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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成27年 1月13日  裁判所名  長崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)530号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴、控訴後取り下げ  文献番号  2015WLJPCA01136007

裁判年月日  平成27年 1月13日  裁判所名  長崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)530号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴、控訴後取り下げ  文献番号  2015WLJPCA01136007

長崎市〈以下省略〉
原告 長崎市
同代表者市長 A
同訴訟代理人弁護士 堀江憲二
同指定代理人 小田徹
同 梶原英二
長崎市〈以下省略〉
被告 Y1
同訴訟代理人弁護士 横山巖
同 柏真人
同訴訟復代理人弁護士 武藤智浩
長崎市〈以下省略〉
被告 Y2

 

 

主文

1  被告Y1は,原告に対し,68万5162円及びこれに対する平成24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告Y2は,原告に対し,57万5637円及びこれに対する平成24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は,被告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要等
1  本件は,原告長崎市が,平成21年度に長崎市議会議員であった被告らに交付した平成21年度の政務調査費の一部に政務調査以外の目的に使用された支出(以下「目的外支出」という。)があり,それにより被告らは利得を得たとして,不当利得返還請求権に基づき,被告Y1(以下「被告Y1」という。)に対しては不当利得金68万5162円,被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対しては不当利得金57万5637円及びこれらに対する催告による返還期限(平成24年3月30日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠(なお,特記しない限り枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,普通地方公共団体である。
イ 被告らは,いずれも平成21年度に長崎市議会議員(以下「議員」という。)を務めた者である。
(2)  平成21年度の政務調査費の交付及び支出等
ア 原告長崎市は,平成21年度の政務調査費(月額15万円)として,被告らに対し,平成21年4月と同年10月の2回に分けて,1人当たり各回90万円(合計180万円)を交付した。
イ 被告らは,平成21年度の政務調査費について,平成22年4月30日までに収支報告書を作成し,これに当該支出に係る証拠書類の写しを添付して,長崎市議会議長に提出した。
ウ 被告ら主張にかかる平成21年度の政務調査費として支出したとする項目,内容,支出額及び支出に係る証拠は,別紙4及び同5の各該当欄記載のとおりである。
なお,別紙4及び同5における「事務費」の項目のうち「共通経費」の各支出額は,被告らが所属する会派(被告Y1はa党会派〈以下「a党会派」という。〉,被告Y2はbクラブ会派〈以下「bクラブ」という。〉)の事務費としての総支出額(a党会派は71万2132円,bクラブは22万2666円)を,その構成員数(a党会派は11名,bクラブは7名)で按分した額である。
(甲A1,A5,A9,甲B1ないしB12,甲C1ないしC9,C13)
(3)  住民監査請求
ア 長崎市の住民4名は,平成23年1月25日,平成21年度において議員らに交付された政務調査費について不当,違法な支出が多数判明したとして,地方自治法242条1項に基づき,長崎市監査委員に対して,必要な措置の勧告等を求める住民監査請求をした。
イ 長崎市監査委員は,上記監査請求を受けて監査を実施し,同年3月28日,長崎市長に対し,上記住民監査請求に一部理由がある旨の監査結果を通知した(以下「本件監査通知」という。)。被告らの政務調査費の支出に係る個別の監査結果は,別紙4及び同5の各「監査結果」欄記載のとおりである。 (甲A5,A6)
長崎市監査委員は,本件監査通知の中で,地方自治法242条4項に基づき,長崎市長に対し,以下の勧告をした。
「平成21年度に交付した政務調査費のうち,目的外(不適正)と判断する支出額2982万9850円について,期限を定め,該当の議員に対して返還を命じるなど,必要な措置を講じられたい。なお,詳細な証拠書類等の提出や政務調査目的の説明がなく,判断できなかったものは按分しているため,措置を講じるにあたっては,該当の議員に説明の機会を与えるなど,更に検証されたうえで措置されたい。ついては,上記の措置は,平成23年5月31日までに講じられたい。」
(4)  長崎市長の措置等
ア 長崎市長は,本件監査の勧告を受け,該当の議員らに対し,「『政務調査費弁明書』の提出について」と題する書面によって,平成23年5月23日を提出期限として弁明を求めた。
これに対し,被告Y1は弁明せず,被告Y2は,議会のルールに則って支出したものであり,返還の必要はない旨を弁明した。
そして,長崎市長は,地方自治法242条9項に基づく必要な措置として,同月31日,勧告に係る目的外支出を自主的に返還しようとしなかった被告らを含む5名の議員に対し,平成24年3月30日を納付期限とする返還請求をした。 (甲A8,C12)
イ 原告は,平成24年12月28日,上記返還請求に応じなかった被告Y1,被告Y2及びBを被告として,本件監査の結果に沿った以下の各不当利得金及びこれに対する同年3月31日から支払済みまでの遅延損害金(年5分)を支払うことを求める本件訴訟を当庁に提起した。
(ア) 被告Y1 68万5162円
(イ) 被告Y2 58万0370円
(ウ) B 60万5518円
(5)  本件訴訟提起後の経過
ア 本件訴訟の審理中に,原告は,被告Y2に対する上記不当利得金の請求について,被告Y2が平成21年9月28日起票に係るガソリン代1万円を原告に返還し,また,共通経費について誤りがあったなどとして,請求額を57万5637円と変更した。
イ 平成26年11月27日の本件和解期日において,原告とB間に,訴訟上の和解が成立した。
(6)  関係法令の定め等
ア 地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)100条14項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定し,同条15項は,「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」(以下,同項所定の報告書を「収支報告書」という。)と規定した。
イ 長崎市は,地方自治法100条14項及び同15項の規定に基づき,「長崎市議会政務調査費の交付に関する条例」(平成13年条例第2号。以下「本件条例」という。)を制定し,さらに,長崎市長が,本件条例9条(委任)に基づき「長崎市議会政務調査費の交付に関する規則」(平成13年長崎市規則第10号。以下「本件規則」という。)を定め,その交付申請,交付決定及び交付請求の手続を定めた。本件条例の主な規定(要旨)は,別紙1のとおりである。 (甲A1,2)
ウ 長崎市議会議長は,本件条例9条(委任)に基づき「長崎市議会政務調査費の交付に関する規程」(平成13年議会規程第1号。以下「本件規程」という。)を制定し,その2条において,政務調査費使途基準(以下「本件使途基準」という。)を定めた。本件規程の主な規定(要旨)は,別紙2のとおりである。 (甲A1,A3)
エ 政務調査費については,長崎市議会事務局が,平成19年度に「政務調査費運用マニュアル」(以下,平成21年4月に改訂されたものを「本件マニュアル」という。)を作成し,これに沿って運用がなされてきた。本件マニュアルにおいて,政務調査費の使途基準の運用指針に関しては,概要,別紙3のとおり定められていた。 (甲A4)
3  争点及び争点に対する当事者の主張
本件の争点は,被告らによる平成21年度の政務調査費の各支出における本件使途基準に適合しない支出(目的外支出)の有無及びその額であり,これに対する当事者の主張は,以下のとおりである。
(原告の主張)
(1) 被告らの支出について
被告らによる政務調査費の各支出のうち目的外支出の項目,内容及びその額は,それぞれ被告Y1については別紙4,被告Y2については別紙5の各「項目」「内容」「原告の請求額」の各欄に記載のとおりである。また,その理由は「監査結果」欄記載のとおりである。
これに対し,被告Y1は,本件マニュアルの定めに従って支出し,使途基準の要求する証拠書類を添付した上で,定められた様式に従って収支報告書を提出したのだから,本件使途基準に適合した支出であると主張し,被告Y2は,本件マニュアルのとおり運用しているなどと主張するが,いずれも政務調査活動としての個別具体的な支出内容を明らかにしておらず,議員に課せられた説明責任を果たしていない。
なお,収支報告書に添付された領収書等だけでは,それらが表象している金銭支出が政務調査費のためのものか否かは,特に政務調査費のための使途がわかるような記載がされていない限り,外観からは判別できないのが通常である。したがって,使途基準に従った旨の主張は,政務調査費としての支出であることを示す具体的な主張が伴わない限り,意味がない。
(2) 個別の支出について
ア 広報費
被告Y1の市政報告書「Y1活動だより」及び封筒は,被告Y1の似顔絵,氏名,プロフィール等が大きくあるいは目立つようにレイアウトされて掲載されており,これは,政務調査活動のほかに後援会活動などが含まれるというべきで,政務調査活動に限定した支出であることが明らかにされたなどの特段の事情がない限り,政務調査費を2分の1とみなすのは合理的である。
そして,被告Y1は,政務調査活動としての具体的な支出を明らかにするなど説明責任を果たしていない。
イ インターネット利用料(交通通信費)
インターネットは,社会生活・日常生活で普通に使用されているものであるから,政務調査活動に限定した支出であることが明らかにされたなどの特段の事情がない限り,その使用料の支出には,政務調査活動以外の活動経費も含まれていると解するのが自然である。したがって,政務調査活動とそれ以外の活動との割合が明らかでない場合に,政務調査費を2分の1とみなすのは合理的である。
そして,被告Y1は,政務調査活動としての具体的な支出を明らかにするなど説明責任を果たしていない。
ウ タクシー代(交通通信費)
タクシーチケットの明細書に記載されている利用時間等を分析すれば,社会通念上明らかに政務調査活動とは関係ないと思われるものは,使途目的が政務調査活動以外の利用であり,全額返還すべきである。使途目的が明確でないものは,その支出の2分の1を政務調査費とみなすべきである。
すなわち,タクシー代は,社会生活・日常生活で一般に利用されるのが通常であるから,政務調査活動に限定した支出であることが明らかにされたなどの特段の事情がない限り,タクシー代の支出には,政務調査活動以外の活動の経費も含まれていると解するのが自然である。したがって,政務調査活動とそれ以外の活動との割合が明らかでない場合に,政務調査費を2分の1とみなすのは合理的である。
そして,被告らは,政務調査活動としての具体的な支出を明らかにするなど説明責任を果たしていない。
なお,被告Y1は,長崎タクシー共同募金(株)作成にかかるタクシーチケットの明細書に「市政調査のため」との記載があることをもって,政務調査費であると主張するが,上記記載は,長崎タクシー共同募金(株)が作成した後に書き加えられたと考えられる。
エ 携帯電話使用料及び駐車場代(被告Y2の桜町駐車場利用分を除く。),ガソリン代,道路通行料(交通通信費)
携帯電話や自家用車は,社会生活・日常生活で普通に使用されているものであるから,政務調査活動に限定した支出であることが明らかにされたなどの特段の事情がない限り,携帯電話使用料や駐車場代,ガソリン代,道路通行料の支出には,政務調査活動以外の活動の経費も含まれていると解するのが自然である。したがって,政務調査活動とそれ以外の活動との割合が明らかでない場合に,政務調査費を2分の1とみなすのは合理的である。
そして,被告らは,政務調査活動としての具体的な支出を明らかにするなど説明責任を果たしていない。
オ 駐車場代(交通通信費。被告Y2の桜町駐車場利用分)
桜町駐車場の駐車料の支出は,議会の定例会等出席のための支出であるが,駐車場を利用する議員が37名いるのに対し,市役所の駐車場(無料)だけでは足りず,有料の桜町駐車場をも利用しなければならないことから,駐車場を利用する議員37名について駐車場利用の負担を平等にするため,議会事務局においてあらかじめ議員から費用を概算で徴収し,事後的に精算した。被告Y2の駐車場代は,精算後の徴収額である。
しかし,議会活動の費用が政務調査費で賄われる理由はない。したがって,この駐車料相当額の政務調査費は全額が返還されるべきである。
カ 事務費(共通経費を除く)
パソコンやデジタルカメラ等は,社会生活・日常生活で普通に使用されるのが通常であるから,政務調査活動に限定して購入し,使用しているなどの特段の事情がない限り,その支出には,政務調査活動以外の活動の経費も含まれていると解するのが自然である。したがって,政務調査活動とそれ以外の活動との割合が明らかでない場合に,政務調査費を2分の1とみなすのは合理的である。
そして,被告Y1は,政務調査活動としての具体的な支出を明らかにするなど説明責任を果たしていない。
キ 共通経費(事務費)
会派の共通経費は,会派ごとの控室用のコピー機等の費用を支出したものである。会派は同じ政策を持つ議員の集団として結成されるもので,会派控室では,政策議論を行い,議案に対する賛成,反対の意思を内定したりするなどの議会活動が行われるのが通例である。したがって,共通経費は,政務調査活動に限定した支出であることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,政務調査活動とそれ以外の活動との割合は明らかではなく,そのような場合に,その支出の2分の1を政務調査費とみなして,その余を政務調査活動以外の利用とみなすのは合理的である。
そして,被告らの所属する会派は,いずれも長崎市監査委員がした調査に対し,政務調査活動としての具体的な支出を明らかにするなど説明責任を果たしていない。
ク 事務所費
事務所は,議員の活動の拠点であり,議員の活動には,政務調査活動のほかに政党活動,選挙活動等が含まれるのが通常であるから,政務調査活動に限定した支出であることが明らかにされたなどの特段の事情がない限り,事務所費の支出には,政務調査活動以外の活動の経費も含まれていると解するのが自然である。したがって,政務調査活動とそれ以外の活動との割合が明らかでない場合に,政務調査費を2分の1とみなすのは合理的である。
そして,被告Y2は,政務調査活動としての具体的な支出を明らかにするなど説明責任を果たしていない。
(被告Y1の主張)
(1) 目的外支出の判断基準①
政務調査費は,地方議会の活性化を図るとともに,議員の調査研究活動の基盤を強化するために設けられたもので,この政務調査費の交付制度の趣旨,さらに,議員の調査研究は対象が広範囲に及び,その調査方法も多様であるという特性に鑑みれば,政務調査費による支出が本件使途基準に照らして明らかに必要性,合理性を欠くなど,議員の裁量的判断を著しく逸脱する場合に限り,当該支出は目的外支出であると判断すべきである。
そして,当該支出が議員の裁量的判断を著しく逸脱した支出であることの立証責任は原告にあるところ,このような立証はなされておらず,上記規範に照らせば,被告Y1の各支出は目的外支出にあたらない。
(2) 目的外支出の判断基準②
また,地方自治法は,政務調査費の使途の透明性を確保するための手段として,条例の定めるところにより政務調査費に係る収支報告書を議長に提出することのみを定め,具体的な報告,内容等については条例の定めに委ねることとしているところ,本件条例,本件規則,本件規程及び本件マニュアルによれば,政務調査費の交付を受けた議員は,所定の様式による収支報告書を議長に提出することを要するものの,その収支報告書の様式は,概括的な記載が予定されているにすぎず,個々の支出の金額や支出先,当該支出に係る活動の目的や内容等を具体的に記載すべきものとはされていないことからすると,定められた様式に従って収支報告書を提出した場合,当該報告書に係る支出は本件使途基準に適合した支出となると解すべきである。
原告は,被告Y1が政務調査費としての個別具体的な支出についての説明責任を果たしていないと主張するが,その具体的な支出先や支出内容を逐一明らかにすることは,当該支出に関する調査研究活動の目的や内容等を推知され,その会派又は議員の活動に対する執行機関等からの干渉妨害を受けるおそれが生ずるなどし,調査研究活動の基盤の充実という政務調査費交付制度の趣旨,目的を損なうおそれがあることから,相当でない。
(3) 目的外支出の判断基準③
少なくとも,原告が,不当利得返還請求に基づき,議員に対して支出相当額の返還を求める場合であるから,原告が,議員による政務調査費の使用がその本来の使途及び目的に違反していることを推認させる一般的,外形的事実を主張立証しなければならないというべきである。原告は,上記のような一般的,外形的事実を何ら主張,立証していない。
(4) 個別の支出について
被告Y1の政務調査費としての個々の支出を実質的にみても,以下のとおり,原告の主張は認められるべきではない。
ア 広報費
被告Y1の広報費の支出に係る広報誌には,被告Y1の所属する政党名や後援会名など一切入っておらず,被告Y1は,当該広報誌において純粋に議会活動及び市の政策について住民に広報を行っているから,広報費の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
イ インターネット利用料(交通通信費)
インターネットではあらゆる事柄について検索,調査を行うことができるため,それを利用した時点で政務調査活動以外の利用の疑いは常に生じうる。それにもかかわらず,本件マニュアルがインターネットの利用について特別な証拠書類の提出を求めていないのは,かかるインターネットの有用性に鑑み,特段の事情のない限り,その利用は政務調査活動のためとみなす趣旨であると解されるところ,本件ではかかる特段の事情はない。
また,被告Y1が支出したインターネット使用料は,自宅とは別に政務調査用に借りていた事務所に引いていたものの使用料である。被告Y1は,自宅,政務調査用事務所のほかに後援会事務所を設けており,日常的な政治活動は専ら当該事務所で行っており,当該事務所は,a党の支部事務所としても使用していた。また,市議会議員選挙の際には,一時的に他の場所に選挙事務所を開設して選挙活動を行っていた。
ウ タクシー代(交通通信費)
被告Y1は,タクシー代につき,政務調査のために利用した場合と私的に利用した場合の支払を明確に区別しており,政務調査費として請求した分は,全て政務調査のために利用したものである。タクシー代の支出に係る各明細書は,「長崎タクシー共同募金(株)」が作成したものであり,かかる第三者が備考欄に「市政調査のため」にタクシーを利用したことを記載している。
エ 携帯電話使用料(交通通信費)
携帯電話は,その性質上,それを使用した時点で政務調査活動以外の使用の疑いは常に生じうる。それにもかかわらず,本件マニュアルが携帯電話の使用について特別な証拠書類の提出を求めていないのは,その使用により日常の調査,研究を飛躍的に効率的に行うことができるという有用性に鑑み,特段の事情のない限り,その使用は政務調査活動のためとみなす趣旨であると解されるところ,本件では,かかる特段の事情はない。
オ 駐車場代(交通通信費)
被告Y1は,平成21年当時,長崎市の離島である高島に居住していたから,長崎市の本土で現地調査等を行うには,タクシーでは料金が高額となるため,長崎市の本土に駐車場を借りて自家用車を使用する必要があった。したがって,元船立体駐車場の駐車場代は,本件使途基準にいう「日常の調査,研究,広報,広聴等の活動(略)に要する経費」にあたる。
また,上記駐車場代は,月額1万8343円という定額であるから,月に1回でも政務調査のために自家用車を用いようとすれば必ず上記の定額は発生する。そうであれば,自家用車をどの程度政務調査活動に用いたかによって割合的に駐車場代を経費とすることは,不合理な計算である。
また,被告Y1は,私的な用事や議会への登庁のため元船立体駐車場に駐車してある車を利用したことはない。
カ 事務費(共通経費を除く。)
被告Y1は,平成23年4月に議員を退職しており,その際に,本件マニュアルの定めに従い,政務調査費で購入した備品についても原告に返還している。したがって,被告Y1には,事務費(共通経費を除く。)についての利得が存在しない。
キ 共通経費(事務費)
共通経費については,適正な手続により収支報告書が提出されており,長崎市議会事務局の審査を通っているから,かかる支払は使途基準に適合した支出である。
(被告Y2の主張)
(1) 目的外支出でないこと
被告Y2の政務調査費の支出は,全て,議員会派代表及び総務部長等の市側代表が出席,協議して作成された本件マニュアルに沿っており,市議会事務局の承諾の下で,その都度支出されたものである。したがって,被告Y2の当該支出は,原告の同意の下でなされた適切なものというべきであり,原告に返還する必要はない。
(2) 本件請求の不当性
原告は,被告Y2の政務調査費の支出が調査研究目的ではないことを立証すべきであるが,これをしていない。原告は,被告Y2の政務調査費の支出についての具体的な説明を求めているが,本件マニュアルは,支出の具体的報告を求めておらず,4年余りを経過した現在において,これらの説明は不可能である。原告の請求は,このような事情を承知の上でなされたものであり不当である。
また,平成22年度の政務調査費に関して市民団体が請求した監査は合議が調わず,本件の原告を被告とする住民訴訟となっているところ,その住民訴訟では,原告は,市が各議員に不当利得として政務調査費の返還請求をする必要がないという,本件とは矛盾する主張をしている。その点からも本件請求は不当というほかない。
(3) 個別の支出について
ア 駐車場代(交通通信費)
駐車場代(交通通信費)としての支出の一部(1万8133円)は,市議会事務局から,合併に伴う議員増員のために既存の駐車場に自動車を格納できないため市営駐車場に駐車すること,同代金は政務調査費を充てることを指示されたために支出したものであり,被告Y2には何らの責任がない。
イ 共通経費(事務費)
会派控室での政策・議案の議論は,それそのものが市の方針を決める政務である。
第3  当裁判所の判断
1  目的外支出の判断基準
(1)  関係法令の定め
地方自治法によれば,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,会派又は議員に対して政務調査費を交付することができるとされ(同法100条14項),政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとされている(同条15項)。
そして,前記のとおり,地方自治法の上記規定を受けて定められた本件条例においては,政務調査費は,議員に対して交付し(2条),議員は,政務調査費を別途定める使途基準に従って使用するものとされ,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることが禁止されるほか(5条),政務調査費の交付を受けた議員は,収支報告書を作成した上で,当該支出に係る領収書等の証拠書類の写しを添付して議長に提出するとともに(6条),これらの書類の写しを5年間保管すべきことが義務づけられている(8条)。そして,本件条例は,政務調査費の交付を受けた議員に対し,交付を受けた総額から,当該年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には,市長はこれに相当する額の返還を命ずることができるとしている(7条)。
本件条例の委任を受けて制定された本件規程は,政務調査費の使途基準として11項目を掲げて使途を限定するほか(2条,別表第1),議員に対し,政務調査費に係る金銭出納簿を作成し,預金通帳を備えた会計帳簿等を調整するとともに,支払伝票により証拠書類を整理し,これらの書類を5年間保管すべきことを義務づけており(5条1項),さらに,証拠書類については,領収書を徴することを原則とし,使途基準項目のうち旅費については出張記録書を作成すること,備品については備品台帳を整備して管理すべきことを義務づけている(5条2項)。
(2)  判断基準について
この地方自治法の定める政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものであり,政務調査費は,議員の議案提出権を実質化するための調査研究の費用に充てられるほか,議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための活動に充てられることが多いと考えられるから,執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派の抑制と均衡の理念に鑑み,これをどのように活用するかは,第一義的には,会派又は議員の自律的判断に委ねられるべき性質のものということができる。しかし,他方で,地方自治法は,政務調査費について議員の調査研究に資するため必要な経費に使途を限定し,議員に対して,政務調査費に係る収支報告書の議長への提出を義務づけている。したがって,地方自治法は,政務調査費の財源が地方公共団体の住民の税金等に依拠する公金としての性質に鑑み,その使途の透明性を確保しようとしたものと解される。その上で,地方自治法は,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法を条例の定めに委ねるとともに,議長に提出すべき政務調査費の収入及び支出の報告書の内容,提出方法についても,条例の定めに委ねており,その使途をどのようなものとさせるか,また,支出についてどの程度の透明性をもたせるかを,地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねることとしたものである
これを受けて,本件条例は,政務調査費について使途基準を定めることとし,政務調査費は,これに従って使用するものとし,政務調査費を市政に関する調査研究に資するため必要な経費(以下「政務調査活動のための経費」という。)以外のものに充ててはならず,政務調査活動のための経費として支出した残額については返還を命ずることができるとした。そして,本件条例の委任を受けて使途基準を定める本件規程においては,項目別に使途基準を定め,その中で経費の内容を具体的に例示をしているから,本件条例及び本件規程(以下「本件条例等」という。)は,政務調査費の支出について,本件使途基準への適合性(政務調査活動のための経費であることを含む。以下同じ。)を求めていると解される。さらに,本件条例等は,その使途の透明性を確保するため,交付を受けた議員に収支報告書の提出に併せて,領収書等の証拠書類の議長への提出を求め,これを何人も閲覧請求できるものとし,それに加えて,議員に対し,政務調査費についての金銭出納帳のほか,預金通帳を備えた会計帳簿等の調整,証拠書類の支払伝票による整理,旅費については出張記録書の作成,備品については備品台帳の整備,これらの書類の5年間の保管を義務づけていることからすれば,本件条例等は,政務調査費の使途の透明性の確保という要請により重きを置いているというべきである。
そうすると,これら議員が整理保管を義務づけられた証拠書類に照らし,社会通念上,市政に関する調査研究に資するため必要な支出ということができない支出は,本件使途基準に適合しない支出(目的外支出)というべきであり,また,議員が政務調査活動に必要な費用として支出したことにつき,それを裏付ける資料がなく,議員においてこれを積極的に補足する説明をしないような場合には,当該議員は,当該支出が使途基準に合致しない支出とされることを甘受せざるを得ないというべきで,議員は不当利得としてこれを市に返還すべき義務がある。
また,ある支出が,議員の政務調査活動のほかに政務調査以外の活動,例えば議会活動や政党活動,後援会活動などといったそれ以外の目的のためにも併せて支出したと認められる場合には,その支出の全額を政務調査費として扱うことは,政務調査費の公金としての性質に鑑み,本件使途基準への適合性と透明性を確保しようとした本件条例等に反するものというべきである。このような場合には,条理上,按分した額(その割合が不明な場合は,均等な割合,すなわち2分の1)をもって政務調査費として扱うべきである。
そして,地方公共団体の議員の活動内容が広範囲にわたり,日常的に政務調査以外の政治活動も行っていることに鑑みると,交通手段である自家用車及びタクシーの利用,通信手段である携帯電話の利用,情報媒体であるインターネットの利用さらに情報機器ないしその周辺機器であるパソコン,プリンター,デジタルカメラの利用は,議員が調査研究以外の活動にも併せて使用していることが推認されるというべきである。したがって,その経費であるタクシー代,自動車の燃料費,駐車場代,携帯電話の使用料,その部品代,インターネットの利用料,パソコン,プリンター,デジタルカメラの購入費については,支出した議員から個別具体的な支出内容ないし合理的な支出割合の説明がない場合には,その2分の1は政務調査費,その余は目的外支出というのが相当である。
(3)  被告Y1の主張について
被告Y1は,①政務調査費の支出が使途基準に照らして明らかに必要性,合理性を欠くなど,議員の裁量的判断を著しく逸脱する場合に限り,当該支出は目的外支出であるとすべきである,②政務調査費の交付を受けた議員が定められた様式に従って収支報告書を提出した場合,当該報告書に係る支出は使途基準に適合した支出とすべきである,③政務調査費としての個別具体的な支出先や内容を逐一明らかにすることは,調査研究活動の基盤の充実という政務調査費交付制度の趣旨,目的を損なうおそれがあるから相当でない旨主張する。
確かに,議員による個々の政務調査費の支出について,その具体的な金額や支出先等を逐一明らかにしなければならないとすると,当該支出に係る調査研究活動の目的,内容等が推知され,当該議員の活動に対して執行機関や他の議員等からの干渉を受けるおそれが生ずるなど,調査研究活動の自由が妨げられ,議員の調査研究活動の基盤の充実という政務調査費の制度の趣旨,目的を損なうことにもなりかねないが,前記のとおり,本件条例等の各規定に照らせば,本件条例等は,政務調査費の使途の透明性確保という要請により重きを置いて,これを優先させ,その限度において,政務調査費によって費用を支弁する議員の調査研究活動の自由をある程度後退させたと解するのが相当である。
そうであれば,目的外支出の判断基準として被告Y1が主張する①及び②に係る基準は,上記の本件条例等に反するものというべきであり,採用することができない。また,上記のとおりの透明性の確保の点からすれば,議員は,本件条例等により整理保管を義務づけられた証拠書類のみからでは,社会通念上,市政に関する調査研究に資するため必要な支出ということができない支出につき,個別具体的な支出内容ないしその割合に関する合理的な説明をしない場合には,その全部又は一部を目的外支出とされるとの不利益を甘受せざるを得ないというべきであり,被告Y1の上記主張③を採用することはできない。
(4)  被告Y2の主張について
ア 本件マニュアルについて
被告Y2は,政務調査費の支出は,全て,議員会派代表及び総務部長等の市側代表が出席,協議して作成された本件マニュアルに沿っており,その都度,市議会事務局の承諾の下で支出されたものであるから,原告の同意の下でされた適切なものであり,原告に返還する必要はない旨主張する。
証拠(甲A5)によれば,本件マニュアルは,平成18年度の包括外部監査結果報告書を受け,議会として使途基準を明確化するため,市議会議長が平成19年度に私的諮問機関である議会制度検討会を設置し,政務調査費の使途基準の見直しなどの協議を行い,議会運営委員会で了承され,平成20年3月に制定され,平成20年4月1日から運用が開始されたもので,その後,平成20年5月と平成21年3月の見直しを経て,本件マニュアルとなったものである。
以上の経緯に照らすと,本件マニュアルは市議会における内部規則にすぎないとはいえ,内容的にはすべての議員及び会派が従うものとして作成され,手続的には,長崎市議会の議会運営委員会で了承されたものであるから,長崎市における政務調査費の支出に関する審査基準としての意義を有するものというべきである。
しかし,本件マニュアルの内容は別紙3のとおりであり,議員から報告のあった政務調査費の支出が政務調査活動に支出した経費であること前提に,それが本件使途基準の掲げる費目に合致するか否かの基準を定めるものというべきであって,当該支出が政務調査活動のための経費であるか,それ以外の活動のためのものであるかの基準について触れるところがない。そして,使途内容及びその必要性についての説明責任は,議員個人が負うとするものである。したがって,当該支出が,本件マニュアルに沿った支出であることのみでは,本件基準に適合しているということはできないというべきである。
そうすると,議員の政務調査費としての各支出が本件マニュアルに沿ったものであることをもって,本件使途基準への適合性を推認させるものではなく,また,各支出につき,本件マニュアルに沿ったものとして,市議会事務局の承認があっても,使途基準適合性が追完されて議員が不当利得の返還義務を免れるものではない。したがって,被告Y2の上記主張は採用することができない。
イ 本件請求について
被告Y2は,原告が政務調査費の支出についての具体的な説明を求めている点について,本件マニュアルは,支出についての具体的報告を求めておらず,4年余りを経過した現在において,これらの説明は不可能であり,原告は,このことを承知の上で請求しており不当である旨主張する。
しかし,本件条例等は,議員に対し,証拠書類を整理し,5年の保存を定めているから,その間は,議員においても証拠書類の提出や説明を求められることを予想しておくべきであり,さらに経費の性質に照らし,政務調査費の個別具体的な支出内容ないしその割合に関する合理的な説明がない場合に,目的外支出とされるとの不利益を負わせることは,上記の本件条例等の趣旨に沿うものであることは,前記のとおりである。かえって,本件マニュアルにおいても,政務調査費に係る収支報告書及び証拠書類の写しはすべて情報公開の対象となることを前提に,その使途内容及び必要性についての説明責任は,議員個人が負う旨が定められている(Ⅰ6,Ⅱ1)。そうであれば,被告Y2の上記主張は,その前提を欠き,採用することができない。
さらに,被告Y2は,平成22年度の政務調査費に関して,本件の原告を被告とする住民訴訟となっているところ,当該訴訟において,原告は,市が各議員に不当利得として返還請求する必要はないという,本件と矛盾する主張をしており,原告の本件請求は不当である旨主張するが,個々の訴訟に応じて異なった訴訟態度をとることは当然にあり得べき事柄であるから,当不当の問題はともかく,被告Y2が主張するような事実をもって,原告の本件請求が信義則に反するとか権利の濫用であるということはできない。
2  個別の支出について
そこで,上記1(2)で示した判断基準に従って,以下,被告らの各支出が目的外支出となるか否か,なるとしてその額はいくらかを検討する。
(1)  被告Y1の各支出について(別紙4参照)
ア 広報費
(ア) 証拠(甲B2)によれば,被告Y1は,平成22年3月26日,「長崎市議会議員Y1活動だより」と題するA4版6頁からなる広報誌及び角2版カラー刷りの封筒(以下「本件広報誌等」という。)を各4000部作成し,それらの作成費用等として合計26万2500円を支出したことが認められる。
(イ) ここで,被告Y1は,本件広報誌等につき,専ら市政活動の報告のためのものであると主張する。
証拠(甲B2)によれば,本件広報誌等の内容には,被告Y1の議会活動の報告等として,各委員会の委員長としての取組結果等が紹介されていること,被告Y1の後援会名や政党名の記載はないことが認められるものの,他方で,被告Y1は,離島である長崎県高島町で生まれ育ち,昭和63年から平成17年1月まで高島町議会議員を5期務めた後,同年2月から平成23年4月まで長崎市議会議員を務めた者であり,高島町に支持者が多い議員であることがうかがわれるところ,本件広報誌には,市政に対する被告Y1の所信表明として1頁が用いられ,それに続いて地元である長崎県高島町に関する平成22年度の主な予算獲得状況の紹介がされていること,さらに,本件広報誌の表紙や本文には,被告Y1の氏名,写真及び似顔絵,住所,経歴などのプロフィールが大きくあるいは目立つようにレイアウトされ(とりわけ,本件広報誌の表紙につき顕著である。),表紙の下部には「市政へのご相談などは,Y1(長崎市〈以下省略〉 TEL.〈省略〉)まで」との記載があることが認められ,これらによれば,本件広報誌等の作成費用には,政務調査活動としての市政活動等の広報を行うために要する経費だけでなく,実質的には,それ以外の被告Y1の政治活動のための経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y1からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である13万1250円は目的外支出というのが相当である。
イ インターネット利用料(交通通信費)
(ア) 証拠(甲B3)によれば,被告Y1は,平成21年度において,インターネット利用料として合計6万6990円を支出したことが認められる。
(イ) そして,前記のとおり,インターネットの情報媒体としての性質から,特段の事情がない限り,その利用料の支出には政務調査活動以外の活動の経費が含まれていると推認されるところ,被告Y1は,当該支出は,当時,自宅や後援会事務所とは別に政務調査活動のために用いていた事務所に引いていたインターネット回線の利用料であると主張し,これに沿う同人の陳述書の記載がある(乙B5)。
しかし,証拠(甲A13,A14,乙B5)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1が政務調査活動のため借りたと主張する事務所について,原告長崎市に届出はなく,その所在も明らかではないから,被告Y1の上記主張を認めることはできず,その余に上記特段の事情を認めるに足る証拠はない。また,被告Y1の陳述書の記載は,政務調査活動とそれ以外の活動にかかる支出の割合を合理的に説明するものではない。
したがって,上記インターネット利用料には,被告Y1の政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれていると認めるのが相当である。
そして,被告Y1からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である3万3495円は目的外支出というのが相当である。
(ウ) これに対し,被告Y1は,本件マニュアルがインターネットの利用について特別な証拠書類の提出を求めていないのは,インターネットの有用性に鑑み,特段の事情のない限り,その利用は政務調査活動のためとみなす趣旨であると解されると主張するが,前記のとおり,本件マニュアルに沿った支出であることのみでは,当該支出の本件使途基準の適合性を推認させるものではないから,上記主張は採用することができない。
ウ タクシー代(交通通信費)
(ア) 証拠(甲B4ないし6)によれば,被告Y1は,平成21年度において,タクシーチケットを利用して,タクシー代等として合計24万7260円を支出したこと,その内訳は,午後11時から翌朝6時までの利用に係るタクシー代が合計5万5700円,それ以外の利用日時(日時が不明なものを含む。)に係るタクシー代が合計19万1450円,タクシーチケット送料が合計110円であることが認められる。
(イ) そして,午後11時から翌朝6時までの利用に係るタクシー代(5万5700円)及びタクシーチケット送料(110円)については,特段の事情がない限り,社会通念上,市政に関する調査研究に資する必要な支出ということはできず,その全額が目的外支出にあたるというのが相当であり,かかる特段の事情を認めるに足る証拠はない。
また,それ以外の利用日時に係るタクシー代(19万1450円)については,前記のとおり,交通手段の費用であることの性質から,政務調査活動を行うために要する経費だけでなく,それ以外の活動のために要する経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y1からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である9万5725円は目的外支出というのが相当であり,タクシー代に係る被告Y1の目的外支出は,合計15万1535円となる。
(ウ) これに対し,被告Y1は,タクシー代につき,政務調査のために利用した場合と私的に利用した場合の支払を明確に区別し,政務調査費として請求した分は,全て政務調査のために利用したものであると主張し,これに沿った同人の陳述書の記載がある(乙B5)。また,被告Y1がタクシー代の支払伝票に添付したタクシーチケット明細書(甲B5)の各備考欄に市政調査のためとの各記載がある。
しかし,上記明細書を作成した第三者(タクシー代集金会社の担当者)において,当該タクシーの利用が政務調査のために使用されたか判断できるとは俄に考えられない上,被告Y1の主張する上記明細書の備考欄の記載は,その筆記具が他の部分の記載と異なっている上,その記載方法も,備考欄の欄外もしくは冒頭の欄に「市政調査のため」と記載され,その後の各備考欄に「”」と記載されていることからすれば,これは要するに被告Y1ないしその関係者の述べたことをそのまま後から一括して記載したにすぎないというべきであり,これらの各記載をもって,当該タクシーの利用が政務調査のためにされたと推認することはできない。そして,この他に,被告Y1のタクシーの利用につき,専ら政務調査のためにされたことを認めるに足る的確な証拠はない。
したがって,被告Y1の上記主張は採用することができない。
エ 携帯電話通話料(交通通信費)
(ア) 証拠(甲B7)によれば,被告Y1は,平成21年度において,携帯電話通話料として合計21万9251円を支出したことが認められる。
(イ) 前記のとおり,携帯電話の通話料の支出は,通信手段の費用であることの性質から,特段の事情がない限り,政務調査以外の活動の経費が含まれていると推認されるところ,本件証拠上,かかる特段の事情があることを窺わせるものはない。
したがって,上記通話料には,被告Y1の政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれているというのが相当である。
そして,被告Y1からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である10万9625円は目的外支出というのが相当である。
(ウ) これに対し,被告Y1は,本件マニュアルを根拠に携帯電話機の利用は政務調査活動のためとみなされると主張するが,前記のとおり,本件マニュアルに沿った支出であることのみでは,当該支出が本件使途基準に適合しているということはできないから,上記主張を採用することはできない。
なお,被告Y1は,陳述書において,携帯電話は,緊急連絡のために必要であるとの原告からの強い要請によって利用していた旨を主張するが,これは携帯電話の契約を締結した経緯を述べるにすぎず,通話料が送話者の負担であることに照らすと,上記の判断を何ら左右するものではない。
オ 駐車場代(交通通信費)
(ア) 証拠(甲B8)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,平成21年度において,自家用車を駐車するための元船立体駐車場の月極使用料として合計22万0116円(月額1万8343円)を支出したことが認められる。
(イ) 被告Y1は,当該駐車場代の支出は,当時,高島に居住していた被告Y1が自家用車を使用して現地調査等を行うために必要であり,私的な用事で当該自動車を利用したことはない旨主張し,これに沿う同人の陳述書(乙B5)の記載がある。
しかし,前記のとおり,駐車場代は,交通手段の費用であることの性質に照らし,特段の事情がない限り,政務調査以外の活動の経費が含まれていると推認されるところ,被告Y1の陳述書の記載は,政務調査とそれ以外の活動に自動車を利用した割合について合理的な説明をするものではなく,この他に,本件証拠上,かかる特段の事情があることを窺わせるものはない。
したがって,上記駐車場代には,政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれているというのが相当である。
そして,被告Y1からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である11万0058円は目的外支出というのが相当である。
(ウ) これに対し,被告Y1は,上記駐車場代は月極1万8343円という定額であるから,月に1回でも政務調査のために自家用車を用いようとすれば必ず上記の定額は発生する,そうであれば,自家用車をどの程度政務調査活動に用いたかによって割合的に駐車場代を目的外支出とすることは,不合理な計算であると主張する。
しかし,上記のとおり,上記駐車場ひいては自家用車を政務調査活動に利用した内容や割合についての合理的な説明があれば,目的外支出はその余の割合に限定されることになるところ,被告Y1はかかる割合についての説明をしない。そして,被告Y1に,その2分の1が目的外支出であるとされるとの不利益を甘受させても,本件条例等の趣旨に反するとはいえないことは,前記のとおりであり,かかる計算が不合理であるとはいうことはできない。
したがって,被告Y1の上記主張は採用することができない。
カ 事務費(共通経費を除く。)
(ア) 証拠(甲B9ないし12)によれば,被告Y1は,平成21年5月22日にパソコン購入代金として13万1040円,同年7月3日に携帯電話用バッテリー購入代金として9840円,平成22年1月22日にプリンター購入代金として合計5万1336円(プリンター本体につき3万0450円,インクにつき2万0886円),同年3月16日にデジタルカメラ購入代金等として4万1444円を各支出したこと(合計額23万3660円)が認められる。
(イ) しかし,前記のとおり,このような通信機器及び情報機器ないしその周辺機器の購入代金(部品代を含む。)は,その性質から,特段の事情がない限り,政務調査以外の活動の経費が含まれていると推認されるところ,本件証拠上,かかる特段の事情があることを窺わせるものはない。
したがって,上記購入代金等には,政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y1からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,上記購入代金等の合計額の2分の1である11万6830円は目的外支出というのが相当である。
(ウ) これに対し,被告Y1は,議員を退職した際に,これらの備品を原告に返還していることから,被告Y1には利得がない旨を主張する。
証拠(甲B16,17)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,平成23年4月に議員を退職し,その後,市議会事務局の請求を受けて,退職から半年以上経過した平成24年1月31日,上記備品のうちパソコン,プリンター本体,デジタルカメラを原告に返還したことが認められる。
しかし,これらの備品は,現代においては時間の経過により容易に陳腐化し,消耗品としての性質を有するものであることや,その購入及び返還時期等に照らすと,被告Y1が備品を返還したことをもって,被告Y1にこれらの目的外支出について利得がないということはできず,被告Y1の上記主張は採用することができない。
キ 共通経費(事務費)
(ア) 証拠(甲A5(別添2の65頁),A11,A12)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1が当時属していたa党会派は,平成21年度において,当該会派に属する議員が使用する議会棟の議員控室に係る事務費(コピー機のリース料,FAX使用料その他事務用品等)として,合計71万2132円を支出したこと,当該控室では,各議員が政策議論を行い,議案に対する賛成・反対の意思を内定するなどの活動がなされるのが通例であることが認められる。
(イ) これらによれば,当該事務費には,政務調査活動として要する経費だけでなく,それ以外の会派の政党活動等のための経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y1あるいはa党会派からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である35万6063円は目的外支出というのが相当であり,被告Y1分の目的外支出は,これを所属議員数11名で按分した3万2369円というのが相当である。
ク 小括
以上によれば,被告Y1の各支出のうち,上記アないしキにおいて目的外支出とされた額の合計である68万5162円が,目的外支出として被告Y1の不当利得金となる。
(2)  被告Y2の各支出について(別紙5参照)
ア 事務所費
(ア) 証拠(甲A13,14,C2,乙C4)によれば,被告Y2は,平成21年度において,政務調査のための事務所として設置届をした事務所(Y2事務所)の賃料として合計60万円(月額5万円)を支出したことが認められる。
(イ) そして,事務所は議員の活動の拠点であるところ,議員の活動には政務調査活動のほかに多種多様な活動が含まれていることが通常であるから,特段の事情のない限り,その拠点としての事務所費には政務調査活動以外の活動を行うための経費が含まれていると推認されるところ,弁論の全趣旨によれば,被告Y2が政務調査のための事務所として設置届をしていること,上記事務所以外に事務所をもたないことが認められ,そうすると上記事情からはかかる特段の事情があるとはいうことはできず,その他に,本件証拠上,かかる特段の事情があることを窺わせるものはない。
したがって,上記事務所費には,被告Y2の政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y2からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である30万円は目的外支出というのが相当である。
イ タクシー代(交通通信費)
(ア) 証拠(甲C4ないし6)によれば,被告Y2は,平成21年度において,タクシーチケットを利用して,タクシー代等として合計27万7280円を支出したこと,その内訳は,午後11時から翌朝6時までの利用に係るタクシー代が合計8100円,それ以外の利用日時(日時が不明なものを含む。)に係るタクシー代が合計26万8850円,タクシーチケット送料が合計330円であることが認められる。
(イ) そして,午後11時から翌朝6時までの利用に係るタクシー代(8100円)及びタクシーチケット送料(330円)については,社会通念上,市政に関する調査研究に資する適正な支出と認めることはできず,その全額が目的外支出にあたるというのが相当である。
また,それ以外の利用日時に係るタクシー代(26万8850円)については,前記のとおり,タクシー代が交通手段の費用であることの性質に照らし,政務調査活動を行うための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれていると推認される。そして,被告Y2からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である13万4425円は目的外支出というのが相当である。
したがって,タクシー代に係る被告Y2の目的外支出は,合計14万2855円となる。
ウ ガソリン代,道路通行料及び駐車料(交通通信費)
(ア) 証拠(甲C3,8,9,13,乙C3)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2は,平成21年度において,自家用車に係るガソリン代として合計14万6484円,駐車料として合計2万0373円,道路通行料として合計1110円を各支出したことが認められる。
(イ) かかる支出のうち,桜町駐車場の駐車料(合計1万8133円)については,証拠(甲C13)及び弁論の全趣旨によれば,いずれも市議会における定例会,委員会,臨時会等の出席に要する費用であることが認められる。
そうであれば,この駐車料は被告Y2の議会活動に伴う支出であることが明らかであって,社会通念上,市政に関する調査研究に資する支出ということはできず,その全額を目的外支出というのが相当である。
これに対し,被告Y2は,市議会事務局から,上記駐車料には政務調査費を充てることを指示された旨を主張するが,仮にそのような事実があったとしても,被告Y2の不当利得としての返還義務を免れさせるものではないから,上記主張は採用することができない。
(ウ) また,その他のガソリン代,道路通行料及び駐車料(合計2240円)の各支出(合計)については,これらが交通手段の費用であることの性質に照らし,政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y2からは,当該各支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,それらの各2分の1の合計額7万4917円は目的外支出というのが相当である。
(エ) したがって,ガソリン代,道路通行料及び駐車料に係る目的外支出は,合計9万3050円となる。
エ 携帯電話通話料(交通通信費)
(ア) 証拠(甲C7)によれば,被告Y2は,平成21年度において,携帯電話通話料として合計4万7657円を支出したことが認められる。
(イ) 前記のとおり,携帯電話の通話料は通信手段の費用であることの性質から,政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y2からは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である2万3828円は目的外支出というのが相当である。
オ 共通経費(事務費)
(ア) 証拠(甲A5(別添2の66頁),A11,A12)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2が当時属していた会派であるbクラブは,平成21年度において,当該会派に属する議員が使用する議会棟の議員控室に係る事務費(FAX使用料,ゼンリン(市内地図購入費用),その他事務用品等)として,合計22万2666円を支出していたことが認められる。
(イ) 議員控室では,各議員が政策議論を行い,議案に対する賛成・反対の意思を内定するなどの活動がなされるのが通例であることが認められるから,当該事務費には,政務調査活動のための経費だけでなく,それ以外の活動のための経費が含まれていると推認される。
そして,被告Y2あるいはbクラブからは,当該支出のうち政務調査活動に支出した割合についての合理的な説明がないから,その2分の1である11万1332円は目的外支出というのが相当であり,被告Y2の目的外支出は,これを所属議員数7名で按分した1万5904円とするのが相当である。
カ 小括
以上によれば,被告Y2の各支出のうち,上記アないしオにおいて目的外支出とされた額の合計である57万5637円が,目的外支出として被告Y2の不当利得となる。
3  結論
以上の次第で,被告Y1は,原告に対し,不当利得金68万5162円及びこれに対する平成24年3月31日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払義務があり,被告Y2は,原告に対し,不当利得金57万5637円及びにこれに対する前同様の遅延損害金の支払義務がある。
よって,原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松葉佐隆之 裁判官 吉岡透 裁判官 白井知志)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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