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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 5月24日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)229号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA05246016

裁判経過
第一審 平成29年 6月29日 宇都宮地裁 判決 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成30年 5月24日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)229号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA05246016

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  1審原告及び1審被告の本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2  1審被告は,別紙「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対し,対応する別紙「認容額」欄記載の金員を支払うよう請求せよ。
3  1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1,2審を通じて,各補助参加によって生じた費用を除いてこれを20分し,その17を1審原告の負担とし,その余を1審被告の負担とし,参加人Z1党の補助参加によって生じた費用は,これを10分して,その9を1審原告の負担とし,その余を参加人Z1党の負担とし,参加人Z2党の補助参加によって生じた費用は,これを5分して,その3を1審原告の負担とし,その余を参加人Z2党の負担とし,参加人Z3党の補助参加によって生じた費用は,これを4分して,その1を1審原告の負担とし,その余を参加人Z3党の負担とし,参加人Z4クラブの補助参加によって生じた費用は,これを10分して,その9を1審原告の負担とし,その余を参加人Z4クラブの負担とし,参加人Z5クラブの補助参加によって生じた費用は,これを3分して,その2を1審原告の負担とし,その余を参加人Z5クラブの負担とし,参加人Z6クラブの補助参加によって生じた費用は,これを5分して,その3を1審原告の負担とし,その余を参加人Z6クラブの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  1審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  1審被告は,別紙「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対し,対応する別紙「請求額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  1審被告
(1)  原判決中1審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  1審原告の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要
1  本件は,1審原告が,栃木県知事である1審被告に対し,平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)当時,栃木県議会(県議会)議員らにより構成される会派であった1審被告補助参加人らが,平成21年度に栃木県から交付された政務調査費の一部を使途基準に反し違法に支出して不当に利得したのに,1審被告が1審被告補助参加人らに対する不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,別紙「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対して,対応する別紙「請求額」欄記載の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月9日から支払済みまで民法704条前段所定の利息を支払うよう請求することを求めた事案である。
原審は,1審原告の請求を原判決別紙2「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対し,対応する同紙「認容金額(円)」欄記載の金員を支払うよう請求することを求める限度で認容し,その余を棄却した。これに対し,1審原告及び1審被告の双方が控訴した。
2  関係法令等の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次の点を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄記載の「第2 事案の概要」の1から4までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決13頁4行目の「までに合計2万6132円」を「に1万7132円」に改める。
(2)  原判決289頁(原判決別添資料3(主張整理表))A522欄に対応する費目欄の末尾に「週刊読売」を加える。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所は,1審原告の請求は,別紙「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対し,対応する別紙「認容額」欄記載の金員を支払うよう請求することを求める限度で理由があるものと判断する。その理由は,次の点を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」の1から9までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決21頁8行目の「主張するが」を「主張し,マニュアルにおいて,会派は調査実施計画を具体的に決定するとされていること(乙3)が認められる。しかし,マニュアルにおいて,調査実施計画の記載例は示されておらず」に改める。
(2)  原判決21頁16行目の末尾に以下を加える。
「また,1審原告は,政務調査費支払証明書等に「文教警察行政」などの抽象的な記載しかない場合に,1審被告及び1審被告補助参加人らが具体的な内容を明らかにしないときには,当然に本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がされたことを推認させる一般的,外形的事実がある旨主張する。しかし,マニュアルにおける政務調査費支払証明書(記入例)には,支払先欄,使途の内容欄及び備考欄の順に,「ガソリン代相当」,「自家用車移動(走行距離100km)」,「中小企業の振興対策について現地調査」との記載と「東京交通局」,「○○講演会参加交通費 地下鉄」,「△△~□□」との記載があるから,政務調査費支払証明書にはこの程度の記載をもって足りるとされていたものと解される。したがって,1審原告の上記主張は採用できない。
さらにまた,1審原告は,調査研究活動報告書の提出の有無を確認した上で,政務調査費の支出が本件使途基準に合致するか否かを判断すべきである旨主張する。しかし,マニュアル(乙3)によれば,調査研究活動報告書は,主要なものについて作成するとされ(乙3の43頁),全ての政務調査について作成するとはされていないから,調査研究活動報告書の提出がないことをもって,本件使途基準に合致しない一般的,外形的事実があるということはできない。」
(3)  原判決24頁21行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 また,参加人Z1党は,日数は週換算では5.46日であり,広範な政務調査活動の性質に照らすと,走行日数が年に286日,走行距離が年に3万1609kmに及ぶこともあり得ないものではないと主張する。
しかし,G8議員が,政務調査活動のためだけに上記の走行日数及び走行距離を要したことを裏付けるに足りる証拠はない。
したがって,参加人Z1党の上記主張は採用できない。」
(4)  原判決24頁22行目の「59万0006円」を「58万4766円((交通費合計118万0013円-電車代1万0480円)÷2)」に改め,25行目の「59万0007円」を「58万4767円」に改める。
(5)  原判決26頁4行目の「足りるといえる」を削る。
(6)  原判決27頁8行目の「平成21年9月24日」から18行目の末尾までを次のとおり改める。
「 平成21年10月8日,12月8日,平成22年2月10日,3月1日,3月4日,3月23日の食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,各領収書等の写し(丙A79の2~7)を併せ考慮すれば,支払証明書上「使途の内容」欄に調査研究に関連する事項が記載され,宿泊を伴ったことが認められる。これに対し,1審原告は,調査研究の具体的な内容が明らかではなく,宿泊の必要性がない旨主張する。しかし,前記2(1)イのとおり,政務調査費支払証明書等に「文教警察行政」等の抽象的な記載しかない場合に,1審被告補助参加人らが調査研究の具体的な内容を明らかにしないとしても,本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がされたことを推認させる一般的,外形的事実があるということはできない。また,宿泊の必要性がないとも認められない。1審原告は,他の議員についても同様の主張をするが,採用できない。
他方,平成21年9月24日の食卓料の支出については,支払証明書(甲6の11)の使途の内容欄には「調査研究費」とのみ記載され,領収書等の写し(丙A79の1)の使途の内容欄の事業名及び視察先は空欄であり,目的・内容等欄に「議員会館利用料」の記載があるのみであって,いずれにも,調査研究に関連する事項が記載されているとは認められない。
(エ) 以上により,G9議員の上記交通費及び食卓料の支出は,平成21年9月24日の食卓料を除いて,本件使途基準に適合すると認められ,同日の食卓料3000円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」
(7)  原判決31頁20行目の「平成21年5月14日」から32頁2行目の末尾までを次のとおり改める。
「平成21年5月14日,6月17日の食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,各領収書等の写し(丙A80の1・2)を併せ考慮すれば,支払証明書上「使途の内容」欄に調査研究に関連する事項が記載され,宿泊を伴ったことが認められる。
これに対し,1審原告は,同年5月14日の調査の相手方が県立a1高校,真岡警察署,a2駐在所であり,夜遅い時間に行われるとは考え難いから,宿泊の必要性はない旨主張する。しかし,一概に,上記の関係者らに対する調査研究が夜遅い時間に行われるとは考え難いとまでいうことはできず,1審原告の上記主張は採用できない。また,1審原告は,同日は,「県職員との年度初頭の懇親会」(丙A84の1)で宿泊を要した旨主張する。しかし,丙A84号証の1は,G10議員ではなくG11議員の領収書等の写しであるから,同号証をもって,G10議員が懇親会に出席したと認めることはできない。
さらにまた,1審原告は,G10議員が同年6月16日から北海道に行っており,同月17日のブログに「本日帰ります」と記載したから,実際に同日に視察をしたのか疑わしいと主張する。しかし,北海道と視察先である児童養護施設のある栃木県との距離を考慮しても,同日中に北海道から児童擁護施設に行くことは十分に可能であるから,1審原告の上記主張は採用できない。
以上により,上記食卓料の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(8)  原判決34頁13行目の「支出したこと」を「を支出し,11月29日の食卓料として3000円を支出したこと」に改め,17行目の「12月22」を「12月22日」に改める。
(9)  原判決34頁25行目から35頁10行目までを次のとおり改める。
「 平成21年9月23日の電車代8240円及びガソリン代962円の支出は,支払証明書の「使途の内容」欄に「その他」と記載され,出発地点と目的地点が記載されている(甲10の15)にすぎないものの,政務調査活動記録票(丙A81)には,「生活保健福祉行政」や「総務省」など調査研究との間に関連性のある事項が記載されている。
したがって,上記ガソリン代及び電車代の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(10)  原判決37頁2行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 これに対し,参加人Z1党は,政務調査活動記録票(丙A82の1~5)に基づき,上記5日間のガソリン代は,「経済,産業等」の調査研究のために支出されたと主張する。
しかし,那須塩原市の市議会議員選挙が平成21年4月19日告示,同月26日選挙の日程で行われたこと(甲251),栃木県内で第3選挙区に同市が入っていること(弁論の全趣旨)からすれば,同月6日付けの政務調査活動記録票の「第3区議員会懇談会」(丙A82の1),同月15日付け同票の「市議会議員との意見交換」(丙A82の3)及び同月27日付けの同票の「那須塩原市有志との意見交換」(丙A82の5)は,上記選挙に関連したものであった可能性が十分にある。また,同月12日付けの同票の「a3住民大会」(丙A82の2)及び同月19日付けの同票の「a4住民大会」(丙A82の4)は,その名称からして,地域の行事であると推認されるのに対し,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる証拠はない。
したがって,参加人Z1党の上記主張は採用できない。」
(11)  原判決38頁19行目の「205日」を「206日」に改める。
(12)  原判決39頁12行目の「上記日を除く」から22行目の末尾までを次のとおり改める。
「 上記日を除く食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,各領収書等の写し(丙A83の1・3~12)を併せ考慮すれば,平成21年7月17日を除いて,支払証明書上「使途の内容」欄に調査研究に関連する事項が記載され,宿泊を伴ったことが認められる。
他方,同日については,調査研究に宿泊が伴ったことを認めるに足りる証拠はない(丙A83の2は同月14日の領収書であり,同月17日の宿泊を証しえない。)。
(オ) 以上により,上記ガソリン代のうち1万6169円及び平成21年7月17日の食卓料3000円の合計1万9169円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められ,その余のガソリン代及び食卓料の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(13)  原判決41頁25行目の「上記日を除く」から42頁8行目の末尾までを次のとおり改める。
「上記日を除く食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,各領収書等の写し(丙A84の2~9)を併せ考慮すれば,平成21年5月14日を除いて,支払証明書上「使途の内容」欄に調査研究に関連する事項が記載され,宿泊を伴ったことが認められる。
他方,同日については,領収証等の写し(丙A84の1)に,「県職員との年度初頭の懇親会」との記載があるところ,酒食を伴う宴席と推認される。そうすると,同年5月14日の食卓料3000円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。
1審原告は,G12議員の領収書等の写し(丙A86の1)の会場費5000円の記載は懇親会の会費であると考えられるところ,同年6月5日,G11議員も同懇親会に出席したために宿泊を要することになったと主張する。しかし,会場費5000円がその金額からして懇親会の会費であるとまでは認められない。したがって,1審原告の上記主張は採用できない。
以上により,上記食卓料のうち同年5月14日の3000円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められ,その余は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(14)  原判決50頁2行目の「平成21年10月」から11行目の末尾までを次のとおり改める。
「平成21年10月7日及び平成22年2月10日の食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,各領収書等の写し(丙A85の1・2)を併せ考慮すれば,支払証明書上「使途の内容」欄に調査研究に関連する事項が記載され,宿泊を伴ったことが認められる。
以上により,上記食卓料の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(15)  原判決52頁18行目の「平成21年6月5日」から53頁3行目の末尾までを次のとおり改める。
「 平成21年6月5日,11月30日,12月10日及び平成22年3月15日の食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,各領収書等の写し(丙A86の1~4)を併せ考慮すれば,支払証明書上「使途の内容」欄に調査研究に関連する事項が記載され,宿泊を伴ったことが認められる。
(エ) 以上により,上記ガソリン代,電車代及び食卓料の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(16)  原判決53頁5行目の末尾に改行して,次のとおり加える。
「セ-1 b町視察について
(ア) 1審原告は,G13議員のb町視察について,平成20年度に6回もb町を視察しており,何度もb町を視察する必要性・合理性を見出すことはできないと主張する。そこで,まず,G13議員のb町視察(参加人Z4クラブに所属時も含めて)について,検討することとする。
(イ) 証拠(甲45の4ないし6及び9ないし11,220の4ないし6,11及び12,242,丙A72の1ないし7,丙D5ないし13)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
① G13議員は,平成20年度,以下の6回,b町を視察した(視察先は,支払明細書等に「b町」以外の具体的な記載があるもの)。視察に係る宿泊費,食卓料及び交通費は政務調査費から支出された。
ⅰ 5月2日から同月5日まで3泊4日
宿泊先:a5ホテル(宿泊料5万4000円)
ⅱ 6月13日から同月15日まで2泊3日
宿泊先:a6ホテル(宿泊料2万5878円)
視察先:a7音楽ホール,a8商店街
ⅲ 8月14日から同月17日まで3泊
宿泊先:a5ホテル(宿泊料5万4000円)
視察先:長野県小諸市
ⅳ 10月17日から同月19日まで3泊4日
宿泊先:a6ホテル(宿泊料2万5878円)
視察先:a9アウトレットショッピングゾーン
ⅴ 12月27日から同月30日まで3泊
宿泊先:a6ホテル(宿泊料4万3453円)
視察先:a9アウトレットショッピングゾーン
ⅵ 3月19日から同月22日まで3泊4日
宿泊先:a6ホテル(宿泊料4万4000円)
② G13議員は,本件に係る平成21年度,以下の4回b町を視察した(ⅰ及ⅱはZ1党所属議員として,ⅲ及びⅳはa11党所属議員として)。
ⅰ 5月2日から同月5日まで3泊4日
宿泊先:a5ホテル(宿泊料5万4000円)
視察先:a9アウトレットモール・▲▲・b町中心街,a7音楽ホール
ⅱ 7月19日から同月21日まで2泊3日
宿泊先:a5ホテル(宿泊料3万2000円)
視察先:a12施設主催の●●展
ⅲ 10月30日から11月1日まで2泊3日
宿泊先:a5ホテル(宿泊料3万8000円)
視察先:a9アウトレットモール・a13ショッピングプラザ,a14協会,a7音楽ホール
ⅳ 3月19日から同月22日まで3泊4日
宿泊先:a6ホテル(宿泊料4万1000円)
視察先:a15アウトレット,佐野IC周辺,a16商店街・a9アウトレット,長野新幹線a17駅周辺
(ウ) 上記(イ)のとおり,G13議員は,平成20年度に6回,平成21年度に4回と頻回(2年間に2~3か月ごと合計10回),いずれも2泊ないし3泊の宿泊を伴うb町の視察を行っているが,一般には,地域振興対策・観光振興対策等のための現地視察としても,他県の観光地を頻回,宿泊を伴うほどの時間をかけて視察する必要性は小さいというべきである。これに加え,G13議員の視察箇所が,a9アウトレットモール等のショッピング街,音楽ホール及び美術館等の一般的な観光地がほとんどであること及び宿泊先が素泊まりで1泊1万5000円を超えるホテルであることは,同視察の実質が私的な観光であって,本件使途基準に合致しない支出がされたことを推認させる一般的,外形的事実ということができる。したがって,1審被告らにおいて,視察の必要性・合理性について適切な反証をすることを要する。
この点,本件に係る平成21年度における上記各視察については,「地域振興対策」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載され(甲45の4ないし6及び9ないし11),政務活動記録票等に上記(イ)のとおり視察した場所等が具体的に記載されているが,これらのみでは,このような調査を継続的に上記のような態様で実施する必要性は認められない。
また,上記(イ)②ⅲ及びⅳの視察についての調査研究活動報告書(丙D5,8)に記載された報告内容も,具体的な記述は,統計資料等で確認可能な観光客の増減等にとどまり,頻回の現地視察の必要性を認めるに足りるものではない。大学教授との勉強会をしたとの申告もあるが,行財政の専門家である大学教授と道州制等について意見を交換したというものであって,個人的な付き合いの範疇を超えるものであるかは不明であり,かつ,b町においてしかも複数回行う必要性は明らかではない。商店街関係者,建築家,a14協会から聴取をしたとの申告もあるが,その内容等は明らかではなく,同事実だけでは,頻回の現地視察の必要性を認めるに足りない。他に,頻回の現地視察の必要性,合理性を認めるに足りる反証はない。
(エ) 以上によれば,以下,G13議員のb町視察については,宿泊費,食卓料及び交通費すべてについて本件使途基準に適合しない違法な支出であるというべきである。
セ-2 個別判断」
(17)  原判決53頁17行目の「上記のガソリン代の合計20万9420円は」を「上記のガソリン代の合計20万9420円のうち,b町視察分3万3411円を除く17万6009円は」に,19行目の「支出であるといえる。」を「支出であるといえるが,3万3411円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に,それぞれ改める。
(18)  原判決53頁20行目から54頁8行目までを以下のとおりに改める。
「(イ) 上記の食卓料合計1万円は,いずれも,b町視察分であるから,同支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
(19)  原判決55頁16行目から21行目までを次のとおり改める。
「 そして,同年4月8日の食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,視察報告書(丙A18)及び領収書等の写し(丙A87の1)によれば,G14議員が,同年4月8日及び9日に,a18連盟の一員として,熊本県内の児童擁護施設等を視察し,宿泊を伴ったことが認められる。
同年10月7日の食卓料の支出については,宿泊を伴ったものであるか,支払証明書の外形上明らかではないものの,領収書等の写し(丙A87の2)を併せ考慮すれば,宿泊を伴ったことが認められる。
したがって,上記食卓料の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(20)  原判決57頁1行目の末尾に「G15議員が作成した政務活動調査記録票(丙A88)によっては,警察庁に対する弁護士法23条の2第2項に基づく照会の結果(甲239)の信用性は左右されない。」を加える。
(21)  原判決58頁12行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 なお,1審原告は,事務所費について,議員が役員となっている会社や議員の親族などが賃貸人となっている場合には,実質的には利益供与を通じて議員の個人資産の維持形成につながるし,また,賃料も適正額を超えて恣意的に決められるおそれがあるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実が認められる旨主張する。
しかし,本件使途基準及びマニュアルにおいて,議員が役員となっている会社や議員の親族などが賃貸人である賃貸借に係る事務所費の支出を制限する定めはなく,一概に議員の個人資産の維持形成につながるとも,適正額を超える賃料が定められるともいえないから,このような場合であること自体をもってしては,一般的,外形的事実が認められるということはできない。
したがって,1審原告の上記主張は採用できない。」
(22)  原判決59頁1行目の末尾に「これに対し,1審原告は,使用領域による賃料の按分率50%につき具体的な根拠を欠く旨主張するが,1審原告において,本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がされたことを推認させる一般的,外形的事実として,按分率が不当である点について,具体的に主張立証すべきであるところ,そのような主張立証はないから,1審原告の上記主張は採用できない。1審原告は,その余の議員の事務所費の按分率についても同様に具体的な根拠を欠くと主張するが,同様に採用できない。」を加える。
(23)  原判決65頁4行目の「何を」から「不明であるが」までを「後援会事務所を兼ねていると推認されること」に改める。
(24)  原判決65頁24行目の「何を」から「不明であるが」までを「後援会事務所を兼ねていると推認されること」に改める。
(25)  原判決67頁7行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,G16議員は,G16後援会総連合会との間で,賃貸借契約書を取り交わしていなかったものの,表形式の通い帳を作成していたと主張し,G16議員の上申書(丙A90)には,これに沿う記載がある。しかし,上記通い帳等これを裏付ける客観的な証拠はないから,上記上申書(丙A90)は採用できない。よって,参加人Z1党の上記主張は採用できない。」を加える。
(26)  原判決68頁14行目の末尾に「G15議員の経理担当者の陳述書(丙A91)には,政務調査費を充当して賃料を清算していた旨の記載があるが,これを裏付ける客観的な証拠はないから,上記陳述書(丙A91)は採用できない。」を加える。
(27)  原判決69頁3行目の末尾に「G14議員の上申書(丙A92)には,賃料の半額を後援会に支払っていた旨の記載があるが,これを裏付ける客観的な証拠はないから,上記上申書(丙A92)は採用できない。」を加える。
(28)  原判決70頁15行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 1審原告は,視察経費等の支出が本件使途基準に適合するか否かを判断するに当たっては,会派の委託の有無を検討すべきである旨主張する。
しかし,マニュアルにおいて,会派から議員に対する委託の有無を個別に確認する手続は定められていない一方で,会派の経理責任者が確認する手続が定められていること(乙3)からすれば,会派が承認した視察経費等に係る視察については,会派である1審被告補助参加人らの委託があったものと推認されるから,特にこれに反する事情のない限り,会派の委託の有無を検討すべきであるということはできない。
したがって,1審原告の上記主張は採用できない。
また,1審原告は,1審被告及び1審被告補助参加人らにおいて,調査内容及び成果を明らかにしない限り,本件使途基準に合致しない視察経費等の支出がされたことを推認させる一般的,外形的事実を認めるべきである旨主張する。
しかし,マニュアルによれば,調査研究活動報告書は,主要なものについて作成するとされ,全ての政務調査について作成すべきものとはされてない(第3の2(1)イ)。1審原告において,本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がされたことを推認させる一般的,外形的事実として,視察経費等の支出が不当である点について,具体的に主張立証すべきである。
したがって,1審原告の上記主張は採用できない。」
(29)  原判決70頁22行目から23行目にかけての「熊本警察本部」を「熊本県警察本部」に改める。
(30)  原判決71頁9行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 これに対し,1審原告は,視察先の選定方法や事前の準備状況等が明らかではないと主張する。
しかし,視察先の選定方法や事前の準備状況が明らかではないことは,上記視察が行われたとの上記認定を左右するに足りない。この他に上記視察が行われたとの認定を左右するに足りる証拠はない。」
(31)  原判決73頁15行目の末尾に以下を加える。
「したがって,上記会費の支出が本件使途基準に合致しないことを推認させる一般的,外形的事実が認められる。
これに対し,参加人Z1党は,a19会とは,G8議員,G17議員,G18議員,G15議員,G19議員の5名により構成され,定期的に研修会を開催し,外部から講師を招くなどして,県政の課題などを協議・意見交換を行い,県行政について調査研究する会であると主張する。
しかし,参加人Z1党が指摘する各証拠(甲39,丙A69)によっても,a19会の活動実態は明らかではなく,a19会が議員相互の私的な懇談会とは異なる調査研究活動を行っていると認めるに足りる証拠はない。
したがって,参加人Z1党の上記主張は採用できない。」
(32)  原判決74頁25行目の「主張するが」から75頁1行目の「考えられる上」までを「主張する。しかし,距離が近く,翌日に栃木県内で視察予定があるというだけでは,宿泊の必要性がないことについての一般的,外形的事実の主張立証として十分ではない。また」に改める。
(33)  原判決75頁21行目の「11月17日」から23行目の末尾までを「11月17日及び同月18日の高速代4940円の支出については,領収書の写し等に調査研究に関連する事項の記載がない(甲42の8)ものの,政務調査活動記録票(丙A93)によれば,両日の高速代については,農林環境行政,経済企業行政についての調査研究に関連するものであったと認められる。」に改める。
(34)  原判決77頁6行目の「1万2730円」を「1万7670円」に改め,9行目の「平成21年」から9行目から10行目にかけての「及び」までを削る。
(35)  原判決78頁9行目の末尾に以下を加える。
「この点について,参加人Z1党は,G15議員が警察庁に訪問した旨主張するが,第3の2(1)タ(ア)のとおり,採用できない。
1審原告は,G15議員は,同年9月4日,国土交通省を視察先とし,技術調査課長補佐を相手に視察を行ったと申告するが,技術調査課という名称の部署は存在せず,「大臣官房技術調査課」が存在するから,上記視察は実態を欠く旨主張する。しかし,上記各名称は,「技術調査課」の限度では一致し,前者は単に「大臣官房」の部分を略称したにすぎないものと解される。したがって,1審原告の上記主張は採用できない。」
(36)  原判決78頁15行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 1審原告は,平成21年4月25日,同年7月11日,同月29日,同年9月5日,同年11月14日,平成22年2月16日及び3月20日に係る支出について主張するが,上記のとおり,G15議員はこれらの支出については返還している。」
(37)  原判決80頁1行目の「7月20日」を「7月18日」に改める。
(38)  原判決82頁16行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,愛知県での全国文化財協議会会議が午前中の早い時刻で開催されれば,当日の移動では間に合わない旨主張するが,同主張を認めるに足りる証拠はないから,上記主張は採用できない。」を加える。
(39)  原判決83頁3行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,前泊して事前調査を行い,同月28日に現地調査ほか意見交換を行った旨主張するが,同主張を認めるに足りる証拠はないから,上記主張は採用できない。」を加える。
(40)  原判決84頁3行目から85頁6行目までを以下のとおりに改める。
「上記支出のうち,b町視察分(高速料金及び宿泊費)は合計10万0400円であるから,前記説示のとおり,同支出は本件使途基準に適合しない違法な支出であるが,その余の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(41)  原判決85頁25行目の末尾に「これに対し,1審原告は,意見交換会といっても,祝賀パーティ内における挨拶・会話程度のものと容易に想像される旨主張するが,一概にそのように推測することはできず,上記主張は採用できない。」を加える。
(42)  原判決88頁20行目の「丙A67」を「丙A67の406及び432」に改める。
(43)  原判決90頁7行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,講演会等に参加するために年会費を前納する必要があった旨主張する。しかし,実費充当の原則から,上記主張は採用できない。」を加える。
(44)  原判決91頁8行目の「丙A74号証」から9行目の「認められるが,」までを削る。
(45)  原判決91頁15行目の末尾に「領収書等の写し(丙A74)及び政務調査活動記録票(丙A95)によっても,二重計上の疑いを払しょくできない。」を加える。
(46)  原判決92頁6行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,講演会等に参加するために年会費を前納する必要があった旨主張する。しかし,実費充当の原則から,上記主張は採用できない。」を加える。
(47)  原判決94頁3行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 これに対し,1審原告は,領収証が連番になっており,順序も不自然であること,約1か月という長期の間隔での会議又は意見交換会の開催で会議費用の一括後払いが認められるのは考え難いから,一般的,外形的事実が認められる旨主張する。
しかし,会議又は意見交換会の場所である会議室を提供した者とZ1党議員会との信頼関係によっては,一括後払いとすることも十分に考えられる。
したがって,1審原告の上記主張は採用できない。」
(48)  原判決94頁15行目末尾の「,」から17行目の「うかがわれないこと」まで及び18行目の「もっとも,」を削る。
(49)  原判決95頁1行目の末尾に「これに対し,1審原告は,そば・割烹料理店での会議費の支出について,酒食を伴うと容易に想像されると主張する。しかし,上記主張を裏付ける証拠がないこと,a20店作成の丙A76号証に,上記のとおり,県政報告会が行われた旨記載されていることから,上記主張は採用できない。」を加える。
(50)  原判決95頁14行目の末尾に「これに対し,1審原告は,①会議が開催された場所及び関係団体は明らかではないこと,②会議費の支払を受けたa21株式会社の監査役がG2議員であることから,一般的,外形的事実が認められる旨主張する。しかし,上記①については,1審原告において,会議が行われなかったことを推認させる一般的,外形的事実を具体的に主張立証すべきである。また,上記②の事実だけでは,一般的,外形的事実があるとは認められない。よって,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(51)  原判決97頁17行目の末尾に「参加人Z1党は,領収証(甲62の4・5)に「県政報告会会場」との記載があるから,県政報告会が行われたと主張するが,宛名は後援会であるから,同記載のみをもって,県政報告会が行われたと認めることはできない。」を加え,原判決98頁3行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,主催者発表の参加人数が定員を超えることも不思議ではないと主張するが,約1500人という上記記載の経緯を認めるに足りる証拠はなく,採用できない。」を加える。
(52)  原判決100頁22行目の「甲68の1ないし9」を「甲68の1~5・7~9」に改め,24行目から101頁6行目までを次のとおり改める。
「 上記支出については,領収書等の写しの「使途の内容」欄等に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
これに対し,参加人Z1党は,成果物等を保存する義務はなく,2年程度で整理廃棄した旨主張するが,そもそも,上記のとおり,「使途の内容」欄に調査研究との間の合理的関連性を認めるに足りる記載がないのであるから,理由はどうあれ,他に証拠もないのに合理的関連性を認めることはできない。
また,甲68の6によれば,同領収書の宛名が「G16」と記載されていることが認められるから,同領収書にかかる写真代1万0172円は,G15議員が支出したものとは認められない。
したがって,上記写真代合計5万6326円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」
(53)  原判決101頁25行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,成果物等を保存する義務はなく,2年程度で整理廃棄した旨主張するが,そもそも,上記のとおり,「使途の内容」欄に調査研究との間の合理的関連性を認めるに足りる記載がないのであるから,理由はどうあれ,他に証拠もないのに合理的関連性を認めることはできない。」を加える。
(54)  原判決102頁17行目の末尾に「これに対し,1審原告は,按分率が不明である場合には,全額を違法とすべき旨主張するが,1審原告において,本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がされたことを推認させる一般的,外形的事実として,按分率が不当である点について,具体的に主張立証すべきであるところ,そのような主張立証はないから,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(55)  原判決106頁14行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,上記各週刊誌には政務調査に関連する記事も多く,年間数冊しか購入されていないから,議員が政務調査に有用な記事が掲載されていると判断して購入したというべきである旨主張する。しかし,参加人Z1党の上記主張は,上記各週刊誌の特定の記事が政務調査に有益であることを個別に指摘したものではなく,議員が上記のように判断したことを認めるに足りる証拠はない。したがって,参加人Z1党の上記主張は採用できない。」を加える。
(56)  原判決108頁24行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,G20議員の事務所がa22歯科医院と隣接しているから,領収書の発行者が認識している屋号で宛名を記載することがまま見受けられると主張する。しかし,領収書の発行者において,a22歯科医院と認識していたというのであるから,上記各新聞がG20議員の事務所で使用するために購入されたことの裏付けにはならない。したがって,参加人Z1党の上記主張は採用できない。」を加える。
(57)  原判決109頁26行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,上記各書籍は,県政経営行政,文教警察行政などに関連すると主張するが,かかる主張を認めるに足りる証拠はない。」を加える。
(58)  原判決111頁10行目及び11行目の各「市政」を「県政」に改める。
(59)  原判決111頁23行目から24行目にかけての「,「道の駅完全ガイド」」を削る。
(60)  原判決112頁6行目の「市政」を「県政」に改める。
(61)  原判決112頁7行目の末尾に「また,「道の駅完全ガイド」は,観光,地域振興,農産物の流通など県の農林環境行政との関連性がないとはいえず,調査研究の必要性及び合理性を欠いているとはいえない。」を加え,12行目から21行目までを次のとおり改める。
「 そうすると,上記雑誌2冊,「週刊新潮」,「サンデー毎日」及び「週刊読売」に係る購入費の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。その金額については,上記雑誌2冊700円(甲93の1),週刊新潮3冊分960円(1冊320円(甲93の4)),サンデー毎日7冊分2225円(1冊320円(甲93の4。ただし甲93の18は305円)),週刊読売1冊分350円(弁論の全趣旨)の合計4235円となる。その余の書籍購入費については,県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託等との間に合理的関連性があり,本件使途基準に適合すると認められる。」
(62)  原判決113頁4行目の末尾に「参加人Z1党は,上記支出は栃木県共同通信社発行の「栃木県共同通信」定期購読料であると主張するが,領収書の写しからは同事実は認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。」を加える。
(63)  原判決114頁3行目から4行目にかけて,5行目並びに116頁6行目,8行目及び26行目,117頁2行目の各「市政」を「県政」に改める。
(64)  原判決117頁16行目の「但し」の次に「,A591の「救急医療革命」は「救急医療改革」の誤り」を加える。
(65)  原判決118頁19行目の「市政」を「県政」に改める。
(66)  原判決119頁15行目の「5冊分」の次に「,A616の976円分」を加える。
(67)  原判決120頁22行目の末尾に改行して,以下を加える。
「 これに対し,1審原告は,県政報告には,政務調査に関連する側面はあるが,議員としてのアピール,政治活動の側面が強いから,専用面積により按分するのは妥当ではないと主張する。
しかし,証拠(丙A22,丙A23)によれば,上記県政報告に上記側面があるとしても,県政報告部分の記載内容は県政報告そのものであることが認められるから,専用面積により按分するのが相当である。
したがって,1審原告の上記主張は採用できない。」
(68)  原判決122頁16行目の「専有面積」を「専用面積」に改め,17行目の末尾に「これに対し,1審原告は,参加人Z1党がホームページ上の政務調査に関連する専用面積を具体的に反証しない限り,全額を本件使途基準に適合しない違法な支出と認めるべき旨主張する。しかし,県政報告の文章があり,政務調査に関連するから,一部は本件使途基準に適合することは明らかである。したがって,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(69)  原判決124頁11行目の「後援会報になっており」を「後援会報であり,新年のあいさつ,読書雑感及び年賀所感が記載されていて」に改める。
(70)  原判決126頁1行目の末尾に「これに対し,1審原告は,通常であれば,郵送については郵便局又は宅配業者に依頼するはずであると主張し,甲103号証の3によれば,上記郵送代はa23工房に支払われたことが認められる。しかし,同社が配送業務又はその手配代行を行っていないことを認めるに足りる証拠はないから,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(71)  原判決126頁9行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条1項に基づき,50銭という端数金額を1円として計算したと主張するが,本件は債務の弁済ではないこと及び按分の場合の支出の上限が2分の1とされていることからすると,上記主張は採用できない。」に改める。
(72)  原判決128頁17行目の「通常」から22行目を「丙D17号証によれば,印刷機は1枚あたりの印刷コストが安く,スピードが速いなど,コピー機(複合機)による印刷に比して利点があること,コピー機(複合機)は参加人Z1党主張のとおりの機能を有していることが認められ,印刷機とコピー機(複合機)の両方のリースの必要性が認められる。」と改める。
(73)  原判決129頁2行目から6行目までを「以上より,上記機械警備料7万8481円並びに印刷機及びコピー機(複合機)のリース料14万0117円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(74)  原判決130頁8行目の「である」から16行目の末尾までを「であるから,事務所警備業務代のうち47%で按分した政務調査費の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(75)  原判決131頁7行目の末尾に「これに対し,1審原告は,看板の内容等を確認しなければ,本件使途基準に適合するか否かを判断することはできないと主張する。しかし,前記のとおり,1審原告が,本件使途基準に適合しないことを推認させる一般的,外形的事実を主張立証すべきであるから,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(76)  原判決133頁16行目の「あるところ」から20行目の末尾までを「ある(丙A5)から,49%で按分した5409円を超えた111円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」に改め,24行目の「1万2704円」を「1万5409円」に改め,25行目の「2816円」を「111円」に改める。
(77)  原判決134頁17行目の「50%」を「49.8%」に改める。
(78)  原判決137頁8行目の末尾に「また,1審原告は,政務調査専従職員ではない職員の人件費について,政務調査事務とその他の業務の割合に係る按分率について,具体的な根拠はない旨主張するが,按分率が不相当であることを具体的な事実関係をもって指摘するものではないから,上記主張は採用できない。以下同様である。」を加える。
(79)  原判決139頁1行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,Z1党議員会は,常時,最低,2名の政務調査専従職員を雇用していたと主張する。しかし,上記認定のとおり,雇用期間は,1名が平成21年4月1日から,1名が同年5月11日からとされている。したがって,同年5月7日時点の同職員は1名,同年6月5日時点の同職員は2名であり,A746及びA748の給料の支出はこれと合致しない。参加人Z1党の上記主張は採用できない。」を加える。
(80)  原判決142頁22行目の「A822ないしA833」を「A834ないいしA845」に改める。
(81)  原判決143頁16行目の「846ないしA884」を「855ないしA908」に改める。
(82)  原判決144頁10行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,雇用契約書を作成せず,臨時雇用職員であったが,政務調査活動のみに従事していたと主張するが,かかる主張を認めるに足りる証拠はない。」を加える。
(83)  原判決146頁23行目の末尾に「これに対し,参加人Z1党は,職員1名につき,時間配分して政務調査費を支出しているところ,政務調査活動のみに従事させるために臨時的に職員を雇用したと主張するが,同主張を認めるに足りる証拠はない。」を加える。
(84)  原判決148頁15行目の末尾に「これに対し,1審原告は,雇用契約書(丙A49)の職務内容が空欄であるから,当該職員が政務調査専従職員であるとは推認できない旨主張するが,上記出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に比較的具体的に調査研究の内容が記載されているから,雇用契約書の記載をもってしても,上記認定は左右されない。」を加える。
(85)  原判決149頁3行目及び4行目を次のとおり改める。
「 もっとも,雇用契約書(丙A50の1・2)によれば,職務内容に「一般事務」も含まれていたことが認められるから,いずれも政務調査専従職員ではないことが認められる。
したがって,上記支出のうち2分の1に当たる85万1516円は,本件使途基準に適合すると認められるが,その余の85万1516円は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」
(86)  原判決149頁24行目の末尾に「これに対し,1審原告は,上記支出に係る職務内容には「その他秘書業務」も含まれている旨主張するが,上記各証拠によれば,人件費のうち政務調査に関連する部分のみを政務調査費から充当したことが認められるから,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(87)  原判決150頁12行目の末尾に「これに対し,1審原告は,雇用契約書(丙A53)の職務内容が空欄であるから,当該職員が政務調査専従職員であるとは推認できない旨主張するが,上記出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に比較的具体的に調査研究の内容が記載されているから,雇用契約書の記載をもってしても,上記認定は左右されない。」を加える。
(88)  原判決150頁26行目の末尾に「これに対し,1審原告は,上記支出に係る職務内容には「その他秘書業務」も含まれている旨主張するが,上記各証拠によれば,人件費のうち政務調査に関連部分のみを政務調査費から充当したことが認められるから,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(89)  原判決158頁2行目の「丙D4号証」の次に「(a24社作成の政務調査依頼報告書)」を加える。
(90)  原判決158頁21行目から25行目までを次のとおり改める。
「 上記ガソリン代の支出について,支払証明書上は,調査研究との合理的関連性を認めるに足りる事項の記載はないものの,政務調査活動実績表(丙B10の1~12)には,「経済活性化対策」や「農業経営の実態について」などの調査研究と合理的関連性のある記載がある。そうすると,上記のガソリン代合計64万3478円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(91)  原判決159頁10行目の「認められるが」から17行目の末尾までを次のとおり改める。
「認められること,政務調査活動実績表(丙B11の1)及び調査研究活動報告書(丙B11の2)によれば,同月22日に「各市町の課題についての意見交換」及び同月30日に「a25施設現地調査」などの調査研究と合理的関連性のある記載がある。
そうすると,上記ガソリン代44万9194円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(92)  原判決159頁20行目から161頁4行目までを次のとおり改める。
「イ G21議員
証拠(甲157の1~12,丙B3,丙B5,丙B12)及び弁論の全趣旨によれば,G21議員の後援会が事務所の建物について賃貸借契約を締結し,賃料として毎月10万0682円を預金口座からの引落しの方法により支払い,同預金口座への入金は,ほとんどG21議員によるものであること,上記事務所は政務調査事務所と後援会事務所を兼用しているため,賃料の2分の1の額である月5万0341円が政務調査費として支出されたことが認められる。
したがって,上記賃料に係る政務調査費の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。
ウ G22議員
証拠(甲158の1~12,丙B4)及び弁論の全趣旨によれば,G22議員が,政務調査事務所の賃料につき,政務調査費として原判決別添資料3(主張整理表)のB4のとおり合計24万円を支出したことが認められる。
この点について,G22議員作成の事務所設置状況報告書(丙B4)には,賃貸借契約先として(株)a26との記載があり,領収書等の写し(甲158の1~12)には,賃料がa27会派a28支部から「a29団体H」に支払われており,賃貸借契約の当事者の関係が明らかではない。参加人Z2党は,原審における主張を撤回して,当審において,新たに,G22議員は,政治団体「a29」が管理する事務所の一室を借用したもので,政務調査費の支払を受けた,a27会派a28支部は,政務調査活動の実施主体としてのG22議員の呼称である旨主張するところ,賃貸借契約の当事者という基本的な法律関係の説明が変遷すること自体,不自然である上,上記主張を裏付ける証拠もないから,参加人Z2党の上記主張は採用できない。
そうすると,上記事務所がG22議員の政務調査事務所であると認めることはできず,上記24万円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」
(93)  原判決161頁21行目の末尾に「これに対し,参加人Z2党は,G23議員が,後援会に対し,金員を寄付の形式で入金し返還したと主張する。しかし,寄付と賃料の支払や立替金の返還とは,その法的性質を異にするから,寄付をもって,賃料の支払や立替金を返還したということはできない。」を加える。
(94)  原判決162頁25行目の「あるとこ」を「あること」に改める。
(95)  原判決164頁7行目から9行目までを次のとおり改める。
「 上記書籍のうちB13ないしB18の書籍については,領収書等の写し(甲161の1~6)の「使途の内容」欄にいずれも「農政関係書籍購入費」と記載されているにすぎず,その書籍名が明らかではなく,書籍の内容を確認できず,当該書籍の購入が調査研究との間に合理的関建性を有するか否かを検討できないから,本件使途基準に合致しないことを推認させる一般的,外形的事実が認められる。これに対し,参加人Z2党は,上記書籍は,a30協会の「現代農業」であると主張するが,かかる主張を認めるに足りる証拠はなく,採用できない。」
(96)  原判決164頁14行目から16行目までを「そうすると,上記書籍購入費の支出のうちB13ないしB18の合計7943円の支出は,本件使途基準に合致せず違法であると認められ,B19の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(97)  原判決165頁24行目から166頁5行目までを次のとおり改める。
「 B33の書籍購読料は,領収書等の写しには,平成21年1月から平成22年12月の購読分の記載があるものの,平成21年12月28日に4600円の支払がされたことが認められ,年度当初からの年間の購読料を年末に後払いで支払うのは不自然であるから,平成21年1月の記載は平成22年1月の誤記であると認められる。なお,参加人Z2党は,平成22年12月の記載が平成21年12月の誤記であると主張するが,支払日からして同記載が誤記であるとは認められない。
そうすると,実費充当の原則から,平成22年4月から同年12月までの分の購読料3450円は,平成21年度外の経費に当たると認められる。」
(98)  原判決166頁16行目の「10万5097円」を「10万3372円」に改め,19行目の「6万2723円」を「6万4448円」に改める。
(99)  原判決167頁13行目の末尾に「参加人Z2党は,広報誌の発行から長期間が経過しているため,広報誌の内容を証明できないのはやむを得ないと主張する。しかし,上記広報誌の支出は,平成21年5月20日から平成22年3月31日までにされたところ,1審原告による住民監査請求の日が平成23年5月24日,本件訴えの提起日が同年8月19日であって(前提事実(3)),1,2年程度の期間が経過していたにすぎないから,長期間が経過した後に住民監査請求及び本件訴えの提起がされたということはできない。したがって,参加人Z2党の上記主張は採用できない。」を加える。
(100)  原判決167頁17行目から24行目までを次のとおり改める。
「ウ a31党・無所属クラブa37支部
証拠(甲164の1・2,丙B15の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,G22議員が,a31党・無所属クラブa37支部の名称で,広報誌代として合計58万8525円を支払い,広報費として政務調査費から同額の充当を受けたこと,上記各広報誌には,G22議員個人の宣伝・政治活動に関連する部分と調査研究の前提として必要とされる広報活動に該当する部分があることが認められる。そして,後者に該当する部分の専用面積について,1審原告は具体的に主張せず,参加人Z2党は,全てが後者に該当すると主張するのみであることから,両者の割合を2分の1ずつと認めるのが相当である。
したがって,上記支出のうち29万4263円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められ,その余の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(101)  原判決167頁26行目の「丙B7の1ないし6」を「丙B7の2ないし7」に改め,168頁4行目の「丙B7号証の1ないし6」を「丙B7の2ないし5及び7」に改め,15行目の末尾に「これに対し,参加人Z2党は,県政報告に当たらない部分は,丙B7号証の3の10頁目に限られる旨主張する。しかし,丙B7号証の2から5まで及び7には,随所にG21議員の写真等があり,G22議員個人の宣伝・政治活動に関連する部分があることは明らかである。したがって,参加人Z2党の上記主張は採用できない。」を加え,19行目の末尾に「これに対し,参加人Z2党は,印刷業界での数え方として,A3の1頁はA4の2頁と数えるようであるから,B56の成果物は丙B7号証の6であると主張する。しかし,同主張を認めるに足りる証拠はない。したがって,参加人Z2党の上記主張は採用できない。」を加え,20行目の「丙B7号証の1ないし5」を「丙B7号証の2ないし5及び7」に改める。
(102)  原判決169頁2行目から18行目までを次のとおり改める。
「オ G24議員
証拠(甲166の1~11,丙B16の1~3)及び弁論の全趣旨によれば,G24議員が,広報誌等の費用合計145万0569円の2分の1に当たる72万5284円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。そして,各広報誌(丙B16の1~3)からは,一見して県政報告が50%以上を占めていることが認められる。
したがって,上記支出は,本件使途基準に適合すると認められる。
カ G3議員
証拠(甲167,丙B17)及び弁論の全趣旨によれば,G3議員が,広報誌の費用4万2000円の2分の1に当たる2万1000円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。そして,広報誌(丙B17)からは,県政報告部分とそうではない部分の割合が必ずしも明らかではないものの,1審原告は,専用面積について,具体的に主張をしないから,県政報告部分を50%と認めるのが相当である。
したがって,上記支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(103)  原判決170頁10行目の末尾に「参加人Z2党は,長期間が経過しているため,成果物がないと主張する。しかし,前記イと同様に,長期間が経過した後に住民監査請求及び本件訴えの提起がされたのではないから,成果物がないことについて合理的な理由があるとはいえない。また,参加人Z2党は,会派の経理責任者及び議会事務局等によるチェックがされているから,適法とみるべき旨主張する。しかし,上記チェックがされていることのみから適法と推認することはできない。したがって,参加人Z2党の上記主張は採用できない。なお,その余の参加人Z2党の議員についても同様である。」を加える。
(104)  原判決171頁2行目の末尾に「これに対し,参加人Z2党は,会派の経理責任者及び議会事務局等によるチェックがされているから,全額を適法とみるべき旨主張するが,前記(5)キと同様に採用できない。」を加える。
(105)  原判決171頁10行目から24行目までを次のとおり改める。
「 丙B18号証の1から3までによれば,G25議員が,雇用期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし,政務調査専従職員として3名を雇用したことが認められる。そして,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄に「高齢者福祉」などの調査研究に関連する事項の記載があるから,原則として,上記3名が政務調査に関連する職務に専従したものであって,上記支出は本件使途基準に適合するというべきである。
もっとも,B83,B92及びB113について,出勤簿兼領収書の「補助業務内容」欄には「電話掛け」,「宛名書きと封入作業」や「封筒の宛名書き」の記載がある(甲170の4・13・34)ところ,このうち一部は政務調査に関連すると推認されるものの,これらが専ら政務調査に関連することを認めるに足りる証拠はないから,これに係る支出のうち2分の1を超える3万5000円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」
(106)  原判決172頁4行目の「出勤簿兼領収書」を「上記支出に係る全ての出勤簿兼領収書」に改め,6行目の末尾に「雇用契約書(丙B19)の職務内容欄に「政務活動事務補助」と記載されているものの,「政務活動事務補助」という記載は,抽象的であり,同記載をもって,当該職員が政務調査に関連する業務に専従したとは認め難い。」を加える。
(107)  原判決174頁10行目から20行目までを次のとおり改める。
「 上記平成21年5月8日,5月11日,5月22日,7月13日,9月26日,10月17日,12月12日,12月17日の支出については,支払証明書上,「備考」欄に「各派代表者会議」や「常任委員会地元議員として現地調査参加」などの記載しかないものの,政務調査活動記録票(丙F10)には,「政調」や「消防防災」などの調査研究と合理的関連性のある記載がある。
そうすると,上記ガソリン代合計28万6454円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(108)  原判決176頁3行目から13行目までを次のとおり改める。
「 上記以外のガソリン代の支出については,支払証明書の「備考」欄に「現地調査・さくら市」や「さくら市◎◎」などの記載しかないものの,政務調査活動記録票(丙F11)には,「土木行政問題に関する現地調査」や「農業行政問題に関する現地調査」などの調査研究と合理的関連性のある記載がある。
そうすると,上記ガソリン代合計33万7290円について,本件使途基準に適合すると認められる。」
(109)  原判決176頁18行目から23行目までを次のとおり改める。
「(イ) 上記支出については,支払証明書の「備考」欄に「現地調査・小山市」や「宇都宮市」などの記載しかないものの,政務調査活動記録票(丙F12)には,平成21年7月分,同年12月分及び平成22年2月分につき,「政策調査活動の確認」や「栃木県行政に関わる要望調査活動の確認」などの調査研究と合理的関連性のある記載があるが,その他の月については記載がない。
そうすると,平成21年7月分,同年12月分及び平成22年2月分のガソリン代及び電車代の合計5万7422円の支出は,本件使途基準に適合するが,その余の18万8916円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」
(110)  原判決177頁19行目から178頁17行目までを次のとおり改める。
「 上記以外の支出については,支払証明書上,「備考」欄に「◇◇」などの記載しかないものの,政務調査活動記録票(丙F13)には,「文教警察行政に関する調査」や「農業行政に関する調査」などの調査研究と合理的関連性のある記載がある。また,食卓料についても,支払証明書又は政務調査活動記録票(丙F13)のどちらかには,調査研究と合理的関連性のある記載及び宿泊を伴ったものであることの記載がある。
そうすると,上記のガソリン代合計33万6146円,食卓料合計3万円及び高速代合計7万2900円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(111)  原判決179頁4行目から12行目までを次のとおり改める。
「 上記支出合計4万8581円について,支払証明書上,「備考」欄に「a32会・a33地協「日光地区幹事会」」などの記載しかないものの,政務調査活動記録票(丙F14)には,「政務調査についての研修会」や「政務調査打ち合わせ」などの調査研究と合理的関連性のある記載があることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代合計32万7995円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(112)  原判決180頁1行目から6行目までを次のとおり改める。
「イ G26議員
証拠(甲179,丙F4)及び弁論の全趣旨によれば,G26議員が,調査研究費中の視察経費として10万6760円を支出したことが認められる。」
(113)  原判決180頁7行目の「,上記支出のうち」を削る。
(114)  原判決180頁19行目から26行目までを「そうすると,上記視察経費の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(115)  原判決180頁26行目の末尾に改行して,以下を加える。
「ウ G27議員
領収書等の写し(甲180の1・3~7)及び弁論の全趣旨によれば,G27議員は,原判決別添資料3(主張整理案)の整理番号欄記載C11からC16のとおり,調査研究費中の視察経費として1万4050円を支出したこと,領収書等の写しの「使途の内容」欄には,「観光振興対策」などの調査研究に関連する事項が記載されていることが認められる。なお,博物館等において,美術品の展示形式等について調査することは,栃木県内の博物館,美術館の誘客に活用するためと推認され,参加人Z5クラブの政務調査実施要領(丙F1)中の重点事項の「観光振興・誘客対策に関する調査研究」に関連すると認められる。
したがって,上記視察経費の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(116)  原判決181頁1行目の「ウ」を「エ」に改め,22行目の「エ」を「オ」に改め,182頁14行目の「オ」を「カ」に改める。
(117)  原判決182頁1行目の「上記支出」から3行目の末尾までを次のとおり改める。
「上記支出のうち6月26日の宿泊代等については,領収書の写し等に調査研究に関連する事項が記載されていないものの,政務調査活動記録票(丙F15)には,「経済企業行政」などの調査研究と合理的関連性のある記載がある。なお,領収書等の写し(甲183の3)によれば,2名で宿泊したことが認められるものの,これをもって,親しい人物との旅行であったと推認することはできない。また,上記政務調査活動記録票に1名分の宿泊料金が記載されているのは,G29議員のみの分を計上したものと解される。」
(118)  原判決182頁9行目から13行目までを「そうすると,上記合計5万7800円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(119)  原判決185頁22行目の末尾に「なお,領収書等の写し(甲186の2・3・4)及び政務調査活動記録票(丙F16)には,3日間にわたり,たか鮨において,参加者を50名とする県政報告会を行った旨の記載があるが,甲262号証及び弁論の全趣旨によれば,たか鮨において,50名を収容することはできないと認められるから,県政報告会が行われたということはできない。」を加える。
(120)  原判決193頁19行目の末尾に「C93の県政報告用広報誌の支出については,按分率を50%を下回る41%としている(甲199の4)から,本件使途基準に適合すると認められる。」を加え,194頁1行目から3行目までを「以上によれば,上記支出のうちC93の6万4616円を除いた5万0085円の2分の1に当たる2万5043円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められ,その余の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(121)  原判決200頁20行目から201頁10行目までを次のとおり改める。
「 上記以外のガソリン代,バス代及び食卓料について,支払証明書上,「使途の内容」欄には「自家用車県庁登庁」等の記載しかないものの,政務調査活動実績表(丙C6)及び政務調査活動記録票(丙C10)には,「県政報告」や「高齢者・障がい者対策について」などの調査研究と合理的関連性のある記載がある。そうすると,上記のガソリン代合計17万3530円,バス代1560円及び食卓料1万2000円の合計18万7090円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。
他方,高速代及び有料道路代合計7550円の支出は,領収書及び利用明細書の写しがないから,本件使途基準に適合せず違法であると認められる。」
(122)  原判決201頁20行目から202頁1行目までを次のとおり改める。
「 そして,事務所費について,事務所が複数の機能を兼ねる場合,使用領域(面積)による按分の方法があることからすれば,上記支出は,本件使途基準に適合すると認められる。これに対し,1審原告は,上記約19.8%という按分率を裏付ける根拠はないと主張するが,1審原告において,一般的,外形的事実として上記按分率が相当ではないことを具体的に主張立証すべきであるところ,そのような主張はないから,上記主張は採用できない。なお,当該建物のうち政務調査事務所の使用領域が約19.8%であるとしても,政務調査資料等の重要書類の警備の必要性が否定されるものではない。」
(123)  原判決202頁18行目の末尾に「参加人Z3党が当審において提出した上記支出に係る視察で作成されたとする視察報告書(丙C3)は,その視察の日時が平成22年3月5日であって,上記領収書の写し等の同年2月11日発の旅行予定と異なるから,上記視察報告書をもって,上記支出に係る視察を認めることはできない。また,参加人Z3党が当審において提出した政務調査活動実績表及び政務調査活動記録表(丙C11の1・2)には,同月11日及び12日,岡山市内で視察をした旨の記載があるが,これらは,上記視察報告書を提出した後に提出されたものであって,上記視察報告書記載の視察日時と異なり,その理由も明らかではないから,これらによって,上記支出に係る視察を認めることはできない。」を加える。
(124)  原判決203頁10行目の末尾に「これに対し,1審原告は,選定した理由,事前連絡の有無等が不明であるから,政務調査ではなく,私的に行った疑いが強いと主張するが,1審原告において,一般的,外形的事実として私的であることを具体的に主張立証すべきであるところ,そのような主張はないから,1審原告の上記主張は採用できない。」を加える。
(125)  原判決203頁23行目から204頁3行目までを次のとおり改める。
「 証拠(丙C4の1,6,12)及び弁論の全趣旨によれば,「日経グローカル」は雑誌であり,その年間購読料は8万9040円であること,「日経グローカル」を購読すると,月1回のセミナー研修会に無料で参加できること,「日経グローカル」は,経済を中心とした地方自治体の行政,財政改革に関係した記事を掲載しており,調査研究に合理的関連性があることが認められる。そうすると,「日経グローカル」の年間購読料8万9040円は,本件使途基準に適合すると認められる。
1審原告は,日経グローカルは,私的な研鑚・交流会であり,上記8万9040円は年会費であると主張する。しかし,上記のとおり,上記8万9040円は,「日経グローカル」という雑誌の年間購読料であって,セミナー研修会は,購読者の特典として無料参加できるにすぎないと認められるから,1審原告の上記主張は採用できない。
証拠(丙C4の2)及び弁論の全趣旨によれば,a34フォーラムは,a35社主催の月1回の研修で年会費は9万円であること,同研修会は,県内の政策に関連する研修会であり,調査研究に合理的関連性があることが認められる。もっとも,実費充当の原則から,現に研修会に参加した限度に限り,本件使途基準に適合するというべきところ,政務調査活動実績表(丙C6)によれば,G4議員が,平成21年5月,同年11月及び同年12月の3回,a34フォーラムに参加したことが認められる。そうすると,a34フォーラムの合計9万円のうち6万7500円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められ,その余の2万2500円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(126)  原判決205頁3行目から20行目までを次のとおり改める。
「 証拠(丙C1,丙C5の1~3)及び弁論の全趣旨によれば,上記書籍のうち「グリーンレポート」(D68)は,営農・技術情報,生産現場の取組みなどが掲載されているから,参加人Z3党の政務調査実施要綱の農林環境行政に関連すること,「旅行読売」(D69)は,各地の観光地の旅行の記事が掲載されているから,同要綱の観光の振興対策に関連すること,「選択」(D70)は,国内外の政治・経済・時事問題などの記事が掲載されているから,同要綱の県政経営行政に関連することが認められる。
その余の書籍については,その書籍名から,自治体の情報を把握するため,又は,都市計画等を含む地方自治体の行政施策等に有益な知識を得るために関連した図書であると認められる。
もっとも,支払証明書等の写しによれば,D67の購読料は,平成21年6月分から平成22年5月分まで,D71の購読料は平成22年4月分から平成23年3月分までとされているところ,実費充当の原則から,平成22年4月以降の購読料(D67につき2000円,D71につき2万1600円)は,平成21年度外の経費に当たる。
そうすると,上記平成21年度外の経費に当たる2万3600円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められるが,その余の上記書籍代の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(127)  原判決206頁2行目及び3行目の各「市政」を「県政」に改める。
(128)  原判決207頁8行目の末尾に「これに対し,参加人Z3党は,G4議員が政務調査活動実施要綱の項目について街頭演説をし,その際に広報誌等を配布したと主張するが,街頭演説の内容や広報誌等の記載内容を裏付ける証拠はないから,参加人Z3党の上記主張は採用できない。」を加える。
(129)  原判決208頁6行目の末尾に「参加人Z3党は,上記支出に係る広報誌として平成21年3月5日付けの広報誌と同年11月18日の広報誌丙C14)を提出する。しかし,上記広報費は平成21年4月21日に9万7020円,平成22年1月25日に9万7020円の支払がされていること,参加人Z3党は,上記各広報誌を平成21年4月21日と平成22年1月25日に新聞折込みの方法により配布した旨説明するが,広報誌の発行日から相当期間経過後の配布となり不自然であること(特に平成21年3月5日付けの広報誌には翌6日の予算委員会のテレビ中継の宣伝が記載されているのに,同日の後に配布したというのは不自然である)からすれば,上記各広報誌が上記広報費の支払に係るものとは認められない。」を加える。
(130)  原判決208頁20行目の「ないしD109」を削り,24行目から209頁1行目までを次のとおり改める。
「D108及びD109については,領収書等の写し(甲215の8・9)及び平成22年1月の県政報告資料(丙C15のうち同月のもの)によれば,県政報告資料の印刷及び送付に係る費用であることが認められる。上記県政報告資料の記載には,政務調査に係る部分とそれ以外の部分があり,その割合が一見して明らかではないから,当該支出を50%で按分し,それを超えた支出は違法というべきである。
以上によれば,D106,D108及びD109のうち2分の1並びにD107の合計20万2195円の支出は,本件使途基準に適合せず違法であると認められ,その余の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(131)  原判決209頁9行目の末尾に「なお,丙C16号証のG4議員のホームページには,同議員が街頭演説を行った旨掲載されているにすぎず,街頭演説の内容を認めることはできないから,上記認定を左右しない。」を加える。
(132)  原判決209頁15行目の「18」の次に「,丙C17」を加え,26行目の「しかし」の次に「,雇用契約書など」を加える。
(133)  原判決210頁17行目の末尾に「これに対し,参加人Z3党は,雇用契約書(丙C9)及び政務調査業務勤務実績表(丙C8)に基づき,G28議員は,株式会社a36(a36社)に対し,派遣社員につき業務委託して,当該派遣社員に政務調査補助業務に従事させた旨主張する。しかし,上記雇用契約書には,a36社の契約締結者として取締役派遣部長Iと記載されているが,甲261号証及び弁論の全趣旨によれば,同社の取締役にIは存在しない一方,a36社の代表取締役はG28議員自身であることが認められるから,上記雇用契約書をもって,G28議員とa36社との間で業務委託あるいは雇用契約が締結されたとは認められない。そして,政務調査業務勤務実績表も,上記雇用契約書を前提とするものであるから,信用することはできない。したがって,参加人Z3党の上記主張は採用できない。」を加える。
(134)  原判決211頁15行目の「上記のガソリン代の支出については」を「上記のガソリン代のうち,b町視察分2万4716円を除く22万0984円は」に,20行目の「ことが認められる。」を「ことが認められるから,県の事務及び地方行政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認められ,使途基準に適合する支出であるといえるが,2万4716円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に,それぞれ改める。
(135)  原判決211頁22行目の「,上記食卓料」から212頁3行目までを「が認められるが,上記食卓料は,いずれも,b町視察分であるから,同支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に改める。
(136)  原判決212頁4行目の「合計24万5700円」を「合計22万0984円」に改め,7行目の「合計4000円」を「合計2万8716円」に改める。
(137)  原判決213頁15行目の「,G13議員」から214頁6行目までを「高速代1万4400円はb町視察に係るものであることが認められる。前記のとおり,b町視察の必要性,合理性は認められないから,b町視察の宿泊代7万9000円及び高速代1万4400円の合計9万3400円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に改め,原判決214頁7行目の「(ウ)」を「(イ)」に,23行目の「(エ)」を「(ウ)」に,それぞれ改める。
(138)  原判決216頁10行目の末尾に「これに対し,参加人Z4クラブは,長期間が経過しているため,会議資料等がないと主張する。しかし,前記3(5)イと同様に,長期間が経過した後に住民監査請求及び本件訴えの提起がされたということはできない。まだ,参加人Z4クラブは,会議費について,後援会活動であることが明白でない限り,適法な支出であると推定すべきと主張するが,上記説示のとおり,採用できない。さらにまた,参加人Z4クラブは,上記会議の後の後援会の飲食代については,後援会の収支報告書(丙D18)に120万円が計上され,政務調査活動と区別されていた旨主張するが,上記会議の内容を認めるに足りる証拠はなく,同会議と調査研究との合理的関連性を認めることはできない。」を加える。
(139)  原判決217頁16行目から19行目までを「証拠(丙D14)によれば,上記書籍のうち「凄い時代」は,地方分権などに関する記述があり,参加人Z4クラブの調査実施要綱の道州制と地方分権に関連し,政務調査との間に合理的関連性があると認められる。」に改め,218頁2行目から6行目までを「そうすると,上記書籍購入の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(140)  原判決218頁22行目から219頁3行目までを次のとおり改める。
「 証拠(甲224の2,丙D15)及び弁論の全趣旨によれば,E32のカメラアクセサリーは,上記カメラに付随してデータを保管管理するために購入されこと,購入価格の2分の1につき政務調査費の支出がされたことから,本件使途基準に適合すると認められる。
証拠(甲224の1,丙D16)及び弁論の全趣旨によれば,E30のZ4クラブ印章代金は,政務調査に関連する事務書類等に使用するために購入されたこと,購入価格の2分の1につき政務調査費の支出がされたことから,本件使途基準に適合すると認められる。
そうすると,上記各物品の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」
(141)  原判決219頁11行目から25行目までを「前記2(9)オ記載のとおり,印刷機とコピー機(複合機)の両方のリースの必要性が認められる。また,上記按分率が相当でないことを疑わせる証拠はない。
以上より,上記印刷機及びコピー機(複合機)のリース料9万0090円の支出は,本件使途基準に適合すると認められる。」に改める。
(142)  原判決223頁26行目の末尾に「これに対し,参加人Z6クラブは,①F15,F20ないしF22に係る広報費の支出が適法なものであること,②その余の支出について按分計算をしていることから,その余の支出についても広報費として本件使途基準に適合する旨主張する。しかし,上記①及び②の事実から,その余の支出について,適法な広報費の支出がされたと推認することはできない。したがって,参加人Z6クラブの上記主張は採用できない。」を加える。
(143)  原判決224頁11行目の末尾に「これに対し,1審原告は,按分率を50%未満にしているから,議員としてのアピール,政治活動の意図が強かったと主張するが,前記2(8)ウのとおり,採用できない。」を加える。
(144)  原判決224頁21頁から25行目までを次のとおり改める。
「9 結論
以上によれば,1審原告の請求は,本判決別紙「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対し,対応する別紙「認容額」欄記載の金員を支払うよう請求することを求める限度で理由がある。」
2  そうすると,1審原告の請求は,別紙「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対し,対応する別紙「認容額」欄記載の金員を支払うよう請求することを求める限度において理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却すべきところ,これと異なり,原判決別紙2「会派」欄記載の1審被告補助参加人らに対し,対応する同紙「認容金額(円)」欄記載の金員を支払うよう請求することを求める限度で認容した原判決は一部失当であって,1審原告及び1審被告の本件各控訴は一部理由があるから,原判決を上記のとおりに変更することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 白石史子 裁判官 鈴木義和 裁判官矢作泰幸は,転補につき,署名押印することができない。裁判長裁判官 白石史子)

 

別紙
当事者目録
宇都宮市〈以下省略〉
1審原告 市民オンブズパーソン栃木
同代表者兼訴訟代理人弁護士 G1
同訴訟代理人弁護士 川上淳
同 田中徹歩
同 大木一俊
同 若狭昌稔
同 小西誠
同 須藤博
同 浅木一希
同 服部有
同 野崎嵩史
同 石田弘太郎
宇都宮市〈以下省略〉
1審被告 栃木県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 谷田容一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同所
1審被告補助参加人 Z1党議員会(以下「参加人Z1党」という。)
同代表者会長 G2
同訴訟代理人弁護士 平野浩視
同所
1審被告補助参加人 Z2党・無所属クラブ(以下「参加人Z2党」という。)
同代表者代表 G3
同訴訟代理人弁護士 白井裕己
同 石井信行
同 白井秀侑
同所
1審被告補助参加人 Z3党栃木県議会議員会(以下「参加人Z3党」という。)
同代表者会長 G4
同訴訟代理人弁護士 山田実
同 飯塚文子
同 作田憲護
同 阿部健一
同所
1審被告補助参加人 Z4クラブ(以下「参加人Z4クラブ」という。)
同代表者代表 G5
同訴訟代理人弁護士 新江進
同 新江学
栃木県那須塩原市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z5クラブ(以下「参加人Z5クラブ」という。)
同代表者代表 G6
同訴訟代理人弁護士 高木光春
同 尾畑慧
同 吉田哲也
栃木県小山市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z6クラブ(以下「参加人Z6クラブ」という。)
同代表者代表 G7
同訴訟代理人弁護士 田中真
同 岩間光朗
以上

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

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