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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成28年11月29日  裁判所名  甲府地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)4号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA11296019

事案の概要
◇本件県の住民である原告X1ないし原告X9が、平成24年度当時、本件県議会議員であった被告補助参加人Z1ないし被告補助参加人Z14が調査研究として、うち1名が北欧(フィンランド共和国及びノルウェー王国)及び大韓民国を、うち10名が東南アジア(シンガポール共和国及びタイ王国)を、うち11名がフランス共和国を訪問したことについて、同各訪問はいずれも実質的には観光目的の旅行にほかならず、その費用の一部に政務調査費を充当したことは違法であって、被告補助参加人らは本件県に対して不当利得又は不法行為に基づく本件政務調査費相当額等の支払義務を負っているにもかかわらず、本件県の知事である被告はその義務の履行請求を怠っている旨を主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告補助参加人らに不当利得返還請求等をするよう求めた事案

裁判年月日  平成28年11月29日  裁判所名  甲府地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)4号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA11296019

当事者 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,被告補助参加人Z2,同Z3,同Z5,同Z6,同Z7,同Z8,同Z9,同Z10,同Z11,同Z12及び同Z13に対し,各50万8850円を山梨県に支払うよう請求せよ。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3(1)  訴訟費用は,これを3分し,その1を原告らの,その2を被告の負担とする。
(2)  補助参加によって生じた費用は,次のとおりの負担とする。
ア  被告補助参加人Z5,同Z6,同Z7,同Z8,同Z10,同Z11,同Z12及び同Z13に生じた費用は,これを100分し,その29を原告らの負担とし,その71を同補助参加人らの負担とする。
イ  被告補助参加人Z2,同Z3及び同Z9に生じた費用は,同補助参加人らの負担とする。
ウ  被告補助参加人Z1,同Z4及び同Z14に生じた費用は,原告らの負担とする。
エ  原告らに生じた費用は,これを100分し,その33を原告らの負担とし,その49を上記アに記載の被告補助参加人8名の負担とし,その18を上記イに記載の被告補助参加人3名の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,被告補助参加人Z14に対し,72万0794円及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を山梨県に支払うよう請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人Z5,同Z6,同Z8,同Z10,同Z7,同Z11,同Z12及び同Z13に対し,各71万5797円及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を山梨県に支払うよう請求せよ。
3  被告は,被告補助参加人Z1及び同Z4に対し,各20万6947円及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を山梨県に支払うよう請求せよ。
4  被告は,被告補助参加人Z2,同Z3及び同Z9に対し,各50万8850円及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  事案の骨子
被告補助参加人らは,平成24年度当時,山梨県議会議員であったところ,調査研究として,被告補助参加人らのうち1名が北欧(フィンランド共和国及びノルウェー王国)及び大韓民国を,うち10名が東南アジア(シンガポール共和国及びタイ王国)を,うち11名がフランス共和国を訪問し,これらに要した費用の一部に,同県から会派又は議員に交付された平成24年度の政務調査費を充当した。
本件は,同県の住民である原告らが,上記各訪問はいずれも実質的には観光目的の旅行にほかならず,被告補助参加人らがこれらに要した費用の一部に政務調査費を充当したことは違法であって,被告補助参加人らは,同県に対し,①不当利得として,充当された政務調査費相当額及びこれに対する民法704条所定の利息の返還,又は,②不法行為に基づく損害賠償として,上記政務調査費相当額及びこれに対する遅延損害金の支払をすべき義務を負っているにもかかわらず,同県の執行機関である被告はその義務の履行請求を怠っている旨を主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人らに上記履行請求をすることを求める住民訴訟である。
2  前提となる事実等(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者(争いがない)
ア 原告らは,いずれも,山梨県の住民である。
イ 被告は,山梨県の執行機関である。
ウ 被告補助参加人ら(以下,被告補助参加人のことを単に「補助参加人」という。)は,いずれも,平成24年度当時,山梨県議会議員であった者である。
補助参加人らのうち,補助参加人Z14(以下「補助参加人Z14」という。)以外の13名は,平成24年度当時,同議会の会派であるa党・△△クラブ(以下「本件会派」という。)に所属していた(以下,上記13名を「会派補助参加人ら」という。)。
(2)  関係法令等の定め
ア 地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)
法には,政務調査費に関し,以下の趣旨の定めがある。
(ア) 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条14項)。
(イ) 上記(ア)の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(100条15項)。
イ 山梨県政務調査費の交付に関する条例
法100条14項及び15項の規定を受けた「山梨県政務調査費の交付に関する条例」(平成25年山梨県条例第2号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)には,以下の趣旨の定めがある(乙1)。
(ア) 政務調査費は,会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)及び議員の職にある者に対し交付する(2条)。
(イ) 会派に係る政務調査費は,月額5万円に当該会派の所属議員数を乗じて得た額を当該会派に対し交付する(3条1項)。
(ウ) 議員に係る政務調査費は,月額23万円を月の初日に在職する議員に対し交付する(4条1項)。
(エ) 議員が会派を結成し,会派に係る政務調査費の交付を受けようとするときは,代表者及び政務調査費経理責任者を定め,その代表者は,別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない(5条1項第1文)。
(オ) 議長は,上記(エ)により会派結成届のあった会派及び政務調査費の交付を受ける議員について,毎年度4月5日までに,別に定める様式により知事に通知しなければならない(6条1項)。
(カ) 知事は,上記(オ)による通知に係る会派及び議員について,政務調査費の交付決定を行い,会派の代表者及び議員に通知しなければならない(7条)。
(キ) 知事は,上記(カ)により交付決定した会派及び議員に対し,毎月,当該月分の政務調査費を交付するものとする(8条)。
(ク) 会派及び議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない(9条)。
(ケ) 会派の代表者及び議員は,毎年度当該年度の収入及び支出について,別に定める政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない(10条1項)。
(コ) 上記(ケ)の収支報告書には,当該収支報告書に記載された政務調査費による支出(上記(ク)の使途基準に従って行った支出をいう。)に係る領収書の写しその他別に定める書類を添付しなければならない(10条4項)。
(サ) 知事は,会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務調査費による支出(上記(ク)の使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる(12条)。
(シ) この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,議長が定める(14条)。
ウ 山梨県政務調査費の交付に関する規程
本件条例の施行に関して必要な事項を定める「山梨県政務調査費の交付に関する規程」(平成25年山梨県議会訓令甲第1号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)には,以下の趣旨の定めがある(乙2)。
(ア) 本件条例9条に規定する政務調査費の使途基準は,会派に係る政務調査費については別表第1,議員に係る政務調査費については別表第2のとおりとする(4条。以下,本件規程別表第1及び第2の定める政務調査費の使途基準を「本件使途基準」という。)。
(イ) 本件使途基準に記載された費目のうち,調査研究費の内容は,調査委託費,交通費,宿泊費等の会派(会派に係る政務調査費の場合)又は議員(議員に係る政務調査費の場合)が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究費及び調査委託に要する経費とする(別表第1及び第2)。
(ウ) 本件条例10条4項に定める書類は,調査研究活動記録票(第6号様式)及び政務調査費支出証明書(第7号様式)とする(5条2項1号及び2号)。
エ 本件使途基準の運用指針等
山梨県議会作成の「本件使途基準の運用指針等」(以下「本件運用指針」という。)には,調査研究費に関し,以下の趣旨の記載がある(乙3の1及び2)。
(ア) 対象経費
a 調査委託費
b 交通費
鉄道,バス,タクシー,航空機,船舶,レンタカー,高速道路代,駐車場代,ガソリン代
c 宿泊費
d 人件費
e その他必要と認められる経費
(イ) 充当可能な例
a 学識経験者,シンクタンク等への調査委託
b 海外調査・県外調査・県内調査
先進国視察,先進都道府県視察,○○研究所視察,現地実態調査,被災状況聴取
(ウ) 充当に適さない経費の例
a 観光・レクリエーション目的の旅行,私的な旅行(議員に係る政務調査費の場合)に要する交通費等
b 政党活動,選挙活動,後援会活動(議員に係る政務調査費の場合)等に係る交通費等
(エ) 運用指針
a 交通費
(a) 交通費は実費充当を原則とする。
(b) タクシー代
タクシー代は,緊急時,他に公共交通機関がないなどやむを得ない場合に充当できる。
b 宿泊料
実費充当を原則とするが,公務旅行との均衡上,1泊1万4800円(県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例4条)を上限とする。ただし,会議主催者の指定など特別な理由がある場合は,限度額を超えて充当することができる。
c 海外調査
海外調査は,調査目的が明確であり,日程が合理的なものとすること。
(3)  調査研究の実施
ア 北欧における調査研究(以下「調査研究1」という。)
補助参加人Z14は,平成24年5月21日から同月30日までの間,調査研究のため,フィンランド共和国(以下「フィンランド」という。)及びノルウェー王国(以下「ノルウェー」という。)を訪問した。
調査研究1の行程は,おおむね,別紙2行程一覧表(調査研究1)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりである。
(甲1,4,乙4,丙8の1,証人Z14,弁論の全趣旨)
イ 大韓民国(以下「韓国」という。)における調査研究(以下「調査研究2」という。)
補助参加人Z14は,平成24年7月7日から同月12日までの間,調査研究のため,韓国を訪問した。
調査研究2の行程は,おおむね,別紙4行程一覧表(調査研究2)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりである。
(甲1,4,丙8の2,証人Z14,弁論の全趣旨)
ウ 東南アジアにおける調査研究(以下「調査研究3」という。)
補助参加人Z6(以下「補助参加人Z6」という。),同Z7(以下「補助参加人Z7」という。),同Z11(以下「補助参加人Z11」という。),同Z8(以下「補助参加人Z8」という。),同Z1(以下「補助参加人Z1」という。),同Z12(以下「補助参加人Z12」という。),同Z10(以下「補助参加人Z10」という。),同Z5(以下「補助参加人Z5」という。),同Z13(以下「補助参加人Z13」という。),同Z4(以下「補助参加人Z4」という。)及びA(以下「A」という。)の11名は,平成24年7月9日から同月13日までの間,会派が行う調査研究のため,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)及びタイ王国(以下「タイ」という。)を訪問した。
調査研究3の行程は,おおむね,別紙6行程一覧表(調査研究3)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりである。
(甲2,4,丁10,11~14の1,35,37,証人Z4,弁論の全趣旨)
エ フランス共和国(以下「フランス」という。)における調査研究(以下「調査研究4」という。)
補助参加人Z6,同Z2(以下「補助参加人Z2」という。),同Z9(以下「補助参加人Z9」という。),同Z7,同Z11,同Z8,同Z12,同Z10,同Z3(以下「補助参加人Z3」という。),同Z5,同Z13及びAの12名は,平成25年1月22日から同月27日までの間,会派が行う調査研究のため,フランスを訪問した。
調査研究4の行程は,おおむね,別紙8行程一覧表(調査研究4)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりである。
(甲3,4,丁16の1~丁20,36,38,証人Z13,弁論の全趣旨)
(4)  政務調査費の充当
ア 調査研究1に関する支出への充当
補助参加人Z14は,調査研究1に関する支出のうち,別紙3支出一覧表(調査研究1)記載の計60万1520円について,調査研究費として,山梨県から同人に交付された平成24年度の政務調査費を充当した(甲1・2,3,14,15頁,甲4・20頁)。
イ 調査研究2に関する支出への充当
補助参加人Z14は,調査研究2に関する支出のうち,別紙5支出一覧表(調査研究2)記載の計11万9274円について,調査研究費として,山梨県から同人に交付された平成24年度の政務調査費を充当した(甲1・16,17,20頁,甲4・21頁)。
ウ 調査研究3に関する支出への充当
補助参加人Z6,同Z7,同Z11,同Z8,同Z1,同Z12,同Z10,同Z5,同Z13及び同Z4(以下,調査研究3に参加したこれらの補助参加人らを「調査研究3参加補助参加人ら」という。)は,調査研究3に関する支出のうち,別紙7支出一覧表(調査研究3)記載の計206万9474円について,調査研究費として,山梨県から本件会派に交付された政務調査費を充当した(甲2・1~9頁,甲4・22頁,丁31)。
なお,調査研究3には,本件会派に所属するAも参加したが,同人は,政務調査費の交付を辞退していたため,調査研究3に関する支出について,政務調査費を充当しなかった(弁論の全趣旨)。
エ 調査研究4に関する支出への充当
補助参加人Z6,同Z2,同Z9,同Z7,同Z11,同Z8,同Z12,同Z10,同Z3,同Z5,同Z13(以下,調査研究4に参加した補助参加人らを「調査研究4参加補助参加人ら」という。)は,調査研究4に関する支出のうち,別紙9支出一覧表(調査研究4)記載の計559万7358円について,調査研究費として,山梨県から本件会派に交付された政務調査費を充当した(甲3・1~7頁,甲4・23頁)。
なお,Aは,調査研究4に参加したが,上記ウと同様に,調査研究4に関する支出について,政務調査費を充当しなかった(弁論の全趣旨)。
(5)  本件訴訟に至る経緯
ア 住民監査請求
原告らは,平成26年3月25日,山梨県監査委員に対し,調査研究1ないし4は実質的には観光にほかならず,補助参加人らがこれらに要した費用の一部に政務調査費を充当したことは違法であって,被告は,補助参加人らに対して充当された政務調査費相当額の返還等を請求すべきであるのにこれを怠っているなどと主張して,被告に対して補助参加人らに上記請求をするよう勧告することを求める住民監査請求をした(甲4,6)。
イ 監査結果の通知
山梨県監査委員は,平成26年5月26日付けで,原告らに対し,調査研究1ないし4に要した費用の一部に政務調査費を充当したことについて違法な点はなく,被告が違法又は不当に補助参加人らに対して充当された政務調査費相当額の返還等の請求を怠っている事実は認められず,原告らの住民監査請求には理由がないとの内容の監査結果を通知した(甲4,弁論の全趣旨)。
ウ 本件訴訟の提起
原告らは,平成26年6月20日,本件訴訟を提起した(当裁判所に顕著)。
3  争点
(1)  補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法であるか(争点1)。
ア 違法性の判断基準について(争点1の1)
イ 調査研究1について(争点1の2)
ウ 調査研究2について(争点1の3)
エ 調査研究3について(争点1の4)
オ 調査研究4について(争点1の5)
(2)  補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,地方財政法4条1項に反し,違法であるか(争点2)。
(3)  補助参加人らは,山梨県に対し,不当利得として,調査研究1ないし4に関する支出に充当した政務調査費相当額及びこれに対する平成25年5月1日からの民法704条所定の利息の返還義務を負うか(争点3)。
(4)  補助参加人らは,山梨県に対し,不法行為に基づく損害賠償として,調査研究1ないし4に関する支出に充当した政務調査費相当額及びこれに対する平成25年5月1日からの遅延損害金の支払義務を負うか(争点4)。
4  争点に関する当事者の主張
(1)  補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法であるか(争点1)。
ア 違法性の判断基準について(争点1の1)
(原告らの主張)
(ア) 法100条14項が,会派又は議員に対して政務調査費を交付できるとした趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図る点にあることからすれば,本件使途基準が定める「県の事務及び地方行財政に関する調査研究費及び調査委託に要する経費」とは,議員の議会活動の基礎となる調査研究及び調査の委託に要する経費をいい,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動に関する経費は,これに該当しないものというべきであって,観光若しくはレクリエーション目的の旅行又は調査目的の明確でない海外調査等,客観的にみて,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることに資するものでない行動に要した費用に政務調査費を充てることは,違法であるというべきである。
(イ) そして,議員の報酬の本質は,生活給ではなく議員活動の対価であるにもかかわらず,議員は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,報酬及び費用弁償に加えて特別に政務調査費を受け取っていること,住民自治を支える世論は,政務調査費の使途基準を厳しく解すべきことを求めていること,平成24年法律第72号による改正後の地方自治法においては,政務調査費は政務活動費と改称され,その使途が調査研究以外の活動にも拡大された一方で,使途の透明性の確保に努めるものとされたという立法経緯からすれば,上記の違法性の有無についての判断は,極めて厳格に行うべきである。
したがって,調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことが本件使途基準に適合せず違法であるかを判断するに当たっては,単に,調査目的と調査先との関連性や調査方法を形式的,表面的にみるのではなく,各調査先においてどのような内容の調査研究活動が実際に行われたのか,その内容が議会の審議能力の強化や議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにつながるものであるかどうかという観点から判断すべきである。
(被告及び会派補助参加人らの主張)
政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,議会の担う役割がますます重要なものとなっていることに鑑み,創設されたものである。
議会は,言論の府として,多様な民意を背景とした自由な議論を重ねる中で,首長に対する監視,批判,修正,代案の提示等の機能を果たすことを期待されている。
そして,議会の担う役割の増大に伴い,議員の活動領域も拡大しているところ,議員は,住民の直接選挙により選任される公選職であり,住民の代表者として会派や議員個人の自律的な判断に基づいて活動を行い,住民に対して責任を負っている。また,議員は,県政等の向上と発展を模索するために日常的に調査研究活動を行うことを期待されており,その調査研究の対象は広範囲に及び,調査範囲や方法も多様である。
加えて,日本の観光行政,男女平等社会の構築,高齢化社会に向けた福祉政策,次世代に承継させる日本の歴史・文化・教育等は先進国を模範としており,その影響は極めて大きい。
そこで,会派や議員が自由な意思に基づいて海外調査研究を行う必要がある。
以上の点に照らせば,政務調査費の使途については,第一次的には議員の良識に委ねられており,議員には広範な裁量が認められていると解すべきである。
また,会派が1つの政治的主体として活動していることからすれば,会派は,政務調査費を用いた調査研究について一定の裁量権を有しており,県政との関連性,調査目的,日程,調査先,方法,必要性等に関する会派の判断は基本的に尊重されるべきである。特に,本件会派は,平成24年度当時,山梨県議会の最大会派であり,調査研究3及び4は,県議会議員の約3分の1を占める本件会派に所属する議員全員の承認の上で決定され実行された調査研究活動であって,その決定は当然に尊重されるべきである。
もっとも,政務調査費の財源が住民の経済的負担に依拠するものであることから,政務調査費の使途が本件使途基準に照らして明らかに必要性,合理性を欠く場合,具体的には,観光目的の旅行,調査目的が明確でない又は日本でも調査目的を達成できる海外調査等,客観的にみて,議会の審議能力を強化し議員の調査研究の基盤の充実を図ることに資するものでない行動に要した費用に政務調査費を充当することは,議員の裁量の範囲を逸脱したものとして,違法となるというべきである。
そして,その判断に当たっては,調査目的と県政との関連性,調査内容,政務調査費の費目,充当額等を総合的に考慮すべきである。
イ 調査研究1について(争点1の2)
(原告らの主張)
(ア) 政務調査は,議員自らが目的を持ちその目的に沿う調査を企画して行うものであって,自らの意思が企画に全く反映されていない他の団体の企画に参加することは,県政との関連が不明であるため,通常は想定されていない。議員が,他の団体の調査に同行し,それに要した費用に政務調査費を充当することは,調査目的が県政に合致し,かつ,あえて自らも調査に参加することが特に必要な場合に限って許され,それ以外の場合は,調査結果を入手すれば足りるのであるから,許されない。
調査研究1は,特定非営利活動法人「b」(以下「本件NPO法人」という。)が企画したものであり,補助参加人Z14が希望して実現した企画ではないため,調査先及び調査内容に関し,補助参加人Z14の意見は反映されていない。
実際に行われた調査研究には,目的が明らかでないもの,方法及び内容が一般の観光客と変わらないもの,あえて現地に赴いて見聞する必要がないものが多い。また,その日程の半分以上が純粋な観光に充てられている。山梨県議会議員の政務調査としての成果はない。
本件NPO法人は調査終了後に報告書の作成及び報告会を予定しており,補助参加人Z14もこれを承知していたところ,補助参加人Z14は,調査研究1が県政に資するものであると考えるのであれば,報告書を読んだり報告会に出席したりすれば足り,現地に赴く必要はなかった。
以上によれば,調査研究1は,議会の審議能力の強化や議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることに資するものではない。
したがって,補助参加人Z14が,調査研究1に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法である。
(イ) 個別の調査先に関する原告らの主張は,別紙2行程一覧表(調査研究1)の原告らの主張欄記載のとおりである。
(被告の主張)
(ア)a 補助参加人Z14は,平成24年5月21日から同月30日までの間,フィンランド及びノルウェーを訪問し,調査研究1を行った。
フィンランドにおける調査の目的は,女性施策,DV対応(NPO),教育,学力問題及び高齢者福祉について学ぶことであり,ノルウェーにおける調査の目的は,女性議員との懇談を行うこと及び女性政策について学ぶことであった。
調査方法は,聴き取りによった。
b 動機及び経緯
補助参加人Z14は,政党には属さず,主として無派閥の女性の支持を受けて山梨県議会議員として活動を行っていたところ,その活動の一番の柱は男女共同参画社会の実現にあった。また,補助参加人Z14は,子どもの教育,子どもの貧困に対する救済策,人口減少に伴う高齢者福祉,女性に対するDV対策,精神障がい者の社会復帰方法等にも関心を有してきた。
上記の諸問題の対応については,北欧諸国,とりわけフィンランド及びノルウェーが日本及び山梨県よりも先進的であり模範となるものであったところ,補助参加人Z14は,平成23年2月,本件NPO法人が主催する「トップレベルの女性・教育・福祉政策を学ぶ」視察旅行の募集要項を見て,フィンランド及びノルウェーを視察地とする当該視察旅行が自らが勉強したい事柄及び県政の課題と合致することから,同年3月及び同年5月の事前学習会並びに平成24年3月の最終学習会に参加した上で,当該視察旅行に参加し,それを通じて調査研究1を行うこととした。
c 成果
調査研究1は,調査先及び対象者が具体的に特定された相当濃密な調査研究であり,補助参加人Z14が山梨県の男女共同参画計画や福祉政策の検討を行うことに資するものであった。
そして,補助参加人Z14は,調査研究1を踏まえ,平成25年6月14日,同年10月1日及び同年12月10日の各定例会総務委員会において,一般質問を行った。
また,補助参加人Z14は,調査研究1終了後,本件NPO法人が主催する研修報告会に2回参加して報告を行い,本件NPO法人が作成した報告書である「トップレベルの女性・教育・福祉政策を学ぶ フィンランド+ノルウェー視察研修報告 2012初夏」(以下「本件研修報告」という。)の原稿を執筆した。
d 以上によれば,調査研究1は,山梨県の男女共同参画計画や福祉政策の検討に深く関連する調査研究であって,補助参加人Z14の議会活動の基礎となるものであり,本件使途基準に適合するものであるから,補助参加人Z14が調査研究1に関する支出に政務調査費を充当したことは,違法ではない。
(イ) 個別の調査先に関する被告の主張は,別紙2行程一覧表(調査研究1)の被告の主張欄記載のとおりである。
ウ 調査研究2について(争点1の3)
(原告らの主張)
(ア)a 博物館の調査について
補助参加人Z14は,調査研究2では,韓国の公立博物館の現状及び施策を調査することを目的として,韓国所在の釜山博物館,釜山近代歴史館,国立慶州博物館及び同博物館内の子ども館を訪問した。しかし,以下の事情に照らせば,これらの訪問は,調査の実質を備えていない。
そもそも,補助参加人Z14がわざわざ韓国を訪問して公立博物館における観覧料の無料化の実態を調査する必要性はない。
また,韓国を訪問して観覧料の無料化の理念,経緯,効果,財政の確保の方策等を調査するのであれば,博物館行政の担当者を訪ね,資料等を調査する必要があるが,補助参加人Z14は,行政側の調査を全く行っておらず,その検討すらしていない。
加えて,地方の博物館における観覧料の無料化の影響については,当該博物館の立地条件,入館者数等を把握しなければ,これを客観的に分析することは困難であるところ,補助参加人Z14はこれらを全く調査していない。
補助参加人Z14が上記4つの博物館を調査先とした理由も明らかでなく,調査対象としての適切性を吟味してもいない。
そして,補助参加人Z14は,一来訪者として博物館を訪れ,学芸員等に博物館の説明を受けながら展示を見て回ったにすぎないところ,このような調査方法では,博物館の観覧料の無料化に関する正確な知識を得ることは不可能であり,一般の観光と異ならない。
b 博物館以外の視察等について
補助参加人Z14は,調査研究2のために韓国に滞在中,忠烈祠,慶州歴史地区,雁鴨池,古墳公園及び龍頭山公園の視察並びに釜山タワーの見学を行っている。これらの視察等は,県政といかなる関連性を有するのか明らかでない上,観光客と変わらない態様で著名な観光地を訪れたものであるから,観光にほかならない。
c 以上によれば,調査研究2のうち,博物館の調査は,博物館を実際に訪れて自身の見識を高める程度のものでしかなく,その他の行動は,観光にほかならないから,調査研究2は,議会の審議能力の強化や議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることに資するものではない。
したがって,補助参加人Z14が,これに関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法である。
(イ) 個別の調査先に関する原告らの主張は,別紙4行程一覧表(調査研究2)の原告らの主張欄記載のとおりである。
(被告の主張)
(ア)a 補助参加人Z14は,平成24年7月7日から同月12日までの間,韓国を訪問し,調査研究2を行った。
調査研究2の目的は,平成24年9月の定例会本会議に向けた準備のため,国を挙げて文化施設の政策に取り組む韓国の公立博物館の現状及び施策を調査することであった。
調査方法は,聴き取りによった。
b 動機及び経緯
(a) 補助参加人Z14は,かねてから,平成16年に開館したc博物館の10年目以降の在り方の検討を議員活動の柱の1つとしており,教育行政の一環として同博物館の観覧料の無料化に関する構想を練っていた。そのような中,補助参加人Z14は,同博物館のB館長(以下「B館長」という。)及び山梨県教育委員会の学術文化財課課長から,上記構想についての個人的な賛意を伝えられ,B館長から,山梨県議会において同博物館の観覧料の無料化を提案するのであれば,政府の政策に基づき観覧料の無料化に取り組んでいる韓国の博物館を視察するとよい旨の提案を受けた。そこで,補助参加人Z14は,平成24年9月の定例会本会議における一般質問に向けた準備のため,調査研究2を行うこととした。
(b) 補助参加人Z14は,B館長から,韓国の博物館を視察するのであれば,c博物館と同様に地方都市にある博物館を視察し,観覧料の無料化に関する韓国の政策が地方においていかなる効果を生じているのかを見ることが重要であるとして,釜山博物館,釜山近代歴史館,国立慶州博物館及び同博物館内の子ども館の紹介を受けた。そこで,補助参加人Z14は,上記4つの博物館を調査研究2における調査先として選定した。
また,補助参加人Z14は,上記4つの博物館以外の場所も視察することとしたものであるが,これらは,いずれも歴史上の価値を広く認められており,博物館の展示等と密接に関連する場所であった。
そして,補助参加人Z14は,日程の決定,航空機及び宿泊先の手配,釜山・慶州間の交通機関の選択,釜山博物館,国立慶州博物館及び同博物館内の子ども館における日本語による説明可能な学芸員の予約等の手続を全て自ら行った上で,韓国を訪問した。
c 成果
補助参加人Z14は,上記各博物館において,学芸員から展示物の説明を受けるだけではなく,博物館の観覧料の無料化という政策によりどのような効果が生じているのか,韓国において教育機関と位置付けられている博物館の実態はいかなるものであるのか,博物館と人々の関わりはどのような形であるのかなどを学芸員等に質問したり,博物館に来館する人々の様子を見たりすることにより,今後の山梨県の博物館行政に活かすことができる点があるかを調査した。
そして,補助参加人Z14は,平成24年9月の定例会本会議において,調査研究2を前提とした一般質問を行った。
その後,補助参加人Z14の構想を引き継いで質問する会派や議員がいたことなども相まって,c博物館設置及び管理条例が改正され,平成26年の春休みから,小学生,中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の観覧料が常設展及び特別展のいずれについても無料となった。
d 以上によれば,調査研究2は,山梨県の博物館行政に関する重要な行政事務に関する調査研究であって,補助参加人Z14の議会活動の基礎となるものであり,本件使途基準に適合するものであるから,調査研究2に関する支出に政務調査費を充当したことは,違法ではない。
(イ) 個別の調査先に関する被告の主張は,別紙4行程一覧表(調査研究2)の被告の主張欄記載のとおりである。
エ 調査研究3について(争点1の4)
(原告らの主張)
(ア)a 調査研究3に関する支出全体について
(a) 調査研究3が,真に議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るための海外視察であるならば,調査目的の設定,調査先の決定,日程調整等のための相当長期間にわたる事前調査や勉強会があったはずである。
しかし,調査研究3参加補助参加人らは,調査研究3に関し,僅かな回数及び時間の事前勉強会を行うにとどまり,自主性を有していなかった。
(b) 調査研究3の行程中,調査研究3参加補助参加人らが調査研究活動記録票に添付した県外・海外調査概要書(以下「本件概要書3」という。)において調査内容を報告しているのは,①シンガポールのJTB Pte Ltd.(以下「JTBシンガポール」という。)との情報交換会,②一般財団法人自治体国際化協会(以下「クレア」という。)のシンガポール事務所(以下「クレアシンガポール」という。)への訪問,③甲府精鋲株式会社(以下「甲府精鋲」という。)タイ工場(アマタナコン工業団地内)の視察,④タイのJTB(Thailand) Ltd.(以下「JTBタイランド」という。)との情報交換会,⑤在タイ日本大使館への訪問,⑥ツインタワーズホテル内での観光商談会の視察のみであって,それ以外の行程は調査研究活動として報告されていないことからすると,調査研究3参加補助参加人らが調査研究活動として位置付けていたのは,上記①ないし⑥の調査のみであった。
そして,調査研究3の行程中,上記調査に費やした時間は,最も多い日でも,5時間ないし6時間程度にすぎず,調査研究3の行程における多くの時間が市内視察,移動等に費やされていた。
また,上記調査に係る調査目的は政務調査費の制度趣旨と合致しておらず,調査内容も政務調査に値しないものであった。
(c) 以上によれば,調査研究3は,実質的には,視察に名を借りた観光目的の旅行であったといえ,議会の審議能力の強化や議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることに資するものではなかった。
したがって,調査研究3参加補助参加人らが,調査研究3に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法である。
b 調査研究3に関する個別の支出について
以下の支出への政務調査費の充当は,本件使途基準に適合していない違法なものである。
(a) 交通費
空路は,ビジネスクラスの料金であり,過大である。
陸路は,全過程で貸切りの専用バスを利用し,過大である。
(b) 宿泊費
1泊2万5700円であり,過大である。
(c) 土産代及び写真現像費
これらは政務調査費の充当が予定されていないものである。
(イ) 個別の調査先に関する原告らの主張は,別紙6行程一覧表(調査研究3)の原告らの主張欄記載のとおりである。
(被告及び会派補助参加人らの主張)
(ア)a 調査研究3全体について
(a) 調査研究3参加補助参加人らは,平成24年7月9日から同月13日までの間,シンガポール及びタイを訪問し,調査研究3を行った。
調査研究3の目的は,①観光セールスを継続するとともに,羽田空港の国際化に伴う東南アジアからの観光客誘致を強化すること,②公的機関を訪問することにより,政治・経済等に関する正確な数値に基づく調査及び分析を行うこと,③タイにおける製造業の状況,洪水後の状況等の調査を行うこと,④日本大使館を訪問してタイにおける政府の意思,対応等全般にわたる情報収集及び調査をすることであった。
調査方法は,聴き取りによった。
(b) 動機及び経緯
本件会派は,平成24年2月に行われた予算審議での議論等を踏まえ,インバウンド観光,海外進出の推進並びに農産物等のブランド化及び販路拡大を重要な県政課題と捉えていた。
この点に関し,シンガポール及びタイは,県内への観光客の増加がみられ,インバウンド観光のためのセールスを注力すべきである国であること,農産物等の販路拡大を狙う市場として適切であること,タイは,国策として海外企業の誘致を行い,日本企業が多く進出しており,県内企業の有力な進出先となり得る国であることから,調査研究3参加補助参加人らは,同年4月,上記(a)の①~④の目的で調査研究3を行うことを決定した。
調査研究3における各調査先は,山梨県議会事務局,政務調査官,山梨県庁の産業労働部等の関係部署の協力を得て,決定された。
そして,調査研究3参加補助参加人らは,調査研究3に先立ち,日本で得られる情報等をまとめた資料等を用いて,少なくとも2回(1回につき30分から1時間程度),事前勉強会を開催し,予備知識を得た上で,調査研究3を行った。
(c) 成果
調査研究3参加補助参加人らは,予定された行程に従い,調査研究活動を行い,十分な結果を得た。なお,行程中,市内視察とされている時間は,実際には食事,休憩又は移動の予備のための時間として過ごしたものであり,行程外の場所へ赴いたものではない。
そして,調査研究3参加補助参加人らは,帰国後,本件会派での報告会や議員総会での報告によって調査研究3の結果をフィードバックして調査研究3に参加しなかった議員との間で情報を共有するとともに,その情報を委員会等の議論で用いた。
調査研究3参加補助参加人らが調査研究3で得た成果,例えば,海外における山梨県の認知度の低さ,積極的に山梨県として情報を海外に向けて発信していく必要性等に関する認識は,山梨県が進めている国際戦略拠点の設置にも繋がっている。
(d) 以上によれば,調査研究3は,県政課題と密接に関係する調査研究であって,調査研究3参加補助参加人らの議会活動の基礎となるものであり,本件使途基準に適合するものであるから,調査研究3に関する支出に政務調査費を充当したことは,違法ではない。
なお,仮に調査研究3の調査先及び調査方法より適切な調査先及び調査方法があったとしても,調査研究3における目的,調査先及び調査方法は適切かつ合理的なものであり,本件会派に与えられた裁量の範囲を超えるものではないから,政務調査費の充当は違法ではない。
b 調査研究3に関する個別の支出について
調査研究3に関する支出への政務調査費の充当は,厳格な指針に従った審査を受けて許可され,監査請求においても適法であると認められており,適正な手続を経ている。
また,以下の支出への政務調査費の充当は,本件使途基準に適合しており,違法ではない。
(a) 交通費
空路は,エコノミークラスの料金である。
陸路は,貸切りの専用バスを利用したが,この利用は公務上の必要性に基づくものであった。
(b) 宿泊費
国家公務員等の旅費に関する法律が準用され,シンガポールでの宿泊費については1泊2万5700円を充当できる。
(c) 土産代
これは訪問先への手土産代であって,社会的儀礼の範囲内といえる上,調査先とのコミュニケーションの円滑化による調査の効率化に資するものである。
(d) 写真現像費
これは調査研究の結果を議会活動等に反映するために作成する報告書に必要なものである。
(イ) 個別の調査先に関する被告及び会派補助参加人らの主張は,別紙6行程一覧表(調査研究3)の被告及び会派補助参加人らの主張欄記載のとおりである。
オ 調査研究4について(争点1の5)
(原告らの主張)
(ア)a 調査研究4全体について
(a) 調査研究4の調査目的は,①パリ日本文化会館での富士山展の視察及び調査,②フランスの地方行政に関する調査,③フランス市場における日本の農産物の販路拡大に向けた調査,④世界遺産の環境保全の取組みについての視察及び調査の4つとされている。
しかし,調査研究4参加補助参加人らが,あえて富士山展レセプションの開催日に合わせてフランスを訪問したことからすると,調査研究4の主たる調査目的は上記①であり,②ないし④の目的は付随的なものであった。そして,上記レセプションへの参加目的は,静岡県との関係強化にあったとみられることからすると,上記①の目的も名目的なものであって政務調査費の制度趣旨に合致しない。
また,付随的な目的である上記②ないし④の目的についても,②及び③は県政との関連性が明らかでなく,④は,極めて漠然としており,このような調査目的を許してしまえば,「世界遺産の環境保全の取組み」という美名の下に,政務調査費を用いた各地の世界遺産への訪問が容易に正当化されてしまうこととなり,相当でない。
したがって,調査研究4の調査目的は,政務調査費の制度趣旨に合致しない著しく不合理なものである。
(b) 調査研究4の行程中,調査研究4参加補助参加人らが県外・海外調査概要書(以下「本件概要書4」という。)において調査内容を報告しているのは,①クレアのパリ事務所(以下「クレアパリ」という。)への訪問,②国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)本部への訪問,③独立行政法人日本貿易振興機構(以下「ジェトロ」という。)のパリ事務所(以下「ジェトロパリ」という。)への訪問,④パリ日本文化会館における富士山展の視察,⑤モンサンミッシェルの視察のみであって,それ以外の行程は調査研究活動として報告されていないことからすれば,調査研究4参加補助参加人らが調査研究活動として位置付けていたのは,上記①ないし⑤の調査のみであり,その余の時間は市内視察や移動に費やされていた。また,上記①ないし⑤の調査の内容は,政務調査に値しないものであった。
(c) また,上記(a)のとおり,調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4の行程において,富士山展レセプションへの参加を中心に据えていたことから,調査研究4のその他の行程は,不必要な調査先が含まれていたり,自由時間が多くなっていたりするなど,合理性を欠くものとなっている。調査研究4参加補助参加人らが自由時間に観光をしていた可能性も否定できない。
(d) 以上によれば,調査研究4は,目的,行程及び態様のいずれも政務調査費の制度趣旨を逸脱したものであり,実質的には,視察に名を借りた観光目的の旅行であって,議会の審議能力の強化や議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることに資するものではない。
したがって,調査研究4参加補助参加人らが,これに関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法である。
b 調査研究4に要した個別の支出について
以下の支出への政務調査費の充当は,本件使途基準に適合していない違法なものである。
(a) 交通費
空路は,ビジネスクラスの料金であり,過大である。
陸路は,全過程で貸切りの専用バスを利用しており,過大である。
(b) 宿泊費
1泊2万5700円であり,過大である。
(c) 添乗員経費,取扱手数料,ガイド料及び土産代
これらは政務調査費の充当が予定されていないものである。
(イ) 個別の調査先に関する原告らの主張は,別紙8行程一覧表(調査研究4)の原告らの主張欄記載のとおりである。
(被告及び会派補助参加人らの主張)
(ア)a 調査研究4全体について
(a) 調査研究4参加補助参加人らは,平成25年1月22日から同月27日までの間,フランスを訪問し,調査研究4を行った。
調査研究4の目的は,①富士山展の視察及び調査を行うこと,②フランスの地方行政に関する調査を行うこと,③フランスの市場における日本の農産物の販路拡大に向けた調査を行うこと,④世界遺産の環境保全の取組みについての視察及び調査をすることであった。
調査方法は,聴き取りによった。
(b) 動機及び経緯
本件会派は,平成24年2月に行われた予算審議での議論等を踏まえ,富士山の世界遺産登録,市町村への権限委譲,農産物等のブランド化及び販路拡大等を重要な県政課題と捉えていた。
この点に関し,当時,富士山の世界登録のためのアピールの意味を有する富士山展がパリの日本文化会館で開催されていたこと,フランスは,重層的な地方自治制度を有し,公選職の兼職が実際に機能している数少ない国であること,フランスは世界有数の農作物の輸出国であるとともに日本の有力な輸出先であること,モンサンミッシェルは,多数の観光客と環境保護の調整の問題に取り組んでおり,富士山の保護・保全を検討する上で有益な先例であることから,調査研究4参加補助参加人らは,同年4月,上記(a)の①~④の目的で調査研究4を行うことを決定した。
調査研究4における各調査先は,山梨県議会事務局,政務調査官,山梨県庁の産業労働部等の関係部署の協力を得て,決定された。
そして,調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4に先立ち,日本で得られる情報等をまとめた資料等を用いた事前勉強会を開催して予備知識を得たほか,調査先に対する聴取希望事項や質問等をまとめて調査先に伝えた上で,調査研究4を行った。
なお,調査研究4参加補助参加人らは,富士山展への出席のために調査研究4を行うことを決定したものではないし,調査先については観光と同視されないよう配慮して選定した。
(c) 成果
調査研究4参加補助参加人らは,予定された行程に従い,調査研究活動を行い,十分な結果を得た。なお,調査研究4の行程は,高齢の参加者がいたことから余裕のある行程となっていたところ,各調査の間に生じた時間については,食事,調査の準備,報告書の素案の作成等をして過ごし,その間に個人的な観光を行ってはいなかった。
そして,調査研究4参加補助参加人らは,帰国後,報告書や本件会派での報告会によって調査研究4の結果をフィードバックし調査研究4に参加しなかった議員との間で情報を共有するとともに,その情報を議会の一般質問等に用いて議論を行った。
(d) 以上によれば,調査研究4は,県政課題と密接に関係する調査研究であって,調査研究4参加補助参加人らの議会活動の基礎となるものであり,本件使途基準に適合するものであるから,調査研究4に関する支出に政務調査費を充当したことは,違法ではない。
なお,仮に調査研究4の調査先及び調査方法より適切な調査先及び調査方法があったとしても,調査研究4における目的,調査先及び調査方法は適切かつ合理的なものであり,本件会派に与えられた裁量の範囲を超えるものではないから,政務調査費の充当は違法ではない。
b 調査研究4に関する個別の支出について
調査研究4に関する支出への政務調査費の充当は,厳格な指針に従った審査を受けて許可され,監査請求においても適法であると認められており,適正な手続を経ている。
また,以下の支出への政務調査費の充当は,本件使途基準に適合しており,違法ではない。
(a) 交通費
空路については,フランスまでのフライト時間が長時間に及ぶこと,参加者の年齢等を考慮すれば,予定された行程を問題なく消化するためには,ビジネスクラスで移動する必要があった。
陸路は,国内に関しては,貸切りの専用バスを利用した方が安価であるし,フランスに関しては,貸切りの専用バスの利用は公務上の必要に基づくものであった。
(b) 宿泊費
国家公務員等の旅費に関する法律が準用され,フランスでの宿泊費については1泊2万5700円を充当できる。
(c) 添乗員経費及びガイド料
これらは,不測の事態が起きた場合の対処や予定された行程を終えて十分な成果を得るために必要なものであった。また,ガイドからは,モンサンミッシェルの調査において,車内で簡単な説明を受けることができた。
(d) 取扱手数料
これは航空券,現地での宿泊先及び移動等について旅行会社に手配を依頼したことにより生じたものであるところ,まとまった数の座席,宿泊先等について旅行会社に手配を依頼したことは合理的である。
(e) 土産代
これは訪問先への手土産代であって,社会的儀礼の範囲内といえる上,調査先とのコミュニケーションの円滑化による調査の効率化に資するものであった。
(イ) 個別の調査先に関する被告及び会派補助参加人らの主張は,別紙8行程一覧表(調査研究4)の被告及び会派補助参加人らの主張欄記載のとおりである。
(2)  補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,地方財政法4条1項に反し,違法であるか(争点2)。
(原告らの主張)
補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,地方公共団体の経費について,その目的を達するための必要且つ最小の限度を超えて支出してはならないことを定める地方財政法4条1項に反し,違法である。
(被告及び会派補助参加人らの主張)
否認ないし争う。
(3)  補助参加人らは,山梨県に対し,不当利得として,調査研究1ないし4に関する支出に充当した政務調査費相当額及びこれに対する平成25年5月1日からの民法704条所定の利息の返還義務を負うか(争点3)。
(原告らの主張)
補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは違法であり,補助参加人らは,法律上の原因なくして利得を得ているから,不当利得返還義務を負う。
そして,補助参加人らは,調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当することが本件使途基準に適合しないものであることを認識していたから,悪意の受益者(民法704条)に当たる。
本件条例は,政務調査費の残余金の返還時期について翌年度の4月30日と定めていると解されるから,返還すべき利息の起算日は,平成25年5月1日である。
(被告及び会派補助参加人らの主張)
否認ないし争う。
(4)  補助参加人らは,山梨県に対し,不法行為に基づく損害賠償として,調査研究1ないし4に関する支出に充当した政務調査費相当額及びこれに対する平成25年5月1日からの遅延損害金の支払義務を負うか(争点4)。
(原告らの主張)
補助参加人らは,調査研究1ないし4に関する支出が本件使途基準に適合しない違法な支出であることを認識しながら,あえてこれに会派又は議員に交付された政務調査費を充当した。
仮に,補助参加人らに上記の認識がなかったとしても,補助参加人らは,政務調査費をその趣旨に従って適正に充当すべき注意義務を負っているにもかかわらず,漫然と本件使途基準に適合しない上記支出に上記政務調査費を充当した。
なお,政務調査費が会派に交付されていた場合においても,政務調査費の充当について議員の裁量の範囲の逸脱,濫用等が認められる場合には,議員に不法行為に基づく損害賠償義務が生ずるというべきである。
したがって,補助参加人らは,不法行為に基づく損害賠償として,充当した政務調査費相当額の支払義務を負う。
そして,本件条例は,政務調査費の残余金の返還時期について翌年度の4月30日と定めていると解されるから,遅延損害金の起算日は,平成25年5月1日である。
(被告及び会派補助参加人らの主張)
否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法であるか(争点1)。
(1)  違法性の判断基準について(争点1の1)
ア 法100条14項は,政務調査費の交付について,普通地方公共団体が,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対して政務調査費を交付することができるとしつつ,その交付の対象,額及び方法は,条例で定めなければならない旨を定めている(前記第2・2(2)ア(ア))。
そして,同条項の規定に基づき,政務調査費の交付に関して必要な事項を定める本件条例は,政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,「別に定める使途基準」に従い,政務調査費を使用しなければならない旨を定め(前記第2・2(2)イ(ク)),本件規程は,上記の「別に定める使途基準」として,本件使途基準を定めている(前記第2・2(2)ウ)。
以上の法令の規定によれば,山梨県が交付する政務調査費は,本件使途基準に適合する支出にのみ充当されることを前提として会派又は議員に交付されていることが明らかであって,これに適合しない支出に政務調査費を充当することは違法となるというべきである。
イ 本件使途基準は,調査研究費の内容について,調査委託費,交通費,宿泊費等の議員(議員に係る政務調査費の場合)又は会派(会派に係る政務調査費の場合)が行う「県の事務及び地方行財政に関する調査研究費及び調査委託に要する経費」と定めている(前記第2・2(2)ウ(イ))。
そして,法100条14項が,一定の場合に会派又は議員に対して政務調査費を交付できるとした趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものであると解されることからすれば,本件使途基準が定める「県の事務及び地方行財政に関する調査研究費及び調査委託に要する経費」とは,議員の議会活動の基礎となる調査研究及び調査の委託に要する経費をいい,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動に関する経費は,これに該当しないものというべきであって(最高裁判所平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・集民243号11頁参照),そのような活動又は行動に関する支出に政務調査費を充当することは,違法であるというべきである。
ウ 山梨県議会は,本件使途基準の運用指針として,本件運用指針を作成している(前記第2・2(2)エ)。
本件運用指針は,法規範性を有するものではないが,山梨県議会が,会派又は議員が本件使途基準に合致する経費の支出に政務調査費を充てることができるよう,会派及び議員が従うべき指針として,本件使途基準を具体化明確化すべく作成したものである。
上記のとおり,本件運用指針は,議会の自律性が尊重されるべき制度下において,当該議会の意思が発現されたものと考えられることからすると,これが上記の法令の趣旨に合致しない不合理なものと認められない限り,本件使途基準の解釈の指針として参照すべきものといえる。
そして,本件運用指針は,調査研究費に関し,その使途が議員の議会活動や議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性を有するものとなるよう,対象経費,充当可能な例,充当に適さない経費の例及び運用指針を具体的に明示しており(前記第2・2(2)エ),その内容に不合理な点は認められない。
したがって,本件においては,調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことが違法であるかを検討するに当たり,本件運用指針を参照することとする。そうすると,例えば,本件運用指針が調査研究費について充当に適さない経費の例として挙げる観光若しくはレクリエーション目的の旅行又は私的な旅行に関する支出に政務調査費を充当することは違法となるものと解される。
エ なお,上記法令の定めに加え,本件使途基準は,会派に関するものと議員に関するものを分けて規定しているものの,その内容はほぼ同一であることからすると,会派に交付する政務調査費と議員に交付する政務調査費の使途基準を異にしているとみることはできないから,上記の違法性の審査についても,会派に交付された政務調査費であると,議員に交付された政務調査費であるとを問わず,同一の基準により判断する。
以下では,上記の違法性の判断基準に従い,補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合しない違法なものであるかを検討する。
(2)  調査研究1について(争点1の2)
ア 認定事実
前記前提事実に,後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,調査研究1に関し,以下の各事実が認められる。
(ア) 補助参加人Z14について
補助参加人Z14は,平成15年4月から平成27年4月まで,3期にわたり,山梨県議会議員を務めた者である。
補助参加人Z14は,平成24年度当時,政党には所属せずに,山梨県議会議員としての活動を行っていた。
(丙1,証人Z14)
(イ) 調査研究1の動機及び経緯
補助参加人Z14は,山梨県議会議員として,男女共同参画社会の実現を活動の中核としつつ,子どもの教育及び社会福祉に関する活動も行っていた。
上記活動を行う中で,補助参加人Z14は,平成23年2月,本件NPO法人が主催する「トップレベルの女性・教育・福祉政策を学ぶ」ことを目的としてフィンランド及びノルウェーを視察先とする視察旅行の募集要項を見て,同年3月及び同年5月の事前学習会並びに平成24年3月の最終学習会に参加した上で,上記視察旅行への参加が自らの議員としての活動と関連性を有すると考え,上記視察旅行に参加し,それを通じて議員としての調査研究を行うこととした。
上記視察旅行は,フィンランドのみを視察するコースとフィンランド及びノルウェーの両国を視察するコースとがあったが,補助参加人Z14は,後者のコースを選択した。上記視察旅行の日程,調査先,現地における通訳及び説明者,面会する相手方等は,本件NPO法人及び上記視察旅行のコーディネーターによって定められていた。
上記視察旅行には,補助参加人Z14を含めて23人の参加者がおり(同行スタッフ等を除く。),その中には,補助参加人Z14のほかにも地方公共団体の議会の議員が4人いたが,それらの議員は上記視察旅行に関する支出に政務調査費を充当することを予定していなかった。
(甲1・8頁,乙4・97頁,丙1,6,証人Z14)
(ウ) 調査研究1の目的
補助参加人Z14が作成した調査研究1に関する県外・海外調査概要書(以下「本件概要書1」という。)の調査目的の記入欄には,「1 フィンランド視察―女性施策,DV対応(NPO),教育,学力問題,高齢者福祉について学ぶ」,「2 ノルウェー視察―女性議員との懇談,女性政策について学ぶ」との記載がある(甲1・4頁)。
(エ) 各調査先での調査内容等
調査研究1の行程は,おおむね,別紙2行程一覧表(調査研究1)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりであり,補助参加人Z14は,各調査先において,次の内容の調査等を行った(甲1,4,乙4,丙1,5,6,8の1,証人Z14,弁論の全趣旨)。
a 平成24年5月22日
補助参加人Z14は,同日,フィンランドにおいて,①駅の子どもたち協会の視察,②フィンランド議会のC労働生活・平等委員会委員長との懇談,③国会議事堂の視察,④母子ホーム・シェルター中央連盟の視察,⑤D夫妻の自宅訪問を行い,午後5時15分頃から,ショッピングセンターにおいてフリータイムを過ごした。
(a) ①駅の子どもたち協会の視察について
補助参加人Z14は,午前9時頃から1時間20分程度,青少年の福祉のための団体である駅の子どもたち協会において,青少年専門のカフェの運営等に関する視察を行った。
上記の視察に関し,本件概要書1には,その様子を撮影した写真が添付されており,「若者の居場所づくり」とのコメントが記載されている(甲1・11頁)。
また,本件研修報告には,駅の子どもたち協会の概要,理念,目的,主な活動,ボランティア,財源,提携先等が,6頁にわたり記載されている(乙4・65~70頁)。
(b) ②C労働生活・平等委員会委員長との懇談について
上記①の視察の後,補助参加人Z14は,国会議事堂において,労働生活・平等委員会(労働環境,職場での安全,健康管理,労働,仕事,平等等に関する問題に対処し,労働生活と平等に関する法案等を検討して国会に提案する委員会)の委員長を務める女性国会議員のC委員長と懇談した。
同委員長との懇談は午前11時から予定されていたが,同委員長が20分程度遅れて到着することとなったため,補助参加人Z14は,同委員長が到着するまでの間,同委員長の政策秘書から,フィンランドの国会及び国会議員の概要についての説明を受けた。
その後,補助参加人Z14は,午後12時20分頃までの間,同委員長と懇談した。
上記懇談等に関し,本件概要書1の内容(結果)欄には,「主に労働分野での男女平等推進を目的として委員会は取りくみ,大きな成果を上げているがまだまだ課題は多いと認識している。」との記載がある(甲1・4頁)。そのほか,本件概要書には,上記懇談の様子を撮影した写真が添付されており,「フィンランド国会を訪問 C委員長(前労働大臣)の話を聞く」とのコメントが記載されている(甲1・12頁)。
また,上記懇談等に関し,本件研修報告には,政策秘書によるフィンランドの国会及び国会議員の概要に関する説明の内容,上記委員長との懇談の内容(男女の賃金格差が一番の問題であること,女性の労働への参加に伴い保育所が整備され,保育のレベルが高いこと,若い男性の教育不足や高齢男性の健康問題が課題であること),質疑応答の内容(労働組合の幹部に占める女性の割合,労使間の協議の方法,賃金格差を解消するための方策,賃金が同一労働同一賃金のルールに違反している場合の調査機関の有無,高齢男性の健康問題が課題となる理由,DVの原因)等が,約5頁にわたり記載されている(乙4・2~6頁)。
(c) ③国会議事堂の視察
上記②の懇談に引き続き,補助参加人Z14は,35分程度,国際部事務局職員の案内を受けながら,国会議事堂の施設を視察した。
上記視察に関し,本件概要書1の内容(結果)欄には,「国会見学」との記載がある(甲1・4頁)。
また,上記視察に関し,本件研修報告には,国際部事務局職員から国会議事堂の全景模型を用いた説明を受けたこと,施設の様子等が,1頁半程度にわたり記載されている(乙4・6~7頁)。
(d) ④母子ホーム・シェルター中央連盟の視察について
補助参加人Z14は,午後1時10分頃から1時間45分程度,母子ホーム・シェルター中央連盟を視察した。
上記視察に関し,本件研修報告には,視察の内容(上記連盟の概要,活動目標,主な事業,事業目標,フィンランドにおける家庭内暴力について),質疑応答の内容(財源,保護命令を規定する法律の有無,仕事を持つ者がシェルターに入所した場合の通勤の可否,子どもと共にシェルターに入所することの可否及び子どもの性別や年齢による制限の有無,離婚後の養育費の支払,自立後の家庭の築き方,DV家庭で育った子どものケア,加害者プログラムの開始時期)等が,5頁にわたり記載されている(乙4・38~42頁)。
(e) ⑤D夫妻の自宅訪問について
補助参加人Z14は,午後3時10分から1時間30分程度,医学博士で元国会議員かつ当時のヘルシンキ市議会議員のD氏及びその妻で元保健大臣のE氏の自宅を訪問し,上記夫妻から,各人の経験並びにフィンランド及びヘルシンキが抱えている課題を聴取した。
上記訪問に関し,本件研修報告には,聴取の内容(上記夫妻の経歴,経験談,フィンランド及びヘルシンキが抱える課題について),質疑応答の内容(フィンランドにおける自殺者対策)等が,6頁にわたり記載されている(乙4・50~56頁)。
b 平成24年5月23日
補助参加人Z14は,同日,フィンランドにおいて,①ヘルシンキ市立メイラフデン小学校の視察等,②ヘルシンキ市議会のF議員との懇談,③ヘルシンキ市役所及び同市議会の視察を行い,午後2時15分頃から午後5時頃までの間,ヘルシンキ市内でフリータイムを過ごした。
(a) ①ヘルシンキ市立メイラフデン小学校の視察等について
補助参加人Z14は,午前10時頃から1時間50分程度,ヘルシンキ市立メイラフデン小学校を視察し,同小学校のG校長から,フィンランドと日本の教育の相違点等を聴取し,その後,昼食として,学校給食の試食を行った。
同視察等は,同小学校が,上記視察旅行のコーディネーターの子の母校であり,上記校長がかつて担任であったことから,実現したものであった。
上記の視察等に関し,本件概要書1の内容(結果)欄には,「教員養成に力を入れる」,「少人数,そしてプロセスを大切にする初等教育の実情を話された。レベルの低い子を伸ばすことに力を入れている。外国籍の子に出身国の言語を教えるクラスあり。」,「留年を何とも思わない風土」との記載がある(甲1・4頁)。そのほか,本件概要書1には,上記視察等の様子を撮影した写真が添付されており,「市立小学校訪問」,「校長先生の話を聞く」,「給食もいただく」とのコメントが記載されている(甲1・12頁)。
また,上記視察等に関し,本件研修報告には,視察の内容(フィンランドの学校教育制度,フィンランドの子どもがトップレベルの基礎学力を保有していること,メイラフデン小学校の教育内容,フィンランドの教員について,学校給食について等),質疑応答の内容(教員の採用,校長の選考,管理職の業務内容,教員の待遇,教員の男女の割合,教育内容,蔵書,クラブ活動等)等が,約7頁にわたり記載されている(乙4・58~64頁)。
(b) ②ヘルシンキ市議会のF議員との懇談について
補助参加人Z14は,午後1時から1時間10分程度,ヘルシンキ市役所において,ヘルシンキ市議会のF議員とフィンランドの女性問題について懇談した。
上記の懇談等に関し,本件概要書1には,上記懇談の様子を撮影した写真が添付されており,「ヘルシンキ市議会傍聴の前にF議員(市議(かつては国会議員))に話を聞く」とのコメントが記載されている(甲1・11頁)。
また,上記懇談に関し,本件研修報告には,懇談の内容(フィンランドにおける男女平等の歴史,議会及び地方自治体における女性の割合,民間の男女差別,今後の女性の社会進出等),質疑応答の内容(議員になった動機,議員としての仕事内容,ヘルシンキ市の政策課題,クオータ制を民間企業にも取り入れることの是非,地方議会において女性議員が少ない理由,地方議会において女性議員を増やすための秘訣)等が,4頁にわたり記載されている(乙4・11~14頁)。
(c) ③ヘルシンキ市役所及び同市議会の視察について
補助参加人Z14は,午後5時から1時間程度,ヘルシンキ市役所の庁舎を視察した。
上記視察に関し,本件研修報告には,同市の広報部長の案内により視察したこと,施設の様子等が,1頁半程度にわたり記載されている(乙4・15~16頁)。
補助参加人Z14は,上記視察に引き続き,午後6時から30分程度,ヘルシンキ市議会を傍聴した。
上記の傍聴に関し,本件概要書1には,上記傍聴の様子を撮影した写真が添付されており,「ヘルシンキ市議会 夕方~夜」,「それぞれ仕事を終えてから,集まってくる」,「女性,若い人,髪を染めている議員が多い」とのコメントが記載されている(甲1・11頁)。
また,上記傍聴に関し,本件研修報告には,1頁半程度の記載がある(乙4・16~17頁)。
c 平成24年5月24日
補助参加人Z14は,平成24年5月24日,フィンランドにおいて,①リンダ高齢者サービスセンターの視察,②精神保健中央連盟の視察を行い,午後4時頃から,フリータイムを過ごした。
(a) ①リンダ高齢者サービスセンターの視察について
補助参加人Z14は,午前10時頃から2時間程度,ケアサービス付き高齢者住宅及び認知症高齢者用グループホームであるリンダ高齢者サービスセンターを視察し,その後,同施設の食堂で昼食をとった。
上記の視察等に関し,本件概要書1には,上記視察等の様子を撮影した写真が添付されており,「高齢者サービスセンターの施設訪問」,「ボランティアの楽団の皆さん(入所者ではない)と歌ったり踊ったり」とのコメントが記載されている(甲1・12頁)。
また,上記視察に関し,本件研修報告には,視察の内容(住居,職員及びサービスの内容等),質疑応答の内容(様々なサービスを利用する理由,入居に関する手続,入居者の生活状況及び金銭的負担,医療体制,看取り,認知症以外の場合の入居の可否,家族との関係等)等が,約6頁にわたり記載されている(乙4・32~37頁)。
(b) ②精神保健中央連盟の視察について
補助参加人Z14は,午前2時頃から2時間程度,精神病患者及びその回復期の者並びにその家族のための組織である精神保健中央連盟を視察した。
上記の視察に関し,本件概要書1には,上記視察の様子を撮影した写真が添付されており,「精神障害者をサポートするNPOを訪問(患者会の組織)」とのコメントが記載されている(甲1・12頁)。
また,上記視察に関し,本件研修報告には,視察の内容(組織の概要,主な事業,活動内容,ピア・カウンセラー(元患者)の話等),質疑応答の内容(患者にリハビリに参加してもらうための工夫,家族会との連携,1次医療から2次医療へのプロセス,精神疾患であることの公表について,日本における「いのちの電話」と類似した相談制度の有無,自殺者の遺族の会の有無,学生のための精神医療の状況,上記組織の職員数,専門の指導員やリハビリ担当者に必要な資格等)等が,約7頁にわたり記載されている(乙4・44~49頁)。
d 平成24年5月25日から同月28日午前まで
(a) 平成24年5月25日
補助参加人Z14は,同日,船でエストニアのタリンを訪れ,世界遺産に登録されているタリン旧市街を視察した。
本件研修報告では,4頁にわたり,タリンの名所が紹介されている(乙4・91~94頁)。
(b) 平成24年5月26日
補助参加人Z14は,同日午前,ヘルシンキ市内のシベリウス公園,テンペリアウキオ教会,ヘルシンキ大聖堂,ハカニエミ市場等を視察した。
本件研修報告では,2頁半にわたり,上記名所等が紹介されている(乙4・76~78頁)。
その後,補助参加人Z14は,航空機でノルウェーのオスロに移動した。
(c) 平成24年5月27日
補助参加人Z14は,終日,オスロ市内のヴィーゲラン公園,ヴァイキング船博物館,ノーベル平和センター,市庁舎,市庁舎前広場,広島モニュメント,エヴァ・コルスタ通り,国立美術館,イプセン博物館等を視察した。
(d) 平成24年5月28日午前
補助参加人Z14は,同日午前,オスロ市内の工場の少女たち像,オペラハウス,防衛博物館等を視察した。
本件研修報告では,12頁にわたり,上記名所等及び前日の視察に係る名所等(上記(c))が紹介されている(乙4・79~90頁)。
e 平成24年5月28日午後
補助参加人Z14は,同日午後,ノルウェーにおいて,①H氏とのランチョン・ミーティング,②育児休暇を取得した男性宅への訪問を行い,午後3時30分頃から,フリータイムを過ごした。
ノルウェーにおける行程については,本件NPO法人の当初の企画では,同月27日には,ノルウェーの歴史的な場所,オスロに残る女性解放運動家の銅像等を巡り,その運動の歴史を探訪し,同月28日には,平等・反差別オンブッドの事務所訪問を行う予定であったが,同月になって,同月28日が休日であることが判明したため,同日の予定は,平等・反差別オンブッドとして活動しているH氏を招いてのランチョン・ミーティング及び育児休業を取得した男性宅への訪問に変更とされていた(乙4・79頁)。
(a) ①H氏とのランチョン・ミーティングについて
補助参加人Z14は,午前12時頃から2時間程度,ホテル内のレストランにおいて,平等・反差別オンブッドの管理部に所属するH氏とランチョン・ミーティングを行った。
上記ミーティングに関し,本件概要書1の内容(結果)欄には,「ノルウェーの男女平等推進に,このオンブッド(いわゆるオンブズマン制度)のはたしてきた役割は大きい。」,「賃金差別,セクハラ,人材養成における平等等を推進。」とのコメントが記載されている(甲1・4頁)。そのほか,本件概要書1には,上記ミーティングの様子を撮影した写真が添付されている(甲1・13頁)。
また,本件研修報告には,上記ミーティングの話題事項の内容(平等・反差別オンブッドの概要,暴力とテロについて,企業における取締役クオータ制について,労働市場における男女の差異について,ノルウェーにおける男女運動の高まりについて,パパ・クオータ制(育児休暇の父親割当制度)の概要並びに現状及び課題,子育て支援の仕組みについて),質疑応答の内容(夫婦間の暴行に対するオンブッドの取組み,女性議員増加のためのオンブッドの取組み,女性議員の増加による影響,男女平等を進める上でのオンブッドの課題等)等が,約8頁にわたり記載されている(乙4・18~25頁)。
(b) ②育児休暇を取得した男性宅への訪問について
補助参加人Z14は,午後2時頃から1時間30分程度,パパ・クオータ制を利用して育児休暇を取得した男性の自宅を訪問した。
上記の訪問に関し,本件概要書1には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付され,「パパ・クオータ(パパの育児休暇)取得中の男性宅訪問」,「その意義・しくみについて話を伺う」とのコメントが記載されている(甲1・13頁)。
また,本件研修報告には,上記訪問の際の男性の話の内容(同男性が育児休暇を取得した期間,取得した所感),男性及びその妻に対する質疑応答の内容(夫は以前から料理を作っていたか,夫の父親はどのような人物であったか,子は母乳であるか,休暇取得中の不安感,復職支援の有無,育児の苦労,祖父母が子の面倒をみるという文化の有無,結婚年齢及び出産年齢について,育児休暇取得者同士の交流の有無等)等が,約4頁にわたり記載されている(乙4・26~29頁)。
(オ) 調査研究1に関する支出への政務調査費の充当等
補助参加人Z14は,調査研究1に関する支出のうち,別紙3支出一覧表(調査研究1)記載の計60万1520円について,調査研究費として,山梨県から同人に交付された平成24年度の政務調査費を充当した(前記第2・2(4)ア)。
(カ) 調査研究1の後の活動等
a 本件研修報告の原稿の執筆及び報告会への参加等
補助参加人Z14は,調査研究1終了後,本件NPO法人が主催する研修報告会に2回参加して報告を行い,本件研修報告の原稿を執筆した。
補助参加人Z14は,本件研修報告中,「参加者からのひとこと」の部分において,「平等な権力と報酬」というタイトルで,「初めてのフィンランド,ノルウェー,数々の光景が心に残っている。何といっても忘れられないのは,ノルウェーでのこと。オンブッドのHさんとの会談の時のことだ。」,「Hさんの考える男女平等とは何かを問う私に,彼女の答えは明快だった。『平等な権力と報酬よ。』と。そうなんだ,それに尽きるんだ。それを求めて,この国は,今も努力している。遥かに及ばないわが国。だから,努力しよう。まっすぐに,絶えることなく!」と記載した。
(乙4,丙1,証人Z14)
b 調査研究活動記録票及び本件概要書1の作成
補助参加人Z14は,調査研究1終了後,調査研究活動記録票及び本件概要書1を作成した(甲1)。
c 山梨県議会での発言
補助参加人Z14は,平成24年9月の定例会本会議において,山梨県の女性に対する労働支援についての質問を,平成25年6月の定例会総務委員会において,山梨県職員の女性管理職の割合に関する質問を,同年9月の定例会総務委員会において,山梨県立男女共同参画推進センターのフェスティバルの在り方等に関する質問を,同年11月の定例会総務委員会において,上記推進センターの指定管理者の指定に関する質問をそれぞれ行った(乙5の1~3,丙1,4,証人Z14)。
イ 検討
(ア) 目的について
補助参加人Z14は,山梨県議会議員として,男女共同参画社会の実現を活動の中核としつつ,子どもの教育及び社会福祉に関する活動も行ってきたところ(上記ア(ア)及び(イ)),補助参加人Z14が調査研究1の目的として本件概要書1に記入した「フィンランド視察―女性施策,DV対応(NPO),教育,学力問題,高齢者福祉について学ぶ」,「ノルウェー視察―女性議員との懇談,女性政策について学ぶ」との点(上記ア(ウ))は,上記の補助参加人Z14の議員としての議会活動と合理的関連性を有するものといえる。
(イ) 調査先及び調査内容等について
a 調査研究1における調査のうち,平成24年5月22日の駅の子どもたち協会の視察,C労働生活・平等委員会委員長との懇談,母子ホーム・シェルター中央連盟の視察及びD夫妻の自宅訪問,同月23日のヘルシンキ市立メイラフデン小学校の視察等及びヘルシンキ市議会のF議員との懇談並びに同月24日のリンダ高齢者サービスセンターの視察及び精神保健中央連盟の視察について,各調査先における調査内容は,上記ア(エ)で認定したとおりであり,上記(ア)のフィンランドにおける調査研究の目的(女性施策,DV対応(NPO),教育,学力問題及び高齢者福祉について学ぶ)と合理的な関連性を有するものといえる。
また,同月28日のH氏とのランチョン・ミーティング及び育児休暇を取得した男性宅への訪問について,各調査先における調査内容は,上記ア(エ)で認定したとおりであり,上記(ア)のノルウェーにおける調査研究の目的(女性議員との懇談を行い,女性政策について学ぶ)と合理的な関連性を有するものといえる。
なお,上記の各調査先が一般の観光客が通常訪問する施設や相手方ではないことに照らしても,上記の各調査先について,補助参加人Z14が観光若しくはレクリエーション目的で又は私的な旅行として訪れたなどとはいえない。
b 補助参加人Z14は,平成24年5月22日は国会議事堂を,同月23日にはヘルシンキ市役所及び同市議会を視察したところ,これらの視察は,外形的には,一般の観光と異ならない態様のものであったといえる。
しかし,これらのうち,国会議事堂の視察は,C労働生活・平等委員会委員長との懇談に付随するもの,ヘルシンキ市役所及び同市議会の視察は,ヘルシンキ市議会議員との懇談に付随するものであり,それぞれ懇談と一体のものとみることができるのであって,上記の各調査先について,補助参加人Z14が観光若しくはレクリエーション目的で又は私的な旅行として訪れたなどとはいえない。
c(a) 補助参加人Z14は,調査研究1のうち,平成24年5月22日の午後5時15分以降,同月23日の午後2時15分から午後5時まで及び同月26日の午前中をヘルシンキ市内の視察又はフリータイムに充て,同月25日の終日をエストニアのタリン旧市街の視察に充て,同月27日の終日並びに28日の午前中及び午後3時30分以降をオスロ市内の視察又はフリータイムに充てた。
しかし,調査研究の行程の一部が市内視察又はフリータイムに充てられていることをもって直ちに,当該調査研究の全体が観光若しくはレクリエーション目的の旅行又は私的な旅行に当たるなどとして,当該調査研究に関する支出に政務調査費を充当することが本件使途基準に反すると判断するのは相当ではなく,市内視察等の時間が生じた事情,それが調査研究日程に占める割合等を考慮して判断すべきものと解するのが相当である。
(b) 本件について検討すると,そもそも,調査研究1は,本件NPO法人が主催した北欧での視察旅行に参加することを通じて行われたものであるため,補助参加人Z14は,自ら市内視察及びフリータイムを設定したものではないし,単独で別行動をとることは難しく,行程上市内視察に充てられている時間に独自に調査を行うことは困難であったと推認できる。
しかも,平成24年5月22日の午後5時以降については,通常の勤務時間外に相当する時間であることから,当該時間をフリータイムに充てたことが不相当であるとはいえない。また,同月23日の午後2時15分から午後5時までについては,補助参加人Z14は午後5時以降にヘルシンキ市役所及び同市議会の視察を行っており(上記(2)ア(エ)b),このフリータイムは調査先との時間調整により生じたものと推認できるから,当該時間をフリータイムに充てたことが不相当であるとはいえない。
同月26日の午前中については,同日が移動日であったことからすれば,調査先で具体的な調査を行うことは困難であったと考えられ,当該時間を市内視察に充てたことが不相当であるとはいえない。
同月25日の終日,同月27日の終日並びに28日の午前中及び午後3時30分以降については,エストニアのタリン旧市街の視察又はオスロ市内の視察若しくはフリータイムに充てられたところ,それらの視察先はいずれも観光名所というべき場所であり,視察の態様は一般の観光と異ならないものであったといえる。しかし,上記(2)ア(エ)の認定事実によれば,補助参加人Z14は,それ以外の日程(特に同月22日ないし24日)については,相当濃密な調査を行っていたものといえるし,上記の各視察が調査研究1全体に占める割合が多いとまではいえない。
上記の各事情を考慮すると,上記の各時間が市内視察又はフリータイムに充てられたことをもって直ちに,調査研究1の全体が観光若しくはレクリエーション目的の旅行又は私的な旅行に当たるなどとはいえず,調査研究1に関する支出に政務調査費を充当することが本件使途基準に反するということはできない。
d 以上の説示に照らすと,調査研究1の調査先及び調査内容は,全体としてみれば,上記(ア)の調査研究1の目的に資するものであって,補助参加人Z14の議員としての議会活動と合理的関連性を有するものといえる。
e(a) 原告らは,補助参加人Z14は,本件NPO法人による報告書を読んだり報告会に出席したりすればよかったのであり,調査研究1として視察旅行に参加して現地に赴く必要性はなかった旨を主張するが,上記ア(エ)の認定事実に照らすと,調査研究1における調査先(特に上記(イ)aで挙げた各調査先)での調査は,有意義なものであるといえ,報告書の閲読又は報告会への出席によって代替し得るものであるとは認め難いから,上記の原告らの主張は採用できない。
(b) 原告らは,調査研究1は,本件NPO法人が企画した視察旅行に参加したものであり,自らが希望して実現した企画ではない旨を主張するが,他者が企画した視察旅行に参加することも,その内容によっては,議員としての議会活動と合理的関連性を有するものとなり得るといえるところ,上記a~dのとおり,本件NPO法人が企画した視察旅行の内容は,全体としてみれば,補助参加人Z14の議員としての議会活動と合理的関連性を有するものといえるし,補助参加人Z14は,本件NPO法人が主催した事前学習会及び最終学習会に参加した上で,上記視察旅行が自らの議員としての議会活動と関連性を有すると考え,その参加を通じて調査研究1を行うことを自発的に決定したのであるから(上記ア(イ)),上記の原告らの主張する事情をもって,調査研究1が補助参加人Z14の議員としての議会活動と合理的関連性を有しないとはいえない。
(ウ) 調査研究後の事情
補助参加人Z14が,調査研究1終了後,本件研修報告書の「参加者からのひとこと」の部分で,自身の議員活動の中核である男女共同参画社会の実現に対する決意を示したこと,山梨県議会において,男女共同参画に関連する質問を行ったこと(上記ア(カ)c)に照らしても,調査研究1は,補助参加人Z14の議員としての議会活動と合理的関連性を有するものといえる。
(エ) そして,調査研究1に関する支出のうち,政務調査費が充当されたのは,旅行代金,成田及び現地空港税,燃油サーチャージ,部屋追加料金,甲府・成田間の高速バス代及び電車運賃並びに成田前泊料金であるところ(別紙3支出一覧表(調査研究1)),上記各支出は,本件使途基準等に照らして,性質上政務調査費の充当に適さないものであったとは認められず,過大なものであったとも認められない。
(オ) 以上によれば,調査研究1は,議員としての議会活動を離れた活動ないし議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動であったとはいえず,これに関する支出に政務調査費を充当したことが,本件使途基準に適合せず,違法であるとは認められない。
(3)  調査研究2について(争点1の3)
ア 認定事実
前記前提事実に,後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,調査研究2に関し,以下の各事実が認められる。
(ア) 調査研究2の動機及び経緯
補助参加人Z14は,議員活動として,c博物館の在り方の検討を行い,平成24年3月頃から,同博物館のB館長等と議論しながら,教育行政の一環としての同博物館の観覧料の無料化を目指していた。
そのような中,補助参加人Z14は,B館長から,山梨県議会において同博物館の観覧料の無料化を提案するのであれば,政府の政策に基づき観覧料の無料化に取り組んでいる韓国の博物館を視察するとよい旨の提案を受けたことから,平成24年9月の定例会本会議における一般質問に向けた準備のため,政務調査費を用いて調査研究2を行うこととした。
そして,補助参加人Z14は,B館長から,c博物館と同様に地方都市にある博物館の観覧料の無料化の様子を見ることが重要であると言われ,釜山博物館,釜山近代歴史館,国立慶州博物館及び同博物館内の子ども館の紹介を受けた。そこで,補助参加人Z14は,上記4つの博物館を調査研究2における調査先として選定した。
補助参加人Z14は,調査研究2の実施を決めた後,日程の決定,航空機及び宿泊先の手配,交通機関の選択,釜山博物館,国立慶州博物館及び同博物館内の子ども館における日本語による説明可能な学芸員の予約等の手続を自ら行った上で,韓国を訪問した。
(丙2,5,6,証人Z14)
(イ) 調査研究2の目的
補助参加人Z14が作成した調査研究2に関する県外・海外調査概要書(以下「本件概要書2」という。)の調査目的の記入欄には,「9月議会の質問に資するため,国をあげて文化施設の政策(中でも博物館)に取り組む韓国の公立博物館の現状,施策を調査する」との記載がある(甲1・18頁)。
(ウ) 各調査先での調査内容等
調査研究2の行程は,おおむね,別紙4行程一覧表(調査研究2)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりであり,補助参加人Z14は,各調査先において,次の内容の調査等を行った(甲1,4,丙2,5,6,8の2,証人Z14,弁論の全趣旨)。
a 平成24年7月8日
補助参加人Z14は,午前10時から午後4時頃までの間,釜山博物館を訪れ,日本語を話すことができる副館長の案内を受けながら,館内の様子を視察した。
上記の視察に関し,本件概要書2の内容(結果)欄には,「入館料無料」,「時代順の展示」,「日本統治時代の地図やポスターが貴重」,「子ども,家族,若者を重視」との記載がある(甲1・18頁)。そのほか,本件概要書2には,上記視察の様子を撮影した写真が添付されている(甲1・19頁)。
b 平成24年7月9日
(a) 補助参加人Z14は,午前10時から午前12時頃までの間,釜山近代歴史館を訪れた。補助参加人Z14は,同歴史館については,事前の連絡なく訪問したが,偶然に居合わせた日本語を話すことができる学芸員の案内を受けながら,館内の様子を視察した。また,補助参加人Z14は,夕方にも30分程度,同歴史館に立ち寄り,館内の様子を視察した。
上記の視察に関し,本件概要書2の内容(結果)欄には,「入館料無料」,「街中にあり多くの人が訪れる」,「日韓・韓米の資料充実」,「買い物ついでの家族多数」との記載がある(甲1・18頁)。そのほか,本件概要書2には,上記視察の様子を撮影した写真が添付されている(甲1・19頁)。
(b) 補助参加人Z14は,同日午後には,忠烈祠を視察した。
c 平成24年7月10日
(a) 補助参加人Z14は,午前10時から午前12時頃までの間,国立慶州博物館を訪れ,日本語を話すことができる学芸員の案内を受けながら,館内の様子を視察した。
(b) 補助参加人Z14は,同日午後には,慶州歴史地区,世界遺産雁鴨池,古墳公園を視察した。
d 平成24年7月11日
(a) 補助参加人Z14は,午前10時から午前12時頃までの間,国立慶州博物館内の子ども館を訪れ,日本語を話すことができる学芸員の案内を受けながら,館内の様子を視察した。
上記の視察及び上記c(a)の視察に関し,本件概要書2の内容(結果)欄には,「入館料無料」,「多くの観光客,子どもでにぎわう」,「多くの出土品を保存,展示,貴重」,「子どもミュージアムの充実」,「ミュージアムショップの充実に目を見張る」との記載がある(甲1・18頁)。そのほか,本件概要書2には,上記各視察の様子を撮影した写真が添付され,「どの博物館も家族づれ,学校単位での子どもたちでいっぱい」とのコメントが記載されている(甲1・19頁)。
(b) 補助参加人Z14は,同日午後には,龍頭山公園及び釜山タワーを視察した。
(エ) 調査研究2に関する支出への政務調査費の充当等
補助参加人Z14は,調査研究2に関する支出のうち,別紙5支出一覧表(調査研究2)記載の計11万9274円について,調査研究費として,山梨県から同人に交付された平成24年度の政務調査費を充当した(前記第2・2(4)イ)。
(オ) 調査研究2の後の活動等
a 調査研究活動記録票及び本件概要書2の作成
補助参加人Z14は,調査研究2終了後,調査研究活動記録票及び本件概要書2を作成した(甲1)。
b 山梨県議会での発言等
補助参加人Z14は,平成24年9月の定例会本会議において,c博物館の常設展の無料化について,「我がc博物館は見せるのではなく,考えさせてくれるんですね。そもそも時代順に並んでいません。明確な順路もありません。テーマ別に,あなたが考えなさいと迫ってきます。」,「そういう博物館ですから,一度見たら終わりというわけにはいきません。行くたびに新しい発見がある。まるで,読むたびに発見がある本のようなんです。だから何度も行ってほしいんです。特に子供たちには。」,「博物館という場の空気感,そうしたものを子供たちに味わってほしいのです。」,「でも,子供たちには,博物館までの足がありません。学校の学習で,集団で一度行くだけで終わっては残念。だから,親御さんと何度でも行ってほしい。でも,それには親御さんの入館料がネックです。」,「韓国では,ソウル,慶州,釜山の博物館,いつ行っても,子供たちがいっぱい。親子連れがいっぱいです。親が子供に熱心に説明している姿が自然な風景です。若いカップルも何組もいて,子供のときの博物館での経験が楽しくて,恋人ができると,デートで博物館に来るそうです。」,「我がc博物館も10年目を機会に,常設展は無料にしませんか。博物館法でも,入館料,その他資料の利用に対する対価は徴収してはならないと書いてあります。所見を伺います。」との質問をした(乙6,丙7)。
その後,c博物館設置及び管理条例が平成26年に改正され,小学生,中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の観覧料が,常設展及び特別展いずれについても無料となった(乙9の1及び2)。
イ 検討
(ア) 目的について
補助参加人Z14は,平成24年頃,山梨県議会議員として,c博物館の在り方の検討を行い,教育行政の一環としての同博物館の観覧料の無料化を目指すという活動をしていた(上記ア(ア))。
そして,補助参加人Z14が調査研究2の目的として本件概要書2に記入した「9月議会の質問に資するため,国をあげて文化施設の政策(中でも博物館)に取り組む韓国の公立博物館の現状,施策を調査する。」との点(上記ア(イ))は,上記の補助参加人Z14の議員としての議会活動と合理的関連性を有するものといえる。
(イ) 調査先及び調査内容等について
a(a) 調査研究2における調査のうち,平成24年7月8日の釜山博物館の視察,同月9日の釜山近代歴史館の視察,同月10日の国立慶州博物館の視察及び同月11日の同博物館内の子ども館の視察は,補助参加人Z14が,c博物館の観覧料の無料化を実現するために同博物館のB館長等と議論を重ねる中で,B館長から,山梨県議会において上記の観覧料の無料化について取り上げるのであれば,韓国に赴いて地方都市にある博物館の様子を見ることが重要であると言われ,上記4つの博物館の紹介を受けたことから,これらを調査先として調査することを決定したものであり(前記ア(ア)),このような経緯に鑑みると,上記各調査先は,上記(ア)の目的と合理的関連性を有するといえる。
この点に関し,原告らは,補助参加人Z14は各調査先が調査対象として適切であるかを吟味していない旨を主張するが,上記の説示に照らし,採用できない。
(b) 上記各博物館における調査は,博物館を訪問して学芸員等の案内を受けながら館内を視察するというものであって(前記ア(ウ)),外形的には,一般の観光旅行における見学と異ならないようにもみえる。しかし,補助参加人Z14は,釜山近代歴史館を除いては,事前にアポイントメントをとるなど,一般の観光客とは異なる態様で博物館を訪れたといえるし(上記ア(ア),(ウ)acd),観覧料の無料化が実現された博物館における来館者の様子等を把握するためには,このような調査も,一手法として合理的なものといえるのであって,不相当なものであるとはいえない。
この点に関し,原告らは,韓国の地方都市にある博物館を訪問して観覧料の無料化に関する調査をするのであれば,博物館行政の担当者を訪ねたり,客観的資料を分析したりなどすべきであり,それらを全く行わずに単に博物館内を視察するのみでは,調査の実質を備えていない旨を指摘する。確かに,原告らの指摘のとおり,上記の補助参加人Z14の調査は,それのみをもって調査として不足のないものであったとはいい難い。しかし,補助参加人Z14が,上記調査の内容を踏まえて,調査研究2の目的である山梨県議会における質問をしたこと(上記ア(オ)b)からすると,上記調査は,上記(ア)の目的について一定の成果を挙げたといえ,調査の実質を備えていなかったとまではいえない。したがって,上記の原告らの主張は採用できない。
b 補助参加人Z14は,平成24年7月9日午後には忠烈祠の視察を,同月10日午後には慶州歴史地区,世界遺産雁鴨池及び古墳公園の視察を,同月11日午後には龍頭山公園及び釜山タワーの見学を行ったところ,これらの視察先はいずれも観光名所というべき場所であり,視察の態様は,一般の観光旅行における見学と異ならないものであったといえる。
しかし,補助参加人Z14が,調査研究2に際して,事前に釜山博物館,国立慶州博物館及び同博物館内の子ども館における日本語による説明可能な学芸員の予約をとっていたこと(補助参加人Z14は,陳述書(丙2)及び尋問において,国立慶州博物館と同博物館内の子ども館の訪問日につき,別の日を指定された旨を供述する。),釜山と慶州の博物館を訪問したため(上記ア(ア)(ウ))両都市間の移動に時間を要したことに照らすと,各博物館の視察の間に空き時間が生じたことはやむを得ないものであったとうかがわれるのであって,その空き時間に博物館近辺の観光地を訪れたことをもって直ちに,調査研究2の全体が観光若しくはレクリエーション目的の旅行又は私的な旅行に当たるなどということはできず,調査研究2に関する支出に政務調査費を充当することが本件使途基準に反するとはいえない。
c 以上のとおり,調査研究2の調査先及び調査内容は,全体としてみれば,上記(ア)の調査研究2の目的と合理的関連性を有するものであったといえる。
(ウ) 調査研究後の事情
補助参加人Z14が,調査研究2終了後,山梨県議会において,調査研究2の成果を交えながらc博物館の観覧料の無料化に関する質問をし,調査研究2の目的を果たしたこと(上記ア(オ)b)に照らせば,調査研究2は,補助参加人Z14の議員としての議会活動と合理的関連性のあるものといえる。
(エ) 調査研究2に関する支出のうち,政務調査費が充当されたのは,航空券代金並びに慶州及び釜山における宿泊代であるところ(別紙5支出一覧表(調査研究2)),上記各支出は,本件使途基準等に照らして,性質上政務調査費の充当に適さないものであったとは認められず,過大なものであったとも認められない。
(オ) 以上によれば,調査研究2は,議員としての議会活動を離れた活動ないし議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動であったとはいえず,これに関する支出に政務調査費を充当したことが,本件使途基準に適合せず,違法であるとは認められない。
(4)  調査研究3について(争点1の4)
ア 認定事実
前記前提事実に,後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,調査研究3に関し,以下の各事実が認められる。
(ア) 本件会派について
本件会派は,平成24年度当時,山梨県議会の最大会派であり,山梨県議会議員の約3分の1を占めていた(証人Z4)。
(イ) 調査研究3の動機及び経緯
a 平成24年頃の山梨県の情勢等
山梨県は,平成24年3月,おもてなしのやまなし観光振興条例(平成23年12月施行)に基づき,やまなし観光推進計画を策定し,同計画の重要項目としてインバウンド観光の推進を掲げ,東南アジアに着目し,トップセールス,キャラバン隊の派遣等を行っていた。
また,山梨県は,政策としてものづくり産業の海外展開の推進を掲げ,タイ等を対象として海外展開企業取引開拓促進事業に予算を計上したり,タイにおける取引及び市場の拡大を図り,タイ政府と連携して経済交流を推進するため,山梨県・タイ王国経済連携推進事業に予算を計上するなどしていた。
そのほか,山梨県は,同県産の農作物のブランド力及び販売力の強化を図っていた。
(丁3~5の2)
b 調査研究3の動機等
山梨県議会の平成24年議案審議資料には,インバウンド観光,海外進出の推進並びに農産物等のブランド化及び販路拡大に関する記載があるところ,調査研究3参加補助参加人らは,同年4月,シンガポール及びタイは,県内への観光客の増加がみられ,インバウンド観光のためのセールスを注力すべき国であること,農産物等の販路拡大を狙う市場として適切であること,タイは,国策として海外企業の誘致を行い,日本企業が多く進出しており,県内企業の有力な進出先となり得る国であることを理由として,調査研究3を行うことを決定した。
調査研究3参加補助参加人らは,山梨県議会事務局,政務調査官,山梨県庁の産業労働部等の関係部署の協力を得て調査先を決定し,日本で得られる情報等をまとめた資料等を用いて,30分ないし1時間程度の事前勉強会を2回程度開催した上で,調査研究3を行った。
(丁5の1,丁35,証人Z4)
(ウ) 調査研究3の目的
本件概要書3の調査目的の記入欄には,以下の記載がある(甲2・10頁)。
a 「東南アジアにおいては,平成23年度にシンガポール・タイでのトップセールスを行い,現地旅行会社等に対するPRやネットワークの基礎を形成したが,羽田空港の国際化による東南アジアからの定期便の就航や,日本文化ブームによる訪日旅行人気等を背景に,今後,一層の増加が見込まれるため,観光セールスを継続し,本県への誘客を強化する必要がある」。「その為の調査研究」。
b 「(財)自治体国際化協会,(独)日本政府観光局など公的機関を訪問する事により,政治,経済等正確な数値に基づく分析及び調査。」
c 「甲府市内に本社を置く,甲府精鋲のタイ工場を視察する事により,タイにおける製造業の状況及び洪水後の状況等の調査。」
d 「日本大使館訪問により,タイにおける政府の意思,対応等全般にわたる情報の収集及び調査。」
(エ) 各調査先での調査内容等
調査研究3の行程は,おおむね,別紙6行程一覧表(調査研究3)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりであり,調査研究3参加補助参加人らは,各調査先において,次の内容の調査等を行った(甲2,4,7,8,丁7,8,10,11~14の1,35,37,証人Z4,弁論の全趣旨)。
a 平成24年7月9日
調査研究3参加補助参加人らは,午後7時頃から,シンガポール市内のレストランにおいて,東京都に本社を置く旅行会社のグループ企業であるJTBシンガポールの社長及び副支店長との情報交換会を行った。
上記情報交換会においては,上記社長からの挨拶,補助参加人Z6からの挨拶,上記副支店長からのブリーフィングがあった後,山梨県庁の観光部長が合流し,2つのテーブルに分かれての情報交換等が行われた。
上記情報交換会に関し,本件概要書3の内容(結果)欄には,「訪日客の落ち込みと回復の為の方策についてレクチャーを受ける。東日本大震災以降,訪日客の落ち込み激しく今になっても震災前の状況に戻っていない事,特に山梨県訪問客,団体客の落ち込みが顕著である等の話を伺い回復の為の方策の実施が望まれる事を感じた。」との記載がある(甲2・10頁)。また,本件概要書3には,上記情報交換会の様子を撮影した写真が添付されている(甲2・14頁)。
b 平成24年7月10日
調査研究3参加補助参加人らは,午前10時頃から1時間半程度,クレアシンガポールを訪問した。
上記訪問においては,補助参加人Z6からの挨拶,クレアシンガポール所長からの挨拶,独立行政法人国際観光振興機構シンガポール事務所所長からの挨拶,資料に基づく説明(日本からシンガポールへの物産品の輸出状況,シンガポールのビジネス環境の概要,シンガポールの消費市場の概要等),質疑応答等が行われた。
上記の訪問に関し,本件概要書3の内容(結果)欄には,「シンガポールにおける政治,経済状況のブリーフィングを受けたのち,誘客に関する部分について山梨県としての取り組みの提案等をいただいた」との記載がある(甲2・10頁)。また,本件概要書3には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付されている(甲2・15頁)。
c 平成24年7月11日
(a) 調査研究3参加補助参加人らは,午前10時頃から約3時間,アマタナコン工業団地内に所在する甲府精鋲のタイ工場を視察した。
上記視察においては,補助参加人Z6からの挨拶,同工場の日本人マネージャーからの説明(同工場の概要,アマタナコン工業団地の特徴等),質疑応答(電力確保の状況,労務関係や租税関係のコスト,アセアン諸国への進出可能性等),工場内及び社員食堂の視察等が行われた。
上記の視察に関し,本件概要書3の内容(結果)欄には,「甲府に本社を置く地場出身の会社がタイで元気に操業しているのに感動をおぼえた。韮崎市出身の工場長のもと,281名の従業員が働いており,昨年のタイの洪水の影響にもめげず今後さらに発展を予感させる日本,我が県の置かれている状況とは違いうらやましい限りであった。」との記載がある(甲2・10頁)。また,本件概要書3には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付されている(甲2・16~18頁)。
(b) 調査研究3参加補助参加人らは,午後6時頃から,バンコク市内のレストランにおいて,東京都に本社を置く旅行会社のグループ企業であるJTBタイランドの副社長との情報交換会を行った。
上記情報交換会においては,上記副社長からの挨拶,補助参加人Z6からの挨拶,山梨県庁の観光部長の挨拶があった後,情報交換が行われた。
上記情報交換会に関し,本件概要書3の内容(結果)欄には,「シンガポールと違ってタイでは東日本大震災後一時落ち込みはあったものの訪日客は伸びており,今後も伸びが予想される」,「日本の『おもてなし』サービスをアジアにも提供している等の話を聞き,不安定な政治状況の中,経済も影響を受けている現状を知る」との記載がある(甲2・11頁)。また,本件概要書3には,上記情報交換会の様子を撮影した写真が添付されている(甲2・19頁)。
d 平成24年7月12日
(a) 調査研究3参加補助参加人らは,午前10時頃から約1時間,在タイ日本大使館を訪問した。
上記訪問においては,補助参加人Z6からの挨拶,同大使館公使からの挨拶及び説明(タイの経済情勢,洪水や津波について,観光及び産業分野のプロモーション,タイの注力分野等),意見交換等が行われた。
上記訪問に関し,本件概要書3の内容(結果)欄には,「タイの歴史,タイ王室と日本の皇室との関係から,現在の政治,経済状況から東日本大震災後の日本への訪日客の状況,昨年のタイの洪水の影響と,今後のタイにおける日本の役割等のブリーフィングののち,信頼回復の取り組み等について意見交換した。」との記載がある(甲2・11頁)。また,本件概要書3には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付されている(甲2・20頁)。
(b) 調査研究3参加補助参加人らは,午後2時頃から約1時間,ツインタワーズホテル内での観光商談会を視察した。
上記視察においては,補助参加人Z6が激励の挨拶を行い,調査研究3参加補助参加人らが旅館組合等に対する激励を行った。
上記視察に関し,本件概要書3の内容(結果)欄には,「ツインタワーズホテル内観光商談会におもむき,各商談者の側面応援を行った」との記載がある(甲2・11頁)。
また,本件概要書3には,上記視察の様子を撮影した写真が添付されている(甲2・21頁)。
(オ) 調査研究3に関する支出への政務調査費の充当等
調査研究3参加補助参加人らは,調査研究3に関する支出のうち,別紙7支出一覧表(調査研究3)記載の計206万9474円について,調査研究費として,山梨県から本件会派に交付された政務調査費を充当した(前記第2・2(4)ウ)。
(カ) 調査研究3の後の活動等
a 会議メモの作成
補助参加人Z13は,JTBシンガポールとの情報交換会,クレアシンガポールの訪問,甲府精鋲タイ工場への訪問,JTBタイランドとの情報交換会,在タイ大使館への訪問及びツインタワーズホテル内での観光商談会に関し,会議メモを作成した(丁10~12の1,13,14の1)。
b 調査研究活動記録票及び本件概要書3の作成
本件会派は,調査研究3終了後,調査研究活動記録票及び本件概要書3を作成した(甲2)。
c 山梨県議会での発言
補助参加人Z8は,調査研究3を踏まえ,平成24年9月の定例会農政産業観光委員会において,インバウンド観光に関し,「[…]本県においてもこのインバウンド観光の推進は大きな観光行政の課題であると認識しております。たびたび議会でも課題というか話題になっておりますし,Z5委員長もインバウンド観光推進に力を入れているということもあります。」,「[…]県でも7月にシンガポールからタイ[…]に観光キャラバン隊を派遣しまして,タイから150人を超える観光客の送客の決定,また,冬の観光シーズンに向けての商談も進行していると,こんな報告が過日あり,私どもは承知しております。」,「私ども,同時期にタイ,それからシンガポールの視察の中で,シンガポールでは自治体国際化協会,あるいは日本政府観光局の現地事務所長から,また,タイではI公使からもそれぞれの経済情勢,あるいは訪日旅行の市場動向,そしてタイからの訪日旅行客が増加している等々,いろいろな話を直接お聞きしました。」,「これらをお聞きして,今後,こういう東南アジア地域のインバウンド観光も本県にも大きく貢献していただけるという期待を寄せていた矢先でありました。[…]近隣の国との関係悪化が,[…]本県のインバウンド観光を推進する上で非常に暗い影を投げかけているような感じがしているのは私だけではないと思います。」,「そこで,非常に複雑な背景でありますが,外国人観光客の動向とか,あるいは今後のインバウンド観光推進に向けた取り組みについて,この場で幾つかお伺いをします。」との質問を行った(乙7)。
イ 検討
(ア) 目的について
上記ア(イ)によれば,平成24年当時,山梨県においては,インバウンド観光,海外進出の推進並びに農産物等のブランド化及び販路拡大が県政課題とされていたと認められる。
そして,上記ア(ウ)によれば,調査研究3の目的は,①観光セールスを継続するとともに,羽田空港の国際化に伴う東南アジアからの観光客誘致を強化すること,②公的機関を訪問することにより,政治,経済等に関する正確な数値に基づく調査及び分析を行うこと,③タイにおける製造業の状況等の調査を行うこと,④日本大使館を訪問してタイにおける政府の意思,対応等全般にわたる情報の収集及び調査をすることであったと認められるところ,平成24年当時,シンガポール及びタイは,山梨県内への観光客の増加がみられ,インバウンド観光のためのセールスを注力すべき国であり,農産物等の販路拡大を狙う市場としても適切であったこと,タイは,国策として海外企業の誘致を行い,日本企業が多く進出していることから,県内企業の有力な進出先となり得る国であったこと(丁3~5の2)からすれば,上記各目的は,議員としての議会活動ないしその基礎となる調査研究活動と合理的関連性を有するものといえる。
(イ) 調査先及び調査内容等について
a 調査研究3の調査先のうち,平成24年7月9日のJTBシンガポールとの情報交換会及び同月10日のJTBタイランドとの情報交換会は,上記(ア)の目的①に関連するものであると推認できる。
そして,山梨県議会議員が,観光客誘致を強化するために,現地において訪日外国人向けの旅行を販売する会社に実際に出向いて陳情を行い,山梨県を訪問する内容の商品の販売の強化を要請する意義は大きいものといえるし,現地のニーズ等を直接聴取して山梨県における観光行政に反映させる必要性もあるといえることからすれば,上記情報交換会は,上記(ア)の目的①に資するものといえる。
なお,JTBシンガポール及びJTBタイランドは,いずれも東京都に本社を置く日本の企業のグループ会社であり,本件概要書3(甲2)及び補助参加人Z13が作成した会議メモ(丁10及び11)によれば,その情報の一部は日本国内においても入手可能であるとうかがわれ,また,上記情報交換会は,夕食時に酒類の提供される場で実施されたものであるが(証人Z4),それらの事情をもって直ちに上記情報交換会の実態が接待又は親睦会であったとは評価できない。
b 調査研究3の調査先のうち,平成24年7月10日のクレアシンガポールの訪問は,上記(ア)の目的①及び②に関連するものであると認められる。
そして,山梨県議会議員が現地のニーズ等を直接聴取して山梨県の施策に反映させることは有益であるといえることからすれば,上記訪問は上記(ア)の目的①及び②に資するものといえる。
クレアシンガポールは,東京都に本部を置くクレアの海外事務所であり,本件概要書3(甲2)並びに補助参加人Z13が作成した会議メモ及び配布資料(丁12の1及び2)によれば,その情報の一部は日本国内において入手可能であるとうかがわれることを考慮しても,上記訪問が調査研究として不相当なものであったとはいえない。
c 調査研究3の調査先のうち,平成24年7月11日の甲府精鋲のタイ工場の訪問は,上記(ア)の目的③に関連するものであると認められる。
そして,山梨県議会議員が実際にタイに進出した企業の稼働状況等を直接聴取してそこで得た情報を山梨県の企業の海外進出に関する施策に反映させることは有益であるといえることからすれば,上記訪問は上記(ア)の目的③に資するものといえる。
上記工場が山梨県に本社を置く甲府精鋲のタイ工場であることを考慮しても,上記訪問の実態が単なる工場見学にすぎないなど調査研究として不相当なものであったとはいえない。
d 調査研究3の調査先のうち,平成24年7月12日の在タイ日本大使館訪問は,上記(ア)の目的④に関連するものであると認められる。
そして,山梨県議会議員が現地のニーズ等を直接聴取して山梨県のタイ関連の施策に反映させることは有益であるといえることからすれば,上記訪問は上記(ア)の目的④に資するものといえる。
本件概要書3(甲2)並びに補助参加人Z13が作成した会議メモ及び配布資料(丁14の1及び2)によれば,その情報の一部は日本国内において入手可能であるとうかがわれることを考慮しても,上記訪問が調査研究として不相当なものであったとはいえない。
e 調査研究3の調査先のうち,平成24年7月12日のツインタワーズホテル内での観光商談会の視察は,上記(ア)の目的①に関連するものであると認められるところ,これには,山梨県の行っている観光セールス関連の施策の効果を検証するという意義があったといえる上,山梨県議会議員が実際に商談に当たる山梨県の企業等の要望等を直接聴取してそこで得た情報を山梨県の観光セールス等に関する施策に反映させることは有益であるといえることからすれば,上記視察は上記(ア)の目的①に資するものであったといえる。
f 調査研究3参加補助参加人らは,調査研究3の行程の一部(平成24年7月10日午前11時30分頃から,同月11日夕方並びに同月12日午前11時頃から及び午後3時頃から)を市内視察に充てているが(別紙6参照),これらは,調査又は移動の合間の時間であること,その一部は昼食又は軽食に充てられていると推認できること,調査研究3の全体に比して多くの時間を占めているものではないことからすれば,これをもって調査研究3が全体として観光又はレクリエーション目的の旅行であったなどとはいえない。
g 以上のとおり,調査研究3の調査先及び調査内容を全体としてみれば,調査研究3は,上記(ア)の目的に資するものでこれと合理的関連性を有するものであったと評価することができる。
(ウ) 調査研究後の事情
補助参加人Z8が,調査研究3を踏まえ,平成24年9月の定例会農政産業観光委員会においてインバウンド観光に関する質問を行い,調査研究3の内容を議会活動に活かしたこと(上記ア(カ)c)に照らしても,調査研究3は,議員としての議会活動と合理的関連性のあるものといえる。
(エ) 調査研究3に関する個別の支出について
a 調査研究3に関する支出のうち,政務調査費を充当したのは,航空運賃,燃油サーチャージ,空港使用料,空港税,航空券発券料,国内及び現地の専用車代,宿泊代,手土産代並びに写真現像費である(別紙7支出一覧表(調査研究3))。
b 航空運賃,燃油サーチャージ,空港使用料,空港税,航空券発券料については,証拠(甲2・9頁)によれば,調査研究3参加補助参加人らはエコノミークラスを利用したと認められ,上記各費用は,本件使途基準等に照らして,性質上充当に適さないものとはいえず,過大な支出であるともいえない。
c 国内の専用車代については,調査研究3のための移動が集団での移動であること,支出額が公共交通機関を利用する場合と比して過大になるとは認められないことから,専用車の利用は合理的といえ,不相当な支出であるとはいえない。
海外の専用車代については,調査研究3のための移動が集団での移動であること,海外での移動には安全面への配慮を要すること,支出額(11名乗車で1日当たり5万円又は7万円。別紙7)が過大なものであるとは認められないことから,専用車の利用は合理的といえ,不相当な支出であるとはいえない。
d 宿泊代については,政務調査費が充当されたのは1人当たりバンコクにつき1泊1万7200円,シンガポールにつき1泊2万5700円である(別紙7)。
この点,本件運用指針が,宿泊料につき「実費充当を原則とするが,公務旅行との均衡上,1泊14,800円(県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条)を上限とする。」と定めていること(前記第2・2(2)エ(エ)b),山梨県議会議員の公務旅行における国内での宿泊に係る宿泊費は1泊1万4800円と定められていると解されること(同条例4条,別表第一)に鑑みれば,本件運用指針は,海外調査における海外での宿泊に係る宿泊費について,公務旅行と同額の充当を認めているものと解するのが相当である(1泊1万4800円を上限とする旨の記載は,国内での宿泊を想定したものにすぎないと解される。)。
そして,山梨県議会議員の公務旅行における海外での宿泊に係る宿泊費は,県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年山梨県条例第63号)4条3項,山梨県職員旅費条例(昭和32年山梨県条例第56号)27条,国家公務員等の旅費に関する法律35条1項,別表第二により,バンコクにつき1泊1万7200円,シンガポールにつき1泊2万5700円と定められていると解される。
そうすると,調査研究3に関する宿泊費について,上記の額の限度で政務調査費を充当したことが,本件運用指針に反して不相当なものであったということはできない。
e 手土産代については,証拠(丁31)によれば,調査研究3における調査先への手土産代であり,政務調査費が充当されたのは合計9727円であると認められるところ,社会的儀礼に沿い,調査先とのコミュニケーションの円滑化に資するものといえるから,不相当な支出であるとはいえない。
f 写真現像費については,本件概要書3に調査内容に関する写真が添付されていること(甲2),支出額(6216円。別紙7)が過大なものであるとは認められないことから,不相当な支出であるとはいえない。
g したがって,上記各支出は,本件使途基準等に照らして,性質上充当に適さないものであったとはいえず,過大なものであったともいえないから,これらに政務調査費を充当したことが本件使途基準に反するものであったとはいえない。
(オ) 以上によれば,調査研究3は,議員としての議会活動を離れた活動ないし議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動であったとは認められず,これに関する支出に政務調査費を充当したことが,本件使途基準に適合せず,違法であるとは認められない。
なお,原告らは,調査研究3参加補助参加人らが,調査目的の設定,調査先の決定,日程調整等のための事前勉強会等を十分にしなかった旨を主張するが,上記(ア)(イ)のとおり,調査研究3の目的は議員としての議会活動ないしその基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を有し,調査先及び調査内容等は全体として上記目的に資するものでこれと合理的関連性を有するものとなっていたのであるから,上記の原告らの主張は上記の判断を左右するものではない。
(5)  調査研究4について(争点1の5)
ア 前記前提事実に,後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,調査研究4に関し,以下の各事実が認められる。
(ア) 調査研究4の動機等
a 平成24年頃の山梨県の情勢等
山梨県及び静岡県並びに関係市町村は,平成17年頃から,国との連携を図りながら,富士山の世界遺産登録を目指して本格的な取組みを進め,平成23年7月,文化庁に対し,ユネスコの評価基準に基づき富士山の価値を証明する推薦書の原案を提出した。その後,国は,富士山を世界遺産に推薦することを決定し,平成24年1月,ユネスコに対し,推薦書を提出し,平成25年夏頃の世界遺産委員会における登録の可否の決定等を待っていた。
また,山梨県は,地方分権改革の動きが本格化する中で,平成22年度は「チャレンジ山梨行動計画」に基づき,平成23年度は「第二期チャレンジ山梨行動計画」に基づき,市町村への権限委譲を推進していた。
そのほか,山梨県は,同県産の農作物のブランド力及び販売力の強化を図っていた。
(丁3~5の2)
b 調査研究4の動機
山梨県議会の平成24年議案審議資料には,富士山の世界遺産登録,市町村への権限委譲並びに農産物等のブランド化及び販路拡大に関する記載があるところ,調査研究4参加補助参加人らは,同年4月,富士山の世界遺産登録のためのアピールの意味を有する富士山展がパリの日本文化会館で開催されていたこと,フランスは,重層的な地方自治制度を有していること,世界有数の農作物の輸出国であるとともに日本の有力な輸出先であること,モンサンミッシェルは,多数の観光客と環境保護の調整の問題に取り組む世界遺産であることを理由として,調査研究4を行うことを決定した。
調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4について,山梨県議会事務局,政務調査官,山梨県庁の産業労働部等の関係部署の協力を得て調査先を決定し,日本で得られる情報等をまとめた資料等を用いて事前勉強会を開催した上で,調査研究4を行った。
(丁36,証人Z13)
(イ) 調査研究4の目的
本件概要書4の調査目的の記入欄には,以下の記載がある(甲3・9頁)。
a 「パリ日本文化会館『富士山展』視察及び調査」
b 「仏国の地方行政に関する調査」
c 「仏国市場における特に日本の農産物販路拡大に向けた調査」
d 「世界遺産の環境保全の取り組みについて視察及び調査」
(ウ) 各調査先での調査内容等
調査研究4の行程は,おおむね,別紙8行程一覧表(調査研究4)の年月日,時間,場所,交通機関及び内容欄記載のとおりであり,調査研究4参加補助参加人らは,各調査先において,次の内容の調査等を行った(甲3,4,8~11,丁7,9,16の1~丁20,36,38,証人Z13,弁論の全趣旨)。
a 平成25年1月23日
(a) 調査研究4参加補助参加人らは,午前10時35分頃から,クレアパリを訪問した。
上記訪問においては,補助参加人Z6からの挨拶,クレアパリ所長からの挨拶,フランスの地方行政の状況に関する資料に基づく説明及び意見交換が行われた。
上記の訪問に関し,本件概要書4の内容(結果)欄には,「仏の地方行政に関する状況についての調査を行い,特に仏の公選職の兼職制度についての理解を深めた。日本でもJ大阪市長等が国会議員との兼職問題を提起しており,仏の現状をメリット,デメリットについてレクチャーを受けた。」との記載がある(甲3・9頁)。また,本件概要書4には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付されている(甲3・13頁)。
(b) 調査研究4参加補助参加人らは,午後3時30分頃から,ユネスコ本部を訪問した。
上記訪問においては,文化庁世界遺産センターの職員から,資料に基づく説明(世界遺産条約について,世界遺産に登録されるための条件,危機遺産について等)が行われた。
上記の訪問に関し,本件概要書4の内容(結果)欄には,「世界遺産登録の背景,歴史,登録状況について調査を行った。現在までに,文化,自然,複合合わせて962件が登録されており,本年中に1000件を超えると予想。イコモス諮問委員会の概要説明も受ける。今後遺産登録の難しさもさることながら,維持管理の難しさも理解した。」との記載がある(甲3・9頁)。また,本件概要書4には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付されている(甲3・14頁)。
b 平成25年1月24日
(a) 調査研究4参加補助参加人らは,午前10時頃から,ジェトロパリを訪問した。
上記訪問においては,補助参加人Z6からの挨拶,ジェトロパリ所長からの挨拶,調査担当者からの説明(フランスの政治,経済,雇用,産業等の政策,日仏貿易,対仏投資等)及びジェトロパリ職員に対する質疑応答(ジェトロの支援内容,フランスにおける日本食ブーム,甲州ワインの参入可能性,ジェトロ山梨事務所との連携可能性,山梨の産業の進出状況等)が行われた。
上記の訪問に関し,本件概要書4の内容(結果)欄には,「仏の市場動向及び日本食材やワイン,地場産品の消費拡大に向けた取り組み状況の調査を行った。仏は農業国であり農産物の輸出国である現状からすると農産品の仏市場での販路拡大には尚難しい面があるものの,その特色を出したものにはそれなりの効果が出ている事等理解を深める事が出来た」との記載がある(甲3・9頁)。また,本件概要書4には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付されている(甲3・15頁)。
(b) 調査研究4参加補助参加人らは,午前12時頃から午後1時頃までの間,パリ日本文化会館で開催された富士山展レセプションに出席するとともに,富士山展を視察した上,1時間程度,パリ日本文化会館を見学した。
上記レセプションには,調査研究4参加補助参加人らのほか,山梨県知事,山梨県議会議長,静岡県知事,静岡県議会議長及びパリ日本文化会館館長が出席し,参加者からの挨拶等が行われた。
上記視察に関し,本件概要書4の内容(結果)欄には,「『富士山展』視察及び調査」,「富士山の世界文化遺産登録が大詰めを迎える中,ユネスコ本部のあるパリにおいて,我が国の特別名勝であり,古来から数多くの芸術作品を生み出す母胎となってきた富士山の文化的価値の発信及び日本文化の紹介を目的として,フランスにおける日本文化の発信拠点であるパリ日本文化会館を会場に,我が国が誇る7名の画家が描いた富士山の絵画を展示して『富士山展』が開催されたものを視察調査し,登録に向けて応援を行なった。」との記載がある(甲3・10頁)。また,本件概要書4には,上記訪問の様子を撮影した写真が添付されている(甲3・16頁)。
そのほか,補助参加人Z13が作成した「a党・△△クラブ 『富士山展』視察」と題する書面の中には,上記視察の内容として,「同行のガイド兼通訳を介して来館者に富士山の印象について質問した」,「会場でお会いした,同館館長をはじめ,静岡県知事や,同県議長などとの歓談の中で,世界遺産登録の実現に向けて,両県議会がなお一層,密接な連携・協力を図りながら,引き続き,強力な援軍となることをお伝えした。」との記載がある(丁19)。
c 平成25年1月25日
調査研究4参加補助参加人らは,終日,モンサンミッシェルを視察した。
調査研究4参加補助参加人らは,片道5時間程度をかけてモンサンミッシェルまで専用車で移動した後,約2時間,モンサンミッシェルに滞在し,公式のガイドからモンサンミッシェルに関する説明を受け,環境保全の取組みの様子等を視察した。
上記視察に関し,本件概要書4の内容(結果)欄には,「世界遺産モンサンミッシェルの環境保全への取り組み事例の視察及び調査。自動車道の整備によって湾内の潮の流れが阻害され,土砂の堆積や牡蠣養殖が壊滅的な打撃を受けた事により,環境破壊に対するフランス人の環境保全に対する関心が高まった。潮の流れに影響を与えないような橋脚による軌道の確保(工事中)やシャトルバスの運行が実施され,周囲の環境を破壊しないような取り組みを視察調査して今後富士山世界遺産登録後の環境破壊等に対処する方法の1つの取り組みとして参考にする必要性を感じた。」,「躊躇する事なく環境保全への取り組みを進めた行政の判断とそれを許容する地域住民の決断に,敬意を表すとともに,富士山世界文化遺産登録後の環境保全の在り方について一石を投じる事例であると考える。」との記載がある(甲3・10頁)。また,本件概要書4には,上記視察の様子を撮影した写真が添付されている(甲3・17頁)。
そのほか,補助参加人Z13が作成した「世界文化遺産環境保全への取り組み事例の視察研修(車内研修と現地視察「モンサンミッシェル」)」と題する書面には,モンサンミッシェルにおいて環境保全の取組みが行われるに至った経緯に関する記載及び環境保全の内容は富士山を擁する山梨県においても地域の振興と環境保全の在り方の好例として参照し得る旨の記載がある(丁20)。
(エ) 調査研究4に関する支出への政務調査費の充当等
調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4に関する支出のうち,別紙9支出一覧表(調査研究4)記載の計559万7358円について,調査研究費として,山梨県から本件会派に交付された政務調査費を充当した(前記第2・2(4)エ)。
(オ) 調査研究4の後の活動等
a 会議メモ等の作成
補助参加人Z13は,クレアパリ,ユネスコ本部及びジェトロパリへの各訪問に関して会議メモを,富士山展の視察に関して「a党・△△クラブ 『富士山展』視察」と題する書面を,モンサンミッシェルの視察に関して「世界文化遺産環境保全への取り組み事例の視察研修(車内研修と現地視察「モンサンミッシェル」)」と題する書面を作成した(丁16の1,17の1,18~20)。
b 調査研究活動記録票及び本件概要書4の作成
本件会派は,調査研究4終了後,調査研究活動記録票及び本件概要書4を作成した(甲3)。
c 山梨県議会での活動等
富士山は,平成25年6月,世界遺産に登録された。
補助参加人Z7は,同年11月の定例会本会議において,富士山の保全に関する質問を行った。
また,調査研究4参加補助参加人らは,富士山の保全に関する政策提言等を目的とする富士山保全促進山梨県議会議員連盟(以下「富士山議連」という。)に入り,そのうち補助参加人Z7外3名は,より詳細に保全政策を検討する同議連研究委員会に入って,富士山の保全のための議会の意見集約,提言等を行った。
補助参加人Z7は,平成26年9月,富士山の保全に関する意見書案の報告を行い,富士山議連は,同月11日,山梨県知事に対し,「富士山の保全に関する意見書」を提出した。
(乙8,丁33,弁論の全趣旨)
イ 検討
(ア) 調査研究4全体について
a 目的について
上記ア(ア)によれば,平成24年当時,山梨県においては,富士山の世界遺産登録,市町村への権限委譲並びに農産物等のブランド化及び販路拡大が県政課題とされていたと認められる。
そして,上記ア(イ)によれば,調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4の目的として,①富士山展の視察及び調査を行うこと,②フランスの地方行政に関する調査を行うこと,③フランスの市場における日本の農産物の販路拡大に向けた調査を行うこと,④世界遺産の環境保全の取組みについての視察及び調査をすることを掲げていた。
そこで,上記の県政課題と上記①ないし④の目的との関連性についてみる。
まず,上記①の「富士山展の調査及び視察」は,それ自体が調査研究活動の目的となり得るものではなく,強いて言えば,富士山展が山梨県の県政課題としての富士山の世界遺産登録に向けてのアピールの意味を有することから,その実施状況を検証し,富士山の世界遺産登録に向けての今後の活動の方法を検討する材料とするといったことが目的となり得るという程度であると考えられる。
上記②については,我が国において地方分権改革の一つとして行われる都道府県から市町村への権限委譲とフランスの地方行政の調査がいかなる関連性を有するのか明らかでなく(被告及び会派補助参加人らは,フランスにおける地方自治体の重層的構造及び公選職の兼職を指摘するが,それらと山梨県の県政課題との関連性は明らかでない。),山梨県の県政課題と合理的関連性を有する目的であったとは認め難い。
上記③については,山梨県産の農産物のフランス市場における販路拡大の現実的な可能性についての事前の検討もされておらず,山梨県の県政課題と合理的関連性を有するといえる目的であったとは認め難い。
上記④については,富士山が世界遺産として登録された後には,その環境保全の問題が発生することが想定されることから,既に世界遺産として登録され,それによって発生した環境保全の問題に積極的に取り組んで成果を上げている先例について,その状況の視察及び調査をすることは,山梨県の県政課題と合理的関連性を有するものであったといえる。
そうすると,調査研究4の調査目的のうち,上記①については,強いて言えば,上記のような意味で山梨県の県政課題との関連性が考えられなくもないという程度であり,上記②及び③については,山梨県の県政課題と合理的関連性を有するとは認められず,上記④については,山梨県の県政課題と合理的関連性を有するといえる。
上記①ないし④の各目的と山梨県の県政課題との関連性は上記のとおりであるところ,調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4の目的として,冒頭に「富士山展の視察及び調査を行うこと」を掲げていること,調査研究4の行程が富士山展レセプションの開催日に合わせて組まれていることからすれば,調査研究4の主たる目的は,上記①にあったとみることができる。
b 調査先及び調査内容等について
(a) 平成24年1月23日午前のクレアパリの訪問は,上記aの目的②に関連するものであったといえる。
しかし,上記aのとおり,そもそも目的②が政務調査費の制度趣旨に合致した目的とはいえない。
それに加えて,クレアパリは,東京都に本部を置くクレアの海外事務所であり,本件概要書4(甲3)並びに補助参加人Z13が作成した会議メモ及び配布資料(丁16の1及び2)によれば,上記訪問により得た情報は日本国内で入手可能なものであったと認められることを併せると,上記訪問が,調査研究として合理的なものであったとは認められない。
(b) 平成24年1月23日午後のユネスコ本部の訪問は,上記aの目的④に関連するものであったといえる。
しかし,本件概要書4(甲3)並びに補助参加人Z13が作成した会議メモ及び配布資料(丁17の1及び2)によれば,調査研究4参加補助参加人らは,世界遺産の登録基準等の一般的な説明を受けたにすぎず,その説明により得た情報は,日本国内で入手可能なものであったと認められ,そのほかに一般の観光旅行における見学とは異なる態様の調査がされた形跡もうかがわれない。
そうすると,上記訪問が,上記aの目的④に資するものであったとは評価できず,調査研究として合理的なものであったとは認められない。
(c) 平成24年1月24日午前のジェトロパリの訪問は,上記aの目的③に関連するものであったといえる。
しかし,上記aのとおり,そもそも目的②が政務調査費の制度趣旨に合致した目的とはいえない。
それに加えて,ジェトロパリは,東京都に本部を置くジェトロの海外事務所であり,本件概要書4(甲3)及び補助参加人Z13が作成した会議メモ(丁18)によれば,調査研究4参加補助参加人らが得た情報は,ジェトロを通じて日本国内で入手可能なものであったと認められることを併せると,上記訪問が,調査研究として合理的なものであったとは認められない。
(d) 平成24年1月24日午後の富士山展視察及びパリ日本文化会館見学は,上記aのとおり,それ自体で調査研究の目的となり得るものではなく,強いて言えば,上記a記載のような目的が考えられなくもない。
しかし,富士山展視察及びパリ日本文化会館見学の実際の内容は,富士山展レセプションにおいて,山梨県知事,山梨県議会議長,静岡県知事,静岡県議会議長,パリ日本文化会館館長等といった出席者と歓談を交わして親睦を深め,一般の観光旅行における見学と同様の態様で富士山展及びパリ日本文化会館を見学したというものにすぎず,そのほかには,本件概要書4(甲3)及び補助参加人Z13が作成した「a党・△△クラブ 『富士山展』視察」と題する書面(丁19)を検討しても,通訳を通じて来館者に富士山の印象について質問をしたことがあるという程度にとどまり,山梨県の施策としての富士山の世界遺産登録に向けての今後の活動方法の検討につながるような実質的な調査研究がされた形跡はみられない。なお,補助参加人Z13が作成した上記書面の中には,視察の内容として,「会場でお会いした,同館館長をはじめ,静岡県知事や,同県議長などとの歓談の中で,世界遺産登録の実現に向けて,両県議会がなお一層,密接な連携・協力を図りながら,引き続き,強力な援軍となることをお伝えした。」との記載(前記ア(ウ))があり,ここでは,世界遺産登録に向けての静岡県議会との連携・協力がうたわれているが,静岡県の側は県議会議員が参加しているわけではなく,静岡県議会との今後の連携・協力とはいっても,その内容について具体的なものが示されているわけではないので,静岡県の関係者との歓談の中で富士山の世界遺産登録に向けての成果があったとみることもできない。
そうすると,上記視察等が,調査研究として合理的なものであったとは認められない。
(e) 平成24年1月25日のモンサンミッシェルの視察は,上記aの目的④に関連するものであったといえる。
しかし,調査研究4参加補助参加人らは,ガイドからモンサンミッシェルについて環境保全に関する内容を含む説明を受けてモンサンミッシェルを見学したにすぎず,そのほかに環境保全のための施策について掘り下げて調査するなど,一般の観光旅行における見学とは異なる態様の調査がされた形跡はうかがわれないことからすれば,上記視察は一般の観光旅行における見学と同様のものであったといわざるを得ない。
そうすると,上記視察が,一般の観光旅行を超えて,上記aの目的④に資するものであったとは評価できず,調査研究として合理的なものであったとは認められない。
(f) 以上によれば,調査研究4は,政務調査費の制度趣旨に適った調査研究であると評価することはできない。
c 調査研究後の事情
調査研究4参加補助参加人らが,調査研究4の終了後,議員としての議会活動において,調査研究4の成果に言及した形跡はうかがわれない。
この点,調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4で得た情報を山梨県議会における質問に用いた旨を主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はなく(補助参加人Z13は,尋問において,マイカー規制等に関する質問があった旨を供述するが,これが調査研究4で得た情報に基づくものであったとは認められない。),上記主張を採用することはできない。
d 上記aないしcで検討した調査研究4の目的,調査先及び調査内容,調査研究後の事情等を総合すると,調査研究4は,山梨県議会議員としての議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性の乏しいものであるといわざるを得ない。
(イ) 以上によれば,調査研究4は,その全体として議員としての議会活動を離れた活動ないし議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動であったといえるから,個別の支出について検討するまでもなく,調査研究4参加補助参加人らが調査研究4に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法である。
(6)  小括
したがって,調査研究1ないし3は,いずれも議員としての議会活動を離れた活動ないし議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動であったとはいえないから,補助参加人Z14及び調査研究3参加補助参加人らがこれらに関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合しないとはいえず,違法であるとは認められない。
他方,調査研究4は,議員としての議会活動を離れた活動ないし議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動であったといえるから,調査研究4参加補助参加人らが調査研究4に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法である。
2  補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,地方財政法4条1項に反し,違法であるか(争点2)。
原告らは,補助参加人らが調査研究1ないし4に関する支出に政務調査費を充当したことは,地方公共団体の経費について,その目的を達するための必要且つ最小の限度を超えて支出してはならないことを定める地方財政法4条1項に反し,違法である旨を主張する。
しかし,そもそも地方財政法4条1項は,地方公共団体の予算の執行の場面における執行機関の義務を定めた規定であって,会派又は議員に交付された政務調査費の充当について適用されるものではないと解される。
したがって,原告らの上記主張は採用できない(よって,調査研究1~3に関しては,以降の争点については判断しない。)。
3  補助参加人らは,山梨県に対し,不当利得として,調査研究1ないし4に関する支出に充当した政務調査費相当額及びこれに対する平成25年5月1日からの民法704条所定の利息の返還義務を負うか(争点3)。
(1)  前記1(5)のとおり,調査研究4参加補助参加人らが調査研究4に関する支出に政務調査費を充当したことは,本件使途基準に適合せず,違法である。
そして,本件条例12条は,知事は,会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度に本件使途基準に従って行った支出の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる旨を規定していることからすると(前記第2・2(2)イ(サ)),調査研究4参加補助参加人らは,法律上の原因なくして,調査研究4に関する支出に充当した政務調査費相当額の利得を得ており,山梨県はこれにより損失を被っているといえる。
したがって,調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4に関する支出に充当した政務調査費相当額である合計559万7358円を不当に利得しているから,それぞれ,これを11で除した50万8850円(小数点以下切り捨て)を山梨県に返還すべき義務を負う。
(2)  原告らは,調査研究4参加補助参加人らは,民法704条の「悪意の受益者」であるから,民法704条に基づく利息の支払義務を負う旨を主張する。
しかし,前記1の説示に照らせば,調査研究4が,本件運用指針が充当に適さない経費の例として挙げる観光又はレクリエーション目的の旅行に明らかに該当するなどといった事情は認められず,そのほか,調査研究4参加補助参加人らが調査研究4に関する支出に政務調査費を充当することが本件使途基準に適合しないものであることを認識していた事実を認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は採用できない。
4  補助参加人らは,山梨県に対し,不法行為に基づく損害賠償として,調査研究1ないし4に関する支出に充当した政務調査費相当額及びこれに対する平成25年5月1日からの遅延損害金の支払義務を負うか(争点4)。
(1)  原告らは,調査研究4参加補助参加人らは,調査研究4に関する支出が本件使途基準に適合しないことを認識しながら,あえてこれに政務調査費を充当した旨を主張する。
しかし,前記3(2)のとおり,調査研究4参加補助参加人らが調査研究4に関する支出に政務調査費を充当することが本件使途基準に適合しないものであることを認識していたと認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は採用できない。
(2)  原告らは,調査研究4参加補助参加人らは,政務調査費をその趣旨に従って適正に充当すべき注意義務を負っているにもかかわらず,漫然と調査研究4に関する支出に政務調査費を充当したことをもって不法行為上の過失に当たる旨も主張する。
しかし,前記3(2)のとおり,調査研究4が,本件運用指針が充当に適さない経費の例として挙げる観光又はレクリエーション目的の旅行に明らかに該当するなどといった事情は認められず,本件使途基準への適合性については会派に一定の裁量が認められること,調査研究4に関する支出に政務調査費を充当したことについて,山梨県監査委員は住民監査請求において違法性はないとの判断をしたことに照らせば,調査研究4参加補助参加人らに不法行為上の過失があったとまでは認めることはできない。
したがって,原告らの上記主張は採用できない。
(3)  よって,調査研究4参加補助参加人らは,山梨県に対し,不法行為に基づく損害賠償の支払義務を負わない。
5  まとめ(被告が返還を求めるべき相手方及び返還請求の内容について)
以上説示したところによれば,山梨県は,調査研究4参加補助参加人らに対し,不当利得として,各50万8850円の返還請求権を有しているところ,被告はこれらの請求権の行使を怠っているものと認められ,上記各請求権の不行使を正当化する事情は認められないから,上記各請求権の不行使は違法である。
第4  結論
よって,原告らの請求は,主文第1項の限度で理由があるからこれを認容することとし,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 峯俊之 裁判官 長井清明 裁判官 岡田彩)

 

別紙1
当事者目録
山梨県山梨市〈以下省略〉
原告 X1
甲府市〈以下省略〉
原告 X2
甲府市〈以下省略〉
原告 X3
山梨県山梨市〈以下省略〉
原告 X4
甲府市〈以下省略〉
原告 X5
山梨県北杜市〈以下省略〉
原告 X6
山梨県中巨摩郡〈以下省略〉
原告 X7
甲府市〈以下省略〉
原告 X8
甲府市〈以下省略〉
原告 X9
上記9名訴訟代理人弁護士 加藤啓二
同 長田清明
同 雨松拓真
同 加藤英輔
同 小笠原忠彦
同 長倉智弘
同 山際誠
甲府市〈以下省略〉
被告 山梨県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 細田浩
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
山梨県上野原市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1
甲府市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2
山梨県中央市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z3
山梨県中巨摩郡〈以下省略〉
被告補助参加人 Z4
山梨県南都留郡〈以下省略〉
被告補助参加人 Z5
山梨県甲州市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z6
山梨県富士吉田市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z7
山梨県大月市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z8
山梨県笛吹市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z9
山梨県都留市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z10
山梨県山梨市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z11
山梨県南巨摩郡〈以下省略〉
被告補助参加人 Z12
山梨県甲斐市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z13
上記13名訴訟代理人弁護士 星野隆宏
同 山田安人
東京都葛飾区〈以下省略〉
被告補助参加人 Z14
以上


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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