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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 8月 2日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)256号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA08026010

裁判年月日  平成30年 8月 2日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)256号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA08026010

当事者 別紙1(当事者目録)記載のとおり

 

 

主文

1  一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)  一審被告は,別紙2(請求額等一覧表)の「請求相手方」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「認容額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求せよ。
(2)  一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2  一審原告の本件控訴を棄却する。
3  訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は,第1,2審を通じて,これを10分し,その9を一審原告の負担とし,その余を一審被告及び一審被告補助参加人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  一審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  一審被告は,別紙2(請求額等一覧表)の「請求相手方」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「請求額(円)」欄に記載された金員及びこれに対する平成22年9月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも,一審被告の負担とする。
2  一審被告
(1)  原判決中,一審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  上記取消部分につき,一審原告の請求を棄却する。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも,一審原告の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,地方公共団体等の不正・不当な行為を監視・是正することを目的として結成された市民団体(権利能力なき社団)である一審原告が,栃木県議会(以下「県議会」という。)の会派である一審被告補助参加人らは,平成20年度に栃木県(以下「県」という。)から交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出をしており,県に対して上記支出の額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,県知事である一審被告はその返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,一審被告に対し,別紙2(請求額等一覧表)の「請求相手方」欄に記載された各一審被告補助参加人らに対し,対応する同別紙の「請求額(円)」欄に記載された金員及びこれに対する利得の日後の日である平成22年9月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。
原審は,一審原告の本件請求について,政務調査費の支出の一部が使途基準に適合しない違法な支出であるとして,一審被告において,一審被告補助参加人Z1会に対し,624万9324円を,一審被告補助参加人Z5クラブ(原判決当時の名称は,Z2クラブ)に対し,215万7831円を,一審被告補助参加人Z3会に対し,3万6326円を,一審被告補助参加人Z4クラブに対し,49万3797円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。
一審原告は,前記第1の1のとおり,原判決の変更を求めて本件控訴を提起した。他方,一審被告は,前記第1の2のとおり,敗訴部分の取消し等を求めて本件控訴を提起し,一審被告補助参加人らは,不服申立てを求める範囲について,各一審被告補助参加人らに関する敗訴部分の取消しをもとめる旨を明らかにした。
2  前提事実,関係法令等の定め,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決3頁25行目から13頁13行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決4頁2行目の末尾に「。」を加える。
(2) 同頁4行目の「である。」の次に「一審被告補助参加人Z2クラブは,平成28年4月1日,名称を「Z5クラブ」に変更した。」を加える(以下,原判決を引用する場合,原判決中の各「Z2クラブ」をいずれも「Z5クラブ」に読み替える。)。
(3) 同頁中の表の「被告補助参加人らの名称」欄の「Z2クラブ」を「Z5クラブ(平成28年4月1日より前の名称であるZ2クラブを含む。)」に,「略称」欄の「参加人Z2クラブ」を「参加人Z5クラブ」にそれぞれ改める(以下,原判決を引用する場合,原判決中の各「参加人Z2クラブ」をいずれも「参加人Z5クラブ」に読み替える。)。
(4) 同頁下から3行目の「別紙3」を「原判決別紙3」,同5頁3行目の「別紙4」を「原判決別紙4」に,同4行目の「別紙5」を「原判決別紙5」にそれぞれ改める。
(5) 同13頁13行目の原判決「別紙6(主張整理表)」を本判決「別紙4(主張整理表)」に改める。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は,原審と異なり,一審原告の本件請求について,一審被告において,参加人Z1会に対し,375万5093円を,参加人Z5クラブに対し,72万1963円を,参加人Z3会に対し,2万9729円を,参加人Z4クラブに対し,128万5537円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で理由があるものと判断する。その理由は,次のとおりである。
1  判断基準
原判決15頁14行目の「別紙5」を「原判決別紙5」に改めるほかは,原判決13頁16行目冒頭から15頁16行目末尾までに記載のとおりであるから,これを引用する。
2  参加人Z1会に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 本件使途基準
原判決15頁19行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から23行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
原判決15頁24行目冒頭の「イ」を削るほか,同行目から16頁9行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ V5議員(甲4)
別紙5-1(Z1会・調査研究費中の交通費一覧表。以下同じ。)記載(1)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類(領収書その他の証拠書類のほか,調査研究活動の状況等を表した支払証明書,活動記録票,活動報告書等を含む。以下同じ。)中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計2万9156円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
エ V6議員(甲5)
別紙5-1記載(2)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計2万1830円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
オ V7議員(甲6)
別紙5-1記載(3)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計2万3569円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
カ V8議員(甲7)
別紙5-1記載(4)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計8万2547円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
キ V9議員(甲8)
別紙5-1記載(5)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計24万6341円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
ク V10議員(甲9)
別紙5-1記載(6)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計2万3384円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
ケ V11議員(甲10)
別紙5-1記載(7)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計8695円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
コ V12議員(甲11)
別紙5-1記載(8)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計8万4027円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
サ V13議員(甲12,43の1)
別紙5-1記載(9)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計3534円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
なお,上記のうち,平成20年4月20日の2960円の支出については「使途の内容」欄に「研修会参加のためのガソリン代」と記載されている(甲12の2)ことから,本来であれば研修費から支出すべきところ,研修費としてみた場合であっても,調査研究との間に合理的関連性がある研修についての交通費であると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
シ V14議員(甲13)
別紙5-1記載(10)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計1万0175円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
ス V15議員(甲14)
別紙5-1記載(11)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計1935円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
セ V16議員(甲15)
別紙5-1記載(12)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計3万3744円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
(2)  調査研究費中の調査委託費(事務所費,人件費を含む。)
ア 本件使途基準
原判決82頁16行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から17行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
次のとおり補正するほかは,原判決82頁18行目から83頁19行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決82頁18行目冒頭のイを削る。
(イ) 同83頁19行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(イ) 前記(ア)のとおり,マニュアルには,調査研究以外の活動にも使用される事務所については,使用実績(活動時間)又は使用領域(面積)により按分すること,個々の支出が使途基準に沿ったものであるか等を明確にするために,領収書等の写しに按分の割合とこれに基づく支出額を記載することとされている(乙4・13頁,同14頁)ことからすると,会派又はその委託を受けた議員は,按分による支出が要求される人件費,事務費及び事務所費については,領収書等の写し又は事務所設置状況報告書により按分の割合とその根拠を証明することが必要であり,これがされていない場合,当該支出は本件使途基準に適合しない違法な支出というべきである。」
ウ V17議員(甲37,丙A2)
証拠(甲37の2から13まで,丙A2,37の1から12まで)及び弁論の全趣旨によれば,V17議員は,Iからビルの一部分(使用面積割合43%)及び駐車場5台分を賃借し,同人に対し,平成20年4月から平成21年3月までの上記建物部分の賃料として月額10万円の合計120万円を支払ったこと,当該建物部分は政務調査事務所と第九支部事務所,後援会事務所及び育てる会事務所を兼ねており,使用実績(活動時間)により賃料を按分して(ただし,50%を超える場合は50%を上限とする。),平成20年4月から同年7月までは各50%である各5万円,同年8月及び同年9月は各47%である各4万7000円,同年10月は48%である4万8000円,同年11月から平成21年2月までは各50%である各5万円,同年3月は47.1%である4万7100円の合計58万9100円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物部分が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料58万9100円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
エ V18議員(甲38,丙A3)
原判決84頁17行目から85頁5行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
オ V19議員(甲39,丙A4)
証拠(甲39の2から13まで,丙A4)によれば,V19後援会総連合会は有限会社dから建物を賃借し,同社に対し,当該建物の賃料として月額8万円を支払っていること,当該建物は政務調査事務所とV19後援会事務所,c党栃木県佐野市第二支部を兼ねていることが認められる。
しかしながら,V19議員がいかなる契約関係に基づいて当該建物を政務調査事務所として使用し,その賃料の支払義務を負うものかが証拠上明らかではない上,当該建物のうち,V19議員が政務調査活動として使用する部分とそれ以外の議員活動として使用する部分との按分割合を示す的確な証拠は提出されていない。V19作成の上申書(陳述書)(丙A89)による立証では不十分である。
そうすると,一審原告が違法と主張する事務所費47万8400円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V20議員(甲40,丙A5)
原判決86頁12行目から23行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
キ V21議員(甲41,丙A6)
証拠(甲41の2から13まで,丙A6,38の1から12まで)及び弁論の全趣旨によれば,V21議員は,f株式会社から建物を賃借し,同社に対し,平成20年4月から平成21年3月までの建物の賃料として月額10万円の合計120万円を支払ったこと,当該建物は政務調査事務所と他の事務所等を兼ねており,使用実績(活動時間)により賃料を按分して(ただし,50%を超える場合は50%を上限とする。),平成20年4月は32.746%である3万2746円,同年5月は43.414%である4万3414円,同年6月は50%である5万円,同年7月は38.1%である3万8100円,同年8月は32.6%である3万2600円,同年9月は42.4%である4万2400円,同年10月は49.21%である4万9210円,同年11月は46.43%である4万6430円,同年12月は35.42%である3万5420円,平成21年1月は48.8%である4万8800円,同年2月は39.8%である3万9800円,同年3月は49.3%である4万9300円の合計50万8220円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
しかしながら,政務調査事務所としての使用実績(活動時間)により賃料を按分して計算すると,別紙5-2(Z1会・調査研究費中の調査委託費(事務所費)一覧表。以下同じ。)記載のとおり,平成20年5月については,充当可能額は4万1588円で,同額と充当額との差額は1826円となり,同年7月については,充当可能額は3万8068円で,同額と充当額との差額は32円となり,同年8月については,充当可能額は3万2565円で,同額と充当額との差額は35円となり,同年9月については,充当可能額は4万2352円で,同額と充当額との差額は48円となり,同年10月については,充当可能額は4万7222円で,同額と充当額との差額は1988円となり,同年11月については,充当可能額は4万6428円で,同額と充当額との差額は2円となり,同年12月については,充当可能額は3万5416円で,同額と充当額との差額は4円となり,同年3月については,充当可能額4万8076円で,同額と充当額との差額は1224円となることが認められ,これらの差額の合計5159円の支出は違法であり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
他方,その余の支出については,別紙5-2記載のとおり,充当額が政務調査事務所としての使用実績(活動時間)により按分計算した充当可能額を超えないことが認められるから,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ク V22議員(甲42,丙A7)
原判決87頁10行目から22行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ケ V13議員(甲43,丙A8)
原判決87頁24行目から88頁9行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
コ V23議員(甲44,丙A9)
原判決88頁11行目から22行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
サ V24議員(甲45,丙A10)
原判決88頁24行目から89頁11行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
シ V10議員(甲46,丙A11)
原判決89頁13行目から26行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ス V25議員(甲47,丙A12)
原判決90頁2行目から13行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
セ V16議員(甲48,丙A13)
原判決90頁16行目の「mビル」の次に「(当該建物は,知人が個人又は法人で所有するものであると認められる。)」を加えるほかは,同頁15行目から91頁2行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ソ V26議員(甲49,丙A14)
証拠(甲49の2から13まで,丙A14)及び弁論の全趣旨によれば,V26議員は,有限会社nから建物を賃借し,同人に対し,平成20年4月から平成21年3月までの建物の賃料として月額7万円の合計84万円を支払ったこと,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用実績(活動時間)により賃料を按分して(ただし,50%を超える場合は50%を上限とする。),平成20年4月及び同年5月は各49%である各3万4300円,同年6月から平成21年3月までは各50%である各3万5000円の合計41万8600円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料41万8600円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
タ V14議員(甲52,72の1,丙A15)
証拠(甲52の1から18まで,丙A15)及び弁論の全趣旨によれば,V14後援会は,V14議員の弟が社長を務める株式会社oから建物を賃借し,同社に対し,平成20年4月から平成21年3月までの建物の賃料として月額10万円の合計120万円を支払ったこと,当該建物は政務調査事務所と他の事務所等を兼ねていることが認められる。
しかしながら,V14議員がいかなる契約関係に基づいて当該建物を政務調査事務所として使用し,その賃料の支払義務を負うものかが証拠上明らかではない上,当該建物のうち,V14議員が政務調査活動として使用する部分とそれ以外の議員活動として使用する部分との按分割合を示す的確な証拠は提出されていない。V14作成の上申書(陳述書)(丙A90)による立証では不十分である。
そうすると,一審原告が違法と主張する事務所費60万円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
チ V27議員(甲53,丙A16)
証拠(甲53の2から13まで,丙A16)によれば,V27議員の後援会は,p株式会社から建物を賃借し,同社に対し,平成20年4月から平成21年3月までの建物の賃料として月額8万円の合計96万円を支払ったこと,当該建物は政務調査事務所とV27後援会事務所,c党栃木県小山市野木町第四支部を兼ねていることが認められる。
しかしながら,V27議員がいかなる契約関係に基づいて当該建物を政務調査事務所として使用し,その賃料の支払義務を負うものかが証拠上明らかではない上,当該建物のうち,V27議員が政務調査活動として使用する部分とそれ以外の議員活動として使用する部分との按分割合を示す的確な証拠は提出されていない。V27の経理担当者であるJ作成の陳述書(丙A91)による立証では不十分である。
そうすると,一審原告が違法と主張する事務所費39万3198円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ツ V12議員(甲57,丙A17)
証拠(甲57の1・2,丙A17)によれば,V12議員が,政務調査事務所についてDとの間で賃貸借契約を締結しており,これに伴う事務所契約金として30万円(内訳は礼金・敷金・9月分家賃・仲介料それぞれ7万5000円)を,q社を介して上記Dに支払い,使用領域(面積)により按分してその50%に当たる15万円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。また,証拠(丙A76,77)によれば,参加人Z1会は,県に対し,原判決言渡し後の平成27年8月31日,上記事務所契約費として政務調査費から支出した15万円(内訳は,礼金・敷金・9月分家賃・仲介料それぞれ3万7500円)のうち,敷金分3万7500円を返還したことが認められる。
礼金・仲介料については,当該建物を賃借して政務調査事務所として使用するに当たって,賃貸借契約の内容や仲介業者の関与の有無によってはこれらの経費の支出が伴うことは通常あり得ることであるから,事務所費に当たるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
したがって,事務所費として政務調査費から支出した15万円のうち,既に返還済みの分を除く11万2500円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
テ V28議員(甲58)
証拠(甲58の1から4まで,丙A40,81)によれば,V28議員は,r歯科から事務所に近接する事務所用駐車場を賃借し,r歯科に対し,賃借料合計7万2000円を支払ったこと,この賃借料を支払月ごとに按分して,平成20年9月支払分は50%である1万2000円,同年12月支払分は48%である1万1520円,平成21年3月支払分は50%である1万2000円の合計3万5520円を政務調査費から支出していることが認められる。したがって,上記事務所用駐車場賃借料3万5520円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ト V17議員(甲37の1,60)
証拠(甲37の1,60の1から4まで,丙A2,37の1から12まで)によれば,V17議員は,北関東綜合警備保障株式会社に対し,前記ウの賃借している建物全体の機械警備料として合計30万2400円を支払ったこと,賃借している建物部分の使用面積割合43%を乗じた額に対し,前記ウの政務調査事務所としての使用実績(活動時間)により機械警備料を按分したものとして,平成20年4月分は50%である7224円,同年5月分から8月分までは各47%である各6790円,同年9月及び10月分は各50%である各7224円,平成21年1月及び同年2月は各47.1%である各6805円の合計6万2444円を政務調査費から支出していることが認められる。
しかしながら,証拠(丙A37の6,7)によれば,上記のうち,政務調査事務所としての使用実績(活動時間)は,平成20年9月は47%,同年10月は48%であると認められるから,これを超える同年9月につき433円(=7224円-6791円),同年10月につき289円(=7224円-6935円)の合計722円の支出は,違法な支出である(端数は四捨五入よる計算)。また,V17議員は,政務調査事務所として,機械警備料を要するビルの一部分を賃借し,賃借した建物部分の使用に伴い機械警備のサービスを受けたものと認められるから,機械警備料のうち使用面積及び及び使用実績(活動時間)により按分した額については,調査研究活動に要した経費であるということができる。
したがって,上記機械警備料のうち,722円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であるが,その余の支出(6万1722円)は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
(3)  調査研究費中の視察経費,宿泊費等
ア 本件使途基準
原判決94頁8行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から9行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
原判決94頁10行目冒頭の「イ」を削るほか,同行目から21行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ V21議員(甲62)
証拠(甲62の1から4まで)によれば,V21議員は,①平成20年7月19日,聖路加病院を相手方とする視察に係る宿泊代として1万8900円を支出したこと,同支出については,支出の証拠書類中の「使途の内容」欄に「保健医療対策について」と記載されていること,②同年8月31日,聖路加病院を相手方とする視察に係る宿泊代として1万9000円を支出したこと,同支出については,支出の証拠書類中の写しの「使途の内容」欄に「保健医療対策について」と記載されていること,③同年10月4日,東京都を地域とする視察に係る宿泊代として2万円を支出したこと,同支出については,支出の証拠書類中の「使途の内容」欄に「私学振興対策」「相手先鹿沼市幼稚園連合会」と記載されていること,④同年11月26日,東京都を地域とする視察に係る宿泊代として1万7600円を支出したこと,同支出については,支出の証拠書類中の「使途の内容」欄に「くらしの安全安心対策」,「相手方 B防災大臣ほか」と記載されていることが認められる(別紙5-3(Z1会・調査研究費中の視察経費一覧表。以下同じ。)記載(1)のとおり)。
上記①から④までの各視察については,支出の証拠書類中には,視察の実施日として単一の日が記載されているにすぎないから,これらの各視察について,宿泊を伴う視察の必要性は不明である。そして,マニュアル上,視察経費については,活動記録票による実績報告を行うこととされている(乙4・6頁)ところ,上記①から④までの各視察経費の支出に係る活動記録票は本件の証拠として提出されておらず,上記①ないし④については,各宿泊日に行われた視察の日程や視察の必要性が明らかではなく,上記③については,視察先すら明らかではないところ,参加人Z1会はこれらについての具体的な立証をしない。
また,上記①及び②の各視察については,いずれも聖路加病院を相手方とする視察であるけれども,各支出の証拠書類の記載からは,同一の相手方を対象とした複数回にわたる視察の必要性は不明であるところ,参加人Z1会は,これについての具体的な立証をしない。
そうすると,上記宿泊費の支出7万5500円については,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V16議員(甲64,97)
(ア) 証拠(甲64の3から5まで,丙A36の15,36の16)によれば,V16議員は,平成20年6月1日,交通費2360円及び宿泊費2万円を,同月15日,宿泊費2万円をそれぞれ支出したことが認められる。これらの各支出については,支出の証拠書類中に会派の委託を受けて行った調査研究に関連する事項の記載がないことが認められる。
証拠(甲64の8)によれば,V16議員は,平成20年8月6日,交通費5420円を支出したことが認められる。同証拠及び弁論の全趣旨によれば,この支出については,支出の証拠書類中に会派の委託を受けて行った調査研究に関連する事項の記載がないことが認められる上,歯科医師であるV16議員が歯科医師としての私的な調査研究のために要した経費としての性質を有するものであることが窺われる。
証拠(甲64の15)によれば,V16議員は,平成20年8月28日,交通費6080円を支出したことが認められる。同証拠及び弁論の全趣旨によれば,この支出については,支出の証拠書類中に会派の委託を受けて行った調査研究に関連する事項の記載があることが認められるものの,歯科医師であるV16議員が歯科医師としての私的な調査研究のために要した経費としての性質を有するものであることが窺われる。
証拠(甲64の18,64の21,64の22,64の24,64の25)によれば,V16議員は,平成20年9月4日,交通費5300円,同年10月2日,交通費8240円,同月30日,交通費5390円,同年11月6日,交通費5300円,同月26日,交通費4670円をそれぞれ支出したことが認められる。同証拠及び弁論の全趣旨によれば,これらの各支出については,いずれも証拠書類中に会派の委託を受けて行った調査研究に関連する事項の記載がないことが認められる上,歯科医師であるV16議員が歯科医師としての私的な調査研究のために要した経費としての性質を有するものであることが窺われる。
証拠(甲64の27から30まで,甲97,丙A41の1)によれば,V16議員は,平成20年12月22日及び同月23日,交通費合計7330円,同月22日,宿泊費2万円をそれぞれ支出したことが認められる。同証拠によれば,これらの各支出については,支出の証拠書類中に「8020運動20周年記念シンポジウム」に参加するために支出した旨が記載されているものの,同シンポジウムは同月4日に開催されており,その他の同運動20周年記念事業も同月22日及び同月23日に開催されたものはないことが認められるから,支出の証拠書類中の使途,目的地,内容等の記載は,実体に符合していないことが認められる。
証拠(甲64の19,64の26)によれば,V16議員は,平成20年9月6日,研修会費2万円,同年12月20日,研修会費1万円をそれぞれ支出したことが認められる。同証拠及び弁論の全趣旨によれば,これらの各支出については,V16議員の出身校である日本歯科大学校友会主催の研修会への参加費用であるから,仮に,同研修会で取り扱われたテーマが,会派の委託を受けて行った調査研究との間に関連性を有するものであったとしても,当該支出につき,個人の立場で加入又は所属し,同窓生の親睦等を目的とする団体に対して支払われる会費としての性質が失われるものとはいえない。また,マニュアルにおいても,同窓会費は,政務調査費を支出するのに適さない例とされている(乙4・5頁)。
以上によれば,これらの各支出の合計14万0090円については,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 他方,その余の支出については,別紙5-3記載(2)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,「使途項目」,「目的地」及び「内容」欄記載の各使途のため,「金額」欄記載の各金額を支出したことが認められる。このうち,平成20年7月24日,同年8月8日,同月12日,同月19日の各交通費の合計12万4230円の支出については,本来研修費として計上すべき支出であり,会場費4万3400円の支出については,本来会議費として計上すべき支出であるところ,研修費又は会議費としてみた場合に,調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,当該支出については政務調査費を充当することができるというべきである。
(ウ) そうすると,上記(ア)の各支出の合計14万0090円については,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究活動との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
オ V26議員(甲65)
(ア) 軽井沢視察について
証拠(甲65の2・4・5・7・11から13まで・16・18から26まで)によれば,V26議員は,軽井沢を宿泊地とする視察経費として,①平成20年5月3日から同月6日までの分,合計8万2518円を,②同年6月13日から同月15日までの分,合計4万8378円を,③同年8月14日から同月17日までの分,合計8万4701円を,④同年10月17日から同月19日までの分,合計5万4430円を,⑤同年12月27日から同月30日までの分,合計7万5878円を,⑥平成21年3月19日から同月22日までの分,合計7万7442円をそれぞれ支出したことが認められる(その支出の詳細は,別紙5の3記載(3)のとおり)。同証拠及び弁論の全趣旨によれば,V26議員は,平成20年度中,6回にわたり,1回につき二泊又は三泊の軽井沢を宿泊地とする視察を行っているものであるにもかかわらず,支出の証拠書類中には,継続的に複数回にわたり同一の地域における視察を行うことの必要性を窺わせる記載がないことは,本件使途基準に違反する支出であることを疑うに足りる事情であると解される。そして,マニュアル上,視察経費については,活動記録票による実績報告を行うこととされている(乙4・6頁)ところ,軽井沢視察に係る活動記録票は本件の証拠として提出されておらず,参加人Z1会は,軽井沢視察の必要性についての具体的な立証をしない。
(イ) 宇都宮三田会について
証拠(甲65の27,丙A42)によれば,V26議員は,平成20年5月12日,宇都宮三田会会費として5000円を支出したことが認められる。同証拠及び弁論の全趣旨によれば,この支出については,V26議員の出身校である慶應義塾大学の同窓会である宇都宮三田会主催で開催された医学博士Kを講師とする健康寿命についての勉強会への参加費用であり,懇談会を伴う会合であったことが認められる。仮に,同勉強会で取り扱われたテーマが,会派の委託を受けて行った調査研究との間に関連性を有するものであったとしても,当該支出につき,個人の立場で加入又は所属し,同窓生の親睦等を目的とする団体に対して支払われる会費としての性質が失われるものとはいえない。また,マニュアルにおいても,同窓会費は,政務調査費を支出するのに適さない例とされている(乙4・5頁)。
(ウ) 万葉塾について
証拠(甲65の28から32まで)によれば,V26議員は,万葉塾受講料として,①平成20年6月6日,1000円を,②同年7月18日,2000円を,③同年8月22日,1000円を,④同年9月26日,1000円を,⑤同年11月14日,1000円をそれぞれ支払ったことが認められる。同証拠及び弁論の全趣旨によれば,万葉塾受講料とは,特定非営利活動法人(NPO法人)である万葉塾主催の6回にわたる市民教養講座を受講した際の費用であるところ,その内容は,NPO法人万葉塾の設立研究を内容とするもの(第2回)のほか,一般市民向けの一般教養に係る各種テーマを取り上げたもの(その余の回)であるところ,支出の証拠書類中の記載からは会派の委託を受けて行う調査研究との関連性が不明である上,一般教養講座の継続受講であって,議員個人の一般教養を高めるなどの議員個人としての活動に要する経費であることが窺われる。
(エ) そうすると,軽井沢視察費の合計42万3347円,宇都宮三田会会費5000円,万葉塾受講料6000円の合計43万4347円については,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V29議員(甲66)
証拠(甲66)によれば,V29議員は,平成20年11月12日,天宙平和連合の主催するアジア太平洋サミット,同分科会に出席したこと,その際,参加各国の代表と意見交換を行い,アジアを取り巻く情勢等の講演を受講し,これらの参加費を支払ったこと,これらの参加費のうち4万円(8万円の2分の1額)の支出に調査研究費を充当したことが認められる。
上記会合への参加について,支出の証拠書類中の記載からは,調査研究との関連性が不明である。また,上記証拠及び弁論の全趣旨によれば,上記会合の主催者は「天宙平和連合」という宗教団体の系列の団体であり,上記会合は,1日の参加費が8万円という高額なものであることが認められることを踏まえると,上記会合への参加費の支出は,議員個人としての活動に要する経費であることが窺われる。
そうすると,上記会合への参加費4万円の支出は,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ 参加人Z1会による海外視察(甲70)
証拠(甲70の2から4まで,丙A18)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z1会は,平成20年6月17日から同月19日までのフード台北2008(第18回台北国際食品見本市)視察のため,V30団長他Z1会所属議員等(計19名)の視察費用262万5610円(航空運賃,燃料付加運賃,成田空港税,桃園国際空港税,宿泊費用,視察関係費用,業務取扱料金の合計)及び食卓料11万4000円の合計273万9610円を支出したこと,上記視察は,農林環境行政事業の一環として,農産物の流通・輸出振興事業の調査に関連して行われたこと,上記視察の日程については,同月17日は,午後に成田空港を出発して台北に到着したこと,同月18日は,午前9時頃から視察を開始し,台北国際食品見本市の視察,「微風廣場(ブリーズセンター)」という名称のショッピングセンターの視察及び栃木県出展者との懇談会をそれぞれ実施して午後8時頃終了したこと,同月19日は,午前に参加団員との意見交換会を実施し,午後に台北を出発して成田空港に到着したこと,各視察先では現地説明者からの説明を受けるなどしたこと,視察の概要を報告するものとして視察報告書(丙A18)が作成されていることが認められる。
一審原告は,上記視察の行程が不明である上,上記見本市は同月18日から開催されているのであるから,前日である同月17日に渡航する必要はないと主張するものの,調査研究の必要が認められる海外視察であり,しかも実際の視察が午前中から始まる場合は前日に渡航することも通常あり得るところであるから,一審原告の上記主張には理由がない。
そうすると,上記視察経費262万5610円及び食卓料11万4000円の合計273万9610円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
(4)  研修費中の交通費
ア 本件使途基準及びマニュアルの記載
原判決99頁2行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から8行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ V12議員(甲11の1,18)
別紙5-4(Z1会・研修費中の交通費一覧表。以下同じ。)記載(1)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計1万4060円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
ウ V10議員(甲9の1,19)
別紙5-4記載(2)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計9065円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
エ V5議員(甲4の1,20)
別紙5-4記載(3)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計1万6576円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
オ V14議員(甲13の1,21,72の1)
別紙5-4記載(4)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計4440円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
カ V9議員(甲8の1,22)
別紙5-4記載(5)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計6771円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
キ V16議員(甲15の1,23)
別紙5-4記載(6)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の事項が記載されていることが認められる。
これによれば,上記支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
(5)  研修費中の宿泊費,会費,参加費等
ア 本件使途基準
原判決103頁12行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から18行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
原判決103頁19行目冒頭の「イ」を削るほか,同行目から104頁11行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ V14議員(甲13の1,72)
(ア) 瀬戸内寂聴講演会について
証拠(甲72の3,丙A45の3)によれば,V14議員は,平成20年5月17日,同日開催の「作家生活50周年記念『素顔の寂聴さん』(フォトブック)発売記念 瀬戸内寂聴 特別講演会」の参加費として4000円を支出したこと,同講演会は上記フォトブック付きのものであり,参加者には,上記フォトブックが交付されたことが認められる。
上記参加費の支出については,支出の証拠書類上,調査研究に関連する事項の記載がなく,調査研究との関連性が明らかではない。また,上記講演会は,作家のフォトブックの発売を記念して行われ,参加者にはフォトブックが交付されたというのであって,書籍の発売に伴って一般人向けに行われた講演という性質を有するものであるから,同講演会への参加費の支出は,議員個人の一般教養を高めるなどの議員個人としての活動に要する経費であることが窺われる。
(イ) 沖縄視察について
証拠(甲72の2)によれば,V14議員は,平成21年3月28日から同月30日までの沖縄県視察に伴う交通費及び二泊分の宿泊費として合計8万2450円を支出したこと,同支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄に「戦争のつめ跡,悲惨,栃木の塔などを調査」と記載されていること,上記8万2450円の内訳を示す証拠書類の提出はなく,宿泊費及び交通費の実費がいくらであるか不明であることが認められる。
上記沖縄視察については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載がない。そして,マニュアル上,視察経費については,活動記録票による実績報告を行うこととされている(乙4・6頁)ところ,沖縄視察の支出については,視察経費ではなく研修費から充当されている上,沖縄視察に係る活動記録票は本件の証拠として提出されておらず,参加人Z1会は,沖縄視察の日程や視察先,の必要性についての具体的な立証をしない。
また,マニュアル上,航空機代については,実費充当とされ旅行会社の領収書の写し又は支払証明書等を添付するものとされ,宿泊費については,領収書の写しを添付し,2万円を上限とするものとされている(乙4・6及び7頁)にもかかわらず,本件においては,支出の証拠書類において宿泊費及び交通費の実費が明らかにされていない。
(ウ) そうすると,瀬戸内寂聴講演会の参加費4000円及び沖縄視察に係る視察費8万2450円の合計8万6450円については会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V10議員(甲73)
証拠(甲73,丙A48)によれば,V10議員は,平成20年5月17日,同日開催の「作家生活50周年記念『素顔の寂聴さん』(フォトブック)発売記念 瀬戸内寂聴 特別講演会」の参加費として4000円を支出したこと,同講演会は上記フォトブック付きのものであり,参加者には,上記フォトブックが交付されたことが認められる。
上記参加費の支出については,支出の証拠書類上,調査研究に関連する事項の記載がなく,調査研究との関連性が明らかではない。また,上記講演会は,作家のフォトブックの発売を記念して行われ,参加者にはフォトブックが交付されたというのであって,書籍の発売に伴って一般人向けに行われた講演という性質を有するものであるから,同講演会への参加費の支出は,議員個人の一般教養を高めるなどの議員個人としての活動に要する経費であることが窺われる。
なお,参加人Z1会は,同講演会に参加したのはV10議員ではなくV15議員であると主張するが,V15議員作成の政務調査活動記録票(丙A48)の記載内容に照らしても上記の判断は左右されない。
そうすると,上記参加費4000円の支出については,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V31議員(甲74)
証拠(甲74の1・2,丙85の1・2)によれば,V31議員は,内外情勢調査会(1年に中央(東京等)開催10回,地方(宇都宮市)開催10回の講演会を実施)の年会費として15万4735円を支出したこと,上記15万4735円は,内外情勢調査会の年会費18万9000円から食事代20回分相当額3万5000円を控除し,振込手数料735円を加えた額であること,内外情勢調査会は内外の情勢を勉強するための会であり,食事を目的とした会ではないこと,上記年会費は出欠及び食事の有無に関わらず定額とされていることが認められる。
上記証拠及び弁論の全趣旨によれば,内外情勢調査会とは,公正な世論の醸成を目的として株式会社時事通信社の関連団体として設立された団体であり,有力政治家,政治団体首脳,海外主要国の駐日大使,国内各地の自治体首長ほか,政治,経済,国際,防衛,文化等様々な分野の著名な専門家を講師として年間20回の講演会を開催する活動をしており,全国各地の企業経営者や諸団体のトップ等が会員となっていることが認められる。そして,このような内外情勢調査会の活動内容のほか,マニュアル上,個人の立場で加入している団体などに対する会費等に政務調査費を支出するのに適さないものとされている(乙4・5頁)ことを踏まえると,上記内外情勢調査会の年会費の支出は,議員が個人が自己研さんのため加入する団体に対する会費であって,議員個人としての活動に要する経費であることが窺われる。
また,本件においては,証拠(丙A85の1,2)によれば,V31議員は,年間20回の講演会等のうち,2回しか参加していないことが認められ,政務調査活動記録票の記載内容に照らしても,その2回分の講演会に参加するために,多額の年会費を支払う必要性があったとは認められない。
そうすると,上記年会費15万4735円の支出については,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V32議員(甲63)
証拠(甲63の2・3)によれば,V32議員は,平成20年8月3日から同月4日まで一泊二日で開催された「正法実践隊研修」に参加した宿泊費として1万4850円及び交通費として3万3330円をそれぞれ支出したこと,上記宿泊費及び交通費の支出の証拠書類には,「県行政の総合的企画・地域復興対策調査事業」,「全国行政問題について,教育,医学,政治,青少年問題等各分野ごとに意見交換を行った。」との記載があることが認められる。
上記証拠及び弁論の全趣旨によれば,「正法実践隊研修」とは,宗教団体である崇教真光内の一組織である「正法実践隊」により行われた会合であることが認められるところ,支出の証拠書類において,一泊二日にわたる研修の日程や内容は具体的に明らかにされておらず,同証拠書類中の記載からは,調査研究との関連性が不明である。そして,マニュアル上,宗教団体の会費や宗教活動経費への政務調査費の支出はできない又は支出するのに適さないものとされている(乙4・5及び11頁)ことを踏まえると,上記「正法実践隊研修」への参加に伴う宿泊費及び交通費の支出は,議員個人としての活動に要する経費であることが窺われる。
そうすると,上記宿泊費1万4850円及び交通費3万3330円の合計4万8180円の支出については,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるとは認められず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。(なお,V32議員の上記支出については,一審原告は,当初,調査研究費から支出されたものであると主張していたが,研修費から支出されたものであると主張を変更したものである。)
(6)  会議費
ア 本件使途基準
原判決107頁6行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から7行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
原判決107頁8行目冒頭の「イ」を削るほか,同行目から21行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ V16議員(甲15の1,25)
別紙5-6(Z1会・会議費中の交通費一覧表。以下同じ。)記載(1)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,上記各支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
エ V7議員(甲6の1,甲26)
別紙5-6記載(2)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計2701円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の各支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
オ V12議員(甲18の1,27)
別紙5-6記載(3)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計3万2708円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
なお,上記のうち,平成20年4月18日の444円の支出については,その内容から本来であれば調査研究費から支出すべきところ,調査研究費としてみた場合であっても,調査研究との間に合理的関連性がある打合せ等についての交通費であると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
カ V16議員(甲87,99から103まで)
証拠(甲87の1から4まで,101の3,丙A49の1から3まで)及び弁論の全趣旨によれば,V16議員は,①平成20年12月9日,鹿沼市板荷地区関係者を相手方とする「経済変化への緊急対策 意見交換会」を実施するため,栃木県鹿沼市所在の足立区野外レクリエーションセンター(以下「本件センター」という。)を会場として使用し,②平成21年1月9日,鹿沼市板荷地区関係者を相手方とする「農林業の振興について意見交換会」を実施するため,本件センターを会場として使用し,③同年2月9日,鹿沼市板荷地区関係者を相手方とする「アンチエイジングの推進について 意見交換会」を実施するため,本件センターを会場として使用し,④同年3月11日,鹿沼市板荷地区関係者を相手方とする「中小企業の振興対策について」に係る会合のため,本件センターを会場として使用し,それぞれ会場使用料として1回につき各2万円の合計8万円を本件センターの管理者に対して支払い,これらの各支出に政務調査費中の会議費を充当したこと,本件センターの宿泊棟には,10畳の部屋が10室,6畳の部屋が4室,研修室等が存在すること(甲101の3・2枚目),上記のうち,平成20年12月9日,平成21年2月9日及び同年3月11日については,本件センターの一般利用ができない日に本件センターの会場を使用して会合が行われたことが認められる。
上記4回にわたる会合のために本件センターを使用したこと及びその会場使用料として各2万円を支払ったことについては,本件センターの管理者作成の領収証(甲87の1から4まで)によって裏付けられている。また,上記の支出の証拠書類中の記載によれば,本件センターを使用した各会合は,調査研究との関連性を有するものであることが認められる。
これに対し,一審原告は,本件センターには,会議室として利用できる施設がないことなどから,本件センターを使用して政務調査に関する会合を行ったとは考えられないなどと主張する。
しかしながら,前記認定のとおり,本件センターの宿泊棟には,会議室として使用可能な施設があることが認められる。また,上記4回にわたる会合のうち,3回については一般利用日以外の日に本件センターを使用したことが認められるけれども,本件センターの了解を得て,一般利用者に迷惑の掛からないよう一般利用日以外の日に会場を使用することも十分あり得ることからすると,一般利用日以外の日の使用であることのみをもって,本件センターを使用した事実自体を疑わせる事情があるとはいえない。
そうすると,上記4回分の会場費合計8万円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(7)  資料作成費
ア 本件使途基準
原判決110頁23行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から同111頁6行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
原判決111頁7行目冒頭の「イ」を削るほか,同行目に記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ V12議員(甲18の1,28)
証拠(甲28,丙A52)によれば,資料作成費として,ガソリン代を222円支出したこと,上記ガソリン代については,地上デジタル放送対応に伴う県の取組みや県議会意見書等の資料作成のため,目的地である議事堂控室まで自家用車を使用して移動した際の走行距離に応じて算出されたものであることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代222円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性がある資料作成に係る経費として社会通念上許容される範囲のものであると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
エ V27議員(甲53の1,76)
次のとおり補正するほかは,原判決111頁19行目から112頁8行目までに記載のとおりであるからこれを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決111頁19行目の「資料購入費」を「資料作成費」に改める。
(イ) 同頁19行目,20行目,同112頁1行目,4行目の各「写真代」をいずれも「写真現像代」に改める。
(ウ) 同頁1行目の「支払証明書」を「証拠(甲76の8,丙A53)」に改める。
(8)  資料購入費
ア 本件使途基準
原判決112頁10行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から13行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
原判決112頁14行目冒頭の「イ」を削るほか,同行目から16行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ V20議員(甲77)
証拠(甲77の2から19まで)によれば,V20議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5-7(Z1会・資料購入費中の書籍購入費一覧表。以下同じ。)記載(1)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計66万1095円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,証拠(丙A54)及び弁論の全趣旨によれば,内田力蔵は,英米法の法学者であり,内田力蔵著作集第1巻から第8巻までは,イギリス法の原理,ベンタムやダイシーなどの法政策論,英米法の公法,契約法,不法行為法,商事法,家族法,公民権の各分野について論じた著作であることが認められるところ,その書籍購入費は,8巻で合計14万1750円(内訳は,平成20年7月31日の9万2400円,同年8月29日の2万9400円及び同年9月30日の1万9950円)に及ぶものであり,各書籍が取り扱うテーマは,その大部分が県の事務又は地方行財政とは関連性の乏しい法分野である上,上記提出された証拠からは,当該書籍と調査研究との関連性は明らかではなく,参加人Z1会は,他に調査研究との間に合理的な関連性があることを認めるに足りる立証をしない。
また,平成21年1月23日の「みんなでつくるバイオタウン」の購入費用2400円の支出,同年2月24日の「平成20年度版厚生労働白書」の購入費用2750円の支出は,いずれも平成20年11月25日に購入したものと同一の書籍を重複して購入したものであるところ,同一の書籍を重複して購入することの必要性についての立証がない。
そうすると,書籍購入費合計66万1095円のうち,上記10冊の合計14万6900円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の書籍については,その書籍名に照らして,いずれも法律の解説や法律的問題への対応に関する図書,政治,経済,環境(エネルギー資源を含む。),教育,育児,文化,歴史,医療,時事問題等を含む社会が抱える問題一般に関する図書及び地方自治体の問題点や行政改革,行政施策に関するもので地方自治に関連する内容をテーマとする図書であると認められるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
エ V33議員(甲78)
証拠(甲78の2・3)によれば,V33議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5の7記載(2)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計38万5000円を支出したこと,証拠(丙A76,77)によれば,参加人Z1会は,県に対し,原判決言渡し後の平成27年8月31日,「寛政重修諸家譜」の書籍購入費12万円を返還したことが認められる。
そこで検討すると,証拠(甲78の2)及び弁論の全趣旨によれば,「日本地名大辞典」については,秋田県,千葉県,岐阜県,石川県,富山県,京都府,兵庫県,鳥取県,広島県,山口県,徳島県,大分県,宮崎県の地名をその内容とする書籍の合計13冊であり,その内容は,古代から現代(出版時である1970年から1980年代)までの地名を都道府県別に網羅したものである上,栃木県のものは含まれていない。参加人Z1会は,V33議員は,「日本地名大辞典」を郷土の文化振興策の調査時に使用した旨主張するけれども,これを裏付ける証拠は提出されておらず,当該書籍と調査研究との関連性は明らかではない上,参加人Z1会は,他に調査研究との間に合理的な関連性があることを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,既に返還された分を除く,上記13冊の書籍購入費合計26万5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V11議員(甲79)
証拠(甲79)によれば,V11議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙の5-7記載(3)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計8万8200円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,証拠(丙A55)によれば,「日経グローカル」とは,グローバルな観点から地域(ローカル)の再生の方向を探るという意味で名付けられた地域創造のための専門情報誌であることが認められ,同雑誌は,調査研究に関連する情報を含むものであると認められる。もっとも,政務調査費は,実費充当が原則であり,年度単位で支出した費用に充当されるべきものであるから,8か月分(2008年8月分から2009年3月分まで)については,平成20年度の政務調査費から充当することは適法であるといえるが,その余の4か月分に当たる2万9400円については,同年度の政務調査費から支出することの必要性について立証がない以上,違法な支出といわざるを得ない。
そうすると,上記4か月分の書籍購入費2万9400円の支出については,違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
カ V31議員(甲78の1,80)
証拠(甲80)によれば,V31議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5-7記載(4)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計9000円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,証拠(丙A56)によれば,「文藝春秋」は,文学賞受賞作品のほか,政治,経済,社会,生活等に関する記事や論評が掲載されている総合雑誌であり,同雑誌は調査研究に関連する情報を含むものであると認められる。もっとも,政務調査費は,実費充当が原則であり,年度単位で支出した費用に充当されるべきものであるから,定期購読の開始月は明らかにされていないけれども,平成20年10月支出分から1年分を購入したものとして当年度分に当たる6か月分(同年10月支出分から平成21年3月支出分まで)については,平成20年度の政務調査費から充当することは適法であるといえるが,その余の6か月分に当たる4500円については,同年度の政務調査費から支出することの必要性について立証がない以上,違法な支出といわざるを得ない。
そうすると,上記6か月分の書籍購入費4500円の支出については,違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
キ V29議員(甲78の1,81の1から4まで)
証拠(甲81の2から4まで)によれば,V29議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5-7記載(5)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計4994円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,証拠(丙A57,58,59)によれば,「WiLL」,「正論」及び「諸君」は,政治,経済,社会,生活,歴史等に関する記事や論評が掲載されている総合雑誌であり,証拠(丙60)によれば,「TIME」は,政治,経済,科学,医学,娯楽,文化等の記事や論評が掲載されている国際英文ニュース誌であることが認められ,これらの雑誌は,調査研究に関連する情報を含むものであると認められる。
そうすると,上記書籍購入費4949円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
ク V18議員(甲81の1,81の5から14まで)
証拠(甲81の5から14まで)によれば,V18議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5-7記載(6)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計1万1366円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,「文藝春秋」は,前記カで認定したとおり,文学賞受賞作品のほか,政治,経済,社会,生活等に関する記事や論評が掲載されている総合雑誌であり,当該雑誌は,調査研究に関連する情報を含むものであると認められる。また,その余の書籍については,その書籍名に照らして,いずれも政治,経済に関する図書若しくは地方自治体の問題点や行政改革,行政施策に関するもので地方自治に関連する内容をテーマとする図書又は地図であると認められる。
そうすると,上記書籍購入費1万1366円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
ケ V27議員(甲81の1,81の15から30まで)
証拠(甲81の15から30まで)によれば,V27議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5-7記載(7)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計6万2967円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,証拠(丙A61,62,64から66まで)及び弁論の全趣旨によれば,「サンデー毎日」,「週刊読売(読売ウイークリー)」,「週刊文春」,「週刊新潮」及び「週刊朝日」は,政治,経済,社会,生活等に関する記事や論評が掲載されている総合週刊誌であり,証拠(丙A63の1から4まで)によれば,「週刊東洋経済」は経済を中心とした記事や論評が掲載されている経済雑誌であることが認められ,これらの雑誌は,調査研究に関連する情報を含むものであると認められる。また,その余の書籍については,その書籍名に照らして,いずれも法律の解説や法律的問題への対応に関する図書,政治,経済,環境(エネルギー資源を含む。),教育,育児,文化,歴史,医療,時事問題等を含む社会が抱える問題一般に関する図書及び地方自治体の問題点や行政改革,行政施策に関するもので地方自治に関連する内容をテーマとする図書であることが認められる。
そうすると,上記書籍購入費6万2967円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
コ V16議員(甲81の1,81の31から36まで)
証拠(甲81の31から36まで)によれば,V16議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5-7記載(8)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計1万5342円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,「文藝春秋」は,前記カで認定したとおり,文学賞受賞作品のほか,政治,経済,社会,生活等に関する記事や論評が掲載されている総合雑誌であること,証拠(丙A59,67,69,70)によれば,「週刊現代」,「諸君」,「Voice」及び「論座」は,政治,経済,社会,生活等に関する記事や論評が掲載されている総合雑誌であること,証拠(丙A63の1から4まで,68)によれば,「週刊東洋経済」及び「週刊ダイヤモンド」は経済を中心とした記事や論評が掲載されている経済雑誌であること,証拠(丙A71)によれば,「月刊地方自治」は地方自治が直面する問題を広く取り扱う専門誌であることがそれぞれ認められる。これらの雑誌のうち,「月刊地方自治」は,地方自治体の問題点に関するもので地方自治に直結する内容をテーマとする図書であることが認められる上,それ以外の書籍についても,調査研究に関連する情報を含むものであると認められる。もっとも,平成20年8月20日の文藝春秋,週刊現代及び週刊ダイヤモンドの3冊で4200円の支出及び平成21年3月26日の文藝春秋及び週刊現代の2冊で2580円の支出については,これらの書籍の代金額(証拠(甲81の31,丙A67)及び弁論の全趣旨によれば,これらの書籍は1冊1000円を超えるものではない。)に照らして政務調査費対象外の他の書籍の購入代を含む過大な請求であると認められるところ,その内訳は明らかではないから,全部を違法な支出とするほかない。
そうすると,上記の過大な請求であると認められる合計6780円の支出については違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
サ V13議員(甲83)
証拠(甲83)によれば,資料購入費としてドキュメント映画「私たちは忘れない」のビデオ購入代金2400円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,証拠(丙A72)によれば,同ビデオは,我が国の近・現代の戦争史を映像と史実に基づき再現したものであることが認められる。参加人Z1会は,同ビデオは,学校教育の充実対策の調査研究に資するものであると主張しているところ,そのテーマ及び内容に照らし,調査研究との関連性を有するものであると認められる。
そうすると,上記ビデオ購入費2400円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
シ V34議員(甲84)
証拠(甲84の2)によれば,資料購入費として県政報告会に配付するための資料の印刷代6万3000円を支出したこと,当該資料は30ページであり,これを2000部印刷したことが認められる。
上記印刷代6万3000円の支出については,本来広報費として計上すべき支出であり,広報費としてみた場合に,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する支出であると認めることができるから,政務調査費から支出することができ,本件使途基準に適合する支出である。
これに対し,一審原告は,上記印刷代をV34議員が経営するs社に支払っていることから,支出自体の存在が疑わしい上,お手盛りの可能性が高いと主張する。しかしながら,証拠(甲84の2)及び弁論の全趣旨によれば,資料の作成のため印刷がされ,その対価として印刷代が支出されたことが認められるところ,一審原告は,当該支出に対応する実態の存在を疑わせる事情について特段の立証をしていないから,上記認定を左右するものとはいえない。
一審原告の上記主張は理由がない。
ス 新聞購読料について(甲85)
原判決119頁2行目から22行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(9)  広報費
ア 本件使途基準
原判決119頁24行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目から120頁6行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
イ マニュアルの記載
原判決120頁7行目冒頭の「イ」を削るほか,同行目から120頁9行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ V12議員(甲29)
別紙5-8(Z1会・広報費中の交通費一覧表)記載の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計9万1649円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ 参加人Z1会の新聞広告料(甲94,丙A19)
原判決121頁9行目の「当たるから」を「当たるから,」に改めるほかは,120頁24行目から121頁18行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(10)  事務費
原判決123頁6行目の「別紙5」を「原判決別紙5」に改めるほかは,121頁20行目から123頁16行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(11)  人件費
次のとおり補正するほかは,原判決123頁18行目から125頁22行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
ア 原判決124頁9行目の「別紙5」を「原判決別紙5」に改める。
イ 同頁12行目の「出席簿」を「出勤簿」に改める。
ウ 同125頁6行目冒頭から10行目末尾までを削る。
エ 同頁11行目冒頭からから22行目末尾までを次のとおり改める。
「エ 番号34から36までについて
証拠(甲32の1から3まで,丙A73の1・2,丙A74,75の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,番号34から36までについては,実際には,議員から政務調査事務所の職員に対して給与が支払われたものであるにもかかわらず,これを証する証拠資料として作成された勤務実績表等には,給与の支払者の氏名を記載する欄に誤ってその領収者の氏名を記載し,給与の領収者の氏名を記載する欄に誤ってその支払者の氏名を記載したことが認められ,これらは単なる誤記であると認められる。
これによれば,番号34については,V9議員が議員個人又は会派の政務調査事務所の職員である「L」に対し,給与として1万8000円を,番号35については,V9議員が政務調査事務所の職員であるMに対し,給与として9000円を,番号36については,V27議員が政務調査事務所の職員であるJに対し,給与として10万8250円をそれぞれ支払い,これらに政務調査費の人件費を充当したことが認められる。
オ 小括
そうすると,一審原告が違法と主張する番号1から36までの別紙「差引請求額」欄の合計4065万6235円の人件費の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められる。」
3  参加人Z5クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 本件使途基準及びマニュアルの記載
原判決125頁25行目冒頭の「ア」を削るほか,同行目に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ V38議員(甲16)
別紙6(Z5クラブ・調査研究費中の交通費一覧表。以下同じ。)記載(1)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計2664円については,「裁判所の認定・理由」欄記載の各理由のとおり,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があるといえるから,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
ウ V2議員(甲17)
別紙6記載(2)の「証拠」欄記載の各証拠によれば,「年月日」欄記載の各年月日に,ガソリン代として「金額」欄記載の各金額を支出したこと,支出の証拠書類中には,「目的地」及び「内容」欄記載の各事項が記載されていることが認められる。
これによれば,同別紙の「裁判所の認定・結論」欄に「×」印を付した各支出の合計47万4859円については,支出の証拠書類中に調査研究に関する事項の記載がなく,会派の委託を受けて行った調査研究との関連性が明らかではないから,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の調査委託費(事務所費,事務所駐車場代)
ア 本件使途基準及びマニュアルの記載
原判決134頁25行目に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ V38議員(甲16の1,50)
証拠(甲50の1から7まで,丙B3)及び弁論の全趣旨によれば,V38議員は,u株式会社から建物を賃借し,同社に対し,平成20年4月から同年10月までの当該建物の賃料として月額8万円の合計56万円を支払ったこと,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその2分の1である28万円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料28万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ウ V39議員(甲54)
証拠(甲54の2から13まで,丙B6)及び弁論の全趣旨によれば,V39議員の後援会であるV39を支える会は,Eから建物を賃借し,同人に対し,平成20年4月から平成21年3月までの当該建物の賃料として月額5万円の合計60万円を支払ったこと,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%である30万円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料30万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
エ V2議員(甲55)
証拠(甲55の2から13まで,丙B5の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,t会は参加人Z5クラブの従前の会派名であり,V2議員は,t会芳賀支部の名称で議員活動を行っていたものであること,w団体は株式会社●●から建物を賃借し,同社に対し,当該建物の全部の賃料として,平成20年4月から平成21年3月まで月額5万円の合計60万円を支払ったこと,当該建物の面積60平方メートルのうち,24平方メートル部分(40%)はt会芳賀支部ことV2議員が使用し,残りの36平方メートル部分(60%)はw団体が使用していたことが認められる。
参加人Z5クラブは,建物賃貸借契約書(丙B5の2)を提出して,V2議員は,賃貸人Nから建物全部を月額5万円で賃借し,うち月額2万円分はt会芳賀支部ことV2議員の使用分である旨主張する。
しかしながら,同建物賃貸借契約書の内容は,事務所設置状況報告書(丙B5の1)と齟齬があることから直ちに採用することができず,結局のところ,t会芳賀支部ことV2議員が誰との間のいかなる契約関係に基づいて当該建物を政務調査事務所として使用し,その賃料の支払義務を負うかは明らかではない上,t会芳賀支部ことV2議員が賃貸人に対し,実際に賃料を支払ったことを示す証拠も提出されていない。また,t会芳賀支部ことV2議員が使用する当該建物の使用領域(面積)24平方メートル(40%)のうち,同議員が政務調査活動として使用する部分とそれ以外の議員活動として使用する部分との按分割合を示す的確な証拠も提出されていない。
そうすると,一審原告が違法と主張する事務所費24万円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V40議員(甲56)
証拠(甲56の2から5まで,丙B8,9の1から4まで,11)によれば,V40サポータークラブ又はV40議員は,Oから建物を賃借し,同人に対し,平成20年12月から平成21年3月までの当該建物の賃料として月額10万円の合計40万円を支払うとともに,振込手数料として合計2781円を負担したこと,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用実績(活動時間)により賃料(振込手数料を含む。)を按分して,平成20年12月は46%である4万6338円,平成21年1月は48%である4万8327円,同年2月は49%である4万9334円,同年3月は50%である5万0341円の合計19万4340円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料(振込手数料を含む。)19万4340円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
カ V39議員(甲54,59)
証拠(甲59の1から12まで)によれば,V39議員は,Fに対し,前記ウの政務調査事務所の使用に付随する駐車場の賃料として合計84万円を支払ったこと,その2分の1である42万円を政務調査費から支出していることが認められる。したがって,前記ウと同様にして,上記駐車場の賃料42万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
(3)  研修費中の交通費
原判決137頁2行目から12行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(4)  人件費
次のとおり補正するほかは,原判決137頁14行目から26行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決137頁15行目の「別紙5」を「原判決別紙5」に改める。
4  参加人Z3会に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の調査委託費(警備保障費)
次のとおり補正するほかは,原判決138頁3行目から19行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
ア 原判決138頁11行目の「参加人Z2クラブ」を「参加人Z3会」に改める。
イ 同行目の「盗難防止棟」を「盗難防止等」に改める
(2)  資料購入費中の書籍購入代
ア 本件使途基準及びマニュアルの記載は,原判決138頁21行目に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ V41議員(甲86)
証拠(甲86の2から21まで)によれば,V41議員は,資料購入費中の書籍購入費として,別紙7(Z3会・資料購入費中の書籍購入費一覧表)の「年月日」欄記載の各年月日に,「書籍名」欄記載の各書籍を購入する代金として「金額」欄記載の各金額の合計1万8110円を支出したことが認められる。
そこで検討すると,「文藝春秋」は,前記2(8)カで認定したとおり,文学賞受賞作品のほか,政治,経済,社会,生活等に関する記事や論評が掲載されている総合雑誌であり,当該雑誌は,調査研究に関連する情報を含むものであることが認められる。もっとも,甲86の3のレシートの記載によれば,平成20年4月12日の「文藝春秋」の購入費用として請求した745円の中には,政務調査費外で購入した文庫本の消費税相当分35円を含むものと認められるから,同額の支出は違法といわざるを得ない。
他方,「中央公論」及び「旅行読売」については,いずれもその書籍名からして,一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物であると窺われ,また,「潮」及び「灯台」については,これらがいかなる書籍であるかについて,その図書名から明らかでない。そして,上記支出に係る書籍(「中央公論」,「旅行読売」,「潮」及び「灯台」)については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が認められず,参加人Z3会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,平成20年4月12日の政務調査費対象外で購入した文庫本の消費税相当分の支出,「中央公論」,「旅行読売」,「潮」及び「灯台」の購入費用合計1万1513円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
これに対し,参加人Z2クラブは,上記書籍が県議会の一般質問等における補助的資料として利用できること,上記書籍に掲載されている実例を参考にして代表質問をしている等と主張するものの,証拠上,上記支出に係る書籍の内容がいかなるものであるか明らかではなく,参加人Z3会はこれを認めるに足りる立証もしないのであるから,参加人Z3会の上記主張には理由がない。
(3)  人件費
原判決139頁16行目の「別紙5」を「原判決別紙5」に改めるほかは,同頁15行目から23行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
5  参加人Z4クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の調査委託費(事務所費)
次のとおり補正するほかは,原判決139頁26行目から140頁12行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
ア 原判決140頁6行目の「賃料全額」を「按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその2分の1である月額2万5000円」に改める。
イ 同頁9行目冒頭から12行目末尾までを次のとおり改める。
「当該建物は政務調査事務書と後援会事務所とを兼ねているのであるから,その賃料については使用実態を踏まえて按分し,調査研究活動に要した経費部分についてのみ政務調査費からの支出が許されるものである。
しかるに,参加人Z4クラブは,按分の根拠を証明していないのであるから,一審原告が違法と主張する事務所費30万円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
(2)  調査研究費中の視察経費,宿泊費等
ア 本件使途基準及びマニュアルの記載は,原判決140頁14行目に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ V4議員(甲67)
証拠(甲67の1,2,丙D3の1,2)によれば,V4議員は,調査研究費中の視察経費として,合計15万4770円を支出したこと,その支出の内訳は,別紙8(Z4クラブ・調査研究費中の視察経費一覧表。以下同じ。)記載(1)のとおりであること,上記支出の使途の内容として「経済企業行政に関する調査」,「観光の振興対策について」とされており(甲67の1),政務調査活動記録票の「目的・内容結果等」欄に「観光地として名高い石垣島の観光客誘致事業の取組み,インバウンド対策等観光振興のための施策の調査」と記載されており(丙D3の2),調査研究に関連する事項が説明されていること,V4議員は上記視察に先立って沖縄県石垣市企画部観光課に対して観光行政について4項目の調査事項を通知していること(丙D3の1)が認められる。
石垣島は観光地であるものの,同所への視察に先立って観光行政についての調査事項を通知し,観光の振興対策等という調査研究活動のために石垣島に赴き,石垣島視察を行ったものであると認められるから,後記の「八重山三島めぐり」への1万5400円の支出を除き,その使途の内容について特段不合理な支出であるとは認められない。
もっとも,「八重山三島めぐり」に係る1万5400円の支出は,比較的高額な支出である上,支出の証拠書類によっても,上記視察目的や視察事項との関係や視察の必要性が明らかではなく,私的な観光のための支出であることが窺われるところ,参加人Z4クラブは,上記「八重山三島めぐり」に係る支出につき,視察の必要性があったことを具体的に立証しない。
そうすると,上記支出のうち「八重山三島めぐり」係る1万5400円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
ウ V42議員(甲68)
次のとおり補正するほかは,原判決141頁11行目から142頁11行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決141頁12行目の「その支払日,」から13行目の「あること,」までを「その支払の内訳は,別紙8記載(2)のとおりであること,」に改める。
(イ) 同頁21行目の「見てもらえる」を「みてもらえる」に改める。
(ウ) 同142頁1行目の「とも伺われる」を「であることが窺われる」に改める。
エ V43議員(甲69)
証拠(甲69の1から12,丙D5から10まで)によれば,調査研究費の宿泊費として,合計15万0775円を支出したこと,上記支出の内訳は別紙8記載(3)のとおりであることが認められる。以下,個別の支出について検討する。
(ア) 中尊寺観光協会の視察
証拠(甲69の1,2,丙D5)によれば,V43議員は,観光産業問題調査として平成20年4月2日から同月3日まで岩手県中尊寺において中尊寺観光協会との間で観光客入込み数「日帰り・宿泊」の変遷及びイベント・施設等の影響調査と今後の対応について平泉観光協会H事務局長から説明を受けたこと,上記調査は宿泊を伴うものであったこと,V43議員は,上記調査に伴う調査研究の補助者であるP分の宿泊費2万円の支出に政務調査費中の調査研究費を充当したことが認められる。
上記補助者の宿泊代2万円の支出については,補助者の宿泊の必要性を認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記補助者の宿泊代2万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 日光・大野屋の宿泊代
証拠(甲69の3,4,丙D6)によれば,V43議員は,平成20年9月27日に日光市栗山村野門地区において,地域間格差の是正についての現地調査として地域住民との意見交換を行ったこと,地域住民の要望として医療問題に関する意見交換がされ,特に介護サービスを遠隔地であっても容易に受けられる公的機関の早期設置の要望もあったこと,上記調査は宿泊を伴うものであったこと,V43議員は,上記調査に伴う調査研究の補助者であるP分の宿泊費1万5000円の支出に政務調査費中の調査研究費を充当したことが認められる。
上記補助者の宿泊代1万5000円の支出については,補助者の宿泊の必要性を認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記補助者の宿泊代1万5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 川越市街づくり視察
証拠(甲69の5,6,丙D7の1,2)によれば,V43議員は,平成20年10月24日から同月25日まで県外政務調査として川越市街づくりの視察を行い,うち同月24日午後1時30分からは,埼玉県川越市において,県外政務調査として川越市における街づくりについて都市計画及び産業振興の取組を調査したこと,川越市議会事務局や川越市役所産業観光部商工振興課,同都市計画部都市景観課の各担当者の説明を受けた後,現地視察を行ったこと,上記視察は宿泊を伴うものであったこと,V43議員は,上記調査に伴うV43議員及び調査研究の補助者1名分の宿泊代合計2万3400円及び高速道路料4850円の各支出に政務調査費中の調査研究費を充当したことが認められる。
上記宿泊代のうち,補助者1名分の1万1700円の支出については,補助者の宿泊の必要性を認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
上記高速道路料4850円の支出については,同支出をしたことの証拠書類の提出がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記宿泊代のうち補助者1名分の1万1700円及び高速道路料4850円の合計1万6550円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
(エ) 鬼怒川温泉地域再生調査
証拠(甲69の7,8,丙D8の1,2)によれば,V43議員は,平成20年12月26日から同月27日までの間,栃木県日光市藤原町において,経済企業行政,鬼怒川温泉地域再生についての現地調査として,日光市観光経済部参事兼藤原総合支所観光商工課長の説明で,地域再生事業箇所である鬼怒川地区及び川治地区の調査を実施したこと,上記調査は宿泊を伴うものであったこと,V43議員は,上記調査に伴う調査研究の補助者であるQ分の宿泊代1万9725円の支出に政務調査費中の調査研究費を充当したことが認められる。
上記補助者の宿泊費1万9725円の支出については,補助者の宿泊の必要性を認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記補助者の宿泊代1万9725円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 日光市栗山・湯西川地区住民との意見交換
証拠(甲69の12,丙D10の1,2)によれば,V43議員は,平成21年1月18日から同月19日までの間,日光市栗山・湯西川地区住民との意見交換を行い,限界集落,医療福祉,有害烏獣観光等の問題・課題についての要望を受けたこと,併せて湯西川ダムの進捗状況を視察したこと,上記視察等は宿泊を伴うものであったこと,V43議員は,上記視察等に伴う調査研究の補助者であるR分の宿泊費1万8000円の支出に政務調査費中の調査研究費を充当したことが認められる。
上記補助者の宿泊代1万8000円の支出については,補助者の宿泊の必要性を認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記補助者の宿泊代1万8000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 大洗ホテルの宿泊代
証拠(甲69の9,丙D9の1,2)によれば,V43議員は,平成21年1月29日から30日までの間,茨城県常陸那珂湊港において,茨城県行政視察として,北関東自動車道路の全線開通について調査したこと,上記調査は宿泊を伴うものであったこと,V43議員は,上記調査に伴うV43議員及び調査研究の補助者1名分の宿泊代の合計3万7800円の支出に政務調査費中の調査研究費を充当したことが認められる。
上記宿泊代のうち補助者1名分の1万8900円の支出については,補助者の宿泊の必要性を認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記宿泊代のうち補助者1名分の1万8900円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。他方,その余の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出である。
(キ) 日光市栗山地区住民との意見交換,懇談会
証拠(甲69の10,11)によれば,V43議員は,平成21年3月22日,県土整備行政に関する視察として,日光市栗山地区住民との意見交換,懇談会と主要地方道川俣温泉川治線の上栗山トンネルの現地調査を行ったこと,上記調査は宿泊を伴うものであったこと,V43議員は,上記調査に伴う調査研究の補助者であるP分の宿泊費1万2000円の支出に政務調査費中の調査研究費を充当したことが認められる。
上記補助者の宿泊代1万2000円の支出については,補助者の宿泊の必要性を認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記補助者の宿泊代1万2000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ク) 以上によれば,上記(ア)から(キ)までの本件使途基準に適合しない違法な支出の合計額は,12万0175円となる。
オ 参加人Z4クラブの海外視察(甲71)
証拠(甲71の1から10まで)によれば,調査研究費中の視察経費として,合計124万7990円を支出したこと,上記支出の内訳は原判決別紙5(会派別集計表)Z4クラブ1/3の第6の2(3)記載のとおりであることが認められる。
(ア) 平成20年5月25日から同月28日までの香港視察について
原判決146頁21行目の「丙D11から4まで」を「丙D11から14まで」に改めるほかは,同行目から147頁9行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(イ) 平成21年3月27日から同月30日までの韓国視察について
証拠(甲71の5から10まで(ただし,甲71の5中の「使途の内容」は,韓国視察に係る証拠書類であるにもかかわらず,香港視察の内容が記載されているからこの部分を除く。),丙D15,16)によれば,参加人Z4クラブのV4議員,V42議員及びV43議員は,平成21年3月27日から30日までの間,韓国3都市視察,世界遺産視察及び「韓国旅行業協会」との交流会を内容とする視察を行い,その視察経費として78万4110円を支出したこと,韓国視察の具体的な日程は,1日目夕方に釜山空港から韓国に入国し,夕食時に国際市場を視察し,2日目は釜山市内視察及び慶州の世界遺産(仏国寺・石窟庵)を視察し,3日目は,慶州の国立博物館・古墳公園を視察し,大邱の世界遺産(海印寺)を視察し,4日目の午前にソウル市内の世界遺産(宗廟,昌徳宮)を視察し,昼食後,午後に韓国旅行業協会において交流会を行い,午後3時に金浦空港に到着し,同空港から韓国を出国したというものであったこと,上記78万4110円の支出のうち,7720円は,2名分の海外旅行保険料の支出であること(甲71の9,弁論の全趣旨)が認められる。なお,上記視察に伴う1名分の海外旅行保険料として3830円が支出されている(甲71の10,弁論の全趣旨)が,同支出については事務費として支出されている。
参加人Z4クラブは,韓国視察につき,栃木県の観光行政の発展(具体的には,足利市の足利学校及び日光市の足尾銅山の世界遺産登録に向けた活動)を目的として行った旨主張する。
しかしながら,政務調査活動記録票(丙D16)の内容は,上記の視察目的に沿ったものではない上,本件の証拠として,視察に係る報告書も提出されていないから,韓国視察の調査研究との関連性は明らかではない。また,視察日程中,政務調査活動と関連性があるものと窺われるものとして「韓国旅行業協会」における交流会が行われているけれども,視察行程表(丙D15)によれば,これが行われたのは三泊四日の視察日程中,1,2時間程度にすぎないものであって,証拠上認められる視察の日程及び内容によれば,韓国視察は,観光を主目的とした私的な旅行であると評価せざるを得ず,会派の委託を受けて行った調査研究活動であると評価することはできない。
そうすると,上記視察経費(2名分の海外保険料を含む。)78万4110円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(3)  研修費
次のとおり補正するほかは,原判決148頁12行目から149頁11行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
ア 原判決148頁14行目「JC」の次に「(Junior Chamber,青年会議所の意味)」を加える。
イ 同15行目の「登録料として」を「登録料」に改める。
ウ 同頁21行目冒頭から23行目末尾までを次のとおり改める。
「黒磯那須JC式典登録料という支払名目で支出されており,その支払名目からは議員が個人として帰属する団体に関する経費の負担であると解する余地もあること,同日は意見交換と兼ねて懇談会も行われており,会派が行う調査研究に資するための研修会等への参加費用としての性質を有する部分とそれ以外の活動に要した部分を明確に区分することはできないことからすると,上記支出については,研修費としての性質を有する支出であると認めることはできず,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。」
(4)  事務費
次のとおり補正するほかは,原判決149頁13行目から150頁10行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
ア 原判決150頁7行目の「被保険者が明らかにされていない」を「韓国視察は会派の委託を受けて行った調査研究活動であると評価することはできないから」に改める。
イ 同頁7行目及び9行目の各「3880円」をいずれも「3830円」に改める
(5)  広報費
原判決150頁12行目から同頁22行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(6)  人件費
原判決150頁25行目の「別紙5」を「原判決別紙5」に改めるほかは,同頁24行目から151頁9行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
6  不当利得に係る利息の返還請求について
原判決151頁11行目から16行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
7  当審における一審原告の主張に対する判断
(1)  一審原告は,原審が各支出と会派の政務調査活動の計画との適合性について判断していないのは,判断の脱漏である上,各会派から提出された実施計画は,いずれも項目を羅列しただけであって,会派の具体的な計画といえるものではなく,計画とはおよそ無関係の各支出について1人月30万円に至るまでノーチェックで第2報酬として支給しているものであって,違法な支出であると主張する。
しかしながら,政務調査費は,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであって,その交付の対象となる調査研究とは,会派が計画した当該年度の調査研究実施計画に基づく県の事務又は地方行財政に関する調査研究であるところ,各会派による調査研究実施計画の内容や定め方については,各会派の裁量に委ねられているものと解されるから,上記の一審原告の主張するような同計画の内容や定め方に関する事情は,直ちに政務調査費の支出の適否を左右するものとはいえない。
また,証拠(丙A1,丙B1,丙C1,丙D1)によれば,会派の調査研究実施計画は,県の事務及び地方行財政の全般に及ぶ網羅的で多岐の事項にわたるものであるところ,前記説示のとおり,本件使途基準の適合性が認められた各支出は,いずれも会派が行う調査研究,すなわち,会派の調査研究実施計画で定められた調査研究との間に合理的関連性を有するものと認められたものであって,同計画とはおよそ無関係な支出であるとは認められない。
(2)  一審原告は,参加人Z1会及び参加人Z5クラブに関する調査研究費中の交通費(ガソリン代)の支出について,どこで何を調査したかなどの具体的な事情が明らかでないものは,それ自体で本件使途基準に違反する支出であると主張する。
しかしながら,前記説示のとおり,本件使途基準の適合性が認められた各支出については,支出の証拠書類中に調査研究に関連する事項の記載があると認められ,本件においては,本件使途基準に違反する支出であることを疑うに足りる一般的,外形的事実の立証があるとはいえない。
(3)  一審原告は,参加人Z1会に関する調査研究費中の調査委託費・事務所費の支出について,①自らが代表取締役を務める会社が所有する建物,議員の親族が所有又は議員の親族が代表取締役を務める会社が所有する建物を賃借したものであるから,実態を欠く賃貸借であることが推認される,②事務所設置状況報告書には,単に政務調査活動に使用する面積,按分率等が記載されているのみで,その使用実績等が明らかではないから,按分の根拠としては不十分であると主張する。
しかしながら,前記説示のとおり,各支出の証拠書類(賃料の支払を証する領収証,事務所設置状況報告書等)によれば,賃貸人から建物を賃借し賃料を支払っていること,当該建物を他の事務所と兼用するなどして政務調査事務所として使用していることが認められるのであって,議員本人が代表取締役を務める会社,議員の親族又は議員の親族が代表取締役を務める会社からの建物の賃借であることのみをもって,直ちに議員本人とこれらの者との間の賃貸借契約が実態のないものであることを推認することはできない。マニュアル(乙4)においても,上記のような議員本人と近い関係にある者からの事務所の賃借であることをもって,直ちに当該事務所の賃料への政務調査費の充当を不適当とするなどの定めはない。
また,マニュアルにおいて,事務所が複数の機能を兼ねる場合には,当該事務所の賃借料について使用実績(活動時間等)又は使用領域(面積)により按分して調査研究活動に要した経費相当額を算出し,その部分に政務調査費を充当することとし,原則2分の1を上限とすることとされている(乙4・12,13,57頁)ところ,この按分計算の根拠等については,その使用実態を最もよく知る議員本人の報告等によって明らかにされているから,本件における事務所の賃料についての按分計算の根拠等についての立証が不十分であるとはいえない。
(4)  一審原告は,参加人Z1会に関する調査研究費中の資料作成費(写真現像代)について,支出の証拠書類中に記載された調査研究目的自体が抽象的であり,具体的にどのような議会審議に使用されたのか明らかではないから,本件使途基準に違反する支出であると主張する。
しかしながら,証拠(甲76の2から7まで)によれば,平成20年12月20日の写真現像代1万2075円の支出を除くその余の各支出については,現地調査で撮影した写真及び報告書作成のための焼増しを含むものであるとして,調査研究の事業名及び具体的な現地調査先が明らかにされていること,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があるものとして,本件使途基準に適合する支出であると認められる。本件においては,本件使途基準に違反する支出であることを疑わせる事情があるとはいえない。
(5)  一審原告は,参加人Z1会に関する調査研究費中の書籍購入費等について,具体的にどのような調査研究に取り組むに際して,どのような必要性から書籍を購入したのか,当該書籍に会派の調査研究に資する事項が記載されているのか等についての具体的な説明はないにもかかわらず,書籍名から軽々に合理的関連性を認めることはできないと主張する。
しかしながら,本件使途基準において,書籍購入費とは「会派の調査研究活動のために必要な図書等の購入に要する経費」であることを要するものとされているところ,通常の場合,書籍名,購入数量及び購入代金が明らかにされれば,書籍購入費の各支出の使途基準の適合性を判断することが可能であると解されるから,支出の証拠書類に書籍の内容等についての詳細な記載まで必要であるということはできない。そして,本件においては,書籍名から一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物であることが窺われるなど,本件使途基準に違反する支出であることを疑うに足りる一般的,外形的事実があるとは認められない。
(6)  一審原告は,参加人らの各人件費の支出について,各会派から提出されている勤務実績表は,実際にされた政務調査活動が何であって,その職員がそのために何をし,全体の就労時間内でどれだけをそのために費やしたのかおよそ判断できるものではなく,支出の証拠書類中の補助業務内容の記載が具体的であるもの(一審原告による評価で「D」に該当するもの。一審原告の控訴理由書参照)以外については,会派の調査研究活動を補助するための人的経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)には当たらないから,本件使途基準に違反する支出であると主張する。
しかしながら,勤務実績表等(甲30から36まで(各枝番を含む。))には,簡潔な記載ではあるものの,政務調査活動の補助職員が従事した政務調査業務又はその補助業務の内容,これに従事した時間数,政務調査業務以外の他の業務に従事した場合にはこれを含む全体の勤務時間数等の記載があり,各支出の本件使途基準の適合性を判断するに十分な程度の記載があると認められるから,上記勤務実績表の記載それ自体をもって,本件使途基準に違反する支出であることを疑わせる事情があるとはいえない。
(7)  一審原告は,使途基準に違反する違法な支出を受けた者は,悪意の受益者として民法704条前段の利息の支払義務があると主張する。
しかしながら,本件においては,参加人らが法律上の原因のないことを知りながら政務調査費を利得したこと(悪意の受益者であること)について何ら立証がないから,一審原告の民法704条前段の利息の支払請求を認めることはできない。
(8)  以上によれば,一審原告の上記主張は理由がない。
8  結論
以上によれば,一審原告の本件請求は,一審被告において,参加人Z1会に対し,375万5093円を,参加人Z5クラブに対し,72万1963円を,参加人Z3会に対し,2万9729円を,参加人Z4クラブに対し,128万5537円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべきである(会派別の認容額の内訳は,別紙3(会派別請求額等一覧表)記載のとおりである。)。
よって,一審原告の本件請求は,上記の限度で認容すべきであるところ,これと異なる原判決は失当であり,一審被告の本件控訴の一部は理由があるから原判決を本判決主文第1項のとおり変更し,一審原告の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第8民事部
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 田口治美 裁判官日下部克通は,転補のため,署名押印することができない。裁判長裁判官 阿部潤)

 

別紙
一覧
〈表省略〉
別紙1
当事者目録
宇都宮市〈以下省略〉
控訴人・被控訴人 X団体(以下「一審原告」という。)
同代表者兼訴訟代理人弁護士 A
同訴訟代理人弁護士 若狭昌稔
小西誠
米田軍平
田中徹歩
川上淳
大木一俊
須藤博
服部有
品川尚子
浅木一希
野崎嵩史
石田弘太郎
宇都宮市〈以下省略〉
被控訴人・控訴人 栃木県知事 Y(以下「一審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 谷田容一
同指定代理人 W1
W2
W3
同所
一審被告補助参加人 Z1会
同代表者会長 V21
同訴訟代理人弁護士 平野浩視
同所
旧Z2クラブ
一審被告補助参加人 Z5クラブ
同代表者代表 V38
同訴訟代理人弁護士 白井裕己
石井信行
白井秀侑
同所
一審被告補助参加人 Z3会
同代表者会長 V3
同訴訟代理人弁護士 山田実
飯塚文子
同訴訟復代理人弁護士 作田憲護
栃木県那須塩原市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z4クラブ
同代表者代表 V4
同訴訟代理人弁護士 高木光春
同訴訟復代理人弁護士 吉田哲也
以上


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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