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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年 4月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)29244号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA04216014

要旨
◆被告都の住民である原告が、本件情報公開条例に基づいて、被告都を被告として第三者が提起した固定資産評価審査決定取消請求訴訟において当該第三者が提出した文書の副本又は写しの開示を請求したところ、被告都の固定資産評価審査委員会(都審査委員会)から、これらの各文書をいずれも開示しない旨の決定(本件非開示決定)を受けたため、これが国家賠償法上違法であるとして、被告都に対し、同法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件非開示決定が本件情報公開条例に違反し、取り消し得べき瑕疵があるものであることは、原告が提起した別件取消訴訟に係る判決の既判力により確定していることから、これに抵触する被告都の主張を排斥するとともに、都審査委員会は職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件非開示決定をしたと認められるから、国家賠償法上の違法性が認められ、かつ都審査委員会には過失があるというべきであるとした上で、慰謝料2万円及び弁護士費用1万円を原告の損害と認定し、請求を一部認容した事例

参照条文
国家賠償法1条1項
東京都情報公開条例7条(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例8条(平11東京都条例5)
民事訴訟法91条1項

裁判年月日  平成29年 4月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)29244号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA04216014

東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 私市大介
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者知事 A
同訴訟代理人弁護士 川上俊宏
同訴訟復代理人弁護士 平松修二
同 西川こふみ
同指定代理人 B

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,3万円及びこれに対する平成24年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が原告に対して3万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,60万円及びこれに対する平成24年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告の住民である原告が,東京都情報公開条例(平成11年3月19日条例第5号。以下「本件条例」という。)に基づき,東京都固定資産評価審査委員会(以下「都審査委員会」という。)に対し,東京都を被告として第三者が提起した固定資産評価審査決定取消請求訴訟において当該第三者が提出した文書の副本又は写しの開示を請求したところ,都審査委員会がこれらの各文書をいずれも開示しない旨の決定(以下「本件非開示決定」という。)をしたため,これが国家賠償法上違法であるとして,同法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用(本件訴訟に係るもの及び本件非開示決定の取消し等を求める別件訴訟に係るもの)並びにこれらに対する本件非開示決定の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,東京都板橋区に住所を有する者である。
イ 被告は,都審査委員会の所属する地方公共団体である。
(2)  本件条例の定め
本件条例は,公文書の開示請求(6条)があったときは,同条例7条1号ないし7号のいずれかに該当する非開示情報が記録されている場合を除いて,実施機関(2条1項)は公文書の開示義務を負う旨を規定する(7条)ほか,被告の情報公開制度について別紙のとおり規定している。
(3)  本件非開示決定の概要
ア 原告は,平成24年11月20日,本件条例6条1項に基づき,都審査委員会に対し,東京都を被告として第三者(以下「別件審査決定取消訴訟原告」という。)が提起した固定資産評価審査決定取消訴訟(東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号。以下,上訴審を含めて「別件審査決定取消訴訟」という。)において別件審査決定取消訴訟原告が提出した主張書面及び証拠である次の各文書の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)。
① 別件審査決定取消訴訟の平成21年6月17日付け原告準備書面(3)(以下「本件文書1」という。)
② 別件審査決定取消訴訟の平成24年2月16日付け控訴理由書(以下「本件文書2」という。)
③ 別件審査決定取消訴訟の甲33号証(以下「本件文書3」という。)
④ 別件審査決定取消訴訟の甲34号証(以下「本件文書4」といい,本件文書1ないし3と併せて「本件各文書」という。)
イ 都審査委員会は,平成24年12月4日付けで,原告に対し,本件各文書に記録された情報が本件条例7条2号,3号及び6号に該当することを理由に本件各文書の全部を開示しない旨の決定をした(本件非開示決定)。
ウ 別件審査決定取消訴訟の経緯等
(ア) 別件審査決定取消訴訟は,東京都港区に所在する家屋(以下「本件家屋」という。)に係る平成18年度固定資産課税台帳登録価格(以下「平成18年度価格」という。)について,別件審査決定取消訴訟原告が都審査委員会に対し,本件家屋の建築当初である平成5年における評価(再建築費評点数の算出)に誤りがあったため平成18年度価格に不服があるとして平成18年7月28日に審査の申出をしたところ,都審査委員会が平成20年1月23日にこれを棄却する決定(以下「別件棄却決定」という。)をしたため,別件審査決定取消訴訟原告が同決定の取消しを求めて平成20年7月22日に提起した訴訟である。別件審査決定取消訴訟の争点は,①本件家屋の建築当初の単位当たり再建築評点数の算出が誤っていることを理由として平成18年度価格の妥当性を争うことが許されるか,②本件家屋の平成18年度価格は適切であるかの2点であった。
(イ) 別件審査決定取消訴訟の第1審において,東京地方裁判所は,平成23年12月20日,別件審査決定取消訴訟原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。
(ウ) 上記第1審判決につき,別件審査決定取消訴訟原告は,平成23年12月28日,控訴を提起した(東京高等裁判所平成24年(行コ)第38号)ところ,東京高等裁判所は,平成25年4月16日,第1審判決を変更し,別件審査決定取消訴訟原告(控訴人)の請求を一部認容して別件棄却決定の一部を取り消す旨の判決を言い渡した。
(エ) 上記控訴審判決につき,別件審査決定取消訴訟原告(控訴人)は上告受理申立てをし,東京都(被控訴人)は上告及び上告受理申立てをしたところ,最高裁判所は,平成26年7月24日に控訴審判決を維持する旨の決定をした。
(オ) 本件各文書は,本件非開示決定の時までに別件審査決定取消訴訟において公開の法廷で陳述又は取調べがされ,同一の内容の文書が別件審査決定取消訴訟の訴訟記録に含まれている。東京都は,別件審査決定取消訴訟において,被告及び被控訴人として,本件各文書の副本又は写しの送達又は直送を受けており,別件審査決定取消訴訟における東京都の代表者である都審査委員会は,本件各文書を本件条例2条2項にいう「公文書」として保有している。
(4)  本件非開示決定の取消し及び本件各文書の開示を求める別件訴訟の経緯
ア 原告は,本件非開示決定の取消しを求めるとともに,都審査委員会が原告に対して本件各文書を開示する旨の決定をすることの義務付けを求め,東京都を被告として,東京地方裁判所に訴訟を提起した(平成25年(行ウ)第9号。以下「別件訴訟」という。)。東京都は,第1審において,①本件各文書には本件条例7条6号ロに定める情報(争訟事務情報)が記録されていること,②本件各文書に含まれる別件審査決定取消訴訟原告の所有する資産等の情報は本件条例7条3号(法人等情報)に該当すること,③本件文書3及び4には本件条例7条2号本文に定める情報(個人識別情報)が記録されており,同号ただし書イ(公領域情報)には該当しないことを主張したところ,東京地方裁判所は,平成26年3月4日,本件各文書が上記①ないし③のいずれの非開示情報にも該当しない旨判示し,原告の請求を認容して本件非開示決定を取り消すとともに本件各文書の開示を義務付ける旨の判決を言い渡した。(甲8の1)
イ 上記第1審判決につき,東京都は,控訴を提起し(東京高等裁判所平成26年(行コ)第136号),控訴審において,④情報公開制度と訴訟記録の閲覧制度とはその趣旨及び目的を異にするため,裁判の公開及び訴訟記録の閲覧制度から直ちに開示という結論に至るものではないこと,⑤本件各文書は本件条例7条6号イ(租税賦課情報)に該当すること,⑥本件各文書は別件審査決定取消訴訟原告の訴訟代理人弁護士が主張を展開するものであるから本件条例7条3号(法人等情報)に該当することなどの主張を追加した。東京高等裁判所は,平成26年12月18日,控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。(甲8の2)
ウ 上記控訴審判決につき,東京都(控訴人)は,上告及び上告受理申立てをしたところ,最高裁判所は,平成28年7月21日に上告棄却決定及び上告不受理決定をした(甲8の3)。
2  争点及び当事者の主張
(1)  本件非開示決定が本件条例に違反するか(争点1)
(被告の主張)
本件各文書には,次のとおり,本件条例7条各号所定の非開示情報が記録されているから,本件非開示決定は本件条例に違反しない。
ア 本件条例7条6号イ(租税賦課情報)該当性
本件各文書に含まれる家屋の構造,仕様及び評価額等は,納税者から見積書,竣工図等を借り受けるなど,その協力を受けることにより初めて明確に把握し算定することが可能になるものであり,地方税法22条により厳格に守られるべき秘密に当たるということができる。それにもかかわらず,被告がこのような情報をみだりに第三者に公開することになれば,被告の税務調査に対する信頼は失墜するといわざるを得ない。このような信頼の失墜により,納税義務者や関係者から被告の税務調査に対する協力が全面的に得られなくなり,他の納税義務者等に対する税務調査においても波及しかねず,適正な租税行政の遂行に支障を及ぼすことになる。
よって,本件各文書は,本件条例7条6号イにいう租税賦課情報に当たる。
イ 本件条例7条6号ロ(争訟事務情報)該当性
本件各文書は,別件審査決定取消訴訟において別件審査決定取消訴訟原告(控訴人)が提出した主張書面及び証拠であるところ,本件非開示決定時において,別件審査決定取消訴訟はいまだ係争中であった。別件審査決定取消訴訟原告は,公文書開示請求により訴訟記録全てが開示されると予測しているとは考えられないから,本件条例により本件各文書が開示され,伝播性の高い紙媒体によって別件審査決定取消訴訟に関係のない第三者にまで本件各文書の内容がつまびらかになれば,いたずらに別件審査決定取消訴訟原告の心情を害し,和解等の可能性をつぶすなど別件審査決定取消訴訟の進行に有害であり,東京都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあることは明らかである。
さらに,今後同種訴訟において別件審査決定取消訴訟原告の主張立証が流用されると,地方公共団体の当事者としての地位が不当に害されるおそれがある。
よって,本件各文書は,本件条例7条6号ロにいう争訟事務情報に当たる。
ウ 本件条例7条2号本文(個人識別情報)及び同号ただし書イ(公領域情報)該当性
本件条例7条2号本文に定める「個人に関する情報」には個人の知的創作物に関する情報が含まれるところ,本件文書3及び4は,いずれも著名な法律学者が作成した意見書であって,それぞれに作成者の署名押印がされているから,これらの文書に記録された有識者の意見の内容及び作成者の氏名は,「個人に関する情報」に当たる。
本件文書3及び4の内容は,一般に公にされているものではないから,同号ただし書に該当しない。
なお,情報公開制度と民事訴訟記録の閲覧制度は,その趣旨・目的を全く異にするものであるから,対象文書が情報公開制度により公開されるか否かは同一内容の文書が民訴法91条1項に基づき訴訟記録として何人も閲覧できるか否かとは関係がないことなどからすれば,訴訟記録全てについて,公にすることが予定されている情報とみることはできない。
エ 本件条例7条3号(法人等情報)該当性
(ア) 別件審査決定取消訴訟原告について
本件各文書には,別件審査決定取消訴訟原告の所有する家屋の構造,使用資材等に関する情報が含まれているところ,このような情報は外部からは知り得ないものである。よって,別件審査決定取消訴訟原告のように対象家屋を事業活動に供している場合,上記のような情報が開示されると,事業活動を行う上での内部管理に属する情報が公になり,競争上又は事業運営上の地位が損なわれる不利益が生じるといえるから,本件各文書は,本件条例7条3号にいう法人等情報に該当する。
なお,都審査委員会が原告に開示した別件審査決定取消訴訟の控訴審判決の正本の一部から当該家屋の構造,仕様及び評価額等の情報を読み取ることができたとしても,本件各文書は,判決文とは取扱いが異なるというべきである。
(イ) 別件審査決定取消訴訟原告の訴訟代理人弁護士について
本件文書1及び2は,別件審査決定取消訴訟原告の訴訟代理人弁護士が展開した主張であるところ,それらが本件条例により開示されると,当該訴訟代理人のノウハウが無制限に漏出し,個人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれる可能性がある。すなわち,民訴法91条1項に基づく訴訟資料の閲覧は裁判所において閲覧する労力をかける者に限定して認められるものでしかないが,本件条例に基づき写しが交付されることになると,手数料とわずかな労力により世界中のどこからでも写しを入手できることになり,弁護士としての競争上の地位を損なう程度が甚大となる。
よって,本件条例7条3号にいう法人等情報に該当する。
オ 本件条例7条4号(犯罪の予防情報)該当性
本件文書3及び4には印影があるところ,印影が開示されると,実印や金融届出印を勝手に作成されて犯罪等に利用され,個人の財産等に対する危険を生じるおそれがあるから,本件条例7条4号に該当する。
(原告の主張)
本件各文書の内容は,次のとおり,本件条例7条各号所定の非開示情報に該当しないから,本件非開示決定は本件条例に違反する。
ア 本件条例7条6号イ(租税賦課情報)該当性
本件各文書は,別件審査決定取消訴訟において公開の法廷で陳述又は取調べがされたもので,民訴法91条1項に基づき訴訟記録として何人も閲覧し得るものであるから,本件各文書に記録されている情報は地方税法22条にいう「秘密」に当たらない。よって,本件各文書を開示しても都の税務調査に対する信頼性には何ら影響はない。
また,徴税吏員等には質問検査権が認められ,検査拒否に対しては罰則が規定されていること,税務調査に協力しないと評価額が高く算出されることも考えられ,信頼性の低下が税務調査への協力拒否につながるとは言い切れないことから,税務調査に対する協力が得られなくなるとはいえない。
よって,本件各文書は,本件条例7条6号イに該当しない。
イ 本件条例7条6号ロ(争訟事務情報)該当性
法人である別件審査決定取消訴訟原告の代表者や担当者の心情が害されるおそれ自体が本件条例7条6号ロにいう「おそれ」に該当することはないし,別件審査決定取消訴訟原告の態度が硬化したとしても,訴訟の終了事由に係る選択肢自体が奪われるわけではないから,東京都の当事者としての地位が害されることはない。
よって,本件各文書は,本件条例7条6号ロに該当しない。
ウ 本件条例7条2号本文(個人識別情報)及び同号ただし書イ(公領域情報)該当性
情報公開制度の趣旨と民訴法91条1項に基づく訴訟記録の閲覧制度の趣旨が異なることは,本件条例7条2号ただし書イ該当性とは関係がない。また,被告は,情報公開制度が,閲覧に加えて民訴法91条1項によっては認められていない謄写を認めている点を指摘するが,閲覧と謄写のいずれの方法によっても開示される情報自体に違いがあるわけではなく,単に開示方法が異なるにすぎないし,もとより両制度が趣旨や根拠を異にする別個の制度である以上,上記相違点をもって本件条例7条2号ただし書イ該当性を否定することはできない。
そして,本件条例7条2号ただし書は,口頭弁論の公開の禁止や秘密保護のための閲覧等の制限の措置がとられていない場合は,プライバシー侵害の程度が受忍限度内にとどまるため,原則どおり開示するという形で公文書の開示を請求する権利と個人のプライバシーとの調和を図る趣旨であると解される。
よって,本件文書3及び4に記録された情報は本件条例7条2号ただし書イに該当する。
エ 本件条例7条3号(法人等情報)該当性
(ア) 別件審査決定取消訴訟原告について
本件各文書が開示されたとしても,部分別の再建築費評点数,課税床面積,適用された経年減点補正率といった本件家屋の固定資産課税台帳登録価格に関する情報が明らかになるだけで,本件家屋の収益,テナント等に関する情報が明らかになるわけではなく,別件審査決定取消訴訟原告の競争上又は事業運営上の地位を害するような独自の経営上のノウハウ等を看取することは不可能であるから,本件各文書に記載された情報は,別件審査決定取消訴訟原告に係る法人等情報には該当しない。
(イ) 別件審査決定取消訴訟原告の訴訟代理人弁護士について
本件文書1及び2に別件審査決定取消訴訟原告代理人弁護士らの事業に関する情報が記録されているとしても,ノウハウと呼ぶに値するような,弁護士にとって競争上有力な武器となる情報が記録されているとはいえない。
また,この点を措くとしても,本件文書1及び2は,別件審査決定取消訴訟において公開の法廷で陳述されており,著作権が制限され誰でも自由に利用できる(著作権法40条1項)から,本件条例によって公開されたからといって,作成者たる弁護士らの競争上又は事業運営上の地位が損なわれるはずがない。
よって,本件各文書には,本件条例7条3号に該当する情報は記録されていない。
オ 本件条例7条4号(犯罪の予防情報)該当性
印影が開示されたとしても,当該印影に係る印章が偽造されて犯罪等に利用されるなどという事態が生じるのは異例中の異例であり,印影の開示から直ちに公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとは到底認めることができない。
(2)  国家賠償法上の違法性,過失の有無(争点2)
(原告の主張)
ア 本件文書1及び2に本件条例7条2号所定の非開示情報が記録されていないことは明らかであり,これに反する都審査委員会の判断には一応の論拠すら見当たらないから,都審査委員会の担当者は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件非開示決定をしたと認められる。
イ 仮に本件文書3及び4に本件条例7条2号の非開示情報が記録されているとしても,都審査委員会は,特定の個人を識別することができることとなる部分を除いて本件文書3及び4を開示しなければならず,これらの文書の全部を非開示とすることは許されないから,都審査委員会の担当者は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件非開示決定をしたと認められる。
なお,被告が指摘する裁判例及び答申の中に,開示請求対象文書たる訴訟記録中の個人識別部分を除く残部を開示することなく,その全部を非開示とした処分を是認したものは存在しない。また,東京都知事は,東京地方裁判所平成25年(ワ)第6640号事件の主張書面及び判決正本の開示請求について,一部の非開示情報を除いて開示する旨の決定をし,開示請求者に対して非開示部分を黒塗りにした文書の写しを交付しており,この事例と対比しても,本件非開示決定の違法性や不合理性は明らかである。
ウ よって,本件非開示決定は国家賠償法上違法であり,都審査委員会担当者に少なくとも過失があるというべきである。
(被告の主張)
仮に本件非開示決定が本件条例に違反するとしても,都審査委員会は,争点1に係る被告の主張のとおりの理由に基づき本件非開示決定をしたのであり,一応の論拠すら認められないとはいえない。また,当時,係属中の裁判記録が非開示情報に該当するか否かについて明らかにした裁判例はなく,既に確定した裁判記録についての裁判例の結論も分かれている上,民事事件についての判決等の裁判関係書類は情報公開手続において直ちに一般的に公表することが許されているとはいえない旨の答申(平成19年度(行情)答申第68号,平成22年度(行情)答申第353号)も存在したのであるから,本件各文書に本件条例7条2号,3号,4号又は6号に該当する情報が記録されているか否かは一義的に明らかでなかった。
よって,被告職員において非開示情報に該当すると判断したことには十分な合理性があり,国家賠償法1条にいう故意又は過失はない。
なお,原告の指摘する東京地方裁判所平成25年(ワ)第6640号事件の裁判記録に関する開示請求は,一部非開示決定をした時点で判決が確定していたのに対し,本件開示請求はいまだ係属中の裁判に関する文書が対象とされ,租税行政の遂行に支障を来す懸念等が認められたのであるから,異なった取扱いをしても何ら矛盾はない。
被告職員が,本件開示請求に応じることによって租税行政の遂行に支障を来す懸念を抱いたことに何ら不合理な点はないから,このことからも,被告職員が,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件非開示決定をしたとはいえない。
(3)  損害の発生及びその額(争点3)
(原告の主張)
ア 慰謝料
原告は,本件各文書の公開の実現のために別件訴訟の提起を余儀なくされ,調査・研究のために本件各文書を利用することができない状態が続くなど多大な精神的被害を被ったから,これに対する慰謝料は20万円を下らない。
イ 弁護士費用
原告は,別件訴訟及び本件訴訟の提起・追行を弁護士に依頼せざるを得ず(別件訴訟の第1審段階では弁護士に委任していなかったが,裁判所に提出した書面は弁護士が作成した。),そのための弁護士費用は40万円(各訴訟につき20万円)を下らない。
(被告の主張)
別件訴訟の第1審は本人訴訟で行われており,原告自身及びその勤務先の従前の実績等からすれば,別件訴訟及び本件訴訟を弁護士に依頼せざるを得ない状況ではなかったから,弁護士費用を請求することはできない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件非開示決定が本件条例に違反するか)について
前記前提となる事実によれば,別件訴訟は,平成28年7月21日に上告棄却決定及び上告不受理決定がされ,本件非開示決定を取り消すとともに本件各文書の開示を義務付ける旨の第1審判決が確定したから,本件非開示決定が本件条例に違反し,取り消し得べき瑕疵があるものであることは,同判決の既判力により確定した。
したがって,本件非開示決定が本件条例に違反しない旨の被告の主張は,別件訴訟に係る判決の既判力に抵触するものであり,許されない。
2  争点2(国家賠償法上の違法性,過失の有無)について
(1)  都審査委員会は,本件非開示決定に係る非開示決定通知書の別紙「非開示理由書」において本件条例7条2号,3号及び6号を掲記している(甲2)ところ,本件条例7条3号については「別件審査決定取消訴訟原告の権利利益又は事業運営上の地位」にのみ言及しており,同条4号については掲記しておらず,同条6号については「都の争訟に係る事務へ影響を及ぼすおそれがあり」として同号ロの要件についてのみ言及していること,被告が別件訴訟において同条3号のうち別件審査決定取消訴訟原告の訴訟代理人弁護士に係る法人等情報に関する主張,同条4号に基づく主張及び同条6号イに基づく主張をしたのは控訴審に至ってからであったことからすれば,都審査委員会は,本件各文書に本件条例7条2号,3号(ただし,別件審査決定取消訴訟原告に係る法人等情報に限る。以下,特に掲記しない場合は同様とする。)及び6号ロに該当する情報が含まれるとの理由により本件非開示決定をしたものと認められる。
そこで,都審査委員会による本件各文書の本件条例7条2号,3号及び6号ロ該当性の判断において国家賠償法上の違法性及び過失が認められるかどうかについて,検討する。
なお,被告は,都審査委員会は本件条例7条6号イ及びロ,同条2号本文,3号(ただし,別件審査決定取消訴訟原告の訴訟代理人弁護士に係る法人等情報も含む。)及び4号に基づき本件非開示決定をしており,その判断には理由があったと主張するが,上記のとおり,都審査委員会は本件条例7条6号イ,同条4号及び同条3号(ただし,別件審査決定取消訴訟原告の訴訟代理人弁護士に係る法人等情報に限る。)に該当する情報が含まれると判断したものではないから,被告の上記主張のうちこれらの非開示情報に係る部分は,その前提を欠き,失当である。
(2)  本件条例7条2号に該当するとの判断について
ア 被告は,本件訴訟及び別件訴訟において,本件文書3及び4に含まれる法律学者の意見の内容及び当該学者の氏名が本件条例7条2号にいう「個人に関する情報」に当たり,これらの文書の内容は一般に公にされているものではないから同号ただし書イに該当しないと主張しており,弁論の全趣旨によれば,都審査委員会においても,本件非開示決定に際して同旨の判断をしたものと認められる。
イ 前記前提となる事実及び弁論の全趣旨によれば,本件文書3及び4は,学者が作成した意見書であり,個人の知的創作物に関する情報であって,作成者である学者の署名及び押印が存在することが認められるから,本件条例7条2号本文にいう「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの」(個人識別情報)に該当すると認められる。
そして,都審査委員会は,本件文書3及び4が,別件審査決定取消訴訟において書証として取り調べがされ,訴訟記録として閲覧可能であるとしても,このことをもって,公領域情報に当たるとはいえないと判断したものであるが,訴訟記録に含まれる個人識別情報が公領域情報に当たるかどうかについては,これを肯定する裁判例(甲4~6)が存在する反面,これを否定する裁判例(乙4の1,3,4)及び諮問行政庁の答申(乙5の1・2)も存在するなど取扱いが分かれており,この点に係る最高裁判例は存在しなかったこと(当裁判所に顕著な事実),訴訟記録の閲覧制度と公文書の開示制度は,趣旨及び目的を異にする制度であり,訴訟記録の謄写は原則として認められておらず,閲覧についても,閲覧制限等これを制限する手段も存在すること等を考慮すると,都審査委員会において,訴訟記録に含まれている情報であっても公領域情報には該当せず,個人識別情報として非開示情報に当たると判断したとしても,このような判断をしたことをもって,直ちに職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったとまではいえない。
ウ もっとも,本件条例は,8条において,個人識別情報であっても,特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は個人識別情報に含まれないものとして開示しなければならない旨を定めているところ,本件文書3及び4についても,作成者である学者の氏名,印影等特定の個人を識別することができる情報のみを非開示とすれば,その余の部分を開示することに支障はなかったと考えられる。そうすると,都審査委員会としては,仮に本件文書3及び4が個人識別情報に該当すると判断したとしても,当然一部開示の可否を検討する必要があったというべきところ,本件において,都審査委員会が一部開示の可否について検討したことを窺わせる証拠は存在しない。そうすると,都審査委員会は,本件文書3及び4について,何ら一部開示の可否を検討することもなく,漫然と全部非開示決定をしたものといわざるをえず,この点に関し職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたということはできないというべきである。
(3)  本件条例7条3号に該当するとの判断について
ア 被告は,本件訴訟及び別件訴訟において,本件各文書に記録された本件家屋の構造,使用資材等に関する情報(以下「本件家屋情報」という。)が本件条例7条3号の法人等情報に当たると主張しており,弁論の全趣旨によれば,都審査委員会においても,本件非開示決定に際して同旨の判断をしたものと認められる。
イ 被告は,都審査委員会が,別件審査決定取消訴訟原告は本件家屋を事業に供しているから,外部から知り得ない情報である本件家屋情報が開示されると,別件審査決定取消訴訟原告の競争上又は事業運営上の地位が損なわれ,不利益が生じるとして,本件条例7条3号に当たると判断した旨主張するが,本件家屋情報が開示されることによって,別件審査決定取消訴訟原告に事業上いかなる不利益が生ずるのかについて,具体的に主張・立証をしない。そして,本件家屋の構造,資材等の情報にすぎない本件家屋情報が開示されることによって,別件審査決定取消訴訟原告に事業運営上の不利益が生ずることは通常は考え難く,本件家屋情報が訴訟記録の一部として閲覧し得る状態にあったことを都審査委員会においても認識し,あるいは容易に認識可能であったことも考慮すれば,都審査委員会は,本件家屋情報が開示されることにより,別件審査決定取消訴訟原告に具体的な不利益が生じるとまでは認識していなかったものと推認される。
そうすると,都審査委員会において,本件家屋情報が本件条例に基づき開示されることで別件審査決定取消訴訟原告の事業運営上の地位が損なわれる(本件条例7条3号)とまではいえないと判断することは,容易であったというべきである。
よって,これと異なる判断をした都審査委員会は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたとはいえない。
(4)  本件条例7条6号ロに該当するとの判断について
ア 被告は,本件訴訟及び別件訴訟において,本件非開示決定当時,別件審査決定取消訴訟はいまだ係争中であったから,当該訴訟において別件審査決定取消訴訟原告の提出した文書である本件各文書は本件条例7条6号ロの争訟事務情報に当たると主張しており,甲2及び弁論の全趣旨によれば,都審査委員会においても,本件非開示決定に際して同旨の判断をしたものと認められる。
イ 被告は,都審査委員会が,伝播性の高い紙媒体によって本件各文書の内容が開示されると別件審査決定取消訴訟原告の心情を害し,和解等の可能性をつぶすなど別件審査決定取消訴訟の進行に有害であり,東京都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあると判断した旨主張する。
しかしながら,本件各文書は,別件審査決定取消訴訟における相手方当事者が提出した文書であり,公開の法廷で原本の陳述又は取調べがされ,同一の内容の文書が民訴法91条1項に基づき訴訟記録として閲覧し得る状態にあったのであるから,本件各文書が本件条例に基づき開示されることによって,その後の別件審査決定取消訴訟の展開に具体的に何らかの支障をきたすとは通常は考えられない。被告は,別件審査決定取消訴訟原告の心情を害し,和解等に支障が生ずると主張するが,極めて抽象的な懸念にすぎず,かかる抽象的な懸念があるというだけで,本件条例7条6号ロの争訟事務情報に当たるとはいえないことは明らかであって,本件各文書が訴訟記録として閲覧可能な状態にあったことを認識し,又は認識可能であった都審査委員会としても,本件各文書を開示することにより東京都の当事者としての地位を不当に害するといえる何らかの具体的な懸念を有していたとは認められない。
ウ また,被告は,今後同種訴訟において別件審査決定取消訴訟原告の主張立証が流用されると地方公共団体の当事者としての地位が不当に害されるおそれがあると判断した旨主張する。
しかしながら,特定の民事訴訟において公にされた当事者の主張立証の内容を他の訴訟の当事者が参考にして自らの主張立証をすることは,民事訴訟制度上当然に想定され得る事態である。また,民訴法91条1項に基づき本件各文書と同一の内容の文書が閲覧されるにとどまる場合と異なり,本件条例に基づき本件各文書が開示された場合には,本件各文書の写しを利用した主張立証が可能となるが,そのような場合に,本件各文書が閲覧されるにとどまる場合に比して東京都の訴訟活動にとって異質な不利益ないし負担が生ずるというべき事情は認められない。
エ よって,都審査委員会において,本件各文書が本件条例に基づき開示されることにより東京都の当事者としての地位が害されるおそれ(本件条例7条6号ロ)があるとはいえないと判断することは容易であったといえるから,これと異なる判断をした都審査委員会は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたとはいえない。
(5)  以上によれば,都審査委員会は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件非開示決定をしたと認められるから,国家賠償法上の違法性が認められ,かつ都審査委員会には過失があるというべきである。
3  争点3(損害の発生及びその額)について
(1)  前記前提となる事実,甲1及び弁論の全趣旨によれば,原告は,調査及び研究のために必要であるとの理由により平成24年11月20日に本件開示請求を行ったところ,同年12月4日付けで本件非開示決定がされたこと,平成28年7月21日に別件訴訟の上告棄却決定及び上告不受理決定がされるまでの間に本件各文書が本件条例に基づき原告に開示されることはなかったことが認められるから,原告は,少なくとも約3年8か月の間,本件条例に基づき本件各文書の開示を受け,調査及び研究に供することができなかった点において,一定の精神的苦痛を被ったものと認められる。
そして,原告は,本件各文書の開示を求めた理由をそれ以上は明らかにしておらず,開示を受けられなかったことにより生じた不利益についても具体的な主張・立証を行っていないこと,原告が民訴法91条1項に基づき本件各文書の閲覧の請求をすることは可能であったことのほか,本件に顕れた一切の事情を考慮すれば,原告に対する慰謝料額を2万円と認めるのが相当である。
(2)  また,被告の違法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては,原告が本件非開示決定の取消し及び本件各文書の開示を求めて別件訴訟を提起したことも考慮し,1万円を認めるのが相当である。
4  よって,原告の請求は,被告に対し,3万円及びこれに対する本件非開示決定の日である平成24年12月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この範囲で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第16部
(裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 安江一平 裁判官 丹野由莉)

 

別紙
本件条例の定め
1 1条(目的)
この条例は,日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し,公文書の開示を請求する都民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め,もって東京都(以下「都」という。)が都政に関し都民に説明する責務を全うするようにし,都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し,都民による都政への参加を進めるのに資することを目的とする。
2 2条(定義)
(1) 1項
この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,固定資産評価審査委員会(中略)をいう。
(2) 2項
この条例において「公文書」とは,実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
一 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 都の公文書館その他東京都規則で定める都の機関等において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 2条の2(適用除外)
法律の規定により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については,この条例の規定は,適用しない。
4 5条(公文書の開示を請求できるもの)
次に掲げるものは,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
一 都の区域内に住所を有する者
二 都の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
三 都の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 都の区域内に存する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか,実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
5 6条(公文書の開示の請求方法)1項
前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,実施機関に対して,次の事項を明らかにして東京都規則その他の実施機関が定める規則,規程等(以下「都規則等」という。)で定める方法により行わなければならない。
一~四 (略)
6 7条(公文書の開示義務)
実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
一 (略)
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
ロ,ハ (略)
三 法人(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 (略)
六 都の機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ~ヘ (略)
七 (略)
7 8条(公文書の一部開示)
(1) 1項
実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において,非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは,当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(2) 2項
開示請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。
8 11条(開示請求に対する決定等)
(1) 1項
実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
(2) 2項
実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
9 16条(公文書の開示の方法)
(1) 1項
公文書の開示は,文書,図画又は写真については閲覧又は写しの交付により,フィルムについては視聴又は写しの交付により,電磁的記録については視聴,閲覧,写しの交付等でその種別,情報化の進展状況等を勘案して都規則等で定める方法により行う。
(2) 2項
前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは,当該公文書の写しによりこれを行うことができる。


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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