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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成29年11月28日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)16号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA11286003

事案の概要
◇本件市内に所在する特定非営利活動法人である原告が、本件市議会の本件各会派は平成25年度分として本件市から、会派が行う調査研究、研修、広報等市民福祉の増進を図るために必要な政務活動に要する経費の一部として交付を受けた政務活動費から、同期間中に政務活動に要する経費として支出した総額を控除して残余額に相当する額を岡山市に返還すべきところ、一部、政務活動費として支出すべきでない非該当費についても支出したとして、同費用相当額を本件市に返還していないため、その相当額を同市の損失において法律上の原因なく利得し、またそのことにつき悪意であるが、本件市は、本件各会派に対する不当利得返還請求及び法定利息請求を違法に怠っているとして、被告市長に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、本件各会派に不当利得として各非該当費相当額及びこれらに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた事案

裁判年月日  平成29年11月28日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)16号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA11286003

岡山市〈以下省略〉
原告 特定非営利活動法人市民オンブズマンおかやま
同代表者理事 A
同訴訟代理人弁護士 東隆司
岡山市〈以下省略〉
被告 岡山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
同 竹田航
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7

 

 

主文

1  被告は,岡山市議会における会派「a団体」に対し,36万0920円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,岡山市議会における会派「b団体」に対し,3万9620円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「c団体」に対し,7万8750円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の,その余を原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,岡山市議会における会派「d会」に対し,17万3250円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
2  被告は,岡山市議会における会派「a団体」に対し,36万0920円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「e会」に対し,13万7828円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
4  被告は,岡山市議会における会派「b団体」に対し,3万9620円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
5  被告は,岡山市議会における会派「c団体」に対し,7万8750円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である原告が,上記第1に記載された岡山市議会の会派5団体(以下「本件各会派」という。)は,平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)分として岡山市から,会派が行う調査研究,研修,広報等市民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費の一部として交付を受けた金員(以下「政務活動費」という。)から,同期間中に政務活動に要する経費として支出した総額を控除して残余額に相当する額を岡山市に返還すべきところ,一部,政務活動費として支出すべきでない費用(以下「非該当費」という。)についても支出したとして,同費用相当額を岡山市に返還していないため,その相当額を同市の損失において法律上の原因なく利得し,またそのことにつき悪意であるから,岡山市は,上記各会派に対して不当利得返還請求権及び法定利息請求権を有しているというべきであるのに,それらの行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各会派に不当利得として各非該当費相当額及びこれらに対する政務活動費の残余額を返還すべき日の翌日である平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め
(1)  地方自治法
100条
14 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16 議長は,第14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(2)  岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年市条例第1号。以下「本件条例」という。乙1)
(趣旨)
第1条
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,岡山市議会議員の調査研究その他の活動に資するための経費の一部として,議会における各会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費の交付対象)
第2条
政務活動費は,岡山市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(政務活動費の額及び交付方法)
第3条
1 会派に対する政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額135,000円を乗じて得た額を半期ごとに交付する。
2 略
3 政務活動費は,各半期の最初の月に,当該半期に属する月数分を交付する。ただし,半期の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月までの月数分を交付するものとする。
4及び5 略
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条
1 政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報,広聴,市民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(収支報告書等の提出等)
第7条
1 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,これに領収書等の証拠書類の写しを添えて,議長に提出しなければならない。
2 前項の規定による収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 略
(政務活動費の返還)
第8条
市長は,政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還させるものとする。
別表(第5条関係)
〈表省略〉
2 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含む。)
(1)  当事者等
ア 原告は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である。
イ 被告は,岡山市の執行機関である。
ウ 本件各会派は,いずれも平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における,岡山市議会の会派である。
(2)  岡山市における政務活動費の概要
岡山市は,議会における各会派に対し,議員の調査研究その他の活動に資するための経費として,議員1人に月13万5000円の政務活動費を交付することとし(地方自治法100条14項,本件条例1条,2条,3条1項,3項),被告は,各会派に,交付された政務活動費から本件条例5条に定める経費の範囲に基づいて政務活動のために必要な経費として支出した総額を控除した残余額がある場合には,これに相当する額を返還させるものと規定している(本件条例8条)。
政務活動費の使用にあたって,各会派は,本件条例に基づいた使用,政務活動費に係る収支報告書の作成,領収書等の証拠書類の写しの添付,議長への提出が義務付けられている(本件条例5条,7条)。
(3)  本件各会派への政務活動費の交付
被告は,平成25年度の政務活動費として,平成25年4月及び10月に,本件各会派に対し,上記1(2)の地方自治法及び本件条例の規定に基づき,金員を交付した(甲3)。
(4)  本件各会派からの残余額の返還
本件各会派は,岡山市議会議長に対し,平成26年4月30日までに,平成25年度政務活動費に係る収支報告書を提出し,残余額を被告に返還した。さらに,b団体は,平成27年6月2日,8万0156円を残余額に追加して岡山市に返還した。
(5)  本件訴えに至る経緯
ア 原告は,平成27年4月16日,岡山市監査委員に対し,本件各会派は,政務活動費の残金の返還にあたって,別紙2記載の整理番号に対応する「否認額」欄記載の各費用(以下「本件各費用」という。)は,いずれも政務活動費として支出すべきでない費用(非該当費)であるのに,政務活動費の総額から控除して残余額を返還しているため,同費用相当額につき,岡山市の損失において不当に利得しているというべきであるから,岡山市は,本件各会派に対して不当利得返還請求権を有していることになるにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っているとして,原告が,被告に対し,本件各会派に上記費用相当額の返還請求をするよう求める監査請求をした(原告は,同月24日付けで,上記監査請求のうち一部を取り下げた。甲1,2)。
イ 上記監査請求を受け,岡山市監査委員は,平成27年6月11日,一部政務活動費としての使途基準に合致していない支出が認められたが,自主的に返還されたため,本件各会派が返還すべきものはないとして,原告に対し,その請求を棄却する旨の通知をした(甲3)。
(6)  本訴提起
原告は,平成27年7月10日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3 争点
本件の争点は,本件各費用が,政務活動費として支出すべきでない費用であるか否か,すなわち,会派の調査研究その他の活動に資するため必要な経費に当たるか否か(争点1),本件各会派が悪意の受益者に当たるか否か(争点2)である。
(1)  争点1について
本件各費用が政務活動費に当たるか否かを判断する基準(争点1-1)について,原告及び被告の主張(総論的主張)は別紙1のとおりであり,本件各費用のうち個々の費用が政務活動費に当たるか否か(争点1-2)について,原告の各主張は別紙2「否認理由等」欄記載のとおりであり,被告の各主張は同別紙「被告の反論」欄記載のとおりである。
(2)  争点2について
(原告の主張)
本件各会派は悪意の受益者である。
(被告の主張)
本件各会派は,原告の主張に対して,本件各費用を政務活動費として支出することは許されるとして争っているのであり,本件の判決が確定しない限り,本件各会派は悪意ではない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1-1
地方自治法100条14項の規定による政務活動費の制度は,議会の審議能力を強化することを目的として,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動その他の活動(政務活動)の基盤の充実を図るため,必要な経費の一部の助成を制度化したものであると解される。このような政務活動費制度の趣旨に鑑みれば,本件条例の別表で定められた費用は,議員の政務活動のために必要な経費を定めたものというべきであるから,当該行為の客観的な目的や性質に照らして政務活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費は,これに該当しないというべきである。
また,地方公共団体の議会の議員が行う活動には,会派の政務活動と会派の政務活動以外の政治活動があり,両者が混在する活動があり得る。そういった場合に使用された費用については,それぞれの活動の比率が具体的に判明する両活動の比率が具体的に判明する場合には,その比率で按分し政務活動に使用された額の限りで,両活動の比率が具体的に判明しない場合には,原則として2分の1の割合で按分した限りでそれぞれ会派の政務活動と関連性があると解すべきである。さらに,会派の政務活動,それ以外の政治活動及び私的活動に利用されていると認められる費用については,それぞれの活動の比率が具体的に判明する場合には,その比率で按分し政務活動に使用された額の限りで,政務活動に利用された比率が具体的に判明しない場合には,全活動に等しく利用されたとして3分の1で按分した限りでそれぞれ会派の政務活動と関連性があると解すべきである。
2  争点1-2(以下,本件各費用につき別紙2の各会派に記載している整理番号を用いて表記することとし,特に記載のない限り,証拠は枝番号を含むものとする。)
(1)  d会
ア 整理番号14の費用は,平成25年4月13日に開催された市政報告会の会場使用料と報告されているが,原告は,上記市政報告会の後に飲食を伴う宴会が行われたことからすれば,市政報告に係る会場使用は,宴会と一体となったB議員(以下「B議員」という。)の後援会の総会ないし懇親会であると推認される旨主張する。
イ 証拠(甲A1,2),岡山プラザホテルに対する調査嘱託の結果によれば,市政報告会は,同日午後5時30分から6時30分までの間,同ホテル内の烏城の間において,「岡山市議会議員B市政報告会」の名称で開催され,参加人数は150名で,飲食の提供を伴うものではなかったこと,市政報告会の後の会合は,同日午後7時から午後9時までの間,同ホテル内の延養の間において,「岡山市議会議員B市政報告会」の名称で開催され,参加人数は150名で,飲食の提供を伴うものであったこと,両会合はそれぞれ別の請求明細書が作成されていることが認められる。上記の事実によれば,市政報告会と市政報告会の後の会合とは,同日に,同ホテル内で,同じ名称で開催されたものではあるものの,時間,場所が明確に区別され,その請求明細書もそれぞれ別に作成され,市政報告をしている際には飲食物の提供はなかったのであるから,両会合の目的や内容は明確に区別されて実施されたものといえる。したがって,市政報告会の後の会合が市政報告会の参加者のための懇親会であったと推認されるとしても,広報費として報告された市政報告会が,その後の宴会と一体となったB議員の後援会の総会ないし懇親会であったと認めることはできない。
また,原告は,同支出額が高額である旨も主張するものの,会場費として不相当に高額で必要性及び合理性を欠くとは認められない。
ウ 以上によれば,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,会派の広報活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(2)  a団体
ア 別紙2のa団体の政務活動費一覧表の各費用は,広聴費としてガソリン代,人件費として賃金及び事務所費(電話代)のそれぞれ2分の1に按分された金額が政務活動に当たると報告されているが,原告は,同会派はC議員(以下「C議員」という。)のみで構成される会派であるのに,同議員は平成23年度以降,体調を崩して議員としての活動を行っていなかったのであるから,同会派のいずれの支出も政務活動との間に関連性が認められない旨主張する。
イ 証拠(甲B1ないし37,39ないし72,75ないし77)及び弁論の全趣旨によれば,C議員は,平成23年頃から体調を崩し,同年4月以降は,数回を除き,岡山市議会の本会議及び委員会に出席しておらず,また,a団体は,C議員のみで構成される会派であるところ,同時期以降に同会派が政務活動費から支出した内訳をみると,広聴費,人件費及び事務所費等が支出されているだけであり,同議員が議員としての活動をしていたのであれば通常必要であったと考えられる調査研究費,資料作成費,資料購入費が全く支出されていない上,事務所水道料金及び電気料金は,平成23年5月支払分から後は支出されておらず(ただし,平成24年10月の電気料金を除く。),事務所の使用実態がなかったことが認められる。
上記認定の事実によれば,C議員が健康に問題を抱えていたため,遅くとも平成23年4月以降は議員としての活動をしていなかったと推認され,したがって,a団体について政務活動費として支出された別紙2記載の各費用は,C議員の政務活動とは無関係の私的活動について支出されたものであると認められる。
この点,被告は,平成25年5月臨時岡山市議会にC議員が出席していることから,平成25年度に同議員が政務活動をしていた旨を主張し,これに沿う証拠(乙B1)を提出するものの,証拠(甲B77)によれば,同議会にも同議員の欠席届が提出されていることがうかがわれる上,仮に議会に出席していたとしても,当該事実だけで上記推認を覆すに足るとはいえず,その他上記のガソリン代,賃金及び電話代が,C議員の議員としての政務活動に伴い支出されたことを裏付ける証拠はないから,同会派について政務活動費として支出された費用は,いずれも政務活動との間に合理的関連性が認められないというべきである。
ウ よって,a団体に係る全ての整理番号の「政活費支出額(円)」欄記載の費用については,政務活動との間に合理的関連性が認められないというべきである。
(3)  e会
ア 整理番号35,81,113の費用は,D議員(以下「D議員」という。)の事務所に係る平成25年5ないし7月分の家賃及び同年4ないし6月分の電機料のうち各2分の1に按分された金額であると報告されているが,原告は,同事務所は市議会ホームページのD議員を紹介するページや同議員自身の市政報告紙のいずれにも記載されていない上,同事務所が入居するビルには同事務所の看板がなく,また,同事務所内に事務機器も置かれていないこと等からすれば,同事務所は,岡山市議会内の人事問題について内密の会合等を行うための隠れ家として使用されていたことがうかがわれ,同事務所の利用と政務活動との間に合理的関連性が認められない旨主張する。
イ 証拠(乙C4ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,同事務所が入居するビルの郵便受けには同議員の表札が備え付けられており,同事務所内には応接セットや会議用机及び椅子が置かれていることが認められるから,同事務所が市民相談等に用いられていたとしても不自然,不合理とはいえない。反対に,同事務所が原告の主張する隠れ家として使用されていたことをうかがわせる証拠はない。したがって,上記整理番号に係る費用は,上記会派の政務活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。もっとも,一般に,議員の事務所では,市民相談等以外の政治活動も行われていることが推認されるというべきであるが,両活動の比率が具体的に判明しないから,上記各整理番号にかかる費用は,2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。そうすると,同事務所の利用の全部が政務活動との間に合理的関連性が認められない旨の原告の主張は採用できない。
ウ 以上によれば,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,政務活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(4)  b団体
ア(ア) 整理番号67の費用は,平成25年7月20日にプリンターのインクを購入した費用で,その全額が政務活動費として支出されたと報告されているが,原告は,プリンターのインクは,その性質上,会派の政務活動以外にも用いられるものであり,会派の政務活動以外にも利用されている可能性を否定できないから,その費用の2分の1で按分した額を超えて政務活動費としての支出は許されない旨主張する。
(イ) 被告は,市政報告紙の宛名印刷のためのプリンターのインク代金であるから支出全額につき適法とされるべきである旨主張する。たしかに,市政報告紙の宛名印刷のための費用は会派の行う政務活動のために必要な費用であるといえる。しかしながら,上記(3)イのとおり,一般に議員の事務所は政務活動以外の活動にも使用されているというべきであるが,プリンターのインクも,その性質上,政務活動以外にも用いられ得るものであるから,政務活動費として支出することが許されるのは,上記整理番号にかかる費用の2分の1の限度というべきである。
(ウ) よって,上記整理番号に係る費用の2分の1を超える別紙2「否認額(円)」欄記載の額については,会派の政務活動との間に合理的関連性が認められないというべきである。
イ(ア) 整理番号162の費用は,埼玉県内の2か所の施設を視察するための宿泊費及び交通費として報告されているが,原告は,その視察日程や視察先の距離からすると,最初の視察開始を2時間程度早めれば宿泊は要しない旨主張する。
(イ) 証拠(甲D2ないし5,乙D1)及び弁論の全趣旨によれば,上記視察の日程は,平成26年2月7日及び同月8日で,調査事項は,埼玉県内の①「生活保護受給者チャレンジ支援事業」及び②「彩の国さいたま芸術劇場の運営」であるが,①の視察日程は平成26年2月7日午後3時から1時間程度,②の視察日程は翌8日午前10時から2時間程度で,①の視察先である埼玉県庁と②の視察先である彩の国さいたま芸術劇場との間は直線距離で2キロメートル程度であることが認められる。そうすると,視察に要した時間は合計で3時間程度であり,①の視察先から②の視察先への移動のためにそれほど時間を要しないと考えられるから,岡山県と埼玉県の間を移動するために要する時間を考慮しても,①及び②の視察を1日で全て終えて岡山県に戻ることも十分可能であったと考えられる。
これに対し,被告は,視察先の都合を考慮した上で視察の日程を決める必要があり,急遽予定がずれ込む可能性もあることから,十分な視察を行うためには安心できる日程を確保する必要がある旨主張し,これに沿う証拠(乙D1)を提出する。しかし,両視察の各所要時間からすれば,開始時刻の調整等によって余裕のある視察日程を組むことも十分可能であると考えられ,上記証拠に照らしても,宿泊を要する合理的な説明とは認められない。
(ウ) したがって,上記整理番号に係る費用のうち宿泊費に相当する別紙2「否認額(円)」欄記載の金額については,会派の政務活動との間に合理的関連性が認められないというべきである。
(5)  c団体
ア 整理番号1,3,5,13,15の費用は,平成25年11月から平成26年3月までの間のホームページ保守及び管理費用として支出されたと報告されているが,原告は,当該ホームページは,会派をPRする部分があり,また,主としてE議員(以下「E議員」という。)個人のPRを目的とすると認められる部分があるから,その費用のうち2分の1については政務活動との間に合理的な関連性が認められない旨主張する。
イ 証拠(乙F1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,同会派のE議員の開設するホームページには,市政に関する事項や同議員が掲げる政策や定例議会における質問に関する記載があるものの,同議員個人の顔写真入りの紹介,同議員の掲げる政治理念や抱負の紹介のほか,日々の出来事に対する同議員の感想等が相当部分を占めていると認められるから,同議員個人のPRを目的としている部分が混在しているというべきである。そして,政務活動とそれ以外の活動の比率が具体的に判明しないから,上記ホームページの開設,運営に係る費用は,2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。
ウ よって,原告が返還を求める別紙2の上記整理番号の「否認額」欄記載の額の限度で,政務活動との間に合理的関連性が認められないというべきである。
(6)  地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条1項,2項,地方自治法施行令171条から同条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解すべきである(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁)。そして,被告は,本件各会派に対し不当利得返還請求権を有しており,そのことを認識できないような事情も,その他権限不行使を正当化する事情も認められない。
よって,被告は,上記各不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているものというべきである。
3  争点2について
上記2のとおり,政務活動費として支出された費用のうち非該当費については,本件各会派が残余の額として岡山市に返還していない以上,法律上の原因なく利得したといえるから,岡山市は各会派に対して不当利得返還請求権を有することになる。
ところで,民法704条の「悪意の受益者」とは法律上の原因のないことを知りながら利得した者をいうところ,「法律上の原因」の有無は法的な評価にかかわる問題であるから,それを基礎付ける事実から法律上の原因のないことが明らかであるような場合でない限り,そのような事実を認識しているだけでは,「悪意の受益者」ということはできないと解される。
そして,本件各会派による支出が本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当するかしないかについては,当該行為の客観的な目的や性質に照らして議会活動の基礎となる政務活動との間に合理的関連性が認められるか否かによるから,本件条例上,各会派が,毎年4月30日までに議長に領収証等を添付して収支報告書を提出することになっているからといって,これによって,直ちに本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当しない支出であるという認識が得られるとはいえない。
本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当するか否かについての判断基準が議会活動の基礎となる政務活動との間に合理的関連性が認められるかという抽象的な基準による法的評価を含む判断に係るものであり,それが最終的には裁判所の判断によって決せられることからすれば,本件各会派において,各支出が本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当しないと認識できるのは,本件判決確定の日であると解するのが相当である。
第4  結論
以上によれば,原告は,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,a団体に対し,不当利得金36万0920円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を,b団体に対し,不当利得金3万9620円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を,c団体に対し,不当利得金7万8750円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求するよう求めることができるというべきである。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 善元貞彦 裁判官 一藤哲志 裁判官 後藤沙彩)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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