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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件

裁判年月日  平成30年 2月19日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(わ)824号
事件名  被告人3名に対する各詐欺被告事件
文献番号  2018WLJPCA02196003

裁判年月日  平成30年 2月19日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(わ)824号
事件名  被告人3名に対する各詐欺被告事件
文献番号  2018WLJPCA02196003

 

主文

被告人Y1を懲役2年6月に,被告人Y2及び被告人Y3を懲役1年6月にそれぞれ処する。
被告人3名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人Y3の負担とする。

 

理由

【犯罪事実】
被告人3名は,いずれも神戸市会議員として,別表1「会派名等」欄記載のとおりの神戸市会の会派(以下「本件会派」という)に属し,本件会派は,神戸市から別表1「収入総額(利息込み)」欄記載のとおりの政務調査費(平成25年3月1日以降の名称は,政務活動費。以下あわせて「政務活動費」という)の交付を順次受け,本件会派の代表者名義により,領収書その他の当該支出を証する書類の写しを添付した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という)を○○に対して提出していたものであるが,神戸市においては,「神戸市会政務調査費の交付に関する条例」(平成25年3月1日以降の名称は,「神戸市会政務活動費の交付に関する条例」。以下あわせて「本件条例」という)の規定に基づき,会派の代表者が,当該収支報告書に記載された交付を受けた政務活動費の総額及びその預金利息の合計額(以下「収入総額等」という)から当該会派が本件条例に規定する使途の基準等に従って支出した総額を控除して残余がない場合にはその返還を免れる一方,当該残余がある場合には,会派の代表者が,当該残余の額に相当する額を返還することとなることを条件として,会派に対し,政務活動費を交付していたところ,それぞれ内容虚偽の領収書等を利用して前記各収支報告書記載の支出総額を水増しするとともに,残余額を過少にすることにより,当該残余の額に相当する額の会派の代表者としての返還を免れ又はこれを免れさせようと企て,次の各行為をした。
第1  被告人Y1は,
1  別表1の番号3及び4記載の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の政務活動費に関し,
(1) あらかじめ,◇◇名義の領収金額を88万2000円に水増しした平成24年11月28日付け領収書1通を準備するなどし,本件会派の政務調査員であるAをして,本件会派が前記88万2000円を含む3921万7075円を政務活動費として支出した旨及び残余額が0円であった旨記載するとともに,前記水増し領収書1通の写しを添付した本件会派の平成24年度分(平成24年4月1日から平成25年3月31日までのもの)の収支報告書を作成させ,
(2) あらかじめ,◇◇名義の領収金額を68万2500円に水増しした平成25年3月27日付け領収書1通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記68万2500円を含む379万7326円を政務活動費として支出した旨及び残余額が0円であった旨記載するとともに,前記水増し領収書1通の写しを添付した本件会派の平成24年度分(平成25年3月1日から同月31日までのもの)の収支報告書を作成させた上,
平成25年5月20日頃,神戸市〈以下省略〉所在の△△・○階○○において,Aをして,前記(1)に係る収支報告書に関し,真実は,前記88万2000円の支出は,前記(1)に係る水増し領収書1通に基づいて算出されたものであり,支出総額は3921万7075円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記88万2000円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は3921万7075円であって,その残余額は0円であった旨装うとともに,前記(2)に係る収支報告書に関し,真実は,前記68万2500円の支出は,前記(2)に係る水増し領収書1通に基づいて算出されたものであり,支出総額は379万7326円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記68万2500円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は379万7326円であって,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記(1)及び(2)に係る各収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,各収支報告書について返還すべき残余相当額は0円である旨確定させ,よって,前記(1)に係る収支報告書に関し,前記88万2000円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった13万6066円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる74万5934円の返還を免れさせるとともに,前記(2)に係る収支報告書に関し,前記68万2500円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった3万7326円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる64万5174円の返還を免れさせ,
2  別表1の番号5記載の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計682万5300円分の別表2-1記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記682万5300円を含む4789万0715円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書3通の写しを添付した本件会派の平成25年度分の収支報告書を作成させた上,平成26年5月20日頃,○○において,Aをして,真実は,前記682万5300円の支出は,前記内容虚偽の領収書3通に基づいて算出されたものであり,支出総額は4789万0715円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記682万5300円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は4789万0715円であって,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は0円である旨確定させ,よって,前記682万5300円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった10万9260円を控除した本件会派の当時の代表者であるCによる671万6040円の返還を免れさせ,
3  別表1の番号6記載の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計159万4480円分の別表2-2記載の内容虚偽の領収書5通を準備するなどし,本件会派が前記159万4480円を含む6179万6258円を政務活動費として支出した旨及び残余額は40万5419円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書5通の写しを添付した本件会派の平成26年度分の収支報告書を作成した上,平成27年5月20日頃,○○において,真実は,前記159万4480円の支出は,前記内容虚偽の領収書5通に基づいて算出されたものであり,支出総額は6179万6258円ではなく,その残余額は40万5419円ではなかったのに,前記159万4480円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額6179万6258円であって,その残余額は40万5419円である旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は40万5419円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者である自己による前記159万4480円の返還を免れ,
もって人を欺いて財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた。
第2  被告人Y2は,
1  別表1の番号1記載の平成22年4月1日から平成23年1月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計57万8000円分の別表3-1記載の内容虚偽の領収書2通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記57万8000円分を含む支出総額4100万6712円を政務活動費として支出した旨及び残余額は1万4185円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書2通の写しを添付した本件会派の平成22年度分(平成22年4月1日から平成23年1月31日までのもの)の収支報告書を作成させた上,平成23年3月22日頃,○○において,Aをして,真実は,前記57万8000円の支出は,前記内容虚偽の領収書2通に基づいて算出されたものであり,支出総額は4100万6712円ではなく,その残余額は1万4185円ではなかったのに,前記57万8000円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は4100万6712円であって,その残余額は1万4185円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は1万4185円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者であるDによる前記57万8000円の返還を免れさせ,
2  別表1の番号2の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計84万円分の別表3-2記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記84万円を含む3866万8086円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書3通の写しを添付した本件会派の平成23年度分の収支報告書を作成させた上,平成24年5月18日頃,○○において,Aをして,真実は,前記84万円の支出は,前記内容虚偽の領収書3通に基づいて算出されたものであり,支出総額は3866万8086円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記84万円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は3866万8086円であって,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は0円である旨確定させ,よって,前記84万円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった7297円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる83万2703円の返還を免れさせ,
3  別表1の番号3及び4の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の政務活動費に関し,
(1) あらかじめ,領収金額合計153万7485円分の別表3-3記載の内容虚偽の領収書5通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記153万7485円を含む3921万7075円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書5通の写しを添付した本件会派の平成24年度分(平成24年4月1日から平成25年3月31日までのもの)の収支報告書を作成させ,
(2) あらかじめ,□□名義の領収金額21万円の架空の平成25年3月29日付け領収書1通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記21万円を含む379万7326円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記架空の領収書1通の写しを添付した本件会派の平成24年度分(平成25年3月1日から同月31日までのもの)の収支報告書を作成させた上,
平成25年5月20日頃,○○において,Aをして,前記(1)に係る収支報告書に関し,真実は,前記153万7485円の支出は,前記内容虚偽の領収書5通に基づいて算出されたものであり,支出総額は3921万7075円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記153万7485円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は3921万7075円であって,その残余額は0円であった旨装うとともに,前記(2)に係る収支報告書に関し,真実は,前記21万円の支出は,前記架空の領収書1通に基づいて算出されたものであり,支出総額は379万7326円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記21万円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は379万7326円であって,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記(1)及び(2)に係る各収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,各収支報告書について返還すべき残余相当額が0円である旨確定させ,よって,前記(1)に係る収支報告書に関し,前記153万7485円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった13万6066円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる140万1419円の返還を免れさせるとともに,前記(2)に係る収支報告書に関し,前記21万円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった3万7326円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる17万2674円の返還を免れさせ,
4  別表1の番号5記載の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計108万6995円分の別表3-4記載の内容虚偽の領収書4通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記108万6995円を含む4789万0715円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書4通の写しを添付した本件会派の平成25年度分の収支報告書を作成させた上,平成26年5月20日頃,○○において,Aをして,真実は,前記108万6995円の支出は,前記内容虚偽の領収書4通に基づいて算出されたものであり,支出総額は4789万0715円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記108万6995円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,支出総額は4789万0715円であって,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額が0円である旨確定させ,よって,前記108万6995円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった10万9260円を控除した本件会派の当時の代表者であるCによる97万7735円の返還を免れさせ,
5  別表1の番号6記載の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額等合計260万2188円分の別表3-5記載の内容虚偽の領収書5通及び振込受付書兼振込手数料受取書1通を準備するなどし,Y1をして,本件会派が前記260万2188円を含む6179万6258円を政務活動費として支出した旨及び残余額は40万5419円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書5通及び振込受付書兼振込手数料受取書1通の写しを添付した本件会派の平成26年度分の収支報告書を作成させた上,平成27年5月20日頃,○○において,Y1をして,真実は,前記260万2188円の支出は,前記内容虚偽の領収書5通及び振込受付書兼振込手数料受取書1通に基づいて算出されたものであり,支出総額は6179万6258円ではなく,その残余額は40万5419円ではなかったのに,前記260万2188円の支出は,内容に虚偽のない領収書及び振込受付書兼振込手数料受取書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は6179万6258円であって,その残余額は40万5419円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は40万5419円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者であるY1による前記260万2188円の返還を免れさせ,
もって人を欺いて他人に財産上不法の利益を得させた。
第3  被告人Y3は,
1  別表1の番号1記載の平成22年4月1日から平成23年1月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計218万4000円分の別表4-1記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記218万4000円を含む支出総額4100万6712円を政務活動費として支出した旨及び残余額は1万4185円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書3通の写しを添付した本件会派の平成22年度分(平成22年4月1日から平成23年1月31日までのもの)の収支報告書を作成させた上,平成23年3月22日頃,○○において,Aをして,真実は,前記218万4000円の支出は,前記内容虚偽の領収書3通に基づいて算出されたものであり,支出総額は4100万6712円ではなく,その残余額は1万4185円ではなかったのに,前記218万4000円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は4100万6712円であって,その残余額は1万4185円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は1万4185円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者であるDによる前記218万4000円の返還を免れさせ,
2  別表1の番号2記載の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計78万7500円分の別表4-2記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記78万7500円を含む3866万8086円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書3通の写しを添付した本件会派の平成23年度分の収支報告書を作成させた上,平成24年5月18日頃,○○において,Aをして,真実は,前記78万7500円の支出は,前記内容虚偽の領収書3通に基づいて算出されたものであり,支出総額は3866万8086円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記78万7500円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は3866万8086円であって,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は0円である旨確定させ,よって,前記78万7500円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった7297円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる78万0203円の返還を免れさせ,
3  別表1の番号3及び4記載の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の政務活動費に関し,
(1) あらかじめ,領収金額合計148万0500円分の別表4-3記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記148万0500円を含む3921万7075円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円である旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書3通の写しを添付した本件会派の平成24年度分(平成24年4月1日から平成25年3月31日までのもの)の収支報告書を作成させ,
(2) あらかじめ,◎◎名義の領収金額を72万2347円に水増しした平成25年3月27日付け領収書1通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記72万2347円を含む379万7326円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記水増し領収書1通の写しを添付した本件会派の平成24年度分(平成25年3月1日から同月31日までのもの)の収支報告書を作成させた上,
平成25年5月20日頃,○○において,Aをして,前記(1)に係る収支報告書に関し,真実は,前記148万0500円の支出は,前記内容虚偽の領収書3通に基づいて算出されたものであり,支出総額は3921万7075円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記148万0500円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は3921万7075円であって,その残余額は0円であった旨装うとともに,前記(2)に係る収支報告書に関し,真実は,前記72万2347円の支出は,前記水増し領収書1通に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は379万7326円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記72万2347円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は379万7326円であり,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記(1)及び(2)に係る各収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,各収支報告書について返還すべき残余相当額は0円である旨確定させ,よって,前記(1)に係る収支報告書に関し,前記148万0500円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった13万6066円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる134万4434円の返還を免れさせるとともに,前記(2)に係る収支報告書に関し,前記72万2347円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった3万7326円を控除した本件会派の当時の代表者であるBによる68万5021円の返還を免れさせ,
4  別表1の番号5記載の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,領収金額合計133万3552円分の別表4-4記載の内容虚偽の領収書2通を準備するなどし,Aをして,本件会派が前記133万3552円を含む4789万0715円を政務活動費として支出した旨及び残余額は0円であった旨記載するとともに,前記内容虚偽の領収書2通の写しを添付した本件会派の平成25年度分の収支報告書を作成させた上,平成26年5月20日頃,○○において,Aをして,真実は,前記133万3552円の支出は,前記内容虚偽の領収書2通に基づいて算出されたものであり,支出総額は4789万0715円ではなく,その残余額は0円ではなかったのに,前記133万3552円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は4789万0715円であって,その残余額は0円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は0円である旨確定させ,よって,前記133万3552円から,政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった10万9260円を控除した本件会派の当時の代表者であるCによる122万4292円の返還を免れさせ,
5  別表1の番号6記載の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,◎◎名義の領収金額を62万7804円に水増しした平成26年8月26日付け領収書1通を準備するなどし,Y1をして,本件会派が前記62万7804円を含む6179万6258円を政務活動費として支出した旨及び残余額は40万5419円であった旨記載するとともに,前記水増し領収書1通の写しを添付した本件会派の平成26年度分の収支報告書を作成させた上,平成27年5月20日頃,○○において,Y1をして,真実は,前記62万7804円の支出は,前記水増し領収書1通に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は6179万6258円ではなく,その残余額は40万5419円ではなかったのに,前記62万7804円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は6179万6258円であって,その残余額は40万5419円であった旨装い,同事務局職員を介して神戸市会議長の命を受けるなどした同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同人をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は40万5419円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者であるY1による前記62万7804円の返還を免れさせ,
もって人を欺いて他人に財産上不法の利益を得させた。
【証拠】
【法令の適用】
1  被告人Y1について
罰条 判示第1の1ないし3の各所為につき,いずれも刑法246条2項
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第1の2の罪の刑に法定の加重)
執行猶予 刑法25条1項
2  被告人Y2について
罰条 判示第2の1ないし5の各所為につき,いずれも刑法246条2項
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第2の5の罪の刑に法定の加重)
執行猶予 刑法25条1項
3  被告人Y3について
罰条 判示第3の1ないし5の各所為につき,いずれも刑法246条2項
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第3の1の罪の刑に法定の加重)
執行猶予 刑法25条1項
訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文
【量刑の理由】
1  本件は,神戸市会議員であった被告人らが,それぞれ,複数年度にわたり,本件会派に交付された政務活動費について,虚偽の領収書等を準備するなどして内容が虚偽の収支報告書を提出させ,本件会派の代表者としての虚偽の支出に係る金員の返還を免れ又はこれを免れさせたという各詐欺の事案である。
本件政務活動費は,神戸市民に選ばれた市会議員がその責務を果たすべく,必要な調査研究等を行う目的で会派ごとに交付される金員であって,その適正な執行のために各会派には領収書の写し等を添付した収支報告書の提出が求められている。被告人らは,そのことを十分に認識しながら,不正に政務活動費を得ようと考え,水増しや架空の額を記載した領収書等を提出してそれぞれ判示の各犯行に及んだものであって,制度に対する市民の信頼を大きく損ねたというほかない。また,不正行為によって得られた金員の一部については,本件会派の他の議員に貸し付けられたり本件会派の裏金とされたりしている上,本件各犯行には本件会派の政務調査員が一定の関与をするなどもしており,本件会派内での政務活動費に対する意識に相当の問題があった様子がうかがわれるが,被告人らは,これまで政治家と金銭の関係について繰り返し問題が指摘されてきた中で当選を重ねて議員として活動していたのであって,市民の代表者である議員として当然有すべき倫理観と廉潔性を身に付けていたのであれば,そのような意識を正していかなければならなかったものであり,安易に不正に手を染め続けたことに対しては強い非難を免れることができない。
2  被告人Y1については,業者に作成させた虚偽の領収書を利用し,神戸市に対し970万円余りもの被害(実際支出額も含まれるが全体に占める割合はさほど高くない)を与えたものであって,自らが本件会派の代表者を務めた時期のものも含まれており,その責任は重い。また,自らが取得した金銭については政治活動費に使用したと主張するが,政務活動費が「第2の給料」であるとの意識の中で厳密に区別して管理していたといい難い上,その説明する使途は,後援会との飲食費,地元の祭りや行事等での出費,政治家のパーティー券代,慶弔費等,要するに自らが市議であり続けるための支出とみるべきものが多く,前記政務活動費の制度趣旨からしても正当化される余地はない。
一方で,被告人Y1は,弁護人に1000万円を預け,被害額のうちの多くを既に返済し,残額を返済する見込みもある。また,本件で起訴された後に責任を取って神戸市会議員を辞職しており,特段の前科もない。
3  被告人Y2については,神戸市に与えた被害額が656万円余りであり,実際支出額分を除いたとしても軽視し得ない額であって,その手口も,複数の業者から受け取った白紙の領収書やそのカラーコピーを利用したり,虚偽の領収書を作成させて利用したりするなどという規範意識の乏しさがうかがわれる悪質なものである。また,公判廷においては,他の議員に貸し渡した分以外は本来政務活動費として用いることができる経費に使ったと主張するが,いずれにせよその貸付分だけでも被害額の相当割合を占めており,その他の分についても私的財産と厳密に区別して管理していたとはいい難く,酌むべき事情というほどのものではない。
一方で,被告人Y2は,被害相当額について遅延損害金を付して神戸市に返還し,本件で起訴された後に責任を取って神戸市会議員を辞任しており,みるべき前科もない。
4  被告人Y3については,神戸市に与えた被害額が684万円余りであり,実際支出額分を除いたとしても軽視し得ない額であって,その手口も業者から受け取った白紙の領収書を利用するというものである上,得た金銭は専ら飲食等の遊興費に使っており,犯情は悪質である。
一方で,被告人Y3は,被害相当額について遅延損害金を付して神戸市に返還し,本件で起訴された後に責任を取って神戸市会議員を辞職しており,前科もない。
5  以上の事情を勘案すると,被告人らに対し,それぞれ主文のとおりの刑に処し,その責任を明確にした上で,その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。よって,主文のとおり判決する。
(求刑 被告人Y1・懲役3年,被告人Y2及び被告人Y3・各懲役1年6月)
神戸地方裁判所第2刑事部
(裁判長裁判官 小倉哲浩 裁判官 安達拓 裁判官 國井陽平)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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