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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件

裁判年月日  平成28年 3月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)582号
事件名  政務活動費返還請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA03228005

要旨
〔判示事項〕
◆東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることが区の定める政務活動費の使途基準を逸脱するとされた事例
〔裁判要旨〕
◆政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには、当該行為ないし活動に基づく支出が区の定める政務活動費の使途基準に即したものであることを要するところ、他の団体の運営費や他の団体の年会費自体については区の定める政務活動費の使途基準に何ら記載がなく、また、同使途基準が挙げているその他の経費に該当するものと解することもできないから、東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることは、同使途基準を逸脱するものである。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第六章 議会 > 第二節 権限 > 第一〇〇条 > ○調査権 > (四)政務調査費
◆中野区議会の特定の議員一人会派が中野区から交付を受けた政務活動費の一部を公益社団法人の運営費として支出したことは議員としての活動との間に合理的関連性を欠き中野区議会政務活動費の交付に関する条例(平成一三年条例第三号)及び同議会規程(同年議会議長訓令第一号)等の定める趣旨目的を逸脱するものとして違法であり不当利得として中野区に返還すべき義務がある。

 

出典
裁判所ウェブサイト
判時 2299号28頁
判例地方自治 416号10頁

評釈
寺田友子・判例地方自治 430号23頁

参照条文
地方自治法100条14項
中野区議会政務活動費の交付に関する条例1条
中野区議会政務活動費の交付に関する条例2条
中野区議会政務活動費の交付に関する条例3条
中野区議会政務活動費の交付に関する条例5条
地方自治法242条の2第1項4号

裁判年月日  平成28年 3月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)582号
事件名  政務活動費返還請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA03228005

東京都中野区〈以下省略〉
原告 X1
東京都中野区〈以下省略〉
原告 X2
東京都中野区〈以下省略〉
原告 X3
東京都中野区〈以下省略〉
原告 X4
上記4名訴訟代理人弁護士 弓仲忠昭
八坂玄功
東京都中野区〈以下省略〉
被告 中野区長 Y
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6

 

 

主文

1  被告は,a団体に対し,22万3000円の返還を請求せよ。
2  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
本件は,中野区の住民である原告らが,中野区議会の会派であるa団体(以下「本件会派」という。)に交付された平成25年度の政務活動費につき,その一部(具体的には,公益社団法人東京青年会議所(平成23年12月以前は社団法人東京青年会議所。以下,組織変更の前後を通して「本件法人」という。)運営費22万3000円。なお,その内訳は,理事会運営費,中野区委員会運営費及び年会費となっている。以下「本件金員」という。)が違法に支出されており,中野区は本件会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,中野区長である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき本件会派に不当利得返還の請求をすることを求める事案である。
なお,本件会派は,平成27年4月30日をもって中野区議会議員の資格を喪失した前中野区議会議員A(以下「A前議員」という。)が代表者を務めるとともに,唯一の所属議員であるいわゆる一人会派であるが,A前議員が中野区議会議員の資格を喪失した後も,清算の目的の範囲内においては,なお存続しているものである。
1  関係法令等の定め
関係法令等の定めは,別紙「関係法令等の定め」に記載のとおりである(なお,同別紙中で定義した略称等は,以下の本文においても同様に用いるものとする。)。
2  前提事実((1)ないし(6)は,当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
ア 原告らは,中野区の住民である。
イ 被告は,中野区の長たる執行機関である。
(2)  本件会派の結成
A前議員は,平成23年5月2日,被告に対し,本件会派の会派結成届を提出した。本件会派は,A前議員が唯一の所属議員であり,一人会派であった。A前議員は,本件会派の代表者及び経理責任者の地位を兼ねていた。
(3)  政務活動費の交付
本件会派は,平成25年4月1日,被告に対し,本件規程2条2項に基づき,平成25年度の政務活動費交付申請書を提出した。被告は,同日,本件会派に対し,本件規程3条に基づき,平成25年度の政務活動費として年額180万円を交付することを決定し,本件会派の代表者であるA前議員に通知した。その後,中野区は,本件規程4条に基づく本件会派からの政務活動交付請求書による請求に対し,本件条例3条1項及び2項に基づき,合計180万円(各四半期45万円)を交付した。
(4)  本件金員の支出
本件会派は,平成25年度の政務活動費の支出の一部として,本件法人運営費22万3000円(本件金員)を支出した。その内訳は,次のとおりである。
ア 理事会運営費 2万8000円
イ 中野区委員会運営費 1万5000円
ウ 年会費 18万円
(5)  住民監査請求
原告らは,平成26年9月5日,中野区監査委員に対し,本件金員を含む平成25年度の政務活動費の支出について,その支出が違法であるなどとして,住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
(6)  監査の結果の通知
中野区監査委員は,平成26年10月29日,本件監査請求を棄却する旨の決定をし,原告らは,同月30日頃までに,監査の結果の通知を受けた。
(7)  本件訴えの提起
原告らは,平成26年11月26日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件の争点は,中野区が,本件会派に対する本件金員の不当利得返還請求権を有しているか否かである。争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。
(1)  原告ら
ア 政務活動費は,中野区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものであり(本件条例1条),会派が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し,区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で本件条例別表に定める経費に充てることができるものとされている(本件条例5条)。
本件条例の趣旨及び本件条例が認める支出科目に照らせば,本件法人という団体の運営費を政務活動費から支出することは許されない。本件金員は,A前議員の自己研さんのためのものであり,A前議員が自ら負担することが当然である。
本件条例別表の「研究研修費」の内容は,「会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費」と定められており,議員個人が参加する団体の運営費を支出することは認められていない。
また,本件手引きにおいても,議員個人が参加する団体の運営費を認める例示はない。
イ 本件会派が行った本件金員の支出は違法であるから,その全額が本件条例8条に定める残余金に当たる。
ウ 以上によれば,中野区は,本件会派に対する本件金員の不当利得返還請求権を有しているというべきである。
(2)  被告
ア 本件金員は,いずれも本件条例が定める適法な政務活動費として支出されたものである。
イ 年会費及び中野区委員会運営費はいずれも,A前議員の説明によれば,本件法人及び中野区委員会の主催する研修会や勉強会に出席するために必要な経費ということであり,そうであれば,実質的には研修に係る出席者負担金及び会費に該当するものである。
ある支出が政務活動費の支出として認められるか否かは,支出の名目ではなく,その実質的な目的や性質からみて判断されるべきであり,実質的な目的や性質から政務活動に当たる支出といえるか否かの判断については,議会において独立性を有する団体である会派の自主性を重んじ,会派に一定の裁量が認められるべきである。
政務活動費制度は,その支出が条例の認める経費に当たらないことが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除いては,地方公共団体の執行機関が,実際に行われた政務活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその適合性を審査することを予定しているものではなく,本件においても,A前議員から上記支出が実質的には研修に係る出席者負担金及び会費に相当するものである旨の説明があった以上,中野区としてはこれを明確に否定する事情がない限りは,A前議員の説明を前提として「研究研修費」としての支出であると判断せざるを得ないものである。そして,上記支出は,本件手引きの定める禁止事項にも当たらないから,本件条例の認める経費に当たらないことが明らかにうかがわれるということもない。
さらに,年会費及び中野区委員会運営費は,研修の受講にとどまらず,地域との協働,地域社会の発展に関する調査活動への参加という意味でも,議会の活動との関連性が認められること,基礎となる調査研究活動費用の額が相当でないことを疑わせる事情もないことも勘案すれば,政務活動費として適法な支出というべきである。
ウ 理事会運営費についても,A前議員の説明によれば,その性質は年会費及び中野区委員会運営費と同様であり,地域との協働,地域社会の発展に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費であるから,政務活動費として適法な支出であるのは年会費及び中野区委員会運営費と同様というべきである。
エ 以上によれば,中野区は,本件会派に対する本件金員の不当利得返還請求権を有していないというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  判断枠組み等
(1)  地方自治法100条14項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができ,この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない旨規定しているところ,その趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものであると解される。そうすると,政務活動費を充てることが許される会派又は議員の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動が,その客観的な目的や性質に照らし,議員としての活動との間に合理的関連性を有することを要するものと解される(最高裁平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。
(2)  そして,本件条例は,地方自治法100条14項等の規定を受けて,中野区議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものであるところ(1条),本件条例5条は,政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し,区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で本件条例別表に定める経費に充てることができる旨規定し,本件条例8条は,区長は,会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において本件条例5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる旨規定している。また,本件条例別表は,本件条例5条の政務活動費を充てることができる経費として,会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費である研究研修費等を列挙して規定し,本件手引きは,研究研修費等として充てることができる経費の範囲の留意事項を規定しているところ,本件手引きの規定する留意事項は,その内容等に照らして合理的なものであると認められる。
このように,政務活動費が使途を限定して交付される公金であり,残余があれば返還を命ずることができるとされていることからすれば,政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動に基づく支出が本件条例別表及び本件手引きに則したものであることを要するものと解され,本件条例に基づき政務活動費の交付を受けた会派が,当該年度において交付を受けた政務活動費を本件条例別表及び本件手引きの定めを逸脱する支出に充てた場合には,当該会派は,これらの支出に充てられた部分に相当する額について,中野区に対して不当利得返還義務を負うものというべきである。
(3)  本件条例別表及び本件手引きが定める会派が行う調査研究その他の活動には,会派がその名において自ら行うもののほか,会派の所属議員等にこれを委ね,又は,所属議員による活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれると解すべきである。そして,一般に,会派は,議会の内部において議員により組織される団体であり,その内部的な意思決定手続等に関する特別の取決めがされていない限り,会派の代表者が会派の名においてした行為は,会派自らがした行為と評価されるものである(最高裁平成19年(行ヒ)第170号同21年7月7日第三小法廷判決・裁判集民事231号183頁参照)。本件金員に係る領収書等の宛名はいずれもA前議員となっているが(乙12の1ないし4),前提事実(2)のとおり,本件会派はA前議員が唯一の所属議員である一人会派であり,本件会派の代表者及び経理責任者の地位を兼ねていることからすれば,本件金員に係る活動は,本件会派のための活動として承認されたものと認められる。
2  認定事実
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  本件法人は,個人の修練,社会への奉仕,世界との友情を信条とし,社会の開発及び世界の繁栄と平和に寄与することを目的とし,その目的を達成するための事業の一つとして,地域社会の健全な発展に資する事業を行うものとされている。(乙14)
(2)  本件法人の会員は,正会員,特別会員,賛助会員の3種類であり,正会員は,東京23区内及びその周辺の地域に居住又は勤務する満25歳以上満40歳未満の品格ある青年で,本件法人の目的に賛同して入会した個人(ただし,正会員がその事業年度中に満40歳に達した場合は,当該正会員はその事業年度内において正会員としての資格を有する。)である。本件法人の会員として入会しようとする者は,理事会の承認を得なければならず,また,正会員は,本件法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,正会員になった時及び毎年,所定の入会金及び会費を納入しなければならないとされている。(乙14)
(3)  本件法人において,理事会運営費は,本件法人の理事会の運営のための費用と本件法人が開催する事業の登録料などに充てられており,中野区委員会運営費は,中野区委員会の運営のための費用,中野区委員会主催の研修会費及び内部勉強会の講師謝礼などに充てられている。また,年会費は,本件法人の事務所費,事務局職員の人件費,事業費,運営諸経費であり,事業費は公益事業のために全予算の50%以上を使わなければならず,地域の問題点を自ら探し出し,解決するための調査,研究(勉強会),企画,実施等の費用となっている。(甲3)
(4)  A前議員は,平成18年,本件法人に正会員として入会し,平成19年頃,本件法人の実行委員長となったが,この頃から,地元の小学生に対し,インターネット上で環境問題への取組みをしている商店の取材をしてもらい,取材結果をマップ上に落とし込みながら,様々な取組みがあることを学んでもらうというエコマップの活動を始めた。A前議員は,その後,四,五年ほど,エコマップの活動を継続した。(証人A)
(5)  A前議員は,平成23年5月2日,被告に対し,本件会派の会派結成届を提出した。本件会派は,子供らの健全な育成等を目的とするものであった。(前提事実(2),証人A)
(6)  A前議員は,平成25年1月から同年12月までの間,本件法人の中野区委員会の委員長を務めていた。A前議員は,この期間中,若者に対してより身近に政治を感じてもらえるようなイベントや働き掛けに取り組んでいた。もっとも,A前議員は,平成25年度の中野区議会において,そのような取組みによって得られた経験や知識に触れるような質問はしていない。
なお,A前議員は,この間,本件法人の理事会にも出席していた。(甲8,証人A)
(7)  中野区は,本件金員中の年会費について,以前に,A前議員から,年会費を支払わなければ,本件法人が実施する研修会等を受講することができないため,研究研修費として支出した旨の説明を受けたことがあった。(甲3)
3  検討
(1)  前記のとおり,政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動が,その客観的な目的や性質に照らし,議員としての活動との間に合理的関連性を有すること,具体的には,当該行為ないし活動に基づく支出が本件条例別表及び本件手引きに則したものであることを要するものと解され,本件条例に基づき政務活動費の交付を受けた会派が,当該年度において交付を受けた政務活動費を本件条例別表及び本件手引きの定めを逸脱する支出に充てた場合には,当該会派は,これらの支出に充てられた部分に相当する額について,中野区に対して不当利得返還義務を負うものというべきである。
(2)  この点,本件条例別表は,本件条例5条の政務活動費を充てることができる経費として,会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費である研究研修費や,会派が住民からの区政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費である広聴費を挙げ,本件手引きは,研究研修費の例示として,会場費,機材借上げ費,講師謝金,調査研究委託費,出席者負担金及び会費,交通費,宿泊費,食事代等を,広聴費の例示として,会場費,印刷費,茶菓子代,会派として地域団体の会合に出席する場合の会費相当額等をそれぞれ挙げているものの,他の団体の運営費や他の団体の年会費自体については,本件条例別表及び本件手引きには何ら記載がない。なお,年会費を支払わなければ,本件法人が実施する研修会等を受講することができなかったとしても,年会費は研究会又は研修会に参加するために要する経費(受講費用)や会派として地域団体の会合に出席する場合の会費相当額そのものではないから,研究研修費や広聴費と同視することはできない。
また,本件条例別表は,本件条例5条の政務活動費を充てることができる経費として,包括的に会派が行う活動に必要な経費をその他の経費として挙げているが,本件手引きがその他の経費の例示として費目が複数にわたる振込手数料等を挙げているにすぎないことや,上記2で認定した事実関係に照らせば本件法人の運営費を支出することが会派が行う活動に関連していたものともいい難いことに鑑みれば,本件法人の運営費である理事会運営費,中野区委員会運営費及び年会費が,その他の経費に該当するものと解することもできない。このことは,本件法人の事業として,地域社会の健全な発展に資する事業が掲げられていることによってもその結論が左右されるものではない。
(3)  そうであるとすれば,本件金員の支出に政務活動費を充てることは本件条例別表及び本件手引きの定めを逸脱するものというべきであり,中野区は,本件会派に対する本件金員相当額の不当利得返還請求権を有していると認められる。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 増田稔 裁判官 齊藤充洋 裁判官 佐野義孝)

 

別紙
関係法令等の定め
(1) 地方自治法
地方自治法100条14項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができ,この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない旨規定している。
(2) 中野区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年中野区条例第3号。以下「本件条例」という。)(甲1)
ア 本件条例1条は,本件条例は,地方自治法100条14項等の規定に基づき,中野区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする旨規定している。
イ 本件条例2条は,政務活動費は,中野区議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。)に対して交付する旨規定している。
ウ 本件条例3条1項は,政務活動費は,各月1日における当該会派の所属議員数に月額15万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する旨規定している。
エ 本件条例3条2項は,政務活動費は,各四半期の最初の月に,当該四半期に属する月数分を交付し,ただし,四半期の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月までの月数分を交付する旨規定している。
オ 本件条例5条は,政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し,区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で本件条例別表に定める経費に充てることができる旨規定している。
カ 本件条例8条は,区長は,会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において本件条例5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる旨規定している。
キ 本件条例別表は,本件条例5条の政務活動費を充てることができる経費として,①会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費である研究研修費,②会派が行う活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費である調査旅費,③会派が行う活動のために必要な資料の作成又は図書,資料等の購入に要する経費である資料費,④会派の活動,議会活動の広報に要する経費である広報費,⑤会派が住民からの区政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費である広聴費,⑥会派における各種会議に要する経費である会議費,⑦会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費である人件費,⑧会派が行う活動に係る事務遂行に必要な経費である事務費並びに⑨上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費であるその他の経費を列挙して規定している。
(3) 中野区議会政務活動費の交付に関する規程(平成13年議会議長訓令第1号。以下「本件規程」という。)(乙1)
ア 本件規程2条2項は,政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年度,議長を経由して区長に対し,政務活動費交付申請書を提出しなければならない旨規定している。
イ 本件規程3条は,本件規程2条2項の規定により申請した会派の代表者に対する交付決定の通知は,政務活動費交付決定通知書による旨規定している。
ウ 本件規程4条は,会派の代表者は,政務活動費の交付日の10日前までに,区長に対し,政務活動費交付請求書を提出しなければならない旨規定している。
(4) 政務活動費の手引き(以下「本件手引き」という。)(乙2)
ア 本件手引きは,「研究研修費」として充てることができる経費の範囲の留意事項は,次のとおりである旨規定している。
(ア) 内容
会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費
(イ) 例示
会場費,機材借上げ費,講師謝金,調査研究委託費,出席者負担金及び会費,交通費,宿泊費,食事代等
(ウ) 支払に当たっての留意事項
①会の名目を問わず,内容が研修(講師の話を聴くような勉強会)であれば,研究研修費で支出してもよい。
②政党主催であっても,勉強会,研修会であれば,研究研修費から支出してよい。
③交通費にはタクシー代も含まれる。
(エ) 禁止事項
①飲食のみを目的とした会合に係る経費
②政党の集会に係る経費
イ 本件手引きは,「広聴費」として充てることができる経費の範囲の留意事項は,次のとおりである旨規定している。
(ア) 内容
会派が住民からの区政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費
(イ) 例示
会場費,印刷費,茶菓子代,会派として地域団体の会合に出席する場合の会費相当額等
(ウ) 支払に当たっての留意事項
業界団体,町会等地域団体から会派宛ての案内状があり,会派として出席(人数制限なし)する際の会費相当額は,広聴費で支出してよい。
(エ) 禁止事項
私的及び会派の慶弔関係の交際経費
ウ 本件手引きは,「その他の経費」として充てることができる経費の範囲の留意事項は,次のとおりである旨規定している。
(ア) 内容 上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費
(イ) 例示 費目が複数にわたる振込手数料等


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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