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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件

裁判年月日  平成29年 3月29日  裁判所名  広島高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)22号
事件名  不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
文献番号  2017WLJPCA03296022

裁判経過
上告審 平成29年11月30日 最高裁第一小法廷 決定 平29(行ツ)234号
第一審 平成28年 6月22日 山口地裁 判決 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件

裁判年月日  平成29年 3月29日  裁判所名  広島高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)22号
事件名  不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
文献番号  2017WLJPCA03296022

山口市〈以下省略〉
控訴人(1審被告) 山口県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 中谷正行
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
山口県光市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 弘田公
同 吉岡寛志
山口県岩国市〈以下省略〉
被控訴人(1審原告) X

 

 

主文

1  原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2  上記取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
主文と同旨
第2  事案の概要
1  事案の要旨
本件は,山口県の住民である被控訴人が,山口県議会議員である控訴人補助参加人(以下「補助参加人」という。)が,平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日。他の年度も同じ。)において,山口県から交付された政務調査費の一部について違法な充当を行っており,補助参加人は,山口県に対し,違法な充当額に相当する金員を不当利得として返還すべきであり,控訴人は,補助参加人に対し,返還請求すべきであるのに,これを怠っていると主張して,控訴人に対し,補助参加人に188万7645円(内訳:調査研究交通費3万7721円,広報費44万5960円,事務所費47万4600円,事務費13万4400円,人件費79万4964円)を不当利得として返還請求することを求めた住民訴訟である。
原審は,控訴人に対し,補助参加人に82万6545円(内訳:調査研究交通費3万7717円,事務所費27万1200円,事務費7万6800円,人件費44万0828円)を請求するよう命じ,被控訴人のその余の請求を棄却する旨の原判決をした。
控訴人は,原判決中控訴人敗訴部分を不服として,控訴した。
したがって,当審における審理の対象は,控訴人敗訴部分の当否である。
2  関係法令等の定め
次のとおり補正するほかは,原判決2頁12行目から6頁13行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決2頁12行目の「地方自治法」を「平成24年9月5日法律第72号による改正前の地方自治法(以下,単に「地方自治法」という。)」に改める。
(2)  同2頁16行目の「規定しており」を「規定しており(なお,平成24年9月5日法律第72号による改正後の地方自治法100条14項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。」となった。)」に改める。
(3)  同2頁23行目の「している」の次に「(乙2)」を加える。
(4)  同3頁24行目から末行にかけての「本件条例6条の使途は,次のアからオに」を「本件条例6条1項の使途は,次のアからクに」に改める。
(5)  同4頁7行目冒頭から18行目末尾までを次のとおり改める。
「イ 研修費(2号)
会費,旅費その他の議員又は議員の使用する秘書等が行う研修会,講演会等への参加に要する経費
ウ 会議費(3号)
施設使用料,器具使用料その他の議員が行う県民の県政に関する要望又は意見を聴取するための会議に要する経費
エ 資料費(4号)
印刷製本費,書籍購入費その他の議員が行う調査研究のために必要な資料の作成又は購入に要する経費
オ 広報費(5号)
広報資料の印刷費又は送料その他の議員が行う議会における活動状況等の広報に要する経費
カ 事務所費(6号)
賃借料,光熱水費その他の議員が行う調査研究のために必要な事務所の設置又は維持管理に要する経費
キ 事務費(7号)
備品購入費,通信費その他の議員が行う調査研究に伴う事務に要する経費
ク 人件費(8号)
給料,手当その他の議員が行う調査研究を補助する職員の雇用に要する経費」
(6)  同4頁21行目の「改正した」の次に「(乙4の1・2)」を加える。
(7)  同6頁13行目の「定めている」の次に「(丙2)」を加える。
3  前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
次のとおり訂正するほかは,原判決6頁16行目から10頁24行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決6頁19行目の「山口県の議員」を「山口県議会議員」に改める。
(2)  同9頁2行目の「山口県の監査委員」を「山口県監査委員」に改める。
4  争点及びこれに対する当事者の主張
次の5で当審における当事者の補充的主張を付加するほかは,原判決11頁1行目から26頁13行目までに記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,広報費に関する部分を除く。)。
5  当審における当事者の補充的主張
(1)  控訴人及び補助参加人
ア 争点2に係る原判決の判断枠組みの誤り
(ア) 条例施行規程である本件使途基準は,法規範性を有するのに対し,本件運用方針及び本件マニュアルは,山口県議会における申し合わせにすぎないのであって,法規範性を有するものではない。したがって,本件運用方針及び本件マニュアルを遵守しないからといって,それが直ちに違法となるものではなく,遵守しないことが本件使途基準で許容されない場合に初めて違法となるというべきである。
しかるに,原判決は,法規範性を有する本件使途基準と法規範性を有しない本件運用方針及び本件マニュアルを併せて本件使途基準等とし,補助参加人の調査研究交通費,事務所費,事務費及び人件費について,各50%を超える充当は,この本件使途基準等に違反すると認定しており,この認定判断は不当である。50%を超える充当が一律に本件使途基準に違反するといえるものではない。
(イ) 原判決は,被控訴人が収支報告書に計上された支出について,上記の本件使途基準等に違反する一般的・外形的事実を主張立証した場合には,控訴人及び補助参加人において,当該支出が本件使途基準等に違反するものでないことを,相当の根拠,資料に基づき主張・立証する必要があり,その主張・立証ができない場合には,当該支出は本件使途基準等に違反するものであることが事実上推認されて,充当は違法となるというべきであるとして,主張・立証責任を転換している。
しかし,地方自治法は住民訴訟における主張・立証責任の転換を定めておらず,50%を超える充当が違法であるとの主張・立証責任は被控訴人が負うというべきであるから,原判決は誤りというべきである。
イ 争点2に係る原判決の認定の誤り
(ア) 被控訴人は,補助参加人が本件使途基準に違反する政務調査費の充当をしたことについて主張立証責任を負うべきところ,被控訴人は,50%を超える政務調査費の充当が違法である旨の抽象的な主張を繰り返し述べるにとどまり,50%を超える政務調査費の充当が本件使途基準に違反することについて何ら具体的な主張立証をしていない。
(イ) 平成20年度の補助参加人の活動実績を参考にして平成21年度の政務調査費の按分割合を70%としたことは相当であり(丙14~17,証人A),補助参加人の政務調査費の充当は適法であるというべきである。
(ウ) したがって,補助参加人の充当を違法とした原判決の認定は誤りである。
(2)  被控訴人
ア 控訴人及び補助参加人は,被控訴人は,50%を超える政務調査費の充当が違法である旨の抽象的な主張を繰り返し述べるにとどまり,50%を超える政務調査費の充当が本件使途基準に違反することについて何ら具体的な主張立証をしていないと主張するが,70%まで認めた規定もなければ規則もなく,被控訴人が立証すべき事項はすべて本件マニュアルにあり,被控訴人は主張立証責任を果たしている。
イ 補助参加人の秘書であるAの手帳(丙14~16)及びこれに基づく同人の陳述書(丙17)及び証言によっても,補助参加人が政務調査活動を行ったとは認められないというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件訴訟が適法な監査請求を経たものといえいるか,具体的には,本件監査請求につき監査請求期間の期限(地方自治法242条2項)が適用されるか)について
当裁判所も,本件訴訟は適法な監査請求を経て提訴期間内に提起された適法な訴えであると判断する。その理由は,原判決26頁18行目から28頁5行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
2  争点2(補助参加人における政務調査費についての不当利得の有無,具体的には,補助参加人による平成21年度政務調査費の充当の違法性の有無)について
(1)  本件に関する関連法令等の定めは,前記第2の2のとおりであるところ,前記地方自治法100条14項の趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものであると解される。そうすると,本件使途基準が定める調査研究費以下の経費とは,議員の議会活動の基礎となる調査研究及び調査の委託に要する経費をいうものであるところ,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費,政党活動経費,選挙活動経費,後援会活動経費及び私的経費等は,これに該当しないものというべきである。
ところで,議員の活動は多彩であり,1つの活動が調査研究活動とそれ以外の活動と一体として行われる場合もあることから,このような場合には,合理的な方法により按分処理して,政務調査費に充当する必要がある。前記第2の2によれば,山口県議会においては,政務調査費の取扱いの適正を期するため,本件運用方針を定め,さらに,政務調査費の適切な執行と透明性の確保を図るため,本件マニュアルを策定し,平成24年5月に改訂されたマニュアルにおいては,上記の按分割合について,広報費を除いて50%を上限とする旨定めているが,これらは,法規範性を有する本件使途基準そのものではなく,また,按分割合が50%を超える場合であっても,その割合が合理的なものであれば,本件使途基準に違反するものとはいえないことからすると,按分割合が50%を超える充当をしたことが直ちに本件使途基準に違反することにはならないというべきである(逆に,按分割合が50%を下回る充当であったとしても,政務調査活動がその按分割合に達しておらず,政務調査活動をしていない部分に充当されていることが立証されれば,その部分は違法となる余地がある。)。
本件は,被控訴人が,補助参加人が違法な政務調査費への充当をしたとして,控訴人に対し,補助参加人に対して請求するよう求める住民訴訟であるから,補助参加人の政務調査費への充当が違法であることについての主張立証責任は,被控訴人が負うものというべきである。すなわち,被控訴人は,その主張からすると,調査研究交通費,事務所費,事務費及び人件費のうち50%を超える部分の充当が,本件使途基準に違反していることを具体的に主張立証しなければならないものである。
(2)  そこで,検討するに,被控訴人は,本件マニュアルを根拠として,本件マニュアルにおいては,50%を超える充当は,合理的な理由がない限り適切ではないと考えられているところ,補助参加人の調査研究交通費,事務所費,事務費及び人件費のうち50%を超える部分の充当はいずれも按分割合の根拠が明確であるとはいえず,また,按分割合を70%とする合理的理由もない旨主張する。
これに対し,控訴人及び補助参加人は,前記第2の4のとおり,被控訴人の上記主張に対する具体的な反論をし,当審において,その主張の根拠となる証拠(丙14~17)を追加提出する等した。
控訴人及び補助参加人の上記主張,すなわち,政務調査費の按分割合について,補助参加人の県議会議員としての活動内容は,県議会議員選挙のあった平成23年4月を含む年度は選挙活動を行う日があり,また,その年度とその前年度は,後援会活動の日数が増えるのに対し,県議会議員選挙のある年度とその前年度のいずれにも該当しない平成21年度の活動は,同様に県議会議員選挙のある年度とその前年度のいずれにも該当しない平成20年度の活動実績とほぼ同様になると予測できることから,まず,補助参加人の平成20年度の活動実績から調査研究活動の日数を算出し,この日数を年度全体の活動日数に占める割合を勘案し,調査研究交通費(燃料代),事務所費(賃借料,光熱水費),事務費,人件費について,各70%の按分割合で政務調査費から充当することとしたものであるから,合理的な算出に基づくもので,違法ではない旨の反論については,証人Aの証言等によっても裏付けられるところであり,按分割合についての説明は一応なされていると認めることができる。これに対し,被控訴人は,当審においても,上記と同様の主張を繰り返して疑問を呈するのみで,補助参加人の充当が合理的でないとする具体的な主張立証をしていない。被控訴人がその根拠とする本件マニュアルは,先に述べたとおり,法規範性を有する本件使途基準そのものではなく,按分割合が50%を超える場合であっても,その割合が合理的なものであれば,本件使途基準に違反するものとはいえない。
したがって,本件においては,被控訴人は,補助参加人の政務調査費への充当が本件使途基準に違反するものであることについて具体的に主張立証をしておらず,補助参加人の政務調査費への充当が本件使途基準に違反するものと認めるに足りる証拠はないといわざるを得ないから,被控訴人の請求には理由がない。
3  結論
以上によれば,被控訴人の請求を一部認容した原判決は失当であり,本件控訴は理由があるから,原判決中,控訴人敗訴部分を取り消し,同取消しに係る被控訴人の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
広島高等裁判所第3部
(裁判長裁判官 生野考司 裁判官 横溝邦彦 裁判官 宮本博文)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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