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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成30年 1月31日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)15号
事件名  不当利得返還請求事件
文献番号  2018WLJPCA01316019

裁判年月日  平成30年 1月31日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)15号
事件名  不当利得返還請求事件
文献番号  2018WLJPCA01316019

当事者等 別紙当事者等目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派に対し,それぞれ該当する「認容額(円)」欄記載の金員及びこれらに対する本判決確定の日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用(補助参加により生じた費用を除く。)は,これを10分し,その4を被告の,その余は原告の負担とし,補助参加により生じた費用は,これを10分し,その8を被告補助参加人の,その余は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派に対し,それぞれ同別紙の「請求額(円)」欄記載の各金員及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である原告が,被告に対し,岡山市議会の会派である別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派(以下「本件各会派」という。)が平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)に岡山市から交付を受けた政務調査費につき,岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年岡山市条例1号。平成25年同市条例第4号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の定める使途基準に適合しない違法な支出を行っており,本件各会派は,岡山市に対して違法な支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであり,かつ,本件各会派は使途基準に適合しない違法な支出をしたことにつき悪意となったのに,被告が違法な支出に相当する金員及びこれらに対する法定利息(民法704条前段所定の利息をいう。以下同じ。)の支払請求を怠っているとして,本件各会派に対し,別紙「会派支出等一覧表」のそれぞれ該当する「請求額(円)」欄記載の金員及びこれらに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を求めるよう請求した事案である。
1  関係法令等の定め
(1)  地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)100条
ア 1項ないし13項〔省略〕
イ 14項
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
ウ 15項
前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
エ 16項ないし19項〔省略〕
(2)  本件条例(乙1)
ア 2条
政務調査費は,岡山市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
イ 5条
会派は,政務調査費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究のための経費以外のものに充ててはならない。
ウ 別表(第5条関係)
(ア) 研究研修費 「会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費(会場費,器材借上費,講師謝金,出席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等)」
(イ) 調査旅費 「会派の行う調査研究活動のため必要な内外の先進地調査等に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)」
(ウ) 資料作成費 「会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費,翻訳料等)」
(エ) 資料購入費 「会派の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費」
(オ) 広報費 「会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費(広報紙,報告書等の印刷製本費,送料,会場費等)」
(カ) 広聴費 「会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費,器材借上費,印刷費,茶菓子代等)」
(キ) 人件費 「会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費」
(ク) 事務費 「会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費(賃借料,維持管理費,備品・事務機器等の購入・リース費等)」
(ケ) 雑費 「上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費」
エ 7条
(ア) 1項
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,これに領収書等の証拠書類の写しを添えて,議長に提出しなければならない。
(イ) 2項
前項の規定による収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務調査費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。
(ウ) 3項〔省略〕
オ 8条
市長は,政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還させるものとする。
(3)  岡山市の政務調査費取扱要領(乙3)によれば,支出にあたっての留意事項として,旅費は,岡山市の旅費規程に基づき,「特別職の職員」を適用するとされている。
(4)  岡山市職員等の旅費に関する条例(昭和36年岡山市条例第9号。乙5。)
ア 3条
(ア) 1項
職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
(イ) 2項ないし7項〔省略〕
イ 14条
(ア) 1項
旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。
(イ) 2項
鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
(ウ) 3項ないし12項〔省略〕
ウ 15条
(ア) 1項
鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
a 1号〔省略〕
b 2号
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
c 3号〔省略〕
d 4号
2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
e 5号〔省略〕
(イ) 2項及び3項〔省略〕
(5)  岡山市の政務調査費による海外行政調査に関する取扱要領(乙4)2条政務調査費による海外行政調査の派遣は,次の場合に実施する。
ア 1号
諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査するため行う行政調査。
イ 2号
姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合。
2  前提となる事実(争いのない事実並びに弁論の全趣旨及び掲記の証拠により認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,岡山市内に主たる事務所を有する特定非営利法人である。
イ 被告は,岡山市の執行機関である。
ウ a1会,Z市議団,a2会,a3クラブ,a4団体,a5市議団,a6クラブ,a7会及びa8会(本件各会派。以下では,本件各会派をそれぞれ別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各番号で表記することとする。)は,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間,岡山市議会における会派であった。
(2)  本件各会派に対する政務調査費の交付
岡山市は,平成24年度の政務調査費として,本件各会派に対し,別紙「会派支出等一覧表」の「交付額(円)」欄記載の各金員を交付した。
(3)  本件各会派による収支報告書等の提出及び残余額の返還
本件各会派は,平成25年4月30日までに,岡山市議会議長に対し,平成24年度の政務調査費に係る収支報告書等を提出するとともに,被告に対し,政務調査費の残余額(交付額と預金利息の合計から支出額を控除した額)を返還した。本件各会派が報告した政務調査費の支出額及び残余額は,それぞれ,別紙「会派支出等一覧表」の「支出額(円)」欄及び同「残余額(円)」欄記載のとおりである。
(4)  住民監査請求及び本件各会派による返還等(甲1,2)
ア 原告は,平成26年4月24日付けで,岡山市監査委員に対し,本件各会派が平成24年度の政務調査費として支出した別紙「支出項目一覧表」の「会派支払額」欄記載の各支出(以下「本件各支出」という。)のうち,一部に使途基準に違反する違法な支出があり,同市は本件各会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っているとして,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派に対してそれぞれ該当する同「監査請求額(円)」欄記載の各金員の返還を請求するよう求める住民監査請求をした。
イ 会派1,4,5,7ないし9は,上記住民監査が行われている間,別紙「会派支出等一覧表」の「監査中返還額(円)」欄記載の各金員を岡山市に返還した。
ウ 岡山市監査委員は,平成26年6月19日付けで,上記住民監査請求は,会派8に別紙「会派支出等一覧表」の「返還勧告額(円)」欄記載の金員の返還請求を求める限度で理由があるとして,同会派に同金員の返還を勧告するとともに,その余の請求を棄却し,同日,原告に通知した。
エ 会派8は,上記勧告を受け,平成26年7月29日,別紙「会派支出等一覧表」の同会派に係る「監査後返還額(円)」欄記載の金員を返還した。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成26年7月18日,本件訴えを提起した。
3  争点及び当事者の主張
(1)  争点1(本件各支出が使途基準に違反しているかについての判断基準)について
【原告の主張】
別紙「判断基準に係る主張」の「原告の主張」欄記載のとおり。
【被告の主張】
別紙「判断基準に係る主張」の「被告の主張」欄記載のとおり。
(2)  争点2(本件各支出が使途基準に違反しているか)について
【原告の主張】
別紙「支出項目一覧表」の「否認理由等」欄記載のとおり。
なお,上記の記載した以外の原告の主張については,後記第3の2の争点2(本件各支出が使途基準に違反しているか)の判断において,必要な限度で,個別に記載することとする。
【被告の主張】
別紙「支出項目一覧表」の「被告の反論」欄記載のとおり。
(3)  争点3(本件各会派は悪意の受益者に当たるか)について
【原告の主張】
本件各会派は,民法704条の悪意の受益者に当たる。
【被告の主張】
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件各支出が使途基準に違反しているかについての判断基準)について
(1)  総論
ア 法100条14項の規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものである。このような政務調査費の制度の趣旨に鑑みれば,本件条例が使途基準において支出を認めるものとして定める経費は,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要な経費をいうものであり,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費(政党活動経費,選挙活動経費,後援会活動経費及び私的経費等)は,これに該当しないものというべきである。
イ そして,政務調査費の交付を受けた各会派が,同費用を議員としての議会活動を離れた経費又は議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に係る経費に充てた場合には,各会派は被告に対して同支出に相当する額の不当利得返還義務を負うこととなるところ,本件は,原告が被告に対してその行使を求めるものであるから,不当利得返還請求権を基礎づける具体的事実,すなわち,各会派が政務調査費を使途基準に違反する支出に充てたという事実は,本来,その事実を主張する原告がその主張立証責任を負うものである。
もっとも,本件条例が政務調査費の使途基準の各項目について具体的に明らかにしている(5条)上,法も政務調査費の交付を受けた会派又は議員に収支報告書の提出を義務付けていること(100条15項),部外者である原告において各支出の具体的内容を逐一把握することには一定の困難が伴うことからすれば,少なくとも政務調査費の交付を受けた本件各会派ないし被告において,政務調査費を使途基準のいずれの項目に該当するどのような経費に充てたのかについて明らかにすることが求められていると解するのが相当である。そして,被告ないし本件各会派において明らかにした支出の内容が一般的・類型的に使途基準に合致すると認められる場合には,原告の方で同支出と議会活動ないし議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められないことを積極的に主張立証する必要があるものというべきである。他方,被告ないし本件各会派において明らかにした支出の内容が一般的・類型的に使途基準に合致するとはいえない場合においては,被告ないし本件各会派の方で,同支出と議会活動又は議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められることを積極的に主張立証する必要があるものというべきである。
(2)  上記を踏まえ,以下,各支出項目の判断基準について検討する。
ア 研究研修費
(ア) 総論
研究研修費(会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,その期待される議会活動のために必要となる知識,情報等を獲得するため,研究会等を開催したり,他の団体の開催する研究会等に参加するのに要する経費を,議会活動に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,研究研修費として認められるか否かの判断に当たっては,開催及び参加の対象となる会合の目的と議会活動との関連性,その研究・研修の内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 研究会・研修会の開催,参加に係る費用
研究会・研修会の開催及び参加に係る費用は,当該会合の目的や研究研修内容が議員の議会活動と関連するものであり,支出額も相当である場合には違法とはいえない。他方,当該会合の内容が不明なもの,当該会合の目的や内容からしてこれに参加することと市政との関連性が認められないもの,政党活動・後援会活動を目的とした会合であると疑われるもの,目的や内容に比し支出額が相当でないと認められるもの等については,当該支出が議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえないから,当該支出は違法となるというべきである。
飲食を伴う会合(弁当の出る会合を含む。)については,会合の際に飲食を伴っていたからといって,その会合の目的及び内容が議員の調査研究活動として直ちに合理性を欠いているとはいえず,飲食費を除く当該会合に係る支出は直ちに違法ということはできない。また,その際の飲食費についても,研究内容又は目的達成の上で関係者との会食等を要する場合,あるいは研究や会合を行う日時について昼食時や夕食時以外の日程をとることが困難である場合等に,飲食が必要となる場合もあり得るところであり,このような場合における飲食は,議員の調査研究に付随するものといえ,直ちに合理性を欠くものとはいうことはできない。したがって,飲食を伴う会合における飲食費の支出については,当該会合の目的とする調査研究の内容に伴い,社会通念上必要かつ相当と認められる範囲においては,調査研究に伴う経費の一種として許容されると解するのが相当である。
(ウ) 団体会費,寄付金
団体会費,寄付金に係る支出については,当該団体の目的及び活動内容,議員の参加状況等に鑑み,議員がその団体に所属することが議会活動の基礎となる調査研究を目的としたものであり,その活動内容と議会活動との関連性がある場合においては,その支出は違法とはいえない。
イ 調査旅費
(ア) 総論
調査旅費(会派の行う調査研究活動のため必要な内外の先進地調査等に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,将来的な展望に係るものを含め,議員に期待される議会活動を推進するのに有用と考えられる知識,情報等を獲得するため,内外の先進地等に調査に赴くのに要する経費を,本件条例の定める市政に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,調査旅費として認められるか否かの判断に当たっては,調査の目的と議会活動との関連性,その調査内容と同目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 自動車燃料代,タクシー代,駐車料
先進地調査等に要する移動のために必要な自家用車の自動車燃料代は,調査旅費としての相当な支出と認められるべきものである。もっとも,自家用車の自動車燃料代は,議員がこれを調査研究活動に使用する一方で,調査研究以外の活動のための使用も混在していることがあり得る。この場合には,調査研究活動に要した部分についてのみ正当な支出となるといえるが,調査研究活動に要した部分と私用部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,自家用車の自動車燃料代については,全額を先進地調査等に用いたことが明らかになっていない場合には,台数や給油日如何にかかわらず,その50%を上記使途に用いたものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。他方,諸般の事実から議員本人の使用車両ではない車両に給油されたと推認できる場合には,その全額が使途基準に適合しない違法な支出と認めるべきである。
タクシー代は,調査研究活動に係る移動の際に必要となったものについては,タクシーの使用及び支出額が相当性を欠かない限り,調査旅費として支出することが許されるものというべきである。
駐車料は,調査研究活動に係る移動に自動車が用いられその駐車が必要となったものについては,自動車の使用,駐車時間等が相当性を欠かない限り調査旅費として支出することが許されるものというべきである。
ウ 資料作成費
(ア) 総論
資料作成費(会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動を推進するのに有用と考えられる知識,情報等を獲得するための調査研究活動を行うのに必要な資料の作成に要する経費を,議会活動に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,資料作成費として認められるか否かの判断に当たっては,その資料作成の目的が議会活動に関する調査研究であるか,資料の内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 写真現像,印刷等に係る費用
議会活動の基礎となる調査研究活動に使用する資料の作成のための写真の現像や印刷等に係る費用は,一般に調査研究活動を行うのに必要な資料の作成に要する経費といえるから,資料作成費としての支出が認められるべきものである。
エ 資料購入費
(ア) 総論
資料購入費(会派の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動を推進するのに有用と考えられる知識,情報を獲得するために必要な図書,資料等を購入する経費を,議会活動に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,資料購入費として認められるか否かの判断に当たっては,その資料の内容が議会活動と関連するものか否か,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該資料の購入に係る支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
なお,同一資料の複数冊購入については,資料購入の目的に照らし複数冊購入すべき必要があると認められるような場合に限り,調査研究活動のための支出として合理性を有するというべきである。
(イ) 新聞の購入に係る費用
新聞は,日々変化する政治・経済等社会の情勢について最新の情報が記載されており,情報を簡易,迅速かつ広範囲に収集する有効な手段である。それ故,新聞を購読することは,社会情勢や世論を市政に反映させるのに有益であるといえるし,上記新聞の利点に鑑みれば,会派控室のみならず,その他の議員事務所や自宅で新聞を購読することも,議員としての市政に関する調査研究に密接に関係するものといえる。
したがって,新聞購入に係る支出については,調査研究活動のための支出として合理性を欠くと認められるような事情がない限り,資料購入費として許されるものというべきである。
(ウ) 政党誌,団体誌,業界紙の購入に係る費用
政党誌,団体誌,業界紙は,政策を調査研究し,市政について検討する際の重要な資料となるものであるから,一般に議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を欠くものとはいえない。
原告は,自身の所属する政党の発行した政党誌,団体誌については,政党の支援活動等のための購読という側面があるから,これらに係る支出は全て違法である旨を主張するが,自身の所属する政党の発行した政党誌,団体誌であっても,市政について検討する際の資料とされることもあり得るのであり,また,他団体の発行するものと比較検討することも有益と考えられるから,議会活動の基礎となる調査研究活動のための資料購入代金は,当然に政務調査費として違法な支出になるとはいえない。
(エ) 書籍,情報誌等の購入に係る費用
書籍や情報誌等については,題名等からその内容と議会活動の基礎となる調査研究活動とに関連性があると推認される場合には,その購入に係る支出を違法とはいえない。他方,議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性がうかがわれない場合においては,その購入に係る支出が調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があるといえるから,その他に議会活動と関連するような事情がない限り,違法な支出というべきである。
オ 広報費
(ア) 総論
広報費(会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動や市政について,住民への情報発信を行うために要する経費を,議会活動に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,広報費として認められるか否かの判断に当たっては,その支出が会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告に関する支出であるか,その方法が合理的であるといえるか,支出額が内容等に照らし相当といえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 市政報告紙に係る費用
市政報告紙は,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告をするために配布され,これにより市民への情報発信が可能となるとともに,これに対応して市民の要望等を聴取することなどが期待され得るものであるから,通常は,市政報告に係る費用全額が上記報告のために必要な費用であるというべきであり,違法な支出とはいえない。もっとも,本件条例によれば,議員がする市政報告について政務調査費の支出が認められるのは,それが会派の調査研究活動及び議員活動並びに市の施策について住民に報告し,PRするためであり,当該会派や当該議員個人のPRについて政務調査費の支出が認められないことは明らかであるから,市政報告紙のうち当該会派や当該議員個人のPRにつながると認められる見出し,写真及び文章の有無や,それが当該市政報告紙に占める割合や体裁等を総合考慮して,主として当該会派や当該議員個人のPRを目的とすると認められる場合には,当該市政報告紙に係る費用は使途基準に適合せず,違法というべきである。他方,主として当該会派や当該議員個人のPRを目的とするものと認められない場合には,当該市政報告紙に係る費用はその全額が使途基準に適合しないということはできず,市政報告紙に係る費用を按分すべきではない。
なお,市政報告紙に係る費用のうち,切手の購入に係る支出については,原告の主張するように大量購入の事実のみをもって直ちに市政報告紙の郵送代に係る支出であることが否定されるわけではなく,また,切手に対応する印刷費用の支出が報告されていないからといって,切手の購入費が市政報告紙に係る支出であることが否定されるものでもなく,あくまでも上記基準のもとで実質的に検討すべきである。
(ウ) 市政報告会に係る費用
市政報告会は,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告等をするために開催されるものであることからすると,これに係る費用は,その全額が上記報告のために必要な費用ということができるから,特段の事情がない限り,違法な支出とはいえない。
また,市政報告会の茶菓子代に係る支出については,社会通念上会合の円滑な進行のために必要であることを否定し難いから,会合の内容に照らし不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当に高額であるなどの場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。他方,食事代については,一般に市政報告会に際して必要なものであるとは認め難く,特にこれを必要とするような特段の事情がない限り,その支出は違法というべきである。
(エ) ホームページの開設,運営に係る費用
ホームページの開設,運営に係る支出については,当該ホームページに掲載された内容等を検討し,全体として会派の調査研究活動及び議員活動並びに市の施策について住民に報告し,PRするものであると認められるときは,その全額について,使途基準に適合しないということはできない。
(オ) 官製はがき,私製はがき等に係る支出
郵便は,情報発信の最も一般的な手段の一つであり,官製はがきや私製はがき等により市政報告が行われることもあるところ,はがき代等の費用は,その全額につき広報費として支出することが許されるものというべきである。そして,はがき等のこうした使途や性質に照らすと,会派が支出したはがき等の購入費用について,当該議員から市政に関する報告会の案内に用いたことなど,会派の調査研究活動及び議員活動並びに市の施策について住民に報告し,PRすることに適合する説明がされたときは,これを疑わせるに足りる特段の事情がない限り,当該支出は,その全額について,使途基準に適合するものというべきである。他方,上記のはがき等の購入に関し会派がした報告の中に,当該はがき等の使途が上記広報費に適合するものである旨の説明自体がないときは,はがき等を購入したこと自体から上記の広報費に適合する使途に用いられることまでも推認されるものではないから,このようなはがき等の購入についての支出は,使途基準に適合しないというべきである。
なお,暑中見舞いはがき,年賀はがき,絵はがきの購入等に係る支出は,これらのはがきを用いて市政報告がされることは通常はあり得ないものといえるから,これらのはがきを用いて現実に市政報告がなされたことの証明のない限り,違法な支出というべきである。
カ 広聴費
広聴費(会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動や市政について,住民からの要望,意見等を吸収するために要する経費を,議会活動に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,広聴費として認められるか否かの判断に当たっては,市政又は会派の政策に関する意見や要望を聞くことを目的とした会合について,当該会合の内容と上記目的との関連性,支出額が内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
なお,会合に係る費用(茶菓代等に係る費用を含む。)の審査については,広報費の市政報告会に係る費用の場合と基本的に同様である。
キ 人件費
人件費(会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動の基礎となる調査研究活動を行うため,それを補助する職員を雇用する経費を,本件条例の定める市政に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,人件費として認められるか否かの判断に当たっては,議会活動の基礎となる調査研究活動のための補助職員を現実に雇用したか否か,支出額がその内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
なお,人件費には,会派が雇用する職員に関するものと,議員が個別に雇用する職員に関するものが含まれる。まず,会派が雇用する職員に関するものについては,会派は岡山市議会の議員のうち主義主張や政策等を共通とする者が集まるグループであり,自らの主義主張や政策等を有権者や社会にアピールする政治活動等も会派本来の活動に当然含まれる。このことは,会派7自身の市政報告紙(甲Gオ20,36)において,会派7の政策紹介がなされていることからも明らかである。また,議員についても,日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っているものである。そうすると,会派が雇用する職員及び議員が個別に雇用する職員は,いずれも,専ら調査研究活動を補助する職員として雇用されたとか,実際に同調査研究活動の補助しか行っていなかったとは通常考え難い。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費のみ正当な支出となるといえるが,専ら調査研究活動を補助する職員として雇用されたと認められる場合を除き,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
ク 事務費
(ア) 総論
事務費(会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動の基礎となる調査研究活動を行うために必要となる事務に関する経費を,本件条例の定める市政に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,事務費として認められるか否かの判断に当たっては,議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要な事務といえるか否か,支出額がその内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 文具系消耗品,事務機器,日用品,備品等に係る費用
上記キのとおり,会派及び議員がいずれも日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っているものであることからすれば,会派控室及び議員事務所など会派控室以外の場所で使用する各種備品等については,いずれも,当該場所における活動には議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動等も含まれることが一般的に推認される。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
(ウ) 電話料金,FAX料金
上記キのとおり,会派及び議員がいずれも日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っているものであることからすれば,会派控室及び議員事務所で使用する電話・FAXについては,上記(イ)のように当該場所における活動には議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動等も含まれることが一般的に推認される。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動に関する電話・FAX料金のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する電話・FAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
議員が自宅で使用する電話,ファクシミリ及び携帯電話に係る料金については,観念的には,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性を有する利用のほか,純然たる私的利用や議員個人としての政治活動に関する利用が想定されるものである。そして,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性を有しない電話等の利用がどの程度であるかについては,本件における不当利得返還請求権の発生要件であり,議員ごとに異なり得るものであるから,本来,使途基準に適合しないことについての主張,立証責任を負う原告において,議員ごとの具体的な主張,立証が必要というべきところ,本件においては,こうした主張,立証はない。それにもかかわらず,すべての議員に共通する一律の割合として,純然たる私的利用や議員個人の政治活動に関する利用がより多いと認めることは相当ではないから,議員が自宅で使用する電話等の料金が使途基準に適合しないとされる割合は,ある程度控えめに算定することが相当であり,50%とすることが相当である。
(エ) コピー機に係る費用
上記キのとおり,会派が日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っているものであることからすれば,会派控室で使用するコピー機については,上記(イ)のように当該場所における活動には議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動等も含まれることが一般的に推認される。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動に関するコピー機に係る費用のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関するコピー機に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
(オ) 事務所賃料,光熱水費,駐車場代
議員事務所においては,議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動等も含まれることが一般的に推認されるところ,事務所賃料,光熱水費,駐車場代については,議会活動の基礎となる調査研究活動に関する部分のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
(カ) 茶菓子代
会派への来客用の茶菓子代については,会派控室において来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところであるが,上記キのとおり,会派が日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っているものであることからすれば,会派控室における来客との面談については,政治活動等に関するものも含まれていると考えられる。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動に関する面談用の茶菓子代のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する茶菓子代であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
2  争点2(本件各支出が使途基準に違反しているか)について
以下では,本件各支出について別紙「支出項目一覧表」記載の整理番号を用いて表記することとし,認定に供した証拠等は各整理番号に付記することとする。
(1)  会派1
ア 研究研修費
(ア) 整理番号541,705(甲Aア1ないし3)
上記各整理番号の支出は,「明日への選択」地方議員ネットワークの会費であり,いずれも標記の会派(以下,標記の会派を単に「会派」ということがある。この点は,各会派について同様に用いる。)が全額支出していることが認められる。
上記ネットワークは,地方行政の活性化等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ(甲Aア3,弁論の全趣旨),この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号788(甲Aア1,4,乙Aア1)
上記整理番号の支出は,公益社団法人被害者サポートセンターおかやまの年会費であり,会派が全額支出していることが認められる。
上記法人は犯罪被害者の支援を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ(甲Aア4,乙Aア1,弁論の全趣旨),この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
この点,原告は,年会費の一部は団体の活動経費一般に充当されることから,上記支出は上記団体への資金援助に当たり,使途基準に適合しない旨主張する。しかし,仮に年会費の一部が団体の活動経費一般に充当されているとしても,上記のとおり,団体への所属と議会活動との関連性が認められる以上,年会費に係る支出はその全額において違法となるとはいえないというべきであり,原告の上記主張を採用することはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号185ないし187(甲Aイ1ないし4,乙Aイ1)
上記各整理番号の支出は,会派所属の議員3名の平成24年7月6日から同月9日までの間のアメリカ合衆国グアム準州視察に係る費用であり,いずれも会派が全額支出していることが認められる。
証拠(乙Aイ1)によれば,上記視察は,岡山市とグアム準州との間の観光分野及び環境分野での交流の推進を目的としたものであると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。
次に,視察の内容について検討するに,証拠(乙Aイ1)によれば,同月6日午後3時40分頃にグアム空港に到着後,同日のうちに,グアム知事等との分別ごみ箱についての協議等やタモン地区でのごみ箱の設置状況等の視察を,同月7日,午前10時頃からグアム大学関係者とのごみ減量化についての意見交換会を,午前11時30分頃からごみの埋立て処分場であるレーヨン処分場の視察を,午後2時30分頃から日本総領事との岡山市とグアムの交流についての意見交換を,午後3時30分頃からジョーニャ村マネンゴン強制収容所で行われた慰霊祭の式典への参加を,午後6時30分頃からグアム政府関係者との岡山市とグアムの交流等についての意見交換を,同月8日,午前9時30分頃からジーゴ村南太平洋戦没者慰霊公苑の清掃及び慰霊を行い,同月9日午前7時25分頃,グアム空港を出発したことが認められ,視察の内容と上記目的との関連性が否定されるとはいえない。
この点,原告は,同月8日におけるジーゴ村南太平洋戦没者慰霊公苑の清掃及び慰霊を行った以降,同日に何らかの視察を行った事実は認められず,同日に岡山市に戻ることも可能であった旨主張する。しかし,被告は,グアム発岡山着の航空便が午前7時20分という早朝発のものしかない旨主張しており,海外渡航においては航空便の数や時間が制限されることは通常であるといえるから,原告の上記主張を採用することはできない。
また,支出額(15万0730円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号542(甲Aイ1,5,乙Aイ2)
上記整理番号の支出は,会派所属の議員1名の平成24年12月19日から同月21日までの間の台湾の新竹市及び台北市視察に係る費用であり,会派が全額支出していることが認められる。
証拠(乙Aイ2)によれば,上記視察は,友好都市である新竹市との交流を深めるとともに,台北市所在の国家機関の見学や台北市における防災システムの調査を目的としたものであると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。
そして,視察の内容については,証拠(乙Aイ2)及び弁論の全趣旨によれば,同月19日午後1時15分頃に台北桃園国際空港に到着後,同日のうちに,新竹市庁舎での新竹市政府秘書長等との岡山市と新竹市の間における現状及び今後の取組みについて会談や,万博台湾館の視察を,同月20日,台北市に移動した後,台湾省行政院での関係者との挨拶及び施設見学,立法院での概要紹介のDVDの視聴及び施設見学,中正記念堂の見学,亜東関係協会(台湾外交部の対日窓口機関)関係者との懇談会を,同月21日,午前10時頃から台北市所在の災害応変センターの視察を行い,同日午後3時55分頃,台北桃園国際空港を出発したことが認められ,視察の内容と上記目的との関連性が否定されるとはいえない。
この点,原告は,万博台湾館及び中正記念堂は代表的観光名所であり,観光目的の視察である旨主張する。しかし,これらの施設における視察は,他の視察の合間の空き時間を利用してなされたものであると考えられるほか,これらの施設における視察は,岡山市における産業開発や観光客誘致に役立つものといえ,議員としての調査研究活動との関連性を否定することはできないから,原告の上記主張は採用することができない。
また,支出額(9万8000円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号56,245,327,330,422,480,482,555,557,713,797(整理番号2ないし8,43ないし59,129ないし136,189ないし201,244ないし259,327ないし352,419ないし431,473ないし492,544ないし562,656ないし665,707ないし726,791ないし805,892の一部。甲Aイ6ないし16)
a 上記各整理番号の支出のうち,整理番号797の支出については,これに関する領収書等の証拠が提出されておらず,調査研究活動との関連性が不明であるから,違法であると認める。
b 上記各整理番号の支出のうちのその他の各支出は,移動の際の自動車燃料代であり,会派がこの50%で按分した額を支出したことが認められる。自動車燃料代は,全額を先進地調査に用いたことが明らかな場合や,議員本人の使用車両ではない車両へ給油されたと推認できる場合のほかは,50%で按分した額を超える限度で違法となるところ(前記1(2)イ(イ)),上記各事情は認められないから,50%で按分した額の支出である会派の上記各支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号1,42,128,188,243,326,418,472,543,655,706,789,790(甲Aイ17ないし30)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,会派がその全額ないし一部の額を支出したことが認められる。
上記各タクシー利用は,それぞれの目的について,「田町公園の清掃について市民相談」,「市民相談」,「身体障害者協会の陳情打合せ」,「災害復旧の調査」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号563(甲Aイ31,32)
上記整理番号の支出は,移動の際の有料道路交通料であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記道路使用の目的は「市民相談」と報告されているところ,同目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号493(甲Aイ33ないし36,乙A1,Aイ3ないし5)
上記整理番号の支出は,会派所属の議員の使用する自動車リース料であり,会派がその50%で按分した額を支出したことが認められる。そして,自動車の利用は議会活動と関連しないということはできず,少なくとも会派の上記支出部分を違法であると認めることはできない。
この点,原告は,自動車リース料の支払は実質的には当該議員が使用する自動車のローンの支払と変わらないものである旨主張する。しかし,証拠(乙Aイ3)によれば,上記自動車リース料に係るリース契約は,リース期間満了後に当該議員に対して当該自動車の所有権を譲渡する内容となっていないことが認められるから,上記自動車リース料の支払を自動車のローンの支払と同視することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 資料作成費
(ア) 整理番号60(甲Aウ1,2,乙Aウ1)
上記整理番号の支出は,資料作成に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。証拠(乙Aウ1)によれば,同資料は,岡山市のインフラ整備等に関する資料であり,上記支出が議会活動と関連しないということはできないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号10(甲Aウ3,4,乙Aウ2)
上記整理番号の支出は,会派所属のA3議員(以下「A3議員」という。)のホームページに係るレンタル料,リニューアル料及び手数料であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記支出は調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費ということはできないから,資料作成費の使途基準に適合するものとはいえない。
もっとも,証拠(乙Aウ2)によれば,A3議員のホームページには,主としてA3議員の議員活動の内容や岡山市議会の内容等が記載されていると認められ,全体として会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするものであると認められるから,その全額が,広報費として使途基準に適合しないということはできない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号12,61,809(甲Aエ1,2,6,68)
上記各整理番号の支出は,いずれも情報誌である県民ガイドの購読料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,同情報誌は,その題名からして,岡山市を含む岡山県の情勢に関する情報誌であり,調査研究活動と関連性があると推認されるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号13,15,17,62,68ないし72,138,139,204,260,263ないし271,353ないし355,358,432,433,435,437ないし439,494ないし498,567ないし572,574,667ないし673,728ないし737,811ないし813,815ないし820(甲Aエ1,3ないし5,7ないし40,42ないし48,50ないし66,69ないし77)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号666(甲Aエ1,49)
上記整理番号の支出は,DVDの購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。DVDについては,書籍等と同様に,題名等からその内容と議会活動の基礎となる調査研究活動とに関連性があると推認される場合には,その購入に係る支出を違法とはいえないというべきであるところ(前記1(2)エ(エ)),同DVDは,「○○」という題名からして,道路整備等に関するDVDであり,調査研究活動と関連性があると推認されるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号359(甲Aエ78,79)
上記整理番号の支出は,書籍2冊の購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記購入費用の使途として,「山田方谷の夢×2冊(山田方谷の生涯上・下)」と報告されているところ,原告は,上記書籍2冊は同一の書籍であり,1冊分に係る支出については違法である旨主張する。しかし,上記報告によれば,上記書籍2冊は上巻と下巻であると合理的に推認できるから,同一の書籍であるとはいえず,原告の上記主張は採用することができない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
オ 広報費
(ア) 整理番号76(甲Aオ1,2)
上記整理番号の支出は,会派所属のA5議員(以下「A5議員」という。)の市政報告紙(c1市政報告NO.2)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ2)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号77(甲Aオ1,3)
上記整理番号の支出は,封筒印刷に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上,何のための封筒印刷であるか明らかでないから,上記支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(ウ) 整理番号206,272(甲Aオ1,4,5)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA6議員(以下「A6議員」という。)の市政報告紙(c2市政報告NO.21)に係る印刷費(増刷費用を含む。)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ4,5)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容や岡山市における生活保護に関する状況等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号440(甲Aオ1,6)
上記整理番号の支出は,会派所属のA6議員の市政報告紙(c2市政報告NO.22)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ6)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号502,503(甲Aオ1,7,24,31)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA7議員(以下「A7議員」という。)の市政報告紙(c3市政報告2012.9第3号)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ7)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号576,580,581(甲Aオ1,8,24,33,34)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA5議員の市政報告紙(c1市政報告NO.3)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ8,33)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容及びA5議員の視察状況等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号577(甲Aオ1,9)
上記整理番号の支出は,会派所属のA6議員の市政報告紙(c2市政報告NO.23)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ9)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ク) 整理番号676(甲Aオ1,10)
上記整理番号の支出は,会派所属のA8議員(以下「A8議員」という。)の市政報告紙(c4市政報告Vol.16)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ10)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容及び岡山市におけるバスの運行状況等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号739,828(甲Aオ1,11,24,38)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA9議員(以下「A9議員」という。)の市政報告紙(c5市政報告)に係る印刷費及び切手代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ11,38)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市長選や岡山市議会選に関する情報やA9議員個人の主張が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められる。
したがって,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,それぞれ原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(コ) 整理番号823,829(甲Aオ1,12,24,39)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA3議員の市政報告紙(c6市政報告2013NO.18)に係る印刷費及び切手代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ12,39)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における医療施設の建設状況及び岡山市の今後の課題等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(サ) 整理番号824(甲Aオ1,13)
上記整理番号の支出は,会派所属のA6議員の市政報告紙(c2市政報告NO.24)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ13)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(シ) 整理番号825,831(甲Aオ1,14,24,41)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA8議員の市政報告紙(c4市政報告Vol.17)に係る印刷費及び切手代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ14,41)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容及び岡山市における市民活動保険の導入に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ス) 整理番号826,830(甲Aオ1,15,24,40)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA7議員の市政報告紙(c3市政報告2013年春号)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ15,40)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容,岡山市平成25年度予算に関する情報及び岡山市におけるユネスコ世界会議の開催に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(セ) 整理番号140,740,827(甲Aオ16ないし19)
上記各整理番号の支出は,街頭での市政報告に使用すると報告されているメガホン,マイク及びスピーカーの電池の購入に係る費用であり,いずれもその全額を会派が支出したことが認められる。
市政報告の一態様として,メガホン,マイク及びスピーカーを使用して街頭で行う方法は十分考えられることであるものの,これらは,市政報告のほか,調査研究活動以外の政治活動等にも使用されることが通常予想されるところである。そうすると,専ら市政報告のための部分のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは不可能であるから,その50%を市政報告のための費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
したがって,上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(ソ) 整理番号18,207(甲Aオ20ないし22,乙Aオ1,岡山プラザホテルに対する調査嘱託の結果)
上記各整理番号の支出は,いずれも市政報告会の会場費と報告されており,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
原告は,整理番号18の支出は,市政報告会の後に行われた懇親会に係る費用も含まれている旨主張する。しかし,上記調査嘱託の結果によれば,当該市政報告会に係る会計とその後に行われた懇親会に係る会計は分離されており,また,当該市政報告会において飲食の提供はなかったことが認められるから,原告の上記主張は採用することができない。
上記各整理番号の支出は,いずれもその全額が市政報告会に係る費用であると認められるから,違法であると認めることはできない。
(タ) 整理番号209ないし214(甲Aオ24ないし30)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA5議員が支出した市政報告会用資料の送付に係る郵送料及び切手代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告会の開催に際し,事前に資料を送付する必要性は十分認められるから,上記各支出は市政報告会に係る費用であるといえ,違法であると認めることはできない。
(チ) 整理番号579(甲Aオ24,32,乙Aオ2)
上記整理番号の支出は,議会報告に使用するためのはがきの購入に係る費用であり,会派がその全額を支出していることが認められるから,その全額において違法であると認めることはできない。
(ツ) 整理番号582ないし584(甲Aオ24,35ないし37,乙A1)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA9議員が支出した市政報告会の案内及び出欠確認のための文書の送付に係るはがき代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告会の案内及び出欠確認のための文書については,その内容によっては,主として当該議員個人のPRを目的とするものである可能性があるところ,証拠上,その内容が明らかではなく,主として当該議員個人のPRを目的とするものか否かについて判断できないから,市政報告会の案内及び出欠確認のための文書に係る費用について被告による使途基準に適合することについての外形的事実の立証がないといえる。
したがって,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,全額を違法であると認める。
(テ) 整理番号361,504,741(甲Aオ42ないし45,乙A1,Aオ3)
上記各整理番号の支出は,市政報告会に使用する茶菓子の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,会合の内容に照らして不必要であることが明らかであるとか,支出額が不相当に高額であるなどといった事情は認めらないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
カ 広聴費
(ア) 整理番号362,586,587,742,832(甲Aカ1ないし6)
上記各整理番号の支出は,市民相談会ないし市政報告会の会場使用料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記1(2)オ(ウ)の特段の事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号78,79.273,441,442,677ないし679,743,833(甲Aカ7ないし17)
上記各整理番号の支出は,会派への来客用の飲料購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,事務費としての茶菓子代と同様に考えるべきであり(前記1(2)ク(カ)),上記各支出の50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する茶菓子代であるものと推定されるから,50%を超える部分については違法であると認める。
(ウ) 整理番号19ないし28,80ないし91,141ないし154,215ないし218,274ないし284,363ないし376,443ないし446,505ないし511,588ないし605,680ないし688,744ないし758,834ないし843(甲Aカ18ないし146)
上記各整理番号の支出は,移動に要するタクシー費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出は,いずれも目的が「市民相談」と報告されているところ(なお,整理番号280の支出に係る領収書(甲Aカ65)には「市民」としか記載されていないが,この記載をもって,目的が市民相談であると合理的に推認することができる。),これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号29ないし33,92ないし99,155ないし158,219ないし223,285ないし295,377ないし382,447ないし457,512ないし519,606ないし614,689,690,759ないし761,844ないし846(甲Aカ147ないし222)
上記各整理番号の支出は,駐車場の利用に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出は,いずれも目的が「市民相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
キ 人件費
(ア) 整理番号100,101,159,160,224,296,383,458,520,521,615,691,762,847ないし849(甲Aキ1ないし19)
上記各整理番号の支出は,会派が雇用する職員に関する社会保険料の事業者負担分,労働保険料,給料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,会派が雇用する職員に関する人件費については,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)キ),上記各支出から会派雇用職員雇用保険料自己負担分を差し引いた残額のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(イ) 整理番号225(甲Aキ20,21)
上記整理番号の支出は,市政報告会における手話通訳を担当する職員のアルバイト代であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,専ら調査研究活動を補助する職員として雇用されたと認められるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
ク 事務費
(ア) 整理番号104,161,299,387,388,526,853,854(甲Aク1ないし9)
上記各整理番号の支出は,事務機器,備品等の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの備品等は,会派所属議員によって購入されたファイル,コピー用紙,クリアブック,トナーカートリッジ,フラットファイル,インクカートリッジ,市議会における質問を録画するためのDVD-R,のり,ボールペン及び白封筒であるところ,備品等の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(イ) 整理番号105,106,232,301,389,460,527,625,693,766,855(甲Aク10ないし22)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室で使用しているコピー保守管理料,コピー機のリース代であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,コピー機に係る費用は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するコピー機に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(エ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(ウ) 整理番号35,107,162,233,302,390,461,626,627,694,767,857(甲Aク23ないし35)
上記各整理番号の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,FAX料金は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するFAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(ウ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(エ) 整理番号127,539,540,704,786,787(甲Aク36ないし42)
上記各整理番号の支出は,会派への来客用の茶菓子代であり,いずれも会派がその全額について支出したことが認められるところ,会派への来客用の茶菓子代は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する茶菓子代であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(カ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(2)  会派2
ア 資料購入費(整理番号37ないし41,92ないし96,145ないし149,199ないし203,260ないし264,312ないし316,374ないし378,427ないし431,484ないし488,541ないし545,589ないし593,636ないし640(甲Bエ1ないし61))
上記各整理番号の支出は,新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額ないし一部の額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
イ 広報費(整理番号211(甲Bオ1,2,丙オ1))
上記整理番号の支出は,会派のホームページに係る保守管理に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(丙オ1)によれば,上記ホームページには,主として会派の議員による岡山市議会での質問内容や議員活動の内容等が記載されていると認められ,全体として会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするものであると認められるから,その全額が,広報費として使途基準に適合しないということはできない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
ウ 広聴費(整理番号48,49,103,155,156,213,214,322,385ないし387,494,549,550,595,654,655(甲Bカ1ないし18))
上記各整理番号の支出は,会派への来客用の茶菓子代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,事務費としての茶菓子代と同様に考えるべきであり(前記1(2)ク(カ)),上記各支出の50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する茶菓子代であるものと推定されるから,50%を超える部分については違法であると認める。
エ 人件費(整理番号105,106,158,159,212,274,325,388,437,438,495,551,596,657ないし659(甲Bキ1ないし18))
上記各整理番号の支出は,いずれも会派が雇用する職員に関する社会保険料の事業者負担分,労働保険料,給料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,会派が雇用する職員に関する人件費については,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)キ),上記各支出から会派雇用職員雇用保険料調整金を差し引いた残額のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
オ 事務費
(ア) 整理番号58,59,107,160,215,216,275,276,326,389,390.439,496,497,552,597,660ないし662(甲Bク1ないし20)
上記各整理番号の支出は,事務機器,備品等の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの備品等は,会派所属議員によって購入されたトナーカートリッジ,ファイル,コピー用紙,電卓,修正テープ詰替え用,ホッチキス針,封筒,ふせん,マーカー及びのりであるところ,備品等の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(イ) 整理番号60,108,161,217,277,327,391,440,498,553,598,663(甲Bク21ないし33)
上記各整理番号の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,FAX料金は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するFAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(ウ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(ウ) 整理番号109(甲Bク34,35)
上記整理番号の支出は,会派控室で使用しているコピー機のリース代であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,コピー機に係る費用は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するコピー機に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(エ)),上記支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(3)  会派3
証拠(甲Cイ1ないし49,甲Cカ1ないし6,甲Cキ1ないし13,甲Cク1ないし37,乙Cク1)及び弁論の全趣旨によれば,会派はA10議員(以下「A10議員」という。)が構成する一人会派であり,平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)において,A10議員に係る,①自動車燃料代合計17万1119円の50%に相当する8万5549円,②有料道路通行料合計700円,③茶菓子代合計3766円の50%に相当する1883円,④人件費合計78万5000円の50%に相当する39万2500円,⑤電気代,ガス代,灯油代,マット代,電話代及びし尿処理代合計9万9747円の50%に相当する4万9864円を,それぞれ支出したことが認められる。
この点,原告は,A10議員は遅くとも平成24年4月以降,議員として活動していなかったのであり,上記各支出はいずれも調査研究活動との関連性がない旨主張する。
そこで検討するに,証拠(甲C4)及び弁論の全趣旨からすれば,A10議員は,平成23年頃に体調を崩し,平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)においては,委員会及び岡山市議会を全て欠席していること,他の会派と異なり,当該議員が議員としての活動をしていたのであれば通常支出していたであろうと考えられる支出(資料作成費,資料購入費及び広報費等)が全く支出されていないことが認められるところ,これらの事実によれば,原告が主張するとおり,A10議員は遅くとも平成24年4月以降,議員として活動していなかったと認めざるを得ない。
そうすると,本件において,その他に上記各支出がA10議員の調査研究活動と関連すると認めるに足りる証拠がない以上,上記各支出はいずれも使途基準に適合しない違法なものであると認められる。
(4)  会派4
ア 研究研修費
(ア) 整理番号24,103(甲Dア1,2,8,乙D1,Dア6)
上記各整理番号の支出は,駐車場の利用に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出は,それぞれ目的が「岡山市民の日記念式典参加」,「岡山市連合町内会創立50周年記念大会出席」と報告されているところ,これらの目的に係る会はいずれも岡山市の歴史等に関わるものであると考えられ,議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号71,109(甲Dア1,5,9,乙D1)
上記各整理番号の支出は,移動の際の自動車燃料代であり,いずれも会派がこの50%で按分した額を支出したことが認められる。
前記1(2)イ(イ)と同様,研究研修の移動に要する自家用車の自動車燃料代についても,諸般の事情から議員本人の使用車両ではない車両に給油されたと推認できる場合を除き,50%で按分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
上記各支出に関し,当該議員は,平成24年11月1日及び平成25年2月4日に,それぞれ2回の給油をしているところ,1日に2回の給油をしたという事情は,議員が調査研究活動のために使用する車両とは別の車両に給油がされたことを疑わせるに足りる事情ということができる。もっとも,この点について,乙D1により,上記各2回の給油は,普通自動車と軽自動車への給油であるところ,当該議員は市民相談等で細い道を通る際に軽自動車を使用している旨説明がなされており,地域によっては普通自動車と軽自動車を使い分けることも十分考えられるから,2回の給油の合理的理由が認められ,議員が調査研究活動のために使用する車両とは別の車両に給油がされたとは推認されない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号1,6,9,16,21,24ないし26,34,39,49,52(甲Dイ1,2,6,8,15,20,22ないし24,32,37,45,48,乙Dイ1,5,6,9,11ないし14,16,17,19,21)
a 上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,会派が,整理番号1,6,9,26,34についてはその全額を,整理番号16については2万1330円のうち2万円を,整理番号21については3万3620円のうち2万4900円を,整理番号24については2万7580円のうち2万1410円を,整理番号25については1万8560円のうち1万3110円を,整理番号39については8040円のうち7590円を,整理番号49については4万0870円のうち3万9860円を,整理番号52については5万5550円のうち4万4560円を,それぞれ支出したことが認められる。
b 整理番号1の支出のうち,平成24年3月1日,同月7日の一部の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,これらのタクシー代合計7990円についての支出は違法であると認められる。
整理番号1のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
もっとも,会派は,整理番号1の支出について,岡山市に対して1万1705円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
c 整理番号6の支出のうち,平成24年4月16日の一部及び同月25日の一部の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,これらのタクシー代合計4820円についての支出は違法であると認められる。
整理番号6のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
もっとも,会派は,整理番号6の支出について,岡山市に対して4820円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
d 整理番号9の支出のうち,平成24年5月1日及び同月12日の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,これらのタクシー代合計2420円についての支出は違法であると認められる。
整理番号9のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
もっとも,会派は,整理番号9の支出について,岡山市に対して3645円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
e 整理番号16の支出のうち,平成24年6月1日の一部の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,このタクシー代2450円についての支出は使途基準に適合しないものということができる。
整理番号16のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,合計1万8880円の同支出は使途基準に適合するものということができる。
そうすると,整理番号16の支出について会派が支出した2万円のうち,1万8880円を超える1120円については,違法であると認められる。
もっとも,会派は,整理番号16の支出について,岡山市に対して2450円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
f 整理番号21の会派が支出した合計2万4900円については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同支出は使途基準に適合するものということができる。
そうすると,整理番号21の支出について会派が支出した2万4900円を違法であると認めることはできない。
g 整理番号24の会派が支出した合計2万1410円については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同支出は使途基準に適合するものということができる。
そうすると,整理番号24の支出について会派が支出した2万1410円を違法であると認めることはできない。
h 整理番号25の支出のうち,平成24年9月14日,同月15日の一部,同月16日及び同月25日の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,これらのタクシー代合計8750円についての支出は使途基準に適合しないものということができる。
整理番号25のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,合計9810円の同支出は使途基準に適合するものということができる。
そうすると,整理番号25の支出について会派が支出した1万3110円のうち,9810円を超える3300円については,違法であると認められる。
もっとも,会派は,整理番号25の支出について,岡山市に対して4485円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
i 整理番号26の支出のうち,平成24年10月16日,同月18日の一部及び同月30日の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,これらのタクシー代合計4230円についての支出は違法であると認められる。
整理番号26のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」ないし「企業相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
もっとも,会派は,整理番号26の支出について,岡山市に対して4230円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
j 整理番号34の支出のうち,平成24年11月7日の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,このタクシー代1650円についての支出は違法であると認められる。
整理番号34のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
もっとも,会派は,整理番号34の支出について,岡山市に対して1650円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
k 整理番号39の会派が支出した合計7590円については,いずれも利用目的が「企業相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同支出は使途基準に適合するものということができる。
そうすると,整理番号39の支出について会派が支出した7590円を違法であると認めることはできない。
l 整理番号49の支出のうち,平成25年1月15日及び同月20日の一部の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,これらのタクシー代合計2500円についての支出は使途基準に適合しないものということができる。
整理番号49のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,合計3万8370円の支出は使途基準に適合するものということができる。
そうすると,整理番号49の支出について会派が支出した3万9860円のうち,3万8370円を超える1490円については,違法であると認められる。
もっとも,会派は,整理番号49の支出について,岡山市に対して1490円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
m 整理番号52の支出のうち,平成25年2月21日の全部,同月22日の一部,同月25日の一部及び同月28日の全部の利用について,証拠上利用目的が明らかではないため,これらのタクシー代合計1万3730円についての支出は使途基準に適合しないものということができる。
整理番号52のその他の支出については,いずれも利用目的が「市民相談」,「企業相談」ないし「行政相談」であると認められるところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,合計4万1820円の支出は使途基準に適合するものということができる。
そうすると,整理番号52の支出について会派が支出した4万4560円のうち,4万1820円を超える2740円については,違法であると認められる。
もっとも,会派は,整理番号52の支出について,岡山市に対して2740円を返還しているため,結局,上記の違法部分は返還の対象とならない。
(イ) 整理番号3,7,12,17,19,36,41,44(甲Dイ1,3,7,11,16,18,34,39,40,乙Dア3,イ7,10,22)
上記各整理番号の支出は,岡山東京間ののぞみ往復特急グリーン料金に係る支出であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
原告は,上記各支出のうち往復通常期特急料金1万3340円については使途基準に適合すると認め,他方,上記各支出のうちのグリーン料金相当分については,使途基準に適合しない旨主張する。
しかし,上記第2の1(3),(4)のとおり,議員に係る旅費は特別車両料金(グリーン料金)も支給の対象になるのであり,原告の上記主張は採用することができない。
したがって,上記各支出は,その全額において,違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号5(甲Dイ1,5,乙Dイ4)
上記整理番号の支出は,会派所属の議員1名の平成24年5月3日から同月6日までの間の韓国の富川市視察に係る費用であり,会派が全額支出していることが認められる。
証拠(乙Dイ4)によれば,上記視察は,友好都市である富川市との交流を深めることを目的としたものであると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。
そして,視察の内容については,証拠(乙Dイ4)及び弁論の全趣旨によれば,同月3日の深夜にソウル市内のホテルに到着し,同月4日,午後2時頃から富川市長表敬訪問を,午後3時から韓国弓見学を,午後7時30分頃からボクサゴル芸術祭開幕式参観を,同月5日,午前11時から富川市議会議長表敬訪問を,午後5時からボクサゴル芸術祭記念式典及び合同公演参観を行い,同月6日早朝に韓国を出発したことが認められ,視察の内容と上記目的との関連性が否定されるとはいえない。
この点,原告は,同月4日の午前中及び同月5日の午後は自由時間であることや,同月4日の韓国弓見学は事実上の観光であることなどを指摘する。しかし,自由時間とする部分については,各視察の間の空き時間であり,不相当といえず,また,韓国弓見学についても,友好都市である富川市との交流を深めるという上記目的と関連しないとはいえないから,原告の上記主張は採用することができない。
また,支出額(13万1500円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号14,15(甲Dイ1,13,14,乙Dイ8)
上記各整理番号の支出は,会派所属の議員2名の視察に係る費用であり,その行き先や内容等は,会派1の調査旅費の整理番号185ないし187の支出に係る視察と同様であるところ,上記(1)イ(ア)のとおり,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号27ないし33(甲Dイ1,25ないし31,乙Dイ15)
上記各整理番号の支出は,会派所属の議員7名の視察に係る費用であり,その行き先や内容等は,会派1の調査旅費の整理番号542の支出に係る視察と同様であるところ,上記(1)イ(イ)のとおり,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号45(甲Dイ1,41,乙Dイ18,23の1ないし5,乙Dイ24の1ないし3)
上記整理番号の支出は,岡山博多間ののぞみ往復特急グリーン料金に係る支出であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
原告は,上記支出のうち往復通常期特急料金1万3340円については使途基準に適合すると認め,他方,上記支出のうちのグリーン料金相当分については,使途基準に適合しない旨主張するが,上記(イ)のとおり,原告の上記主張は採用することができない。
したがって,上記支出は,その全額において,違法であると認めることはできない。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号14,15,37,53,72(甲Dエ1ないし3,9,12,18)
上記各整理番号の支出は,情報誌である県民ガイドないし国会タイムズの購読料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,同各情報誌は,その題名からして,岡山県や日本の情勢に関する情報誌であり,調査研究活動と関連性があると推認されるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号17,70,89(甲Dエ1,4,16,23,乙D1,Dエ1)
上記各整理番号の支出は,書籍の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
a 整理番号17の支出は,「歴史人別冊 完全保存版 戦国武将の最強ランキング」,「13歳からの道徳教科書」と題する書籍の購入費であるところ,このうち,原告は,「歴史人別冊 完全保存版 戦国武将の最強ランキング」と題する書籍の購入費が違法である旨主張する。しかし,上記書籍は,その題名からして,歴史に係る内容が記載されていると推認され,岡山市政に係る調査研究活動と関連性がないとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
b 整理番号70,89の支出は,「PPPの知識」,「岡山の「災害」を科学する」,「公民連携白書」,「岡山市今昔写真集」と題する書籍の購入費であるところ,上記各書籍は,その題名からして,PPP(公民連携)に関する内容や岡山市における災害及び歴史に関する内容が記載されていると推認され,岡山市政に係る調査研究活動と関連性がないとはいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号19,20,30,31,44,45,60,62,68,71,77,79,85,87,92,94,99,100,105,106,111,112,119,120(甲Dエ1,5ないし8,10,11,13ないし15,17,19ないし22,24ないし33)
上記各整理番号の支出は,新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 広報費
(ア) 整理番号1(甲Dオ1,2)
上記整理番号の支出は,封筒の購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上,何のための封筒であるか明らかでないから,上記支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(イ) 整理番号2,3(甲Dオ1,3,4,乙Dオ1)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA11議員(以下「A11議員」という。)の市政報告紙(c7市政報告)に係る郵送費及び封筒作成費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙Dオ1)によれば,上記市政報告紙(全4頁)は,1頁目の全面にわたってA11議員の写真が大きく掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分を岡山市における主要な事業の紹介,平成24年度予算の概要及び岡山市における平成24年度実施計画の情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号4,5,8,10(甲Dオ1,5,6,9,11)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA12議員(以下「A12議員」という。)の市政報告紙(c8市政報告(臨時増刊春号))に係るラベルシート代,封筒代及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ5)によれば,上記市政報告紙は,平成24年度予算の概要の記載があるものの,その主要な部分をA12議員のあいさつ及び写真が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められる。
したがって,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,それぞれ原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(エ) 整理番号6,7(甲Dオ1,7,8)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA13議員(以下「A13議員」という。)の市政報告紙(c9市政報告Vol.2)に係るデザイン費及び印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ7)によれば,上記市政報告紙は,A13議員の写真やプロフィールが掲載されているものの,その主要な部分を平成24年度予算の概要及び岡山市における主な事業の紹介等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号9,11ないし14,21(甲Dオ1,10,12ないし15,22,乙Dオ2)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA14議員(以下「A14議員」という。)の市政報告紙(c10市政報告vol.2)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙Dオ2)によれば,上記市政報告紙(全4頁)は,1頁目の全面にわたってA14議員の写真やプロフィール等が掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分をA14議員の議員活動の内容及び岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号15ないし17,19,20(甲Dオ1,16ないし18,20,21)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA15議員(以下「A15議員」という。)の市政報告紙(c11市政報告No.4)に係る印刷費,タックシール代,郵送費及びデザイン費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ16)によれば,上記市政報告紙(全4頁)は,1頁の全面にわたってA15議員の写真が大きく掲載されているほか,2頁の一部にA15議員のプロフィール,3頁の一部にA15議員のあいさつが掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分を生活保護や発達障害者支援についての情報,岡山市議会における個人質問の内容及びA15議員の視察活動の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号18,22(甲Dオ1,19,23)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA16議員(以下「A16議員」という。)の市政報告紙(c12市政報告)に係る作成費,DM封入作業費,封筒代及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ19)によれば,上記市政報告紙(全4頁)は,1頁目の全面にわたってA16議員の写真及びあいさつが掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分を岡山市における主要な事業の紹介,平成24年度予算の概要及び岡山市における平成24年度実施計画の情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ク) 整理番号23,25(甲Dオ1,24,26)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA17議員(以下「A17議員」という。)の市政報告紙(c13市政報告No.9)に係る作成費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ24)によれば,上記市政報告紙は,A17議員の写真及びあいさつが掲載されているものの,その主要な部分を岡山市における平成24年度予算の概要が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号24(甲Dオ1,25)
上記整理番号の支出は,会派所属のA18議員(以下「A18議員」という。)のホームページ更新費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記ホームページについては,証拠上,その内容が明らかではないところ,主として当該議員個人のPRを目的とするものか否かについて判断できず,上記支出について被告による使途基準に適合することについての外形的事実の立証がないといえる。
したがって,上記支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(コ) 整理番号26,27(甲Dオ1,27,28)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA19議員(以下「A19議員」という。)の市政報告紙(c14市政報告Vol.5)に係る郵送費及び印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ27)によれば,上記市政報告紙は,A19議員の写真及びあいさつが掲載されているものの,その主要な部分を岡山市での「国連ESDの10年」総括会合の開催情報,エネルギーに関する環境局への質問内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(サ) 整理番号28ないし30,39(甲Dオ1,29ないし31,40)
上記各整理番号の支出は,A15議員の市政報告紙(c11市政報告No.5)に係る印刷費,DM封入作業費,デザイン費,タックシール代及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ29)によれば,上記市政報告紙(全4頁)は,1頁の全面にわたってA15議員の写真が大きく掲載されているほか,2頁の一部にA15議員のプロフィール,3頁の一部にA15議員のあいさつが掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分をA15議員の視察活動の内容及び岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(シ) 整理番号31,32,40,42(甲Dオ1,32,33,41,43)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA20議員(以下「A20議員」という。)の市政報告紙(c15市政報告)に係るオーピーパック代,印刷費,封筒代及びラベル代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ32)によれば,上記市政報告紙は,A20議員の写真,あいさつ及びプロフィールが掲載されているものの,その主要な部分をA20議員の議員活動の内容や進捗状況等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ス) 整理番号33,34,44(甲Dオ1,34,35,45)
上記各整理番号の支出は,A13議員の市政報告紙に係るタックシール代及びラベル代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出に係る市政報告紙については,証拠上,その内容が明らかではないところ,主として当該議員個人のPRを目的とするものか否かについて判断できず,上記支出について被告による使途基準に適合することについての外形的事実の立証がないといえる。
したがって,上記支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(セ) 整理番号35(甲Dオ1,36)
上記整理番号の支出は,封筒の購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められ,市政報告を目的とする旨の報告があるから,上記支出を違法であると認めることはできない
(ソ) 整理番号36ないし38,41(甲Dオ1,37ないし39,42)
上記各整理番号の支出は,A13議員の市政報告紙(c9市政報告Vol.3)に係るデザイン費,封筒代,印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ37)によれば,上記市政報告紙は,A13議員の写真やプロフィールが掲載されているものの,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(タ) 整理番号43,45ないし47(甲Dオ1,44,46ないし48)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA14議員の市政報告紙(c10市政報告市政報告vol.3)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ44)によれば,上記市政報告紙は,A14議員の写真やプロフィール等が掲載されているものの,その主要な部分をA14議員の議員活動の内容及び岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(チ) 整理番号48,49(甲Dオ1,49,50)
上記各整理番号の支出は,A20議員の市政報告紙(c15市政報告)に係る印刷費,郵送費,封筒代及び封入作業費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ49)によれば,上記市政報告紙(全4頁)は,1頁目の全面にわたってA20議員の写真,あいさつ及びプロフィールが掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分をA20議員の議員活動の内容及び岡山市における土地利用の状況等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ツ) 整理番号50ないし52,56(甲Dオ1,51ないし53,57)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA17議員の市政報告紙(市政報告No.10)に係る封筒代,インク代,印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ51)によれば,上記市政報告紙は,A17議員の写真及びあいさつが掲載されているものの,その主要な部分を岡山市南区役所の新庁舎の建設に関する情報が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(テ) 整理番号53ないし55(甲Dオ1,54ないし56)
上記各整理番号の支出は,A15議員の市政報告紙(c11市政報告No.6)に係る印刷費,封筒代及びタックシール代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ54)によれば,上記市政報告紙(全4頁)は,1頁の全面にわたってA15議員の写真が大きく掲載されているほか,2頁の一部にA15議員のプロフィール,3頁の一部にA15議員のあいさつが掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分をPM2.5に関する情報,岡山市の平成25年度予算の概要及び岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ト) 整理番号57(甲Dオ1,58)
上記整理番号の支出は,A12議員の市政報告紙(c8市政報告 第1号平成25年春)及び市政報告会開催告知ちらしに係るデザイン費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ58)によれば,上記市政報告紙(全13頁以上)は,1頁の全面にわたってA12議員の写真及びプロフィールが掲載されているほか,2頁の一部にA12議員のあいさつが掲載されているものの,2頁目以降の主要な部分をA12議員の議員活動の内容及び岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
他方,市政報告会開催告知ちらしについては,その内容によっては,主として当該議員個人のPRを目的とするものである可能性があるところ,証拠上,その内容が明らかではなく,主として当該議員個人のPRを目的とするものか否かについて判断できないから,この市政報告会開催告知ちらしに係る費用について被告による使途基準に適合することについての外形的事実の立証がないといえる。
そうすると,上記支出は,その一部(市政報告紙に係る費用)は適法であり,その余の部分(市政報告会開催告知ちらしに係る費用)は違法であることになるところ,証拠上,上記支出のうち適法な部分に係る額が明らかでないから,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となるというべきである。
(ナ) 整理番号58ないし61
本件において,上記各整理番号の支出に関する領収書等の証拠が提出されておらず,調査研究活動との関連性が不明であるから,いずれも違法であると認め,原告が返還を求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
オ 広聴費(整理番号1,2,4ないし18(甲Dカ1ないし18,乙D1))
上記各整理番号の支出は,会派への来客用の茶菓子代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,事務費としての茶菓子代と同様に考えるべきであり(前記1(2)ク(カ)),上記各支出の50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する茶菓子代であるものと推定されるから,50%を超える部分については違法であると認める。
カ 人件費
(ア) 整理番号1,8,12,26,30(甲Dキ1,2,9,13,27,31)
上記各整理番号の支出は,A14議員が,A14議員の2つの市政報告紙(「c10市政報告vol.2」,「c10市政報告vol.3」)に係るデザイン作成作業,封入発送作業,発送用名簿作成作業,封筒印刷作業に従事させるために雇用したアルバイト職員に対する賃金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記(4)エ(オ),(タ)のとおり,上記各市政報告紙は,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められないから,上記職員は専ら調査研究活動を補助する職員として雇用されたと認められ,これに係る支出である上記各支出を違法であるとは認められない。
(イ) 整理番号2ないし7,9ないし11,13ないし25,28,29,31,32(甲Dキ1,3ないし8,10ないし12,14ないし26,29,30,32,33)
上記各整理番号の支出は,会派が雇用する職員に関する社会保険料の事業者負担分,労働保険料,給料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,会派が雇用する職員に関する人件費については,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)キ),上記各支出から還付金等を差し引いた残額のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
キ 事務費
(ア) 整理番号6,42,44,78,121,168,205,253,294,335,376,419,437,504(甲Dク1,2,8,9,14,19,27,33,40,46,52,60,67,71,80,乙D1)
上記各整理番号の支出は,事務機器,備品等の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの備品等は,会派所属議員によって購入されたストップウォッチ,クリアホルダー,テープのり,ボールペンかえ芯,コピー用紙,CD-R,封筒,マイクロSDカード,蛍光ペン,ファイル,ラベルシール,ポストイット,リングファイル,DVD-R,ブックスタンド,マーカー,マーカーインク,マッキーペン,クリップ,タンブラー,交換テープ,朱肉,はさみ,ノート,ボールペン,テープのり交換用,集計用紙,パソコン,ホッチキス及び赤ペンであるところ,備品等の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
なお,原告は,上記備品等のうち,ストップウォッチとタンブラーについては,調査研究活動との関連性がない旨主張する。しかし,ストップウォッチについては,それが必要となる調査研究活動は通常存在するといえ,また,タンブラーについても,会派控室において来客と面談する際の使用が想定されるから,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 整理番号7,53,97,135,184,224,269,312,348,393,434,477(甲Dク1,3,10,16,20,30,35,41,48,54,63,69,76)
上記各整理番号の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,FAX料金は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するFAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(ウ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(ウ) 整理番号12,13,71,72,150,151,195,196,245,246,279,280,323,324,365,366,408,409,454,455,501,502(甲Dク1,5,6,12,13,24,25,31,32,37,38,44,45,50,51,57,58,64,65,72,73,78,79,乙Dク1,2)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA21議員(以下「A21議員」という。)が事務所として賃貸する物件(以下「A21事務所」という。)で使用する電話代であり,いずれも会派がその50%で按分した額を支出したことが認められるところ,議員事務所で使用する電話に係る支出は,その50%を調査研究活動に関する電話料金であるものと推定されるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
この点,原告は,A21議員がA21事務所を議員事務所として使用しているか疑わしい旨主張する。しかし,A21事務所はA21議員が賃借しているところ(乙Dク1),上記各支出は事務所電話代として報告されており,A21事務所を議員事務所として使用している旨記載されたA21議員作成の文書(乙Dク2)も存在する以上,特段の事情がない限り,A21事務所はA21議員の議員事務所であると推認されるというべきである。そして,本件において,上記特段の事情は見当たらないから,原告の上記主張は採用することができない。
(エ) 整理番号10,54,99,139,140,183,226,271,314,350,392,436,479(甲Dク1,4,11,17,22,23,29,36,42,49,55,62,70,77)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室で使用しているコピー機の保守管理料,複合機のリース代であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,コピー機に係る費用は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するコピー機に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(エ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(オ) 整理番号32,79,119,161,182,206,252,272,297,338,355,374,423,463,508(甲Dク1,7,15,18,26,28,34,39,43,47,53,56,59,68,75,82,乙Dク1,2)
上記各整理番号の支出は,それぞれA21事務所の家賃及び電気料並びにA18議員の事務所の水道料であり,いずれも会派がその50%で按分した額を支出したことが認められるところ,議員事務所の賃料や光熱水費に係る支出は,その50%を調査研究活動に関する費用であるものと推定されるから(前記1(2)ク(オ)),上記各支出を違法であると認めることはできない。
この点,原告は,A21議員がA21事務所を議員事務所として使用しているか疑わしい旨主張するが,上記(ウ)のとおり,この主張は採用することができない。
また,原告はA18議員の事務所の水道料については,明細が不明である旨主張するが,領収書等添付用紙に水道料である旨の領収書が添付されている以上,具体的な明細が不明であっても,調査研究活動との関連性が否定されることはないから,原告の上記主張は採用することができない。
(カ) 整理番号377,418,462,507(甲Dク1,61,66,74,81,乙D1)
上記各整理番号の支出は,A15議員の携帯電話利用料と報告されているものであり,いずれも会派がその50%で按分した額を支出したことが認められるところ,証拠上,上記各支出が携帯電話利用料であるか明らかではないから,会派の上記各支出は使途基準に適合しないといえる。
なお,会派は,上記各支出について,岡山市に対してそれぞれ別紙「支出項目一覧表(【a2会】平成24年度岡山市議会政務調査費(平成24年4月1日~平成25年3月31日)⑧事務費)」の「返還金額(円)」欄記載の額を返還しているため,上記各支出額から各返還額を減じた額が返還の対象となる。
(5)  会派5
ア 研究研修費
(ア) 整理番号6(甲Eア1,2,乙Eア10ないし12)
上記整理番号の支出は,会派所属のA22議員(以下「A22議員」という。)が受講したd大学大学院社会文化科学研究科の授業料(平成24年度前期分)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙Eア10ないし12)によれば,A22議員は,上記研究科のうち地域公共政策コースを受講したところ,同コースは,地域の政策を企画・立案・評価できるプロの育成を目的としていることが認められ,同コースの受講と調査研究活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号10(甲Eア1,3,乙Eア1,2)
上記整理番号の支出は,NPO法人岡山・ホームレス支援きずなという団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙Eア1,2)によれば,上記団体は,ホームレスや生活困難者の自立支援事業等を行っている団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号11(甲Eア1,4,乙Eア1,3)
上記整理番号の支出は,ゆーとぴあ岩田という団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙Eア1,3)によれば,上記団体は,精神障害者への理解を深めること等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号13(甲Eア1,5,乙Eア1,4)
上記整理番号の支出は,公益社団法人被害者サポートセンターおかやまの年会費であり,会派が全額支出していることが認められるところ,上記(1)ア(イ)のとおり,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号15(甲Eア1,6,乙Eア1,5)
上記整理番号の支出は,ダウン症協会岡山支部という団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙Eア1,5)によれば,上記団体は,ダウン症患者の権利を擁護すること等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号16(甲Eア1,7,乙Eア1,6)
上記整理番号の支出は,特定非営利活動法人岡山NPOセンターという団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙Eア1,6)によれば,上記団体は,NPO・市民活動団体・ボランティア活動団体等のネットワーク事業等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号20(甲Eア1,8,乙Eア1,7)
上記整理番号の支出は,DV防止サポートシステムをつなぐ会・岡山という団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙Eア1,7)によれば,上記団体は,DV防止等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号3,20(甲Eイ1,2,3,乙Eイ1)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派所属の議員1名の平成24年4月8日から同月11日までの間の中国の洛陽市視察に係る費用であり,いずれも会派が全額支出していることが認められる。
上記視察の目的については,証拠上明らかではない。また,証拠(乙Eイ1)及び弁論の全趣旨によれば,上記視察の内容は,同月8日午後2時頃に上海に到着後,特段視察を行っておらず,同月9日に,洛陽空港に移動後,牡丹園や希望小学校の視察や洛陽市長表敬訪問を,同月10日に,洛陽外国語学校の視察,洛陽市人民代表大会表敬や牡丹祭開幕式への出席を行い,同月11日午後0時50分頃,中国を出発したことが認められるところ,上記証拠によっても,中国滞在中のスケジュールは全く明らかでなく,上記視察等が具体的にどのような調査研究活動と関連するか不明である。以上からすれば,各学校の視察等をしていることを鑑みても,上記視察は,全体として調査研究活動との関連性が否定されるものといわざるを得ず,上記各支出を違法であると認める。
(イ) 整理番号41,71(甲Eイ1,4,5,乙Eイ2)
上記各整理番号の支出は,会派所属の議員2名の視察に係る費用であり,その行き先や内容等は,会派1の調査旅費の整理番号185ないし187の支出に係る視察と同様であるところ,上記(1)イ(ア)のとおり,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号103,104(甲Eイ1,6,7,乙Eイ3)
上記各整理番号の支出は,会派所属の議員2名の視察に係る費用であり,その行き先や内容等は,会派1の調査旅費の整理番号542の支出に係る視察と同様であるところ,上記(1)イ(イ)のとおり,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号10,16ないし19,25,28,30ないし33,48,53,56,57,76,77,79ないし83,90,93ないし95,101ないし106,112,114,117,122ないし126,131,132,134,143ないし146,148,149,159,163ないし165,177ないし179(甲Eエ1,2ないし12,14ないし17,21,22,24ないし28,30ないし39,41,42,44,46ないし53,55ないし67)
上記各整理番号の支出は,新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額ないし一部の額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号36(甲Eエ1,13,乙Eア1,エ1)
上記整理番号の支出は,米子市政研究会という団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
上記支出は調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費ということはできないから,資料購入費の使途基準に適合するものとはいえない。
もっとも,証拠(乙Eア1,エ1)によれば,上記団体は,人権・環境・市民自治を基調とした社会作り等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,研究研修費として使途基準に適合しないということはできない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号64,69,71,78,89,115,119,142,180(甲Eエ1,18ないし20,23,29,43,45,54,68,乙Eア1,エ2,3,5,6)
上記各整理番号の支出は,書籍の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
原告は,上記各支出のうち,「僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?」,「ディーセント・ワーク・ガーディアン」,「芸術実行犯」,「商店街はなぜ滅びるのか 社会・政治・経済史から探る再生の道籍」,「震える牛」,「表現の技術 グッとくる映像にはルールがある」,「存版 岡山市今昔写真集」,「たずねてみよう!カレーの世界 改訂版~スパイスと食文化の多様性~」,「東洋的―」と題する書籍に係る支出は違法である旨主張する。しかし,上記各書籍は,その題名及び証拠(乙Eエ2,3,5,6)からして,それぞれ,労働問題,芸術,経済,食の安全性,表現方法,歴史,食文化,仏教に係る内容が記載されていると推認され,岡山市政に係る調査研究活動と関連性がないとはいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 広報費
(ア) 整理番号1,6,8,14ないし17,38,46,47,75,98,102(甲Eオ1,2,7,9,15ないし18,39,47,48,76,99,103,乙Eオ1,2,6)
上記各整理番号の支出は,はがきの購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められ,市政報告ないし議会質問傍聴案内を目的とする旨の報告があるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2ないし4(甲Eオ1,3ないし5)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派所属のA23議員(以下「A23議員」という。)の市政報告紙(c16市政報告)に係る郵送料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ3)によれば,上記市政報告紙は,調査研究活動との関連性が必ずしも認められない四コマ漫画が掲載されているものの,その主要な部分を暴力団の排除に関するA23議員の活動内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号5,12,18,32,41,48,61,71,77,84,101,104(甲Eオ1,6,13,19,33,42,49,62,72,78,85,102,105)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派所属のA22議員のホームページ保守管理費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記ホームページについては,証拠上,その内容が明らかではないところ,主として当該議員個人のPRを目的とするものか否かについて判断できず,上記各支出について被告による使途基準に適合することについての外形的事実の立証がないといえる。
したがって,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(エ) 整理番号7(甲Eオ1,8)
上記整理番号の支出は,会派所属のA24議員(以下「A24議員」という。)の市政報告紙(c17市政報告No.51)に係るインク代及び用紙代であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ8)によれば,上記市政報告紙は,調査研究活動との関連性が必ずしも認められない読書の感想が掲載されているものの,その主要な部分をA24議員の議員活動の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号9,10(甲Eオ1,10,11)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA25議員(以下「A25議員」という。)の市政報告紙(c18市政報告24年春号)に係る印刷費,封入費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ10)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号11,19,20(甲Eオ1,12,20,21)
上記各整理番号の支出は,封筒の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上,何のための封筒であるか明らかでないから,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,それぞれ原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(キ) 整理番号13(甲Eオ1,14)
上記整理番号の支出は,会派所属のA26議員(以下「A26議員」という。)の市政報告紙(c19市政報告NO.20)に係る郵送費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ14)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を市民の関心のある岡山市の状況や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ク) 整理番号21(甲Eオ1,22)
上記整理番号の支出は,6月の岡山市議会における個人質問の録音データの反訳書作成に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
岡山市議会における個人質問の内容を可視化することは,岡山市議会における個人質問の内容に係る市政報告に資するといえ,調査研究活動との関連性が否定されないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号22,51ないし53,60(甲Eオ1,23,52ないし54,61)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA24議員の市政報告紙(c17市政報告No.53)に係る用紙代,郵送費及びインク代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ54)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における財政調整基金の情報,学校校舎の耐震に関する情報及びA24議員の議員活動の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(コ) 整理番号23(甲Eオ1,24)
上記整理番号の支出は,A22議員の市政報告紙(6月議会市政レポート)に係るラベルシール代と報告されており,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記市政報告紙については,証拠上,その内容が明らかではないところ,主として当該議員個人のPRを目的とするものか否かについて判断できず,上記支出について被告による使途基準に適合することについての外形的事実の立証がないといえる。
したがって,上記支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(サ) 整理番号24ないし27(甲Eオ1,25ないし28)
上記各整理番号の支出は,A24議員の市政報告紙(c17市政報告No.52)に係る郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ25)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を住民票コード,Xオンブズマン及び岡山市におけるごみ処理状況の情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(シ) 整理番号28(甲Eオ1,29,乙Eオ8)
上記整理番号の支出は,市政報告会の報告書作成のための録音テープの反訳等に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告会の報告書を作成することは,その後の市政報告会の充実化等に資するといえ,調査研究活動との関連性が否定されないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ス) 整理番号29ないし31(甲Eオ1,30ないし32)
上記各整理番号の支出は,A23議員の市政報告紙(c16市政報告)に係る郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ30)によれば,上記市政報告紙は,調査研究活動との関連性が必ずしも認められない四コマ漫画が掲載されているものの,その主要な部分を岡山市議会における請願及び陳情の内容,要支援者の現状等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(セ) 整理番号33(甲Eオ1,34)
上記整理番号の支出は,市政報告会の会場費であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記1(2)オ(ウ)の特段の事情は認められないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ソ) 整理番号34,36,37(甲Eオ1,35,37,38)
上記各整理番号の支出は,A25議員の市政報告紙(市政報告24年夏号)に係る印刷費,封入費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ35,38)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(タ) 整理番号35,100(甲Eオ1,36,101)
上記各整理番号の支出は,市政報告会の及び岡山市議会見学ツアーのちらしに係る印刷費及びデザイン費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告会はもちろん,市議会見学ツアーにおいても,市政報告の手段として合理性を有するといえるところ,これらの開催告知ちらしについては,市政報告会及び市議会見学ツアーを開催するにあたって,事前に開催告知ちらしを作成,配布することは十分合理性を有するものであるといえる。また,これらの開催告知の内容(甲Eオ36,101)が主に当該議員個人のPRを目的とするものとも認められない。したがって,これらの開催告知ちらしの印刷費及びデザイン費は,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするためのものであると認められる。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(チ) 整理番号39,50(甲Eオ1,40,51)
上記各整理番号の支出は,A26議員の市政報告紙(c19市政報告NO.21)に係る印刷費,製本費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ40,51)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分をエネルギー問題に関する情報や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ツ) 整理番号40(甲Eオ1,41)
上記整理番号の支出は,会派所属のA27議員(以下「A27議員」という。)の市政報告紙(c20市政報告第219号)に係る作成費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ41)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を暴力団排除条例案の内容や東日本大震災に係るがれきの受け入れについての情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(テ) 整理番号42(甲Eオ1,43)
上記整理番号の支出は,会派所属のA28議員(以下「A28議員」という。)の市政報告紙(c21市政報告 Vol.4)に係る印刷費及び制作費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ43)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分をA28議員の議員活動の内容,岡山城下町型のコミュニティ・アートの実現に向けての活動内容や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ト) 整理番号43ないし45(甲Eオ1,44ないし46)
上記整理番号の支出は,市政報告会の資料用紙代,茶菓子代,紙コップ代及び会場費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記1(2)オ(ウ)の特段の事情等は認められないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ナ) 整理番号49(甲Eオ1,50)
上記整理番号の支出は,街頭宣伝のための道路使用許可申請に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告の一態様として街頭で行う方法は十分考えられることであるから,上記支出は,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするものであると認められる。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ニ) 整理番号54ないし59(甲Eオ1,55ないし60)
上記各整理番号の支出は,いずれもA23議員の市政報告紙(c16市政報告)に係る郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ55)によれば,上記市政報告紙は,調査研究活動との関連性が必ずしも認められない四コマ漫画が掲載されているものの,その主要な部分をエネルギー問題や岡山の土地利用に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ヌ) 整理番号62,72(甲Eオ1,63,73)
上記各整理番号の支出は,A26議員の市政報告紙(c19市政報告NO.22)に係る印刷費,製本費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ63,73)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を女性参画に関する情報や岡山市議会における代表質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ネ) 整理番号63(甲Eオ1,64)
上記整理番号の支出は,市政報告会のちらしに係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告会の開催告知ちらしは市政報告会の開催に当たって必要なものといえるところ,この市政報告会のちらしの内容(甲Eオ64)が主に当該議員個人のPRを目的とするものとも認められないから,この市政報告会の開催告知ちらしに係る費用は,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするためのものであると認められる。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ノ) 整理番号64,65,69,70,73(甲Eオ1,65,66,70,71,74)
上記各整理番号の支出は,ラベル代,封筒代及び用紙代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上,何のためのラベル等であるか明らかでないから,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(ハ) 整理番号66ないし68,76(甲Eオ1,67ないし69,77,乙Eオ4,5,7)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA27議員の市政報告紙に係る郵送費,製作費及び増刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ69,77)によれば,上記市政報告紙(全2頁)は,1頁目においては,複数のA27議員の写真の掲載並びにA27議員のあいさつ及び市政報告会が開かれた旨の記載が主であり,調査研究活動との関連性が不明な内容であるほか,2頁目においても,岡山市議会における個人質問の内容等が記載されているものの,中心に大きくA27議員の写真が掲載されていることが認められるから,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められる。
したがって,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,整理番号66,67の支出についてはそれぞれ原告が求める50%相当額の限度で,その余についてはその全額について,返還の対象となる。
(ヒ) 整理番号74,78(甲Eオ1,75,79)
上記各整理番号の支出は,A22議員の市政報告紙(c22市政報告)に係る作成費及びラベルタック代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ75,79)によれば,上記市政報告紙は,A22議員の写真が掲載されているものの,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容や公共工事の課題等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(フ) 整理番号79,80(甲Eオ1,80,81)
上記整理番号の支出は,A25議員の市政報告紙(c18市政報告25年新年号)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ80)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ヘ) 整理番号81ないし83,86(甲Eオ1,82ないし84,87)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA24議員の市政報告紙(c17市政報告No.54)に係る郵送費,インク代及び用紙代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ82)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を女性参画に関する情報,岡山市議会における陳情の内容や防災に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ホ) 整理番号85,91(甲Eオ1,86,92)
上記各整理番号の支出は,A26議員の市政報告紙(c19市政報告NO.23)に係る印刷費,製本費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ86,92)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分をA26議員の議員活動の内容や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(マ) 整理番号87ないし89(甲Eオ1,88ないし90)
上記各整理番号の支出は,いずれもA23議員の市政報告紙(c16市政報告)に係る郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ88)によれば,上記市政報告紙は,調査研究活動との関連性が必ずしも認められない国政に関するA23議員の個人的意見に終始しており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められる。
したがって,上記各支出が違法であると認める。
(ミ) 整理番号90(甲Eオ1,91)
上記整理番号の支出は,市政報告会の内容の録音テープの反訳書作成に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告会の内容を可視化することは,その後の市政報告会の充実化等に資するといえ,調査研究活動との関連性が否定されないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ム) 整理番号92ないし97,99(甲Eオ1,93ないし98,100)
上記各整理番号の支出は,A22議員の複数の市政報告紙(c22市政報告)に係る作成費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ93ないし98,100)によれば,上記各市政報告紙は,いずれも,A22議員の写真が掲載されているものの,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容,公共工事の課題やワークライフバランスに関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(メ) 整理番号103(甲Eオ1,104)
上記整理番号の支出は,A24議員の市政報告紙(c17市政報告No.55)に係るインク代及び用紙代であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ104)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を障害者に給付する日常生活用具の耐用年数に関する情報やその他岡山市の情勢等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(モ) 整理番号105(甲Eオ1,106)
上記整理番号の支出は,A28議員の市政報告紙(c21市政報告 Vol.5)に係る印刷費及び制作費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ106)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分をA28議員の議員活動の内容や岡山市議会における代表質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ヤ) 整理番号106(甲Eオ1,107)
上記整理番号の支出は,A26議員の市政報告紙(c19市政報告NO.24)に係る印刷費及び製本費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ107)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分をA26議員の議員活動の内容や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ユ) 整理番号107(甲Eオ1,108)
上記整理番号の支出は,A22議員の市政報告紙(c22市政報告)に係る作成費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ108)によれば,上記市政報告紙は,A22議員の写真が掲載されているものの,その主要な部分を岡山市内のサッカー場の完成に関する情報,議会における個人質問の内容やA22議員の議員活動の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ヨ) 整理番号108(甲Eオ1,109)
上記整理番号の支出は,A28議員の市政報告紙の郵送費と報告されており,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記市政報告紙については,証拠上,その内容が明らかではないところ,主として当該議員個人のPRを目的とするものか否かについて判断できず,上記支出について被告による使途基準に適合することについての外形的事実の立証がないといえる。
したがって,上記支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
オ 人件費
(ア) 整理番号1,3(甲Eキ1,2,4)
上記各整理番号の支出は,A25議員が,9月及び11月の岡山市議会におけるA25議員の個人質問の録音データの反訳書作成作業に従事させるために雇用したアルバイト職員に対する賃金であると合理的に推認でき,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
岡山市議会における個人質問の内容を可視化することは,岡山市議会における個人質問の内容に係る市政報告に資するといえ,調査研究活動との関連性が否定されないから,上記職員は専ら調査研究活動を補助する職員として雇用されたと認められ,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2(甲Eキ1,3)
上記整理番号の支出は,A25議員が,A25議員の市政報告紙(c18市政報告25年新年号)に係る封入作業に従事させるために雇用したアルバイト職員に対する賃金であると合理的に推認でき,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記エ(フ)のとおり,上記市政報告紙は,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められないから,上記職員は専ら調査研究活動を補助する職員として雇用されたと認められ,これに係る支出である上記支出を違法であるとは認められない。
カ 事務費
(ア) 整理番号5,22,31,53,64,74,77,99,102,129,132,147,172,183,191,210,217,233,238,256,260(甲Eク5,6,10,12,14,15,18,19,23,24,31,32,34,39,41,43,48,49,51,52,57,58)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室で使用していると考えられるコピー機の使用料及びリース代であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,コピー機に係る費用は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するコピー機に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(エ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(イ) 整理番号16ないし18,78,115,118,119,125,141,167,182,208,209,247,255,261(甲Eク5,7ないし9,20,25ないし27,30,33,37,40,46,47,54,56,59)
a 上記各整理番号の支出のうち整理番号16の支出は,証拠上何の購入費であるか明らかでないため,使途基準に適合せず,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
b 上記各整理番号の支出のうちその余の支出は,事務機器及び備品等並びに茶菓子の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの備品等は,会派名あるいはその所属議員名によって購入されたシール,封筒,扇風機,文房具,ICレコーダー,用紙,ブルーレイディスク,ファイル,パソコン,カメラ,クリアホルダー,ホッチキス,軽あけパンチ,ティーパックであるところ,備品等や会派への来客用の茶菓子の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等や茶菓子に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ),(カ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(ウ) 整理番号26,35,70,79,85,121,122,164,165,168,187,196,220,244,253(甲Eク5,11,13,17,21,22,28,29,35,36,38,42,44,50,53,55)
上記各整理番号の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料ないしFAXリース料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,FAX料金は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するFAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(ウ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(エ) 整理番号206(甲Eク5,45)
上記整理番号の支出は,レンタルサーバのサービス利用料であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
前述のとおり,会派は日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っているものであるところ,レンタルサーバの通常想定される使途からすれば,議会活動の基礎となる調査研究活動に関する使用とそれ以外の使用が考えられるが,両者を判然と区別することは事実上不可能であるから,これに係る支出の50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関するものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
したがって,上記支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(オ) 整理番号169
本件において,上記整理番号の支出に関する領収書等の証拠が提出されておらず,調査研究活動との関連性が不明であるから,違法であると認め,原告が返還を求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(6)  会派6
ア 調査旅費(整理番号463,478(甲Fイ1ないし3)
上記各整理番号の支出は,駐車場の利用に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出は,それぞれ目的が「市民生協へ訪問 消費税と市民動向について情報収集のため,資料受取り」,「ハローワーク,リスタートと懇談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
イ 資料作成費
(ア) 整理番号5,6,63,95,96,102,139,157,190,210,211,238,250,251,297,298,303,347ないし349,387,389,390,435ないし437,492,493,511,563,564,614ないし616(甲Fウ1ないし35)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室で使用しているコピー機に係る用紙代,インク代,リース料及び保守管理料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,事務費としてのコピー機に係る費用と同様に考えるべきであり(前記1(2)ク(エ)),上記各支出の50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関するコピー機に係る費用であるものと推定されるから,50%を超える部分については違法であると認める。
(イ) 整理番号630,631(甲Fウ1,36,37,乙Fウ1,2)
上記各整理番号の支出は,それぞれ「A4市政の7年」,「岡山市予算編成要求書」と題する資料の印刷に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各資料は,その題名からして調査研究活動と関連性がないとはいえないから,上記各支出は調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費といえ,違法であると認めることはできない。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号10ないし12,74ないし76,132,134,135,179ないし181,233ないし235,285ないし287,314ないし316,375,376,378,427ないし429,501,503,504,539ないし541,602ないし604(甲Fエ1ないし4,7ないし9,12ないし14,22ないし24,27ないし29,33ないし35,37ないし39,42ないし44,48ないし50,58ないし60,62ないし64,68ないし70)
上記各整理番号の支出は,情報誌である「議会と自治体」の購読料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,同情報誌は,その題名からして,政治に関する情報誌であり,調査研究活動と関連性があると推認されるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
なお,原告は,上記情報誌はe委員会の発行したものである点を指摘するが,この事情をもって直ちに調査研究活動との合理的関連性を欠くと認めることはできない。
(イ) 整理番号13,35,84,91,144,160,173ないし177,187,223,255,260,283,308,369,370,385,407,419,474,494,496ないし500,510,542,552,600,612(甲Fエ1,5,6,10,11,15ないし21,25,26,30ないし32,36,40,41,45ないし47,51ないし57,61,65ないし67,71,乙Fエ1,2)
上記各整理番号の支出は,新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
なお,原告は,上記各支出には,会派の発行した政党紙等の購入に係る支出が含まれている点を指摘するが,この事情をもって直ちに調査研究活動との合理的関連性を欠くと認めることはできない。
エ 広報費
(ア) 整理番号14,15,48ないし50(甲Fオ1ないし3,12ないし14)
上記各整理番号の支出は,会派の市政報告紙(c23市政報告No.252)に係る印刷費及び折込料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ2,12)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を平成24年度予算の概要や産業廃棄物処理場の建設に関する情報等が占めており,主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号16,201(甲Fオ1,4,34)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派所属のA29議員(以下「A29議員」という。)の市政報告紙(c24市政報告No.51)に係る印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ4)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を平成24年度予算の概要,岡山市議会における代表質問の内容や岡山市条例に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号17(甲Fオ1,5)
上記整理番号の支出は,会派所属のA30議員(以下「A30議員」という。)の市政報告紙(c25市政報告No.18)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ5)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市東区役所の新庁舎建設に関する情報,労働時間に関する内容や岡山市における水道料金の値上げに関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号18,38,155,196,197,199,318,418,555,636(甲Fオ1,6,8,22,29,30,32,46,57,72,84)
上記各整理番号の支出は,市政報告会並びに岡山市議会の個人質問及び代表質問の傍聴会の案内ちらし,案内はがきに係る印刷費及びはがき代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
市政報告会はもちろん岡山市議会の個人質問及び代表質問の傍聴会においても,市政報告の手段として合理性を有するといえるところ,これらの案内ちらし及び案内はがきについては,市政報告会並びに岡山市議会の個人質問及び代表質問の傍聴会を開催するにあたって,事前に案内ちらし及び案内はがきを作成,配布することは十分合理性を有するものであるといえる。また,これらの内容(甲Fオ6,8,22,29,30,32,46,57,72,84)が主に当該議員個人のPRを目的とするものとも認められない。したがって,これらの案内ちらし及び案内はがきに係る印刷費及びはがき代は,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするためのものであると認められる。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号30,34,220,236,254,472,550(甲Fオ1,7の1,7の2,39,41,44,66,69)
上記各整理番号の支出は,市政報告会の会場費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記1(2)オ(ウ)の特段の事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号45ないし47(甲Fオ1,9ないし11)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA31議員(以下「A31議員」という。)の市政報告紙(c26市政報告No.27)に係る折込料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ9)によれば,上記市政報告紙は,A31議員の写真が掲載されているものの,その主要な部分を岡山市における産業廃棄物処理場の建設やバス路線の新設に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号51(甲Fオ1,15)
上記整理番号の支出は,駐車場の利用に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記支出の目的は「市政報告会開催時」と報告されており,市政報告会に係る費用であるといえ,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ク) 整理番号64,105,118(甲Fオ1,16,17,21)
上記各整理番号の支出は,会派所属A32議員(以下「A32議員」という。)の市政報告紙(c27市政報告No.4)や会派の市政報告紙(c23市政報告No.252)に係る印刷費,封筒詰めに係る費用,シール貼りに係る費用及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記(ア)のとおり,上記会派の市政報告紙は主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められず,また,証拠(甲Fオ16,17,21)によれば,上記A32議員の市政報告紙は,その主要な部分を岡山市平成24年度予算の概要や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号109ないし111(甲Fオ1,18ないし20)
上記各整理番号の支出は,A31議員の市政報告紙(c26市政報告No.29)に係る折込料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ18)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における産業廃棄物処理場の建設に関する情報や岡山市議会における個人質問に傍聴会の紹介等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(コ) 整理番号161ないし163(甲Fオ1,23ないし25)
上記各整理番号の支出は,A31議員の市政報告紙(c26市政報告No.30)に係る折込料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ23)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における産業廃棄物処理場の建設に関する情報や市政報告会の案内等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(サ) 整理番号192ないし194,200(甲Fオ1,26ないし28,33)
上記各整理番号の支出は,会派の市政報告紙(c23市政報告No.253)に係る折込料及び印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ26,33)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育に関する情報や岡山市財政の動向等が占めており,主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(シ) 整理番号198(甲Fオ1,31)
上記整理番号の支出は,A30議員の市政報告紙(c25市政報告No.19)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ31)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育や自転車利用の促進に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ス) 整理番号212ないし215,247(甲Fオ1,35ないし38,43)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA33議員(以下「A33議員」という。)の市政報告紙(c28市政報告2012年7月版)や会派の市政報告紙(c23市政報告No.253)に係る郵送費,タックシール代及び印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記(サ)のとおり,上記会派の市政報告紙は主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められず,また,証拠(甲Fオ35,43)によれば,上記A33議員の市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における河川整備に関する情報や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(セ) 整理番号222,266(甲Fオ1,40,45)
上記各整理番号の支出は,市政報告会の際の茶菓子代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,会合の内容に照らして不必要であることが明らかであるとか,支出額が不相当に高額であるなどといった事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ソ) 整理番号246(甲Fオ1,42)
上記整理番号の支出は,A32議員の市政報告紙(c27市政報告No.5)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ42)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育や東日本大震災に係るがれきの受入れに関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(タ) 整理番号319(甲Fオ1,47)
上記整理番号の支出は,A30議員の市政報告紙(c25市政報告No.20)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ47)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育に関する情報や岡山市議会における代表質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(チ) 整理番号320,330ないし332(甲Fオ1,48,50ないし52)
上記各整理番号の支出は,会派の市政報告紙(c23市政報告No.254)に係る印刷費及び折込料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ48,50)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育や市営住宅に関する情報等が占めており,主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ツ) 整理番号321(甲Fオ1,49)
上記整理番号の支出は,会派所属のA29議員の市政報告紙(c24市政報告No.52)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ49)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容や岡山市における保育に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(テ) 整理番号333ないし335(甲Fオ1,53ないし55)
上記各整理番号の支出は,A31議員の市政報告紙(c26市政報告No.31)に係る折込料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ53)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における産業廃棄物処理場の建設や土地利用に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ト) 整理番号371,457,471(甲Fオ1,56,58,65)
上記各整理番号の支出は,A32議員の市政報告紙(c27市政報告No.6)に係る印刷費,郵送費及び封入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ56,58,65)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ナ) 整理番号465,467,470,483(甲Fオ1,59,61,64,68)
上記各整理番号の支出は,A31議員の市政報告紙(c26市政報告No.32)に係る折込料及び印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ59,68)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における産業廃棄物処理場の建設に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ニ) 整理番号466,468,469,482,556(甲Fオ1,60,62,63,67,73)
上記各整理番号の支出は,会派の市政報告紙(c23市政報告No.255)に係る折込料及び印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ60,67,73)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育や国保料に関する情報等が占めており,主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ヌ) 整理番号553,625ないし628(甲Fオ1,70,75ないし78)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA33議員の市政報告紙(c28市政報告2013年1月版)や会派の市政報告紙(c23市政報告No.255)に係る印刷費,ラベルシール代及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記(ニ)のとおり,上記会派の市政報告紙は主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められず,また,証拠(甲Fオ70,76)によれば,上記A33議員の市政報告紙は,A33議員の写真が掲載されているものの,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容や岡山市の公民館の窓口サービスに関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ネ) 整理番号554(甲Fオ1,71)
上記整理番号の支出は,A32議員の市政報告紙(c27市政報告No.7)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ71)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育に関する情報や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ノ) 整理番号557(甲Fオ1,74)
上記整理番号の支出は,A30議員の市政報告紙(c25市政報告No.21)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ74)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育や就労に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ハ) 整理番号629(甲Fオ1,79)
上記整理番号の支出は,A32議員の市政報告紙(c27市政報告Vol.58)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ79)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市平成25年度予算に関する情報や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ヒ) 整理番号632(甲Fオ1,80)
上記整理番号の支出は,会派所属のA29議員の市政報告紙(c24市政報告No.55)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ80)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市平成25年度予算に関する情報や岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(フ) 整理番号633,644ないし646,650(甲Fオ1,81,90ないし93)
上記各整理番号の支出は,会派の市政報告紙(c23市政報告No.256)に係る印刷費及び折込料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ81,90)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市平成25年度予算や岡山市の公民館に関する情報等が占めており,主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ヘ) 整理番号634(甲Fオ1,82)
上記整理番号の支出は,A30議員の市政報告紙(c25市政報告No.22)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ82)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育や公民館に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ホ) 整理番号635,639ないし643(甲Fオ1,83,85ないし89)
上記各整理番号の支出は,A31議員の市政報告紙(c26市政報告No.33)に係る印刷費,折込料及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ83,85,86)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分をコミニティバス停増設に関する情報やA31議員が行った視察内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
オ 広聴費(整理番号8,202,309,495(甲Fカ1ないし5))
上記各整理番号の支出は,広聴会である「市民の声を聴く会」の案内状に係る郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
広聴会の案内状については,広聴会を開催するにあたって,事前に案内状を配布することは十分合理性を有するものであるといえる。また,これらの内容(甲Fカ2ないし5)が主に当該議員個人のPRを目的とするものとも認められない。したがって,これらに係る郵送費は,住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費と認められる。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
カ 人件費(整理番号57,58,61,119ないし121,124,171,230,275,306,353,355,410,476,536,597,599(甲Fキ1ないし3,5ないし8,11,12,14,16,18,20,22,23,25,27,29,31)
上記各整理番号の支出は,会派が雇用する職員に関する給料,社会保険料の事業者負担分及び労働保険料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,会派が雇用する職員に関する人件費については,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)キ),上記各支出から雇用保険料本人負担分を差し引いた残額のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
キ 事務費
(ア) 整理番号7,78,148,189,252,289,322,386,434,507,548,617(甲Fク1ないし9.11ないし13,15)
上記各整理番号の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,FAX料金は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するFAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(ウ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(イ) 整理番号408,576(甲Fク1,10,14)
上記各整理番号の支出は,事務機器,備品等の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの備品等は,会派所属議員によって購入されたラベルシール,セロハンテープ,のり,ファイル及びトナーカートリッジであるところ,備品等の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(7)  会派7
ア 研究研修費
(ア) 整理番号2(甲Gア1,2,乙Gア1)
上記整理番号の支出は,議員ネットという団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙Gア1)によれば,上記団体は,地方自治における情勢や課題を把握すること等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号16(甲Gア1,3,乙Gア2)
上記整理番号の支出は,岡山県人権教育研究協議会という団体の会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙Gア2)によれば,上記団体は,人権に関する現状と課題を把握すること等を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしていると認められ,この団体への所属と議会活動との関連性があるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号10(甲Gイ1,2,乙Gイ1)
上記整理番号の支出は,会派所属の議員1名の視察に係る費用であり,その行き先や内容等は,会派4の調査旅費の整理番号5の支出に係る視察と同様であるところ,上記(4)イ(ウ)のとおり,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号21,48,49,106,110,111,139ないし143,180ないし191,206ないし208,221(甲Gイ1,3,6ないし10,12ないし16,18ないし32,35)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,会派が,整理番号106についてはその50%で按分した額を,その余についてはその全額を,それぞれ支出したことが認められる。
a 上記各整理番号の支出のうち,整理番号139ないし143,206ないし208の支出については,証拠上タクシーの利用目的が明らかではないため,違法であると認める。
b 上記各整理番号の支出のうちのその余の支出については,それぞれ目的が「道路相談」,「市民相談」,「中心市街地活性化についての意見交換」,「開発相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号22,138,179(甲Gイ1,4,11,17)
上記各整理番号の支出は,駐車場の利用に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出は,それぞれ目的が「開発相談」,「市民相談」,「西川緑道視察」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号40(甲Gイ1,5,乙Gイ2)
上記整理番号の支出は,会派所属の議員1名の視察に係る費用であり,その行き先や内容等は,会派1の調査旅費の整理番号185ないし187の支出に係る視察と同様であるところ,上記(1)イ(ア)のとおり,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号211(甲Gイ1,33,乙Gイ3)
上記整理番号の支出は,会派所属の議員1名の平成25年3月25日及び同月26日の福岡市視察に係る交通費3万4000円及び宿泊費7900円の合計4万1900円であり,会派が全額支出していることが認められる。
証拠(乙Gイ3)によれば,上記視察は,福岡市が行っている下水汚泥を利用した発電や下水道処理施設の施設管理等についての調査を目的としたものであると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。
そして,視察の内容については,証拠(乙Gイ3)によれば,平成25年3月25日午後1時30分から午後3時30分までの間,福岡市内の下水道処理施設を視察し,下水汚泥を利用した発電施設の見学等を行ったことが認められる。
上記の視察の内容それ自体は,基本的には上記目的との関連性が否定されるものではない。もっとも,同日の下水道処理施設視察終了後,同日のうちに岡山市に戻ることも可能であったと推認される。それにもかかわらず,あえて同日に福岡市に宿泊したことについて,合理的な理由は認められない。
以上によれば,上記支出のうち,宿泊費7900円については,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するとはいえず,使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める6380円の限度で返還の対象となる。
(カ) 整理番号213(甲Gイ1,34,乙Gイ4)
上記整理番号の支出は,会派所属の議員1名の平成25年4月20日から同月24日までの間の台湾の新竹市及び台北市視察に係る費用であり,会派が全額支出していることが認められる。
証拠(乙Gイ4)によれば,上記視察は,友好都市である新竹市との交流を深めるとともに,各市の行政運営状況の調査を目的としたものであると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。
そして,視察の内容については,証拠(乙Gイ4)及び弁論の全趣旨によれば,同月20日午後6時5分頃に台北桃園国際空港に到着し,新竹市への移動を,同月21日,午前11時頃から万博台湾館の視察を,午後2時頃から新竹市消防教育訓練基地視察を,午後6時頃から新竹市主催の歓迎夕食会への参加を,同月22日,午前10時頃から新竹市長表敬訪問を,午前10時30分頃から新竹市議会議長表敬訪問を,その後に台北市への移動を,同月23日,午前10時30分頃から南港国際展示場視察を,午後2時頃から南港ソフトウェアパーク視察を行い,同月24日,午前10時15分頃に台北桃園国際空港を出発したことが認められ,視察の内容と上記目的との関連性が否定されるとはいえない。
なお,万博台湾館における視察については,会派1の調査旅費の整理番号542(前記(1)イ(イ))と同様,議員としての調査研究活動との関連性を否定することはできない
また,支出額(18万1000円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料作成費(整理番号1ないし7,17ないし23,25ないし34(甲Gウ1ないし25,乙Gウ1))
上記各整理番号の支出は,写真現像に係る費用であり,いずれも会派がその全額ないし一部の額を支出したことが認められるところ,上記各支出に係る写真は,いずれも市民から相談のあった土手,道路,病院,自衛隊,学校,幼稚園,用水路,ごみ置場,公園,カーブミラー,各視察先等を撮影したものであり,調査研究活動との関連性が否定されないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号2,5,8ないし16,19,21ないし24,26ないし38,41ないし51,54ないし61(甲Gエ1ないし12,14ないし50)
上記各整理番号の支出は,新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額ないし一部の額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号18(甲Gエ1,13)
上記整理番号の支出は,情報誌である県民ガイドの購読料であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,同情報誌は,その題名からして,岡山市を含む岡山県の情勢に関する情報誌であり,調査研究活動と関連性があると推認されるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
オ 広報費
(ア) 整理番号1(甲Gオ1,2)
上記整理番号の支出は,市政報告紙の作成の際に使用するパソコンソフトの購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記支出は市政報告紙に係る経費であるといえ,調査研究活動との関連性が否定されないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2,3(甲Gオ1,3,4)
上記各整理番号の支出は,支出日や支出内容からして,会派所属のA34議員(以下「A34議員」という。)の市政報告紙(c29市政報告平成24年2月議会)に係る印刷費及び郵送費であると合理的に推認でき,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ3)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における交通や雇用に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号4(甲Gオ1,5)
上記整理番号の支出は,会派所属のA35議員(以下「A35議員」という。)の市政報告紙(c30市政報告No.11)に係る郵送費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ5)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号5,26(甲Gオ1,6,27)
上記各整理番号の支出は,タックシールの購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,証拠上何のためのタックシールであるか明らかでないから,上記各支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
(オ) 整理番号6,15,17,25(甲Gオ1,7,16,18,26)
上記各整理番号の支出は,岡山市議会の個人質問及び代表質問の傍聴の案内状に係るはがき代及び切手代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
岡山市議会の個人質問及び代表質問を傍聴されることは,市政報告の手段として合理性を有するといえるところ,岡山市議会の個人質問及び代表質問の傍聴を促すため事前に案内状を作成,配布することは十分合理性を有するものであるといえる。また,これらの内容(甲Gオ7,16,18,26)が主に当該議員個人のPRを目的とするものとも認められない。したがって,これらの案内状に係るはがき代及び切手代は,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするためのものであると認められる。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号7,16(甲Gオ1,8,17)
上記各整理番号の支出は,A35議員の市政報告紙(c30市政報告No.10)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ8,17)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号8ないし10(甲Gオ1,9ないし11)
上記各整理番号の支出は,支出日や支出内容からして,A34議員の市政報告紙(c29市政報告平成24年6月議会)に係る作成費,郵送費及び印刷費であると合理的に推認でき,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ9)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における東日本大震災に係るがれきの受入れや高齢者向け住宅に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ク) 整理番号11,13,14(甲Gオ1,12,14,15)
上記各整理番号の支出は,支出日や支出内容からして,A34議員の市政報告紙(c29市政報告平成24年9月議会)に係る作成費,印刷費及び郵送費であると合理的に推認でき,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ14)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における全国学力・学習状況調査の結果や保育に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号12(甲Gオ1,13)
上記整理番号の支出は,A35議員の市政報告紙(c30市政報告No.13)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ13)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(コ) 整理番号18,22,23(甲Gオ1,19,23,24)
上記各整理番号の支出は,支出日や支出内容からして,A34議員の市政報告紙(c29市政報告平成24年11月議会)に係る作成費,印刷費及び郵送費であると合理的に推認でき,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ19)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を地方分権改革や岡山市における悪質商法被害防止キャンペーンの情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(サ) 整理番号19(甲Gオ1,20)
上記整理番号の支出は,会派の市政報告紙(c31市政報告)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ20)によれば,上記市政報告紙は,会派の公約内容等が相当割合を占めており,会派のPRを目的としている部分が相当程度あるといわざるを得ないものの,岡山市議会における質疑応答の内容等も同程度記載されていることから,主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものとまでは認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(シ) 整理番号20,24,27(甲Gオ1,21,25,28)
上記各整理番号の支出は,A35議員の市政報告紙(c30市政報告No.14)に係る印刷費及び郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ21,28)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ス) 整理番号21,36(甲Gオ1,22,35)
上記各整理番号の支出は,市政報告会の会場費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記1(2)オ(ウ)の特段の事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(セ) 整理番号28ないし31,33,35,38,39(甲Gオ1,29ないし34,37,38)
上記各整理番号の支出は,会派所属のA36議員(以下「A36議員」という。)の市政報告紙(c32市政報告第46号),市政報告会の案内状及び出欠確認用のはがきに係る郵送費,印刷費,封筒代,ラベル代,はがき代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ31,38)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市東区の課題や岡山市における防災,教育に関する情報等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
また,市政報告会の案内状及び出欠確認用のはがきは,市政報告会の開催に資するものであり,また,これらの内容(甲Gオ30,32,37)が主に当該議員個人のPRを目的とするものとも認められないから,これらに係る費用は調査研究活動との関連性が否定されない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ソ) 整理番号37(甲Gオ1,36)
上記整理番号の支出は,会派の市政報告紙(c31市政報告)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ36)によれば,上記市政報告紙は,会派の公約内容等が相当割合を占めており,会派のPRを目的としている部分が相当程度あるといわざるを得ないものの,岡山市議会における代表質問の内容等も同程度記載されていることから,主として会派や会派所属議員個人のPRを目的とするものとまでは認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(タ) 整理番号40,41(甲Gオ1,39,40)
上記各整理番号の支出は,A36議員の市政報告紙(c32市政報告第47号)に係る切手代及び印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Gオ39,40)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における防災,教育に関する情報や岡山市議会における代表質問の内容等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
カ 人件費(整理番号1ないし16(甲Gキ1ないし17))
上記各整理番号の支出は,会派が雇用する職員に関する給料,社会保険料の事業者負担分及び労働保険料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,会派が雇用する職員に関する人件費については,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)キ),上記各支出から雇用保険料調整金を差し引いた残額のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
キ 事務費
(ア) 整理番号1,9,20,30,46,58,75,82(甲Gク1,2,5,11,15,23,27,39,41)
上記各整理番号の支出は,会派所属議員個人が使用する携帯電話に係る費用であり,いずれも会派がその50%で按分した額を支出したことが認められるところ,議員個人が使用する携帯電話に係る費用は,その50%で按分した額の限りで使途基準に適合するというべきであるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2,38,40,71,72,89,107,108,144,146,147,152(甲Gク1,3,19,21,37,38,46,52,53,68,70,71,75,乙Gキ1)
上記各整理番号の支出は,事務機器,備品等の購入に係る費用であり,会派が,このうちの整理番号38,146の各支出についてはその50%で按分した額を,その他の各支出についてはその全額を,それぞれ支出したことが認められる。これらの備品等は,会派所属議員によって購入されたクリアブック,ルーズリーフ,ペン,ウェットティッシュ,サランラップ,ゴム手袋,ファイル,クリアホルダー,SDカード,ノート,封筒,コピー用紙,金銭帳,ティッシュ,ゴム印であるところ,備品等の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ)),上記各支出のうち,整理番号38,146の各支出を除いた各支出においては,50%を超える部分については違法であると認める。
(ウ) 整理番号3,15,22,39,50,64,76,86,100,111,122,137(甲Gク1,4,8,13,20,26,32,40,45,50,55,58,67)
上記各整理番号の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,FAX料金は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するFAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(ウ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(エ) 整理番号10,21,35,45,60,68,85,93,105,115,131,136(甲Gク1,6,12,16,22,29,35,44,48,51,56,62,66)
上記各整理番号の支出は,会派におけるコピー料であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,コピーに係る費用は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するコピー機に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(エ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(オ) 整理番号13,18,19,25,36,37,48,49,59,61,62,66,67,69,83,84,92,99,109,116,123,124,130,134,135,145,149ないし151(甲Gク1,7,9,10,14,17,18,24,25,28,30,31,33,34,36,42,43,47,49,54,57,59ないし61,64,65,69,72ないし74)
上記各整理番号の支出は,会派への来客用の茶菓子代であり,いずれも会派がその全額について支出したことが認められるところ,会派への来客用の茶菓子代は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する茶菓子代であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(カ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(カ) 整理番号132(甲Gク1,63)
上記整理番号の支出は,会派控室で使用していると考えられるコピー機のリース代であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,コピー機に係る費用は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するコピー機に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(エ)),上記支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(8)  会派8
ア 研究研修費(整理番号1,2(甲Hア1ないし3))
上記各整理番号の支出は,駐車場の利用に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出は,それぞれ目的が「行政調査」,「公共交通講演会」と報告されているところ,これらの目的と議会活動が関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号2,4,10,11,14,15,17,18,22,25,30,34,39,46,47,49,55,57,60,63,65,66,73,77,82,91,93,94,96,97,108,110,113,114(甲Hイ1ないし3,8,9,11,12,14,15,17,20,25,27,30,34ないし36,40,41,44,46ないし48,54,56,59,65ないし69,78,79,82,83)
上記各整理番号の支出は,駐車場の利用に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出は,それぞれ目的が「市民相談」,「観光相談」,「生活支援相談」,「京橋朝市調査」,「表町活性化相談」,「駅前調査」,「京橋調査」,「観光調査」,「街並み調査」,「土手調査」,「教育相談」と報告されているところ,これらの目的と議会活動が関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号5,7ないし9,13,16,20,23,24,27ないし29,37,41,44,45,50,53,54,58,59,62,67ないし69,71,72,76,80,81,84,86,88ないし90,98ないし100,102,103,105ないし107,111,112(甲Hイ1,4ないし7,10,13,16,18,19,22ないし24,28,31ないし33,37ないし39,42,43,45,49ないし53,55,57,58,60,61ないし64,70ないし77,80,81)
a 上記各整理番号の支出のうち,整理番号86,88の支出については,証拠上タクシーの利用目的が明らかではないため,違法であると認める。
b 上記各整理番号の支出のうちのその余の支出については,それぞれ目的が「市民相談」,「自治相談」,「福祉相談」,「教育相談」,「街づくり相談」,「地域活性化相談」,「福祉問題」,「道路整備」,「用水路整備」,「教育問題」,「環境整備」,「地域整備」,「行政問題」,「医療問題」,「介護相談」,「建築相談」,「地域振興問題」,「中心市街地活性化問題」,「開発問題」,「経済問題」,「再開発問題」,「公共交通問題」,「地方自治問題」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号32(甲Hイ1,26)
上記整理番号の支出は,移動の際の自動車燃料代であり,会派がこの50%で按分した額を支出したことが認められる。
前記1(2)イ(イ)のとおり,諸般の事情から議員本人の使用車両ではない車両に給油されたと推認できる場合を除き,50%で按分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
上記支出は,当該議員が平成24年7月5日に2回の給油をしたうちの1つに係るものであるところ,1日に2回の給油をしたという事情は,議員が調査研究活動のために使用する車両とは別の車両に給油がされたことを疑わせるに足りる事情ということができる。もっとも,この点について,証拠(甲Hイ26)によれば,上記2回の給油は,車整備の際の代車への給油の必要があった旨報告されており,2回の給油の合理的理由が認められるから,議員が調査研究活動のために使用する車両とは別の車両に給油がされたとは推認されない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号1,4ないし13,15ないし22(甲Hエ1,2,4ないし13,15ないし22)
上記各整理各番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号3,14(甲Hエ1,3,14)
上記各整理番号の支出は,書籍の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
原告は,上記各支出のうち,「歴史のミステリー」,「黒船と幕末動乱」と題する書籍に係る各支出は違法である旨主張する。しかし,上記各書籍は,その題名及び証拠(甲Hエ3)からして,いずれも歴史に係る内容が記載されていると推認され,調査研究活動と関連性がないとはいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 広報費(整理番号1(甲Hオ1,2))
上記整理番号の支出は,切手の購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,証拠上何のための切手であるか明らかでないから,上記支出は使途基準に適合しないというべきであり,原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。
オ 事務費
(ア) 整理番号4,19,26,34,45,52,62,68,71,82,83,89(甲Hク1,3ないし6,8,9,12ないし17,乙Hク2,3)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派所属議員の事務所で使用する電話に係る費用と報告されており,いずれも会派がその50%で按分した額を支出したことが認められるところ,議員の事務所で使用する電話に係る費用は,その50%で按分した額の限りで使途基準に適合するというべきである。
この点,原告は,上記各支出は議員の自宅の電話に係る費用である旨主張するが,仮にそうであったとしても,上記1(2)ク(ウ)のとおり,50%で按分した額の限りで使途基準に適合するというべきである。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号39(甲Hク1,7)
上記整理番号の支出は,会派所属議員が事務所ないし自宅で利用する岡山県のケーブルテレビの通信料であり,会派がその50%で按分した額を支出したことが認められる。
岡山県のケーブルテレビを視聴することは,県内の情勢把握に資するといえるから,上記支出と調査研究活動との関連性は否定されない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号54,58(甲Hク1,10,11)
上記各整理番号の支出は,事務機器,備品等の購入に係る費用であり,整理番号54については会派がその50%で按分した額を,整理番号58についてはその全額を,それぞれ支出したことが認められる。これらの備品等は,会派所属議員によって購入されたプラグ,コンセント,電池及び手帳であるところ,備品等の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ)),整理番号58の支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(9)  会派9
ア 資料購入費(整理番号1ないし6,8ないし12(甲Iエ1ないし12,乙Iエ1))
上記各整理各番号の支出は,新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその50%で按分した額を支出したことが認められるところ,調査研究活動のための支出として合理性を欠くといえるような事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
イ 広報費(整理番号2(甲Iオ1,2))
上記整理番号の支出は,会派所属のA37議員の市政報告紙(c33市政報告)に係る印刷費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Iオ2)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市内の施設の建物の名称や区長選の方法に関する情報,岡山市議会における個人質問の内容が掲載されたホームページの紹介等が占めており,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
ウ 事務費
(ア) 整理番号6,7(甲Iク1ないし3)
上記各整理番号の支出は,事務機器,備品等の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの備品等は,会派所属議員によって購入された用紙及びインクであるところ,備品等の購入に係る支出は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(イ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(イ) 整理番号9(甲Iク1,4)
上記整理番号の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,FAX料金は,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資するFAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当であるから(前記1(2)ク(ウ)),上記各支出のうち,50%を超える部分については違法であると認める。
(10)  以上によれば,本件各会派に係る違法な支出額は,別紙「支出項目一覧表」の「認容額」欄記載のとおりとなり,会派1に係る違法な支出額は177万8107円,会派2に係る違法な支出額は131万4262円,会派3に係る違法な支出額は53万0496円,会派4に係る違法な支出額は273万1767円,会派5に係る違法な支出額は170万6393円,会派6に係る違法な支出額は157万0734円,会派7に係る違法な支出額は204万6780円,会派8に係る違法な支出額は1693円,会派9に係る違法な支出額は3628円となる。
3  争点3(本件各会派は悪意の受益者に当たるか)について
使途基準に適合しないか否かについての判断基準が議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性という抽象的な基準による法的評価を含む判断にかかるものであり,それが最終的には裁判所の判断によって決せられることからすれば,本件各会派において,各支出が使途基準に適合しない違法な支出であると認識できるのは,本判決確定の日であると解するのが相当であり,同日から悪意の受益者となると認められる。
4  以上によれば,岡山市は,本件各会派に対し,それぞれ,別紙「会派支出等一覧表」の「認容額(円)」欄記載の金員及びこれらに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の請求債権を有しており,被告は,これらの債権の行使を怠っている者と認められ,この不行使を正当化するような事情の存在も認められないから,上記各債権の不行使は,違法である。
そうすると,原告の請求は,被告に対し,本件各会派に対し上記の各金員及び法定利息の支払を求める限度で理由があるから,この限度で原告の請求を認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 横溝邦彦 裁判官 國屋昭子 裁判官 宮田裕平)

 

別紙
当事者等目録
岡山市〈以下省略〉
原告 特定非営利活動法人 Xオンブズマン
同代表者理事 A1
同訴訟代理人弁護士 東隆司
岡山市〈以下省略〉
被告 岡山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
同 竹田航
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
岡山市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z市議団
同代表者団長 A2
同訴訟代理人弁護士 鵜野一郎
以上


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
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