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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 7月10日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)325号
事件名  神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA07106004

事案の概要
◇本件県の住民である被控訴人が、本件県の県知事である控訴人に対し、県議会の本件会派に対して本件県から交付された政務調査費及び政務活動費のうち518万8050円については、収支報告書に記載されたとおりに支出された事実がないから、本件会派は当該額を不当利得として本件県に返還すべきであるにもかかわらず、本件県の執行機関である控訴人が不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、同不当利得返還請求権の行使を怠ることが違法であることの確認を求めたところ、原審が請求を認容したことから、控訴人が控訴したほか、当審において本件会派の議員である補助参加人が補助参加した事案

裁判経過
上告審 平成30年11月16日 最高裁第二小法廷 判決 平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
第一審 平成28年 8月 3日 横浜地裁 判決 平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件

出典
判例地方自治 444号44頁<参考収録>

裁判年月日  平成29年 7月10日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)325号
事件名  神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA07106004

横浜市〈以下省略〉
控訴人(1審被告) 神奈川県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 島崎友樹
同訴訟復代理人弁護士 北田幸三
同 武藤一久
同 櫻庭史子
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
神奈川県鎌倉市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 村田恒夫
同 鈴木洋平
神奈川県鎌倉市〈以下省略〉
被控訴人(1審原告) X

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  補助参加によって生じた費用は補助参加人の負担とし,控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人の請求を棄却する。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
(1)  本件は,神奈川県(以下「県」という。)の住民である被控訴人(1審原告)が,県の執行機関である控訴人(1審被告)に対し,県において,平成23年度(ただし,平成23年4月分を除く。以下同じ。)ないし平成25年度に県議会の会派である○○党神奈川県議会議員団(以下「本件会派」という。)に対して交付した政務調査費及び政務活動費(政務活動費等)のうち合計518万8050円について,本件会派の収支報告書に記載された当該支出の事実はないから,本件会派が当該金額を県に不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,その不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,上記請求権の行使を怠る事実の違法確認の請求をした住民訴訟の事案である。
(2)  原審は,被控訴人が主張するとおり,上記518万8050円の支出の事実は認められず,本件会派が県に対して同支出に相当する金額を不当利得(法律上の原因のない利得)として返還すべき義務があるとして,県の執行機関である控訴人の本件会派に対する不当利得返還請求権の行使を怠る事実は違法であると認定した上で,本件請求を認容した。
そこで,これを不服とする控訴人は,本件控訴を提起した。
なお,当審において,補助参加人が控訴人に補助参加した。
2  関係法令等の定め及び前提事実
関係法令等の定め及び前提事実は,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「2 関係法令等の定め」及び「3 前提事実」に各記載のとおりであるから,これらを引用する。
ただし,平成25年当時に本件会派に所属していたZ・県議会議員(原審においては「A議員」と表記)は,当審において,補助参加人として控訴人に補助参加したので,以下,「補助参加人」又は「Z議員」という。
3  争点
(1)  本件各支出(資料作成費として政務活動費等からの合計518万8050円の支出)の有無(争点1。原審の争点に相当する。)
(2)  本件各支出に相当する額について県の本件会派に対する不当利得返還請求権が成立するか否か(争点2。原審の争点に相当する。)。
4  争点に関する当事者等の主張
(1)  争点に関する当事者等の主張は,次の(2)のとおり,当審における当事者等の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「5 原告の主張」及び「6 被告の反論」に各記載のとおりであるから,これらを引用する。
(2)  当審における当事者等の主張
ア 争点1(本件各支出(資料作成費として政務活動費等からの合計518万8050円の支出)の有無)について
(被控訴人の主張)
(ア) 本件各支出に対応するZ議員の県政レポートの印刷(以下「本件印刷」という。)は架空のものである。
すなわち,合計518万8050円の本件各支出に対応するZ議員の県政レポートは,実際には印刷されておらず,これが発行されたことはないので実体のないものであるから,本件各支出の事実はない。
(イ) 補助参加人の主張のとおり本件印刷をしたとされるa印刷(当時の代表取締役はB(以下「B」という。))には,その帳簿への記載がないのはもとより,a印刷名義の納品書,請求書等が存在していない。
(ウ) 補助参加人の後記主張は,裏付証拠を欠くものであり,理由がないから失当である。
(補助参加人の主張)
(ア) 本件各支出に対応する本件印刷は,Z議員においてa印刷に発注して実際に行われ,合計518万8050円の本件各支出も現実になされたものである。
なお,本件各支出に関し,被控訴人のZ議員に対する有印私文書偽造,詐欺被疑事件についての刑事告訴につき,横浜地方検察庁が平成28年11月2日に嫌疑不十分で不起訴処分としている。
(イ) 本件各支出に関し,a印刷において納品書,請求書等が作成されなかったのは,Bが,本件各支出に関し,自分で自由になるお金が必要であったので,会社であるa印刷を通さずに,自分の内職にすることを考えて,その支払額全額を個人である自己のポケットに入れ費消してしまったからである。
なお,本件が明るみに出て,Bがa印刷に対して,前記の事情を隠していたことが判明した結果,a印刷としては修正申告をせざるを得なくなったものである。
イ 争点2(本件各支出に相当する額について県の本件会派に対する不当利得返還請求権が成立するか否か。)について
(被控訴人の主張)
(ア) 本件各支出の事実が認められないから,本件会派においては交付を受けた政務活動費等を使途基準以外の使途に充てて違法に支出している以上,同支出相当分の金額1である518万8050円について,本件会派には法律上の原因のない利得が生じ,一方,これに伴い県には同額の損失が発生している。
(イ) 控訴人の後記主張は,事実関係については否認し,法的主張は争う。
なお,本件各支出が違法支出であると指摘を受けているにもかかわらず,本件会派及びZ議員においては,実際に収支報告書の訂正をしていないのであるから,当該支出は実体がなく違法であり,この場合にまで控訴人の主張に係る自己負担額分が政務活動費等の交付対象となり得る性質を有するとは解することができないので,控訴人の後記主張は,地方財政法2条,4条に反することが明白である。
(ウ) したがって,本件各支出に相当する額については架空のものであって,違法な支出であることは明らかであるから,県の本件会派に対する不当利得返還請求権が存するので,県の執行機関である控訴人が本件会派に対する上記請求権の行使を怠っているというべきである。
(控訴人の主張)
(ア) 仮に,収支報告書に記載された支出の一部を使途基準以外の使途に充てたとしても,使途基準以外に充てた額を控除したその余の支出額が政務活動費等の交付額を上回る限り,返還を要しないというべきである。
すなわち,法は,政務活動費等の使途の透明性を確保するための手段として,条例の定めるところにより政務活動費等に係る収入及び支出の報告書を議長に提出することのみを定めており,その具体的な報告の程度,内容等については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねることとしている。
このため,県の条例を受けて,会派又は議員は,政務活動費等の交付額にとらわれることなく,政務活動に要した支出総額を収支報告書に記載することになるのであり,県においては,収支報告書の支出合計額欄が収入合計額(政務活動費等の交付額)を上回ることが想定されている総額記載方式(当該年度の政務活動に要した支出総額を収支報告書に記載させる方式)といえる。
(イ) また,県において,会派及び議員は,収支報告書の支出合計額欄について,財源(政務活動費等交付金か自己負担か)を区別することなく,当該年度の政務活動に要した支出総額(交付を受けた政務活動費等の総額にとらわれない。)を記載するものである。
収支報告書に記載された支出総額は,本来であれば,そのすべてが政務活動費等の交付対象となり得るものであるが,政務活動費等の交付額が定められていることから,結果として交付額を上回る分は会派又は議員自らが負担することとなるにすぎない(いわゆる超過分の自己負担)。その場合,収支報告書に記載された支出総額に係るすべての証拠書類等の写しが議長に提出され(議長から知事へも送付される。),さらに,これらは一般の閲覧にも供される(県では,証拠書類等の写しも情報公開条例により閲覧又は写しの交付の対象となっている。)。
したがって,県では,支出の一部を使途基準以外の使途に充てたことが明らかとなった結果,その分の政務活動費等に残余が生じた場合に,これを政務活動費等の金額を超える自己負担部分に充当することが許容されるものである。
すなわち,①使途基準以外の使途に充てた額が自己負担額(交付額を超える金額)を上回る場合には,その差額分についてのみ,政務活動費等の使途基準以外の使途に充てたものとして返還を要することになり,一方,②使途基準以外の使途に充てた金額が自己負担額を下回る場合には,政務活動費等を使途基準以外の使途に充てたとは認められず返還の問題が発生しないことを意味している。
なお,この点は,他の一部地方公共団体のように,収支報告書の支出総額を政務活動費等の交付額の範囲内にとどめるように記載させる一部記載方式においては,交付額を超える金額は収支報告書に記載されていないので,前記の充当が許されないことになるから,これとは事情が異なるというべきである。つまり,県における総額記載方式における自己負担額は,議長への報告,知事への送付,閲覧という各過程を経るのであり,自己負担額も政務活動費等の交付対象となり得る性質を有するのである。
(ウ) これを本件についてみるに,平成23年度を例にとると,本件会派の支出総額は2億6568万5163円,収入総額は2億5334万234円,その差額(自己負担額)は1234万4929円であり,一方,Z議員における当該年度の本件印刷代は,158万7600円である。
そして,当該年度において,上記158万7600円について,支出の妥当性,違法性が問われているとしても,その金額が1234万4929円の範囲にとどまる限り,158万7600円部分が自己負担額分に充当され,その結果,本件会派には法律上の原因のない利得は存在しないことになる。
また,Z議員における平成24年度及び平成25年度の本件印刷代についても同様である。
仮に,各年度とも本件印刷代が違法支出であるとしても,これを上回る自己負担額がある以上,収支報告書を訂正すれば,交付された政務活動費等の返還を免れることは疑いがない。そして,Z議員等が本件印刷代の違法支出を争って,収支報告書の訂正に応じない限り返還を余儀なくされるという結論はあまりにも不均衡である。そこで,交付額よりも多い支出総額の記載が存する場合,収支報告書の訂正が許されるときは,実際に収支報告書を訂正したかどうかにかかわらず,自己負担額分が政務活動費等の交付対象となり得る性質を有することは広く妥当するというべきである。
なお,県の条例においては,総額記載方式をとりつつ,不適切な支出があった場合にはその金額を返還するとの定めはないから,仮に,適法性が疑われる支出が一部にあったとしても,これを上回る自己負担額がある以上,法律上の原因のない利得は存在しないので,その返還の問題は発生しない。
(エ) したがって,被控訴人主張の不当利得返還請求権は成立しないから,県の執行機関である控訴人が本件会派に対する上記請求権の行使を怠っている事実は存しない。
第3  当裁判所の判断
当裁判所も,原審と同様に,被控訴人の本件請求は理由があるので,これを認容すべきものと判断する。
その理由は,以下のとおり,当審における補助参加人及び控訴人の主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3 争点(本件各支出に相当する額についての県の本件会派に対する不当利得返還請求権が成立するか否か)に対する判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。(当審における補助参加人及び控訴人の主張に対する判断)
1  争点1(本件各支出(資料作成費として政務活動費等からの合計518万8050円の支出)の有無)について
(1)  補助参加人は,Bが,a印刷を通すことなく本件印刷を行い,本件各支出に係る金銭もB個人としてZ議員の事務所(以下「Z事務所」という。)から受領し,その後,本件各支出に係る本件印刷が発覚したことから,a印刷が,本件印刷代について同社の収入であるとして修正申告をした旨主張し,更に当審において,政務活動費支出伝票に添付されている領収証(丙2の1ないし40),県政レポート(丙3の1ないし13),計11回の県政レポートの印刷代の領収証(丙4の1ないし11)を提出している。そして,証人Bは当審において,補助参加人の主張に沿う証言(以下「当審B証言」という。)をしている。
(2)  しかしながら,政務活動費支出伝票に添付されている領収証(丙2の1ないし40)及び県政レポート(丙3の1ないし13)については,それ自体実際に当該県政レポートが,計11回にわたり枚数1万5000枚ないし3万5000枚で印刷されて配布されたことを直接裏付けるものではない。のみならず,本件印刷に係る県政レポートについては,Z事務所において,多くの人手を使って大量の県政レポートを配布することが必要となり,その配布に関する何らかの記録が残されることが多いと考えられ,更にポスティングを行ったというのであれば,容易にこれを裏付ける証拠が存するというべきところ,本件全証拠によっても,この点の的確な記録も残されているとは認めることができない。そして,上記政務活動費支出伝票に添付されている領収証(丙2の1ないし40)及び県政レポート(丙3の1ないし13)は,証拠(甲3,18ないし43,当審におけるCの証言)及び弁論の全趣旨に照らすと,県政レポートに係る現実の発行・配布の形跡が乏しいことから,外観上県政レポートを印刷した形を作出したのではないかとの疑念を払拭することができないというべきものである。
仮に,補助参加人が主張するとおり,B個人において本件印刷を受注していたとしても,Z事務所においては,県政レポートの現物の授受についての記録が残されていたり,閲覧用の実物がファイルされていたりするのが通常であると考えられるところ,本件全証拠によっても,その記録等について的確に残されている事実は認められないというべきであって,不自然である。
そうすると,政務活動費支出伝票に添付されている領収証(丙2の1ないし40)及び県政レポート(丙3の1ないし13)を直ちに採用することはできない。
(3)  もっとも,当審証人B証言においては,a印刷を通さずに本件印刷を受注したことが判明したことから,修正申告をした旨の供述内容が存する。
確かに,証拠(丙6ないし10(いずれも枝番を含む。))によれば,a印刷は,本件各支出に係る本件印刷代について,これを同社の収入とすることを前提に,平成28年3月11日及び同年4月20日に,平成22年9月1日から平成23年8月31日までの事業年度,同年9月1日から平成24年8月31日までの事業年度,同年9月1日から平成25年8月31日までの事業年度及び同年9月1日から平成26年8月31日までの事業年度の法人税等についての各修正申告を行ったことが認められる。
しかし,本件監査請求の時点では,印刷及び印刷代金の受領を裏付ける資料の提出がないだけでなく,上記修正申告はされておらず,本件訴訟提起の後に初めて修正申告がされているものであって,修正申告に至った理由についての当審B証言はそれ自体合理性のあるものということはできない。
そして,当審B証言はそれ自体信用性の乏しい点があるのみならず,当審における証人Cの証言と比較すると,当審B証言を直ちに採用することはできない。
そうすると,a印刷が修正申告をした事実はあるものの,本件印刷が実際に行われていたことを裏付ける的確な証拠はないというべきである。
なお,当審における証人Dの証言内容は,それ自体曖昧な点が存することは否定することができないので,本件印刷に係る事実認定に直接影響を与えるものではない。
(4)  ところで,県政レポートの印刷代の領収証(丙4の1ないし11)については,補助参加人の主張では,Bにおいて,a印刷を通すことなく,B個人で本件印刷を行い,しかも,本件各支出に係る金銭もB個人としてZ事務所から現金で受領したことを証する証拠として提出されているものである。
しかし,県政レポートの印刷代の領収証(丙4の1ないし11)の作成名義は,「a印刷株式会社」と記載されているものであって,B個人の作成名義のものではない。加えて,証拠(甲2,3)及び弁論の全趣旨によると,Z議員が本件会派に報告した県政レポートの発行・印刷は計11回に及び,しかも,各回の印刷枚数も1万5000枚ないし3万5000枚である上,本件印刷代金も各回28万3500円から66万1500円(合計582万7500円)と多額であること,そして,a印刷においては,会社の売上げには計上せず,本件印刷代につき,納品書,請求書及び領収証の控えがなく,印刷及び印刷代金の受領を裏付ける資料が存在しなかったことが認められることに照らすと,上記県政レポートの印刷代の領収証(丙4の1ないし11)は,その作成経過が不自然かつ不合理である。
したがって,上記県政レポートの印刷代の領収証(丙4の1ないし11)は,客観的裏付けを欠く架空のものであるので,これを全面的に採用することはできないというべきである。
(5)  結局,上記引用に係る原判決説示のとおり,本件印刷がされたことを前提とする本件各支出の事実はなかったものと認めるのが相当である。その他,控訴人及び補助参加人の主張に鑑み,当審において追加提出された証拠を含めて,本件訴訟記録を精査しても,上記認定判断を左右するに足りる的確な主張立証はないというべきである。
なお,証拠(甲4,丙1の1ないし4)によると,本件各支出に関する被控訴人作成の平成27年3月3日付け告発状に基づく告発に対して,横浜地方検察庁は,平成28年11月2日,Z議員の有印私文書偽造,詐欺被疑事件につき,嫌疑不十分で不起訴処分としていることが認められる。しかし,当該処分は刑事手続であって,事柄の性質上,本件訴訟の事実認定に直接影響を与えるものではないというべきである。
2  争点2(本件各支出に相当する額について県の本件会派に対する不当利得返還請求権が成立するか否か。)について
(1)  法及び条例等における政務活動費等の定め
ア 上記引用に係る原判決説示のとおり,旧法100条は政務調査費について定めており,これは,地方議会の審議能力を強化し,議員の調査活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せて,政務調査費の使途の透明性を確保しようとしたものと解される。
これらの定めは,政務調査費の使途の透明性を確保する手段として,条例の定めるところにより政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出することのみを定めており,法は,その具体的な報告の程度,内容等については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねているものである(最高裁判所平成26年10月29日第二小法廷決定・裁判集民事248号15頁参照)。
イ また,現行法100条は,「政務調査費」を「政務活動費」に,「議員の調査研究に資するため」を「議員の調査研究その他の活動に資するため」にそれぞれ改めるとともに,政務活動費の使途を広げ,同条16項を追加して使途の透明性の確保を図っており,政務活動費に係る収入及び支出の報告の程度等については条例の定めに委ねていると解される。
そして,上記引用に係る原判決説示のとおり,本件旧条例及び本件新条例(一括して以下「本件新旧条例」ということがある。)は,知事が会派の代表者等から政務活動費等の請求を受けた場合には,所定の金額の政務活動費等を交付すること,会派の代表者等は,議長に対し,政務活動費等に係る収支報告書及び政務活動費等による支出に係る証拠書類等の写しを提出すること,会派等は政務活動費等の総額から当該年度において行った政務活動費等による支出総額を控除して残余がある場合には,当該残額相当額を翌年度の5月31日までに返還しなければならないことを,それぞれ定めている。
(2)  収支報告書における所定の支出が存在する場合の扱い
ア 本件新旧条例及び本件旧規程(以下「本件新旧条例等」という。)においては,収支報告書の支出総額を政務活動費等の交付額の範囲内にとどめるような定めはないから,本件新旧条例等は,収支報告書の支出総額が政務活動費等の交付額を上回る事態を想定しているものと解するのが相当である。
そして,このような本件新旧条例等の下において,収支報告書における所定の支出が客観的に存在する場合には,当初の収支報告書を記載したときに,当該支出が使途基準に従った支出に該当するか否かが必ずしも明確でなくても,後に,当初の収支報告書に記載した経費に誤りがあったとしてその記載を訂正することができる余地があり,当該訂正の結果,政務活動費等に残余が生じたときは,これを当初の収支報告書に記載された政務活動費等の金額を超える経費の部分に充当することが許されないわけではないものと解される。
イ 以上のとおり,政務活動費等は,収支報告書の支出総額のうち使途基準に従った支出金額に充てられると解することが相当であり,このように解することは,会派等の調査活動の基盤の充実という政務活動費等の趣旨に沿うものであるし,一方で,このように解しても,政務活動費等の使途の透明性の確保が損なわれるとはいえない。
(3)  収支報告書における所定の支出が存在しない場合の扱い
ア これに対して,政務活動費等による支出に係る証拠書類等が虚偽であるなど,現実の支出を伴わない架空の領収証を添えて収支報告書が提出されている場合においては,そもそも,政務活動費等の対象と位置付けることができる前提を欠いているものであって,このような場合にまで,収支報告書における所定の支出が客観的に存在する場合と同様の扱いを認めることは,旧法,現行法及び本件新旧条例等の定めから認められる政務活動費等の使途の透明性の確保という趣旨に著しく反し,政務活動費等としての実体がない金員の取得に対しても,政務活動費等の形式を用いることで,上記の政務活動費等の制度が全く予定しない金員の取得に正当な理由を与えることとなりかねないものである。また,上記の場合においては,そもそも,政務活動費等の対象と位置付けることができる前提を欠いているものであるから,このような架空の領収証を用いて,現実にない支出分に表見的に対応した政務活動費等として金員を取得することは,およそ,政務活動費等の対象となり得ないものについて,その形式を濫用して,理由なく金員を取得する違法な行為といわざるを得ないものである。
そうすると,上記のような現実にない支出分に対応する金員を,架空の領収証を添えるなどして,表見的に,政務活動費等として取得することができる理由はないというべきであり,収支報告書における所定の支出が実際には存在しない場合において,架空の領収証を用いるなどして政務活動費等を取得したときには,特段の事情のない限り,当該支出分に対応する政務活動費等を取得する法律上の原因はないと解するのが相当である。
イ これを本件についてみると,上記前提事実に加えて,証拠(甲3,乙7の1ないし8,丙4の1ないし11)及び弁論の全趣旨によれば,県監査委員は,平成27年4月30日付け「住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」と題する書面において,本件監査請求の判断中において,「関係人の調査を行ったが,支出の事実を客観的に判断できる資料が乏しく,法で定められた監査権限によっては,本件支出の事実の有無を判断するには至らなかった」と明記されていること,その後も所定の収支報告書に係る支出のうち本件各支出については,実際の支出を伴わず,議長に対して架空の領収証が提出されていることに照らすと,本件においては,収支報告書における所定の支出が客観的に存在しない場合に当たると認められる。
この点について,控訴人は,支出の一部を使途基準以外の使途に充てたことが明らかとなった結果,その分の政務活動費等に残余が生じた場合に,これを政務活動費等の金額を超える自己負担額分に充当することが許容されるので,使途基準以外の使途に充てた金額が自己負担額を下回る場合には,政務活動費等を使途基準以外の使途に充てたとは認められず,返還の問題が発生しないと主張するとともに,この理については,交付額よりも多い支出総額の記載が存する場合,実際に収支報告書を訂正したかどうかにかかわらず,自己負担額分が政務活動費等の交付対象となり得る性質を有することは広く妥当するというべきであると主張する。
確かに,証拠(甲3,乙7の1ないし8,丙4の1ないし11)及び弁論の全趣旨によると,平成23年度においては,本件会派の支出総額2億6568万5163円と収入総額2億5334万234円の差額(自己負担額)は1234万4929円であり,Z議員の本件各支出に係る当該年度の本件印刷代は158万7600円であって,その差額が自己負担部額分を下回ること,そして,Z議員における平成24年度及び平成25年度の本件印刷代についても同様であることが認められる。
しかし,他方,証拠(乙1,2,9,10)及び弁論の全趣旨によれば,本件旧条例13条1項は,「会派及び議員は,当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該年度において行った政務調査費による支出…の総額を控除して残余がある場合には,当該残額に相当する額を翌年度の5月31日までに返還しなければならない。」と規定し,本件新条例14条1項は,「会派及び議員は,当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該年度において行った政務活動費による支出…の総額を控除して残余がある場合には,当該残額に相当する額を翌年度の5月31日までに返還しなければならない。」と規定していることが認められ,これらは,そのいずれの規定文言上も,使途基準以外の使途に充てた金額が自己負担額を下回るかどうかを問題にしているとは認められない。さらに,本件旧条例11条,12条,本件新条例12条,13条,県議会が作成した「政務調査費事務処理の手引き(改正版)」(平成23年4月,乙10),「政務活動費の手引き」(平成25年3月,乙9)によれば,旧法,現行法の委任を受けた本件新旧条例等は,政務活動費等の支出に係る証拠書類とできるものとして,客観的に支払に係る事実(支払額,支払日,支払対象等)が確認し得るものを想定し,これを整備,提出させることによって,上記に説示したような政務活動費等の使途の透明性の確保という趣旨を全うさせようとしたものと認められるものである。
以上によれば,本件新旧条例等が,使途基準以外の使途に充てた金額が自己負担額を下回る場合には,架空の領収証を用いるなどして政務活動費等として金員を取得したようなときであっても,政務活動費等を使途基準以外の使途に充てたとは認められず返還の問題が発生しないという趣旨のものとは到底解されないところであって,これを左右するに足りるような特段の事情を認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件においては,実体と合致しない虚偽の内容の領収証をもって,政務活動費等として金員を取得しようとしたものというべく,本件会派においては,実体と合致しない本件各支出については政務活動費等を取得する法律上の原因がないものというべきであって,本件各支出分は不当利得として返還されるべきである。
ウ もっとも,控訴人は,被控訴人の主張するとおり各年度とも本件印刷代に係る本件各支出が違法であるとしても,これを上回る自己負担額がある以上,収支報告書を訂正すれば,交付された政務活動費等の返還を免れることは疑いがないだけでなく,Z議員等が本件印刷代の違法支出を争って,収支報告書の訂正に応じない限り返還を余儀なくされるという結論はあまりにも不均衡であると主張する。
しかしながら,本件各支出自体が存在しない架空なものであって,これが違法であるのに,本件各支出を上回る上記自己負担額があることを理由に,その交付された政務活動費等の返還を免れることを是認するのは相当ではなく,このような事項が,本件において法律上の原因の存在が否定されない特段の事情に当たるということはできない。
したがって,控訴人の上記主張を直ちに採用することはできない。
エ 結局,本件新旧条例等の政務活動費等の使途の透明性の確保の趣旨に照らすと,本件各支出の事実が認められない以上,本件会派においては交付を受けた政務活動費等を使途基準以外の使途に充てて違法に支出しているというべきであるから,同支出相当分の金額である518万8050円について,本件会派には法律上の原因のない利得が生じており,他方,これに伴い県には同額の損失が発生しているものというべきである。
3  小括
以上の次第で,県は,本件会派に対し,上記518万8050円の不当利得返還請求権を有するものと認められるから,控訴人が本件会派に対して,当該請求権の行使を怠る事実は違法というべきである。
その他,控訴人及び補助参加人の各主張に鑑み,本件訴訟記録を精査しても,原審の事実認定を非難する点を含め,前記認定判断を左右するに足りる的確な主張立証はない。
第4  結論
よって,被控訴人の控訴人における不当利得返還請求権の行使を怠る事実の違法確認請求は理由があり認容されるべきところ,これと同旨の原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第22民事部
(裁判長裁判官 河野清孝 裁判官 田中孝一 裁判官古谷恭一郎は,転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 河野清孝)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

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