,4」に改める。
(5)  同4頁12行目「市議会議長」を「札幌市議会事務局長宛」に改める。
(6)  同11頁22行目「別紙」を「原判決別紙」に改める。
(7)  同11頁23行目「記載」の後に「(ただし,同別紙中「番号」欄「C1」ないし「C4」の各議員に関する記載は全て削除する。以下同じ。)」を加える。
(8)  同11頁26行目「B7」の後に「(以上3名については,原審段階で不提出)」を加える。
(9)  同12頁10行目「,C1,C3,C4」を削除する。
(10)  同12頁22行目「,C2」を削除する。
(11)  同14頁21行目,同16頁14行目及び同17頁1行目の各「別紙」をいずれも「原判決別紙」に改める。
(12)  同96頁10行目「甲3」を「甲共3」に改める。
3  当審における当事者の主張の要旨
(1)  a会とb会の同一性(争点1)について
(一審原告)
市議会内の会派は,いわゆる権利能力なき社団であり,構成員たる議員が任期満了となることをもって,これを解散しようとするのであれば,その有する財産及び負債を分配等して処理する必要がある。
本件では,会派であるa会は,住民訴訟により債務の存在が争われている立場にあるから,財務会計上の処理は終了しておらず,解散手続は終了していないから,a会は消滅していない。
そして,会派に所属するためには,議員資格を有することが必要であるが,a会に所属し,平成23年市議会議員選挙で選出された者はその後も同会派に所属しているから,その後a会が名称変更され,c会となったが,これがa会を引き継いだ性質を持つことは明らかである。
c会は,その後,F議員の会派と合併し,d会となり,F議員の脱退により、b会に名称変更されているが,会派には同一性が認められる。
(一審被告)
会派は,政治的信条等を同じくする議員の集団であり,人的色彩の強いものであって,所属する議員の全員が身分を失った時は当然に消滅すべきものである。権利義務の清算に必要な範囲で会派が存続することが観念できたとしても,新たに選出された議員によって構成された会派に権利義務が承継されるかどうかとは別問題である。
a会は,平成23年5月1日,構成する議員の任期満了により消滅し,同月2日,平成23年市議会議員選挙により選出されたG議員及びH議員によって,e会が結成され,その後,F議員を加えて,d会が結成され,その後,b会に名称変更されたものであり,この経緯から見て,a会とb会は別個の存在である。
(2)  参加人Z2党会派における業務委託費支出の適法性(争点2)について
(一審被告及び参加人Z2党会派)
ア 本件業務委託契約は,調査研究業務を委託したものであり,政党活動等を委託したものではないこと
本件業務委託契約は,参加人Z2党会派が会派業務である「市政に関する調査研究を目的とする業務」を政党地方組織であるZ2党札幌に委託したのであり,「政党活動」その他Z2党札幌の業務を参加人Z2党会派がZ2党札幌に委託することはあり得ない。委託の対象は飽くまでも市政に関する調査研究を目的とする業務であり,Z2党札幌の職員が受託業務を処理する一方で政党の業務に従事したり,政党活動の結果を委託業務の成果物として提供したりすることがあったとしても,成果物が提供されている以上,業務委託の内容に比して,業務委託費の金額が著しく高額で均等を欠いているなどの事情が窺われる場合でない限り,委託費を按分しなければならないのは不合理である。
イ 本件業務委託契約における委託額は,委託に対する対価であり,人件費ではないこと
委託業務に当たったZ2党札幌の職員らの行った選挙公約の作成業務は,参加人Z2党会派がまちかどミーティングや意見書,要望書の作成などを通じて取り組んできた政策の成果のまとめであり,政務調査活動の性質を有するものである。また,Z2党札幌の会計業務や国政選挙のイベントの司会業務等は業務時間外に行われていたものである。
この点を措くとしても,本件業務委託契約の契約書には,職員3名が議会控室で委託業務の任務に当たることの規定はあるが,同業務に専念することや勤務時間内は委託業務のみに従事すべきことを定めた規定はない。
そして,Z2党札幌が職員3名に支払った給与額は,2370万4367円であり,委託額2112万円はこれを下回っている上,他に職員はいないのであるから,委託業務に従事する職員らを勤務時間中に当該業務のみに従事させる旨の合意をすることはあり得ない。
上記委託額の決定が委託業務に従事する職員らの給与額を考慮して決定されたのは,参加人Z2党会派の構成員が選挙の度に変動するため直接職員を雇用することが困難であるから,Z2党札幌において委託業務を処理するに必要な人工数との観点から,北海道及び札幌市の職員の給与額も参考にしつつ,人件費を基礎として算出したにすぎない。
また,参加人Z2党会派が職員を雇用しているものではなく,勤務時間や勤務内容を規制することもできない。
したがって,委託業務を遂行する職員らが勤務時間の内外にかかわらず,政党活動やZ2党札幌固有の業務に従事したとしても,委託業務が遂行され,参加人Z2党会派が成果物を確認できる以上,業務委託費を支払うことに問題はない。
ウ 按分割合について
Z2党札幌の職員らが行っていた選挙公約作成業務やZ2党札幌固有の業務は,委託業務であるまちかどミーティングに関する業務,意見書の作成に関する業務,要望書の作成に関する業務,条例案の作成に関する業務,議会質問の作成に関する業務,市政の広報に関する業務等の政務調査活動補助業務等の膨大な業務に比してわずかであり,割合としては1割程度である。
これを両者の軽重の判断が容易でないからといって2分の1ずつの按分割合とすることは不合理である。
仮に,このような考え方に従うとすれば,翌年度に2112万円の半額の1056万円に減額した委託契約を締結したとしても,業務内容が変わらない限り,その半額が違法な支出とされることとなるが,それが不合理であることは明らかである。
(一審原告)
ア 選挙公約の作成はまさに純然たる政党活動である。これについてすら政務調査活動と評価する余地があるのであれば、結局,選挙運動を含むあらゆる政治的活動について政務調査費を支出することが可能となってしまうものであり,政務調査費の使途について厳格な制限が課せられる地方自治法や条例の趣旨に反する。また,会計業務を勤務時間外に行っていたとするのも疑問であり,仮にそうであったとしても機関紙の発行に関する出納やZ2党札幌の人事費に関する出納といった会計業務は,時間内に行われていた業務と強い関連性があるから,一体のものとして評価すべきである。また,国政選挙のイベントの司会等についても,これまで継続してきたものであり委託業務に含まれていたといわざるを得ない。
イ 選挙公約作成業務に加え,Z2党札幌としての電話の応対,ファックスの処理,郵便物の処理,機関紙の編集業務,Z2党本部・Z2党北海道・各総支部等との打ち合わせに関する業務,会計業務など,政党活動と評価すべき業務は非常に多く,これら業務が大半を占めていたことも窺われる。
このように,職員3名が携わっている業務には実質的に政党活動と評すべき活動が相当程度混在しており,2分の1で按分すべきである。
(3)  各会派における事務所費支出の適法性(争点3)について
(一審被告及び一審被告補助参加人ら)
ア 本件における判断の在り方について
「手引き」には,「支出について説明ができるよう書類等が整備されていること」との記載はあるが,これは政務調査費の支出に関する一般的な心構えを記載したにすぎないものであって,賃貸借契約書が提出されなかったからといって,事務所費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものとすることはできない。賃貸借契約書以外の資料によって,支出と政務調査活動の関連性が一定程度明らかにされれば「手引き」が要求する書類整備の要請を満たすというべきである。
また,議員自身が賃借人となっていなかったとしても,議員がその事務所を実際に政務調査活動に使用し,かつ,賃料を負担している場合には当該議員が実質的な賃借人であることは明らかであるから,当該事務所費の支出が違法となることはない。
さらに,政務調査費の支出は議員の合理的裁量により自主的・自律的に運用されるべきものであり,按分割合についても,「手引き」による按分割合を画一的・形式的に適用することは避けるべきであって,客観的利用実態を踏まえた議員の判断は尊重されるべきである。
イ 個別の支出に関する主張
参加人各会派に所属する各議員の支出に関する主張は,別紙3(当審における事務所費に関する当事者の主張)の「一審被告・一審被告補助参加人らの主張」欄記載のとおりである。
(一審原告)
ア 本件における判断の在り方について
賃貸借契約書は,契約当事者,契約内容・目的等を証する最も基本的な文書である。政務調査費が公金であることを踏まえれば,その使途の適法性及び支出する金額の相当性が厳格に求められることは当然である。賃貸借契約書は,政務調査費を事務所費として支出することの適法性・相当性を担保する上で非常に重要であり不可欠とすらいえる。
したがって,このように重要な判断資料である賃貸借契約書が提出されない場合には,支出の適法性に疑義が生じることは当然であって,議員側から適切な反証がされない場合には,政務調査費を事務所の賃料に充当することは違法となる。
イ 個別の支出に関する主張
参加人各会派に所属する各議員の支出に関する主張は,別紙3(当審における事務所費に関する当事者の主張)の「一審原告の主張」欄記載のとおりである。
(4)  参加人Z1党会派における人件費支出の適法性(争点4)について
(一審被告及び一審被告補助参加人ら)
ア 本件における判断の在り方について
事務所費同様,人件費についても,雇用契約書が提出されなかったからといって,人件費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものとすることはできない。雇用契約書以外の資料によって,具体的な業務実態と政務調査活動の関連性が明らかにされれば,政務調査費制度の趣旨を没却するものではない。
「手引き」等の使途基準において,あらかじめ開示に供するために準備しておくべきとされていない雇用契約書が開示されなかったからといって,人件費への政務調査費の支出が違法となるものではない。
イ 個別の支出に関する主張
参加人各会派に所属する各議員の支出に関する主張は,別紙4(当審における人件費に関する当事者の主張)の「一審被告・一審被告補助参加人らの主張」欄記載のとおりである。
(一審原告)
ア 本件における判断の在り方について
上記(3)で述べた事務所費に関する主張と同様である。
イ 個別の支出に関する主張
参加人各会派に所属する各議員の支出に関する主張は,別紙4(当審における人件費に関する当事者の主張)の「一審原告の主張」欄記載のとおりである。
第3  当裁判所の判断
1  a会とb会の同一性(争点1)について
当裁判所も,a会とb会の同一性を認めることはできないから,一審原告の請求のうち,b会に対して不当利得返還の請求をすることを求める部分は理由がないから,これを棄却するのが相当と判断する。
その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決18頁19行目末尾に改行の上,以下のとおり加える。
「(5) また,一審原告は,a会が,住民訴訟により債務の存在が争われている立場にあるから,財務会計上の処理は終了しておらず,解散手続は終了していないから,a会は消滅しておらず,これを引き継いだb会が債務を承継する旨主張する。
しかしながら,権利能力なき社団である会派が清算手続を終えるまで存続することがあったとしても,新たに結成された会派が同清算手続,あるいは会派の債務を引き継ぐかどうかは別の問題である。
しかるに,本件において,a会とb会が実質的に同一性を有するとはいえないことは,上記のとおりであるから,b会がa会の債務を承継するとする根拠はない。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。」
(2)  同18頁20行目「(5)」を「(6)」に改める。
2  参加人Z2党会派における業務委託費支出の適法性(争点2)について
当裁判所も,参加人Z2党会派がした業務委託費の支出のうち,その2分の1である1056万円を超える支出は違法と認められるから,一審被告は,参加人Z2党会派に対し,上記金額に相当する金員について,不当利得返還の請求をすべきと認めるのが相当と判断する。
その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の2に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決22頁11行目末尾に改行の上,以下のとおり加える。
「 なお,業務委託費の支出に関し,この合理的と認められる割合の按分について,「按分の指針」(市要領4条)や「手引き」に具体的な基準は定められていないものの,「手引き」における人件費に関する留意事項として,個人事務所の雇用職員に関し,調査研究活動のほか後援会活動も担当させている場合,原則2分の1で按分して支出することができるとされ,事務所費に関する留意事項として,後援会活動や政党活動に使用される事務所の賃借料については,調査研究活動に資するための事務所と後援会事務所を兼ねている場合は,月額賃料の2分の1を限度として,これに加えて政党事務所としての用途にも使用されている場合は,同3分の1を限度として政務調査費を支出することができるとされており,このような「手引き」の具体的な基準については,業務委託費における合理的な按分割合を見出す上でも,参考とされるべきものと解される。」
(2)  同27頁13行目「関する」の後に「調査研究を目的とする」を加える。
(3)  同30頁11行目「業務委託費としての給与が支払われた」を「業務委託費として支払われた額の相当額がその対価となった」に改める。
(4)  同30頁13行目末尾に改行の上,以下のとおり加える。
「 これに対し,一審被告及び補助参加人らは,本件業務委託契約の対象は飽くまでも市政に関する調査研究を目的とする業務であり,委託業務を遂行するZ2党札幌の職員らが勤務時間の内外にかかわらず,政党活動やZ2党札幌固有の業務に従事したとしても,委託業務が遂行され,参加人Z2党会派が成果物を確認できる以上,業務委託費を支払うことに問題はないなどとしてるる主張する。
しかしながら,Z2党札幌の職員らの給与は,同職員らが政党活動やZ2党札幌の業務に従事することを前提として決定され,それに近い額の業務委託費が支払われているのであるから,これら業務の対価としてもこの業務委託費が充てられていると解するのが合理的であるところ,そのような支出が許されないことは当然である。
なお,一審被告及び補助参加人らは,上記職員らの給与の総額2370万4367円より業務委託費2112万円が低額であることを指摘しているが,その差額が上記政党活動等の業務に対するものであることについて具体的な主張立証はないのであるから,上記指摘は前記認定判断を左右しない。
したがって,一審被告及び補助参加人らの主張は採用できない。」
(5)  同30頁26行目「按分すべきであって」を以下のとおり改める。
「按分すべきであり,その際には,前記のとおり,「手引き」において,人件費について政務調査活動以外の活動が含まれている場合に,原則として2分の1を限度として政務調査費を支出することできるなどとされていることを参考とすべきであるところ」
(6)  同31頁8行目末尾に改行の上,以下のとおり加える。
「 これに対し,一審被告及び補助参加人らは,Z2党札幌の職員らが行っていた選挙公約作成業務やZ2党札幌固有の業務は,政務調査活動補助業務等の膨大な業務に比してわずかであり,割合としては1割程度であって,2分の1ずつの按分割合とすることは不合理である旨主張し,原審証人J1もこれに沿う証言をしている。
しかしながら,上記J1証言も客観的な裏付けのあるものではなく,これをもって按分割合が2分の1以下であることが適確に認定できるものではない。
そして,上記のような「手引き」等の使途基準に照らしても,2分の1の按分割合とすることが不合理であるということはできないのであって,一審被告及び補助参加人らの上記主張は採用できない。
なお,一審被告及び補助参加人らは,仮に,上記認定判断の考え方に従うとすれば,翌年度に2112万円の半額の1056万円に減額した委託契約を締結したとしても,業務内容が変わらない限り,その半額が違法な支出とされることとなるが,それが不合理であることは明らかである旨主張する。
しかしながら,職員らの業務に関し,時間管理を徹底するなどし,これに基づいて業務ごとに対価は支払うなどすることによって,上記のような事態を回避することは可能であると解されるのであって,一審被告及び補助参加人らの上記主張は理由がない。」
3  参加人各会派における事務所費支出の適法性(争点3)について
当裁判所は,参加人各会派における事務所費の支出のうち,参加人Z1党会派については,A14議員に係る8万3333円,参加人Z2党会派については,B7議員に係る7万円及びB10議員に係る27万7200円の合計34万7200円の支出が違法と認められるから,一審被告は,参加人各会派に対し,それぞれ上記金額に相当する金員について,不当利得返還の請求をすべきと認めるのが相当と判断する。
その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決32頁2行目「賃貸借契約書が」の後に「原審段階で」を加える。
(2)  同32頁6行目「許されない」を次のとおり改める。
「許されないし,原審段階で容易に提出できたものが当審において提出されたとしてもその信用性は低く,適切な反証がされたとはいえない」
(3)  同33頁7行目「これを」の後に「速やかに」を加える。
(4)  同33頁8行目「これが」の後に「速やかに」を加える。
(5)  同33頁13行目「賃貸借契約書を開示しない」を「原審段階で賃貸借契約書が提出されなかった」に改める。
(6)  同33頁16行目「要するというべきである」を「要するというべきであり,当審において,これが提出されたことについては,その経緯も含め反証の成否を吟味すべきである」に改める。
(7)  同33頁22行目及び同26行目の各「,C1,C3,C4」を削除する。
(8)  同35頁5行目「A14,A18,」を削除する。
(9)  同35頁6行目「,C1,C3,C4」を削除する。
(10)  同35頁15行目「,C2」を削除する。
(11)  同36頁8行目冒頭から38頁8行目末尾までを次のとおり改める。
「a A6議員は,賃貸借契約書上,議員以外の第三者が,賃貸人との間で,政務調査事務所の賃貸借契約書を締結した賃借人となっており,議員本人は連帯保証人とされている(丙A6の21)。
しかしながら,賃料はA6議員ないし議員事務所名義で支払われていること,同事務所の改修や賃料の減額に関する賃貸人との交渉についても,A6議員が職員に指示して行わせ,同議員自身も賃貸人に対し,同事務所の修繕を求めたりしていること,対外的にも,同事務所を同議員の政務調査室として活動していること,賃貸人においても,当該事務所を同議員に貸していると認識していることが認められる(丙A6の1ないし20,丙A6の46ないし48,当審証人J2)。
以上からすると,A6議員は,同事務所の実質的な賃借人の地位にあると認められるから,上記(ア)の推認について適切な反証があると認められる。
b 次に,B11議員は,賃貸借契約書上,議員以外の第三者が,賃貸人との間で,政務調査事務所の賃貸借契約書を締結した賃借人となっており,議員本人は連帯保証人とされている(丙B11の1)。
しかしながら,賃料はB11議員事務所名義で支払われていること,同事務所の賃借人が議員本人とならなかったのは,賃貸人から日頃のやり取りをする者として事務所の事務長の立場にある者を賃借人にするよう要望されたことによるものであること,B11議員は同事務所で政務調査活動及び後援会活動を行っていること,B11議員の後援会のしおりや名刺にも事務所所在地として同事務所の住所が記載されていることが認められる(丙B11の3ないし8,当審証人J3)。
以上からすると,B11議員は,同事務所の実質的な賃借人の地位にあると認められるから,上記(ア)の推認について適切な反証があると認められる。
(ウ) 小括
以上によれば,A6議員及びB11議員については,いずれも事務所費に係る政務調査費の支出が違法であるということはできない。」
(12)  同39頁20行目「(丙A4の22)」を「(丙A4の22及び23,丙A4の27)及び当審証人尋問」に改める。
(13)  同39頁22行目「陳述書」の後に「,証言」を加える。
(14)  同40頁22行目「本件においては,」の後に「前記前提事実」を加える。
(15)  同41頁4行目「k社が」の後に「一括で借り上げ」を加える。
(16)  同41頁12行目「丙A7の41,」の後に「丙A7の44ないし50,原審及び当審」を加える。
(17)  同41頁13行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 そして,k社及び上記第三者とA7議員との間に,生計を同一とする親族の経営する法人から賃借しているというような上記3(2)エ(イ)の観点から「手引き」等の使途基準に反するような事情は認められない。」
(18)  同41頁14行目「所有」の後に「ないし所有者から一括して借り上げ,管理」を加える。
(19)  同41頁25行目「のうち」から同行目「政務調査費」までを削除する。
(20)  同42頁1行目冒頭から9行目末尾までを削除する。
(21)  同45頁18行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「c さらに,一審原告は,A9議員は父親であるIの所有する自宅に居住することについては一切の賃料等を支払っておらず,これは生計を一つにしていることを裏付けるし,仮にそうでないとしても月額10万円の事務所賃料の中に,自宅賃料も含まれていると考えられ,政務調査費により自身の生活費の支出を免れ利益を得ているといえるから,事務所費の支出は全額違法である旨主張する。
しかしながら,親がその所有する家屋に子を住まわせる場合に,家賃を受け取らないとすることは一般的に少ないものではないといえ,また,そうであるからといって,生計を一つにしているといえるものでない。
そして,IがA9議員と「生計を一つにする」親族に当たるといえないことは,前記bのとおりである。
また,自宅部分について賃料を支払うかどうかということと,事務所として借り受ける部分についていかなる賃料を支払うかどうかということは別の事柄というべきであるから,A9議員がIに対し,自宅部分の家賃を払っていなかったからといって,事務所の賃料として支払っている月10万円の中に,自宅部分の賃料が含まれるといえるものではない。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。」
(22)  同45頁20行目「については,」の後に「前記前提事実,」を加える。
(23)  同48頁10行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「c 一審原告は,事務所の賃貸人について,A11議員の義理の姉が代表取締役を務める法人であるのみならず,同議員が同法人の全株式を保有しており,1人株主であって,同議員と法人が実質的に同一の法主体といえる旨主張する。
しかしながら,A11議員は,上記法人の半数の株式を有しているにすぎず,1人株主とはいえないし(原審証人J4),他に法人と同議員が実質的に同一の法主体であることを認めるに足りる証拠はない。
d 一審原告は,事務所賃料の領収証も同議員が自ら作成した可能性があり,真に事務所費を支出したことについて裏付けがない旨主張する。
この点,A11議員は,上記法人からの切手の購入代金に関する領収証をA11議員自らが作成したことがあった旨証言するが,他方で,事務所賃料の領収証(甲A11の1の1ないし11)についてはこれを否定する旨証言しており(原審証人J4),上記領収証をA11議員自ら作成したことを認めるに足りる証拠はなく,同領収証のとおりの支出を認めるのが相当である。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。」
(24)  同48頁13行目冒頭から同49頁18行目末尾までを次のとおり改める。
「カ A12議員
(ア) 上記3(2)ア(ウ)のとおり,A12議員については,原審段階で賃貸借契約書が提出されなかったものであるが,当審において,これが提出されたものである(丙A12の38)。
市議会議員としては,政務調査事務所の事務所費の支出の適法性・相当性が争われた場合には,これを速やかに説明すべきであり,A12議員についても,原審において,賃貸借契約書が提出されるべきものであったというべきであるから,当該支出の適法性についての適切な反証については,原審段階で提出されなかった経緯も含め吟味すべきである(上記3(2)ア(ウ))。
しかるに,A12議員は,同契約書が原審段階で提出されず,当審において提出された理由について,同契約書作成当時の賃貸人が既に死亡しており,その名前を出すことについてちゅうちょしたこと,現在の賃貸人はその息子であるが,新たな契約書は作っておらず,以前のものが踏襲できると思ったことから開示するに至った旨証言する(当審証人J5)。
この点,旧賃貸人の名前を出すことについて,その息子である新賃貸人に確認を取るなどして,早期に開示することは可能であり,また,それをすべきであったとはいえるが,同契約書の体裁などについて特に不自然なところは見当たらないし,旧賃貸人の名前を出すことをちゅうちょしたとの点も不合理であるとまではいえない。
加えて,政務調査事務所及び付属駐車場の賃料に関する領収証(甲A12の1,丙A12の1ないし10)が提出されていること,A12議員は,同事務所において,政務調査活動に従事するとともに,同事務所に後援会事務所を併設していることを考慮し,事務所費のうち2分の1について政務調査費を充てていることが認められる(丙A12の39)。
(イ) 以上からすると,事務所費の支出の適法性について適切な反証がされたと認めるのが相当であり,同議員の事務所費に係る政務調査費の支出が違法であるということはできない。
キ A14議員
(ア) A14議員の事務所費の支出については,前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することできる。
a A14議員は,平成22年度において,1か月当たりの賃料10万円である物件を政務調査事務所として賃借し,事務所費合計120万円を支出し,その政務調査活動と後援会活動を按分した割合の2分の1である60万円を政務調査費から支出した(甲A14の1及び2)。
b 平成22年11月頃から,平成23年市議会議員選挙に向けた準備活動を同事務所で始め,同事務所の職員であるK1(以下「K1」という。)もこれに従事したことから,同月分から,同人の人件費は全て同議員の後援会から支給されるようになり,政務調査費から支出されることはなくなった(丙A14の3,丙A14の5,丙A14の7,丙A14の9,丙A14の11,丙A14の13,丙A14の15,丙A14の20,当審証人J6)。
(イ) 政務調査費支出の適法性
一審原告は,賃貸借契約書の表題は店舗賃貸借契約書となっており,後援会活動や政党活動を排除する趣旨は不見当であり,事務所費についての支出は全額違法である旨主張する。
しかしながら,当該主張に理由がないことは上記(2)イのとおりである。
次に,一審原告は,少なくとも平成22年11月以降については,事務所において選挙活動ないし政党活動が盛んに行われていたから,同月以降,3分の1を超える政務調査費からの支出は違法である旨主張する。
この点,上記(ア)で認定のとおり,平成22年11月以降,同事務所において選挙に向けた準備活動が行われ,職員のK1においては,これに従事したことから同月以降の人件費を後援会が負担していたことが認められる。
そうすると,同事務所において,政務調査活動及び後援会活動に加え,選挙の準備活動が相当程度行われていたと認めるのが相当である。
そして,「手引き」等の使途基準において,政務調査事務所と後援会事務所に加えて政党事務所としての用途にも使用されている場合は,3分の1を限度として政務調査費を支出することができるとされていることに鑑みると,A14議員の事務所費に係る政務調査費の支出については,平成22年11月以降,3分の1を超える部分(8万3333円。1円未満切り捨て)は違法というべきである。」
(25)  同49頁19行目「キ」を「ク」に改める。
(26)  同51頁18行目「ク」を「ケ」に改める。
(27)  同52頁4行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(ウ) 一審原告は,職員のK2(以下「K2」という。)の職務には「選挙管理委員会への書類提出等に係る業務」が含まれているのであるから,A16議員が平素から政党活動に利用していたのであり,3分の1を超える政務調査費による支出は違法である旨主張する。
この点,A16議員のK2の雇用契約書(丙A16の2の2)に,仕事内容として,「選挙管理委員会への書類提出に係る業務」と記載され,平成22年12月頃に,同職員が同業務を行ったことが認められる(当審証人J7)。
しかしながら,これをもってA16議員が平素から同事務所を政党活動に利用していたとまで認めることはできず,「手引き」等の使途基準に従った按分割合(2分の1)を超えた政務調査費の支出が許容されないような政党活動の実態があったとは認められない。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。
(エ) 以上からすると,同議員の事務所費に係る政務調査費の支出が違法であるということはできない。」
(28)  同52頁5行目「ケ」を「コ」に改める。
(29)  同52頁8行目「丙A17の1」を「前記前提事実,丙A17の1」に改める。
(30)  同52頁14行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「サ A18議員
一審原告は,弁士としての党からの要請の連絡が事務所に来るのであり,事務所は政党活動の拠点となっていたのであるから,政務調査費による支出の3分の1を超える部分は違法である旨主張する。
この点,A18議員は,党から演説会の弁士としての要請の連絡が事務所に来ることがある旨証言する一方,党員名簿については外部に出すことはできないとの認識からその管理を自宅で行っていること,政党活動としての演説会は同議員自身が行っており,上記事務所においては政党活動を行っていなかったことなどを陳述ないし証言している(丙A18の3及び4,当審証人J8)。
上記のとおり,A18議員は,同事務所においては政党活動を行っていない旨明確に証言等しており,弁士としての要請の連絡が事務所に来ることをもってA18議員が同事務所を政党活動の拠点として利用していたとまで認めることはできず,「手引き」等の使途基準に従った按分割合(2分の1)を超えた政務調査費の支出が許容されないような政党活動の実態があったとは認められない。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。」
(31)  同52頁15行目「コ」を「シ」に改める。
(32)  同52頁22行目「甲B2の1」を「前記前提事実,甲B2の1」に改める。
(33)  同53頁6行目「サ」を「ス」に改める。
(34)  同53頁12行目「甲B5の1の1ないし9」を「前記前提事実,甲B5の1の1ないし9」に改める。
(35)  同55頁2行目冒頭から同25行目末尾までを次のとおり改める。
「セ B7議員
(ア) 上記3(2)ア(ウ)のとおり,B7議員については,原審段階で賃貸借契約書が提出されなかったものであるが,当審において,これが提出されたものである(丙B7の2)。
市議会議員としては,政務調査事務所の事務所費の支出の適法性・相当性が争われた場合には,これを速やかに説明すべきであり,B7議員についても,原審において提出された覚書(丙B7の1)のみならず,賃貸借契約書も提出されるべきものであったというべきであるから,当該支出の適法性についての適切な反証については,原審段階で提出されなかった経緯も含め吟味すべきである(上記3(2)ア(ウ))。
しかるに,B7議員は,同契約書が原審段階で提出されず,当審において提出された理由について,当時,同契約書が見当たらず,また,同覚書を開示することで足りると考えていたが,やはり必要と考え賃貸人から写しを入手したことから開示するに至ったことなどを陳述ないし証言する(丙B7の28,当審証人J9)。
この点,政務調査費の支出の適法性・相当性を説明すべき議員としての認識の甘さを指摘せざるを得ないものの,同覚書には賃料・賃貸借期間・契約当事者が記載され,政務調査事務所の平成22年5月分から平成23年2月分までの賃料に関する領収書(甲B7の1ないし10,丙B7の5及び6,丙B7の10,丙B7の13,丙B7の16,丙B7の18,丙B7の23ないし26)の金額と契約当事者が一致するものであり,これらをもって説明が足りると考えたとの上記証言が信用できないものともいえないし,また,その後開示するに至った経緯も不自然とはいえない。
そして,同契約書及び同覚書の体裁などについて特に不自然なところも見当たらない。
加えて,上記のとおり賃料に関する領収書が提出されていること,B7議員は,同事務所において,政務調査活動及び後援会活動に従事しているとして,事務所費のうち2分の1について政務調査費を充てていることが認められる(丙B7の28,当審証人J9)。
(イ) 以上からすると,上記推認に対する適切な反証がされたと認めるのが相当である(ただし,一部違法であることは後記(ウ)bのとおり)。
(ウ)a 一審原告は,同契約書に選挙活動以外に使用しない旨の記載があるから,同事務所はこれ以外に使用できず,事務所費を政務調査費から支出することはできない旨主張するが,同記載は当初,選挙のため一時使用目的として賃借したためのものであり,覚書により賃貸借期間を定め,一時使用目的の契約ではなくなったと認められるから(丙B7の28,当審証人J9),同契約書の記載があるからといって,事務所費に係る政務調査費の支出が全額違法になるとはいえない。
b 次に,一審原告は,平成22年10月頃から,選挙のためのリーフレット等の作成を開始し,そのための打ち合わせ等が事務所で行われていたことなどからすれば,少なくとも3分の1を超える支出は違法である旨主張する。
この点,B7議員は,平成23年市議会議員選挙の半年ほど前から,選挙のためのリーフレットの作成などの作業のために同事務所を使用した旨証言している(当審証人J9)。
そうすると,少なくとも平成22年10月頃からは,同事務所において,政務調査活動及び後援会活動に使用するのみならず,選挙の準備活動も行われたと認められる。
そして,「手引き」等の使途基準において,政務調査事務所と後援会事務所に加えて政党事務所としての用途にも使用されている場合は,3分の1を限度として政務調査費を支出することができるとされていることに鑑みると,B7議員の事務所費に係る政務調査費による支出については,平成22年10月分以降,3分の1を超える支出は違法というべきである。
(エ) 小括
以上からすると,同議員の事務所費に係る政務調査費の支出のうち,平成22年5月分から9月分までの2分の1の支出については,違法なものとはいえないが,同年10月分から平成23年2月分までの支出(同年3月分の支出はない。)のうち,3分の1を超える部分(7万円)については,違法なものというべきである。」
(36)  同55頁26行目「ス」を「ソ」に改める。
(37)  同56頁18行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 各事務所の電気,ガス等の維持管理費も賃貸人から別々に請求され,その支払を含めた会計処理も別々に行われていた(丙B10の4及び5,原審証人J10ことJ11)。」
(38)  同56頁19行目「ほかに,」の後に「月1回の会合や」を加える。
(39)  同56頁24行目「については,」の後に「年に一,二回」を加える。
(40)  同56頁25行目「丙B10の5,」を「丙B10の5ないし14,原審及び当審」に改める。
(41)  同57頁1行目冒頭から同16行目末尾までを次のとおり改める。
「(イ) 上記(ア)の認定事実によれば,B10議員は,平成20年4月1日以降,従来の事務所を二つの部屋に分け,入口も別々に設置し,備品についてもコピー機以外は別々に設置していたものであり,会計処理も各事務所別々に行われていたものである。また,後援会事務所においては,月1回の会合等に10名程度の後援会員が集まることがあったが,同事務所の床面積は約36平方メートルであり,特に不都合があったとは認められず,その際に,政務調査事務所が利用されたとも認められない。
そうすると,政務調査事務所に係る事務所費について,「手引き」等の使途基準による按分をすべき理由は認められない。」
(42)  同58頁3行目「決定した」を「決定したとか,利便性による違いである」に改める。
(43)  同58頁14行目から同15行目にかけての「の2分の1である40万1500円」を削除する。
(44)  同58頁17行目「40万1500円」を「80万3000円」に改める。
(45)  同58頁17行目「67万8700円」を「27万7200円」に改める。
(46)  同58頁19行目「セ」を「タ」に改める。
(47)  同58頁21行目「証拠」を「前記前提事実,証拠」に改める。
(48)  同59頁13行目冒頭から同61頁23行目末尾までを削除する。
(49)  同61頁26行目「別紙5(検討結果一覧表)」を「別紙5(当審における検討結果一覧表)」に改める。
4  参加人Z1党会派における人件費支出の適法性(争点4)について
当裁判所は,参加人Z1党会派における人件費の支出のうち,A16議員に係る11万3500円及びA20議員に係る54万円の合計65万3500円の支出が違法と認められるから,一審被告は,参加人Z1党会派に対し,上記金額に相当する金員について,不当利得返還の請求をすべきと認めるのが相当と判断する。
その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決62頁17行目「提出されていない」を「提出されていないか,当審において提出された」に改める。
(2)  同62頁18行目「A1ないし6,」の後に「A7(ただし,職員3名中1名について雇用契約書不提出。),」を加える。
(3)  同62頁18行目「A9」の後に「(ただし,当審において,職員2名中1名について雇用契約書が提出された。)」を加える。
(4)  同63頁2行目「これを」の後に「速やかに」を加える。
(5)  同63頁4行目「これが」の後に「速やかに」を加える。
(6)  同63頁11行目「A1ないし6」を「A1ないし7」に改める。
(7)  同63頁13行目から14行目にかけての「雇用契約書を提出しない」を「雇用契約書が提出されていないか,原審段階で雇用契約書が提出されていなかった」に改める。
(8)  同63頁16行目「要するというべきである」を「要するというべきであり,当審において,これが提出されたことについては,その経緯も含め反証の成否を吟味すべきである」に改める。
(9)  同65頁11行目「証拠」を「前記前提事実,証拠」に改める。
(10)  同66頁6行目冒頭から17行目末尾までを次のとおり改める。
「(エ) これに対して,A1議員は,平成22年12月1日から,K3を月給制(月16万円。各種社会保険付き)の正職員として雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所であり,勤務日・勤務時間は平日午前9時から午後5時までであったこと,業務内容は,政務調査活動の補助(代表質問のための調査活動や資料の収集,整理)及び後援会活動の補助(主に後援会役員との調整)であったこと,政党活動は自宅及び政党支部(Z1党北海道札幌市l支部)で行っていたことなどを陳述ないし証言しており(丙A1の3及び4,当審証人J12),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,人件費支出に係る領収書等(甲A1の2)が提出されていることを踏まえると,K3の雇用や人件費支給の実態が認められるから,当該支出の適法性についての適切な反証がされていると認めるのが相当である。
そのほかに,一審原告は,A1議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A1議員が支出した人件費に係る政務調査費56万0843円のうち,K4の人件費合計37万0978円の2分の1である18万5489円,K3の人件費合計75万0708円の2分の1である37万5354円に係る支出は,いずれも違法であるとはいえない。」
(11)  同66頁19行目「証拠」を「前記前提事実,証拠」に改める。
(12)  同66頁22行目「両職員は」から同23行目末尾までを次のとおり改める。
「合計210万6250円の人件費を支出し,その3分の1未満である70万2074円について政務調査費を充当した。」
(13)  同66頁26行目「推認」から同67頁10行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A2議員は,K5ら2人の職員を時給制(時給700円。ただし午後5時以降は時給800円。)のパートタイマーとして雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所であり,勤務日・勤務時間は平日午前9時から午後5時までであったこと,業務内容は,政務調査活動の補助(市政に関する市民からの相談を,電話や訪問で受け付けること等)及び後援会活動の補助(後援会の諸行事のサポート等)であったこと,当初,2分の1の按分で政務調査費を充当していたが,その後3分の1とすることとして,差額を札幌市に返還したことなどを陳述ないし証言しており(丙A2の3及び4,当審証人J13),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K5らの人件費支出に係る領収証(丙A2の2)が提出されていることを踏まえると,K5らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,A2議員が,職員について雇用保険,労災保険への加入もしておらず,源泉徴収もしていないと証言していることについて,これらは法的な義務であり,市議会議員という立場上,このような違法なことを継続していたとは信用できないとして,雇用の実態が立証されていない旨主張する。
しかしながら,源泉徴収をしていないといったことがあったとしても,それをもって雇用実態がないとまでいうことはできず,他に,雇用実態がないといったことを認めるに足りる証拠はない。
そのほかに,一審原告は,A2議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A2議員が支出した人件費に係る政務調査費70万2074円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(14)  同67頁15行目「丙A3の2」を「前記前提事実,丙A3の2」に改める。
(15)  同67頁18行目「推認」から同68頁10行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A3議員は,平成22年度中,K6を政務調査活動の補助のため雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所であり,勤務日・勤務時間は,平日午前9時から午後4時までであったこと,賃金は,月額8万5000円の固定給であったこと,具体的な職務内容は,市政報告書などの書類作成の補助,市民からの要望,陳情等の受付,事務所の経費等の管理などであったこと,同議員は平成22年度で議員を引退する予定であったことから,後援会活動についてはビアパーティ程度しか行わず,K6がこのビアパーティの入場券の作成を勤務時間内に行うことはなかったこと,また,同様の理由から,選挙活動も行わなかったこと,政党活動(党勢の拡大,セミナー券の販売)は札幌市〈以下省略〉のZ1党の政党支部で行っていたこと,党費の徴収は政党支部の役員が行っていたことなどを陳述ないし証言しており(丙A3の3及び4,丙A3の6,当審証人J14),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K6作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A3の5)及び人件費支出に係る領収証(丙A3の2)が提出されていることを踏まえると,K6の雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,前記イ同様,A3議員が,職員について雇用保険,労災保険への加入もしていないことを指摘するが,これをもって雇用実態がないとまでいえないことは前記イで述べたとおりである。
そのほかに,一審原告は,A3議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A3議員が支出した人件費に係る政務調査費102万円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(16)  同68頁7行目「ついては,」の後に「前記前提事実,」を加える。
(17)  同68頁13行目「雇用した」を次のとおり改める。
「雇用し,K7らの人件費として,合計147万1420円の人件費を支出し,そのうち85万2721円について政務調査費を充当した(なお,K7については,人件費の全額,K8については,平成22年4,5月は2分の1,同年6月は9日までが2分の1,10日以降は3分の1,7月から10月は3分の1,K9については,3分の1について充当。)」
(18)  同68頁13行目「22」を「23」に改める。
(19)  同68頁16行目「そして」から同24行目末尾までを削除する。
(20)  同69頁1行目「推認」から同7行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A4議員は,平成22年度中,K7ら3名の職員をパートタイマーとして雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所,勤務時間は原則として平日午前9時から午後5時までであったが,K7については,不定期で,子どもの保育園等の関係で概ね午前10時から午後3時頃までであったこと,給料は日給制で基本的に1日5000円であるが,K7については,ひと月まとめて5万円としたこと,職務内容は,K7については,市政だよりの編集に関わる資料の収集・整理,市政相談の来訪者の対応,接待等の政務調査活動であり,K8については,上記に加え,後援会関係者との連絡調整,平成22年6月10日に同事務所に政党事務所が併設されたことから,それ以降はこれらに加え政党に関する連絡調整等,K9については,平成22年11月から雇用したものであり,上記K8同様の業務を行ったこと,政党活動(党費の徴収や寄付金に関する事務)は自宅で妻と議員自身において行っていたことなどを具体的に陳述ないし証言しており(丙A4の22及び23,当審証人J15),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K7ら作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A4の24ないし26)及び人件費支出に係る領収証(丙A4の2ないし21)が提出されていることを踏まえると,K7らの雇用や人件費支給の実態が認められ,また,平成22年6月に政党事務所が併設されたことを踏まえ,K8の人件費に係る政務調査費の支出の按分を2分の1から3分の1にするなど,相当な対応がされていると認められるものであり,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,A4議員がK7について,月10日以上は出勤していたと述べたり,週5日ほとんど来ていたと述べたり矛盾しているなどとして,その証言は信用できない旨主張するが,A4議員は,K7について,保育園等の関係で勤務時間が短くなることなどを具体的に述べており,一審原告の上記指摘を踏まえても,信用できないとはいえない。
また,一審原告は,前記イ同様,A4議員が,職員について雇用保険,労災保険への加入もしていないことを指摘するが,これをもって雇用実態がないとまでいえないことは前記イで述べたとおりである。
そのほかに,一審原告は,A4議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A4議員が支出した人件費に係る政務調査費85万2721円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(21)  同69頁14行目「全額を」を「うち,3分の1未満である70万4052円を」に改める。
(22)  同69頁15行目「甲A5の3」を「前記前提事実,甲A5の3」に改める。
(23)  同69頁18行目「推認」から同25行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A5議員は,平成22年度中,K10ら2名の職員を雇用したこと,K10は月給制の正職員であり,勤務場所は同議員の事務所であり,勤務時間は午前9時から午後5時までであること,職務内容は政務調査活動の補助(電話などでの陳情の受付や来客対応,資料収集,政務調査だよりの作成や発送など),後援会活動の補充(後援会名簿の整理や新年会,パークゴルフ大会などの後援会行事の企画,準備など)及び政党活動の補助(党費の徴収など)であること,J14はパートタイマーであるが,給与は交通費を基礎として4万円とし,週3回,午前9時半頃から午後5時前頃まで勤務し,政務調査活動,後援会活動及び党費に関する会計事務をしていたことなどを陳述ないし証言しており(丙A5の26,丙A5の29,当審証人J16),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K10ら作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A5の27及び28)及び人件費支出に係る領収証(甲A5の3,丙A5の2ないし25)が提出されていることを踏まえると,K10らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,前記イ同様,A5議員が,職員について雇用保険,労災保険への加入もしていないことを指摘するが,これをもって雇用実態がないとまでいえないことは前記イで述べたとおりである。
そのほかに,一審原告は,A5議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A5議員が支出した人件費に係る政務調査費70万4052円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(24)  同70頁7行目「額」を「170万5000円」に改める。
(25)  同70頁8行目「丙A6の22ないしA6の44」を「前記前提事実,丙A6の22ないし44」に改める。
(26)  同70頁9行目「A6議員」から同17行目末尾までを削除する。
(27)  同70頁20行目「推認」から同71頁1行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A6議員は,平成22年度中,K11ら4名の職員を月給制の正職員として雇用したこと,勤務場所は同議員の事務所であり,勤務時間は午前9時から午後6時までであること,K11は平成22年7月までの雇用であり,K12は同月からの雇用であり,K13は同年8月から平成23年2月までの雇用であり,K14は平成22年6月までの雇用であったこと,職務内容は,K11,K12,K13については,政務調査活動の補助(政務調査だよりの配布,作成のための資料収集,陳情の受付・整理,同議員に同行して現地調査の補助,関係各所への要望の作成など)及び後援会活動の補助(後援会名簿の作成や整理,後援会行事の準備)であり,K14についても,上記同様であるが,事務所内の掃除や小口現金の出納なども行っていたこと,政党活動は自宅で行っていることなどを陳述ないし証言しており(丙A6の45及び46,丙A6の49,当審証人J2),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K12,K14,K13作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A6の50ないし52)及び人件費支出に係る領収証(丙A6の22ないし44)が提出されていることを踏まえると,K10らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,前記イ同様,A6議員が,職員について雇用保険,労災保険への加入もしていないことを指摘するが,これをもって雇用実態がないとまでいえないことは前記イで述べたとおりである。
そのほかに,一審原告は,A6議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A6議員が支出した人件費に係る政務調査費170万5000円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(28)  同71頁3行目「ついては,」の後に「前記前提事実,」を加える。
(29)  同71頁9行目から同10行目にかけての「2分の1」の後に「の268万円」を加える。
(30)  同71頁23行目冒頭から同73頁22行目末尾までを次のとおり改める。
「c K15は,上記雇用契約書の記載にかかわらず,平日の午前9時から午後5時まで勤務し,月給23万円であった(同金額については,K15の希望や生活状況などを踏まえて決定された。また,賞与や残業手当はなかった。)。その職務内容は政務調査における関係者・関係機関との連絡折衝,各種資料収集・整理などであり,特に札幌市〈以下省略〉における札樽道への入口の設置問題について,地権者らとの会議の日程調整や資料収集を行い,また,後援会の行事などの場所や交通手段の手配などを行っていた。平成22年4月1日から平成23年3月31日までの実際の勤務日数は,平成22年4月が21日,5月が20日,6月が24日,7月が22日,8月が24日,9月が22日,10月が23日,11月が22日,12月が20日,平成23年1月が20日,2月が28日,3月が30日であった。
d K16は,上記雇用契約書の記載にかかわらず,平日の午前9時から午後5時まで勤務し,月給10万円であった(同金額は,K16が年金を受け取っており多い金額を望まなかったことなどを踏まえて決定された。また,賞与や残業手当はなかった。)。その職務内容は政務調査における関係者・関係機関との連絡折衝,各種資料収集・整理などであり,具体的には札幌市〈以下省略〉の道路に関する要望に関する資料作成などを行っていた。平成22年4月1日から平成23年3月31日までの実際の勤務日数は,平成22年4月が18日,5月が17日,6月が19日,7月が19日,8月が20日,9月が19日,10月が20日,11月が18日,12月が19日,平成23年1月が19日,2月が19日,3月が22日であった。
e K17は,札幌市m区△△,□□地区約3500戸へ市政報告・市政だよりを配布するという政務調査活動の補助のため,賃金10万円,10日間のアルバイトとして雇用した。
(上記cないしeにつき丙A7の16ないし43,丙A7の45,丙A7の51,原審及び当審証人J17)
(イ) 上記認定事実に基づき各職員について検討する。
a K15について
上記(ア)cのとおり,A7議員は,K15を政務調査活動及び後援会活動の補助として雇用していたものであり,その給与もフルタイムで働く職員であり,賞与や残業手当もないことや実際の勤務日数に照らしても不相応に高額であるとはいえない。
b K16について
上記(ア)dのとおり,A7議員は,K16を政務調査活動の補助として雇用していたものである。なお,その給与はK15に比して低額であるが,その額はK16が年金を受け取っていることなどを踏まえたものであり,また,K15とは業務内容が異なることや実際の勤務日数もK15に比して少ないことなどからみても,格別不合理なものであるとはいえない。
c K17について
K17については,雇用契約書が提出されておらず,その人件費に係る政務調査費の支出が違法なものと推認されるが,上記(ア)eのとおり,K17は,市政だよりの配布のために短期間のアルバイトとして雇用されたものであり,その雇用や人件費支給の実態が明らかとなったといえ,上記推認に対する適切な反証がされたと認められる。
(ウ) 一審原告は,A7議員の事務所が政党支部と併設されていることからすれば,K15が政党活動を補助していたことは明らかである旨主張する。
確かに,A7議員の事務所は,「Z1党北海道n支部」の政党支部事務所を兼ねていたが,同支部では,北海道議会議員を中心に1名の職員を雇用しており,上記3名は同政党支部の活動には関与しておらず,A7議員は「Z1党北海道札幌市o支部」を自宅に設置し,党費の徴収といった政党活動は,同議員が自宅で行っていたと認められる(甲A7の3,丙A7の41,原審及び当審証人J17)。
したがって,K15が政党活動を補助していたと認めることはできない。
そのほかに,一審原告は,A7議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(エ) 小括
以上より,A7議員が支出した人件費に係る政務調査費268万円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(31)  同73頁24行目「証拠」を「前記前提事実,証拠」に改める。
(32)  同74頁17行目「ついては,」の後に「前記前提事実,」を加える。
(33)  同74頁19行目「a」を削除する。
(34)  同74頁20行目「K18,K19,K20及びK21」を次のとおり改める。
「K18(以下「K18」という。),K19(以下「K19」という。),K20(以下「K20」という。)及びK21(以下「K21」という。)」
(35)  同74頁24行目冒頭から同75頁1行目末尾までを削除する。
(36)  同75頁4行目「推認」から同17行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される(なお,K19については当審において,雇用契約書(丙A9の38)が提出されたが,この場合,その経緯も含め反証の成否を吟味すべきであることは前記(2)アのとおりである。)。
(ウ) これに対して,A9議員は,政務調査活動補助のためにK18ら4名の職員を雇用したこと,4名の勤務場所は同議員の事務所であり,勤務時間はK19,K20,K21が平日の午前9時30分から午後5時,K18が木曜日を除く平日,1日概ね5時間であること,K19は月給制の正職員,K21は平成22年度当時,月給制のアルバイト(平成23年度からは正職員),K20は月給制のアルバイト,K18は時給1000円程度で月8万円を限度とする時給制であったこと,K18は平成22年12月31日までの雇用であり,K19は平成23年1月に急逝し,K20,K21は平成23年2月1日からの雇用であったこと,職務内容については,K18が掃除や陳情,要望等の電話受付,議員等との連絡調整など,K19は陳情,要望等の受付,市政報告の際の資料作成,現地調査の際の運転など,K20,K21はK19と同様であること,また,いずれも後援会活動の補助(後援会名簿の整理,後援会に関する来客や電話応対等)の業務も行っていたこと,K19の雇用契約書(丙A9の38)を原審段階で提出しなかった理由は,K19が死亡しており,親族から領収証を提出することについて同意を得て提出することとし,それとともに雇用契約書を提出したと思っていたが提出されていなかったので,改めて探して提出するに至ったこと,政党活動(党費の徴収やその会計管理等)は自宅で行っていたことなどを陳述ないし証言している(丙A9の41及び42,丙A9の44及び45,当審証人J18)。
(エ) しかるに,K19の雇用契約書が当審において提出された理由については,必ずしも合理的な説明がされているとはいえないものの,雇用契約書(丙A9の38)の体裁に特に不自然なところも認められないこと,「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」(丙A9の39)が提出され,そこにはK19が平成23年1月13日死亡を原因として資格を喪失したことやA9議員が事業主と記載されており,上記証言等と整合すること,他の3名については,当時の雇用契約書は提出されておらず,あえてK19についてのみ雇用契約書を事後的に作出するとも考え難いことなどを考慮すると,A9議員の上記証言を信用することができ,反対尋問を経ても他に格別不合理なところはない。
加えて,K21作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A9の43),平成23年6月6日付けのK21の雇用契約書(丙A9の40)及び人件費支出に係る領収証(丙A9の2,丙A9の3,丙A9の14ないし35)が提出されていることを踏まえると,K18らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(オ) 一審原告は,K19の雇用契約書が当審において提出されるのは不自然である旨主張するが,その経緯も含めA9議員の証言等が信用できることは前記(ウ)のとおりである。
そのほかに,一審原告は,A9議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(カ) 小括
以上より,A9議員が支出した人件費に係る政務調査費170万円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(37)  同75頁19行目「証拠」を「前記前提事実,証拠」に改める。
(38)  同76頁19行目「ついては,」の後に「前記前提事実」を加える。
(39)  同78頁6行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 また,一審原告は,A11議員が,同議員事務所において政党活動も行っていたのであるから,K22もこれに従事していたと考えるべきである旨主張する。
しかしながら,A11議員は,「手引き」に沿って,政務調査員は政務調査活動しかできないとの会派からの指導を踏まえ,K22に対し,政務調査活動のみをするよう指示していたことが認められ(原審証人J4),K22が按分を要するような政党活動に従事したことを認めるに足りる証拠はない。」
(40)  同78頁11行目「証拠」を「前記前提事実,証拠」に改める。
(41)  同78頁13行目「K23,K24,K25及びK26」を次のとおり改める。
「K23(以下「K23」という。),K24(以下「K24」という。),K25(以下「K25」という。)及びK26(以下「K26」という。)」
(42)  同78頁20行目「推認」から同79頁5行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A12議員は,平成22年度中,A12議員は,K23ら4名の職員を雇用したこと,勤務場所は同議員の事務所,勤務時間は午前10時から午後4時,K23はアルバイト,K24,K25,K26はパートタイマーであり,職務内容は政務調査活動の補助であり,K23は,市政に関する相談,陳情や要望の受付,電話応対,市政報告書や市政だよりに関する資料の収集,整理,作成,会計業務全般の監査などであり,K24は,市政に関する相談,陳情や要望の受付,電話応対,市政報告書や市政だよりに関する資料の収集,整理,作成,政務調査費の会計業務などであり,K25は上記に加え,事務所の維持管理に関する業務などであり,K26は,市政に関する相談,陳情や要望の受付,電話応対,市政報告書や市政だよりに関する資料の収集,整理,作成,政務調査費の会計業務などであったこと,A12議員は,K23らが勤務していた政務調査事務所に後援会事務所が設置されていたことから,上記職員らの人件費のうち,その2分の1を政務調査費から支出したこと,政党活動はZ1党札幌p支部で行っていたことなどを陳述ないし証言しており(丙A12の39,丙A12の44,当審証人J5),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K23ら作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A12の40ないし43)及び人件費支出に係る領収証(丙A12の11ないし35)が提出されていることを踏まえると,K23らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) そのほかに,一審原告は,A12議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A12議員が支出した人件費に係る政務調査費145万260円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(43)  同79頁10行目「丙A13の2ないし5」を「前記前提事実,丙A13の2ないし5」に改める。
(44)  同79頁23行目冒頭から同81頁6行目末尾までを次のとおり改める。
「(ア) A14議員は,平成22年度において,政務調査活動に従事する職員としてK27(以下「K27」という。)及びK1(以下,両名の職員を総称して「K27ら」という。)の2名を雇用し,K27の給与合計79万6000円の全額を政務調査費から支出し,K1の給与合計132万2700円(後援会からの支給を含む。)のうち46万2000円を政務調査費から支出し,政務調査費支出は合計で125万8000円であった(前記前提事実,丙A14の2ないし21,丙A14の24,当審証人J6)。
(イ) しかし,参加人Z1党会派は,一審原告から提出を求められたにもかかわらず,K27らの雇用契約書を提出していないことから,A14議員がしたK27らの人件費の政務調査費からの支出が違法な支出であることが推認される。
(ウ) これに対して,A14議員は,平成22年度中,K27ら2名の日額制のパートタイマーを雇用したこと,勤務場所は同議員の事務所であり,勤務時間は平日午前9時から午後5時,職務内容は,K27については政務調査活動の補助(陳情の受付や資料の整理,市政に関する広報誌の作成や会計など)K1については,政務調査活動の補助(陳情の受付や資料の整理など)及び後援会活動の補助(後援会名簿の整理など)であること,政党活動は札幌市〈以下省略〉所在の別の事務所で同議員の家族が行っていたことなどを陳述ないし証言している(丙A14の21,丙A14の24,当審証人J6)。
そして,前記3(3)キ(ア)のとおり,A14議員の政務調査事務所においては,平成22年11月頃から,平成23年市議会議員選挙に向けた準備活動を同事務所で始め,K1もこれに従事したことから,同月分から,同人の人件費は全て同議員の後援会から支給されるようになり,政務調査費から支出されることはなくなったことが認められる。
また,K27においても,平成23年3月には,選挙活動の準備を手伝うこともあり,同月には,少なくとも政務調査費から同人の人件費が支出されたことはなかったことが認められる(丙A14の20,当審証人J6)。
A14議員の証言等については,K1の給与額や領収証の作成に関し,やや不明確なところがあるが,上記のとおり,K1やK27の人件費に関しては,選挙の準備活動への関与を踏まえ,政務調査費による支出を止めるなど相当な対応をしていると認められるところであり,全体として信用することができる。
加えて,K27ら作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A14の22及び23)及び人件費支出に係る領収証(丙A14の2ないし19)が提出されていることを踏まえると,K27らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,K27が,市政だよりの作成,発送業務を一手に引き受けており,これは後援会の組織維持・活動の活性化のために行われていたものであるから,政務調査費からの支出が許されるとしても2分の1にとどまる旨主張する。
しかしながら,A14議員は,議員の作成する市政だよりは一般的に市政を調査し,その結果を報告するためのものと考えられるところ,そのための経費に対する政務調査費の支出は,「手引き」等の使途基準においても認められているものと解される(甲共3の15頁など参照)。そうすると,市政だよりの作成などが結果的に後援会の組織維持に寄与することがあったとしても,そのことをもって按分しない政務調査費からの支出が「手引き」等の使途基準に違反するものということはできない。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。
そのほかに,一審原告は,A14議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,K27については,政務調査活動の補助をしていたのであるから,人件費に係る政務調査費79万6000円の支出が,K1については,政務調査活動及び後援会活動の補助をしていたのであるから,人件費の支出132万2700円の2分の1未満である46万2000円の政務調査委費の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(45)  同81頁8行目「上記3(3)キ」を「前記前提事実,上記3(3)ク」に改める。
(46)  同82頁17行目冒頭から同83頁5行目末尾までを次のとおり改める。
「(ア) A16議員は,平成22年度において,政務調査活動に従事する職員として,K28(以下「K28」という。),K29(以下「K29」という。),K2及びK30(以下「K30」といい,上記4名を総称して「K28ら」という。)の4名を雇用し,K28らの給与合計205万円の2分の1である102万5000円を政務調査費から支出した(前記前提事実,丙A16の2)。
(イ) しかし,参加人Z1党会派は,一審原告から提出を求められたにもかかわらず,原審段階において,K28らの雇用契約書を提出しなかったから,A16議員がしたK28らの人件費の政務調査費の支出は違法なものと推認される。なお,当審において,K28らの雇用契約書が提出されたが,これは雇用契約当時作成したものではなく,本件の裁判をきっかけに雇用条件についての内容を報告するために作成されたものにすぎない(当審証人J7)。
(ウ) これに対して,A16議員は,平成22年度中,K28ら4名の職員をいずれもパートタイマーとして雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所であること,K2については,勤務日は月によってまちまちであるが,勤務時間は午前9時から午後5時,賃金は1日6000円,職務内容は政務調査活動の補助(市政に関する来訪者や電話の対応,「○○」という市政に関する広報誌の制作,配布など)及び後援会活動の補助(後援会の通知や後援会名簿の管理など)であり,K29については,勤務日が週三,四日程度,勤務時間は午前9時から午後5時までのうち5時間程度,賃金は時給1000円,職務内容は上記同様であり,K28については,平成22年4月1日から同年9月30日まで雇用し,勤務日が平日午前9時から午後4時,賃金は月給8万円,職務内容は政務調査活動の補助(同議員の政務調査活動に係る移動時の自動車運転,市政報告等の印刷物配布に関する業務など)であり,K30については,平成22年6月1日から平成23年2月まで雇用し,平成22年6月1日から同年9月30日までは勤務日は同議員が必要とする日に出勤し,勤務時間は午前9時から午後5時,賃金は時給1000円,同年10月1日からは平日午前9時から午後5時,賃金は月給10万円であり,職務内容は上記同様であったこと,政党活動については自宅で行っていたことなどを陳述ないし証言しており(丙A16の3及び4,当審証人J7),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K28らの勤務内容等を記載した雇用契約書(丙A16の2の2ないし6)及び人件費支出に係る領収証(丙A16の2の1)が提出されていることを踏まえると,K28らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である(ただし,一部違法であることは後記(エ)aのとおり)。
(エ)a 一審原告は,A16議員は,平成23年1月からは選挙に向けて,選挙活動と後援会活動に全力投球していたとしており,政務調査活動は行われていないから,平成23年1月から同年3月までの支出は全額違法である旨主張する。
この点,A16議員は,平成23年1月から同年3月までの事務所費については,上記事務所を選挙事務所として使っていたことから,政務調査費からの支出はしていなかったものである。
そして,A16議員自身,この間は選挙活動,後援会活動に全力で取り組んでいた旨証言している(当審証人J7)。
そうすると,同事務所で勤務していた職員も同期間については選挙活動及び後援会活動に従事していたと解するのが相当である。
したがって,同期間に人件費として政務調査費から支出された額(K30について10万円,K29について1万3500円(丙A16の2の1))は違法な支出というべきである。
b 一審原告は,K2の職務内容に「選挙管理委員会への書類提出等に係る業務」とされており,平素から事務所において選挙に向けた活動をしていたのであるから,K2の人件費にかかる政務調査費からの支出のうち3分の1を超える支出は違法である旨主張する。
この点,K2の雇用契約書に,その仕事内容として,「選挙管理委員会への書類提出等に係る業務」と記載され,平成22年12月頃に,同職員が同業務を行ったことが認められることは前記ケ(ウ)のとおりである。
しかしながら,これをもってA16議員が平素から同事務所を政党活動の拠点に利用していたとまで認めることはできず,「手引き」等の使途基準に従った按分割合(2分の1)を超えた政務調査費の支出が許容されないような政党活動の補助業務をしていたという実態があったとは認められない。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。
そのほかに,一審原告は,A16議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A16議員が支出した人件費に係る政務調査費102万5000円の支出のうち,11万3500円は違法である。」
(47)  同83頁11行目「丙A17の2」を「前記前提事実,丙A17の2」に改める。
(48)  同83頁25行目冒頭から同84頁13行目末尾までを次のとおり改める。
「(ア) A18議員は,平成22年度において,政務調査活動に従事する職員として,K31(以下「K31」という。),K32,K33,K34(以下「K34」という。),H(以下「H」という。)及びK35(以下「K35」といい,上記6名を総称して「K31ら」という。)の6名を雇用し,K31らの給与合計281万0615円の2分の1である140万5304円を政務調査費から支出した(前記前提事実,丙A18の2の1)。
(イ) しかし,参加人Z1党会派は,一審原告から提出を求められたにもかかわらず,K31らの雇用契約書を提出しないことから,A18議員がしたK31らの人件費にかかる政務調査費の支出が違法なものであることが推認される。
(ウ) これに対して,A18議員は,平成22年度中,K31ら6名の職員を雇用したこと,勤務場所は同議員の事務所であり,勤務時間は平日午前9時から午後5時であること,K31は月給制(月13万円)の正職員であり,職務内容は,政務調査活動の補助(市政についての陳情の受付,市政報告書の作成など)及び後援会活動の補助(後援会名簿の整理,管理,後援会行事の企画運営など),K34は月給制(月15万円)の正職員(雇用期間は平成22年9月から平成23年2月まで)であり,職務内容は上記同様,K32は日給制(日5000円)のアルバイト(平成22年12月退職)であり,上記正職員の業務の補助の他,市政報告書の配布,K33は時給制(1時間800円)のアルバイト(平成22年12月退職)であり,職務内容は上記同様,Hは月給制(月13万円)の1か月(平成22年11月)の短期のアルバイトであり,職務内容は上記同様,K35は月給制(月13万円)の1か月(平成22年12月)の短期のアルバイトであり,職務内容は上記同様であったこと,H及びK35を短期間雇用したのは,市政報告書を8000世帯に配布するためであったこと,政党活動は自宅で行っていたことなどを陳述ないし証言しており(丙A18の3及び4,当審証人J8),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K31らの人件費支出に係る振込記録(丙A18の2の1)が提出されていることを踏まえると,K31らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,A18議員は自身が経営する会社では雇用契約書を作成していたのに,議員として雇用した職員について雇用契約書を作成しないとは考えられないから,雇用実態等は明らかではない旨主張する。
確かに,市議会議員において,雇用する職員の人件費に政務調査費を充当する以上,本来,雇用契約書を作成して,その支出の正当性等を説明できるよう求められるものではあるが,雇用契約書以外の証拠による立証を許さないものではなく,本件において,A18議員の証言等や客観的な振込記録により雇用や人件費支給の実態等が明らかになっていることは前記(ウ)のとおりである。
また,一審原告は,弁士としての党からの要請の連絡が事務所に来るのであり,事務所は政党活動の拠点となっていたのであるから,政務調査費による支出の3分の1を超える部分は違法である旨主張する。
しかしながら,前記3(3)サのとおり,これをもってA18議員が同事務所を政党活動の拠点として利用していたとまで認めることはできず,「手引き」等の使途基準に従った按分割合(2分の1)を超えた政務調査費の支出が許容されないような政党活動の実態があったとは認められない。
そのほかに,一審原告は,A18議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A18議員が支出した人件費に係る政務調査費140万5304円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(49)  同84頁17行目から18行目にかけての「丙A19の2」を「前記前提事実,丙A19の2」に改める。
(50)  同84頁21行目「推認」から同85頁3行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A19議員は,平成22年度中,K36を月給制(月20万円)のアルバイトとして雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所であり,勤務時間は平日午前9時から午後5時であること,職務内容は政務調査活動の補助(市政についての陳情,要望や問い合わせへの対応,取り次ぎ,市政報告書などの作成についての外注業者との連絡,配布業務,事務所の維持管理及び経理)及び後援会活動の補助(後援会の加入者からの陳情,要望や問い合わせへの対応,取り次ぎ)であること,現在は雇用契約書を作成していること,平成22年度は,Z1党札幌支部連合会の監査役をしていたが,党の拡大を図るような政党活動は行っていなかったことなどを陳述ないし証言しており(丙A19の3,当審証人J19),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K36作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A19の2の2)及びK36の人件費支出に係る領収証(丙A19の2の1)が提出されていることを踏まえると,K36の雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,前記イ同様,A19議員が,職員について雇用保険,労災保険への加入もしていないことを指摘するが,これをもって雇用実態がないとまでいえないことは前記イで述べたとおりである。
そのほかに,一審原告は,A19議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A19議員が支出した人件費に係る政務調査費120万円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(51)  同85頁7行目「丙A20の2及び3」を「前記前提事実,丙A20の2及び3」に改める。
(52)  同85頁10行目「推認」から同20行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) これに対して,A20議員は,平成22年度中,K37を月給制(9万円)で雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所,勤務時間は平日の午前9時から午後4時,職務内容は政務調査活動の補助(市政についての陳情,要望等の受付,資料収集,整理,政務調査活動についての来客者への対応,電話応答,札幌市等の行政や関係各所との対応,取り次ぎなど)であること,後援会活動の補助(市政報告会や女性部の集会などの後援会に関する行事の打ち合わせや日程調整)や政党活動の補助(党費の徴収など)は同議員の妻が行っており,同職員が行うことはないこと,妻が不在の時に,後援会に関する来客や電話の取り次ぎを行うことはあったが,同職員が対応することはなかったこと,政務調査事務所は後援会事務所と同じ建物内にあり,入口は一つであり,電話番号も同一であること,これら事務所に常駐しているのはK37のみであること,自宅は政務調査事務所に隣接していること,党名簿は自宅で保管していることなどを陳述ないし証言している(丙A20の4及び5,当審証人J20)。
加えて,K37の人件費支給に係る領収証(丙A20の2)が提出されている。
(エ) 上記証言等によれば,K37が政務調査活動の補助に従事していたことや政党活動の補助については,自宅で妻が行っていたと認めることができる。
他方で,政務調査事務所と後援会事務所は同じ建物内にあり,入口も一つで電話番号を同一であったものであり,そこに常駐するのはK37のみであったのであって,K37において後援会活動の補助に関する業務を相当程度行っていたと考えるのが合理的である。この点,現にA20議員自身,K37が後援会関係の電話の取り次ぎなどを行っていたことも証言しているところである。
そうすると,K37が後援会活動の補助を行っていない旨の上記証言等は採用できない。
(オ) 小括
以上より,K37の雇用の事実は認められるが,その職務内容は政務調査活動に加え,後援会活動の補助も含まれると認められるから,K37の人件費に係る政務調査費の支出のうち,2分の1を超える部分(54万円)は違法というべきである。」
(53)  同86頁2行目「丙A21の2」を「前記前提事実,丙A21の2の1」に改める。
(54)  同86頁5行目「推認」から同13行目末尾までを次のとおり改める。
「推認される。
(ウ) A21議員は,平成22年度中,政務調査活動補助のためにK38ら4名の職員を雇用したこと,勤務場所は同議員の政務調査事務所であること,K38は月給制(月20万円)の正職員,勤務時間は平日午前9時から午後5時,職務内容は政務調査活動の補助(市政相談の補助や市政に関する情報収集,市政報告会の準備,市政だよりの配布など)及び後援会活動の補助(後援会行事の補助)であったこと,K39は月給制(月15万円)のパートタイマーとして,平成22年11月から平成23年1月まで雇用し,勤務時間は上記同様,職務内容は政務調査活動の補助(上記同様)及び政党活動の補助(主に年1回の党費徴収)であった,K40は月給制(22万円)の正社員として,平成23年2月から雇用し,勤務時間及び職務内容は上記同様,K41は時給制(1時間760円)のアルバイトとして,平成23年3月の1か月間雇用し,勤務時間は平日のうち3日程度,午前9時から午後2時,職務内容は政務調査のための報告書の作成作業であったことなどを陳述ないし証言しており(丙A21の3,当審証人J21),反対尋問を経ても格別不合理なところは見当たらない。
加えて,K38,K40及びK41作成の勤務内容等を記載した報告書(丙A21の2の2ないし4)並びに人件費支出に係る領収証(丙A21の2の1)が提出されていることを踏まえると,K38らの雇用や人件費支給の実態が認められるから,上記推認に対する適切な反証がされていると認めるのが相当である。
(エ) 一審原告は,前記イ同様,A21議員が,職員について必要な税金の控除をしていないことや労災保険への加入もしていないことを指摘するが,これをもって雇用実態がないとまでいえないことは前記イで述べたとおりである。
また,一審原告は,各職員が後援会に関する電話に応対したり,事務所における党費の徴収といった政党活動の補助もしていたと考えられるなどとして,少なくとも3分の1を超える支出は違法である旨主張する。
しかしながら,A21議員は,K38,K39及びK40については,各職員毎に役割を分担し,その役割分担を踏まえ,各職員の人件費のうち2分の1について政務調査費を充当し,K41については,政務調査の報告書作業のみに短期間雇用したことを踏まえ,人件費の全額について政務調査費を充当したことについて具体的に証言等しており,この信用性を覆すに足りる証拠はない。
したがって,一審原告の上記主張は採用できない。
そのほかに,一審原告は,A21議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(オ) 小括
以上より,A21議員が支出した人件費に係る政務調査費153万7007円の支出が,その全額について違法であるということはできない。」
(55)  同86頁15行目「ついては,」の後に「前記前提事実」を加える。
(56)  同87頁11行目及び同16行目の各「政務調査質」をいずれも「政務調査室」に改める。
(57)  同88頁10行目冒頭から同89頁18行目末尾までを次のとおり改める。
「(ウ) K42については,q社との間の平成18年9月29日付け雇用契約書(丙A22の2の4)によれば,勤務時間が午前8時45分から午後5時(うち休憩時間60分),休日が土日祝日,夏期休暇・年末年始・会社が定めた日,賃金が時給850円,業務内容が事務であることが認められる。
そして,A22議員は,平成22年4月から,K42について,q社の業務に加え,政務調査活動の補助の業務を行わせることにし,午前中は政務調査活動の補助,午後はq社での業務といったように時間を区切って業務させていた旨陳述ないし証言しており(丙A22の4及び5,当審証人J22),同証言等は,政務調査活動に関する雇用契約書(丙A22の2の3)において,勤務時間が午前10時から12時又は午後1時から午後5時とされていることと整合するものであり,信用できる(なお,q社との雇用契約書にそのような時間の区切りがないのは,同契約書作成当時には政務調査事務所での勤務がなかったことによるものであり(当審証人J22),この点は上記判断を左右しない。)。
以上,q社におけるK42の雇用の実態を裏付ける雇用契約書及びA22議員の証言等を踏まえれば,q社におけるK42の雇用実態等が明らかになったといえる。
そのほかに,一審原告は,A22議員の人件費に係る政務調査費の支出が「手引き」等の使途基準に違反する違法なものであることを推認させる一般的・外形的な事実を具体的に主張立証していない。
(エ) そうすると,A22議員がしたK42の人件費の2分の1の政務調査費の支出は,その全額が違法であるということはできない。
(4) 小括
以上の検討結果によれば,参加人Z1党会派所属の各議員について,政務調査費による支出が違法である人件費の額は,別紙5(当審における検討結果一覧表)「人件費」欄記載のとおりである。
5  総括
以上によれば,一審被告が参加人各会派に交付した平成22年度の政務調査費から各会派がした支出のうち,違法であるものと認められるものの金額の合計は,以下のとおりである。
(1)  参加人Z1党会派 73万6833円
(2)  参加人Z2党会派 1090万7200円
(3)  b会 0円
そうすると,一審被告は,上記(1)及び(2)の参加人各会派に対し,上記(1)及び(2)の金額につき不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,これを行使していないことから,当該請求の行使につき違法に財産の管理を怠っているということができる。」
第4  結論
よって,一審原告の請求は,一審被告に対し,参加人Z1党会派に対して73万6833円の,参加人Z2党会派に対して1090万7200円の各返還を求める限度で理由があるから,この限度で認容すべきところ,これと異なる原判決は一部失当であって,一審被告の本件控訴は一部理由があるから,原判決を上記のとおり変更し,一審原告の本件控訴は理由がないから,これを棄却すべきである。なお,一審原告は,当審において,第1審で求めていた一審被告がj党札幌市議会議員団に対して支出した政務調査費のうち177万6401円の不当利得返還の請求をすることを求める部分の訴えを取り下げたので,原判決主文3項は,当然にその効力を失っているから,その旨を明らかにすることとして,主文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第3民事部
(裁判長裁判官 竹内純一 裁判官 小原一人 裁判官 吉田光寿)

 

別紙
当事者目録
札幌市〈以下省略〉
控訴人兼被控訴人(一審原告)(以下「一審原告」という。) 札幌市民オンブズマン
同代表者代表 E1
同訴訟代理人弁護士 太田賢二
同 中村憲昭
同 福田亘洋
同 桑島良彰
同 渡辺達生
同 齊藤佑揮
同 山田雄太
札幌市〈以下省略〉
被控訴人兼控訴人(一審被告)(以下「一審被告」という。) 札幌市長 Y
同訴訟代理人弁護士 藤田美津夫
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
札幌市〈以下省略〉
同補助参加人 札幌市議会Z1党議員会
同代表者会長 E2
札幌市〈以下省略〉
同補助参加人 札幌市議会Z2党市民連合議員会
同代表者会長 E3
上記両名訴訟代理人弁護士 佐々木将司
同 大町英祐
同 太田宏樹
同 及川華恵

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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