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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)

裁判年月日  平成26年 5月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)667号
事件名  損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA05168017

要旨
◆国立市の住民である原告らが、同市の元市長である補助参加人Z1は同市の既存の住民基本台帳電算処理システム(既存住基システム)と住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を接続していた電気通信回線を切断し、その後も同市の既存住基システムと住基ネットを電気通信回線で接続しない状態を継続し、また、同市の前市長である補助参加人Z2が本件不接続を継続したことは、いずれも違法であり、補助参加人両名による上記共同不法行為により、同市は既存住基システムと住基ネットを再接続するために要した作業の委託料や同市職員の人件費などの費用に相当する損害を被ったと主張して、同市の執行機関である被告市長に対し、補助参加人両名それぞれに上記費用相当額等の損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の事案において、本件切断または不接続の継続について、補助参加人らには共同不法行為が成立するが、その損害額については損益相殺の金額を下回るため損害はなかったとして、請求を棄却した事例

出典
判例地方自治 393号12頁

評釈
佐伯彰洋=近藤卓也・判例地方自治 404号12頁

参照条文
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法245条の6
住民基本台帳法30条の5(平25法28改正前)

裁判年月日  平成26年 5月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)667号
事件名  損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA05168017

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は、Z1及びZ2に対し、各自、3418万1415円及びこれに対する平成24年4月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は、国立市の住民である原告らが、同市の元市長である補助参加人Z1が、同市の既存の住民基本台帳電算処理システム(以下「既存住基システム」という。)と住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を接続していた電気通信回線を切断し(以下「本件切断」という。)、その後も同市の既存住基システムと住基ネットを電気通信回線で接続しない状態(以下、この状態を「本件不接続」という。)を継続し、また、同市の前市長である補助参加人Z2が、本件不接続を継続したことは、いずれも違法であり、補助参加人両名による上記の共同不法行為により、同市は既存住基システムと住基ネットを再接続するために要した作業の委託料や同市職員の人件費などの費用に相当する金額である3418万1415円の損害を被ったと主張して、同市の執行機関である被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上記費用相当額及びこれに対する遅延損害金について、補助参加人両名それぞれに損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め
別紙2「関係法令等の定め」記載のとおり(なお、同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。
2  前提事実(当事者間に争いがないか、文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者等
ア 国立市は、普通地方公共団体であり、平成14年12月当時、その人口は約7万2000人であった(丙6)。
イ 原告らは、いずれも国立市の住民である。被告は、国立市の執行機関である。
ウ 補助参加人Z1(以下「補助参加人Z1」という。)は、平成11年5月から平成19年4月までの間、国立市長であった者である。
補助参加人Z2(以下、「補助参加人Z2」といい、補助参加人両名のことを「補助参加人ら」という。)は、平成11年から2期にわたり国立市議会議員であり、平成19年5月から平成23年4月までの間、国立市長であった者である(丙41)。
(2)  住基ネットの概要等
ア 住民基本台帳制度
市町村は、住民基本台帳を整備し、住民基本台帳には、氏名、生年月日、性別及び住所等が記載され、市町村の住民に関する事務の処理は、全て住民基本台帳に基づいて行われることが予定されている(地方自治法13条の2、住基法2条、3条1項、7条)。
イ 住基ネットの目的
住基ネットは、市町村長に、住民票コードを記載事項とする個人単位の住民票を世帯ごとに編成した住民基本台帳の作成を義務付け、住民基本台帳に記録された個人情報のうち、特定の本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び変更情報(転入転出等の異動情報等)に限る。以下同じ。)を市町村、都道府県及び国の機関等で共有してその確認ができる仕組みを構築することにより、住民の利便性の向上と行政の効率化を図ることを目的として、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)により導入されたものである(住基法1条、6条、7条13号、30条の5ないし30条の8等、住基法施行令30条の5)。
ウ 住基ネットの仕組み
住基ネットの基本的な仕組みは、以下のとおりである。
(ア) 市町村には、既存住基システムのほか、同システムと住基ネットを接続し、その市町村の住民の本人確認情報を記録し、管理するシステムであるコミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)が設置され、本人確認情報は、既存住基システムからCSに伝達されて保存される。都道府県には、区域内の市町村のCSから送信された本人確認情報を記録、管理する都道府県サーバが設置されている。都道府県知事は、総務大臣が指定する指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることができ(住基法30条の10第1項柱書)、指定情報処理機関には、全都道府県の都道府県サーバから送信された本人確認情報を記録し、管理する全国サーバが設置されている(住基法30条の11)。
(イ) 市町村長は、住民票の記載、消除、又は本人確認情報の記載の修正を行った場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報を都道府県知事に通知する(住基法30条の5第1項)。都道府県知事は、通知された本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを原則として5年間保存しなければならない(住基法30条の5第3項、住基法施行令30条の6)。
(ウ) 市町村長は、条例で定めるところにより、他の市町村の市町村長その他の執行機関から事務処理に関し求めがあったときは、本人確認情報を提供する(住基法30条の6)。
都道府県知事は、住基法別表に掲げる国の機関等、区域内の市町村の執行機関、他の都道府県の執行機関、他の都道府県の区域内の市町村の執行機関から、法令又は条例によって規定された一定の事務の処理に関し求めがあったときは、政令又は条例で定めるところにより、本人確認情報を提供する(住基法30条の7第3項ないし6項)。また、都道府県知事は、住基法別表第五に掲げる事務を遂行するなど、法令に規定する一定の場合には、本人確認情報を利用することができる(住基法30条の8第1項)。
(3)  住基ネットの切断及び不接続に関する経緯等
ア 住基ネット第1次稼働までの国立市の対応等
(ア) 補助参加人Z1は、国立市長として、平成14年6月14日付けで、内閣総理大臣及び総務大臣に対し、住基ネットの第1次稼働(平成11年法律第133号附則(以下単に「附則」という。)1条柱書による同法の施行に基づく住基ネットの稼働をいう。以下同じ。)の延期を求める旨の意見書を提出した(乙1)。また、国立市議会は、同月24日、住基ネットの稼働の延期を求める旨の意見書を国に提出することを可決し、内閣総理大臣及び総務大臣に対し、同意見書を送付した(丙2、6)。
(イ) 補助参加人Z1は、国立市長として、同年6月28日付けで、総務大臣に対し、個人情報保護法案が成立しない場合には住基ネットの稼働を保留することについてその違法性が阻却されると判断してよいか等につき回答を求める旨の照会をした(乙2)。これに対し、総務大臣は、同年7月9日付けで、住基ネットの稼働を保留することは違法となる等の回答(以下「本件総務大臣回答」という。)をした(乙3)。
(ウ) 住基ネットは、同年8月5日、第1次稼働を開始し、補助参加人Z1は、国立市長として、国立市の既存住基システムと住基ネットを電気通信回線で接続した。
イ 本件切断に至る経緯等
(ア) 補助参加人Z1は、国立市長として、同年8月30日付けで、総務大臣に対し、住基ネットに関し、国が講じる市民の個人情報を保護するための措置について、1回目の質問をした(乙4)。これに対し、総務大臣は、同年9月17日付けで、既に規定された個人情報保護措置や、今後の予定等につき回答した(乙5)。
(イ) 国立市議会は、同年9月18日、「住民基本台帳ネットワークシステムの再考を求める決議案」を可決した(乙6、丙5)。
また、国立市情報公開及び個人情報保護審議会は、同年10月3日付けで、国立市長に対し、住基ネットによる個人情報の利用方法や安全対策について、国に十分な説明を求め、これを市民に知らせること、及び国立市が上記個人情報の利用や安全対策等について個人情報保護の観点から不十分と認める場合には、改善要望や情報提供の中止などの措置を実施すること等を内容とする意見書を提出した(乙7)。
(ウ) 補助参加人Z1は、国立市長として、同年10月11日付けで、総務大臣に対し、住基ネットによる個人情報の利用方法や安全対策等に関し、2回目の質問をした(乙8)。これに対し、総務大臣は、同年10月25日付けで、上記質問に回答した(乙9)。
(エ) 国立市は、同年10月28日から同年11月8日までの間、国立市内に在住する満20歳以上の男女3000人を対象として、住基ネットに関する市民意向調査を行い、1094人から有効回答を得たところ、住基ネット制度については、「個人情報保護法ができるまで、稼働を見合わせるべき」との回答が43パーセント、「住基ネットそのものに問題があるので、見直すべき」との回答が26パーセントであった(乙10)。
(オ) 補助参加人Z1は、国立市長として、同年11月28日付けで、総務大臣に対し、住基ネットによる個人情報の利用方法や安全対策等に関し、2回目の回答が不十分であるとして、3回目の質問をした(乙11)。これに対し、総務大臣は、同年12月19日付けで、上記質問に回答した(乙12)。
(カ) 国立市議会は、同年12月18日、「Z1市長に対して、『住基ネット』切断を求める陳情」を趣旨採択した(乙13)。
(キ) 補助参加人Z1は、国立市長として、同年12月26日午後6時、国立市の既存住基システムと住基ネットを接続していた電気通信回線を切断した(本件切断。乙14、丙6)。
ウ 本件切断後の状況等
(ア) 補助参加人Z1は、平成15年4月に行われた国立市長選挙に立候補して当選し、再び国立市長に就任した。
(イ) 東京都知事は、同年5月30日付けで、国立市長に対し、住基法30条の5第1項に規定する事務を速やかに執行するよう、地方自治法245条の6に基づく是正の勧告をした(乙15)。
(ウ) 住基ネットは、同年8月25日、第2次稼働(附則1条3号による同法の施行に基づく住基ネットの稼働をいう。以下同じ。)を開始した(丙1)。
(エ) 補助参加人Z1は、平成19年4月に国立市長を退任するまでの間、国立市の既存住基システムと住基ネットを電気通信回線で接続しない状態(本件不接続)を継続した。
(オ) 補助参加人Z2は、同年4月、国立市長選挙(以下「平成19年市長選挙」という。)に立候補して当選し、同年5月1日、国立市長に就任した(甲6、8)。
(カ) 補助参加人Z2は、国立市長として、平成20年6月17日、総務大臣に対し、住民基本台帳に記載された情報の漏えい対策や、本人確認情報が漏えいした場合の責任等について、4回目の質問をした(乙16)。これに対し、総務省自治行政局市町村課長は、同年7月7日付けで、上記質問に回答した(乙17)。
(キ) 東京都知事は、同年9月9日付けで、国立市長に対し、住基法30条の5第1項に規定する事務を速やかに執行するよう、地方自治法245条の6に基づく是正の勧告をした(乙18)。
(ク) 国立市議会は、同年9月19日、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)への接続を求める決議」案を可決した(乙19)。
(ケ) 東京都知事は、総務大臣から、平成21年2月13日付けで、地方自治法245条の5第2項に基づき、国立市に対し住基法違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを求めるよう指示があったことから、同月16日付けで、国立市長に対し、住基法に規定する事務を速やかに執行するよう、地方自治法245条の5第3項に基づく是正の要求をした(乙20)。
(コ) 補助参加人Z2は、平成23年4月に国立市長を退任するまでの間、本件不接続を継続した。
エ 住基ネットへの再接続に至る経緯等
(ア) Y(以下「Y」という。)は、平成23年4月24日に行われた国立市長選挙に当選し、同年5月1日、同市長に就任した。Yは、住基ネットへの接続を公約としていた(弁論の前趣旨)。
(イ) 国立市議会は、同年6月、第2回定例会において、住基ネットの再接続に係る機器及びシステム等設定委託料、機器等の賃貸料、住民基本台帳カード等の購入等の費用を含む補正予算を可決した。
国立市は、同年7月、住基ネットへの再接続に関連する業務のため、住基ネット担当職員を配置し、同月から平成24年1月までの間、その給与、職員手当等及び共済費の合計額(以下「本件人件費」という。)として、1603万4265円を支払った(甲2)。
(ウ) 国立市は、平成24年2月1日、国立市の既存住基システムと住基ネットを電気通信回線で接続した(以下「本件再接続」という。)。
(4)  住基ネットに関連する費用の支出等
ア 住基ネットサポート委託契約等
(ア) 国立市は、本件切断後、住基ネットに再接続する場合に備えて、業者との間で、住民基本台帳ネットワークシステムサポート委託契約(以下、「住基ネットサポート委託契約」という。)を締結し、住基ネットに接続していれば送信することとなる住民異動情報を電磁記録媒体に退避する保守管理作業等を委託していた(乙21、29)。
国立市は、平成23年4月1日、a株式会社(以下「a社」という。)との間で、契約期間を同日から平成24年3月31日まで、委託料を1か月4万7040円、総額56万4480円として、平成23年度の住基ネットサポート委託契約を締結した(乙21)。
(イ) 国立市は、年度途中で本件再接続を行うことが決まったことから、平成23年8月29日、a社との間で、上記の住基ネットサポート委託契約について、契約期間を同月31日までへと、委託料の総額を23万5200円へと変更する旨の合意をした(乙24、弁論の全趣旨)。
国立市は、a社に対し、上記の委託料(以下「住基ネットサポート委託料」という。)として、平成23年4月分を同年5月30日に、同年5月分を同年6月28日に、同年6月分を同年7月19日に、同年7月分を同年8月19日に、同年8月分を同年9月20日にそれぞれ支払ったところ、1月分の委託料は4万7040円であり、その合計額は23万5200円であった(乙25の1ないし5)。
イ 再接続機器及びシステム等設定作業委託契約等
(ア) 国立市は、同年7月29日、a社との間で、契約期間を同月30日から同年10月31日まで、委託料を1282万1550円として、住民基本台帳ネットワークシステム再接続に係る機器及びシステム等設定作業委託契約を締結した。同契約に基づく委託内容は、概要、住基ネット再接続に係る機器の設置・設定、電源確保、通信線配線及び待避データのセットアップであり、その作業項目は、「Ⅰ インフラ環境整備」、「Ⅱ システム構築」、「Ⅲ データ復元」及び「Ⅳ プロジェクト管理」に大別されていた。(乙22)
(イ) 国立市は、同年11月28日、a社に対し、上記委託料(以下「再接続機器及びシステム等設定作業委託料」という。)1282万1550円を支払った(乙23)。
ウ 再接続及び本稼働作業委託契約等
(ア) 国立市は、同年9月30日、a社との間で、契約期間を同年10月1日から平成24年3月31日まで、委託料を994万1400円として、住民基本台帳ネットワークシステム再接続及び本稼働等に係る作業委託契約を締結した。同契約に基づく委託内容は、①住基ネット運用開始に係る作業と、②平成24年度施行住基法改正対応作業であり、その作業項目は、「Ⅰ 全国センター資源及び情報等受信作業」、「Ⅱ 異動累積データ送信作業」、「Ⅲ 整合性確認作業」、「Ⅳ 運用環境整備等作業」、「Ⅴ 操作研修」、「Ⅵ 住基ネットシステム住基法改正対応」及び「Ⅶ プロジェクト管理」に大別されていた。(乙26、27)
(イ) 国立市は、同年5月1日、a社に対し、上記委託料994万1400円を支払った(乙28)。当該委託料のうち、住基ネット運用開始に係る作業委託料(以下「再接続及び本稼働作業委託料」という。)は、509万0400円であった。
(5)  住民監査請求
ア 原告らを含む国立市の住民10名は、平成24年7月9日、国立市監査委員に対し、住民監査請求をした(以下、「本件監査請求」といい、本件監査請求に係る請求書を「本件監査請求書」という。甲1)。
イ 国立市監査委員2名は、同年9月4日、上記10名の監査請求人らに対し、本件監査請求につき地方自治法242条8項に定める監査委員の合議の一致には至らず、監査及び勧告についての決定をなし得なかったとして、その旨通知した(甲2)。
(6)  原告らは、平成24年9月26日、本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点及び争点についての当事者の主張
本件の争点は、①住基ネットサポート委託料相当額のうち平成23年4月分及び5月分について損害賠償の請求をすることを求める訴えの適法性(争点1)、②補助参加人らによる不法行為の成否(争点2)、③相当因果関係のある損害の範囲及び損益相殺の成否(争点3)である。
(1)  争点1(住基ネットサポート委託料相当額のうち平成23年4月分及び5月分について損害賠償の請求をすることを求める訴えの適法性)について
(被告及び補助参加人らの主張の要旨)
本件監査請求は、「住基ネット再接続に要した費用のうち、切断・不接続という違法行為がなければ必要のなかった費用は、違法な公金の支出に該当し」(甲1)と主張した上で、違法な公金の支出を特定しているもので、公金の支出が違法である理由として、「切断・不接続という違法行為」を主張しており、監査委員は、本件監査請求について、財務会計上の行為の不当性及び違法性を監査せざるを得ないから、本件監査請求は、いわゆる不真正怠る事実に係る住民監査請求である。
しかるに、原告らが本件監査請求を行ったのは、平成24年7月9日であるから、本件監査請求のうち、平成23年度の住基ネットサポート委託料について、平成23年5月30日及び同年6月28日に支出された同年4月分及び5月分の委託料に係る狭義の支出を対象とする監査請求は、請求期間経過後の不適法なものである。
したがって、原告らの住基ネットサポート委託料相当額の損害賠償の請求をすることを求める訴えのうち、平成23年4月分及び5月分の委託料(同年5月30日及び6月28日に支出されたもの)に関する部分は、監査請求前置の要件を満たさない不適法なものである。
(原告らの主張の要旨)
本件監査請求は、本件監査請求書(甲1)の記載内容等に照らして客観的、実質的に判断すれば、補助参加人らの本件切断及び本件不接続の継続(以下総称して「本件切断等」という。)という不法行為に基づく損害賠償請求をしない事実を「怠る事実」と位置付け、被告に対し、補助参加人らに対し損害賠償請求をするよう求めるもので、この場合、監査委員が怠る事実の監査を遂げるためには、特定の財務会計上の行為の存否、内容等について検討しなければならないとしても、当該行為が財務会計法規に違反して適法であるか否かの判断をしなければならない関係にはないから、本件監査請求に地方自治法242条2項の適用はない。
したがって、住基ネットサポート委託料相当額の損害賠償の請求をすることを求める訴えは、全部につき適法である。
(2)  争点2(補助参加人らによる不法行為の成否)について
(原告らの主張の要旨)
補助参加人らによる本件切断等は違法であり、その瑕疵は重大かつ明白である。補助参加人らの各行為は不法行為を構成し、本件切断等は共同不法行為となるから、補助参加人らはその損害につき連帯して賠償する責任を負う。
ア 補助参加人らの各行為の違法性
(ア) 住基ネットは、住基法に基づき、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関に対する本人確認情報の提供を行うためのネットワークシステムであり、同法30条の5は、市町村長が住民票の記載等に係る本人確認情報を都道府県知事に電気通信回線を通じて送信する方法で通知することを定めており、住基ネットに接続することを要求している。
そして、都道府県知事が、住基ネットの下で、本人確認情報の正確性を担保し、その保存、提供等の事務を適切に実施するためには、住基法30条の5第1項に基づき、区域内の全ての市町村長から、全ての住民に係る本人確認情報の通知を受けることが必要不可欠である。すなわち、住基ネットについて一部の市町村の不参加があると、本人確認情報の利用者において、従来のシステムや事務処理を残さざるを得ないことになるし、本人確認情報の提供又は利用が必要な業務が行われる都度、不参加の市町村の住民については、ネットワーク以外の手段により当該事務に必要な氏名、住所等の情報を収集するか提出させることになるが、それでは、本人確認情報を国の機関、都道府県及び市町村で共有することにより行政コストの削減を図るという住基ネットの目的は達せられない。
また、住基ネットは、市町村間をネットワーク化し、住民基本台帳事務の広域化及び効率化を図ることを重要な行政目的としているところ、市町村において住基ネットによらない住民基本台帳事務の処理方法を残す場合、当該市町村における住民基本台帳事務の効率化は著しく阻害されることになる。
したがって、市町村長は、住民が通知を希望しているか否かを問わず、住基ネットに接続して、都道府県知事に対し、漏れなく当該住民に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信する法律上の義務があるといわなければならず、通知するか否かにつき裁量の余地は全くない。そうすると、これを怠った補助参加人らの各行為は違法である。
(イ) 補助参加人らが、個人的な認識として住基法に基づく住民基本台帳事務の実施が違憲又は違憲の疑いがあると考えたとしても、それが改廃されるか、又は裁判所が法令審査権(憲法81条)に基づいて違憲であるとした判決が確定しない限り、市長として国会が制定した法律を誠実に執行すべき義務があり、個人的、個別に法律の有効性を判断することは到底許されない。
イ 違法性が重大かつ明白であること
(ア) 本件切断後、①平成15年5月30日、東京都知事から国立市長である補助参加人Z1に対し、地方自治法245条の6に基づく是正勧告がされ、②平成20年9月9日、東京都知事から国立市長である補助参加人Z2に対し、地方自治法245条の6に基づく是正勧告がされ、③同月19日、国立市議会が「住民基本台帳ネットワークシステムへの接続を求める決議」を可決し、④平成21年2月、総務大臣から東京都知事に対し、地方自治法245条の5第2項に基づく指示がされたことに基づき、東京都知事から国立市長である補助参加人Z2に対し、同月16日付けで是正要求がされた。このように、補助参加人らは、東京都、総務省、国立市議会から、折に触れて住基ネットに再接続するよう求められていたにもかかわらず、これに応じず、本件不接続を継続した。
(イ) 本件切断等は、住民の利便を増進するとともに国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする住基法に明らかに違反してその目的の達成を妨害するものであり、また、補助参加人らは、国立市長として、東京都知事らから是正の要求等まで繰り返し受けていたのであるから、補助参加人らの各行為の違法性は重大かつ明白である。
ウ 不法行為の成立
以上のとおり、補助参加人Z1が、平成14年12月26日、自らの判断で本件切断をし、その後、東京都知事からの是正勧告を受けながら本件不接続を継続した行為、及び補助参加人Z2が、平成19年5月に国立市長に就任後、自らの判断で本件不接続を継続し、東京都知事から是正勧告等を受け、国立市議会が再接続を求める決議をしたにもかかわらず、平成23年4月に退任するまで、住基ネットに再接続しなかった行為は、いずれも違法であり、その違法性は重大かつ明白である。したがって、補助参加人らの各行為につき不法行為(民法709条)が成立する。
エ 共同不法行為の成立
(ア) 共同不法行為(民法719条)が成立するためには、個々の加害行為について不法行為の要件を具備することに加えて、各行為者間にいわゆる客観的関連共同性が必要とされ、かつ、それで足りるのであり、意思の共同といったいわゆる主観的関連共同性までは不要である。
(イ) 国立市の既存住基システムと住基ネットが接続されたのは、平成14年8月5日であるが、同年6月の国立市の第2回定例市議会において、当時国立市議会議員であった補助参加人Z2は、従前から住基ネット接続反対の立場を示していたところ、上記市議会の一般質問として、住基ネットの情報が漏えいした場合のリスクを殊更に強調した上で、情報保護の法律と住基ネットとの関係に関する国立市の認識、国立市の住基プライバシー条例化の進捗状況、国立市の情報公開条例、個人情報保護条例と住基ネットとの関係について質問し、更に当時立法過程にあった個人情報保護法案に不備があると指摘した。
また、補助参加人Z2は、上記接続後も、同年9月の第3回定例市議会及び同年12月の第4回定例市議会において、国立市議会議員として、補助参加人Z1に対し、住基ネットの切断を強く求めた。
さらに、補助参加人Z2は、平成19年4月、国立市長選挙に立候補した際、選挙公報に「住基ネット切断継続による個人情報保護」を掲げていた。そして、補助参加人Z2の選挙応援母体であった「これからも市民がつくる国立の会」の法定ビラ(甲7)にも、「Z1市政をひきつぐ国立の新しい市長に、実績2期8年の市議を!」との見出しの下、「住基ネットの切断継続など人間が人間らしくいきるための取り組みを進めます。」との記載がある。
その上、補助参加人Z2は、市長選挙当選後の同年6月の施政方針演説(甲8)において、「基本方針」として、「私は、市民の皆様の命と財産を守るために今後も、住基ネットを切断してまいります。」と述べ、住基ネット不接続の継続が自身の意思に基づく市政における基本方針であることを明らかにしている。
(ウ) 以上のとおり、補助参加人Z1が本件切断をし、その後市長退任まで本件不接続を継続した行為は、当時市議会議員であった補助参加人Z2の強い要請ないし支持を受けて行ったものであり、補助参加人Z2は、前任の市長である補助参加人Z1の方針を自らの意思で継承し、市長退任まで本件不接続を継続したのであるから、補助参加人Z1の本件切断及び本件不接続の継続と、補助参加人Z2の本件不接続の継続とは、密接不可分であり、社会通念上一体と評価できる。そうすると、補助参加人らの各不法行為には、客観的関連共同性が認められ、共同不法行為が成立する(以下「本件共同不法行為」という。)。
(被告の主張の要旨)
原告らの主張は争う。原告らは、住基ネットから切断された状態を違法であると主張しながら、再接続に要する費用の支出を違法であるとするものであって、その論理は矛盾しているといわざるを得ない。
(補助参加人らの主張の要旨)
原告らの主張は争う。
ア 地方自治における政策選択と首長の責任
憲法92条は、地方自治の本旨に基づく地方自治を保障している。ここで、地方自治の本旨とは、住民自治と団体自治の2つの基本理念を指しており、住民自治とは住民の意思に基づいて地方自治が行われるべきことを意味している。そして、憲法93条2項は、地方公共団体の住民が、議員だけでなく首長をも直接選出する二元代表制を採用している。これは、選任に住民の意思を直接反映させることにより、より民主的な政治、行政を期することなどが理由である。
地方公共団体の首長選挙において、候補者は実行しようとする政策の基本を公約として提起し、審判を受ける。この選挙において、住民(有権者)の多くの支持を受けて当選した候補者が掲げた政策が、住民が選択した政策ということになる。首長選挙による政策の決定は、対立、相克する価値や利益の一方を選択するものであるから、選択された政策が価値中立的なものになることはあり得ない。
しかるに、住民が選択した政策であっても、それが全て結果においても適法性を有するとは限らない。そして、適法性が認められなかった自治体は、適法な政策へ移行する必要があり、その移行のためにコストが発生する場合もある。しかし、それは、住民の政策選択に結果として伴う負担であり、「民主主義(地方自治)のコスト」というべき性格を有している。したがって、そのコストは、当該政策選択によって実現しようとした価値や利益を求めた自治体(自治体住民)が負担するのが、住民自治及び団体自治の当然の帰結である。
以上のとおりであるから、首長の個人責任が発生するのは、首長の行為が、地方自治の範疇を逸脱し、民主的手続を逸脱するものであった場合、例えば、首長の私利私欲に基づく場合や、自治体に重大な損害を与えることをおよそ顧慮していない場合、明白かつ重大な法令違反が介在している場合に限られるというべきである。
イ 神戸市事件最高裁判決
最高裁平成22年(行ヒ)第102号同24年4月20日第二小法廷判決・民集66巻6号2583頁(以下「平成24年最高裁判決」という。)は、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(以下「派遣法」という。)6条2項の定める手続によらず、外郭団体への補助金を派遣した職員の人件費に充当していたことについて、神戸市民が、神戸市に対し、神戸市長への損害賠償請求と外郭団体への不当利得返還請求の義務付けを求めた訴訟の上告審判決である。同判決は、派遣法に違反する補助金の支給を無効としながら、神戸市長の過失を否定した。この判決は、違法な財務会計行為に対する首長の責任について判断したものであるが、首長の自治体に対する責任に関するものという点で、首長の自治体に対する不法行為責任を判断するに当たっても参考とされるべきである。
ウ 補助参加人Z1に不法行為が成立しないこと
(ア) 補助参加人Z1の本件切断及び本件不接続に係る政策は、以下の諸事情を考慮してなされたものである。
① 住基ネット事務は、市町村の自治事務であるところ、住基法の解釈上、住基ネット切断についての明文の禁止規定が置かれておらず、むしろ、住基ネット切断を「適切な管理のために必要な措置」として市町村長が執り得るものと解し得る同法36条の2の規定が新設されていた。そして、附則1条2項の規定も新設されていたところ、上記時点では、個人情報保護法が成立していなかった。また、住基法36条の2等の規定の解釈について、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)などが補助参加人Z1の政策を裏付ける見解を述べていた。
② 国立市は、総務省と質疑のやりとりをしたが、市民の個人情報保護についての疑問点が解消されなかった。補助参加人Z1は、国立市の議会、審議会及び住民の住基ネット離脱を求める意見を踏まえて、すなわち住民自治の本旨に基づいて政策を決定した。そして、市長選挙においても、「住基ネット切断継続」政策は支持された。さらに、市長は、予算が可決されなければ政策を執行できないところ、住基ネット不接続継続を前提とする住基ネットサポート委託料や現況届の郵送費等を含む予算が、毎年、国立市議会において可決されていた。
③ 国立市以外でも、既に複数の自治体が、同様の理由から住基ネット不接続や、切断政策をとっていた。
④ 住基ネット差止訴訟において、地裁、高裁でそれぞれ住基ネットを違憲とする判決が出ており、住基ネットそのものの合憲性について下級審の判断が分かれていた。
⑤ 個人情報の大量漏えい事件等が続発していた。
(イ) 以上からすれば、自治体住民の個人情報や、ストーカー等から住民の生命、身体等を守る責務を負っている首長としては、その権限の及ばない自治体を超えたネットワークに参加することの危険性を考えなければならず、補助参加人Z1が本件切断に係る政策を選択、遂行したことに不法行為法上の違法性はないというべきであるし、少なくとも住基ネット切断が住基法に反する違法なものであるとの認識に容易に至ることができたとは到底いえないのであって、補助参加人Z1に過失はないというべきである。
エ 補助参加人Z2に不法行為が成立しないこと
補助参加人Z2の本件不接続に係る政策も、補助参加人Z1の政策を引き継ぎ、市長選挙においてその政策が支持されて当選したという経緯があり、住基ネット不接続継続を前提とする住基ネットサポート委託料や現況届の郵送費等を含む予算も、前市長時代と同様に、毎年国立市議会において可決されていたという事情があった。また、補助参加人Z2が「住基ネット不接続継続」政策を選択した市長就任時点において、住基法36条の2等についての解釈や住基ネットの合憲性に関する議論の状況は、補助参加人Z1について述べた上記と同様であった。さらに、住基ネット関連を含む個人情報の大量漏えい事件も続発しており、国の安全思想が「事故前提社会」へと転換していた。
これらの諸事情を総合勘案すると、「住基ネット不接続継続」政策を変更するには慎重な考慮が必要であり、また、住民自治の手続をとらなければならなかったものであるから、補助参加人Z2が「住基ネット不接続継続」政策を選択、遂行したことについても、違法性はなく、少なくとも過失はないというべきである。
オ 小括
以上のとおり、本件切断及び本件不接続の継続について、補助参加人らには違法性が認められず、少なくとも過失を認めることはできない。
原告らの共同不法行為の成立に関する主張も、極めて漠然曖昧なものであり、失当であるが、それを論ずるまでもなく、補助参加人らに不法行為は成立しない。
(3)  争点3(相当因果関係のある損害の範囲及び損益相殺の成否)について
(原告らの主張の要旨)
国立市が住基ネットを再接続するために要した費用のうち、本件切断及び本件不接続の継続という違法行為がなければ発生しなかった損害は、以下のアないしエの合計額3418万1415円である。
ア 住基ネットサポート委託料 23万5200円
上記委託料は、住基ネットに再接続する場合に備えて住民異動データのバックアップ作業を民間業者に委託したことに伴い生じた費用であるところ、当該費用は、住基ネットへの接続を継続していれば不要であったから、その支出相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
イ 再接続機器及びシステム等設定作業委託料 1282万1550円
上記委託料は、本件再接続を実施するに当たり、機器類の設置や設定、電源の確保、通信線の配線及び本件切断後のバックアップデータのセットアップ作業を民間業者に委託したことに伴い生じた費用であるところ、当該費用は、住基ネットの接続を継続していれば不要であったから、その支出相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
ウ 再接続及び本稼働作業委託料 509万0400円
上記委託料は、本件再接続を実施するに当たり、本件切断後の本人確認情報等の累積異動データを基に、東京都サーバ及び全国サーバの情報を更新するなどの住基ネット再運用開始に係る作業を民間業者に委託したことに伴い生じた費用であるところ、当該費用は、住基ネットへの接続を継続していれば不要であったから、その支出相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
エ 本件人件費 1603万4265円
国立市は、平成23年7月、住基ネット再接続に関連する業務専属の臨時職員を雇用した。平成24年2月1日の再接続に至るまでに要した上記臨時職員に対する給与、職員手当等及び共済費の合計額は、1603万4265円である。
当該費用は、住基ネットへの接続を継続していれば不要であったから、その支出相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
仮に、国立市が住基ネット再接続に関連する業務専属の臨時職員を雇用しておらず、同業務のために市職員を3名配置したのだとしても、当該職員らは、同業務に専念せざるを得なかったのであるから、当該職員らの給与、職員手当等及び共済費の合計額1603万4265円について、その支出相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
オ 損益相殺について
原告らの主張する損害は、本件切断等による本件共同不法行為がなければ不要であった支出に相当する額である。他方、住基ネットへの接続を継続していた場合に必要となる支出は、違法でないことが明らかであって、適法な状態を維持するための支出と違法な不作為状態における支出を比較する補助参加人らの損益相殺の主張は、比較の対象を明らかに誤っており、主張自体失当である。
また、国立市が住基ネットに接続していなかった間に負担しなかった経費は、再接続後に必ず発生し、同市が負担することになるのであるから、本件において、本件切断等により免れた支出を損益相殺の対象とすることはできない。
(被告の主張の要旨)
国立市の各支出相当額が本件共同不法行為による損害に当たる旨の原告らの主張は争う。
なお、国立市は、住基ネット再接続に関連する業務専属の臨時職員を雇用していない。住基ネット再接続に関連する業務には、市職員3名(担当課長1名及び係員2名)を配置し、その職員の給与、職員手当等及び共済費の合計が1603万4265円となるものである。
(補助参加人らの主張の要旨)
国立市の各支出相当額が本件共同不法行為による損害に当たる旨の原告らの主張は争う。
ア 原告ら主張の「損害」が本件共同不法行為と相当因果関係の存しないものを含んでいること
(ア) 再接続機器及びシステム等設定作業委託料について
上記作業のうち、「Ⅰ インフラ環境整備」及び「Ⅱ システム構築」は、国立市が住基ネットへの接続を継続していた場合でも必要となる、住基ネット関連機器の更新(原則5年間でリース期間を終えることにより行われる。)に伴うものであるから、上記Ⅰに係る106万5750円及び上記Ⅱに係る400万6800円の各支出(乙22、丙42)について、その相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害に当たらない。
また、同様に「Ⅳ プロジェクト管理」に係る72万円の支出(乙22、丙42)は、上記Ⅰ、Ⅱ及び「Ⅲ データ復元」の作業に関するものであるから、上記の相当因果関係の存しない費用の割合で、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害に当たらない。その金額は、31万7835円である。
(イ) 再接続及び本稼働作業委託料について
上記作業のうち、「Ⅰ 全国センター資源及び情報等受信作業」及び「Ⅲ 整合性確認作業」については、「住基ネット再接続のための作業」と「機器の更新に伴う作業」とに分離して考えることは困難であり、どの作業が「機器の更新に伴う」ものかを明確にすることはできない。そうすると、上記Ⅰに係る94万5000円及び上記Ⅲに係る132万3000円の支出(乙27)について、その相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害であることが立証されていない。
(ウ) 本件人件費について
3名の職員の給与等は、住基ネットへの接続が継続していて、再接続関連業務がなかったとしても、国立市が支払わなければならなかった費用であるから、当該人件費の支出相当額は、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害に当たらない。
イ 損益相殺が成立すること
(ア) 本件において、仮に本件切断等がなかった場合、すなわち通常の住基ネット接続がなされていた場合に、国立市が当然に負担しなければならなかった費用は、損益相殺の対象となる。
(イ) 国立市は、平成19年2月に住基ネット機器の再リースを受け、平成20年1月には同機器の更新を行わなかったことから、同機器の「賃借料」は、再リースに伴い減額され、機器が存在しなくなったことにより発生しなくなった。また、住基ネットサポート委託料はサポートの内容が縮小したため減額され、公的個人認証機器保守委託料も発生しなくなつた。
このように、国立市は、本件切断等によって支出を免れており、その総額は、別紙3のとおり、2427万9703円となる。
(ウ) そのほかに、国立市は、住基ネットへの接続を維持していたならば、平成20年1月までに、住基ネット機器の更新を行っていなければならなかったのであり、この更新のための作業手数料が、数百万円程度かかっていたと推測される。国立市は、この費用も支出を免れている。
また、本件切断後、本件再接続までの間、国立市が、住基ネットサポート委託料の支出を継続し、住民異動データのバックアップデータを保持し続けてきたことにより、切断時から再接続時までの間の住民異動データが全てつながることになった。仮にこれがつながらなければ、再接続の準備のために、国立市は、新たにソフトウェアを開発するなどして、過去の累積した住民異動データを抽出するなどの膨大な作業を行わなければならなかった。これらソフトウェアの開発、データの抽出、データの整合性のチェックなどには、少なくとも百万円単位の支出が想定される。国立市は、この費用も支出を免れている。
ウ 小括
原告らが主張する3418万1415円の「損害」のうち、本件共同不法行為との相当因果関係が認められるのは、上記アの合計額を差し引いた1048万8765円にとどまるところ、上記イ(イ)のとおり、国立市は、本件切断等によって2427万9703円の費用の支出を免れており、更に上記イ(ウ)の費用の支出も免れている。
したがって、損益相殺により、補助参加人らに本件共同不法行為に基づく損害賠償責任は認められない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(住基ネットサポート委託料相当額のうち平成23年4月分及び5月分について損害賠償の請求をすることを求める訴えの適法性)について
(1)  本件監査請求書(甲1)には、「(1)請求の趣旨」欄(2頁)において、「上記支出は、住民監査請求の対象となる当該自治体の財務会計上の行為における『違法若しくは不当な公金の支出』に該当する(地方自治法第242条第1項)。したがって、Y市長は、上記違法支出相当額を、Z1元市長とZ2前市長に請求すべきであるが、未だかかる請求はなされていない。こうした事実は、住民監査請求の対象となる当該自治体の財務会計上の行為における『違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実』に該当する(地方自治法第242条第1項)。」との記載があり、また、「(2)違法若しくは不当の証明」欄(4頁)において、「かかる違法行為に起因する前記支出についても、かかる違法行為がなければ支出する必要のないものであった以上、当然、違法な支出であると判断することが妥当である。」との記載がある。これらの記載からすると、本件監査請求は、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であることから発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実をもって、監査請求の主たる対象事項としているものと解することが自然である。
しかし、他方、本件監査請求書には、「違法若しくは不当の証明」の欄(2頁)に、「住基ネットを切断し、不接続状態を継続した市町村長の行為は、違法である」との記載があり、本件切断及び本件不接続の継続が違法であることを端的に指摘している部分があることに加え、「(1)請求の趣旨」欄(1頁)に、「住基ネット再接続に要した費用のうち、切断・不接続という違法行為がなければ必要のなかった費用」は「Z1元市長とZ2前市長が連帯して負担すべき性格のもの」であるとの記載があり、「(3)措置請求内容」欄(4、5頁)にも、「前記違法支出相当額3418万1415円を、Z1元市長およびZ2前市長に連帯して支払うよう請求することを求める。」との記載がある。これらの記載からすると、本件監査請求書における監査請求の対象事項としては、特定の支出が財務会計法規に違反する旨の主張に加えて、補助参加人らによる本件切断及び本件不接続の継続が、国立市に本件再接続のための費用の支出を余儀なくさせ、当該支出相当額の損害を与えていることが共同不法行為に当たることから連帯してその損害賠償をすべきであるのにこれが行われていないという「怠る事実」につき違法、不当があるとの主張をも含むものであると解する余地がないではない。
そうすると、上記の「怠る事実」については、地方自治法242条2項本文に定める期間制限の適用を受けないこととなるから(最高裁平成10年(行ヒ)第51号同14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁参照)、本件監査請求には、監査請求期間を徒過した部分があるとはいえず、適法であるというべきである。これと異なる被告及び補助参加人らの主張は採用することができない。
(2)  以上のとおりであるから、本件の訴えについて、住民監査請求の前置を欠くことを理由として不適法とすべき部分はないというべきである。
2  争点2(補助参加人らによる不法行為の成否)について
(1)  認定事実
前提事実、争いのない事実、文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 補助参加人Z1は、平成11年5月、国立市長に就任した。補助参加人Z2は、同年から2期にわたり国立市議会議員を務めた。(前提事実(1)ウ)
イ 補助参加人Z2は、国立市議会議員として、平成14年6月に開催された国立市議会第2回定例会において、「(前略)個人保護法案がない状態での住基ネット稼働というものには、私も問題があると思います。もともと住基ネットそのものに問題があるというふうに私は思っていますけれども、特にこの法案がなくて稼働するということに疑問を持っています。(中略)ぜひ、この管理運用の主体である長に、政府に8月稼働延期の意見書を提出していただきたいというふうに思うんですけれども、市長に答弁をお願いいたします。」(甲3〔会議録141頁〕)などと発言した。
ウ 補助参加人Z1は、同年6月28日付けで、総務大臣に対し、個人情報保護法案が成立しない場合には住基ネットの稼働を保留することについてその違法性が阻却されると判断してよいか等につき回答を求める旨の照会をし、総務大臣から、同年7月9日付けで、住基ネットの稼働を保留することは違法となる等の回答(本件総務大臣回答)を受けた(前提事実(3)ア(イ))。
エ 住基ネットは、同年8月5日、第1次稼働を開始し、補助参加人Z1は、国立市長として、国立市の既存住基システムと住基ネットを電気通信回線で接続した(前提事実(3)ア(ウ))。
国立市は、同日以降、同市内の全世帯に住民票コードを郵送で通知したが、70世帯174人から通知書が返却された(丙29の1及び2、丙30の1)。
オ 補助参加人Z2は、国立市議会議員として、同年9月に開催された国立市議会第3回定例会において、「(前略)私は1年以上前の2001年第1回定例会から住基ネットの危険性を指摘してまいりました。市報で住基ネットの説明をし、市民に対してアンケート調査をするように市当局に働きかけ、実施されましたが、(中略)住基ネットに接続していない自治体があるうちに、もう一度その問題性、危険性を私は指摘し、市長が市民の希望する方向性を見きわめ、また、住基ネットの危険性や問題性を再認識し、切断、不参加の意思を持っていただけるよう質問いたします。(後略)」(甲4〔会議録147頁〕)、「(前略)住民の命、財産を守り切れないときが明確になったときには切断を含めて検討するという答弁をいただきました。市長の責任で、なるべく早く決断していただきたいというふうに、私は思っています。できれば、ことし中に一定の方向を示していただきたいというふうに思うんですね。(後略)」(甲4〔会議録155頁〕)などと発言した。
カ 補助参加人Z2は、国立市議会議員として、同年12月に開催された国立市議会第4回定例会において、「(前略)市民の不安を取り除くためにも、また、本当に悲惨な事故、事件が起こる前に、一日も早く住基ネットを切断していただきたいというふうに強く要望しておきたいと思います。(後略)」(甲5〔会議録181、182頁〕)などと発言した。
キ 補助参加人Z1は、国立市長として、同年12月26日午後6時、本件切断を行った(前提事実(3)イ(キ))。
ク 補助参加人Z1は、平成15年4月に行われた国立市長選挙に立候補して当選し、再び国立市長に就任した(前提事実(3)ウ(ア))。
ケ 同年5月、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が成立した(公知の事実)。
コ 東京都知事は、同年5月30日付けで、国立市長に対し、住基法30条の5第1項に規定する事務を速やかに執行するよう、地方自治法245条の6に基づく是正の勧告をした(前提事実(3)ウ(イ))。
サ 住基ネットは、同年8月25日、第2次稼働を開始した(前提事実(3)ウ(ウ))。
シ 補助参加人Z1は、平成19年4月に国立市長を退任するまでの間、本件不接続を継続した(前提事実(3)ウ(エ))。
ス 補助参加人Z2は、同月、平成19年市長選挙に立候補して当選し、同年5月1日、国立市長に就任した(前提事実(3)ウ(オ))。補助参加人Z2は、同選挙において、Z1市政の承継を公約に掲げ、承継する政策の一つとして、住基ネット切断継続を挙げており、同年6月の市長施政方針表明において、「私は、市民の皆様の命と財産を守るために今後も、住基ネットを切断してまいります。」と述べた(甲6ないし8、弁論の全趣旨)。
また、補助参加人Z1は、平成19年市長選挙の公報において、補助参加人Z2の応援者に名を連ねた(甲6)。
セ 東京都知事は、平成20年9月9日付けで、国立市長に対し、住基法30条の5第1項に規定する事務を速やかに執行するよう、地方自治法245条の6に基づく是正の勧告をした(前提事実(3)ウ(キ))。
ソ 東京都知事は、総務大臣から、平成21年2月13日付けで、地方自治法245条の5第2項に基づき、国立市に対し住基法違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを求めるよう指示があったことから、同月16日付けで、国立市長に対し、住基法に規定する事務を速やかに執行するよう、地方自治法245条の5第3項に基づく是正の要求をした(前提事実(3)ウ(ケ))。
タ 補助参加人Z2は、平成23年4月に国立市長を退任するまでの間、本件不接続を継続した(前提事実(3)ウ(コ))。
チ 国立市以外の自治体の動向や司法判断等
(ア) 平成14年8月の第1次稼働の当時、全国3200余りの市区町村のうち、6の市区町が、住基ネットに接続しない旨の措置又は希望しない住民についてのみ本人確認情報を通知しないという措置を採った。また、平成15年8月の第2次稼働に至るまでの間も、住民票コード通知票の受取拒否など、住民による反対運動があり、第2次稼働の当時、国立市以外にも住基ネットへの不参加を継続する地方公共団体が存在した(丙1)。
(イ) 日弁連は、平成14年12月20日付けで「自治体が住基ネットから離脱することに関する日弁連意見」(以下「本件日弁連意見書」という。)を公表した。同書面には、意見の趣旨として、「当連合会は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下『住基ネット』という)の稼働停止を求めているが、十分に実効性のある個人情報保護法制の整備がなされていない現状において、市町村が住基ネットから離脱することは合法である。したがって、離脱が違法であるとして、これを阻止ないし牽制することは妥当ではないと考える。」との記載があり、また、「以上の理由により、各市町村にとっては、現状で住基ネットと接続することは、住民の個人情報の重大な侵害につながると判断することも充分理解できるところであり、住基法36条の2に基づき、各市町村は住民の個人情報に関する『漏えい、滅失及び毀損の防止その他・・適切な管理のために必要な措置』を講ずる義務を負担しているのであるから、市町村が住民のプライバシーの侵害を防ぐため、敢えて住基ネットと接続しない処置も、住基法36条の2に定める『適切な管理のために必要な処置』に該当すると解される。」との記載があった。(丙7)
(ウ) 長野県本人確認情報保護審議会は、平成15年5月28日、長野県知事に対し、住基ネットにつき県内の市町村と国側との中継を県が当面取りやめるよう求める旨の報告書を提出した(丙10の1)。
(エ) 目黒区情報公開・個人情報保護審査会は、同区住民が、個人情報保護条例に基づき、住基ネットに係る自己情報の利用中止請求を行ったことに対し、同年7月17日及び平成16年12月1日、これを認めるべきである旨の答申をした(丙9の1及び2)。
(オ) 大阪府の箕面市等の住民は、居住している市を被告として、住基ネットの運用がプライバシー権を侵害することを理由として、損害賠償や住民基本台帳からの住民票コードの削除などを求める訴えを提起したところ、大阪地方裁判所は、平成16年2月27日、請求棄却の判決をした。原告らが控訴したところ、大阪高等裁判所は、平成18年11月30日、住民票コードの削除請求を認める判決をした。大阪府箕面市以外の被控訴人らが上告したところ、最高裁判所第一小法廷は、平成20年3月6日、住基ネシトにつき憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない旨の判断を示し、上告人敗訴部分を破棄して控訴を棄却する旨の判決をした(丙14、38、当裁判所に顕著な事実)。
(カ) 石川県の住民は、同県などを被告として、住基法の住基ネットに関する条項が住基ネットからの離脱を求めている住民に適用される限りにおいて憲法13条に反するなどとして、プライバシーの権利に基づき、住民の本人確認情報等の提供の禁止、削除等を求める訴えを提起したところ、金沢地方裁判所は、平成17年5月30日、損害賠償以外の請求を認容する判決をしたが、名古屋高等裁判所金沢支部は、平成18年12月11日、同判決を取り消し、請求を棄却した(丙13、14)。
(キ) 上記以外にも、平成17年5月以降、名古屋、福岡、大阪、千葉、東京、和歌山、横浜、宇都宮の各地方裁判所において住基ネットに関する訴訟が提起されたが、いずれも住民側を敗訴とする判決がされた(丙38)。
(2)  本件切断及び本件不接続の不法行為法上の違法性等
ア 本人確認情報の送信に係る市町村長の法的義務
(ア) 住基法30条の5第1項は、「市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条第1号から第3号まで、第7号及び第13号に掲げる事項(中略)の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(中略)を都道府県知事に通知するものとする。」と規定し、同条2項は、「前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。」と規定している。これらの規定は、その文言上、市町村長は、住民票の記載、消除等を行った場合、例外なく、都道府県知事に対して当該住民票の記載等に係る本人確認情報を通知することを定めていると解するのが自然な解釈である。
また、住基法30条の7第3項から6項まで及び同法30条の10第1項は、市町村長から都道府県知事に対し、住民に係る本人確認情報の通知があることを前提として、都道府県知事又は指定情報処理機関は、国の機関等からその事務に関し求めがあったときは、保存期間に係る本人確認情報を提供することを規定しているから、仮に市町村長が住民票の記載、消除等を行った場合であっても、都道府県知事に対し当該住民票の記載等に係る本人確認情報を通知しなくてもよいということになれば、一部の住民について正確な本人確認情報が保存されないという事態が発生し、国の機関等からその事務に関し求めがあったときに正確な本人確認情報を提供することができなくなる。
そして、都道府県知事は、市町村長から通知された本人確認情報を保存すること(住基法30条の5第3項)、本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じること(同法30条の29第1項)、区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知ったときは、遅滞なくその旨を当該市町村長に通報すること(同法12条の5)などの責務を負っているところ、これらの責務も、都道府県知事が、住基法30条の5第1項に基づき、区域内の全ての市町村長から、全ての住民に係る本人確認情報の通知を受けることによって、適切に果たされるものということができる。
そうすると、住基法30条の5第1項以外の上記各規定に照らしても、市町村長の都道府県知事に対する上記本人確認情報の通知には、例外が想定されていないものと解される。
(イ) 住基法30条の5第2項は、本人確認情報の通知方法について、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信すると規定しているところ、これは、本人確認情報を市町村、都道府県及び国の機関等で共有してその確認ができる仕組み、すなわち住基ネットを構築することにより、住民の利便性の向上と行政の効率化を図る趣旨に基づくものである。
しかるに、住基ネットについて一部の市町村の不参加があると、国の機関等を始めとする本人確認情報の利用者において、従来のシステムや事務処理を残さざるを得ないことになり、また、本人確認情報の提供又は利用が必要な業務が行われる都度、不参加の市町村の住民については、住基ネット以外の手段により当該事務に必要な氏名、住所等の情報を収集するか提出させることになるから、そのような場合には、本人確認情報を市町村、都道府県及び国の機関等で共有することにより住民の利便性の向上と行政の効率化を図るという住基ネットの目的は達せられないことになる。また、市町村についても、住基ネットによらない住民基本台帳事務の処理方法を残すことになると、住基法が目的の一つとする(同法1条参照)、市町村における住民基本台帳事務の効率化は著しく阻害されることになる。
(ウ) 以上の各点に鑑みれば、市町村長は、住基ネットに接続して、住民が通知を希望しているか否かを問わず、都道府県知事に対し、漏れなく当該住民に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信する法律上の義務を負っており、通知するか否かについての裁量を有するものではないというべきである。
イ 不法行為法上の違法性等
(ア) 上記アで判断したところによれば、本件切断又は本件不接続の継続を行うこと、すなわち、本人確認情報を東京都知事に対して電気通信回線を通じて送信しないようにするための作為を行うこと又は送信しない状態を継続するという不作為に及ぶことは、いずれも、住基法に反する違法なものであるといわざるを得ない。
そして、住基法に違反して本件切断又は本件不接続の継続を行うと、その後、本人確認情報が送信されないという状態を解消し、また、既存住基システムと住基ネットとの間の本人確認情報の差異を是正するため、国立市において、既存住基システムと住基ネットを電気通信回線で再度接続するための費用や、不接続であった期間の本人確認情報を事後的に住基ネットに送信するための費用を支出することを余儀なくされ、財産上の損害を生じさせることとなることを勘案すると、本件切断又は本件不接続の継続を行うことは、不法行為法上も、違法であるとの評価を受けるものというべきである。
(イ) また、上記アで判示したとおり、本件切断又は本件不接続の継続を行うことが、住基法30条の5第1項及び第2項の規定に違反し、かつ、住基ネットを構築する趣旨、目的に反するものであることは明白であることに加え、補助参加人Z1は、本件切断を行う前に、総務大臣に対し、個人情報保護法案が成立しない場合には住基ネットの稼働を保留することについてその違法性が阻却されると判断してよいか照会し、同大臣から、住基ネットの稼働を保留することは違法となるとの回答(本件総務大臣回答)を受けていたこと(上記認定事実ウ)、補助参加人らは、本件不接続を継続していた期間中において、東京都知事から、住基法30条の5第1項に規定する事務を速やかに執行するよう、地方自治法245条の6に基づく是正の勧告などを受けていたこと(上記認定事実コ、セ、ソ)をも勘案すると、補助参加人らが、本件切断及び本件不接続の継続が住基法に違反しないと判断したことについては、過失があったといわざるを得ない。そして、補助参加人らにおいては、将来、再接続を行うために国立市において費用が発生することを容易に予見することができたことは明らかである。したがって、補助参加人らについては、上記違法行為を行ったことにつき過失が認められるというべきである。
ウ 被告の主張について
被告は、本件切断等を違法としながら、その違法状態を回復するために行われた本件再接続について、これに要した費用の支出を違法とすることは矛盾する旨主張する。
しかし、本件訴えにおける請求原因は、本件再接続に要した費用の支出相当額を、不法行為法上の損害として主張するものであり、当該費用の支出自体が違法であると主張するものではない。したがって、被告の上記主張は、その前提を異にするものであり、採用することができない。
エ 補助参加人らの主張について
(ア) 補助参加人らは、憲法92条が地方自治の本旨すなわち住民自治及び団体自治の理念に基づく地方自治を保障し、憲法93条2項が二元代表制を採用していることからすれば、首長選挙において公約として掲げられた政策の遂行が結果として違法となったとしても、それは「民主主義(地方自治)のコスト」であるから、首長の個人責任が発生するのは、例外的な場合に限られる旨主張する。
しかし、憲法92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定し、地方公共団体の運営に関する事項につき法律による制約を予定しているのであり、地方自治法においても、地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならず、これに違反して行った地方公共団体の行為は無効であると規定している(同法2条16項、17項)。そして、住民監査請求に係る同法242条の規定は、当該普通地方公共団体の長の違法な行為によって当該普通地方公共団体が損害を被った場合、その損害を補填するために必要な措置として、長に対する請求を予定している。他方、憲法93条2項は、地方公共団体の長について、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する旨の規定にすぎず、選出された地方公共団体の長の不法行為責任の成否につき何ら言及するものではない。また、原告らが指摘する平成24年最高裁判決も、首長の個人責任が発生するのが例外的な場合に限られる旨の判断を示すものではない。
以上の諸点に照らせば、首長の地方自治体に対する不法行為責任の成立が例外的な場合に限られる旨の補助参加人らの上記主張は、独自の見解であるといわざるを得ず、採用することができない。
(イ) 補助参加人らは、補助参加人Z1に違法性又は過失があるとすべきではない理由として、①住基法上、住基ネットの切断について明文の禁止規定がなく、むしろ、住基法36条の2の規定が新設され、また、附則1条2項の規定があったことから、既存住基システムと住基ネットを切断することが許容される旨の解釈が存在し、日弁連などがこれを裏付ける見解を述べていたこと、②補助参加人Z1は、国立市議会や同市住民が住基ネットからの離脱を求める意見を踏まえて本件切断をするという政策を決定し、市長選挙においてもこれが支持され、国立市議会は本件切断等を前提とした予算を可決していたこと、③国立市以外の複数の地方公共団体が、住基ネットに接続しないなどの政策を採用していたこと、④住基ネットの合憲性について下級審の判断が分かれていたこと、⑤個人情報の大量漏えい事件等が続発していたことを指摘する。
しかしながら、上記アで判示したとおり、本件切断又は本件不接続の継続を行うことが、住基法30条の5第1項及び第2項の文言に違反し、かつ、住基ネットを構築する趣旨、目的に反するものであることは明白であること、また、住基法36条の2第1項は、「市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」と規定しているにとどまり、市町村長が住基ネットを通じて本人確認情報を送信することにつき何ら言及するものではないから、同項の規定を根拠として、住基法30条の5第1項及び2項の規定を実質的に読み替えるような解釈をすることは困難であること、そして、補助参加人Z1は、本件切断に先立ち、住基ネットの稼働を保留することは違法となる旨の本件総務大臣回答(乙3)に接しており、本件切断等はこのような公権的解釈を認識しながら行われたものであること、他方、本件切断と相前後した時期に補助参加人らが主張する解釈に沿う本件日弁連意見書(丙7)が発表されたものの、この問題に関する裁判所の判断は示されておらず、その後の裁判例にも、住基ネットからの離脱を求めていない者との関係においても一律に通知を行わないことを是とする上記のような解釈を示すものが現れたことはうかがわれないこと、また、住基ネットに接続しないなどの政策を採用した地方公共団体の数は極めて少なく、例外的な存在であったことからすると、上記①、③及び④の事情は、補助参加人Z1の本件切断等に係る行為の違法性及び過失に関する上記イの判断を左右するものとまではいえない。
また、上記②の事情、すなわち、本件切断に先立ち、国立市議会において、住基ネットの再考を求める決議案が採択され、住基ネット切断を求める陳情につき趣旨採択が行われたこと、同市住民に対する意向調査において、住基ネットの稼働を見合わせるべきなどの反対意見が過半数となっていたことや、補助参加人Z1が市長選挙において再選されたこと、国立市議会が本件不接続を前提として住基ネットサポート委託料等を支出することを内容とする予算を可決していたことなどの事情(前提事実(3)イ、ウ、争いのない事実)があるとしても、住基法の関連規定について改正がされておらず、当該規定が違憲である旨の判決が確定しない以上、本件切断又は本件不接続の継続が住基法に違反する違法なものであることには変わりがなく、市長の地位にある者は法令の範囲内でその政策を実施することが許されているにすぎないことについては上記(ア)で判示したとおりである。したがって、上記②の事情は、補助参加人Z1の本件切断等に係る行為の違法性及び過失に関する上記イの判断を左右するものとまではいえない。
さらに、上記⑤の点に関連しては、他の地方公共団体において、委託を受けた管理会社から住民の本人確認情報等を収めたバックアップ用のデジタルテープが盗難された事例(丙36の1、2)や、職員のファイル交換ソフトウェアから住基ネットのパスワードがインターネット上に流出した事例(丙12、36の4)、町村合併に伴うデータ統合作業を委託された業者の従業員のパソコンに保存されていたデータがウィルス感染によりインターネット上に流出した事例(丙15)などが生じているところであるけれども、上記のような事例は、住基ネットの運用に際して生じる特有の問題ではなく、地方自治体がコンピューター等を利用して処理する個人情報の取扱い全般において必要となる情報セキュリティの確保に関する問題にすぎない。そして、住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険があることを認めるに足りる証拠はない。そうすると、上記⑤の事情は、補助参加人Z1の本件切断等に係る行為の違法性及び過失に関する上記イの判断を左右するものとまではいえない。
したがって、補助参加人らの上記主張は、採用することができない。
(ウ) 補助参加人らは、補助参加人Z2に違法性又は過失があるとすべきではない理由として、①補助参加人Z2が本件切断等に関する補助参加人Z1の政策を承継することが市長選挙において支持されたこと、②国立市議会も本件切断等を前提とした予算を可決していたこと、③補助参加人Z2の国立市長就任時において、住基法36条の2等についての解釈や住基ネットの合憲性に関する議論の状況は、補助参加人Z1の市長時代と同様であったこと、④住基ネット関連を含む個人情報の大量漏えい事件も続発しており、国の安全思想が「事故前提社会」へと転換していたことを指摘する。
しかし、上記①ないし④の事情が、本件不接続に係る行為の違法性及び過失に関する上記イの判断を左右するものとまではいえないことは、上記(イ)で判示したところと同様である。
したがって、補助参加人らの上記主張は、採用することができない。
(3)  共同不法行為の成否について
上記認定事実キ、シ及びスのとおり、補助参加人Z1は、国立市長として、本件切断を行い、市長を退任するまで本件不接続を継続しており、また、平成19年市長選挙の公報において、補助参加人Z2の応援者に名を連ね、補助参加人Z2が本件不接続を継続することを支持していたことが認められる。他方、上記認定事実イ、オ、カ、ス及びタのとおり、補助参加人Z2は、本件切断前に、国立市議会議員として、同市議会において、同市の既存住基システムと住基ネットを接続していた電気通信回線を切断するよう繰り返し強く要望して、補助参加人Z1が本件切断を行うことに積極的に加担し、本件切断後も、平成19年市長選挙において、補助参加人Z1による市政の承継を公約に掲げて、承継する政策の一つに住基ネット切断継続を挙げ、国立市長に就任した後の施政方針表明において、本件不接続を継続する旨述べて、市長を退任するまで本件不接続を継続していたことが認められる。
以上の事実関係に照らせば、国立市長の地位にあった補助参加人Z1による本件切断及び本件不接続の継続と、その後に国立市長の地位に就いた補助参加人Z2による本件不接続の継続とは、社会通念上、連続した一つの行為であって、客観的に共同して国立市に財産上の損害を与えるものであると評価すべきものであるから、補助参加人らには共同不法行為(本件共同不法行為)が成立するというべきである。これに反する被告及び補助参加人らの主張は、採用することができない。
3  争点3(相当因果関係のある損害の範囲及び損益相殺の成否)について
(1)  相当因果関係のある損害の範囲
ア 住基ネットサポート委託料(23万5200円)について
上記委託料は、本件共同不法行為がなければ国立市において支払う必要のなかったものであることが明らかであり、また、違法状態を解消するために通常必要とされるものということができるから、本件共同不法行為との間に相当因果関係を認めることができる。
イ 再接続機器及びシステム等設定作業委託料(1282万1550円)、再接続及び本稼働作業委託料(509万0400円)について
補助参加人らは、住基ネット関連機器については原則5年でリース期間を終え、新しい機器に更新することが必要であるから、上記各委託料のうち、機器更新時にも必要となる部分は、住基ネットに接続していた場合でも必要となるものであって、本件共同不法行為との相当因果関係を欠く旨主張する。
しかしながら、上記各委託料自体は、本件共同不法行為がなければ国立市において支払う必要のなかったものであることが明らかであり、また、違法状態を解消するために通常必要とされるものということができるから、本件共同不法行為との間に相当因果関係を認めることができる。そして、国立市が住基ネットに係る機器の更新をせず、更新ための費用の支出を免れたことは、損益相殺において考慮し得る事情にすぎないものであり、更新をしたと仮定した場合の費用と同種の費用が上記各委託料の一部に含まれるとしても、その部分が本件共同不法行為と相当因果関係を欠くものとなるということはできない。したがって、補助参加人らの上記主張は採用することができない。
ウ 本件人件費について
原告らは、国立市が住基ネットへの再接続に関連する業務に専従する臨時職員を雇用し、それらの職員に対して本件人件費を支払った旨主張するが、国立市が臨時職員を雇用したことを認めるに足りる証拠はない。かえって、前提事実(3)エ(イ)及び弁論の全趣旨によれば、国立市は、平成23年7月1日付けで、住基ネットへの再接続に関連する業務のため、住基ネット担当課長1名を含む3名の専任の職員を配置し、これらの職員に対して平成24年1月までの間に支払われた給与、職員手当等及び共済費の合計額が1603万4265円(本件人件費)であったことが認められる。
そうすると、国立市は、本件再接続に係る業務がなかったとしても、本件人件費に相当する額を支出していたものと認められるから、本件人件費について、本件共同不法行為との相当因果関係を認めることはできない。
エ 小括
以上によれば、本件共同不法行為と相当因果関係のある損害は、上記ア及びイの合計1814万7150円となる。
(2)  損益相殺の成否
ア 地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟において、普通地方公共団体の住民が、当該地方公共団体の執行機関に対して行使を求める損害賠償請求権は、民法その他の私法上の損害賠償請求権と異なるところはないというべきであるから、損害の有無、その額については、損益相殺が問題になる場合はこれを行った上で確定すべきものである。したがって、普通地方公共団体に対する不法行為により当該地方公共団体に損害が生じたとしても、当該行為の結果、当該地方公共団体が利益を得、あるいは支出を免れることによって利得をしている場合、損益相殺の可否については、両者の間に相当因果関係があると認められる限りは、これを行うことができると解される(最高裁平成5年(行ツ)第15号同6年12月20日第三小法廷判決・民集48巻8号1676頁参照)。
イ 証拠(乙29)によれば、国立市が平成13年度から平成24年度までの間に実際に支出した住基ネット用機器賃借料及び住基ネットサポート委託料(以下、これらを併せて「住基ネット用機器賃借料等」という。)の年度別合計額は、別紙4のとおりと認められる(なお、各年度はその年の4月から翌年3月までをいう。)。別紙4の表のうち、「住民基本台帳ネットワークシステムサポート委託料」の欄は、平成23年9月に住基ネット用機器の賃借が開始されたことに合わせて住民基本台帳ネットワークシステム保守委託契約が締結されたため、同月以降は、同契約に基づく委託料(以下「住基ネット保守委託料」という。)の金額が記載されている。また、別紙4の表のうち、「住民基本台帳ネットワークシステム用機器賃借料」の欄において、平成23年度の金額は、当該賃借が開始された平成23年9月から年度末の平成24年3月までにおける7か月分の賃借料の合計額である。
ウ 検討
(ア) 別紙4によれば、国立市が、住基ネット用機器賃借料等として、平成20年度から平成22年度までの3年間において実際に支出した金額は、1年当たり56万4480円(合計169万3440円)であり、また、平成23年度のうち、住基ネット用機器の賃借が開始されるまでの期間(平成23年8月まで)において実際に支出した金額は、23万5200円(前提事実(4)ア(イ))である(以上の合計192万8640円)。
(イ) 他方、本件切断及び本件不接続の継続がなく、国立市の既存住基システムと住基ネットとの接続が継続されていた場合に必要となる経費について検討するに、国立市は、別紙4のとおり、本件再接続後の平成24年度において、住基ネット用機器賃借料412万5240円及び住基ネット保守委託料255万8556円(合計668万3796円)を支出していることが認められ、また、人口7万人以上9万人未満の2市における住基ネットに係る年間の経費(平成20年度及び平成21年度)が990万5000円以上である旨の国立市の調査結果がある(丙18、19)ことを勘案すれば、平成20年4月から平成23年8月までの期間においては、住基ネットに係る1年当たりの経費として、少なくとも上記平成24年度の支出額と同等の金額を毎年要したものと推認することができる(なお、国立市が当初賃借していた住基ネット用機器の保守可能期間が平成20年1月までであった(乙29)ことからすれば、平成19年度中に機器が更新されていたと考えられる。)。そうすると、国立市の既存住基システムと住基ネットとの接続が継続されていた場合に平成20年度から平成22年度までの3年間及び平成23年4月から同年8月までの5か月間において支出がされたであろう経費の合計額は、2283万6303円であるということができる。
(ウ) 以上のとおり、国立市は、平成20年4月から平成23年8月までの間に、本件切断等がなかったと仮定すれば支出されたであろう経費2283万6303円を支出することなく、住基ネットサポート委託料として合計192万8640円を支出したにとどまるのであるから、この差額である2090万7663円につき支出を免れたものと認められる。そして、この支出を免れたことによる利得は、本件切断及び本件不接続の継続と相当因果関係があるものということができる。
これに対し、原告らは、住基ネットに接続した場合に必要となる支出は違法ではなく、不法行為がなければ不要であった支出との間で比較を行い損益相殺をすることはできない旨主張するが、上記アと異なる独自の見解であり、採用することができない。
また、原告らは、国立市が住基ネットに接続していなかった期間に負担しなかった経費は、再接続後に同市が必ず負担することになる旨主張するが、原告らの上記主張を的確に裏付ける証拠はなく、これを採用することはできない。
エ 小括
以上によれば、上記(1)エで認定した損害の額は、上記(2)ウ(ウ)で認定した損益相殺の金額を下回るものとなるから、その余の点については検討するまでもなく、国立市においては、本件共同不法行為による損害はなかったことに帰する。
4  結論
よって、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 下和弘 裁判官中丸隆は転補のため署名押印できない。 裁判官 谷口豊)

 

別紙
当事者目録
東京都国立市〈以下省略〉
原告 X1
東京都国立市〈以下省略〉
原告 X2
東京都国立市〈以下省略〉
原告 X3
上記3名訴訟代理人弁護士 河野憲壯
恒石直和
東京都国立市〈以下省略〉
被告 国立市長 Y
同訴訟代理人弁護士 伊東健次
同指定代理人 岩澤明宏
稲山愛
上原さと子
毛利岳人
東京都国立市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1
東京都国立市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2
上記両名訴訟代理人弁護士 清水勉
水永誠二
谷合周三
増田利昭
関口正人
出口かおり
〈以下省略〉


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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