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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成29年11月29日  裁判所名  徳島地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)14号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA11296006

事案の概要
◇本件県の住民である原告X1及び原告X2が、平成24年度に県議会議員である被告補助参加人らに交付された政務調査費について、その支出の一部が県の条例に基づき定められた使途基準に反する違法、不当なものであり、本件県は、被告補助参加人らに対し、同支出相当額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず、同請求権の行使を怠っていると主張して、被告県知事に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、被告補助参加人ら各自に対する不当利得の返還請求をするように求めた事案

裁判年月日  平成29年11月29日  裁判所名  徳島地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)14号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA11296006

徳島市〈以下省略〉
原告 X1
徳島県吉野川市〈以下省略〉
原告 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 光成卓明
徳島市〈以下省略〉
被告 徳島県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 田中浩三
同 永本能子
同 矢田茂明
徳島市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1(以下「参加人Z1」という。)
同訴訟代理人弁護士 早渕正憲
同 黒木裕貴
徳島県鳴門市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2(以下「参加人Z2」という。)
同訴訟代理人弁護士 島尾大次
同 妹尾祥
徳島県阿波市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z3(以下「参加人Z3」という。)

 

 

主文

1  被告は,参加人Z3に対し,36万8883円を支払うよう請求せよ。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを100分し,その17を被告の負担とし,その余を原告らの負担とし,参加人Z1及び参加人Z2の補助参加によって生じた費用は原告らの負担とし,参加人Z3の補助参加によって生じた費用は,これを2分し,その1を参加人Z3の負担とし,その余を原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,参加人Z1に対し,67万5369円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,参加人Z2に対し,69万5830円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,参加人Z3に対し,74万0842円を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,徳島県(以下単に「県」という。)の住民である原告らが,平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)に県議会議員である被告補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)に交付された政務調査費について,その支出の一部が県の条例に基づき定められた使途基準に反する違法,不当なものであり,県は,参加人らに対し,上記支出相当額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,県知事である被告が同請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,参加人ら各自に対する上記不当利得の返還請求をするように求める住民訴訟の事案である。
2  関連法令等
(1)  地方自治法
地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)には,政務調査費に関し,要旨,次の定めがある。
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条14項)。
イ 政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(100条15項)。
(2)  条例
前記(1)の規定に基づき定められた徳島県政務調査費の交付に関する条例(平成13年県条例第26号。平成22年県条例第17号による改正後のもの。以下「本件条例」という。甲3)には,要旨,次の規定がある。
ア 政務調査費は,議員の政務調査活動(議員が後述の職責及び職務を遂行するために行う地方自治法100条14項に規定する調査研究に係る活動をいう。)に資するため,議員の職にある者に対し交付する。
議員は,住民意思を代表するという職責を踏まえ,県議会が求められている政策の形成,議案の審議等による県の意思の確定並びに知事その他の執行機関が行う施策の監視及び評価といった機能を果たすうえで必要な活動を行うことを職務とする。(2条)
イ 政務調査費は,月額20万円を月の初日に在職する議員に対し交付する(3条1項)。
ウ 議員は,政務調査費を議長が別に定める使途基準に従い使用しなければならない(7条1項)。
エ 議長は,政務調査費について,上記ウの使途基準のほか,当該使途基準に定める使途に係る詳細な基準,各種の手続等に関する指針を別に定めるものとする(7条2項)。
議員は,政務調査費の使用にあたっては,同指針に従わなければならない(7条3項)。
オ 議員は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)並びに政務調査費に係る政務調査活動の実施状況の報告書(以下「事業実績報告書」という。)を毎年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない(8条1項)。
議員は,収支報告書に原則として政務調査費による支出を行った事実を証する領収書等の写しを添付しなければならない(8条3項)。
カ 議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,上記オの収支報告書,事業実績報告書,領収書等の写し等(以下「収支報告書等」という。)が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとする(9条)。
キ 議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額からその年度において行った政務調査費による支出の総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額(以下「残余額」という。)に相当する額の政務調査費を返還しなければならない(10条)。
(3)  徳島県政務調査費の交付に関する規程
前記(2)ウエの規定に基づき県議会において定めた徳島県政務調査費の交付に関する規程(平成13年県議会規程第1号。平成22年県議会規程第1号による改正後のもの。以下「本件規程」という。甲4)には,要旨,次の規定がある。
ア 本件規程は,本件条例に基づく政務調査費の交付に関し必要な細則を定めるものとする(1条)。
イ 前記(2)アの政務調査活動は,①県の事務,議会で審議する案件等について行う調査研究及び情報収集のための活動,②国会又は地方公共団体の議会の議員,行政関係者,民間団体関係者等との間において行う意見交換,情報収集及び要望のための活動,③地域住民からの県政に関する要望及び意見の聴取並びに地域住民との意見交換のために行う活動,④議会活動,県政に関する政策等を住民に対して広報するための活動,⑤その他議長が必要と認める活動とする(2条)。
ウ 前記(2)ウの使途基準(以下「本件使途基準」という。)は,本件規程の別表のとおりとする(以下「本件規程・別表」という。5条)。本件規程・別表には,本件使途基準として全9項目の費目が記載されているところ,以下の(ア)ないし(エ)は,そのうち4項目についてのものである(括弧内は例示)。
(ア) 広報費
議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)
(イ) 事務所費
議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所の賃借料,管理運営費等)
(ウ) 事務費
議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費(事務用品・備品購入費,通信費等)
(エ) 人件費
議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
エ 議員は,政務調査費の支出について,会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない(8条)。
(4)  指針
前記(2)エの規定に基づいて県議会において定められた政務調査費の使途,手続等に関する指針(政務調査費ガイドライン)(平成22年4月1日改正後のもの。以下「本件指針」という。甲2)には,次の規定がある。
ア 使途基準
(ア) 実費弁償の原則(Ⅳ3(1))
議員が行う政務調査活動は,議員の自発的な意志に基づいて行われるものであることから,政務調査費は,社会通念上妥当と考えられる範囲のものであることを前提としたうえで,議員が行う政務調査活動に要した費用の実費に充当(実費弁償)することが原則である。
(イ) 按分による支出(Ⅳ3(2))
政務調査活動と他の議員活動は理論的には区別できるが,実際の活動においては,一つの活動が政務調査活動と他の議員活動の両面を有し渾然一体となっていることが多く,これらを整然と峻別することが困難であることが多いと考えられる。このような場合における政務調査費の事務所費,事務費(通信費),人件費等への充当については,実績を考慮して按分すべきものと考えられる。
(ウ) 政務調査費の項目ごとの使途基準(Ⅳ3(3))
前記(3)ウの全9項目について具体的な政務調査活動例(括弧内は経費の例示)が記載されており,以下のaないしdは,そのうち4項目についてのものである。
a 広報費
広報誌の発行,政策をPRするリーフレットの作成,ホームページの開設・維持(編集企画費,広報誌等印刷製本費,ホームページ作成・更新委託経費,郵送料,交通費等)
b 事務所費
事務所の借り上げ,事務所専用回線の敷設,警備会社との警備委託契約,電気・ガス・水道の使用(事務所賃貸料,管理運営費〔光熱水費〕,清掃・警備委託経費等)
c 事務費
事務用品の購入・電話の使用,パソコン等の事務用機器の購入,インターネット接続業者との契約,コピー機等のリース(事務用品・事務用機器購入,電話料,インターネット接続料,郵送料等)
d 人件費
政務調査活動を補助する職員を常時又は臨時に雇用(常時雇用職員の給与,各種手当及び社会保険料,臨時雇用職員の賃金及び社会保険料)
(エ) 政務調査費から支出するのに適しない例(Ⅳ3(4))
①政党活動経費への支出,②選挙活動経費への支出,③後援会活動経費への支出,④私的活動経費への支出,⑤その他支出に適しない経費,⑥会費として支出するのに適しない例,⑦法令等の制限に抵触する経費の全7項目ごとに,該当する経費が例示されている。
イ 使途基準の運用方針
前記ア(イ)(按分による支出)に関し,事務所経費,通信費及び人件費について,具体的な按分方法が記載されている。うち事務所経費及び人件費の按分方法は以下のとおりである。
(ア) 事務所経費の按分方法
a 基本的な按分率
政務調査活動(A%)/(政務調査活動〔A%〕+その他の活動(B%))
b 住居等を兼ねた事務所の光熱費に係る按分率
事務所部分面積/全体面積×政務調査活動(A%)/(政務調査活動〔A%〕+その他の活動(B%))
c 充当限度額
政務調査活動専用事務所 光熱費・賃借料各全額
政務調査活動事務所+政治活動事務所 光熱費・賃借料各1/2
政務調査活動事務所+住居等 光熱費1/3,賃借料なし
(イ) 人件費の按分方法
a 業務実績による按分率
政務調査業務(A%)/(政務調査業務〔A%〕+その他の業務(B%))
b 充当限度額
政務調査活動専従者 全額
勤務実績等により,政務調査業務に従事した実績が明確な者 実績額
上記以外の者 1/2
3  前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認定できる事実)
(1)  当事者
ア 原告らは,県の住民である。
イ 被告は,県の執行機関である知事であり,参加人らは,平成24年度当時,県議会議員であった者である。
(2)  平成24年度の政務調査費の交付
県は,本件条例に基づき,参加人らに対し,平成24年度の政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)として,それぞれ240万円を交付した(甲6の1,甲7の1,甲9の1)。
(3)  参加人らによる本件政務調査費に係る収入・支出の報告等
ア 参加人らは,それぞれ平成24年度の収支報告書に別紙収支一覧表記載の収入額・支出額・残余額を記載し,事業実績報告書及び上記各支出に係る領収書等の写しとともに県議会議長に提出した(甲6の1ないし18,甲7の1ないし7,甲9ないし11)。
イ 参加人Z2は,当初,事務費について,郵便物600通の郵便料金4万2735円(以下「本件事務費」という。)を含む6万6104円を支出し,合計248万9930円の支出により残余額が0円である旨の収支報告書(甲7の1)を提出していた。
その後,平成27年4月9日付け訂正報告書(丙B6)において,別紙収支一覧表記載のとおり,本件事務費を政務調査費の支出から外し,政務調査費として支出した事務費は2万3369円(=6万6104円-4万2735円)であり,支出の合計は244万7195円(=248万9930円-4万2735円)であると訂正した(甲7の1,丙B6)。
ウ 参加人Z1は,当初,広報費143万4895円,事務費8万3342円の支出により残余額が50万3763円である旨の収支報告書(甲6の1)を提出していた。
その後,平成28年2月23日付け訂正報告書(丙A4の1)において,支出額及び残余額を別紙収支一覧表記載のとおりに訂正した(甲6の1,丙A4(各枝番を含む。以下特に断らない限り同じ。))。
また,参加人Z1は,本件政務調査費のうち,残余額に相当する58万7510円を県に返還した(丙A4の1,丙A5)。
(4)  参加人らの本件政務調査費からの支出の内容
ア 参加人Z1
参加人Z1は,平成24年度において,「○○」などと題し,参加人Z1が行った県議会での一般質問の主題や視察の内容,県政の内容,新聞記事の抜粋などが記載されたリーフレット(以下「本件リーフレット」という。)を作成して後援者に送付した(丙A1)。
参加人Z1は,上記本件リーフレットの作成,送付の印刷代・発送代として133万7770円を(以下「支出1」という。甲6の3,丙A6),宛先を封筒に貼り付けるためのタックシールの購入代として1万2968円を(以下「支出2」という。甲6の7,丙A6),それぞれ支出した。
イ 参加人Z2
参加人Z2は,平成24年8月9日頃,「a便りvol 30」と題したはがき(以下「本件はがき1」という。)合計1万0765通を作成して地域住民に送付した。また,参加人Z2は,平成25年1月11日頃,「a便りvol 31」と題したはがき(以下「本件はがき2」といい,本件はがき1と併せて「本件各はがき」という。)合計1万0638通を作成して地域住民に送付した(丙B1,2)。
参加人Z2は,上記本件はがき1の作成,送付のため,印刷代22万4000円及び郵便料金45万2130円を(以下「支出3」という。甲7の3及び4),上記本件はがき2の作成,送付のため,印刷代22万6000円及び郵便料金44万6796円を(以下「支出4」という。甲7の5及び6),それぞれ支出した。
ウ 参加人Z3
(ア) 参加人Z3は,別紙参加人Z3支出一覧表の「事務所費」項目の「番号」5,6記載のとおり,平成24年度において,徳島市〈以下省略〉室所在の事務所(以下「徳島事務所」という。)の12か月分の電気代9865円及び家賃22万3756円(平成24年11月27日は2万5063円,その余の各月は1万8063円)を支出した(以下「支出5」「支出6」という。甲9の3ないし6,丙C1,弁論の全趣旨)。
(イ) 参加人Z3は,別紙参加人Z3支出一覧表の「事務費」項目の「番号」7ないし30記載のとおり,同一覧表の「支出日」欄記載の各日に,同一覧表の「内訳」欄記載のノートパソコン,タブレット型端末,電子ノート,デジタルカメラ,スキャナ,その他パソコン周辺機器・文具等(以下「ノートパソコン等」という。)を購入して,同一覧表の「支出額」欄記載の各代金を支出した(以下,別紙参加人Z3支出一覧表の「番号」に従って「支出7」などという。甲9の3ないし31)。
(ウ) 参加人Z3は,別紙参加人Z3支出一覧表の「人件費」項目の番号31記載のとおり,平成24年度において,徳島県阿波市所在の事務所(以下「阿波事務所」という。)の12か月分の職員雇用負担金として,34万5600円(各月2万8800円)を,同人が代表取締役を務める株式会社b(以下「b社」という。)に支出した(以下「支出31」という。甲9の1,甲9の32ないし44)。
(5)  本件訴訟に至る経緯
ア 原告らは,平成26年4月25日,県監査委員に対し,本件各支出を含む参加人らほか3名の県議会議員に交付された本件政務調査費等の支出が本件使途基準に反するとして,上記議員らに対する不当利得返還請求を求める旨の住民監査請求を行ったが,同監査委員は,平成26年6月12日,本件政務調査費にかかる請求を棄却するなどの決定をし,同月14日,原告らにその旨通知した(甲1,弁論の全趣旨)。
イ 原告らは,同年7月11日,本件訴訟を提起した(顕著な事実)。
4  争点
(1)  本件各支出の違法性審査の判断枠組み
(2)  本件各支出の違法性
5  当事者の主張
(1)  争点(1)について
(原告らの主張)
ア 政務調査費は,補助金の一種であるから,具体的な使途において「公益性」が存在することを要する。したがって,支出の適合性の判断にあたっては,議員の無制限の裁量が許されるのではなく,無制約の支出が認められているのでもない。
県の政務調査費として支出が認められるのは,①「政務調査活動」(県政の調査研究に資するため必要と認められる経費)として,本件規程・別表及びガイドラインに定める使途基準に該当するもの,及び②「政務調査活動」「政務調査以外の政治活動」「私的活動」のいずれに用いられたか判別できないものは,具体的な理由により按分比率を特定できるものについては当該按分比率により,それ以外については2分の1の按分により算出されたものである。
イ また,政務調査費は,一種の補助金であるから,政務調査費を支出する者が個々の支出の具体的使途について,その公益性を検証するに足りる情報を明らかにしなければならず,支出者がその公益性を検証するに足りる情報を明らかにしないときは,そのことのみをもって当該支出は「一件明白に違法又は不当な支出である」と推認される。
後述のとおり,参加人らが本件政務調査費として支出した金額のうち,別紙各参加人支出一覧表の「請求額」欄記載の各金員は違法な支出であり,被告は,政務調査費の交付決定者として,参加人らに対し,不当利得としてその返還を命じることができるから,被告が正当な理由なく上記不当利得返還請求権を行使しないことは違法に財産の管理を怠るものといえる。
(被告の主張)
原告らの主張は争う。
今日,地域社会の維持発展のため,地方自治体が企画立案・遂行すべき政策はきわめて多岐にわたっており,地方議会の議員には,このような地方自治体の政策形成にかかわる調査,企画,立案,そのために必要な情報収集,意向調査,住民との意見交換,議会の議案調査,審議,決定,意見書の作成・議決,各方面への提出,執行機関による団体意思の執行実施の監視,是正など幅広い活動が求められ,そのための高い識見,広い視野,豊富な経験や実行力が必要とされている。政務調査費は,このような事情を背景に制度化されたものであり,その支出についても議員に広範な裁量判断が認められている。政務調査費の支出の違法性を判断するには,政務調査の趣旨・目的,地方自治法,条例,規程及びその別表の解釈,さらに地方自治の在り方,議会制度,県議会議員のあるべき活動内容など総合的な見地からの検討が必要であって,目的外使用にあたるから不当利得となる等と簡単に判断できるものではない。
(2)  争点(2)について
ア 参加人Z1の支出について
(原告ら)
収支報告書等には支出1(広報費)に係る印刷物の内容,枚数,発送先等の記載がなく,当該印刷物の作成等が政務調査活動であるとの証明がされていない。また,本件リーフレットは,参加人Z1の自己PRの宣伝的要素も多く含んでいる。したがって,支出1のうち2分の1の支出は違法である。
支出2(事務費)による購入の対象は文具であり,その性質上,政務調査活動だけではなく,それ以外の政治活動にも使用できるものであるから,支出2のうち2分の1の支出は違法である。
よって,参加人Z1には,支出1,2の金額の2分の1である67万5369円(別紙参加人Z1支出一覧表「請求額」欄記載の合計額)を返還すべき義務がある。
(被告及び参加人Z1の主張)
原告らの主張は争う。
本件リーフレットは,議会活動,県政に関する政策を住民に対して広報するものであるから,政務調査活動そのものである。そして,議員が行った政務活動についての広報は,必然的に当該議員のPRにもなる。よって,支出1については全て政務調査費の支出対象である。
また,支出2は,本件リーフレットを送付するにあたって宛先を封筒に貼り付けるタックシール代金として支出したものである。そして,この費用は県政報告を送付する費用であるから,全て政務調査費の支出対象である。
イ 参加人Z2の支出について
(原告らの主張)
(ア) はがきは,記載できる文字数が少なく,本来広報には不向きである。
本件各はがきの裏面には絵だけが印刷され,本文は宛名部分を除いたスペースの3分の1にとどまり,しかも議員の活躍の記述が中心で,県政に関しては一部かつ抽象的にしか記載されていない。このような本件各はがきの内容に加え,送付の時期・数量からすると,本件各はがきは,主として暑中見舞い又は年賀状の代用として作成・送付されたものであり,議員の単なる自己宣伝目的であって県政の調査研究とは無関係であることは明らかである。また,表面の顔写真と裏面の絵はカラー印刷され,その分印刷費用が割高となっている。
以上によれば,本件各はがきに関する費用の全額を政務調査費から支出することは許されず,調査研究目的との関連性が認められる部分の割合についてのみ政務調査費からの支出が許されるべきであるから,支出3,4の金額の2分の1である67万4463円(別紙参加人Z2支出一覧表「請求額」欄記載金額の合計)を政務調査費から支出することは認められない。
(イ) また,平成25年1月31日を支出日とする日本郵便株式会社の送料4万2735円については,郵送物の内容の説明がなく,政務調査活動に関するものか不明であるから,前記金額の2分の1である2万1367円を政務調査費から支出することは認められない。
(ウ) 以上によれば,参加人Z2には,県に対し,69万5830円を返還すべき義務がある。
(被告及び参加人Z2の主張)
原告らの主張は争う。
(ア) 本件各はがきは,地域住民に送付されたものであり,地域住民に県の政治状況,今後取り組むべき課題を報告するとともに,地域住民からこれに対する要望や意見を聴取し,また,地域住民と意見交換を行うためのものであって,本件各はがきの作成・送付は,政務調査活動である。
原告らは,はがきが広報に不向きであると主張するが,封筒を用いるとはがきより郵便料金が高いから,はがきの方が同一の費用でより多くの地域住民に送付することができる。また,はがきであっても工夫することである程度の情報を盛り込むことができ,政治になじみのない地域住民にとっては情報が厳選され読みやすくなる面もある。
裏面の絵は,参加人Z2が,地域住民に本件各はがきに興味を持ってもらうために印刷しているものであり,掲載の必要性は認められる。また,本件各はがきに記載された時候の挨拶も最低限の礼儀を尽くしているにすぎず,暑中見舞い・年賀状に記載する内容とは明らかに異なる。そして,印刷費についても,カラーか白黒かについては発行者が合理的裁量に基づいて判断するものであるし,額は妥当なものである。
よって,支出3,4は,全額が適法である。
(イ) 参加人Z2は,平成27年4月9日,平成24年度の政務調査費収支報告書において,事務費として計上していた平成25年1月31日を支出日とする日本郵便株式会社の送料4万2735円を減額する旨の訂正を行った。ただし,政務調査費としての支出額が訂正後も240万円を超えていたため,県に返還すべき政務調査費はなかった。
ウ 参加人Z3の支出について
(原告らの主張)
(ア) 支出5,6(事務所費)について
参加人Z3は,徳島事務所のほかにも政務活動を行う事務所を有しているが,そのこと自体異例で,県議会には他に存しない。また,参加人Z3の徳島事務所は,ワンルームマンションであり,契約上,居住のみを目的として賃貸されている。そして,参加人Z3のホームページにも徳島事務所は掲載されておらず,徳島事務所にも参加人Z3の事務所が所在する旨の表示がないことに加え,支出5のとおり,電気代が安いことや部屋内部の様子からすれば,徳島事務所は参加人Z3の休息や宿泊を主目的にしていると考えられる。
よって,支出5,6は,政務調査費として支出することは許されず,仮に許されるとしても6分の1が限度である。
(イ) 支出7ないし30(事務費)について
ノートパソコン等については,その性格・機能・用途に照らせば,政務調査活動以外の活動にも使用できるから,政務調査費として支出できるのは,2分の1が限度である。
(ウ) 支出31(人件費)について
支出31は,b社の従業員であるA(以下「A」という。)が政務活動をしたことに基づいて,人件費としてb社に支払ったものである。しかし,そもそも議員自身が経営する会社に対する人件費の負担金を政務調査費から支出すること自体違法である。また,仮に政務調査費から支出することが適法であるとしても,政務調査費の支出は,政務調査に係る部分とそれ以外の活動に係る部分とに按分する必要がある。
よって,支出31は,政務調査費として支出することは許されず,仮に許されるとしても2分の1が限度である。
(エ) まとめ
以上より,参加人Z3は,県に対して,74万0842円(別紙参加人Z3支出一覧表「請求額」欄記載合計額)を返還する義務を負う。
(被告及び参加人Z3の主張)
原告らの主張は否認ないし争う。
(ア) 支出5,6(事務所費)について
参加人Z3は,地域住民の利便性を確保するとともに,議員が住民の近くへ出向くために複数事務所を設置している。また,徳島事務所を管理する不動産会社は,徳島事務所の賃貸借契約の際,県議会議員の事務所として使用することに同意している。徳島事務所は,政務調査活動専用の事務所であることから,その存在を不特定多数の者に知らせる必要がないため,その所在を知らせる表示をしていない。さらに,徳島事務所には政務活動を行うに際して必要なものしか存在せず,昼間にしか使用しないことなどから,電気代は安くなっているにすぎない。
以上のとおり,徳島事務所は,政務調査専用事務所であるから,支出5,6は全額政務調査費から支出することが認められる。
(イ) 支出7ないし30(事務費)について
支出17のノートパソコンは,県議会における会派室,各種委員会や全議員研修会での使用及び議会関係資料の整理など政務調査活動専用のものである。また,その他の支出は,当該ノートパソコンに関連する機器と徳島事務所で使用するためのものである。これらはいずれも政務調査にのみ用いられるものであるから,支出7ないし30は全額政務調査費から支出することが認められる。
(ウ) 支出31(人件費)について
Aの政務調査活動としての業務は,①有権者からの調査依頼案件に対する事前調査として,関係する手続の調査及びその対応策の情報収集などの調査研究補助業務,②代表質問や一般質問の原稿を作成する際の参考文献の入力などの原稿作成補助業務である。Aは,通常業務時間中に政治活動補助業務を行っており,これはAの業務全体の3分の1以上にあたる。また,政治活動補助業務のうち2分の1は政務調査活動補助である。そして,本件指針によれば,「勤務実績等により,政務調査業務に従事した実績が明確な者」の人件費の充当限度額は実績額であるところ,Aの健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額19万円の6分の1は3万1600円であり,支出31に係る月2万8800円はこれよりも少ない額である。したがって,これらの支出は,全額政務調査費として認められるべきである。
なお,平成24年度の期首に参加人Z3からb社への貸付金が498万8233円あったため,参加人が支払うべき人件費34万5600円は貸付金返済との相殺処理となった。このため,同年度の決算においては,上記人件費も含めた599万3329円が債務免除益として処理されている。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)について
(1)  地方自治法100条14項及び15項に基づき制定された本件条例は,別に定める使途基準や指針に従って政務調査費を使用すべき旨,及びその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,その年度において行った政務調査費による支出の総額を控除した残余額相当の政務調査費を返還しなければならない旨を定めている(前記関連法令等(2))。
そして,本件規程及び本件指針は,いずれも上記のとおり本件条例より定めるものとされたものであるところ,本件規程には,政務調査活動の具体的な内容,政務調査費の使途基準である本件使途基準,政務調査費の交付や収支報告等の事務手続等が定められ,本件指針には,具体的な政務調査活動例とその経費の例示,政務調査費からの支出に適さない支出の例示,実費弁償又は按分による政務調査費からの支出額の算定方法等が定められており(前記関連法令等(3)及び(4)),これら本件規程及び本件指針の内容が,地方自治法(100条14項,15項)及び本件条例に反するものであることを窺わせる事情はない。
したがって,上記のような法令等の規定に鑑みれば,政務調査費の交付を受けた議員は,本件使途基準及び本件指針に従った政務調査費の支出しか法令上許されていないと解するのが相当であるから,本件使途基準及び本件指針に反する経費を支出した議員は,同経費を控除しない場合の残余額と現実の残余額との差額を,法律上の原因なく,県の損失において利得したものといえる。
(2)  前述のとおり,政務調査費としての支出の許否は,本件使途基準及び本件指針により判断されることになる。
議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものという政務調査費の制度趣旨に鑑みれば,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費や,当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費は,本件使途基準や本件指針が定める政務調査費には該当しないものとするのが相当である。
また,不当利得返還請求権の発生原因事実は原告らにおいて主張立証すべきではあるものの,原告らが収支報告書及び事業実績報告書の内容以上の事実を主張立証することは困難であること,他方,政務調査費の交付をうけた議員は,毎年度,政務調査費による支出であることを証する領収証等の写しを添付した収支報告書及び事業実績報告書の議長への提出,政務調査費の支出に関する会計帳簿の調製,証拠書類等の整理及び保管を義務づけられていること(前記関連法令等(2)及び(3))などを考慮すれば,原告らは,本件使途基準に合致した政務調査費の支出がなされなかったことを推認させる一般的,外形的な事実の存在を主張立証すれば足り,これに対し,被告及び参加人らが適切な反証を行って上記推認を覆すことができなければ,当該政務調査費の支出は本件使途基準及び本件指針に合致しない違法な支出であると認めるのが相当である。(最高裁平成22年3月23日第三小法廷判決・集民233号279頁,最高裁平成25年1月25日第二小法廷判決・集民243号11頁参照)
(3)  被告は,政務調査費の支出については議員に広範な裁量が認められていると主張するが,前記(1)のとおり,本件使途基準及び本件指針に反する支出は法令上認められていないと解すべきであるから,上記被告の主張は採用しえない。
他方,原告は,「政務調査活動」「政務調査活動以外の政治活動」「私的活動」のいずれに用いられたか判別できない場合で具体的な按分比率を特定できないものについては,すべて2分の1の按分により算出すべきであると主張する。しかし,上記主張は,政務調査費の支出額の算定方法について定めた本件指針の規定(前記関係法令等(4)ア(イ),イ)と異なるものであり,本件指針によれば,本件使途基準に該当する経費と該当しない経費の両側面がある支出については,その割合を考慮したうえで,当該割合に応じて本件使途基準への適合性を判断するのが相当であるから,採用しえない。
2  争点(2)について
(1)  参加人Z1の支出について
ア 前記前提事実(4)ア,証拠(甲6の3・7,丙A1,6)及び弁論の全趣旨によれば,本件リーフレットは,「○○」というタイトルを付し,参加人Z1が県議会において行った質問の主題や視察の内容,同人がかかわった県政の内容のほか,同人の県政に対する意見を紹介した新聞記事などを記載したものであること,参加人Z1は,宛先を封筒に貼り付けるタックシールに後援者らの氏名や住所を記入して,これを封筒に貼り付け,その封筒の中に本件リーフレットを入れて後援者らに送付したことが認められる。
このような本件リーフレットの内容及び送付先などからすれば,本件リーフレットの作成・送付は,議会活動,県政に関する施策等の住民に対する広報活動,地域住民からの県政に関する要望,意見の聴取等のために行われたもの(前記関係法令等(3)イ)といえるから,支出1の本件リーフレットの作成・送付の費用は,「議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費」である本件規程・別表の広報費に,また支出2の本件リーフレットを送付するための封筒に宛名を貼付するために用いたタックシールの購入代金は,「議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費」である本件規程・別表の事務費にそれぞれ該当するものと認められる(前記関係法令等(3)ウ(ア)及び(ウ)参照)。
したがって,支出1,2について,参加人Z1が,県に対し,不当利得返還義務を負うものとは認められない。
イ これに対し,原告らは,支出1の本件リーフレットは参加人Z1の自己PRの宣伝的要素も多く含んでいる旨,支出2による購入の対象は文具であり,その性質上,政務調査活動だけではなく,それ以外の政治活動にも使用できる旨主張し,それぞれ2分の1のみが政務調査費の支出として許される旨主張する。
しかし,議員が行った自らの政務調査活動についての報告活動は,それ自体が当該議員自身の広報活動ともなることは否定し難く,自己PRの宣伝的要素があることをもって,直ちに議員としての議会活動を離れた活動の広報に関する経費である,あるいは政務調査活動等の議会活動等の報告と合理的関連性を有しない経費であるとはいえないから,本件リーフレットの作成・送付にかかる経費が,本件使途基準や本件指針が定める政務調査費に該当しないものとはいえない。
また,支出2は,本件リーフレットを送付する際の封筒に宛先を貼り付けるためのタックシールの購入費であり,証拠上,その他の目的でタックシールが購入されたことや,当該タックシールが他の目的で使用されたことは窺われない。
したがって,上記原告らの主張はいずれも採用することができない。
(2)  参加人Z2の支出について
ア 支出3,4について
(ア) 前記前提事実(3)イ,証拠(丙B1,2)及び弁論の全趣旨により認められる本件各はがきの記載内容は,以下のとおりである。
本件はがき1は,平成24年8月9日頃発送されたものであり,表面の上半分は,宛名を記載するスペースが設けられ,下半分には,「a便りvol 30」と題し,冒頭右端に,参加人Z2の顔写真がカラーで印刷され,「県政往来」との表題が付されたうえ,14行にわたる県議会の状況や参加人Z2による議会活動の報告及び県政に対する意見,最後3行にわたる「今後とも皆様のご指導ご支援をお願い申し上げますとともに、暑さ厳しいおりご健勝を心からお祈りいたします。」の1文,次行に「平成二十四年八月吉日」との日付,末尾に参加人Z2の事務所の住所・電話番号・ファクシミリ番号と,「※県政へのご意見をお聞かせ下さい。」との1文がそれぞれ記載されている。また,裏面には,「小鳴門海峡より北泊漁港を望む」と付記されて,参加人Z2が描いた風景画が全面にカラーで印刷されている。
本件はがき2は,平成25年1月11日頃発送されたものであり,表面は,下半分に,「a便りvol 31」と題し,14行にわたる国政の状況や参加人Z2による議会活動の報告及び意見等,最後2行にわたる「末筆となりましたが寒冷の候、皆様方のご健勝をを(ママ)お祈りいたします。」の1文,次行に「平成二十五年一月吉日」との日付がそれぞれ記載されているほかは,本件はがき1とほぼ同様である。また,裏面には,右端に「敬愛」の文字,左端に「平成二十五年一月吉日」の日付が記載され,中央に参加人Z2が描いた平成25年の干支である蛇(の置物)の絵がカラーで印刷されている。
(イ) 本件各はがきは,前記認定のとおり,はがきという形態,議会活動又は県政に関する記載は表面の下半分にしかなく,その裏面には政務調査活動とは直接関連のない絵が全面に印刷されていること,その送付の時期,本件はがき2の絵が当該年の干支をあしらったものであることから,一見すると,参加人Z2の後援者に対する暑中見舞い又は年賀状という印象を与えうるものである。
しかしながら,前記認定のとおり,本件各はがきの表面の記載の内容は,参加人Z2の議会活動等の報告が主なものであり,これに,前記前提事実(4)イのとおり,本件各はがきの作成・送付枚数がそれぞれ1万通を超えていることを併せ考慮すれば,本件各はがきは,単なる自己宣伝や時候の挨拶ではなく,暑中見舞い又は年賀状の時期を利用し,多くの地域住民に自らの議会活動等を報告することを主目的とするものであると認めるのが相当であるから,政務調査活動と合理的関連性を有しないものとはいえない。
そうすると,本件各はがきの作成・送付は,議会活動,県政に関する施策等の住民に対する広報活動,地域住民からの県政に関する要望,意見の聴取等のために行われたもの(前記関係法令等(3)イ)といえ,支出3及び4は,「議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費」である本件規程・別表の広報費に該当するものと認められる。
したがって,参加人Z2は,別紙収支一覧表記載のとおり,平成24年度に,訂正後の金額である合計244万7195円の政務調査費を支出したものと認められるから,参加人Z2は,県に対して,不当利得返還義務を負わない
(ウ) これに対し,原告らは,①はがきは,記載できる文字数が少なく,本来広報には不向きである,②本件各はがきの裏面には絵だけが印刷され,本文は宛名部分を除いたスペースの3分の1にとどまっている,③表面の顔写真と裏面の絵はカラー印刷され,その分印刷費用が割高となっている旨主張する。
しかし,県議会議員が行う活動の報告の方法は,当該議員の合理的な裁量に委ねられているものと解されるところ,本件各はがきの使用という方法が上記裁量を逸脱したものとまではいえず,また前記前提事実(4)イの本件各はがきの印刷代が,不相当に高額であるとも認めることはできない(丙B3)から,原告らの上記主張はいずれも採用することができない。
イ 原告らは,参加人Z2による郵送料4万2735円の支出(支出日平成25年1月31日)は政務調査費として認められないと主張するが,前記前提事実(3)イのとおり,参加人Z2は平成27年4月9日付け訂正報告書により,同費用を政務調査費の支出から除いていること,及び訂正後の参加人Z2の政務調査費の支出額合計が240万円を超えていることに照らし,原告らの上記主張は理由がない。
ウ 以上によれば,参加人Z2が,県に対し,不当利得返還義務を負うものとは認められない。
(3)  参加人Z3の支出(支出5ないし31)について
ア 前記前提事実(4)ウ,証拠(丙C1,4,6,7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
参加人Z3は,平成22年12月6日,貸主の代理人兼仲介業者である株式会社c(以下「c社」という。)から,契約期間1年(合意により更新可),賃料月1万8000円,支払方法は当月分又は翌月分を毎月27日に銀行預金口座からの引き落としによる(振替手数料63円は賃借人の負担とする。),保険料年7000円との約定で,徳島事務所を賃借した。徳島事務所は,単身者用のワンルームマンションである。
上記賃貸借契約の契約書(丙C1)及び重要事項説明所(丙C4)には,居住のみを目的として物件を使用しなければならない旨,住宅の用途制限が記載されているが,c社は,上記賃貸借契約締結時点において,参加人Z3が徳島事務所を県議会議員の個人事務所として使用することを了承していた。
徳島事務所内には,平成24年度当時から,事務机・椅子,ソファー,書棚,冷蔵庫,電子レンジなどが備え付けられている。
イ 支出5,6について
(ア) 支出5は,徳島事務所の電気代に係る支出であり,支出6は,徳島事務所の家賃(振替手数料63円を含み,平成24年11月27日には,保険料7000円も併せて徴収されているものと推認される。)に係る支出であるところ,参加人Z3は,徳島事務所を調査研究活動に使用している旨主張する。
徳島事務所は,阿波事務所又は別の参加人Z3が設置している徳島県吉野川市所在の事務所よりも県庁舎に近く(顕著な事実),また,同事務所内には,前記認定のとおり,政務調査活動を行うのに必要な物品が備え付けられ,実際に一定量の電気が使用されている(甲9の4)。そして,証拠上,徳島事務所が,参加人Z3の議員としての調査研究活動と離れた活動のために利用されていることを具体的に窺わせる事情は認められない。
したがって,徳島事務所は,参加人Z3の県の事務,議会で審議する案件等について行う調査研究及び情報収集のための活動に使用されているものといえるから,支出5,6は,「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」である本件規程・別表の事務所費に該当する。
(イ) これに対し,原告らは,①参加人Z3は,徳島事務所のほかにも政務活動を行う事務所を有している,②徳島事務所の存在についてホームページ上でも徳島事務所自体にも表示がない,③電気代が安く,部屋内部の様子からすれば,徳島事務所は参加人Z3の休息や宿泊を主目的に賃借していると考えられるとして,支出5,6を政務調査費として支出することは許されないと主張する。
しかし,前述のとおり,県議会議員が行う政務活動においては,県議会議員に合理的な裁量が認められると解されるところ,有権者の要望を広く聞くことを目的として複数事務所を開設すること自体は,議員の合理的な裁量の範囲内であるといえる。また,徳島事務所が県庁に近く県議会議員としての調査研究活動に利便性を有することは前述のとおりであるうえ,参加人Z3の主張のとおり,徳島事務所を,もっぱら書類整理や政策立案などの調査研究活動を行うための場所として利用しているのであれば,他に事務所を開設している参加人Z3が,徳島事務所の所在及び存在を外部の者に知らせる措置を採っていないからといって,直ちに徳島事務所が議員としての調査研究活動を行うための場所ではないということはできない。さらに,徳島事務所の電気の使用状況や内部の状況も,上記の参加人Z3が主張する徳島事務所の利用状況を否定するに足るものではない。
したがって,原告らの主張する上記事実は,いずれも,徳島事務所にかかる経費の支出である支出5及び6が,一般的,外形的に本件使途基準に違反する支出であると推認するに足るものではなく,原告らの上記主張は採用しえない。
ウ 支出7ないし30について
(ア) 支出7ないし30は,ノートパソコン等にかかる支出である。参加人Z3は,同人の調査研究に利用するために上記ノートパソコン等を購入したと主張するところ,前記前提事実(4)ウ(イ)の購入物品の性質,数量等に鑑みれば,支出7ないし30は,参加人Z3の行う調査研究活動に関連する費用として,特段不自然なものとはいえない。
他方で,ノートパソコン等は,一般的に,その性質上,様々な用途に用いることができる汎用性の高い物品であることからすれば,上記ノートパソコン等が,政党活動等といった本件指針において政務調査費から支出するのに適さないとして例示されている用途(前記関連法令等(4)ア(エ))に用いられている蓋然性も否定し難い。
そうすると,支出7ないし30は,本件使途基準及び本件指針に該当する経費と該当しない経費の両側面のある支出といわざるをえないところ,社会通念上,上記両経費の割合は2分の1とするのが相当である。
したがって,支出7ないし30のうち,本件使途基準に適合する支出として認められるのは,その2分の1が限度であるから,支出7ないし30のうち2分の1を超える部分(16万1621円)は,本件使途基準に反するものと認められる。
(イ) これに対し,参加人Z3は,ノートパソコンは政務調査活動専用であり,他の機器及び関連備品は,ノートパソコンに関連するもの及び徳島事務所において使用するものである旨主張する。
しかし,これを裏付ける的確な証拠は見当たらず,徳島事務所の内部の写真(丙C6の2)によってもその所在を確認できず,参加人Z3の上記主張事実は認められない。
エ 支出31について
支出31は,参加人Z3の阿波事務所の人件費であるところ,参加人Z3は,Aが,通常業務時間中に,政務調査活動の補助として調査研究補助業務,原稿作成補助業務等を行っており,Aの業務の2分の1は政務調査活動補助である旨を主張し,Aも同旨の陳述(丙C10)をする。
しかし,Aは,b社により雇用された者であり,同社との雇用契約により定められた賃金を同社から受領している(甲13,弁論の全趣旨)にすぎない。仮にAが,b社の業務の他に参加人Z3が行う調査研究を補助する業務に従事していたとしても,Aが実際に受領している金額は,b社との雇用契約に基づく賃金額と変わらないため,政務調査費からの支出とAの上記政務調査活動の補助業務との関連性が明らかではないことや,参加人Z3がb社の代表取締役であることを考慮すれば,参加人Z3がb社に対しAの政務調査活動の補助業務に対する人件費として支払った政務調査費が,Aの参加人Z3の調査研究活動補助に対する人件費に充てられているとすることには疑義があるといわざるをえない。そうすると,支出31については,本件使途基準に合致した政務調査費の支出がされなかったことを推認させる一般的,外形的な事実の存在があるものと認められ,これを否定するに足りる反証はないから,支出31は,本件規程・別表の「議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費」である人件費には該当しないものと認められ,これに反する上記参加人Z3の主張は採用しえない。
以上によれば,支出31にかかる34万5600円全額は,本件使途基準に反する支出といえる。
オ まとめ
参加人Z3に係る本件政務調査費の収支報告は,別紙収支一覧表のとおりであり,残余額0円であるところ,上記(3)ウ及びエの合計50万7221円を控除しなかった場合の残余額は,36万8883円となる(240万円-(253万8338円-50万7221円))。
したがって,参加人Z3には,県に対し36万8883円の不当利得返還義務がある。
3  結論
以上の次第で,原告らの請求は,被告に対し,参加人Z3に対する36万8883円の支払請求を求める限度で理由があるからその限度でこれを認容し,その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
徳島地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 川畑公美 裁判官 村瀬洋朗 裁判官 大西康平)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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