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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件

裁判年月日  平成28年 6月22日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号
事件名  政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
文献番号  2016WLJPCA06226004

裁判経過
第一審 平成26年11月27日 仙台地裁 判決 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件

裁判年月日  平成28年 6月22日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号
事件名  政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
文献番号  2016WLJPCA06226004

平成27年(行コ)第2号,同第9号
政務調査費返還履行等請求控訴,同附帯控訴事件
(原審・仙台地方裁判所平成22年(行ウ)第13号)

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
(以下,控訴人兼附帯被控訴人仙台市長Yを「控訴人」といい,
被控訴人兼附帯控訴人Xオンブズマンを「被控訴人」という。)

 

 

主文

1  本件控訴及び本件附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2  控訴人は,控訴人補助参加人Z1団体に対し,521万1704円を支払うよう請求せよ。
3  控訴人は,控訴人補助参加人Z4団体に対し,191万1505円を支払うよう請求せよ。
4  控訴人は,控訴人補助参加人Z2団体に対し,363万8950円を支払うよう請求せよ。
5  控訴人は,控訴人補助参加人Z3団体に対し,410万7227円を支払うよう請求せよ。
6  控訴人は,控訴人補助参加人Z5団体に対し,322万3508円を支払うよう請求せよ。
7  被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
8  訴訟費用は,第1,2審を通じて,各補助参加によって生じた費用を除き,これを3分して,その1を被控訴人の負担,その余を控訴人の負担とし,控訴人補助参加人Z1団体の補助参加によって生じた費用は,これを2分して,その1を同補助参加人の負担,その余を被控訴人の負担とし,控訴人補助参加人Z4団体,同補助参加人Z2団体及び同補助参加人Z3団体の補助参加によって生じた費用は,それぞれを10分して,その7を上記各補助参加人それぞれの負担,その余を被控訴人の負担とし,控訴人補助参加人Z5団体の補助参加によって生じた費用は,これを10分して,その8を同補助参加人の負担,その余を被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  控訴の趣旨
(1)  原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)  上記取消部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2  附帯控訴の趣旨
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  控訴人は,控訴人補助参加人Z1団体に対し,1131万6297円及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(3)  控訴人は,控訴人補助参加人Z4団体に対し,272万4669円及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(4)  控訴人は,控訴人補助参加人Z2団体に対し,522万0526円及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(5)  控訴人は,控訴人補助参加人Z3団体に対し,567万1986円及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(6)  控訴人は,控訴人補助参加人Z5団体に対し,396万2102円及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(7)  訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,地方行財政の不正を監視・是正すること等を目的として結成された権利能力なき社団である被控訴人が,仙台市議会の会派である控訴人補助参加人らにおいて,仙台市から交付を受けた平成20年度分の政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当に利得したと主張して,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,仙台市長である控訴人に対し,控訴人補助参加人らに対して違法に支出した政務調査費相当額の金員の返還及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(各控訴人補助参加人について前記第1の2(2)ないし(6)の金員)の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2  原審は,被控訴人の請求を,控訴人に,①控訴人補助参加人Z1団体に対し,658万9635円,②控訴人補助参加人Z4団体に対し,221万6453円,③控訴人補助参加人Z2団体に対し,411万8950円,④控訴人補助参加人Z3団体に対し,475万5227円,⑤控訴人補助参加人Z5団体に対し,358万4388円をそれぞれ支払うよう請求することを求める限度で認容した。
これに対し,控訴人が,被控訴人の請求全部の棄却を求めて控訴し,被控訴人が,被控訴人の請求全部の認容を求めて附帯控訴した。
3  前提事実等,関係法令等並びに争点及び争点に関する当事者等の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 上記引用部分中,「別紙」とあるのを「原判決別紙」にそれぞれ改める。
(2) 原判決4頁22行目の「であった。」の次に次のとおり加える。
「また,同別紙の「4.Z3団体」の「資料作成費内訳(会派)」のNo.3の支出は,同「広報費内訳(会派)」に仕訳すべきものであるからその旨補正する(その結果,上記「資料作成費内訳(会派)」に係る被控訴人主張の違法支出額は55万9180円(うち人件費16万5000円),同「広報費内訳(会派)」に係る被控訴人主張の違法支出額は57万0019円(うち人件費18万円))となる。」
(3) 原判決7頁4行目の「調査研究」を「市政に関する調査研究(以下,単に「調査研究」ともいう。)に改める。
第3  当裁判所の判断(以下,略語等は,原則として原判決に従う。)
1  総論
(1)  政務調査費の支出の違法性に係る主張立証責任等については,原判決が「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」1(1)において説示するとおりであるから,これを引用する。
(2)  経費を按分して政務調査費から支出することについて
本件要綱及び本件手引書は,本件使途基準に掲げる費用について,政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分し難い場合には,従事割合その他の合理的な方法により按分した額を支出額とすることができるものとし,当該方法により按分することが困難である場合には,按分割合を2分の1を上限として計算した額を支出額とすることができる旨を規定している(本件要綱8条,本件手引書3章4項)。上記の取扱いは,議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として政務調査費の交付を認めた法の規定や調査研究のための必要性を要求する本件使途基準に沿ったものであるということができる。
会派が行う活動は,調査研究活動のみにとどまるものではなく,議員が行う活動も,調査研究活動以外にも政党活動,後援会活動等と広範かつ多岐にわたることが認められる。これらに伴い,会派や議員が使用する会派控室,事務所,事務用品等につき,調査研究活動のための利用とそれ以外の活動のための利用とが事実上混在することがあり得るところ,このような事案においては,上記の取扱いに従い,全額が政務調査費に係る経費であることが明らかではなく,一般的,外形的事実から調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される経費については,各会派において調査研究活動に利用される割合とそれ以外の活動に利用される割合を従事割合その他合理的な方法により算定することができる場合には,当該割合で按分した額を政務調査費から支出することが許されるが,これができない場合には,当該経費の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。
そして,上記の取扱いは,調査研究活動以外の経費に政務調査費を支出することまでを認めるものではなく,按分割合の算定方法の合理性について相当な根拠を要するものであるから,上記の取扱いによって経費の一部を按分して政務調査費から支出する場合には,単に按分割合を決定してこれを提示すれば足りるものではなく,按分割合について説明を求められた場合には,その算定方法について,従事割合によって算定したことなどの方法に加えて,当該方法によって当該按分割合が算定されたことの合理性を基礎付けるに足りる程度の具体的な根拠を明らかにし得ることを要し,また,当該根拠について,その存在を疑うに足りる疑義が提起された場合には,これを否定するための相応の立証も要する(以下,上記説明,立証を「按分割合の合理性に係る立証等」という。また,個々の経費について上記説明,立証があると認めることができることを,調査研究活動に利用される割合とそれ以外の活動に利用される割合が「立証されている」ということもある。)と解すべきである。
(3)  調査研究活動に要する旅費の支出について
調査研究活動に係る出張に要した旅費については,実際に要した額にかかわらず,旅費条例に基づいて算出した額を政務調査費から支出し得ると解するのが相当であると判断する。その理由は,原判決が「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」1(3)において説示するとおりであるから,これを引用する。
被控訴人は,旅費を実額によるべきであるとする根拠の1つとして,鉄道運賃において割引運賃が常態化しているのに,旅費条例に基づく旅費には,これが反映されないのは不当である旨主張する。しかし,旅費条例に基づく鉄道賃においても,個々の出張の路程等に照らして,旅行目的に支障のない限り,通し切符,往復割引切符等を利用して出張することが通常考えられる旅費使用の方法であるといえる場合には,旅費条例7条本文の「最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費」として,当該割引運賃が同条例6条2項の路程に応じた旅客運賃等となるものと解される。よって,旅費条例に基づく鉄道賃についても,相応な事案においては割引運賃が採用されることになり,全体としてみた場合に,実額との乖離は不当に大きなものとはならないと解されるから,割引運賃の普及を根拠として,旅費条例に基づく旅費の支給を不当とするには足りないというべきである。なお,政務調査費からの旅費の支出が旅費条例に違反すると主張する場合には,政務調査費の支出の対象となった個々の出張について,当該条例上採用されるべき旅費の額とその根拠を具体的に主張することを要するのであり,本件において,被控訴人がこのような主張をしているとは解されない(ただし,後記補助参加人Z1団体のG議員に係るグリーン車料金の支出に係る主張を除く。)。
(4)  会派控室に係る経費について
証拠(丙A177,178の1,2,)及び弁論の全趣旨によれば,会派が行う活動は,調査研究活動のみにとどまるものではなく,議会の本会議や委員会への出席等の議会活動はもとより,補助金の要請活動等もあると認められるほか,社会の中で活動している団体として一般的に認められるような団体としての会派を維持,運営していくための付随的な業務(会派構成員に対する連絡調整,会計,議会に対して提出する活動報告書の作成(丙C44)等の事務)も当然に存在するものと解される(会派に対する職員雇用費の交付の制度(乙6)は,同制度が政務調査費の制度が導入された後も存続していることに照らせば,上記のような業務に係る人的経費を支援する趣旨で設けられたものと解される。)。このような会派の活動内容に対応して,会派控室は,会派の行う調査研究活動のほかに,各会議出席のための準備(会派としての意思統一のための協議など),待機・休憩,会派の維持,運営のための活動にも利用され,これに対応して,調査研究活動以外の活動のためにも,会派職員が業務に従事し,また,書庫,机,椅子,パソコン,コピー機などの事務機器,及び電話機やインターネットなどの通信手段等が利用され,これらに係る人件費,事務費,資料作成費など経費が少なからず発生しているものと推認することができる。実際に,補助参加人Z2団体においては,会派控室に勤務する職員の雇用契約書において,常勤職員の仕事の内容として,調査研究補助以外にも,「来客電話対応,経理,その他」が挙げられているところ(丙C5の1),これは,同会派の会派控室に勤務する職員が調査研究活動以外の活動に係る業務にも従事し,これに伴って当該業務のためにも会派控室内の事務機器や通信手段を利用していることを裏付ける事実であり,他の会派についても同様であると推認することができる。
したがって,会派控室が専ら会派による調査研究活動にのみ利用されるとする控訴人の主張は,採用することができない。そして,会派控室に係る上記経費は,個々の経費について,これが専ら調査研究活動あるいはそれ以外の活動のみに係る経費であると認めるべき事情がある場合を除いて,政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分し難いものと認めるのが相当である。
(5)  会派及び議員の人件費について
前記のとおり,会派が行う活動は調査研究活動以外にも存在し,会派控室も,調査研究活動以外の活動にも利用されていると認められる。また,議員が行う活動は極めて広範かつ多岐にわたるものであり,また,その多くの活動に関してこれを補助する職員の活動を一般的に伴うことは明らかである。したがって,会派又は議員により雇用された職員は,一般的,外形的事実からは,調査研究活動に係る業務以外の業務にも従事するものと推認するのが相当である。そして,会派又は議員の人件費に係る政務調査費の支出について,上記推認を否定して,雇用した職員が,専ら又は特定の割合において調査研究活動に係る業務に従事していたと認めるためには,職員が従事した業務が調査研究活動に係る業務である旨を説明するのみでは足りず,当該業務が実際に調査研究活動に該当するものであることを判別し得る程度に,業務の具体的な内容及びこれに従事した日程を併せて明らかにする必要があり,また,その真実性を疑うに足りる疑義が提起された場合には,これを否定するための相応の立証も要する(以上の説明,立証を,以下「従事業務内容に係る立証等」という。)と解すべきである。なお,調査研究の目的等により密行性等の観点から業務の内容を明らかにできない特別の事情がある場合には,個別具体的に,その旨を明らかにすべきである。
人件費の支出については,複数の会派及び議員において,勤務割合表,活動報告日報,職員管理簿,人件費記録票などによって,雇用した職員が従事した業務の内容と勤務した時間が記録され,管理されており(丙C6の1ないし12,丙C31の1ないし213,丙E17の1ないし12,丙E23の1ないし21ほか),領収書にも,従事した業務の内容を記載している事例が見られる(丙A109の1ないし7など。なお,以上の各文書の記載内容が十分なものであると認めるものではない。)。このような事務処理が一般化していることも考慮すると,人件費に係る政務調査費の支出について,上記のような説明等を要求することは,過大ないし不合理な負担を課すものではなく,また,政務調査費の支出に係る透明性の確保の要請にもかなうものといえる。以下,各会派又は各議員の人件費に関して調査研究活動の補助業務のみに利用されたとは認められないとする認定判断には,上記従事業務内容に係る立証等があったと認められない旨の判断を含むものとする。
2  各論
(1)  補助参加人Z1団体について
当裁判所は,補助参加人Z1団体について,政務調査費からの違法な支出が521万1704円(会派全体としての支出に関して合計14万2122円,各議員に係る支出に関して合計506万9582円)あったと認めるのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 会派全体
以下のとおり会派控室に係る人件費の違法支出額に関する認定等を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(1)アに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決19頁3行目から同7行目までを次のとおり改める。
「(a) 補助参加人Z1団体は,平成20年4月から平成21年3月までに,会派控室における常勤職員2名分の人件費として,少なくとも合計560万7080円を支出し,そのうち合計275万5880円を政務調査費から支出し,その余を後記(c)の支給金から支出した。
(b) 上記政務調査費の支出に係る領収書の名目は,いずれも「常勤調査研究補助」である。」
(イ) 原判決19頁11行目の「特別手当」の次に「(少なくとも6月に3万8400円及び12月に6万2400円,以下同様。)」を加える。
(ウ) 原判決19頁20行目から20頁1行目までを次のとおり改める。
「 そして,既に検討したとおり,会派に雇用された職員は,調査研究活動以外の活動に係る業務にも従事することが推認されるところ,上記職員について,これを妨げるに足りる証拠はなく,上記職員の人件費は,政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分し難いものといわざるを得ない。」
(エ) 原判決20頁16行目から21頁10行目までを次のとおり改める。
「(b) 補助参加人Z1団体は,会派職員雇用費補助は,政務調査費制度とは本来無関係の制度であり,これを受領している事実の有無によって,政務調査費からの支出が適法とされる範囲が左右されることはないから,本件要綱8条に従い,常勤職員に対する給与支給額全額の2分の1を上限とした額を政務調査費の支出額とすることができる旨主張する。
確かに,証拠(丙D17の3)及び弁論の全趣旨によれば,会派職員雇用費補助は,控室業務に従事する職員を雇用する会派に対し,当該職員の業務内容にかかわらず,定額で交付されるものであって,これを職員の給与のうちのどのような業務に対応する部分の支払に充てることができるかについては特段の定めはないから,これを全額会派の調査研究活動の補助業務以外の業務に対応する給与の支払に充てることに支障はない。また,会派の常勤職員が,会派の調査研究活動の補助業務に従事しており,他の業務の存在により,上記の職員の人件費について政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分し難いことからすれば,本件要綱8条に従い,常勤職員に対する給与支給額全額の2分の1を上限とした額を政務調査費から支出することができると解される。
したがって,会派控室における常勤職員の人件費については,職員雇用費補助を支払に充てた後の残額の2分の1ではなく,当該残額の範囲内で,常勤職員に対する給与支給額全額の2分の1を上限とした額を政務調査費から支出することができると解するのが相当である。そして,政務調査費からの上記支出額は,上記範囲内かつ上記上限額以下にとどまっているから,その支出について違法があると認めることはできない。したがって,政務調査費からの上記支出額の2分の1に相当する137万7931円は違法な支出であるとする被控訴人の主張は理由がない。」
(オ) 原判決21頁16行目から22頁8行目までを次のとおり改める。
「b 既に検討したとおり,会派が行う活動は,調査研究活動以外にも存在し,会派控室は,会派の行う調査研究活動以外の活動にも利用されること,また,パソコン,コピー機その他の事務機器(備品)及びインターネット等の通信手段は,その性質上,適宜必要に応じて使用されるものであり,調査研究活動以外の活動にも通常利用されるものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,会派控室における上記備品等は,各会派とも,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきである。
補助参加人Z1団体は,会派控室を後援会活動や選挙活動,個人的業務に利用することはないから,上記事務用品やコピー機は全て調査研究活動のみに利用されている旨主張するが,会派が行う活動には,調査研究活動に属しないものがあることは前記のとおりであり,上記主張を考慮しても,上記推認を妨げるものではない。その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はなく,また,これについて,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。
なお,以下において,個々の経費について按分割合の合理性に係る立証等があるかどうかを認定判断するのは,その前提として,当該経費が調査研究活動とともにそれ以外の活動にも利用されていることが認定される場合であり,この点について明示的な説示をしない経費においても,一般的,外形的事実から,それ以外の活動にも利用されていることが推認され,これを妨げるに足りる証拠がないと判断される場合である。」
イ 各議員
以下のとおり改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(1)イないしテに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決23頁8行目の「確かに,」の次に,「一般的には,出張について,具体的な訪問先を明らかにできないことは,これを秘匿することを相当とする事情などの特段の事情があると認められる場合を除き,当該出張が調査研究活動のために行われたことを否定すべき有力な事情となると解すべきところ,」を加え,同15行目の「時点でのものであること」を「時点でのものであり,さらに,同議員には東日本大震災時の津波被害により,各出張の経過を明らかにすることができる資料を喪失しているという事情があると認めることができること(丙A157)」に改める。
(イ) 原判決23頁18行目末尾に改行して,「なお,被控訴人は,上記議員が出張の際にグリーン車を使用していない事実があるにもかかわらず,政務調査費からグリーン車使用による鉄道賃の支払を受けているのは違法であるとも主張する。確かに,同議員の証言中には,上記事実を認める部分もあるが,否定している部分もあって,全体としてみると認めているとはいえず,同議員の証言からは上記事実を認めるには足りない。その他,これを認めるに足りる証拠はなく,被控訴人の上記主張は理由がない。」を加える。
(ウ) 原判決24頁1行目から同12行目までを次のとおり改める。
「b 補助参加人Z1団体は,上記の政務調査費の支出は,自動車の使用実態を踏まえて政務調査活動業務の割合を7割として按分した上での支出であるから,更なる按分の必要はないと主張する。
しかし,経費の按分支出については,按分割合を2分の1としない場合は,按分割合の算定方法について,従事割合によって算定したことなどの方法に加えて,当該方法によって当該按分割合が算定されたことの合理性を基礎付けるに足りる程度の具体的な根拠を含めて説明し得ることを要するところ,上記按分割合について,上記説明があるとは認められず,これについて,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることはできないから,上記ガソリンに係る代金は,その2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。」
(エ) 原判決28頁14行目末尾に改行して次のとおり加える。
「 なお,被控訴人は,各会派や議員が本件において購入した書籍,新聞及び雑誌等について,調査研究に資する情報以外の情報も含んでいるから,調査研究以外にも利用されたものと推認することができるので,その購入の費用について政務調査費を支出することができるのは経費の按分により2分の1とすべきであると主張する。
しかし,書籍,新聞及び雑誌等は,一般的に種々の情報を含むものであるから,調査研究に資する情報以外の情報が記載されているとしても,これのみをもって,直ちに,調査研究以外の目的のためにも利用されたと推認するには足りない。よって,被控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(オ) 原判決31頁20行目末尾に続けて,「なお,封筒や切手について,調査研究活動に利用された数量を明らかにする方法としては,これらの購入及び利用の経過を具体的に記載する帳簿を作成する方法などがあり得るのであり,その利用状況を明らかにすることを求めることに支障があるとは考えられない。」を加える。
(カ) 原判決32頁19行目の「既に検討したとおり,」の次に「一般的,外形的事実からは,封筒は調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきであり,切手も同様に解し得るところ,」を加える。
(キ) 原判決37頁25行目から38頁2行目までを次のとおり改める。
「もっとも,議員が行う活動は,調査研究活動以外にも政党活動,後援会活動等と広範かつ多岐にわたること,会派控室における活動にも調査研究活動以外の活動があること,パソコン,プリンター,コピー機,テレビ,デジカメその他の事務機器及びその付属機器(備品),これらの利用に供する紙及びトナーなどの消耗品,並びに電話,携帯電話,インターネットなどによる通信手段は,その性質上,適宜必要に応じて使用されるものであり,調査研究活動以外の活動にも通常利用されるものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,議員の利用する上記事務機器等は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきである。」
(ク) 原判決43頁21行目ないし22行目,48頁16行目,52頁25行目ないし26行目,59頁24行目ないし25行目及び61頁23行目ないし24行目の「認められないから」をいずれも「認められず」に改める。
(ケ) 原判決44頁16行目の「議員のホームページ」から同20行目末尾までを次のとおり改める。
「議員のホームページは,一般的に,当該議員自身の紹介やその政策方針に関する情報などが掲載されるのが通常であるといえる(甲A3ないし5にも掲載されている。)ところ,これらは,調査研究活動に該当する広報広聴活動というよりも,選挙活動に関する情報としてより意味を有するものと評価されるべきものといえる。ホームページには,このような選挙活動に関する情報としての意味を有する情報などの調査研究活動に係る情報以外の情報も一般的に記載され,また随時記載することが容易であること,さらに,選挙活動に関する情報提供も一般的な目的としているといえる政党のホームページへのリンクを付する(甲A4)など,調査研究活動以外の活動に係る情報の提供に容易に利用されるものであることからすれば,調査研究活動のために限定して利用されるものであることを明らかにする運用方針が定められていることが立証されない限りは,議員のホームページは,広報広聴活動などの調査研究活動以外の選挙活動などの活動にも利用されているものと認めるのが相当である。そして,上記議員のほか,後記各議員(他の会派も含めて)のホームページについて,上記立証があると認めることはできない。また,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。」
(コ) 原判決49頁16行目末尾に続けて「また,仮に,調査研究活動を目的とした出張であるとしても,その他の目的を兼ねた出張であるから,2分の1を超える部分は違法である旨主張する。」を加える。
(サ) 原判決51頁14行目末尾に改行して次のとおり加え,同15行目冒頭の「(e)」を「(f)」に改める。
「(e) 被控訴人は,以上のほかにも,A議員の出張は,政治活動を目的とするものかこれを兼ねたものとみるべきであり,専ら調査研究活動を目的とした出張であるとは解し得ない旨主張し,また,個々の出張について調査研究活動以外の目的で,あるいはこれを兼ねて出張したと認めるべき事情があるとして種々主張する。しかし,被控訴人の主張するところによっても,同議員の上記各出張が調査研究活動以外の目的によるもの,あるいはこれを兼ねたものと認めるには足りないというべきである。」
(シ) 原判決51頁18行目末尾に改行して次のとおり加える。
「(g) 以上のとおり,A議員の出張に係る旅費の支出の全部又は一部が違法であるとする被控訴人の主張は理由がない。」
(2)  補助参加人Z4団体について
当裁判所は,補助参加人Z4団体について,政務調査費からの違法な支出が191万1505円(会派全体としての支出に関して合計76万3733円,各議員に係る支出に関して合計114万7772円)あったと認めるのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 会派全体
以下のとおり研修費及び会派控室に係る人件費の違法支出額に関する認定等を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(2)アに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決63頁21行目末尾に続けて次のとおり加える。
「同月22日は,全日上記研修会を実施し,同月23日は,午前11時頃まで上記研修会を実施した後,会派総会を開催し,その後,昼食をとり,解散となった。」
(イ) 原判決64頁1行目末尾に続けて次のとおり加える。
「上記支出額のうち,平成20年5月23日の昼食代,コーヒー代,コピー料及び会場料として支払われたのは4万0104円である。」
(ウ) 原判決64頁22行目から同23行目までを次のとおり改める。
「 もっとも,平成20年5月23日に開催された会派総会は,調査研究活動に当たるものではなく,会派の維持,運営及び意思統一のための活動に当たるものと解される。したがって,これに係る費用を政務調査費から支出することは違法である。そして,同日においては調査研究活動も行われているところ,当該活動と会派総会に係る各費用の按分について,合理的な方法に基づく按分割合の主張はないから,同日の費用4万0104円については,2分の1に当たる2万0052円を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。したがって,上記額を超えて政務調査費から支出された2万0052円は違法な支出であると認めることができるから,研修費の支出を違法であるとする被控訴人の主張は上記限度で理由がある。」
(エ) 原判決65頁4行目から同11行目までを次のとおり改める。
「b 既に検討したとおり,一般的,外形的事実からは,会派控室における上記備品等は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきである。」
(オ) 原判決65頁21行目から66頁2行目までを次のとおり改める。
「 しかし,会派が行う活動には,調査研究活動に属しないものがあることは前記のとおりであり,上記主張や申し合わせを考慮しても,上記推認を妨げるものではない。その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はなく,また,これについて,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。」
(カ) 原判決67頁3行目から同7行目までを次のとおり改める。
「(b) 補助参加人Z4団体は,平成20年4月から平成21年3月までに,会派控室における常勤職員の人件費として,合計217万1600円を支出し,そのうち合計65万円を政務調査費から支出し,その余を後記職員雇用費補助から支出した。」
(キ) 原判決67頁24行目から68頁7行目までを次のとおり改める。
「 もっとも,既に検討したとおり,会派控室における常勤職員の人件費については,職員雇用費補助を支払に充てた後の残額の範囲内で,常勤職員に対する給与支給額全額の2分の1を上限とした額を政務調査費から支出することができると解するのが相当である。そして,政務調査費からの上記支出額は,上記範囲内かつ上記上限額以下にとどまっているから,その支出について違法があると認めることはできない。したがって,政務調査費からの上記支出額の2分の1に相当する32万5000円は違法な支出であるとする被控訴人の主張は理由がない。」
(ク) 原判決68頁14行目末尾に続けて「したがって,上記業務は,調査研究活動に係る業務以外の業務を含むものと認めるのが相当であり,また,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。」を加える。
イ 各議員
以下のとおり改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(2)イないしサに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決73頁1行目の「困難である。」の次に,「また,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。」を加える。
(イ) 原判決77頁13行目の「電子辞書は」から同17行目末尾までを次のとおり改める。
「電子辞書は,事務機器としての性質から,既に検討した他の事務機器と同様に,一般的,外形的事実からは,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきである。」
(3)  補助参加人Z2団体について
当裁判所は,補助参加人Z2団体について,政務調査費からの違法な支出が363万8950円(会派全体としての支出に関して合計61万2716円,各議員に係る支出に関して合計302万6234円)あったと認めるのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 会派全体
以下のとおり会派控室に係る人件費の違法支出額に関する認定等を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(3)アに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決79頁20行目から80頁1行目までを次のとおり改める。
「b 既に検討したとおり,一般的,外形的事実からは,会派控室におけるコピー機やインターネット等は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきである。」
(イ) 原判決80頁14行目の「あり得ると考えられ」を「あると認められるから」に改める。
(ウ) 原判決81頁12行目から15行目までを次のとおり改める。
「(b) 補助参加人Z2団体は,平成20年4月から平成21年3月までに,会派控室における常勤職員の人件費として,少なくとも合計238万5600円を支出し,そのうち96万円(月額8万円,政務調査補助費名目5万円,超過勤務手当名目3万円)を政務調査費から支出し,その余を後記職員雇用費補助から支出した。」
(エ) 原判決82頁8行目から同頁16行目までを次のとおり改める。
「 もっとも,既に検討したとおり,会派控室における常勤職員の人件費については,職員雇用費補助を支払に充てた後の残額の範囲内で,常勤職員に対する給与支給額全額の2分の1を上限とした額を政務調査費から支出することができると解するのが相当である。そして,政務調査費からの上記支出額は,上記範囲内かつ上記上限額以下にとどまっているから,その支出について違法があると認めることはできない。したがって,政務調査費からの上記支出額の2分の1に相当する48万円を違法な支出であるとする被控訴人の主張は理由がない。」
(オ) 原判決82頁25行目ないし26行目の「いわざるを得ない。」の次に次のとおり加える。
「そして,既に検討したとおり,会派控室に勤務する職員は会派の行う調査研究活動以外の活動に係る業務にも従事することが推認されるところ,上記職員について,これを妨げるに足りる証拠はなく,また,これについて,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。」
イ 各議員
以下のとおり改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(3)イないしクに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決87頁10行目ないし11行目の「認められないから」を「認められず」に改める。
(イ) 原判決92頁7行目ないし8行目の「上記パソコンの使用実態を裏付ける客観的資料は認められず」を「既に検討したとおり,パソコンはその使途などに照らし,一般的には,調査研究活動以外の活動にも利用されることが推認されるというべきであるところ,上記パソコンについて,これを妨げるに足りる証拠はなく」に改める。
(4)  補助参加人Z3団体について
当裁判所は,補助参加人Z3団体について,政務調査費からの違法な支出が410万7227円(会派全体としての支出に関して合計355万7571円,各議員に係る支出に関して合計54万9656円)あったと認めるのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 会派全体
以下のとおり会派控室に係る人件費及び広報広聴費の違法支出額に関する認定等を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(4)アに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決96頁13行目から同16行目までを次のとおり改める。
「(b) 補助参加人Z3団体は,上記常勤職員を会派控室における業務に従事させ,その人件費として,平成20年4月から平成21年3月までに,少なくとも合計252万4800円(月額21万0400円)を支出し,そのうち120万円(月額10万円)を資料作成費,広報広聴費,又は人件費名目で政務調査費から支出し,その余を会派職員雇用費補助から支出した。」
(イ) 原判決96頁23行目ないし24行目の「記載されているにすぎず」の次に次のとおり加える。
「その業務が実際に調査研究活動に該当することを判別し得る程度に,当該業務の具体的な内容及びこれに従事した日程が明らかにされているとはいえない。そして,既に検討したとおり,会派控室に勤務する職員は会派の行う調査研究活動以外の活動に係る業務にも従事することが推認されるところ,上記職員について,これを妨げるに足りる証拠はない。」
(ウ) 原判決97頁13行目から同21行目までを次のとおり改める。
「 もっとも,既に検討したとおり,会派控室における常勤職員の人件費については,職員雇用費補助を支払に充てた後の残額の範囲内で,常勤職員に対する給与支給額全額の2分の1を上限とした額を政務調査費から支出することができると解するのが相当である。そして,政務調査費からの上記支出額は,上記範囲内かつ上記上限額以下にとどまっているから,その支出について違法があると認めることはできない。したがって,政務調査費からの上記支出額の2分の1は違法な支出であるとする被控訴人の主張は理由がない。」
(エ) 原判決97頁24行目の「114万8367円」を「111万8367円」に改める。
(オ) 原判決98頁1行目から同21行目までを次のとおり改める。
「b(a) 既に検討したとおり,一般的,外形的事実からは,会派控室におけるコピー機は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきであるところ,補助参加人Z3団体は,会派控室に設置されているコピー機は全て調査研究活動に利用されている旨主張する。
しかし,上記推認を妨げるに足りる証拠はなく,上記コピー機について,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできないから,これらに係る経費は,その2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。
(b) 資料作成費名目で支出された人件費については,上記(ウ)b(b)で検討したとおり,違法な支出に当たるとは認められない。
(c) したがって,上記111万8367円の支出中,人件費を除く額のうち39万4180円は違法な支出であると認めるべきであり,被控訴人の主張は,上記限度で理由がある。」
(カ) 原判決98頁25行目の「111万0050円」を「114万0050円」に改める。
(キ) 原判決99頁2行目から同11行目までを次のとおり改める。
「b 証拠(丙D18)及び弁論の全趣旨によれば,上記ホームページには,調査研究活動に該当する広報広聴活動に関する情報というよりも,選挙活動に関する情報としてより意味を有するものと評価されるべき所属議員のプロフィールが掲載されているほか,表題部に会派名よりも大きく「Z3団体」の表示があり,政党としてのZ3団体に関する情報や所属議員個人のホームページへのリンクも設定されていることが認められる。補助参加人Z3団体は,単一の政党から構成される会派であること,上記記載内容,さらには,ホームページには,調査研究活動に係る情報以外の情報も一般的に記載され,また随時記載することが容易であることからすれば,上記ホームページは,調査研究活動以外の活動にも利用されているものと認めるのが相当である。また,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。よって,上記ホームページに係る経費の支出については,その2分の1が違法な支出である。
広報広聴費名目で支出された費用のうち,インターネット自治体情報利用料(合計12万6000円)は,時事通信社の提供する自治体情報の利用料であり(丙D57),その性質上,調査研究活動に係る費用であると認めることができるから,政務調査費から支出することは適法である。また,広報広聴費名目で支出された人件費については,上記(ウ)b(b)で検討したとおり,違法な支出に当たるとは認められない。
したがって,上記114万0050円の支出については,インターネット自治体情報利用料及び人件費を除く額のうち32万7019円が違法な支出であると認めるべきであり,被控訴人の主張は,上記限度で理由がある。」
(ク) 原判決99頁15行目の「上記支出のうち」から同17行目末尾までを「これを違法な支出と認めることはできない。」に改める。
イ 各議員
以下のとおり改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(4)イないしケに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決105頁19行目から106頁2行目までを次のとおり改める。
「 また,携帯電話については,既に検討したとおり,一般的,外形的事実からは,通信手段として,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきである。
補助参加人Z3団体は,そのほとんどが調査研究活動に利用されているところを会派内規により8割の按分にしていると主張するが,その利用の実態を裏付けるに足りる資料は認められず,また,上記推認を妨げるに足りる証拠はなく,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできないから,上記料金は,その2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。」
(5)  補助参加人Z5団体について
当裁判所は,補助参加人Z5団体について,政務調査費からの違法な支出が322万3508円(会派全体としての支出に関して合計41万1336円,各議員に係る支出に関して合計281万2172円)あったと認めるのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 会派全体
以下のとおり会派控室に係る人件費の違法支出額に関する認定等を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(5)アに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決111頁12行目から同19行目までを次のとおり改める。
「(b) 補助参加人Z5団体は,平成20年4月から平成21年3月までに,会派控室における常勤職員の人件費として,223万6360円を支出し,そのうち73万5760円を政務調査費から支出し,その余を会派職員雇用費補助から支出した。」
(イ) 原判決112頁7行目から同16行目までを次のとおり改める。
「 もっとも,既に検討したとおり,会派控室における常勤職員の人件費については,職員雇用費補助を支払に充てた後の残額の範囲内で,常勤職員に対する給与支給額全額の2分の1を上限とした額を政務調査費から支出することができると解するのが相当である。そして,政務調査費からの上記支出額は,上記範囲内かつ上記上限額以下にとどまっているから,その支出について違法があると認めることはできない。したがって,政務調査費からの上記支出額の2分の1は違法な支出であるとする被控訴人の主張は理由がない。
(ウ) 原判決112頁20行目の「上記常勤職員」から同22行目の「できないから」までを次のとおりに改める。
「その業務が実際に調査研究活動に該当することを判別し得る程度に,当該業務の具体的な内容及びこれに従事した日程が明らかにされているとはいえない。そして,既に検討したとおり,会派控室に勤務する職員は会派の行う調査研究活動以外の活動に係る業務にも従事することが推認されるところ,上記職員について,これを妨げるに足りる証拠はなく,また,これについて,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできない。よって,」
(エ) 原判決113頁10行目から同25行目までを次のとおり改める。
「b 既に検討したとおり,一般的,外形的事実からは,会派控室における上記備品等は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認されるというべきであるところ,補助参加人Z5団体は,会派控室に設置されている上記コピー機等は全て調査研究活動に利用されている旨主張する。
しかし,上記推認を妨げるに足りる証拠はなく,上記コピー機等について,按分割合の合理性に係る立証等があると認めることもできないから,これらに係る経費は,その2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。」
イ 各議員
以下のとおり改めるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」2(5)イないしキに記載するとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決124頁17行目ないし18行目の「上記事務所の賃料」を「上記事務所に係る経費(後援会からの補填分を含めて103万1856円)」に改め,同20行目の「上記賃料」を「上記事務所に係る経費」に改める。
3  各会派の不当利得の額
以上の検討によれば,本件政務調査費の支出について,補助参加人Z1団体は521万1704円,補助参加人Z4団体は191万1505円,補助参加人Z2団体は363万8950円,補助参加人Z3団体は410万7227円,補助参加人Z5団体は322万3508円の不当利得返還義務を負っていることが認められる。
4  附帯請求について
原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」4に記載のとおりであるから,これを引用する。
第4  結論
以上によれば,被控訴人の請求は,第3の3記載の各金額の金員の返還を請求するよう控訴人に求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないので棄却すべきであり,原判決中これと異なる部分は相当ではない。よって,本件控訴及び本件附帯控訴に基づき,原判決を上記のとおり変更することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中山顕裕 裁判官 鈴木桂子 裁判官阿閉正則は,転補につき,署名押印することができない。裁判長裁判官 中山顕裕)

 

別紙
当事者目録
仙台市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人 仙台市長 Y
同訴訟代理人弁護士 齊藤幸治
同 須藤力
仙台市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人補助参加人 Z1団体
同代表者 A
仙台市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人補助参加人 Z2団体
同代表者 B
仙台市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人補助参加人 Z3団体
同代表者 C
上記3名訴訟代理人弁護士 北爪賀章
仙台市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人補助参加人 Z4団体
同代表者 D
同訴訟代理人弁護士 官澤里美
同 小向俊和
仙台市〈以下省略〉
控訴人兼附帯被控訴人補助参加人 Z5団体
同代表者 E
同訴訟代理人弁護士 斉藤睦男
同 阿部弘樹
同 大友健治
同 山田大仁
仙台市〈以下省略〉
被控訴人兼附帯控訴人 Xオンブズマン
同代表者 F
同訴訟代理人弁護士 十河弘
同 渡部雄介
同 小野寺信一
同 甫守一樹
同 石上雄介
同 高橋輝雄
同 前田大輔
同 山田忠行
同 松澤陽明
同 吉岡和弘
同 齋藤拓生
同 坂野智憲
同 三浦じゅん
同 下大澤優
同 千葉晃平
同 宮腰英洋
同 鈴木覚
同 原田憲
同 宇部雄介
同 菊地修
同 吉田大輔
同 宇都彰浩
同 山田いずみ
同 畠山裕太
同 今泉裕光
同 鶴見聡志ほか


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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