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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件

裁判年月日  令和元年 5月29日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)2号
事件名  政務活動費返還履行等請求事件
文献番号  2019WLJPCA05296004

裁判年月日  令和元年 5月29日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)2号
事件名  政務活動費返還履行等請求事件
文献番号  2019WLJPCA05296004

当事者の表示 別紙1当事者目録のとおり

 

 

主文

1  被告は,補助参加人に対し,60万8910円を支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余を被告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余を補助参加人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,補助参加人に対し,949万9662円及びうち259万3065円に対する平成25年6月14日から,うち659万5627円に対する平成26年6月3日から,うち31万0970円に対する平成28年4月28日から,それぞれ各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  訴訟費用は,被告の負担とする。
第2  事案の概要
補助参加人は,平成25年3月から平成28年2月までの間に,ノートパソコン18台等(合計264万4431円),NEC製パソコン1台等(合計77万8050円),iPad16台(合計92万6800円),富士通製デスクトップパソコン33台等(合計1319万1255円)及びデスクトップパソコン2台等(合計38万0970円)をそれぞれ購入し,これらの購入費用全額1792万1506円につき政務活動費を充当した(以下「本件支出」という。)。その後,補助参加人は,平成28年12月2日,宮城県知事に対し,本件支出額のうち835万1844円の政務活動費を返還した。併せて,A1議員(以下「A1議員」という。)が個人で購入して政務活動費を充当したパソコン(本件では問題とされていないパソコン)の半額分7万円も返還された。
本件は,原告が,本件支出に係るパソコン等は,政務活動に対する有用性が高いものではなく,かつ,政務活動に直接必要なものであるとはいえないから,被告が補助参加人に対して本件支出に係る政務活動費を交付したことは違法であるため,補助参加人は被告に対して上記政務活動費に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているなどとして,被告に対し,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に対して上記政務活動費から本件支出に係る返還額及びA1議員に係る返還額を控除した額の不当利得の返還請求をするよう求める事案である。
なお,争点整理の結果,平成31年3月8日時点における補助参加人所属の各県議のパソコン等の設置状況及び用途は,別紙3「パソコン等の設置状況一覧表」に整理されている。
1  関係法令の定め
本件に関係する法令の定めは,別紙2「関係法令の定め」のとおりである。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,又は明らかに争いがない。)
(1)  当事者
原告は,地方行財政の不正を監視・是正すること等を目的とする権利能力なき社団であり,被告は,法242条の2第1項4号の執行機関である。
他方,補助参加人は,a党の会派であり,平成27年11月まで33名の宮城県議会議員(以下「県議」という。)が,同月以降は32名の県議が,それぞれ所属し,A2議員(以下「A2議員」という。)が脱会した後は31名の県議が所属している(ただし,A2議員は,その後再度補助参加人に所属した。)。
(2)  本件支出の経緯
補助参加人は,平成25年から平成28年までに,パソコン,タブレット等(以下,併せて「本件パソコン等」という。)を購入し(以下,当該購入を「本件購入」という。),購入費全額に政務活動費を充当した(本件支出)。本件購入の概要は,次のとおりである。
ア 補助参加人は,平成25年3月14日,ニシマキ・オフィスシステム株式会社から,東芝製ノートパソコン18台,マイクロソフトOffice Home and Business2010を18個,光学式マウス18個及び増設メモリ(2GB)18個(以下,これらの1セット分を「平成25年ノートパソコン等」という。)を購入し,合計264万4431円を支払った。
イ 補助参加人は,平成25年3月19日,松本事務器株式会社から,NEC製パソコン1台,増設メモリ(2GB),17型液晶モニター,A4カラーレーザープリンター及びトナーを購入し,複数年保守契約(5年),搬入設置及びプリンタードライバー・ネットワーク設定に係る料金を含めて(以下,これらを併せて「平成25年デスクトップパソコン等」という。),77万8050円を支払った。
ウ 補助参加人は,平成25年3月28日,ヨドバシカメラ仙台店において,Apple/iPad mini1台(4万4800円),Apple/iPad15台(合計88万2000円〔1台5万8800円〕)(以下,これらの1台分を「本件タブレット」という。)を購入し,92万6800円を支払った。
エ 補助参加人は,平成26年3月31日,有限会社アクティブから,富士通製デスクトップパソコン33台,マイクロソフトPowerpoint2013を33個,23.6型ワイド液晶33台,外付けハードディスクポータブル型33台,ウイルスバスター3年版33台,A3インクジェット複合機33台,インクカートリッジ33個及びUSBケーブル33本を購入し,搬入設置費(パソコン初期設定及びプリンター接続設置をいう。)を含めて(以下,これらの1セット分を「平成26年デスクトップパソコン等」という。),1319万1255円を支払った。
オ 補助参加人は,平成28年2月29日,株式会社システムズから,デスクトップパソコン2台,19.5型ワイド液晶ディスプレイ2台,スイッチHUB1台,USB用HUB1台,USBケーブル(3m)2本及びUSBケーブル(5m)1本を購入し,設置・取付費を含めて(以下,これらを併せて「平成28年デスクトップパソコン等」という。),38万0970円を支払った。
(3)  政務活動費の返還
補助参加人は,本件支出につき,(2)ウの本件タブレット16台のうちiPad mini1台及びApple/iPad14台の合計15台(本件タブレット16台のうち会派控室用1台を除く議員配布分15台をいう。)に係る半額分(43万4000円),(2)アの平成25年ノートパソコン等18セットに係る半額分(132万2216円)及び(2)エの平成26年デスクトップパソコン等33セットに係る半額分(659万5628円)の合計835万1844円のほか,A1議員が個人で購入して政務活動費を充当したパソコン(本件では問題とされていないパソコン)の購入費に充当した政務活動費の半額分7万円を,それぞれ宮城県知事に返還した(乙2,丙2)。
(4)  「政務活動費の手引」の制定及びその内容
宮城県議会は,平成25年3月,地方自治法100条14項ないし16項,宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。),宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程(以下「本件条例施行規程」という。)に基づき,政務活動費の交付につき,「政務活動費の手引」(以下「本件手引」という。)を定めた。
そして,本件手引は,事務費(会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要する経費)のうち,事務用品・備品購入費,リース料の充当指針につき,「政務活動費は,原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり,政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。このことから,備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべきであり,領収書等にその品名を明らかにしておく必要がある。」と規定している。事務費の具体例としては,①事務用品の購入,コピー代,事務機器の修理代,燃料代,②事務用機器(パソコン等),机,椅子の購入,③コピー代,ファクシミリのリース料,④電話料,インターネット使用料,郵送料が挙げられている。なお,自動車の購入費及び修繕,車検,保険料等の維持管理経費は該当しないとされている。
また,支出における留意事項として,会派又は議員の活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等と多彩であり,一つの活動が政務活動と他の活動の両面を有し,渾然一体となっていることが多いから,活動に要した費用の全額に政務活動費を充当することが不適当な場合には,使用面積や活動実績などの合理的な方法によって按分処理し,その積算根拠を明確にしておく必要があると記載されている。さらに,按分の方法として,按分割合が明確にできない場合には,2分の1以下で按分することとされている。
3  争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,本件支出の違法性であり,これに関する当事者の主張は,次のとおりである。
(原告の主張)
(1) 政務活動費の性質及び主張立証責任について
宮城県議会の各会派又は会派に所属しない議員に対して交付される政務活動費は,法232条の2に定める補助金であり,法100条14項及び16項,本件条例,本件条例施行規程に基づき,公益上必要がある場合にのみ支出されるべきものである。
そして,原告は,本件パソコン等を購入した具体的な事情を直接関知する立場にはない上,政務活動費の交付に係る法及び本件条例の規定に照らせば,宮城県においては,政務活動費の使途の透明性を重視する立場から,各議員に政務活動費の使途について厳しい説明責任を負わせることによって政務活動費の支出の適正を図っていることからすると,原告が,使途基準に合致した政務活動費の支出がなされなかったことを推認させる一般的・外形的事実の存在を主張立証した場合において,県議側がこれに適切な反証を行わないときは,当該政務活動費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であるというべきである。
(2) 本件手引の規定について
ア 本件手引は,宮城県議会の全会派の了解の下に,政務活動費の使途基準の解釈等を定めたものであるから,使途基準の趣旨や具体的内容を推知させるものとして具体的支出の違法性を判断する上で参考にされるべきものであり,本件手引に違反した場合には,違法になるというべきである。
なお,本件手引に違反しているかどうかは,支出行為時に判断すべきものであるから,購入後に,事務用品を政務活動のために利用したという状況が明らかになったとしても,支出の違法性は治癒されるものではない。
イ 本件手引が,事務費につき,政務活動を行うための環境整備に対する政務活動費の充当を許さず,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定してその充当を認めた趣旨は,事務用品については,政務活動以外の用途でも使用することが可能であることから,間接的に政務活動に用いられる事務用品の購入費についてまで政務活動費の充当を認める場合には,税金の無駄遣いとなるためである。
本件手引の規定は,所得税法の必要経費に関する規定と同様であり,所得税法37条1項は,必要経費について,直接性と必要性を要件としている。そして,所得税法45条1項1号,所得税施行令96条は,事業活動に要する費用としての性質と個人の消費生活上の費用の性質とが併存する「家事関連費」について,家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費については必要経費に含めないと定めており,事業活動に必要な部分が従たる部分にすぎないときには,間接的に事業活動に必要な費用であるにすぎないことから,必要経費に当たらないとする趣旨であると解される。そうすると,本件手引も,政務活動に直接必要な費用に政務活動費の充当を限定する趣旨であるから,本件手引における上記にいう直接性と必要性については,所得税法上の上記規定と同様に理解すべきであり,当該事務用品の購入費用の主たる部分が政務活動に必要であることが認められ,政務活動に必要な部分が明確に区分できる部分について政務活動費を充当することが,政務活動費を充当するための要件であると解すべきである。そして,事務用品の主たる部分が政務活動に必要であるものかどうかについては,物品を購入する目的の明確性,物品の性質,購入した物品の実際の使用状況等を総合的に考慮しなければならないと解すべきである。
(3) 平成25年ノートパソコン等及び本件タブレットについて
ア 補助参加人は,①モバイル端末が情報発信等による議員活動をより充実させるためのツールとして重要であること,②モバイル機器によりペーパーレス化に対応できることを理由として,平成25年ノートパソコン等18セット及び本件タブレット16台を購入したと説明している。
しかしながら,情報発信等による議員活動をより充実させるためのツールとして重要であるという理由でモバイル端末を購入することは(上記①),政務活動を行うための環境整備を行っているにすぎず,政務活動に直接必要であるとは認められない。また,補助参加人は,県議に対し,情報発信をするよう教育・指導を行うこともしていないから,そもそも,情報発信等を行うために購入したという上記目的が存在したとはいえない。
そして,ペーパーレス化に対応するためにモバイル端末を購入することも(上記②),政務活動を行うための環境整備を行っているにすぎず,政務活動に直接必要であるとは認められない。のみならず,補助参加人において,ペーパーレス化が進んでいるとは認められないから,そもそも,ペーパーレス化に対応するために購入したという上記目的が存在したとはいえない。むしろ,補助参加人において平成25年ノートパソコン等18セット及び本件タブレット16台を購入したのが政務活動費の会計年度末の直前であることに加え,補助参加人所属の県議は,政務活動にパソコンが必要であれば,自分の判断でパソコン等を購入し又はリースすることによって,パソコン等を複数台保有していることを踏まえると,補助参加人は,平成24年度の会計年度に余った政務活動費を使い切る意図で,平成25年ノートパソコン等18セット及び本件タブレット16台を購入したものと推認することができる。
イ 県議が,政務活動のためにパソコン等を購入する場合には,自らの政務活動における用途に照らして適切なものを購入すべきところ,平成25年ノートパソコン等18セットを購入するに当たって,補助参加人の役員会は,各県議の政務活動における用途に照らしてどのような機種を購入すべきかについて十分に聴き取りを行っておらず,機種等を吟味したものとは認められない。
したがって,平成25年ノートパソコン等18セット及び本件タブレット16台は,政務活動に対する有用性を具体的に考慮せずに購入されたものであり,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるものとは認められない。
ウ 以上によれば,平成25年ノートパソコン等18セット及び本件タブレット16台の購入につき,政務活動費を支出することは違法である。
エ なお,前記のとおり,購入後に,事務用品を政務活動のために利用したという状況が明らかになったとしても,支出の違法性が治癒されるものではないが,念のため,A3議員(以下「A3議員」という。)及びA4議員(以下「A4議員」という。)の利用状況につき,以下反論する。その他の県議については,陳述書を提出するものの,反対尋問を受けていないことから,適切な反証はされていないというべきである。
(ア) A3議員について
A3議員は,平成24年12月にiPad miniを購入し,1年以上使用していたことから,本件タブレットを借りることで,2台のタブレットを所持することとなった。この点につき,A3議員は,iPad miniは,自宅でメールの送受信などに使用することが多かったと供述するものの,タブレット端末は,様々な機能が付いており,複数の用途に使い回せるところに利点があるのであって,複数台所持して使い分けることは考えられないから,A3議員が本件タブレットをいかなる用途に使用していたかは不明であるというほかない。
(イ) A4議員について
A4議員は,貸与された平成25年ノートパソコン等を,会議や現場に持ち運んで利用していたと供述するものの,当該ノートパソコンは,ディスプレイが15.6インチ,質量は2.4キログラムから2.6キログラムであり,一般にディスプレイが15インチ以上,質量が2.5キログラム以上のノートパソコンは持ち運びに向いていないから,A4議員がこれを持ち運んで利用するとは考えられない。
また,A4議員は,最近ブログの更新をしておらず,情報発信のためにノートパソコンを有効に利用していないことも明らかである。
(4) 平成25年デスクトップパソコン等
ア 補助参加人は,会派や会派所属議員の各種広報活動その他様々な調査活動における書面の作成又は写真の編集・管理のために,会派控室用のパソコンとカラープリンターとして,平成25年デスクトップパソコン等を購入したと説明している。
しかしながら,補助参加人の会派控室においては,県議は議会から貸与されたノートパソコンを使用しているのであるから,更に共用で使用するためのデスクトップパソコンが必要であるとはいえない。
このように,補助参加人は購入理由を具体的には明らかにしていないことからすれば,デスクトップパソコンについて,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。
イ また,補助参加人の会派控室においては,複合機がリースされているのであるから,その他にレーザープリンターが必要である理由は不明であり,レーザープリンターについて,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。
ウ したがって,平成25年デスクトップパソコン等につき,政務活動費を支出することは違法である。
(5) 平成26年デスクトップパソコン等について
ア 補助参加人は,ウインドウズXPのサポートが平成26年4月で終了することになっていたことから,安全性の面で問題があったことや,パソコンの性能の向上による事務作業の効率化等を考慮して,新たなデスクトップパソコンを購入することとしたほか,A3印刷が可能なプリンターを導入し,広報活動にも幅広く利用できる環境を整えることとしたと説明している。
(ア) しかしながら,ウインドウズXPのサポートが終了するという理由は,安全なパソコンを利用して政務活動を行う環境を整備するというものであるから,政務活動のための環境整備にほかならない。ウインドウズXPのパソコンが古くなった場合に,安全に使える新しいパソコンを政務活動費で購入することが認められるのは,古いパソコンが政務活動のために直接必要なものであり,その代替として安全に使える新しいパソコンを政務活動のために直接必要なものとして購入する場合に限られるべきである。そして,その判断は,各県議の政務活動の具体的な状況に照らして判断するほかないにもかかわらず,補助参加人は,上記のような判断を行わず,単に安全なパソコンを利用できるようにするという理由だけでパソコンを購入しているのであるから,平成26年デスクトップパソコン等は,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。そもそも,ウインドウズXPのパソコンを使用していた議員が相当数存在していたということは認められず,A3議員は,サポート終了とデスクトップパソコンの貸与との関係を明らかにしないことから,サポートが終了するからパソコンを購入したという上記目的が存在したとはいえない。また,最新の機能を備えたパソコンを購入することによって事務作業を効率化するというのは,どのような政務活動に利用するのかが具体的に明らかにされていない以上,政務活動のための環境整備にほかならない。
したがって,平成26年デスクトップパソコン等のうち,デスクトップパソコンについて,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。
(イ) 広報活動に幅広く利用できる環境を整えるというカラープリンターの購入理由は,政務活動のための環境整備にほかならず,カラープリンターは,各県議の政務活動におけるプリンターの需要について具体的に考慮することなく購入されていることからすれば,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。
したがって,平成26年デスクトップパソコン等のうち,カラープリンターについて,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。
イ A4議員は,平成26年デスクトップパソコン等の購入について,役員会で検討を重ね,会派総会において議員に検討してもらった結果,積極の意見はあったものの,消極の意見はなかったと供述している。
しかしながら,補助参加人所属の議員は,平成28年9月26日に放送されたTBSテレビの報道番組である「○○」において,平成26年デスクトップパソコン等の購入について,事前に会派執行部から説明を受けたことはなく,会派総会で突如決定されたと供述しており,これに反するA4議員の上記供述は信用できない。
そもそも,補助参加人は,誰が新しいパソコンを必要としているかということや,デスクトップパソコン,カラープリンターの性能等を確かめることなく,平成26年デスクトップパソコン等33セットを購入したのであるから,どのような政務活動に利用するのか具体的に考慮することなく購入したというべきであり,平成26年デスクトップパソコン等が,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。
ウ したがって,平成26年デスクトップパソコン等33セットにつき,政務活動費を支出することは違法である。
エ なお,前記のとおり,購入後に,事務用品を政務活動のために利用したという状況が明らかになったとしても,支出の違法性は治癒されるものではないが,念のため,A3議員及びA4議員の利用状況につき反論する。その他の県議については,陳述書を提出するものの,反対尋問を受けていないことから,適切な反証はされていないというべきである。
(ア) A3議員について
A3議員は,3台のパソコンが事務所にあり,A3議員と事務職員がパソコンを利用することがあったとしても,パソコンが余っている状況である。そのため,平成26年デスクトップパソコン等のうち,デスクトップパソコンを利用しているのかどうかは疑わしい。
また,A3議員は,事務所においてコピー機1台をリースし,政務活動費を支出してエプソン製のプリンター1台を購入し,それぞれ所持している。そうすると,平成26年デスクトップパソコン等のうち,カラープリンターを使用しているのかどうかも疑わしい。
(イ) A4議員について
A4議員は,平成26年デスクトップパソコン等のうち,デスクトップパソコンについては,政務活動に関する文書の作成,写真の整理,インターネットによる情報収集及びメールの送受信に使用していると供述するものの,そうであれば,購入費用全額について政務活動費を支出することができるにもかかわらず,50パーセント相当分を返還していることから,A4議員の供述は信用できず,当該パソコンをどのように利用しているのか明らかでない。
また,A4議員は,事務所で複合機をリースしていることから,同複合機を利用してカラープリントをすることができ,平成26年デスクトップパソコン等のうち,カラープリンターを利用しているかどうかは疑わしい。
(6) 平成28年デスクトップパソコン等について
補助参加人は,会派控室の事務職員2名が使用するため,平成28年デスクトップパソコン等を購入したと主張している。
しかしながら,デスクトップパソコンは,政務活動以外の活動にも使用することが可能であり,補助参加人が,平成26年デスクトップパソコン等33セットにつき,会派役員室で使用している分も含めて,購入費用として支出した政務活動費の50パーセント相当分を返還していることからすれば,会派控室,会派役員室においてはいずれも,パソコンが政務活動以外の目的でも使用されていることが明らかになっている。
したがって,平成28年デスクトップパソコン等について,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められない。
(7) 各議員等のパソコンの使用状況について
次に掲げる各議員等のパソコンの使用状況からすれば,本件購入に係るパソコン等が政務活動のために必要であったとはいえない。
ア A5議員(以下「A5議員」という。)について
平成25年ノートパソコン等(別紙3の〈B〉を指す。以下同じ。)のノートパソコンのディスプレイは15.6インチであり,外寸は約374.0mm(幅)×250.5mm(奥行)×33.4~37.6mm(高さ)であり,質量は約2.4kg~2.6kgである。一般に15インチ以上,2.5kg以上のノートパソコンは持ち運びに向いておらず,備置きで利用するのに適しているとされている。そのため,A5議員が平成25年ノートパソコン等を持ち運んで利用しているとは考えられない。
また,平成25年ノートパソコン等と平成26年デスクトップパソコン等(別紙3の〈D〉を指す。以下同じ。)の用途はほとんど同じであるから,これらを2台とも必要とする理由が不明である。
さらに,そもそも宮城県議会から貸与を受けたパソコン(以下「議会貸与ノートパソコン」という。別紙3の〈A〉を指す。以下同じ。)だけでもA5議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は,いずれも必要ない。
イ A6議員(以下「A6議員」という。)について
A6議員は,個人で購入したパソコンを使用していないにもかかわらず,貸与された平成26年デスクトップパソコン等を使用しているとは考えられない。
また,本件タブレット(別紙3の〈C〉を指す。以下同じ。)と平成26年デスクトップパソコン等の用途はほとんど同じであるから,これらを2台とも必要とする理由が不明である。
そして,タブレットは,一般的にインターネットの閲覧には便利であるものの,長文の文書の作成には適さないと考えられることからすると,本件タブレットを質問原稿等の文書作成のために利用しているとは考えられない。
さらに,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA6議員の政務活動における用途を満たすことができるから,本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等は,いずれも必要ない。
ウ A7議員(以下「A7議員」という。)について
平成25年ノートパソコン等,本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等の用途はほとんど同じであるから,これらを3台とも必要とする理由が不明である。
また,平成25年ノートパソコン等を事務職員が使用しているとすると,平成26年デスクトップパソコン等の使用者がいない。
さらに,タブレットはインターネットによる情報収集の利用に適しているにもかかわらず,そのために利用していないというのであるから,本件タブレットは有効に利用されていないというべきである。のみならず,タブレットは長文の文書の作成には適さないと考えられることからすると,本件タブレットを質問原稿等の文書作成等のために利用しているとは考えられない。
エ A8議員(以下「A8議員」という。)について
A8議員は,個人で購入したパソコンを2台所持しており,A8議員とその妻が政務活動に使用しているから,更に平成26年デスクトップパソコン等が必要であるとは到底考えられない。
また,タブレットは,一般的にインターネットの閲覧に便利であるものの,長文の文書の作成には適さないと考えられることからすると,本件タブレットを報告書の作成のために利用しているとは考えられない。
さらに,単に本件タブレットをインターネットによる情報収集のために利用していたのであれば,自らの携帯電話でも代用できるはずであるから,本件タブレットは政務活動のために特に必要であるとはいえない。
オ A9議員(以下「A9議員」という。)について
A9議員は,本件タブレットをインターネットによる情報収集及びメールの送受信のみに使用しており,これは自らの携帯電話でも代用できるはずであるから,本件タブレットは政務活動のために特に必要であるとはいえない。
また,A9議員は,本件タブレットが破損した後も,改めてパソコンを購入していないことから,本件タブレットは政務活動のために必要ではなかったというべきである。
そして,A9議員は,個人で購入したパソコンを所持しており,政務活動に利用していることから,平成26年デスクトップパソコン等が政務活動のために更に必要であるとはいえない。さらに,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA9議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は必要ない。
カ A10議員(以下「A10議員」という。)について
A10議員は,平成25年ノートパソコン等が破損した後も,改めてパソコンを購入していないことから,平成25年ノートパソコン等は政務活動のために必要ではなかったというべきである。
また,A10議員は,個人で購入したパソコンを所持しており,これを有効に活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等が政務活動のために更に必要であるとはいえない。
さらに,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA10議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は必要ない。
キ A11議員(以下「A11議員」という。)について
A11議員は,単に本件タブレットをインターネットによる情報収集のために利用していたのであれば,自らの携帯電話でも代用できるはずであるから,本件タブレットは政務活動のために特に必要であるとはいえない。
また,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA11議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は必要ない。
さらに,A11議員は,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に,個人でパソコンを購入していないから,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえる。
ク A12議員(以下「A12議員」という。)について
平成25年ノートパソコン等と平成26年デスクトップパソコン等の用途はほとんど同じであるから,これらを2台とも必要とする理由が不明である。
また,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA12議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は,いずれも必要ない。
そして,A12議員は,これらのパソコン等の貸与を受ける前に,個人でパソコンを購入していないから,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえる。
ケ A4議員について
A4議員は,平成25年ノートパソコン等が破損した後も,改めてパソコンを購入していないことから,平成25年ノートパソコン等は政務活動のために必要ではなかったというべきである。
また,個人で購入したパソコン3台を,議員本人,妻及び事務職員が使用しているから,更に平成26年デスクトップパソコン等が必要であるとは考えられない。
さらに,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA4議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は必要ない。
コ A13議員(以下「A13議員」という。)について
A13議員は,平成25年ノートパソコン等が故障した後も,これを修理したり,又は改めて購入したりしていないことから,平成25年ノートパソコン等は政務活動のために必要ではなかったというべきである。
また,A13議員は,平成26年デスクトップパソコン等を,調査等の写真の整理及びインターネットによる情報収集のために使用しているのみであり,政務活動のために十分に平成26年デスクトップパソコン等が活用されていない。
さらに,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA13議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は必要ない。
そして,A13議員は,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前には,個人でパソコンを購入していないから,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえる。
サ A3議員について
A3議員は,本件タブレットが破損した後も,改めてパソコンを購入していないことから,本件タブレットは政務活動のために必要ではなかったというべきである。
また,A3議員は,個人で購入したパソコンを使用しており,更に平成26年デスクトップパソコン等が政務活動のために必要になるとは考えられない。
さらに,議会貸与ノートパソコン及び個人で購入したパソコンを有効に活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要である。
シ D議員(以下「D議員」という。)について
D議員が所持している平成26年デスクトップパソコン等を,誰が使用しているのか不明である。
また,D議員は,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に,個人でパソコンを購入していないから,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえる。
さらに,そもそも議会貸与ノートパソコンを活用すれば,平成25年ノートパソコンは必要ない。
ス A14議員(以下「A14議員」という。)について
タブレットは,一般的にインターネットの閲覧に便利であるものの,長文の文書の作成には適さないと考えられることからすると,本件タブレットを質問原稿,議会報告書,議会報告会用の資料等の文書作成のために利用しているとは考えられない。
また,個人で購入した2台のパソコン及び議会貸与ノートパソコンによって,政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は必要ない。
セ A15議員(以下「A15議員」という。)について
議会貸与ノートパソコンを活用すれば,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等のいずれかは不要である。
また,A15議員は,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に,個人でパソコンを購入していないから,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえる。
ソ A16議員(以下「A16議員」という。)について
A16議員は,平成29年7月に平成25年ノートパソコン等が破損した後,家族個人所有のパソコンを使用しているところ,同パソコンを使用することが可能であったのであるから,そもそも平成25年ノートパソコン等は不要であった。
また,議会貸与ノートパソコンだけでもA16議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等は不要である。
そして,A16議員は,同議員の家族が個人で所有するパソコンを使用し,事務職員は議員が個人で購入したパソコンを使用しているから,平成26年デスクトップパソコン等の使用者は不明である。
タ A17議員(以下「A17議員」という。)について
A17議員は,個人で購入したパソコン2台を政務活動に利用していることから,更に平成26年デスクトップパソコン等が必要であるとは考えられない。
また,A17議員は,平成26年デスクトップパソコン等に不具合が生じた後も,これを修理したり,又は改めて購入したりしていないことから,平成26年デスクトップパソコン等は政務活動のために必要ではなかったというべきである。
さらに,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA17議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等は必要ない。
チ A18議員(以下「A18議員」という。)について
A18議員と事務職員は,平成25年ノートパソコン等及び個人で購入したパソコンを使用すれば十分であるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要である。
また,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA18議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は必要ない。
ツ A19議員(以下「A19議員」という。)について
前記アのとおり,平成25年ノートパソコン等は15インチ以上,2.5kg以上のノートパソコンであるから,持ち運びに向いておらず,備置きで利用するのに適しているとされている。そのため,A19議員が平成25年ノートパソコン等を持ち運んで利用しているとは考えられない。
また,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA19議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等は必要ない。
そして,A19議員及び事務職員は,A19議員個人が購入したパソコン2台を使用しているから,平成26年デスクトップパソコン等を使用している者が不明である。
テ A20議員(以下「A20議員」という。)について
前記アのとおり,平成25年ノートパソコン等は15インチ以上,2.5kg以上のノートパソコンであるから,持ち運びに向いておらず,備置きで利用するのに適しているとされている。そのため,A20議員が平成25年ノートパソコン等を持ち運んで利用しているとは考えられない。
また,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA20議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等は必要ない。
そして,A20議員は,事務所に設置していた個人で購入したパソコンを,平成23年12月以降,インターネットに接続せずに使用していたところ,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に,その他に個人でパソコンを購入していないから,これ以外のパソコンを必要としていなかったといえるため,平成26年デスクトップパソコン等は,政務活動のために不要である。
ト A1議員について
単に本件タブレットを調査等の写真の整理及びインターネットによる情報収集のために利用していたのであれば,自らの携帯電話でも代用できるはずであるから,本件タブレットは政務活動のために特に必要であるとはいえない。
A1議員は,個人で購入したパソコンを,何度も買い換えながら自宅に設置しているものの,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前は,事務所にパソコンを設置していなかった。そうすると,そもそも事務所ではパソコンが必要なかったか,議会貸与ノートパソコンで十分であったものと考えられるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要である。
ナ A21議員(以下「A21議員」という。)について
A21議員は,平成29年7月以前は,自宅において平成26年デスクトップパソコン等及び個人で購入したパソコンを利用しており,そもそも平成26年デスクトップパソコン等が有効に活用されていたかどうか疑問であるし,これを事務所に設置した後も,誰が使用しているのか不明である。
また,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA21議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は,いずれも必要ない。
ニ A22(以下「A22議員」という。)について
A22議員は,個人で購入したパソコンを2台所持しており,これらを有効に活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等の用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は政務活動のために必要であるとはいえない。
ヌ A23議員(以下「A23議員」という。)について
A23議員が本件タブレットを有効に活用しているか疑問である。また,個人で購入したパソコン2台を有効に活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等の用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等が政務活動のために必要であるとはいえない。
ネ A24議員(以下「A24議員」という。)について
単に本件タブレットをインターネットによる情報収集及びメールの送受信のために利用していたのであれば,自らの携帯電話でも代用できるはずであるから,本件タブレットは政務活動のために特に必要であるとはいえない。
また,個人で購入したパソコン2台を有効に活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等の用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等を自宅で政務活動のために利用しているとは考えられない。
ノ A25議員(以下「A25議員」という。)について
タブレットは,一般的にインターネットの閲覧に便利であるものの,長文の文書の作成には適さないと考えられることからすると,A25議員が本件タブレットを有効に活用しているとは考えられない。
また,A25議員及び事務職員は,議員が個人で購入したパソコンを政務活動に使用しており,平成26年デスクトップパソコン等の使用者は不明である。そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA25議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要である。
ハ A26議員(以下「A26議員」という。)について
単に本件タブレットをインターネットによる情報収集のために利用していたのであれば,自らの携帯電話でも代用できるはずであるから,本件タブレットは政務活動のために特に必要であるとはいえない。
また,議会貸与ノートパソコン及び個人で購入したパソコンを有効に活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等の用途を満たすことができるから,同パソコン等が政務活動のために必要であるとはいえない。
ヒ A27議員(以下「A27議員」という。)について
A27議員は,個人でパソコンを3台所有しているのであるから,平成26年デスクトップパソコンが,政務活動のために更に必要となるとは考えられない。
フ A2議員について
A2議員は,本件タブレットが平成28年2月に破損した後も,これを修理したり,又は改めて購入したりしていないことから,本件タブレットは政務活動のために必要ではなかったというべきである。
また,A2議員は,平成26年デスクトップパソコン等を補助参加人に返還した後,デスクトップパソコンを購入していないから,そもそも平成26年デスクトップパソコン等は政務活動のために必要であったとはいえない。
ヘ A28議員(以下「A28議員」という。)について
A28議員は,議会貸与ノートパソコンを会派控室に設置しているのみであり,同パソコンを有効に活用すれば,平成25年ノートパソコン等も平成26年デスクトップパソコン等も不要であることが裏付けられている。
ホ A29議員(以下「A29議員」という。)について
A29議員のパソコンの用途は不明であるため,有効に活用されていないと考えるほかない。
マ 会派控室について
タブレットは,一般的にインターネットの閲覧に便利であるものの,長文の文書の作成には適さないと考えられることからすると,本件タブレットを議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成のために利用しているとは考えられない。また,会派控室には議会貸与ノートパソコンのほか,デスクトップパソコンも設置されていることから,議会報告書等の作成,調査等の記録,報告書の作成及びSNS投稿のために本件タブレットが利用されているとは考えられない。
また,議会貸与ノートパソコンがあることから,会派役員室に設置されている平成26年デスクトップパソコン等4セットを政務活動のために利用しているとは考えられない。さらに,平成25年デスクトップパソコン等についても,同様に,政務活動のために利用しているとは考えられない。
ミ 前職議員ら(別紙3の「前職議員」欄参照。以下同じ。)について
前職議員らの中には,平成25年ノートパソコン等を利用していた者がいるところ,これが破損した後も,ノートパソコンを購入し直すことはしていないから,そもそも平成25年ノートパソコン等は不要であったといえる。
また,前職議員らの中には,平成26年デスクトップパソコン等を利用するまで,個人でパソコンを購入していなかった者がいるから,そもそも政務活動において議会貸与ノートパソコン以外のパソコンは必要でなかったといえる。
(8) よって,原告は,被告に対し,法242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に対して本件支出額から既に返還した額を控除した額の返還を請求するよう求めるものである。
(被告及び補助参加人の主張)
(1) 政務活動費制度の趣旨及び主張立証責任について
ア 地方議会の役割は,地方自治体の運営に関わる審議・議決,条例の制定,執行機関の監視など多岐にわたるものであるから,そのための調査研究その他の活動である政務活動も必然的に広範な事項にわたるものとなる。そして,地方議会を担う会派及び議員がその役割を十分に果たすためには,会派及び議員の政務活動における自主性及び自律性が十分に尊重される必要がある。
このような政務活動費制度の趣旨又は意義に鑑みれば,政務活動費の支出の違法性を検討するに当たっても,政務活動における会派及び議員の自主性,自律性が十分に尊重される必要があるし,会派及び議員の政務活動を制約ないし委縮させるような結果とならないように配慮する必要がある。
イ 本件の請求の基礎は,不当利得返還請求権であるところ,その発生原因事実は,返還を請求する側が主張立証責任を負うものとされている。そのため,本件においても,補助参加人が政務活動費を使途基準に合致しない目的に支出したという事実については,原告が主張立証責任を負っている。
政務活動費の返還に係る訴訟における主張立証責任につき,政務活動費を使途基準に合致しない目的に支出したことを推認させる一般的,外形的事実を原告が主張立証した場合には,被告及び補助参加人において,その推認を覆すために,当該支出が目的外支出でないこと又は目的外支出が含まれていないことを反証する責任を負うことになるとする考え方を採用するとしても,事実上の推認が働くための前提事実については,原告が主張立証責任を負っていることに変わりはない。仮に,原告が目的外支出を推認させる一般的,外形的事実の主張立証を尽くした場合であっても,被告及び補助参加人側に求められるのは飽くまで反証であり,個別の事実に関する推認力の程度に応じ,これを真偽不明に持ち込む程度のもので足りるというべきである。
そして,情報化社会における政務活動において,文書の作成,様々な資料や記録の整理,現場での写真撮影,インターネットを通じた情報発信,メールの送受信等のために,パソコンやタブレット端末は,必須の機器であり,政務活動にも必要かつ有益であることは,常識的にも明らかである。のみならず,前記のとおり,本件手引においても,政務活動費は,パソコン,コピー機,ファクシミリ等の購入経費及びリース料に充当することができると明確に記載されていることを踏まえると,パソコン,コピー機,ファクシミリ等は,一般的,外形的には,「政務活動に直接必要と認められる事務機器」に該当し,むしろ適法な支出であることが推認されるものというべきである。
(2) 本件手引の規定について
ア 本件手引には,事務用品・備品購入費に関する充当指針として,「備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべき」である旨記載されているものの,それとともに,政務活動は,「政務活動に直接必要と認められる事務機器等(パソコン,コピー機,ファクシミリ等)の購入経費及びリース料に充当することができる」旨が明確に記載されている。また,本件手引は,事務機器等が政務活動以外に使用されることも当然に想定しており,使用実態に応じた充当の按分処理を認めた上で,按分割合が明確にできない場合は2分の1以下で按分することも認めている。
したがって,本件手引において,パソコン,コピー機,ファクシミリ等は,政務活動を行うための環境整備には該当せず,政務活動に直接必要と認められる事務機器等に該当するから,これらの購入経費やリース料を政務活動費から支出することが認められていることは明らかである。
イ 原告は,本件手引における「直接性」又は「必要性」は,所得税法上の定めと同様に解すべきであると主張する。
しかしながら,所得税法は,「所得税について,納税義務者,課税所得の範囲,税額の計算の方法,申告,納付及び還付の手続,源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保する」ことを目的とした法律である(所得税法1条)。これに対し,政務活動費制度は,地方議会の審議能力の強化及び議員の調査研究活動の基盤の充実を図るために設けられた制度であり,それぞれの制度の意義又は趣旨は全く異なるものである。
したがって,単に規定ぶりが類似しているという理由により,意義又は趣旨が全く異なる所得税法の解釈論を政務活動費の支出の適法性に関する判断基準に持ち込むことは,解釈論として余りにも無理があり,不適切であることは明らかである。
(3) 複数台のパソコン等の必要性
議員の政務活動は,会派控室,事務所,自宅のみならず,外出先を含めた様々な場所で行われる。そのため,政務活動に利用するパソコン等も,会派控室,事務所,自宅,持ち運び用等,使用場所という各観点から,複数台所持することは,必要かつ有用である。
また,政務活動に当たっては,事務職員等による補助を得ながら行うのが実情であり,議員によっては,複数名の事務職員を雇用している場合も少なくない。そのため,政務活動に利用するパソコンも,議員自らが利用するものに加えて,事務職員等が利用するものも必要であり,事務職員が複数名いれば,その人数分の台数が必要となることもある。
原告は,各県議が複数台のパソコンを所持していることや,パソコン等の用途が同じであることをもって,会派が購入したパソコンの必要性に疑問を呈しているが,原告の主張は,上記のとおり,議員の活動実態や現代社会の常識にも合致しないといわざるを得ない。
(4) 平成25年ノートパソコン等及び本件タブレットについて
ア ノートパソコン及びタブレットは,文書の作成や写真撮影,インターネットやメール等にも活用することができ,かつ,持ち運び可能な点を利用して事務所等にとどまらず外出先等での政務活動にも利用できるのであり,政務活動にとって極めて有用な機器である。
補助参加人においては,持ち運び可能なツールを導入して,現場での写真撮影や記録作成等の機動的な政務活動を行うことや,SNSなどを利用した積極的な情報発信等,時代に合わせたより充実した政務活動を行うことを目的として,ノートパソコン及びタブレットを購入することとし,タブレットかノートパソコンかは,議員の希望に応じて選択してもらうこととした。また,会派全員分を購入したのは,持ち運び可能なツールを利用して充実した政務活動を行うという会派としての基本方針につき,会派所属議員全員が共有しながら実行していく必要があると考えたためであり,会派として購入する機種も同一のものとすることにも合理性が認められる。そして,会派で購入して貸与制とすることには,会派が機器の管理を行い,議員が会派を辞める際には会派に返却してもらい,新たに会派に所属した別の議員に貸与する等,再利用することができるという合理性も認められる。
なお,会派においてノートパソコン及びタブレットを購入することについては,平成25年1月から3月にかけて複数回にわたり会派総会で議論を行い,異論なく承認されたものである。
イ 原告は,平成25年ノートパソコン等及び本件タブレットにつき,年度末に余った政務活動費を使い切ることを主な目的として購入されたと考えるほかないと主張する。
しかしながら,平成25年ノートパソコン等及び本件タブレットの購入は,平成24年11月1日に会派役員が交代した際に,前任の会派の役員からの引継ぎを受けたことにより検討を開始し,その後,会派役員会で複数回議論をした後,平成25年1月から2月にかけての会派総会で複数回にわたる議論を経た上で,同年3月初旬の会派総会での承認の下で,購入に至ったものであるから,政務活動費を使い切ることを主目的としていたものではない。
ウ したがって,平成25年ノートパソコン等及び本件タブレットは,いずれも政務活動に対する有用性・必要性が認められることは明らかであり,適法な支出である。
(5) 平成26年デスクトップパソコン等について
ア 平成26年デスクトップパソコン等は,ウインドウズXP以前のOSのサポートが平成26年4月で終了することを受けて,会派として所属議員の情報セキュリティに対応する必要があったほか,最新かつ高機能のパソコンを導入することにより会派所属議員のパソコンを利用した政務活動をレベルアップさせ,より効率的な事務処理を可能とすることを目的として導入したものである。また,会派所属議員の広報公聴活動等の政務活動の幅をより広げるために,A3版の印刷やカラー印刷が可能なプリンターを導入した。
補助参加人において,会派全員分を購入したのは,ウインドウズXP以前のパソコンを使用していた議員が会派内に相当数いたこと,ウインドウズXP以前のパソコンを使用していない議員についても,最新の機能を有しているパソコンを導入することでより効率的な政務活動を行うことが可能になること,会派全員で同一の機種を導入することにより,サポートやメンテナンスの点においても統一的な対応が可能と考えられたこと,場合により一部のパソコンをインターネットに接続させないで使用することにより,更にセキュリティ対策を強化することができること等を踏まえて決定したものである。そのため,会派として購入する機種も同一のものとすることには合理性が認められる。
なお,議員を退任したこと等により会派に返却された平成26年デスクトップパソコン等についても,新任議員に貸与したり,会派役員室に設置したりして,有効に活用している。
イ 原告は,平成26年デスクトップパソコン等につき,年度末に余った政務活動費を使い切ることを主な目的として購入されたと考えるほかないと主張する。
しかしながら,平成26年デスクトップパソコン等の購入は,平成25年11月1日に会派役員が交代した後,平成26年1月上旬ないし中旬頃に検討を開始し,会派役員会で検討を重ね,同年3月の会派総会で承認を得て,ウインドウズのサポート終了に間に合うように同月中に購入に至ったものであるから,政務活動費を使い切ることを主目的としていたものではない。
ウ したがって,平成26年デスクトップパソコン等は,政務活動に対する有用性・必要性が認められることは明らかであり,適法な支出である。
(6) 平成25年デスクトップパソコン等について
平成25年デスクトップパソコン等は,会派控室において会派が各種書面の作成や記録等に使用していたデスクトップパソコンのOSが古くなっていたこと,当時補助参加人の会派控室にはカラープリンターがなく,多くの所属議員からも導入の要望を受けていたことから導入したものである。
後記のとおり,会派における政務活動に使用されていることから,平成25年デスクトップパソコン等は,政務活動に対する有用性・必要性が認められることは明らかであり,適法な支出である。
(7) 平成28年デスクトップパソコン等について
平成28年デスクトップパソコン等は,会派雇用に係る事務職員2名による会派控室における政務活動に係る補助業務に利用するために購入したものである。会派の事務職員が政務活動の補助業務を行うに当たりパソコンが必須の機器であることは明らかであり,会派の雇用職員は,平成28年デスクトップパソコン等を専ら政務活動の補助業務のために使用している。
したがって,平成28年デスクトップパソコン等は,政務活動に対する有用性・必要性が認められることは明らかであり,適法な支出である。
(8) 各県議等のパソコン等の使用状況について
平成31年3月8日時点における補助参加人所属の各県議のパソコン等の設置状況及び用途は,別紙3「パソコン等の設置状況一覧表」(以下,単に「別紙3」という。)のとおりである。
ア A5議員について
A5議員は,会派控室の各議員机に設置されている議会貸与ノートパソコン,持ち運んで使用している平成25年ノートパソコン等及び自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等を所持しており,平成24年7月3日には,A5議員個人が政務活動費を支出してパソコンを購入したものの,その後当該パソコンは破損した(以下,各県議が個人で政務活動費を支出して購入したパソコンを「個人パソコン」という。別紙3の〈E〉(左欄)を指す。以下同じ。)。そして,A5議員は,平成25年ノートパソコン等を,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している。また,2名の事務職員が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。なお,議会貸与ノートパソコンは,「県議会イントラネットシステム等利用要領」(以下「本件イントラネット利用要領」という。)により,県議会庁舎外への持ち出しを禁止されている。
(ア) 原告は,平成25年ノートパソコン等は,持ち運びに不向きであるから,持ち運び用として必要であるとは考えられないと主張するものの,当該パソコンのスペックから,直ちに持ち運びに使用していなかったことが推認されるものではなく,ノートパソコンである以上,本来持ち運び用に使用し得るものである。
(イ) 原告は,議員貸与パソコンのみで用途を満たせるし,平成25年ノートパソコン等と平成26年デスクトップパソコン等は用途が同じであるから不要であると主張するものの,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うこと及び事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
イ A6議員について
A6議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等を所持しているものの,1名の事務職員がパソコン等を使用して政務活動を補助している。そして,A6議員は,質問原稿等の文書作成,インターネットによる情報収集及びメールの送受信に本件タブレットを使用している。
(ア) 原告は,A6議員は,私費で購入したパソコンを使用していないにもかかわらず,貸与されたパソコンを使用しているとは考えられないと主張するものの,A6議員は,事務所には私費で購入したパソコンを設置していないため使用していないにすぎず,原告の主張は,前提が異なっている。
(イ) 原告は,議員貸与パソコンのみで用途を満たせるし,本件タブレットと平成26年デスクトップパソコン等は用途が同じであるから不要であると主張するものの,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うこと及び事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。また,本件タブレットは,主として事務職員が事務所や持ち運びで使用しているのに対し,平成26年デスクトップパソコン等は事務所に設置されているから,明らかに使用方法が異なっており,複数台の必要性が否定されるものでないことは明らかである。
(ウ) 原告は,本件タブレットは,文書作成には適さないので質問原稿等の文書作成のために利用しているとは考えられないと主張するものの,タブレットには,文書作成ソフトやメモ機能が搭載されており,外出先において,簡単な文書やメモの作成に利用することは十分に可能である。
ウ A7議員について
A7議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成25年ノートパソコン等,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等を所持しており,1名の事務職員及び1名の親族が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。そして,A7議員は,平成25年ノートパソコン等を,質問原稿等の文書作成及び議会報告書等の作成に使用している。
原告は,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は用途が同じであるから,2台必要とする理由がないと主張するものの,事務職員1名及び親族1名がA7議員の政務活動を補助していることから,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
エ A8議員について
A8議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等のほか,A8議員が私費で購入し,自宅に設置している2台のパソコンを所持している(以下,各県議が私費で購入したパソコンを「個人私費パソコン」という。別紙3の〈E〉(右欄)を指す。以下同じ。)。そして,A8議員は,調査等の記録,報告書の作成及びインターネットによる情報収集のために,本件タブレットを使用している。また,1名の事務職員及び2名の親族が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A8議員が個人私費パソコンを2台所持しているところ,A8議員と妻がそれぞれ政務活動に使用しているから,平成26年デスクトップパソコン等が更に必要であるとは考えられないと主張する。しかし,1名の事務職員及び2名の親族がA8議員の政務活動を補助していることから,A8議員本人を含めれば,パソコンを使用する者は4名おり,自宅兼事務所において3台のパソコンは必要である。
(イ) 原告は,本件タブレットで報告書を作成することは考え難いと主張するものの,タブレットには,文書作成ソフトやメモ機能が搭載されており,外出先において,簡単な文書やメモの作成に利用することは十分に可能である。
(ウ) 原告は,インターネットを利用するのであれば,携帯電話で代用可能であるから,本件タブレットが政務活動のために特に必要であるとは考えられないと主張するものの,一般的に,携帯電話の画面は小さく,県議が調査研究目的で様々な情報を収集する場合に,携帯電話のみで用途を充足できることは少なく,インターネットを利用するにはタブレットの方がより適している。
オ A9議員について
A9議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅兼事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,自宅兼事務所に設置している個人私費パソコンを所持しており,過去本件タブレットを所持していたものの,現在これは破損している。そして,A9議員は,インターネットによる情報収集及びメールの送受信のために,本件タブレットを使用していた。また,1名の親族が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,本件タブレットをインターネットやメールの送受信のみに使用していたのであれば,携帯電話等でも代用できるし,破損後に改めて購入していないことからすれば,そもそも本件タブレットは政務活動のために必要でなかったと主張する。
しかしながら,一般的に,携帯電話の画面は小さく,県議が調査研究目的で様々な情報を収集する場合に,携帯電話のみで用途を充足できることは少なく,インターネットを利用するにはタブレットの方がより適している。また,A9議員は,本件タブレットの破損後は,従前使用していた携帯電話を新たにスマートフォンに変更し,従前のタブレットの代替として使用している。
(イ) 原告は,A9議員が自宅兼事務所に設置した個人私費パソコンを政務活動に利用しているのであれば,更に平成26年デスクトップパソコン等が必要であるとは考えられないと主張する。
しかしながら,県議は様々な場所で政務活動を行うこと,A9議員の妻が政務活動を補助していることや,個人私費パソコンは妻自身の仕事にも使用していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
(ウ) 原告は,議会貸与ノートパソコンと平成26年デスクトップパソコン等の用途は同じであるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,前記のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,A9議員の妻が政務活動を補助していることからすると,複数台のパソコンを所持することは必要かつ有用である上,議会貸与ノートパソコンは議会棟内の会派控室内に備え置かれているので,他の場所で政務活動を行う際には,他のパソコンが必要になることは明らかである。
カ A10議員について
A10議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,事務所に設置している個人私費パソコン,自宅に設置している2台の個人私費パソコンを所持しており,過去平成25年ノートパソコン等を所持していたものの,現在これは破損している。また,事務職員1名,A10議員の妻1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A10議員が平成25年ノートパソコン等の破損後に改めてパソコンを購入していないから,そもそも平成25年ノートパソコン等は不要であったと主張する。
しかしながら,A10議員は,平成25年ノートパソコン等の破損後,個人私費パソコンを購入して使用しており,原告の主張は,その前提を欠くものである。
(イ) 原告は,個人私費パソコンが事務所に設置されているし,同じ用途である議会貸与ノートパソコンを有効活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員1名とA10議員の妻が政務活動を補助していることからすると,複数台のパソコンを所持することは必要かつ有用である上,議会貸与ノートパソコンは議会棟内の会派控室内に備え置かれているので,他の場所で政務活動を行う際には他のパソコンが必要になることは明らかである。
キ A11議員について
A11議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等を所持しており,本件タブレットは,インターネットによる情報収集に使用している。また,親族1名がパソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,本件タブレットをインターネットやメールの送受信のみに使用していたのであれば,携帯電話等でも代用できることからすれば,そもそも本件タブレットは政務活動のために必要でなかったと主張する。
しかしながら,一般的に,携帯電話の画面は小さく,県議が調査研究目的で様々な情報を収集する場合に,携帯電話のみで用途を充足できることは少なく,インターネットを利用するにはタブレットの方がより適している。
(イ) 原告は,議員貸与パソコンのみで用途を満たせるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,親族1名が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
ク A12議員について
A12議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,自宅に設置している個人私費パソコンを所持しており,過去平成25年ノートパソコン等を所持していたものの,これは平成30年5月に破損した。そして,A12議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信のために,平成25年ノートパソコン等を使用している。また,事務職員1名,親族1名がパソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A12議員が平成25年ノートパソコン等の破損後に改めてパソコンを購入していないから,そもそも平成25年ノートパソコン等は不要であったと主張する。
しかしながら,A12議員は,同パソコンの破損後,個人私費パソコンを購入して使用しており,原告の主張はその前提を欠くものである。
(イ) 原告は,議員貸与パソコンのみで用途を満たせるし,平成25年ノートパソコン等と平成26年デスクトップパソコン等は用途が同じであるからいずれも不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行うことを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは必要かつ有用であるというべきである。また,平成25年ノートパソコン等は,自宅に設置して主にA12議員が使用しているのに対し,平成26年デスクトップパソコン等は,事務所に設置して主に事務職員が使用しており,設置場所も主たる使用者も異なるから,複数台を使用する必要性が否定されるものでないことは明らかである。
ケ A4議員について
A4議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,自宅兼事務所に設置している個人パソコン,事務所に設置している個人パソコン及び個人私費パソコンを所持している。過去平成25年ノートパソコン等を所持しており,出先,会議,現場等に持ち込んで使用し,又は事務所内で政務活動をするために使用していたものの,平成25年ノートパソコン等は平成27年9月に破損した。そして,過去所持していた2台の個人パソコンも,いずれも破損している。また,事務職員1名,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A4議員が平成25年ノートパソコン等の破損後に改めてパソコンを購入していないから,そもそも平成25年ノートパソコン等は不要であったと主張する。
しかしながら,A4議員は,平成25年ノートパソコン等の破損後,代替として個人パソコンを購入して使用しており,原告の主張は,その前提を欠くものである。
(イ) 原告は,A4議員は個人パソコン及び個人私費パソコンを合計で3台所持しており,A4議員,妻,事務職員が使用するパソコンは足りているから,平成26年デスクトップパソコン等が更に必要であるとはいえないと主張する。しかしながら,県議は様々な場所で政務活動を行うことを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。また,A4議員,妻及び事務職員1名がパソコンを使用することから,事務所においては3台のパソコンが必要であるし,自宅兼事務所においても,政務活動のためにパソコンが必要である。
(ウ) 原告は,議員貸与パソコンのみで用途を満たせるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれていることからすると,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
コ A13議員について
A13議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置しているが故障中の平成25年ノートパソコン等,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等(ただし,プリンターは破損している。),事務所に設置している個人私費パソコンを所持している。そして,A13議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集のために,平成25年ノートパソコン等を使用している。また,事務職員1名,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A13議員が平成25年ノートパソコン等の破損後に改めてパソコンを購入していないから,そもそも平成25年ノートパソコン等は不要であったと主張する。
しかしながら,A13議員は,平成25年ノートパソコン等の破損後,代替として以前購入していた個人私費パソコンを使用しており,原告の主張は,その前提を欠くものである。
(イ) 原告は,A13議員は,平成26年デスクトップパソコン等について,調査等の写真の整理,インターネットによる情報の収集のために使用しているのみであり,政務活動のために十分に活用していないと主張する。しかしながら,A13議員がそれ以外の用途に一切使用していないということではない上,上記の用途も政務活動の一環として必要であることは明らかであるから,原告の主張は,独自の見解をいうものである。
(ウ) 原告は,議員貸与パソコンのみで用途を満たせるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
(エ) 原告は,A13議員がこれまで個人パソコン及び個人私費パソコンを購入していないことから,議会貸与ノートパソコンで事足りていたものと考えられ,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,別紙3は,過去におけるパソコンの購入歴を全て記載したものではないから,その記載がないからといって,過去にパソコンを購入していなかったことを示すものではない。前記(ア)のとおり,A13議員は,平成25年ノートパソコン等の破損後,代替として以前購入していた個人私費パソコンを使用しており,原告の主張は,その前提を欠くものである。
サ A3議員について
A3議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,事務所用の個人パソコン及び個人私費パソコン並びに持ち運び用の個人パソコンを所持している。過去本件タブレットを所持しており,現場・視察先での写真撮影やブログへの掲載,メール送受信,インターネットによる情報収集等に活用していたものの,本件タブレットは平成27年秋に破損した。そして,過去所持していた2台の個人パソコンも,いずれも破損している。また,事務職員1名,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A3議員が本件タブレットの破損後に改めてタブレットを購入していないから,そもそも本件タブレットは不要であったと主張する。
しかしながら,A3議員は,本件タブレットの破損後,代替として親族から譲り受けたタブレットを使用しているのであるから,原告の主張は,その前提を欠くものである。
(イ) 原告は,個人パソコンと平成26年デスクトップパソコン等は用途が同じであるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であり,議員貸与パソコンと個人パソコンを活用すれば,平成26年パソコンは不要であると主張する。
しかしながら,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員1名,親族1名がパソコンを使用して政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することが必要である。また,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
シ D議員について
D議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅兼事務所に設置している平成25年ノートパソコン等,個人パソコン及び自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等を所持しており,過去所持していた個人私費パソコンは,現在破損している。そして,D議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信,広聴活動資料作成等のために,平成25年ノートパソコン等を使用しており,個人パソコンは,インターネットに接続せず,個人情報等の管理に使用している。また,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,D議員が平成26年デスクトップパソコン等を自宅に設置するまで,個人パソコン以外のパソコンを設置していなかったことから,自宅兼事務所では,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,D議員は,個人パソコンについては,インターネットに接続せず個人情報等の管理に使用しているのに対し,平成26年デスクトップパソコン等は,インターネットに接続して政務活動に使用しているから,不要であるとはいえない。
(イ) 原告は,議会貸与ノートパソコンのみで用途を満たせるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
ス A14議員について
A14議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,自宅兼事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,個人パソコン及び個人私費パソコンを所持しており,過去自宅兼事務所に設置していた個人私費パソコンは,平成30年11月に破損した。そして,A14議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信のために,本件タブレットを使用している。また,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,本件タブレットにつき,文書作成には適さないので質問原稿等の文書作成のために利用しているとは考えられないと主張するものの,タブレットには,文書作成ソフトやメモ機能が搭載されており,外出先において,簡単な文書やメモの作成に利用することは十分に可能である。
(イ) 原告は,A14議員が個人パソコン及び個人私費パソコンを所持しているので,議会貸与ノートパソコンと併せてこれらを有効活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかし,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。また,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。なお,個人私費パソコンは,主として後援会活動や食堂経営のために使用している。
セ A15議員について
A15議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅に設置している平成25年ノートパソコン等及び事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等を所持している。そして,A15議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,議会報告会用の資料作成及びインターネットによる情報収集のために,平成25年ノートパソコン等を使用している。また,親族2名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,議会貸与ノートパソコンを活用すれば,平成25年ノートパソコン等又は平成26年デスクトップパソコン等のいずれかは不要であると主張する。
しかし,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,親族が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。また,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
(イ) 原告は,A15議員がこれまで個人パソコン及び個人私費パソコンを購入していないことから,議会貸与ノートパソコンで事足りていたものと考えられ,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,別紙3は,過去におけるパソコンの購入歴を全て記載したものではないから,その記載がないからといって,過去にパソコンを購入していなかったことを示すものではない。仮に,パソコンを購入していなかったとしても,一般的に,政務活動において,パソコンが極めて有用な機器であることからすれば,パソコンの導入の必要性はより高いものであるというべきである。
ソ A16議員について
A16議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等及び個人パソコンを所持しており,過去所持していた平成25年ノートパソコン等は平成29年7月に破損し,個人私費パソコンも破損している。そして,A16議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集及びメールの送受信のために,平成25年ノートパソコン等を使用していたが,現在は,主として平成26年デスクトップパソコン等を使用している。また,事務職員1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A16議員は,家族個人が所有するパソコンを使用すればよかったのであり,平成25年ノートパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,A16議員が家族個人所有のパソコンを使用していたのは,平成29年7月に平成25年ノートパソコン等が破損したことに伴う緊急措置であるから,A16議員は,平成25年ノートパソコン等を有効に活用していたといえる。そもそも,家族がパソコンを所有しているから,政務活動用にパソコンを導入する必要はないという原告の主張は,常識的に考えても相当ではない。
(イ) 原告は,議会貸与ノートパソコンのみで用途を満たせるから,平成25年ノートパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
(ウ) 原告は,平成26年デスクトップパソコン等は使用者が不明であると主張するものの,平成26年デスクトップパソコン等は,主としてA16議員本人が事務所で使用しているものである。
タ A17議員について
A17議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅に設置している平成25年ノートパソコン等,事務所に設置している個人パソコン2台を所持しており,過去所持していた平成26年デスクトップパソコン等は,現在不具合が生じている。そして,A17議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集及びメールの送受信のために,平成25年ノートパソコン等を使用していた。また,事務職員1名及び親族5名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,A17議員は個人パソコンを2台所持しているので,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,個人パソコンのうち1台は,平成26年デスクトップパソコン等に不具合が生じたため,これまで持ち運びで使用していたノートパソコンを事務所用と兼用で使用するようになったものであり,平成26年デスクトップパソコン等を有効に活用していたことを裏付けている。また,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
(イ) 原告は,A17議員が平成26年デスクトップパソコン等の故障後に修理をし又は新しいパソコンを購入していないから,平成26年パソコンは不要であると主張するものの,A17議員は,このパソコンに不具合が生じた後,その代替として新たに個人パソコン1台を事務所に設置しているから,原告の主張は,その前提に誤りがある。
(ウ) 原告は,議会貸与ノートパソコンを活用すれば足りるので,平成25年ノートパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
チ A18議員について
A18議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅に設置している平成25年ノートパソコン等及び個人パソコンを所持しており,平成26年デスクトップパソコン等は,平成30年12月に事務所が閉鎖したため返還した。そして,A18議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集及びメールの送受信のために,平成25年ノートパソコン等を使用している。なお,現在は,パソコン等を使用して政務活動を補助する事務職員及び親族はいないものの,過去事務職員2名もパソコン等を使用していた。
原告は,A18議員が平成25年ノートパソコン等及び個人パソコンを活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要であり,さらに,議会貸与ノートパソコンを有効活用すれば,平成25年ノートパソコンも不要であると主張する。
しかしながら,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,過去事務職員もパソコン等を使用していたこと等を踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。また,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
ツ A19議員について
A19議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置して持ち運びもする平成25年ノートパソコン等,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,個人パソコン及び自宅に設置している個人私費パソコンを所持しており,過去所持していた個人パソコンは,現在破損している。そして,A19議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,調査等の記録の作成,報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成及びインターネットによる情報収集のために,平成25年ノートパソコン等を使用していた。また,事務職員1名,親族1名がパソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,平成25年ノートパソコン等は,持ち運びに不向きであるから,持ち運び用として必要であるとは考えられないと主張するものの,当該パソコンのスペックから,直ちに持ち運びに使用していなかったことが推認されるものではなく,ノートパソコンである以上,本来持ち運んで使用し得るものである。
(イ) 原告は,議会貸与ノートパソコンのみで用途を満たせるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
(ウ) 原告は,平成26年デスクトップパソコン等の使用者が不明であると主張するものの,当該パソコンは,事務所に設置されており,A19議員本人及び補助業務を行っている妻が,政務活動に使用している。
テ A20議員について
A20議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅兼事務所に設置して持ち運びもする平成25年ノートパソコン等,事務所に設置している個人パソコン,自宅に設置している個人パソコンを所持しており,事務所には平成26年デスクトップパソコン等も設置しているものの,現在不具合が生じている。そして,A20議員は,質問原稿等の文書作成,議会報告書等の作成,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信のために,平成25年ノートパソコン等を使用している。また,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,平成25年ノートパソコン等は,持ち運びに不向きであるから,持ち運び用として必要であるとは考えられないと主張するものの,当該パソコンのスペックから,直ちに持ち運びに使用していなかったことが推認されるものではなく,ノートパソコンである以上,本来持ち運び用に使用し得るものである。
(イ) 原告は,議会貸与ノートパソコンのみで用途を満たせるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
(ウ) 原告は,A20議員がこれまで個人パソコン以外に事務所に設置するパソコンを購入していないことから,当該パソコン以外に平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等を設置することは不要であると主張する。
しかしながら,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
ト A1議員について
A1議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,自宅に設置している個人パソコンを所持しており,過去所持していた3台の個人パソコンは,いずれも破損している。そして,A1議員は,調査等の写真の整理及びインターネットによる情報収集のために,本件タブレットを使用している。また,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,インターネットを利用するのであれば,携帯電話で代用可能であるから,本件タブレットが政務活動のために特に必要であるとは考えられないと主張するものの,一般的に,携帯電話の画面は小さく,県議が調査研究目的で様々な情報を収集する場合に,携帯電話のみで用途を充足できることは少ないのであり,インターネットを利用するにはタブレットの方がより適している。
(イ) 原告は,A1議員は,これまで個人パソコン及び個人私費パソコンを購入して事務所に設置していないことから,議会貸与ノートパソコンで事足りていたものと考えられ,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,別紙3は,過去におけるパソコンの購入歴を全て記載したものではないから,その記載がないからといって,過去にパソコンを購入していなかったことを示すものではない。仮に,パソコンを購入していなかったとしても,一般的に,政務活動において,パソコンが極めて有用な機器であることからすれば,パソコンの導入の必要性はより高いものであるというべきである。そして,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
ナ A21議員について
A21議員は,議会貸与ノートパソコン,平成29年7月以降に自宅から事務所に移動させた平成26年デスクトップパソコン等,自宅兼事務所に設置して持ち運びもする個人私費パソコンを所持している。また,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,平成29年7月以前は,自宅に平成26年デスクトップパソコン等及び個人私費パソコンが設置されており,平成26年デスクトップパソコン等が政務活動のために有効利用されていたのか疑問であると主張するものの,これらの事情が平成26年デスクトップパソコン等の必要性を否定する事情となり得るかが不明である。
(イ) 原告は,議会貸与ノートパソコンを活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
ニ A22議員について
A22議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,個人パソコン及び個人私費パソコンを所持している。また,事務職員1名,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
原告は,個人パソコン及び個人私費パソコンを活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
ヌ A23議員について
A23議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,個人私費パソコン及び自宅に設置している個人私費パソコンを所持している。そして,A23議員は,本件タブレットを持ち運び,現地視察における写真撮影等の用途に有効活用している。また,事務職員1名,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
原告は,個人私費パソコン2台を有効活用すれば,用途が同じであるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
ネ A24議員について
A24議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等,持ち運び用の個人パソコン,事務所に設置している個人パソコンを所持している。そして,A24議員は,インターネットによる情報収集及びメールの送受信のために,本件タブレットを使用している。また,事務職員3名,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,インターネットを利用するのであれば,携帯電話で代用可能であるから,本件タブレットが政務活動のために特に必要であるとは考えられないと主張するものの,一般的に,携帯電話の画面は小さく,県議が調査研究目的で様々な情報を収集する場合に,携帯電話のみで用途を充足できることは少ないのであり,インターネットを利用するにはタブレットの方がより適している。
(イ) 原告は,個人パソコン2台を有効活用すれば,用途が同じであるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。
ノ A25議員について
A25議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,事務所に設置している個人パソコン及び自宅に設置している個人私費パソコンを所持している。そして,A25議員は,質問原稿等の文書作成のために本件タブレットを使用しており,平成26年デスクトップパソコン等はA25議員及び親族が使用し,個人パソコンは主として事務職員が使用している。また,事務職員2名及び親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,本件タブレットは文書作成には適さないので,これが質問原稿等の文書作成のために利用されているとは考えられないと主張するものの,タブレットには,文書作成ソフトやメモ機能が搭載されており,外出先において,簡単な文書やメモの作成に利用することは十分に可能である。
(イ) 原告は,議会貸与ノートパソコンを有効活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,県議は様々な場所で政務活動を行う上,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
ハ A26議員について
A26議員は,議会貸与ノートパソコン,本件タブレット,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等(ただし,平成29年12月以降は自宅に設置している。)及び事務所に設置している個人パソコンを所持している。そして,A26議員は,インターネットによる情報収集のために本件タブレットを使用している。また,事務職員1名及び親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
(ア) 原告は,インターネットを利用するのであれば,携帯電話で代用可能であるから,本件タブレットが政務活動のために特に必要であるとは考えられないと主張するものの,一般的に,携帯電話の画面は小さく,県議が調査研究目的で様々な情報を収集する場合に,携帯電話のみで用途を充足できることは少ないのであり,インターネットを利用するにはタブレットの方がより適している。
(イ) 原告は,A26議員は個人パソコンを所持しているので,議会貸与ノートパソコンと併せてこれらを有効活用すれば,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。また,そもそも議会貸与ノートパソコンは会派控室に備え置かれているのであるから,その他の場所において政務活動をするためには,他のパソコンが必要である。
ヒ A27議員について
A27議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等,持ち運び用の個人パソコンを所持しており,議員になる前に購入した2台の個人私費パソコンを事務所に設置している。また,事務職員1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
原告は,A27議員は,個人パソコン及び個人私費パソコンを合計3台所持しているので,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,前記(3)のとおり,県議は様々な場所で政務活動を行うことや,事務職員等が政務活動を補助していることを踏まえると,複数台のパソコンを所持することは,必要かつ有用であるというべきである。そもそも,個人私費パソコンは,より効率よく業務を行うために,A27議員が議員になる前に購入したものを事務所に持ち込んだものであるが,業務効率化のために私物のパソコンを活用していることをもって平成26年デスクトップパソコン等の必要性を否定するのは論理に飛躍があるし,常識的に考えても不当である。なお,個人私費パソコンのうち1台は,主として後援会活動のために使用している。
フ A2議員ついて
A2議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅及び事務所にそれぞれ設置している個人私費パソコンを所持しており,補助参加人の退会に伴って,平成26年デスクトップパソコン等は返還した。そして,過去所持していた本件タブレットは,平成28年2月に破損した。また,事務職員1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。なお,A2議員は,平成30年11月,補助参加人に再入会した。
(ア) 原告は,A2議員が本件タブレット破損後に修理や再購入をしていないことから,そもそも本件タブレットは不要であると主張する。
しかしながら,破損後再購入していないことから,直ちに本件タブレットを利用していなかったことにはならず,むしろ,利用していたからこそ破損したものというべきである。現在,A2議員は本件タブレットの代替としてスマートフォンを活用している。
(イ) 原告は,A2議員が平成26年デスクトップパソコン等を会派に返還した後に再購入していないことから,そもそも平成26年デスクトップパソコン等は不要であったと主張する。
しかしながら,A2議員は,平成26年デスクトップパソコン等の会派返還後は,事務職員用パソコンを借りて使用しているから,原告の主張は,その前提を欠くものである。
ヘ A30議員(以下「A30議員」という。)について
A30議員は,議会貸与ノートパソコンを所持しており,本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等は返還した。なお,パソコン等を使用して政務活動を補助する事務職員及び親族はいない。
ホ A28議員について
A28議員は,議会貸与ノートパソコンを所持しており,補助参加人に所属する前に購入した個人パソコン2台を事務所に設置している。また,事務職員3名及び親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
原告は,A28議員は議会貸与ノートパソコンを会派控室に設置しているのみであるから,当該パソコンを活用すれば,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等が不要であることが裏付けられていると主張する。しかしながら,A28議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に2台の個人パソコンを設置して使用しているから,原告の主張は,その前提を欠くものである。
マ A29議員について
A29議員は,議会貸与ノートパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等,自宅に設置している個人私費パソコン及び私物として持ち運んでいる個人私費パソコンを所持しており,過去所持していた本件タブレットは破損している。そして,A29議員は,文書作成,メール送受信,情報収集等のために,平成26年デスクトップパソコン等及び個人私費パソコンを使用しており,インターネットによる情報収集等のために,本件タブレットを使用していた。また,親族1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ミ 会派控室について
会派控室には,平成25年デスクトップパソコン等1セット,本件タブレット1台,平成28年デスクトップパソコン等が設置されている。また,平成26年デスクトップパソコン等は,会派役員室に4セット設置されている。
このうち,平成25年デスクトップパソコン等1セットは,会派での様々な会議の記録の作成,会派や会派所属議員の各種広報活動,その他様々な調査活動における書面の作成,写真の編集・管理,印刷等のために使用している。また,平成28年デスクトップパソコン等は,会派で雇用している事務職員が政務活動の補助業務を行うために使用している。そして,本件タブレットは,議員や事務職員が主として外出先で使用したり,会派のホームページの更新等に使用したりしている。
(ア) 原告は,本件タブレットは,文書作成には適さないので質問原稿等の文書作成のために利用されているとは考えられないと主張するものの,タブレットには,文書作成ソフトやメモ機能が搭載されており,外出先において,簡単な文書やメモの作成に利用することは十分に可能である。
(イ) 原告は,会派控室には議会貸与ノートパソコンが設置されているので,会派役員室において平成26年デスクトップパソコン等4セットを政務活動のために利用しているとは考えられないと主張する。
しかしながら,会派役員室は,会派控室とは別室となっていることから,会派役員が会派役員室内で政務活動をする際に,会派役員室に設置されているパソコンを活用している。
(ウ) 原告は,会派控室には議会貸与ノートパソコンが設置されているので,平成25年デスクトップパソコン等1セットが実際に政務活動のために利用されているとは考えられないと主張する。
しかしながら,平成25年デスクトップパソコン等1セットは,会派控室内の共用スペースに設置されており,カラープリンターに接続した上で,会派全体の政務活動や議員連盟による政務活動に関する各種書面作成や写真の編集・管理等のために共同で使用されている。平成25年デスクトップパソコン等は,過去上記用途のために使用していたパソコンのOSが古くなり,劣化が著しかったためにその代替として購入されたものであり,必要性・有用性が認められることは明らかである。
ム 前職議員らについて
原告は,前職議員らは,平成25年ノートパソコン等の破損後,誰もパソコンを再購入していないことからすれば,そもそも当該パソコンは不要であったと主張するものの,破損後再購入していないことをもって,直ちに当該パソコンを利用していなかったことにはならず,むしろ,利用していたからこそ破損したというべきである。
また,原告は,前職議員らは,平成26年デスクトップパソコン等を利用するまで,個人パソコン及び個人私費パソコンを購入していなかったのであるから,そもそも政務活動において議会貸与ノートパソコン以外のパソコンは必要なかったと主張する。しかしながら,別紙3は,過去におけるパソコンの購入歴をすべて記載したものではないから,その記載がないからといって,過去にパソコンを購入していなかったことを示すものではない。仮に,パソコンを購入していなかったとしても,一般的に,政務活動においてパソコンは極めて有用な機器であることからすれば,パソコンの導入の必要性はより高いものであるというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  総論
(1)  判断枠組みについて
ア 法100条14項は,地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,政務活動費を交付することができるものと規定しており,同条16項は,議長は,同14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとすると規定している。これらの規定の趣旨は,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることによって地方公共団体の議会の審議能力を強化するために,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化するとともに,その使途の透明性を確保しようとしたものである。
そして,同条14項後段は,政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならないと規定しているところ,その趣旨は,同条が定める政務活動費の交付の対象その他の具体的な定めについては,各地方自治体の実情に応じた運用を図るために,条例に委ねたものと解するのが相当である。
したがって,政務活動費に係る支出の適否は,上記各規定の趣旨に反しない限り,各地方公共団体における条例等の定めるところに従うべきであり,条例等における使途に係る定めが上記法の趣旨に則って定められている場合には,それらの定めに基づいて政務活動費に係る支出の適否を判断するのが相当である。
イ 本件条例は,法100条14項ないし16項の規定に基づき,政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものであり(1条),本件条例2条は,政務活動費について,会派及び議員が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(政務活動)に要する経費に対して交付すると規定するとともに,本件条例別表(第2条関係)は,政務活動費を充てることができる経費について,本件支出に関する事務費として,会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要するものとしている。
そうすると,これらの規定は,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることによって地方公共団体の議会の審議能力を強化するとともに,政務活動費の使途の透明性を確保するために設けられたものであるから,上記法の趣旨に則って定められているものといえる。
したがって,本件支出の適否は,本件支出が本件条例の定める使途(以下「本件使途基準」という。)に合致するか否かに基づいて判断するのが相当であるといえるから,本件支出が,会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要するものと認められない場合には,本件支出は,本件条例に反するものとして違法になるというべきである。
さらに,宮城県議会が作成した本件手引は,本件条例及び本件条例施行規程に基づき,政務活動費に係る交付の実務を具体的に整理したものであり,法規範性を有するものではないものの,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることによって地方公共団体の議会の審議能力を強化するとともに,政務活動費の使途の透明性を確保するために設けられたものであり,現に宮城県における政務活動費の支出は,本件手引に基づき運用されていた事情を踏まえると,本件条例の定める使途の趣旨又は具体的内容を推知させるものとして,本件条例の定める使途に係る適合性判断に当たって十分に参考にされるべきものである。
ウ もっとも,会派及び議員の政務活動は,県政全般に及ぶものであり,その対象又は方法も,広範かつ多岐にわたるものであることを踏まえると,政務活動の手段方法及び内容を選択するに当たっては,会派及び議員の自主性及び自立性を尊重すべき要請も存在するといえる。そうすると,いかなる手段方法によりいかなる政務活動を行うかについては,会派又は議員の広範な裁量的判断に委ねられている側面があることは否定できない。
したがって,政務活動費の支出が,会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要するものと認められない場合とは,上記側面に鑑みると,支出を行った会派又は議員の判断が不合理である場合をいうものとして,当該支出と政務活動との間に合理的関連性がない場合をいうものと解するのが相当である。
エ これに対し,原告は,本件手引において政務活動費を支出する要件として要求されている直接性及び必要性は,所得税法上の定めと同様に理解すべきであり,当該事務用品の購入費用の主たる部分が政務活動に必要であることが認められ,政務活動に必要な部分が明確に区分できる部分について政務活動費を充当することが,政務活動費を充当するための要件であると考えるべきであると主張する。
しかしながら,所得税法は,「所得税について,納税義務者,課税所得の範囲,税額の計算の方法,申告,納付及び還付の手続,源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるもの」(所得税法1条)であって,国民に対する納税義務を定めるものであるのに対し,政務活動費制度は,地方公共団体の議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることを目的とするものであって,上記において説示したとおり,その調査研究活動につき議員の広範な裁量的判断に委ねられている側面もあることを踏まえると,所得税法と趣旨目的が同一のものであるとはいえず,政務活動費を充当するための要件を,所得税法の趣旨目的から解釈するのは相当ではない。
したがって,原告の主張は,独自の見解をいうものであり,採用することができない。
(2)  主張立証責任について
本件訴訟においては,原告が,被告に対し,補助参加人への不当利得返還請求をするよう求めるものであるから,民事訴訟の一般原則に照らせば,原告において,本件支出が本件使途基準に合致しないことについて主張立証責任を負うものというべきである。
しかしながら,政務活動費の支出の過程に関与していない原告においては,当該支出が本件使途基準に合致しないことを具体的に明らかにすることは困難である場合もある一方,被告においては,補助参加人が支出の過程で自ら作成又は受領した書面等を提出することにより,当該支出が本件使途基準に合致することについて説明することは比較的容易であるといえる。また,前記のとおり,法の趣旨には,政務活動費の使途の透明性の確保も含まれていることに鑑みれば,一定の場合には被告に支出の使途に関する説明を求めることが,法の趣旨に適うものであるということができる。
そうすると,原告において,本件支出につき,本件使途基準に合致しない支出であることを推認させる一般的,外形的な事実の存在を主張立証した場合において,被告が適切な反証を行わないときは,本件支出は本件使途基準に反する違法なものであると判断するのが相当である。
(3)  本件手引に基づく支出額の按分について
本件手引は,会派又は議員の活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等と多彩であり,一つの活動が政務活動と他の活動の両面を有し,渾然一体となっていることが多いことを踏まえ,活動に要した費用の全額に政務活動費を充当することが不適当な場合には,使用面積や活動実績などの合理的な方法によって按分処理することとし,按分割合が明確にできない場合には,2分の1以下で按分することができ,2分の1を超える充当には合理的な理由を明記する旨規定しているところ(甲6),このような取扱いは,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることによって地方公共団体の議会の審議能力を強化するとともに,政務活動費の使途の透明性を確保するという法及び本件条例の規定の趣旨に沿うものである。
そうすると,原告による主張立証の結果,被告による反証を考慮しても,本件支出の一部が政務活動以外の目的で支出されたものと認められる場合には,経費の全額について政務活動との合理的関連性を有するということはできないことになる。このような場合には,上記取扱いに基づき,被告において政務活動に利用される割合とそれ以外の活動に利用される割合を算定することができる場合には当該割合により按分し,当該割合を算出することができない場合には,少なくとも当該支出の2分の1を超えて政務活動費から支出することは許されないというべきである。
2  本件支出について
本件支出は,パソコン,その周辺機器,プリンター及びタブレットに係る支出であるところ,パソコン,その周辺機器,プリンター及びタブレットは,通常,調査研究活動に限定されずに様々な用途で使用される汎用品であるから,本件パソコン等については,汎用品という性質上,一般的,外形的事実から,少なくとも,政務活動以外の事務の遂行にも使用されているものと推認することができる。
他方,本件使途基準は,事務費につき,会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要する経費と定めているところ,本件パソコン等に係る支出には,上記によれば,政務活動以外の事務の遂行に要する経費も含まれ,その按分割合を明確にできない場合に当たることからすると,被告が適切な反証を行わない限り,少なくとも本件支出の合計額の2分の1を超えて政務活動費から支出した部分は違法であるというべきである。
もっとも,前記前提事実によれば,補助参加人は,本件パソコン等のうち,平成25年ノートパソコン等18セット,本件タブレット15台及び平成26年デスクトップパソコン等33セット(会派役員室に設置されているものも含む。以下,併せて「返還済みパソコン等」という。)については,支出した政務活動費の半額を返還していることが認められる。
そうすると,本件手引によれば,そもそもパソコン等は事務用機器として政務活動に係る事務の遂行に要する経費として認められており,政務活動費による充当を按分処理する場合にはその積算根拠を明確にする必要があると規定されている趣旨目的に鑑みると,原告がその残額(以下「本件残額」という。)について更に返還を求めるに当たっては,原告において,パソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は政務活動に係る事務の遂行に2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証することが必要であると解するのが相当である。
そして,原告が上記にいう一般的,外形的な事実の存在を主張立証した場合において,被告が適切な反証を行わないときは,本件支出の全て又は上記按分割合分は,本件使途基準に反する違法なものであると判断するのが相当である。
以上を踏まえると,返還済みパソコン等については,各県議のパソコン等の使用状況,使用人数その他の事実関係を踏まえ,原告において,パソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したと認められるかどうかにつき検討することとし,他方,それ以外のパソコン等(いずれも会派控室に設置されているものであり,以下「会派控室パソコン等」という。)については,被告において,政務活動に係る事務の遂行に全て使用されていること又は政務活動に係る事務の遂行に2分の1を超えて使用された割合を主張する場合にはその按分割合を反証したと認められるかどうかにつき,検討する。
3  認定事実
前記前提事実(第2の2)に,後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)  議会貸与ノートパソコンについて
宮城県議会は,県議に対して,県議会イントラネットシステム等を利用するための議会貸与ノートパソコンを,会派控室に設置して貸与している(丙9~37)。そして,議会貸与ノートパソコンは,本件イントラネット利用要領により,県議会庁舎外に持ち出すことが禁止されているため,各県議は議会貸与ノートパソコンを県議会庁舎外で使用することはできない(丙9)。
(2)  平成25年ノートパソコン等及び本件タブレットの購入
補助参加人の役員は,平成24年11月頃から,補助参加人において,現場における写真の撮影や有権者に対する活動の報告に活用できるのではないかと考え,持ち運びが容易なタブレットの購入の検討を開始した。その後,会派所属の県議の中には,タブレットよりもノートパソコンを希望する県議もいたことから,補助参加人所属の議員の希望に応じてノートパソコン及びタブレットを購入し,補助参加人から貸与する方針につき,補助参加人所属の議員全員が参加する会派総会において意見を聞いたところ,異論がなかったため,最終的に購入を決定した(証人A3議員1~4頁)。
そこで,補助参加人は,平成25年3月14日,平成25年ノートパソコン等18セットを購入し,264万4431円を支払った。また,補助参加人は,同月28日,本件タブレット16台を購入し,92万6800円を支払った。
そして,本件タブレット16台のうち1台(Apple/iPad)は,会派控室に設置され,残りの15台(Apple/iPad mini1台及びApple/iPad14台)は,各県議に貸与された(弁論の全趣旨)。その後,補助参加人は,本件タブレット16台の購入代金のうち,各県議に貸与した上記15台分の購入代金86万8000円につき,その半額である43万4000円相当額を宮城県知事に返還した(乙2,前提事実)。
なお,平成25年ノートパソコン等は,会派控室に設置されたものはなく,平成25年ノートパソコン等18セット及び本件タブレット15台(本件タブレット16台のうち会派控室に設置された1台を除いたもの)は,会派から県議に貸与することとしており,県議でなくなった者は,貸与を受けていた本件タブレットを補助参加人に返還し,補助参加人は,新たに補助参加人に所属した県議に対し,これを貸与している(証人A3議員4頁,弁論の全趣旨)。
(3)  平成25年デスクトップパソコン等
補助参加人は,会派控室で使用していたパソコンのOSが古くなったことや,会派所属の県議らがカラープリンターの設置を求めていたことから,平成25年3月19日,平成25年デスクトップパソコン等1セットを購入し,77万8050円を支払った(証人A3議員6~7頁)。平成25年デスクトップパソコン等は,会派控室の共用スペースに設置されている(丙20)。
(4)  平成26年デスクトップパソコン等
補助参加人の役員会は,平成26年1月頃から,同年4月にウインドウズXPのサポートが終了することを契機に,個人情報等を保護する一方,古いパソコンを買い換えることで政務活動を効率化するため,会派においてパソコンを購入することについて検討を開始した(証人A4議員1~3頁)。また,県政報告会等の広報活動のため,A3版の印刷ができるプリンターの購入についても検討した(証人A4議員3頁)。
その後,会派総会において議論が行われ,同年4月以降にウインドウズXPのパソコンをインターネットに接続して使用することは危険であること等を説明したところ,消極意見がなかったため,補助参加人は,3社から見積りを取得した上,同年3月31日,平成26年デスクトップパソコン等(A3インクジェット複合機を含む。)33セットを購入し,1319万1255円を支払った(証人A4議員4~5頁,27頁,前提事実)。
そして,平成26年デスクトップパソコン等のうち4セットは,会派役員室に設置され,その他は,各県議に貸与されている。なお,補助参加人において,議員でなくなった者や会派を脱退した者が返還した平成26年デスクトップパソコン等については,新たに補助参加人に所属した県議に対して貸与している。(弁論の全趣旨)
(5)  平成28年デスクトップパソコン等
補助参加人は,会派控室に常駐している事務職員につき,専用のパソコンがなかったことから,事務職員用のパソコンを導入することとし,平成28年2月29日,平成28年デスクトップパソコン等を購入し,38万0970円を支払った。同パソコン等は,会派控室の事務職員の机に設置され,政務活動の補助業務のために使用されている。(丙25,前提事実)
(6)  各県議等のパソコン等の使用状況
ア A5議員について(丙10)
A5議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,議会報告書等の作成,調査等の記録及び報告書の作成,調査等の写真の整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用するため,自宅に設置している平成25年ノートパソコン等の貸与を受けている。そして,A5議員は,過去平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受け,事務所に設置していたものの,年月の経過とともに機能が低下してきたため,平成29年11月頃に補助参加人に返却し,現在は別のパソコンを使用している。なお,当該パソコンが個人パソコンであるか,個人私費パソコンであるかは明らかでない。A5議員は,平成24年7月3日,政務活動費を支出して個人パソコンを購入したものの,その後当該パソコンは破損した。
なお,A5議員については,2名の事務職員(B1及びB2)がパソコン等を使用して政務活動を補助している。
イ A6議員について(丙11)
A6議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①写真の撮影,インターネット,簡単なメモの作成等に使用している本件タブレット,②事務所に設置して,主として事務職員が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットでの調査,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。
なお,A6議員については,1名の事務職員(B3)がパソコンを使用して政務活動を補助している。
ウ A7議員について(丙12)
A7議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①主に事務所に設置して,事務職員や議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集等に使用している平成25年ノートパソコン等,②事務所に設置して,主として事務職員やA7議員の妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。
なお,A7議員については,1名の事務職員(B4)及びA7議員の妻であるB5が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
エ A8議員について(丙13)
A8議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①普段は自宅兼事務所に設置しているものの,必要に応じて外に持ち出し,外出先での写真撮影や調査活動に関するメモの作成,インターネットでの情報収集等に使用している本件タブレット,②自宅兼事務所に設置し,主として事務職員やA8議員の妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。また,A8議員は,個人私費パソコン2台を自宅兼事務所に設置している。
なお,A8議員については,1名の事務職員(B6),A8議員の妻であるB7及び息子であるB8が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
オ A9議員について(丙14)
A9議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,自宅兼事務所に設置し,主として議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。また,自宅兼事務所に,主として妻が政務活動の補助業務や政治資金団体の事務,妻自身の仕事のために使用している個人私費パソコンを設置している。もっとも,A9議員は,過去本件タブレットの貸与を受け,外出先や出張中に,インターネットでの情報収集やメールの送受信等に利用していたものの,これを落下させてしまったため,亀裂が入り破損した。そのため,A9議員は,携帯電話をスマートフォンに買い換えて使用している。
なお,A9議員については,妻であるB9が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
カ A10議員について(丙15)
A10議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置し,事務職員と議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,日程管理等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。もっとも,A10議員は,過去平成25年ノートパソコン等の貸与を受け,自宅に設置し,議員本人が政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集等に使用していたものの,平成28年3月頃,誤って落下させてしまったため,破損した。そのため,同年4月,タブレットとしても使えるノートパソコンを,私費で購入し,自宅に設置している。このほか,A10議員は,個人私費パソコン1台を事務所に設置し,各種名簿を管理するため,インターネットに接続せずに使用している。また,A10議員の妻が,専ら妻自身のために購入したパソコン(個人私費パソコン)1台を自宅に設置し,妻が政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している。
なお,A10議員については,1名の事務職員(B10),A10議員の妻であるB11が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
キ A11議員について(丙16)
A11議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①議員本人が,事務所,自宅,外出先等で,簡単な文書の作成や資料の閲読,インターネットによる情報収集に使用している本件タブレット,②事務所に設置して,議員本人と妻が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。
なお,A11議員については,A11議員の妻であるB12がパソコン等を使用して政務活動を補助している。
ク A12議員について(丙17)
A12議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置して,事務職員とA12議員の妻が,政務活動に関する様々な文書や報告書,資料の作成,広報紙の原稿作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信などに使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。もっとも,A12議員は,過去平成25年ノートパソコン等の貸与を受けていたものの,平成30年5月に破損した。そのため,A12議員は,代わりのノートパソコンを私費で購入し,自宅に設置している。
なお,A12議員については,1名の事務職員(B13),A12議員の妻であるB14がパソコン等を使用して政務活動を補助している。
ケ A4議員について(丙18)
A4議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置して,主としてA4議員の妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。もっとも,A4議員は,過去,平成25年ノートパソコン等の貸与を受け,事務所に設置して,議員本人が使用していたものの,平成27年9月,豪雨の際に車ごと水没して使用不能となった。そのため,平成28年4月,代わりのデスクトップパソコンを購入して事務所に設置し,主として事務職員が,情報管理の観点から,インターネットに接続せずに,名簿等の管理のために使用している。
また,平成23年2月頃に購入したノートパソコンを自宅に設置し,議員本人及び妻が,様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している。さらに,平成25年頃に購入したノートパソコンを事務所に設置し,過去事務職員が使用していたが,平成28年に上記デスクトップパソコンを購入した後は,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している。事務所に設置しているパソコン等は合計3台となるが,A4議員,事務職員及び妻がそれぞれ1台ずつパソコンを使用するため,3名が同時に3台のパソコンを使用することが多い。
なお,A4議員については,1名の事務職員(B15),A4議員の妻であるB16が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
コ A13議員について(丙19)
A13議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①事務所に設置している平成25年ノートパソコン等,②事務所に設置して,事務職員,議員本人又は妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。もっとも,平成25年ノートパソコン等は故障して使用不能となったため,個人私費パソコンを事務所に設置しており,主として事務職員が使用している。
なお,A13議員については,平成30年9月までは2名の事務職員(B17,B18),同月以降は1名の事務職員及びA13議員の妻であるB19が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
サ A3議員について(丙20,証人A3議員7~8,14~16,32~33,38頁)
A3議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置して,事務職員が,政務活動に関する様々な文書や資料の作成,インターネットによる情報収集などに使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。もっとも,A3議員は,過去本件タブレットの貸与を受け,議員本人が,現場,視察先その他の外出先に携帯して,写真撮影,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用していたものの,平成27年秋,台風被害の現場に持参した際に誤って水に落としてしまい,破損した。そのため,現在は,親族から譲り受けたタブレットを使用している。なお,A3議員は,東日本大震災でパソコン等を失ったことから,メールの送受信等をするためにiPadを購入し,その後,iPad mini(以下,「旧タブレット」という。)に買い換えて所持していたため,本件タブレットの貸与を受けた時点で,2台のタブレットを所持することとなった。A3議員は,本件タブレットの貸与を受けた後は,旧タブレットを持ち歩かず,主に自宅に設置して,メールの送受信等に使用していた。
また,A3議員は,平成23年12月に購入したデスクトップパソコンを事務所に設置し,議員本人が,様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している。さらに,平成26年7月に政務活動費を支出して購入したモバイルノートパソコンを,議員本人が外出先に携帯し,上記用途のほか,県政報告会の際のプロジェクター接続等に使用している。そして,事務所にはもう1台のパソコンを設置しており,事務所には合計3台のパソコンが設置されている。
なお,A3議員については,1名の事務職員(B20)が,パソコン等を使用して政務活動を補助しており,平成29年秋までは,A3議員の弟であるB21も,政務活動を補助していた。
シ D議員について(丙21)
D議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①自宅兼事務所に設置して,議員本人が,様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成25年ノートパソコン等,②自宅に設置して,議員本人と妻が,政務活動に関する様々な文書やインターネットによる情報収集等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。また,リースで購入したデスクトップパソコンを自宅兼事務所に設置し,名簿やデータ管理のため,インターネットに接続せずに使用している。
なお,D議員については,D議員の妻であるB22が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ス A14議員について(丙22)
A14議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①議員本人及びその息子が外出時に持ち運び,写真撮影や簡単なメモの作成に使用する本件タブレット,②自宅兼事務所に設置して,議員本人と息子が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。また,購入したデスクトップパソコンを自宅兼事務所に設置しており,議員本人及び息子が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信,後援会名簿の管理等に使用している。もっとも,自宅には,息子の私物であるパソコンが設置されているものの,政務活動のためには使用していない。
なお,A14議員については,A14議員の息子であるB23が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
セ A15議員について(丙23)
A15議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①自宅に設置して,議員本人及び妻が,質問原稿の作成など政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成25年ノートパソコン等,②事務所に設置して,議員本人と事務職員が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。
なお,A15議員については,平成30年10月17日当時,1名の事務職員(B50)とA15議員の妻であるB24が,パソコン等を使用して政務活動を補助していた。
ソ A16議員について(丙24)
A16議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置して,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。もっとも,同議員は,過去平成25年ノートパソコン等の貸与を受け,自宅に設置して,議員本人が,上記用途で使用していたものの,平成29年7月に破損した。そのため,A16議員の自宅での政務活動に大きな支障が生じてしまうことから,妻が購入し個人用に使用していたパソコンをやむなく妻から借用し,これを自宅において政務活動のために使用している。また,個人で購入したデスクトップパソコンを事務所に設置しており,事務職員が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理等に使用している。
なお,A16議員については,2名の事務職員(B25,B26)が,パソコン等を使用して政務活動を補助していたが,平成30年4月以降は,主にB25が補助を行っている。
タ A17議員について(丙25)
A17議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,自宅に設置して,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成25年ノートパソコン等の貸与を受けている。もっとも,A17議員は,過去平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて,事務所に設置して使用していたものの,不具合が発生して使用することが難しくなったため,代わりに,同議員がそれまで使用していたノートパソコンを事務所に設置している。また,別のノートパソコンを個人で購入して事務所に設置し,主として事務職員が,上記用途で使用している。
なお,A17議員については,1名の事務職員(B27)が,パソコン等を使用して政務活動を補助しており,複数名のボランティアに補助を行ってもらうこともあるものの,その頻度や具体的な人数は不明であり,5名の親族がパソコン等を使用して政務活動を補助しているものとは認めることができない。
チ A18議員について(丙26,弁論の全趣旨)
A18議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成30年12月までは事務所に設置し,同月に事務所を閉鎖した後は自宅に設置して,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信,スケジュール管理等に使用している平成25年ノートパソコン等の貸与を受けている。もっとも,同議員は,過去平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受け,事務所に設置して,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信,スケジュール管理等に使用していたものの,平成30年12月に事務所を閉鎖したため,平成26年デスクトップパソコン等を補助参加人に返還した。また,政務活動費を支出してリースしたデスクトップパソコンを事務所閉鎖まで事務所に設置しており,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理等に利用していたが,事務所の閉鎖に伴い,自宅に移設した。
なお,A18議員については,現在は,パソコン等を使用して政務活動を補助する事務職員及び親族はいないものの,過去2名の事務職員(B28,B29)もパソコン等を使用して政務活動を補助していた。
ツ A19議員について(丙27)
A19議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①主に事務所に設置して,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集等に使用している平成25年ノートパソコン等,②事務所に設置して,主として議員本人の妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。また,A19議員は,個人で購入したデスクトップパソコン2台を事務所及び自宅に1台ずつ設置しており,外出する際の持ち運び用としてモバイルノートパソコンも所持している。
なお,A19議員については,1名の事務職員(B30)及びA19議員の妻(B31)が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
テ A20議員について(丙28)
A20議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①自宅兼事務所に設置して,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用するとともに,持ち運んで使用することもある平成25年ノートパソコン等,②事務所に設置して,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集に使用していたものの,現在不具合が発生し余り使用していない平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。
また,A20議員は,政務活動費を支出してリースしたデスクトップパソコンを事務所に設置し,情報セキュリティの観点から平成30年2月まではインターネットに接続せずに,議員本人とその妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,政務活動に必要な様々なデータの保存や名簿の管理等に使用している。そのほか,政務活動費を支出して購入したノートパソコンを自宅に設置して使用していたものの,不具合が生じており,現在はこれを使用していない。
なお,A20議員については,妻であるB32が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ト A1議員について(丙29)
A1議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,①議員本人が持ち運び,簡単なメモの作成や写真の撮影,インターネットによる情報収集等に使用している本件タブレット,②事務所に設置して,議員本人及びその母が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受け,③平成27年3月頃に個人で購入したノートパソコンを自宅に1台設置して,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している。
なお,A1議員については,母であるB33が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ナ A21議員について(丙30)
A21議員は,補助参加人に所属した平成27年11月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受け,平成29年7月に事務所を開設した後には自宅から事務所に移動させ,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の管理,インターネットによる情報収集等にこれを使用している。また,A21議員は,私費で購入したノートパソコンを,自宅兼事務所に設置したり,出張先に持ち運んだりして使用している。
なお,A21議員については,平成29年秋頃まで,息子の妻であるB34が,パソコン等を使用して政務活動を補助していた。
ニ A22議員について(丙31)
A22議員は,補助参加人に所属した平成27年11月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置して,主として議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。また,A22議員は,自宅や事務所に設置して持ち運んで出張先において使用することもあるモバイルノートパソコン及び事務所に設置して使用するノートパソコンをそれぞれ所持し,政務活動のために使用している。
なお,A22議員については,1名の事務職員(B35)及びA22議員の妻であるB36が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ヌ A23議員について(丙32)
A23議員は,補助参加人に所属した平成27年11月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,①議員本人,事務職員又は議員の妻が,外出時や現地視察先に携帯して,写真撮影やインターネットによる情報収集等に使用している本件タブレット,②事務所に設置して,主に議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,個人情報等の管理等のため,インターネットに接続せずに使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。また,A23議員は,事務所に設置しているノートパソコン及び自宅で後援会活動や政党活動の関係にも使用しているノートパソコンをそれぞれ所持し,政務活動に関する様々な文書の作成等の政務活動等に使用している。
なお,A23議員については,1名の事務職員(B37)及びA23議員の妻であるB38が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ネ A24議員について(丙33)
A24議員は,補助参加人に所属した平成27年11月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,①主として事務職員が,事務所内で又は外出の際に携帯して,インターネットによる情報収集,メール等に使用している本件タブレット,②自宅に設置して,議員本人及びその妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や質問原稿,議会報告書,調査報告書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。また,A24議員は,事務所に設置しているノートパソコン及び議員本人が外出時に携帯するモバイルノートパソコンをそれぞれ所持し,政務活動等に使用している。
なお,A24議員については,平成30年以降は,3名の事務職員(B39,B40,B41)及びA24議員の妻であるB42が,パソコン等を使用して政務活動を補助しているが,平成30年までは,事務職員は2名であった。
ノ A25議員について(丙34)
A25議員は,補助参加人に所属した平成27年11月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,①議員本人が,事務所内で又は外出の際に携帯して,インターネットによる情報収集やメールの送受信,文章やグラフ,表等を見るために使用している本件タブレット,②事務所に設置して,主に議員本人とその妻が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集,メールの送受信などに使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。
また,A25議員は,事務所に設置しているデスクトップパソコン及び自宅に設置しているノートパソコンをそれぞれ所持し,政務活動等に使用している。
なお,A25議員については,平成30年以降,2名の事務職員(B43,B44)及びA25議員の妻であるB45が,パソコン等を使用して政務活動を補助しているが,平成30年までは,事務職員は1名であった。
ハ A26議員について(丙35)
A26議員は,補助参加人に所属した平成27年11月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,①議員本人が,自宅や外出先で,インターネットによる情報収集や,データ,グラフ等を見るために使用している本件タブレット,②平成29年12月に事務所から自宅に移動させて,議員本人及びその妻が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,メールの送受信などに使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けている。また,A26議員は,事務所に設置しているデスクトップパソコンを所持し,政務活動等に使用している。
なお,A26議員については,同人の妻であるB46が,パソコン等を使用して政務活動を補助しており,過去1名の事務職員(B47)が政務活動を補助していたものの,同事務職員は平成30年3月に退職した。
ヒ A27議員について(丙36)
A27議員は,補助参加人に所属した平成27年11月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,自宅に設置して,議員本人が,政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。また,A27議員は,議員になる前に購入して事務所に設置しているノートパソコン2台を所持し,1台は政務活動用,もう1台は後援会活動用に使用している。さらに,A27議員は,政務活動費を支出して購入し,外出先で使用するモバイルノートパソコンを所持し,政務活動等に使用している。
なお,A27議員については,1名の事務職員(B48)が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
フ A2議員について(争いがない)
A2議員は,議会貸与ノートパソコン,自宅及び事務所にそれぞれ設置している個人私費パソコンを所持しており,補助参加人の退会に伴って,平成26年デスクトップパソコン等は返還した。また,A2議員は,過去本件タブレットの貸与を受けていたものの,本件タブレットは平成28年2月に破損した。なお,A2議員は,平成30年11月,補助参加人に再入会した。
なお,A2議員については,事務職員1名が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ヘ A30議員について(争いがない)
A30議員は,議会貸与ノートパソコンの貸与を受けており,貸与されていた本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等は,それぞれ返還した。
なお,A30議員については,パソコン等を使用して政務活動を補助する事務職員及び親族はいない。
ホ A28議員について(争いがない)
A28議員は,議会貸与ノートパソコンの貸与を受けており,補助参加人に所属する前に購入した個人パソコン2台を事務所に設置している。
なお,A28議員については,3名の事務職員及び1名の親族が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
マ A29議員について(丙37)
A29議員は,補助参加人に所属した平成29年5月頃から,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置して,A29議員及びその妻が,政務活動に関する様々な文書の作成やインターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けている。もっとも,A29議員は,過去本件タブレットの貸与を受けたものの,不具合が生じていたため,新しいものを購入することとし,会派に事情を説明した上で本件タブレットは廃棄した。また,A29議員は,自宅に設置しているノートパソコン及びモバイルノートパソコンをそれぞれ所持し,政務活動等に使用している。
なお,A29議員については,同人の妻であるB49が,パソコン等を使用して政務活動を補助している。
ミ 前職議員について
前職議員のうち一部の者は,平成25年ノートパソコン等の貸与を受けたものの,いずれも破損しており,その後,一部の者が本件タブレットの貸与を受け,前職議員全員が平成26年デスクトップパソコンの貸与をそれぞれ受けたものの,いずれも補助参加人に対し返還されていることが認められる(弁論の全趣旨)。
ム 会派控室について
会派控室には,平成25年デスクトップパソコン等1セット(77万8050円),本件タブレット1台(5万8800円),平成28年デスクトップパソコン等(前記前提事実(第2の2(2)オ)のとおり,パソコンの台数は2台である。38万0970円)が設置されている。また,平成26年デスクトップパソコン等は,会派控室内にある会派役員室に4セット設置されている。(前提事実,丙20,25)。
そして,平成25年デスクトップパソコン等1セットは,会派での様々な会議の記録の作成,会派や会派所属議員の各種広報活動,その他様々な調査活動における書面の作成,写真の編集・管理,印刷等に使用されている(丙20)。また,平成28年デスクトップパソコン等は,会派で雇用している事務職員が使用している(丙25)。そして,本件タブレットは,議員や事務職員が主として外出先で使用し,又は会派のホームページの更新等に使用している(証人A4議員29頁)。
また,会派役員室には,会長,幹事長,政調会長及び事務局長の合計4名の役員が使用する席があり(証人A4議員30頁),役員控室に設置されている4セットの平成26年デスクトップパソコン等は,会派役員が役員室内で政務活動をするために使用されている。
4  検討
(1)  返還済みパソコン等について
前記2において説示したとおり,返還済みパソコン等については,上記認定事実を踏まえ,原告において,パソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したと認められるかどうかにつき検討する。
なお,原告は,各県議につき共通の主張として,議会貸与ノートパソコンを活用すれば,政務活動における用途を満たすことができるから,他のパソコン等は不要である旨主張する。しかしながら,前記認定事実によれば,議会貸与ノートパソコンは,県議会庁舎外に持ち出すことが禁止されており,議員は,議会貸与ノートパソコンを使用して県議会庁舎外における政務活動を行うことはできないことが認められる。他方,前記認定事実によれば,会派及び議員の政務活動は,県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたることが認められることからすれば,議員は県議会庁舎外でも政務活動を行う必要があるものと認められる。
そうすると,議員にとって政務活動のために議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかであるから,議会貸与ノートパソコンが存在することをもって,他のパソコン等は不要であるということはできない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ア A5議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A5議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成25年ノートパソコン等の貸与を受けて自宅に設置しており,過去貸与を受けていた平成26年デスクトップパソコン等は補助参加人に返還し,別のパソコン(個人パソコンであるか,個人私費パソコンであるかは不明である。)を事務所に設置して使用しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコンは,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコンの使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する2名の事務職員であることが認められる。
そうすると,A5議員は,本人及び事務職員2名の合計3名で,1台を自宅に,もう1台を事務所に設置して,これらの2台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A5議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A5議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,平成25年ノートパソコン等につき,そのサイズ及び重さに照らし,一般に持ち運びに向いていないから,A5議員がこれを持ち運んで使用しているとは認められないと主張する。
しかしながら,前記のとおり,A5議員は,平成25年ノートパソコン等を自宅に設置して使用していることから,原告の上記主張は,その前提を欠く。原告の主張を前提としても,ノートパソコンについては,デスクトップパソコンとは異なり,ノート型という性質上持ち運びが不可能なものではなく,持ち運びで使用することも有用であることからすると,そのサイズが一般に持ち運びに向いていないという事実をもって,直ちに当該ノートパソコンが持ち運んで使用されていないという事実を立証することはできない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
イ A6議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A6議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員であることが認められる。
そうすると,A6議員は,事務所において2名で2台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A6議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A6議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対して,原告は,A6議員が個人で購入したパソコンを使用していないにもかかわらず,補助参加人から貸与されたパソコンを使用しているとは考えられないと主張するものの,パソコン等が様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために極めて有用な機器であることを踏まえると,A6議員は補助参加人から貸与されたパソコンを使用していると認めるのが相当であり,これを覆すに足りる的確な証拠はない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,本件タブレットと平成26年デスクトップパソコン等の用途はほぼ同じであるから,2台とも必要とする理由がないと主張するものの,前記のとおり,A6議員は,事務所において2名で2台のパソコン等を政務活動のために使用していることからすると,一人当たり1台のパソコンが使用されていると認めるのが相当であるから,原告の主張は,前記判断を左右するものではない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(エ) さらに,原告は,タブレットは,一般的に長文の文書の作成には適さないから,本件タブレットを質問原稿等の文書作成のために利用しているとは考えられないと主張する。しかしながら,タブレットにおいても様々な文書作成ソフト及びタッチパネルが搭載され,タブレットが文書作成にも有用なものであることは,当裁判所に顕著な事実であり,原告の主張は,IT機器の活用が進展する社会の現状及びタブレットの有用性を正解しないものに帰し,採用することができない。
ウ A7議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A7議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けてそれぞれ事務所に設置しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA7議員の妻であることが認められる。
そうすると,A7議員は,事務所において3名で2台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A7議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A7議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A7議員は本件タブレットを活用していない等と主張するものの,前記認定事実によれば,A7議員は,本件タブレットの貸与を受けていないから,原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
エ A8議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A8議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて自宅兼事務所に設置するとともに,2台の個人私費パソコンを自宅兼事務所に設置しているため,A8議員が政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて4台あるところ,4台のパソコン等は,様々な文書の作成,写真の整理,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,パソコンの使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員,A8議員の妻及び息子であることが認められる。
そうすると,A8議員は,自宅兼事務所において4名で4台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,写真の整理,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A8議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A8議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットは一般的に長文の文書の作成には適さないから,本件タブレットを質問原稿等の文書作成のために利用しているとは考えられないと主張するものの,前記イ(エ)において説示したとおり,原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,タブレットをインターネットによる情報収集に用いるのみであれば,携帯電話でも代用できるから,本件タブレットは不要であると主張する。しかしながら,県議の政務活動においては,適時に正確かつ詳細な情報を入手することが必要であると認められるところ,インターネットを活用して詳細な情報収集を行うという観点からすれば,一般に携帯電話よりも大きな画面及び多様な機能を有するタブレットの方がより適していることは明らかであるから,携帯電話があれば直ちにタブレットが不要であるということはできない。したがって,原告の主張は採用することができない。
オ A9議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A9議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて自宅兼事務所に設置するとともに,個人私費パソコンを自宅兼事務所に設置しているため,A9議員が政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,パソコンの使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助するA9議員の妻であることが認められる。
そうすると,A9議員は,自宅兼事務所において2名で2台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A9議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A9議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットをインターネットによる情報収集に用いるのみであれば,携帯電話でも代用できるから,本件タブレットは不要であると主張するものの,前記エ(ウ)において説示したとおり,原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,A9議員が本件タブレットの破損後に改めてタブレットを購入していないことからすれば,本件タブレットは政務活動のために必要ではなかったと主張する。
しかしながら,タブレット破損後にこれを再購入しなかった事実は,従前所持していたタブレットを政務活動のために用いていなかったことを直ちに推認させるものとはいえない。かえって,前記認定事実によれば,A9議員は,本件タブレットの破損後は,携帯電話をスマートフォンに買い換えて,これを本件タブレットの代替として使用していることが認められることからすれば,A9議員は,本件タブレットを使用していたと認めるのが相当である。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
カ A10議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A10議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて事務所に設置していること,過去貸与を受けた平成25年ノートパソコン等が破損した後に,その代替として購入したノートパソコンを自宅に設置していること,各種名簿を管理するためにインターネットに接続せず使用しているパソコンを事務所に設置していること,A10議員の妻が購入したパソコンを自宅に設置し,同人が政務活動にも使用していること,そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて4台あるところ,4台のパソコン等のうち3台については,様々な文書の作成,日程の管理,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするために使用され,1台については,各種名簿の管理のためインターネットに接続せずに使用されていること,パソコンの使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA10議員の妻であること,以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば,A10議員は,3名で政務活動を行っており,自宅と事務所にそれぞれ2台のパソコン等を設置してこれらを使用し,事務所のパソコンの1台については,インターネットに接続せずに使用していることが認められる。
そうすると,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,そのうち1台については情報セキュリティの観点からインターネットに接続しないパソコンを利用することも合理性が認められることからすれば,原告において,A10議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A10議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A10議員において平成25年ノートパソコン等が破損した後に改めてこれを購入していないことからすれば,平成25年ノートパソコン等は,政務活動のために必要ではなかったと主張するものの,前記認定事実によれば,A10議員は,同パソコン等が破損した後,その代替としてノートパソコンを購入しているのであるから,原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
キ A11議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A11議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助するA11議員の妻であることが認められる。
そうすると,A11議員は,持ち運ぶこともある本件タブレットを使用するほか,事務所において2名で1台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,かつ,同一人が持ち運び用のタブレットと事務所用のパソコンの2台を所有することも,県議が様々な場所で政務活動を行う実情に照らし,合理性が認められることからすれば,原告において,A11議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A11議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットをインターネットによる情報収集に用いるのであれば,携帯電話でも代用できるから,本件タブレットは不要であると主張するものの,前記エ(ウ)において説示したとおり,原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,A11議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に個人でパソコンを購入していないことからすれば,A11議員は議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえると主張する。
しかしながら,A11議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前にパソコンを購入していなかったことを認めるに足りる的確な証拠はなく,前記において説示したとおり,会派及び議員の政務活動は県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたるものであることに照らせば,県議会庁舎外でも政務活動を行う必要があるものと認められる。そうすると,政務活動のためには,議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ク A12議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A12議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて事務所に設置するとともに,過去貸与を受けていたものの破損した平成25年ノートパソコン等の代わりに私費で購入したパソコンを自宅に設置しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,2台のパソコンの使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA12議員の妻であることが認められる。
そうすると,A12議員は,自宅においてA12議員及び妻が使用するためにパソコンを1台設置し,事務所において3名で使用するためにデスクトップパソコンを1台設置して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A12議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A12議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,平成25年ノートパソコン等と平成26年デスクトップパソコン等の用途はほぼ同じであるから,2台とも必要とする理由がないと主張するものの,前記認定事実によれば,A12議員は,自宅と事務所にそれぞれ1台のパソコンを設置して政務活動を行っているのであり,上記において説示するとおり,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告の主張する事情は,前記判断を左右するものではない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,A12議員が平成25年ノートパソコン等の貸与を受ける前に個人でパソコンを購入していないから,A12議員は議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったと主張する。
しかしながら,A12議員が平成25年ノートパソコン等の貸与を受ける前にパソコンを購入していなかったことを認めるに足りる的確な証拠はなく,前記において説示したとおり,会派及び議員の政務活動は県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたるものであることに照らせば,県議会庁舎外でも政務活動を行う必要があるものと認められる。そうすると,政務活動のためには,議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ケ A4議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A4議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて事務所に設置していること,過去貸与を受けていた平成25年ノートパソコン等の代替として購入したデスクトップパソコンを事務所に設置し,情報管理の観点からこれをインターネットに接続せずに名簿等の作成のために使用していること,平成23年2月頃に購入したノートパソコンを自宅に設置し,これをA4議員と妻が様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用していること,平成25年頃に購入したノートパソコンを事務所に設置していること,そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて自宅に1台,事務所に3台あるところ,4台のパソコンのうち3台は,様々な文書の作成,日程の管理,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするために使用され,3名同時に3台を利用することが多いこと,他方,別の1台は,名簿等の作成のためにインターネットに接続せずに使用されていること,パソコンの使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA4議員の妻であること,以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば,A4議員は,3名で政務活動を行っており,自宅に1台,事務所に3台のパソコン等を設置してこれらを使用し,事務所のパソコンの1台については,インターネットに接続せずに使用していることが認められる。
そうすると,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,更に情報セキュリティの観点からインターネットに接続しないパソコンを利用することも合理性が認められることからすれば,原告において,A4議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A4議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A4議員において平成25年ノートパソコン等が破損した後に改めてパソコンを購入していないことからすれば,平成25年ノートパソコン等は政務活動のために必要ではなかったと主張するものの,前記認定事実によれば,A4議員は,平成25年ノートパソコン等の破損後にその代替としてパソコンを新たに購入していることが認められるのであるから,原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
(ウ) また,原告は,A4議員が個人でパソコン等を3台購入しており,パソコン等の使用者は3名であるから,平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。
しかしながら,上記において説示したとおり,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当である。これをA4議員についてみると,前記認定事実によれば,A4議員と妻は自宅においても政務活動に使用するため1台のパソコンを設置しているほか,その余の3台のパソコンを事務所に設置して,様々な文書の作成,日程の管理,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするために使用し,事務所においては3名同時に3台を利用することが多いことが認められることからすれば,自宅に1台,事務所に3台設置することには,合理性が認められるというべきである。そうすると,このような使用状況に照らすと,平成26年デスクトップパソコン等が不要であると認めることはできない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(エ) 次に,原告は,A4議員が平成26年デスクトップパソコン等について政務活動に使用していると供述するのであれば,購入費用全額について政務活動費を支出することができるにもかかわらず,50パーセント相当分を返還していることから,A4議員の供述は信用できないと主張する。
しかしながら,実際には本件使途基準に合致した支出であったとしても,パソコン等は汎用品であり,その性質上政務活動以外にも使用することが可能であることからすれば,A4議員が,対外的には政務活動のみに使用していることを合理的に立証することが困難であると判断して,自ら政務活動費の半額を返還したとしても不自然であるとはいえない。そうすると,政務活動費の半額を返還したA4議員の行為自体が,A4議員の供述の信用性を減殺するとまで認めることはできない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(オ) さらに,原告は,A4議員が事務所で複合機をリースしており,これを利用してカラープリントをすることができるから,平成26年デスクトップパソコン等のうちカラープリンターを使用しているか疑わしいと主張する。
しかしながら,A4議員においてカラープリントが可能な複合機をリースしていたとしても,前記認定事実によれば,A4議員の事務所では3名同時に3台のパソコンを利用することが多いという実情等を踏まえると,プリンターも同時に使用していることがうかがわれ,原告主張に係る事実から直ちにカラープリンターが政務活動のために使用されていないことを認めるに足りないというべきである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
コ A13議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A13議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置している平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受け,これらを事務所に設置して政務活動に関する様々な文書の作成や写真の整理,インターネットによる情報収集に使用しているものの,平成25年ノートパソコン等が故障して使用不能となったため,その代替として個人私費パソコンを事務所に設置していることが認められる。そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,前記認定事実によれば,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,平成30年9月までは政務活動を補助する2名の事務職員及びA13議員の妻,同月以降は1名の事務職員及びA13議員の妻であることが認められる。
そうすると,A13議員は,事務所において,平成30年9月までは4名,同月以降は3名で2台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A13議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A13議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A13議員において平成25年ノートパソコン等が破損した後に改めてパソコンを購入していないことからすると,平成25年ノートパソコン等は政務活動のために必要ではなかったと主張するものの,上記認定事実によれば,A13議員は,平成25年ノートパソコン等が破損した後は,その代替としてパソコンを購入しているのであるから,原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
(ウ) また,原告は,平成26年デスクトップパソコン等につき,A13議員は,調査等の写真の整理,インターネットによる情報収集等のために使用しているのみであるから,平成26年デスクトップパソコン等を活用していないと主張する。
しかしながら,前記認定事実によれば,A13議員は,平成26年デスクトップパソコン等を,政務活動に関する様々な文書の作成にも使用しており,原告の主張はその前提を欠く。そもそも県議による政務活動においては,調査等の写真を整理すること又はインターネットによる情報を収集することも必要であるものと認められ,パソコン等はこれらの整理又は収集に極めて有効であるといえるから,原告の主張は,当を得ないものである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(エ) さらに,原告は,A13議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前には,個人でパソコンを購入していないことからすると,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえると主張する。
しかしながら,A13議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前にパソコンを購入したことがないことを認めるに足りる的確な証拠はなく,前記において説示したとおり,会派及び議員の政務活動は県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたるものであることからすると,県議会庁舎外でも政務活動を行う必要があるものと認められ,このような活動状況に鑑みれば,政務活動のためには,議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
サ A3議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A3議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて事務所に設置していること,平成23年12月に個人で購入したデスクトップパソコンを事務所に設置していること,平成26年7月に購入し,県政報告会等に携帯してプロジェクター接続等に使用するための個人パソコンを所持していること,過去貸与を受けていたものの平成27年秋に破損した本件タブレットの代わりに,親族から譲り受けたタブレットを,外出先での写真撮影等に使用していること,本件タブレットの貸与を受けた際,東日本大震災でパソコン等を失ったため購入した旧タブレットも所持しており,タブレットを2台所持していたこと,私費で購入したデスクトップパソコンを事務所に設置していること,そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて,事務所に設置されている3台のデスクトップパソコン,持ち運び用に使用している1台のパソコン及び1台のタブレットであること,他方,パソコンの使用者は,平成29年秋頃までは,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA3議員の弟であったが,現在は,議員本人のほかは1名の事務職員のみであること,以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば,A3議員は,事務所に3台のデスクトップパソコンを設置しているほか,持ち運び用に1台のパソコン及び1台のタブレットを所持しているのに対し,平成29年秋頃までは3名,その後は2名で政務活動を行っていたことが認められるところ,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,また,会派及び議員の政務活動は県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたるものであることに照らせば,持ち運び用のパソコン又はタブレットを機能に応じて用途を使い分けて2台所持することも直ちに不合理なものとはいえない。また,A3議員は,持ち運び用の本件タブレット及び自宅に設置して使用していた旧タブレットの合計2台のタブレットを所持していた時期があるものの,使用する場所及び機能に応じて2台のタブレットを所持することも直ちに不合理であるとはいえず,旧タブレットは,東日本大震災によってパソコン等を失ったために購入したものであることも踏まえると,破損の可能性もある持ち運び用のタブレットのほかに,これと同期し又はバックアップしている別のタブレットを自宅に保有することも,情報の紛失を防止するという観点からも,合理的なものであるといえる。
そうすると,A3議員が,平成29年秋頃までは事務所において合計3名で3台のパソコンを使用しており,その後においてもパソコン等の機能に応じて用途を使い分けることも十分あり得るし,平成25年頃はタブレットを2台使用しており,用途に応じてタブレットを使い分けることも十分あり得ることからすれば,原告において,A3議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A3議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A3議員において本件タブレットが破損した後に改めてタブレットを購入していないことからすれば,本件タブレットは政務活動のために必要ではなかったと主張するものの,前記認定事実によれば,A3議員は,本件タブレットが破損した後は,その代替として譲り受けたタブレットを使用していることが認められるのであるから,原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
(ウ) また,原告は,A3議員が事務所においてコピー機1台をリースしており,政務活動費を支出してプリンター1台も購入しているのであるから,平成26年デスクトップパソコン等のうちカラープリンターを使用しているのかどうか疑わしいと主張する。
しかしながら,平成26年デスクトップパソコン等のうちカラープリンターの種類はA3インクジェット複合機であるところ,A3議員が所持しているコピー機及びプリンターに係る機能が明らかでない上,プリンターについてもパソコンと同様に,その機能に応じて用途を使い分けることも十分あり得ることからすれば,原告の主張は,前記判断を左右するものとはいえない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
シ D議員について
(ア) 前記認定事実によれば,D議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,自宅兼事務所に設置している平成25年ノートパソコン等及び自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受け,また,リースで購入したデスクトップパソコンを自宅兼事務所に設置してインターネットに接続せず使用している。そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて自宅兼事務所に2台,自宅に1台あるところ,前記認定事実によれば,3台のパソコンのうち1台については,情報セキュリティの観点からインターネットに接続せずに名簿等のデータ管理のために使用し,2台については,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助するD議員の妻であることが認められる。
上記認定事実によれば,D議員は,2名で政務活動を行っており,自宅兼事務所に2台を,自宅に1台のパソコン等をそれぞれ設置し,自宅兼事務所に設置したパソコンのうち1台はインターネットに接続せずに使用していることが認められる。
そうすると,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,更に情報セキュリティの観点からインターネットに接続しないパソコンを利用することも合理性が認められることからすれば,原告において,D議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,D議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,D議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に,個人ではパソコンを購入していないことからすれば,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要としていなかったといえると主張する。
しかしながら,D議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前にパソコンを購入したことがないことを認めるに足りる的確な証拠はない上,前記において説示したとおり,会派及び議員の政務活動は県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたるものであることに照らせば,県議会庁舎外でも政務活動を行う必要があるものと認められることからすると,政務活動のためには,議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ス A14議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A14議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び自宅兼事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けるとともに,私費で購入したデスクトップパソコンを自宅兼事務所に設置しており,そのほかに,自宅にはA14議員の息子の私物であるパソコンが設置されているものの政務活動には使用されていない。そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて3台あるところ,前記認定事実によれば,本件タブレットについては,外出時に持ち運びをして写真撮影又は簡易なメモの作成等に使用されており,その他の2台については,自宅兼事務所に設置して,様々な文書の作成,メールの送受信,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助するA14議員の息子であることが認められる。
そうすると,A14議員は,自宅兼事務所において2名で2台のパソコン等を,外出時において本件タブレットをそれぞれ使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,県政全般に及ぶ政務活動の性質に照らし,外出用に別のタブレットを使用することも合理的なことであることからすれば,原告において,A14議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A14議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットは一般的に長文の文書の作成には適さないから,本件タブレットを質問原稿等の文書作成のために利用しているとは考えられないと主張するものの,前記イにおいて説示したとおり,原告の主張は,採用することができない。
セ A15議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A15議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,自宅に設置している平成25年ノートパソコン等及び事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA15議員の妻であることが認められる。
そうすると,A15議員は,本人,妻及び事務職員の合計3名で,事務所に1台,自宅に1台,それぞれパソコンを設置して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A15議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A15議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A15議員が平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前には個人でパソコンを購入していないから,議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを必要とはしていなかったといえると主張する。
しかしながら,A15議員が平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前にパソコンを購入したことがないことを認めるに足りる的確な証拠はなく,前記において説示したとおり,会派及び議員の政務活動は県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたるものであることに照らせば,県議会庁舎外でも政務活動を行う必要があるものと認められるから,政務活動のために,議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ソ A16議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A16議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて事務所に設置し,また,過去貸与を受けていた平成25年ノートパソコン等が破損したことから,A16議員の自宅での政務活動に大きな支障が生ずるため,妻が購入し個人用に使用していたパソコンを妻から借用し,これを自宅で政務活動のために使用していることが認められる。さらに,前記認定事実によれば,個人で購入したデスクトップパソコンを事務所に設置しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて3台あるところ,このうち2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために,もう1台のパソコン等は,様々な文書の作成,写真の整理等に,それぞれ使用されており,他方,パソコン等の使用者は,平成30年4月までは,議員本人のほか,政務活動を補助する2名の事務職員であったが,現在は,議員本人のほかは1名の事務職員のみであることが認められる。
そうすると,A16議員は,平成30年4月までは,議員本人及び事務職員2名の合計3名で,平成30年4月以降は,議員本人及び事務職員1名の合計2名で,事務所に2台,自宅に1台,それぞれパソコン等を設置して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A16議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A16議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A16議員において平成29年7月に平成25年ノートパソコン等が破損した後,家族個人所有のパソコンを使用しているところ,家族個人所有のパソコンが使用可能であったのであるから,そもそも平成25年ノートパソコン等は不要であったと主張する。
しかしながら,上記にいう家族個人所有のパソコンとは,A16議員の妻が個人用に使用していたものであり,A16議員が自宅で行う政務活動に大きな支障が生じてしまうため,やむなく妻から借用したものであるから,原告の主張は,平成25年ノートパソコンの必要性を左右するものとはいえない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
タ A17議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A17議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,平成25年ノートパソコン等の貸与を受けて自宅に設置し,また,過去貸与を受けていたものの不具合が生じた平成26年デスクトップパソコン等の代わりに,個人で購入したノートパソコンを事務所に設置するとともに,更に個人で購入した別のノートパソコンを事務所に設置しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて3台あるところ,3台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員であることが認められる。
そうすると,A17議員は,議員本人及び事務職員の合計2名で,事務所に2台,自宅に1台,それぞれパソコン等を設置して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A17議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A17議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A17議員が平成26年デスクトップパソコン等に不具合が生じた後に改めてパソコンを購入していないことからすると,平成26年デスクトップパソコン等は政務活動のために必要ではなかったと主張するものの,前記認定事実によれば,A17議員は,平成26年ノートパソコン等の破損後には,その代替としてパソコンを購入しているから,原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
チ A18議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A18議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所閉鎖まで事務所に設置してその後自宅に移設した平成25年ノートパソコン等の貸与を受け,また,過去貸与を受けていた平成26年デスクトップパソコン等は,事務所の閉鎖に伴い補助参加人に返還するとともに,事務所に設置していたリースのデスクトップパソコンを自宅に移設しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,自宅に設置して,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,事務所閉鎖前は,議員本人のほか,政務活動を補助する2名の事務職員がパソコンを使用していたが,現在はパソコン等を使用して政務活動を補助する事務職員及び親族はいないことが認められる。
そうすると,A18議員は,事務所閉鎖前においては,議員本人及び事務職員の合計3名で,事務所に3台のパソコン等を設置して政務活動を行っていたのであり,その後は2台のパソコン等を自宅に設置して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,また,事務所閉鎖後にあっても自宅で過去使用していた2台のパソコンを機能に応じて使い分けることも,政務活動が多岐にわたることに照らせば,直ちに不合理であるということはできないことからすれば,原告において,A18議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A18議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,そもそも議会貸与ノートパソコンだけでもA18議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は必要ないと主張するものの,前記において繰り返し説示するとおり,会派及び議員の政務活動の性質に鑑みれば,政務活動のために議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかであって,原告の主張は,採用することができない。
ツ A19議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A19議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,事務所に設置している平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けるとともに,個人で購入したデスクトップパソコンを事務所及び自宅に各1台設置し,また,外出用のモバイルノートパソコンを所持していることから,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて5台あるところ,5台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA19議員の妻であることが認められる。
そうすると,A19議員は,事務所に3台,自宅に1台,それぞれパソコンを設置するとともに,携帯用に1台のパソコンを所持し,A19議員,妻及び事務職員の合計3名で政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,また,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A19議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A19議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,平成25年ノートパソコン等につき,そのサイズ及び重さに照らし,一般に持ち運びには向いていないから,A19議員がこれを持ち運んで使用しているとは認められないと主張する。
しかしながら,前記認定事実によれば,A19議員は,平成25年ノートパソコン等を主として事務所に設置していることからすれば,原告の主張は,その前提を欠くものである。原告の主張を前提としたとしても,ノートパソコンの形状からすれば,持ち運びが不可能であるとはいえず,政務活動に有用であることに照らすと,ノートパソコンのサイズ及び重さのみによっては,A19議員がこれを持ち運んで使用することを否定するに足りないというべきである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
テ A20議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A20議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,自宅兼事務所に設置し又は持ち運んで使用することもある平成25年ノートパソコン等及び事務所に設置しているものの不具合が生じている平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けており,また,自宅及び事務所にそれぞれ1台ずつ個人パソコンを設置していたものの,自宅の個人パソコンには不具合が生じ使用できないため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコン及び不具合が生じているパソコンを除き,2台あるところ,自宅兼事務所に設置する1台については,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用され,事務所に設置する1台については,平成30年2月までは情報セキュリティの観点からインターネットに接続せずに名簿の管理等に使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助するA20議員の妻であることが認められる。
そうすると,A20議員は,自宅兼事務所に1台,事務所に1台,それぞれパソコン等を設置して,A20議員及び妻の合計2名で政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A20議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A20議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,平成25年ノートパソコン等につき,そのサイズ及び重さに照らし,一般に持ち運びに向いていないから,A20議員がこれを持ち運んで使用しているとは認められないと主張する。
しかしながら,平成25年ノートパソコン等については,上記のとおり,A20議員が自宅兼事務所に設置して政務活動のために,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されていることからすれば,原告の主張は,前記判断を左右するものではない。原告の主張を前提としたとしても,ノートパソコンの形状からすれば,持ち運びが不可能であるとはいえず,政務活動に有用であることに照らすと,ノートパソコンのサイズ及び重さのみによって,A20議員がこれを持ち運んで使用していることを否定するに足りないというべきである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,A20議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前にはインターネットに接続せず使用していたパソコン以外には,個人でパソコンを購入していないから,平成26年デスクトップパソコン等を必要としていなかったといえると主張する。
しかしながら,A20議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に他にパソコンを購入したことがないことを認めるに足りる的確な証拠はなく,前記において説示したとおり,会派及び議員の政務活動は県政全般に及ぶものであり,その対象,方法等も広範かつ多岐にわたるものであることに照らせば,県議会庁舎外でも政務活動を行う必要があるものと認められることからすると,政務活動のために,議会貸与ノートパソコンの他にも,インターネットに接続して使用等するパソコンが必要であることは明らかである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ト A1議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A1議員は,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けており,また,平成27年3月頃に個人で購入したノートパソコンを自宅に1台設置して使用しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除き,本件タブレットを含め,3台あるところ,自宅及び事務所に各1台設置しているパソコンについては,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等に使用し,本件タブレットについては,持ち運んで写真の撮影,メモの作成,インターネットによる情報収集等のために使用しており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助するA1議員の母であることが認められる。
したがって,A1議員は,自宅及び事務所に各1台のパソコン等を使用するとともに,持ち運び用に本件タブレットを使用して,母と共に2名で政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A1議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A1議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットをインターネットによる情報収集等に用いるのであれば,携帯電話でも代用できるから,本件タブレットは不要であると主張するものの,前記エ(ウ)において説示したとおり,原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,原告は,A1議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前には事務所に設置するパソコンを個人で購入していないから,事務所ではパソコンを必要としていなかったといえると主張する。
しかしながら,A1議員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受ける前に事務所に設置するパソコンを一度も購入したことがないことを認めるに足りる的確証拠はなく,前記において繰り返し説示するとおり,会派及び議員の政務活動の性質に鑑みれば,政務活動のために議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかであって,原告の主張は,採用することができない。
ナ A21議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A21議員は,平成27年11月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,平成29年7月に事務所を開設したことに伴って自宅から事務所に移設した平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受け,また,自宅又は外出先で私費で購入したパソコンを使用しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,平成29年秋頃まではA21議員の息子の妻が政務活動を補助していたものの,現在は,パソコン等を使用して政務活動を補助する事務職員及び親族はいないことが認められる。
そうすると,A21議員は,事務所に1台,自宅に1台,それぞれパソコンを設置し,自宅の1台は持ち運び用にも使用していることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A21議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A21議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,議会貸与パソコンだけでもA21議員の政務活動における用途を満たすことができるから,平成26年デスクトップパソコン等は必要ないと主張するものの,前記において繰り返し説示するとおり,会派及び議員の政務活動の性質に鑑みれば,政務活動のために議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかであって,原告の主張は,採用することができない。
ニ A22議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A22議員は,平成27年11月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて事務所に設置し,また,自宅,事務所又は出張先で使用するモバイルノートパソコン及び事務所に設置しているノートパソコンを個人で所持しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて3台あるところ,3台のパソコン等は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA22議員の妻であることが認められる。
そうすると,A22議員は,議員本人,妻及び事務職員の合計3名で,事務所に2台,自宅,事務所又は出張先で使用する1台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A22議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A22議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A22議員が個人で購入したパソコンを2台所持しているのであるから,これらを活用すれば平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,前記認定事実によれば,A22議員は,事務所において3名で2台のパソコン等を使用しているほか,その他の1台についてはA22議員自身が自宅又は出張先で使用していることが認められることからすれば,政務活動において各パソコンを使用する必要性が認められることは,上記において説示したとおりである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ヌ A23議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A23議員は,平成27年11月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受け,また,自宅及び事務所にそれぞれ1台ずつ私費で購入したパソコンを設置しており,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除き,本件タブレット,事務所に設置している2台のパソコン及び自宅に設置している1台のパソコンであるところ,本件タブレットは外出時に携帯して写真撮影,インターネットによる情報収集等に使用されていること,事務所に設置している2台のパソコンのうち1台は,情報セキュリティの観点からインターネットに接続せずに個人情報等の管理のために使用されていること,もう1台は,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されていること,自宅に設置している1台のパソコンは,文書等の作成に使用されていること,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA23議員の妻であること,以上の事実が認められる。
そうすると,A23議員は,議員本人,妻及び事務職員の合計3名で,持ち運び用の本件タブレット1台のほか,事務所に2台,自宅に1台,それぞれパソコン等を設置して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A23議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A23議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A23議員が個人で購入したパソコンを2台所持しており,これらを活用すれば平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張するものの,前記認定事実によれば,A23議員は,持ち運び用として本件タブレットを使用するほか,事務所に設置している2台のパソコン及び自宅に設置している1台のパソコン等を使用して,合計3名で政務活動を行っていることが認められることからすれば,政務活動において各パソコンを使用する必要性が認められることは,上記において説示したとおりである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ネ A24議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A24議員は,平成27年11月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受け,また,モバイルノートパソコン及び事務所に設置しているノートパソコンを所持しており,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて4台あるところ,4台のパソコンは,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコンの使用者は,平成30年以降は,議員本人のほか,政務活動を補助する3名の事務職員及びA24議員の妻であるが,平成30年までは,事務職員は2名であったことが認められる。
そうすると,A24議員は,平成30年までは合計4名で,平成30年以降は合計5名で,事務職員の持ち運び用の本件タブレット,A24議員の持ち運び用のモバイルノートパソコンのほか,自宅に1台,事務所に1台,それぞれ設置されたパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A24議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A24議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットをインターネットによる情報収集及びメールの送受信に用いるのみであれば,携帯電話でも代用できるから,本件タブレットは不要であると主張する。
しかしながら,県議の政務活動においては,適時に正確かつ詳細な情報を入手することが必要であると認められるところ,インターネットによって詳細な情報収集を行うという観点からすれば,一般に携帯電話よりも大きな画面及び多様な機能を有するタブレットの方がより適していることは明らかであるから,携帯電話があれば直ちにタブレットが不要であるということはできない。
したがって,原告の主張は採用することができない。
(ウ) また,原告は,A24議員が個人で購入したパソコンを2台所持しているのであるから,これらを活用すれば平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。しかしながら,前記認定事実によれば,A24議員は,事務職員の持ち運び用の本件タブレット,A24議員の持ち運び用のモバイルノートパソコンのほか,自宅に1台,事務所に1台,それぞれ設置されたパソコン等を使用して,合計4名ないし5名で政務活動を行っていることが認められることからすると,政務活動において各パソコンを使用する必要性が認められることは,上記において説示したとおりである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ノ A25議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A25議員は,平成27年11月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受け,また,事務所に設置しているデスクトップパソコン及び自宅に設置しているノートパソコンを所持しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて4台あるところ,4台のパソコンは,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,平成30年以降は政務活動を補助する2名の事務職員及びA25議員の妻であり,平成30年までは事務職員は1名であったことが認められる。
そうすると,A25議員は,平成30年までは合計3名で,平成30年以降は合計4名で,A25議員の持ち運び用の本件タブレットのほか,自宅に1台,事務所に2台,それぞれ設置されたパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A25議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A25議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットは,一般的に長文の文書の作成には適さないから,A25議員は,本件タブレットを有効に利用していないと主張するものの,前記イ(エ)において説示したとおり,原告の主張は採用することができない。
ハ A26議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A26議員は,平成27年11月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,本件タブレット及び平成29年12月に事務所から自宅に移設した平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受け,また,リースで購入し事務所に設置しているデスクトップパソコンを所持しているため,政務活動に使用しているパソコン等は,自宅又は外出先でインターネットによる情報収集等をするために使用するタブレットのほか,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,2台のパソコンは,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするために使用されており,他方,パソコン等の使用者は,平成30年3月までは,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員及びA26議員の妻であったが,同事務職員は同月退職したことが認められる。
そうすると,A26議員は,平成30年3月までは3名で,平成30年3月以降は2名で,事務所に1台,自宅に1台,それぞれパソコンを設置するほか,自宅用又は持ち運び用の本件タブレットを使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集,メールの送受信等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A26議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A26議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,タブレットをインターネットによる情報収集に用いるのみであれば,携帯電話でも代用できるから,本件タブレットは不要であると主張する。
しかしながら,県議の政務活動においては,適時に正確かつ詳細な情報を入手することが必要であると認められるところ,インターネットによって詳細な情報収集を行うという観点からすれば,一般に携帯電話よりも大きな画面及び多様な機能を有するタブレットの方がより適していることは明らかであるから,携帯電話があれば直ちにタブレットが不要であるということはできない。
したがって,原告の主張は採用することができない。
(ウ) また,原告は,A26議員が個人で購入したパソコンを2台所持していることからすれば,これらを活用すれば平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。しかしながら,前記認定事実によれば,A26議員は,事務所に1台,自宅に1台の各パソコン及び自宅用又は持ち運び用の本件タブレットを使用して,平成30年3月までは3名で,平成30年3月以降は2名で,政務活動を行っていることが認められることからすると,政務活動において各パソコンを使用する必要性が認められることは,上記において説示したとおりである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ヒ A27議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A27議員は,平成27年11月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,自宅に設置している平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受け,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等に使用していること,A27議員は,議員になる前に購入して事務所に設置しているノートパソコン2台及び個人で政務活動費を支出して購入した外出先で使用する個人パソコン1台を所持していること,当該ノートパソコン2台については,1台は政務活動用として,もう1台は後援会活動用として使い分けており,パソコン1台については,外出先等に携帯して外出先での政務活動のため使用していること,そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて4台あり,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員であること,以上の事実が認められる。
そうすると,A27議員は,議員本人と事務職員の合計2名で,事務所において政務活動用と後援会活動用の1台ずつ設置し,自宅において1台のパソコン及び外出用のパソコンを使用して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A27議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A27議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A27議員がパソコンを3台所有しているのであるから,更に平成26年デスクトップパソコン等を必要とするものではないと主張する。しかしながら,前記認定事実によれば,A27議員は,事務所に政務活動用と後援会活動用の1台ずつのパソコン,自宅に1台のパソコン及び外出用のパソコンをそれぞれ使用して,議員本人と事務職員の2名で政務活動を行っていることが認められることからすれば,政務活動において各パソコンを使用する必要性が認められることは,上記において説示したとおりである。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
フ A2議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A2議員は,議会貸与パソコンの貸与を受けたほか,自宅及び事務所にそれぞれ1台ずつ個人私費パソコンを設置しており,過去本件タブレットの貸与を受けたものの本件タブレットは破損し,平成26年デスクトップパソコン等の貸与も受けたものの,補助参加人の退会に伴ってこれを返還したことから,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あり,他方,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する1名の事務職員であることが認められる。
そうすると,A2議員は,議員本人と事務職員の合計2名で,事務所及び自宅に各1台パソコンを設置して政務活動を行っていることを踏まえると,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A2議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A2議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A2議員において本件タブレットが平成28年2月に破損した後もこれを修理したり又は改めて購入したりしておらず,また,平成26年デスクトップパソコン等を補助参加人に返還した後,デスクトップパソコンを購入していないから,本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等は政務活動のために必要ではなかったと主張する。しかしながら,様々な文書の作成,インターネットによる情報収集等をするなどして政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,前記認定事実によれば,A2議員は,議員本人と事務職員の合計2名で政務活動を行っていることを踏まえると,本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等についても,A2議員及び事務職員が政務活動をするに当たり必要であったと認めるのが相当である。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ヘ A30議員について
前記認定事実によれば,A30議員は,議会貸与ノートパソコンの貸与を受けており,過去貸与を受けていた本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等は補助参加人に返還しているから,現在政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて存在せず,パソコンを使用して政務活動を補助する事務職員及び親族はいないことが認められる。
上記認定事実によれば,A30議員は,本件タブレットについては持ち運び用として,平成26年デスクトップパソコンについては事務所用として,それぞれ政務活動に使用していたものと推認するのが相当であり,これを覆すに足りる的確な証拠はない。
そうすると,原告において,A30議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
ホ A28議員について
(ア) 前記認定事実によれば,A28議員は,議会貸与ノートパソコンの貸与を受けており,補助参加人に所属する前に個人の政務活動費を支出して購入した個人パソコン2台を事務所に設置していることから,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて2台あるところ,パソコン等の使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助する3名の事務職員及び1名の親族であることが認められる。
そうすると,A28議員は,議員本人,事務職員及び親族の合計5名で,事務所に設置する2台のパソコン等を使用して政務活動を行っていることを踏まえると,政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,A28議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A28議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(イ) これに対し,原告は,A28議員は議会貸与ノートパソコンを会派控室に設置しているのみであるから,議会貸与パソコンを有効に活用すれば,平成25年ノートパソコン等及び平成26年デスクトップパソコン等は不要であると主張する。しかしながら,前記認定事実によれば,A28議員は,会派所属前に購入した個人パソコンを事務所に2台設置して,現にこれらを使用していることが認められることからすれば,原告の主張は,県議が政務活動を行うに当たり議会貸与ノートパソコン以外のパソコンを複数台使用する必要性を左右するものではない。
したがって,原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
マ A29議員について
前記認定事実によれば,A29議員は,平成29年5月以降,議会貸与ノートパソコンのほか,平成26年デスクトップパソコン等の貸与を受けて事務所に設置していること,過去本件タブレットの貸与を受けたものの当初から不具合が生じていたため,事情を説明してこれを廃棄したこと,また,個人で政務活動費を支出して購入した持ち運び用のモバイルノートパソコン及び自宅用のノートパソコンの2台を所持していること,そのため,政務活動に使用しているパソコン等は,議会貸与ノートパソコンを除いて3台あり,他方,パソコンの使用者は,議員本人のほか,政務活動を補助するA29議員の妻であること,以上の事実が認められる。
そうすると,A29議員は,議員本人及び妻の合計2名で,自宅に設置しているパソコン,事務所に設置している平成26年デスクトップパソコン等及び本件タブレットを使用して政務活動を行っていることを踏まえると,政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,各仕事場において最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,原告において,A29議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,A29議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
ミ 前職議員について
前記認定事実によれば,前職議員のうち一部の者は,平成25年ノートパソコン等の貸与を受けたものの,いずれも破損しており,その後,一部の者が本件タブレットの貸与を受け,前職議員全員が平成26年デスクトップパソコン等の貸与をそれぞれ受けたものの,いずれも補助参加人に対し返還されていることが認められる。
そうすると,上記において繰り返し説示するとおり,前職議員が政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であり,その他に持ち運び用のパソコンを所持することも,政務活動を行う場所が多岐にわたることに照らせば,合理的であることからすれば,前職議員に係る平成25年ノートパソコン等がいずれも破損し,本件タブレット及び平成26年デスクトップパソコン等がいずれも返還されている事情を併せて考慮すると,原告において,前職議員に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,前職議員に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
これに対し,原告は,前職議員らは平成25年ノートパソコン等の破損後再購入しておらず,平成26年デスクトップパソコン等を利用するまで個人パソコン及び個人私費パソコンを購入していなかったのであるから,そもそも政務活動において議会貸与ノートパソコン以外のパソコンは必要なかったと主張する。しかしながら,前記において繰り返し説示するとおり,会派及び議員の政務活動の性質に鑑みれば,政務活動のために議会貸与ノートパソコンの他にもパソコンが必要であることは明らかであって,原告の主張は,採用することができない。
ム 会派役員室設置のパソコンについて
前記認定事実によれば,会派役員室には,会長,幹事長,政調会長及び事務局長の合計4名の役員が使用する席があり,役員控室に設置されている平成26年デスクトップパソコン等4セットは,各会派役員が役員室内で政務活動をするために使用されていることが認められる。
そうすると,会派役員4名において各1台ずつパソコンを使用していることが認められることからすれば,その他の仕事場と同様に,会派役員室においても政務活動のためにパソコンを使用するに当たっては,最低限一人当たり1台のパソコンを必要とすると認めるのが相当であることからすれば,原告において,会派役員室に係るパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,会派役員室に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
メ 小括
その他に,原告,被告及び補助参加人提出に係る準備書面の各主張並びに証拠を改めて十分考慮しても,上記判断を左右するに至らない。
以上によれば,返還済みパソコン等につき,原告において,返還済みパソコン等が政務活動に係る事務の遂行に全く使用されていないことを推認させる一般的,外形的事実又は2分の1を超えて使用されていない部分を主張する場合にはその按分割合を推認させる一般的,外形的事実を立証したものと認めることはできず,その他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,返還済みパソコン等に係る本件支出は,その後に返還した2分の1を超えた部分につき違法なものであると認めることはできない。
(2)  会派控室パソコン等について
ア 前記2において説示したとおり,本件パソコン等については,汎用品という性質上,一般的,外形的事実から,少なくとも,政務活動に係る事務の遂行にも使用されているものと推認することができ,その按分割合を明確にできない場合に当たることからすると,会派控室パソコン等については,被告において,政務活動に係る事務の遂行に全て使用されていること又は政務活動に係る事務の遂行に2分の1を超えて使用された部分を主張する場合にはその按分割合を立証したと認められない限り,少なくとも本件支出の合計額の2分の1を超えて政務活動費から支出した部分は違法であるというべきである。
イ 前記認定事実によれば,会派控室には,平成25年デスクトップパソコン等1台,本件タブレット1台及び平成28年デスクトップパソコン等(パソコンの台数は2台である。)が設置されているところ,①平成25年デスクトップパソコン等1セットは,会派での様々な会議の記録の作成,会派や会派所属議員の各種広報活動,その他様々な調査活動における書面の作成,写真の編集・管理,印刷等に使用され,②本件タブレットは,議員や事務職員が主として外出先で使用し又は会派のホームページの更新等に使用され,③平成28年デスクトップパソコン等は,会派で雇用している事務職員によって政務活動の補助業務のために使用されていることが認められる。
もっとも,前記2において説示したとおり,会派控室パソコンについても,他のパソコンと同様に,汎用品という性質上,少なくとも一部についいては,政務活動に係る事務の遂行にも使用されているものと推認することができ,被告において,その按分割合を明確にするに足りる的確な証拠を提出していないことからすれば,会派控室パソコン等については,被告において,政務活動に係る事務の遂行に全て使用されていること又は政務活動に係る事務の遂行に2分の1を超えて使用された部分を主張する場合にはその按分割合を立証したものとは認められない。
したがって,会派控室パソコンに係る支出の合計額の2分の1を超えて政務活動費から支出した部分(平成25年デスクトップパソコン等1セット〔77万8050円〕につき38万9025円,本件タブレット1台〔5万8800円〕につき2万9400円,平成28年デスクトップパソコン等〔38万0970円〕につき19万0485円の合計60万8910円)については,違法であると認めるのが相当である。
ウ これに対し,補助参加人は,会派控室設置のパソコン等は,専ら政務活動にのみ使用しており,按分の必要はないと主張するものの,パソコンの汎用品という性質を超えて,様々な文書の作成,インターネットによる調査,メールの受送信等が専ら政務活動のみに限られることを認めるに足りる的確な証拠がなく,補助参加人の主張は,採用することができない。
(3)  遅延損害金について
原告は,平成24年度の政務活動費については平成25年6月14日まで,平成25年度の政務活動費については平成26年6月3日まで,平成27年度の政務活動費については平成28年4月28日までに,それぞれ宮城県議会議長に対して収支報告書を提出し,各同日までに違法な支出に係る政務活動費を返還する義務を負っていたことから,同日から遅延損害金が発生すると主張する。
しかしながら,本件条例において,収支報告書の提出期限を定める規定はあるものの(本件条例13条1項),当該規定が,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から適正に支出した政務活動費の総額を控除した残余の額について,その返還期限を定めたものと解することはできず,その他に返還期限を定めた規定を認めることはできない(本件条例16条参照)。
したがって,原告は,被告に対し,上記各日を起算点とする遅延損害金の支払を請求するよう求めることはできない。
5  まとめ
その他に原告,被告及び補助参加人提出に係る準備書面及び証拠を改めて十分考慮しても,上記判断を左右するに至らない。原告の主張は,少なくとも本件支出のうち2分の1を超えた部分については,IT機器の活用が進展している時代にあって政務活動におけるパソコン等の必要性又は有用性を正解しないものに帰し,いずれも採用することができない。
以上によれば,原告の請求のうち,60万8910円の返還を請求するよう求める部分は理由がある。
第4  結論
よって,原告の請求は,主文の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 中島基至 裁判官 川越裕季子 裁判官杉森洋平は,転補により署名押印することができない。裁判長裁判官 中島基至)

 

別紙1
当事者目録
仙台市〈以下省略〉
原告 Xオンブズマン
同代表者 C
同訴訟代理人弁護士 小野寺信一
同 石上雄介
同 高橋輝雄
同 千葉展浩
同 山田忠行
同 松澤陽明
同 吉岡和弘
同 齋藤拓生
同 坂野智憲
同 三浦じゅん
同 十河弘
同 渡部雄介
同 野呂圭
同 原田憲
同 宇部雄介
同 千葉晃平
同 宮腰英洋
同 吉田大輔
同 畠山裕太
同 今泉裕光
同 前田大輔
同 下大澤優
仙台市〈以下省略〉
被告 宮城県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 松坂英明
同 村田知彦
同 郷野元之
同 安西文衞
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
仙台市〈以下省略〉
補助参加人 Z団体
同代表者 D
同訴訟代理人弁護士 小向俊和
以上

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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