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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成28年 4月22日  裁判所名  新潟地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)7号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA04226005

要旨
◆市民団体である原告が、新潟県議会議員36名に対して平成20年度から平成23年度に交付された政務調査費の支出の一部は使途基準に反するとして、知事である被告に対し、本件議員らに不当利得返還請求等をするように求めた住民訴訟の事案において、事務所の使用対価については、その使用実態を具体的に裏付ける証拠がない場合、その2分の1を超える部分については、特段の事情のない限り、調査研究活動との間に合理的関連性がなく、政務調査費をこれに充てることは地方自治法、新潟県政務調査費の交付に関する条例及び本件使途基準の趣旨に照らし、許されないと解すべきであり、また、政務調査費の支出先が事務所賃料であり、かつ賃貸人が自己又は親族が代表を務める会社である場合には、特段の事情がない限り、事務所賃料の全額について地方自治法、新潟県政務調査費の交付に関する条例及び本件使途基準の趣旨に照らし、政務調査費を充当することは許されないとした上で、各議員について判断するなどして、請求を一部認容した事例

参照条文
地方自治法100条13項
地方自治法242条
地方自治法242条の2

裁判年月日  平成28年 4月22日  裁判所名  新潟地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)7号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA04226005

新潟市〈以下省略〉
原告 新潟市民オンブズマン
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 齋藤裕
同 加賀谷達郎
同 内山晶
新潟市〈以下省略〉
被告 新潟県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 古川兵衛
同指定代理人 別紙被告指定代理人目録記載のとおり
被告補助参加人 別紙被告補助参加人目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,別紙主文目録「相手方」欄記載の各相手方に対し,同目録「認容額」欄記載の各金員の支払を請求せよ。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を除き,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4  訴訟費用のうち補助参加によって生じた費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告補助参加人Z1,同Z15,同Z12及び同Z5の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
被告は,別紙相手方,請求額及び認容額目録「相手方」欄記載の者に対し,同別紙「請求額」欄記載の金員及びこれに対する25年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を新潟県に支払うよう求める旨の請求をせよ。
第2  事案の概要等
本件は,市民団体である原告が,新潟県議会議員36名(以下「本件議員ら」という)に対して平成20年度から平成23年度に交付された政務調査費の一部を使途基準に反して支出したとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件議員らに不当利得返還請求及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払請求をするよう求める住民訴訟の事案である。
1  前提事実(末尾に証拠等を掲げていない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
ア 原告は,新潟県内における地方公共団体の行政財政の在り方を監視し,これを是正することを目的として設立された市民団体である。
イ 被告は,新潟県(以下「県」という。)の知事であり,被告補助参加人らはいずれも平成20年度ないし平成23年度の間,県の県議会議員であった。
(2)  法令等の定め
ア 地方自治法(以下「法」という。)の規定
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなくてはならず,上記政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出する(法100条14項,15項【平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。】)と規定している。
イ 新潟県政務調査費の交付に関する条例
県においては,上記アの法の規定に基づき,県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,県議会における会派及び議員に対し,政務調査費を交付することに関して必要な事項を定めることを目的として,新潟県政務調査費の交付に関する条例(以下「条例」という。)が制定されている。条例の主な規定は次のとおりである(甲7)。
(ア) 交付対象及び交付額
政務調査費は県議会の議員の職にある者に対し交付し(条例2条),議員に対する交付額は月額26万4000円である(条例4条1項)。
(イ) 請求及び交付
議長は,政務調査費の交付を受ける議員について,毎年度4月5日までに知事に通知しなければならず(条例6条1項),知事は,当該通知を受けたときは,当該通知に係る議員について,政務調査費の交付の決定を行い,当該議員に通知しなければならない(条例7条)と定められている。
議員は,上記通知を受けた場合においては,毎月15日までに,議長が別に定める様式により,当該月分の政務調査費を知事に請求するものとされ,請求を受けた知事は,速やかに政務調査費を交付することとされる(条例8条)。
(ウ) 収支報告書の提出
議員は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を年度終了日の翌日から60日以内に議長に提出しなければならない(条例10条1項)。収支報告書には,政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を添付しなければならない(同条4項)とされている。
(エ) 残余金の返還
議員(議員であったものを含む。)は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該議員がその年度において行った政務調査費による支出の総額を控除して残余がある場合,当該残余額に相当する額の政務調査費を返還しなければならないと定められている(条例12条)。
(オ) 政務調査費の使途
議員は,政務調査費を後記規程に従い使用しなければならない(条例9条)。
ウ 新潟県政務調査費の交付に関する規程
県議会においては,条例を受けて政務調査費の交付に関し必要な事項を定めた新潟県政務調査費の交付に関する規程(以下「規程」という。)が制定されている。規程のうち,主な規定は次のとおりである(甲8)。
(ア) 政務調査費の使途基準(規程4条及び別表2,以下「本件使途基準」という。)
a 調査研究費
議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
g 事務所費
議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所の賃借料,管理運営費等)
(イ) 証拠書類等の整理保管
議員(議員であった者を含む。)は,政務調査費の支出について,会計帳簿を調製し,その内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない(規程6条)。
エ 政務調査費の手引
(ア) 新潟県議会においては平成19年10月付けで「政務調査費の手引」(以下「手引」という。)が作成されており,政務調査費制度の概要説明,本件使途基準の内容及び運用方針並びに収支報告書の作成手順等が説明されている。
手引では,本件使途基準に関して,調査研究費の具体的内容として,県内,県外の現地調査・視察及び海外視察にかかる経費(被災地調査,各種施設の視察,先進地の視察調査など)が挙げられている。事務所費については,事務所の賃借料,事務所の管理運営に係る費用(光熱水費,小規模修繕費など)が挙げられている。
(イ) また,手引では,本件使途基準の運用指針として,「(2) 按分による支出」が定められており,調査研究活動に要する経費に支出する政務調査費は,特に「事務所費」等の全額に支出することは不適当であり,議会活動,政党活動,後援会活動などの各活動の実績に応じ,按分した額を支出するものとしているが,適用する按分割合については,議員個々の活動実態により異なるため,一律にその割合を示すことは適当でないことから,議員の責任において,それぞれの活動実態に応じ,合理的に説明できる割合を決めることとなる,とされている。後述のとおり,政務調査費を使用する議員には収支報告書の作成が義務付けられているところ,収支報告書の記載例には,事務所賃料について,特段の根拠を示さず,後援会と折半し,賃料の2分の1にのみ政務調査費を充当した記載例が示されている。
(ウ) 「(4) 支出項目ごとの考え方」として,事務所費に関しては,以下の条件が定められ,証拠書類として当該費用の領収書が挙げられている。
① 賃借料を充当する場合は,事務所としての下記の要件を満たしている必要がある。
看板が設置されているなど,外観上の形態を有している。
事務及び応接スペース,事務備品など事務所機能を有している。
連絡要員などを配置している。
② 後援会事務所と併設している場合の賃借料及び光熱水費等の維持管理経費は,使用面積の割合や活動実績の割合など合理的な比率で按分した額を充当する。
③ 自己又は親族が所有する事務所に係る賃借料は充当できない。
ただし,光熱水費等の維持管理経費は,使用面積の割合や活動実績の割合など合理的な比率で按分した額を充当できる。
④ 事務所として使用する不動産の購入費用及び建築工事費用には充当できない。
⑤ 議員が使用する自動車の保管のための駐車場費用には充当できない。
(エ) 収支報告書の作成に当たっては「イ 領収書等の写しの添付」として以下のとおり記載されている。
① 領収書等は原則として所定の様式(領収書等の添付様式)に貼付し,その写しを使途項目ごとに分けて添付してください。
② 複数の領収書等を貼付する場合は,領収書等が重ならないように貼付してください。
③ 領収書等を徴することが困難なものについては,議員等が作成する支払証明書の写しを添付してください。
(オ) 領収書等の証拠書類の保管に関して「(3) 証拠書類の整理保管」「イ 証拠書類の整備」として,その整備の方法について以下のとおり記載されている。
① 支出を証明するものとして,領収書,受領書,振込通知書,クレジットカード売上票その他これに類する書類を整備する必要があります。
② 領収書等が取得できない場合等は,支払証明書を作成する必要があります。
なお,支払証明書は,使途項目ごとに別葉で作成してください。
③ レシート等で支払目的などの記入がないものについては,当該余白若しくは貼付様式に内容を付記してください。
(3)  別件判決
本件議員らのうち,Z1,Z8,C,Z3,Z2,Z14,Z15,Z13,Z12及びBことZ7に対しては,同議員らの平成22年度事務所費について,使用対価の2分の1を超えて政務調査費を充当したことが違法であるとして,新潟県知事に対して,同議員らに対する不当利得返還請求をするよう求める住民訴訟が提起され,同請求は平成25年4月26日,いずれも棄却された(新潟地方裁判所平成24年(行ウ)第11号)(当裁判所に顕著な事実)。
(4)  本件訴訟の経緯
ア 住民監査請求
原告は,平成25年2月22日,別紙経過一覧記載の新潟県議会議員が行った政務調査費の使途基準に適合しない支出相当額について新潟県が損害を被っていると主張し,新潟県知事に対して,支出相当額の返還を求めるなど損害をてん補するための必要な措置を講ずるよう勧告することを求め,住民監査請求を行ったが,同請求は財務会計行為等の違法性又は不当性が,具体的かつ客観的に示されていないとして却下され,同年3月22日,原告に対して結果が通知された(甲5,6)。
イ 本件訴訟の提起及び一部取下げ
原告は,別紙経過一覧記載の新潟県議会議員が行った政務調査費の支出について,使途基準に適合しない違法なものであると主張し,平成25年4月19日,本件訴訟を提起した。その後,原告は,同別紙記載のとおり訴えを一部取り下げた。
2  争点及び争点に対する当事者の主張
(1)  本案前の抗弁
(被告の主張)
本件は,県議会議員による政務調査費の支出という財務会計上の行為が存在し,これが違法なものであった場合に発生する不当利得返還請求権の不行使を住民訴訟の対象とする事案である。よって,地方自治法242条2項の適用に当たっては,当該財務会計上の行為を基準とするべきである。
原告の訴えのうち,平成20年度ないし平成22年度の政務調査費の支出については,県議会議員による支出(財務会計上の行為)の日から1年以上が経過した後に地方自治法242条1項の住民監査請求がなされた。住民監査請求の請求期間は,当該行為のあった日から1年以内と定められており(地方自治法242条2項),上記監査請求は,監査請求期間経過後になされた不適法な監査請求である。なお,本件における不当利得返還請求権が発生するか否かは,当該議員の支出が使途制限条例に違反するか否かの判断を経なければならず,住民監査請求に当たっては監査委員がその判断をしなければならない。
また,上記監査請求は,支出がなされた事実が一般に閲覧可能となってから1年以上経過した後になされたものであり,地方自治法242条2項に定める期間の徒過に関する「正当な理由」のない監査請求である。
よって,本件訴訟のうち平成20年度ないし平成22年度の政務調査費の支出についての訴えは,適法な住民監査請求を前置していないから却下されるべきである。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
新潟県においては,各議員が県知事から政務調査費の交付を受け,交付を受けた政務調査費を調査研究費等として使用し,当該年度において残余が生じた場合は,残余額を返還しなければならない。各議員が政務調査費を充当した費用に,使途基準に適合しない費目が存在する場合,当該費目分の金額は,残余額として新潟県に返還しなければならない。本件監査請求は,新潟県が,各議員の使途基準に適合しない充当額相当の不当利得返還請求の不行使を対象とする住民監査請求であり,法242条2項は適用されない。
被告は,各議員が政務調査費を使用したことを「当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員」の財務会計行為であると主張するが,新潟県議会議員は「普通地方公共団体の長その他の財務会計職員」に該当しない。
仮に,新潟県議会議員が財務会計職員に該当するとしても,政務調査費返還請求を怠る事実について監査を行うには,政務調査費の支出に使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き,監査委員が実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査する必要はなく,当該政務調査費の支出が財務会計法規に違反するか否かを検討することなく監査することができるのであるから,やはり法242条2項の期間制限は適用されない。
(2)  事務所費について
ア 総論
(原告の主張)
議員の事務所は,後援会の要務及び陳情の受付等調査研究以外の議員の活動に使用されている。議員の事務所の使用実態を考慮すれば,政務調査費を支出しうるのは,賃料の3分の1までである。これを超える政務調査費の支出は使途基準に適合せず,違法である。
また,議員本人あるいは議員の親族が代表者を務める会社に対する賃料支払は,全額使途基準に適合せず,違法である。なぜならば,このような場合は,実際に賃料が支払われたかどうか疑わしいし,仮に支払われたとしても,事務所使用の対価として支払われたものとはいえないからである。
さらに,領収書等客観的な裏付けのない賃料支払は使途基準に適合せず違法である。なお,議員の作成した支払証明書のみが添付されていても,政務調査費の使途基準には適合しない。
被告及び被告補助参加人らは,陳情の受付を政務調査活動として主張するが,陳情の受付は政務調査活動に当たらない。平成24年の地方自治法改正によって陳情,要請活動のための旅費等に政務活動費を充当することが認められたが,第180回国会総務委員会第15号におけるDの答弁によれば,従来調査活動と認められなかった陳情受付等のための旅費について,平成24年の改正によってこれを政務調査活動と認めたのであり,地方自治法改正前には陳情の受付が政務調査活動に含まれていなかったことは明らかである。
(被告の主張)
政務調査費を充当しうるのは事務所賃料の3分の1までであるとの主張は争う。議員の活動の実態は議員個々により異なるのであるから,個々の事情をしんしゃくせず,一律にその割合を定めるのは不合理であるし,原告の主張する3分の1という割合には合理的な根拠がない。
議員又は議員の親族が代表を務める会社に対する賃料の支払に政務調査費を充当するのは違法であるとの主張は争う。新潟県においては議員本人又は議員の親族が代表者を務める会社に対する賃料の支払への政務調査費の充当を禁止する規定は存せず,議員は条例に基づき,支払に係る領収書等を提出して政務調査費を充当しているのであるから,実際に賃料を支払ったか否か明らかではないという原告の主張は客観的根拠のない憶測にすぎない。
領収書等客観的裏付けのない賃料への充当は違法であるとの主張は争う。新潟県政務調査費の交付に関する条例及び政務調査費の手引は,領収書等が取得できない場合,議員本人が作成した支払証明書の作成を求めている。原告が指摘する支出については,いずれも,口座振替又は紛失により領収書が提出できないとして支払証明書が作成されており,同条例及び同手引が要求する資料は具備している。
また,新潟県政務調査費の交付に関する条例12条には「その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該議員がその年度において行った政務調査費による支出の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。」という規定があり,議員が行った政務調査費の充当が違法である場合には,議員がその年度において行った政務調査費による支出の総額から,支出が違法とされた額を控除し,当該年度において議員が交付を受けた政務調査費の総額からこれを引くことによって残余の額を再計算して返還すべき額を計算しなければならない。
イ 各議員の支出について
(ア) Z1(以下「Z1」という。)
(原告の主張)
Z1の政務調査費から,平成20年度の事務所賃料として,54万5480円が支出されている。しかし,同年度の賃料のうち平成20年6月ないし平成21年3月分の45万5292円については,領収書がない。平成20年4月及び5月の分については計10万0210円のうち9万0188円に政務調査費が支出されているところ,このうち,政務調査費を支出することができるのは,3分の1の3万3403円であるから,その差額である5万6785円が違法な支出である。
平成21年度及び平成22年度の政務調査費からは,事務所賃料として各年度につき,54万6804円が支出されている。しかし,全額について領収書の添付がないため,当該支出は全額違法である。このうち,別訴で既に訴えが棄却された2万3860円を除いた106万9748円について,被告は,不当利得返還請求をするべきである。
Z1の平成23年度の事務所賃料からは,30万3780円が支出されているところ,領収書の添付がないので,全額の支出が違法である。
よって,被告は,上記の合計額188万5605円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。原告はZ1の収支報告書に領収書の添付がないことを指摘するが,原告の指摘する支出については,いずれも支払証明書が作成されている。
(被告補助参加人Z1の主張)
Z1は,平成20年度ないし平成22年度の事務所賃料のうち9割,平成23年度の事務所賃料のうち5割に政務調査費を充当している。同人は,事務所において地元の地域振興局や地元住民,地元企業から要望や提案を受け,さらに調査研究を行い,これを県政に反映させている。事務所を訪れる者で後援会に入る者はまれであり,Z1は事務所で公務としての活動を行っている。よって,事務所賃料の9割を政務調査費によって充当することは合理的であり,まして平成23年度のように5割だけを充当するのに合理性があることは疑いがない。
(イ) Z8(以下「Z8」という。)
(原告の主張)
Z8は平成20年度ないし平成22年度の各年度につき,事務所賃料として69万6000円を支出しているところ,このうち各年度につき62万6400円を政務調査費から支出している。各年度の政務調査費を支出しうるのは賃料の3分の1である23万2000円のみであるから,これを超える支出は違法である。よって,被告は,上記の違法な政務調査費の支出につき,別訴で既に訴えが棄却された36万3615円を除いた102万8385円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
(被告補助参加人Z8の主張)
Z8は旧柿崎町の自宅を後援会活動の拠点としており,その旨県に届出をしている。同人は旧柿崎町の町長であったため,同人の得票の約3分の2は柿崎など頸北地域の得票であるから,後援会活動の中心は旧柿崎町周辺になっている。
他方,Z8は,政務活動のために上越市内に事務所を借り,賃料を支払っている。これは,同人が,県政に関する要望聴取,調査及び県との打合せのため,上越地域振興局及び妙高砂防事務所に出向くことが多く,交通の便を考慮した結果である。上越市内の事務所はこのような目的のために利用されており,政務調査費が充てられるべきものであるところ,後援会に所属する者が同事務所を訪れることもあるため,賃料全額ではなく9割のみ政務調査費を充当している。なお,後援会に所属する者が事務所を訪れるときも,選挙活動を行うのではなく,地域の課題等を申し入れてくるのがほとんどであり,それ自体政務調査活動に当たるものである。
(ウ) C(以下「C」という。)
(原告の主張)
Cの平成20年度ないし平成23年度の政務調査費から,事務所賃料として各年度につき96万円が支出されている。当該賃料は,同人が代表者を務める株式会社aに対する支払であり,全額違法である。よって,被告は,別訴で既に訴えが棄却された平成22年度の48万円を除く336万円について不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
Cは,平成25年7月29日,平成21年度ないし平成23年度の政務調査費を充当する賃料を使用対価の半額に減額訂正し,平成20年度は48万円,平成21年度は47万4190円,平成22年度は40万9578円,平成23年度は44万1209円を新潟県に返納した。
(エ) E(以下「E」という。)
(原告の主張)
Eは平成20年度から平成22年度の各年度につき,事務所賃料として60万円を政務調査費から支出しているところ,当該賃料は同人が代表者を務めるb株式会社に支払われたものであるから,全額が違法である。よって,被告は,Eに対して240万円の不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
Eは,平成25年8月12日,平成20年度ないし平成23年度の政務調査費を充当する賃料を使用対価の半額に減額訂正し,平成20年度ないし平成23年度の各年度につき30万円を新潟県に返納した。
(オ) F(以下「F」という。)
(原告の主張)
Fは,平成20年度及び平成21年度に,それぞれ24万円の事務所賃料を政務調査費から支出しているところ,当該賃料は同人の住居地に所在し,同人の親族が代表者を務める株式会社cに対して支払われたものであるから,全額の支出が違法である。よって,被告は,Fに対して48万円の不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。なお,24万円は,年間の事務所賃料48万円の半額を充当したものである。
(カ) Z3(以下「Z3」という。)
(原告の主張)
Z3は,平成20年度ないし平成23年度の各年度に,事務所賃料の全額として,政務調査費から96万円の支出をしているところ,事務所賃料に支出できるのはこのうちの3分の1にとどまるから,これを超える部分は違法である。よって,被告は,当該支出のうち,別訴で既に訴えが棄却された51万8921円を除いた204万1079円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
(被告補助参加人Z3の主張)
Z3は,政務調査用の事務所と後援会事務所を分けて使用している。政務調査用の事務所は,加茂市中心街に所在する2階建の事務所である。同事務所においては行政職員等から県政に関する要望,意見等を聴取ないし調査し,政策提言につなげる活動を行っている。同事務所の賃貸借契約書においても,使用目的を政務調査活動に限定している。他方,加茂市郊外のZ3が神官を務める稲荷神社の参集殿を後援会事務所としており,平成20年3月以降,政治資金規制法上の県に対する届出も同参集殿を後援会事務所として行っている。両事務所は4キロメートルも離れており,同人の支持者は郊外の後援会事務所を訪れている。
原告の主張する政務調査費の充当は,政務調査用の事務所費に対してのみ行われており,使途基準に適合するものである。
(キ) Z2(以下「Z2」という。)
(原告の主張)
Z2は,平成20年度ないし平成23年度の各年度に,事務所賃料の全額として,政務調査費から60万円の支出をしているところ,事務所賃料に支出できるのはこのうちの3分の1にとどまるから,これを超える部分は違法である。よって,被告は,当該支出のうち,別訴で既に訴えが棄却された30万円を除いた130万円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
(被告補助参加人Z2の主張)
Z2は,政務調査用の事務所と後援会用の事務所を別個に賃借している。原告が違法を主張する事務所費は,政務調査用の事務所費に充てられているものであり,使途基準に適合することは明らかである。
(ク) G(以下「G」という。)
(原告の主張)
Gは,平成20年度及び平成21年度にそれぞれ30万円,平成22年度に39万円,平成23年度に66万円の事務所賃料を政務調査費から支出しているところ,このうち,各年度につき18万円は,同人が代表者を務めるd株式会社に対する支出であるから違法である。よって,被告は,Gに対して,72万円の不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。平成23年度については,Gは,d株式会社の代表者を務めておらず,代表者はHである。
Gは,平成25年7月26日,平成20年度ないし平成23年度の政務調査費を充当する賃料を使用対価の半額に減額訂正し,平成20年度は9万円,平成21年度は4万6187円,平成23年度は4万9113円を新潟県に返納した。
(ケ) Z14(以下「Z14」という。)
(原告の主張)
Z14は平成20年度の事務所賃料として,政務調査費から,70万5600円を支出しているところ,領収書の添付がないため,その全額が違法である。
Z14は平成21年度及び平成22年度の各年度につき,政務調査費から,事務所賃料の全額として70万5600円を支出しているところ,事務所賃料として政務調査費を支出できるのは賃料の3分の1であるから,これを超える部分は違法な支出である。
よって,被告は,上記の合計額のうち,別訴で既に訴えが棄却された平成22年度の事務所賃料42万0400円を除いた123万3200円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。平成20年度の支出について原告は,領収書の添付がなく全額の充当が違法であると主張するが,同年度のいずれの月においても,Z14は領収書あるいは領収書に代える支払証明書を提出している。
(被告補助参加人Z14の主張)
原告の主張は争う。
Z14は,事務所において①県及び地方行政事務全般に関する調査研究及びそのための準備,資料収集,整理,各方面との連絡,②地元住民の県政に関する要請陳情,意見聴取及び意見交換,そのための準備と整理,国等の連絡,調整,準備,③県議会での質問準備,自治体との交渉,そのための資料収集及び連絡,諸準備,④県議会活動や県政の政策広報のための諸活動,諸準備,を行っていた。
Z14は,平成18年11月に県選挙管理委員会に対し「Z14後援会」の設立届出を行っているが,平成20年度から平成22年度までの間は,事務所を同人の義父であるI衆議院議員(当時)の自宅として,Z14の妻がその事務を行っていた。県会議員1期目の最終盤である平成23年2月6日に「Z14後援会事務所開き」を行うまでは,後援会の活動実態は皆無であった。平成23年2月6日以降も,Z14の後援会活動は,同人の義父であるI衆議院議員(当時)の援助を受けて行われており,事務所を使用することはなかった。
Z14の政党活動に関しても,前記Iの事務所で行っていたため,事務所を使用していない。また,選挙活動にも事務所を使用していない。
(コ) Z15(以下「Z15」という。)
(原告の主張)
Z15は,平成20年度の政務調査費から事務所賃料として60万円を支出しているところ,領収書の添付がないため,全額が違法な支出である。
Z15は,平成21年度ないし平成23年度の各年度につき,事務所賃料として,政務調査費から60万円を支出しているところ,当該賃料は同人の親族であるJが代表者を務める有限会社eに支払われたものであるから,全額が違法な支出となる。
よって,被告は,上記違法な支出の合計額から,別訴で既に訴えが棄却された平成22年度の事務所賃料30万円を除いた210万円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
原告は,平成20年度の支出について領収書がないと主張するが,Z15は,同年度の賃料について,領収書を添付している。
なお,平成20年度ないし平成23年度の賃料については,賃料月額10万円の半額がZ15の後援会から支払われており,同人は,事務所の使用対価の半額についてのみ政務調査費を充当したものである。
(被告補助参加人Z15の主張)
原告は事務所賃料に充当できる政務調査費は賃料の3分の1までであると主張するが,社会通念に従えば2分の1までは事務所賃料の充当が認められるべきである。
Z15は,有限会社eから,新潟市内に所在する木造2階建の建物のうち23平米を賃借しており,同会社の使用する空間とZ15事務所とはドア,壁及び表示により明確に区別されている。同人は賃料10万円のうち5万円に政務調査費を充当している。
(サ) Z13(以下「Z13」という。)
(原告の主張)
Z13は,平成20年度の政務調査費から,事務所賃料として48万円を支出しているところ,領収書の添付がないため,全額の支出が違法である。
Z13は,平成21年度の事務所賃料として60万円を支出しているところ,このうち48万円に政務調査費を支出している。しかし,事務所賃料のうち,政務調査費を支出できるのは3分の1のみであるから,これを超える部分は違法な支出である。
Z13は,平成22年度の事務所賃料として60万円を支出しているところ,このうち40万円に政務調査費を支出している。しかし,事務所賃料のうち,政務調査費を支出できるのは3分の1のみであるから,これを超える部分は違法な支出である。
Z13は平成23年度の事務所賃料として,政務調査費から30万円を支出しているところ,収支報告書にはマスキングが施されており,事務所賃料がどこに支払われたのか不明であり,自己またはそれに類するものに対して支出した可能性があるため,全額の支出が違法である。
よって,被告は上記違法な支出の合計額から,別訴で既に訴えが棄却された平成22年度の事務所賃料17万9746円を除く108万0254円につき,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
平成20年度の支出について原告は,領収書の添付がなく全額違法であると主張するが,領収書に代えて支払証明書が提出されている。
平成23年度の支出について原告は,計算書にマスキングが施されていることを理由に,支出先が不明であるから全額が違法であると主張するが,原告提出の収支報告書(甲4号証の10の2)のマスキングは,新潟県情報公開条例7条に基づいてされたものであって,Z13が提出した領収書によって政務調査費の支出に関する情報は確認でき,支出先は明らかであるから,同支出に政務調査費を充当することは適法である。
(被告補助参加人Z13の主張)
Z13は,政務調査事務所において①県及び地方行政事務全般に関する調査研究及びそのための準備,情報や資料の収集,整理,各方面との連絡,②地元住民の県政に関する要望,意見の聴取及び意見交換,そのための準備と整理,国等との連絡,調整,準備,③県議会での質問準備,自治体との交渉,そのための資料収集,連絡及び諸準備,④県議会活動や県政の政策広報のための諸活動及び諸準備を行っている。原告は,陳情の受付が政務調査活動に含まれないと主張するが,Z13は,陳情を通して県や市の行政に関する情報収集及び意見交換を行っており,陳情の受付は政務調査活動の性格を有する。政務調査費の手引にも「議員が行う地域住民の県政に関する要望,意見を聴取するための各種会議に要する費用」が政務調査費の使用方法として定められている。このような実態を踏まえ,平成24年法律第72号により地方自治法が改正され,それに伴って新潟県政務調査費の交付に関する条例も一部改正され,「要望陳情等活動費」が政務調査費の使用方法として定められている。
Z13は,後援会事務所として自宅を届け出ていたが,平成20年1月から,政務調査事務所に届出を変更した。平成23年まで後援会活動の実務は大部分を自宅で行い,ごく一部を事務所で行っていた。後援会の主な年内行事は,①8月開催の総会兼納涼会,②後援会会報の発行,③研修,④ボランティア活動等,である。後援会活動は主に同人の妻が自宅で行っていたが,政務調査事務所を使うこともあるため,Z13は平成20年1月に後援会と協定を締結し,事務所の賃料,電信料,電気,ガス,上下水道,パソコン,プリンター,コピー機のリース料,JCVの使用料については,後援会が2割を負担することになった。しかし,平成24年度からは同人の妻が体調を崩し,後援会事務等を行うことができなくなったので,会議,打合せ等の後援会活動の大部分を政務調査事務所で行うようになった。よって,以後,現在に至るまで事務所の経費按分割合を5割ずつに改めた。事務所は狭く,応接用具も備えていない。
Z13は,政党に所属していないので,政党活動は行っていないし,事務所で選挙活動は行っていない。選挙活動は選挙の間際に設置する選挙事務所で行っている。
(シ) Z12(以下「Z12」という。)
(原告の主張)
Z12は,平成20年度に,事務所賃料・事務委託費として107万1000円を支出し,このうち86万4318円につき政務調査費を支出している。しかし,事務所賃料のうち,政務調査費を支出できるのは3分の1のみであるから,これを超える50万7318円の支出は違法である。
Z12は,平成21年度に,事務所賃料・事務委託費として107万1000円を支出し,このうち86万4360円につき政務調査費を支出している。しかし,事務所賃料のうち,政務調査費を支出できるのは3分の1のみであるから,これを超える50万7360円の支出が違法である。
Z12は,平成22年度に,事務所賃料・事務委託費として107万1000円を支出し,このうち86万3415円について政務調査費を支出している。しかし,事務所賃料のうち,政務調査費を支出できるのは3分の1のみであるから,これを超える50万6415円の支出が違法である。
よって,被告は,上記違法な支出の合計額から,別訴で既に訴えが棄却された平成22年度の事務所賃料・事務委託費32万9535円を除いた119万1158円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
(被告補助参加人Z12の主張)
Z12は,事務所において,①県及び地方行政事務全般に関する調査研究及びそのための準備,情報や資料の収集,整理及び各方面との連絡,②地元住民の県政に関する要望,意見の聴取及び意見交換,そのための準備と整理,国等との連絡,調整,準備,③県議会での質問準備,自治体との交渉及びそのための資料収集及び連絡,諸準備,④県議会活動や県政の政策広報のための諸活動及び諸準備を行っている。原告は,陳情の受付が政務調査活動に含まれないと主張するが,Z12は,陳情を通して県や市の行政に関する情報収集及び意見交換を行っており,陳情の受付は政務調査活動の性格を有する。政務調査費の手引にも「議員が行う地域住民の県政に関する要望,意見を聴取するための各種会議に要する費用」が政務調査費の使用方法として定められている。このような実態を踏まえ,平成24年法律第72号により地方自治法が改正され,それに伴って新潟県政務調査費の交付に関する条例も一部改正され,「要望陳情等活動費」が政務調査費の支出対象となっている。
Z12の事務所は,その大部分が同人の政務活動のために使われているが,ごく一部が同人の後援会活動のために使われている。同後援会の事務所は,同人の自宅である。事務所は狭く,応接セット等はなく,後援会の会議等を事務所で行うことはない。事務所で行う後援会活動としては①後援会会報(年1ないし2回)の原稿作成,②後援会総会(年1回実施)の案内等の実施準備,③後援会の会計処理,であり,①は同人自身が年に2日程度をかけて行い,②及び③は,政務調査活動のために雇用しているアルバイト女性職員2名が兼務で行っているところ,同職員らが②と③に使用した時間は,平成20年度が28時間,平成21年度が18時間,平成22年度が31時間であり,平均すると,同職員らが政務調査活動に従事するのが84パーセント,後援会の業務に従事するのが16パーセントとなる。このように,事務所で行われる後援会活動の割合は20パーセントを上回るものではないことから,Z12は,事務所賃料の8割に政務調査費を充当した。
Z12は政党に属していないので政党活動を行っておらず,事務所で選挙活動は行っていない。
(ス) BことZ7(以下「Z7」という。)
(原告の主張)
Z7は,平成22年度の事務所賃料として28万円を支出し,そのうち18万6665円について,政務調査費から支出している。しかし,事務所賃料のうち,政務調査費を支出できるのは3分の1のみであるから,これを超える支出は違法である。
よって,被告は,上記違法な支出のうち,別訴で既に訴えが棄却された5万3363円を除く3万9969円について,不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
(被告補助参加人BことZ7の主張)
Z7は,事務所を政務調査活動の拠点として利用し,地元住民や行政職員,その他県政についての要望,問題を聴取,調査し,政策立案等を行う場所として利用していた。後援会のための打合せ等は年に数回,一回当たり1時間ないし2時間程度利用していた。このような使用実態に鑑み,Z7は,平成22年度の事務所賃料の3分の2に政務調査費を充当していた。
しかしながら,今般,充当額を賃料の半額とする訂正を行い,平成27年7月10日,新潟県に対して4万6665円を返納した。
(セ) Z5(以下「Z5」という。)
(原告の主張)
Z5は,平成23年度の事務所賃料として11万円を支出しているところ,当該賃料は同人の夫Kが代表者を務める株式会社fに対して支払われたものであるから,支出の全額が違法である。
よって,被告は,上記違法な支出に相当する11万円について不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。なお,11万円は11か月分の事務所使用対価の22万円のうち半額について政務調査費を充当したものである。
(被告補助参加人Z5の主張)
Z5は,平成23年度,事務所として株式会社fから,同社所有の建物1棟のうち約30坪と駐車場を賃借していた。Z5は,同社に対して賃料を支払わない場合,利益相反の問題を生じることから,事務所賃料を支払い,賃料を後援会と折半し,賃料の半額に政務調査費を充当した。
(2)  調査研究費について
(原告の主張)
Z2は,交付を受けた平成22年度政務調査費のうち,14万6175円を「延辺朝鮮族自治州訪問」のため調査研究費に充てている。しかしながら,同訪問の行程,成果,目的,同行者等が不明であり,政務調査費の目的に適合しないから,調査研究費への充当は違法である。県議会において,同人は韓国や中国に関連した質問等をしたことはない。
よって,被告は,上記違法な支出に相当する14万6175円について不当利得返還請求をするべきである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。政務調査費を海外視察に係る経費に充当すること自体は適法であるし,その場合において,議員は,支出に係る領収書その他の証拠書類の写しの提出を義務付けられてはいるが,視察の目的,県政との関連,成果及び旅行の日程等の詳細まで報告する義務はない。
(被告補助参加人Z2の主張)
原告の主張は争う。延辺朝鮮自治州訪問は,以下の通りに行われており,Z2は同訪問を通して,県内企業,県民の事業活動のPR,橋渡しに貢献しており,結果として北東アジアフェリー航路(新潟―延辺州)が再開しているのであるから,訪問に要した実費に政務調査費を充当することは何ら違法ではない。実際に,同人は,飛行機代等の実費14万5650円に政務調査費を充当しているところ,この充当は使途基準に合致する適法なものである。
ア 日程 平成22年4月28日から同年5月1日
イ 日程,内容,スケジュール
延辺州人代常務委員会(議会)との懇談,延辺州商務局長表敬訪問,PRコーナーの視察,延辺朝鮮族自治州委員会書記表敬訪問,JNTOソウル事務所,大韓航空ソウル旅客支店訪問,地元新聞社や新潟県ソウル事務所を交えての意見交換を行った。
Z2は,先方の視察を行うとともに,新潟県産品のPR活動を行った。
ウ 参加者
本件視察には,新潟県副知事や新潟県産業労働振興部長などが同行し,平成22年4月30日以降は,副知事グループと二手に分かれて行動した。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の抗弁について
被告は,原告の訴えのうち,平成20年度ないし平成22年度の政務調査費の支出については,新潟県が不当利得返還請求を怠る事実について監査請求を経ているものの,その実は各議員による支出(財務会計上の行為)によって生じた不当利得返還請求権の行使を怠る事実についての監査請求であるから,各議員による支出の日から1年以上が経過した後に住民監査請求がなされており,同住民監査請求は法242条2項に定める監査請求期間を徒過して行われた違法なものであり,適法な監査請求を経ていない原告の訴えも不適法であるから却下されるべきであると主張する。
しかしながら,法242条2項にいう「当該行為」とは,「公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行その他の義務の負担」をいうところ,前記前提事実等記載のとおり,議員の通知に応じて知事が政務調査費交付の決定を行い(条例7条),交付を受けた議員が,その年度において政務調査費の全額を使用しなかったことによって,新潟県に対する返還義務が発生する(条例12条)という新潟県における政務調査費支給の仕組みに鑑みれば,各議員の支出によって新潟県に債務が生じることはない。よって,各議員の支出が財務会計上の行為であるということはできず,各議員による支出の日を基準に法242条2項を適用すべきであるという被告の主張を採用することはできない。
2  事務所費について
(1)  判断基準
法100条13項は,政務調査費の交付につき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができると定めており,その趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものであると解される(最判平成25年1月25日集民243号11頁)。そうすると,法及び条例を受けて定められた本件使途基準が定める「議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)」及び「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所の賃借料,管理運営費等)」とは,議員の議会活動の基礎となる調査研究と関連性が認められる費用をいうのであり,これと合理的関連性がない支出については,本件使途基準に合致せず,法及び条例に反するものとして違法になるというべきである。
もとより議員が調査研究活動を行うにあたり,活動の拠点は必要であるから,事務所の使用対価についても県政に関係する調査研究活動に要した支出として,一定の割合で合理性を有するけれども,議員の事務所は,一般的には,その性質上,調査研究活動以外にも使用され得るものであって,その使途目的や使用頻度等を具体的かつ正確に把握することは困難であるから,本件使途基準に関する前記運用指針における考え方(5頁(イ))をしんしゃくすれば,その使用実態を具体的に裏付ける証拠がない場合,その2分の1については議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要なものであると肯定し,これを超える部分については特段の事情のない限り,調査研究活動との間に合理的関連性がなく,政務調査費をこれに充てることは法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,許されないものと解するべきである。
また,新潟県政務調査の手引は,自己又は親族が代表者を務める会社に対する事務所賃料の支払に政務調査費を充てることができないとする明文の規定は置いていないけれども,自己又は親族が所有する事務所に係る賃借料は政務調査費をその支払に充当できないと定めており,その趣旨は,真実賃貸借契約が存在するのか他から疑問を持たれる上,政務調査費を自己又は親族がこのような形で取得することは政務調査費の使い方として適切ではないという考慮に基づくものと解されるところ,この規定の趣旨は自己又は親族が代表者を務める会社から事務所を賃借している場合にも等しく妥当する。よって,政務調査費の支出先が事務所賃料であり,かつ賃貸人が自己又は親族が代表者を務める会社である場合には,特段の事情のない限り,事務所賃料の全額について法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
(2)  各議員についての判断
以下,各議員について判断する。なお,前記前提事実記載の法令等の定めのとおり,新潟県における政務調査費は,当該年度において議員の通知に応じて知事が政務調査費交付の決定を行い(条例7条),交付を受けた議員が,その年度において政務調査費のうち使用しなかった分について新潟県に対する返還義務が発生するから,各議員の返還義務は,当該年度における政務調査費の支出額から適法な支出額を控除し,残余が生じる限度において認められる。
ア 被告補助参加人Z1
(ア) 平成20年度(甲1の1の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 316万8000円
残余額 0円
b 賃料への充当
Z1は,平成20年4月分及び5月分の賃料月額5万0105円,同年6月分の賃料5万0210円,同年7月ないし平成21年3月の賃料月額5万0630円のうち9割に政務調査費を充当し,合計54万5480円を政務調査費から支出している(甲1の1の2)。
Z1は,政務調査事務所を訪れる者のうちで後援会に入る者はまれであり,政務調査事務所で行っている活動は公務としての活動がほとんどであると主張し,陳述書に同様の記載があるが(丙1の2),後援会事務所を政務調査事務所と別個に設けていることを窺わせる証拠は存せず,他に政務調査事務所の使用実態を具体的に裏付けるに足る証拠はない。Z1の供述は,結局は本人の感覚を漠然と述べるものにすぎず(丙1の2),その主張を裏付けるに十分なものとはいえない。
以上のとおりであるから,Z1が政務調査費を充当した賃料54万5480円のうち,賃料全額60万6090円の2分の1である30万3045円を超える部分(24万2435円)は政務調査活動との合理的関連性が認められず,法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z1は24万2435円の違法な支出をしており,前記(ア)aのとおり同人は平成20年度の政務調査費として316万6800円の交付を受けて同額を使用しているのであるから,24万2435円の返還義務を負う。
(イ) 平成21年度(甲2の1の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 319万1384円
残余額 0円
b 賃料への充当
Z1は,平成21年4月分ないし平成22年3月の賃料月額5万0630円のうち9割に政務調査費を充当し,合計54万6804円を政務調査費から支出している(甲2の1の2)。
前記(ア)と同様の理由により,Z1が政務調査費を充当した54万6804円のうち,賃料全額60万7560円の2分の1である30万3780円を超える部分(24万3024円)は政務調査活動との合理的関連性が認められず,法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z1は,24万3024円の違法な支出をしており,前記(イ)aのとおり同人は平成21年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,319万1384円の支出をしているのであるから,21万9640円の返還義務を負う。
(ウ) 平成22年度(甲3の1の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 331万9727円
残余額 0円
b 賃料への充当
Z1は,平成22年4月分ないし平成23年3月の賃料月額5万0630円のうち9割に政務調査費を充当し,合計54万6804円を政務調査費から支出している(甲3の1の2)。
前記(ア)と同様の理由により,Z1が政務調査費を充当した54万6804円のうち,賃料全額60万7560円の2分の1である30万3780円を超える部分(24万3024円)は政務調査活動との合理的関連性が認められず,法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z1は,24万3024円の違法な支出をしており,前記(ウ)aのとおり同人は平成22年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,331万9727円の支出をしているのであるから,9万1297円の返還義務を負う。
(エ) 平成23年度(甲4の1の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 251万2458円
残余額 65万5542円
b 賃料への充当
Z1は,平成23年4月分ないし平成24年3月の賃料月額5万0630円のうち5割に政務調査費を充当し,合計30万3780円を政務調査費から支出している(甲4の1の2)。
前記(ア)と同様の理由により,Z1が支出した賃料全額60万7560円の2分の1である30万3780円までは政務調査費を充当できるのであるから,同人の平成23年度の賃料に対する政務調査費充当は法及び条例の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当に当たり,違法とはいえない。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z1は平成23年度の政務調査費につき返還義務を負わない。
(オ) 小括
以上のとおりであるから,Z1は,合計55万3372円の返還義務を負う。
なお,原告は,平成20年度ないし平成23年度の収支報告書に領収書が添付されていないことを指摘して賃料への充当が全額違法であると主張するが,Z1の収支報告書には議員作成の支払証明書が添付されているから(甲1の1の3,2の1の2,3の1の2,4の1の2),原告の同主張は採用できない。
イ 被告補助参加人Z8
Z8は,平成20年度ないし平成22年度の事務所賃料月額5万8000円の9割に政務調査費を充当している(甲1の2の2,2の2の2,3の2の2)。同事務所は,j有限会社が,同人に対し,政務調査事務所とすることを目的として賃貸している事務所であり,上越市〈以下省略〉に所在している(丙2の4)。他方,同人の後援会事務所は,上越市〈以下省略〉に所在しており(丙2の1の1ないし2の1の3),同人は旧柿崎町の町長であったから(丙2の2),後援会活動の中心が旧柿崎町であるという同人の供述は格別合理性を疑うべきものではない。
Z8は賃貸人との関係で,事務所の使用目的を政務調査活動に限っているし,後援会事務所と政務調査事務所を別個に設け,後援会活動の中心は後援会事務所の存する旧柿崎町にあるというのであるから,事務所の使用実態について政務調査活動の割合を9割とすることもあながち不合理であるとはいえない。
よって,Z8の賃料に対する政務調査費充当は法及び条例の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当に当たり,違法とはいえず,同人は政務調査費の返還義務を負わない。
ウ 被告補助参加人C
(ア) 平成20年度(甲1の3の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 316万8000円
残余額 0円
b 賃料への充当
Cは,平成20年4月ないし平成21年3月の事務所賃料として,同人が代表者を務める株式会社aに対し,月額8万円を支出し,全額に政務調査費を充当し,合計96万円の支出をした(甲1の3の2)。
Cは,同会社の実態及び政務調査事務所の使用実態について特段の反証をしない。
よって,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Cは,96万円の違法な支出をしており,前記(ア)aのとおり平成20年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,同額を支出したのであるから,96万円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月29日,平成20年度の政務調査費について48万円を返納したので(乙13の1),残金48万円の限度で返還義務を負う。
(イ) 平成21年度(甲2の3の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 317万3810円
残余額 0円
b 賃料への充当
Cは,平成21年4月ないし平成22年3月の事務所賃料として,同人が代表者を務める株式会社aに対し,月額8万円を支出し,全額に政務調査費を充当し,合計96万円の支出をした(甲2の3の2)。
前記(ア)と同様の理由により,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Cは,96万円の違法な支出をしており,前記(イ)aのとおり平成21年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,317万3810円を支出したのであるから,95万4190円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月29日,平成21年度の政務調査費について47万4190円を返納したので(乙13の2),残金48万円の限度で返還義務を負う。
(ウ) 平成22年度(甲3の3の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 323万8422円
残余額 0円
b 賃料への充当
Cは,平成22年4月ないし平成23年3月の事務所賃料として,同人が代表者を務める株式会社aに対し,月額8万円を支出し,全額に政務調査費を充当し,合計96万円の支出をした(甲3の3の2)。
前記(ア)と同様の理由により,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Cは,96万円の違法な支出をしており,前記(ウ)aのとおり平成22年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,323万8422円を支出したのであるから,88万9578円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月29日,平成22年度の政務調査費について40万9578円を返納したので(乙13の3),残金48万円の限度で返還義務を負う。
(エ) 平成23年度(甲4の2の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 320万6791円
残余額 0円
b 賃料への充当
Cは,平成23年4月ないし平成24年3月の事務所賃料として,同人が代表者を務める株式会社aに対し,月額8万円を支出し,全額に政務調査費を充当し,合計96万円の支出をした(甲4の2の2)。
前記(ア)と同様の理由により,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Cは,96万円の違法な支出をしており,前記(エ)aのとおり平成23年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,320万6791円を支出したのであるから,92万1209円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月29日,平成23年度の政務調査費について44万1209円を返納したので(乙13の4),残金48万円の限度で返還義務を負う。
(オ) 小括
以上のとおりであるから,Cは,合計192万円の返還義務を負う。
エ 被告補助参加人E
(ア) 平成20年度(甲1の4の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 305万8913円
残余額 10万9087円
b 賃料への充当
Eは,平成20年4月ないし平成21年3月の賃料として,月額5万円を,同人が代表者を務めるb株式会社に支払い,その全額に政務調査費を充当し,合計60万円の支出をした(甲1の4の2)。
Eは,b株式会社の実態及び政務調査事務所の使用実態について特段の反証をしていない。
よって,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Eは,60万円の違法な支出をしており,前記(ア)aのとおり平成20年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,305万8913円を支出したのであるから,60万円の返還義務を負うところ,同人は平成25年8月12日,平成20年度の政務調査費として30万円を返納したので(乙14の1),残金30万円の限度で返還義務を負う。
(イ) 平成21年度(甲2の4の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 309万2465円
残余額 7万5535円
b 賃料への充当
Eは,平成21年4月ないし平成22年3月の賃料として,月額5万円を,同人が代表者を務めるb株式会社に支払い,その全額に政務調査費を充当し,合計60万円の支出をした(甲2の4の2)。
前記(ア)と同様の理由により,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Eは,60万円の違法な支出をしており,前記(イ)aのとおり,平成21年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,309万2465円の支出をしたのであるから,60万円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年8月12日,平成21年度の政務調査費として30万円を返納したので(乙14の2),残金30万円の限度で返還義務を負う。
(ウ) 平成22年度(甲3の4の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 311万3817円
残余額 5万4183円
b 賃料への充当
Eは,平成22年4月ないし平成23年3月の賃料として,月額5万円を,同人が代表者を務めるb株式会社に支払い,その全額に政務調査費を充当し,合計60万円の支出をした(甲3の4の2)。
前記(ア)と同様の理由により,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Eは,60万円の違法な支出をしており,前記(ウ)aのとおり,平成22年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,311万3817円の支出をしたのであるから,60万円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年8月12日,平成22年度の政務調査費として30万円を返納したので(乙14の3),残金30万円の限度で返還義務を負う。
(エ) 平成23年度(甲4の3の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 308万6704円
残余額 8万1296円
b 賃料への充当
Eは,平成23年4月ないし平成24年3月の賃料として,月額5万円を,同人が代表者を務めるb株式会社に支払い,その全額に政務調査費を充当し,合計60万円の支出をした(甲4の2の2)。
前記(ア)と同様の理由により,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Eは,60万円の違法な支出をしており,前記(エ)aのとおり平成23年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,308万6704円の支出をしたのであるから,60万円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年8月12日,平成23年度の政務調査費として30万円を返納したので(乙14の4),残金30万円の限度で返還義務を負う。
(オ) 小括
以上のとおりであるから,Eは,合計120万円の返還義務を負う。
オ 被告補助参加人F
(ア) 平成20年度(甲1の5の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 316万8000円
残余額 0円
b 賃料への充当
Fは,平成20年4月ないし平成21年3月の賃料として,同人の親族が代表者を務めるg店に対して48万円を支払い,その半額の24万円に政務調査費を充当した(甲1の5の2,弁論の全趣旨)。
Fはg店の実態及び政務調査事務所の使用実態について特段の反証をしていない。
よって,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Fは,24万円の違法な支出をしているところ,前記(ア)aのとおり平成20年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,同額を支出したのであるから,24万円の返還義務を負う。
(イ) 平成21年度(甲2の5の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 325万4174円
残余額 0円
b 賃料への充当
Fは,平成21年4月ないし平成22年3月の賃料として,同人の親族が代表者を務めるg店に対して48万円を支払い,その半額の24万円に政務調査費を充当した(甲2の5の2,弁論の全趣旨)。
前記(ア)と同様の理由により,賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Fは,24万円の違法な支出をしているところ,前記(イ)aのとおり,平成21年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,325万4174円を支出したのであるから,15万3826円の返還義務を負う。
(ウ) 小括
以上のとおりであるから,Fは,合計39万3826円の返還義務を負う。
カ 被告補助参加人Z3
Z3は,平成20年度ないし平成23年度の事務所賃料として毎年度96万円を支出し,同額について政務調査費を充当した(甲1の6の2,2の6の2,3の5の2,4の4の2)。同事務所は,新潟県加茂市〈以下省略〉に所在し,Lが,Z3に対し,賃料月額8万円,使用目的を政務調査活動に限って賃貸している(丙6の4)。同人の後援会事務所は,平成20年2月10日まで新潟県加茂市〈以下省略〉に所在しており,同日,新潟県加茂市〈以下省略〉に移転した(丙6の2の1,6の2の2,6の2の3,6の2の4)。同人の後援会活動は,少なくとも平成23年度までは,後援会事務所において行われていた(丙6の8)。
Z3は,賃貸人との関係で,事務所の使用目的を政務調査活動に限っているし,後援会事務所と政務調査事務所を別個に設け,後援会活動は少なくとも平成23年度までは前記後援会事務所で行われていたというのであるから,政務調査事務所の賃料全額に政務調査費を充当することもあながち不合理とはいえない。
なお,付言するに,Z3は,平成27年7月1日,平成20年度ないし平成23年度の政務調査費収支報告書を修正し,事務所賃料の2分の1に政務調査費を充当することとして,平成20年度につき48万円,平成21年度につき42万4950円,平成22年度につき34万6481円,平成23年度につき46万8915円を返納した(丙6の6の1ないし4,6の7の1ないし4)。
よって,Z3の賃料に対する政務調査費充当は法及び条例の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当に当たり,違法とはいえず,同人は政務調査費の返還義務を負わない。
キ 被告補助参加人Z2
Z2は,平成20年度ないし平成23年度,h株式会社から,賃料月額5万円で政務調査事務所を賃借し,賃料全額に政務調査費を充当した(甲1の7の2,2の7の2,3の6の2,4の5の2,丙7の4,弁論の全趣旨)。
Z2は,政務調査事務所と後援会事務所を別にしていると陳述し(丙7の4),それぞれの事務所の写真を提出しており(丙7の1及び2),当該写真をみると,後援会事務所の看板には「後援会」と明記されており,室内についても後援会事務所の方が広く,机も大きなものが使用されている(丙7の2)。これらの事情によれば,両事務所は用途が異なり,同人は政務調査事務所と後援会事務所を別個に設けていると認められるから,政務調査事務所の賃料全額に政務調査費を充当することもあながち不合理ではない。
よって,Z2の賃料に対する政務調査費充当は法及び条例の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当に当たり,違法とはいえず,同人は政務調査費の返還義務を負わない。
ク 被告補助参加人G
(ア) 平成20年度(甲1の8の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 316万8000円
残余額 0円
b 賃料への充当
Gは,平成20年4月ないし平成21年3月の事務所賃料として,同人が代表者を務めるd株式会社に対して,18万円を支出し,全額に政務調査費を充当した(甲1の8の2)。
Gは,d株式会社の実態及び政務調査事務所の使用実態について特段の反証をしていない。
よって,Gの事務所賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Gは,18万円の違法な支出をしており,前記(ア)aのとおり平成20年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,同額を支出しているのであるから,18万円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月26日,平成20年度の政務調査費について9万円を返納したので(乙15の1),残金9万円の限度で返還義務を負う。
(イ) 平成21年度(甲2の8の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 316万8000円
残余額 0円
b 賃料への充当
Gは,平成21年4月ないし平成22年3月の事務所賃料として,同人が代表者を務めるd株式会社に対して,18万円を支出し,全額に政務調査費を充当した(甲2の8の2)。
前記(ア)と同様の理由により,Gの事務所賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Gは,18万円の違法な支出をしており,前記(イ)aのとおり平成21年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,同額を支出しているのであるから,18万円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月26日,平成21年度の政務調査費について9万円を返納したので(乙15の2),残金9万円の限度で返還義務を負う。
(ウ) 平成22年度(甲3の7の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 321万1813円
残余額 0円
b 賃料への充当
Gは,平成22年4月ないし平成23年3月の事務所賃料として,同人が代表者を務めるd株式会社に対して,18万円を支出し,全額に政務調査費を充当した(甲3の7の2)。
前記(ア)と同様の理由により,Gの事務所賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Gは,18万円の違法な支出をしており,前記(ウ)aのとおり平成22年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,321万1813円を支出しているのであるから,13万6187円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月26日,平成22年度の政務調査費について4万6187円を返納したので(乙15の3),残金9万円の限度で返還義務を負う。
(エ) 平成23年度(甲4の6の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 320万8887円
残余額 0円
b 賃料への充当
Gは,平成23年4月ないし平成24年3月の事務所賃料として,同人の親族が代表者を務めるd株式会社に対して,18万円を支出し,全額に政務調査費を充当した(甲4の6の2)。
Gは,d株式会社の実態及び政務調査事務所の使用実態について特段の反証をしていない。
よって,Gの事務所賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Gは,18万円の違法な支出をしており,前記(エ)aのとおり平成23年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,320万8887円を支出しているのであるから,13万9113円の返還義務を負うところ,同人は,平成25年7月26日,平成23年度の政務調査費について4万9113円を返納したので(乙15の4),残金9万円の限度で返還義務を負う。
(オ) 小括
以上のとおり,Gは,合計36万円の返還義務を負う。
ケ 被告補助参加人Z14
Z14は,平成20年度ないし平成22年度,Mから,賃料月額5万8800円として,事務所を賃借し,賃料全額に政務調査費を充当した(丙11の1の1ないし11の1の12,甲2の11の2,3の10の2)。
Z14は,少なくとも平成22年度までは同人の義父であるIの持家(Z14の自宅)で後援会活動を行っていたと供述し,平成20年分ないし平成22年分のZ14後援会収支報告書(丙11の2の1ないし11の2の3)によれば,後援会の主たる事務所の所在地はZ14の自宅であることが認められ,Z14は政務調査事務所とは別に後援会事務所を設け,後援会活動は自宅で行われていたことがうかがわれ,これに反する証拠は存しない。よって,政務調査事務所の賃料全額に政務調査費を充当したことはあながち不合理とはいえない。
以上のとおりであるから,Z14の賃料への政務調査費充当は法及び条例の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当に当たり,違法とはいえず,同人は政務調査費の返還義務を負わない。なお,原告はZ14の平成20年度の政務調査費収支報告書に領収書が添付されていないことをもって,同年度の賃料への政務調査費の充当が全額使途基準に適合しない違法なものであると主張しているところ,なるほど,同年度の政務調査費収支報告書(甲1の11)には領収書が添付されていないが,同人は本件訴訟において平成20年度の賃料の領収書を提出しており(丙11の1の1ないし11の1の12),賃料の支払に関する客観的な証拠があるから,原告の前記主張は採用できない。
コ 被告補助参加人Z15
(ア) 平成20年度(甲1の12)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 288万2922円
残余額 28万5078円
b 賃料への充当
Z15は,平成20年4月ないし平成21年3月の賃料120万円について,同人の後援会であるZ15を支援する会と折半し,同人の親族が代表者を務める株式会社eに対して支払った(丙12の2,12の3)。Z15は,同人が支払った賃料60万円全額に政務調査費を充当した(甲1の12)。
Z15は,株式会社eが農水品及び食料品を取り扱っているほか調剤薬局に対するコンサルタント業務を行っており,売上げは年間900万円であり,従業員兼取締役は代表者Jとその母のみであると主張し,Z15が現実に賃料を支出して事務所を使用しており,賃料額も相当であると主張するが,同人の主張する事情は,前記2(1)の特段の事情とはいえず,むしろ同会社が同族会社であることを窺わせる事情といえる。また,政務調査事務所は同人の後援会事務所と同じ場所に所在しており(丙12の7),本件全証拠に照らしても,後援会の使用割合が2分の1未満であることを窺わせるに足りる特段の事情は認められない。
よって,Z15の賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z15は,60万円の違法な支出をしており,前記(ア)a記載のとおり平成20年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,288万2922円を支出しているのであるから,60万円の返還義務を負う。
(イ) 平成21年度(甲2の12の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 322万0488円
残余額 0円
b 賃料への充当
Z15は,平成21年4月ないし平成22年3月の賃料120万円について,同人の後援会であるZ15を支援する会と折半し,同人の親族が代表者を務める株式会社eに対して支払った(甲2の12の2,丙12の3,12の4)。Z15は,同人が支払った賃料60万円全額に政務調査費を充当した(甲2の12の1)。
前記(ア)と同様の理由により,Z15の賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z15は,60万円の違法な支出をしており,前記(イ)a記載のとおり平成21年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,322万0488円を支出しているのであるから,54万7512円の返還義務を負う。
(ウ) 平成22年度(甲3の11の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 329万8035円
残余額 0円
b 賃料への充当
Z15は,平成22年4月ないし平成23年3月の賃料120万円について,同人の後援会であるZ15を支援する会と折半し,同人の親族が代表者を務める株式会社eに対して支払った(甲3の11の2,丙12の4,12の5)。Z15は,同人が支払った賃料60万円全額に政務調査費を充当した(甲3の11の1)。
前記(ア)と同様の理由により,Z15の賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z15は,60万円の違法な支出をしており,前記(ウ)a記載のとおり平成22年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,329万8035円を支出しているのであるから,46万9965円の返還義務を負う。
(エ) 平成23年度(甲4の9の1)
a 収入額及び支出額
収入額 316万8000円
支出額 336万2203円
残余額 0円
b 賃料への充当
Z15は,平成23年4月ないし平成24年3月の賃料120万円について,同人の後援会であるZ15を支援する会と折半し,同人の親族が代表者を務める株式会社eに対して支払った(甲4の9の2,丙12の5,弁論の全趣旨)。Z15は,同人が支払った賃料60万円全額に政務調査費を充当した(甲4の9の1)。
前記(ア)と同様の理由により,Z15の賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
c 返還義務
以上のとおりであるから,Z15は,60万円の違法な支出をしており,前記(エ)a記載のとおり平成23年度の政務調査費として316万8000円の交付を受け,336万2203円を支出しているのであるから,40万5797円の返還義務を負う。
(オ) 小括
以上のとおり,Z15は,合計202万3274円の返還義務を負うところ,原告は,Z15の平成22年度の賃料への支出については30万円の請求を取り下げ,残金30万円の請求を維持しているので,残金30万円の限度で請求を認容すべきであり,本件において同人は185万3309円の限度で返還義務を負う。
サ 被告補助参加人Z13
Z13は,平成20年4月ないし平成24年3月まで,Nから,賃料月額5万円として,妙高市内の事務所を賃借したが(丙13の1,13の2),このうち,平成20年度ないし平成22年度の事務所賃料の8割について政務調査費を充当し,平成23年度の事務所賃料の5割に政務調査費を充当した(甲1の13,2の13の2,3の12の2,4の10の2)。なお,平成20年度の収支報告書には領収書が添付されていないものの,Z13作成の支払証明書が添付されている(甲1の13)。
また,Z13は,平成20年1月14日,Z13後援会との間で,協定を締結し,同協定においては後援会の事務所は同人の自宅とすること,政務調査事務所を納涼会兼総会等の行事の前後に行われる後援会役員会で使用すること,使用の日数はおおむね32日程度であることを確認し,事務所費について,同人の負担が8割,後援会の負担が2割と定めている(丙13の1の3)。そして,政務調査事務所の写真を添付した同人の陳述書(丙13の2)によれば,事務所の面積は28.4平方メートルと比較的狭く,応接セット等は存せず,多人数による使用には不向きであると認められる。以上の事情に鑑みれば,平成20年度から平成22年度において事務所賃料の8割を同人の負担とし2割を後援会の負担とすることはあながち不合理であるとはいえない。
Z13は,平成23年度については,事務所賃料の2分の1のみに政務調査費を充当しているのであるから,平成23年度の充当は違法であるとはいえない。
以上のとおりであるから,Z13の賃料に対する政務調査費充当は法及び条例の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当に当たり,違法とはいえず,同人は政務調査費の返還義務を負わない。
なお,原告は,平成20年度の政務調査費収支報告書に領収書が添付されていないことを指摘し,同年度の政務調査費の支出が違法であると主張するが,同年度の収支報告書には,Z13作成の支払証明書が添付されており(甲1の13),原告の同主張を採用することはできない。
よって,Z13は政務調査費の返還義務を負わない。
シ 被告補助参加人Z12
(ア) 事務所賃料
Z12は,平成20年度ないし平成22年度,i有限会社から月額賃料を8万9250円として,南魚沼市所在の事務所を賃借したが(甲1の14の2,2の14の2,3の13の2,丙14の4),このうち平成20年度ないし平成22年度の賃料の8割について政務調査費を充当した(1の14の2,2の14の2,3の13の2)。
Z12が雇用していたアルバイト職員2名の「勤務時間実績」(丙14の1ないし3)によれば,平成20年度ないし平成22年度の各年度において,政務調査に要した時間の割合はそれぞれ80パーセント,88パーセント,82パーセントであった。政務調査事務所の写真が添付されたZ12の陳述書(丙14の4)によれば,同事務所の面積は14.3平方メートルと比較的狭く,事務所内に応接セット等はなく,多人数による使用には不向きであると認められる。これらの事情に鑑みれば,賃料の8割について政務調査費を充当することがあながち不合理であるとはいえない。
原告は,Z12の主張する政務調査活動(新聞の切り抜き,資料整理,政務調査報告のための資料作りなど)について作業の質,量ともにさほど負担の大きい業務であるということはできないから,賃料の8割に政務調査費を充当することは不合理であると主張する。しかしながら,前記「勤務時間実績」(丙14の1ないし3)によれば,作業に要した時間は最大でも年間8685分(約145時間)であり,月平均にすると約12時間程度であって,前記Z12の主張する作業として,過大な時間であるとは認められない。
本件においてはほかに前記按分割合が不合理であることを認めるに足りる証拠はないから,Z12が事務所賃料の8割に政務調査費を充当したことは,法及び条例の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当に当たり,違法とはいえない。
(イ) 振込手数料
Z12は,平成20年4月の賃料支払に係る振込手数料735円の8割に政務調査費を充当しているものの,同年5月以降の振込手数料合計2万1105円にはその全額に政務調査費を充当していることがうかがわれるところ(甲1の14の2,2の14の1,2の14の2,3の13の1,3の13の2),このうち8割を超える4221円は,法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
Z12は,平成20年度ないし平成22年度は交付された政務調査費以上の支出をしていないから,4221円の返還義務を負う。
(ウ) 小括
以上のとおり,Z12は4221円の返還義務を負う。
ス 被告補助参加人BことZ7(平成22年度のみ【甲3の17の1】)
(ア) 収入額及び支出額
収入額 184万8000円
支出額 174万1002円
残余額 10万6998円
(イ) 賃料への充当
Z7は,平成22年度の事務所賃料として月額4万円,合計28万円を支出し,按分割合を3分の2として,合計18万6665円について政務調査費を充当した(甲3の17の2)。
Z7は,政務調査事務所の使用実態について後援会の使用割合は3分の1に満たないと主張し,同人の陳述書にも同様の記載が存するが(丙19の1),本件全証拠に照らしても,これを裏付ける的確な証拠は存しない。
よって,賃料の2分の1を超える4万6665円への政務調査費の充当は,法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」への充当とはいえず,違法である。
(ウ) 返還義務
以上のとおり,Z7は,4万6665円の違法な支出をしており,前記(ア)のとおり,平成22年度の政務調査費として184万8000円の交付を受け,174万1002円の支出をしているのであるから,4万6665円の返還義務を負うところ,同人は,平成27年7月10日,平成22年度の政務調査費収支報告書を訂正し,同額を返納したのであるから(丙19の3),政務調査費の返還義務を負わない。なお,平成25年5月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める原告の請求に理由がないことは後述のとおりである。
セ 被告補助参加人Z5(平成23年度のみ【甲4の17の1】)
(ア) 収入額及び支出額
収入額 290万4000円
支出額 191万0812円
残余額 99万3188円
(イ) 賃料への充当
Z5は,平成23年5月ないし平成24年3月の賃料として,同人の親族が代表者を務める株式会社fに対して,月額2万円の賃料を支払い,そのうちの半額に政務調査費を充当し,合計11万円を支出した。
Z5は,株式会社fの従業員が30名であり,給与手当が8000万円を超え,年間の売上げが2億円であることを主張する。なるほど同会社の決算報告書(丙23の4)によれば,同会社の平成23年度の給与手当が8038万1818円であり,売上高が2億0895万8868円であることが認められる。しかし,同会社の上記規模等から直ちに賃料の還流のおそれがないと認めることはできないから,前記2(1)の特段の事情を認めることはできない。
よって,Z5の賃料全額が法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」に当たらず,政務調査費を充当することは許されないというべきである。
なお,Z5は,株式会社fに対して賃料を支払わないことは利益相反の問題を生じると主張するが,本件において問題となっているのは賃料の支払自体の可否ではなく,政務調査費を親族の経営する会社への賃料の支払に充当することの可否であるから,Z5の主張には理由がない。
(ウ) 返還義務
以上のとおり,Z5は,11万円の違法な支出をしており,前記(ア)のとおり,平成23年度の政務調査費として290万4000円の交付を受け,191万0812円を支出しているのであるから,11万円の返還義務を負う。
3  調査研究費について
Z2は,平成22年4月28日から同年5月1日に行った延辺朝鮮族自治州訪問に要した航空機代金及び海外旅行傷害保険金14万5650円について,調査研究費として,政務調査費を充当した(甲3の6の3)。
同訪問は延吉市に設置した新潟県PRコーナー,中国及び韓国からのインバウンド観光等の経済交流の活性化,北東アジアフェリー航路に係る協議及び上海万博開幕に合わせた中国側レセプションへの参加及び万博会場の視察を目的として,新潟県副知事等を参加者として行われた(丙7の3)。
Z2は,平成22年4月29日,吉林省商務庁延辺州商務局表敬訪問等を行い,中国での介護サービスを行うにあたり省政府の協力を得るよう要請を行うなどし,延辺PRコーナーの視察等を行った上,新潟県産業労働観光部長等とともにJNTOソウル事務所表敬訪問,大韓航空ソウル旅客支店表敬訪問及び意見交換を行い,新潟県にとって観光事業が重要な事業の一つであることを伝え,多くの韓国人が新潟観光に訪れることを希望していることを伝えるなどした(丙7の3)。また,Z2は,東亞日報O副局長と意見交換会を行い,観光産業が新潟県の重点施策の一つであることや新潟県の観光資源等について意見を述べた(丙7の3)。
上記のような訪問の内容に鑑みれば,同訪問は新潟県の県政と関連性を有しており,これに要した航空機代金及び海外旅行傷害保険金は,議員の調査研究活動との間に合理的関連性を有するものであると認められる。
よって,前記14万5600円の支出は法,条例及び本件使途基準の趣旨に照らし,本件使途基準の定める「議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究ならびに調査委託に要する経費」に当たり,これに政務調査費を充当することは適法であるから,Z2は視察費に関して政務調査費の返還義務を負わない。
5  遅延損害金について
原告は,各相手方らが違法に支出した政務調査費の返還とともにこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成25年5月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めている。しかし,不当利得返還債務は,期限の定めのない債務であって,債務者は,履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うところ,原告は,被告が各相手方らに対して不当利得返還請求をした事実を主張,立証しない。また,条例12条は残余額の返還を規定するにとどまり,その返還期限について規定していない。したがって,被告に対し,相手方らに対して平成25年5月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める原告の請求には理由がない。
第4  結語
以上のとおり,原告の請求には一部理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 坂田大吾 裁判官 大久保直輝 裁判長裁判官三浦隆志は転補のため署名押印できない。裁判官 坂田大吾)

 

別紙
被告指定代理人目録
被告指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
別紙
被告補助参加人目録
新潟県魚沼市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1
新潟県見附市〈以下省略〉
同 Z2
新潟県加茂市〈以下省略〉
同 Z3
新潟県十日町市〈以下省略〉
同 Z4
新潟県三条市〈以下省略〉
同 Z5
新潟県新発田市〈以下省略〉
同 Z6
新潟市〈以下省略〉
同 Bこと
Z7
新潟県上越市〈以下省略〉
同 Z8
新潟県糸魚川市〈以下省略〉
同 Z9
新潟県佐渡市〈以下省略〉
同 Z10
(上記10名を合わせて「被告補助参加人Z1ら」という。)
被告補助参加人Z1ら訴訟代理人弁護士 平哲也
新潟県小千谷市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z11
新潟県南魚沼市〈以下省略〉
同 Z12
新潟県妙高市〈以下省略〉
同 Z13
新潟県上越市〈以下省略〉
同 Z14
(上記4名を合わせて「被告補助参加人Z12ら」という。)
被告補助参加人Z12ら訴訟代理人弁護士 近藤正道
新潟市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z15
同訴訟代理人弁護士 髙島章
新潟県佐渡市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z16
新潟県新発田市〈以下省略〉
同 Z17
同訴訟代理人弁護士 小海要吉
新潟市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z18

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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