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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 4月12日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)13号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  一審被告控訴に基づき原判決一部取消・一部認容、一審原告控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA04126001

事案の概要
◇本件市の住民である一審原告が、平成25年度当時、本件市の市議会議員であった9名(本件各議員)が平成25年度に交付を受けた政務活動費について、使途基準に適合しない違法な支出がされており、同各議員は本件市に対して違法支出に相当する金額のうち未返還の部分に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに、本件市の市長である一審被告はその返還請求を怠っているとして、一審被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、本件各議員に対して各支払を請求するよう求めたところ、原審が一部認容したことから、双方が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成28年10月27日 金沢地裁 判決 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成29年 4月12日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)13号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  一審被告控訴に基づき原判決一部取消・一部認容、一審原告控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA04126001

金沢市〈以下省略〉
1審原告 X
金沢市〈以下省略〉
1審被告 金沢市長 Y
同訴訟代理人弁護士 向峠仁志
金沢市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z1
同訴訟代理人弁護士 山村三信
金沢市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z2
同訴訟代理人弁護士 堀口康純
同 犬塚雅文
金沢市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z3

 

 

主文

1  1審被告の控訴に基づき,原判決主文1項を取り消す。
2  上記取消部分に係る1審原告の請求を棄却する。
3  1審原告の控訴及び1審被告のその余の控訴をいずれも棄却する。
4  訴訟費用(参加によって生じた費用を除く。)は,第1,2審を通じてこれを20分し,その1を1審被告の負担とし,その余を1審原告の負担とし,1審被告補助参加人Z1及び同Z2の補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じて,いずれも1審原告の負担とし,1審被告補助参加人Z3の補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じてこれを6分し,その1を同参加人の負担とし,その余を1審原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  1審原告
原判決を次のとおり変更する。
1審被告は,Z1に対し60万2921円,Aに対し50万3670円,Bに対し49万8463円,Z2に対し38万3800円,Cに対し35万4000円,Z3に対し27万7328円,Dに対し15万5537円,Eに対し5万9972円,Fに対し2万5000円及びこれら(ただし,Dについては上記15万5537円のうち12万3276円)に対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払うよう請求せよ。
2  1審被告
(1)  原判決中,1審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  上記取消部分に係る1審原告の請求をいずれも棄却する。
第2  事実関係
1  事案の概要
(1)  本件は,金沢市の住民である1審原告が,上記第1の1記載のZ1ら9名の金沢市議会議員(以下,補助参加人を含めて,「Z1議員」などと呼称し,併せて「本件各議員」という。)は,それぞれ平成25年度に交付を受けた政務活動費について,金沢市議会政務活動費の交付に関する条例所定の使途基準に反する違法な支出をしたため,同市に対して違法支出に係る金額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるところ,1審被告がその請求を怠っていると主張して,1審被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記第1の1記載の各金額及びこれらに対する履行期限の翌日である平成26年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を本件各議員にそれぞれ請求することを求めた事案である。
(2)  原審は,1審原告が問題とした各支出について,一部が使途基準に適合しないから違法であるとし,また,返還されるべき政務活動費の支払期限は到来していないから遅延損害金等は発生していないと判断した上で,1審被告に対し,それぞれ不当利得として,32万2507円の支払をZ2議員に請求すること,8万2893円の支払をC議員に請求すること,4万7830円の支払をZ3議員に請求することを求める限度で,1審原告の本件請求を認容し,その余をいずれも棄却した。
この原判決に対し,1審原告及び1審被告がそれぞれ敗訴部分の取消し等を求めて控訴した。
2  関係法令等の定め及び前提事実
本件の関係法令等の定め及び前提事実は,原判決「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載されたとおりであるから,これを引用する。
3  争点及び当事者の主張
本件の争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3に記載されたとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決11頁6行目末尾の次に「Z1議員の後援会及び同議員が代表者を務める政党支部の平成25年分及び平成26年分の収支報告書によれば,同議員の自宅が主たる事務所とされるとともに,「収入総額」,「支出総額」及び「翌年への繰越額」がいずれも0円と記載されており,同議員の自宅の後援会事務所は実際には機能していなかったことが認められるから,自宅とは別の自ら所有する建物(金沢市〈以下省略〉)を政務活動専用の事務所としていたものではなく,その事務所費の全額を政務活動費から支出することは許されない。」を加える。
(2)  原判決11頁12行目の次に,以下を加える。
「そもそも政務活動事務所が政治団体の活動にも利用されることが通常であるとはいえないし,上記事務所において政務活動以外の政治活動等が行われたことを一般的・外形的に推認させる具体的事情がないのに,政務活動事務所が政治団体事務所を兼ねていることを前提として按分率を設定すべきではなく,このことは,他の議員についても同様である。」
(3)  原判決12頁10行目末尾の次に「A議員の後援団体の平成25年分及び平成26年分の収支報告書によれば,同議員の自宅が主たる事務所とされるとともに,後援団体から人件費の支出はなく,事務担当者は同議員が政務活動費から人件費を支出しているG(以下「G」という。)と記載されていることなどからすれば,同議員はGに後援会活動をさせていたことが認められ,かつ,同議員が自宅に後援会事務所を設置していたとは認められないから,自宅とは別の所に同議員の事務所があったとしても,そこは政務活動機能に特化した事務所ではない。」を,同13頁1行目末尾の次に「上記のとおり,Gが後援会活動をしていたことは明らかであり,政務活動を補助する職員として雇用されていたとは認められない。」をそれぞれ加える。
(4)  原判決13頁16行目末尾の次に「B議員の後援会の平成25年分及び平成26年分の収支報告書の記載によれば,同議員の自宅以外にあるとされる後援会の主たる事務所は実際には機能していなかったのであり,B議員は自宅の事務所を後援会活動のためにも使用していたことが認められる。そうであれば,同事務所は「政務活動事務所+政治団体事務所+住居等」に当たり,事務所費と同様,政務活動費から支出できる人件費は3分の1に限られる。」を加える。
(5)  原判決15頁13行目の「人件費のうち」の次に「,事務所費と同様,」を,同23行目から24行目にかけての「支出したのであり,」の次に「自宅に政務活動事務所を設置したからといって,人件費を支出した事務員が議員の私的活動に従事することは通常考えられないから,」をそれぞれ加える。
(6)  原判決16頁10行目の「人件費のうち」の次に「,事務所費と同様,」を加える。
(7)  原判決17頁2行目の「認められない。」を「認められないし,平成25年度政務活動費出納簿に自己資金の収入期日を記載しておらず,交付されていない自己資金による政務活動経費の支出は存在しないものというべきである。」に改める。
(8)  原判決17頁18行目の「前払いされていることから,」を「前金払いとされており,本件各議員は条例で規定された経費以外の経費を政務活動費で充当できないことを知っていたにもかかわらず,これを政務活動費であるとして増額記載した収支報告書を提出しているのであるから,」に改める。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は,1審原告の本件請求について,1審被告に対し,C議員に8万2893円を,Z3議員に4万7830円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で理由があるから,これらを認容し,その余をいずれも棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第4の1ないし9に記載されたとおりであるから,これを引用する。
1  原判決23頁5行目の「反証がされているといえる。」の次に「なお,証拠(甲51ないし54)によれば,Z1議員の後援会及び同議員が代表者を務める政党支部の平成25年分及び平成26年分の収支報告書上,本件Z1後援会事務所が主たる事務所の所在地として記載されるとともに,「収入総額」,「支出総額」及び「翌年への繰越額」がいずれも0円と記載されていることが認められるが,そうであるからといって,本件Z1後援会事務所が後援会活動等を行う事務所として機能していなかったと即断することはできず,ましてや本件Z1事務所において同議員の後援会活動が行われていたとは認められないから,上記の点を理由に1審被告の側からの反証がされていないとはいえない。」を加える。
2  原判決25頁12行目の「A議員は,」の次に「自宅(金沢市〈以下省略〉)とは別に,」を加え,同17行目の「自宅」から19行目末尾までを「後援会事務所を設置せず,後援会活動は自宅で行ったり,必要に応じてホテルを借りて行っていた。」に改める。
3  原判決25頁24行目の「本件A事務所とは」から26行目の「行われていた」までを「後援会活動は,本件A事務所とは別に自宅等で行っており,政務活動以外の選挙活動等が本件A事務所以外の場所において行われていた」に改め,同26頁3行目の「いえる。」の次に「なお,証拠(甲55,56)によれば,A議員が後記のとおり人件費のうち2分の1を政務活動費から支出したGは,同議員の後援団体の事務担当者でもあることが認められるものの,このことは上記説示を左右しない。また,本件A事務所の賃貸住宅契約書(乙8)は,定型の契約書を利用しつつ,その一部(24条)を契約の目的に合致するように加筆訂正したことが容易に看取できるから,特に問題とするに当たらず,他にこれが政務活動事務所として賃借されたことについて疑念を抱かせるような事情は認められない。」を加える。
4  原判決27頁3行目から4行目にかけての「本件A事務所とは別に本件A後援会事務所を設置しており,」を「後援会活動は本件A事務所とは別に自宅等で行っており,」に改める。
5  原判決29頁17行目末尾の次に「なお,証拠(甲57,58)によれば,B議員の後援会の平成25年分及び平成26年分の収支報告書上,本件B事務所や本件B後援会事務所とは別の事務所が主たる事務所の所在地として記載されるとともに,「本年の収入額」及び「支出総額」がいずれも0円と記載されていることが認められるが,そうであるからといって,本件B事務所において同議員の後援会活動が行われていたとは認められないから,上記の点を理由に1審被告の側からの反証がされていないとはいえない。」を加える。
6  原判決30頁6行目の「1階」を「1階B室」に改め,同17行目の「しかし,」から31頁7行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,証拠(丙3ないし7)によれば,aビルの1階には3部屋があって,これらは壁で仕切られ,玄関は別々であり,それぞれ利用上独立した構造を有していること,Z2議員は,そのうちの1室(1階B室)を後援会活動とは別に政務活動を行う事務所として賃借していたことが認められ,同議員及びHが,Hはこの事務所において政務活動の補助業務のみに従事していた旨供述していることからすると(丙1,2),Hが政務活動の補助業務以外の業務に従事していない可能性を否定し得ないから,Hに対する人件費を全額政務活動費から支出したことが本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,1審被告の側から反証がされているといえる。
したがって,Z2議員の人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるということはできない。」
7  原判決32頁22行目の「しかし,」を「そして,」に,同25行目から26行目にかけての「申請するものであって,本件申請に対する問合せや各種連絡事項等の集約は,」を「申請するものであり,この証票は,公職選挙法上の公明かつ適正な選挙の実施の観点から,立札や看板の類の仕様を規制するとともに,後援会事務所や後援会の連絡事務所であることを周知するための立札等の掲示に当たって必要とされるものであって,当該事務所で政務活動が行われているか否かの観点から交付申請がされるわけではなく,証書交付申請書に記載された事務所について,一般的には,そこが政務活動専用事務所であっても,不自然とはいえない。しかし,本件申請書には「主たる事務所の所在地」として本件C事務所が記載されており,C議員の陳述(乙10,11)も考え合わせれば,後援会事務所を常設していない同議員において,本件申請に対する問合せや各種連絡事項等の集約は本件C事務所で行われていたと考えざるを得ず,少なくともその可能性を拭い去ることはできない。そうであってみれば,上記の活動は,」にそれぞれ改める。
8  原判決34頁6行目から7行目にかけての「しかし,」の次に「公職選挙法上の証票交付申請書に本件Z3事務所が政治活動のために使用する事務所であることを表示する立札等を掲示する事務所として記載されている点は措くとしても,」を加える。
9  原判決36頁4行目の「5,」を,同5行目の「Z2議員の人件費38万3800円,」をそれぞれ削り,同6行目末尾の次に「なお,1審原告は,D議員が平成25年度政務活動費出納簿において,会派共用費の返納額1万2678円を収入欄に計上したり,携帯電話1年分の料金13万0965円を支出欄に計上したこと(甲9,68。なお,甲69によれば,携帯電話の料金は上記金額より多い28万5312円であったことが認められる。)を論難するが,何ら問題のない処理である。」を加える。
10  原判決36頁9行目から10行目にかけての「Z2議員が183万7493円,」を,同13行目の「Z2議員については,」から15行目の「32万2507円が,」までを,同19行目及び25行目の「Z2議員,」をそれぞれ削る。
11  原判決37頁4行目の「Z2議員,」を削る。
第4  結論
よって,1審被告の控訴に基づき原判決の主文1項を取り消して,同取消部分に係る1審原告の請求を棄却し,1審原告の控訴及び1審被告のその余の控訴をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所金沢支部第1部
(裁判長裁判官 内藤正之 裁判官 鳥飼晃嗣 裁判官 大野博隆)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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