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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成27年10月27日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)15号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA10276004

事案の概要
◇岡山市内に所在する特定非営利活動法人である原告が、被告市長に対し、岡山市議会の会派7団体は、平成22年度分として岡山市から交付を受けた政務調査費から、同期間中に市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余額を岡山市に返還すべきところ、一部、政務調査費として支出すべきでない費用についても支出し、岡山市に返還していないため、その相当額を同市の損失において法律上の原因なく利得しており、またそのことにつき悪意であるから、岡山市は、上記各会派に対して不当利得返還請求権及び法定利息請求権を有しているにもかかわらず、それらの行使を違法に怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、同各会派に不当利得として政務調査費として支出すべきでない費用相当額及び利息の支払を請求するよう求めた事案(住民訴訟)

裁判経過
控訴審 平成28年11月10日 広島高裁岡山支部 判決 平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日  平成27年10月27日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)15号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA10276004

岡山市〈以下省略〉
原告 特定非営利活動法人X
同代表者理事 A
同訴訟代理人弁護士 A
同 東隆司
岡山市〈以下省略〉
被告 岡山市長Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
同 竹田航
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
岡山市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z市議団
同代表者団長 B
同訴訟代理人弁護士 鵜野一郎

 

 

主文

1  被告は,岡山市議会における会派「a会」に対し,154万7752円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人に対し,9万8669円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「b団体」に対し,331万1688円を支払うよう請求せよ。
4  被告は,岡山市議会における会派「c会」に対し,190万3438円を支払うよう請求せよ。
5  被告は,岡山市議会における会派「d団体」に対し,85万7681円を支払うよう請求せよ。
6  被告は,岡山市議会における会派「e会」に対し,82万5580円円を支払うよう請求せよ。
7  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8  訴訟費用(補助参加により生じた費用は除く。)は,これを100分し,その26を被告の,その余を原告の負担とし,補助参加により生じた費用は,これを100分し,その8を被告補助参加人の,その余を原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,岡山市議会における会派「a会」に対し,735万5384円及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人に対し,128万6049円及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「c会」に対し,692万7804円及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
4  被告は,岡山市議会における会派「b団体」に対し,837万5501円及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
5  被告は,岡山市議会における会派「d団体」に対し,457万8651円及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
6  被告は,岡山市議会における会派「f市議団」に対し,267万5953円及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
7  被告は,岡山市議会における会派「e会」に対し,190万1854円及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である原告が,被告に対し,岡山市議会の会派7団体は,平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)分として岡山市から交付を受けた政務調査費から,同期間中に市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余額を岡山市に返還すべきところ,一部,政務調査費として支出すべきでない費用についても支出し,岡山市に返還していないため,その相当額を同市の損失において法律上の原因なく利得しており,またそのことにつき悪意であるから,岡山市は,上記各会派に対して不当利得返還請求権及び法定利息請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各会派に不当利得として政務調査費として支出すべきでない費用相当額及びこれらに対する政務調査費の残余額を返還すべき日の翌日である同年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め,行政規則,取扱い
(1)  地方自治法
100条
14 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
(2)  岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「本件条例」という。乙1)
(趣旨)
第1条
この条例は,地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき,岡山市議会議員の調査研究に資するための経費の一部として,議会における各会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政務調査費の交付対象)
第2条
政務調査費は,岡山市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(政務調査費の額及び交付方法)
第3条
1 会派に対して交付する政務調査費の月額は,当該会派の所属議員数に応じ,議員1人につき135,000円を乗じて得た額とし,半期ごとに交付する。
2ないし5 (略)
(使途基準)
第5条
会派は,政務調査費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究のための経費以外のものに充ててはならない。
(収支報告書等の提出等)
第7条
1 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,これに領収書等の証拠書類の写しを添えて,議長に提出しなければならない。
2 前項の規定による収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務調査費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 略
(政務調査費の返還)
第8条
市長は,政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還させるものとする。
別表(5条関係)
〈表省略〉
(3)  政務調査費取扱要領(乙3)
政務調査費の使途等の取り扱いについては,この取扱要領によるものとする。
1 支出にあたっての留意事項
(略)
旅費は,市の旅費規程に基づき「特別職の職員」を適用する。
2 以下略
(4)  岡山市職員等の旅費に関する条例(以下「岡山市の旅費規程」という。乙5)
(旅費の支給)
第3条
1 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(中略)
(旅費の計算)
第6条
旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。以下略。
第7条
1 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあたっては,400キロメートル,水路旅行にあたっては200キロメートル,陸路旅行にあたっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書きにより通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書き及び前項の規定により計算した日数による。
(中略)
(旅費の種類)
第14条
1ないし3 略
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 略
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支出する。
(中略)
(航空賃)
第17条
1 航空運賃の額は,旅客運賃による。
(中略)
(車賃)
第18条
1 車賃の額は,別表第1の定額(特別職の職員については1キロメートルにつき37円)による。以下略。
2及び3 略
(日当)
第19条
1 日当の額は,別表第1の定額(特別職の職員については1日につき3000円)による。
2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。
4 県内における旅行の場合には,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き,前3項の規定にかかわらず,日当は支給しない。
(宿泊料)
第20条
1 宿泊料の額は,別表第1の定額(特別職の職員については1夜につき1万4800円)。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し,又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(5)  政務調査費による海外行政調査に関する取扱要領(乙4)
(趣旨)
第1条
この要領は,本市議会の各会派に交付される政務調査費による海外行政調査の旅費に関する事項を定めるものとする。
(派遣)
第2条
政務調査費による海外行政調査の派遣は,次の場合に実施する。
(1) 諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査するために行う行政調査。
(2) 姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合。
(制限)
第3条
政務調査費による海外行政調査を実施する場合における制限は,次の各号に定めるところによる。
(1) 派遣人数については1回につき議員2人以上とする。
(2) 派遣回教については,議員1人当たり年間3回までとする。
(3) 派遣期間については,概ね5日間以内とする。
(4) 旅費の支出枠については,総計で議員1人当たりの政務調査費の年間交付額の3分の1以内とする。
(5) 派遣先は主として公的機関とする。
(6) 観光目的の海外旅行ツアーを利用して行政調査は実施できない。
(7) 他の海外行政調査の派遣と重複して実施できない。
(8) 本会議等開催中は実施できない。
2 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含む。)
(1) 当事者等
ア 原告は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である。
イ 被告は,岡山市の執行機関である。
ウ a会,被告補助参加人,b団体,c会,d団体,f市議団,e会(以下,上記7団体を併せて「本件各会派」という。)は,いずれも岡山市議会における会派である。
(2) 岡山市における政務調査費の概要
岡山市は,議会における各会派に対し,議員の調査研究に資するための経費として,議員1人に月13万5000円の政務調査費を交付することとし(地方自治法100条14項,本件条例1条,2条,3条1項),被告は,各会派に,交付された政務調査費から,市政の調査研究に資するために必要な経費として支出した総額を控除した残余額を返還させるものと規定している(本件条例8条)。
政務調査費の使用にあたって,各会派は,本件条例に基づいた使用,政務調査費にかかる収入及び支出の報告書の作成,領収書等の証拠書類の写しの添付が義務づけられている(本件条例5条,7条)。
(3) 本件各会派への政務調査費の交付
被告は,平成22年度の政務調査費として,本件各会派に対し,以下のとおりの金額を交付した。
ア a会 1458万0000円
イ 被告補助参加人 1620万0000円
ウ b団体 1620万0000円
エ c会 1296万0000円
オ d団体 1134万0000円
カ f市議団 810万0000円
キ e会 324万0000円
(4) 本件各会派からの残余額の返還
本件各会派は,岡山市議会議長に対し,平成23年4月30日までに,政務調査費に係る収支報告書を提出し,残余額を被告に返還した。更に,a会,b団体,c会及びd団体は,平成24年6月18日,追加返還額を残余額に追加して岡山市に返還した。本件各会派の報告した政務調査費の支出額,残余額及び追加返還額は,次のとおりである(甲3)。
ア a会
支出額 1358万1913円
残余額 99万9032円
追加返還額 22万8774円
イ 被告補助参加人
支出額 583万4822円
残余額 1036万7046円
ウ b団体
支出額 1487万0203円
残余額 133万0744円
追加返還額 17万7868円
エ c会
支出額 1041万6859円
残余額 254万3899円
追加返還額 5万0745円
オ d団体
支出額 928万7693円
残余額 205万2661円
追加返還額 17万1236円
カ f市議団
支出額 546万8970円
残余額 263万1614円
キ e会
支出額 320万2766円
残余額 3万7356円
(5) 本件訴えに至る経緯
ア 原告は,岡山市監査委員に対し,平成24年4月25日,返還にあたって,本件各会派が政務調査費として支出した別紙2記載の整理番号に対応する各費用(各「会派支払額」欄に記載の金額が各費用である。以下「本件各費用」という。)は,使途基準に違反し,政務調査費として支出すべきでない費用であるのに,当該費用を控除しているため,本件各会派には,上記支出すべきでない費用を同市に返還すべき義務があるところ,その返還をせず上記支出すべきでない費用相当額につき同市の損失において不当に利得していることから,同市は本件各会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っているとして,上記費用相当額につき被告に返還請求するよう求める監査請求をした(甲1,2)。
イ 上記監査請求を受け,岡山市監査委員は,平成24年6月21日,一部政務調査費としての使途に合致していない支出が認められたが,自主的に返還されたため,本件各会派が返還すべき金額はないとして,その請求を棄却し,同日原告に通知した(甲3)。
(6) 本訴提起
原告は,平成24年7月20日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3 争点
本件の争点は,本件各費用が,政務調査費として支出すべきでない費用であるか否か,すなわち,議員の調査研究に資するため必要な経費に当たるか否か(争点1),本件各会派が悪意の受益者に当たるか否か(争点2)である。
(1) 争点1について
本件各費用が議員の調査研究に資するため必要な経費に当たるか否かを判断する基準について(争点1-1),原告及び被告の主張(総論的主張)は別紙1のとおりであり,また,本件各費用が上記経費に当たるか否かについて(争点1-2),原告の主張は別紙2「否認理由等」欄記載のとおりであり,被告の主張は同「被告の反論」欄記載のとおりである。
(2) 争点2について
(原告の主張)
本件各会派は悪意の受益者である。
(被告の主張)
本件条例第8条は,直ちに余剰を返還すべきことを規定しているものではなく,本件各会派は原告の主張に対して,本件各費用を政務調査費として支出することは許されるとして争っているのであり,本件の判決が確定しないかぎり,本件各会派は悪意ではない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1-1
地方自治法100条は,普通地方公共団体が条例をもって,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができるとしている。首長に支給の可否を委ねることなく,会派を通し又は直接議員の自由な活動を助成する一方で,条例をもってする民事的統制により,その利用の透明化及び適正化を図ったものであると解される。そして,本件条例は,政務調査費の交付先を会派としており(2条),会派が使用できる政務調査費の使途基準を別表のとおり定め(以下「本件使途基準」という。),市政に関する政務調査費のための経費以外のものに充ててはならないとしていること(5条),会派の経理責任者に対して,収支報告書等の提出を義務付けている(7条)ところ,本件使途基準によれば,研究研修費は,会派が自前で研究会,研修会を開催したり,他の団体の研究会,研修会に参加するため(以下「研究研修活動」という。)に用いることを,また,調査旅費,資料作成費,資料購入費,人件費,事務費及び雑費は,いずれも会派の行う調査研究活動のために用いることを,さらに,広報費は,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするため(以下「広報活動」という。)に用いることを,広聴費は,会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等(以下「広聴活動」という。)に用いることをそれぞれ必要としているから,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費,又は,当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる,研究研修活動,調査研究活動,広報活動及び広聴活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費は,本件使途基準に該当しないから,政務調査費として支出することは当然できないものと解される。
もっとも,議員が行う研究研修活動,調査研究活動,広報活動及び広聴活動は多岐にわたるものであって,本件条例が,会派の経理責任者に対して,収支報告書等の提出を義務付ける以外に,政務調査費として支出した個々の経費の目的や内容等について具体的に報告を命じる規定をおいていないことに照らし,議員の自律を促しつつ,執行機関等の干渉を防止する趣旨(抑制と均衡)に留意する必要がある。
したがって,支出目的等から前記諸活動と関連性がある場合又は関連性がないとはいえない場合であっても,本件使途基準が定める合理性や必要性を欠く場合には,当該政務調査費としての使用はできないと解するのが相当である。
また,地方公共団体の議会の議員が行う公的活動には,会派の調査研究活動と会派の調査研究以外の政治活動があるため,両者が混在する活動があり得る。そういった場合において使用された費用については,両活動の比率が具体的に判明する場合にはその比率で按分した額の限りで,両活動の比率が具体的に判明しない場合には,原則として2分の1の割合で按分した限りで会派の調査研究活動と関連性があるとすることが許されると解すべきである。
さらに,会派の調査研究活動,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されている認められる費用については,政務調査活動に利用された比率が具体的に判明しないかぎりは,全活動に等しく利用されたとして,3分の1で按分し,その限度を超えた費用は会派の調査研究活動と関連性がないと解すべきである。
以下,本件各費用ごとに検討し,必要な限りで原告の総論的主張についても検討を加える。
2  争点1-2(以下,本件各費用につき別紙2に記載している整理番号を用いて表記することとし,特に記載のない限り,証拠は枝番号を含むものとする。)
(1)  a会
ア 研究研修費
(ア) 会費
a 整理番号185は,平成ビジョンの会が開催した勉強会への参加費として報告されており,平成22年6月6日付けの領収書が発行されていると認められる。当該勉強会は,歴史教科書採択問題についての勉強会であると認められ(甲Aア2,乙Aア1),会派の調査研究活動との関連性がないとはいえず,研究研修費として合理性及び必要性があると認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号881に係る3000円は,平成22年11月30日に会派により支払われた「『明日への選択』地方議員ネットワーク」という団体に対する会費であると報告されている。同団体は,日本政策研究センターが発行する月刊誌「明日への選択」を購読する全国の地方議員により構成され,教育問題や家庭問題等に取り組むことを目的としていると認められ,その目的等から,当該団体へ所属するために会費を支払うことは,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,いずれも年会費として不相当な金額であるとは認められないから(甲Aア1,同3,乙Aア4ないし6),研修研究費としての必要性及び合理性がないとはいえず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) 駐車料
整理番号726は,「駅前みよしの まちづくり勉強会」を,882はg小学校跡地にh病院を誘致することに関して住民の意見を聴く「g小学校跡地問題研究会」を目的として,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日付に支出した駐車料であると報告されており(甲Aア4,同6,同7,乙Aア5,同6),その報告内容から,いずれも駐車場の利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の利用及びその利用金額が研究研修費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
イ 調査旅費
(ア) 交通・宿泊費
a 整理番号1は,平成22年4月15日から19日にかけて,中国視察として中国洛陽市を訪問した旅費として報告されたものである(甲Aイ2)。岡山市と洛陽市は,約30年間にわたって友好姉妹都市であり,同視察の主たる目的は,観光客の誘致と経済交流であって,洛陽市では,市長,商務局及び旅遊局を訪問し,洛陽市の木製品加工会社,トラック,トラクター等の農業用車両の製造会社及びIT企業等を視察し,商務局では経済交流についての意見交換をし,旅遊局ではマスコミを利用した両市の宣伝を検討し,市長主催の懇親会等に参加して友好を深めるなどしたことが認められる(乙Aイ1)。友好姉妹都市を訪問し,観光客の誘致や経済交流について意見交換等を行うことが,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできない。
上記視察の旅行代金は14万7000円であり,このうち,国際線に係る航空費等が5万1000円,中国国内線に係る航空費等が1万7800円,宿泊費が4万円,洛陽市滞在中の車代が7600円,添乗渡行費(実費)・視察段取料・添乗サービス料(4泊5日)が3万0600円である(甲Aイ2,乙Aイ1)。上記のうち,宿泊費,航空費及び車賃が岡山市の旅費規程に反しているとまで認めることはできない(岡山市の旅費規程14条4項,6項及び7項,17条1項,18条1項,20条1項及び別表第1)。また,添乗渡行費(実費)・視察段取料・添乗サービス料については,旅費規程により旅費として支出することはできないが,視察の段取り等を行い,視察を円滑に進めるため,添乗員を利用することが,会派の調査研究活動の経費としての必要性及び合理性を欠くとは認められないから,いずれの費用についても,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号2ないし4は,平成22年4月5日から8日にかけて,和歌山市の住まいづくり新築奨励に係る商品券交付について,田辺市の生涯学習施設整備について及び伊勢市のおかげ横丁について視察するための宿泊費として報告されたものであり(甲Aイ3ないし5),報告書(乙Aイ2)には,上記商品券,生涯学習施設及びおかげ横丁の説明が記載され,パンフレット等が添付された上,岡山市の参考にすべきであるなどの記載があるものの,いずれも個人的感想の域を出るものではなく,市議として予算的検討を加えた形跡もなく,上記各市の市役所や市長に対して,上記各取り組みについての意見を聴取するなどの調査研究活動を行った様子も窺われない。さらに,宿泊先は,ペンション,温泉旅館及び魚つり民宿であるから,上記宿泊費については,上記各取り組みについての視察を目的としたものとは到底認められない。したがって,会派の調査研究活動と関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
上記議員が同年5月にした市政報告に,上記内容を記載していること(甲Aオ3)は,上記認定を左右しない。
c 整理番号78は,平成22年4月13日から14日にかけて,上記イ(ア)bと同一の議員が,認知症対応型共同生活介護について視察するために沖縄県浦添市を訪問した際の旅費として報告されている(甲Aイ6)が,報告書(乙Aイ3)には,デイサービスやグループホームのパンフレット及び同市の福祉保健部介護保険課主任主事の名刺が添付されているものの,報告内容は,同市の介護に関する状況の簡略な説明にすぎず,岡山市との具体的な比較対照すらされていないから,現地での視察を要するほどの内容であるとは到底認められず,調査旅費として必要性及び合理性を欠く。したがって,上記費用については,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
d 整理番号79は,平成22年5月3日に開催された「議員ネット30」の勉強会に参加するため,岡山駅から倉敷駅までのJR線の往復乗車券を購入した調査旅費であると報告されている(甲Aイ7)。議員ネット30とは,真の地方政治を求め,政策研究をすることを目的とし,政策研究会,議会報告書及び会員相互の親睦を図ること等を事業として行う団体であって,上記報告をした議員が同団体に所属していることが認められる(乙Aイ28)。したがって,上記報告内容からすれば,上記旅費が,会派の調査研究活動と関連性を有する費用であると認められ,その費用が必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
e 整理番号80は,平成22年5月18日に,河川サイレン設置事業を視察するため,神戸市を訪問した際の岡山駅から新神戸駅までのJR線の乗車券代として報告されたものである(甲Aイ8,弁論の全趣旨)。報告書(乙Aイ13)によれば,同視察は,神戸市が,都賀川の増水による死亡事故を受けて,河川の増水時に危険を知らせる警報システムを設置したことに関し,警報システムの仕組み等を視察し,旭川等の河川の安全を図ることを目的としたものであると認められる(乙Aイ13)。したがって,上記費用は,会派の調査研究活動と関連性を有する費用であると認められ,その費用が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
f 整理番号186及び187は,平成22年6月4日から6日にかけて,上記イ(ア)b及びcと同一の議員が,府中市都市開発公社及びゴビウスについて視察するため,府中市及び出雲市を訪問した際の宿泊費として報告されている(甲Aイ9,同10)。報告書(乙Aイ4)には,府中市都市開発公社が,i団地定住促進住宅助成金交付事業をしたとして,助成対象者の要件が記載され,パンフレットや要綱が添付されているが,調査嘱託の結果によれば,上記議員は,府中市役所に当日来庁する旨の電話をかけた上,5分程度パンフレットにより説明を受けたに過ぎない。また,島根県立宍道湖自然館ゴビウスについて,岡山市環境学習センター「めだかの学校」と比較した意見が記載されているが,比較検討の対象となる入館者総数や歳出の記載がなく,調査嘱託の結果によっても,上記ゴビウスで施設の職員に対して質問をするなどの調査をしたとは認められない。したがって,両市への訪問が,上記視察を目的としたものであるとは認められず,上記各整理番号に係る費用が,会派の調査研究活動を目的とするものとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
上記議員が同年7月にした市政報告に,上記内容を記載していること(甲Aオ5)は,上記認定を左右しない。
g 整理番号320及び321は,平成22年6月29日,上記イ(イ)b,c及びfと同一の議員が,ちよだ食育ネットワーク事業について視察するため,東京都千代田区千代田保健所を訪問した際の交通費として報告されており,航空券の代金であると認められる(甲Aイ11,同12)。報告書(乙Aイ5)には,上記事業に係るガイドブック,食育出前講座の報告等及び上記保健所健康推進課職員推進主査の名刺が添付されているものの,岡山市の市政に関する考察は抽象的かつ簡易であって,上記訪問が,上記視察を目的としたものであったとは認められない。したがって,会派の調査研究活動を目的とするものであるとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
h 整理番号631は,平成22年7月29日から30日まで,同b,c,f及びgと同一の議員が,推奨品制度について視察するため,高知県宿毛市を訪問した際の宿泊費として報告されている(甲Aイ13,乙Aイ6)が,報告書(乙Aイ6)では,上記推奨品制度の説明がされているものの,上記視察の目的についての記載はない。さらに,上記宿泊費に係る宿泊先が,視察先とされる場所と異なる愛媛県内の温泉宿であることからしても,上記宿泊費は会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
i 整理番号728及び729は,平成22年10月21日から22日にかけて,同b,c,fないしhと同一の議員が,行政改革大綱について視察するため,山口市を訪問した際の交通費及び宿泊費として報告されており,上記交通費は,西日本旅客鉄道株式会社の発行した乗車券の費用であると認められる(甲Aイ14,同15)。報告書(乙Aイ7)には,山口市総務部行革推進課行革推進担当の名刺及び山口市行政改革大綱の表紙が添付されているものの,大綱の内容については抽象的で簡易な説明が記載されているのみであり,調査嘱託の結果によれば,当該議員は,山口市役所の窓口で資料提供を受けたものの,資料の内容についての説明を求めておらず,数分間で同所を辞去していると認められるから,同市への訪問が,上記視察を目的としていたとは到底認められない。したがって,会派の調査研究活動を目的とするものとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
j 整理番号883は,平成22年11月11日,同b,c,fないしiと同一の議員が,特別養護老人ホーム新設について視察するため,東京都を訪問した際の交通費として報告されており,航空券の費用であると認められる(甲Aイ16)。報告書(乙Aイ8)には,津高地区の老人ホームの待機者が多いことを受けて,前衆議院議員にその相談に行った旨の記載があり,同議員及び新設準備中の老人ホームの代表者の名刺が添付されているが,上記相談の内容や結果についての記載はなく,訪問先をわざわざ前衆議院議員とした理由も不明である。そうすると,同視察は,会派の調査研究活動を目的とするものであったとは認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
k 整理番号884は,平成22年11月23日から24日にかけて,防衛省市ヶ谷見学及び江戸東京博物館の視察のために東京都を訪問した際に支出された交通費として報告されており,航空券の費用であると認められる(甲Aイ17,乙Aイ29)が,報告書(乙Aイ29)によれば,いずれも,一般客としての見学であると認められ,上記報告書には,上記両施設を見た個人的感想が記載されているにすぎず,見学したことを裏付ける資料は添付されていない。また,事後的に記載されたと認められる上記費用の説明には,上記報告書の内容と異なり,「靖国神社遊就館の視察 地元選出国会議員と国交省職員との協議」と記載されていること(乙Aイ14)からすると,当該議員が現実に上記見学をしたのかという点についても合理的な疑いが残る。少なくとも,領収書に記載した文言が思い違いであった旨の乙Aイ第30号証の記載はたやすく信用しがたい。そうすると,同視察の目的は明らかでないから,会派の調査研究活動を目的とするものとは認められず,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
l 整理番号1019及び1020は,平成22年12月23日に,市民相談を目的とした,岡山駅から香登駅までの交通費として報告されており,鉄道の乗車券の費用であると認められる(甲Aイ18,同19)。上記報告内容からすれば,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,鉄道の利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
m 整理番号1153及び1154は,平成22年12月24日から25日にかけて,上記イ(ア)b,c,fないしjと同一の議員が,工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について視察するため,鹿児島市を訪問した際の交通費及び宿泊費として報告され,上記交通費は,鉄道の乗車券の費用であると認められる(甲Aイ20,同21)が,報告書(乙Aイ9)によっても,同視察の目的は明らかでなく,調査嘱託の結果によっても,上記議員が上記の頃,鹿児島市役所を視察したことは裏付けられないから,結局,視察先及び同報告書に添付された資料の入手先は不明であって,宿泊先が鹿児島市ではなく同県指宿市内の休暇村である理由も不明である。したがって,会派の調査研究活動を目的とするものとは認められず,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
n 整理番号1251及び1252は,平成23年2月1日から2日にかけて,同b,c,fないしj及びmと同一の議員が,国際展示場で開催された「グルメ&ダイニングスタイルショー」へ参加するため東京都を訪問した際の宿泊費及び交通費として報告されており,上記交通費は,航空券の費用であると認められる(甲Aイ22,同23)。報告書(乙Aイ10)によれば,上記ショーは,「新しい世界との交流“日本の食の地域ブランド”の創造と発見!」をテーマとし,食品メーカーや雑貨メーカー等を出展対象,小売店や小売業,フードサービス業者等を来場者として実施されたものであって,岡山北商工会が出展したことが認められる。しかし,上記報告書には,出展した商品名と参加した旨が記載され,上記議員の「マスカットや白桃など新たな商品化を計ることによって,岡山市の観光にも寄与できればと思います。」との感想が付記されているに過ぎず,上記議員の参加方法は不明であり,上記感想は,岡山市北商工会の参加目的や方法等について調査研究したことを踏まえたものとは認められないから,会派の調査研究活動を目的とするものとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
o 整理番号1388ないし1390は,平成23年3月20日から22日にかけて,同b,c,fないしj,m及びnと同一の議員が,沖縄県立博物館,美術館及び国際通りを視察するため,那覇市を訪問した際の宿泊費,バス料金及び航空券代として報告されている(甲Aイ24ないし26)が,報告書(乙Aイ11)には,上記博物館・美術館のパンフレットが添付され,岡山市のデジタルミュージアムの運営強化及び岡山市内の商店街活性化への言及があるものの,その内容は,制度や品揃えを参考にせよというもので,観光に伴う個人的かつ一般的感想の域を出るものではなく,同市への訪問が,視察を目的としたものは認められない。したがって,会派の調査研究活動を目的とするものとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
p 整理番号1391は,平成23年3月24日,同b,c,fないしj,mないしoと同一の議員が,文京ふるさと歴史館の視察のため,東京都を訪問した際の航空券代として報告されている(甲Aイ27)が,報告書(乙Aイ12)には,上記歴史館の平成15年と同16年に発行されたワンポイント講義のレジュメ,上記歴史館「友の会だより」増刊号等が添付され,岡山市の地域センターの有効利用について言及されているものの,その記載は簡易であって,年間来館者数,運営費用等についての記載はないことからすると,わざわざ現地での視察を要するほどの内容であるとは認められず,調査旅費として必要性及び合理性を欠く。したがって,いずれの費用も,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) タクシー代
a 整理番号732,733及び886に係るタクシー代は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,いずれもその報告の内容からタクシーの利用目的が会派の調査研究活動との関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Aイ28,同39,同40,同42)。
b タクシーを利用した目的を「意見交換」(整理番号6(甲Aイ30))及び「調査」(整理番号472(甲Aイ35))と報告するものは,いずれもその報告内容から会派の調査研究活動を目的とするものであるとは認められず,会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
整理番号731は,上記イ(ア)iに係る山口市視察の際に要したタクシー代として報告されている(甲Aイ38)ところ,同視察に係る費用が会派の調査研究活動のための費用でないと認められることは上記のとおりである。
c 整理番号5に係るものは,平成22年4月19日に会派から支出された同年3月中のタクシー代であると認められ,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(甲Aイ29)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
d 整理番号81に係るものは,平成22年5月18日に会派から支出された同年4月中のタクシー代であると認められ,そのうち,「目的等」を「鍼灸マッサージ協会意見交換会」とするもの(同月4日付け(タクシー利用日付。以下同じ。))は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Aイ31),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
また,原告は,「目的等」を「市民相談」とするタクシー代(同月13日付け)について,同タクシーを利用した議員が同日沖縄県に視察に行っていた旨を報告していたことから,政務調査費とは認められないと主張するところ,当該議員は,同日,沖縄県に行ったことが認められるから(上記(ア)o),同日に市民相談をしたという報告はにわかに信用できず,上記タクシーの利用は,会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
その余は,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(同上)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
e 整理番号188に係るものは,平成22年6月17日に会派から支出された同年5月中のタクシー代であると認められ,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(甲Aイ32)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
f 整理番号322に係るものは,平成22年7月17日に会派から支出された同年6月中のタクシー代であると認められ,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(甲Aイ33)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
g 整理番号471に係るものは,平成22年8月17日に会派から支出された同年7月中のタクシー代であると認められ,そのうち,「目的等」を「国民文化祭100日前イベント調査」とするもの(同日24日付け)は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Aイ34),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
その余は,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(同上)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
h 整理番号632に係るものは,平成22年9月17日に会派から支出された同年8月中のタクシー代であると認められ,そのうち,「目的等」を「C」とするもの2件(同月8日付け)は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Aイ36),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
その余は,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(同上)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
i 整理番号730に係るものは,平成22年10月18日に会派から支出された同年9月中のタクシー代であると認められ,そのうち,「目的等」を「意見交換会」とするもの(同月27日付け)は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Aイ37),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
その余は,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(同上)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
j 整理番号885に係るものは,平成22年11月17日に会派から支出された同年10月中のタクシー代であると認められ,そのうち,「目的等」を「開業医紹介」とするもの(同月9日付け)は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Aイ41),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
その余は,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(同上)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
k 整理番号1021に係るものは,平成22年12月17日に会派から支出された同年11月中のタクシー代であると認められ,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(甲Aイ43)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
l 整理番号1155に係るものは,平成23年1月18日に会派から支出された平成22年12月中のタクシー代であると認められ,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(甲Aイ44)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
m 整理番号1253に係るものは,平成23年2月17日に会派から支出された同年1月中のタクシー代であると認められ,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(甲Aイ45)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
n 整理番号1392に係るものは,平成23年3月17日に会派から支出された同年2月中のタクシー代であると認められ,そのうち,「目的等」を「温水プール,利用状況調査」とするもの(同月20日付け)は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Aイ46),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
その余は,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(同上)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) ガソリン代
自家用車に対する燃料代は原則として2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許されることについては,当事者間に争いがない。
a 整理番号90は,平成22年5月16日にされた9.55リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であり,上記給油を行った議員は,同月15日にも52.00リットルの給油をしていることが認められる(甲Aイ47,同48,弁論の全趣旨(整理番号89))。原告は,連日の給油であるから少ない方の支出は許されないと主張し,被告は,自動車整備に伴い使用した代車への給油であると主張するところ,整備に伴い代車を利用することは合理的であり,上記代車が専ら政務調査活動以外に用いられたとも認められないから,原告の上記主張は採用できず,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
b 整理番号190に係る1万3900円,474に係る1万1683円,635に係る1万3630円,639に係る7130円,887に係る1万4378円,890に係る4937円,1023に係る1万0948円,1158に係る1万0364円,1264に係る1万3273円は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたガソリン代であり,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Aイ47,同49,同51ないし53,同57,同58,同61,同62,同64)。上記金額は,1か月分のガソリン代をまとめて支払ったものであると認められ(乙Aイ16),専ら会派の調査研究活動以外の目的で使われたとは認められないから,いずれも2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号324は,平成22年7月11日午後1時頃にされた15.38リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であり,上記給油を行った議員は,同日,上記給油から約10時間後に,31.01リットルの給油をしていることが認められる(甲Aイ47,同50,弁論の全趣旨(整理番号473))。原告は,同日2回の給油を行っており,少ない方の支出は許されないと主張するが,被告は,最初の給油は手持ちの現金がなかったため2000円分だけ給油し,翌日長距離運転があったため,同日夜に給油したと主張するところ,上記給油をした議員は,これと同旨を述べていることが認められる(乙Aイ16)。最初の給油に係る費用が2000円であって,次の給油まで約10時間経過していることからしても,上記ガソリン代が専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたとは認められない。したがって,原告の上記主張は採用できず,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
d 整理番号742のうち3139円は,同年8月30日にされた23リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ(甲Aイ47,同54),当該給油が,その議員の通常利用する車両以外の車両への給油であることは争いがない。被告は,修理のための代車への給油であると主張しているところ,修理に伴い代車を利用することは合理的であり,上記代車が専ら政務調査活動以外に用いられたとも認められない(乙Aイ17)から,原告の上記主張は採用できず,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
e 整理番号748,911,912は,いずれも同一の議員がしたレギュラーガソリンの給油に係る費用であるところ,被告は,整理番号748について,ハイオクガソリンを給油すべきところを誤ってレギュラーガソリンを給油したと主張する。整理番号911及び912の給油に関し,当該議員が,誤ってレギュラーガソリンを給油した旨主張していないこと,ハイオクガソリンを給油すべき車両に誤ってレギュラーガソリンを給油することが不自然であることからすれば,当該議員は,ハイオクガソリンにより走行する車両とレギュラーガソリンにより走行する車両の2台を利用していると認められる(乙Aイ18,弁論の全趣旨)。会派の調査研究活動に当たり,2種類の車両を使い分ける合理的な理由は主張されておらず,当該議員が上記ハイオクガソリン利用車に加え,レギュラーガソリンにより走行する車両を使用する必要性は認められない。したがって,上記各整理番号に係る費用は,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
f 整理番号756に係る1万8846円は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたガソリン代であり,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Aイ47,同56)。上記金額は,3か月分をまとめて支払ったものであると認められ,専ら会派の調査研究活動以外の目的で使われたとは認められないから,いずれも2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
g 整理番号1260は,平成23年1月29日午後4時48分にされた10.00リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であり,上記給油を行った議員は,同日午後4時41分にも34.21リットルの給油をしていることが認められる(甲Aイ47,同63,弁論の全趣旨(整理番号1259))。原告は,同日2回の給油であるから少ない方の支出は許されないと主張し,被告は,整理番号1260に係る給油は,自動車整備に伴い使用した代車への給油であると主張し,その旨の証拠(乙Aイ21)を提出するが,当該給油をした議員は,平成22年5月16日にも自動車を整備に出した旨主張しており,整理番号1260に係る給油は,その前の給油から7分後に行われ,その間に代車を受け取って給油したというのは不自然,不合理であるから,被告の上記主張は採用できない。そうすると,34.21リットル給油した直後の更なる給油は,調査旅費として必要性,合理性を欠くといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
h 整理番号1412は,平成23年3月12日にされた19.00リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同月11日にも40.30リットルの給油をしていることが認められる(甲Aイ47,同65,弁論の全趣旨(整理番号1411))。また,整理番号1421に係る費用は,同年3月25日にされた21.00リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同月24日にも56.00リットルの給油をしていることが認められる(甲Aイ47,同66,弁論の全趣旨(整理番号1415))。さらに整理番号1423に係る費用は,同年3月30日にされた53.00リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同月29日にも21.00リットルの給油をしていることが認められる(甲Aイ47,同67,弁論の全趣旨(整理番号1422))。
上記給油は,いずれも同一の議員によるものであると認められるところ,原告は,連日の給油であるから整理番号1412,1421及び1423に係る支出は許されないと主張する。
整理番号1412に係る給油は,走行距離によっては不自然に多量であるとはいえず,上記ガソリン代が専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたとは認められない。したがって,原告の上記主張は採用できず,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
しかし,整理番号1421及び1423は,当該議員の任期が満了する直前に,それぞれ2日間で77リットル及び74リットルを給油したもので,いずれの給油時点においても,会派の調査研究活動のために長距離の移動を必要としたとは認められないから,上記各給油は,専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(エ) 有料道路利用料
a 整理番号17,18,212ないし216は,議員ネット30の意見交換会のための有料道路通行料として報告されている(甲Aイ69,同70,同73ないし77)ところ,上記イ(ア)dで認定した議員ネット30の目的及び事業内容からすれば,その意見交換のための有料道路の利用は,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,有料道路の利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号19は,上記イ(ア)bに係る視察の際に要した有料道路利用料として(甲Aイ71),211は,同fに係る視察の際に要した有料道路利用料として(甲Aイ72),651は,同hに係る視察の際に要した有料道路利用料として(甲Aイ80),それぞれ報告されているところ,同視察に係る費用について,会派の調査研究活動のための費用でないと認められることは上記のとおりである。
c 整理番号494及び495は,徳島人権啓発推進センターを視察するための有料道路利用料として報告されている(甲Aイ78)。その報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,有料道路の利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(オ) 駐車料
a 駐車場の利用目的を「調査,京橋朝市」(整理番号21(甲Aイ83)),「駅前みよしの 意見交換会」(整理番号22(甲Aイ84)),「幸町・意見交換」(整理番号24(甲Aイ86)),「京橋朝市,調査」(整理番号99(甲Aイ87)),「岡山駅・駅前調査」(整理番号100(甲Aイ88)),「天神町.市街地調査」(整理番号217(甲Aイ89)),「京橋朝市,調査」(整理番号218(甲Aイ90)),「表町.中心市街地調査」(整理番号219(甲Aイ91)),「京橋,全国朝市視察」(整理番号758(甲Aイ94)),「京橋朝市調査」(整理番号759(甲Aイ95)),「駅前,障害者スポーツ大会壮行式」(整理番号760(甲Aイ96)),「駅前町・調査」(整理番号913(甲Aイ97)),「京橋朝市,調査」(整理番号914(甲Aイ98),)「中山下,調査,相談」(整理番号1039(甲Aイ99))及び「駅前 調査」(整理番号1175(甲Aイ100)),「京橋,朝市調査」(整理番号1424(甲Aイ101))と報告するものは,いずれもその報告内容から会派の調査研究活動を目的とするものであるかが明らかでない。したがって,原告の主張するとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
b 整理番号757は,モンゴル盲学校記念式典出席を目的とした駐車料であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aイ47,同93)。被告は,上記駐車をした議員が,身体障害者用点字ブロックを開発した者の国外出張報告を聴講すべく参加したと報告する書面(乙Aイ26)を提出する。上記内容からすれば,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
c その余の,整理番号20,23,496及び1425は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の利用及びその利用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Aイ47,同82,同83,同85,同87,同90,同92,同94,同95,同98,同101,同102)。
(カ) 施設入場料
整理番号220は,上記(ア)fに係る視察の際の島根県立宍道湖自然観ゴビウスの施設入場料として(甲Aイ104),1426は,同oに係る視察の際の沖縄県立博物館・美術館の施設入場料として(甲Aイ105)報告されているところ,上記各視察に係る費用について,会派の調査研究活動のための費用でないと認められることは,上記のとおりである。
ウ 資料作成費
(ア) 用紙代・文具代・事務用品代
整理番号25,26,652,761,1427ないし1429は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたSDカード,パソコンソフト,画用紙,ファイル,ラミネートフィルム等の文具用の事務用品等の購入費であると報告されている(甲Aウ1ないし5,7ないし9)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な資料作成費であるといえるが,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。原告は,整理番号652について,整理番号653のパソコンの購入に伴うウィルス対策ソフトの購入費であると主張するが,同パソコンの購入が会派の調査研究活動のための費用でないと認められないことは,下記(オ)aのとおりであるから,上記主張は採用できない。
整理番号762は,カラーコピー代と報告されているところ(甲Aウ6),被告は,議会質問における資料作成に係る費用であると主張し,証拠(乙Aウ1)を提出するが,同証拠によっても,コピーされた資料の内容は不明であり,会派の調査研究活動と関連性を有するとは認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 現像・DP代
整理番号27は,中区高島調査資料作成のためのメモリーカードの購入費として(甲Aウ11),28,221及び346は,中区三勲道路調査のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ12,同15,同16),29は,中区道路調査のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ13),30は,要望資料作成のための危険箇所,補修箇所,要望箇所の写真のプリント代として(甲Aウ14),764は,中区公園調査資料のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ18),765は,中区道路,百間川調査資料のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ19),915,1176,1177及び1274は,中区道路調査写真等のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ20,同24,同25,同26),916は,中区道路状況写真のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ21),917は,中区樋門調査写真のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ22),1040は,道路・用水調査資料のためのデジタルカメラのプリント代として(甲Aウ23),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Aウ10),上記目的以外の写真の現像も行われたと認めるに足りる証拠はないから,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,資料作成費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
整理番号763はコピープリント代として報告されている(甲Aウ17)ところ,プリントされた資料の内容は不明であるから,原告が主張するとおり,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許されるとするのが相当である。
(ウ) 印刷・製本代
a 整理番号1430は,資料作成費として別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されているプリント代である(甲Aウ27,同28)が,プリントされた資料の内容は不明であり,会派の調査研究活動と関連性を有するとは認められないから,原告が主張するとおり,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許されるとするのが相当である。
b 整理番号1431は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議会質問用パネルの作成費として報告されている(甲Aウ27,同29)。議会質問用パネルは,市政について議会で効果的に質問するために必要なものであるといえ,会派の調査研究活動と関連性を有しないとまでいうことはできず,資料作成費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
c 整理番号1432は,「図面第二原図,青焼」の費用として報告されている(甲Aウ30)ところ,被告は,議会での質問資料の作成費であるとする証拠(乙Aウ3)を提出するが,同証拠によっても作成された資料の内容が不明であり,会派の調査研究活動と関連性を有するとは認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
d 整理番号1433は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された市政資料作成費として報告されている(甲Aウ27,同31)ところ,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,資料作成費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(エ) OA機器(パソコン)
a 整理番号31,101,653,654,766及び1276は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたパソコン,パソコン関連用品,デジタルカメラ及びカメラ関連用品の購入費であると認められる(甲Aウ32ないし38,同41,同43)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な資料作成費であるといえるが,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,いずれも議員個人宛に領収証が発行されていることからすれば,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
原告は,整理番号101及び653がいずれも同一議員によるパソコンの購入費用であるとして,平成19年度に続く2台の購入は,会派の調査研究活動を目的としたものではないと主張するが,整理番号101に係る費用は,液晶モニターの購入費であって,パソコンの付属品として液晶モニターを購入することが合理的であることからすれば,同一議員が平成22年度に2台のパソコンを購入したとは認められず,平成19年度から平成22年度の間には約3年が経過しており,パソコンを買い替えたとして不合理であるとはいえないから,原告の上記主張は採用できない。
次に,原告は,整理番号654及び766について,同一の議員が平成21年度に購入したパソコンの関連用品であると推認され,当該パソコンの購入が会派の調査研究活動を目的としたものではないから,上記各費用も会派の調査研究活動を目的としたものではないと主張するが,上記各整理番号に係る商品が平成21年度に購入されたパソコンのために購入されたものであると認めることはできず,また,平成21年度のパソコンの購入が会派の調査研究活動を目的としたものでないと認めるに足りる証拠もないから,原告の上記主張は採用できない。
b 整理番号767は,acerの小型のノート型パソコンの購入費であると認められる(甲Aウ39)ところ,同パソコンの購入自体が会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできない。しかし,同パソコンを購入した議員は,平成20年度及び平成21年度にもパソコンを購入しており,既にデスクトップ型のパソコン及びノート型パソコンをそれぞれ1台ずつ所持していることが認められ(乙Aウ10),整理番号767に係るパソコンが上記ノート型パソコンより小型で持ち運びに適しているとしても,資料作成費としての必要性及び合理性を欠くと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
c 整理番号102は,キャノンEOS5Dという機種のカメラ用のストロボの購入費用であると認められる(甲Aウ42)。上記カメラは,1台11万1000円の一眼レフの高級デジタルカメラであり(弁論の全趣旨),調査の結果を記録することを目的としたカメラの代金としては不相当に高額であり,また,ストロボが,会派の調査研究活動のために必要であるとは認められないから,上記ストロボの購入費用は,資料作成費としての必要性ないし合理性がないといえる。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
エ 資料購入費
(ア) 新聞・資料代
a 整理番号32,104ないし110,222ないし225,227ないし233,347ないし359,499ないし509,655ないし664,768ないし775,918ないし928,1041ないし1043,1045ないし1047,1178ないし1182,1184,1277ないし1291,1435ないし1459は,いずれも平成22年度内に会派により支出された新聞代である(甲Aエ1,同2,同4ないし77,同79ないし86,同88ないし128)ところ,新聞は,日々変化する政治・経済情勢について最新の情報が記載されており,情報を簡易,迅速かつ広範囲に収集する有効な手段である。したがって,新聞購読は,情勢や世論を市政に反映させるのに有益であり,会派控室のみならず,その他の事務所や自宅において新聞を購読することも,会派の行う調査研究活動に関係するものである。
よって,新聞代に係る費用については,その場所如何を問わず,資料購入費として必要性及び合理性を欠いているとまでいえず,資料購入費として支出することができる。
なお,議員の個人事務所や自宅においては,新聞が調査研究活動以外にも使用されていると推認されるが,会派の調査研究活動のためには新聞代全額の支出を要する以上,その全額について,政務調査費として支出することが許される。
b 整理番号103は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された株式会社県民ガイド新聞社(以下「県民ガイド新聞社」という。)が発行する県民ガイドの購読料であると報告されている(甲Aエ1,同3)ところ,原告は業界紙であるから政務調査費として支出することは許されないと主張するが,同ガイドが岡山県内の社会的もしくは政治的な情報を記載した新聞様のものであることは当裁判所に顕著であるから,上記エ(ア)aの新聞代と同様に扱うのが相当である。
c 整理番号1183は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された「国会タイムズ」の購読料であると報告されている(甲Aエ1,同87)ところ,原告は業界紙であるから政務調査費として認められないと主張するが,同紙は,国政の動向や社会問題等,国政に関する情報を掲載した新聞様のものであることが認められ(乙Aエ2),上記aの新聞代と同様に扱うのが相当である。
(イ) 書籍代
a 整理番号33は,「岡山市北区③」の地図(甲Aエ130),776は住宅地図(甲Aエ131)及び1048はデジタウン岡山市中区1枚(甲Aエ132)の購入費であり,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aエ129)。上記地図類は,その効用に照らし,会派の調査研究活動に必要性が認められる。原告は,住宅地図は選挙目的のために購入されたと主張するが,そのことを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は採用できない。その他,会派の調査研究活動以外の目的で使用されたとの証拠もなく,資料購入費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号1461の否認額460円,1462の否認額130円,1463の否認額290円,1464の否認額460円,1465の否認額310円,1466の否認額290円,1467の否認額290円,1468の否認額290円,1469の否認額460円,1470の否認額135円及び1471の否認額460円はいずれも「週刊新潮」の購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると報告されている(甲Aエ129,同133ないし143)。原告は,週刊誌(週刊新潮)について購読の必要がない旨主張するが,週刊誌による情報収集と会派の調査研究活動との間に関連性がないとはいえず,会派支払額が上記のとおりであることに照らせば,資料購入費として必要性及び合理性を欠いているとはいえない。
オ 広報費
原告は,市政報告等の経費は,会派の調査研究活動部分とそれ以外の部分とが混在しているので,原則として2分の1で按分した限度で支出が許されると主張するが,市政報告等が一般にそのような性質のものであるとは認められない。
(ア) 広報紙,報告書(以下「広報紙等」という。)印刷代
a 整理番号34,114,362,363,510,777,931,1050,1051,1053,1294ないし1298,1475及び1476は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された広報紙等の印刷費及び封筒代であると報告されている(甲Aオ1ないし10,同12ないし17,同20,同21,乙オ1)。上記各広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策についての住民への報告又はPRを目的(以下「広報目的」という。)としたもので,それ以外を目的としたものとは認められず,要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,整理番号1051について,平成21年度に比較して3割以上印刷代が増加していることから,当該増加分は選挙準備活動のためであると推定されるため,平成21年度並みの印刷代を2分の1で按分すべきであると主張するが,被告は,市政報告発送対象者を拡大したためであると主張し,その旨の証拠(乙Aオ1)を提出する。整理番号1051は,選挙における投票を呼びかける内容ではなく,選挙準備活動のために送付対象者を増やしたとまで認めることはできないから,原告の上記主張は採用できない。
b 整理番号1052は,広報紙等の印刷費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aオ1,同11)ところ,議会での代表質問の内容等が記載されているものの,全4頁のうち,2分の1頁は議員の顔写真,2分の1頁は議員のプロフィール,2分の3頁は五期目の市政への挑戦を決意した旨及び今後の政策を記載したもので,広報目的だけでなく議員個人のPRも主要目的としたものであると認められるから,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号1473及び1474は,広報紙等の印刷費であると報告されている(甲Aオ18,同19)ところ,原告は,選挙準備活動のための費用であると主張する。当時,平成23年4月には岡山市議会議員選挙が実施されることが公表されていたことが認められる(甲Aオ13)。整理番号1473は,議員の後援会が費用を負担し,平成15年から平成22年の間の当該議員の活動及びその成果を報告する1枚のチラシであり,また,整理番号1474は,当該議員を次期市議選に送り込むよう町内会で決議したこと,当該議員の公約を理解した上での支援を求める旨及び当該議員の今後の政策目標等が記載されたものであって(甲Aオ19),広報目的のものではなく,選挙に向けて当該議員への投票を呼びかけるものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 用紙・文具・事務用品代
整理番号666,1477ないし1482は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された広報紙等に係る封筒代であると報告されている(甲Aオ22,同23ないし29)。いずれも,広報目的の印刷物を配布するための費用であると認められるところ,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,整理番号1477ないし1480に係る費用について,選挙活動のためのものであるから,平成21年度並みの印刷代を2分の1で按分すべきであると主張するが,そのことを認めるに足りる証拠はなく,原告の上記主張は採用できない。
(ウ) 会場借り上げ料
市政報告会とは,広報目的のために開催されるものであり,市政報告会に係る費用は,特段の事情がない限りその全額が上記報告のために必要な費用であると認められる。
a 整理番号115は,平成22年5月3日に,当該議員の事務所前広場で行われた市政報告会で使用された放送設備のリース料であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aオ30,同31)。屋外での市政報告会においては,放送設備が必要となると認められるから,そのリース料について,会派の調査研究活動のための費用でないとの特段の事情は認められない。
原告は,当該議員の事務所開きと推定されると主張するが,当該議員は,同日に市政報告会を行うことを案内するはがきを作成しており(甲Aオ69),原告の上記主張は採用できない。
b 整理番号234,668及び1483は,市政報告のための会場使用料として(甲Aオ32,同40,同48),364は,「エコ・ボランティア等についての説明会」のための会場使用料として(甲Aオ36),511及び512は,「イベントのあり方についての勉強会と報告」のための会議室使用料として(甲Aオ37,同38),667は,「9月議会に向けての市民との意見交換及び6月議会の報告」のための会議室代として(甲Aオ39),778,932及び1054は,市政報告及び市民相談のための会議室料として(甲Aオ41ないし43),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Aオ30),飲食を目的としたものであるとか,会場費として不相当に高額であって必要性及び合理性を欠くとは認められず,会派の調査研究活動のための費用でないとの特段の事情は認められない。
c 整理番号235は,平成22年5月29日に岡山ロイヤルホテルで開催された市政報告会の会場使用料として報告されている(甲Aオ33)。同所に対する調査嘱託の結果によれば,同会合は午後6時から開催され,1人当たり2165円の「オゼンビッチュウ」及び1人650円の「ヨウショクリョウリ」が合計20名分出され,他にドリンクが提供されたと認められ,飲食を主目的とした会合であると認められる。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
d 整理番号236は,平成22年5月29日に岡山プラザホテルで開催された「岡山市議会議員D市政報告会」と題する会合のための会場料10万円及びサービス料1万円の合計に消費税を含めたものであり,想定された人数は150人であったと認められ,同会では,平成21年度の活動報告及び質疑応答が行われたと認められる(甲Aオ34)。また,整理番号1299は,平成23年2月5日に岡山プラザホテルで開催された「岡山市議会議員D市政報告会」と題する会合のための,会場料14万円及びサービス料1万4000円の合計に消費税を含めたものであり,想定された人数は160人であったと認められる(甲Aオ47)。同所に対する調査嘱託の結果によれば,両会合とも,同日付けで「岡山市議会議員D市政報告会懇親会」という名称の会合が開催され,4000円の盛込料理とビール等の飲料が提供されていると認められるが,上記市政報告会と市政報告会懇親会とはそれぞれ別に請求明細書が作成されており,証拠(甲Aオ34,同47)によれば,市政報告をしている際には飲食物の提供はなかったものと認められるから,上記会場費にかかる市政報告会自体は,飲食を目的としたものであるとか,会場費として不相当に高額であって必要性及び合理性を欠くとは認められず,会派の調査研究活動のための費用でないとの特段の事情は認められない。
e 整理番号237及び1057は,平成22年6月13日及び同年12月12日に三好野本店で開催された市政報告会の会場費であると報告されている(甲Aオ35,同46)。同所に対する調査嘱託の結果によれば,両会合は「j会」という名称で開催され,前者は同年6月12日正午から和洋会席飲み放題付き1名当たり5000円で18名分が提供され,コンパニオンもいたことがうかがわれる。後者は,同年12月11日から,和洋会席飲み放題付き1名当たり5000円で18名分が提供されたと認められる。以上から,両会合とも,酒宴を目的とした会合であったと認められ,したがって,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
整理番号1056は,整理番号1057に係る会合のための音響設備のレンタル料であると認められる(甲Aオ45,同46)。整理番号1057に係る会合が酒宴を目的とした会合であったと認められることは上記のとおりであるから,整理番号1056に係る費用についても,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
f 整理番号1055は,平成22年12月10日にアークホテル岡山で開催された市政報告会の会場費であると報告され,会派支払額はその2分の1である(甲Aオ44)。同所に対する調査嘱託の結果によれば,同会合は,1人4200円の料理・飲料が160名分提供され,その合計金額は67万2000円であり,会場費(控室含む。)は8万円であり,看板代が1万5000円であったと認められるから,飲食を主目的とした会合であると認められる。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(ウ) タクシー代
整理番号116ないし119,238ないし240,365ないし368,513,669ないし671,1058及び1059は,いずれも,「市政報告」又は「市民相談」等に係るタクシー代としてそれぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Aオ49ないし66),いずれもその報告内容から会派の調査研究活動との関連性を有するものと認められ,タクシーの使用及びその使用金額が広報費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(エ) 切手・はがき・郵送代
a 整理番号36ないし38,120,241,369ないし373,514,515,672,779,780,933ないし936,1060,1062ないし1067,1186,1300,1301,1484,1486,1489ないし1516は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された広報紙等の送付のための切手代及び郵送料,市政報告会の案内のためのはがき代,広報紙等の新聞折込み費用,議会質問の案内のためのはがき代であり(甲Aオ67ないし87,同89,同90ないし97,同99,同100,同104,同105ないし131),整理番号1487及び1488は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された「k高等学校跡地活用の状況について」の送料(甲Aオ67,同102,同103)であると報告されており,いずれも広報目的の支出であるといえ,広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号1061は,「案内,その他」のためのはがき代であると報告されている(甲Aオ88)が,どのような案内を送付したか不明であり,1301は,速達の費用であると認められる(甲Aオ98)が,送付したものが不明であるから,いずれも,会派の調査研究活動との関連性を有すると認めることはできず,原告の主張のとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
c 整理番号1185及び1485は,上記(ア)bに係る広報紙等の郵送料であるとして,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aオ67)ところ,同広報紙等に係る費用について,2分の1で按分し,その限度で政務調査費としての支出が許されることは,上記のとおりである。
(オ) お茶・お菓子代
a 整理番号122,242,374,516,517,673,781,782,937,938,1068ないし1073,1187ないし1189,1302ないし1304,1517及び1518は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された市政報告会又は市民相談の茶代若しくは茶菓子代であると報告されており(甲Aオ132,同133,同135ないし157),広報目的の費用として会派の調査研究活動との関連性を有するといえ,さらに,市政報告会又は市民相談を円滑に進める上で茶や茶菓子が不必要とまではいえない上,いずれも不相当に高額であるともいえない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号123は,平成22年5月13日に三好野本店で開催された市政報告会における12名に対するコーヒー代であると報告されている(甲Aオ134)ところ,同所に対する調査嘱託の結果によれば,整理番号123は,男性が3人で1人当たり3300円分の飲食をした費用の一部であると認められ,広報を目的とした費用でないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(カ) 駐車料
整理番号783,939ないし942は,いずれも駐車目的を「街頭演説会」又は「市政報告会」としてそれぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派が支出したと報告されており(甲Aオ158ないし161),いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の利用及びその利用金額が広報費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
カ 広聴費
(ア) 資料印刷・用紙代
整理番号784は,市政相談返信用の用紙の購入費用であると報告されているが,購入されたのはA4版の和紙であると認められる(甲Aカ1)。市政相談の返信に和紙を利用する必要性は認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 会場借り上げ料
整理番号375は,会議及び勉強会のための会議室料として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Aカ3,同4),会議及び勉強会の目的は不明であるから,会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望や意見を吸収するため(以下「広聴目的」という。)の費用であるかが明らかでないから,原告が主張するとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
(ウ) 切手・はがき・郵送代
整理番号785ないし788は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された市政・市民相談返信用の切手代であると報告されており(甲Aカ5ないし9),広聴目的の支出であるといえ,広聴費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用であると認められる。
(エ) お茶・お菓子代
a 整理番号127,243,520ないし522,944,945,947,1305,1306,1519ないし1536は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された会派控室用,市民相談又は公聴会の茶代もしくは茶菓子代であると報告されており(甲Aカ10,同14,同15,同22ないし24,同28,同29,同31,同37ないし56),広聴目的の費用として会派の調査研究活動との関連性を有するといえ,さらに,市政報告会又は市民相談を円滑に進める上で茶や茶菓子が不必要とまではいえない上,いずれも不相当に高額であるともいえない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号124ないし126,244,376ないし378,518,519,789,790,943,946及び1074は,市民意見交換又は市民相談のための,レストラン,喫茶店等におけるコーヒー代であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aカ1,同11ないし13,同16ないし21,同25ないし27,同30,同32),市民相談を受ける場所として喫茶店が不合理であるとはいえず,広聴目的の費用として会派の調査研究活動との関連性を有するといえ,さらに,市政報告会又は市民相談を円滑に進める上で茶や茶菓子が不必要とまではいえない上,いずれも不相当に高額であるともいえない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
c 整理番号1190ないし1193は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された茶菓子代として報告されている(甲Aカ10,同33ないし36)が,その使用目的は明らかでないか,事務所用とされている。市政報告会又は市民相談を円滑に進める上で茶や茶菓子が不必要とまではいえないが,議員事務所においては,会派の調査研究活動に加え,他の政治活動も行われていると推認されるから,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
原告は,整理番号1192及び1193について,大量購入であり,選挙事務所用であると推定されるから支出は許されないと主張するが,そのように認めるに足りる証拠はなく,原告の上記主張は採用できない。
(オ) タクシー代
a タクシーを利用した目的を「千日前商店街,g小学校後地」(整理番号1538(甲Aカ252)),「西川公園等設備」(整理番号1539(甲Aカ253)),「山陽新聞広場手伝」(整理番号1540(甲Aカ154))と報告するものは,いずれもその報告内容から会派の調査研究活動を目的とするものであるとは認められず,会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
b 整理番号39ないし43,45,46,121,128ないし148,245ないし254,257ないし267,379ないし393,523ないし565,674ないし685,791ないし794,796ないし809,948ないし961,1075ないし1086,1194ないし1205,1307ないし1321及び1537は,いずれも,市政報告,市民相談又は市民意見交換等に係るタクシー代として,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Aカ57ないし96,同98ないし182,同184ないし251),いずれもその報告内容から会派の調査研究活動との関連性を有するものと認められ,タクシーの使用及びその使用金額が広聴費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
c 整理番号256及び795は,タクシーの利用目的を「市民相談」として,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており,それぞれ平成22年5月23日午前零時26分及び同年10月11日午後10時16分に乗車している(甲Aカ57,同97,同183)。いずれも,市民相談を受ける時間帯としては遅すぎる嫌いはあるが,そのことから直ちに広聴目的の費用ではなかったとまでは認められず,その他,広聴目的のタクシーでなかったと認めるに足りる証拠もなく,タクシーの使用及びその使用金額が必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(カ) 駐車料
原告は,夜の街ゾーンに午後7時から午前7時までの間に駐車した場合の駐車料について,夜の街ゾーンは飲食店が集中し,午後5時以降に市議会議員が訪問すべき施設がない地域であるから,会派の調査研究活動のための費用でないと主張するが,駐車場所や時間が重要な判断資料であるとしても,上記のような地域の特性から直ちに会派の調査研究活動を目的としたものでないと認めることは相当でない。したがって,原告の上記主張は採用できない。
a 整理番号47ないし54,56,57,149ないし152,154,157,158,269ないし271,273ないし277,394,395,397,399,400,402ないし406,408,409,411ないし418,566ないし571,573ないし580,686ないし692,694,695,811ないし820,822ないし827,962ないし973,1087ないし1095,1206ないし1209,1211,1322ないし1328,1541ないし1543は,いずれも駐車目的を「市民意見交換」又は「市民相談」等としてそれぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派が支出したと報告されており(甲Aカ255ないし263,同265ないし270,同272,同275,同276,同278ないし280,同282ないし288,同289,同290,同292,同293,同295ないし299,同301,同302,同304ないし同317,同319ないし同333,同335ないし346,同348ないし同378,同380ないし390),いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の利用及びその利用金額が広聴費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号55,153,155,156,268,272,396,398,401,407,410,572,693,821,1210に係る駐車料は,駐車場の使用目的を「市民相談」とし,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派が支出したと報告されており,それぞれの出庫日時は,整理番号55は平成22年4月17日午前1時02分,153は同月28日午前零時03分,155は同年5月11日午前1時06分,156は同月18日午前零時24分,268は同月24日午後10時26分,272は同年6月10日午後10時40分,396は同月23日午後10時01分,398は同月25日午後10時27分,401は同月28日午後11時47分,407は同年7月6日午後10時58分,572は同年8月9日午後10時55分,693は同年9月13日午後10時29分,821は同年10月17日午後11時25分,1210は平成23年1月4日午後10時04分である(甲Aカ264,同271,同273,同274,同277,同281,同289,同291,同294,同300,同318,同334,同347,同379)。いずれも,市民相談を受ける時間帯としては遅すぎる嫌いはあるが,そのことから直ちに広聴目的の費用ではなかったとまでは認められず,その他,広聴目的の駐車でなかったと認めるに足りる証拠もなく,駐車場の使用及びその使用金額が広聴費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
キ 人件費
(ア) 賃金
整理番号58,419,828,1544,159,278,420,581,696,829,974,1096,1212,1329,1545,1546は,いずれも,会派が雇用する職員に関するものであり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,整理番号1634に係る金額により,雇用保険の労働者負担分についての調整が行われたと報告されている(甲Aキ1ないし19)。上記証拠等及び弁論の全趣旨によれば,a会は,会派の調査研究活動を補助する事務員を雇用し,事業主として社会保険料を負担し,労働保険料を納付したものであると認められ,特段の事情のない限り,これらのうち事業主負担分は,a会が会派の調査研究活動を行うために支出したと推認される。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) アルバイト代
a 整理番号59,160,421,975及び1330は,市政報告送付事務に係るアルバイトのための人件費として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Aキ1,同21ないし24,同26),特段の事情がない限り,会派の行う会派の調査研究活動を補助する職員として雇用されたと認められる。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号1097,1331及び1547は,同一の議員が利用した,平成22年12月から平成23年3月までの政務調査活動・市民相談・後援会活動補助のためのアルバイトの給与として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Aキ20,同25,同27,同28)。原告は,当該議員が平成21年度はアルバイトを使用しておらず,アルバイト使用期間が平成22年12月から平成23年3月までであることから,選挙準備活動のためのものであると推定されると主張する。確かに,上記の事情及び平成23年4月に岡山市議会議員選挙が実施されており,当該議員も上記人件費について,政務調査を含め,後援会の仕事もあり按分している旨報告していること(乙Aキ1)からすると,上記アルバイトが選挙準備活動に従事した可能性は否定できないものの,専ら選挙準備活動のみに従事したと認めることはできないから,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号1548ないし1553は,同一の議員が利用した,平成22年10月から平成23年3月までのアルバイトの給与として報告されている(甲Aキ29ないし34)ところ,原告は,上記bと同様,当該議員が平成21年度はアルバイトを使用していないことから,選挙準備活動のためのものであると主張する。上記の使用期間及び平成23年4月に岡山市議会議員選挙が実施されたことからすれば,上記アルバイトは選挙準備活動のために使用されたものである合理的疑いは否定できず,被告が上記報告以外にアルバイトの使用実態について明らかにしないことは不自然かつ不合理であるから,上記整理番号に係る費用は,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
ク 事務費
(ア) 用紙・文具・事務用品代
a 整理番号163,290,291,427ないし429,591,702,979,980,1107,1221,1345,1563及び1582は,会派控室で利用するコピー用紙等事務用品の購入費又は会派控室で利用する筆記具等文具系消耗品の購入費であると報告されているか,領収証の宛名が会派の上記費用であって,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aク1,同10,同22,同23,同29ないし同31,同41,同47,同64,同65,同75,同84,同97,同107,同126)。上記品物の購入は,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号60ないし65,161,162,279ないし289,422ないし426,582ないし590,697ないし700,830ないし835,837ないし842,976ないし978,1098,1099,1101ないし1106,1213ないし1220,1332ないし1344,1554ないし1562,1564ないし1581は,いずれも,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された筆記具等文具系消耗品,プリンターインク等の事務用品のための費用として報告されている(甲Aク1ないし9,同11ないし21,同24ないし28,同32ないし40,同42ないし45,同48ないし53,同55ないし63,同66,同67,同69ないし74,同76ないし83,同85ないし96,同98ないし106,同108ないし125)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえるが,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,いずれも使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
原告は,整理番号1556及び1558について,選挙事務所用と推定されるから,会派の調査研究活動を目的とするものではないと主張する。1556はスコッチコーン緑白,コーンバー緑白の購入費であり,1558はコーンウェイト及びコーンバー緑白の購入費であり,いずれも事務所駐車スペースで使用したと報告されており(甲Aク100,同102),通常の事務所であっても利用されるものであって,選挙事務所で利用されたと認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は採用できない。
c 整理番号701,836及び1100は,事務連絡用に購入された用紙代であると報告されているところ,購入されたのは,A4判の和紙及び「HyperOA 墨染」の和紙であると認められる(甲Aク46,同54,同68)。被告は,整理番号701については,当該和紙を,市政報告出席者への礼状及び市政報告の案内状に使用したとの証拠(乙Aク1)を提出するが,礼状及び案内状に和紙を使用する必要性は認められないから,いずれも会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 事務機器購入費
a 整理番号844は,平成22年10月19日に購入されたスピーカースタンドの,845は同日に購入された2万9800円のスーパーメガホンの購入費であり,それぞれ,市政報告に使用したと報告されている(甲Aク128,同129)。屋外での市政報告において,スピーカースタンド及びスーパーメガホンが必要でないとまでは認められず,事務費として必要性及び合理性を欠くともいえないが,上記各製品は,選挙活動にも用いられ得るものであり,上記購入時期からして,選挙活動をも目的としたものと認められるから,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
b 整理番号981はフラットワゴンという収納器具の購入費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aク127,同130,弁論の全趣旨)。しかし,収納器具は性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,議員個人宛に領収証が発行されていることからすれば,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性は否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
(ウ) OA機器使用料
整理番号166,432,984,1585及び1586は,控室用コピー機の保守管理料,293,294,593,847,848,1223及び1224は,会派控室用コピー機のパフォーマンスチャージ料であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aク131ないし143)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(エ) ファックス回線使用料
整理番号67,169,433,434,594,704,849,985,1109,1347,1348及び1587は,会派控室用ファックス回線の利用料であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲A144ないし156)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(オ) インターネット使用料
整理番号439及び440は,議員事務所用のインターネット利用料であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Aク157ないし159,乙Aク2)。議員事務所におけるインターネットは,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動にも利用されていると認められるから,2分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(カ) 携帯電話代
整理番号70,170ないし173,298ないし303,442ないし448,599ないし606,707ないし711,852ないし859,989ないし995,1120ないし1127,1227ないし1232,1355ないし1357,1359ないし1363,1590ないし1601は,いずれも,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議員の携帯電話料金であると報告されており,会派支払額は本人使用分の2分の1であると認められる(甲Aク160ないし240)。携帯電話については,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されていると認められるから,上記1のとおり,議員個人の使用に係るとされている部分を3分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(キ) 自宅電話代
整理番号174,175,177ないし181,304,305,307,309,312,449,451,452,454,456,458,460ないし462,607,608,610ないし612,616,712,714ないし716,720,861ないし863,866,869,871,873,996ないし998,1000,1004,1006,1128,1129,1131,1135ないし1137,1140,1233ないし1235,1238,1239,1241,1364,1366ないし1368,1371,1602,1604ないし1606,1611,1613は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議員の自宅の電話の電話代であると報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲A241ないし310)。自宅の電話についても,携帯電話と同様に,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されていると認められるから,上記1(1)のとおり,3分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(ク) 事務所光熱水費
議員事務所においては,会派の調査研究活動の他に会派の調査研究活動以外の政治活動も行われていると推認される。よって,事務所光熱費については,当該事務所が会派の調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,2分の1で按分し,また,他の活動に用いられている割合が明らかな場合にはその割合に従って按分し,その限度で政務調査費として支出することが許されるというべきである。
a 整理番号75,76,182,314,315,466,623,624,724,877,878,1008,1146,1147,1250,1617ないし1619は,同一の議員の同一の事務所に関する電気料金及び水道料金であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Aク311ないし323,同325,同326,同329,同334ないし336)。原告は,当該議員の事務所住所は岡山市〈以下省略〉であって,上記各整理番号に係る領収書に記載された住所は議員事務所とは異なると主張するが,そのことを裏付ける客観的な証拠はないから,原告の上記主張はたやすく採用できない。その他,当該事務所が会派の調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情はないから,上記各整理番号に係る費用は,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
b 整理番号1143,1249,1382ないし1385,1622は,同一の議員の事務所用の灯油代として,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Aク311,同324,同328,同330ないし同333,同337)。原告は,平成21年度は,当該議員が灯油代を支出していないとして,上記各整理番号に係る灯油代について,選挙事務所用であると推定されると主張するが,灯油が当該議員の選挙事務所で使用されていたことを裏付ける的確な証拠は存在せず,他にそのことを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は採用できない。そうすると,当該事務所が会派の調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情は認められないから,上記各整理番号に係る費用は,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
(ケ) 切手・はがき・郵送代
整理番号77は,資料送付のための郵送料として,316及び1150は市営住宅入居要領送付のための郵送料として,1151は切手代として,1152は送料として,1386は土地謄本調査代としてそれぞれ報告されている(甲Aク339ないし344)ところ,いずれも送付の目的及び調査の目的が明らかでないから,原告の主張するとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
(コ) お茶代等
整理番号317ないし319,628,629,725,1016ないし1018,1387,1632及び1633は控室用のガムシロップ,フレッシュ,茶のパック等の来客用湯茶関連品の購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aク345ないし357)。いずれも,会派控室でコーヒー等を飲むための諸費用であると認められるところ,それらは市政の調査のための事務所として機能するために通常必要とされるものであるといえるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
ケ 原告がネット検索の結果として主張する点は,いずれもその主張を認めるに足りる証拠がないから,採用しない。
コ a会に係る費用については上記のとおりであり,政務調査費として支出することが許されない金額については,別紙2「認容額」欄記載のとおりである。よって,岡山市は,a会に対し,不当利得に基づき,政務調査費として支出が許されない額の合計154万8706円から本来残余額に算入されないはずである預金利息954円を控除した154万7752円の返還請求権を有する。
(2)  被告補助参加人
ア 調査旅費
整理番号396は,被告補助参加人に所属する議員が,平成22年10月10日から11日にかけて行われた研修会を,地域行事のため欠席したことから発生した,往復乗車券の払戻手数料であると認められる(甲Bイ2)。当該地域行事の内容は不明であり,会派の調査研究活動と関連性を有するか否かも明らかでなく,研修会を欠席して同行事に参加することが優先するという合理性を裏付ける証拠もない。以上によれば,払戻をすることが会派の調査研究活動のために必要であるということはできないから,上記払戻手数料は,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
イ 資料購入費
整理番号40ないし45,108ないし113,168ないし173,237ないし242,313ないし318,368ないし373,437ないし442,504ないし509,559ないし564,622ないし627,679ないし684,749ないし754は,いずれも平成22年度内に会派により支出された新聞代である(甲Bエ1ないし73)ところ,新聞代に係る費用については,その場所如何を問わず資料購入費として支出することができることは,上記(1)エ(ア)aのとおりである。
なお,原告が主張するとおり,自身の所属する政党の発行した政党紙,団体紙については,政党の支援活動,自身の方針及び政策の学習のための購読という側面があることを否定できない。しかしながら,その一方で,市政について検討する際の資料とされていることも認められるのであり,そうである以上,会派の調査研究活動のために資料購入代全額の支出を要するのであるから,その全額について,資料購入費として支出することができるというべきである。
ウ 広報費
整理番号177及び764は,いずれも会派のホームページの保守管理費用であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されたと報告されている。(甲Bオ1ないし同3)。
当会派の開設するホームページには,議会活動や市政に関する報告に相当程度のスペースが割かれているが,会派の調査研究活動とはいいがたい議員個人の顔写真や議員個人の紹介,被告補助参加人の掲げる基本政策等が記載されており(丙Bオ1),広報目的以外の情報を提供することも重要な目的としているといえ,上記費用については,いずれも2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
エ 広聴費
整理番号51,116,117,178,179ないし181,249 323,376,377,449,450,516,517,567,632ないし635,691,692,765及び766は,フレッシュ,コーヒー,茶等の政務調査に係る来客用湯茶関連品の購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Aカ1ないし25)。いずれも,広聴目的の費用として会派の調査研究活動との関連性を有するといえ,さらに,政務調査を円滑に進める上で茶やコーヒーが不必要とまではいえない上,いずれも不相当に高額であるともいえない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
オ 人件費
整理番号52,250.451,767,118,183,251,325,380,452,519,568,636,693,768,769及び整理番号のない「使途・事業名等」を「会派雇用職員雇用保険料調整」とするもの(以下「調整金」という。)は,いずれも,会派が雇用する職員に関するものであり,上記調整金に係るもの以外は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,調整金により雇用保険の労働者負担分についての調整が行われたと報告されている(甲Bキ1ないし19)。上記証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人は,会派の調査研究活動を補助する事務員を雇用し,事業主として社会保険料を負担し,労働保険料を納付したものであると認められ,特段の事情のない限り,これらのうち事業主負担分は,被告補助参加人が会派の調査研究活動を行うために支出されたと推認される。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
カ 事務費
(ア) 用紙・文具代
整理番号53ないし55,119,184ないし186,252,253,326,327,381,382,453,520,521,569,637,638,694,695,770及び771は,会派控室で利用するコピー用紙等事務用品及び文具類の購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Bク1ないし24)。上記品物の購入は,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,必要性及び合理性がないとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) ファックス回線利用料
整理番号56,120,187,254,328,383,454,522,570,639,696及び772は,会派控室用ファックス回線の利用料であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されたと報告されている(甲Bク25ないし37)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) 印刷機リース料
整理番号57,121,188,255,329,384,455,523,571,640,697及び773は,会派控室用印刷機のリース料であり,うち100分の80の按分率による額が,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されたと報告されている(甲Bク38ないし50)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,上記按分率が著しく不当であって,これを2分の1で按分しなければならない事情は窺えない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
キ 被告補助参加人に係る費用については上記のとおりであり,本件政務調査費として支出することが許されない金額については,別紙2「認容額」欄記載のとおりである。よって,岡山市は,被告補助参加人に対し,不当利得に基づき,政務調査費として支出が許されない額の合計10万0537円から本来残余額に算入されないはずである預金利息1868円を控除した9万8669円の返還請求権を有する。
(3)  b団体
ア 研究研修費
(ア) ガソリン代
a 整理番号4は,平成22年4月23日にされた52.01リットルの給油に係る費用であり,5は,同年5月7日にされた53.00リットルの給油に係る費用であり,代車のため,車種及び油種が違う旨が報告されており,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Cア1ないし3)。被告は,自車が使用できなかったと主張し,その旨の記載のある証拠(乙Cア1)を提出するところ,5における報告には,同年5月8日に自車が帰ってくる旨が記載されているから,同年4月23日から同年5月8日にかけて自車が利用できず,代車を利用したとしても不自然とはいえず,上記給油が,専ら政務調査活動以外の目的でされたとも認められない(当該議員がプリペイドカードを購入していること(甲Cア2,同3)はこの認定を左右しない。)。したがって,原告の上記主張は採用できず,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
b 整理番号15は,平成22年7月29日にされた65.01リットルの給油に係る費用であり,代車のため油種が違う旨の報告がされており,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Cア1,同9)。当該給油は,上記(ア)aの給油を行った議員と同一の議員が行ったものであり,原告は,年に2回代車が必要になるのは不自然であると主張するが,当該議員は,本人の車の修理のために代車を借りたとしていること(乙Cア1)からすると,当該議員が代車を利用していなかったとはいえず,上記給油が,専ら政務調査活動以外の目的でされたとは認められないから,原告の上記主張は採用できず,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
(イ) 会費等
a 整理番号6及び23は,「自治体議員政策情報センター虹とみどり」の年会費であり,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cア1,同4,同12)ところ,同団体は,定期的にメール及びファックスにより,地方自治や各地方団体の取組み等を紹介した書面を送付していると認められる(乙Cア2,同3)から,当該団体へ所属するために会費を支払うことは,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,上記内容に照らすと,2万円は年会費として不相当な金額であるとは認められないから,研修研究費としての必要性及び合理性がないとはいえず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号8は,「福祉オンブズおかやま」の会費として,9は,戦争資料館の早期設置を目標として平和推進活動を追求する「平和推進岡山市民協議会」の会費として,10は,国政・市政等の勉強会を目的とする「そよかぜネット岡山」の半期分の会費として,11は,「特定非営利活動法人市民がつくる政策調査会」の会費として,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲ACア1,同5ないし8,乙Cア4ないし7)。上記各団体の目的等から,各団体への所属するために会費を支払うことが会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,いずれも年会費として不相当な額であるとは認められないから,研修研究費としての必要性及び合理性がないとはいえず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
c 整理番号18の7000円は,第11回ぜんせいれん全国大会の参加費であると報告されている(甲Cア10)ところ,そのうち4000円が,交流会の参加費であることは当事者間に争いがなく,原告は,交流会への参加は会派の調査研究活動と関連しないと主張する。検討するに,交流会が会食を含むものであったこと(乙Cア4)からすると,参加者の懇親のために催されたと推認することができる。当該議員は,全国各地の参加者から情報を得ることができたとするが,その内容は明らかでなく,交流会に参加しなければ調査研究が十分に行えなかったとする事情も窺えない。したがって,交流会参加費は,会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
d 整理番号19は,平成22年11月19日午前10時から午後5時までの日程で開催された,社団法人日本経営協会主催の「自治法100条に基づく地方議会「調査権」の基礎知識と実務のポイント」と題する講座の受講及び名古屋市博物館視察を目的とし,同日から20日にかけて名古屋市を訪問したときに要した費用であると報告されており,その内訳は,西大寺駅から名古屋駅までの往復乗車券代1万2180円及びのぞみグリーン席(往復)の費用1万6760円,上記講座の受講料1万8900円,ホテルの宿泊費9800円,名古屋駅から上記講座開催地までのタクシー代1380円及び上記ホテルから名古屋市博物館までのタクシー代1630円であると認められる(甲Cア11)。
上記講座の受講が会派の調査研究活動を目的としたものであることは当事者間に争いがないところ,原告は,名古屋市までであれば日帰りが可能であり,名古屋市博物館の視察は目的等が不明であるから,上記ホテルの宿泊費及び上記ホテルから名古屋市博物館までのタクシー代の支出は許されないと主張し,被告は,名古屋市博物館は岡山市内のデジタルミュージアムのあり方等を検討するために視察したものであり,上記講座の後の他都市の職員との意見交換が終了したのが同月19日午後6時頃であったため,同日中の名古屋市博物館視察は不可能であり,宿泊を要したと主張する。
しかし,上記講座の終了予定時刻は午後5時とされていたのであるから,当該議員は上記博物館を当日中に視察することが不可能なことを予め認識していたはずであり,同議員が同博物館の視察を必要であるとしていたのであれば,予め宿泊を伴う計画を立てて臨んでいるはずであるが,そのような準備をした形跡は窺えない上,当該視察を行った議員による報告書(乙Cア8)には,名古屋市博物館の平成21年度の年報及び同博物館のパンフレットが添付されているものの,その記載内容は簡易であって,現地での視察を要するほどの内容であるとは認められないから,名古屋市博物館の視察に係る費用は,研究研修費としての必要性及び合理性を欠くと認められる。そうすると,証拠(同上)によれば,上記講座の受講及び他都市の職員との意見交換は,同日午後6時頃に終了していたと認められ,同日中の帰宅は可能であると認められるから,上記各費用のうち,宿泊費,上記ホテルから名古屋市博物館までのタクシー代については,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
また,原告は,新幹線のグリーン車に係る費用は,不相当に高額であると主張するところ,本件条例15条によれば,特別車両料金も鉄道賃として支給することとされているから,グリーン車に乗ることが直ちに必要性及び合理性を欠くとは認められず,原告の上記主張は採用できない。したがって,グリーン車に係る費用は,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
イ 調査旅費
(ア) 旅費
a 整理番号3,4は,上記(1)イ(ア)aに係る旅費と同一の目的の費用であると認められる(甲Aイ2,Cイ2,同3,乙Cイ1)から,上記整理番号に係る費用は,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号123,124は,瀬戸内芸術文化祭の芸術,文化,イベント調査のための直島フェリーの代金であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に支出されたと報告されている(甲Cイ1,同28,同29)ところ,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的とするものとは認められず,また,被告は,岡山市犬島の観光施設を研究するための調査であると主張するが,犬島の調査のために直島へのフェリーを利用する理由も不明であるから,会派の調査研究活動と関連性がないと認められ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 駐車料
a 駐車場の利用目的を「おかやま国際音楽祭閉会式」(整理番号214(甲Cイ40))と報告するものは,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的とするものであることが明らかでないから,会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
被告は,整理番号214について,同音楽祭は,岡山市が交付金を支出して主催するものであるから,その内容及び実態の調査は会派の調査研究活動と関連性を有すると主張するが,閉会式への参加が上記目的による会派の調査研究活動に当たるとはいえないから,被告の上記主張は採用できない。
b その余の整理番号36,37,44,80,106ないし108,122,142ないし144,154,155,183ないし185,215ないし217,222ないし225,230,242ないし244,256,262,294ないし298は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された駐車料であり,いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の使用及びその使用金額が,調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Cイ1,同9ないし11,同18,同20ないし22,同27,同31ないし35,同37ないし39,同41ないし43,同45ないし54,同56ないし60)。
(ウ) ガソリン代
a 整理番号15ないし18,28,53ないし57及び84は,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の費に支出されたガソリン代であり,会派支払額はその2分の1であると報告されている(甲Cイ1,同5ないし8,同13ないし17,同19,弁論の全趣旨)。弁論の全趣旨によれば,上記給油は単車に対するものであり,いずれも同一の議員の給油に係るものであると認められるところ,原告は,単車は適切ではなく又油種が異なると主張する。しかし,調査活動に単車を用いることが許されないとする理由はなく,油種が異なるとしても,そのことで調査活動に用いられていないといえるものではないから,単車が専ら会派の調査研究活動以外の活動のために利用されていると認めることはできない。したがって,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分した限度で支出することが許される。
b 整理番号277は,平成23年1月4日にされた25.33リットルの給油に係る費用であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同月3日にも22.60リットルの給油をしていることが認められる(甲Cイ1,同55,弁論の全趣旨)。原告は,連日の給油であるから支出は許されないと主張するが,被告は,車両修理によるものであると主張しており,整理番号277は,修理から戻った自車に給油したものであるとする証拠(乙Cイ2)を提出する。修理から戻った自車に改めて給油することは不合理とまではいえず,給油した量は不自然に多量であるとはいえないから,上記ガソリン代が専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたとは認められない。したがって,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号302は,平成23年2月2日の軽油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Cイ1,同61)。原告は,当該給油をした議員は平成22年11月以降レギュラー車を利用していたため,支出は許されないと主張するが,上記軽油代が専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたとは認められないから,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
(エ) タクシー代
整理番号47,118ないし121,156,221は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたタクシー代であり,いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの使用及びその使用金額が,調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Cイ1,同12,同23ないし26,同36,同44)
(オ) 有料道路利用料
整理番号133は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された有料道路利用料であり,その報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,有料道路の使用及びその使用金額が,調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Cイ30)。
ウ 資料作成費
整理番号3ないし5,7ないし11,28ないし30については,同一の議員がした大量の写真に係る写真現像代であり,写真の撮影対象として報告されている行事等については,会派の調査研究活動との関連性が認められるものと会派の調査研究活動との関連性の疑わしいものが混在しており(甲Cウ1ないし4,同6ないし13,乙Cウ1),10については当該議員がその一部を返還していることかすると,会派の調査研究活動以外の目的による写真の現像も含むものと認められるが,その割合は具体的に明らかでないから,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
一方,整理番号6については,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された「西学区カーブミラー,今地区道路改修,弘西道路」に関する写真現像代であると報告されている(甲Cウ1,同5,乙Cウ1)ところ,上記内容は会派の調査研究活動との関連性が認められ,プリント代は999円であって(同上),上記内容に照らして不相当に高額であるともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号7,8,13,16,19,20,24,28ないし30,32ないし36,41,42,44ないし61,64ないし67,69,71,82ないし90,94,95,97,98,100ないし107,114ないし149は,いずれも平成22年度内に会派により支出された新聞代である(甲Cエ1,同6ないし8,同11ないし13,同15,同17ないし44,同47ないし109)ところ,新聞代に係る費用については,その場所如何を問わず,資料購入費として必要性及び合理性を欠いているとまでいえず,資料購入費として支出することができることは,上記(1)エ(ア)aのとおりである。
(イ) 整理番号1,2及び27は,岡山市内の地図の購入費であり,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cエ1ないし3,同16)。原告は,住宅地図は選挙目的のために購入されたと主張するが,そのことを認めるに足りる証拠はなく,その他,会派の調査研究活動以外の目的で使用されたとの証拠もなく,資料購入費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) 整理番号4は「明解 選挙法・政治資金法の手引 追録33号」の購入費であると報告されている(甲Cエ4)。上記書籍は,公職選挙法及び政治資金規正法等の法律を解説する加除式書籍の追録であって,当該議員が過去に当該書籍の台本を購入していたため,契約に基づき継続的に納本されたものであると認められ,台本の購入時期は明らかでない。被告は,選挙制度を研究することで,透明性,公平性のある市政運営に寄与すると主張し,その旨の報告書(乙Cエ1)を提出するが,上記認定事実に照らせば,過去に購入した台本の契約に基づき機械的に購入しただけであって,殊更,選挙制度の調査研究のためにしたものであるとは認められないから,上記報告書は信用することができず,被告の上記主張は採用することができない。以上によれば,上記購入費は,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(エ) 整理番号6は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された株式会社経済リポートが発行する「経済リポート」の購読料であると報告されている(甲Cエ5)ところ,原告は情報誌であるから政務調査費として支出することは許されないと主張するが,「経済リポート」は,岡山県内の企業等の活動状況や地元経済の動向についても記載されている書籍であると認められるから(乙Bエ1),上記費用は会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(オ) 整理番号14,15及び62は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された県民ガイド新聞社が発行する県民ガイドの購読料であると報告されている(甲Cエ1,同9,同10,同45)。原告は情報誌であるから政務調査費として支出することは許されないと主張するが,同ガイドが岡山県内の社会的もしくは政治的な情報を記載した新聞様のものであることは当裁判所に顕著であるから,上記(ア)の新聞代と同様に扱うのが相当である。
(カ) 整理番号23は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された「国会タイムズ」の購読料であると報告されている(甲Aエ1,同14)。原告は情報誌であるから政務調査費として認められないと主張するが,同紙は,国政の動向や社会問題等,国政に関する情報を掲載した新聞様のものであることが認められ(乙Aエ2),上記(ア)の新聞代と同様に扱うのが相当である。
(キ) 整理番号63は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された「これだけは知っておきたい Q&A民法 民法総則・物権・担保物権・債権総論各論」及び「1人でつくれる契約書・内容証明郵便文例集」の購入費であると報告されている(甲Cエ46)ところ,原告は,会派の調査研究活動とは関係がないと主張し,被告は,岡山市の民間企業への委託業務が増加したことに伴う諸々の問題を検討するため,岡山市と委託先との契約内容を法的に検討するために購入したものであると主張する。上記各書籍は,民法の要点を解説した本並びに契約書及び内容証明郵便の作成方法等について記載した本であると認められ,民間企業への業務委託契約の問題点を法的に検討するためのものとして適切な書籍であるとは認められず,資料購入費としての必要性及び合理性を欠くと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
オ 広報費
(ア) 広報紙等の印刷代等
a 整理番号1,12,16,17,20,22,23,25,38,46,48,49,60,62及び63は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された広報紙等の印刷費,郵送料,はがき代であると報告されている(甲Cオ1,同2,同13,同17,同18,同21,同23,同24,同26,同39,同47,同49,同50,同61,同63,同64)。上記広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり,広報目的のもので,それ以外を目的としたものとは認められず,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号3は,市政報告の郵送料として報告されており,はがきの郵送料であると認められるが,同はがきは,平成23年4月に実施された岡山市議会議員選挙の議席数を報告し,無効票のない選挙を呼びかける内容であるところ(甲Cオ4),被告は議員定数を明記した市政報告であると主張するが,投票勧誘を主要目的としたもので,広報目的ではないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
c 整理番号4,8,24及び27は,同一の議員の広報紙等に係る印刷費,封筒の印刷費,タックシールの購入費及び郵送料であり(甲Cオ5,同9,同25,同28),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cオ1)。上記広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり,広報目的のものであると認められ,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,上記各整理番号に係る費用について,平成21年度に比較して4.5倍の印刷代であることから,当該増加分は選挙準備活動のためであると推定されるため,平成21年度並みの印刷代を2分の1で按分すべきであると主張するが,被告は,市政報告発送対象者を拡大したためであると主張する。当該議員は,平成22年4月5日頃,市政報告を3000通郵送し(甲Cオ4),同月9日頃,同報告1000部を印刷していること(甲Cオ5),同年10月25日頃,市政報告を4700通印刷していることに照らすと,平成22年度の印刷費が4.5倍であるとは認められず,上記広報紙等が専ら選挙活動を目的としたものではなく広報目的のものであることは上記のとおりであるから,原告の上記主張は採用できない。
d 整理番号5,6,18,19,21,28ないし32,37,43ないし45,52,55及び61は,同一の議員の広報紙等に係る印刷費,郵送料,タックシール代であり(甲Cオ6,同7,同19,同20,同22,同29ないし33,同38,同44ないし46,同53,同56,同62),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cオ1)。上記広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり,広報目的のものであると認められ,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない(乙Cオ1)。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,上記各整理番号に係る費用について,平成21年度に比較して51パーセント増加していることから,当該増加分は選挙準備活動のためであると推定されるため,平成21年度並みの印刷代を2分の1で按分すべきであると主張するが,上記広報紙等が専ら選挙活動を目的としたものではなく広報目的のものであることは上記のとおりであり,また,当該増加分が選挙活動のためであると認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は採用できない。
e 整理番号9,10,26,35,36,41,47及び50は,同一の議員の広報紙等に係る印刷費,切手代,タックシール代であり(甲Cオ10,同11,同27,同36,同37,同42,同48,同51),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cオ1)。上記広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり,広報目的のものであると認められ,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない(乙Cオ2)。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
整理番号54は,同一の議員の広報紙等の郵送料であると報告されている(甲Cオ55)が,添付された振替振込請求書兼受領証は,整理番号50と同一のものであって,整理番号54に係る費用が会派により支出されたとは認められない。
原告は,整理番号9,10,26,35,36,41,47及び50に係る費用について,平成21年度に比較して90パーセント増加していることから,当該増加分は選挙準備活動のためであると推定されるため,平成21年度並みの印刷代を2分の1で按分すべきであると主張するが,反対証拠(乙Cオ2)に照らすと,上記増加の事実はたやすく認めることができず,また,増加分があるとしても,それが選挙活動のためであると認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は採用できない。
f 整理番号11,13ないし15及び53は,同一の議員の広報紙等に係る企画費,印刷費,タックシール代であると認められ(甲Cオ同12,同14ないし16,同54,乙Cオ3),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cオ1)。上記広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり,広報目的のもので,それ以外を目的としたものとは認められず,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,上記各整理番号に係る費用について,平成21年度に比較して2.1倍に増加していることから,当該増加分は選挙準備活動のためであると推定されるため,平成21年度並みの印刷代を2分の1で按分すべきであると主張するが,当該増加分が選挙活動のためであると認めるに足りる証拠はなく,上記広報紙等が専ら選挙活動を目的としたものではなく広報目的のものであることは上記のとおりであるから,原告の上記主張は採用できない。
g 整理番号33及び34は,市政報告会の出欠確認のための返信用はがきの印刷費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cオ1,同34,同35)ところ,市政報告会を円滑に運営する上で,出欠確認をし,出席者の人数を把握することが必要でないとまではいえないから,広報目的のもので,それ以外を目的としたものとは認められず,要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
h 整理番号39及び51は,「b団体政策提言(だより)企画制作印刷費」として報告されている(甲Cオ40,同52)。原告は,会派の公約を示す選挙用リーフレットのための費用であると主張し,被告は,政務調査の活動の一環として制作したと主張する。上記「政策提言」は,議会活動の参考にするため,市民に対し,意見や要望を求める旨の書面を添付しているものの,全2頁中1頁目に,「選挙エリアは区単位になります」として,紙面の2分の1の大きさの岡山市内の地図を記載し,2頁目に「7つの約束」として,今後の政策を記載するなど,平成22年度の市政報告や広報を目的としたものではなく,選挙に向けて同会派所属議員への投票を呼びかけることを主目的としたものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
i 整理番号40及び42は,広報紙等の印刷費及び封筒作成費として報告されている(甲Cオ41,同43)。原告は,選挙用リーフレットであると主張し,被告は,政務調査の活動の一環として制作したと主張する。上記整理番号に係る広報紙等は,平成22年11月末頃に作成された全2頁の書面であるが,1頁目に議員の氏名及び「(私の選挙区は北区です)」との記載があり,1頁目及び2頁目に,平成19年度から平成22年度までの議員の活動内容や実績の記載及び「市民の声や想いを市議会で(27年間)初当選以来連続質問中!」との記載があるなど,平成22年度の市政報告や広報を目的としたものではなく,選挙に向けて自身への投票を呼びかけることを主目的としたものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
j 整理番号56ないし59は,同一の議員の広報紙等(「市政報告(No.6)」)に係る切手代として別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cオ1,同57ないし60)。原告は,選挙活動用であると主張し,被告は,政務調査の活動の一環として制作したと主張する。上記広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,平成22年11月の定例市議会での質疑応答の報告を主体としたもので,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり,広報目的のもので,それ以外を目的としたものとは認められず,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない(乙Cオ7)。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
整理番号7は,同一の議員の別の広報紙等(「市政報告(No.5)」)に係る切手代として別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cオ1,同8)ところ,上記市政報告紙の内容は不明であるが,同議員の「市政報告(No.6)」が上記のとおり広報目的のものであると認められること及び「市政報告(No.5)」が広報目的以外の目的で作成されたものであると認めるに足りる証拠はないことからすれば,上記広報紙等も,広報目的のもので,それ以外を目的としたものとは認められない。また,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められないことからすれば,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) 会場料
市政報告会とは,広報目的のために開催されるものであり,市政報告会に係る費用は,特段の事情がない限りその全額が上記報告のために必要な費用であると認められるところ,整理番号2は,平成22年4月2日に岡山プラザホテルで開催された市政報告会会場料として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Cオ1,同3),調査嘱託の結果によっても,飲食を目的としたものであるとか,会場費として不相当に高額であって必要性及び合理性を欠くとは認められず,会派の調査研究活動のための費用でないとの特段の事情は認められない。
原告は,直後に2時間の懇親会が開催されており,両会合は実質的に同一のものであると主張するが,上記会合は,午前11時から午前12時まで開催され,その間,市政報告が行われていなかったと認めることはできず,ホテルが市政報告の場として合理的でないということもできないから,直後に飲食を目的とした会合が開かれていたとしても,上記時間の会場料についてまで,広報目的の費用でないということはできず,原告の上記主張は採用できない。
カ 広聴費
整理番号1は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された,「高松稲荷山道の整備について,地元町内会等13人と現地視察を行い,意見聴取をした。その際,打ち合わせのために食堂喫茶に入り,飲料を提供した」費用として報告されている(甲Cカ1,同2)。上記報告内容に照らせば,視察した現地における意見聴取を円滑に進める上で茶や茶菓子が不必要とまではいえない上,いずれも不相当に高額であるともいえない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
キ 人件費
a 整理番号1,2,5,7,8,10,13,15,16,18,20,22,24,26,27及び28は,いずれも,会派が雇用する職員に関するものであり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,整理番号30に係る金額により,雇用保険の労働者負担分についての調整が行われたと報告されている(甲Cキ1ないし6,同8ないし18,同20)。上記各証拠及び弁論の全趣旨によれば,b団体は,会派の調査研究活動を補助する事務員を雇用し,事業主として社会保険料を負担し,労働保険料を納付したものであると認められ,特段の事情のない限り,これらのうち事業主負担分は,b団体が会派の調査研究活動を行うために支出されたと推認される。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号9は,配付資料封入及びパソコンによる資料作成報酬として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cキ1,同7)。上記報告によっては,アルバイトが封入し,作成した資料の内容が明らかでないから,会派の調査研究活動との関連性が明らかでない。そうすると,当該アルバイトが,会派の調査研究活動以外を行った可能性が否定できないから,原告の主張のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号29は,議員事務所の人件費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cキ1,同19)。事務所の人件費は,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動だけでなく,それ以外の政治活動を行うためにも支出されたと推認されるから,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
原告は,毎月支払われている上記人件費が,上記整理番号に係る月だけ5万円であったと主張するが,当該議員事務所の他の月の人件費は,月15万円であると認められる(弁論の全趣旨)から,上記整理番号に係る月だけが5万円であることをもって,会派の調査研究活動以外のための人件費であると認めることはできず,原告の上記主張は採用できない。
ク 事務費
(ア) 備品購入費
a 整理番号124,210,236,304及び317は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された会派控室用の事務用品の購入費であると報告されており(甲Cク1,同82,同312,同150,同202,同211),同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号20,31,32,53,56,81,113,140,147,168,191,196,226,227,237,238,253ないし258,269,281,289,290,292及び305は,いずれも別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された事務用品及び文具系消耗品の購入費であると報告されている(甲Cク1,同14,同20,同21,同35,同36,同54,同74,同93,同95,同108,同122,同125,同141,同142,同151,同152,同161ないし166,同175,同181,同189,同190,同192,同203)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえるが,上記品物は,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
原告は,整理番号168のうち,「ワッポン」に係る2万円は,選挙ポスター用であると推認されると主張するが,被告は,市民に対して地域の問題を説明する際に写真や図を貼るために用いると主張し,その旨の報告書(乙Cク4)を提出するところ,上記報告に照らせば,「ワッポン」が専ら選挙活動に用いられたと認めることはできず,原告の上記主張は採用できない。
また,原告は,整理番号305について,広報費の整理番号61の送付用と推定され,整理番号6の算定法に準ずべきであると主張するが,整理番号61に係る広報紙等が,広報目的のものであると認められ,その送付のために要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められないことは,上記オ(ア)dのとおりであるから,原告の上記主張は採用できない。
c 整理番号135は,椅子カバークリーニング代(甲Cク89)であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cク1)。事務所における椅子のクリーニングは,政務調査の事務所として機能するために通常必要であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
d 整理番号151は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたUSBメモリー(16G)の購入費5280円であり,会派支払額はその2分の1であるとして報告されているところ,当該議員がポイントカード中のポイントを280円分使用して上記USBメモリーを購入したことが認められる(甲Cク98)。原告は,ポイントを使用したことにより,実際の支出額は5000円であるから,5000円を2分の1で按分し,その限度で支出が許されると主張する。当該店舗のポイントは,購入金額に従って発生し,当該ポイント所持する者が,新たに商品を購入する際に,ポイント相当額の値引きを受けられるというサービスであると認められ,上記USBメモリーを購入に当たっては,実際に会派から支出された費用は5000円であり,当該議員がポイントにより上記280円相当分を補填したとみるのが相当であるから,会派の調査研究活動のための費用としては,5000円につき2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
e 整理番号162は,市政報告原稿,政務調査関係の画像データ等保存用のUSBメモリーの購入費であり(甲Cク105),303は,議会質問専用のUSBメモリーの購入費であり(甲Cク201),別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cク1)ところ,それ以外を目的としたものとは認められず,その費用が事務費として必要性及び合理性を欠くとは認められないから,全額につき,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
f 整理番号173は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された東区の地図の複写代であると報告されている(甲Cク1,同110)。地図は,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記地図のコピーは使用目的が明らかでないから,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
原告は,選挙準備活動のためであり,政務調査費としての支出が許されないと主張するが,そのように認めるに足りる証拠はなく,原告の上記主張は採用できない。
(イ) 事務機器購入費,リース費
a 整理番号3,16,51,77,94,133,163,189,220,245,272及び302は,会派控室用ファックス回線利用料(甲Cク3,同11,同33,同50,同62,同87,同106,同121,同139,同156,同177,同200),7,46,70,128,155,188,216,235,268,287,310は,会派控室用コピーカウント料(甲Cク6,同30,同47,同84,同101,同120,同137,同149,同174,同187,同207),17は,会派控室用パソコンクリーナーの購入費(甲Cク12),259は,会派用ノートパソコンの購入費(甲Cク167),286は,会派控室用のコピー機リース料(甲Cク186)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cク1)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号4は,プリンタの購入費(甲Cク4),102及び103は,コピー基本料等(甲C67,同68),270は,コピー機リース料(甲Cク176),291は,デジタルカメラの購入費(甲Cク191)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cク1)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえるが,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,いずれも議員個人宛に領収証が発行されていることからすれば,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号68は,レーザープリンタの購入費であると報告されている(甲Cク45)。原告は,同プリンタを購入した議員は,平成21年度にも2台購入しているため,政務調査費として支出することが許されないと主張する。平成21年度に同議員が2台のプリンタを購入したことは当事者間に争いがないところ,被告は,そのうち1台が破損したことから購入したと主張し,その旨の報告書(乙Cク2)を提出するが,2台のうち1台が破損したとしても,破損していない1台で印刷することは可能であり,2台目を購入する合理的な理由は認められない。そうすると,上記プリンタの購入は,会派の調査研究活動を目的としたものでないと認められるから,上記整理番号に係る費用は会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
d 整理番号240は,平成22年12月1日から同月31日にかけてのコピー機のリース料であると報告されており(甲Cク153),原告は,上記コピー機は,同一の議員にリースされた2台目のコピー機であり,選挙用と推認されると主張する。当該議員は,平成22年9月1日から平成23年8月31日までの間,既にコピー機をリースしていると認められる(弁論の全趣旨)ところ,同一期間にリースされた整理番号240に係るコピー機の使用目的が,専ら選挙活動にあるとは認められないが,被告は,同一期間に2台のコピー機を必要とした理由を主張しておらず,通常,議員事務所においてコピー機が2台必要となるとはいえないから,上記整理番号に係る費用は,事務費としての必要性を欠く。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(ウ) 携帯電話
整理番号1,8,14,21ないし23,25,30,36ないし38,57ないし59,62,65,73,79,80,83,87ないし89,97ないし99,104,109,112,114,115,121,130,138,146,148,152,157,160,170,175,184,186,193,195,197ないし199,206,212,217,221,228,232,241,242,248,249,260,261,265,276,278,283,295,298ないし301,307,314,315,328,330及び331に係る費用は,いずれも,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議員の携帯電話料金であると報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Cク1,同2,同7,同9,同15ないし19,同22ないし24,同37ないし40,同43,同49,同52,同53,同55,同57ないし59,同64ないし66,同69,同72,同73,同75,同76,同80,同86,同91,同92,同94,同96,同99,同103,同104,同109,同112,同116,同118,同123,同124,同126ないし128,同131,同134,同138,同140,同143,同146,同154,同155,同158,同159,同168,同169,同171,同179,同180,同183,同194,同196ないし199,同204,同208,同209,同212ないし214)。携帯電話については,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されていると認められるから,上記1のとおり,議員個人の使用に係るとされている部分を3分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(エ) 電話代
整理番号10,40,67,91,123,153,185,211,231,266及び294は,議員事務所の平成22年度の電話代として報告されており,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Cク1,同8,同25,同44,同60,同81,同100,同117,同133,同145,同172,同193)。原告は,上記電話代に係る電話番号は,当該議員の自宅の電話番号であると主張するが,そのことを認めるに足りる証拠はなく,議員事務所における電話は,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動にも利用されていると認められるから,2分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(オ) お茶代等
整理番号6,18,42,43,47,52,63,69,78,86,96,116,117,119,134,136,139,164,174,177,203,214,234,246,264,274,282,284,296,308及び309は会派控室用の茶,コーヒー等の飲料の購入費であり(甲Cク5,同13,同26,同27,同31,同34,同41,同46,同51,同56,同63,同77ないし79,同88,同90,同92,同107,同111,同114,同130,同136,同148,157,同170,同178,同182,同184,同195,同205,同206,乙Cク1),15,48,71,92,129,156,187,213,233,267,285及び316は会派控室用ウォーターサーバーレンタル料であり(甲Cク10,同32,同48,同61,同85,同102,同119,同135,同147,同173,同185,同210),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cク1)。これらは市政の調査のための事務所として機能するために通常必要とされるものであるといえるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(カ) 事務所賃借料等
議員事務所においては,会派の調査研究活動の他に会派の調査研究活動以外の政治活動も行われていると推認される。よって,事務所賃借料については,当該事務所が会派の調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,2分の1で按分し,また,他の活動に用いられている割合が明らかな場合にはその割合に従って按分し,その限度で政務調査費として支出することが許されるというべきである。
整理番号44,45,64,107,108,125,149,176,202,230,250及び288は,いずれも同一の議員の事務所に係る平成22年4月分から平成23年3月分までの事務所家賃であって,「会派支払日」欄記載の日に会派支払額としてその2分の1が支出されたと報告されている(甲Cク1,同28,同29,同42,同70,同71,同83,同97,同113,同129,同144,同160,同188)。
整理番号44,45及び64について,証拠(甲Cク215)によれば,上記費用に係る事務所の壁には,E後援会,o株式会社,株式会社p及びq有限会社の名称が記載されており,上記議員の事務所に加え,上記各会社及び団体が上記事務所を共用していると認められ,上記各会社及び団体が事務所及び電話を使用している具体的な割合は明らかでないから,上記整理番号に係る各費用は,5分の1に按分した限度で政務調査費としての使用が許される。
また,原告は,整理番号107,108,125,149及び176について,当該議員が代表取締役の会社発行の領収書であり,政務調査費としての支出が許されないと主張するところ,上記整理番号に係る10万円の領収書を発行している会社の代表取締役は当該議員であることが認められる(乙Cク3)が,会社と代表取締役とは別人格であって,当該議員が,上記会社と,当該議員を賃借人,上記会社を賃貸人として,賃貸期間を平成22年7月1日から平成23年6月30日までとし,賃料を月額10万円とする建物賃貸借契約を締結していることが認められ(同上),当該議員が同時期に他に事務所賃料を政務調査費から支出していないこと(弁論の全趣旨)からすれば,上記金員が,事務所賃料以外の目的で支出されたとは認められない。したがって,原告の上記主張は採用できず,上記のとおり,2分の1で按分した限度で政務調査費として使用することが許されるとするのが相当である。
ケ b団体に係る費用については上記のとおりであり,政務調査費として支出することが許されない金額については,別紙2「認容額」欄記載のとおりである。よって,岡山市は,b団体に対し,不当利得に基づき,政務調査費として支出が許されない額の合計331万2635円から本来残余額に算入されないはずである預金利息947円を控除した331万1688円の返還請求権を有する。
(4)  c会
ア 研究研修費
(ア) 会費
整理番号23は,平成22年10月7日及び8日に神戸市で開催された第72回全国都市問題会議への2名の議員の参加費であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dア13)。上記会議は,全国市長会,神戸市等が主催したもので,大学教員や市長等により,自治体の危機管理等について講義や報告がされている(乙Dア1,同2)ところ,会派の調査研究活動と関連性を有すると認められ,研究研修費として必要性及び合理性を欠くともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,上記会議に参加したことが確認できないから政務調査費から支出することは許されないと主張するが,証拠(乙Dア1)によれば,2名の参加が認められるから,上記主張は採用できない。
(イ) タクシー代
a 整理番号6のうち,タクシーの「使途」を「打ち合わせ」とするもの(平成22年3月5日付け(タクシー利用日付。以下同じ。),同月19日付け)は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲DAア3),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
b 整理番号7のうち,タクシーの「使途」を「会議」とするもの(平成22年4月20日付け)は,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲DAア4),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
c 整理番号13のうち,タクシーの「使途」を「会議」(同年5月12日付け,同月27日付け),「打ち合わせ」(同月14日付け),「打ち合わせ 団体」(同月20日付け),「業会総会」(同月19日付け,同月28日付け)及び「平成22年度期成会合同総会(国県市)」(同月31日付け)とするものは,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲DAア6),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
d 整理番号15のうち,タクシーの「使途」を「会議 団体」(平成22年6月4日付け),「会議」(同月10日付け)及び「市内ホテル→一宮へ帰宅」(同月17日付け)とするものは,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲DAア8),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
e 整理番号21のうち,タクシーの「使途」を「打ち合わせ 地元」(平成22年7月23日付け)とするものは,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Dア11),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
f 整理番号22のうち,タクシーの「使途」を「会議 団体」(平成22年8月11日付け,同月27日付け),「打ち合わせ 地元関係」(同月18日付け)及び「会議」(同月20日付け)とするものは,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Dア12),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
g 整理番号29のうち,タクシーの「使途」を「会議 地元関係」(平成22年9月8日付け)及び「打ち合わせ 地元関係」(同月30日付け)とするものは,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Dア15),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
h 整理番号32のうち,タクシーの「使途」を「会議 地元関係」(平成22年10月22日付け)とするものは,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Dア17),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
i 整理番号38のうち,タクシーの「使途」を「会議 地元関係」(平成22年11月24日付け)及び「会議 団体」(同月25日付け)とするものは,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Dア20),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
j 整理番号39のうち,タクシーの「使途」を「会議 団体」(同年12月28日付け)とするものは,その報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Dア21),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
k 整理番号44のうち,タクシーの「使途」を「会議」(平成23年1月21日付け)及び「打ち合わせ 地元関係」(同月28日付け)とするものは,いずれもその報告から会派の調査研究活動を目的としたものであるとは認められず(甲Dア23),会派の調査研究活動と関連性がないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
l 整理番号6,7,13,15,21,22,29,32,38,39及び44のうちその余のもの及び整理番号46に係るものは,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,いずれもその報告内容から,タクシーの利用が会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの利用及びその利用金額が研究研修費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Dア3,同4,同6,同8,同11,同12,同15,同17,同20,同21,同23,同25)。
(ウ) 駐車料(交通費)
整理番号14及び31は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の利用及びその利用金額が研究研修費として必要性及び合理性を欠くとも認められない(甲Dア7,同16)から,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(エ) ガソリン代
a 同一の議員につき,以下の給油の事実が認められ,その費用は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であることが認められる(甲Dア1,同2,同9,同14,同18,弁論の全趣旨)。原告は,同日2回若しくは連日の給油を行っており,少ない方の支出は許されないと主張するが,被告は,岡山市全域で市政報告と市民相談を行った際の給油であって,区域が広く,ガソリンの使用量が多かったと主張し,その旨の報告書(乙D1)を提出する。当該議員が各給油を2回に分けた理由は不明であるが,いずれの給油も,走行距離によっては給油量として不自然に多量とはいえず,専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたと認めることはできないから,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
① 整理番号1のうち,平成22年4月19日午後4時59分付けの領収書に係るものは,同日同時刻にされた7.58リットルの給油代であり,上記給油を行った議員は,同日午後4時58分にも22.73リットルの給油を行った(甲Dア1,同2,弁論の全趣旨)。
② 整理番号16のうち,平成22年8月18日午前7時13分付けの領収書に係るものは,同日同時刻にされたガソリン8.20リットルの給油代であり,上記給油を行った議員は,同日午前7時11分にもガソリン8.20リットルの給油を行った(甲Dア9,弁論の全趣旨)。
③ 整理番号26のうち平成22年10月22日午後1時06分付けの領収書に係るものは,同日同時刻にされた8.13リットルの給油代であり,上記給油を行った議員は,同日午後1時09分にも16.53リットルの給油を行った(甲Dア14,弁論の全趣旨)。
④ 整理番号33のうち平成22年12月4日午後1時30分付けの領収書に係るものは,同日同時刻にされた15.64リットルの給油代であり,上記給油を行った議員は,同日午前11時22分にも24.39リットル,同月3日にも7.81リットルの給油を行った(甲Dア18,弁論の全趣旨)。
b 整理番号9のうち,平成22年6月4日付けの領収書に係るものは,14.39リットルの給油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同月3日にも43.19リットルの給油を行ったと認められる(甲Dア1,同5)。原告は,連日の給油であるから少ない方の支出は許されないと主張し,被告は,市政報告等のため岡山市全域の移動が必要になることに起因した給油であると主張するところ,走行距離によっては不自然に多量とはいえず,専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたと認めることはできないから,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号20のうち,平成22年8月15日付けの領収書に係るものは,同日にされた30リットルの給油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Dア10)。当該給油は代車(軽自動車)のガソリン代であることが認められる(弁論の全趣旨)が,道路事情や燃料の効率性を考慮すると,軽自動車を用いることに合理性があること,当該代車の使用目的が会派の調査研究活動以外にあることを裏付ける証拠はなく,当該議員が当該代車を会派の調査研究活動以外の目的で使用したとは認められないことから,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
d 整理番号41のうち,平成23年2月8日付けの領収書及び同月12日付けの領収書に係るものは,いずれもハイオクガソリンの21.58リットルの給油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Dア1,同22)。原告は,自車とは別車両に対する給油であるから政務調査費としての支出が許されないと主張し,被告は,ハイオク車とレギュラー車の2台を使い分けていると主張し,本来の使用車両がハイオク仕様の車両であるが,道路状況により,レギュラー仕様の軽自動車を利用しているとの報告書(乙D1)を提出する。当該議員が平成22年度にハイオクガソリンを給油したのは,上記の2回のみであって,量も多量とはいえず,ハイオク車が本来の使用車両であるの上記報告書は容易く信用できない。そうすると,会派の調査研究活動に当たり,当該議員がレギュラーガソリン利用車に加え,上記ハイオクガソリン利用車を使用する必要性は認められないから,上記各整理番号に係る費用は,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
e 整理番号35のうち,平成22年12月6日付けの領収書に係るものは,同日にされた33.00リットルの給油代,同月29日付けの領収書に係るものは,同日にされた26.80リットルの給油代であり,さらに,45のうち,平成23年2月20日付けの領収書に係るものは,同日にされた24.56リットルの給油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ(甲Dア19),上記整理番号に係る費用は,代車(軽自動車)のガソリン代であると認められる(乙D3,弁論の全趣旨)。道路事情や燃料の効率性を考慮すると,軽自動車を用いることに合理性があること,当該代車の使用目的が会派の調査研究活動以外にあることを裏付ける証拠はなく,当該議員が当該代車を会派の調査研究活動以外の目的で使用したとは認められないから,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
イ 調査旅費
(ア) 旅費
a 整理番号1のタクシー代,2ないし5の乗車券代は,平成22年4月7日に,「現行過疎法(過疎地域自立促進特別措置法)の拡充延長」を調査するため,総務省を訪問した際の費用であると認められる(甲Dイ1ないし6,乙D1,同5ないし7,乙Dイ1,弁論の全趣旨)から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号10ないし12は,いずれも,岡山市民親善訪問団旅費(新竹市)の費用として報告されている(甲Dイ8ないし10)。新竹市と岡山市は友好都市であり,同訪問では,平成22年5月22日から同月25日にかけて,「岡山フェア」を開催していた台北市内のそごう忠孝館において,岡山市のPRを行い,新竹市主催の歓迎夕食会に出席し,国際事務科職員との意見交換を行い,議長の表見訪問をするなどしたことが認められる(乙D1,乙Dイ8,同11)。同訪問は,両市の友好を深めることを目指したものであり,友好交流協定を締結した市に対し,友好を深めるために訪問することが,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできない(第2の1(5)第2条(2))。
上記訪問の費用は,1人当たり10万3500円であり,宿泊費と航空費との内訳は定かではないものの,宿泊費や航空費が,岡山市の旅費規程及び政務調査費による海外行政調査に関する取扱要領に反しているとまで認めることはできない。したがって,上記整理番号に係る費用は,いずれも調査旅費として必要性及び合理性を欠くとは認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) ガソリン代
a 整理番号8のうち平成22年5月19日付けの領収書に係るもの,15のうち同年7月2日付けの領収書に係るものは,いずれもガソリン代であり,会派支払額はその2分の1であると報告されている(甲Dイ1,同7,同11,乙Dイ2)ところ,上記整理番号に係る金額はいずれも不相当であるとは認められないから,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
b 整理番号32のうち平成22年11月28日午前8時34分付けの領収書に係るものは,同日同時刻にされた7.94リットルの給油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同日午前8時32分にも7.94リットルの給油を行っていると認められる(甲Dイ1,同17)。原告は,同日2回の給油を行っており,少ない方の支出は許されないと主張するが,被告は,岡山市全域で市政報告と市民相談を行った際の給油であって,区域が広く,ガソリンの使用量が多かったと主張し,その旨の報告(乙D1)を提出する。当該議員が各給油を2回に分けた理由は不明であるが,給油量は合計で15.88リットルであり,不自然に多量とはいえず,専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたと認めることはできないから,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号33のうち平成23年1月4日付けの領収書に係るものは,同日にされた36.20リットルの給油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同月3日にも29.70リットルの給油を行っていると認められる(乙Dイ1,同18)。また,整理番号42のうち同年3月19日付けの領収書に係るものは,同日にされた25.82リットルの給油代であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められ,上記給油を行った議員は,同月18日にも31.00リットルの給油をしていることが認められる(甲Dイ1,同21)。原告は,連日の給油であるから少ない方の支出は許されないと主張し,被告は,市政報告等における移動距離が長かったためであると主張するところ,上記各給油は,走行距離によっては不自然に多量とはいえず,専ら会派の調査研究活動以外の目的で使用されたと認めることはできないから,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
d 整理番号33のうち,平成23年1月28日付けの領収書に係るものは,同日にされた26.00リットルの給油代であり,整理番号42のうち,同年3月27日付けの領収書に係るものは,同日にされた27.80リットルの給油代であると認められ,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Dイ1,同18,同21)。上記各費用は,代車(軽自動車)のガソリン代であることが認められる(乙D3,弁論の全趣旨)ところ,道路事情や燃料の効率性を考慮すると,軽自動車を用いることに合理性があること,当該代車の使用目的が会派の調査研究活動以外にあることを裏付ける証拠はなく,また,走行距離によっては不自然に多量とはいえない。したがって,当該議員が当該代車を会派の調査研究活動以外の目的で使用したとは認められないことから,上記各ガソリン代は,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
e 整理番号35のうち,同年1月20日付けの領収書に係るものは,同日にされたハイオクガソリン28.17リットルの給油代であり,整理番号38のうち同年3月1日午後4時17分付けの領収書に係るものは,同日同時刻にされたハイオクガソリン20.55リットルの給油代であり,上記給油を行った議員は,同日午後4時10分にレギュラーガソリン22.06リットルを給油したと認められる(甲Dイ19,同20)。さらに,整理番号38のうち,同月5日付けの領収書に係るものは,同日にされた21.13リットルの,同月13日付けの領収書に係るものは,同日にされた26.85リットルの,同月21日付けの領収書に係るものは,同日にされた19,48リットルのハイオクガソリンの給油代であると認められる(同上)。上記給油を行った議員は,平成22年度に上記のようにレギュラーガソリンの給油も行っているが,上記ハイオクガソリンの給油は,多量であるとはいえず,平成22年度中に2回程度であるから,当該給油が,専ら政務調査活動以外の活動に使用されたと認めることはできない。そうすると,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許されるところ,会派支払額は,いずれも2分の1であると認められる。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号3,4,6,7,9,10,17ないし19,22,25,26,30ないし35,41ないし43,45ないし47,52ないし56,58,60ないし62,65,67及び68は,いずれも平成22年度内に会派により支出された新聞代である(甲Dエ1,同3ないし6,同8,同9,同12ないし14,同17,同19ないし32,同34ないし42,同44ないし46)ところ,新聞代に係る費用については,その場所如何を問わず,会派の行う調査研究活動のための費用として必要性及び合理性を欠いているとまでいえず,資料購入費として支出することができることは,上記(1)エ(ア)aのとおりである。
(イ) 整理番号1,21,23及び51は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された株式会社県民ガイド新聞社が発行する県民ガイドの購読料であると報告されている(甲Dエ1,同2,同16,同18,同33)ところ,原告は業界紙であるから政務調査費として支出することは許されないと主張するが,同ガイドが岡山県内の社会的もしくは政治的な情報を記載した新聞様のものであることは当裁判所に顕著であるから,上記(4)ウ(ア)の新聞代と同様に扱うのが相当である。
(ウ) 整理番号14及び15は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された「国会タイムズ」の購読料であると報告されている(甲Dエ1,同10,同11)ところ,原告は業界紙であるから政務調査費として認められないと主張するが,同紙は,国政の動向や社会問題等,国政に関する情報を掲載した新聞様のものであることが認められ(乙Dエ2),上記(4)ウ(ア)の新聞代と同様に扱うのが相当である。
(エ) 整理番号20のうち2410円及び64のうち8050円は,「地方公共団体 式辞・あいさつ事例集」の購入費用であり(甲Dエ15,同43),上記書籍は式典等での礼儀作法等の習得を目的としたもので,会派の調査研究活動との関連性を有しないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
エ 広報費
(ア) 印刷費等
a 整理番号2ないし6,8,11,16,17,20,21,23及び25は,広報紙等に係る印刷費,郵送費,封筒代等(甲Dオ3ないし7,同9,同12,同17,同18,同21,同22,同24,乙Dオ1,同3,同4,同6,同10,同12,同13,弁論の全趣旨)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dオ1)。上記各広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,広報目的のものであって,それ以外を目的としたものとは認められず,要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号1,10及び14は,同一の広報紙等に係る市政報告増刷費,郵送費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dオ1,同2,同11,同15)。上記整理番号に係る広報紙等は,「市政報告」という文字が1頁目の右下に小さく印字されてはいるものの,「市政報告」という文字よりも議員の名前が大きく印字され,全4頁のうち,1頁は選挙ポスター様の議員の名前及び顔写真を,2分の1頁は議員のプロフィールを記載したもの(乙Dオ2)で,広報目的及び議員個人のPRを目的としたものであると認められるから,2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号7及び9は,同一の広報紙等に係る市政報告作成費,郵送費であると報告されている(甲Dオ8,同10)。上記各整理番号に係る広報紙等は,「市政報告」という文字が1頁目の右下に小さく印字されてはいるものの,「市政報告」という文字よりも議員の名前が大きく印字され,全4頁のうち,1頁は選挙ポスター様の議員の名前及び顔写真を,2分の1頁は議員のプロフィールを,2頁は当該議員の施政方針を記載したもの(乙Dオ5)で,広報目的のものではなく,議員個人のPRを主目的としたものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
e 整理番号12及び13は,平成22年12月15日午後7時から岡山ロイヤルホテルで開催された「市政報告会並びに共に語る会」の案内のためのはがき代及び切手代であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dオ1,同13,同14,乙Dオ14,同15)。調査嘱託の結果によれば,上記会号は,同日午後7時から午後9時まで開催され,3464円の「和洋中卓盛料理Cコース」及び2000円の「飲み放題プランA」が供されたと認められるから,酒宴を主目的とした会合であると認められる。したがって,上記会合は広報目的のものでないと認められるから,そのための案内を送付するための費用も,広報目的のものではなく,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
f 整理番号15,19,22及び24は,市政報告作成費及び郵送費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dオ1,同16,同20,同23,弁論の全趣旨)。整理番号15及び19に係る広報紙等は,「市政報告」という文字が1頁目の右下に小さく印字されてはいるものの,「市政報告」という文字よりも議員の名前が大きく印字され,全2頁のうち,1頁は選挙ポスター様の議員の名前及び顔写真を,2分の1頁は平成23年4月の市議会議員選挙の概要を記載したもの(乙Dオ8),整理番号22に係る広報紙等は,「市政報告」という文字よりも議員の名前が大きく印字され,全2頁のうち,2分の1頁は選挙ポスター様の議員の名前及び顔写真を,2分の1頁は同議員の公約を,2分の1頁は平成23年4月の市議会議員選挙の概要を記載したもの(乙Dオ11)で,広報目的のものではなく,議員個人のPRを主目的としたものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 会場費
整理番号18は,市政報告会の会場使用料として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Dオ1,同19),調査嘱託の結果によっても,飲食を目的としたものであるとか,会場費として不相当に高額であって必要性及び合理性を欠くとは認められず,会派の調査研究活動のための費用でないとの特段の事情は認められない。
オ 広聴費
整理番号1ないし13は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された会派控室用のコーヒー,コーヒーフレッシュ等の購入費用であると報告されており(甲Dカ1ないし14),いずれも広聴目的の費用として会派の調査研究活動との関連性を有するといえ,さらに,市民相談や公聴会を円滑に進める上で茶や茶菓子が不必要とまではいえない上,いずれも不相当に高額であるともいえない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
カ 人件費
整理番号1ないし16に係る費用は,いずれも,会派が雇用する職員に関するものであり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,整理番号17に係る金額により,雇用保険の労働者負担分についての調整が行われたと報告されている(甲Aキ1ないし18)。上記証拠等及び弁論の全趣旨によれば,c会は,会派の調査研究活動を補助する事務員を雇用し,事業主として社会保険料を負担し,労働保険料を納付したものであると認められ,特段の事情のない限り,これらのうち事業主負担分は,c会が会派の調査研究活動を行うために支出されたと推認される。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
キ 事務費
(ア) 備品購入費
a 整理番号8,9,11,32,44,64,72,91及び199は,会派控室用の事務用品又は文具系消耗品の購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dク1,同6,同7,同9,同23,同33,同45,同51,同65,同132)。上記品物の購入は,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号10,73,143,175及び180は,事務用品又は文具系消耗品の購入費であり,88は,市政報告印刷用のプリンタインクの購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dク1,同8,同52,同97,同117,同119)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえるが,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
(イ) 事務機器等購入費,リース費
整理番号3,17,42,59,77,96,119,132,155,172,192及び201は,会派控室用のファックス回線利用料(甲Dク2,同14,同32,同42,同56,同69,同81,同90,同104,同114,同126,同134),4,18,41,60,78,97,120,134,154,173,187,200は,会派控室用のコピー通し料(甲Dク3,同15,同31,同43,同57,同70,同82,同92,同103,同115,同124,同133),5,19,40,61,80,101,121,133,156,174,186,202は,会派控室用の複合機リース料(甲Dク4,同16,同30,同44,同58,同71,同83,同91,同105,同116,同123,同135)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dク1)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) 携帯電話代
整理番号12ないし15,20,26,30,31,33,36ないし38,50,51,54ないし56,68,70,71,74ないし76,82,83,89,92ないし94,107ないし109,112ないし115,123,126,130,131,141,142,145,148ないし150,153,160,164,166,169ないし171,179,181,183,184,190,196ないし198,204ないし208は,いずれも,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議員の携帯電話料金であると報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Dク1,同10ないし13,同17,同20ないし22,同24,同27ないし29,同36,同37,同39ないし41,同48ないし50,同53ないし55,同59,同60,同64,同66ないし68,同74ないし80,同84,同86,同88,同89,同95,同96,同98ないし102,同108ないし113,同118,同120ないし122,同125,同129ないし131,同136ないし140)。携帯電話については,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されていると認められるから,上記1のとおり,議員個人の使用に係るとされている部分を3分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(エ) 事務所家賃等
a 整理番号22,35,48,65,85,104,125,136,158及び195は同一の議員の事務所家賃であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dク1,同18,同26,同34,同46,同62,同73,同85,同93,同106,同128)ところ,原告は,何月分の家賃か不明であるか,同月分が複数回にわたって記載されており,政務調査費から支出することが許されないと主張するが,被告はいずれも,平成22年5月から平成23年4月までの毎月の家賃であると主張する。当該議員が領収書等添付用紙への記載及び添付すべき領収書等を誤った理由は不明であるが,平成22年5月分について領収証が存在すること(乙Dク1),当該議員が事務所家賃であるとして報告する9万円の費用は,平成22年度中に11回請求されていることからすると,上記費用が他の月や他年度のものを混同し,複数回請求したものであるとまでは認められない。したがって,原告の主張は採用できないが,議員の事務所においては,会派の調査研究活動以外の政治活動もされていると推認されるから,上記各整理番号に係る費用は,2分の1で按分し,その限度で支出が許される。
b 整理番号23,34,49,66,84,103,128,140,159及び194は,上記aと同一の議員の倉庫賃料であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Dク19,同25,同35,同47,同61,同72,同87,同94,同107,同127)。会派の調査研究活動の資料等を保管するに当たって,倉庫が必要ないとまではいえないから,上記倉庫が,会派の調査研究活動に用いられていないと認めることはできない。しかし,その報告によっても,上記倉庫の使用目的は不明であるから,上記各整理番号に係る費用は,原告の主張どおり,2分の1で按分し,その限度で支出が許される。
c 整理番号53は,事務所電話代であると報告されているが,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議員の携帯電話の使用料金であると認められる(甲Dク38)。携帯電話については,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されていると認められるから,上記1のとおり,議員個人の使用に係るとされている部分を3分の1で按分し,その限度で支出が許される。
ク 原告がネット検索の結果として主張する点は,その主張を認めるに足りる証拠がないから,採用しない。
ケ c会に係る費用については上記のとおりであり,本件政務調査費として支出することが許されない金額については,別紙2「認容額」欄記載のとおりである。よって,岡山市は,c会に対し,不当利得に基づき,政務調査費として支出が許されない額の合計190万4196円から本来残余額に算入されないはずである預金利息758円を控除した190万3438円の返還請求権を有する。
(5)  d団体
ア 研究研修費
(ア) 会費等
a 整理番号20は,「日本と南北朝鮮との友好を進める会」の平成22年度の会費として報告され,在日朝鮮,韓国人からの差別等の相談を受けた場合に参考にすることを目的とした費用であると報告されており(甲Eア6,乙Eア1,同2),その報告内容から,当該団体に所属するために会費を支払うことが会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,会費として不相当な金額であるとは認められないから,研修研究費として必要性及び合理性がないとはいえず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号23は,「社団法人被害者サポートセンターおかやま」の平成21年度及び平成22年度の会費,24は,「NPO法人おかやまエネルギーの未来を考える会」の平成21年度及び平成22年度の会費として報告されている(甲Eア1,同6,同7)。上記各団体の目的等から,当該団体への所属するために会費を支払うことが会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,いずれも年会費として不相当な金額であるとは認められないから,研修研究費として必要性及び合理性がないとはいえず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
c 整理番号32は,「まちづくりと地方自治」の講師として,岡山大学の副学長を招いた際の講師代として,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており(甲Eア1,同9,乙Eア3),会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,その金額が研究研修費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) 駐車料
a 駐車場利用の目的を「意見交換会(寺地公会堂)出席のため介護タクシー利用」(整理番号57(甲Eア17))と報告しているものは,その報告内容から会派の調査研究活動を目的とするものであるかが明らかでないから,会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
b 整理番号34は,「岡山市子ども読書活動推進の会」が主催した「だいすきな本とお茶の会」に出席するための駐車料であり,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eア1,同10)。原告は,政務調査ではないと主張するが,報告書(乙Eア4)によれば,「岡山市子ども読書活動推進の会」は,岡山市の児童が,読書を通して自ら学び,自ら考えることができる人間として成長していけるよう,社会全体で取り組むことを目的としており,上記会合への参加は,その活動を調査するものであったと認められる。したがって,原告の上記主張は採用できず,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の使用及びその使用金額が研究研修費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
c その余の整理番号6,26,43,47,56,69及び70は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された駐車料であり,いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の使用及びその使用金額が研究研修費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Eア1,同3,同8,同14ないし16,同19,同20)。
(ウ) タクシー代
整理番号38及び39は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたタクシー代であり,いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの使用及びその使用金額が研究研修費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Eア1,同12,同13)。
(エ) 学費
整理番号8及び59は,l大学社会文化科学研究科(博前)の平成22年度の授業料及び振込手数料であり,当該議員は,議会改革をメインテーマとした研究をするため,同研究科の地域公共政策コースに所属していたと報告されており(甲Eア4,乙Eア8),同コースは,政策能力を有した公務員を目指す学生や現役の議会議員等を対象としたものであると認められる(乙Eア6)。政務調査費における研究研修費とは,研究研修活動に用いる経費であり(本件条例5条別表),大学院において,議会改革のため,地域公共政策を研究することは,議員の議会活動の基礎となる研究研修活動に含むということができ,同コースの上記性質に照らしても,上記各整理番号に係る費用は,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,学費として不相当な金額であるとは認められないから,研修研究費として必要性及び合理性がないとはいえず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(オ) 旅費
整理番号37は,平成22年8月17日に国立西洋美術館のカポディモンテ美術館展を調査するための乗車券代として報告されている(甲Eア11)が,報告書(乙E2)には,岡山市のデジタルミュージアムとの比較について言及があるものの,観光に伴う一般的感想の域を出るものではなく,同館への訪問の目的が会派の調査研究活動にあるとは認められない。したがって,会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
イ 調査旅費
(ア) 旅費
整理番号2は,上記(1)イ(ア)aに係る旅費と同一の目的の費用であると認められる(甲Aイ2,Eイ2,乙Eア1,同2)から,上記整理番号に係る費用は,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) ガソリン代
整理番号7,54及び79は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に支出されたガソリン代であり,会派支払額はその2分の1であると報告されている(甲Eイ1,同3,同11,同12)ところ,上記(1)イ(ウ)のとおり,2分の1で按分した限度で支出することが許される。
(ウ) 駐車料
整理番号13,16,45,47,81及び83は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された駐車料であり,いずれもその報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,駐車場の使用及びその使用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Eイ1,同5,同6,同8,同9,同13,同14)。
(エ) タクシー代
整理番号40は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたタクシー代であり,その報告内容から,会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,タクシーの使用及びその使用金額が調査旅費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない(甲Eイ1,同7)。
(オ) 旅費
整理番号49は,平成22年9月1日に「地球最古の恐竜展(東京都港区)」を視察するための乗車券代として報告されている(甲Eイ10,乙E2)が,報告書(乙E2)によっても,視察の目的は明らかでなく,同展の訪問が,会派の調査研究活動を目的とするものであったと認めることはできない。したがって,会派の調査研究活動との関連性がないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
ウ 資料作成費
(ア) 写真現像代
整理番号1,4及び5は,定例市議会での個人質問の写真の現像代として(甲Eウ2,同5,同6),8は,行政視察の写真の現像代として(甲Eウ9),2,3,6,10ないし13は,議会質問の答弁のテープ起こし代として(甲Eウ3,同4,同7,同11ないし14),それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eア1)。議会における個人質問の状況を写真に撮り,当該質問及びそれへの回答を正確に文書化しておくことは,会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に当たるといえ,上記各費用は,そのための経費として必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) 事務用品購入費
整理番号7及び9は,同一の議員が,平成22年1月28日に,プリンタのインクであるジェルジェットカートリッジのイエローを2個,同マゼンタを2個,同シアンを4個購入した費用及び同年3月14日に同カートリッジのイエローを5個,同マゼンタを5個,同シアンを5個,同ブラックを5個購入した費用である(甲Eウ8,同10)。原告は,いずれも大量購入であり,使用目的が不明であるから,政務調査費として支出することは許されないと主張し,被告は,1色でも切れるとプリンタが作動しないため一括購入したと主張し,その旨の報告書(乙E2)を提出する。プリンタのインクは会派の調査研究活動のために必要であるが,任期終了まで2か月若しくは半月しかない時期に(弁論の全趣旨),プリンタのインクを一色につき5個から9個購入する必要までは認められず,また,プリンタや上記インクの使用目的も明らかでないから,上記インクの購入は,いずれも会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
エ 資料購入費
(ア) 会費
a 整理番号3は,社団法人岡山県難聴者協会の年会費として(甲Eエ3),4は,「路面電車を考える会(RACDA)」の年会費として(甲Eエ4),5は,社会福祉法人岡山社会福祉協議会の会員会費として(甲Eエ5),20は,子供が暴力から身を守るサポートをすることを目的とした団体である「CAPおかやま」の年会費(甲Eエ13,乙E1),27,34及び74は,非営利活動法人平和推進岡山市民協議会の資料代(「平和資料館にむけたNPO法人会費(2009年度分)」,「へいわかんニュース」,「NPO法人平和推進協の年会費,平和資料館の推進(2010年度分)」)(甲Eエ16,同21,同41),29は,「DV防止サポートシステムをつなぐ会岡山」の会費(甲Eエ18,乙E1,弁論の全趣旨),42は,「岡山・野宿生活者をさせる会」の会費(甲Eエ24),43及び44は,「福祉オンブズおかやま」の会費(弁論の全趣旨),63は,「環瀬戸内海会議」の会費(甲Eエ33),82は,「「指導力不足等教員」問題を考える会」の年会費(甲Eエ47),85は,特定非営利活動法人まちづくり推進機構岡山の会費(甲Eエ50),137は,社団法人被害者サポートセンターおかやまの会費(甲Eエ79)として,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eエ1)。上記各団体の名称,目的等から,各団体への所属するために会費を支払うことが会派の調査研究活動と関連性を有するものであると認められ,いずれも年会費として不相当な金額であるとは認められないから,必要性及び合理性がないとはいえず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号76及び81は,上記ア(ア)bと同じ団体の会費であると認められるから(甲Eエ43,同46),会派の調査研究活動のための費用でないとは認められないことは,上記のとおりである。
(イ) 書籍等購入費
a 整理番号6,14,17,19,30,33,35,40,46,52ないし54,57,64ないし67,71,83,84,88,89,94,98,99,102,104,109,113,115ないし119,123ないし125,130,133,135,139,140,143,144,147,148,151,153ないし156,158及び160は,いずれも平成22年度内に会派により支出された新聞代である(甲Eエ6,同10ないし12,同19,20,22,23,25,同28ないし31,同34ないし37,同40,同48,同49,同51,同52,同53,同55,同56,同59,同61,同62,同65ないし70,同72ないし74,同76ないし78,同80,同81,同83,同84,同87,同88,同89,同91ないし96)ところ,新聞代に係る費用については,その場所如何を問わず,資料購入費として必要性及び合理性を欠いているとまでいえず,資料購入費として支出することができることは,上記(1)エ(ア)aのとおりである。
b 整理番号2,100及び111は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されたm党が発行する「○○」の購読料であると報告されているところ,同紙は国政等の情報を記載した新聞様のものであることが認められ(甲Eエ1,同2,同57,同63,乙Eエ1),上記(イ)aの新聞代と同様に扱うのが相当である。
原告は政党機関誌であるから政務調査費として支出することは許されないと主張するが,同主張が採用できないことは,上記(2)イのとおりである。
c 整理番号9は,「自治体議員政策情報センター虹とみどり」に対する2010年研修・資料代(甲Eエ7),12は,財団法人岡山県動物愛護財団事務局が発行する「動物愛護センターだより」の資料購入費(甲Eエ12),13は,特定非営利活動法人岡山NPOセンターに対する資料代(甲Eエ9),24は,「職場の人権」の資料購入費(甲Eエ14),25は,特定非営利活動法人Xの発行する「△△」の資料購入費(甲Eエ15,乙E1),28は,「DV防止サポートシステムをつなぐ会岡山」が発行する「つなぐ会ニュース」の資料購入費(甲Eエ17),51は,おひさま基金に対し,特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を考える会が発行する「エネミラ通信」の資料購入費(甲Eエ27),70は,特定非営利活動法人岡山市子どもセンターが発行する「あどねっと」の資料購入費(甲Eエ39),78及び101は,特定非営利活動法人岡山高齢者・障害者支援ネットワークに対する資料代(甲Eエ44,同58),80は,特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会が発行する「けんかれん」の資料代(甲Eエ45),97は,「女性・地域ユニオンおかやま」が発行する「ユニ・カフェ」の資料購入費(甲Eエ54),141は,「ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議」が発行する「ニュース・レター」の資料購入費(甲Eエ82),145は,非営利活動法人公共の交通ラクダの発行する「RACDA」の資料購入費(甲Eエ85),146は,「日本労働組合総連合会」が発行する「連合」の資料購入費(甲Eエ86)として,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eエ1)。上記冊子若しくは書籍は,発行団体,冊子若しくは書籍の名称及びその内容から,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまではいえず,資料購入費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
整理番号51について,原告は寄付金であると主張するが,そのことを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は採用できない。
d 整理番号60は,「大道」の購読料として報告されている(甲Eエ32)ところ,「大道」の表紙には,「非暴力・連帯・共生・協働・自律」と記載されているものの,上記書籍の内容は明らかでなく,会派の調査研究活動との関連性を有しないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
e 整理番号69は,特定非営利活動法人ネットワーク地球村が発行する「地球村通信」の資料代であると報告されており(甲Eエ38),上記書籍の内容は明らかでないが,上記書籍は,環境の保全等に関する内容を含むものであると認められる(弁論の全趣旨)から,会派の調査研究活動との関連性を有しないと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
f 整理番号75は,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された連帯社が発行する「連帯」の年間購入費として報告されている(甲Eエ1,同42)。同書籍は,辺野古基地問題や平和活動等について扱った月刊誌であると認められる(甲Eエ42,乙Eエ2)から,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,資料購入費として合理性ないし必要性を欠くとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
g 整理番号121は,「DELPHI2009HANDBOOK-Delphi最新プログラミングエッセンス(**P-5-A208C267**)487783222X」(甲Eエ71),128は,「Delphiプログラミングテクニック」のvol1ないし5及び9の購入費であると報告されている(甲Eエ75)ところ,上記各書籍を購入した議員による報告書(乙E2)によれば,上記各書籍は,パソコン用ソフトである「Delphi2009」の新機能及びテクニックを紹介するものであること,同議員は,情報化を提言する議会活動をしていることが認められるが,その報告によっても,同書籍と会派の調査研究活動との関係は明らかでなく,議員自身の専門的知識の向上のため,情報システムに関する情報収集を目的として購入したと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
h 整理番号152は,情報管理関係資料であるとするIT専門誌「週刊BCN」の年間購読料として報告されている(甲Eエ90)ところ,同書籍を購入した議員による報告書(乙E2)に,上記週刊誌は自治体に特化したものではなく,同書籍から直接自治体の情報化戦略を得ることは期待していない旨が記載されていることに照らすと,上記購入は,議員自身の専門的知識の向上のため,情報システムに関する情報収集を目的として購入したと認められるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(ウ) 事務用品購入費
整理番号103及び112は,資料作成用パソコンソフトの購入費として,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eエ1,同60,同64,乙Eエ7)ところ,パソコンソフトは,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであり,上記各ソフトは,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記各整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
オ 広報費
(ア) 広報紙等の印刷費等
a 整理番号2,5,8,14,24,31,32,35,37,38,68,71,74,75,78ないし80及び95は,広報紙等の印刷に係る用紙代,ラベル代,インク代等として(甲Eオ3,同6,同9,同14,同24,同31,同32,同35,同37,同38,同67,同70,同73,同74,同77ないし79,同94),4,21,22,26,39,64,67,69,70,81及び97は,広報紙等の印刷費として(甲Eオ5,同21,同22,同26,同39,同63,同66,同68,同69,同80,同95),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ1)。上記各広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,広報目的のもので,それ以外を目的としたものとは認められず,要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,市政に関する調査研究のための費用でないとは認められない。
原告は,整理番号35,37ないし39,68ないし71及び79について,領収書を発行しているのが議員の関連会社であるから,政務調査費として支出することは許されないと主張するが,本件全証拠によっても,上記各整理番号に係る費用が,広報紙等の作成以外の目的で支出された費用であると認めることはできず,反対証拠(乙Eオ4)に照らすと,上記支出額が著しく高額であるとも認め難いから,原告の上記主張は採用できない。
b 整理番号85は,封筒代として(甲Eオ84),86は宛名シール代として(甲Eオ85),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ1)ところ,上記封筒は,会派事務所の住所及び議員の氏名が記載されたものであり,宛名シールはその使用場所及び使用目的が明らかでなく,広報紙等の送付以外にも利用でき,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
(イ) 送料等
a 整理番号1,6,7,9ないし12,17ないし19,25,27ないし29,33,34,36,40,44ないし51,53,56,58ないし63,65,66,77,84,88ないし93は,広報紙等の送付に係る送料,切手代,はがき代(甲Eオ2,同7,同8,同10ないし13,同17ないし19,同25,同27ないし29,同33,同34,同36,同40,同44ないし51,同53,同55,同57ないし62,同64,同65,同76,同83,同87ないし92,乙Eオ3)として,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ1)ところ,いずれも,広報目的の印刷物を配布するための費用であると認められるところ,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,整理番号28について,平成21年度に比較して印刷費が2倍に増加していることから,当該増加分は選挙準備活動のためであると推定されるため,平成21年度並みの印刷代を2分の1で按分すべきであると主張するが,整理番号28に係る広報紙等は,選挙における投票を呼びかける内容ではなく,選挙準備活動のために送付対象者を増やしたとまで認めることはできないから,原告の上記主張は採用できない。
また,原告は,整理番号36について,領収書を発行しているのが議員の関連会社であるから,政務調査費として支出することは許されないと主張するが,上記整理番号に係る費用は,当該議員の市政報告4-22年夏号の発送のための切手代であり(甲Eオ36),上記市政報告が発行されたと認められること(甲Eオ39)からすると,広報紙等の作成以外の目的で支出された費用であると認めることはできないから,原告の上記主張は採用できない。
b 整理番号16,42,43及び73は,個人質問の傍聴を呼びかけるためのはがき代として(甲Eオ16,同42,同43,同72),25は,市政報告会の案内用のはがき代として(甲Eオ25),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ1)ところ,議会での質問内容等を市民に報告するための費用も広報目的の費用であるといえ,会派の調査研究活動と関連性を有するといえるから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) 会場費
整理番号3は,平成22年4月13日に開催された市政報告会の会場費として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ4)ところ,市政報告会とは,広報目的のために開催されるものであり,市政報告会に係る費用は,特段の事情がない限りその全額が上記報告のために必要な費用であると認められ,上記整理番号に係る費用について,会派の調査研究活動のための費用でないとの特段の事情は認められない。
(エ) ホームページの開設,管理費
整理番号15,20,30,41,52,57,72及び87は,議員のホームページ保守・管理費(甲Eオ15,同20,同30,同41,同52,同56,同71,同86),76は,プロバイダの更新料(甲Eオ75)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ1)。議員個人のホームページは,会派の調査研究活動以外の活動のためにも用いられ得るものであって,当該ホームページが専ら会派の調査研究活動を目的としたものであるとか,専ら会派の調査研究活動以外の活動を目的としたものと認めることはできず,また,インターネットのプロバイダも,政務調査活動以外の活動にも用いられ得るものであるから,いずれも2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
(オ) 整理番号23,94は,いずれも街宣許可を得るための費用として(甲Eオ23,同93),83は,街宣活動のために使用する拡声器の修理代として(甲Eオ82),同一の議員の使用に関し,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ1)。整理番号23に係る街宣許可は,車による市政報告のために取得されたものであると報告されており,会派の調査研究活動のための費用でないとの特段の事情は認められない。しかし,94に係る街宣許可は,その目的及び使用期間が明らかでないから,会派の調査研究活動と関連性が明らかでなく,平成23年1月17日に発行されたものであること,当該議員が平成22年11月14日に既に後援会事務所開きをしていること(甲Eオ77)からすれば,選挙活動のための費用であることが疑われるから,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。この点について,被告は,当該期間は選挙期間ではなく,市政報告のための街宣活動の許可を受けたと主張し,本件訴訟中に作成された報告書(乙Eオ2)にはこれと同旨の記載があるが,同一の議員が,作成したにもかかわらず,整理番号23の領収書等添付用紙には,期間や目的,場所等について詳細な記載があるのに,94の同用紙には,単に「街宣許可代」とだけ記載があることは甚だ不自然であること,上記報告によっても,市政報告をした場所や期間等が明らかでないことからすると,上記報告書の内容は,にわかに信用し難い。したがって,被告の上記主張は,採用できない。
そうすると,整理番号83は,平成22年12月27日に支出された拡声器の修理代であって,94の街宣活動に用いるために修理されたものと認められるから,その費用も,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(カ) 整理番号55は,議会における個人質問のテープ起こし代として別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eオ1,同54)。議会における個人質問及びそれへの回答を正確に記録しておくことは,会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に当たるといえ,そのための経費として必要性及び合理性を欠いているとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(キ) 整理番号82は,事務補助に係る人件費として報告され(甲Eオ81),さらに,上記人件費は,広報紙等の折込みを封入するためのものであると報告されており(乙E3),会派の調査研究活動と関連性を有しないとまで認めることはできず,広報費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
カ 広聴費
(ア) 整理番号1は,平成22年7月15日午後7時から福浜公民館で開催され,32名が参加した会合のための会場費として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eカ1,同2)が,上記会合の目的は不明であるから,広聴目的の費用であるかが明らかでない。したがって,会派の調査研究活動との関連性がないといえるから,原告が主張するとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
(イ) 整理番号2ないし4は,d団体の議員が開催した「□□フォーラム」の茶菓子第及び会場費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eカ1,同3ないし6)。上記会合は,平成22年9月4日午後2時から午後3時25分にかけて開催され,そのうち10分間は,市議会議員選挙及び当該議員の事務所からのお知らせが予定されていたものの,そのうち65分間は,市政報告及びそれに対する質疑応答が予定されていたから,主として市政報告を目的としたものであると認められる(甲Eカ3ないし6)。したがって,上記各費用は広聴目的の費用として会派の調査研究活動との関連性を有するといえ,さらに,市政報告会又は市民相談を円滑に進める上で茶や茶菓子が不必要とまではいえない上,いずれも不相当に高額であるともいえない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) 整理番号5及び6は,平成22年10月9日に開催された「意見交換会」のための会場使用料及び缶コーヒー代等として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eカ1,同6,同7)が,上記会合は,公会堂で行われているものの,上記会合でされた意見交換の内容は不明であるから,広聴目的の費用であるかが明らかでない。したがって,会派の調査研究活動との関連性がないといえるから,整理番号5は政務調査費としての支出は許されず,整理番号6については,原告が主張するとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
キ 人件費
整理番号2ないし4,6ないし8は,いずれも,広報紙等の整理補助若しくは市政便り手伝いのために雇用したアルバイトの給与として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Eキ1ないし7)ところ,特段の事情がない限り,会派の行う会派の調査研究活動を補助する職員として雇用されたと認められる。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
ク 事務費
(ア) 備品購入費等
a 整理番号190は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された会派控室用事務用品の購入費であると報告されており(甲Eク1,同78),同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号2,18,33,81,94,108,137,153,155及び177は,いずれも,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された筆記具等文具系消耗品,コピー用紙等の事務用品のための費用として報告されており,会派支払額がその2分の1であることが認められる(甲Eク1,同2,同7,同12,同28,同35,同41,同57,同59,同60,同68)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえるが,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,いずれも議員個人宛に領収証が発行されていることからすれば,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
(イ) 事務機器購入費,リース料
a 整理番号3,38,39,56,70,84,124,172,173,188及び197は,会派控室用ファックス回線利用料(甲Eク3,同13,同14,同18,同24,同29,同49,同65,同66,同77,同83),132は,会派控室用コピー機トナー代(甲Eク53)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eク1)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号19は,電子辞書の購入費(甲Eク8),49は,ハードディスクの購入費(甲Eク16),146は,パソコン関連用品の購入費(弁論の全趣旨),148は,ノートパソコンの購入費(甲Eク58),158は,ドメイン料(甲Eク63)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eク1)。上記費用は会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえるが,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるところ,上記各整理番号に係る費用は,いずれも議員個人宛に領収証が発行されていることからすれば,使用場所及び使用目的が明らかでなく,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
c 整理番号65は,動画撮影用の三脚代として報告されている(弁論の全趣旨)ところ,原告は,昨年も購入しているから政務調査費としての支出は許されないと主張し,被告は,動画用のカメラ専用のものであると主張し,その旨を記載した書面(乙Eク2,同9)を提出する。同書面には「岡山市の情報を伝えたるため」との記載があり,上記三脚を購入した議員は,平成22年度中に,広報紙等を読み上げる動画等をインターネット上にアップロードしていることが認められる(乙Eク6)から,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえる。しかし,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるから,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
d 整理番号100,102及び133は,ノートパソコン及びノートパソコン用マウス等関連商品の購入費として,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されている(甲Eク1,同37,同38,同54)。原告は,当該議員は昨年もパソコンを購入しており,政務調査費としての支出が許されないと主張し,被告は,パソコンは内容を分けて利用していると主張し,本人用のノートパソコンであり,内容を分けて使っている旨記載された書面(乙Eク2)及び整理番号133はIPADの購入費,100はノートパソコンの購入費であって,IPADは常時携帯して調査研究をするために,ノートパソコンは携帯及び事務所で調査活動及びその結果の印刷を行うために利用しており,平成21年度に購入したパソコンは,容量の問題で,ホームページの作成等に使用している旨を記載した報告書(乙Eク9)を提出する。容量及び持ち運びの可否,印刷の可否によって,必要に応じてパソコン等のモバイルを使い分けることは,効果的な会派の調査研究活動のために必要かつ合理的であると認められる。しかし,上記各製品は,性質上,会派の調査研究活動以外にも用いられ得るものであるから,会派の調査研究活動以外にも利用されている可能性が否定できない。したがって,上記整理番号に係る費用は2分の1で按分し,その限度で政務調査費として支出することが許される。
e 整理番号122は,音声対応ソフトの購入費であると報告されており,領収証の金額欄には2万3688円と,ただし書き欄には,「アマゾン製アミーボイスマイク付音声対応ソフト」と,発行者欄には,「株式会社n 代表取締役F」と記載されている(甲Eク47)。原告は,領収書発行者が議員本人であるため,政務調査費としての支出が許されないと主張し,被告は,手が不自由なため経営する会社を通じて音声対応ソフトを購入したと主張し,その旨の報告書(乙Eク7)を提出する。上記報告書によれば,上記ソフトが音声を認識し,ウィンドウズのアプリケーションに文字を入力するためのものであることは認められ,手が不自由な場合に,音声入力ソフトを使用する必要性はあると認められるから,上記整理番号に係る費用は,会派の調査研究活動のための費用であると認められ,領収書の発行者が,当該議員が代表取締役を務める株式会社であることは,上記認定を左右しない。
f 整理番号123は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された事務所用宣伝カーマイクの購入費であると報告されており(甲Eク1,同48),上記マイクは,平成22年11月20日に1台購入されていることが認められる。原告は,選挙関連用品の購入であると主張し,被告は,専ら市政報告のために利用したと主張し,その旨を記載した書面(乙Eク4)を提出する。用途を「事務所用」とする上記報告内容からすれば,上記マイクが市政報告のために購入されたとは認められないから,上記書面の内容は信用できず,かえって,当該議員が同月14日に後援会事務所を開設していることからすれば,上記カーマイクは,選挙のための後援会活動を目的として購入されたものと認められるから,その購入費用は,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
g 整理番号135,136及び164のうち7980円に係る費用は,いずれも,同一の議員が購入した事務所用プリンタの購入費であると報告されており,それぞれ,平成22年12月9日,同月11日,平成23年1月10日に購入されたと認められる(甲Eク55,同56,同64)。原告はそれぞれ同年度内での2台目ないし4台目の購入であると主張し,被告は用途に分けて使用していると主張し,その旨及びプリンタは使うほど摩耗する旨を記載した書面(乙Eク5)を提出する。上記各プリンタは,同一年度内で2台目ないし4台目の購入であり(弁論の全趣旨),上記報告によっても,任期満了4か月前から約2か月の間に,既存の1台に加えてさらに3台のプリンタが必要となる事情は認められず,上記fのとおり,当該議員は,平成22年11月14日に事務所開きをしていること,他の議員のプリンタの購入状況等かからすれば,当該議員のプリンタの購入は頻回にすぎるから,会派の調査研究活動を目的としたものではないと認められる。したがって,被告の上記主張は採用できず,上記整理番号に係る各費用は,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
h 整理番号195は,個人使用印刷機のリース料であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eク81)。個人で使用する印刷機は,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動にも利用されていると認められるから,2分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(ウ) 携帯電話
整理番号9,14,17,25,29,31,46,52,58,62,63,71,76,77,87,89,92,103,110,111,120,126,127,156,178,179,182,184,186,192,196及び200は,いずれも,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議員の携帯電話料金であると報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Eク1,同4ないし6,同9ないし11,同15,同17,同19,同22,同25ないし27,同31,同33,同34,同39,同42,同43,同46,同50,同51,同61,同69,同70,同72,同74,同76,同80,同82,同85,弁論の全趣旨)。携帯電話については,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されていると認められるから,上記1のとおり,議員個人の使用に係るとされている部分を3分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(エ) 事務所賃料
議員事務所においては,会派の調査研究活動の他に会派の調査研究活動以外の政治活動も行われていると推認される。よって,事務所光熱費については,当該事務所が会派の調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,2分の1で按分し,また,他の活動に用いられている割合が明らかな場合にはその割合に従って按分し,その限度で政務調査費として支出することが許されるというべきである。
整理番号59,88,95,106,128,157及び180は,「会派支払日」欄記載の日に会派支払額としてその2分の1が支出されたと報告されている(甲Eク1,同20,同32,同36,同40,同52,同62,同71)。
原告は,整理番号59,88,106,157及び180について,前年度の家賃と同額の7万円を,整理番号95について,前年度の家賃と同額の6万5000円を2分の1で按分した限度で支出が許されると主張するが,当該議員らは,事務所を移転したと認められ(乙Eク1,同8),上記各費用は,家賃として必要性及び合理性を欠くともいえない。したがって,原告の上記主張は採用できず,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められないから,上記のとおり,2分の1で按分し,その限度で支出が許される。
(オ) その他
a 整理番号85及び174は,市政報告会案内状送付用のはがき代,市政報告出欠はがき代(甲Eク30,同67),199は,広報紙等の用紙代及びラベル代であり(甲Eク84),それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eク1)。上記各費用は,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,往復はがきであることから懇親会のための費用であると主張するが,そのことを認めるに足りる証拠はない。
b 整理番号115は,事務所用灯油ケース及び踏み台の購入費として,118は事務所用のゴミ袋の購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,会派支払額はその2分の1であると報告されている(甲Eク44,同45)。原告は,日用品であり,政務調査費として支出することは許されないと主張するが,事務所で円滑に調査研究活動のために必要な事務費であるといえる。しかし,議員事務所においては,会派の調査研究活動の他に会派の調査研究活動以外の政治活動も行われていると推認されるから,上記各整理番号に係る費用は,2分の1で按分し,その限度で支出が許される。
c 整理番号183は,行政視察の写真代であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Eク1,同73)ところ,上記目的以外の写真の現像も行われたと認めるに足りる証拠はないから,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,事務費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
d 整理番号185及び191は,2月定例市政報告会の会場費として報告されている(甲E75,同79)ところ,185は平成23年3月18日に支出されたものであり,191は同年3月12日の第1講座室使用料等であると認められる。整理番号185については,市政報告会以外の目的で使用されたと認めることはできず,会場費として必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究のための費用でないとは認められない。しかし,191については,2月定例市政報告会を2回開催するのは不自然であるから,市政報告会の会場費であるとの上記報告は信用できず,上記会場費は,市政報告会を目的としたものではないと認められるから,原告の主張するとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。
ケ 原告がネット検索の結果として主張する点は,いずれもその主張を認めるに足りる証拠がないから,採用しない。
コ d団体に係る費用については上記のとおりであり,政務調査費として支出することが許されない金額については,別紙2「認容額」欄記載のとおりである。よって,岡山市は,d団体に対し,不当利得に基づき,政務調査費として支出が許されない額の合計85万8035円から本来残余額に算入されないはずである預金利息354円を控除した85万7681円の返還請求権を有する。
(6)  f市議団
ア 資料作成費
(ア) 整理番号1,4,8,10,14,16,18,21,23,25,29及び33は,会派控室用コピー機リース料(甲Fウ2,同5,同9,同11,同15,同17,同19,同22,同24,同26,同30,同34),2,5,7,9,12,15,17,22,24,26,28及び32は,同トータルサービス料(甲Fウ3,同6,同8,同10,同13,同16,同18,同23,同25,同27,同29,同33),3,6,11,13,19,20,27,30,31及び37は,会派控室用のコピー用紙等の購入費(甲Fウ4,同7,同12,同14,同20,同21,同28,同31,同32,同38)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Fウ1)。上記費用は,同室を市政の調査を行う事務所として機能させ,会派の調査研究活動のための資料を作成するために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な資料作成費であるといえ,必要性及び合理性がないとはいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) 整理番号34は,平成23年3月25日に支出された予算要望書パンフレット代であると報告されているところ,添付資料には,「2011年度予算 要望書」との記載があり,証拠(乙Fオ9)によれば,f市議団が岡山市長に対してした平成23年度の予算編成要求について,要求事項と回答をまとめたものであると認められる(甲Fウ35,乙Fウ1)。したがって,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,資料作成費としての必要性及び合理性を欠くとは認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) 整理番号35は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された市議会救援募金活動の写真の現像代であると報告されている(甲Fウ1,同36)ところ,上記目的以外の写真の現像も行われたと認めるに足りる証拠はないから,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,資料作成費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(エ) 整理番号36は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された代表質問パンフレット作成費であると報告されている(甲Fウ1,同37)。証拠(乙Fウ1)によれば,代表質問のパンフレットは,f市議団が,平成23年2月の定例議会でした代表質問の内容を,資料を添付してパンフレットにしたもので,同年3月に発行されたことが認められる。同パンフレットは,その内容に照らせば,会派の調査研究活動と関連性を有しないとまでいうことはできず,資料作成費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
イ 資料購入費
(ア) 整理番号1,13,17,28,36,43,56,63,79,80,98,104,107,108,121,127,140,147,159,160,173,179,186及び197は,いずれも平成22年度内に会派により支出された新聞代である(甲Fエ1,同2,同8,同9,同14,同20,同22,同28,同34ないし36,同46,同47,同49,同50,同56,同61,同63,同64,同69,同70,同77,同78,同84,同85)ところ,新聞代に係る費用については,その場所如何を問わず,資料購入費として必要性及び合理性を欠いているとまでいえず,資料購入費として支出することができることは,上記(1)エ(ア)aのとおりである。
(イ) 整理番号2,3,5,6,18,19,21,22,31,32,34,35のうち760円,57のうち760円,58,60,61,81,82,84,85,93,94,96,97,115,116,118,119,122,123,125,126,149,150,152,153,168ないし171,180,182ないし184,207,208,210及び211は,月刊誌「◎◎」の購入費(甲Fエ3ないし6,同10ないし13,同16ないし19,同29ないし32,同37ないし40,同42ないし45,同51ないし54,同57ないし60,同65ないし68,同73ないし76,同79ないし82,同86ないし89),7,30,42,62,86,105,120,133,166,167,185及び212は,日刊紙「●●」(日曜版を含む。)及び月刊誌「▲▲」の購入費(甲Fエ7,同15,同21,同33,同41,同48,同55,同62,同71,同72,同83,同90),それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Fエ1)。上記月刊誌及び日刊紙はその名称から,会派の調査研究活動との関連性を有しないとまでいうことはできず,資料購入費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
原告は,上記月刊誌及び日刊誌が,議員らの所属する政党の発行した政党誌,団体誌であることをもって,政務調査費として支出することが許されないと主張するが,その主張が採用できないことは,上記(2)イのとおりである。
(ウ) 整理番号44ないし48は,「救援新聞」の購入費(甲Fエ23ないし27)であり,それぞれ別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Fエ1)。原告は,上記新聞には特定の運動支援の側面があるから2分の1で按分すべきであると主張するが,同紙は,えん罪事件,裁判の可視化などを取り上げ,月に3回新聞様の体裁で発行されるものであると認められ(乙Fエ1,同2),会派の調査研究活動と全く関係がないとまではいえず,上記(ア)の新聞と同様に扱うのが相当である。
エ 広報費
整理番号1,5,6,18,22,29,30,32,47及び48は,広報紙等の印刷代(甲Fオ2,同6,同7,同19,同23,同30,同31,同33,同48,同49),2,7ないし14,20,23ないし28,36ないし43,49ないし51は,広報紙等の送付のための郵送料,新聞折込料(甲Fオ3,同8ないし15,同21,同24ないし29,同37ないし44,同50ないし52),3は,広報紙等の郵送用封づめ作業代(甲Fオ4),4は,広報紙等の作成用紙の購入費(甲Fオ5),15ないし17,19,33ないし35は,個人質問傍聴案内用の新聞折込料(甲Fオ16ないし18,同20,同34ないし36),21,31,45,46は,議会傍聴案内の印刷費(甲Fオ22,同32,同46,同47),44及び52は,会派が作成した予算要望書,パンフレットの郵送代(甲Fオ45,同53)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Fオ1)。上記各広報紙等は,市政に関する情報以外の情報を記載した部分も認められるものの,全体として,市政報告のため,地域の情報や各議員の議会における活動等を記載した印刷物であり(乙Fオ1ないし10),広報目的のもので,それ以外を目的としたものとは認められず,要した費用が広報費として必要性及び合理性を欠くとは認められない。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
オ 広聴費
整理番号1,3ないし5「市民の意見を聴く(聞く)会」の案内状の郵送料(甲Fカ2,同4ないし6),2は,市政報告会の会場費(甲Fオ3)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Fカ1)。これらは,いずれも,広聴目的の費用であると認められ,広聴費として必要性及び合理性を欠くとも認められないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
カ 人件費
整理番号1ないし16は,いずれも,会派が雇用する職員に関するものであり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,整理番号17に係る金額により,雇用保険の労働者負担分についての調整が行われたと報告されている(甲Fキ1ないし18)。上記証拠等及び弁論の全趣旨によれば,f市議団は,会派の調査研究活動を補助する事務員を雇用し,事業主として社会保険料を負担し,労働保険料を納付したものであると認められ,特段の事情のない限り,これらのうち事業主負担分は,f市議団が会派の調査研究活動を行うために支出されたと推認される。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
キ 事務費
(ア) 備品購入費
整理番号1,4及び9は,会派控室用の事務用品及び文具系消耗品の購入費(甲Fク2,同5,同10),3及び7は,会派控室用切手代(甲Fク4,同8)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Fク1)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(イ) 事務機器購入費,リース費
整理番号2,5,6,8,10ないし14,16ないし18は,会派控室用のファックス回線利用料(甲Fク3,同6,同7,同9,同11ないし15,同17ないし19),15は,会派控室用のファックスのトナーカートリッジ代(甲Fク16)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Fク1)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
ク f市議団に係る費用については上記のとおりであり,本件政務調査費として支出することが許されない金額はないから,岡山市は,f市議団に対し,不当利得に基づく返還請求権を有しない。
(7)  e会
ア 資料購入費
(ア) 整理番号8,10,18,20,32,36,45,49,58,59,62,63,74,77,78,93,95,96,111ないし113,122,125及び126は,いずれも平成22年度内に支出された新聞代である(甲Gエ2ないし5,同7ないし14,同16ないし18,同20ないし28)ところ,新聞代に係る費用については,その場所如何を問わず,資料購入費として必要性及び合理性を欠いているとまでいえず,資料購入費として支出することができることは,上記(1)エ(ア)aのとおりである。
(イ) 整理番号30は,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された「国会タイムズ」の年間購読料であると報告されている(甲Gエ6)ところ,原告は情報誌であるから政務調査費として認められないと主張するが,同紙は,国政の動向や社会問題等,国政に関する情報を掲載した新聞様のものであることが認められ(乙Aエ2),上記(ア)の新聞代と同様に扱うのが相当である。
(ウ) 整理番号66及び79は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された県民ガイド新聞社が発行する県民ガイドの購読料であると報告されている(甲Gエ15,同19)ところ,原告は業界紙であるから政務調査費として支出することは許されないと主張するが,同ガイドが岡山県内の社会的もしくは政治的な情報を記載した新聞様のものであることは当裁判所に顕著であるから,上記(ア)の新聞代と同様に扱うのが相当である。
イ 広報費
(ア) 整理番号22は,広報紙等の作成料(甲Gオ2),46は,広報紙等のための封筒代(甲Gオ3)として報告されている。上記各整理番号に係る広報紙等は,「市政報告」という文字が1頁目の右上に小さく印字されてはいるものの,「市政報告」という文字よりも,議員の氏名が大きく印字され,全4頁のうち,1頁は選挙ポスター様の議員の名前及び顔写真を,2分の1頁は当該議員の施策の基本方針を,3分の1頁は岡山市内各区の議員定数を,3分の2頁は議員のプロフィールを記載したもので,広報目的のものではなく,議員個人のPRを主目的としたものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 整理番号47,53,89,103及び121は,広報紙等のための封筒代(甲Gオ4,同5,同8,同10),83は,広報紙等の郵送料(甲Gオ6),84及び104は,広報紙等の作成料(甲Gオ7,同11)として報告されている。上記整理番号に係る広報紙等は,全4頁のうち,3分の1頁が議員の公約,3頁が議員の12年間の業績の紹介を記載したもので,広報目的のものではなく,議員個人のPRを主目的としたものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(ウ) 整理番号100及び123は,広報紙等のための封筒代(甲Gオ9)として報告されている。上記整理番号に係る広報紙等は,全4頁のうち3頁が議員の8年間の業績を,1頁が議員の今後の重点取り組み課題を記載したもので(乙Gオ1),広報目的のものではなく,議員個人のPRを主目的としたものであると認められる。したがって,会派の調査研究活動と関連性を有しないといえ,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
ウ 人件費
整理番号5,15,24,38,43,55,70,87,94,106,118及び131に係る費用は,いずれも,会派が雇用する職員に関するものであり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出され,整理番号143に係る社会保険料の返金及び146に係る労働保険料の還付を受け,154に係る金額により,雇用保険の労働者負担分についての調整が行われたと報告されている(甲Gキ1ないし16)。上記各証拠及び弁論の全趣旨によれば,e会は,会派の調査研究活動を補助する事務員を雇用し,事業主として社会保険料を負担し,労働保険料を納付したものであると認められ,特段の事情のない限り,これらのうち事業主負担分は,e会が会派の調査研究活動を行うために支出されたと推認される。したがって,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
エ 事務費
(ア) 備品購入費
a 整理番号2,27,40,68及び80は,会派控室用の事務用品及び文具系消耗品の購入費であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されたと報告されている(甲Gク1,同3,同11,同16,同25,同29)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号9,98及び128は,市政報告書用の文具代であると報告されている(甲Gク5,同34,同43)が,当該文具を購入した議員は,上記イ(ア)及び(ウ)の広報紙等を作成しており,当該広報紙等が広報目的のものではなく,議員個人のPRを主目的としたものであると認められることは上記のとおりであるから,上記各整理番号に係る費用も,会派の調査研究活動のための費用でないと認められる。
(イ) 事務機器購入費,リース費
a 整理番号1,13,23,42,54,69,85,105,116,132,138及び148は,会派控室用のファックス回線利用料であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されたと報告されている(甲Gク1,同2,同7,同10,同17,同20,同26,同31,同36,同40,同45,同48,同53)。これらは,同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
b 整理番号56は,会派控室用のインクカートリッジの購入費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に支出されたと報告されており(甲Gク1,同21),同室を市政の調査を行う事務所として機能させるために通常必要とされるものであるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(ウ) お茶代等
整理番号4,12,21,39,51,65,82,99,115,129,136及び145は,会派控室用ウォーターサーバーレンタル料であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Gク1,同4,同6,同9,同15,同19,同24,同30,同35,同39,同44,同47,同51)。これは市政の調査のための事務所として機能するために通常必要とされるものであるといえるから,会派の行う調査研究活動のために必要な事務費であるといえ,事務費としての必要性及び合理性がないともいえないから,会派の調査研究活動のための費用でないとは認められない。
(エ) 携帯電話
整理番号17,28,29,35,48,57,61,71,76,88,90,107,109,119,127,135,140,141,147,150及び152は,いずれも,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された議員の携帯電話料金であると報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる(甲Gク1,同8,同12ないし14,同18,同22,同23,同27,同28,同32,同33,同37,同38,同41,同42,同46,同49,同50,同52,同54,同55)。携帯電話については,特段の事情のない限り,会派の調査研究活動のほか,それ以外の政治活動及び私的活動にも利用されていると認められるから,上記1のとおり,議員個人の使用に係るとされている部分を3分の1で按分し,その限度で支出が許される。
オ e会に係る費用については上記のとおりであり,政務調査費として支出することが許されない金額については,別紙2「認容額」欄記載のとおりである。よって,岡山市は,e会に対し,不当利得に基づき,政務調査費として支出が許されない額の合計82万5702円から本来残余額に算入されないはずである預金利息122円を控除した82万5580円の返還請求権を有する。
(8)  地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条1項,2項,地方自治法施行令171条から同条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解すべきである(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁)。そして,被告は,本件各会派に対し不当利得返還請求権を有しており,そのことを認識できないような事情も,その他権限不行使を正当化する事情も認められない。
よって,被告は,上記各不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているものというべきである。
3  争点2(附帯請求の起算日,本件各会派が民法704条にいう「悪意の受益者」に当たるか)について
原告は,本件各会派が利得につき悪意であると主張するが,本件各会派は,原告による監査請求の結果,本件各支出のうち,違法であるとの指摘を受けた支出に相当する金額は岡山市に返還し,その一方で,違法でないとされた支出については適法性を主張していること,被告も本件口頭弁論終結に至るまで,上記各支出を適法であるとして争っていたことからすると,本件口頭弁論終結に至るまでの間に,監査請求の結果として違法でないとされた支出の違法性を本件各会派が認識していたとまではいえず,他に,上記認識を認めるに足りる的確な証拠もないのであって,本件各会派が悪意であったとは認めるに足りない。
よって,原告の民法704条に基づく利息金の支払に関する請求は理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告は,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,a会に不当利得金154万7752円の,被告補助参加人に9万8669円の,b団体に331万1688円の,c会190万3438円の,d団体に85万7681円の,e会に82万5580円の各支払を請求するよう求めることができるというべきである。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北澤純一 裁判官 大島道代 裁判官 武田夕子)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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