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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号

裁判年月日  平成28年 9月14日  裁判所名  高松地裁  裁判区分  決定
事件番号  平28(行ク)1号
事件名
裁判結果  却下  上訴等  抗告(後抗告棄却)  文献番号  2016WLJPCA09146015

裁判経過
抗告審 平成29年10月 4日 最高裁第二小法廷 決定 平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
第二審 平成29年 3月24日 高松高裁 決定 平28(行ス)2号

出典
民集 71巻8号1230頁<参考収録>
判例地方自治 432号12頁<参考収録>

裁判年月日  平成28年 9月14日  裁判所名  高松地裁  裁判区分  決定
事件番号  平28(行ク)1号
事件名
裁判結果  却下  上訴等  抗告(後抗告棄却)  文献番号  2016WLJPCA09146015

主文

本件各文書提出命令の申立てをいずれも却下する。

 

理由

第1  申立ての趣旨
相手方香川県(以下「相手方県」もしくは単に「県」という。)は別紙文書目録1記載の文書を,相手方香川県議会Y1会は同目録2記載の文書を,相手方香川県議会Y2連盟は同目録3記載の文書を,相手方香川県議会Y3連盟は同目録4記載の文書を,相手方香川県議会Y4連盟は同目録5記載の文書を,相手方香川県議会Y5会は同目録6記載の文書をそれぞれ提出せよ。
第2  事案の概要
1  基本事件は,相手方県の住民である申立人が,県議会の議員らが平成25年度に受領した政務活動費の中に使途基準に違反して支出したものがあるとして,香川県知事に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,使途基準に違反する金額について,当該議員らに不当利得の返還請求をすることを求める住民訴訟である。
本件は,申立人が,県議会の議員が議長に提出した平成25年度の政務活動費に係る領収書等(別紙文書目録1記載の文書。以下「本件文書(県)」という。)について,これを相手方県が所持するものとして,文書提出命令の申立てをするとともに,県議会の会派である相手方香川県議会Y1会(以下「相手方会派」という。)並びに県議会の議員等をもって組織された議員連盟・政策研究会である相手方香川県議会Y2連盟,同香川県議会Y3連盟,同香川県議会Y4連盟及び同香川県議会Y5会(以下,これらを合わせて「相手方議員連盟等」といい,相手方会派と合わせて「相手方会派等」という。)の平成25年度の支出に係る帳簿及び領収書(別紙文書目録2ないし6記載の文書。以下「本件文書(会派等)」という。)について,文書提出命令の申立てをする事案である。
2  関連法令等の定め
(1)  地方自治法100条
ア 14項
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
イ 15項
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
(2)  香川県議会政務活動費交付条例(平成13年3月27日条例第4号。以下「本件条例」という。)
ア 8条
(ア) 1項
議員は,年度における政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の支出証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて,当該年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(イ) 3項
議長は,(略)提出された収支報告書の写しを知事に送付するものとする。
イ 9条
議員は,政務活動費の収入及び支出について,会計帳簿を調製し,その内容を明確にするとともに,領収書等を整理し,これらの書類を当該政務活動費の収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
ウ 10条
議長は,第8条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書等に関し,必要があると認めるときは政務活動費の適正な運用を図るために調査を行うとともに,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
エ 11条
(ア) 1項
議長は,第8条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書等を,これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(イ) 2項
何人も,議長に対し,議長が別に定めるところにより,前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。
(ウ) 3項
議長は,前項の規定による請求があったときは,収支報告書等に記載されている情報のうち,香川県議会情報公開条例第7条の非公開情報を除き,これを閲覧に供するものとする。
(3)  香川県議会情報公開条例(平成12年3月27日条例第79号。以下「県議会情報公開条例」という。)
ア 2条
この条例において「公文書」とは,香川県議会事務局(以下「議会事務局」という。)の職員が職務上作成し,又は取得した文書,(略)であって,議会事務局の職員が組織的に用いるものとして,香川県議会議長(以下「議長」という。)が管理しているものをいう。(略)
イ 5条
何人も,この条例の定めるところにより,議長に対し,公文書の公開を請求することができる。
ウ 7条
議長は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(略)のいずれかが記録されている場合を除き,請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。
(ア) 1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(略)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
エ 公益上公にすることが必要である情報として議長が定める情報であって,公にしたとしても個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるもの
(イ) 2号
法人その他の団体(略)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。(略)
(ウ) 3号
県議会及び県議会以外の県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等並びに地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(エ) 4号
県議会若しくは県議会以外の県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,県以外の地方公共団体,独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(オ) 5号
公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(カ) 6号
県議会又は県議会以外の県の機関の要請を受けて,個人又は法人等から,公にしないとの条件で任意に提供された情報であって,個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。(略)
(キ) 7号
法令等の定めるところ又は香川県情報公開条例(略)第2条第2項に規定する実施機関(略)が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により,公にすることができないとされている情報
(ク) 8号
会派の活動又は県議会の議員(略)の活動に関する情報であって,公にすることにより,当該会派の活動又は議員の活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4)  香川県情報公開条例(平成12年3月27日条例第54号。以下「県情報公開条例」という。)
ア 2条
(ア) 1項
この条例において「行政文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,(略)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。(略)
(イ) 2項
この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,公安委員会,警察本部長,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者をいう。
イ 5条
何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,行政文書の公開を請求することができる。
ウ 7条
実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,請求者に対し,当該行政文書を公開しなければならない。
(ア) 1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(略)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(略)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
エ 公益上公にすることが必要である情報として実施機関が定める情報であって,公にしたとしても個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるもの
(イ) 2号
法人その他の団体(略)(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。(略)
(ウ) 3号
県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等,地方独立行政法人及び出資法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(エ) 4号
県の機関,国の機関,県以外の地方公共団体,独立行政法人等,地方独立行政法人又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,県以外の地方公共団体,独立行政法人等,地方独立行政法人又は出資法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等,地方独立行政法人又は出資法人に係る事業に関し,その経営上の正当な利益を害するおそれ
(オ) 5号
公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(カ) 6号
県の機関の要請を受けて,個人又は法人等から,公にしないとの条件で任意に提供された情報であって,個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。(略)
(キ) 7号
法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により,公にすることができないとされている情報
3  当事者の主張
(1)  本件文書(会派等)が,民事訴訟法220条4号ニに該当するか。
(申立人の主張)
本件条例10条は,議長が行う調査の範囲については何の定めも設けていないのであるから,議長が行う調査の範囲は,条例・規定上特に限定されておらず,調査の目的に照らして必要な場合には,議員の政務活動費の交付先である会派等の帳簿・領収書も調査の対象となると解すべきものである。したがって,本件文書(会派等)が相手方会派等の構成員以外の者に開示されることは予定されていないとはいえない。
領収書は,相手方会派等の行った支出を受領した第三者が,これを発行・交付したものであり,相手方会派等が作成する帳簿とともに,所属議員に対し相手方会派等の経理を明確にする目的で作成・保管されるものであるから,文書それ自体の性格として,「専ら文書の所持者の利用に供する」ための文書ではありえない。また,帳簿と領収書には,相手方会派等がした支出の受領者,金額及び支出の趣旨以外の事項は通常記載されないのであるから,第三者のプライバシーが侵害されるとは考えられない。
以上からすると,本件文書(会派等)は,民事訴訟法220条4号ニには該当しない。
(相手方会派等の主張)
本件条例は,政務活動費を議員に交付するものとしており,県議会の会派に交付するものとはしていないところ,本件条例や香川県議会政務活動費交付規程には,政務活動費の交付対象でない会派等に関しては何らの定めがされておらず,議長の調査についても定めはなく,会派等が調査を受けることもない。相手方会派等が作成し所持する本件文書(会派等)は,専ら所持者である相手方会派等の内部の利用に供する目的で作成されるものであり,外部の者に開示することが予定されていない文書である。
本件文書(会派等)が開示された場合には,所持者である相手方会派等及びそれらに所属する議員の調査研究が,執行機関や他の会派等の干渉等によって阻害されるおそれがある。加えて,本件文書(会派等)には,調査研究に参加・協力した第三者の氏名・意見・参加・協力等の内容といったことが記載されることがあるから,開示によって調査研究への協力が得にくくなって,以後の調査研究に支障が生ずるばかりか,第三者のプライバシーが侵害されるなどの事態が生ずるおそれもある。そうすると,本件文書(会派等)の開示によって相手方会派等の側に看過しがたい不利益が生ずることとなる。
したがって,本件文書(会派等)は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる。
(2)  本件文書(県)を,相手方県が所持しているか。
(申立人の主張)
本件文書(県)を,県議会議長が所持しているとしても,議長は相手方県の機関としてこれを所持しているものであるから,知事の指揮命令が議長に及ぶか否かに関わりなく,相手方県が本件文書(県)を所持しているものというべきである。
(相手方県の主張)
本件条例は,政務活動費の支出に関し,議員は,収支報告書に領収書等の写しを添えて議長に提出しなければならないと定める(8条1項)一方で,議長は,提出された収支報告書の写しのみを知事に送付するものと定めており(同条3項),本件文書(県)は県議会議長が所持しているが,香川県知事は所持していない。
これは,行政執行者による議員の政務調査活動に対する妨害を防ぐためであり,香川県知事は,県議会情報公開条例に基づき,議長に対して情報公開を求めることができるにすぎず,それ以上の情報の提出を求めるような指揮命令権を有していない。
(3)  本件文書(県)が,民事訴訟法220条4号ロに該当するか。
(申立人の主張)
議長が政務活動費の領収書を自己の下にとどめているのは,県の慣例にすぎない。香川県会計規則に基づけば,清算議決を行うべきものであり,黒塗りのない領収書等の写しを議長のみが見ることができるものとして取り扱うことは,本件条例や香川県会計規則の趣旨に反するものである。このように法令上の明確な根拠がないばかりか,かえって法令の趣旨に反する単なる政治的取扱いを根拠として,本件文書(県)を「議長の職務上の秘密」と解することは許されない。
県議会の政務活動費に関しては,平成25年度以降,全領収書について議員に提出義務を課し,政務活動費によって費用を支弁して行う調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても,政務活動費の使途の透明性の確保を優先させるという政策的判断がされている。そして,文書提出命令に従って文書を提出しても,当該文書は直ちに公開されるものではなく,当事者が書証として提出して初めて公開となることからすると,「その提出により公共の利益を害する」おそれがあるとはいえない。
以上からすると,本件文書(県)は,民事訴訟法220条4号ロには該当しない。
(相手方県の主張)
本件条例が,政務活動費の支出に関し,議員は,収支報告書に領収書等の写しを添えて議長に提出しなければならないと定める(8条1項)一方で,議長は,提出された収支報告書の写しのみを知事に送付するものと定める(同条3項)のは,領収書等には,議員の政務調査活動の具体的内容と直接・密接に関連する事項が記載されていることから,議員の政務調査活動の自由を確保するために,このような仕組みが取られたためであるから,本件文書(県)は,「公務員の職業上の秘密に関する文書」に当たる。
そして,このような本件文書(県)の写しを裁判所に提出すれば,第三者のプライバシーが侵害され,議員の政務調査活動の自由が侵されることから,その提出により公共の利益を害することになる。
したがって,本件文書(県)は,民事訴訟法220条4号ロに該当する。
第3  当裁判所の判断
1  本件文書(会派等)が,民事訴訟法220条4号ニに該当するかについて
(1)  ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である(最高裁平成11年(許)第2号同年11月12日第二小法廷決定・民集53巻8号1787頁,最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁,最高裁平成21年(行フ)第3号同22年4月12日第二小法廷決定・裁判集民事234号1頁等参照)。
(2)  これを本件文書(会派等)についてみると,次のとおりである。
ア 一件記録によれば,次の事実が認められる。
相手方会派は県議会の会派であり,相手方議員連盟等は,いずれも一定の政策目的に賛同する県の議会の議員をもって組織された団体(ただし,相手方香川県議会Y5会は,議員以外の者も会員となることができる。)であって,それぞれ所属する議員から会費の支払を受けている。
相手方会派の会則には,会計幹事が会計を掌理し,監事が監査し,年度ごとに予算・決算を総会において議決するとの定めがあり,また,相手方議員連盟等の各規約には,会計が会計を執行し,監事が監査するとの定めがあるが,いずれの会則・規約にも,外部に対して会計報告をしたり,会計帳簿や領収書等を開示したりするような定めはない。
イ 上記の事実によれば,相手方会派等は,いずれも監事による会計監査等に備えて,会計帳簿等を整備・保管しているものと推認される。ただし,相手方香川県議会Y5会は,平成25年度の会計帳簿等に関し,当該会計年度が経過したので廃棄したと主張しているところ,同相手方の規約に文書の保存期間等に関する定めはなく,ほかに同相手方がこれらの文書を所持していると認めるに足りる証拠はないから,同相手方が現在もこれらの文書を所持していると認めることはできない。
しかし,相手方会派等が会計帳簿等を所持する目的は,それぞれの団体内部における適正な会計規律の保持等にあると考えられるから,これらの文書は,専ら内部の者の利用に供する目的で作成されたものと認められる。
申立人は,相手方会派等とこれに所属する議員とは異なる存在であり,会計帳簿等は,所属議員に対して相手方会派等がその経理を明確にする目的で作成するものであるから,専ら内部の者の利用に供する目的で作成された文書ではないと主張する。しかし,相手方会派等の所属議員がその内部者に当たることは明らかであるから,申立人の上記主張は失当である。
ウ 申立人は,外部の者に開示することが予定されているかどうかに関し,議員の政務活動費に関する議長の調査が,議員に交付された政務活動費からの支払の相手先である相手方会派等にも及ぶ旨主張する。
しかし,議長が,議員から提出された収支報告書等に関し,必要があると認めて調査を行う場合において(本件条例10条),議員の政務活動費からの支払の相手先である個人や団体が,任意にこれに協力することはもとより自由であるが,本件条例には,当該個人や団体に対し,その裏付けとなる資料の提出等を義務付けるような定めはないのであるから,当該個人や団体が,その会計帳簿等の提出義務を負うと解することはできない。したがって,相手方会派等が,議員の政務活動費からの支払の相手先であるからといって,その会計帳簿等が,外部に開示することが予定された文書になるというものではない。
エ 相手方会派等は,議会の会派や一定の政策目的に賛同する議員等をもって組織される議員連盟等であって,それぞれが一定の調査研究活動等を行う自律した存在である。このような団体の支出に関し,具体的な金額や支出先等が開示されると,調査研究活動の目的,内容等を推知され,その調査研究活動が執行機関や他の会派,団体等からの干渉によって阻害されるおそれがあるものというべきである。加えて,本件文書(会派等)には,支出の相手方等第三者の氏名等が記載されている蓋然性が高く,これが開示されると以後の調査研究活動への支障が生ずるばかりか,その第三者のプライバシーが侵害されるなどのおそれがあるものというべきである。そうすると,本件文書(会派等)の開示によって,所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる。
(3)  以上によれば,前記(1)の特段の事情のうかがわれない本件文書(会派等)は,民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるというべきである。
2  本件文書(県)について
(1)  文書の所持者について
申立人は,平成25年度分の県議会の議員の政務活動費に係る領収書等を,基本事件の書証として既に提出済みであるが(県議会情報公開条例に基づき入手したものと思われる。),その領収書等の中には,その発行者である団体の代表者の氏名や当該団体の印影を黒塗りされたものがあることから,議員が議長に提出した領収書等の写し(黒塗りのないもの)につき,相手方県が所持しているものとして,その文書提出命令の申立てをする。
しかし,国や地方公共団体等の公法人においては,その機構や権限について,法律や条例等によって定められており,文書の所持,管理に関する法的な枠組みも様々であるから,当該法人の下の一機関が管理する文書について,当該法人自体が所持者であると直ちに解することはできない。相手方県についてみると,本件のような政務活動費に係る領収書等に関しては,本件条例において,議員が議長に対する提出義務を負うものの,その政務調査活動に対する干渉を排除する趣旨から,知事に対しては提出義務を負わず,議長から知事に対し領収書等の写しがそのまま送付されることもないという制度設計がされていること,県議会議長の管理する公文書については,知事その他の実施機関が保有する行政文書に関する公開請求の手続を定める県情報公開条例とは別に,県議会情報公開条例において,その公開請求に関する手続を定めていることなどにも照らすと,知事が議長に対しその開示・非開示を指示したり,知事が当該文書を自由に管理処分したりすることは想定されていないというべきであって,知事保有の行政文書と議長管理の公文書とを区別することなく,全て相手方県がその所持者であると解することはできない。
そうすると,議員が議長に提出し,議長が管理する領収書等の写し(黒塗りのないもの)については,その所持者は議長であって,相手方県ではないというべきである。
(2)  そうすると,本件文書(県)については,相手方県がこれを所持することの証明がないというべきである。
3  以上によれば,本件各申立てはいずれも理由がないから却下することとして,主文のとおり決定する。

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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