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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件

裁判年月日  平成30年 6月26日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)7号
事件名  非開示処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(後、控訴棄却)  文献番号  2018WLJPCA06266005

出典
判時 2401号3頁

評釈
大林啓吾・季報情報公開・個人情報保護 71号41頁

参照条文
宮城県議会の保有する情報の公開に関する条例8条2号但書イ

裁判年月日  平成30年 6月26日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)7号
事件名  非開示処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(後、控訴棄却)  文献番号  2018WLJPCA06266005

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
処分行政庁が,原告に対して,平成27年12月16日付けでなした別紙2文書目録記載の文書を開示しないとの処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,原告が,処分行政庁に対して,宮城県議会の保有する情報の公開に関する条例(以下「県議会条例」という。)に基づき,平成22年度,平成23年度,平成25年度及び平成26年度の宮城県議会議員C(以下「C議員」という。)の政務調査(活動)費に関する一切の文書の開示請求をしたところ,処分行政庁が,県議会条例第8条第2号該当を理由に一部を開示しないとの決定(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告が,本件処分の一部取消しを求める事案である。
1  前提事実
(1)  当事者
ア 原告は,地方行財政の不正を監視・是正すること等を目的として結成された権利能力なき社団である(弁論の全趣旨)。
イ 被告は,本件処分の処分行政庁である宮城県議会議長が所属する地方公共団体である(争いがない。)。
(2)  県議会条例第8条の規定(争いがない。)
県議会条例第8条の規定は次のとおりである。
議長は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
一 (略)
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが,公開することにより,なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報
ロ (略)
三 (以下略)
(3)  本件訴えに至る経緯(アないしウは争いがなく,エは顕著な事実である。)
ア 原告は,平成27年12月2日,宮城県議会議長に対し,C議員の政務調査(活動)費に関する一切の文書(平成22年度,平成23年度,平成25年度及び平成26年度分)の開示請求をした。
イ 宮城県議会議長であったC議員は,同月15日,上記開示請求に対し,県議会条例第8条第2号に該当するとして,別紙3非開示部分記載の事項(以下「非開示部分」という。)を非開示とする公文書部分開示決定をし(本件処分),同月16日,原告に通知した(甲2,弁論の全趣旨)。
ウ 原告は,平成28年2月8日,宮城県議会議長に対し,非開示部分は県議会条例第8条第2号に規定する非開示情報に該当しないとして異議申立てをした。宮城県議会議長は,同月18日,宮城県議会情報公開審査会に諮問し,同審査会は,同年11月8日,本件処分は妥当である旨の答申をした。上記答申を踏まえて,宮城県議会議長は,同月16日,原告の異議申立てを棄却した。
エ 原告は,平成29年3月16日,本件処分のうち別紙2文書目録記載の文書(以下「本件非開示部分」という。)を開示しないとの処分の取消しを求めて,本件訴えを提起した。
2  当事者の主張
(1)  原告の主張
ア 本件非開示部分は,県議会条例第8条第2号ただし書イの「慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報」に該当するというべきである。その理由は次のとおりである。
イ 当該情報が県議会条例第8条第2号ただし書イに該当するか否かは,当該情報の公開の必要性と当該情報の公開によるプライバシー侵害の程度とを比較衡量して決せられるべきであり,前者が後者を上回るときは,当該情報は県議会条例第8条第2号ただし書イに該当するというべきである。
この点,宮城県が制定した情報公開条例(以下「県条例」という。)の第8条第1項第2号ただし書イの文言は,県議会条例第8条第2号ただし書イの文言と同じであるところ,県条例の解釈及び運用基準の一つである会議等に係る食糧費に関する行政文書の開示基準(以下「食糧費開示基準」という。)及び交際費関係文書に係る開示基準について(以下「交際費開示基準といい,食糧費開示基準と併せて「各開示基準」という。)では会議の出席者等の個人名を開示することになっているから,県条例では「慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報」に該当するか否かを当該情報の情報公開の必要性と当該情報の公開によるプライバシー侵害の程度とを比較衡量して決しているといえる。したがって,県条例と同じ文言である県議会条例第8条第2号ただし書イも,県条例と同様に解釈されるべきである。
ウ 政務調査費及び政務活動費(以下「政務活動費等」という。)は全国各地で不正使用が横行しており,このような不正使用を抑止するためには,領収証の開示,特に政務活動費等を受領した者の氏名及びその者の地番を除く住所(例えば「仙台市a区b町」まで)の開示が必要不可欠である。これらの情報が開示されることによって初めてその者が本当に政務活動費等を受領したか確認することができるからである。したがって,本件非開示部分(領収証等添付票の個人の氏名,住所,私印の印影及び口座情報)の公開の必要性は極めて高い。
他方,本件非開示部分は,事務所の賃料,具体的な活動内容が記載されていない政務調査業務従事費及び政務調査委託費の支出相手についての情報であるところ,事務所の賃貸人の氏名,住所は,当該不動産の登記記録を検索すれば分かるのが通常であるから(賃貸人は当該不動産の所有者であるのが通常である。),これが公開されても,その者のプライバシーが侵害されるおそれは極めて低い。また,具体的な活動内容が記載されていない政務調査業務従事費及び政務調査委託費についても,支出相手の氏名,住所が公開されても直ちにその者のプライバシーが侵害されるとはいえないし,仮にそのおそれがあったとしても公金である政務活動費等を受領する以上,受忍限度の範囲内というべきである。現に鳥取県議会及び船橋市議会では政務活動費等の支出に係る領収証について個人の氏名が公開されているが,その者の私生活の平穏が害されるなどの弊害は生じていない。
したがって,本件非開示部分の公開の必要性は本件非開示部分の公開によるプライバシー侵害の程度を上回るから,本件非開示部分は県議会条例第8条第2号ただし書イに該当する。
(2)  被告の主張
ア 本件非開示部分が県議会条例第8条第2号ただし書イに該当することは争う。
イ 原告は,当該情報の公開の必要性と当該情報の公開によるプライバシー侵害の程度とを比較衡量して当該情報が県議会条例第8条第2号ただし書イに該当するか否かを決するべきであると主張するが(以下,原告の主張する解釈を「比較衡量論」という。),比較衡量論は条例制定者の意思を超える原告独自の見解というべきである。
原告は,県条例では各開示基準が定められていることを理由に県条例第8条第1項第2号ただし書イ該当性が比較衡量論によって判断されていると主張するが,そのような事実はなく,県条例では各開示基準によってこれに該当する情報が開示されているにすぎない。また,原告は,文言を同じくする県議会条例第8条第2号ただし書イ該当性と県条例第8条第1項第2号ただし書イ該当性は同様に判断されるべきであると主張するが,宮城県議会は宮城県の執行機関から独立した組織であり,情報公開に関する条例も別に定められているほか,食糧費・交際費と政務活動費等とではその性格が異なるから,直ちに同様に判断されることにはならない。
ウ 原告は,本件非開示部分が公開されても政務活動費等を受領した者のプライバシーが侵害されるおそれは極めて低く,仮に侵害されるおそれがあるとしても受忍限度の範囲内であると主張するが,政務活動には多種多様なものがあり(なお,宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例(平成16年宮城県条例第38号。以下「政活費条例」という。)第2条によれば,政務活動費は別紙4政務活動に要する経費記載の経費に充てることができるとされている。),政務活動費等を受領した者が全て自己の氏名等の個人情報が公表されることを了承し又は公表されることを前提に政務活動費等を受領しているわけではないし,特定の議員の政務活動に従事した事実を公表されることが一般に個人のプライバシーを侵害するものではないとか公表されることを受忍すべきものであるともいえないから,直ちにそのようにはいえない。
また,宮城県が食糧費の支出を伴う会議等について出席した相手方の氏名等及び知事交際費関係文書に記載された相手方の氏名等を開示しているからといって,本件非開示部分が宮城県議会でも「慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報」に該当することにはならない。さらに,宮城県議会以外の議会が議員の政務活動費の支出に係る領収証記載の個人名を開示していることは,宮城県議会において今後の参考にすることはあり得ても,県議会条例を解釈する際の根拠にならない。
したがって,本件非開示部分が県議会条例第8条第2号ただし書イに該当するとはいえない。
3  争点
本件非開示部分は県議会条例第8条第2号ただし書イ(慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報)に該当するか。
第3  当裁判所の判断
1  まず,本件非開示部分(領収証等添付票の個人の氏名,住所,私印の印影及び口座情報)は,その情報の性質に照らし,県議会条例第8条第2号本文の「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが,公開することにより,なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの」に該当すると認められる(上記原告の主張によれば,原告もこの認定判断を前提にしていると解される。)。
2  そこで,本件非開示部分が県議会条例第8条第2号ただし書イに該当するか判断する。
(1)  後掲証拠によれば,次の事実が認められる。
ア 県条例について
(ア) 宮城県は,平成8年3月13日,同日付け宮城県総務部長通知に係る「会議等に係る食糧費に関する行政文書の開示基準」(食糧費開示基準)を制定した。これによれば,式典,イベント等に係る飲食に要する経費について,「出席者(県職員,相手方)」の所属,職名及び氏名は開示とされ,会議等に伴う弁当及び茶菓に要する経費及び意見交換,情報収集等に伴う飲食に要する経費については,「出席者(県職員)」はいずれも開示,「出席者(相手方)」は所属が開示,職名及び氏名が原則開示とされ,交渉,折衝等に伴う飲食に要する経費について,「出席者(県職員)」の所属,職名及び氏名はいずれも開示,「出席者(相手方)」はいずれも原則開示とされている(乙5,弁論の全趣旨)。
(イ) 宮城県は,平成11年3月12日,それまでの情報公開条例を改正して県条例(平成11年宮城県条例第10号)を制定し,県条例は,同年7月1日から施行された。県条例の第1条(目的)は,「この条例は,地方自治の本旨にのっとり,県民の知る権利を尊重し,行政文書の開示を請求する権利及び県の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより,県政運営の透明性の一層の向上を図り,もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに,県民による県政の監視と参加の充実を推進し,及び県政に対する県民の理解と信頼を確保し,公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的とする。」と定め,第2条(定義)第1項は,「この条例において「実施機関」とは,知事,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会,県が設立した地方独立行政法人(中略)並びに宮城県住宅供給公社,宮城県道路公社及び宮城県土地開発公社(中略)をいう。」と定め,第3条(責務)第1項は,「実施機関は,この条例に定められた義務を遂行するほか,その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。」と定めている(乙3,弁論の全趣旨)。
また,県条例第8条(行政文書の開示義務)第1項の規定は次のとおりである(乙3)。
実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。
① (略)
② 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが,公開することにより,なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報
ロ (略)
③ (以下略)
(ウ) 宮城県は,県条例が施行される前の平成11年6月30日,同日付け宮城県総務部長通知に係る「交際費関係文書に係る開示基準について」(交際費開示基準)を制定した。これによれば,相手方の個人名等は開示とされている(乙6,弁論の全趣旨)。
(エ) 宮城県は,県条例が施行される前の平成11年6月25日,県条例の解釈及び運用基準を制定した。同解釈及び運用基準には次の記載がある(乙4,弁論の全趣旨)。
「慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報」とは,一般に公表されている,又は公表することが予定されている情報であり,これを公開しても,一般に個人のプライバシーを侵害するものではないと認識される情報又は個人のプライバシーを侵害するおそれがあるとしても,受忍すべき範囲内にとどまると考えられるものが該当する。例えば,被表彰者の氏名,県主催で行われる懇談会等に出席した相手方の職,氏名などがこれに当たるものである。その他この情報に該当するものとしては,次のようなものがある。
① 公表することを目的として作成された情報
② 当該個人が公表されることについて了承し,又は公表されることを前提として提供した情報
③ 個人が自主的に公表した資料等から何人でも知り得る情報
④ 従来から慣行上公表している情報であって,公表しても社会通念上,個人のプライバシーを侵害するおそれがないと認められるもの
イ 県議会条例について
(ア) 宮城県議会は,平成11年6月30日,県議会条例を制定し,県議会条例は,同年7月1日から施行された。県議会条例の第1条(目的)は,「この条例は,地方自治の本旨にのっとり,県民の知る権利を尊重し,宮城県議会(以下「議会」という。)の保有する公文書の開示を請求する権利及び情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより,議会の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに,県民の議会への理解と県政参加を促進し,もって広く開かれた議会の実現に寄与することを目的とする。」と定め,第3条(責務)第1項は,「議会は,この条例に定められた義務を遂行するほか,議会の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において,個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。」と定めている(乙1,弁論の全趣旨)。
(イ) 宮城県議会は,政務活動費等に関し,食糧費開示基準又は交際費開示基準のような開示基準を制定していない(弁論の全趣旨)。
ウ 他の議会について
(ア) 鳥取県議会(甲3,弁論の全趣旨)
a 鳥取県議会は,政務活動費に関する領収証に記載された個人名のうち議員に雇用された者の氏名を開示している。
b 鳥取県議会情報公開条例の規定は次のとおりである。
第8条 議長は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号の掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
① (略)
② 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
アからウまで (略)
エ 公にすることが公益上必要であり,かつ,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報であって,議長が定めるもの
c 鳥取県議会情報公開条例施行規則の規定は次のとおりである。
(個人に関する情報)
第4条2 条例第8条第2号エの議長が定める情報は,次のとおりとする。
①及び② (略)
③ 鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第5条第1項に規定する証拠書類の写しに記載された,議員に雇用された者の氏名
(イ) 船橋市議会(甲4,弁論の全趣旨)
a 船橋市議会は,政務活動費に関する領収証に記載された個人名を全て開示している。
b 船橋市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は次のとおりである。
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第10条 第8条の規定により提出された収支報告書及び領収書は,これを受理した議長において,提出すべき期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2  議長は,前項の収支報告書及び領収書を閲覧に供するものとする。
(2) 原告は,県議会条例第8条第2号ただし書イ該当性は比較衡量論によって判断されるべきであると主張し,その根拠として,県議会条例と文言を同じくする県条例第8条第1項第2号ただし書イ該当性が比較衡量論によって判断されていると主張する。
しかし,本件全証拠によっても県条例第8条第1項第2号ただし書イ該当性が比較衡量論によって判断されているとは認められない。この点について原告は,県条例では各開示基準が定められていることを理由に,県条例第8条第1項第2号ただし書イ該当性は比較衡量論によって判断されていると主張するが,宮城県が会議等に係る食糧費に関する行政文書及び交際費関係文書について相手方の氏名等を開示しているのは,県条例が施行される前に制定された各開示基準によって,相手方の氏名等が「慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報」に該当することになるからであると認められる。したがって,各開示基準が定められていることを理由に宮城県が県条例第8条第1項第2号ただし書イ該当性を比較衡量論によって判断しているとは認められない。
また,県条例第8条第1項第2号ただし書イ及び県議会条例第8条第2号ただし書イの「慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報」に該当するか否かを比較衡量論によって判断すべきとの原告の主張は,上記条例の文言に照らして無理がある。
結局,原告の主張は,宮城県は比較衡量論によって各開示基準を定めたと考えられるから,県条例第8条第1項第2号ただし書イ該当性も比較衡量論によって判断しており,したがって,これと文言を同じくする県議会条例第8条第2号ただし書イ該当性も比較衡量論によって判断すべきというものであると解されるが,宮城県が比較衡量論を採用して各開示基準を定めたとしても,そのことから直ちに宮城県が県条例第8条第1項第2号ただし書イ(「慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報」)該当性を比較衡量論によって判断しているとは認められず,比較衡量の結果定められた開示基準があって初めて同号イ該当性を判断していると認めることができるのであるから,原告の主張は論理に飛躍がある。
以上のとおりであるから,県議会条例第8条第2号ただし書イ該当性を比較衡量論によって判断すべきとの原告の主張は理由がない。
(3) そして,上記(1)で認定したとおり,宮城県は会議等に係る食糧費に関する行政文書及び交際費関係文書について相手方の氏名等を開示しているが,この事実から直ちに宮城県議会も本件非開示部分を慣行として公開し,又は公開することを予定していると認めることはできないし,鳥取県議会が政務活動費に関する領収証に記載された個人名のうち議員に雇用された者の氏名を開示し,船橋市議会が政務活動費に関する領収証に記載された個人名を全て開示している事実から直ちに宮城県議会も本件非開示部分を慣行として公開し,又は公開することを予定していると認めることもできない。
その他,宮城県議会が本件非開示部分を慣行として公開し,又は公開することを予定していることを認めるに足りる証拠はない。
(4) したがって,本件非開示部分が県議会条例第8条第2号ただし書イに該当するとの原告の主張は理由がない。
3  以上によれば,本件処分は適法であるから,原告の請求は理由がない。よって,主文のとおり判決する。
4  なお,事案の性質に鑑み,次のとおり付言する。
証拠(甲11ないし53(枝番の記載は省略した。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,政務活動費等をめぐっては全国各地で不正使用が問題になっていることが認められるところ,このような不正使用を抑止するためには,政務活動費等を受領した者の氏名等が開示されるのが望ましいといえる。現に船橋市議会においては政務活動費に関する領収証に記載された個人名が全て開示されており,証拠(甲4)及び弁論の全趣旨によれば,船橋市議会において個人名が開示されたことによるトラブル(私生活の平穏が乱されるなどのトラブル)は特に発生していないと認められる。また,宮城県知事部局は,より公正で開かれた県政を推進し,県政に対する県民の信頼の回復に努めるため,各開示基準を定めて,会議等に係る食糧費に関する行政文書及び交際費関係文書について相手方の氏名等を開示している(弁論の全趣旨)。
以上の事情のほか,県議会条例が規定する「議会の有するその諸活動を説明する責務」を全うするという制度目的及び「議会の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない」という宮城県議会の責務並びに政活費条例第18条が「議長は,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。」と規定していること(乙9)に照らせば,宮城県議会においても,政務活動費等を受領した者の氏名等の開示を検討し,開示されても個人のプライバシーが侵害されるわけではない情報又は個人のプライバシーが侵害されるとしても受忍すべき範囲内にとどまると考えられる情報については,開示基準を制定し又は県議会条例を改正して,積極的にこれを開示していくことが求められているというべきである。
仙台地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 村主隆行 裁判官 本條裕 裁判官 溝口千恵)

 

別紙1
当事者目録
仙台市〈以下省略〉
原告 仙台市民オンブズマン
原告代表者兼訴訟代理人弁護士 A
上記訴訟代理人弁護士 高橋輝雄
同 千葉展浩
同 小野寺信一
同 石上雄介
同 松澤陽明
同 齋藤拓生
同 十河弘
同 渡部雄介
同 千葉晃平
同 宮腰英洋
同 坂野智憲
同 野呂圭
同 宇都雄介
同 畠山裕太
同 前田大輔
同 下大澤優
仙台市〈以下省略〉
被告 宮城県
被告代表者兼処分行政庁 宮城県議会議長 B
上記訴訟代理人弁護士 松坂英明
同 村田知彦
同 郷野元之
同 安西文衞
上記指定代理人 W1
同 W2
同 W3
以上
別紙2
文書目録
C宮城県議会議員の政務調査費,政務活動費に関する,平成22年度及び平成23年度の支出報告書,政務調査実績報告書,領収書等添付票,支払証明書並びに平成25年度及び平成26年度の支出報告書,政務活動実績報告書,領収書等添付票,支払証明書のうち,各領収証等添付票中の個人の氏名,住所,私印の印影及び口座情報 以上
別紙3
非開示部分
平成22年度及び平成23年度の支出報告書,政務調査実績報告書,領収書等添付票,支払証明書並びに平成25年度及び平成26年度の支出報告書,政務活動実績報告書,領収書等添付票,支払証明書のうち,各領収証等添付票中の次の記載事項
1 各種領収書類
支払先である個人の住所・氏名・私印の印影,法人や企業等の担当者の氏名及び私印の印影,政務活動費等を充当していない物品等の購入に関する情報,議員のクレジットカードに関する情報,量販店のポイントに関する情報
2 キャッシュサービス利用明細票
議員の金融機関口座に関する情報,支出先である個人の氏名及び金融機関口座に関する情報,支出先である法人の金融機関口座に関する情報
3 電気・ガス・水道の使用量のお知らせ
検針員の氏名
4 クレジットカード利用明細書
議員のクレジットカードに関する情報,議員の金融機関口座に関する情報,政務活動費等以外の利用情報
5 通帳の取引明細の写し
政務活動費等以外の利用情報
6 携帯電話料金のお知らせ
公表していない議員の携帯電話番号,議員のクレジットカードに関する情報,ポイントに関する情報
以上
別紙4
政務活動に要する経費
1 調査研究費
会派又は議員が行う県の事務,地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
2 研修費
(1) 会派又は議員が行う研修会,講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
(2) 団体等が開催する研修会(視察を含む。),講演会等への議員及び会派又は議員の雇用する職員の参加に要する経費
3 広聴広報費
会派又は議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費
4 要請陳情等活動費
会派又は議員が行う要請陳情活動,住民相談等の活動に要する経費
5 会議費
(1) 会派又は議員が行う各種会議,住民相談会等に要する経費
(2) 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費
6 資料作成費
会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
7 資料購入費
会派又は議員が行う活動のために必要な図書,資料等の購入,利用等に要する経費
8 事務所費
議員が行う政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
9 事務費
会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要する経費
10 人件費
会派又は議員が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費
以上
平成29年(行ウ)第7号
更正決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記事件について,平成30年6月26日当裁判所がなした判決に明白な誤りがあったので,職権により,次のとおり決定する。
主文
上記判決の別紙1当事者目録記載中,「宇都雄介」とあるのを「宇部雄介」と更正する。
平成30年6月27日
仙台地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官 村主隆行
裁判官 本條裕
裁判官 溝口千恵
別紙
当事者目録
仙台市〈以下省略〉
原告 仙台市民オンブズマン
原告代表者兼訴訟代理人弁護士 A
上記訴訟代理人弁護士 高橋輝雄
同 千葉展浩
同 小野寺信一
同 石上雄介
同 松澤陽明
同 齋藤拓生
同 十河弘
同 渡部雄介
同 千葉晃平
同 宮腰英洋
同 坂野智憲
同 野呂圭
同 宇部雄介
同 畠山裕太
同 前田大輔
同 下大澤優
仙台市〈以下省略〉
被告 宮城県
被告代表者兼処分行政庁 宮城県議会議長 B
上記訴訟代理人弁護士 松坂英明
同 村田知彦
同 郷野元之
同 安西文衞
上記指定代理人 W1
同 W2
同 W3
以上


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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