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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件

裁判年月日  平成28年 4月13日  裁判所名  福井地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)2号
事件名  2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2016WLJPCA04136002

裁判年月日  平成28年 4月13日  裁判所名  福井地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)2号
事件名  2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2016WLJPCA04136002

福井市〈以下省略〉
原告 X1
福井市〈以下省略〉
原告 X2
福井市〈以下省略〉
原告 X3
福井市〈以下省略〉
原告 X4
福井市〈以下省略〉
被告 福井県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 野坂佳生
同指定代理人 A
同 B
同 C
同 D
福井県大飯郡〈以下省略〉
被告補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 脇田喜智夫
同 岩﨑智加
同 佐藤善紀

 

 

主文

1  被告は,Eに対し,33万7000円の支払を請求せよ。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用(補助参加により生じた費用を除く。)は,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被告の負担とし,補助参加により生じた費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Eに対し,143万7000円及びこれに対する平成25年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人に対し,79万6390円及びこれに対する平成25年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
3  被告は,Fに対し,145万2649円及びこれに対する平成25年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,原告らが,福井県議会議員であるE(以下「E議員」という。),被告補助参加人Z(以下「Z議員」という。)及びF(以下「F議員」といい,E議員及びZ議員と併せて「本件議員ら」という。)が福井県から交付を受けた平成23年度の政務調査費の一部を違法に支出し,これらの支出に係る政務調査費を法律上の原因なく利得しているにもかかわらず,被告が本件議員らに対する不当利得返還請求権の行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,E議員については143万7000円,Z議員については79万6390円,F議員については145万2649円の返還及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成25年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息又は遅延損害金の各支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2  法令等の定め
(1)  地方自治法(平成24年9月5日号外法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)
100条
14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
15項 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
(2)  福井県政務調査費の交付に関する条例(平成24年12月20日条例第85号による改正前のもの。乙1。以下「本件交付条例」という。)
1条(趣旨)
本件交付条例は,法100条14項及び15項の規定に基づき,政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2条(政務調査費の交付対象)
政務調査費は,福井県議会の会派及び会派の所属議員に対し交付する。
8条(政務調査費の使途)
1項 議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,使途基準を定めなければならない。
2項 会派及び会派の所属議員は,前項の使途基準に従い政務調査費を支出しなければならない。
9条(収支報告書)
1項 会派の代表者及び所属議員は,その年度の政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を別に定めるところにより,翌年度の4月30日(その日が休日に当たるときはその前日)までに議長に提出しなければならない。
2項 (略)
3項 (略)
4項 会派の代表者等(会派の代表者又は代表者であった者)及び議員等(所属議員,所属議員であった者又はその相続人)は,前3項の規定により収支報告書を提出するときは,政務調査費の支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類の写しを添付しなければならない。
10条(議長の調査等)
1項 議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,前条の規定により収支報告書が提出されたときは,当該収支報告書及び領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(以下「収支報告書等」という。)の内容を調査し,当該収支報告書等に記載された支出が8条1項の使途基準に適合した支出であることを確認しなければならない。
2項 議長は,前項の規定により使途基準に適合した支出であることを確認したときは,当該収支報告書等の写しを知事に送付するものとする。
11条(政務調査費の額の確定)
知事は,前条2項の規定により収支報告書等の写しの送付を受けた場合は,その内容を審査し,当該収支報告書等に記載された支出が8条1項の使途基準に適合した支出であると認めたときは,政務調査費の額を確定し,政務調査費の交付を受けた議員等に通知するものとする。
12条(政務調査費の返還)
知事は,前条の規定により政務調査費の額を確定した場合において,その額を超えて政務調査費が既に交付されているときは,期限を決めてその差額を請求するものとする。
14条(委任)
この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,議長が別に定める。
(3)  福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成25年3月1日告示第1号による改正前のもの。乙2。以下「本件施行規程」という。)
1条(趣旨)
本件施行規程は,本件交付条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3条及び別表第2(政務調査費の使途基準)
本件交付条例8条1項の規定により定める使途基準は,議員に係る政務調査費については次のとおりとする(以下,この使途基準を「本件使途基準」という。)。
調査研究費 議員が行う福井県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
研修費 1 他団体が開催する研修会,講演会等への議員及び議員の雇用する調査研究を補助する職員等の参加に要する経費
2  議員(共同開催を含む。)が行う研修会等に要する経費
(交通費,研修参加負担金等)
会議費 議員が行う会議の開催に要する経費(会場費・機材借上料等)
資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(資料印刷代,原稿料等)
資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入費,新聞雑誌購読料等)
広報費 議員が行う議会活動及び福井県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報物印刷費,広報物発送料,交通費等)
事務費 議員が行う調査研究に係る事務執行に必要な経費(事務用品等購入費,通信費等)
人件費 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
3  前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも福井県の住民である。
イ 被告は,福井県知事であり,法242条の2第1項4号の執行機関である。
ウ 本件議員らは,いずれも平成23年度に福井県議会議員の職にあった者である。このうちZ議員は,被告を補助するため,本件訴訟に参加した(以下,被告と被告補助参加人を併せて「被告ら」という。)。
(2)  本件議員らによる政務調査費の支出
ア 政務調査費マニュアルにおける按分処理の方法
福井県議会が平成22年3月に作成した「政務調査費マニュアル」(乙3。以下「本件マニュアル」という。)では,1回の活動の中で二つの活動が行われる場合等で,これらを整然と峻別することが困難な場合の政務調査費の支出について,「使用実態に応じて政務調査活動に要した経費相当額のみを按分により充当するよう事務処理を行う必要がある」とされている(以下,この按分による事務処理方法を「按分処理」という。)。
また,本件マニュアルでは,人件費の按分処理において按分割合の基礎となる指標として,「調査研究業務に従事した割合(時間,日数)」が例示されており,「使用実態による按分が困難な場合」の按分処理については,政務調査活動とその他の活動数の割合に応じ,2分の1を上限として経費を按分する方法が示されている。(乙3〔23,24頁〕)
イ E議員の支出
E議員は,議員が行う調査研究を補助する職員(以下「補助職員」という。)としてG(以下「G職員」という。)を雇用し,その月別労働時間の62.5%ないし67.8%を議員が行う調査研究を補助する業務(以下「政務調査補助業務」という。)に充てたとして,G職員の平成23年度の人件費を按分処理し,その賃金月額に上記割合を乗じて千円未満を切り捨てた額(合計143万7000円)を政務調査費から支出した(以下,この支出を「本件人件費支出①」という。)(甲2)。
ウ Z議員
Z議員は,補助職員としてH(以下「H職員」という。)を雇用し,H職員の平成23年度の人件費全額(79万6390円)を政務調査費から支出した(以下,この支出を「本件人件費支出②」という。)(甲3)。
エ F議員
(ア) F議員は,補助職員としてI(以下「I職員」という。)を雇用し,その業務の2分の1を政務調査補助業務に充てたとして,I職員の平成23年度の人件費を按分処理し,その2分の1(合計137万5000円)を政務調査費から支出した(以下,この支出を「本件人件費支出③」という。)(甲4の1)。
(イ) F議員は,平成23年度に別紙1(なお,「県政との関連」欄は被告の主張である。)のとおり書籍53冊を購入し,これらの購入費(合計7万8426円)を政務調査費から支出した(以下,この支出を「本件書籍購入費支出」という。)(甲4の2)。
(3)  監査請求
原告らは,平成24年11月29日,福井県監査委員に対し,本件人件費支出①ないし③及び本件書籍購入費支出(以下,これらを併せて「本件各支出」という。)につき,法242条1項に基づく住民監査請求をそれぞれ行ったが,同監査委員は,平成25年1月28日,同監査請求をいずれも棄却した。
(4)  本件訴訟の提起
原告らは,平成25年2月27日,本件訴訟を提起した。
(5)  F議員による任意の返還
ア 別紙1の番号8及び23は,同一の書籍が重複して購入されたものであるところ,F議員は,平成25年11月5日,福井県に対し,本件書籍購入費支出のうち上記書籍1冊分の購入代金相当額である1680円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年3月19日から同年11月5日まで年5分の割合による金員である53円の合計1733円を返還した(乙30,31)。
イ F議員は,平成28年1月15日,福井県に対し,本件人件費支出③のうち42万0676円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年3月19日から平成28年1月15日まで年5分の割合による金員である5万9524円の合計48万0200円を返還した(乙64,65,66の1・2)。
4  争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,①本件各支出が本件使途基準に適合しないことの主張立証責任の所在(使途基準適合性の主張立証責任の所在),②本件各支出が本件使途基準に適合しない支出であるといえるか(本件各支出の使途基準適合性),③政務調査費により購入した書籍が所在不明となった場合,当該書籍の購入費相当額の返還が認められるか(書籍の管理責任),④本件議員らが悪意の受益者といえるか(本件議員らの悪意の受益者性)である。
(1)  争点①(使途基準適合性の主張立証責任の所在)について
(原告らの主張)
法100条14項及び15項に規定されている政務調査費の制度は,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものと解されるところ,使途の透明性を確保して不正を防止するには,政務調査費の交付を受けた議員の側(被告ら)において,政務調査費の支出が使途基準に適合することの主張立証責任を負うものと解すべきである。
(被告らの主張)
本件訴訟は,原告らが被告に対して不当利得の返還を請求するよう求めるものであるが,受益者が「法律上の原因なく」利得を得たとの事実については,不当利得の返還を請求する者が主張立証すべきであるから,原告らにおいて,本件各支出が本件使途基準に適合しない支出であること(すなわち,本件議員らが政務調査費の支出額に相当する金員を法律上の原因なく利得していること)を主張立証しなければならない。
(2)  争点②(本件各支出の使途基準適合性)について
(原告らの主張)
ア 本件人件費支出①について
G職員の平成23年5月から平成24年3月までの業務内容については,収支報告書等の一つとして「政務調査研究業務 勤務実績表・領収書」(甲2。以下「勤務実績表①」という。)が作成されているが,その記載内容は,資料の整理・確認などといった抽象的なものとなっている。しかも,議員の活動は多様であるから,政務調査補助業務に従事した時間とそれ以外の業務に従事した時間の比率は月ごとに一定しないのが自然であるが,勤務実績表①では,勤務時間のうち政務調査補助業務に従事した時間の占める割合が,どの月も約3分の2となっている。したがって,勤務実績表①は,G職員の勤務実態とは無関係に,不当に作成されたものというべきであって,実際のG職員の業務内容は,冗漫,希薄,杜撰なものであったと考えられる。
E議員においても,G職員に対して整理すべき新聞記事の情報を指示したことはなく,G職員による政務調査補助業務による成果を期待していたとは考えられない。そして,実際にG職員が政務調査補助業務として作成したとされる成果物は貧弱なものであり,調査研究活動に役立つものは作成されていない。
他方,G職員は,E議員の父親が議員であった頃から,その選挙に関わってきたのであるから,G職員は,E議員の選挙活動目的で雇用されたと考えるのが合理的である。
したがって,本件人件費支出①は,本件使途基準に適合しない支出であるというべきである。
イ 本件人件費支出②について
H職員の平成23年5月から平成24年3月までの業務内容については,収支報告書等の一つとして「政務調査研究業務 勤務実績報告書」(甲3。以下「勤務実績表②」という。)が作成されているが,その記載内容は,全ての勤務日が「原子力関係情報収集,事務所用務他」とされているのみで,業務の実態をうかがい知ることはできないものとなっている。
また,H職員の人件費は,その全額が政務調査費から支出されているが,その執務場所である事務所は,後援会活動や政党活動等の拠点としても機能しているのであるから,H職員の業務から政務調査補助業務以外の業務を排除することは不可能である。
さらに,H職員は,家庭を優先する勤務を許されていたのであるから,H職員が新聞記事の収集整理等を行っていたとしても,Z議員が多くの成果を期待していたとは考え難く,H職員の業務の負担も大きくなかったというべきである。実際にH職員が政務調査補助業務を通じて作成したとされる成果物は貧弱で,分類や整理がされておらず,議員の調査研究活動に役立つものとはいえないし,H職員以外の者が作成した可能性も否定できない。
したがって,H職員は,一般的な事務職員として雇用されていたというのが実態というべきであって,本件人件費支出②は,本件使途基準に適合しない支出であるというべきである。
ウ 本件人件費支出③について
(ア) I職員の平成23年5月から平成24年3月までの業務内容については,収支報告書等の一つとして「政務調査研究業務 勤務実績報告書」(甲4の1。以下「勤務実績表③」という。)が作成されているが,その記載内容は「各種報告書取りまとめ事務」などといった抽象的なものと送迎業務のみであり,業務の実態は明らかではない上,I職員の1か月当たりの勤務時間のうち毎月2分の1が政務調査補助業務に充てられたこととなっており,勤務の実態とは無関係に,政務調査補助業務に従事した時間数を全勤務時間数の2分の1とすることに決めていたことが疑われる。なお,この点に関し,被告は,本件マニュアルの「使用実態による按分が難しい場合」の処理方法に沿って,活動数に応じて按分割合を2分の1とする按分処理を行った旨を主張するが,人件費について活動数に応じた按分処理が認められるとすれば,政務調査補助業務の実態が希薄であっても,人件費の一定割合を自動的に政務調査費から支出できることになりかねず,このような支出の方法は,政務調査費の支出に証拠資料の提出を求める本件交付条例9条に反するものである。
そして,実際にI議員が政務調査補助業務を通じて作成したとされる成果物は貧弱なもので,議員の調査研究活動に役立つものとはいえない。
(イ) また,送迎業務自体は,政務調査補助業務に当たらないというべきであり,送迎業務に係る人件費を政務調査費から支出できるのは,旅費として社会通念上許容される範囲の実費に限られるべきである。F議員の場合,JR線の乗車券及び特急券(自由席)の料金が社会通念上許容される範囲の実費というべきところ,その料金と比較すれば,I職員の送迎業務に係る人件費は,社会通念上許容される範囲を大きく超えている。
仮に,送迎業務に係る人件費を政務調査費から支出できる場合があるとしても,送迎業務が議員の調査研究活動のためであるといえる場合に限定されなければならない。したがって,議会活動や政党活動等のための送迎業務に係る人件費を政務調査費から支出することは許されないし,その時間も送迎に必要な範囲に限定され,待機時間は除外されるべきである。なお,待機時間に目的意識をもった政務調査補助業務を行うことは困難であるから,I職員が待機時間に政務調査補助業務に従事していたとは考えられない。
(ウ) 以上によれば,本件人件費支出③は,本件使途基準に適合しない支出であるというべきである。
エ 本件書籍購入費支出について
政務調査費による書籍の購入が許されるのは,調査研究活動のために必要な書籍を購入した場合であり,書籍名やその紹介文などから,書籍の内容が県政との十分な関連性と調査研究上の必要性を有していることが認められなければならず,私的興味に基づく書籍はもとより,県政との関連性が曖昧な書籍,調査研究上の必要性が希薄な書籍などは,その購入費用を政務調査費から支出することはできないと考えるべきである。
ところが,別紙1の番号46及び53を除いた51冊の書籍については,県政との関連性や調査研究上の必要性を見いだすことができず,調査研究活動のために必要な書籍を購入したものとはいえない。
したがって,本件書籍購入費支出は,本件使途基準に適合しない支出であるというべきである。
(被告らの主張)
ア 本件人件費支出①について
E議員は,当初,G職員を政務調査補助業務に専従してもらうために雇用したが,G職員は以前にE議員の父親の議員秘書を務めており,政策秘書的な業務にも携わっていた経験を活かしてもらうためにG職員を雇用したという経緯があったため,平成23年度からは,雇用契約書の業務内容に「後援会関係事務」を加えてG職員を雇用することとした。その上で,E議員は,G職員の勤務時間から後援会活動に携わった時間を除外して,政務調査補助業務に従事した時間のみを勤務実績表①に記入し,その時間に応じて按分処理をした人件費を政務調査費から支出したものである。なお,E議員は,後援会事務所の建物と調査研究活動に利用する事務所がある建物を分けているため,G職員の所在場所によって,後援会活動の補助業務と政務調査補助業務とを外形的に区別できるところ,G職員は,政務調査補助業務に充てる時間が1日当たり5ないし6時間を超えないように配慮していたものである。
したがって,本件人件費支出①は,本件マニュアルで示された按分処理に沿って支出されたものであり,本件使途基準に適合する支出である。
なお,原告らは,G職員によって作成された成果物が貧弱で,議員の調査研究活動に役立つようなものではない旨を主張するが,E議員は,G職員が作成した成果物を実際に活用しているし,その作成には,新聞記事等の資料を閲読して理解する時間が必要であり,これを無視して成果物が貧弱であるということはできない。
イ 本件人件費支出②について
H職員は,政務調査補助業務だけのために雇用された職員であり,実際に政務調査補助業務に従事する時間しか出勤していない。
また,H職員は,Z議員の後援会事務所とは異なる事務所で執務し,事務所や図書館で新聞記事を確認し,必要に応じてコピーするなどして資料を収集・作成するなど,専ら政務調査補助業務に従事していたのであり,それ以外の業務には一切従事していない。
なお,原告らは,議員の調査研究活動に役立つような成果物は作成されていない旨を主張するが,H職員は,単にファイリングをするだけでなく,インデックスを貼付するなどの整理をしているし,その作成に当たっては,資料を閲読して理解した上で,情報の取捨選択まで行っていたのであり,こうした時間を無視して成果物が貧弱であるということはできない。
したがって,H職員は,専ら政務調査補助業務に従事していたものであり,本件人件費支出②は,本件使途基準に適合するものである。
ウ 本件人件費支出③について
(ア) I職員は,以前の勤務先において総務部長まで務めた経験を持ち,雇用契約書の業務内容を「事務全般」として雇用された職員であるが,実際の業務実態としては,午前中の4時間程度を政務調査補助業務に充て,午後の4時間程度を後援会活動の補助事務に充てていた。もっとも,実際に政務調査補助業務に従事する時間帯と後援会活動の補助事務に従事する時間帯とを区別することは困難であるから,F議員は,本件マニュアルの「使用実態に応じた按分が難しい場合」の按分処理に従い,I職員が政務調査補助業務に従事していた時間数が全勤務時間数の2分の1を超えないように勤務実績表③を作成したものである。
このように,本件人件費支出③は,本件マニュアルの按分処理に沿って支出されたものであり,本件使途基準に適合するものである。
なお,原告らは,議員の調査研究活動に役立つような成果物が作成されていない旨を主張するが,I職員の作成した成果物の分量が少ないのは,参照する価値がありそうなものを取捨選択しているからである。また,成果物の作成に当たっては,閲読して理解する時間も必要であり,これを無視して成果物が貧弱であるということはできない。
(イ) I職員の政務調査補助業務には,送迎業務が含まれているところ,本件使途基準では,調査研究活動のための交通費を政務調査費から支出することが許容されているのであるから,I職員が議員の調査研究活動のために送迎業務を行ったのであれば,これを政務調査補助業務に当たると評価して人件費を支出することは,何ら本件使途基準に反しない。
そうすると,少なくとも,調査研究活動に関するものであることが明らかなものは,別紙2の「政務調査活動性」欄に「○」を付しているが,送迎業務に係る人件費を政務調査費から支払った本件人件費支出③は,本件使途基準に適合するものである。なお,本会議や委員会への出席は議会活動であるが,審議を充実させるために必要な準備活動であり,かつ,議会活動として費用弁償の対象にならない活動のための送迎業務は,それが議事堂で行われる議員同士の会合であっても,政務調査補助業務に該当するというべきである。
さらに,I職員は,送迎業務の中で,移動時間を利用して車内でF議員に対して資料読みの結果報告等を行ったり,待機時間に資料読み等を行ったりして,政務調査補助業務に従事していた。
これに対し,原告らは,I職員の送迎業務に係る人件費を政務調査費から支出できるのは,旅費として許容される範囲に限られる旨を主張するが,補助職員が勤務時間中に政務調査補助業務の一環として議員の送迎を行った場合,送迎業務に従事した時間に対応する人件費を旅費と解することはできないし,これを他の政務調査補助業務に従事した時間と分けて記録し,旅費として扱うことが求められているとも考えられない。
エ 本件書籍購入費支出について
政務調査費によって購入された書籍と調査研究との関連性については,議員の判断(裁量権)を尊重すべきであるから,政務調査費の支出は,議員としての具体的な調査研究活動と直接的な関連性を有する書籍の購入費に限定されず,議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な書籍の購入費であれば足りるというべきであり,書籍名や目次等の外形的事実からみて,議員の判断が明らかに不合理と評価できる場合にのみ,例外的に使途基準に適合しない支出になるというべきである。
この点,F議員が購入した別紙1記載の各書籍は,書籍名や目次等の外形的事実からみて,議員の政治活動全般に必要,有益な書籍であることは明らかであり,議員の判断が不合理ということはできないから,本件書籍購入費支出は,本件使途基準に適合している。
(3)  争点③(書籍の管理責任)について
(原告らの主張)
政務調査費から書籍を購入するのは,議員の調査研究活動のために必要な知見や情報を入手するためであり,当該書籍を議員の私物にするためではないから,調査研究の役目を果たした書籍は県民の共有財産として,図書館,学校等で閲覧・貸出の用に供されるべきものである。したがって,政務調査費で購入した備品とすべき書籍については,議員といえども管理責任を免れない。
そして,「福井県財務規則の交付施行について」には,図書館,学校等で閲覧,貸出しの用に供されるべきものについては,1000円以上の書籍を備品とする旨が定められていることから,政務調査費から購入した書籍についても,1000円以上のものは備品とすべきである。
ところが,F議員は,平成23年度に購入した書籍のうち27冊を所在不明にしたのであるから,このうち1000円以上の書籍については,購入費全額が返還されなければならない。
(被告の主張)
争う。
(4)  争点④(本件議員らの悪意の受益者性)について
(原告らの主張)
本件各支出はいずれも本件使途基準に適合しない違法な支出であるが,本件議員らは,そのことについて悪意であった。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点①(使途基準適合性の主張立証責任の所在)について
(1)  法100条14項,15項は,政務調査費の交付につき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができるものと定めるとともに,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと定めているが,その趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化するとともに,その使途の透明性を確保しようとしたものであると解される。
そして,本件交付条例は,政務調査費の使途の透明性を確保するため,会派及び会派の所属議員は,議長の定める使途基準に従い政務調査費を支出しなければならないものと定めており(同条例8条),これを受けて,本件施行規程3条及び同規程別表第2において本件使途基準が定められているところであるが,その上で,会派の代表者等及び議員等に対しては,収支報告書等を議長に提出することを義務付け(本件交付条例9条1項,4項),議長に対しては,収支報告書等に記載された支出が本件使途基準に適合した支出であることを確認することを義務付け(同条例10条1項),さらに,知事については,収支報告書等の内容を審査し,これに記載された支出が本件使途基準に適合した支出であると認めたときは,政務調査費の額を確定し,その額を超えて政務調査費が既に交付されているときは,その差額の返還を請求するものと定めている(同条例11条,12条)。
そうすると,議員が政務調査費を支出するに当たっては,その使途が本件使途基準に適合しなければならず,本件使途基準に適合しない場合,当該議員は,当該支出相当額の金員を保有する法律上の原因を欠くことになり,福井県に対する不当利得返還義務を負うことになるというべきである。
(2)  ところで,不当利得返還請求権については,一般に,返還を請求する者において,当該利得が法律上の原因を欠くことを主張立証すべきであると解される。そうすると,本件における使途基準適合性の主張立証責任についても,不当利得返還請求権の一般的な主張立証責任の分配に従って,政務調査費の返還を請求するよう求める原告らにおいて,返還を求める政務調査費の支出が本件使途基準に適合しない支出であることの主張立証責任を負うと解すべきである。
もっとも,原告らは本件議員らの内部事情についてまで情報を有する立場にはないこと,政務調査費の給源は公金であり,その制度趣旨として使途の透明性が求められていることを考慮すれば,原告らにおいて,本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことを推認させる一般的,外形的な事実(以下「本件使途基準に反する外形的事実」という。)の存在を主張立証した場合には,被告らがこれに適切な反証をしない限り,当該政務調査費の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であると認めるのが相当である。
2  争点②(本件各支出の使途基準適合性)について
(1)  本件人件費支出①について
ア 認定事実
前記前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) G職員は,平成5年頃から平成15年頃まで,福井県議会議員であったE議員の父の政策秘書を務めていたが,いったん退職した後の平成19年から,E議員の依頼を受けてE議員に雇用され,政策秘書として政務調査補助業務に従事するようになった。
E議員は,G職員が平成23年4月から後援会活動の補助業務も行うことを前提に,同月1日,G職員との間で,雇用期間を同日から平成24年3月31日までとし,業務内容を「政務調査に関わる調査補助及び関係書類の作成,後援会関係事務」とし,給与を月額20万円として,雇用契約を締結した。(乙4,52,証人G)
(イ) E議員は,G職員に対し,平成23年5月分から平成24年3月分まで,毎月20万円(合計220万円)の給与を支払ったが,この間の人件費について,勤務実績表①の記載を根拠に,G職員が政務調査補助業務に従事した時間を算出し,これに応じて各月の給与の約3分の2に相当する部分(合計143万7000円)を政務調査費から支出した(甲2)。
(ウ) G職員は,平成23年5月から平成24年3月までの間,政務調査補助業務として,複数の新聞記事に目を通し,県政に関係するもの等の必要な記事をコピーするとともにインターネットで関連情報を収集し,E議員の情報収集や分析に資するよう,必要に応じて関連する雑誌記事や講演会の資料等も含めて整理保管し,また,会派や各種業界団体から送付されてくる資料や政策要望書等にも目を通し,各種業界団体や選挙区の住民等から県政に関する陳情や要望があった場合には,その内容を聴取し,必要な調査を行った上で,E議員に報告して指示を受けるなどしていた。
さらに,G職員は,後援会活動の補助として,後援会関係者との面談や電話対応,後援会名簿の整理などを行っていた。
なお,勤務実績表①は,G職員が,自己の手帳等を参照し,前月分をまとめて作成していたものであるが,その「政務調査業務内容」欄には,大半が「政務調査資料の整理・確認」と記載されているほか,「政務資料の収集・整理」,「要望事項に関する資料の収集」などと記載されている。(甲2,乙22(枝番を含む。枝番があるものにつき,以下同じ。),42~48,52,証人G)
(エ) E議員の事務所は,平屋建てのE議員の後援会事務所のほか,これと隣接する2階建て家屋の1階にも事務所スペースが設けられており,G職員は,業務の内容等に応じて,それぞれの事務所において職務に従事していた(乙12,52,証人G)。
イ 使途基準適合性の検討
(ア) 一般に,議員の活動は,議会活動のほか,調査研究活動,政党活動,後援会活動等多岐にわたり,これらの活動が渾然一体となって行われるのが通常と考えられるのであり,補助職員が複数の業務に従事し,政務調査補助業務としても多様な業務に従事しているような場合には,当該補助職員も,実質的には多岐にわたる業務を渾然一体として処理している側面があるというのが相当である。
そして,本件マニュアルには,人件費の按分処理について「調査研究業務に従事した割合(時間,日数)」が按分割合の指標として例示されているところ,E議員は,政務調査補助業務のほか,後援会活動の補助業務も業務内容としてG職員を雇用していることを前提に,勤務実績表①の勤務時間を基礎に按分処理を行ったものであり,本件人件費支出①は,本件マニュアルの記載に沿った支出がされたものということもできる。
しかし,G職員は,政務調査補助業務と後援会活動の補助業務という複数の業務に従事し,政務調査補助業務として従事していた業務内容も,情報収集及び資料の整理保管のほか,会派や各種業界団体から送付される資料や政策要望書の確認,選挙区の住民からの要望への対応など,多様な業務を含んでいるといえるから(なお,G職員がE議員の父の政策秘書を務めていたことも,その経験を背景にして多様な業務を行っていたことをうかがわせる事情といえる。),実質的には多岐にわたる業務を渾然一体として処理していたというべきである。したがって,G職員については,政務調査補助業務とそれ以外の業務とを整然と峻別することは困難というのが相当である。
そうすると,本件マニュアルには「使用実態による按分が困難な場合」の按分処理について,政務調査補助業務とその他の活動数の割合に応じ,2分の1を上限として経費を按分する旨が定められているところ,本件人件費支出①のうち,少なくとも,「使用実態による按分が困難な場合」の按分割合の上限とされている2分の1を更に超える人件費を政務調査費から支出した点については,本件使途基準に反する外形的事実の存在が認められるというのが相当である。
(イ) これに対し,被告は,E議員が後援会事務所の建物と調査研究活動に利用する事務所がある建物を分けており,G職員の所在場所によって,政務調査補助業務と後援会活動の補助業務とを外形的に区別できると主張するが,上記各事務所は位置的に隣接しているのであって,その機能が分化していたことを認めるに足りる客観的な証拠もない。
また,按分処理における按分割合の根拠となった勤務実績表①は,G職員が自己の手帳等に基づいて前月分をまとめて記載していたものであるから,その作成方法からして,客観性に疑問のあるものというほかない。しかも,勤務実績表①の「政務調査業務内容」欄は,定型的かつ抽象的な記載にとどまっており,その具体的な勤務時間を裏付ける客観的な証拠もない。
以上によれば,本件人件費支出①のうち,按分割合が2分の1を超える支出について,本件使途基準に反する外形的事実による推認を覆すに足りる適切な反証がされたということはできない。
ウ 小括
そうすると,本件人件費支出①(合計143万7000円)のうち,G職員に支払われた人件費(合計220万円)の2分の1に相当する110万円については,本件使途基準に適合しない支出であるということはできないが,これを超える33万7000円(143万7000円-110万円)については,本件使途基準に適合しない違法な支出であると認められる。
(2)  本件人件費支出②について
ア 認定事実
前記前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) Z議員は,地元のスポーツ少年団の保護者同士という関係でH職員と知り合ったのをきっかけに,H職員に政務調査補助業務に従事してほしい旨を依頼し,平成23年4月1日,雇用期間を同日から平成24年3月31日までとし,業務内容を「政務調査補助」とし,給与を時給800円として,H職員を雇用した(乙7,丙7)。
(イ) H職員の勤務時間はタイムカードによって管理されており,Z議員は,H職員に対し,平成23年5月分から平成24年3月分まで,毎月,タイムカードに記録された勤務時間に応じた給与(合計79万6390円)を支払った。
なお,勤務実績表②には,タイムカードに記録された勤務時間が記載されたが,H職員の月間勤務日数は12日ないし19日であり,1日の勤務時間も8時間を超えることはほとんどなく,二,三時間程度の日も少なくなかった。(甲3,乙8)
(ウ) 勤務実績表②には,業務内容について,全ての勤務日において「原子力関係情報収集,事務所用務他」とのみ記載されている。
もっとも,H職員は,平成23年5月から平成24年3月までの間,地元からの案内状,議会関係の資料,原子力発電所関係の書類等の整理や,原子力発電に関連する情報の収集整理を依頼され,書類を整理した上で,インデックスを付してファイルを作成したり,町役場に置いてある新聞等を利用するなどして,複数の新聞記事に目を通し,必要な記事をコピーして切り抜き,整理保管したりしていた。また,H職員は,Z議員が不在の際,地元の各種団体や住民からの電話や,事務所に来客があれば,これらへの応対を行い,地元住民の陳情や要望の内容をZ議員に伝えることもあった。さらに,H職員は,収集した情報を基に,議会や地域の集会の予定をコンピューターに入力するなどして,Z議員のスケジュール管理を行っていた。(甲3,乙25,丙1,2,5,7,9,10,証人H)
(エ) H職員が勤務していたZ議員の事務所は,Z議員の後援会事務所とは異なる場所にあり,後援会事務所の看板等も掲げられていなかった(乙16,17,35)。
イ 使途基準適合性の検討
(ア) 本件人件費支出②は,H職員の勤務時間に相当する給与の全額を政務調査費から支出するものであり,按分処理はされていない。
しかし,H職員は,業務内容を「政務調査補助」とし,専ら政務調査補助業務に従事することを前提に雇用されたものであり,実際の業務内容も,新聞記事等による情報収集とその整理,各種資料の収集とその整理保管,議会や集会等の情報収集とスケジュール管理,電話や来客への対応等であって,いずれも県政に関連し,Z議員の調査研究活動を補助する性質を有する業務に従事していたものといえる。
また,H職員の勤務日数や勤務時間は比較的限定されており,H職員の従事した業務内容や整理作成した資料からして,政務調査補助業務に従事する職員として合理的な勤務時間であったといえる。さらに,H職員が勤務していた事務所は,後援会事務所とは異なる場所にある別の建物であり,H職員が後援会活動の補助業務等,政務調査補助業務とは別の業務を行っていたことをうかがわせる客観的な証拠もない。
以上によれば,本件人件費支出②については,本件使途基準に反する外形的事実の存在を認めることはできないというのが相当である。
(イ) これに対し,原告らは,H職員の業務の実態は事務職員であり,政務調査補助業務以外の業務を排除することは困難である旨を主張する。
確かに,H職員は,案内状等の整理,電話や来客への対応,スケジュール管理等の業務も行っており,H職員が一般的な事務職員としての機能を果たしていた側面を否定することはできない。
しかし,こうした業務も,議員の議会活動の基礎となる情報の収集管理に資するものであり,調査研究活動を補助する側面があるというべきであるから,これらを直ちに調査研究活動とは無関係の業務ということはできないし,仮に,整理した案内状等や対応した電話又は来客の中に,結果として調査研究活動とは無関係なものが含まれていたとしても,調査研究活動にとって有益なものであるか否かは,対応した結果を踏まえて議員が判断することによって初めて判明するのが通常と考えられる。
そうすると,H職員が,一般的な事務職員としての機能を果たしていた側面があることは否定できないとしても,そのことから直ちに政務調査補助業務とは無関係の業務に従事していたとはいえず,本件使途基準に反する外形的事実の存在を認めることもできない。
(ウ) また,原告らは,勤務実績表②には,業務内容について「原子力関係情報収集,事務所用務他」と記載されているのみで,その実態をうかがい知ることはできず,政務調査補助業務を通じて作成された成果物も貧弱で,H職員以外の者が作成した可能性もある旨を主張する。
しかし,H職員が,比較的限られた時間内で,複数の新聞記事に目を通して必要な記事を整理保管するとともに,案内状等の各種資料を整理し,これらをファイル等の形式で整理保管をするなどして政務調査補助業務に従事していたことは,既に認定したとおりであり,勤務実績表②の記載が抽象的かつ画一的であることをもって,上記認定が左右されることはないし,専らH職員以外の職員が資料等を作成していたことを認めるに足りる的確な証拠もない。また,H職員が作成した成果物を直ちに貧弱と評価することはできず,その内容から,H職員の業務に実態が伴っていなかったと認めることもできない。
なお,H職員が,政務調査補助業務以外の議会活動に関連する業務に従事していたことをうかがわせるような客観的な証拠もない(むしろ,H職員は,Z議員と地元のスポーツ少年団を通じて知り合ったのであり,議員事務所で勤務した経験はなかったこと,H職員の勤務していた事務所は後援会事務所とは別の場所にあったこと,H職員の勤務時間が比較的限定的であり,政務調査補助業務以外の業務が行う時間的な余裕があったとはいい難いことを考慮すると,H職員が,政務調査補助業務のほか,後援会活動や政党活動等の補助業務にも広く従事していたとは考え難いというべきである。)。
したがって,原告らの主張を考慮しても,H職員は,前記認定事実のとおり,実態を伴った政務調査補助業務を行っていたと認めるのが相当であり,その業務内容について本件使途基準に反する外形的事実が存在すると認めることはできない。
ウ 小括
以上によれば,本件人件費支出②については,本件使途基準に適合しない支出であるということはできない。
(3)  本件人件費支出③について
ア 認定事実
前記前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) F議員は,平成18年頃から,若狭町農業協同組合を退職していたI職員を雇用し,平成23年4月1日,I職員との間で,雇用期間を同日から平成24年3月31日までとし,雇用契約書上の業務内容を「事務全般」とし,給与を月額24万円として,雇用契約を締結した(乙10,53)。
(イ) F議員は,I職員に対し,平成23年5月分から平成24年3月分まで,毎月25万円(合計275万円)の給与を支払ったが,I職員が後援会活動に従事していたことから按分処理を行い,この間のI職員の人件費のうち2分の1(毎月12万5000円,合計137万5000円)を政務調査費から支出した(甲4の1)。
(ウ) I職員は,平成23年5月から平成24年3月までの間,複数の新聞記事や各種資料に目を通して情報収集をし,その内容を要約してF議員に報告するなどしていた。また,F議員に対する要望や陳情があった場合にもI職員が対応し,必要に応じて現地調査等を行い,その内容をF議員に報告していた。これに加え,I職員は,別紙2の「月日」欄に記載された日に,「用務」欄に記載された用務のため,自動車を運転してF議員を送迎する業務にも従事していた。
なお,勤務実績表③には,I職員が従事していた政務調査補助業務について,「各種報告書取りまとめ事務他」,「県政報告会開催準備事務」,「原子力関係資料,情報収集他」といった各種業務に加え,多数の送迎業務が記載され,勤務実績表③において政務調査補助業務に該当するとされた送迎業務の時間は,合計で468時間に及んだが,勤務実績表③は,I職員が前月分をまとめて作成していたものであり,「うち政務調査業務時間数」欄については,勤務時間数の半分になるように意識して記載されていた。
また,I職員は,F議員の後援会活動の補助業務にも従事していた。(甲4の1,乙24,32,33,36,53,証人I)
(エ) I職員は,福井県三方上中郡若狭町内にあるF議員の事務所兼後援会事務所において執務していたが,送迎業務においてF議員を福井市内に送迎する場合,福井市内での待機時間は,福井市内にあるF議員の居宅に設けられた執務スペースを利用することもあった(乙19,27,53,証人I)。
イ 使途基準適合性の検討
(ア) 一般に,補助職員が複数の業務に従事し,政務調査補助業務としても多様な業務に従事しているような場合,実質的には多岐にわたる業務を渾然一体として処理している側面があるというべきことは前記(1)イのとおりであるが,I職員は,雇用契約書の業務内容を「事務全般」として雇用され,政務調査補助業務に加えて後援会活動の補助業務にも従事し,政務調査補助業務として従事していた業務内容も,情報収集のみならず,要望や陳情の対応など,多様な業務が含まれていたというべきである。したがって,I職員は,実質的には多岐にわたる業務を渾然一体として行っていたというのが相当である。
もっとも,F議員は,このようなI職員の業務の実態を踏まえ,人件費を按分処理し,その人件費のうち2分の1に限って政務調査費から支出したのであり,本件マニュアルにおける「使用実態に応じた按分が困難な場合」として示された按分処理の方法にも沿った支出がされたといえるのであるから,I職員の業務が実質的には多岐にわたる業務を渾然一体として行っていたことをもって,直ちに本件人件費支出③について本件使途基準に反する外形的事実の存在を認めることはできない。
(イ) また,本件人件費支出③は送迎業務に係る人件費も含まれているが,調査研究活動は多岐にわたるのが通常であり,調査研究活動を補助するために自動車による送迎が必要かつ相当な場合があることは否定できないし,本件使途基準が政務調査活動のための移動に要する費用を全て旅費として支出することまで求めているとは解されないから,本件人件費支出③に送迎業務に係る人件費が含まれていたことのみをもって,直ちに本件人件費支出③について本件使途基準に反する外形的事実の存在を認めることはできない。
しかしながら,送迎業務は,その実質は移動の手段にすぎず,その目的地での活動内容との関係で政務調査補助業務としての性格を帯びるにすぎないというべきところ,勤務実績表③では,具体的な送迎業務の内容をうかがい知ることができない上,「うち政務調査業務内容」欄に送迎業務のみが記載されている日数が,多い月では1か月当たり12日(平成23年9月)にも上っていること,勤務実績表③の記載は,前月分がまとめて記載されていたもので,「うち政務調査業務時間数」欄は,勤務時間数の半分になるよう意識して記載されていたことからすると,勤務実績表③は,送迎業務の実態を必ずしも正確に反映していない可能性が否定できないものといわざるを得ない。
そうすると,I職員が別紙2の「月日」欄に記載の日に「用務」欄に記載の用務のために送迎業務に従事したことは前記認定事実のとおりであり,このうち「政務調査活動性」欄に「○」が付されている送迎業務については,その送迎先からして県政との関連性が明らかであり,調査研究活動と合理的関連性を有する送迎業務と認めるのが相当であるから,勤務実績表③に記載の勤務時間数のうち一定割合が政務調査補助業務に当たるとして,その限度で人件費が支出された点については,直ちに本件使途基準に反する外形的事実の存在が認められるとはいえないが,その余の送迎業務について勤務実績表③の記載を根拠に人件費が支出された点については,上記の外形的事実の存在が認められるというのが相当である。
そして,別紙2の「政務調査活動性」欄に「○」が付されていない送迎業務は,その送迎先からして,純然たる議会活動のための送迎や調査研究活動とは無関係の活動のための送迎であったといわざるを得ないものであり,他にこれらの送迎先での活動が調査研究活動と合理的関連性を有していたと認めるに足りる客観的な証拠もないのであるから,上記の外形的事実による推認を覆すに足りる適切な反証がされたということはできない。
さらに,別紙2の「政務調査活動性」欄に「○」が付されている送迎業務であっても,F議員の事務所に比較的近い嶺南地区の送迎業務については,I職員は,待機時間に事務所に戻っていたものと推認するのが合理的であるところ,議員を伴うことなく事務所に戻るために運転をしていた移動時間は,その移動に調査研究活動の必要性が認められない限り,議員の調査研究活動を補助するための業務とはいい難いのであるから,別紙2の「政務調査活動性」欄に「○」が付されている送迎業務のうち嶺南地区の送迎業務について,勤務実績表③の記載を根拠に人件費が支出された点についても,上記の外形的事実の存在が認められるというのが相当である。
そして,嶺南地区の送迎業務について,どの程度の運転時間や待機時間を要したのか,待機時間に事務所に戻ったのか否か,事務所に戻った場合のその目的といった具体的な事情を認めるに足りる客観的な証拠はないのであるから,上記の外形的事実による推認を覆すに足りる適切な反証がされたということはできない。もっとも,別紙2の「政務調査活動性」欄に「○」が付されている嶺南地区の送迎業務のうち,F議員を伴う移動に相当する部分は,政務調査補助業務に当たると評価するのが相当であるところ,別紙2の「○嶺南送迎」欄に記載された時間は,I職員がF議員を伴うことなく事務所に戻るための移動時間を除外した時間が記載されているものと解されるから,I職員は,その限度で政務調査補助業務としての送迎業務に従事したものと認めるのが相当である。
なお,被告は,I職員が送迎業務の中で,移動時間を利用して車内でF議員に対して報告等を行い,待機時間には資料読みを行うなどして政務調査補助業務を行っていた旨を主張し,I職員はこれに沿う陳述ないし証言をしているところであるが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,送迎業務の間に,どの程度実質的な政務調査補助業務が行われていたのかは判然としないから,上記の被告の主張を踏まえても,上記の外形的事実による推認を覆すに足りる適切な反証があったということはできない。
(ウ) 以上によれば,本件人件費支出③のうち送迎業務を除いた人件費の支出については,本件使途基準に適合しない支出であるということはできず,送迎業務(合計468時間)に係る人件費の支出についても,このうち別紙2の「○嶺北送迎」欄と「○嶺南送迎」欄に記載された時間の合計である185時間(142時間+43時間)の送迎業務に係る人件費の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるということはできないが,これを超える283時間(468時間-185時間)に係る人件費の支出については,本件使途基準に適合しない支出であるというべきである。
ウ 小括
そうすると,証拠(甲4の1)によれば,本件人件費支出③は,I職員の平成23年5月から平成24年3月にかけての全勤務時間(合計1850時間)の2分の1である925時間分に相当する人件費として137万5000円を政務調査費から支出したものであることが認められるところ,このうち,283時間に相当する人件費である42万0676円については,本件使途基準に適合しない違法な支出であると認められる。
(計算式)
137万5000円÷925時間×283時間=42万0676円(円未満四捨五入)
(4)  本件書籍購入費支出について
ア 原告らは,私的興味に基づく書籍はもとより,県政との関連性が曖昧な書籍,調査研究上の必要性が希薄な書籍などは,その購入費用を政務調査費から支出することはできない旨を主張する。
しかし,前記1で説示したとおり,法100条14項が議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付することができる旨を定めた趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものと解される。そうすると,本件使途基準が「資料購入費」として定める「議員が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入費,新聞雑誌購読料等)」とは,議員の議会活動の基礎となる調査研究に資する図書,資料等の購入に係る経費をいうものと解されるところ,議員の調査研究活動は多岐にわたるものであることに照らせば,個々の書籍の購入費の支出が調査研究活動に必要なものかどうかについては,議員の合理的判断に委ねられる部分があることは否定できないというべきである。
イ これを前提に,本件書籍購入費について検討するに,F議員が政務調査費により購入した書籍が別紙1のとおりであることは前記前提事実(2)エ(イ)のとおりであるが,証拠(乙34)及び弁論の全趣旨によれば,別紙1の各書籍は,その書籍名又は目次の内容からして,いずれも社会・経済問題に関する書籍や倫理・哲学等の一般教養に関する書籍であることが認められ,多岐にわたる調査研究活動に何らかの有益な情報を提供するものとして,調査研究活動と合理的関連性を有するものといえるから,これを調査研究活動に資するとして本件書籍購入費を支出したF議員の判断を直ちに不合理ということはできない。
なお,一般に,調査研究活動のために同一の書籍を複数購入する必要性は認め難いというべきところ,前記前提事実(6)アのとおり,F議員は,同一の書籍(別紙1の番号8及び23)を2冊購入したことが認められ,その必要性を裏付ける的確な証拠はない。
そうすると,本件書籍購入費支出のうち,上記書籍(別紙1の番号8及び23)のうち1冊分の購入費(1680円)の支出については,本件使途基準に反する外形的事実の存在が認められるというべきであり,これによる推認を覆すに足りる適切な反証がされたともいえないが,その余の書籍の購入費の支出については,上記の外形的事実の存在を認めることはできないというべきである。
ウ したがって,本件書籍購入費支出のうち,上記1680円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出であると認められるが,その余の書籍の購入費の支出については,本件使途基準に適合しない支出であるということはできない。
3  争点③(書籍の管理責任)について
原告らは,政務調査費から購入した書籍については,議員の私物ではなく,県民の共有財産とすべきものであるから,政務調査費で購入した書籍については,福井県の備品になるものとして,議員が管理責任を負うということを前提に,F議員が所在不明とした書籍の購入費相当額を返還すべき旨を主張する。
しかし,前記1(1)で説示したとおり,政務調査費の交付について定めた法100条14項の趣旨は,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化することにあり,政務調査費により購入した資料等を普通地方公共団体の備品とすることを予定するものではない。
したがって,この点に関する原告らの主張は,その前提を欠くものであるから,法的主張としては失当といわざるを得ない。
4  争点④(本件議員らの悪意の受益者性)について
原告らは,本件各支出が本件使途基準に適合しない違法な支出であることについて本件議員らが悪意であったと主張するが,前記前提事実(3)のとおり,福井県監査委員が本件各支出を政務調査費として認め,本件各支出に係る監査請求をいずれも棄却していることからすれば,本件議員らが上記の点について悪意であったとは認め難く,他にこれを認めるに足りる的確な証拠もない(なお,勤務実績表①ないし③の記載が抽象的なものにとどまっていることをもって,直ちに本件議員らの悪意を推認することはできない。)。しがたって,この点の原告らの主張は,採用できない。
なお,原告らは,本件議員らが返還すべき政務調査費の額に対する訴状送達の日の翌日である平成25年3月19日から支払済みまで年5分の割合による法定利息又は遅延損害金の請求をするよう求めているところ,本件議員らが悪意の受益者であるとは認められないことは上記のとおりであるし,政務調査費の返還義務の発生原因は不当利得であるところ,この返還債務は期限の定めのない債務であるから,権利者である被告が,返還債務を負う本件議員らに対して具体的な請求行為をした時点で履行遅滞となるというべきであるが,本件全証拠によっても被告がそのような請求を行ったとは認められない。したがって,原告らの請求のうち,法定利息又は遅延損害金に係る請求は,いずれも理由がないというべきである。
5  まとめ
以上によれば,E議員は,福井県に対し,本件人件費支出①のうち33万7000円を返還すべき義務を負うものと認められる。
また,F議員は,本件人件費支出③のうち42万0676円及び本件書籍購入費のうち1680円を,それぞれ返還すべき義務を負うというべきところ,前記前提事実(6)のとおり,F議員は,福井県に対し,本件人件費支出③のうち合計48万0200円及び本件書籍購入費支出のうち合計1733円を返還したことが認められるから,これらを上記返還すべき政務調査費の額(元本)にそれぞれ充当するのが相当である。そうすると,F議員が返還すべき政務調査費は,既にその全額が返還されたこととなる。
第4  結論
よって,原告らの請求は,被告に対し,E議員に対して33万7000円の支払を請求するよう求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 林潤 裁判官 中村修輔 裁判官 三宅由子)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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