「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成30年 7月20日 裁判所名 福岡地裁久留米支部 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)69号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA07206008
事案の概要
◇本件市の市長選挙の候補者であった原告X1及びその選挙運動員であった原告X2ないし原告X6が、同市の副市長である被告Y1及び市議会議長である被告Y2から、同市の道の駅において、公職選挙法に基づく選挙運動としての街頭演説を行うことを妨害されるとともに、無断で写真を撮影されたことにより、選挙運動をする権利又は利益等を侵害されたと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、慰謝料及び弁護士費用相当額の合計各110万円等の連帯支払を求めた事案
裁判年月日 平成30年 7月20日 裁判所名 福岡地裁久留米支部 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)69号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA07206008
福岡県みやま市〈以下省略〉
原告 X1
福岡県みやま市〈以下省略〉
原告 X2
福岡県みやま市〈以下省略〉
原告 X3
福岡県みやま市〈以下省略〉
原告 X4
福岡県みやま市〈以下省略〉
原告 X5
福岡県久留米市〈以下省略〉
原告 X6
原告ら訴訟代理人弁護士 塙信一
福岡県みやま市〈以下省略〉
被告 Y1
福岡県みやま市〈以下省略〉
被告 Y2
被告ら訴訟代理人弁護士 上野至
主文
1 被告らは,原告X1に対し,連帯して,11万円及びこれに対する平成27年2月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5及び原告X6に対し,連帯して,各5万5000円及びこれらに対する平成27年2月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告らの,その余を原告らの各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告らに対し,連帯して,各110万円及びこれらに対する平成27年2月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,福岡県みやま市の市長選挙の候補者であった原告X1及びその選挙運動員であった他の原告5名が,同市の副市長である被告Y1(以下「被告Y1」という。)及び市議会議長である被告Y2(以下「被告Y2」という。)から,同市の道の駅において,公職選挙法に基づく選挙運動としての街頭演説を行うことを妨害されるとともに,無断で写真を撮影されたことにより,選挙運動をする権利又は利益等を侵害されたと主張して,不法行為に基づき,被告らに対し,連帯して,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計各110万円及びこれらに対する不法行為の日である平成27年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1) 当事者
原告X1は,平成27年2月8日告示,同月15日投票のみやま市長選挙(以下「本件選挙」という。)の候補者であり,その余の原告5名(以下,そのうち原告X4以外の原告を,それぞれの姓により「原告X2」,「原告X3」,「原告X5」,「原告X6」という。)は,本件選挙における原告X1の選挙運動員であった。
本件選挙の当時,被告Y1はみやま市副市長であり,被告Y2は同市議会議長であった。
本件選挙における他の候補者は,現職市長であるA(以下「A市長」という。)ほか1名であった。A市長は,本件選挙の当時,2期8年に渡ってみやま市長を務めていた。(甲26)
(2) 道の駅aの構成
道の駅a(以下「本件道の駅」という。)は,道路利用者等に良好な休憩の場を供し,みやま市の特産品の販売並びに観光情報及び地域情報の発信を通じて,他都市との交流の促進及び地域産業の活性化を図るために,みやま市が設置した道の駅である。
本件道の駅は,別紙図面1のとおり,特産品直売所,道路情報・休憩施設,公衆便所,駐車場等の施設その他当該施設に附帯する施設をもって構成されている。(乙1)
そのうち駐車場は,駐車位置区画線により1車両ごとの駐車位置が画されており(以下,駐車位置区画線のある部分のみを指して「駐車場」という。),その周囲には,区画線及び道路標示様の記号及び文字(例えば「一方通行」,「止まれ」など。)が記された車両用の通行帯(以下「本件通行帯」という。)があり,その北端と南東端に本件道の駅の出入口がある。(甲1,36)
(3) 原告らの街頭演説及び制止
原告らは,本件選挙の投票日前日である平成27年2月14日,本件道の駅の敷地内の東側にある駐車場(以下「本件駐車場」という。)のうち,特産品直売所に面した一番南側の辺り(別紙図面1中の丸印が付された場所辺り)に選挙カーを駐車し,その付近において,公職選挙法に基づく選挙運動としての街頭演説を行った(以下「本件演説」という。)。
被告Y1は,本件道の駅において,原告らが本件演説をすることを制止し,被告Y2は,原告X1以外の原告5名各人に対し,カメラ付き携帯電話機のレンズを向けて撮影ボタンを押した(以下,併せて「本件制止等行為」という。ただし,被告らの行為態様については争いがある。)。
(4) 本件道の駅の管理
みやま市は,地方自治法244条の2第1項及び第3項に基づき,本件道の駅の設置及び管理に関する事項を,みやま市道の駅aの設置及び管理に関する条例(乙1。以下「本件条例」という。)により定めている。
本件道の駅の施設等のうち,本件駐車場を含む部分(別紙図面1中の青色部分)は,福岡県とみやま市との間で締結された協定により,みやま市が維持管理等を行うこととされている。なお,別紙図面1中の赤色部分は,福岡県が維持管理を行うこととされている(道の駅「みやま」に係る管理に関する協定3条1項2号。乙2の1)。
みやま市長は,地方自治法244条の2第3項,本件条例5条に基づき,株式会社道の駅a(以下「道の駅社」という。)を本件道の駅の指定管理者に指定しており,本件道の駅の駅長を務めるB(以下「B駅長」という。)は,同社の代表取締役である(みやま市に対する調査嘱託の結果)。
3 法令の規定
本件条例,地方自治法,みやま市財務規則(みやま市に対する調査嘱託の結果。みやま市は,この規則が本件道路について地方自治法238条の4第7項に基づく目的外使用許可をする場合の審査基準であるとする。),道路法,道路交通法,福岡県道路交通法施行細則(甲32。以下「本件細則」という。),公職選挙法の規定する内容は,別紙1から7までのとおりである(いずれも抜粋)。
第3 争点及び当事者の主張
本件の争点は,以下のとおりである。
争点①(本件演説に関する目的外使用許可の要否)
争点②(選挙妨害,肖像権等侵害による不法行為の成否)
争点③(職務行為性による免責の成否)
争点④(原告らの損害額)
1 争点①(本件演説に関する目的外使用許可の要否)について
(原告らの主張)
次に述べるとおり,本件駐車場において本件演説をするには,目的外使用許可(地方自治法238条の4第7項に規定するものをいう。以下同じ。)を得る必要はない。
(1)ア 本件駐車場は,道路交通法上の「道路」に当たる。すなわち,本件道の駅は,その全体が,「道路と一体となってその効用を全うする施設」,「道路情報管理施設」又は「道路の附属物で当該道路に附属して設けられているもの」(道路法2条1項,2項4号,6号)に当たるから,道路法2条1項に規定する「道路」に当たり,したがって,道路交通法2条1項1号に規定する「道路」に当たる。そうでなくとも,本件駐車場は,「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法2条1項1号)として,道路交通法上の「道路」に当たる。
イ このように,本件駐車場は公共用物であり,道路交通法が,同法にいう「道路」について,個別に道路使用許可(道路交通法77条1項に規定するものをいう。以下同じ。)を定めている以上,行政財産の目的外使用許可の役割は,道路使用許可に吸収されているから,本件駐車場に目的外使用許可制度の適用はない。
ウ 道路交通法上の「道路」において,公職選挙法に基づく選挙運動としての街頭演説を行う場合,それが民主政治の発達のために必要(公職選挙法1条参照)という高い公共性を有することに配慮して,福岡県においては道路使用許可が不要とされている(道路交通法77条1項4号,本件細則22条柱書括弧書き,同条5号)。この場合に目的外使用許可を要するとすれば,道路使用許可が不要とされている前記趣旨を没却する結果となるから,目的外使用許可も不要と解すべきである。
(2) 仮に本件駐車場が道路交通法上の「道路」に当たらないとしても,公職選挙法に基づく選挙運動としての街頭演説を,「道路」に当たる場所で行う場合と道の駅の駐車場で行う場合とを比べれば,他の使用者に対する影響が大きいのは前者であり,まして,本件演説は,本件駐車場の駐車枠内に選挙カーを停めて行われており,特に本件通行帯上に立って人や車両の通行の妨げになったわけではなく,他の利用者に対する影響はなかったから,目的外使用許可は必要ない。
(被告らの主張)
次に述べるとおり,本件演説をするには目的外使用許可を受ける必要がある。
(1)ア 本件道の駅は,その設置目的(本件条例1条)からみても,「道路と一体となつてその効用を全うする施設」(道路法2条1項)には当たらないし,「道路の附属物で当該道路に附属して設けられているもの」(同法2条1項,2項4号,6号)にも当たらないことは,その定義をみれば明らかである。したがって,本件道の駅は,道路法上の「道路」に当たらない。
さらに,本件通行帯が一般人の自由に通行できるものであるからといって,それと区別された本件駐車場までが「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法2条1項1号)に当たることにはならない。したがって,本件駐車場は,道路交通法上の「道路」に当たらない。
イ 道路法や河川法等の個別の公物管理法がある場合には,目的外使用許可制度は,当該個別法の許可制度に吸収されるが,道の駅の管理は各自治体の条例によって行われており,道路法や道路交通法による管理対象ではないし,道の駅を管理する個別の公物管理法も存在しない。
(2) 仮に,本件駐車場が道路交通法上の道路に当たるとしても,本件細則により,福岡県警察が管轄する道路において,公職選挙法に基づく選挙運動としての街頭演説を行う場合に,特別に道路使用許可が不要とされているからといって,管轄の異なる本件駐車場において,目的外使用許可が当然に不要になることはないし,本件細則は,選挙運動の重要性を考慮していわゆる一般道路についてのみ道路使用許可を不要としたものであって,この規定は他の場所に類推すべきものではない。
許可の基準としても,地方自治法238条の4第7項に規定されているように,「その用途又は目的を妨げない限度」で許可できるにすぎず,その判断は,管理者の幅広い裁量に委ねられている。駐車場の場合,そこで街頭演説をすれば,聴衆や出入り車両への危険が当然予想されるため,仮に原告らが許可申請したとしても,許可されないことは容易に推察される。
さらに,いわゆる一般道路において,公職選挙法に基づく選挙運動としての一定の行為について,使用許可が不要とされている(本件細則22条)のは,選挙運動においては,いわゆる一般道路における演説,宣伝等が基本的に重要であるからと解される。しかし,道の駅の駐車場は,これを自由に利用させなければ選挙運動が行えないというものではない。
2 争点②(選挙妨害,肖像権等侵害による不法行為の成否)について
(原告らの主張)
(1) 本件制止等行為の態様
ア 本件演説では,選挙カーを本件駐車場に停止させた上で,原告X1,原告X3,原告X6,原告X4及び原告X5が本件駐車場内に立ち,原告X2が本件道の駅内の本件通行帯を隔てた特産品直売所側に立った上で,まず原告X1が演説を行い,次いで原告X3が応援演説を開始した。原告らが本件演説を開始した時の配置状況については,別紙図面2のとおりである。
イ 被告Y1は,原告X3の演説中である午前11時30分頃,突然本件道の駅に現れ,まず原告X6に真っすぐ向かっていき,「名前は聞いたけど,お前はどこか。住所を言え。」と怒鳴りつけた。他の原告らが,危険を感じて原告X6を守るように取り囲み,被告Y1を近づけさせないようにした。すると,被告Y1は原告X3に向かっていった。原告X3は,演説の途中であったが,被告Y1の行動で周囲が騒然としたため,演説を中断せざるを得なかった。被告Y1は,演説を中断した原告X3に近づくや,マイクを持った同人の左手を押し下げるようにして押さえつけ,マイクを使わせなかった。
ウ そこに被告Y2が現れて原告らに近づき,原告X4と選挙カーとの間を通り抜けて原告X6に向かっていき,突如「顔写真を撮る。」と告げ,所携のカメラ付き携帯電話機を取り出して,原告X6の顔面や姿態を無断で撮影した。本件道の駅の売店近くで選挙運動用のビラを配っていた原告X2が,選挙カー付近の騒然としている様子を気にかけて選挙カー近くに戻ると,被告Y2は,原告X2にも「写真を撮る。」と言って同機を近づけ,顔面と姿態を撮影した。被告Y2は,さらに続けて,原告X4,原告X5らの眼前に同機を突き付けて,次々と顔面や姿態を無断で撮影していった。原告X4が「写真撮っとはやめてください。」と明示的に拒絶しても,被告Y2はこれを無視して撮影をやめなかった。被告Y2は,被告Y1と相対している原告X3に向かっていき,同人の顔面や姿態も無断で撮影した。
エ 原告らは,被告らの前記行動により,もはや演説を続けることが不可能になった。そうして周囲が騒然としているにもかかわらず,被告らはその場を離れず付近を徘徊することにより原告らを威嚇し,演説の妨害を継続した。そこで,原告X3が「皆さん皆さん。今,みやま市のトップ2人の副市長と議長が選挙妨害をしています。」とマイクで2回ほど叫んだところ,被告らはようやく逃げるように立ち去った。
(2) 責任原因
ア 被告Y1の責任原因
被告Y1は,原告X3がマイクを持つ手を押し下げてマイクを使用させず,かつ,その後も現場から立ち去らずに付近を徘徊したことにより,原告らの選挙運動をする権利又は利益を侵害した。
仮に,被告Y1が原告X3のマイクを持った手を押し下げていないとしても,被告Y1は,原告らのビラの配布を制止して妨害したのであるから,原告らの選挙運動をする権利又は利益を侵害した。
イ 被告Y2の責任原因
被告Y2は,原告X1以外の原告5名各人につき,同人らに無断でその容貌姿態を撮影し,かつ,その後も現場から立ち去らずに付近を徘徊したことによって,原告らの選挙運動をする権利又は利益及び前記5名の肖像権又は肖像に関する人格的利益を侵害した。
仮に,被告Y2が写真を保存していなかったとしても,同様である。写真撮影行為が行われるだけで,選挙運動をする権利又は利益を侵害したといえるし,かつ,肖像権又は肖像に関する人格的利益を侵害したともいえる。
ウ 目的外使用許可の要否
争点①について主張したとおり,原告らは本件演説をするについて目的外使用許可を得る必要はないから,本件制止等行為によって原告らの選挙運動をする権利又は利益が侵害されたといえる。
エ 共同不法行為であること
被告らの前記行為は,同一の場所で同一の時間帯に関連共同して行われた共同不法行為である。
(被告らの主張)
(1) 事実関係
ア 被告Y1は,本件演説当日の午前11時頃,みやま市役所の副市長室において,被告Y2と選挙後の新市長による議会開催等について協議していたところ,みやま市議会議員であるC(以下「C市議」という。)から,「X1候補や応援者が道の駅aで選挙ビラを配るなどの選挙運動を行っており,また駐車場では街頭演説をしているが,公共施設での選挙運動は違法ではないか。」との連絡を受けた。
イ 被告Y1及びその要請を受けた被告Y2は,午前11時半頃,本件道の駅に着いて,原告X1に近づき,「X1候補,ここでの使用許可は取られたのですか。」,「ここは公共施設ですので,許可が必要です。」と話した。しかし,原告X1は,黙ったまま一言もしゃべらなかった。また,被告Y1が原告らの傍に行った時には,原告らは選挙演説をしていなかった。
被告Y1は,ビラを配っている原告X6の方に行き,「あなたは,どなたですか。」,「この前は,○○のDと偽名を言われましたね。」と尋ねたが,原告X6を怒鳴りつけてはいない。原告X6は,返答せずに,本件道の駅の店舗の方に逃げるように行った。原告らは,原告X6を取り囲むような行為はしていない。
被告Y1が原告X3の方に向かっていったのではない。原告X3が,演説をやめて,被告Y1の方に近づいてきたのである。被告Y1は,原告X3とは約4mの距離を置いており,被告Y1が原告X3のマイクを持った手を押さえたことは否認する。原告X3が被告Y1に「あんた誰ね。」と尋ねたので,被告Y1は「副市長のY1です。」と答えた。
ウ 被告Y2は,一定の距離を置いて,原告らの選挙運動行為に携帯電話機のカメラを向けたが,殊更原告らの顔面に近づけて撮ったりはしていない。また,実際には写真は撮っていない。
エ 原告X3が副市長と市議会議長が選挙妨害をしているとマイクで言ったことは認める。被告らは,原告X3に対し,「何が選挙妨害ですか。違うのではないですか。」,「いい加減にせんですか。」と言って制止した。原告らは,ようやく選挙運動をやめた。被告らは,原告らの前記発言を聞いて,逃げるように立ち去ったりしてはいない。
(2) 責任原因
ア 選挙運動をする権利又は利益の侵害がないこと
原告らの選挙運動は,別紙図面1の丸印の道の駅駐車場及び特産品直売所側のテントが張ってあった場所において,目的外使用許可を得ずに行われたものである(争点①)。したがって,それを制止されても,選挙運動に関する法律上保護された利益が侵害されたとはいえない。
被告Y1は,原告らの選挙演説を制止するため,本件駐車場に行き,制止のため注意したが,その時は原告らが選挙演説をしておらず,ビラを配ってもいなかったのであるから,仮に被告Y1が原告X3のマイクを持った手を押し下げたとしても,選挙運動の妨害にはなり得ない。
なお,原告らが選挙演説をやめたのは,本件演説を無許可で行うことはできないことを知っていたため又は昼食をするためであって,被告らに妨害されたからではない。
イ 肖像権又は肖像に関する人格的利益の侵害がないこと
写真撮影した者の行為態様により,肖像権侵害が問題となる場合があるにすぎない。違法行為の現認のために違反者の写真を撮影することは許されているし,実際には写真は撮れていなかったので,その意味でも肖像権の侵害はない。
3 争点③(職務行為性による免責の成否)について
(被告らの主張)
本件制止等行為は,みやま市の公務員としての職務行為である。したがって,その行為の違法を理由とする損害賠償請求は,国家賠償法1条1項によりみやま市に対してすべきであり,被告ら個人は責任を負わない。その理由は,以下のとおりである。
(1) 目的外使用許可の要否及び権限の所在
目的外使用許可の要否については,前記1(争点①における被告らの主張)のとおり,必要と解すべきである。
(2) 無許可使用の現認・制止権限の所在
本件駐車場において演説をするに当たり,原告X6において駅長に挨拶に行くなどしたのは,原告らも,本件演説には,本件道の駅の指定管理者又は市長の許可が必要であると認識していたからであるが,法解釈としては,目的外使用許可の権限は市長に専属すると解すべきである。指定管理者の行う施設の利用許可(本件条例6条2号,16条)は,施設の利用目的に従った使用の許可であり,目的外使用許可は含まれていない(乙4の2)。また,本件条例別表は本件駐車場を指定管理者の利用許可の対象から除外しているから,本件駐車場の目的外使用許可の権限は市長にある。
無許可行為の現認・制止権限は,許可権限に当然に付随する管理権限であるから,市長にある。
現認・制止権限は公物警察権にも該当するが,公物警察権は市長に専属し,指定管理者に委任できない。法令によって市長の管理権限が指定管理者に委任されたとしても,市長は必要と認めるときは直接管理権を行使できる。指定管理者の管理権限は市長の管理権限に基づいているものであり,市長の管理権限を排除するものではない(本件条例23条)。仮に制止行為が公物警察権に属するものとすれば,本来の管理権者である市長が行使できるものであり,公物警察権は組織体としての警察に専属するものではない。ここにいう制止は,駐車場の使用を排除するにすぎないから,管理行為に含まれる。
(3) 被告らの職務の内容
副市長は,地方自治法167条1項により,市長の命を受けて,市長の権限全般を補佐するものである。権限の補佐とは,長の権限を内部的に補助し,対外的には長の名で執行することである。また,本件では,被告Y1は,C市議からの電話についてA市長に報告し,A市長から注意するようにと指示も受けているのであるから,地方自治法153条1項による市長の具体的な委任もある。
(4) 本件制止等行為の内容
被告Y1は,C市議から原告X1が本件駐車場で選挙運動しているのは違反ではないかと連絡を受け,副市長の職務として,確認するため現場に行き,「ここは,公共施設であるから,許可なく選挙運動に施設の利用はできない。」と注意して,無許可の原告らの選挙運動を制止した。なお,副市長が直接出ていったのは,土曜日の閉庁日で他の職員がいなかったことと,選挙運動なので指定管理者にまかせることはできないと考えたことからである。被告Y1は,原告X1が選挙公報などで被告Y1に談合疑惑等があると書いていたのは知っていたが,選挙運動でこのことを述べているかどうかは知らなかったのであるし,被告Y1のことを述べているからといって制止できるわけではないから,そのために本件駐車場に行くということはあり得ない。さらに,前記職務行為と無関係に妨害行為をすれば,選挙妨害として訴えられることを被告らが知らないはずはないのであるから,前記職務行為と無関係に本件駐車場に行くはずがない。
被告Y2は,被告Y1の要請により,被告Y1に同道し,副市長の補助者として,証拠写真の撮影をした。したがって,被告Y2の行為は,みやま市の公務員としての正当な職務行為である。
(原告らの主張)
被告らの行為は,公務員としての職務行為とはいえず,被告ら個人が不法行為責任を負う。その理由は,以下のとおりである。
(1) 目的外使用許可の要否及び権限の所在
目的外使用許可の要否については,前記1(争点①における原告らの主張)のとおり,不要と解すべきである。
目的外使用許可が必要であるとしても,本件道の駅の管理に関する権限は,目的外使用許可権限を含め,原則として全て指定管理者にあり,市長は例外的な場合(本件条例27条)に限って権限を行使できるにすぎないものというべきである。本件条例に,指定管理者の利用許可の対象が一部しか規定されていないが(本件条例16条,別表),これは,利用料金の定めや原状回復措置等について規定するために別表記載の施設等について特別に定めを置いたものにすぎず,他の施設等の目的外使用許可権限が指定管理者にあることを排除するものではない。
(2) 無許可使用の現認・制止権限の所在
目的外使用許可の権限の所在と,無許可の使用行為を現認・制止する権限の所在は,別の問題であって,みやま市長に後者の権限はない。
社会公共の安全と秩序を維持する権限である公物警察権を有するのは,警察である。仮にそうでなくとも,本件駐車場に関する公物警察権を有するのは,指定管理者である(本件条例27条,9条2項参照)。
(3) 被告らの職務の内容
副市長は,市長を補佐し,その名を受け政策及び企画をつかさどり,補助機関である職員の担任する事務を監督することが職務である(地方自治法167条1項)。被告Y1が本件道の駅を日常的に管理しているわけではない。本件では,他の職員を差し置いて被告Y1のみが現場に真っ先に臨場し,それ以外の職員が現れることはなかった。被告Y1が原告らの街頭演説を実力で制止することは,副市長の職務の範囲を超えている。
市議会議長の職務は,議場の秩序を保持し,議事を整理し,議会の事務を統理し,議会を代表することである(地方自治法104条)。街頭演説は,議会と無関係であり,無許可であろうとそれを制止することは外形的にも被告Y2の職務と無関係である。副市長である被告Y1から要請されたとしても,被告Y2の公務員としての職務行為ということはできない。
(4) 本件制止等行為の内容
被告らは,現場に現れてから立ち去るまでの間,一度も「無許可の演説はやめてほしい。」という趣旨の発言をすることも,中止の説得を試みることもなかった。被告Y1は,いきなり前記有形力の行使に出た。そして,被告らは,原告X3に選挙妨害であると言われた後に直ちに立ち去っており,それ以後街頭演説を止めることもしていない。街頭演説を止めるのであれば,選挙妨害であると言われた程度で立ち去るはずがない。
したがって,被告Y1の行為は,外形的に無許可の街頭演説を制止する行為といえるものでもなかった。
4 争点④(原告らの損害額)について
(原告らの主張)
本件制止等行為は,選挙運動の自由を妨害するもので,それ自体悪質である上,A市長の支援者という立場で,対立候補及びその選挙運動員の選挙運動を妨害したのであるから,悪質性は顕著である。選挙運動を有形力を行使してまで妨害しており,態様も非常に悪質である。それぞれ副市長,市議会議長という重責を負っている者が一般市民に対して行ったという点も軽視できない。原告らが受けた精神的苦痛を慰謝するためには,原告らに対し各100万円が必要である。
これと相当因果関係のある弁護士費用相当額は,その1割に当たる各10万円である。
(被告らの主張)
争う。
第4 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実に後掲各証拠並びに弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(1) 本件選挙に至るまでの原告らと被告らとの関係性
ア 原告X1は,みやま市の発足以降,本件選挙に立候補するまで,みやま市議会議員であったところ,平成26年6月2日のみやま市議会全員協議会及び同月16日のみやま市議会本会議において,被告Y1に対し,被告Y1が副市長としてみやま市消防署建設工事等の談合に関与し,警察から取り調べを受けたことについて説明を求めた。
原告X1は,みやま市議会平成26年第3回定例会に際して,みやま市議会の議長であった被告Y2に対し,A市長の政治倫理条例違反や被告Y1のみやま市消防署建設工事等の談合への関与について一般質問通告書を提出したが,被告Y2は,原告X1による当該質問を許可しなかった。(甲5,8,14,乙6,7)
イ 原告X5は,近隣住民の市道舗装を巡る問題に関与していたが,原告X1は,その件に関連して被告Y2が原告X5に暴言を吐いた上,市役所への出入り禁止にしたこと等を内容とする平成26年10月1日付けの「Y2議長の暴言・暴挙(総務部長に命令した)についてのお知らせ」と題する文書(乙5)を作成してA市長に提出した。被告Y2は,同月6日のみやま市議会全員協議会において,市議会議員全員に当該文書を配布し,経緯を説明した。
被告Y2は,同日午後,原告X5宅を訪れ,原告X5に対し,「あんたげには子供(孫)がおろうが。」,「子供が学校に行きにくくなるばい,よかね。」などと述べた。みやま市議会議員のE(以下「E市議」という。)も,同日午後,原告X5の携帯電話に電話し,「議長(被告Y2)の兄弟は暴力団とかおらすとは知っとるとね。」などと述べた。
原告X1は,同年11月28日,ほか3名のみやま市議会議員と共に,柳川警察署に対し,被告Y2及びE市議の原告X5に対する上記各発言が脅迫罪に当たるとして,両名を被疑者とする告発状を提出した(以下,原告X5に関する上記一連の問題を「原告X5問題」という。)。(甲5,8,14,18,27,28,29,乙6,7)
(2) 本件選挙期間における原告らと被告らとの関係性
被告らは,いずれも,本件選挙において,A市長を応援していた。(甲41,被告Y1本人15,17頁,被告Y2本人123項)。
原告X1が本件選挙のために作成した選挙公報(甲6)及び選挙用ビラ(甲7。以下「本件ビラ」という。)においては,被告Y1が副市長として福岡県警にゴルフ・飲食等の接待・談合疑惑により3日間も事情聴取された件の反省と再発防止を図ろうとの記載,また,被告Y2が議長としてみやま市民を脅迫した疑いがあることについて柳川警察署が4名の議員の刑事告発(脅迫罪)を受理したことの実態と理由・背景を検証するなどの記載があった。
被告Y1は,本件選挙に立候補していない被告Y1の接待・談合疑惑が選挙ビラに記載されているのは不当であると思っており(被告Y1本人21頁),被告Y2は,原告X1の選挙公報(甲6)のうち被告Y2の脅迫行為に関する部分を削除することができないか,みやま市選挙管理委員会に相談していたが,同選挙管理員会からは,公職選挙法上,削除は困難である旨の回答があった。(乙7)
(3) 本件道の駅における1,2回目の街頭演説
原告らは,本件選挙の選挙運動が開始された際,本件駐車場において最初の街頭演説を行い,その旨は平成27年2月10日付けの有明新報において報道された。原告X6はその前に本件道の駅のB駅長(指定管理者である道の駅社の代表取締役)に本件駐車場で選挙演説をする旨挨拶をしに行ったが同駅長は不在であった。(甲16,26,原告X1本人30~33,45項,原告X6本人2頁)
原告X1及び原告X6は,その数日後,B駅長に挨拶をした上,本件駐車場において2回目の街頭演説を行った。(甲14(原告X1)5頁,証人B・2頁,原告X1本人39~44項,原告X6本人3頁)
(4) 原告X6のポスティング行為と被告Y1の対応
原告X6が,本件演説の2日前,原告X1のために,近隣の各戸のポストに本件選挙に関するチラシを配布していたところ,被告Y1がA候補の選挙カー又はその伴走車から降りて姿を現し,原告X6に対し,名前を問い質した上,選挙違反であるなどと注意して,選挙用のチラシ配布をやめさせようとした。原告X6が,証紙を貼っているから選挙違反ではないと答えると,被告Y1は,それでも選挙違反である旨,警察に電話する旨告げながら,車に戻っていった。
柳川警察署の職員は,同日,原告X1の妻に対し,証紙を貼ってあっても違反になるからやめるよう電話で注意した。
(甲19(原告X6)2頁,乙6(被告Y1)5頁,原告X6本人4~6頁,被告Y1本人17頁)。
(5) 本件制止等行為
ア 原告らは,選挙運動の最終日,本件駐車場における3回目の街頭演説となる本件演説及びビラ配りを開始した。
これを見ていたC市議は,午前11時頃,市議会議員の選挙運動の経験から,公共施設の敷地においては選挙運動は禁止されているはずだと認識していたので,被告Y1に電話して,原告らの本件駐車場における本件演説は違法ではないかと指摘した。(乙16,被告Y1本人1頁)
イ 被告Y1は,C市議からの上記電話連絡を受けて,被告Y2と共に,本件駐車場に赴いた。(乙6,7,被告Y1本人2頁)
本件駐車場に到着した被告Y1は,原告X6の姿を認めると,小走り又は早歩きといった速さで,興奮した様子で原告X6に近づき,名前と住所を詰問した。これは,2日前に被告Y1がポスティングをしていた原告X6に名前を尋ねた際に原告X6が答えた「D」が偽名であったからであった。原告X6は,質問に回答せず,沈黙していた。すると,被告Y1は,直ちに,本件道の駅の駅長室に向かい,B駅長に対し,本件演説についての許可申請ないし許可の有無を尋ね,B駅長は,申請は出ておらず,許可もしていない旨答えた。(甲14(原告X1),16(原告X3),18(原告X5),19(原告X6),乙6(被告Y1),証人B・3,6,7頁,原告X6,被告Y1各本人)
ウ この間,被告Y1よりやや遅れて到着した被告Y2は,にやにや笑いながら,携帯電話機により原告X6の写真を撮影した。(甲19(原告X6)・3頁,原告X6本人9頁)
エ 被告Y1は,駅長室から帰ってくると,原告X3に近づき,原告X3の正面に立って,何も言わず,その右手で,マイクを持つ原告X3の左手を押し下げた。(甲16(原告X3)2頁,甲17(原告X4)2頁,甲18(原告X5)4頁,原告X3本人51項)。
原告X3は被告Y1のことを知っていたが,被告Y1のような偉い人間がこのような選挙妨害をしてはいけないであろうと伝える趣旨で,被告Y1に対し,「あんたは誰ね。」と尋ね,被告Y1が「副市長。」と答えたので,原告X3が「あんたは偉か人やろ。」と言ったところ,被告Y1は,「おー偉か。」と答えた。(甲14(原告X1)6頁,甲16(原告X3)3頁,甲17(原告X4)2頁,原告X3本人56~59項)
オ これと前後して,被告Y2は,原告X1以外の原告らについても,その顔や姿を,カメラ付き携帯電話機を1~3m程度の位置から突き付けて,笑いながら撮影した。原告X3が肖像権の侵害であるからやめるよう抗議すると,原告Y2は,にやにやしながら,「お前たちが良か男やけん写真撮よっと。」とふざけて答えた。(甲14(原告X1)6頁,甲15(原告X2)1,2頁,甲16(原告X3)3頁,甲17(原告X4)2頁,甲18(原告X5)4頁,原告X3本人67~78項)。
カ 原告X3は,マイクを握り,「今みやま市のトップ2人の副市長と議長が選挙妨害をしています。」と2回叫ぶと,被告らは原告らを本件駐車場に残して本件駐車場を出て行った。(甲14(原告X1)7頁,甲16(原告X3)3頁,甲17(原告X4)2頁,甲18(原告X5)4頁,甲19(原告X6)4頁,原告X1本人104項,原告X3本人81,82項,原告X6・11頁,被告Y1本人4頁,被告Y2・117項)
(6) 本件制止等行為の後の経緯
ア 原告X2は,同日午後0時16分,被告らから選挙妨害を受けた旨,みやま市選挙管理委員会に電話連絡した。(甲4,13,15)
イ 本件選挙は,本件演説の翌日である同月15日,投票が行われ,その結果,A市長が1万0997票,Fが4621票,原告X1が2703票を獲得し,A市長が当選した。(甲41,乙7)
ウ 原告X2は,同月17日,再び選挙管理委員会に電話し,同委員会が本件制止等行為について何らの対応を取っていないのを知って,被告らの辞任を求めるなどの意向を述べた。
エ 被告Y2は,本件選挙後の初議会である平成27年定例第1回みやま市議会において,同年3月10日,議員として,今後4年間の市政運営についてと題して一般質問を行ったが,その際,原告X1が許可なく本件駐車場で本件演説を行ったのは条例違反であると指摘し,仮に原告X1が当選していたとして,みやま市の市長にふさわしい市政の執行ができるかと質問したところ,答弁に立ったA市長は,本件道の駅は公共施設であり,無許可で使うことは絶対にいけない旨,原告X1の行ったことは絶対に間違っている旨述べた。被告Y2は,続けて,本件演説の際に被告Y2は現場に行き,許可を取ってあるのかどうか確認したところ,許可を取っていないというようなことであったから,条例を遵守した行為をしないといけないではないかというような注意をしたつもりだが,マイクを使って「皆さん皆さん,Y2議長から選挙妨害されています。」と連呼されたので驚いた旨発言した。(甲45)
また,被告Y2は,同一般質問において,原告X5問題を取り上げたが,原告X5は,同一般質問における被告Y2,A市長らの発言が原告X5に対する名誉毀損に当たるとして,福岡地方裁判所柳川支部に対し,国家賠償請求訴訟を提起した。(甲28)
(7) 事実認定の補足説明
ア 被告Y1は,本件訴訟の審理において,本件演説の当日,市民から通報を受けたため,その対処について個別に市長からの指示を受けたわけではないものの,包括的な市長の命により,副市長の職務として,本件制止等行為を行ったと主張及び供述していた(被告ら準備書面(1),乙3(被告Y1の陳述書),第3回弁論準備手続調書)。しかし,その後,C市議から連絡を受けたので,これを現認するため本件駐車場に向かったと供述するとともに(乙6(被告Y1),被告Y1本人9頁),A市長に報告すると,同市長から公共施設では選挙できないので注意をしてくださいと指示された旨供述するに至っている(被告Y1本人20,21頁)。
本件演説を認知した経緯については,C市議は,その政治的,党派的立場が被告らと同様A市長派であり,原告らの反対派であると認められること(甲29資料5)から,原告らの違法と思われる行為を被告Y1に連絡する動機があること,匿名あるいは氏名秘匿の要請の強い市民からの通報という事態はあり得るにもかかわらず,被告らがその旨の主張を維持せずにC市議からの連絡であると主張するに至ったのは,それが事実であるからと考え得ること等からすると,被告らがC市議からの連絡により本件演説を認知したと認めることができる。また,原告らが本件駐車場において過去2回演説をしたのに被告らがこれを違法と指摘しなかったのは,これまでこれを違法と認識していなかったか(被告Y1は,その違法性をかねてより認識していた旨供述するが,その供述は,本件制止等行為が自らの職務権限の範囲内であることを強調しようとするあまりの誇張である可能性もある。),あるいは何らかの理由によりこれを問題視するつもりはなかったものの,本件演説を見ていたC市議からの指摘を受けた手前,被告Y1としては,何らかの対応を取らなければならないと考え,本件制止等行為に及んだとすれば,説明がつくことになる。
イ 被告Y1が駅長室に行ってB駅長に許可申請ないし許可の有無を尋ねたことについては,被告Y1の供述及び証人Bの証言が一致するところである。証人Bは,みやま市から本件道の駅の指定管理者とされている道の駅社の代表者であり,同社の取締役にはA市長も就任している(甲6,7)から,被告らに有利な証言をする動機が存するといえなくもないが,同証人は,農林水産課からの問い合わせの有無等について,被告Y1と異なる供述をしており,被告ら側に偏した証言をしているとはいえない。ただし,被告Y1が駅長室に行く前後の行動について,被告Y1は,本件道の駅に着いてまず駅長室に行った旨供述する(乙6,被告Y1本人2,3頁。しかも,後者においては,X6とのやり取りは登場しない。)。これに対し,被告Y1の行動を目撃した原告らの多数が,陳述書及び本人尋問において,被告Y1はまず原告X6に近づいて住所と名前を問い質し,その後姿を消した旨述べていること(甲16(原告X3)2頁,甲18(原告X5)4頁,甲19(原告X6)3頁,原告X6本人8,9頁,原告X3本人35~37,47,48項。ただし,甲14(原告X1)6頁,原告X1本人85項は,原告X6とのやり取りについては触れず,被告Y1が本件道の駅の建物の方へ駆け抜けて行った旨述べる。)),後記認定のとおり,被告Y2もまず原告X6の写真を撮っているところから,原告X6は本件駐車場に到着した被告らから目につきやすい位置にいたと推認されることを総合すると,被告Y1としては,まずは駅長室に向かおうとしていたが,2日前に偽名を使った原告X6がいるのを認めて,住所と名前を問い質した上で,駅長室に向かったものと認められ,被告Y1の上記供述部分は採用できない。
いずれにせよ,被告Y1が駅長室で許可又は許可申請の有無を確認したとの上記認定は,C市議から被告Y1に対し本件演説が違法ではないかとの連絡があったこと(上記ア)や,本件選挙から約1か月後に開かれた本件選挙後の初議会における被告Y2らの発言(上記(6)エ)にも整合するものであり,原告X6とのやり取りに関する上記の不一致点等は,上記認定を左右するものではない。
ウ 被告Y1は,原告X3のマイクを押し下げたことを否定する供述をするが,これに反する原告らの供述に照らし,到底採用することができない。被告Y1本人も,原告X3がマイクで「つかまれた。」と言ったことや(被告Y1本人23頁),原告X3に向けて右手を振り降ろし,誰かに当たった可能性があることを認める供述をしていること(同5,25頁),原告X3がその場で副市長及び議長から選挙妨害をされている旨をマイクで発言したこと,原告らが,みやま市選挙管理委員会に対し,被告らによる選挙妨害があった旨の被害申告を行っていることなどからしても,被告Y1が右手で有形力を行使して本件演説を制止したことは疑いがない。
2 争点①(目的外使用許可の要否)及び争点②(職務行為性)について
(1) 以上認定の事実によれば,本件制止等行為は,被告Y1が,公共施設である本件道の駅の本件駐車場において無許可で本件演説をすることは違法ではないかとのC市議からの連絡を受けて,そのような観点から行われたものであるということはできる。
そこで,これを前提に,職務行為性の有無を検討するに,厳密な法解釈をした場合に,本件演説をするには目的外使用許可が必要であるか,仮にそうであるとして,無許可行為の現認・制止権限が市長に存するかについては,許可権者が誰であるかも絡んで争いのあるところであるが,以下に述べるとおり,いずれにせよ,本件制止等行為について,みやま市の公務員としての職務行為性を認めるのは困難であるといわざるを得ない。
ア すなわち,被告Y1は,C市議から電話連絡を受けた際に市役所の副市長室にいたというのであるから(被告Y1本人1頁),みやま市として現認・制止行為を行う必要があるのであれば,市職員又はB駅長に指示して行わせれば足りるし,自らこれを行うに当たっても,市職員を同行するのが自然であり,副市長という立場からすれば,そうすることが可能であったはずである(なお,被告Y1は,当日は土曜日であったので所管の農林水産課の職員が出勤していなかった旨供述する(2頁)が,出勤簿(甲43)によれば,総務課の職員は6名出勤していたことが認められる。)。にもかかわらず,被告Y1が,本件道の駅とは直接関係のない市議会議長であり,被告Y1と共に原告らと対立関係にあった被告Y2を同行し,自ら本件制止等行為に及び,被告Y2も市議会議長や市議会議員としての職務とは関係のない証拠写真撮影行為を行ったのは,みやま市の公務員として同市の公共施設における無許可の演説という違法行為を現認・制止しようというのではなく,政治的,党派的立場を同じくするC市議の指摘に答えて,同市の公務員としての立場を離れて,政敵ともいうべき原告らの違法行為を現認,糾弾し,原告らの違法行為の証拠を残そうという政治的,党派的行動であったからと解される。特に,被告Y2がにやにやしながら原告らの写真を撮影し,「お前たちが良か男やけん写真撮よっと。」などとふざけて答えたのは,被告Y2は政敵である原告らの違法と思われる行為を発見し,これを糾弾,証拠化できることを喜んでいたことを如実に示すものであるということができる。
イ また,被告らは,みやま市の公務員として無許可演説という違法行為を現認・制止するのであれば,適正手続の観点からも,再発防止の観点からも,原告らに対し,無許可であるから違法である旨を告知し,弁明の機会を与えた上で,違法行為の中止を求めるべきであり,かつ,そのことは可能であったのに,何ら理由を告げずにいきなり本件制止等行為に及んだのも,上記同様,本件制止等行為が,みやま市の公務員としての現認・制止行為ではなく,政敵ともいうべき原告らを糾弾する行為であったことを示すものといえる。
ウ さらに,被告らは,原告らが本件駐車場を退出するのを見届けることなく本件制止等行為を終えたものと認められるが,これも,みやま市の公務員として原告らの違法行為を現認・制止するのであれば,全く不完全な行為であり,このように中途半端な形で終了させるべき合理的な理由はなく,結局,本件制止等行為が上記のような政治的,党派的行動にすぎなかったからであるといわざるを得ない。
エ このように,本件制止等行為は,被告Y1がその2日前に原告X6のポスティング行為を糾弾したのと同様,反対派の違法と思われる選挙運動行為を糾弾し,かつ,原告らを撮影することにより当該行為の証拠を保全するものにほかならなかったのであり,被告Y1が副市長であったことは,B駅長に許可ないし許可申請の有無を確認するに当たって有利に作用した可能性が認められ得るにすぎず,全体としてみれば,みやま市の公務員としての立場とは関係のない原告らの政敵としての行動であったとみるのが相当である(なお,被告らが,本件演説を認知した経緯について,当初はC市議からの連絡ではなく市民からの通報であると主張していたのは,C市議からの連絡によって行動したとなると,政治的,党派的行動であることが明らかになってしまうことを恐れたからであるとも考えられる。)。
(2) また,原告らからすれば,原告らが許可を得ずに本件駐車場で本件演説を行っていることが理由である旨を告げられずに本件制止等行為がされたこと,原告らは過去に2回本件駐車場で選挙演説を行ったことがあり,そのうち1回目については新聞報道もされていたのに,みやま市から何の指摘もなかったこと,被告Y1が同行していたのは同市職員ではなく,原告らの反対派の議員であり議長である被告Y2であったことからすれば,被告らがみやま市の公共施設の管理に関する職務行為として本件制止等行為に及んだものとは認識することができなかったとしても無理のないところであり,本件制止等行為は,原告らにとって,みやま市の公務員の職務行為としての外形を備えていたとは到底いえない。
(3) そうすると,本件制止等行為について国家賠償法の適用はないというべきである。
3 争点③(不法行為の成否)について
以上の認定,判断によれば,被告Y1は,政治的,党派的立場を同じくするC市議からの連絡を受けて,みやま市の公務員として違法行為を現認・制止するのではなく,政治的,党派的に反対の立場にあり,深刻な対立関係にあった原告らを糾弾すべく,いきなり理由も告げずに原告X3のマイクを持った手を押し下げて演説を制止したものであり,その行為態様は,仮に客観的には被告Y1に現認・制止権限があったとしても,相当でないことは明らかである。そして,原告らは,過去2回の本件駐車場における演説においても,本件演説においても,原告らが演説をすることにより本件駐車場における通行の危険や聴衆とのトラブルが生じ又は生じるおそれがあったとも認められなければ,これが違法行為であると指摘されることもなく,その意味で原告らが平穏に行っていた本件演説を上記の態様でいきなり制止し,選挙運動最終日における演説を中止に追い込んだものであるから,原告らが本件演説をするに当たり目的外使用許可を得る必要があったか否かを問わず,原告らの選挙活動に関する不法行為法上保護された利益を侵害したものとして,不法行為が成立するというべきである。
また,被告Y2の行為についても,本件演説が無許可であったとしても,被告Y2は単に政治的,党派的行動から,後日原告らを糾弾する材料を収集する行為として,原告らの明示的な意思に反する上記の態様で原告らの撮影を行ったものであり,みだりにその容貌・姿態を撮影されない原告らの人格的利益を侵害したものとして不法行為が成立する。
そして,上記認定の事実によれば,被告らには本件制止等行為全体について関連共同性が認められ,共同不法行為が成立するということができる。
4 争点④(原告らの損害額)について
上記のとおり,本件は,被告らが,市長選挙において,自らの応援する現役市長の対立候補及びその選挙運動員であった原告らが街頭演説を行っていたのに対し,自らの職務とは無関係に,有形力の行使や無断撮影という不相当な態様により,原告らの選挙運動に関する不法行為上保護された利益や肖像に関する人格的利益等を侵害した事案である。そして,原告らは,本件選挙に際して出陣式に代えて最初の街頭演説を行った本件道の駅において,投票日前日に街頭演説を行っており,約30名(原告X3本人15項)が,原告らの街頭演説に関心を有していたにもかかわらず,原告らは,被告らの行為によって,当該場所での街頭演説を終了したものであり,このことによる原告らの精神的苦痛は小さいとはいえない。
他方で,被告Y1による有形力の行使はマイクを持つ手を押し下げたにすぎず,その他に原告らに対して街頭演説を中止するよう求める言動を行ったとは認められない。また,前記認定のとおり,本件選挙の結果は,A市長が1万0997票,Fが4621票,原告X1が2703票であったことからすると,被告らの行為が本件選挙の大勢に影響を与えたとは認められない。
これらの事情その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告らの不法行為により原告らが受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,本件選挙の候補者である原告X1については10万円,同人の選挙運動員である他の原告5名については各5万円を下らない。弁護士費用については,慰謝料の各1割にあたる金額,すなわち原告X1については1万円,他の原告5名については5000円を,被告らの不法行為と相当因果関係のある損害と認める。
第5 結論
よって,原告らの請求は,原告X1については11万円,他の原告5名については5万5000円及びこれらに対する不法行為の日である平成27年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所久留米支部
(裁判長裁判官 青木亮 裁判官園田稔は填補により,同藤田直規は差し支えにより,いずれも署名押印することができない。裁判長裁判官 青木亮)
〈以下省略〉
※編注 更生決定反映済み
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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