「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(54)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(54)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
裁判年月日 平成29年 4月12日 裁判所名 名古屋高裁金沢支部 裁判区分 判決
事件番号 平28(行コ)13号
事件名 政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果 一審被告控訴に基づき原判決一部取消・一部認容、一審原告控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA04126001
事案の概要
◇本件市の住民である一審原告が、平成25年度当時、本件市の市議会議員であった9名(本件各議員)が平成25年度に交付を受けた政務活動費について、使途基準に適合しない違法な支出がされており、同各議員は本件市に対して違法支出に相当する金額のうち未返還の部分に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに、本件市の市長である一審被告はその返還請求を怠っているとして、一審被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、本件各議員に対して各支払を請求するよう求めたところ、原審が一部認容したことから、双方が控訴した事案
裁判経過
第一審 平成28年10月27日 金沢地裁 判決 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
裁判年月日 平成29年 4月12日 裁判所名 名古屋高裁金沢支部 裁判区分 判決
事件番号 平28(行コ)13号
事件名 政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果 一審被告控訴に基づき原判決一部取消・一部認容、一審原告控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA04126001
金沢市〈以下省略〉
1審原告 X
金沢市〈以下省略〉
1審被告 金沢市長 Y
同訴訟代理人弁護士 向峠仁志
金沢市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z1
同訴訟代理人弁護士 山村三信
金沢市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z2
同訴訟代理人弁護士 堀口康純
同 犬塚雅文
金沢市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z3
主文
1 1審被告の控訴に基づき,原判決主文1項を取り消す。
2 上記取消部分に係る1審原告の請求を棄却する。
3 1審原告の控訴及び1審被告のその余の控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(参加によって生じた費用を除く。)は,第1,2審を通じてこれを20分し,その1を1審被告の負担とし,その余を1審原告の負担とし,1審被告補助参加人Z1及び同Z2の補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じて,いずれも1審原告の負担とし,1審被告補助参加人Z3の補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じてこれを6分し,その1を同参加人の負担とし,その余を1審原告の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 1審原告
原判決を次のとおり変更する。
1審被告は,Z1に対し60万2921円,Aに対し50万3670円,Bに対し49万8463円,Z2に対し38万3800円,Cに対し35万4000円,Z3に対し27万7328円,Dに対し15万5537円,Eに対し5万9972円,Fに対し2万5000円及びこれら(ただし,Dについては上記15万5537円のうち12万3276円)に対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払うよう請求せよ。
2 1審被告
(1) 原判決中,1審被告敗訴部分を取り消す。
(2) 上記取消部分に係る1審原告の請求をいずれも棄却する。
第2 事実関係
1 事案の概要
(1) 本件は,金沢市の住民である1審原告が,上記第1の1記載のZ1ら9名の金沢市議会議員(以下,補助参加人を含めて,「Z1議員」などと呼称し,併せて「本件各議員」という。)は,それぞれ平成25年度に交付を受けた政務活動費について,金沢市議会政務活動費の交付に関する条例所定の使途基準に反する違法な支出をしたため,同市に対して違法支出に係る金額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるところ,1審被告がその請求を怠っていると主張して,1審被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記第1の1記載の各金額及びこれらに対する履行期限の翌日である平成26年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を本件各議員にそれぞれ請求することを求めた事案である。
(2) 原審は,1審原告が問題とした各支出について,一部が使途基準に適合しないから違法であるとし,また,返還されるべき政務活動費の支払期限は到来していないから遅延損害金等は発生していないと判断した上で,1審被告に対し,それぞれ不当利得として,32万2507円の支払をZ2議員に請求すること,8万2893円の支払をC議員に請求すること,4万7830円の支払をZ3議員に請求することを求める限度で,1審原告の本件請求を認容し,その余をいずれも棄却した。
この原判決に対し,1審原告及び1審被告がそれぞれ敗訴部分の取消し等を求めて控訴した。
2 関係法令等の定め及び前提事実
本件の関係法令等の定め及び前提事実は,原判決「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載されたとおりであるから,これを引用する。
3 争点及び当事者の主張
本件の争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3に記載されたとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決11頁6行目末尾の次に「Z1議員の後援会及び同議員が代表者を務める政党支部の平成25年分及び平成26年分の収支報告書によれば,同議員の自宅が主たる事務所とされるとともに,「収入総額」,「支出総額」及び「翌年への繰越額」がいずれも0円と記載されており,同議員の自宅の後援会事務所は実際には機能していなかったことが認められるから,自宅とは別の自ら所有する建物(金沢市〈以下省略〉)を政務活動専用の事務所としていたものではなく,その事務所費の全額を政務活動費から支出することは許されない。」を加える。
(2) 原判決11頁12行目の次に,以下を加える。
「そもそも政務活動事務所が政治団体の活動にも利用されることが通常であるとはいえないし,上記事務所において政務活動以外の政治活動等が行われたことを一般的・外形的に推認させる具体的事情がないのに,政務活動事務所が政治団体事務所を兼ねていることを前提として按分率を設定すべきではなく,このことは,他の議員についても同様である。」
(3) 原判決12頁10行目末尾の次に「A議員の後援団体の平成25年分及び平成26年分の収支報告書によれば,同議員の自宅が主たる事務所とされるとともに,後援団体から人件費の支出はなく,事務担当者は同議員が政務活動費から人件費を支出しているG(以下「G」という。)と記載されていることなどからすれば,同議員はGに後援会活動をさせていたことが認められ,かつ,同議員が自宅に後援会事務所を設置していたとは認められないから,自宅とは別の所に同議員の事務所があったとしても,そこは政務活動機能に特化した事務所ではない。」を,同13頁1行目末尾の次に「上記のとおり,Gが後援会活動をしていたことは明らかであり,政務活動を補助する職員として雇用されていたとは認められない。」をそれぞれ加える。
(4) 原判決13頁16行目末尾の次に「B議員の後援会の平成25年分及び平成26年分の収支報告書の記載によれば,同議員の自宅以外にあるとされる後援会の主たる事務所は実際には機能していなかったのであり,B議員は自宅の事務所を後援会活動のためにも使用していたことが認められる。そうであれば,同事務所は「政務活動事務所+政治団体事務所+住居等」に当たり,事務所費と同様,政務活動費から支出できる人件費は3分の1に限られる。」を加える。
(5) 原判決15頁13行目の「人件費のうち」の次に「,事務所費と同様,」を,同23行目から24行目にかけての「支出したのであり,」の次に「自宅に政務活動事務所を設置したからといって,人件費を支出した事務員が議員の私的活動に従事することは通常考えられないから,」をそれぞれ加える。
(6) 原判決16頁10行目の「人件費のうち」の次に「,事務所費と同様,」を加える。
(7) 原判決17頁2行目の「認められない。」を「認められないし,平成25年度政務活動費出納簿に自己資金の収入期日を記載しておらず,交付されていない自己資金による政務活動経費の支出は存在しないものというべきである。」に改める。
(8) 原判決17頁18行目の「前払いされていることから,」を「前金払いとされており,本件各議員は条例で規定された経費以外の経費を政務活動費で充当できないことを知っていたにもかかわらず,これを政務活動費であるとして増額記載した収支報告書を提出しているのであるから,」に改める。
第3 当裁判所の判断
当裁判所は,1審原告の本件請求について,1審被告に対し,C議員に8万2893円を,Z3議員に4万7830円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で理由があるから,これらを認容し,その余をいずれも棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第4の1ないし9に記載されたとおりであるから,これを引用する。
1 原判決23頁5行目の「反証がされているといえる。」の次に「なお,証拠(甲51ないし54)によれば,Z1議員の後援会及び同議員が代表者を務める政党支部の平成25年分及び平成26年分の収支報告書上,本件Z1後援会事務所が主たる事務所の所在地として記載されるとともに,「収入総額」,「支出総額」及び「翌年への繰越額」がいずれも0円と記載されていることが認められるが,そうであるからといって,本件Z1後援会事務所が後援会活動等を行う事務所として機能していなかったと即断することはできず,ましてや本件Z1事務所において同議員の後援会活動が行われていたとは認められないから,上記の点を理由に1審被告の側からの反証がされていないとはいえない。」を加える。
2 原判決25頁12行目の「A議員は,」の次に「自宅(金沢市〈以下省略〉)とは別に,」を加え,同17行目の「自宅」から19行目末尾までを「後援会事務所を設置せず,後援会活動は自宅で行ったり,必要に応じてホテルを借りて行っていた。」に改める。
3 原判決25頁24行目の「本件A事務所とは」から26行目の「行われていた」までを「後援会活動は,本件A事務所とは別に自宅等で行っており,政務活動以外の選挙活動等が本件A事務所以外の場所において行われていた」に改め,同26頁3行目の「いえる。」の次に「なお,証拠(甲55,56)によれば,A議員が後記のとおり人件費のうち2分の1を政務活動費から支出したGは,同議員の後援団体の事務担当者でもあることが認められるものの,このことは上記説示を左右しない。また,本件A事務所の賃貸住宅契約書(乙8)は,定型の契約書を利用しつつ,その一部(24条)を契約の目的に合致するように加筆訂正したことが容易に看取できるから,特に問題とするに当たらず,他にこれが政務活動事務所として賃借されたことについて疑念を抱かせるような事情は認められない。」を加える。
4 原判決27頁3行目から4行目にかけての「本件A事務所とは別に本件A後援会事務所を設置しており,」を「後援会活動は本件A事務所とは別に自宅等で行っており,」に改める。
5 原判決29頁17行目末尾の次に「なお,証拠(甲57,58)によれば,B議員の後援会の平成25年分及び平成26年分の収支報告書上,本件B事務所や本件B後援会事務所とは別の事務所が主たる事務所の所在地として記載されるとともに,「本年の収入額」及び「支出総額」がいずれも0円と記載されていることが認められるが,そうであるからといって,本件B事務所において同議員の後援会活動が行われていたとは認められないから,上記の点を理由に1審被告の側からの反証がされていないとはいえない。」を加える。
6 原判決30頁6行目の「1階」を「1階B室」に改め,同17行目の「しかし,」から31頁7行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,証拠(丙3ないし7)によれば,aビルの1階には3部屋があって,これらは壁で仕切られ,玄関は別々であり,それぞれ利用上独立した構造を有していること,Z2議員は,そのうちの1室(1階B室)を後援会活動とは別に政務活動を行う事務所として賃借していたことが認められ,同議員及びHが,Hはこの事務所において政務活動の補助業務のみに従事していた旨供述していることからすると(丙1,2),Hが政務活動の補助業務以外の業務に従事していない可能性を否定し得ないから,Hに対する人件費を全額政務活動費から支出したことが本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,1審被告の側から反証がされているといえる。
したがって,Z2議員の人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるということはできない。」
7 原判決32頁22行目の「しかし,」を「そして,」に,同25行目から26行目にかけての「申請するものであって,本件申請に対する問合せや各種連絡事項等の集約は,」を「申請するものであり,この証票は,公職選挙法上の公明かつ適正な選挙の実施の観点から,立札や看板の類の仕様を規制するとともに,後援会事務所や後援会の連絡事務所であることを周知するための立札等の掲示に当たって必要とされるものであって,当該事務所で政務活動が行われているか否かの観点から交付申請がされるわけではなく,証書交付申請書に記載された事務所について,一般的には,そこが政務活動専用事務所であっても,不自然とはいえない。しかし,本件申請書には「主たる事務所の所在地」として本件C事務所が記載されており,C議員の陳述(乙10,11)も考え合わせれば,後援会事務所を常設していない同議員において,本件申請に対する問合せや各種連絡事項等の集約は本件C事務所で行われていたと考えざるを得ず,少なくともその可能性を拭い去ることはできない。そうであってみれば,上記の活動は,」にそれぞれ改める。
8 原判決34頁6行目から7行目にかけての「しかし,」の次に「公職選挙法上の証票交付申請書に本件Z3事務所が政治活動のために使用する事務所であることを表示する立札等を掲示する事務所として記載されている点は措くとしても,」を加える。
9 原判決36頁4行目の「5,」を,同5行目の「Z2議員の人件費38万3800円,」をそれぞれ削り,同6行目末尾の次に「なお,1審原告は,D議員が平成25年度政務活動費出納簿において,会派共用費の返納額1万2678円を収入欄に計上したり,携帯電話1年分の料金13万0965円を支出欄に計上したこと(甲9,68。なお,甲69によれば,携帯電話の料金は上記金額より多い28万5312円であったことが認められる。)を論難するが,何ら問題のない処理である。」を加える。
10 原判決36頁9行目から10行目にかけての「Z2議員が183万7493円,」を,同13行目の「Z2議員については,」から15行目の「32万2507円が,」までを,同19行目及び25行目の「Z2議員,」をそれぞれ削る。
11 原判決37頁4行目の「Z2議員,」を削る。
第4 結論
よって,1審被告の控訴に基づき原判決の主文1項を取り消して,同取消部分に係る1審原告の請求を棄却し,1審原告の控訴及び1審被告のその余の控訴をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所金沢支部第1部
(裁判長裁判官 内藤正之 裁判官 鳥飼晃嗣 裁判官 大野博隆)
「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日 和歌山地裁 平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日 富山地裁 平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日 東京高裁 平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日 大阪地裁 平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日 仙台地裁 平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日 東京地裁 平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日 山形地裁 平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日 東京地裁 平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日 名古屋地裁 平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日 奈良地裁 平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日 静岡地裁 平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日 佐賀地裁 平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日 金沢地裁 平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日 広島高裁岡山支部 平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日 最高裁第二小法廷 平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日 神戸地裁 平30(わ)137号 事件名 詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日 東京高裁 平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日 東京地裁 平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日 仙台地裁 平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日 東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日 富山地裁 平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日 岡山地裁 平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日 神戸地裁 平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日 岡山地裁 平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日 最高裁第二小法廷 平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日 東京高裁 平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日 名古屋地裁 平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日 大阪高裁 平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日 東京地裁 平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日 神戸地裁 平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日 仙台高裁 平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日 高松高裁 平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日 東京高裁 平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁 平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日 東京地裁 平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日 広島高裁岡山支部 平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日 さいたま地裁 平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日 徳島地裁 平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日 高松地裁 平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日 横浜地裁 平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日 神戸地裁 平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日 最高裁第三小法廷 平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日 名古屋高裁 平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日 東京高裁 平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日 奈良地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
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