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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 3月 1日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)11号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA03016006

事案の概要
◇本件県の住民である控訴人が、本件県議会議員である訴外Bないし訴外M並びに本件会派(本件各議員ら)が平成25年度に交付を受けた政務活動費について、使途基準に適合しない違法支出がされており、本件各議員らは石川県に対して違法支出のうち未返還の部分に相当する金員及びこれに対する支払済みまでの遅延損害金を不当利得として返還すべきであるのに、本件県の被控訴人知事はその返還請求を怠っているとして、被控訴人知事に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、本件各議員らに対する不当利得返還請求をするよう求めたところ、原審が請求を一部認容したことから、控訴人が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成28年 9月29日 金沢地裁 判決 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成29年 3月 1日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)11号
事件名  政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA03016006

金沢市〈以下省略〉
訴人 X
沢市〈以下省略〉
控訴人 石川県知事 Y
訴訟代理人弁護士 小堀秀行
森岡真一
指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5

 

 

主文

1  本件控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用は,控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
原判決を次のとおり変更する。
1  被控訴人は,Dに対し,180万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被控訴人は,Eに対し,180万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被控訴人は,Fに対し,180万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被控訴人は,Bに対し,122万4000円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5  被控訴人は,Gに対し,120万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  被控訴人は,Cに対し,120万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7  被控訴人は,Hに対し,8万1060円を支払うよう請求せよ。
8  被控訴人は,Iに対し,156万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
9  被控訴人は,Jに対し,125万6400円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
10  被控訴人は,Kに対し,110万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
11  被控訴人は,Lに対し,40万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
12  被控訴人は,Mに対し,5万4665円及びうち4万7727円に対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
13  被控訴人は,a党石川県議会議員協議会に対し,540万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,石川県の住民である控訴人が,原判決別紙1支出額等一覧(以下,単に「別紙1」という。)の「議員氏名又は会派名」欄記載の石川県議会議員12名(以下「本件各議員」といい,各議員は姓を冠して呼称する。)及び会派であるa党石川県議会議員協議会(以下「協議会」といい,本件各議員と併せて「本件各議員ら」という。)について,それぞれ平成25年度に交付された政務活動費を条例所定の使途基準に反して支出したため,本件各議員らは被控訴人に対し違法支出に係る金員を不当利得として返還するとともに,その履行期限の翌日である平成26年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金等(遅延損害金又は民法704条所定の法定利息)を支払うべきであるところ,被控訴人がその請求を怠っていると主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,①H議員及びM議員を除く本件各議員らについては,別紙1の「返還請求額」欄記載の各金員及びこれらに対する上記同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金等,②政務活動費の支出を減額修正して84万円を返還したH議員については,これに対する上記同日から支払日である平成28年4月4日までの上記割合による遅延損害金等の8万1060円,③政務活動費の支出を減額修正して修正額に係る12万円のうち7万2273円を返還したM議員については,上記支払額に対する平成26年5月1日から支払日である平成28年3月31日までの上記割合による遅延損害金等の6938円並びに上記12万円と7万2273円の差額である4万7727円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金等をそれぞれ支払うよう請求することを求めた事案である。
原審は,控訴人の本件請求について,政務活動費の支出の一部が使途基準に適合しないとして,被控訴人に対し,B議員に120万円,C議員に56万6254円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で認容し,その余をいずれも棄却したところ,控訴人のみが控訴した。
また,原判決後,B議員及びC議員は,被控訴人に対し,それぞれ上記認容額に係る金員を支払った。
2  法令等の定め及び前提事実
本件の法令等の定め及び前提事実は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載されたとおりであるから,これを引用する。なお,以下,原判決引用中に「政務調査費」とあるのは「政務活動費」の誤記と認める。
(1)  原判決7頁22行目の「ただし,」の次に「按分の場合,」を加える。
(2)  原判決8頁9行目の「対し,」の次に「平成26年4月30日までに,」を加え,同18行目の「本件各議員らは,」を「E議員,B議員及びH議員は,平成26年4月30日までに,」に改め,同25行目から26行目にかけての「155万5000円に」の次に「,総支出額を358万7727円から346万7727円にそれぞれ」を,同行の「同月31日,」の次に「被控訴人の同日付け納入通知に従い,」をそれぞれ加える。
(3)  原判決9頁6行目の「0円に」の次に「,総支出額を324万9425円から237万5025円にそれぞれ」を,同行の「同年4月4日,」の次に「被控訴人の同日付け納入通知に従い,」をそれぞれ加える。
(4)  原判決9頁7行目の次に,以下を加える。
「キ L議員は,石川県議会議長に対し,平成28年10月3日,平成25年度政務活動費収支報告書の一部(「運転手アルバイト代」名目の人件費の支出のうち2万円)に誤りがあったとして,政務活動費として支出した人件費の金額を140万1500円から138万1500円に,総支出額を361万1413円から359万1413円にそれぞれ減額修正する旨報告した(乙64)。
ク B議員は,石川県議会議長に対し,平成28年10月4日,平成25年度政務活動費収支報告書の一部(人件費の支出のうち120万円)に誤りがあったとして,政務活動費として支出した人件費の金額を122万4000円から2万4000円に,総支出額を325万9760円から205万9760円にそれぞれ減額修正する旨報告した上,被控訴人に対し,同月14日を納期限とする被控訴人の同月5日付け納入通知に従い,同月6日,120万円を支払った(乙62)。
ケ C議員は,石川県議会議長に対し,平成28年10月6日,平成25年度政務活動費収支報告書の一部(人件費の支出のうち60万円)に誤りがあったとして,政務活動費として支出した人件費の金額を120万円から60万円に,総支出額を362万1154円から302万1154円にそれぞれ減額修正する旨報告した上(これに先立ち,総支出額を363万3746円から362万1154円に減額修正していた。),被控訴人に対し,同月17日を納期限とする被控訴人の同月7日付け納入通知に従い,同月11日,上記アの交付額から修正報告後の政務活動費の総支出額を差し引いた57万8846円を支払った(乙63)。」
3  争点及び当事者の主張
本件の争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3に記載されたとおりであるから,これを引用する。なお,以下,原判決引用中の「遅延損害金」を「遅延損害金又は法定利息」と読み替える。
ただし,上記のとおり,L議員,B議員及びC議員は,それぞれ原判決が違法支出と認定した部分に対応する金額について自ら減額修正を行い(B議員及びC議員は,原判決の認容額を支払っている。),被控訴人もその旨主張しているところ,それらの支出に係る部分(L議員が支出した人件費のうち領収書の発行年月日が空欄である2万円に係る部分,B議員が支出した人件費のうちc株式会社を支出先とする120万円に係る部分,及びC議員が支出した人件費のうち2分の1を超える60万円に係る部分)は,当審において争点にならないと解されるので,これらに関する主張部分は除く。
(1)  原判決10頁1行目の「認められていないのであるから,」を「認められていないし,秘書は議員活動を補佐するのであって政務活動に専従する補助職員ではないから,」に改め,同5行目末尾の次に「また,D議員の秘書が,実際に政務活動をしていたとは認められない。」を加える。
(2)  原判決10頁23行目末尾の次に「また,E議員の秘書が,実際に政務活動をしていたとは認められない。」を加え,同11頁2行目の「雇用する職員に」を「E議員の雇用する職員は政務活動を行っており,」に改める。
(3)  原判決11頁16行目の「費用であり,」の次に「本件使途基準にいう「職員を雇用する経費」に労働者派遣契約の代金等を含める拡大解釈は許されないのであって,」を,同20行目の「支出したことが」の次に「,本件使途基準を具体化して按分充当の限度を定めた本件運用基準に反しており,」をそれぞれ加える。
(4)  原判決14頁13行目から14行目にかけての「上記1(1)イ記載のとおり,」を「業務委託契約の代金であって,上記3(1)イ記載のとおり,」に改める。
(5)  原判決15頁26行目の「C議員は,」を「C議員の」に改める。
(6)  原判決17頁8行目末尾の次に「また,上記職員のうちA10は,I議員の資金管理団体及び後援団体の事務担当者であり,政務活動に専従していない。」を加え,同18行目から19行目にかけての「明らかである。」を「明らかであり,また,A10は,政治団体の業務に携わっていなかった。」に改める。
(7)  原判決18頁14行目末尾の次に「また,上記職員は,J議員が代表を務める政治団体(政党支部)の事務担当者であり,政務活動に専従していない。」を加え,同25行目の「明らかである。」を「明らかであり,また,上記職員は,政治団体の業務に携わっていなかった。」に改める。
(8)  原判決22頁15行目から16行目にかけての「充当しているが,」の次に,以下を加える。
「連合会の人件費は政党の維持に要する政治活動経費であり,協議会の政務活動費を充当することは違法である。本件運用基準においても,政務活動費の充当が不適当な経費の例として,「政党組織の事務所の設置維持経費(人件費を含む)」が挙げられている。
また,連合会に対する支払は,事務委託契約に基づいており,」
(9)  原判決22頁16行目から17行目にかけての「上記1(1)イ記載のとおり」を「上記3(1)イ記載のとおり」に改め,同25行目の「また,」の次に「連合会の雇用する職員は,専ら政治活動に従事し,調査研究に関する事務を行っていなかったし,」を加え,同23頁14行目から15行目にかけての「600万円」を「540万円」に改める。
(10)  原判決23頁18行目から19行目にかけての「交付されていることからすれば,」を「交付されており,平成25年度の政務活動費の精算は完了しているから,」に,同21行目から22行目にかけての「信用できない」を「信用できないし,政務活動費収支報告書を提出期限後に修正することはできないものである。」にそれぞれ改める。
(11)  原判決24頁9行目の「実態があり,」の次に「収支報告書の提出期限を毎年4月30日と定めた本件条例の規定は,政務活動費の精算期限を定めた趣旨と解されるから,」を,同12行目末尾の次に「また,B議員,C議員,H議員,L議員及びM議員は,民法704条にいう悪意の受益者である。」をそれぞれ加える。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は,控訴人の本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第4の1ないし14に記載されたとおりであるから,これを引用する(ただし,5の(2),7の(2)ウ及び11の(2)オを除く。)。
1  原判決28頁8行目の「平成24年度」を「平成25年度」に,同14行目の「いうため,」を「いうところ,本件運用基準が定める按分充当の範囲内であれば,当該職員が政務活動に専従することは要件ではないから,秘書の給与であっても,政務活動に従事した限度で政務活動費を充当することは認められるのであって,」にそれぞれ改め,同18行目の「秘書の」の次に「給与額の2分の1以内で」を,同20行目の「そのほか,」の次に「上記秘書が政務活動に従事していなかったなど,」をそれぞれ加える。
2  原判決29頁22行目の「そのほか,」の次に「上記職員が政務活動に従事していなかったなど,」を加える。
3  原判決31頁7行目の「できるのであるから,」を「できるのであり,両者は労使関係における指揮監督の主体に違いがあるにすぎず,その経費に政務活動費を支出することの関係では本質的差異がないから,」に改める。
4  原判決37頁19行目の「肩書きで」の次に「,G議員の事務所において,広聴,相談,調査等の政務活動に係る」を加え,同38頁5行目から6行目にかけての「d社からの人材派遣の費用」を「d社に対する業務委託料」に,同8行目の「第三者に対して」を「上記認定によれば,G議員は,業務委託の一環として,d社から政務活動補助業務に従事する職員の提供を受け,当該政務活動補助の労務に対する対価も含めて業務委託料を支払っていたといえるから(d社が目的に労働者派遣業を掲げていないこと(甲46),A7においてG議員が代表者を務める政党支部の事務担当者となっており,他に政治活動等の業務にも従事していたとうかがわれること(甲61ないし66)は,上記認定の妨げとならない。),当該業務委託料を按分した2分の1について」にそれぞれ改める。
5  原判決41頁13行目の「上記120万円の」から14行目末尾までを「上記人件費120万円の支出のうち,2分の1を超える部分を除く60万円の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。」に改める。
6  原判決41頁17行目の「G議員」を「I議員」に,同43頁20行目から21行目にかけての「されているので,これに」を「されている。また,証拠(甲67ないし70)によれば,A10は,I議員の資金管理団体(f会)及び後援団体(I後援会)の平成25年及び平成26年分の収支報告書において事務担当者と表示されていることが認められるが,これらの収支報告書にこのような記載があるからといって,直ちに政務活動に専従していないと即断することはできないし,それをおくとしても,証拠(乙56ないし58)によれば,上記の事務担当者との表示は,単にI議員の事務所にいて日中に連絡がとれる者として記載されたにすぎず,A10が,収支報告書の作成その他上記各団体の業務に従事したことはないものと認められる。そうすると,政務活動補助業務に」に,同22行目の「政務活動」を「政務活動費」にそれぞれ改める。
7  原判決46頁3行目の「前記4(2)イ判示のとおり,」を「前記4(2)ウ判示のとおり,」に,同8行目から9行目にかけての「されているので,これに」を「されている。また,証拠(甲71,72)によれば,A12は,J議員が代表を務める政治団体(政党支部)の平成25年及び平成26年分の収支報告書において事務担当者と表示されていることが認められるが,これらの収支報告書にこのような記載があるからといって,直ちに政務活動に専従していないと即断することはできないし,それをおくとしても,証拠(乙59ないし61)によれば,上記の事務担当者との表示は,単にJ議員の事務所にいて日中に連絡がとれる者として記載されたにすぎず,A12が,収支報告書の作成その他上記団体の業務に従事したことはないものと認められる。そうすると,政務活動補助業務に」に,同行から10行目にかけての「政務活動」を「政務活動費」にそれぞれ改める。
8  原判決48頁24行目の「政務活動」を「政務活動費」に改める。
9  原判決51頁11行目の「前記5(3)判示のとおり,」の次に「議員が政務活動を行う場に赴く際に」を加え,同54頁18行目から19行目にかけての「上記オ判示のとおり違法と認められる」を「本件領収書に対応する支払分である」に,同55頁1行目の「本件領収書に」から3行目の「ついては,」までを「本件領収書に対応する支払分である2万円を除く38万円については,」にそれぞれ改める。
10  原判決57頁6行目から7行目にかけての「前記4(2)イ判示のとおり,」を「前記4(2)ウ判示のとおり,」に,同19行目から20行目にかけての「約4分の1相当額」を「3分の1を下回る金額」にそれぞれ改める。
11  原判決58頁21行目から22行目にかけての「支出することはできないと主張し,」を「支出したり,政務活動費の収支報告書を提出期限後に修正したりすることはできないから,」に,24行目から25行目にかけての「可能であって,」を「当然に可能であるし,本件条例10条は,政務活動費の精算に関し,違法支出額を返還すべきものとはしておらず,収入の総額から適法な支出の総額を控除した残余を返還しなければならないと定めており,しかも,収支報告書の提出期限後であっても収支報告の修正ができないと解すべきいわれはないから,」にそれぞれ改める。
12  原判決59頁1行目の「B議員が」から59頁22行目末尾までを次のとおり改める。
「前記のとおり,B議員,C議員,L議員,H議員及びM議員が平成25年度政務活動費の収支報告書の支出額を減額修正したことに係る金額(B議員については120万円,C議員については60万円,L議員については2万円,H議員については84万円,M議員については12万円)である。そして,これらの議員について,別紙1のとおりの交付額(概算払額)から修正後の総支出額を控除すると,L議員についてはマイナスとなって返還すべき金額はなく(同議員については,修正前の時点でも返還すべき金額はなかった。),その余の各議員はいずれも差額を原判決前又は原判決後に返還済みである。
したがって,上記各議員を含む本件各議員らは,被控訴人に対し,いずれも不当利得返還義務を負っていないと認められる。」
13  原判決60頁1行目から2行目にかけての「返還義務を負うB議員及びC議員に対して」を「,上記差額を返還したB議員,C議員,H議員及びM議員に対して」に改め,同4行目末尾の次に「なお,B議員,C議員,L議員,H議員及びM議員が,上記の減額修正した政務活動費の支出(違法支出分)について民法704条所定の悪意の受益者であると認めるに足りる証拠はない。」を加える。
第4  結論
以上によれば,控訴人の本件請求はいずれも理由がなく棄却すべきであるから,本件控訴はいずれも理由がない。
名古屋高等裁判所金沢支部第1部
(裁判長裁判官 内藤正之 裁判官 大野博隆 裁判官 能登謙太郎)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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