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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号

裁判年月日  平成29年 3月24日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  決定
事件番号  平28(行ス)2号
事件名
裁判結果  原決定変更、一部却下  上訴等  抗告(後抗告棄却)  文献番号  2017WLJPCA03246019

裁判経過
控訴審 平成29年10月 4日 最高裁第二小法廷 決定 平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
第一審 平成28年 9月14日 高松地裁 決定 平28(行ク)1号

出典
民集 71巻8号1326頁<参考収録>
判例地方自治 432号17頁<参考収録>

裁判年月日  平成29年 3月24日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  決定
事件番号  平28(行ス)2号
事件名
裁判結果  原決定変更、一部却下  上訴等  抗告(後抗告棄却)  文献番号  2017WLJPCA03246019

主文

1  原決定中相手方香川県に係る部分を次のとおり変更する。
2  相手方香川県は,本決定確定の日から4週間以内に,高松地方裁判所に対し,香川県議会議長の管理に係る平成25年度の政務活動費に係る領収書及び添付資料のうち,別紙「即時抗告申立書」の別表記載のもの(ただし,その発行主体が団体であるものに限る。)について,領収印の印影及び担当者の氏名(領収書の発行主体たる団体の代表者の場合を除く。)の記載部分を除外した上で,これを提出せよ。
3  抗告人の相手方香川県に対するその余の文書提出命令の申立てをいずれも却下する。
4  抗告人のその余の相手方らに対する抗告をいずれも棄却する。
5  抗告費用は,相手方香川県に生じた費用の2分の1及び抗告人に生じた費用の12分の1を相手方香川県の負担とし,その余を抗告人の負担とする。

 

理由

第1  抗告の趣旨
別紙「即時抗告申立書」(写し)記載のとおりである。
第2  事案の概要
1  基本事件は,相手方香川県(以下「相手方県」という。)の住民である抗告人(基本事件原告)が,香川県議会(以下「県議会」という。)の議員らが平成25年度に受領した政務活動費の中に,香川県議会政務活動費交付条例に基づいて定められた使途基準に違反して支出したものがあるとして,香川県知事(基本事件被告)に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,使途基準に違反する金額について,当該議員らに不当利得返還請求をするよう求める住民訴訟である。
本件は,抗告人が,県議会の議員らが議長に提出した平成25年度の政務活動費に係る領収書及び添付資料(以下「領収書等」という。)のうち別紙「即時抗告申立書」の別紙文書目録1記載の文書(以下「本件文書(県)」という。)について,これを相手方県が所持するものとして,文書提出命令の申立てをするとともに,県議会の会派である相手方香川県議会Y1会(以下「相手方会派」という。)並びに県議会の議員等をもって組織された議員連盟や政策研究会である相手方香川県議会Y2連盟,同香川県議会Y3連盟,同香川県議会Y4連盟及び同香川県議会Y5会(以下「相手方議員連盟等」といい,相手方会派と併せて「相手方会派等」という。)の平成25年度の支出に係る帳簿及び領収書(別紙「即時抗告申立書」の別紙文書目録2ないし6記載の文書。以下「本件文書(会派等)」という。)について,文書提出命令の申立てをしている事案である。
原審は,①本件文書(県)の所持者は県議会議長であり,相手方県が本件文書(県)を所持しているものとは認められないこと,②本件文書(会派等)を外部に開示することは予定されておらず,本件文書(会派等)の開示によって,所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるから,本件文書(会派等)は民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たること(なお,相手方香川県議会Y5会は,平成25年度の会計帳簿等を所持しているとも認められないこと)を理由として,本件各文書提出命令の申立てをいずれも却下した。
抗告人は,原決定を不服として即時抗告をした。
2  関連法令等の定め
(1)  地方自治法100条
ア 14項
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
イ 15項
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
ウ 16項
議長は,第14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(2)  香川県議会政務活動費交付条例(平成13年3月27日条例第4号。以下「本件条例」という。)
ア 1条
この条例は,地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき,香川県議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議員に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
イ 2条
(ア) 1項
政務活動費は,議員が実施する調査研究,研修,広聴及び広報,要請又は陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付するものとする。
(イ) 2項
政務活動費は,別表(注・本決定別紙「条例別表」)に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
ウ 4条1項本文
政務活動費の額は,月額30万円とする。
エ 8条
(ア) 1項
議員は,年度における政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の支出証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて,当該年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(イ) 3項
議長は,前2項の規定により提出された収支報告書の写しを知事に送付するものとする。
オ 9条
議員は,政務活動費の収入及び支出について,会計帳簿を調製し,その内容を明確にするとともに,領収書等を整理し,これらの書類を当該政務活動費の収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
カ 10条
議長は,第8条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書等に関し,必要があると認めるときは政務活動費の適正な運用を図るために調査を行うとともに,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
キ 11条
(ア) 1項
議長は,第8条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書等を,これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(イ) 2項
何人も,議長に対し,議長が別に定めるところにより,前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。
(ウ) 3項
議長は,前項の規定による請求があったときは,収支報告書等に記載されている情報のうち,香川県議会情報公開条例第7条の非公開情報を除き,これを閲覧に供するものとする。
(3)  香川県議会情報公開条例(平成12年3月27日条例第79号。以下「県議会情報公開条例」という。)
ア 2条本文
この条例において「公文書」とは,香川県議会事務局(以下「議会事務局」という。)の職員が職務上作成し,又は取得した文書(略)であって,議会事務局の職員が組織的に用いるものとして,香川県議会議長(以下「議長」という。)が管理しているものをいう。
イ 5条
何人も,この条例の定めるところにより,議長に対し,公文書の公開を請求することができる。
ウ 7条
議長は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。
(ア) 1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(略)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
(略)
エ 公益上公にすることが必要である情報として議長が定める情報であって,公にしたとしても個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるもの
(イ) 2号本文
法人その他の団体(国,地方公共団体,独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(ウ) 3号
県議会及び県議会以外の県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等並びに地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(エ) 4号
県議会若しくは県議会以外の県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,県以外の地方公共団体,独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(オ) 5号
公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(カ) 6号本文
県議会又は県議会以外の県の機関の要請を受けて,個人又は法人等から,公にしないとの条件で任意に提供された情報であって,個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(キ) 7号
法令等の定めるところ又は香川県情報公開条例(略)第2条第2項に規定する実施機関(略)が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により,公にすることができないとされている情報
(ク) 8号
会派の活動又は県議会の議員(略)の活動に関する情報であって,公にすることにより,当該会派の活動又は議員の活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4)  香川県情報公開条例(平成12年3月27日条例第54号。以下「県情報公開条例」という。)
ア 2条
(ア) 1項本文
この条例において「行政文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書(略)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。
(イ) 2項
この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,公安委員会,警察本部長,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者をいう。
イ 5条
何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,行政文書の公開を請求することができる。
ウ 7条
実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,請求者に対し,当該行政文書を公開しなければならない。
(ア) 1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(略)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
(略)
エ 公益上公にすることが必要である情報として実施機関が定める情報であって,公にしたとしても個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるもの
(イ) 2号本文
法人その他の団体(国,地方公共団体,独立行政法人等,地方独立行政法人及び出資法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(ウ) 3号
県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等,地方独立行政法人及び出資法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(エ) 4号
県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等,地方独立行政法人又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,県以外の地方公共団体,独立行政法人等,地方独立行政法人又は出資法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等,地方独立行政法人又は出資法人に係る事業に関し,その経営上の正当な利益を害するおそれ
(オ) 5号
公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(カ) 6号本文
県の機関の要請を受けて,個人又は法人等から,公にしないとの条件で任意に提供された情報であって,個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(キ) 7号
法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により,公にすることができないとされている情報
3  争点
(1)  本件文書(会派等)が,民事訴訟法220条4号ニに該当するか。
(2)  本件文書(県)を,相手方県が所持しているか。
(3)  本件文書(県)が,民事訴訟法220条4号ロに該当するか。
4  争点に関する当事者等の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件文書(会派等)が,民事訴訟法220条4号ニに該当するか。)について
(相手方会派等の主張の要旨)
ア 本件条例は,政務活動費を議員に交付するものとしており,県議会の会派に交付するものとはしていないところ,本件条例や香川県議会政務活動費交付規程には,政務活動費の交付対象ではない会派等に関しては何らの定めがされておらず,議長の調査についても定めはなく,会派等が調査を受けることもない。相手方会派等が作成し所持する本件文書(会派等)は,専ら所持者である相手方会派等の内部の利用に供する目的で作成されるものであり,外部の者に開示することが予定されていない文書である。
本件文書(会派等)が開示された場合には,所持者である相手方会派等及びそれらに所属する議員の調査研究が,執行機関や他の会派等の干渉等によって阻害されるおそれがある。加えて,本件文書(会派等)には,調査研究に参加・協力した第三者の氏名・意見・参加・協力等の内容が記載されることがあるから,開示によって調査研究への協力が得にくくなって,以後の調査研究に支障が生ずるばかりか,第三者のプライバシーが侵害されるなどの事態が生ずるおそれもある。そうすると,本件文書(会派等)の開示によって相手方会派等の側に看過し難い不利益が生ずることとなる。
したがって,本件文書(会派等)は,民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる。
イ 最高裁平成26年(行フ)第3号同年10月29日第二小法廷決定・裁判集民事248号15頁(以下「平成26年最決」という。)は,政務調査費の交付を受けた各議員が所持する領収書等及び会計帳簿についての文書提出義務について判断を示したものであって,政務活動費の交付の対象となっていない相手方会派等の文書提出義務について射程は及ばない。
(抗告人の主張の要旨)
ア 本件条例10条は,議長が行う調査の範囲については何の定めも設けていないのであるから,議長が行う調査の範囲は,条例・規程上特に限定されておらず,調査の目的に照らして必要な場合には,議員の政務活動費の支出先である会派等の帳簿・領収書も調査の対象となると解すべきものである。したがって,本件文書(会派等)が相手方会派等の構成員以外の者に開示されることは予定されていないとはいえない。
領収書は,相手方会派等から支払を受けた第三者が,これを発行・交付したものであり,相手方会派等が作成する帳簿とともに,所属議員に対し相手方会派等の経理を明確にする目的で作成・保管されるものであるから,文書それ自体の性格として,「専ら文書の所持者の利用に供する」ための文書ではあり得ない。また,帳簿及び領収書には,相手方会派等がした支出の受領者,金額及び支出の趣旨以外の事項は通常記載されないのであるから,第三者のプライバシーが侵害されるとは考えられない。
岡山県議会の会派による支出の実態からすれば,相手方会派等の支出はa党の地方支部に対する賃料や人件費の負担金,予算陳情関係文書の作成・送付費用,議会内の会派控室に備え置かれている新聞・雑誌の購読料,茶葉等の購入費用と推認することができ,これらの支出に係る領収書や帳簿等が開示されたとしても,相手方会派等における調査研究が他の会派等からの干渉等により阻害されたり,第三者の調査研究への協力が得られにくくなって以後の調査研究に支障が生じたり,第三者のプライバシーが侵害されたりするとは考え難い。
以上からすると,本件文書(会派等)は,民事訴訟法220条4号ニには該当しない。
イ 平成26年最決は,議員が政務調査費から1万円を超える支出をした場合には,議長に対し同支出に係る領収書を提出するよう義務付けていた岡山県議会の条例に関し,政務調査費によって費用を支弁して行う調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても,政務調査費の使途の透明性の確保を優先させるという政策判断がされた結果とみるべきものであるとして,同条例上は提出義務のない1万円以下の支出に係る領収書についても民事訴訟法220条4号ニに該当しない旨判断した。
香川県議会においては,平成25年度以降政務活動費からの支出について議員に対し全領収書を提出するよう義務付けているのであって,政務活動費の使途の透明性を確保するという政策判断が上記岡山県条例よりも徹底されている。そして,議員が相手方会派等に対し政務活動費から会費を支出している場合には,相手方会派等の使途を明らかにしないと,政務活動費の使途を,相手方会派等を経由させることによって隠ぺいすることが可能になるところ,このような事態は政務活動費の使途の透明性を徹底するという本件条例の趣旨を損なうこととなる。
(2)  争点(2)(本件文書(県)を,相手方県が所持しているか。)について
(抗告人の主張の要旨)
ア 民事訴訟法上の文書提出命令の手続において,地方公共団体に属する行政機関が管理している文書の所持者は行政機関ではなく,当該地方公共団体と解すべきである。
イ 本件文書(県)は県議会事務局に保管されているところ,本件文書(県)は政務活動費について返還を命ずるかどうかを判断するための資料であるから,本件文書(県)は財務会計行為に関する限りにおいて,議会事務局職員(財務会計行為について知事の補助職員に当たる。)を補助者として,知事が管理しているものというべきである。
仮に,本件文書(県)を,専ら県議会議長が管理しているとしても,議長は相手方県の機関としてこれを管理しているものであるから,知事の指揮命令が議長に及ぶか否かに関わりなく,相手方県が本件文書(県)を所持しているものというべきである。
(相手方県の主張の要旨)
ア 公法人の領域内にある文書について文書提出命令が申し立てられる場合には,公法によりその機関や権限が定められており,私法人と異なる取扱いをすべきである。文書提出命令における文書の所持者とは,「当該文書を現実に所持している者」,「当該文書をいつでも自己の支配下に移すことができ,自己の意思のみに基づいてこれを提出できる状態にある者」などと解されており,公法人の領域内にある文書については,文書の閲覧に応ずべきか否かについて具体的な決定権限を有する行政庁を文書の所持者と解すべきである。
イ 本件条例は,政務活動費の支出に関し,議員は,収支報告書に領収書等の写しを添えて議長に提出しなければならないと定める(8条1項)一方で,議長は,提出された収支報告書の写しのみを知事に送付するものと定めており(同条3項),本件文書(県)は県議会議長が所持しているが,香川県知事は所持していない。これは,行政執行者による議員の政務調査活動に対する妨害を防ぐためであり,香川県知事は,県議会情報公開条例に基づき,議長に対して情報公開を求めることができるにすぎず,それ以上の情報の提出を求めるような指揮命令権を有していない。したがって,仮に,相手方県(代表者は香川県知事)に対し本件文書(県)に係る文書提出命令が発せられたとしても,香川県知事は議長に対し,本件文書(県)を提出するよう求めることはできない。
ウ 香川県知事は,財務会計行為に関する権限を議会事務局長に委任している。しかしながら,このことによって,本件文書(県)の所持者が議長であるという結論が影響を受けることはない。
(3)  争点(3)(本件文書(県)が,民事訴訟法220条4号ロに該当するか。)について
(相手方県の主張の要旨)
本件条例が,政務活動費の支出に関し,議員は,収支報告書に領収書等の写しを添えて議長に提出しなければならないと定める(8条1項)一方で,議長は,提出された収支報告書の写しのみを知事に送付するものと定める(同条3項)のは,領収書等には,議員の政務調査活動の具体的内容と直接・密接に関連する事項が記載されていることから,議員の政務調査活動の自由を確保するために,このような仕組みが取られたためであるから,本件文書(県)は,「公務員の職務上の秘密に関する文書」に当たる。
そして,このような本件文書(県)を裁判所に提出すれば,第三者のプライバシーが侵害され,議員の政務調査活動の自由が侵されることから,その提出により公共の利益を害することになる。
したがって,本件文書(県)は,民事訴訟法220条4号ロに該当する。
(抗告人の主張の要旨)
議長が政務活動費に係る領収書を自己の下にとどめているのは,県の慣例にすぎない。香川県会計規則に基づけば,精算議決を行うべきものであり,黒塗りのない領収書等の写しを議長のみが見ることができるものとして取り扱うことは,本件条例や香川県会計規則の趣旨に反するものである。このように法令上の明確な根拠がないばかりか,かえって法令の趣旨に反する単なる政治的取扱いを根拠として,本件文書(県)を「議長の職務上の秘密」と解することは許されない。
県議会の政務活動費に関しては,平成25年度以降,全領収書について議員に提出義務を課し,政務活動費によって費用を支弁して行う調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても,政務活動費の使途の透明性の確保を優先させるという政策的判断がされている。そして,文書提出命令に従って文書を提出しても,当該文書は直ちに公開されるものではなく,当事者が書証として提出して初めて公開となることからすると,「その提出により公共の利益を害する」おそれがあるとはいえない。
以上からすると,本件文書(県)は,民事訴訟法220条4号ロには該当しない。
5  本件文書(県)が民事訴訟法220条4号ロに該当することに関する監督官庁(県議会)の意見
本件文書(県)には,県議会情報公開条例7条の非公開情報が含まれるほか,本件文書(県)は,議員の政務活動の具体的内容と直接,密接に関連しているため,行政執行者による議員の政務活動に対する妨害を防ぎ,その活動の自由を確保するため,議長の下にとどめられる(本件条例8条1項,3項)から,本件文書(県)は「公務員の職務上の秘密に関する文書」に該当する。
また,本件文書(県)を裁判所に提出すれば,基本事件の裁判が公開の法廷で行われ,その記録は誰でも閲覧できることから,本件文書(県)は公開されることとなり,これにより,第三者のプライバシーが侵害され,また議員の活動の自由が制限されることから,「その提出により公共の利益を害する」こととなる。
したがって,本件文書(県)は民事訴訟法220条4号ロに該当する。
第3  当裁判所の判断
1  判断の大要
当裁判所は,原審とは一部異なり,本件文書(会派等)について相手方会派等は文書提出義務を負わないが,相手方県については,本件文書(県)は相手方県が所持しており,そのうち発行主体が団体であるものについては,領収印の印影及び担当者の氏名(団体の代表者の場合を除く。)の記載された部分を除く部分については,民事訴訟法220条4号ロに該当せず,相手方県は文書提出義務を免れないが,その余(本件文書(県)のうち個人が発行したもの並びに本件文書(県)のうち団体が発行したものであって,領収印の印影及び担当者の氏名〔団体の代表者の場合を除く。〕の記載された部分)については,同号ロに該当し,相手方県は文書提出義務を負わないものと判断する。以下詳述する。
2  認定事実
一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(1)  基本事件の争点の所在
抗告人は,基本事件において,県議会の議員らの政務活動費からの支出は使途基準に違反すると主張するほか,県議会の議員らが相手方会派等に対し,政務活動費から相手方会派等の共通経費(会派共同調査費,議員連盟会費)を支出した場合には,その支出額を相手方会派等の支出中使途基準に適合している部分の割合で按分し,その按分額を超える部分は使途基準に適合しないものというべきであると主張している。
これに対し,基本事件被告は,県議会の議員らが相手方会派等に対し政務活動費から共同調査費や会費を支出することは,政務活動費の使途基準に適合している旨主張している。
なお,県議会は,平成25年3月に政務活動費マニュアルを作成し,経費ごとの使途基準の項において,全国都道府県議会議長会の考え方を踏まえ,会派共同調査費や議員連盟会費は,これら団体の活動内容や目的が政務活動に適うものであることを前提として,実費を政務活動費から充当することができるとの考え方を示している(乙2)。
(2)  相手方会派等について
ア 相手方会派は,平成25年度当時,県議会の議員で構成される会派であり,権利能力なき社団に当たる。また,相手方議員連盟等(相手方香川県議会Y5会を除く。)は,平成25年当時,いずれも一定の政策目的に賛同する県議会の議員をもって組織された民事訴訟法29条所定の社団に当たる。そして,相手方香川県議会Y5会は,平成25年当時,同会の目的に賛同する県議会の議員などをもって組織された民事訴訟法29条所定の社団に当たる。(審尋の全趣旨)
イ 相手方会派は,平成26年2月14日頃,その構成員たる各議員から平成25年度の相手方会派における共同政務活動費として各53万円を受領した。(甲アから甲セまで,甲タから甲ツまで,甲ナから甲ハまで,甲フから甲ホまで,甲ミ,甲メ,甲モの各1)
相手方香川県議会Y2連盟は,その構成員たる各議員から,平成25年4月15日頃に同年度前期の連盟会費として各6万円を,同年10月4日頃に同年度後期の連盟会費として各6万円を,それぞれ受領した(甲イ2,3,甲オ2,3,甲ク2,3,甲サ2,3,甲ニ2,3,甲ネ2,甲モ2)。また,相手方香川県議会Y2連盟は,平成26年1月8日頃,意見交換会を実施し,その際に出席した議員から5000円の会費を徴収しており,これを政務活動費から充当した議員もいる(甲エ78,甲シ90,甲ス68,甲ツ108)。
相手方香川県議会Y3連盟は,その構成員たる各議員から,平成25年4月15日頃に同年度前期の連盟会費として各6万円を,同年10月4日頃に同年度後期の連盟会費として各6万円を,それぞれ受領した(甲イ4,5,甲オ2,4,甲チ2,甲ヘ2,3,甲メ2,3)。
相手方香川県議会Y4連盟は,その構成員たる各議員から,平成25年4月15日頃に同年度前期の連盟会費として各6万円を,同年10月4日頃に同年度後期の連盟会費として各6万円を,それぞれ受領した(甲イ6,7,甲オ4,5,甲ナ2,3,甲ニ4,5,甲フ2,甲ヘ2,3,甲メ2,3)。
相手方香川県議会Y5会は,その構成員のうち各議員から,平成25年度の会費を各四半期ごとに2万円ずつ受領し,さらに特別会費2万円をそれぞれ受領した(甲ス2~4,甲ナ4~7,甲ネ3,4,甲フ3)。
ウ 相手方会派等は平成25年度の収入や支出を取りまとめた帳簿を作成したほか,相手方会派等(相手方香川県議会Y5会を除く。)は上記支出に係る領収書を保存している。もっとも,相手方会派等のうち相手方香川県議会Y5会は,平成25年度の帳簿及びその支出に係る領収書を廃棄した。(審尋の全趣旨)
エ 抗告人は,相手方会派等の支出の範囲が,a党の地方支部に対する賃料や人件費の負担金,予算陳情関係文書の作成・送付費用,議会内の会派控室に備え置かれている新聞・雑誌の購読料,茶葉等の購入費用と推認することができる旨を主張する。しかしながら,岡山県議会の会派と相手方会派は所属する県議会が異なるし,相手方議員連盟等は議会内の会派とはさらに異なる性質を有していることからすれば,相手方会派等の支出の範囲が抗告人の上記主張の範囲内にとどまる旨推認することはできない。
(3)  本件文書(県)について
県議会の議員らは,収支報告書を議長に提出するに当たり,平成25年度の政務活動費の支払を証する書面として領収書等を添付している。
抗告人は,本訴を提起するに先立ち,情報公開手続を利用して,本件文書(県)に対応する領収書等を入手したものの,その一部は処分行政庁(議長)の判断により非開示とされた(審尋の全趣旨)。
処分行政庁(議長)が非開示とした部分は,領収書の領収印の印影や振込先の口座番号のほか,政務活動費を原資とする支出の領収者が個人である場合にはその氏名(甲ウ10③,14④,甲サ4①,5②,6①,8①,8②等参照。なお,住所についても非開示としたものもあるが,開示されたものもある。),政務活動費を原資とする支出の領収者が法人又は団体である場合において,その法人又は団体の代表者の氏名が登記記録等によっても公になっていないときには,その代表者の氏名である。このような取扱いは,県議会が平成25年3月に作成した政務活動費マニュアルに記載されている領収書の情報公開の範囲に沿うものである(乙2)。
なお,本件文書(県)には,振込先の口座番号が非開示とされているものは存在していない。
3  相手方会派等に対する文書提出命令の当否について(争点(1)に対する判断を含む。)
(1)  相手方香川県議会Y5会に対する文書提出命令の当否について
相手方香川県議会Y5会は,平成25年度の帳簿及びその支出に係る領収書を所持していないから,その余の点を判断するまでもなく,相手方香川県議会Y5会に対し別紙「即時抗告申立書」の別紙文書目録6記載の文書について文書提出命令を求める抗告人の申立てには理由がない。
(2)  民事訴訟法220条4号ニ該当性の判断枠組み
ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である(最高裁平成11年(許)第2号同年11月12日第二小法廷決定・民集53巻8号1787頁,最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁,最高裁平成21年(行フ)第3号同22年4月12日第二小法廷決定・裁判集民事234号1頁,平成26年最決等参照)
(3)  本件文書(会派等)が専ら内部の者の利用に供する目的で作成されたといえるかどうか。
ア 相手方会派等(相手方香川県議会Y5会を除く。(3)及び(4)において同じ。また,(3)及び(4)においては,本件文書(会派等)も相手方香川県議会Y5会に係るものを除く趣旨で用いる。)は,平成25年度の収入及び支出を取りまとめた会計帳簿を作成し,同年度の会計帳簿及びその支出に係る領収書を保存しているものと認められる。しかしながら,相手方会派等が会計帳簿等を所持する目的は,それぞれの団体内部における適正な会計規律の保持等にあると考えられるから,これらの文書は,専ら内部の者の利用に供する目的で作成されたものと認められる。
イ 抗告人は,相手方会派等とこれに所属する議員とは異なる存在であり,会計帳簿等は,所属議員に対して相手方会派等がその経理を明確にする目的で作成するものであるから,専ら内部の者の利用に供する目的で作成された文書ではないと主張する。しかし,相手方会派等の所属議員がその内部者に当たることは明らかであるから,抗告人の上記主張は失当である。また,抗告人は,会派や議員連盟には離合集散があり得,これらの団体の構成員であった者が後に構成員でなくなることがあり,現に相手方香川県議会Y1会は,現在では2会派に分裂していると指摘する。しかしながら,団体の構成員であった議員が構成員でなくなった場合には,当該議員は当該団体の内部の者ではなくなるため,当該会計帳簿等を閲覧・謄写する権利があるとは解されないから,抗告人の上記指摘は当を得ない。
ウ 抗告人は,外部の者に開示することが予定されているかどうかに関し,議員の政務活動費に関する議長の調査が,議員に交付された政務活動費からの支払の相手先である相手方会派等にも及ぶ旨主張する。
しかしながら,議長が,議員から提出された収支報告書等に関し,必要があると認めて調査を行う場合において(本件条例10条),議員の政務活動費からの支払の相手先である個人や団体が,任意にこれに協力することはもとより自由であるが,本件条例には,当該個人や団体に対し,その裏付けとなる資料の提出等を義務付けるような定めはないのであるから,当該個人や団体が,その会計帳簿等の提出義務を負うと解することはできない。したがって,相手方会派等が,議員の政務活動費からの支払の相手先であるからといって,その会計帳簿等が,外部に開示することが予定された文書になるというものではない。
この点について,抗告人は,①平成26年最決における岡山県条例よりも,本件条例の方が政務活動費(政務調査費)の使途の透明性を確保するという政策判断が徹底されている,②議員が相手方会派等に対し政務活動費から会費を支出している場合には,相手方会派等の使途を明らかにしないと,政務活動費の使途を,相手方会派等を経由させることによって隠ぺいすることが可能になるところ,このような事態は政務活動費の使途の透明性を徹底するという本件条例の趣旨を損なうこととなる旨主張する。しかしながら,本件条例2条及び同別表は,議員が共同で実施する県の事務及び地方行政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費を政務活動費から支出することを許容しており,議員が会派共同調査費や議員連盟会費などに政務活動費を充てることができることを予定している。それにもかかわらず,本件条例が,会派や議員連盟について,会計帳簿の調製及び領収書の保存並びにこれらの議長への提出等について何らの定めを置いていないのは,議員が政務活動費から会派共同調査費や議員連盟会費を支出した場合に,その支出を受けた会派や議員連盟の政治活動の自由を犠牲にしてまで,政務活動費の使途の透明性の確保を優先させることはしないという政策判断がされた結果とみるべきものである。相手方会派等の支出の使途が明らかにされなければ,政務活動費の使途を,相手方会派等を経由させることによって隠ぺいすることが可能になるという抗告人の問題意識については傾聴すべきものがあるが,そのような弊害のおそれがあるからといって本件文書(会派等)の外部への公開を予定されていないという文書の性質が左右されるものではない。
(4)  本件文書(会派等)の開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるか。
相手方会派等は,議会の会派や一定の政策目的に賛同する議員等をもって組織される議員連盟等であって,それぞれが一定の調査研究活動等を行う団体である。このような団体の支出に関し,具体的な金額や支出先等が開示されると,調査研究活動等の目的,内容等を推知され,その調査研究活動等が執行機関や他の会派,団体等からの干渉によって阻害されるおそれがあるものというべきである。加えて,本件文書(会派等)には,支出の相手方等第三者の氏名等が記載されている蓋然性が高く,これが開示されると以後の調査研究活動等への支障が生ずるばかりか,その第三者のプライバシーが侵害されるなどのおそれがあるものというべきである。そうすると,本件文書(会派等)の開示によって,所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる。
(5)  小括
以上によれば,本件文書(会派等)のうち相手方香川県議会Y5会に係るものは同相手方が所持していないから,同相手方は文書提出義務を負わない。また,本件文書(会派等)のうちその余のものについては,前記(2)の特段の事情があるとはうかがわれないから,民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たり,相手方会派等(相手方香川県議会Y5会を除く。)も文書提出義務を負わない。
4  相手方県に対する文書提出命令の当否について
(1)  争点(2)について
ア 住民訴訟の文書提出命令の手続における文書の所持者について
文書提出命令の手続における文書の所持者は,文書提出命令という公法上の義務を負担することとなるべき者であるから,地方公共団体に属する行政機関が文書提出命令の対象文書を管理している場合における文書の所持者は,法人格を有する地方公共団体と解するのが相当である。
この点について,行政機関を所持者と解すべきであるとの見解もあるが,平成16年法律第84号による行政事件訴訟法の改正において,被告適格を従前の処分行政庁から処分行政庁の所属する国又は公共団体と変更したのは,行政事件訴訟を通じて救済を求める原告において被告となるべき処分行政庁を特定することは容易ではないこともあり,被告の特定に関する負担を軽減するのが相当であると考えられたためである。このような趣旨は,住民訴訟の文書提出命令の手続における文書の所持者の特定においても斟酌されるべきである。そして,文書の存否の探索や判断,任意提出の適否の判断,提出範囲の確定などは,行政の内部における負担と責任の下で,文書を現実に管理する行政機関とその行政機関の属する地方公共団体との間における連絡調整によって処理することができるものと解される。
さらに,民事訴訟法220条4号ニの括弧書きが「国又は地方公共団体が所持する文書」と定めていることをも踏まえると,住民訴訟において,地方公共団体の行政機関が管理する文書を対象とする文書提出命令の相手方となるべき文書の所持者は,当該行政機関の所属する地方公共団体と解するのが相当である。
イ 議会の議長と首長との権限関係について
相手方県は,知事は県議会議長に対し,指揮監督権限を有しないから,県議会議長が管理する文書については,相手方県ではなく,県議会議長が所持すると解すべきと主張する。
しかしながら,議長の管理する文書については公務員の職務上の秘密が記載されていることがあり得るから,裁判所は,文書提出命令の申立てについて理由がないことが明らかな場合を除き,当該文書が民事訴訟法220条4号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて,議長の監督官庁(議会と解するのが相当である。)の意見を聴く必要がある(民事訴訟法223条3項)。そして,議長は,普通地方公共団体の議会において議員の中から選出され,議会の議事を整理し,議会の事務を統理し,議会を代表することからすれば(地方自治法103条,104条),議長が管理する文書について文書提出命令の申立てがあった場合には,議会が議長の監督官庁として意見を述べることによって,議長に対する手続保障が実質的には図られているものといえる(なお,議長は議会の代表であるから,議会の多数意見と異なる意見を開陳することは予定されていない。)。
このような検討結果によれば,議長に対する実質的な手続保障を経た上で,その管理する文書について文書提出命令が発せられた場合には,議長は地方公共団体の長から指揮監督を受ける地位にないことを理由に当該文書の提出を拒むことは許されないものというべきである。したがって,議長の管理する文書についても,議長の所属する地方公共団体をその所持者と解するのが相当であり,これに反する相手方県の上記主張は採用できない。
すなわち,その余の点について判断するまでもなく,県議会議長が管理する文書である本件文書(県)の所持者は相手方県であると認められる。
(2)  争点(3)について
ア 民事訴訟法220条4号ロ該当性の判断枠組み
民事訴訟法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」とは,公務員が職務上知り得た非公知の事項であって,実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい,同号ロにいう「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは,単に文書の性格から公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず,その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要であると解される(最高裁平成17年(許)第11号同年10月14日第三小法廷決定・民集59巻8号2265頁)。
イ 本件文書(県)と情報公開手続との関係について
抗告人は,本件文書(県)について,県議会議長に対し,県議会情報公開条例に基づき情報公開請求をしたところ,①領収書の領収印の印影のほか,②政務活動費からの支出の領収者が個人である場合にはその氏名・住所,③政務活動費からの支出の領収者が法人又は団体である場合において,その法人又は団体の代表者の氏名が登記記録等によっても公になっていないときには,その代表者の氏名が,領収書に担当者の氏名が記載されている場合には,担当者の氏名が,いずれも非開示情報に当たるとして,非開示とされた。しかしながら,このような非開示情報であれば,直ちに実質的に秘密として保護するに値すると認められるものとはいえないから,上記各非開示情報の類型ごとに民事訴訟法220条4号ロ該当性を検討する。
ウ 本件文書(県)のうち領収者が個人のものについて
本件文書(県)のうち領収者が個人のものについて,領収者の氏名や住所が開示されると,領収者が政務活動費からの金銭の授受についての問い合わせ等を受ける可能性もあるため,以後の議員の調査研究活動への協力が得られにくくなって支障が生ずるばかりか,その第三者のプライバシーが侵害されるなどのおそれがあるから,公共の利益を害するおそれがあるものというべきである。したがって,本件文書(県)のうち領収者が個人のものについて,その領収者の氏名及び住所の部分は民事訴訟法220条4号ロに当たる。
エ 本件文書(県)のうち領収者が団体のものについて
これに対し,本件文書(県)のうち領収者が団体のものについては,既に領収者の団体名は開示されていることから,領収者が政務活動費からの金銭の授受についての問い合わせ等を受ける可能性は既に発生しており,領収者たる団体の代表者名が開示されたとしても,当該団体において問い合わせ等の負担が増大する関係にあるとは認め難い。また,県議会が作成している政務活動費マニュアルにおいて,政務活動費からの支出に係る領収書は情報公開の対象となり,領収書の発行者の団体名が開示されることが明らかにされていることからすれば,政務活動費からの支出を受領し,領収書を発行する団体は,領収書の開示を通じて,政務活動費に関する問い合わせ等があることを受忍すべきものである。
さらに,これらの団体の代表者名は,香川県全域において公知の事実とまではいえないとしても,当該団体の所在する市町村や,その市町村内の一定の区域においては,団体の所在地を訪問したり,団体の所在地の近隣住民に確認をすることによって団体の代表者名を調査することも可能であると推認できる。そうすると,既に領収書の発行者である団体名が開示されている以上,団体の代表者名が明らかになることによるプライバシーの侵害のおそれやその程度も類型的にさほど大きくはないものというべきである。
そうすると,本件文書(県)のうち領収者が団体のものについて,団体の代表者名を開示することによって,当該団体から調査研究活動への協力が得られなくなる具体的なおそれがあるとも認められず,当該代表者のプライバシー侵害のおそれは大きくないから,当該団体の代表者名は民事訴訟法220条4号ロに当たらない(なお,個人識別情報につき上記ウと結論を異にするのは,政務活動費からの支出に係る領収書について,当該支出の受領者が特定される形で情報公開されるか否かに差異があり,受領者に関連する個人識別情報の開示により発生する支障について大きな差異があると考えられるためである。)。
もっとも,政務活動費からの支出を団体が受領し,その領収書の発行において,当該団体の代表者以外の担当者の氏名が記載されている場合には,領収書の開示により当該団体が明らかになっていたとしても,それのみで当該担当者を調査することは通常は困難であり,当該担当者名を開示することによって,なおプライバシーが侵害されるおそれがあるものというべきである。したがって,代表者以外の担当者の氏名は民事訴訟法220条4号ロに該当する。
オ 本件文書(県)のうち領収印の印影の部分について
領収印は,領収者の銀行取引印や実印として用いられている可能性があることから,これが公になると悪用されるおそれがある。したがって,領収印の印影の部分が開示されると,それ以降議員の調査研究活動への協力が得られにくくなるから,公共の利益を害するおそれがあるものというべきである。したがって,領収印の印影の部分は民事訴訟法220条4号ロに当たる。
なお,このような悪用のおそれは,領収印の印影全体が明らかになることによって生じるものと考えられるから,領収印の印影が,他の文字の上に重ねて押されている場合において,当該文字について民事訴訟法220条4号ロ該当性が認められないときは,相手方県は,文書提出義務の履行に当たっては,当該文字が判別できる限度で印影部分を除く措置を講ずるべきである。
カ 相手方県の主張について
相手方県は,領収書等には,議員の政務調査活動の具体的内容と直接・密接に関連する事項が記載されていることから,議員の政務調査活動の自由を確保するため,議長にのみ領収書等の写しが交付されることとされているのであって,本件文書(県)は「公務員の職務上の秘密に当たる文書」に当たる旨を主張する。しかしながら,本件文書(県)は,情報公開の手続によって,政務活動費から支出をした議員名,金額,支出の理由の概要,支出の相手方が団体の場合にあってはその団体名をも既に開示されており,これは,本件条例が,議員の政務調査活動の自由よりも政務活動費の支出の透明性の確保を優先させるという政策判断がされた結果に他ならない。そして,団体名が明らかになっている領収書に関して,団体名の代表者名が明らかになったとしても議員の政務調査活動に与える影響が大きいものとは認められず,相手方県の上記主張は採用できない。
また,相手方県は,本件文書(県)を裁判所に提出すれば,第三者のプライバシーが侵害される旨を主張する。しかしながら,上記で説示したとおり,団体名が明らかになっている以上団体の代表者の氏名は調査することが可能であり,第三者のプライバシーの侵害の程度は大きくないから,相手方県の上記主張を理由として,団体が政務活動費からの支出を受けた場合の領収書に記載された団体の代表者名について,文書提出義務を否定することはできない。
キ 抗告人の主張について
抗告人は,議長が政務活動費に係る領収書を自己の下にとどめているのは県の慣例にすぎない旨主張する。しかしながら,本件条例11条1項は議長の領収書の保存義務を定めており,抗告人の主張は失当である。この点について,抗告人は,香川県会計規則に基づけば,精算議決を行うべき旨を主張するが,香川県の政務活動費が資金前渡,概算払及び前金払の方法で行われていることを認めるに足りる証拠はなく,前提を欠く。
抗告人は,文書提出命令に従って文書を提出しても,当該文書は直ちに公開されるものではなく,当事者が書証として提出して初めて公開となることからすると,「その提出により公共の利益を害する」おそれがあるとはいえない旨主張する。しかしながら,文書提出義務の履行により裁判所に提出された文書は,当事者が閲覧・謄写し,その選択に従い,書証として提出され得るものであり,書証として提出された後は,原則として訴訟記録の一部として何人も閲覧を請求することができる(民事訴訟法91条1項)ことからすれば,抗告人の上記主張は容れることはできない。
抗告人は,本件条例を通じて,政務活動費によって費用を支弁して行う調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても,政務活動費の使途の透明性の確保を優先させるという政策的判断がされている旨主張する。しかしながら,本件条例11条3項は,領収書等を含む収支報告書等の閲覧に供する範囲について,県議会情報公開条例7条の非公開情報を除く旨を定めているから,透明性の確保を優先させるという政策判断についても一定の留保がされているものとみることができ,上記主張は当裁判所の上記判断を左右しない。
ク 小括
以上によれば,本件文書(県)のうち発行者が個人のものについては,その全体が民事訴訟法220条4号ロに該当し,他方,本件文書(県)のうち発行者が団体のものについては,領収印の印影部分,領収書に記載された担当者の氏名(代表者の場合を除く。)は民事訴訟法220条4号ロに該当するものの,それ以外の部分(団体の代表者名を含む。)は民事訴訟法220条4号ロに該当しない。
第4  結論
以上の次第で,抗告人の相手方県に対する文書提出命令の申立てのうち,発行主体が団体である領収書(領収印の印影部分,領収書に記載された担当者の氏名〔代表者の場合を除く。〕を除く。)については理由があるから文書提出命令を発し,その余は理由がないから却下すべきところ,これと一部異なる原決定は相当ではないから,主文のとおり原決定のうち相手方県に対する部分を変更し,他方,抗告人の相手方会派等に対する文書提出命令の申立ては理由がなく,却下すべきであって,これと同旨の原決定は相当であり,抗告人の相手方会派等に対する抗告は理由がないから棄却することとする。

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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