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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件

裁判年月日  平成29年 4月25日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)57号
事件名  政務調査費等返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA04256001

事案の概要
◇本件県の住民である原告X1ないし原告X3が、県議会議員であった被告補助参加人らが平成23年度から平成25年度までに本件県から交付を受けた政務調査費又は政務活動費を違法に支出したため、本件県に対してその支出額に相当する金員の損害賠償又は不当利得返還の義務を負うにもかかわらず、本件県の執行機関である被告がその行使を怠っている旨を主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告補助参加人らに同支出額に相当する金員等の支払を請求するよう求めた事案(住民訴訟)

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第九章 財務 > 第一〇節 住民による… > 第二四二条の二 > ○住民訴訟 > (七)その他
◆兵庫県議会議員の政務調査費等の違法支出を理由とする地方自治法第二四二条の二(平成二四年法律第七二号による改正前の同条)に基づく損害賠償・不当利得返還の請求の住民訴訟においては、支出の使途基準不適合、その点の議員の故意・過失は原告住民に主張立証責任があり、収支報告書の記載などによりこれを推認させる一般的、外形的事実が主張立証された場合には、支出の使途基準不適合、議員の少なくとも過失の存在が事実上推認され、使途基準適合を主張する被告県又は被告補助参加人議員が右推認を覆すに足りる立証をしない限り、使途基準不適

 

出典
判時 2381号47頁

裁判年月日  平成29年 4月25日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)57号
事件名  政務調査費等返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA04256001

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,参加人Z1に対し,148万5000円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,参加人Z2に対し,434万5250円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,参加人Z3に対し,5万3000円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被告は,参加人Z4に対し,299万8000円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5  被告は,参加人Z5に対し,326万9286円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  被告は,参加人Z6に対し,268万2362円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
8  訴訟費用は,各補助参加により生じた費用を除き,これを3分してその1を原告らの負担,その余を被告の負担とし,参加人Z1の補助参加により生じた費用は,参加人Z1の負担とし,参加人Z2の補助参加により生じた費用は,これを5分してその1を原告らの負担,その余を参加人Z2の負担とし,参加人Z3の補助参加により生じた費用は,これを10分してその9を原告らの負担,その余を参加人Z3の負担とし,参加人Z4の補助参加により生じた費用は,参加人Z4の負担とし,参加人Z5の補助参加により生じた費用はこれを5分してその2を原告らの負担,その余を参加人Z5の負担とし,参加人Z6の補助参加により生じた費用はこれを2分してその1を原告らの負担,その余を参加人Z6の負担とし,参加人Z7の補助参加によって生じた費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文第1項と同旨
2  被告は,参加人Z2に対し,555万6500円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,参加人Z3に対し,74万1475円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  主文第4項と同旨
5  被告は,参加人Z5に対し,750万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  被告は,参加人Z6に対し,512万7800円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7  被告は,参加人Z7に対し,12万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,兵庫県(以下「県」という。)の住民である原告らが,県議会議員(以下「議員」という。)であった被告補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)が平成23年度から平成25年度までに県から交付を受けた政務調査費又は政務活動費(以下「政務活動費等」という。)を違法に支出したため,県に対してその支出額に相当する金員の損害賠償又は不当利得返還の義務を負うにもかかわらず,県の執行機関である被告がその行使を怠っている旨を主張して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,参加人らに上記支出額に相当する金員及び平成26年5月1日(平成25年度の政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
別紙2-1「関係法令等の定め」のとおり
3  前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲各証拠[特に断らない限り枝番を含む。]及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等)
(1)  政務活動費等の手引(甲4)
県議会議長は,会派及び議員が政務活動費等に係る請求,交付,使途基準,収支報告書の提出などの一連の手続きを進める際のマニュアルとして,「政務活動費の手引」(平成18年3月改訂前の名称は「政務調査費のしおり」,平成25年2月改訂前の名称は「政務調査費の手引」。以下「手引」という。)を作成している。その記載は,別紙2-2「手引の定め」のとおりである。
(2)  当事者等
ア 原告らは,いずれも県の住民である。
イ 被告は,県議会事務局長であり,県知事より,議会事務局が所掌する事務に係る債権の管理に関する事務の権限の委任を受けている(法153条,財務規則2条3号,4条1項6号参照)。
ウ 参加人らは,それぞれ,平成23年度から平成25年度までのうち,次に掲げる期間,議員の地位にあった。
(ア) 参加人Z1,参加人Z2,参加人Z3及び参加人Z4
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間
(イ) 参加人Z5及び参加人Z6
平成23年6月11日から平成26年3月31日までの間
(ウ) 参加人Z7
平成23年4月1日から平成25年9月17日までの間
エ 参加人Z6を除く参加人らは,「兵庫県議会a党議員団」という名称の会派(以下「a党議員団」という。)に属していた。
オ 参加人Z6は,平成25年8月31日までは,「兵庫県議会b党・県民連合議員団」という名称の会派に,平成25年9月1日からは「○○」という名称の会派に属していた。
(3)  政務活動費等の交付(ただし,本件に関するものに限る。)
ア 平成23年度(乙共2~6)
県は,次のとおり,参加人Z2,参加人Z5及び参加人Z7に対し,平成23年の任期(ただし同年6月11日以降のもの)に係る政務調査費(以下「平成23年度政調費」という。)を,① 同年6月分及び第2四半期分は同年7月15日に,② 第3四半期分は同年10月14日に,③ 第4四半期分は平成24年1月16日に,それぞれ概算払の方法により交付した。
① ② ③ 合計
参加人Z2 169万円 138万円 138万円 445万円
参加人Z5 169万円 138万円 138万円 445万円
参加人Z7 169万円 138万円 138万円 445万円
イ 平成24年度(乙共8~13)
県は,次のとおり,参加人Z2,参加人Z5及び参加人Z6に対し,平成24年度の任期に係る政務調査費(以下「平成24年度政調費」という。)を,① 第1四半期分は同年4月16日に,② 第2四半期分は同年7月13日に,③ 第3四半期分は同年10月16日に,④ 第4四半期分は平成25年1月16日に,それぞれ概算払の方法により交付した。
① ② ③ ④ 合計
参加人Z2 138万円 138万円 138万円 138万円 552万円
参加人Z5 138万円 138万円 138万円 138万円 552万円
参加人Z6 120万円 120万円 120万円 120万円 480万円
ウ 平成25年度(乙共14~19,乙G8,11~16)
県は,次のとおり,参加人Z1,参加人Z2,参加人Z3,参加人Z4及び参加人Z5に対し,平成25年度の任期に係る政務活動費(以下,「平成25年度政活費」という。)を,① 第1四半期分は同年4月16日に,② 第2四半期分は同年7月16日に(ただし,参加人Z6の分のうち4万円は同年9月26日に),③ 第3四半期分は同年10月16日に,④ 第4四半期分は平成26年1月16日に,それぞれ概算払の方法により交付した。
① ② ③ ④ 合計
参加人Z1 138万円 138万円 138万円 138万円 552万円
参加人Z2 138万円 138万円 138万円 138万円 552万円
参加人Z3 138万円 138万円 138万円 138万円 552万円
参加人Z4 138万円 138万円 138万円 138万円 552万円
参加人Z5 138万円 138万円 138万円 138万円 552万円
参加人Z6 123万円 127万円 135万円 135万円 520万円
(4)  収支報告書の提出(甲B3~5,甲D1,2,甲E2~4,甲G3~6,甲H1~5,乙A9,乙B5,13,21,乙C6,乙D6,13,乙E5,13,20,乙G6,19,乙H5,8,A個1~12,C個1,2,E個4~44)
ア 参加人らは,それぞれ,県議会議長に対し,所定の日(年度終了の日の翌日から起算して30日以内)までに,平成23年度政調費,平成24年度政調費及び平成25年度政活費(以下「本件政活費等」という。)に係る各収支報告書を提出した。
イ 参加人らは,上記アの収支報告書において,別紙3-1,同4-1,同5-1,同6-1,同7-1,同8-1及び同9-1の各参加人らの支出一覧表のとおり,同「費目」欄記載の費目に同「政活費等支出額」欄記載の額の政務活動費等を充当した旨を報告した(ただし,参加人Z1については,平成26年10月10日付けで訂正された後のものである。)。なお,以下では,各費用を,上記支出一覧表「No」欄記載の数字に対応させて,「Z1・1番分」などと特定して呼ぶ。
(5)  本件監査請求(甲1,2)
ア 原告らは,平成26年9月12日,県監査委員に対し,参加人らによる本件政活費等の充当につき,住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
イ 県監査委員は,平成26年11月11日付けで,原告らに対し,本件監査請求のうち,① 平成23年度政調費及び平成24年度政調費に係る部分は,法242条2項所定の期間を経過しており,そのことにつき正当な理由も認められないなどとして,監査の対象にならない,② 平成25年度政活費に係る部分は理由がないなどとする監査の結果を通知した。
(6)  本件訴訟の経過(当裁判所に顕著)
ア 原告らは,平成26年12月10日,県知事を被告として,参加人らに対して本件政活費等の支出額に相当する金員の損害賠償又は不当利得の返還を請求するよう求める旨の本件訴えを提起した。
イ 被告は,平成27年1月23日又は同月30日付けで,法242条の2第7項に基づき,参加人らに対して訴訟告知をした。その訴訟告知書は,参加人Z1,参加人Z3及び参加人Z7には同月28日に,参加人Z2,参加人Z4及び参加人Z5には同月29日に,参加人Z6には同年2月5日に,それぞれ送達された。
ウ 原告らは,平成27年5月29日,行政事件訴訟法43条3項,40条2項,15条1項に基づき,被告を県知事から県議会事務局長に変更する旨の申立てをし,当裁判所は,同年6月12日,これを許可する決定をした。
エ 原告らは,平成28年5月31日の本件弁論準備手続期日において,参加人Z2に係る請求の一部(Z2・1~28番分に係るもの)を取り下げた。被告は,同期日において,上記取下げに同意した。
4  争点
(1)  本案前の争点[争点1]
ア 監査請求期間の経過の有無[争点1-1]
本件監査請求は,平成23年度政調費及び平成24年度政調費に係る部分につき,監査請求期間が経過した後にされた不適法なものであるか。
イ 監査請求前置の有無[争点1-2]
本件訴えは,参加人Z6の平成23年度政調費及び平成24年度政調費に係る部分につき,監査請求前置を欠く不適法なものであるか。
(2)  本案の争点
ア 参加人Z1関係[争点2]
(ア) 参加人Z1の支出した人件費は,改正後条例にいう「人件費」に当たるか。(Z1・1~41番分)[争点2-1]
(イ) 参加人Z1が政務活動費から親族の人件費を支出したことは,違法であるか。(Z1・2~8,10,11,14,16,17,19,21~24,26,28,31~33,35,37~39,41番分)[争点2-2]
イ 参加人Z2関係[争点3]
(ア) 参加人Z2の支出した広報費は,交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるか。(Z2・29~32番分)[争点3-1]
(イ) 参加人Z2が政務活動費等で購入した切手を翌年度以降に使用したこと等は,違法であるか。(Z2・29,30番分)[争点3-2]
(ウ) 参加人Z2の支出した人件費は,改正後条例にいう「人件費」に当たるか。(Z2・33~102番分)[争点3-3]
(エ) 参加人Z2が政務活動費から親族の人件費を支出したことは,違法であるか。[争点3-4]
ウ 参加人Z3関係[争点4]
(ア) 参加人Z3の支出した広報広聴費は,改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるか。(Z3・1~6番分)[争点4-1]
(イ) 参加人Z3が政務活動費等で購入した切手を翌年度以降に使用したこと等は,違法であるか(Z3・2,3番分)[争点4-2]
エ 参加人Z4関係[争点5]
(ア) 参加人Z4は,政務活動費等で購入した切手を使用したか。(Z4・1,2番分)[争点5-1]
(イ) 参加人Z4の支出した広報費は,交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるか。(Z4・1,2番分)[争点5-2]
オ 参加人Z5関係[争点6]
(ア) 参加人Z5は,政務活動費等を切手の購入費用の支出に充てたか。(Z5・1~24番分)[争点6-1]
(イ) 参加人Z5は,政務活動費等で購入した切手を使用したか(Z5・1~24番分)[争点6-2]
(ウ) 参加人Z5の支出した広報費及び広報広聴費は,交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるか。(Z5・1~24番分)[争点6-3]
(エ) 参加人Z5が政務活動費等で購入した切手を翌年度以降に使用したことは,違法であるか(Z5・1~24番分)[争点6-4]
(オ) 参加人Z5の支出した広報費及び広報広聴費は,自己が代表取締役を務める株式会社に対して支出されたものであることを理由に違法となるか。(Z5・1~24番分)[争点6-5]
カ 参加人Z6関係[争点7]
(ア) 参加人Z6の支出した「広報費」又は「広報広聴費」は,交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるか。(Z6・1~10番分)[争点7-1]
(イ) 参加人Z6の支出した調査研究費(車両リース代)は,交付規程又は改正後条例にいう「調査研究費」に当たるか。(Z6・11~29番分)[争点7-2]
(ウ) 参加人Z6の支出した事務費は,交付規程又は改正後条例にいう「事務費」に当たるか。(Z6・30~52番分)[争点7-3]
キ 参加人Z7関係[争点8]
参加人Z7は,政務調査費をはがきの購入費用の支出に充てたか。
第3  争点1(本案前の争点)に関する当事者の主張
1  争点1-1(監査請求期間の経過の有無)について
【被告の主張】
本件政活費等は,概算払の方法により参加人らに交付されたところ,これらは各議員から収支報告書等が提出された後に,精算されることになる(財務規則60条の2第1項参照)。そして,議員が政務活動費等の返還を免れるかは,返納額が決定されることによって確定するから,返納決定の適否は,損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が発生しているかを検討する前提として問題とせざるを得ない。そうすると,原告らが問題とする怠る事実は,いわゆる不真正怠る事実に該当する。
しかるところ,平成23年度政調費に関する戻入決定は平成24年5月に,平成24年度政調費に関する戻入決定は平成25年5月にそれぞれ行われたのであって,本件監査請求は,上記各戻入決定から1年を経過してから行われているから,監査請求期間を経過している。そして,そのことについて正当な理由なない。
したがって,本件監査請求のうち平成23年度政調費及び平成24年度政調費に係る部分は,適法な監査請求前置を欠き,不適法というべきである。
【参加人Z2の主張】
被告の主張のとおり,本件訴えのうち平成23年度政調費及び平成24年度政調費に係る部分は,適法な監査請求前置を欠き,不適法である。
【原告らの主張】
原告らは,精算に係る決定という財務会計上の行為を問題としているのではなく,参加人らが交付を受けた本件政活費等を違法に支出したために,被告が参加人らに対し損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠る事実を問題としている。そして,上記各請求権は,交付された政務活動費等が使途基準に適合して支出されなかったことによるのであり,精算に係る決定が違法又は無効であることとは関係がない。
以上のように,本件監査請求は,怠る事実(真正怠る事実)を問題としているのであるから,監査請求期間の制限を受けない。
2  争点1-2(監査請求前置の有無)について
【被告の主張】
住民監査請求においては,対象とする当該行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的に摘示することを要し,当該行為等が複数である場合には,当該行為等の性質,目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合を除き,各行為等を他の行為等と区別して特定認識できるよう個別的,具体的に摘示することを要する。
原告らが問題とする政務活動費等の支出の適否は,支出毎に異なるから,住民監査請求は個別の支出を具体的に特定しなければならない。しかしながら,Z6・1~6番分,同11~21番分,同30~42番分に係る支出は,本件監査請求の対象となっていない。
したがって,上記各支出に係る部分については,住民監査請求が前置されていない。
【原告らの主張】
争う。
第4  争点2~8(本案の争点)に関する当事者の主張
1  各争点に共通する事項について
【原告らの主張】
(1) 判断の枠組み
政務活動費等は,その性質から,その年度において支出された,会派又は議員が行う調査研究に資する活動のため必要な経費に限って,条例により定められた使途の基準に沿う限度で支出が認められる。
また,政務活動費等が会派又は議員個人に交付されることからすれば,議員の政務活動費等は,当該議員の活動に限り充てることができるのであって,所属する会派や他の議員の活動に充てることはできない。
なお,種々の要素が混在する活動の場合は,その費用の全額を政務活動費等から支出することはできない。種々の要素が混在する活動の場合は,一定割合で案分して支出することが許される。
(2) 使用年度
地方公共団体の会計について,法208条1項,2項は,会計年度独立の原則を採用しており,改正前条例及び改正後条例も,この原則を採用している。したがって,政務活動費等についても年度を超えた支出は許されず,年度ごとに収支を報告し,残額が生じた場合には速やかに返還しなければならないと解される。
したがって,年度内に政務活動費から支出して購入した切手等は,当該年度内に使用することが予定されていなければならないというべきであり,年度内に使用する可能性がないことが明らかな切手等を,残った政務活動費の残額の返還を免れ得る意図で年度内に購入して翌年度以降に使用することは,本来不必要な政務活動費の支出であり,上記規制を潜脱するものとして,違法である。
(3) 近親者への支出
公金である政務活動費等で親族を雇用することは,公金による資産形成につながるものであり,お手盛りの危険を伴うものである。したがって,雇用される者が議員の親族である場合には,政務活動費等による給与等の支払は許されない。
(4) 関係法人への支出
手引においては,議員自らが代表権を持つ法人が所有する建物の賃借料について政務活動費等の充当ができないとされるところ,これは,公金による資産形成を禁ずる当然の条理を示したものである。したがって,上記以外についても,議員の近親者又は議員が経営する法人への支出について政務活動費等を充当することはできない。
【被告の主張】
(1) 判断の枠組み
ア 政務活動費等の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動等の政務活動等の基盤の充実を図るためのものであるが,議会の役割は多岐にわたり政務活動等も必然的に広範な事項にわたるから,議員がいかなる方法によっていかなる政務活動等を行うかは,県政に関する諸事情等に対応した議員の裁量にゆだねるのが相当である。
県議会は,政務活動費等を充てることができる経費の範囲に関して手引を定めているところ,その内容は合理的であり,統一的な処理のためにも,手引に基づく処理がされるべきである。すなわち,手引に基づいて政務活動費等が支出されておれば,裁量の範囲内のものとして,違法とはならない。
イ 案分率
政務活動等の中には,政務活動等以外の性格を有する行為が混在しているものがあるが,政務活動費等を充てることができるのは,政務活動等の部分に限られるから,この場合,当該活動の中で政務活動等が占める割合の限度で政務活動等の支出が認められる。
そして,この割合の定め方は,個別に確定することができる場合を除いて,手引によって定められた統一的な案分率によって処理するのが相当である。すなわち,手引に基づく案分率が適用されていれば,政務活動費等の充当が違法となることはない。
ウ 広報の対象
交付規程及び改正後条例のいずれも,主権者である県民に県政に関する意思の形成を促すことが極めて重要であることに照らし,広報活動の対象となる「県政に関する政策」の主体を限定していない。
したがって,政務活動費等は,広報費・広報広聴費として,県政全般に関する情報を県民に提供する費用に充てることができるのであって,当該議員自身が主体的に取り組んでいる政策に限定されるものではなく,他の議員が取り組んでいる政策等を紹介することにも充てることができる。
(2) 使用年度
議員活動は年度ごとに完結するものでなく,任期中継続して行われるものであるから,ある年度で行った議員活動の成果を住民に報告等するのが翌年度以降になることも当然に生じ得ることである。したがって,ある年度に購入した切手を当該年度に使用せず,次年度以降に使用することになったとしても,当該切手の購入代金の支出が違法となることはない。
手引においても,政務活動費等により購入した切手を翌年度以降に繰り越して使用することは制限されていない。
(3) 近親者への支出
近親者を雇用して政務活動等を補助させている事実が存在し,補助業務の内容に見合う適正な給与額である限り,当該給与を政務活動費等から支出することは禁じられていない。
なお,平成27年度以降は,近親者の雇用に政務活動費等を充てることが制限されているが,これは,県民の疑惑を招かないよう,自主的に運用を変更して規制したものである。
(4) 関係法人への支出
手引では,議員が代表権を有する法人との取引は,事務所費に政務活動費等を充てることを除き,制限されていない。したがって,関係法人への支出について政務活動費等を充てることが許されないわけではない。
なお,事務所費について制限がされているのは,当該法人との取引がその必要性や対価の相当性について疑念を招きかねないため,自制するためであり,議員が代表権を有する法人と取引をすること自体は違法ではない。
2  争点2(参加人Z1関係)について
別紙3-2「争点2(参加人Z1関係)に係る当事者の主張」のとおり
3  争点3(参加人Z2関係)について
別紙4-2「争点3(参加人Z2関係)に係る当事者の主張」のとおり
4  争点4(参加人Z3関係)について
別紙5-2「争点4(参加人Z3関係)に係る当事者の主張」のとおり
5  争点5(参加人Z4関係)について
別紙6-2「争点5(参加人Z4関係)に係る当事者の主張」のとおり
6  争点6(参加人Z5関係)について
別紙7-2「争点6(参加人Z5関係)に係る当事者の主張」のとおり
7  争点7(参加人Z6関係)について
別紙8-2「争点7(参加人Z6関係)に係る当事者の主張」のとおり
8  争点8(参加人Z7関係)について
別紙9-2「争点8(参加人Z7関係)に係る当事者の主張」のとおり
なお,被告は,争点2~8について,参加人らの主張を援用している。
第5  当裁判所の判断
1  争点1(本案前の争点)に対する判断
(1)  争点1-1(監査請求期間の経過の有無)について
被告及び参加人Z2は,本件監査請求が,平成23年度政調費及び平成24年度政調費に係る部分につき,監査請求期間が経過した後にされた不適法なものであると主張する。
ア 怠る事実を対象としてされた監査請求であっても,特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には,法242条1項を適用し,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができないというべきである(最高裁昭和62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122頁参照)。
しかし,監査委員が怠る事実の監査を遂げるために,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にない場合には,当該怠る事実を対象としてされた監査請求は,法242条1項が適用されず,監査請求期間の制限を受けないというべきである(最高裁平成14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁参照)。
イ これを本件についてみると,後記2(1)のとおり,政務活動費等の交付を受けた議員は,当該政務活動費等を所定の使途基準に沿わない使途に充てた場合には,当然に,県に対し,これに相当する額の損害賠償又は不当利得返還の義務を負うと解される。
この点,概算払により交付される政務調査費等については,返納を要する場合には,年度末(収支報告書の提出)後に支出命令者において返納の決定をすることが予定されている(財務規則60条3項,60条の2第1項参照)。しかしながら,議員の県に対する政務調査費等の支出に相当する額を返還する義務(損害賠償義務又は不当利得返還義務)は,上記のとおり,議員が政務活動費等を使途基準に適合しない支出に充てたという事実によって発生するのであって,上記返納決定が財務会計法規に違反する違法なものであることにより発生するものではない。
そうすると,本件監査請求の対象である怠る事実,すなわち,県の参加人らに対する本件各政活費等の支出額に相当する金員の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の行使を怠る事実は,県監査委員において,その監査を遂げるために,参加人らに対する返納決定の適否を判断しなければならない関係にはないから,法242条1項による監査請求期間の制限を受けない怠る事実に当たると解される。
ウ 以上からすれば,平成23年度政調費及び平成24年度政調費の支出額に相当する金員の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を怠る事実は,監査請求期間の制限を受けないというべきである。
(2)  争点1-2(監査請求の前置の有無)について
被告は,参加人Z6の支出した平成23年度政調費及び平成24年度政調費の一部(Z6・1~6番分,同11~21番分,同30~42番分)が本件監査請求の対象とされておらず,したがって,本件訴えのうち上記部分が監査請求前置を欠く不適法なものである旨を主張する。
ア 住民監査請求においては,その対象が特定されていること,すなわち,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該行為等」という。)を他の事項から区別し特定して認識することができるように個別的,具体的に摘示されていることを要する。しかし,その特定の程度としては,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足り,上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的,具体的に摘示することを要するものではない。そして,この理は,当該行為等が複数である場合であっても異なるものではない(最高裁平成16年11月25日第一小法廷判決・民集58巻8号2297頁参照)。
また,対象となる当該行為等が複数であるが,当該行為の性質,目的等に照らしこれらを一体としてみてその違法性又は不当性を判断するのを相当とする場合には,対象となる当該行為等とそうでない行為等との識別が可能である限り,個別の当該行為を逐一摘示して特定することまでが常に要求されるものではない(最高裁平成18年4月25日第三小法廷判決・民集60巻4号1841頁参照)。
イ これを本件についてみると,証拠(甲1,2)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 「兵庫県職員措置請求書」と題する本件監査請求の監査請求書には,要旨,以下の記載があった。
a 参加人Z6は,高校の同級生であるAの会社(c1社)とBのペーパーカンパニー(d社)の領収書を利用して政務調査費を不正に着服している。c1社は,c社でもあり,実在する会社であるが,d社はその住所や電話番号からも明らかにペーパーカンパニーである。
b 参加人Z6の平成25年度の収支報告書を調査したところ,d社が発行している領収書として,平成25年11月30日から平成26年3月20日までの合計216万9800円分が添付されていた。
c c1社の領収書として添付されているものは,平成23年3月26日(平成26年3月26日の誤りと思われる。)から平成26年2月25日までの車両リース代合計72万円であるが,1台の単価が極めて高く,領収書の日付に誤りが多いことなどから,適正な支出であるとは考えられない。
d c社へ現地調査に行ったが,同社は通常の介護施設であり,収支報告書に添付されている領収書には「通信費,コピー機パソコン利用費その他」として一律3万円の領収書が10枚分添付されているが,実態のないものと思わざるを得ない。
e 以上の参加人Z6の支出は実態がない支出であり,違法,不当な支出と判断される。
f 各議員の政務活動(調査)費の支出において,違法・不当な支出については全額返還をさせる措置を求める。
(イ) 上記(ア)の監査請求書には,事実を証する書面として,以下の書類が添付されていた。
a 「告発文」と題する書面と添付資料一式
b 領収書等添付様式(使途項目広報広聴費)に平成25年11月分,平成26年1月分から同年3月分までの各整理番号を付した領収書の写しが添付されている書面
c 領収書等添付様式(使途項目調査研究費)に平成25年8月分から平成26年2月分までの各整理番号を付した領収書の写しが添付されている書面
d 領収書等添付様式(使途項目事務費)に平成25年4月分から平成26年1月分までの各整理番号を付した領収書の写しが添付されている書面
e 領収書等添付様式(使途項目調査研究費)に平成25年7月分から同年9月分まで,同年11月分から平成26年1月分まで及び同年3月分の各整理番号を付した領収書の写しが添付されている書面
ウ 上記認定事実によれば,原告らは,本件監査請求において,形式的には,参加人Z6の平成25年度における支出を問題としている。
もっとも,原告らは,その理由として,参加人Z6が,d社及びc社と通じるなどして,実態のない費目に政務活動費等(d社に対しては印刷代金等,c社に対しては車両リース代及び事務機器の使用料)を支出していることを挙げた上,違法,不当な支出については全額返還させる措置を求めている。そうすると,原告らは,参加人Z6のd社及びc社に対する支出について,平成25年度の分はその例示として挙げているにすぎないのであって,その余の年度の分も含め,支出の全体が違法又は不当であると主張しているものと解することができる。
そして,d社及びc社に対する支出は,両者の名称を特定することにより,両者に対する複数の支出を個別に摘示しなくても,対象となる怠る事実とそうでないものとの識別は可能であるし,これらを一体として違法性又は不当性を判断することが可能かつ相当ということができる。
したがって,参加人Z6のd社及びc社に対する支出については,両者に対する個々の支出を一つ一つ個別具体的に摘示しなくても,住民監査請求の対象の特定に欠けることにはならないのであって,本件監査請求は,その全体を対象としているものというべきである。
エ 以上のとおりであるから,本件訴えのうち,参加人Z6の支出した平成23年度政調費及び平成24年度政調費の一部(Z6・1~6番分,同11~21番分,同30~42番分)に係る部分は,適法な監査請求を経ているというべきである。
(3)  争点1の小括(本件訴えの適法性)
したがって,本件訴えは,適法な監査請求前置を経たものであって,適法と認められる。
2  本案の争点に対する判断の枠組み
(1)  政務活動費等の交付を受けた議員に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が発生するための要件
ア 前記第2の2のとおり,旧法100条14項は,政務調査費の交付につき,普通地方公共団体が,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対して政務調査費を交付することができるとし,その交付の対象,額及び方法は,条例で定めなければならないとしている。しかるところ,改正前条例8条は,上記の規定を受けて,政務調査費の使途について,議長が別に定める使途基準に基づく経費に充てなければならないとしている。そして,交付規程5条,別表第1,別表第2は,上記使途基準として,会派及び議員のそれぞれについて,調査研究費,研修費,会議費,資料作成費,資料購入費,広報費,事務所費,事務費及び人件費を掲げ,その内容を定めている。
また,改正前条例11条4項は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から政務調査費に充てるべき支出の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならないことを規定している。
イ また,新法100条14項は,政務活動費の交付につき,普通地方公共団体が,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対して政務活動費を交付することができるとし,その交付の対象,額,方法及び政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めなければならないと定めている。しかるところ,改正後条例2条2項,別表第1,別表第2は,上記の規定を受けて,政務活動費の使途について,会派及び議員のそれぞれについて,調査研究費,研修費,広報広聴費,要請陳情等活動費,資料作成費,資料購入費,事務所費,事務費及び人件費を掲げ,その内容を定めている。
そして,改正後条例10条4項は,政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から政務活動費に充てるべき支出の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならないことを規定している。
ウ 以上の法令等の各規定によれば,県における政務活動費等(政務調査費及び政務活動費)は,いずれも,それぞれ,改正前条例及び交付規程又は改正後条例が定める使途にのみ使用されることが前提とされているというべきである。
そうすると,政務活動費等の交付を受けた議員が,これを上記各使途の基準に適合しない使途に充てた場合には,法令の根拠なく利益を受けたことになるから,これにより損失を被った県に対し,これに相当する額の不当利得返還の義務を負うと解される。
また,政務活動費等の交付を受けた議員は,上記各使徒の基準に適合しない使途に充てたことにつき故意又は過失がある場合には,県に対し,これに相当する額の損害賠償の義務を負うと解される。
エ この点,前記第2の3(1)のとおり,手引には,交付された政務活動費等の使途等についての留意事項が記載されている。そして,証拠(甲4,13,乙共21,22,28,29)及び弁論の全趣旨によれば,県議会議長は,政務調査費が法に定められた平成13年4月以降,上記ア及びイで掲げた関係法令の改正に加え,県議会における会派及び議員の活動の実態等をも踏まえ,逐次,手引を改正してきたことが認められる。
そうすると,手引は,交付された政務活動費等が使途基準に適合する使途に充てられることを確保するとともに,その使途の透明性を確保すること(新法100条16項参照)をその趣旨とするものであると解される。
したがって,前記第2の3(別紙2-2)の手引の定めそれ自体は,上記ア及びイで掲げた関係法令等の趣旨に照らし,その内容が合理的であると認められるから,政務活動費等の使途が使途基準に適合するか否かを判断するに当たって,これを参酌すべきである。
(2)  主張立証責任の所在
政務活動費等の交付を受けた議員に対して損害賠償又は不当利得返還の請求をするよう求める住民訴訟において,当該政務活動費等が使途基準に適合しない使途に充てられたこと(当該議員の支出が使途基準に適合しないこと)及び議員にこの点につき故意又は過失があることは,当該請求権があると主張する者(住民)において,これを主張立証しなければならないと解される。
しかるところ,関係法令によれば,議員は,政務活動等に係る収支について,政務活動費等の支出の総額,支出項目別の額及び当該項目ごとの主たる内訳を記載した収支報告書を提出するとともに,これに領収書その他の書類を添付しなければならないとされている(旧法100条15項,改正前条例9条1項,4項,新法100条15項,改正後条例9条1項,4項)から,住民においても,収支報告書により,政務活動費等の支出の内容を概括的に知ることができる。他方で,当該各支出の具体的な使途は,当該収支報告書を提出する議員が最もよく知る事柄である。
そうすると,住民において,収支報告書の記載に基づくなどして,政務活動費等の支出が使途基準に適合しないことを推認させる一般的,外形的な事実を主張立証した場合には,当該支出が使途基準に適合しないこと(この点につき当該議員に少なくとも過失があることを含む。以下同じ。)が事実上推認されるというべきである。そして,この場合には,当該支出が使途基準に適合することを主張する者(県又は議員)において,上記推認を覆すに足りる立証をしない限り,当該政務活動費等が使途基準に適合しない使途に充てられたこと(この点につき当該議員に少なくとも過失があることを含む。以下同じ。)が認められると解される。
また,上記(1)エ記載の手引の趣旨に照らせば,手引に沿わない政務活動費等の支出については,使途基準に適合しないことが事実上推認されるものと解される。
3  争点2(参加人Z1関係)に対する判断
(1)  争点2-1(「人件費」該当性)について
ア 原告らは,C,D及びEの人件費(Z1・1~41番分)が改正後条例にいう「人件費」(議員が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費)に当たらないから,参加人Z1が平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正後条例所定の使途基準に適合しないものである旨を主張する。
イ そこで検討すると,前提事実(4),証拠(A個1~12)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z1は,別紙3-1(Z1・1~41番分)のとおり,平成25年度政活費から,C,D及びEの人件費として,その50%に相当する合計148万5000円を支出したことが認められる。
しかしながら,参加人Z1は,平成25年度当時,手引の留意事項に反し,上記3者との間で雇用契約書を作成しておらず(Cとの労働契約書(A個13)は,平成27年3月31日付けのものである。),また,上記3者の政務活動業務勤務実績表等を作成していなかった。
上記のように,手引において,雇用契約書や政務活動業務勤務実績表等を作成し,雇用関係を明確にすることが留意事項とされているのは,議員と職員との間の雇用関係の有無及び内容(当該職員の勤務実態)等が外部からは知り難い事柄であって,政務活動費が職員の人件費の名目で議員の私的活動等の政務活動以外の経費に流用される危険性があることなどから,当該雇用関係の有無及び内容等を明確にすることにより,政務活動費が職員の勤務実績に応じた人件費に適正に充てられることを確保するためであると解される。そうすると,手引の上記留意事項に反する人件費の支出は,政務活動費の適正な支出の前提を欠くことになるから,使途基準に適合しないものであることが事実上推認されるというべきである。
そうすると,参加人Z1による上記3名に係る人件費の支出は,使途基準に適合しないものであることが事実上推認されるというべきである。
ウ これに対し,参加人Z1は,C,D及びEが,参加人Z1の政務活動に従事していた旨を主張し,これに沿う供述をする(A個14,17,18,22~24,証人Z1)。
しかしながら,上記供述は,上記3名が政務活動の補助業務に従事していたことについて客観的な裏付けを欠いており,これによっても,上記3名に係る雇用関係の具体的な内容(殊に出勤日,政務活動に従事した時間,人件費の計算方法)は明らかでないというほかない。
したがって,参加人Z1の上記3名に係る人件費の支出が使途基準に適合しないものであるという上記イの推認は覆されない。
エ 以上からすれば,C,D及びEの人件費(Z1・1~41番分)は改正後条例にいう「人件費」に当たらないから,参加人Z1が平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正後条例所定の使途基準に適合しないというべきである。
(2)  小括
以上からすれば,その余の点(争点2-2・親族人件費の適否)について判断するまでもなく,参加人Z1は,県に対し,損害賠償又は不当利得返還として,平成25年度政活費から充当した人件費(Z1・1~41番分)に相当する148万5000円を支払う義務を負う。
4  争点3(参加人Z2関係)に対する判断
(1)  争点3-1(「広報費」又は「広報広聴費」該当性)について
ア 原告らは,本件報告書の送料(Z2・29~32番分)が交付規程にいう「広報費」(議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費)又は改正後条例にいう「広報広聴費」(議員が行う政務活動及び県政に関する政策等の広報広聴活動に要する経費)に当たらないから,参加人Z2が平成24年度政調費及び平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正前条例及び改正後条例所定の使途基準に適合しないものである旨を主張する。
イ そこで検討すると,政務調査費等を広報費(交付規程)又は広報広聴費(改正後条例)に充てることができるのは,県民に対して議員が行う議会活動及び議員の政策等についての的確な情報を提供し,県政に関する意思の形成を促すことが,広く県政全般の課題とこれに対する県民の意思を的確に把握し,これを県政に反映させる(兵庫県議会基本条例(平成24年兵庫県条例第46号)9条参照)という,議員の調査研究ないしその他の活動(旧法100条14項,新法100条14項)にとって重要であることによるものと解される。
そうすると,上記趣旨に合致する支出,すなわち,県民の県政に関する意思の形成に資する議会活動及び県政に関する政策等の広報を目的とした議員としての活動に要する経費であれば,交付規程にいう広報費(議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費)又は改正後条例にいう広報広聴費(議員が行う政務活動及び県政に関する政策等の広報広聴活動に要する経費)に当たるというべきである。そして,県民の県政に関する意思を形成することを促すという上記の広報費又は広報広聴費の趣旨に加え,会派に所属する議員は会派を通じて議会活動を行うものであって,会派を離れて活動を行うことは困難であることからすれば,当該広報の内容は,当該議員個人が取り組んでいる活動に限られず,自己の所属する会派が取り組んでいる活動,議会の活動一般及び県政の一般的な課題等をも含むというべきである。
しかるところ,手引の記載をも参酌すると,議員の広報活動が上記の要件を満たすか否かは,当該広報媒体のレイアウト,広報内容,広報内容の作成主体等の諸事情を総合的に考慮すべきである。
ウ これを本件についてみると,前提事実(4),証拠(甲B4,5,乙B13,21)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z2は,別紙4-1(Z2・29~32番分)のとおり,平成24年度政調費及び平成25年度政活費から,本件報告書の送料として,実費の85%に相当する合計242万5000円を支出したことが認められる。
しかるところ,証拠(B個2)によれば,① 「今後の教育施策の方向性に関して」と題する本件報告書(文教部会教育再生プロジェクトチーム報告書)の作成の主体は,a党議員団文教部会であること,② 本件報告書は,「教育再生」という観点に立ってa党議員団において今後教育施策として取り組んでいくべき課題を抽出した上で,平成24年度に行った調査・検討の結果を整理し,提言及び次期以降にどのようなことを期待するかをまとめたものであること,③ 参加人Z2は,本件報告書が作成された当時,文教部会教育再生プロジェクトチームの委員であったこと,以上の各事実が認められる。
上記認定事実からすれば,本件報告書を県民に対して送付することは,県民の県政(教育行政)に関する意思を形成することを促すという参加人Z2の政務活動等であると認められる。そして,本件報告書の記載の内容からすれば,本件報告書の紙面に占める政務活動等に係る記事の割合は,85%を下回ることはないと認められる。
エ 以上からすれば,本件報告書の送料(Z2・29~32番分)は交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるから,参加人Z2が平成24年度政調費及び平成25年度政活費からその85%に相当する合計242万5000円を支出したことは,改正前条例又は改正後条例所定の使途基準に適合しないものであるということはできない。
(2)  争点3-2(翌年度以降の切手使用の可否等)について
ア 原告らは,参加人Z2が平成24年度政調費で購入した切手(Z2・29,30番分参照)を当該年度に使用しなかったことは,法208条所定の会計年度独立の原則による規制を潜脱して許されない旨を主張する。
イ 前提事実(4),証拠(甲B4,5)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z2は,平成25年3月28日に合計142万5000円分の郵便切手を購入し,別紙4-1(Z2・29,30番分)のとおり,平成24年度政調費を上記の85%に相当する121万1250円に充てたが,同年度内に上記郵便切手を使用しなかったことが認められる。
ウ そこで,上記支出の適否を検討すると,政務調査費は会派又は議員の調査研究に資するため必要な経費に充てられ(旧法100条14項参照),政務活動費は調査研究その他の活動に資するため必要な経費に充てられるもの(新法100条14項参照)であるところ,県においては,いずれも,年度単位で交付され,その年度において交付を受けた金額から必要な経費に充てるべき金額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額を返還しなければならないものとされている(改正前条例11条4項,改正後条例10条4項)。そうすると,県においては,当該年度に交付された政務活動費等は,当該年度に生じた必要な経費にのみ充てることが予定されているというべきである。
この点,郵便切手の購入は,客観的には郵便に関する料金の前払をしたことを表す証票(郵便法28条,29条参照)を購入する行為にすぎず,当該切手が当該議員の行う広報活動又は広報広聴活動のために使用されることによって初めて,上記活動に要する経費に充てられたと確定的に評価し得るものであるから,あくまでも議員の行う広報活動又は広報広聴活動の前提にすぎないというべきである。
そして,当該年度に購入した切手を年度以降に使用することを認める,すなわち,当該切手を当該年度内に使用し切らなくても差し支えないこととすれば,政務活動費等の剰余金の返還を免れることが容易になり(この点,当該切手を売却することにより換金し(古物営業法2条参照),広報広聴活動以外の経費に充てることも不可能ではない。),年度単位で収支計算がされる政務活動費等の制度趣旨に反する結果を招来するおそれが高いといわざるを得ない。このことは,県において,平成26年10月1日以降,政務活動費を切手の購入に充てることが原則として禁止されていること(甲13参照)からも明らかである。
以上のとおり,改正前条例及び改正後条例の趣旨からすれば,当該年度に購入した切手を当該年度に使用しなかった場合には,当該年度の政務活動費等を上記切手の購入に要した費用に充てることはできないというべきである。
エ これに対し,被告及び参加人らは,① 手引において禁止されていないこと,② 議員の活動は年度ごとに完結するものではなく,任期中継続して行われることからすれば,政務活動費等により購入した切手を翌年度以降に繰り越して使用することは当然予定されている旨を主張する。
しかし,上記①についていえば,手引に記載がないことをもって,法令上当然に許容されているということにはならない。
また,上記②についていえば,たとえ議員の活動は年度ごとに完結しない継続的なものであるとしても,上記ウのとおり,政務活動費等の収支計算が年度単位で行われるものである以上,政務活動費等により購入した切手を翌年度以降に繰り越して使用することは許されないというほかない。このように解しても,翌年度に行う広報活動又は広報広聴活動のために必要な切手の購入費用は,翌年度に交付される政務調査費等から支出することができるのであるから,議員活動に著しい支障が生じるということもできない。
オ 以上からすると,参加人Z2が平成24年度政調費を同年度内に使用しなかった切手の購入費用(Z2・29,30番分)に充てたことは,改正前条例に違反するというべきである。
(3)  争点3-3(「人件費」該当性)について
ア 原告らは,F,G及びHら(合計7名)の人件費(Z2・33~102番分)が改正後条例にいう「人件費」(議員が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費)に当たらないから,参加人Z2が平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正後条例の使途基準に適合しないものである旨を主張する。
イ そこで検討すると,前提事実(4),証拠(乙B21)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z2は,別紙4-1(Z2・33~102番分)のとおり,平成25年度政活費から,F,G及びHら(合計7名)の人件費として,その50%又は65%に相当する合計313万4000円を支出したことが認められる。
この点,参加人Z2は,上記7名が政務活動の補助業務に従事していた旨を主張し,その証拠として,雇用契約書(B個3の1~7)及び勤務表(本件勤務表。B個6)を提出するとともに,これに沿う供述をする(証人Z2)。
しかしながら,本件勤務表には,存在しない日(平成25年4月31日)に職員3名が出勤した旨が記載されているほか,F及びGの勤務時間は,毎日午前9時から午後5時まで勤務したという画一的な記載となっているなど,その内容に不自然な点があることが認められる。しかるところ,平成25年度当時,参加人Z2の事務所ではタイムカード等が使用されておらず(証人Z2),本件勤務表は,上記7名の当時の勤務実態を裏付ける客観的な証拠に欠けるといわざるを得ない。
以上からすれば,本件勤務表は,その信用性に疑義があるといわざるを得ず,上記7名の職員の勤務実態を適切に反映したものということはできない。そうすると,上記7名に係る雇用関係の具体的な内容(殊に出勤日,政務活動に従事した時間等)は明らかでないというほかない。
ウ 以上によれば,参加人Z2による上記7名に係る人件費の支出は,使途基準に適合しないものであることが事実上推認されるというべきであるところ,これを覆すに足りる的確な証拠は認められない。
(4)  小括
したがって,その余の点(争点3-4・親族人件費の適否)について判断するまでもなく,参加人Z2は,県に対し,損害賠償又は不当利得返還として,① 平成24年度政調費から充当した広報費(Z2・29,30番分)に相当する121万1250円,及び,② 平成25年度政活費から充当した人件費(Z2・33番~102番分)に相当する313万4000円の合計434万5250円を支払う義務を負う。
そして,参加人Z2は,平成24年度政調費及び平成25年度政活費に関し,上記の外に,県に対し,損害賠償又は不当利得返還の義務を負わない。
5  争点4(参加人Z3関係)に対する判断
(1)  争点4-1(「広報広聴費」該当性)について
ア 原告らは,Z3報告の送料(Z3・1~6番分)が改正後条例にいう「広報広聴費」(議員が行う政務活動及び県政に関する政策等の広報広聴活動に要する経費)に当たらないから,参加人Z3が平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正後条例の使途基準に適合しないものである旨を主張する。
イ そこで検討すると,上記4(1)イ説示のとおり,県民の県政に関する意思の形成に資する議会活動及び県政に関する政策等の広報(その内容は,当該議員個人が取り組んでいる活動に限られず,自己の所属する会派が取り組んでいる活動,議会の活動一般及び県政の一般的な課題等をも含む。)を目的とした議員としての活動に要する経費であれば,改正後条例にいう広報広聴費に当たるというべきである。そして,議員の広報活動が上記の要件を満たすか否かは,当該広報媒体のレイアウト,広報内容,広報内容の作成主体等の諸事情を総合的に考慮すべきである。
ウ これを本件についてみると,前提事実(4),証拠(乙C6,C個1,2)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z3は,別紙5-1(Z3・1~6番分)のとおり,平成25年度政活費から,Z3報告の送料として,実費の95%に相当する合計71万1475円を支出したことが認められる。
しかるところ,証拠(甲C1)によれば,Z3報告は,主に,① 「ごあいさつ」と題する部分,② 「県道有馬山口バイパス開通」と題する部分,③ 「Z3議員がブータン訪問」と題する部分,④ 「神鉄谷上駅前交番オープン」と題する部分,⑤ 「a党県議団農政環境部会政策委員会ツキノワグマ調査を要請」と題する部分,⑥ 「平成24年度決算特別委員会審査報告」と題する部分,⑦ 「地域周産期母子医療センター済生会兵庫県病院平成25年11月15日からリニューアルオープン」と題する部分から成ることが認められる。
上記②~⑦は,その内容に照らせば,いずれも県政に関する事項を報告するものということができ,また,上記①の内容は,参加人Z3の県政に対する取組みの姿勢等の叙述を含むものであり,社会的儀礼として許されないものということはできない。そうすると,Z3報告を県民に対して送付することは,県民の県政に関する意思を形成することを促すという参加人Z3の政務活動等であると認められる。そして,Z3報告の紙面に占める政務活動等に係る記事の割合は,95%を下回ることはないと認められる。
エ 以上からすれば,Z3報告の送料(Z3・1~6番分)は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるから,参加人Z3が平成25年度政活費からその95%に相当する合計74万1475円を支出したことは,改正後条例所定の使途基準に適合しないものであるということはできない。
(2)  争点4-2(翌年度以降の切手使用の可否等)
ア 原告らは,参加人Z3が平成25年度に発送したZ3報告の郵送料の一部(5万3000円分)を前年度(平成24年度)により購入した切手により支払ったことは,法208条所定の会計年度独立の原則による規制を潜脱して許されない旨を主張する。
この点,原告らの上記主張は,明示的には平成25年度における郵送料の支出の違法をいうものであるが,実質的には,平成24年度政調費で購入した切手を当該年度に使用しなかった違法をいうことを含むものと解される。
イ そこで検討すると,証拠(C個2)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z3は,平成25年3月29日に5万3000円分の郵便切手を購入し,平成24年度政調費をこれに充てたが,同年度内に上記郵便切手を使用しなかったことが認められる。
しかるところ,上記4(2)イ説示のとおり,当該年度に購入した切手を当該年度に使用しなかった場合には,当該年度の政務活動費等を上記切手の購入に要した費用に充てることは許されないから,参加人Z3が平成24年度政調費を同年度内に使用しなかった切手の購入費用(5万3000円分)に充てたことは,改正前条例に違反するというべきである。
なお,原告らは,参加人Z3の平成25年度の収支報告書が,上記購入費用の一部(2000円分)が私費で賄われていることを反映しておらず,その内容が虚偽であり,同額分の支出が違法である旨を主張するが,このことを認めるに足りる証拠はない。
(3)  小括
以上からすれば,参加人Z3は,県に対し,損害賠償又は不当利得返還として,平成24年度政調費から充当した広報広聴費に相当する5万3000円を支払う義務を負う。
そして,参加人Z3は,平成24年度政調費及び平成25年度政活費に関し,上記の外に,県に対し,損害賠償又は不当利得返還の義務を負わない。
6  争点5(参加人Z4関係)に対する判断
(1)  原告らは,参加人Z4が平成24年度政調費及び平成25年度政活費で購入した郵便切手(Z4・1番分の160万円分,Z4・2番分の164万円)が使用されていないと主張する。
これに対し,参加人Z4は,Z4・1番分の切手(160万円)については県政報告平成25年春号を7000部配布した際に全額使用し,Z4・2番分の切手(164万円)については,平成26年8月27日及び同年9月26日に料金別納郵便で発送した際に,郵便料金として使用したから,いずれも交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たる旨を主張する。
(2)  上記4(2)ウのとおり,県においては,当該年度に交付された政務活動費等は,当該年度に生じた必要な経費にのみ充てることが予定されており,その使途の透明性を確保する必要があるというべきである(新法100条16項参照)。
しかるところ,上記4(2)ウのとおり,郵便切手の購入は,客観的には郵便に関する料金の前払をしたことを表す証票を購入する行為にすぎず,当該切手が当該議員の行う広報活動又は広報広聴活動のために使用されることによって初めて,上記活動に要する経費に充てられたと確定的に評価し得るものであるから,あくまでも議員の行う広報活動又は広報広聴活動の前提にすぎないというべきである。そして,郵便切手は,有価証券としての性質を有し,売却することにより換金することが容易なものである(古物営業法2条参照)。
これらの点からすると,政務活動費等の交付を受けた議員は,当該政務活動費等で郵便切手を大量に購入した場合には,当該切手がどのような目的にいくら使われたかを帳簿等を用いて記録化しておくなど,これらの点が明確になるよう,当該切手を管理しなければならないと解される。以上からすれば,住民において,政務調査費等が大量の切手の購入費用に充てられたという一般的,外形的な事実を主張立証した場合には,当該購入費用の支出が使途基準に適合しない(広報費又は広報広聴費に充てられなかった)ことが事実上推認されるというべきである。この場合には,これを争う県又は議員において,上記切手の購入が使途基準に適合する(広報費又は広報広聴費に充てられた)ことについて,上記推認を覆すに足りる反証を行わない限り,上記購入費用の支出が使途基準に適合しないことが認められるというべきである。
(3)  これを本件についてみると,参加人Z4は,平成24年度政調費から160万円分(Z4・1番分)の,平成25年度政活費から164万円分(Z4・2番分)の,大量の切手を購入したことが認められる。そうすると,上記各支出が広報費又は広報広聴費に充てられなかったことが事実上推認されるというべきである。
しかるに,参加人Z4は,上記切手を広報費又は広報広聴費に充てたことを裏付ける的確な証拠を提出しない。この点,被告が提出する証拠(乙共32の1・2)によれば,政務活動費のあり方検討会(県議会の議会運営委員会内の小委員会)は,各会派と県議会事務局と共同で点検した結果として,平成26年10月10日付けで,参加人Z4が上記切手を全て使用した旨を報告しているが,これが客観的な資料に基づくものであるか否かが明らかでない。したがって,同報告を直ちに信用することは困難といわざるを得ず,他に参加人Z4の上記支出が広報費又は広報広聴費に充てられたことを認めるに足りる証拠もない。
以上からすると,参加人Z4の上記切手の購入費用の支出が使途基準に適合しないものであるという上記推認は覆されない。したがって,参加人Z4の切手の購入費用(Z4・1,2番分)は交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たらないから,参加人Z4が平成24年度政調費又は平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正前条例又は改正後条例所定の使途基準に適合しないというべきである。
(4)  小括
以上からすれば,参加人Z4は,県に対し,損害賠償又は不当利得返還として,平成24年度政調費及び平成25年度政活費から充当した広報費(Z4・1,2番分)に相当する299万8000円を支払う義務を負う。
7  争点6(参加人Z5関係)に対する判断
(1)  争点6-1(切手の購入費用への支出の有無)について
前提事実(4),証拠(甲E1,E個1~40,58,証人Z5)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z5は,別紙7-1のとおり,① 平成23年度に,e社から240万円分の切手を購入し,平成23年度政調費をその購入費用の全額に充てたこと(Z5・1,2番分),② 平成24年度に,e社から280万円分の切手を購入し,平成24年度政調費をその購入費用の全額に充てたこと(Z5・3~14番分),③ 平成25年度に,e社から230万円分の切手を購入し,平成25年度政活費をその購入費用の全額に充てたこと(Z5・15~24番分)が認められる。
この点,原告らは,参加人Z5がe社の代表取締役を務めていることなどから,上記購入の事実がないのにこれを装っている旨を主張する,しかし,この主張は,その内容を裏付けるに足りる的確な証拠がなく,採用することができない。
(2)  争点6-2(切手使用の有無)について
証拠(乙共32の1・2,E個4~40,58,証人Z5)及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z5は,平成24年4月20日から平成26年10月31日までの間に,別紙7-3「郵便切手使用一覧表」の「郵送日時」欄記載の日時に,「県政報告紙の種類」欄記載の郵便物を郵送するため,「金額(円)」欄記載の金額分の切手を使用したことが認められる。
この点,原告らは,参加人Z5が切手を購入した年度に報告書を発行していなかったことなどからすると,上記切手を全て使ったとは認められない旨を主張する。しかし,この主張をもって上記認定を覆すには足りないというほかない(もっとも,参加人Z5が,当該年度の政務調査費等で購入した郵便切手を翌年度以降に使用したことの適否は,後記(3)で検討する。)。
(3)  争点6-4(翌年度以降の切手使用の可否等)
ア 原告らは,参加人Z5が平成23年度政調費で購入した切手(Z5・1,2番分),平成24年度政調費で購入した切手(Z5・3~14番分)及び平成25年度政活費で購入した切手(Z5・15~24番分)を翌年度以降に使用したことは,法208条所定の会計年度独立の原則による規制を潜脱して許されない旨を主張する。
イ そこで検討すると,上記4(2)イ説示のとおり,当該年度に購入した切手を当該年度に使用しなかった場合には,当該年度の政務活動費等を上記切手の購入に要した費用に充てることはできないというべきである。
これを本件についてみると,上記(1)及び(2)によれば,参加人Z5は,① 平成23年度政調費で購入した240万円分の郵便切手(Z5・1,2番分)については,同年度内にその全額を使用しなかったこと,② 平成24年度政調費で購入した280万円分の郵便切手(Z5・3~14番分)については,同年度内にその全額を使用したこと(別紙7-3の「平成24年4月20日」から「平成25年1月18日」まで),③ 平成25年度政活費で購入した230万円分の郵便切手(Z5・15~24番分)については,同年度内に,143万0714円分を使用したが残りの86万9286円分を使用しなかったこと(別紙7-3の「平成26年3月27日」から「平成26年3月31日」まで)が認められる。
ウ 以上に照らせば,参加人Z5が,平成23年度政調費を同年度内に使用しなかった240万円分の購入費用に充てたこと,及び,平成25年度政活費を同年度内に使用しなかった86万9286円分の切手の購入費用に充てたことは,改正前条例又は改正後条例に違反するというべきである。
(4)  争点6-3(「広報費」又は「広報広聴費」該当性)について
ア 原告らは,「△△」及び「□□」の送料(Z5・1~24番分)が交付規程にいう「広報費」(議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費)又は改正後条例にいう「広報広聴費」(議員が行う政務活動及び県政に関する政策等の広報広聴活動に要する経費)に当たらないから,参加人Z5が本件政活費等からこれを支出したことは,改正前条例又は改正後条例の使途基準に適合しないものである旨を主張する。上記(3)のとおり,参加人Z5が,平成23年度政調費から240万円分の切手の購入費用を支出したこと(Z5・1,2番分),及び平成25年度政活費から86万9286円分の切手の購入費用を支出したこと(Z5・21~24番分)は違法であるから,平成24年度政調費及び平成25年度政活費の一部を上記送料に充てたこと(Z5・3~21番分)に限り,上記の点を検討する。
イ 上記(2)によれば,参加人Z5は,平成24年度政調費及び平成25年度政活費の一部を,「□□」(vol.1~3)の送料(郵便切手の購入)に充てたことが認められる(別紙7-3の「平成24年4月20日」から「平成26年3月31日」まで)。
そこで検討すると,上記4(1)イ説示のとおり,県民の県政に関する意思の形成に資する議会活動及び県政に関する政策等の広報を目的とした議員としての活動に要する経費であれば,改正前条例にいう広報費又は改正後条例にいう広報広聴費に当たるというべきである。そして,議員の広報活動が上記の要件を満たすか否かは,当該広報媒体のレイアウト,広報内容,広報内容の作成主体等の諸事情を総合的に考慮すべきである。
これを本件についてみると,証拠(E個45~47)によれば,「□□」(vol.1~3)は,いずれも,参加人Z5の議会における質問内容及びこれに対する行政の回答等の要旨を内容とするものであって,参加人Z5の議員事務所が発行したものであるから,参加人Z5の議会活動その他県政に関する報告をするものと認められる。
ウ そうすると,「□□」(vol.1~3)の送料(平成24年度分は280万円・Z5・3~14番分,平成25年度分は143万0714円・Z5・15~21番分)は改正前条例にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるから,参加人Z5が平成24年度政調費及び平成25年度政活費から上記送料を支出したことは,改正前条例又は改正後条例所定の使途基準に適合しないものであるということはできない。
(5)  争点6-5(関係法人への支出の適否)について
ア 原告らは,参加人Z5が,自らが代表取締役を務めるe社から切手を購入すれば,参加人Z5自身の利益につながるから,本件政活費等を同社に対して支払う切手の購入費用に充てることは,公序良俗に反し違法である旨を主張する。
イ そこで検討すると,議員が代表者を務める法人との間で取引をし,当該取引に関して政務活動費等を支出することが直ちに許されないと解する根拠はない。
この点,手引(甲4)においては,議員が役員に就任している法人の所有している物件の事務所費(賃借料)については,議員自らが法人の代表権を有している場合には,政務活動費を充てることができないとされているところ,その趣旨は,この場合には,取引の必要性又は対価の相当性について疑義が生じるおそれが高いためであると解される。
他方で,手引は,上記のほかに,議員と当該議員が役員を務める法人との間の取引につき,特段の定めをしていない。
そうすると,事務所費(賃借料)以外に,議員と法人との取引に関して政務活動費等を支出することが許されないと解する余地があるとしても,当該取引の目的,内容,規模,当該取引によって法人が受ける利益の有無及びその程度等の個別具体的な事情を踏まえ,社会通念に照らして著しく不相当であると解される場合に限られると解される。
ウ これを本件についてみると,証拠(甲14,甲E1,乙共32の2,E個1~3,45,58,証人Z5)及び弁論の全趣旨によれば,① 参加人Z5は,平成16年6月からe社の代表取締役を務めており,平成23年6月に初めて議員に就任したこと,② e社は平成22年9月頃に切手の販売を開始したこと,③ e社の経常利益は,平成23年度が1億3878万2422円,平成24年度が9274万5272円,平成25年度が6573万3003円であったこと,④ e社は,平成23年度から平成25年度までの間,参加人Z5その他の者に切手を売却したことにより,合計98万0396円の手数料収入を得たことが認められる。
しかるところ,上記切手の取引(ただし,これまでの検討で違法とは認められないものに限る。)は,上記(4)のとおり,参加人Z5が政務活動等を行うためにされたものであったこと,上記認定のとおり,e社による切手の販売は参加人Z5が議員に就任する前から行っていたものであること,これによる手数料収入がe社の収益に照らして僅少なものにとどまっていることなどからすれば,参加人Z5が交付を受けた政務活動費等を上記切手の購入費用に充てたことが,社会通念に照らして著しく不相当であるとまではいえない。
エ 以上によれば,参加人Z5が本件政活費等をe社に対して支払う切手の購入費用に充てたことは,公序良俗に反して無効ということはできない。
(6)  小括
以上からすれば,参加人Z5は,県に対し,損害賠償又は不当利得返還として,平成23年度政調費から充当した広報費(Z5・1,2番分)に相当する240万円,及び平成25年度政活費から充当した広報費(Z5・21~24番分)に相当する86万9286円の合計326万9286円を支払う義務を負う。
そして,参加人Z5は,本件政活費等に関し,上記の外に,県に対し,損害賠償又は不当利得返還の義務を負わない。
8  争点7(参加人Z6関係)に対する判断
(1)  認定事実
前提事実,当事者間に争いのない事実に加え,各証拠(後掲のほか,証人B,証人A。ただし,認定に反する部分は除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 関係者の関係等(乙共34)
(ア) 参加人Z6,B及びAは,高校生時代の同級生である。
(イ) B及びAは,参加人Z6の選挙活動を応援したことがあった。
(ウ) 参加人Z6は,平成23年6月11日に議員に就任し,平成26年6月12日に議員を辞職した。
イ d社の事業(G個3)
(ア) Bは,平成24年3月頃まで印刷関係の職に就いたことはなかったところ,同月29日,加古川税務署長に対し,屋号をd社,事業所を自宅所在地として,同年1月10日に広告,印刷事業を開業した旨の届出をした。もっとも,Bは,d社を営んでいた間も,建設業関係の会社に勤めていた。
(イ) d社は,印刷機器を有しておらず,下請先に外注をしていた。また,d社は,参加人Z6に係る広告,印刷事業のみを行っており,その他の事業を行っていなかった。
(ウ) Bは,平成28年3月,d社の事業を廃業する旨の届出をした。
ウ 平成25年度におけるd社の収支等
(ア) 兵庫県県政報告書第6号に係る収支(甲G3,G個15の1・2)
a 参加人Z6は,平成25年11月30日付けで,d社に対し,兵庫県県政報告書第6号(以下「第6号報告書」という。)に関する費用として,次の金員を支払った。参加人Z6は,別紙8-1(Z6・7番分)のとおり,平成25年度政活費をその全額に充てた。
印刷代 29万0400円
二つ折りクロス外三つ折り代 8万8000円
デザイン代 7万0000円
文章構成代 3万0000円
ポスティング代 22万8000円
合計 70万6400円
b d社は,平成26年1月26日付けで,株式会社グラフィック(以下「グラフィック」という。)に対し,第6号報告書の印刷代及び二つ折クロス外三つ折代として,17万4370円を支払った。
c d社は,平成26年3月頃,公益社団法人高砂市シルバー人材センターに対し,第6号報告書の配布作業代として,20万9380円を支払った。
(イ) 兵庫県県政報告書第7号に係る収支(甲G4,G個16,18)
a 参加人Z6は,平成26年1月30日付けで,d社に対し,兵庫県県政報告書第7号(以下「第7号報告書」という。)に関する費用として,次の金員を支払った。参加人Z6は,別紙8-1(Z6・8番分)のとおり,平成25年度政活費をその全額に充てた。
印刷代 21万7800円
デザイン代 7万0000円
文章構成代 3万0000円
新聞折込広告代 11万8800円
合計 43万6600円
b d社は,平成26年5月12日付けで,株式会社神戸新聞総合印刷(以下「総合印刷」という。)に対し,第7号報告書の印刷代及び新聞への折込み配布代として,21万6691円を支払った。
(ウ) 兵庫県県政報告第8号に係る収支(甲G5,6,G個17の1~3,G個19,20)
a 参加人Z6は,平成26年3月12日及び同月20日付けで,d社に対し,兵庫県県政報告書第8号(以下「第8号報告書」という。)に関する費用として,次の金員を支払った。参加人Z6は,別紙8-1(Z6・9,10番分)のとおり,平成25年度政活費をその全額に充てた。
印刷代 36万9600円
デザイン代 7万0000円
文章構成代 3万0000円
新聞折込広告代 18万7200円
郵送代 32万0000円
封入代 2万0000円
封筒代 2万4000円
宛名シール添付代 6000円
合計 102万6800円
b d社は,平成26年6月12日付けで,総合印刷に対し,第8号報告書の印刷代及び新聞への折込み配布代として,31万2490円を支払った。
c d社は,平成26年4月24日付けで,グラフィックに対し,第8号報告書の印刷代及び二つ折クロス外三つ折代として,3万6990円を支払った。
d d社は,平成26年4月30日付けで,一般社団法人セカンドステージに対し,第8号報告書の配布作業代として,39万5851円を支払った。
エ c社について(甲G1,2の1~5)
(ア) c社は,平成22年1月20日に設立された,通所介護事業,訪問介護事業等を目的とする株式会社であり,本店を兵庫県加古川市〈以下省略〉(平成24年6月30日区画整理による地番変更前は,兵庫県加古川市〈以下省略〉)に置いている。
c社は,設立以来,Aが代表取締役を務めている。
(イ) c社は,平成22年1月29日付けで,県に対し,本店所在地(本件施設)における通所介護及び介護予防通所介護サービス事業の許可申請をし,同年4月頃から,上記事業を営んでいる。
(ウ) 平成24年12月3日,c社の事業の目的に「自動車の販売及びリース業等」が追加され,同月14日,その旨の登記がされた。
オ 本件車両の賃貸借契約(甲G7,G個2,8)
(ア) 参加人Z6とc社(c1社)は,平成24年5月1日付けで,契約の期間を同日から平成25年3月31日まで,賃料を月額9万円などと定め,本件車両(レクサス。登録番号「姫路○○も○○○」)の賃貸借契約を締結した。
(イ) 参加人Z6とc社(c1社)は,平成25年4月1日付けで,契約の期間を同日から平成26年3月31日まで,賃料を月額9万円などと定め,本件車両の賃貸借契約を締結した。
(ウ) c社は,上記各賃貸借契約を締結するに当たり,中古車である本件車両をディーラーから購入した。同社は,上記(イ)の賃貸借契約が終了した後,本件車両を中古車販売業者に売却した。
(エ) c社は,平成24年以降,リース事業としては,参加人Z6に係る車両リースのみを行っていた。
カ 事務機器利用契約(甲G2の1~5,G個7)
(ア) 本件施設の事務室(本件事務室)は広さが約9.13m2で,同室には,事務机2台,ソファー1脚,椅子3脚,パソコン1台,プリンター1台,電話・FAX1台が設置されており,個人情報保護のため,鍵を施錠できるドアが使用されている。
(イ) 参加人Z6とc社は,平成25年4月1日付けで,契約の期間を同日から平成26年3月31日まで,使用料を月額3万円などと定め,参加人Z6が本件事務室内の事務机一式,パソコン設備一式,印刷設備一式,電話設備一式を使用することができる旨の契約を締結した。
(2)  争点7-1(「広報費」又は「広報広聴費」該当性)について
ア 原告らは,参加人Z6がd社に対して支払った印刷代等(Z6・1~10番分)が改正前条例にいう「広報費」(議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費)又は改正後条例にいう「広報広聴費」(議員が行う政務活動及び県政に関する政策等の広報広聴活動に要する経費)に当たらないから,参加人Z6が平成24年度政調費及び平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正前条例又は改正後条例の使途基準に適合しないものである旨を主張する。
イ そこで検討すると,前提事実(3)ウ及び認定事実アからウまでによれば,Bは,① 参加人Z6の高校生時代の同級生で,参加人Z6の選挙を応援したことがあり,参加人Z6が議員に就任した時期(平成23年6月)より後である平成24年3月に自宅でd社の事業を行う旨の届出をしたが,それ以前に印刷関係の職に就いたことはなかったこと,② d社の開業届出をした後,印刷機器を有していないのに,専ら参加人Z6から県政報告等に係る印刷業務を受注し,実際の印刷及び配布作業等を専門の下請業者に外注しつつ,建設業関係の会社に勤めていたこと,③ 参加人Z6が議員を辞職した(平成26年6月)後である平成28年3月には,d社の事業を廃業する旨の届出をしていることが認められる。
上記認定事実によれば,一般的,外形的にみて,参加人Z6がd社に対して県政報告書等の印刷等を委託する合理的な根拠があるとは認め難いから,d社は,専ら参加人Z6の県政報告に係る印刷等の業務を受注し,参加人Z6から支払われた金額と下請業者に支払った金額の差額に相当する利益を得るために設立されたことが事実上推認されるというべきである。
しかるに,参加人Z6の主張,立証を踏まえても,d社が上記差額に相当する利益を得るに相応しい業務を行っていたことを認めるに足りないというほかないから,上記推認が覆されるということはできない。
そして,認定事実ウによれば,参加人Z6からd社に支払われた金額のうち,d社から下請業者に支払われた金額に相当する部分については,実際に県政報告の印刷等に充てられたと認められるから,議員が行う議会活動若しくは政務活動又は県政に関する政策等の広報活動に要する経費に当たることを否定することができないが,同額を超える部分については,同経費に当たるということはできない。
したがって,参加人Z6がd社に対して支払った印刷代等(Z6・1~10番分)のうち,d社から下請業者に支払われた金額に相当する部分については,交付規程にいう「広報費」又は改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるが,その余は「広報費」又は「広報広聴費」に当たらないというべきである。
ウ しかるところ,認定事実ウによれば,参加人Z6が平成25年度政活費から支出したd社に対する印刷代等の合計216万9800円(Z6・7~10番分)のうち,d社から下請業者に支払われた金額の合計134万5772円については,改正後条例にいう「広報広聴費」に当たるから,同条例所定の使途基準に適合しないということはできないが,その余の82万4028円については,「広報広聴費」に当たらないから,上記使途基準に適合しないというべきである。
他方,参加人Z6が平成24年政調費から支出したd社に対する印刷代等の合計177万3000円(Z6・1~6番分)については,d社から下請業者に支払われた金額が明らかでない。もっとも,参加人Z6及びd社は,平成24年度においても平成25年度と同様の印刷方法をとっていたことが推認されるから,上記金額のうち平成25年度と同様の割合の金額である67万3334(計算式は以下のとおり)については,交付規程にいう「広報費」に当たらず,改正前条例の使途基準に適合しないものと推認される。
(計算式)
177万3000円×(82万4028円÷216万9800円)=67万3334円(1円未満切捨て)
(3)  争点7-2(「調査研究費」該当性)について
ア 原告らは,本件車両のリース代(Z6・11~29番分)が改正前条例又は改正後条例にいう「調査研究費」(議員が行う県の事務,地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費)に当たらないから,参加人Z6が平成24年度政調費及び平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正前条例又は改正後条例の使途基準に適合しないものである旨を主張する。
イ そこで検討すると,前提事実(4),認定事実オ及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z6は,別紙8-1(Z6・11~29番分)のとおり,平成24年度政調費及び平成25年度政活費から,本件車両のリース代として,その50%に相当する合計85万5000円を支出したことが認められる。
ウ しかるところ,前提事実(3)ウ並びに認定事実エ及びオによれば,c社は,① 代表取締役であるAが参加人Z6の高校生時代の同級生であり,参加人Z6の選挙応援をしたこと,② 平成22年1月に通所介護事業等を目的として設立されたが,当初は自動車の販売及びリース事業は目的とされていなかったこと,③ 参加人Z6が議員に就任した時期(平成23年6月)より後である平成24年5月,参加人Z6に本件車両を賃貸したこと,④ 平成24年12月に目的に車の販売及びリース事業を追加したが,参加人Z6以外の者に対して車両のリースを行ったことがないことが認められる。
上記認定事実に加え,後記(4)のとおり,参加人Z6とc社との間の本件事務室の事務機器の利用に関する契約の実態に疑義があることをも考慮すれば,一般的,外形的にみて,参加人Z6がc社から政務活動等に使用する車両のリースを受ける合理的な根拠があるとは認め難いから,c社は,専ら参加人Z6から支払われた賃料に相当する利益を受けるため,参加人Z6に対して本件車両を賃貸したことが事実上推認されるというべきである。
しかるに,参加人Z6は,本件車両を政務活動等に使用していたことを裏付ける証拠を何ら提出しないから,上記推認が覆されるということはできない。
エ したがって,本件車両のリース代(Z6・11~29番分)は,交付規程又は改正後条例にいう「調査研究費」に当たらないから,参加人Z6が平成24年度政調費及び平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正前条例又は改正後条例所定の使途基準に適合しないというべきである。
(4)  争点7-3(「事務費」該当性)について
ア 原告らは,本件事務室の事務機器の利用料(Z6・30~52番分)が改正前条例又は改正後条例にいう「事務費」(議員が行う調査研究又は政務活動に係る事務の遂行に要する経費)に当たらないから,参加人Z6が平成24年度政調費及び平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正前条例又は改正後条例の使途基準に適合しないものである旨を主張する。
イ そこで検討すると,前提事実(4),認定事実カ及び弁論の全趣旨によれば,参加人Z6は,別紙8-1(Z6・30~52番分)のとおり,平成24年度政調費及び平成25年度政活費から,本件事務室の事務機器の利用料として,その50%に相当する合計33万円を支出したことが認められる。
ウ しかるところ,認定事実カによれば,本件事務室には,パソコン及び電話等の事務機器用品が設置されているものの,その数は限定的である上,本件事務室がある本件施設は,通所介護及び介護予防通所介護サービス等が営まれている介護施設であり,本件施設の職員が本件事務室を利用して上記介護に係る事務作業を行い(証人Aもこのことを否定していない。),しかも,この作業は多数の個人情報を取り扱うものである(甲G8参照)と推認されるから,客観的にみて,参加人Z6が本件事務室の事務機器を利用して政務活動等を行っていたとはにわかに考え難いところである。
上記に加え,参加人Z6が本件事務室を利用しているのに,c社との間で事務機器用品の利用契約のみが締結され,同室の賃貸借契約が締結されていないこと,c社の代表取締役であるAが参加人Z6の高校生時代の同級生であり,参加人Z6の選挙応援をしたことをも併せ考慮すれば,一般的,外形的にみて,参加人Z6がc社から政務活動等に使用する事務機器の提供を受ける合理的な根拠があったとは認め難い。そうすると,c社は,参加人Z6から支払われた利用料に相当する利益を受けるため,本件事務室の事務機器用品の利用契約を締結したことが事実上推認されるというべきである。
エ これに対し,参加人Z6は,本件事務室を利用して政務活動等を行っていたと主張し,その証拠として,参加人Z6に対する荷物及び請求書の宛先が本件施設の所在地とされていたこと(G個12の1~4),及び参加人Z6が本件施設で座談会を行った際の写真(G個13)を提出する。
しかし,上記各証拠をもって,参加人Z6が,平成24年度及び平成25年度中に本件事務室で継続的に政務活動等を行っており,その事務を遂行するために同室に設置された事務機器用品を利用していたことを認めるには足りないといわざるを得ない。また,Aは,参加人Z6が本件事務室内で政務活動等を行っていた旨供述する(証人A)が,その内容を裏付けるに足りる的確な証拠がなく,これを信用することはできない。
したがって,参加人Z6の主張,立証を踏まえても,参加人Z6が本件事務室に設置された事務機器を政務活動等のために使用していたことを認めるに足りないというほかないから,上記推認が覆されるということはできない。
オ したがって,本件事務室の事務機器の利用料(Z6・30~52番分)は,交付規程又は改正後条例にいう「事務費」に当たらないから,参加人Z6が平成24年度政調費及び平成25年度政活費からこれを支出したことは,改正前条例又は改正後条例所定の使途基準に適合しないというべきである。
(5)  小括
以上からすれば,参加人Z6は,県に対し,損害賠償又は不当利得返還として,① 平成24年度政調費及び平成25年度政活費から支出した広報費又は広報広聴費(Z6・1~10番分)の一部に相当する149万7362円,② 平成24年度政調費及び平成25年度政活費から支出した調査研究費(車両リース代・Z6・11~29番分)に相当する85万5000円,③ 平成24年度政調費及び平成25年度政活費から支出した事務費(事務機器利用費・Z6・30番~52番分)に相当する33万円の合計268万2362円を支払う義務を負う。
そして,参加人Z6は,平成24年度政調費及び平成25年度政活費に関し,上記の外に,県に対し,損害賠償又は不当利得返還の義務を負わない。
9  争点8(参加人Z7関係)に対する判断
原告らは,参加人Z7が平成23年度政調費の収支報告書に広報費12万円を支出した旨を記載しているが,実際には2000円しか支出していない旨を主張する。
(1)  認定事実
当事者間に争いのない事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 参加人Z7は,別紙9-1(Z7・1番分)のとおり,平成23年度政調費から,広報費(はがき代)として12万円を支出した。
イ 参加人Z7が平成23年度政調費の収支報告書に添付した同年10月31日付け郵便切手及び印紙売渡証明書(本件証明書)には,銘柄欄に「葉書」,単価欄に「50円」,枚数欄に「2400枚」,金額欄に「120,000円」と記載され,収入印紙(200円)が貼付され,「I」の印影による割印がされ,指定郵便切手類販売者欄に「I」の記名及び「I」の押印がある。なお,上記割印の印影と「I」名下の押印の印影は異なっている。(乙H8)
ウ Iは,平成23年当時,龍野郵便局指定郵便切手類販売者であったところ,同年10月1日から同月31日までの間に,龍野郵便局から1100枚のはがきを買い受けた。(調査嘱託の結果)
エ 県議会事務局職員は,平成26年11月21日,Iから本件証明書の変造の有無について,聞き取りを行った。Iは,上記聞き取りに対し,概要,① 宛名欄と郵便局名欄は空欄のまま発行し,それ以外の欄は自身が記載した,② 枚数及び金額は,前日までに参加人Z7の側から1400枚ほしいという連絡があったので,単価「50円」と枚数「1400枚」を記載し,続いて金額(7万円)を記載しようとした際に,参加人Z7の側から「もう1000枚あれば買いたい」と言われたので,「1400枚」の「1」を「2」に書き換えて「2400枚」とし,金額を「12万円」と記載した,③ 本来貼付義務のない収入印紙を貼付したのは,その場で参加人Z7の側から「印紙を頼む」と言われたため,深く考えずに要請どおりにした旨を回答した。(乙共33)
オ Iは,平成26年11月21日当時,使い古されたことが見受けられる複数の印章を所持していた。(乙H9)
(2)  本件証明書の変造の有無
ア 原告らは,上記主張の根拠として,参加人Z7が,本件証明書の枚数欄の記載を「40枚」から「2400枚」に,金額欄の記載を「2000円」から「120,000円」にそれぞれ変造した旨を主張する。
イ この点,Iは,① 参加人Z7からはがき1400枚がほしい旨の連絡を受けたため,在庫の300ないし600枚位に郵便局から仕入れた約1000枚を加えたうち1400枚のはがきを,平成23年10月31日頃に参加人Z7の自宅に持参した,② その際,枚数「1400枚」と金額「7万円」を予め記載した本件証明書を持参した,③ すると,その場で,参加人Z7の側から,追加で1000枚のはがきがほしい旨を伝えられた,④ そのため,当日,姫路にある金券ショップではがき1000枚購入し,2,3日後か1週間後位に,これを参加人Z7の自宅に届けた,⑤ 多分,その際に,参加人Z7の側から求められて本件証明書に収入印紙を貼付し,氏名欄に押捺したものとは異なる印章を使用して割印をしたと思う旨を供述し,本件証明書の枚数欄及び金額欄は自らが記入した旨を供述する(証人I)。
まず,上記供述のうち②を除く点については,平成23年10月中に郵便局から1000枚のはがきを購入した事実(認定事実ウ)及び複数の印章を所持していた事実(同オ)に符合するとともに,県議会事務局職員に対して回答した内容(同エ)とも概ね整合する。また,郵便切手類及び印紙売渡証明書に収入印紙を貼付することは不要であるとされている(甲H1~4,乙H8参照)が,手引には3万円以上の領収書には収入印紙の貼付が必要である旨が記載されていること(甲4[29頁])に照らすと,その内容が不自然であるともいえない。
他方で,上記供述のうち②の点については,本件証明書の金額欄において,「7」が記載されていたことをうかがわせるような形跡が認められないから,容易に信用することができないというほかはない。
ウ しかしながら,Iは,県議会事務局職員に対し,単価(50円)と枚数(1400枚)を記載した後,金額を記載しようとした際に,1000枚を追加で買いたい旨の申出があったので,「1400枚」の「1」を「2」に書き換えて2400枚とし,金額を「12万円」と記載したと供述していた(認定事実エ)。
しかるところ,上記供述は,本件証明書の枚数欄の千の位の「2」の部分が,数字の「1」に横棒を書き加えて顕出された形跡がうかがわれることに符合する。そして,同供述は,証人尋問の際よりも記憶の新しい時期にされたことなどを併せ考慮すれば,基本的に信用することができる。
そうすると,証人Iの上記イの供述のうち②の点については,記憶違いである可能性を否定することができない。
エ 以上のとおり,本件証明書の枚数欄及び金額欄は自らが記入したとするIの供述の信用性を一概に否定することができない以上,参加人Z7が本件証明書の枚数欄及び金額欄を変造したと認めるには足りないというほかない。
(3)  小括
以上からすれば,参加人Z7が平成23年度政調費12万円分(Z7・1番分)を広報費に充てていない旨の原告らの主張は,採用することができない。
したがって,参加人Z7は,平成23年度政調費に関し,県に対し,損害賠償又は不当利得返還の義務を負わない。
第6  結論
よって,原告らの請求は,参加人ら各自(ただし,参加人Z7を除く。)に対し,損害賠償又は不当利得の返還として,主文に掲げる確定金額及び平成26年5月1日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める限度でいずれも理由があるからこれを認容し,その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用及び補助参加によって生じた費用の負担については,行政事件訴訟法7条,民訴法64条本文,65条1項本文,66条,61条を適用して,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 山口浩司 裁判官 和久一彦 裁判官 國井陽平)

 

別紙1
当事者目録
兵庫県西宮市〈以下省略〉
原告 X1
兵庫県西宮市〈以下省略〉
原告 X2
兵庫県尼崎市〈以下省略〉
原告 X3
上記三名訴訟代理人弁護士 古殿宣敬
同訴訟復代理人弁護士 大田悠記
神戸市〈以下省略〉
被告 兵庫県議会事務局長 Y
同訴訟代理人弁護士 藤原正廣
同訴訟復代理人弁護士 吉田裕樹
同 松井麻子
兵庫県川西市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1(以下「参加人Z1」という。)
同訴訟代理人弁護士 末澤誠之
同 橋詰福子
兵庫県姫路市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2(以下「参加人Z2」という。)
同訴訟代理人弁護士 奥見半次
同 奥見司
神戸市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z3(以下「参加人Z3」という。)
同訴訟代理人弁護士 石丸鐵太郎
同 森有美
同 藤原孝洋
同 中尾悦子
同 中山健太郎
同 佐藤祥徳
神戸市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z4(以下「参加人Z4」という。)
同訴訟代理人弁護士 奥見半次
同 奥見司
兵庫県姫路市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z5(以下「参加人Z5」という。)
同訴訟代理人弁護士 安平和彦
同 後藤伸一
同 加藤恵一
同 安田孝弘
同 中川憲一
兵庫県加古川市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z6(以下「参加人Z6」という。)
同訴訟代理人弁護士 荒川雄二郎
同 吉田広明
同 木曽裕
同 酒井大輔
同 籔内俊輔
同 谷口明史
同 生田美弥子
同 江鳩孝二
同 小野晴奈
同 日野真太郎
同 小野上陽子
同 藤田俊輔
同 酒井裕
同 浅沼大貴
同 平野悠之介
同 覺道佳優
同 川田由貴
同 太田慎也
同 金水孝真
同 河浪潤
同 北田晃一
同 孝岡裕介
同 冨本晃司
兵庫県たつの市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z7(以下「参加人Z7」という。)
同訴訟代理人弁護士 森川正章
同 中塚恵介
同 角田紗弥香

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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