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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件

裁判年月日  平成30年 7月18日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)3174号
事件名  懲戒処分無効確認請求事件
文献番号  2018WLJPCA07188001

裁判年月日  平成30年 7月18日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)3174号
事件名  懲戒処分無効確認請求事件
文献番号  2018WLJPCA07188001

津市〈以下省略〉
原告 X1
福井県越前市〈以下省略〉
原告 X2
神戸市〈以下省略〉
原告 X3
原告ら訴訟代理人弁護士 須藤隆二
同 幸長裕美
大阪府大東市〈以下省略〉
被告 学校法人Y
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 木村一成

 

 

主文

1  本件訴えのうち,原告X1及び原告X2が被告に対し懲戒処分の無効確認を求める部分をいずれも却下する。
2  被告が平成28年2月3日付けで原告X3に対してなした降格1等級の懲戒処分が無効であることを確認する。
3  被告は,原告X1に対し,73万1009円並びにうち1万1549円に対する平成28年2月24日から同年3月31日まで年5分の割合による金員及び同年4月1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員,うち1万2600円に対する平成28年3月24日から同月31日まで年5分の割合による金員及び同年4月1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員並びにうち70万円6860円に対する平成28年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告は,原告X2に対し,72万9378円及びうち別紙「差額」欄記載の各金員に対する「支給日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  訴訟費用は,原告X1に生じた費用の3分の2及び被告に生じた費用の9分の2を原告X1の負担とし,原告X2に生じた費用の3分の2及び被告に生じた費用の9分の2を原告X2の負担とし,その余を被告の負担とする。
6  この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告が平成28年2月3日付けで原告X1に対してなした降格2等級の懲戒処分が無効であることを確認する。
2  被告が平成28年2月3日付けで原告X2に対してなした降格1等級の懲戒処分が無効であることを確認する。
3  主文第2項ないし第4項同旨
第2  事案の概要等
1  本件事案の概要
(1)  学校法人である被告は,被告が設置するa大学(以下「本件大学」という。)の学長又は副学長であった原告らに対し,いずれも平成28年2月3日付けで降格の懲戒処分(以下,個別に又は総称して「本件処分」という。)をした。
(2)  本件は,①原告らが,被告に対し,本件処分は懲戒事由を欠き又は懲戒権の濫用に当たるため違法無効である旨主張して,本件処分が無効であることの確認を求めるとともに,②原告X1(以下「原告X1」という。)が,被告に対し,労働契約に基づき,本件処分により減額された給与及び退職金の各差額並びにこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分(給与について,退職日の翌日以後は賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6%)の割合による遅延損害金の支払,③原告X2(以下「原告X2」という。)が,被告に対し,労働契約に基づき,同様に減額された給与及び賞与の各差額並びにこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
2  前提事実(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)  当事者等
ア 被告及び本件大学
(ア) 被告は,本件大学及びa大学附属高等学校(以下「附属高校」という。)等の各種学校を設置,運営する学校法人である。
被告は,役員として理事及び監事を置いており,理事の中から,理事会において理事総数の過半数の議決により理事長を選任している。
また,被告は,会議体として,理事会及び評議員会を設置しており,理事会の構成員である理事は,本件大学学長及び被告法人本部事務局長等のほか,一定の資格を有する者の中から評議員会により選任され,評議員会の構成員である評議員は,本件大学学長及び被告法人本部事務局長等のほか,一定の資格を有する者の中から理事会により選任される。
(甲41,乙2)
(イ) 本件大学は,運営上の重要事項を審議し調整するため,学長,副学長及び各学部長等により構成される「協議会」と称する会議体を設置している。
学長は,教授会が推薦する3名の候補者の中から,本件大学の教職員らによる選挙によって選出され,理事長が任命する。
副学長は,2名以内とされ,本件大学の専任教授の中から学長が選出し,協議会及び大学院研究科会議の承認を得て,理事長により任命される。
(甲32,34,39)
イ 原告ら
(ア) 原告X1は,昭和57年頃,被告との間で労働契約を締結し,平成3年に本件大学教養部の教授となり,平成14年9月27日から平成18年9月26日まで及び平成25年8月1日から平成26年7月1日までそれぞれ本件大学の学長を務め,平成28年3月31日をもって被告を定年退職した(甲56)。
(イ) 原告X2は,平成20年4月1日,被告との間で労働契約を締結して本件大学人間環境学部の教授となり,平成25年9月3日から平成26年7月1日まで本件大学の副学長を務め,平成30年3月31日をもって被告を定年退職した(甲57)。
(ウ) 原告X3(以下「原告X3」という。)は,平成13年4月1日,被告との間で労働契約を締結して本件大学工学部の教授となり,平成22年9月26日から平成25年7月31日まで及び同年9月3日から平成26年7月1日までそれぞれ本件大学の副学長を務めた(甲58)。
(2)  本件大学における不正入試問題及びその発覚等
ア 新聞,週刊誌,テレビ等の各マスコミは,平成25年3月17日頃から,本件大学経営学部の平成21年度一般入試(以下「本件入試」という。)において不正があったことを一斉に報道した。
上記報道の主たる内容は,①本件大学が,附属高校に対し,成績上位の生徒に本件入試を受験させるよう依頼し,附属高校は,既に進路が決定している生徒に,合格しても本件大学への入学手続を行わないことを条件に本件入試を受験させ,謝礼金及び交通費を支給していた,②本件大学は,指定校枠やAO受験枠での入学手続者が予想以上に増加し,このままでは入学者が国の補助金支給基準を超える可能性があったため,一般入試の入学者を圧縮することを目的として上記依頼をしたというものであった(甲1,乙108。以下,上記一連の本件入試に関する問題を「本件不正入試問題」という。)。
イ 上記報道は,本件入試当時の附属高校の教頭であったB(以下「B元教頭」という。)が,平成23年9月頃,当時の被告の理事長であったC(以下「C理事長」という。)に対して送付した文書をきっかけとするものであった。
同文書には,本件不正入試問題は,入学者の超過による経常補助金停止を逃れる目的で行われたものであり,B元教頭が,当時の被告の複数の役員からの指示に基づき加担したものであること,B元教頭は,その旨文部科学省(以下「文科省」という。)やマスコミ等に通知する意向があること等が記載されていた。
(甲1・資料①)
(3)  第三者委員会の設置及びその報告内容等
ア 被告は,平成25年3月19日,本件不正入試問題について調査するため,外部の弁護士等により構成される「a大学経営学部入試・受験問題に係わる調査委員会」(以下「第三者委員会」という。)を設置した。
イ 第三者委員会は,平成25年6月21日付けで,調査報告書(以下「第三者委員会報告書」という。)を作成し,同月27日,これを被告の理事会に提出した。
第三者委員会報告書は,本件不正入試問題について,附属高校の生徒らが,同校教諭の依頼に基づき本件入試を受験し,謝礼を受け取った上,合格しても入学手続を執らなかったことが事実として認められるとしつつも,その動機等に関するB元教頭の供述内容には一貫性がないとし,かえって,当時の入試センター長が,補助金停止の点については,入学定員を工学部から経営学部に移行させることで平成21年1月には問題が解消されていたと供述していることや,作為的に合否判定をしたような形跡も見当たらないこと等から,「不正入試という批判は当たらない」と結論付けた。その上で,第三者委員会報告書は,法人としての被告及び本件大学に対し,①本件入試において不適切な部分があったことは事実であること,②本件大学は,大学入試センター試験を利用した入学試験の成績優秀者には授業料を全額免除することを本件大学「入学試験概要」で告知しているにもかかわらず,実際には,平成21年度に限らず,入学意思の乏しい系列校の生徒に併願受験させ,それらの生徒が成績上位を占めることにより,上記授業料免除制度が有名無実化しており,受験生への背信行為といえること,③被告の組織内に,人事を巡る私憤,待遇や処分への不満等が見られ,複数の派閥的集団が存在し,その利害や思惑が絡んで学内外でうごめき合っているようにも見えること,④本件入試を巡る入試委員会における議論の過程で,特定の委員による恫喝まがいの言動があったとされているが,そうした振る舞いを黙認してきたことに学問の府としての良識を疑わざるを得ないこと等を問題として指摘した。
(以上につき,甲1,2)
ウ 被告は,平成25年6月27日に開催された理事会において,第三者委員会報告書で指摘された点等を踏まえて,再発防止,制度改善及び関係者の責任追及等を検討する旨決議した(甲2)。
(4)  原告X1の学長就任等
ア 本件不正入試問題が発覚した当時の本件大学の学長は,D(以下「D元学長」という。)であったが,D元学長は,平成25年7月31日,任期途中で学長を辞任し,同学長の下で副学長を務めていた原告X3も,同日,副学長を辞任した。
イ 原告X1は,平成25年8月1日,学長選挙を経て本件大学の学長に就任し,原告X2及び原告X3が,同年9月3日,副学長に就任した。
(5)  文科省への報告及び同省による指導助言等
ア 被告は,平成25年6月27日付け理事会決議(上記(3)ウ)を踏まえて本件不正入試問題の事後対応を検討し,同年7月頃から,数次にわたり,文科省に対し,本件不正入試問題に関する調査結果並びに関係者の処分及び再発防止策等に関する報告書を提出し,同省からその内容等について指導助言を受けていた(甲2ないし5,59ないし65,73,74,乙3ないし7,13,20,21,24,29,31,106)。
イ 被告は,文科省との一連のやりとりにおいて,法人本部事務局の綜合企画室を窓口として対応に当たっていた(証人E)。
(6)  協議会特別委員会の設置及び特別委員会報告書の内容等
ア 本件大学の協議会は,平成26年1月28日,本件不正入試問題について調査するため,副学長及び学部長等により構成される特別委員会(以下「本件特別委員会」という。)を設置することとした(乙11)。
イ 本件特別委員会は,学長による諮問機関として設置されたものであり,原告X2は委員,原告X1はオブザーバーとして参加し,原告X3は,当初は委員で会ったが途中で委員から外れた(甲6,7,乙14)。
ウ 本件特別委員会は,平成26年3月25日付けで,「2009(平成21)年度経営学部入試に関わる諸問題について」と題する報告書(以下「特別委員会報告書」という。)を作成し,協議会に提出した。
特別委員会報告書は,「現段階での結論」として,①本件入試は「不正入試」であった,②本件不正入試問題に関し,本件大学及び法人としての被告の関与はあったと考えられる等とするものであり,さらに,③第三者委員会報告書について,真相究明が不十分なまま終わったものであるとして,同報告書に立脚した被告の理事会決議や文科省宛の報告書案についても「砂上の楼閣と言える」と評価するものであった。
(甲6)
(7)  原告X1による説明文書の作成及び文科省への提出等
ア 文科省の担当者は,平成26年4月28日,被告に対し,本件特別委員会の位置付け等について報告するよう求めた(乙24)。
イ 原告X1は,被告法人本部事務局から依頼を受けて,平成26年4月30日付けで,「大学協議会特別委員会及び同報告書について」と題する文科省宛の文書(以下「本件説明文書」という。)を作成した。
本件説明文書には,①本件特別委員会設置の経緯及び目的,②特別委員会報告書の主たる内容が記載された上,③特別委員会報告書への反論・問題点として,「主張を決定づける明確な証言や物証はない」,「すべての結論が推論でしかな(い)」等と記載され,最後に,「(特別委員会報告書は,第三者委員会報告書の)結論を覆すには,論拠が不確実な内容であると思料するに至りました。」と記載されていた。
(甲7)
ウ C理事長及びE事務局長(以下「E事務局長」という。)らは,平成26年5月8日,文科省を訪問し,本件説明文書を提出した(乙31)。
(8)  原告X1の学長辞任及び原告X2による緊急報告の配信等
ア 本件大学の一部の教員らは,平成26年5月14日頃から,原告X1に対する信任投票の実施を求める署名を呼びかけ,同月22日頃までに,学長選挙有権者の過半数の署名が集まったことから,同年6月10日に信任投票が実施されることとなった(甲39,乙36,39,49)。
イ 原告X1は,平成26年6月6日,同日をもって学長の職を辞する旨記載した辞職届を被告に提出した(甲9)。
ウ 原告X2は,平成26年6月6日,本件大学の教職員向けポータルシステムにより,「学長代理(副学長) X2」と記名して,「もはや理事でもないC氏が,E氏と組んで乱暴な人事を発令しようとしています。」,「新しい理事が決まったばかりで,新理事会も開催せず,このような人事がすでに権限もないC氏にできるはずがありません。」等と記載した「緊急報告」と題する文書(以下「本件緊急報告」という。)を配信した。
なお,C理事長は,同年5月31日をもって理事の任期が満了し,同年6月2日に開催された評議員会において再任されず,後任の理事が選出されていた。
(甲33,乙43,44)
エ 平成26年6月10日に予定されていた原告X1に対する信任投票は実施されず,同年7月1日,学長選挙によりF教授(以下「F学長」という。)が新学長に選出され,原告らは同日をもって学長及び副学長を辞任した(乙101,112)。
(9)  大学基準協会による再評価手続等
ア 文科省が所管する公益財団法人大学基準協会(以下「大学基準協会」という。)は,同協会が策定する基準(以下「大学基準」という。)に基づいて,会員である大学が基準に適合しているかを7年ごとに評価する事業を実施している。
本件大学も大学基準協会の会員であり,平成24年度の大学評価(認証評価)において,「適合」との判定(以下「平成24年度適合判定」という。)を受けていた。
イ 大学基準協会は,平成26年1月27日,被告の綜合企画室に対し,本件不正入試問題に関連し,本件大学において,自主的(強制ではなく)に,大学基準の点検・評価項目のうち「5.学生の受け入れ」及び「9.管理運営・財務(管理運営)」の2点について,再評価を受けるよう提案する旨等を連絡した(甲10)。
ウ 本件大学は,上記提案に従って大学基準協会の再評価を受けることとし,同協会の指示に従って,平成26年4月28日付け「『大学入試・受験問題』についての自己点検・評価報告書(再報告書)」(以下「自己点検再報告書」という。)を提出した(甲11,12)。
エ 大学基準協会は,平成26年6月6日,本件大学に対して質問事項及び実地調査のスケジュール等を送付し,同月18日,本件大学から回答書を受けた上で,同月21日,本件大学に対する実地調査を実施した。
同実地調査には,本件大学から,学長の原告X1,副学長の原告X2及び原告X3並びに入試センター長等が出席し,被告の法人本部事務局から,E事務局長,総合企画室長,綜合企画室次長,内部監査室長,財務部長及び総務部長等が出席した。
(甲13,14,乙53,54)
オ 大学基準協会は,平成26年7月18日に開催された理事会において,本件大学について,平成24年度適合判定に係る平成25年3月6日付けの理事会決定を取り消す旨決定し,平成26年7月25日,その旨を本件大学に通知した(甲16)。
(10)  被害受験生等への対応
ア 被告は,本件不正入試問題により,本来であれば本件入試に合格していたにもかかわらず不合格となった19名の受験生らに対し,平成25年7月以降,順次,謝罪及び事情説明を行い,うち17名との間では,平成26年4月までに和解が成立し,1名については,被告からの連絡に対する応答がなかったため交渉を打ち切ったが,残り1名(以下「本件受験生」という。)については,平成27年5月時点においても和解が成立せず交渉が継続されていた(甲3,8,乙89,108,証人E)。
イ 被告は,平成25年9月10日から平成26年11月までに,9回にわたり本件受験生又はその父(以下「本件保護者」という。)と面談したが,原告X3は,そのうち3回目(平成26年2月15日),4回目(同年4月19日),6回目(同年6月7日)及び7回目(同月28日)の各面談を他の職員と共に担当した(甲35,乙64ないし83)。
(11)  本件処分に至る経緯等
ア F学長は,平成27年4月28日に開催された協議会の決議に基づき,同日,当時の被告の理事長に対し,原告ら3名を含む4名の責任を追及するための懲戒委員会の設置を要請した(乙90,91)。
イ 被告は,平成27年6月頃,就業規則45条及び懲戒委員会規程に基づき,懲戒委員会を設置した(乙92ないし94)。
ウ 懲戒委員会は,平成28年1月22日,後記(12)記載の本件処分の対象事実のほか,原告X1が平成26年4月25日の理事会を混乱させて流会させた事実等を認定し,原告X1について懲戒解雇,原告X2及び原告X3について降格(2等級)の懲戒処分とするのが相当である旨の報告書を被告理事長に提出した(乙95)。
エ 被告は,平成28年2月3日,原告X1に対して降格(2等級),原告X2及び原告X3に対して降格(1等級)の各懲戒処分(本件処分)をした(甲27ないし29)。
オ 原告らは,いずれも平成28年2月12日付けで,被告に対し,本件処分を不服として異議申立てを行ったが,被告は,同月16日付けで,原告らに対し,原告らの異議をいずれも認めない旨回答した(甲30及び31の各①ないし③)。
(12)  本件処分の具体的内容
本件処分について,原告らに通知された懲戒辞令には,おおむね次の内容の処分理由が記載されていた。
ア 原告X1
次の各事実が就業規則45条1項2号,3号,6号及び8号に該当するため,就業規則44条3項により,降格(2等級)に処する。
(ア) 本件不正入試問題について,平成26年4月30日付けの本件説明文書を文科省に提出したが,その文中で,原告X1自身が設置した本件特別委員会が作成した特別委員会報告書を,「証拠が不確実な内容」と断じたことが,学長の行為として自己矛盾というべきであり,本件大学の名誉を失墜させた(以下,下記イ(イ)記載の事実と併せて「対象事実①」という。)。
(イ) 大学基準協会の再評価を受けた際に,「2009年度に生じた問題に対する大学自身による自己点検・評価が十分に行われておらず,自ら問題の原因を説明しようとする姿勢が欠如している」という指摘を受けたが,そのような指摘を受けるに至ったのは,職務上の義務を尽くしたとはいえない点があったと認められる。これに加えて,平成26年6月20日の大学基準協会の実地調査に対して,不適切な対応をした。
その結果,大学基準協会から平成24年度適合判定に係る理事会決定を取り消されるに至った。
(以下,下記イ(ウ)記載の事実と併せて「対象事実②」という。)
(ウ) 「D調査委員会」が作成・収集した資料や本件入試に関する全ての資料をF学長から提出するよう命令されたにもかかわらず,これに応じず,コンピュータに保存されたデータをも廃棄し,業務の引継ぎを適切に行わなかった(以下「対象事実③」という。)。
(以上につき,甲27)
イ 原告X2
次の各事実が,就業規則45条1項3号,6号及び8号に該当するため,就業規則44条3項により,降格(1等級)に処する。
(ア) 本件大学の教職員向けポータルシステムにて配信された平成26年6月6日付け本件緊急報告において,「学長代理」との肩書きを騙り,C理事長のことを「もはや理事ではない」,「すでに権限もない」などと事実に反する虚偽の説明をして,これを目にした教職員を混乱に陥れた(以下「対象事実④」という。)。
(イ) 原告X1の学長執行部の立場にあって,原告X1が,文科省に対し,自己矛盾というべき本件説明文書を提出して本件大学の名誉を失墜させた(対象事実①)。
(ウ) 原告X1の学長執行部の立場にあって,大学基準協会の再評価を受けた際,上記ア(イ)記載の指摘を受けるに至ったことについて,職務上の義務を尽くしたとはいえないことがあったと認められ,これに加えて,平成26年6月20日の大学基準協会の実地調査に対しても,原告X1が不適切な説明を繰り返すのを容認し,その結果,大学基準協会から平成24年度適合判定に係る理事会決定を取り消される事態を招いた(対象事実②)。
(エ) 上記ア(ウ)と同様。
(以上につき,甲28)
ウ 原告X3
次の各事実が,就業規則45条1項3号,6号及び8号に該当するため,就業規則44条3項により,降格(1等級)に処する。
(ア) 本件保護者との合計4回にわたる面談において,事実と異なる説明を繰り返したため,本件大学に対する不信を招き,いたずらに和解の成立を困難にした(以下「対象事実⑤」という。)。
(イ) 上記イ(イ)ないし(エ)と同様。
(以上につき,甲29)
(13)  本件に関係する被告の就業規則の規定
被告の就業規則には,次の各規定が存在する(本件に関係するもの)。
ア 第44条 懲戒は,解雇,降格,出勤停止,減給または譴責とする。ただし,情状によって懲戒に至らないものは,始末書を提出させ訓戒に止める。
2  解雇は即時に解雇する。ただし労働基準法第19条第1項の場合は除く。
3  降格は給与規程第2条に定める俸給表における等級を下げる。ただし2等級以内とする。
4  出勤停止は7日間以内出勤を停止する。
5  減給は3ヶ月以内の期間,基本給(暫定手当を含む)の10分の1以内を減ずる。
6  譴責は始末書を提出させ将来を戒める。
イ  第45条 懲戒処分は職員が次の各号の1に該当する行為があったとき懲戒委員会の議を経て理事長が行う。
(1) 正当な理由なく無断でしばしば欠勤,遅刻または早退したとき
(2) 職務上の指示,命令に従わずよって秩序を乱したとき
(3) 職務上の義務に違反し,または職務を怠ったとき
(4) 教員が重要な経歴を偽り資格審査を誤らしめたとき
(5) 不正な方法により採用されたとき
(6) 本学の名誉,または信用を失墜する行為のあったとき
(7) 監督不行届によって本学の業務に重大な支障を与えたとき
(8) その他職員としてふさわしくない行為等があったとき
2 懲戒委員会については,別に定める懲戒委員会規程による。
(以上につき,甲26)
第3  本件の争点
1  本件処分の無効確認の訴えに係る訴えの利益の有無(争点1)
2  本件処分に係る懲戒事由の存否(争点2)
3  本件処分に係る懲戒権濫用の有無(争点3)
第4  争点に対する当事者の主張
1  争点1(本件処分の無効確認の訴えに係る訴えの利益の有無)について
(原告らの主張)
(1) 本件処分は,俸給表上の等級を下げる降格処分であり,原告らに対し,給与面において将来にわたり不利益を生じさせるものである。また,懲戒処分として被告において永久に保存され,原告らは,①役職者及び役員等への選任,②特任教員,客員教員又は非常勤職員への採用,③名誉教授の称号授与並びに④退職金の功労加算制度において不利益を受ける可能性があるほか,現に被告から本件処分の存在を前提とした不当なハラスメントを受けている。以上からすると,原告らには,本件処分が無効であることを確認することについて法律上の利益があるというべきである。
(2) 原告X1は,平成28年3月31日をもって定年退職したが,上記(1)の不利益やハラスメントを現に受けており,所属していた本件大学教養部から退職後も非常勤講師として残ることを要請されていたにもかかわらず,本件処分があったために非常勤職員としての就職を断念せざるを得なかった。
また,原告X2は,平成22年8月20日,被告との間で,被告が原告X2を定年後も引き続き2年間特任教授として再雇用することを合意していたにもかかわらず,平成30年3月31日をもって定年退職した際,被告は,本件処分を理由として原告X2の再雇用を拒絶した。
したがって,被告を定年退職した原告X1及び原告X2についても,上記した不利益を除去するため,本件処分の無効を確認することについて法律上の利益があるというべきである。
(被告の主張)
(1) 本件処分の無効確認の訴えは,過去の意思表示が無効であることの確認を求めるものであり,確認の利益がなく不適法というべきである。
(2) とりわけ,原告X1及び原告X2は,いずれも既に被告を退職しているところ,同原告らが主張する不利益は,いずれも本件処分から生じる法的効果でないか,事実上の不利益にすぎず,同原告らによる本件処分の無効確認の訴えについては,確認の利益を欠くというべきである。
2  争点2(本件処分に係る懲戒事由の存否)について
(被告の主張)
(1) 対象事実①について(原告ら共通)
ア 原告X1は,D元学長の学長辞任を受けて平成25年7月に実施された学長選挙において,第三者委員会報告書を受けての同年6月27日付け理事会決議の撤回を要求すること,新しい第三者委員会の設置を要求すること等を所信として述べて,学長に当選したのであり,本件不正入試問題の再発防止策を進めていく中核としての役割を期待されていた。にもかかわらず,原告X1は,文科省との協議や協議会での議論において,新たな調査委員会の設置に消極的意見を述べるなど,自ら問題の原因究明を行う姿勢を欠く対応を続けていた。
文科省の担当者は,そのような原告X1の姿勢に疑問を持ち,原告X1の考えを文書にまとめるよう依頼したところ,原告X1は,本件説明文書を作成した。なお,被告法人本部事務局は,原告X1から本件説明文書を受け取ってこれを文科省に提出したが,上記経緯のとおり本件説明文書は原告X1が学長としての立場で作成したものであり,C理事長やE事務局長らはその作成に関与していない。
イ 原告X1は,本件特別委員会の設置を決議した協議会において議長を務め,学長として自ら諮問し,オブザーバーとしても参加して,自ら特別委員会報告書を各理事に送付するなどしながら,これを「論拠が不確実な内容である」とする本件説明文書を作成し,文科省へ提出した。このような原告X1の行為は,まさに自己矛盾というべきであり,就業規則45条1項3号,6号及び8号に該当する。
ウ 原告X2及び原告X3も,副学長として学長執行部の一員にあり,本件説明文書の内容を認識しながら,原告X1にこれを文科省へ提出させたことからすると,同様に就業規則45条1項3号,6号及び8号に該当する。
(2) 対象事実②について(原告ら共通)
ア 原告らは,平成26年6月6日に原告X1が学長を辞職する旨表明したことから,大学基準協会による再評価の問題に取り組む気力を失っており,予め資料に目を通すこともしなかった。
そのため,原告X1は,同月21日の実地調査において,評価者から後任の学長への引継ぎについて質問された際に,「おそらく,今の流れの中でいけば,あのう,まあ,引き継いでいただけると私は考えております」などと無責任な回答をし,不安を感じた評価者から,急きょ,原告X1に対する個別ヒアリングが実施されることとなった。そして,その個別ヒアリングにおいても,原告X1は,他人事のような回答を繰り返し,殊更に理事会が開かれていないことや,自身に対する信任投票が実施されることとなり,辞表を出してそれを回避したこと等を評価者に話し,被告のガバナンスに対する不信感を抱かせる一方,原告X1自身が諮問した本件特別委員会による調査が進行していることには一切言及しなかった。
その結果,本件大学は,大学基準協会から,学長の辞任等を受けて新体制による理事会が開催されず,実地調査の時点で業務遂行体制が確定されていない状況であったこと等の指摘を受けた上,「このたびの再評価において,①2009(平成21)年度に生じた問題に対する大学自身による自己点検・評価が十分に行われておらず,自ら問題の原因究明を行う姿勢が欠如している,②こうした状況の下で策定された再発防止策が必ずしも実効性あるものとは判断できない,との委員会の判断を重く受け止めざるを得ない」として,平成24年度適合判定に係る理事会決定を取り消されるに至った。
イ 大学基準協会は,当初,再評価手続について,認証評価を基本的には取り消すことはない旨述べており,平成26年6月13日に行われた打合せにおいても,「本件大学が改善・改革に向けて努力している姿勢を外部にアピールする場として欲しい」と位置付けていた。にもかかわらず,結論において平成24年度適合判定に係る理事会決定そのものを取り消すこととなったのは,上記実地調査における原告X1の対応に原因があったといえる。
ウ したがって,原告X1が,上記のとおり大学基準協会による実地調査において不誠実かつ不適当な対応をし,その結果,平成24年度適合判定に係る理事会決定を取り消されるに至ったこと,並びに,原告X2及び原告X3が,学長執行部の一員として上記実地調査に同席しながら,原告X1による不誠実かつ不適当な対応を制止せず,これを容認したことは,いずれも就業規則45条1項3号,6号及び8号に該当する。
(3) 対象事実③について(原告ら共通)
ア D元学長は,平成25年4月22日,原告X3及び組合関係者1名と共にB元教頭と面談し,同月24日,本件不正入試問題に関する学長主導の調査委員会を立ち上げた。同調査委員会が,「D調査委員会」であり,原告X3もそのメンバーの一人であった。
D調査委員会は,同月25日から同年5月10日にかけて,本件入試当時の被告理事長を含む関係者20名からヒアリング調査を行った上,同月17日及び同月22日にB元教頭と面談し,同日,これらのヒアリング調査を踏まえた報告書を第三者委員会に提出し,同月29日,その修正版を改めて第三者委員会に提出した。
これらのD調査委員会が作成・収集した資料は,本件不正入試問題の実態を解明する上で極めて重要なものであるところ,原告X1が学長に就任した際に,当然にD元学長から原告X1に対して引き継がれ,また,D元学長の執行部から引き続き副学長の地位にあった原告X3の手元にも残されているはずであった。
イ ところが,平成26年7月2日にF学長が学長に就任した際,学長室から,理事会資料を含む全ての資料がなくなっており,副学長室の書架からも,原告X2及び原告X3が使用していた資料が全て処分されていた。そこで,F学長は,学長事務室を通じて,原告X1に対し,電話及びメールにより資料を返却するよう再三要請したが,原告X1がこれに応じることはなかった。
F学長は,同年12月2日,同月16日の協議会開催に先立ち,原告ら3名に対し,同協議会に出席して,「学長および副学長として作成保管していた文書を,破棄ないしは紛失したとする理由について」説明するよう求めた。これに対し,原告X1は,同協議会において,資料の引継ぎは行った旨回答したため,F学長は,原告ら3名に対し,学長・副学長として作成・保管してきた文書の返却(できない場合はその理由の報告)をするよう求めたが,原告らは同要求に応じなかった。
ウ このように,原告らが,D調査委員会が作成・収集した資料をF学長に引き継がなかったことは,就業規則45条1項2号,3号及び8号に該当する。
(4) 対象事実④について(原告X2のみ)
ア 原告X1は,平成26年6月6日に学長を辞任したが,本件大学学長選出規程によれば,次の学長が就任するまでは依然として学長の地位にあり,本件大学副学長規程にも,学長が辞任した場合に副学長が学長代理となる旨の規定は存在しないから,本件緊急報告において,原告X2が「学長代理(副学長)」との肩書を用いる規定上の根拠は存在しなかった。
イ また,C理事長は,平成26年5月31日をもって,理事の任期を満了したが,被告の寄附行為によれば,後任の理事長が選任されるまでは,C理事長が理事長としての職務を行う権限を有しており,理事ではない理事長というものが存在し得ない以上,本件緊急報告において,C理事長について「もはや理事でもない」,「すでに権限もない」と表現したことは,いずれも虚偽である。
ウ したがって,原告X2が,本件緊急報告を本件大学の教職員に配信したことは,就業規則45条1項3号,6号及び8号に該当する。
(5) 対象事実⑤について(原告X3のみ)
ア 原告X3は,本件保護者との面談において,本件保護者から,「大学側は,B元教頭に本当に会えていないのか」,「D元学長のヒアリング調査に大学から立会者がいなかったのか」と質問された際に,実際には自身がD調査委員会の一員としてB元教頭との3回の面談に同席していたにもかかわらず,その旨を秘して,「B元教頭とは公式には会えていない」などの虚偽の説明や,「立会人はいた」としながらも自らが立ち会っていたことは告げないなどの不誠実な対応を繰り返した。本件保護者は,このような原告X3の対応により不信感を募らせ,平成25年5月に至っても被告との和解に応じなかった。
イ この点,原告X3は,B元教頭と公式には会えていないというのが,当時の被告の見解であったなどと主張するが,原告X3がその主張の根拠とする平成25年12月付けの文科省宛報告書は,いずれも中間報告という位置付けで,未だ文科省に受理されたものではなかったし,平成26年2月15日に原告X3が本件保護者と面談した時点では,本件特別委員会が設置されていたのであるから,本件大学として真相究明に向けて努力していることを伝えることもできたはずである。
また,D調査委員会によるB元教頭との面談は,C理事長から組合に要請して実現したものであり,決して非公式なものではなかった上,原告X3は,本件保護者に対し,B元教頭と「公式にも非公式にも接触はない」旨の明らかに虚偽の内容を述べた。
ウ したがって,原告X3が,本件保護者との和解交渉において,虚偽の説明や不誠実な対応を繰り返したため,本件保護者に不信感を募らせ,本件保護者との和解交渉を長引かせたことは,就業規則45条1項3号,6号及び8号に該当する。
(原告らの主張)
(1) 対象事実①について(原告ら共通)
ア 被告は,原告X1が学長に就任する以前から,第三者委員会報告書を踏まえた再発防止・制度改善に取り組む旨の方針を理事会において決定し,同方針に沿った報告書を作成し,文科省の指導に対応しようとしていた。そして,被告が文科省の指示に基づき総括報告書を提出しようとしていた時期に,本件特別委員会が設置され,第三者委員会報告書とは結論を異にするような報告書のとりまとめが行われている動きがあることが文科省の担当者の知るところとなった。そして,同担当者は,学長が理事でもあることから,調査をやり直すということなのか,やり直すということであれば,それは,従来の報告書の信頼性(信憑性)が疑われる事態であると述べて,学長から本件特別委員会の位置付けを説明するよう被告に指示した。
そこで,原告X1は,被告法人本部事務局からの依頼に基づいて,本件特別委員会の設置経緯,同委員会による調査の状況及び特別委員会報告書の到達点を,事実に沿ってありのままに説明する本件説明文書を作成したのである。原告X1が,本件説明文書において,特別委員会報告書について,第三者委員会報告書の結論を覆すには「論拠が不確実である」と記載したのも,特別委員会報告書が,第三者委員会が収集したヒアリング結果等とは別に,特に見るべき新たな証拠があるわけでもないのに反対の結論を述べていることから,そのように評価したものであり,本件説明文書の内容に不適切な点はない。
そして,被告は,原告X1から本件説明文書を受け取って,その内容を確認した上で文科省に提出したのであり,本件説明文書の内容について,原告らが被告から懲戒対象行為として非難されるべき理由はない。
イ なお,原告X1は,学長就任当時,個人的には第三者委員会の調査には不十分な点があると考えていたが,学長就任後,過去の調査状況等から,従前行っていない新たな調査を実施することは困難であると認識するに至った。そのため,改めて過去と同じ調査を繰り返すよりも,一旦それまでの調査を踏まえたとりまとめをして,新たに根拠となる事実が生じた場合には変更すべき点を変更するという方法で対応するのが適切であると考えるようになった。
それゆえ,原告X1は,協議会での意見を踏まえて本件特別委員会を設置したが,その調査方法を限定すべき旨等の意見を述べ(ただし,原告X1の同意見は採用されなかった。),最終的にはオブザーバーとされて発言権を与えられていなかった。
ウ 以上のとおり,原告X1は,本件説明文書において,被告の依頼に応じて,事実に沿った説明をしたにすぎず,本件説明文書作成行為は,就業規則45条1項3号,6号及び8号の懲戒事由に該当するとはいえない。
(2) 対象事実②について(原告ら共通)
ア 原告X1は,平成26年6月6日に学長を辞職する旨の届出を提出したが,原告X2及び原告X3は学長執行部として再評価手続の準備を続けており,原告X1も同月13日に学長に復帰して,同日行われた大学基準協会との打合せにも出席し,更に準備をした上で実地調査に臨んでおり,原告らが,気力を失っていたという事実はない。
実地調査においても,原告X1は,評価者からの質問に対し,正直に応答したものであって,無責任な回答と評価されるような行為はなかった。
また,大学基準協会の再評価手続には,法人としての被告と本件大学とが一体となって対応していたところ,その当時,被告は,第三者委員会報告書に沿った再発防止・制度改善を文科省と協議しており,大学基準協会に対しても,文科省に提出した一連の報告書を提出していた一方,特別委員会報告書は送付しておらず,被告内部の打合せにおいて,大学基準協会に対して本件特別委員会の調査の事実を報告すべきであるなどといった意見は出ていなかったのであるから,実地調査において,原告X1が,本件特別委員会による調査が進行していることに言及しなかったことが不適切であるということはできない。
イ 大学基準協会は,再評価手続において,①大学基準5「学生の受け入れ」については,適切な学生受入れ方針の下で公正かつ適切な学生募集及び入学選抜の実施が確保されているか否かを判定し,本件大学における定員設定や,本件入試において学部間で定員を移行したこと等に問題があるとし,②大学基準9「管理運営・財務」については,法人としての被告と本件大学が一丸となって実施する体制が機能していないことを問題視して,平成24年度適合判定に係る理事会決定を取り消す旨の結論に至った。これらの問題は,本件大学のみが決定できるものではなく,被告全体による取組みが必要な事項である。
したがって,原告X1の実地調査における対応と平成24年度適合判定に係る理事会決定の取消しとの間に因果関係はない。
(3) 対象事実③について(原告ら共通)
ア 原告X1は,平成26年7月1日,F学長に対し,引継書面を交付してその内容を説明し,各資料の保管場所を伝えるなどして引継ぎを行い,学長就任時にD元学長から引き継いだ資料(ただし,被告が主張するD調査委員会が作成・収集した資料は存在しない。)については,そのまま学長室に残してF学長に引き継いだのであり,その後,資料について特段の問合せや要請を受けることはなかった。
また,原告らは,平成26年12月16日に開催された協議会に参考人として出席したが,協議会は参考人に対して業務命令を下す関係にはないのであるから,上記協議会において,原告らに対し資料を返還する旨の業務命令があったということはできない。
イ D元学長がB元教頭と面談した当時,本件不正入試問題について第三者委員会による調査が実施されていたため,それとは別にD元学長が独自に調査を行うことに対しては,激しい反対意見が述べられていた。そのため,D元学長は,飽くまで私的な活動としてB元教頭その他の関係者と面談することとし,被告や本件大学の内部においても,被告が主張するD調査委員会は,D元学長による私的な活動であると位置付けられていた。
したがって,原告X3らは,D元学長による私的な活動に事実上立ち会っていたにすぎず,調査委員会として報告書等を作成したことはない。D元学長は,自ら作成した報告書を被告に提出し,これが第三者委員会に提供されたようであるが,少なくとも原告X3はその事実に関与しておらず,原告X1も,学長就任時に,D元学長から,同人が作成・収集した資料を引き継いではいない。
ウ 以上のとおり,対象事実③は,その前提となる業務命令自体が存在せず,被告が主張する業務命令違反の事実も存在しない。
(4) 対象事実④について(原告X2のみ)
ア 原告X1は,平成26年6月6日,同日をもって学長を辞職する旨の届出を被告に提出したことによって,直ちに辞職の効果が生じて学長が不在となった。したがって,原告X2は,本件大学副学長規程に基づき学長代理の役職に就いたということができるのであるから,原告X2が,本件緊急報告において,「学長代理(副学長)」の肩書を用いたことに誤りはない。
イ C理事長の理事としての任期は平成26年5月31日までであり,同年6月2日に開催された評議員会において,C理事長は理事に選任されず,後任の理事が選任された。そして,新理事らによる定例理事会が同月6日に予定され,ここで理事会が選任する理事1名,理事長及び役付理事が選任されることが予定されていた。
したがって,C理事長には,定例理事会を滞りなく招集する等の事務処理上の権限が形式的に帰属していたにすぎず,理事会において理事としての議決権がないことはもとより,人事権等の理事長に帰属する実質的権限も有していなかったというべきである。
このような状況下で,C理事長は,同月4日,同月6日に予定されていた定例理事会の延期を通達し,さらに,同月6日,被告の理事でもあった附属高校のG校長(以下「G校長」という。)を更迭するという人事権行使をした。そこで,原告X2は,C理事長による理事会人事への不当な介入を糾弾する趣旨で本件緊急報告を掲載したのである。したがって,C理事長について,「もはや理事ではない」,「すでに権限もない」とした表現内容に誤りはなく,少なくとも正当な言論と評価されるべきものである。
ウ なお,本件緊急報告が配信されたことによって,本件大学内に特段の混乱が生じた事実はなく,かえって,本件緊急報告の掲載後,G校長への人事異動の内示は撤回された。
エ 以上のとおり,原告X2が本件緊急報告を配信したことは,懲戒事由に該当しないというべきである。
(5) 対象事実⑤について
ア 原告X3は,本件保護者から,D元学長がB元教頭と面談した際に立会人がいたかを尋ねられ,立会人はいた旨答えたものであり,原告X3自身が立ち会っていたことを告げてはいないが,この点は事実と異なる説明をしたものではない。
また,原告X3は,本件保護者から,B元教頭と被告との間に非公式には接触があったのかを尋ねられ,当初はあったがそれ以後はない旨回答した。上記(3)イのとおり,D調査委員会は,D元学長の私的な活動であると位置付けられており,被告が文科省に提出していた報告書においても,被告はB元教頭と面談できていない旨記載していたのであるから,原告X3による上記回答は,その当時の被告の見解に沿うものであった。なお,原告X3が,本件保護者に対し,「公式にも非公式にも接触はない」旨を述べたことはない。
イ 本件保護者への対応については,本件大学職員が,被告法人本部事務局と協議し,被告顧問弁護士の指導を受けながら決定された方針に基づいて行われたものであり,結果的に相手が納得せず和解に応じていないという点をとらえて,窓口となった原告X3のみにその責任を負わせることは不合理である。
ウ したがって,対象事実⑤は,懲戒事由に該当しない。
3  争点3(本件処分に係る懲戒権濫用の有無)について
(原告らの主張)
(1) 本件処分の相当性について
ア 原告らは,本件処分により,俸給表における等級を下げられ,俸給を減額された上,将来における昇給や退職金功労加算の有無についても重大な不利益を受けている。
イ 一方,本件不正入試問題の発覚以来,同問題への対処の中心となったのは法人としての被告であるが,その中で中心的役割を担ってきたE事務局長を始めとする本部事務局幹部らは,何らの処分を受けていない。
ウ したがって,本件処分は公平性を欠き,社会通念上相当とはいえない。
(2) 本件処分の手続的適正性について
懲戒委員会は,原告らに対して出頭を要請する時点で,懲戒事由を一切明示しておらず,原告らが再三にわたり懲戒事由の特定を求める中で,懲戒事由が変遷し,最終的に特定されるに至らないまま本件処分がなされた。そして,本件処分の懲戒事由の中には,対象事実②のように行為を特定しない抽象的なものも含まれている。
このように,被告が,本件処分の過程で,懲戒事由を変遷させ,かつ,懲戒事由が不特定なまま懲戒処分を行ったことは,原告らの的確な弁明の機会を阻害するものであり,手続的適正性を欠くというべきである。
(3) 小括
以上のとおり,本件処分は,社会通念上相当性を欠き,また,手続的適正性を欠くものであるから,懲戒権の濫用に当たる。
(被告の主張)
(1) 本件処分の相当性について
本件処分に係る原告らの行為は,いずれも本件大学の執行部の立場にあった原告ら3名が,本件不正入試問題に発端して生じた被告及び本件大学を取り巻く諸問題に適切に対応しなかったというものであり,そのために,文科省からはガバナンス体制に疑問を呈され,日本私学振興・共済事業団からは補助金をカットされ,大学基準協会からは平成24年度適合判定に係る理事会決定を取り消されるという重大な事態を招いた上,原告らは,退任後もF学長に関係資料を引き渡さず,本件大学によるその後の調査を困難にするなど,大学運営に多大なる悪影響を与えた。
さらに,原告らは,懲戒委員会からの度重なる出席要請にも応じないなど反省の態度もうかがえないことからすると,本件処分は,客観的に合理的な理由に基づく社会通念上相当なものであったというべきである。
(2) 本件処分の手続的適正性について
被告は,就業規則及び懲戒委員会規程に基づき,本件大学及び組合から推薦された各3名の委員により構成される懲戒委員会を設置した。懲戒委員会は,原告らの求めに応じて可能な限り懲戒対象事実を特定して原告らに通知し,原告らに出席を求めたが,再三の出席要求にもかかわらず原告らが頑なに拒否したため,原告らの事情聴取を断念し,延べ22回の委員会を開催した上で理事長に対して報告書を提出した。被告は,同報告書において認定された一部の事実について原告X1の責任を問わないこととして,同報告書よりも軽い本件処分を行ったものであり,本件処分に係る手続は,適正かつ妥当なものであった。
(3) 小括
以上のとおり,本件処分は社会通念上相当なものであり,手続的にも適正なものであったのであるから,懲戒権の濫用には当たらない。
第5  当裁判所の判断
1  争点1(本件処分の無効確認の訴えに係る訴えの利益の有無)について
(1)  確認の訴えの補充的性質に鑑みると,確認訴訟以外の紛争解決形態(給付訴訟等)が存在する場合については,原則として確認の利益があるとはいえない。また,確認訴訟における確認の対象となる法律関係は,原則として現在(口頭弁論終結時点)における法律関係であって,過去の法律関係の確認については,同確認が現に存する紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合に限って確認の利益が肯定されると解するのが相当である。
(2)ア  以上の点を踏まえて,本件についてみると,本件処分の無効確認の訴えは,過去の法律関係の確認を求めるものであり,現在の権利又は法律関係の確認を求めるものではない。
イ  もっとも,原告X3と被告の間の労働契約関係は現在も継続しており,原告X3は,本件処分を理由に,現に給与が減額され,また,将来にわたり給与面のみならず人事評価等の待遇面においても不利益を被る可能性があるほか,将来,新たな懲戒処分が行われる場合には,本件処分の存在も前提としてその内容が判断されることになることに鑑みると,原告X3に対する本件処分の無効を確認することは,原告X3と被告との間に現に存する紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要であると認められる。
ウ  これに対し,原告X1及び原告X2については,いずれも既に被告を定年退職し,被告との労働契約関係が終了していることに照らすと,本件処分を前提とした新たな不利益を受ける現実的危険性があるとは認められない。また,原告らが主張する給与面や再雇用等に関する不利益が,仮に本件処分の法的効果として生じているといえるのであれば,本件処分の無効を前提とした給付請求等が可能である(現に,原告X1及び原告X2は,労働契約に基づく差額賃金等の支払を請求している。)し,そうでないのであれば,本件処分とは関連しない事実上の不利益にすぎないものであるといわざるを得ない。そうすると,原告X1及び原告X2について本件処分の無効を確認することが,被告との紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要であるとは解されない。
(3)  以上のとおりであって,原告X3に係る本件処分の無効確認の訴えについては,訴えの利益があると認められるが,原告X1及び原告X2に係る本件処分の無効確認を求める部分については,訴えの利益を欠き不適法であり,却下を免れない。
2  認定事実
前記前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。
(1)  第三者委員会及びD元学長による調査の経緯等
ア 第三者委員会は,平成25年3月19日に設置され,被告,本件大学,附属高校及び系列校等の関係者16名からの事情聴取等により,本件不正入試問題について調査を実施したが,B元教頭からの協力を得ることができなかった(甲1)。
イ 一方,B元教頭は,平成25年4月18日頃,D元学長に対し,「ご自身で調査をされるお気持ちがあるのでしたら,私は学長からの聞き取り調査に応じる用意があります」と記載した手紙を送付した。
D元学長は,同月22日,当時副学長であった原告X3及び組合執行委員1名の立会いの下,B元教頭と面談し,本件不正入試問題についての説明を受けた。
D元学長は,同月24日,原告X3他3名とともに,本件不正入試問題に関する調査委員会(D調査委員会)を立ち上げて,同月25日,C理事長にその旨報告した。
D調査委員会は,同年5月10日までに,本件入試関係者20名からヒアリング調査をした上,同月17日及び同月22日,再度,同委員会委員及び本件入試関係者らとともにB元教頭と面談した。
D元学長は,第三者委員会委員長に対し,同月22日,「平成21年度経営学部経営学科一般入試に関する,D学長によるヒアリング調査」と題する報告書を提出し,同月29日,その訂正版を改めて提出した。
(乙110,原告X3)
ウ D元学長は,上記調査の進行中の平成25年5月7日に開催された本件大学の部長連絡会において,F学長(当時は人間環境学研究科長)ら複数の教授から,学長が独自に調査委員会を結成して本件不正入試問題の調査を行うことについて,第三者委員会の調査の妨げになるなどと激しく批判された。そのため,D元学長は,自身の私的な機関として調査を継続したい旨説明し,同月21日に開催された部長連絡会においても,D元学長が私的なヒアリングをしているにすぎず,調査委員会ではない旨述べた(甲69及び70の各①②,原告X3)。
エ 第三者委員会は,B元教頭との面談を実施できないまま,平成25年6月21日,第三者委員会報告書を提出した。
第三者委員会は,B元教頭がC理事長に送付した文書(前記前提事実(2)イ)及び上記D元学長によるヒアリング調査の資料に基づき検討したが,本件入試当時の被告理事長や本件大学学長(H。以下「H元学長」という。)を始めとする,B元教頭が本件不正入試問題への関与を告発した関係者が,いずれも当該事実を否定していたこと等から,同報告書には,「できうる限り詳細な調査を行ったつもりだが,事実を証明できる資料を入手できず,疑問点を完全に解き明かせなかった」と記載され,最終的にB元教頭の供述は採用されず,被告及び本件大学が本件不正入試問題に組織的に関与した事実は認定されなかった。
(甲1)
(2)  原告X1の学長就任
原告X1は,平成25年7月29日に実施された本件大学学長選挙に当選し,同年8月1日,本件大学の学長に就任し,これにより同時に被告の理事となった。
原告X1は,上記学長選挙に係る選挙公報において,「不公正入試の第三者委員会報告を受けての『理事会決議』(平成25年7月8日付)の撤回を理事会に要求する。同時に新しい『第三者委員会』の設置を要求する。」との所信を掲げていた(なお,平成25年7月8日付け理事会決議とは,正確には同年6月27日付け理事会決議のことである〔甲2〕。)。
(前記前提事実(1)ア(ア),乙1,原告X1)
(3)  文科省への対応の経過等(平成26年2月まで)
ア 被告は,平成25年6月27日に開催された理事会において,第三者委員会報告書を踏まえて再発防止及び制度改善等に取り組む旨決議し,同年7月頃から,文科省に対して報告書を送付して,文科省による指導を受けていた(甲2,乙106)。
イ 被告は,平成25年9月2日付けで,文科省宛の報告書(以下「9月報告書」という。)を作成した。9月報告書は,本件不正入試問題について,被告及び本件大学の組織的関与はなく,不適切な部分はなかったと考えており,任意の調査では限界があり真相究明には至らなかったが,B元教頭が独断で行った可能性が高いとしていた。そして,再発防止策として,①系列校からの受験生に対して一般入試の検定料を有料化すること,②従来,学則上の入学定員の1.1ないし1.2倍を募集人員としてきたが,学則上の入学定員を募集人員とすること,③推薦入試の募集人員を全体の5割未満とすること等を挙げ,更に関係者らに対する懲戒処分の案等が記載されていた。被告は,文科省の担当者から,9月報告書をもって文科省に提出してもらってかまわない(ただし,同報告書をもって収束とは考えていない。)旨を伝えられ,同月頃,9月報告書を文科省に提出した(甲59,60)。
ウ 被告は,平成25年11月頃,9月報告書から,懲戒処分対象者の具体的氏名等を削除するなどの修正を加えた報告書(以下「11月報告書」という。)を作成した。E事務局長(当時は綜合企画室長)らは,同月15日,文科省を訪問し,11月報告書について,平成25年9月報告書からの修正点等を説明するとともに,理事及び監事からの意見を徴収して了解されたものである旨説明した。
文科省の担当者は,11月報告書について,第三者委員会報告書がそこまで断定していなかったにもかかわらず,組織的関与はなくB元教頭1人の責任と記載されている点を指摘し,「どうしてそのような結論に至ったのか,しっかり説明する責任がある」,「確かな証拠がないのであれば,『わからない』とするのが正確な結果ではないのか」,「今の状況を考えると,結果として『組織的関与についてはわからなかった』が『事実はあった』という結論もある」等と見解を述べたほか,再発防止策の内容が乏しいこと等も指摘した。
(甲61ないし63,証人E)
エ 被告は,平成25年12月5日付けで,11月報告書を更に修正した報告書(以下「12月5日報告書」という。)を作成し,同年11月29日に開催された理事会において同報告書を承認した。
12月5日報告書は,本件不正入試問題について,第三者委員会報告書の判断を踏まえ,「B氏が関与した可能性は極めて高いと考えています。しかしながら,組織的関与については解明に至りませんでした。」とし,また,責任の所在について,「私どもは全力を挙げて,事実確認に努めましたが,告発者であるB元教頭との面談が叶わなかったため,新たな具体的な情報を得ることができず,解明に至りませんでした。」と記載されていた。
被告の当時の法人本部事務局長であったI(以下「I事務局長」という。)及びE事務局長(当時は綜合企画室長)らは,平成25年12月5日,文科省を訪問し,12月5日報告書を提出した。
文科省の担当者は,被告との面談において,組織的関与についての説明が十分に記載されていないとして,結論はどちらでもよいが,解明できない場合は,「ここまでやったが解明できなかった」と理解が得られる対応をすることが必要であり,組織的関与がなかったとするのであれば,B元教頭の供述が曖昧であるというのでは説得力が乏しい旨指摘した上,例えば,B元教頭に誰からの指示なのかを確認し,学内関係者から関与していない旨の証明書(誓約書)をとること等を示唆した。また,文科省の担当者は,被告の法人としての管理運営体制(ガバナンス)等について疑問を呈し,近日中に文書で送付する検討事項に回答するよう指示した。
なお,上記面談では,本件不正入試問題のほか,被告において過去に発生した資産運用に関する問題(以下「資産運用問題」という。)に関する履行状況についての報告も行われ,この点についても,文科省の担当者から,被告の管理運営体制に対する否定的見解が述べられた。
(甲3,64,乙5)
オ 文科省は,平成25年12月9日付け文書により,被告に対し,本件不正入試問題に関連し,①生徒に金銭を与えて受験させたことへの責任の所在を明確にするとともに,関係者への処分等必要な措置を速やかに講じること,②本件不正入試問題に対する組織的関与の有無を被告としてどのように判断しているのかを明確にすること,③被告が再発防止策として挙げている各方策について,具体的内容,実施時期を明確にし,着実に実施すること,及び④一連の問題を総括し,直接の利害関係者のみならず,社会に対する説明責任を果たすこと等,さらに,その他の問題として,⑤資産運用問題も含めた諸問題を踏まえ,学校法人としてのガバナンスを十分に機能させるための具体的な方策と実施時期を明確にし,着実に実施すること,以上の各点について対応を求め,同月26日までに文書で報告するよう指示した(乙6)。
カ 被告は,平成25年12月26日付けで,上記エの各指摘事項に対する回答を記載した報告書(以下「12月26日報告書」という。)を作成し,同日,I事務局長,E事務局長(当時は綜合企画室長)及び原告X1らが文科省を訪問して,これを提出した。
12月26日報告書には,①本件不正入試問題について,本件入試当時の被告及び本件大学関係者による宣誓書及び誓約書が添付された上,被告としては,組織的関与はなく,B元教頭が個人的に関与した可能性が極めて高いと考えざるを得ないと判断している旨等が記載され,また,②関係者の処分として,具体的な処分対象者及び処分理由等,③学校法人としてのガバナンスを機能させるための具体的方策として,外部有識者諮問委員会,学園戦略会議,管理委員会及び教学委員会を設置する旨等が記載されていた。
そして,同日の面談において,被告は,文科省の担当者に対し,B元教頭が,面談や文書での回答を拒否していることを説明したが,文科省担当者は,被告に対し,B元教頭が教職員組合の関係者と共に文科省を来訪し,12月5日報告書の記載内容に事実と異なるものがある旨等を主張していたことを告げた。その上で,文科省の担当者は,その後の追加調査の要否に関し,「これ以上何をどう調査しろと言っているのではありません。」「組合がどうすれば納得するのかはわかりませんが,12月5日付けの報告書をホームページで公開するなど法人としての責任は果たしていただいていると思いますが。」等と述べた。
なお,上記席上,原告X1は,「『学長は,新しい第三者調査委員会を設置すると言った』と言っていますが,私は『要望する』とは言いましたが,自ら設置するとは言っておりません。私は第三者調査委員会に全て任せるべきであると考えています。学長が動くことにより,第三者性が失われると思います。いったん,ある結論が出るまでは新たな委員会を設置するべきではないと思います。ややこしくなると思いますので…」と発言し,学長主導での新たな調査委員会の設置については消極的意見を示していた。
(甲4,乙7)
キ 12月26日報告書は,平成26年1月24日に開催された理事会(なお,C理事長は,膵臓がんの療養のため同理事会を欠席した。)において承認された。また,同日の理事会では,本件不正入試問題の関係者10名についての処分案が報告された。
(乙10,12)
ク 被告は,平成26年2月24日,文科省に対し,12月26日報告書が理事会で承認されたこと,及び,平成26年2月10日に関係者10名の処分をしたこと等を記載した報告書(以下「2月24日報告書」という。)を提出した。
文科省の担当者は,同日,被告に対し,これまで提出された報告書(12月5日報告書,12月26日報告書及び2月24日報告書)を踏まえて,被告の考えをまとめた総括報告書を同年3月末日までに提出するよう指示した。
(甲5,乙13)
(4)  本件特別委員会の活動等
ア 被告の理事会や法人本部事務局による上記(3)の対応とは別に,本件大学の協議会は,平成26年1月28日,本件入試について大学独自で内部調査を行うため,本件特別委員会を設置した(前記前提事実(6)ア)。
イ 本件特別委員会は,その調査の過程で,原告X1を通じて,I事務局長に対し,D元学長によるB元教頭のヒアリング調査に関する資料等の提出を求めたが,I事務局長は,これを拒否した。
なお,本件入試の関係者のうち,H元学長や本件入試当時の入試センター長らは,第三者委員会の聴取に応じていたものの本件特別委員会による聴取には応じなかった。一方,B元教頭のほか,本件入試当時の被告法人本部事務局長であったJ(以下「J元事務局長」という。)は,第三者委員会の聴取に応じなかったものの本件特別委員会による聴取には応じた。
(甲6,乙106,110)
ウ 本件特別委員会は,入試委員会の会議における録音記録の精査や,関係者からのヒアリング調査の結果等を踏まえ,平成26年3月25日付けで,特別委員会報告書を作成し,協議会に提出した。
特別委員会報告書は,「現段階での結論」として,本件不正入試問題に対し被告及び本件大学の組織的関与があったとし,第三者委員会報告書並びにこれに立脚する理事会決議及び文科省宛報告書等を批判する内容のものであった。
一方,特別委員会報告書には,今後の課題として,「本報告における結論は,現時点での調査と検証に基づくものである。論拠となり得る資料の全てを必ずしも用いているわけではない。他の資料も援用して,より精密,厳密な論証を行う必要がある」旨記載されていた。もっとも,同報告書には,問題を踏まえた再発防止策等についての検討や提言までは記載されていなかった。
(前記前提事実(6)ウ,甲6)
エ 原告X1は,特別委員会報告書を,被告理事らに送付した(証人E,原告X1)。
オ なお,本件特別委員会は,原告X1が本件大学学長を辞任し,F学長が就任した平成26年7月以降,被告法人本部事務局からもメンバーが加わるなど体制を刷新して調査活動を再開し,関係者からの更なる事情聴取等を行った上で,同年8月26日付けで第2次調査報告書,平成27年2月24日付けで第3次調査報告書を,それぞれ作成した。
これらの報告書は,いずれも,本件不正入試問題に本件大学による組織的関与があったという特別委員会報告書の立場を踏襲するものであったが,その調査の過程で,J元事務局長からもB元教頭の供述に沿う供述が得られるなど,その論拠がより補強されたものとなっていた。
(乙106,110,証人F)
(5)  文科省への対応の経過等(平成26年2月以降)及び本件説明文書の提出
ア 被告は,平成26年2月24日の文科省からの指示(上記(3)カ)に基づき,総括報告書案を作成し,同総括報告書案について,同年3月28日の理事会において承認した。もっとも,同総括報告書案のうち,関係者に対する懲戒処分の内容については,C理事長が不在の同年1月24日の理事会において決定されたものであったことから,修正の可能性を留保することとされた。
(乙19,証人E)
イ 被告は,平成26年3月31日,文科省の担当者に対し,同月28日の理事会(上記ア)について報告し,了承された総括報告書案を同年4月上旬に持参する旨伝えた。これに対し,文科省の担当者は,懲戒委員会を再度開催するか否かは被告の自由だが,仮に懲戒処分の内容が変わるのであれば,それに関する事実関係や状況,問題の取扱い等にも変化が生じ,報告書の修正等も必要となると思われるため,総括報告書の提出を同年5月の連休明けまで待つ旨述べた。
そこで,被告は,同年4月10日頃,文科省に対し,総括報告書について,同月25日開催予定の理事会での審議を経て,同年5月の連休明けに提出するため,猶予を求める旨のC理事長名義の文書を送付した。
なお,その間の同年4月3日,文科省の担当者は,被告の綜合企画室に対し,「仮に,これまでに報告いただいた内容が変わるということであれば,これまで貴法人から提出された報告書や第三者調査委員会報告書などに対する信用がなくなることになりかねません。」「文部科学省的には,(中略)処分の重さがどうであるかということよりも,これまで提出いただいた報告内容が変わることによる影響の方が大きいと考えています。報告内容が変わることによって,文科省側の対応についても変えなければならない可能性もありますので。」との見解を伝えた。
(甲65,66,乙20,21)
ウ 被告は,平成26年4月25日,理事会(以下「4月理事会」という。)を開催したが,後述のとおり,同日付けで本部事務局長を解任されたI事務局長とC理事長との対立等により,4月理事会は流会となったため,総括報告書案について決議することができなかった(乙23)。
エ 文科省の担当者は,平成26年4月28日,被告の綜合企画室に対し,4月理事会の状況に関する詳細及び今後の報告書の取扱いに関する考えについて,同年5月7日に報告するよう指示した。
上記指示の中で,文科省の担当者は,「学長が諮問した調査委員会が設置され,調査の取りまとめが行われているそうですが,その委員会の位置付けはどうなっているのでしょうか。学長が諮問した調査委員会ということであれば,これまでの不平不満を持っている一部教員や教職員組合による行動(位置付け)とは違うと思います。例えその結果が,学長の真意とは違っていたとしても諮問すること自体,学長は理事でもあることから,これまで理事会が承認してきた報告書に何か疑問があるということなのでしょうか。この様な状況では,貴法人がこれまで提出された報告書の信憑性も問われます。」と上記指示の趣旨を述べた。
(乙24)
オ 原告X1は,綜合企画室からの依頼に基づき,上記エの文科省の質問への回答として,本件説明文書を作成し,これを綜合企画室に提出した。
本件説明文書の主たる内容は,以下のとおりである。
(ア) 本件特別委員会設置の経緯及び目的
本件特別委員会は,平成26年1月28日に開催された協議会における意見を受けて,諮問委員会として設置されることとなった。平成25年12月26日の文科省訪問時に,今後新しい事実や状況の変化等があれば報告するようにとの指示があったため,今後の再発防止に向けての方策に役に立つことを期待して,同委員会において第三者委員会報告書を精査し,情報不足による判断の相違等の有無について報告するよう諮問した。
原告X1自身は,調査開始に当たり,①調査は公表された資料に基づき進めること,②関係者へのヒアリングは行わないこと等を提案したが,②については他の委員からの了解を得られず,また,原告X1は委員ではなくオブザーバーの立場とされた。
(イ) 特別委員会報告書について
主たる内容は,本件不正入試問題の事実確認,本件大学・法人の関与があったと考えられること等である。原告X1は,被告法人本部事務局及び理事らに配布し,意見及び反論を求めたが,現在のところ意見も反論も述べられていない。また,本件特別委員会は,被告法人側との特別委員会報告書に関する意見交換会の開催を要求しているが,未だ実施されていない。
(ウ) 特別委員会報告書への反論及び問題点
被告法人からは,正式な反論や意見が示されておらず,意見交換会が開催される見込みもない状態であるが,原告X1自身は,①主張を決定づける明確な証言や物証はないにもかかわらず,法人,大学の関与について結論を出すことはできないこと,②全ての結論が推論でしかなく,正反対の結論も主張できること,③J元事務局長と面談し,ヒアリングしているにもかかわらず,当人から法人が関与した旨の証言が得られていないこと等の反論及び意見を今後提示する予定である。
特別委員会報告書は,第三者委員会報告書の結論を覆すには,論拠が不確実な内容であると思料するに至ったので,手元に保管し,今後の資料とする。
(以上につき,前記前提事実(7)イ,甲7,原告X1)
カ C理事長及びE事務局長らは,平成26年5月8日,12月5日報告書,12月26日報告書及び2月24日報告書等の内容を取りまとめた総括報告書案並びに原告X1から受け取った本件説明文書等を文科省に持参した。
その際,文科省の担当者から,被告に対し,4月理事会の混乱により,総括報告書の内容が変わることがあるのかを尋ねられたが,被告はこれを否定した。その上で,文科省の担当者は,総括報告書について,①B元教頭の意見を聴取しないままの報告書は十分とはいえない,聴取に応じないのであれば意見書でもかまわない,②これまでの経過もあるので,内容を大きく変えることまでは必要ないと思うが,反対意見があるのであれば,それも踏まえた報告書を作成する必要があるなどと指摘し,また,4月理事会の混乱の点について,本件大学はガバナンス不全だと見ざるを得ない旨の厳しい意見を述べた。
(甲8,乙31,証人E,原告X1)
キ なお,被告によるB元教頭からの事情聴取は,平成26年8月8日にE事務局長がB元教頭と面談したことによりようやく達成された。
被告は,同面談の結果や,本件特別委員会による第2次調査報告書(上記(4)オ)の内容等も踏まえて,同年12月頃,本件不正入試問題に対する組織的関与があったことを前提とする総括報告書を作成し,文科省に提出した。
(乙82,106,108,証人E,証人F)
(6)  被告内部の混乱及び本件緊急報告の経緯等
ア 上記(3)キのとおり,C理事長は,療養のため平成26年1月24日の理事会を欠席し,更に同年2月28日の理事会も欠席した。
これらの理事会においては,いずれもI事務局長が議長を務めた。同年2月の理事会では,C理事長に対して文書にて文科省への出頭要請を行うことが了承され,I事務局長は,同年3月3日付けで,C理事長に対し,同月末日までに,文科省に自ら出向き,報告書を提出するよう要請するとともに,長期にわたり所轄官庁への報告や理事会運営等の職務ができない状態は憂慮すべき事態に値し,上記要請を受託しない場合は遺憾ながら交替もやむなしと判断している旨記載した文書を送付した。
(乙10,16,17)
イ(ア) C理事長は,平成25年4月19日頃,同月25日付けで,I事務局長を法人本部事務局長から解任し,E事務局長をその後任とする旨の人事異動を内示した。
被告の法人本部事務局長は,理事及び評議員を兼ねることから,上記人事異動は,I事務局長を,被告の理事及び評議員からも解任することを意味した。
(前記前提事実(1)ア(ア),乙22)
(イ) 平成25年4月25日,4月理事会が開催され,I事務局長を除く9名の理事が出席し,1名の理事から委任状が提出されていた。
I事務局長は,議事の途中で入室し,「緊急動議でございます。」と述べて,①C理事長が恣意的な人事異動をしたことについて,懲罰委員会を設置すること,②C理事長が,寄附行為に則った臨時理事会の開催要請を拒否したことについて,懲罰委員会を設置すること,③C理事長に対する懲罰委員会の結果がでるまでの2か月間,C理事長の理事長及び理事としての職務を停止することを要求したところ,原告X1及びG校長を含む5名の理事がこれに賛同した。
その後,I事務局長には入室する資格がないと主張するC理事長と,C理事長は職務停止とされたので退室すべきであると主張するI事務局長との問答となった。さらに,I事務局長が,C理事長を支持するE事務局長らについても懲罰委員会に諮ることを要求し,原告X1らがこれに賛同するなどして,膠着した状態が続いた末,I事務局長及び原告X1ら5名の理事が退室し,4月理事会は終了した。
(乙23)
(ウ) その後も,I事務局長,原告X1及びE事務局長が,本件大学の教職員ら対して,メール等によりそれぞれ自己の立場の正当性を主張するなど,混乱が続いた(乙25ないし28,30,32)。
ウ C理事長を除く被告の理事及び監事らは,早期に理事会を正常化すべき旨の文科省による指導も踏まえ,平成26年5月16日,理事懇話会を開催した。
同理事懇話会において,①C理事長及びI事務局長の立場等についての主張の食い違いに関する議論は一度中断し,同月中に処理すべき重要案件を全て審議すること,②同月23日に臨時理事会を開催して4月理事会の審議事項を審議すること,③同年5月28日の定例理事会は,通常どおり開催すること等が確認された。
(乙31,34,35,37,38)
エ 一方,本件大学では,平成26年5月14日頃から,原告X1に対する信任投票の実施が呼びかけられ,同月22日頃までに,同信任投票を同年6月10日に実施する旨決定された(前記前提事実(8)ア)。
オ 平成26年5月28日の定例理事会においては,①同年6月1日付けで被告寄附行為の改正が施行されることに伴う評議員の改選,②理事の任期が同月31日をもって満了することに伴う,新たな4号理事(学識経験者から選ばれる理事)候補者の推薦が,それぞれ議案(審議事項)として予定されていた。
同定例理事会では,開会宣言の直後に,審議の順番を入れ替えて上記各議案を他の議案よりも先に審議すべき旨の意見を述べた者がいたため,種々の意見が述べられ紛糾したが,約1時間経過後,当初の予定どおりの順で審議が開始されることとなった。
そして,上記各議案において,E事務局長らによる法人案と,原告X1らによる機関長案とが対立して提案されたため,調整のために別室で協議され,双方合意した案が改めて理事会に提案されて可決された。
(乙41,42)
カ 平成26年6月2日の評議員会では,同年5月31日に理事の任期が満了したことに伴う新たな役員の選出が予定されていた。
同評議員会の冒頭で,C理事長は,寄附行為に基づき次期理事長が選任されるまで理事長の職務を続ける旨を述べたのに対し,既に評議員ではないC理事長が審議の場にいるのはおかしいとして,退席を求める意見を述べる者がいた。そのため,C理事長の立会いについて議論が紛糾したが,そのままでは議事の進行もできないことから,監事の促しにより議長が選出され,C理事長は退室した。
その後の審議においても,E事務局長による法人案と,原告X1による機関長案とが対立し,提案内容及び選出方法等について議論がされた末,無記名投票により機関長案が承認可決された。
なお,上記法人案及び機関長案のいずれにおいても,C理事長は理事の候補者に含まれておらず,その後任の理事が選出された。
(乙43,44)
キ(ア) 被告においては,平成26年6月6日に,新たに選出された理事らによる定例理事会が予定されていたが,C理事長は,同月4日,理事でもある原告X1の信任投票が同月10日予定されていることを理由に,上記理事会の開催を延期する旨を各理事に通知した(乙46,証人E)。
(イ) これに対し,原告X1及び原告X3を含む10名の理事は,平成26年6月5日,C理事長に対し,①5号理事(理事会により選出される理事)の選出,②理事長の選出及び③役付理事の選出について審議するため,早急に理事会を開催するよう要求した(乙47)。
ク(ア) 原告X1は,平成26年6月6日,同日をもって学長の職を辞する旨記載した辞職届を被告に提出した(前記前提事実(8)イ)。
(イ) E事務局長は,平成26年6月6日,G校長に対し,附属高校の校長を解任する旨内示した。
附属高校の校長は,被告の理事及び評議員を兼ねることから,校長職を解任することは,理事及び評議員を解任することをも意味した。
上記人事は,C理事長が,E事務局長らと相談をして決定したものであり,G校長が4月理事会における混乱を招いたことを理由とするものであった。
(甲41,証人E,原告X2)
(ウ) 原告X2は,平成26年6月6日,G校長から,上記(イ)の内示を受けた旨を知らされ,同人事権行使を批判する目的で,本件緊急報告を,本件大学のポータルシステムにて配信した(前記前提事実(8)ウ,原告X2)。
(エ) C理事長は,本件緊急報告の配信後,間もなく,G校長に対する上記(イ)の内示を撤回した(原告X2)。
ケ 被告の寄附行為12条4項は,「理事長は,理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して,理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から7日以内に,これを招集しなければならない」旨規定している。
そのため,上記キ(イ)の要求により,平成26年6月12日に理事会の開催が予定されていたが,同日,出席予定の理事らによる意見交換会が行われた結果,同日の理事会開催は延期することとし,新学長選出後,速やかに理事会を開催すること等が確認された。なお,上記出席予定の理事に,原告X1は含まれていなかった。
(甲41,乙51)
コ 原告X1は,平成26年6月13日頃,法人本部事務局との間で,後任の学長選挙が実施される同年7月1日までは学長の職務を遂行する旨確認した(甲54,証人E,原告X1,原告X2)。
(7)  大学基準協会の再評価手続について
ア 本件大学は,大学基準協会からの平成26年1月27日付け提案を受けて,大学基準5「学生の受け入れ」及び同9「管理・運営体制」について,同協会による再評価を受けることとした。
上記提案の際,大学基準協会の担当者は,被告に対し,再評価は特例であること,基本的に平成24年度適合判定を取り消すことはないこと等を述べていた。
上記再評価の対象は本件大学であるが,評価の対象には,学生の募集定員や内部監査,財務等,法人本部事務局が所管する項目が含まれていたため,本件大学と法人本部事務局とが共同で対応し,入試関係は入試センター長,職員研修関係は総務部長,管理運営関係はE事務局長が,それぞれ主として対応に当たった。
(前記前提事実(9)アないしウ,甲10,67,68,乙52,53,98,99,証人K,原告X1)
イ 本件大学は,大学基準協会に対し,平成26年4月28日付けの自己点検再報告書を提出した。
同報告書は,被告がその当時までに文科省に提出していた報告書等を参考に作成されたものであり,そこに記載された本件不正入試問題の内容及び再発防止策等も,第三者委員会報告書,12月5日報告書,12月26日報告書及び2月24日報告書等の内容に沿うものであって,これらが添付資料及び参考資料として大学基準協会に送付された。
一方,特別委員会報告書については,上記自己点検再報告書の記載の前提とはされず,大学基準協会にも送付されなかった。
(甲1,3ないし5,12,67,証人K,原告X1)
ウ 本件大学は,平成26年6月21日に実施される実地調査に向けて,事前質問事項に対する回答書の作成,出席予定者による事前打合せ等の準備を行った。
上記準備作業も,本件大学及び法人本部事務局が共働・分担して行い,これらの準備作業に原告ら3名も参加していた。
また,上記準備作業において,参加者から,本件特別委員会や特別委員会報告書の存在を大学基準協会に報告すべきである旨の意見が述べられることはなかった。
(甲13,乙52ないし54,証人K,原告X1)
エ 大学基準協会及び本件大学は,平成26年6月13日,実地調査に先立ち事前打合せを実施し,本件大学側からは,原告ら3名及びE事務局長らが出席した。
同打合せにおいて,大学基準協会側から,再評価実施の意義や,実地調査当日に特に説明して欲しい内容等について,説明がなされた。
(甲14)
オ(ア) 平成26年6月21日の実地調査では,午前中に,評価者による資料閲覧等及び全体意見交換(ヒアリング),午後に個別意見交換(ヒアリング)等が予定されていた(乙55)。
(イ) 全体意見交換は,事前質問に対する回答書に沿って進行された。
その際,評価者から,本件大学の自己点検・評価個別委員会に従前から設置されていた「入試関係自己評価委員会」について,既存の委員会において本件不正入試問題が発生しているのに,今後どのように対応しているのかがはっきりしない等の指摘がされた。
全体意見交換の最後に,評価者が,原告X1に対し,原告X1の学長退任について言及し,新学長の選任時期や引継ぎ等について質問をした。これに対し,原告X1が,「引継ぎ,そのものはやりますけども,えー,まあ今,進行している例えば学部学科改変とか離学者対策だとか,まああのう,まあ,引き継いでいただけると私は考えておりますけども。」と返答したところ,評価者は,「理事会の定期的な改変と同時にされるということで,ここで,こういう話合いをしたということが次の執行部等にどう伝わっていくのか,ということが,やはり次の心配というか,だから今の質問なんですけれども。次,ぜひ,個人の問題ではなく組織としてこの問題を,危機管理を,して是非ですね,改革をするような努力を,我々としては是非見せていただきたい。」等と述べた。
(乙54,56,証人K,原告X1)
(ウ) 個別意見交換では,当初,本件入試のあった平成21年当時の入試センター長及び内部監査室長が対象として予定されていたが,原告X1との個別意見交換も実施されることになった。
個別意見交換では,冒頭で,評価者の主査から,本件不正入試問題のような問題が起きたことについて,組織の問題として,そのトップである学長なり理事長なりの考えを聞きたい旨を告げられた。原告X1は,当初は,第三者委員会報告書の内容について,B元教頭の聴取をしていないことを理由に疑問を持っていたこと,学長就任後,主として理事長や法人本部事務局長等により事後対応が進められており,あまり情報を得ることができなかったこと等を述べたため,その後のやりとりにおいて,評価者から,理事長と学長との関係性を危惧するような意見が述べられるということがあった。
また,原告X1は,評価者から,再発防止策としてのガバナンス体制について,理事会に認知・了解されているかを尋ねられた際に,「3月28日の理事会にかけられてると思いますけどね」と発言し,評価者から「学長は理事じゃないんですか」と問われるということがあった。
その後,原告X1は,評価者から,学長の任期及び信任投票制度等について質問され,原告X1自身について信任投票の実施が決定されたこと及び既に辞職届を提出したら信任投票が回避された旨を説明し,更に,平成26年5月31日で理事が改選されたことが話題になった際に,改選後の新理事会について尋ねられ,理事会が開かれていない状況であることを述べた。
(乙55,57)
(エ) 実地調査の最後に,評価者から,本件大学の執行部の体制変更が目前にあるので,大学基準協会の調査報告書がどのように活かされるか不安であること,被告法人全体も含めて中長期計画が作成されることを聞いたので,その中に項目を作り,後任の学長へも引継ぎをして欲しいこと等が感想として述べられた(乙58)。
カ 大学基準協会の大学評価委員会は,平成26年6月26日,本件大学に対し,再評価に係る分科会報告書案を送付した。同報告書案は,再評価項目であった「学生の受け入れ」及び「管理運営・財務」のいずれについても,本件大学の問題点等を指摘するものであった。
本件大学は,同年7月1日付けで,大学評価委員会に対し,上記分科会報告書案に対する意見書を送付した。同意見書は,実地調査参加者らから意見を募って作成されたものであるが,同意見書においても,本件特別委員会や特別委員会報告書への言及はなかった。
(甲15,乙59,60,証人K)
キ 大学評価委員会は,平成26年7月9日付けで本件大学に関する再評価報告書(以下「再評価報告書」という。)を作成した。
再評価報告書は,本件大学について,本件不正入試問題に対する「大学自身による自己点検・評価が十分に行われておらず,自ら問題の原因を究明しようとする姿勢が欠如している。したがって,このような状況のもとで策定されつつある再発防止策が必ずしも実効性あるものになると判断することはできない。今後,『学生の受け入れ』に関して早急に自己点検・評価し,そこで問題とされた事項を改善・改革できる管理運営体制をすみやかに整備することによって,貴大学が自律的な教育研究機関として,また,本協会の正会員として機能することを求める。」と結論付けた。
具体的には,「学生の受け入れ」について,①自己点検再報告書では,第三者委員会報告書の結論又は記述にほぼ全面的に依拠し,本件大学自らが原因を究明し,得られた結論が示されているとはいえないこと,②本件入試において,工学部から経営学部に定員を移行したことは,公正かつ適切な学生募集及び入学者選抜の観点から,適切な措置とはいえないこと,③平成24年度適合判定の際に把握されていなかったが,入学定員に対する入学者数の目安(学内目標値)が適切に設定されていない点,推薦入試による入学定員が対外的に示されていない点,及び,本件大学では志望する学科が不合格となった場合に他の学部学科での合格措置を講じる「移行合格」が実施されている点で,入学定員の考え方に問題があること,④学生の受入れの適切性を検証する場として,入学試験委員会が設けられているが,同委員会の活動が,必ずしも実効性のある再発防止策となっていないこと,以上の点等が指摘されていた。
また,「管理運営・財務」については,①B元教頭による内部告発文書等がC理事長に送付されてから,一定の調査はされたものの,マスコミ報道がされるまでの間,長期間にわたり特段の措置が執られなかったこと,②再発防止策として,外部有識者諮問委員会,学園戦略会議,管理運営委員会及び教学委員会が新設されたが,これらのうち2つの委員会は,現段階でも活動が開始されていないこと,③内部監査室による監査が,再発防止策として機能させるためのものとは言い難いこと,④入学試験委員会や各種自己点検・評価委員会と,上記②の4つの委員会との役割分担及び連携が明確にされていないこと,⑤監事監査,会計監査人監査及び内部監査のそれぞれの役割及び連携についての方針が明らかにされていないこと,以上の点等が指摘された。
そして,「付言」として,原告X1が学長を辞任して,新学長が就任したことを受けて,「新体制においても大学入試・受験問題の再発防止策に引き続き取り組むことがもっとも重要な事項であり,そのためにも安定した管理運営体制を築くとともに,その体制のもとで中長期的な計画を策定し,貴大学が法人と一丸となって実効性のある再発防止策の策定およびその実行に着手することが喫緊の課題であるといわざるをえず,直ちに取り組むことを求めたい。」と記載されていた。
(甲16)
ク 大学基準協会は,平成26年7月18日に開催された理事会において,本件大学について,平成24年度適合判定に係る平成25年3月6日付けの理事会決定を取り消す旨決定し,平成26年7月25日,その旨を本件大学に通知した(甲16)。
ケ F学長は,平成26年7月28日,新たに選任した副学長と共に,大学基準協会を訪問した。
その際,大学基準協会は,本件大学に対し,①本件不正入試問題について大学として解明すること,②実効性ある再発防止策を実行すること,③学長と法人が一体となって取り組んで欲しいことを提言した。また,大学基準協会は,上記実地調査の感想として,どうしてこのタイミングで学長が辞任するのか不思議であり,新体制で上記①及び②が履行できるか不安であったこと,内部監査室の方針・計画が十分でないという印象であること,再発防止策としての4つの委員会について,いつまでに何をするのか不明であること等を述べた。
(乙105)
コ 本件大学は,その後,平成27年4月頃,大学基準協会に対し,再度,自己点検・評価報告書を提出し,平成28年4月1日,認証評価適合を再び取得した(証人K,証人F)。
(8)  本件保護者への対応について
ア 被告は,平成25年9月10日から,本件不正入試問題の謝罪及び事情説明のため,本件受験生及び本件保護者等を訪問して面談した。
同日及び同月16日の訪問は,H元学長及び本件入試当時の入試センター長が担当したが,初回面談時に本件受験生らから,事前に予告した時刻より約45分遅刻して到着したことや,謝罪が本件入試から4年以上経過後となったことについて激しく叱責された上,持参した手土産の受取も拒否された。H元学長らは,第2回面談時にも,本件保護者らから,謝罪や事情説明に来るのに文書を持参していないのはおかしいなどとして叱責された上,第三者委員会報告書の内容等について質問を受け,改めて文書で回答することとなった。
被告は,同年12月16日付けで,本件受験生及び本件保護者に対し,上記質問に対する回答として,12月5日報告書を添付した原告X1名義の回答書を送付した。
(乙64,66,67)
イ H元学長らは,平成26年2月10日に懲戒処分を受けた(上記(3)キ)ため,同月15日の第3回面談からは,原告X3が本件保護者らとの面談を担当することとなった。また,本件受験生側も,第3回面談以降,本件受験生は立ち会わず,本件保護者との間で面談が行われた。
第3回面談において,本件保護者は,本件不正入試問題に対する本件大学側の関与の有無等について執拗に質問し,第2回面談以降連絡がなかったこと等の被告の態度に対する不満を述べた。
(乙68の①②)
ウ 被告は,平成26年3月12日付けで,本件保護者に対し,原告X1名義の説明文書を送付した。
同説明文書は,被告の顧問弁護士の指導を受けて本件大学の入試担当者が作成し,法人本部事務局の確認を受けた上で,本件保護者に送付されたものである。
その内容は,冒頭で本件受験生に迷惑をかけたことを詫び,①本件不正入試問題について,調査の限りを尽くした結果,本件大学の組織的関与はなかったと判断していること,②誰が発案したかは不明であるが,B元教頭が,「偏差値を上げて大学のレベルを向上させるため」と附属高校教諭に説明して依頼したことが判明していること,③謝礼金の出所は,入試問題点検手当を流用したものと推測されるが,確定した根拠はないこと,④反省すべき点が非常に多く,社会的に影響を及ぼしたことの責任を考慮し,関係者の懲戒処分を行ったこと等を説明した上で,末尾には,「本書面を以て最終のご説明とさせていただきたく,ご理解のほどお願い申し上げます。」と記載されていた。
(乙69,原告X3)
エ 本件保護者は,平成26年4月19日の第4回面談において,上記ウの文書に対して納得できない旨の苦情を述べたが,納得はできないものの,今後,新たな事実が判明した場合には速やかに連絡することを条件に,和解に向けて対応する旨述べたため,被告から,解決金として60万3000円の支払を提案した(乙70,原告X3)。
オ 平成26年5月17日の第5回面談には,原告X3は立ち会っていないが,本件保護者は,被告が提案した上記エの解決金に理解を示したものの,それとは別に説明に要した時間に対する慰謝料の支払等を要望した。
さらに,本件保護者は,被告が,これまでの面談で,B元教頭と会えていないから真相が分からない旨を繰り返し説明しており,12月5日報告書にも「B元教頭との面談が叶わなかった」と記載されているのに対し,第三者委員会報告書には,D元学長がB元教頭と面談した旨が記載されていることから,本当にB元教頭と会えていないのかについて,文書で回答するよう要求した。
(乙71,72,73の①ないし③,原告X3)
カ 原告X3は,平成26年6月7日の第6回面談の際,上記オの質問に対して被告法人本部事務局が作成した同日付け回答書を持参した。
同回答書には,12月5日報告書と第三者委員会報告書とが矛盾する旨の本件保護者の指摘に対し,現在,利害関係にない第三者(弁護士)を通じてB元教頭から話を聞く準備をしており,今後は,B元教頭からの話を精査して,総括報告書に反映させる旨回答するものであったが,本件保護者は,「今後のことは尋ねていない」と述べて,上記回答には納得しなかった。
また,本件保護者は,原告X3に対し,「D元学長のヒアリング調査に大学から立会人がいなかったのか」と尋ね,これに対し,原告X3は,「立会人はいた」旨回答したが,原告X3自身が同ヒアリングに立ち会った旨は告げなかった。
本件保護者は,改めて,12月5日報告書において,B元教頭との面談が叶わなかったとしている点について,被告が文科省に虚偽の報告をしているのではないかと言及し,被告との和解については,それまでの説明では納得できない旨の文言を確認書に記載するよう要望した。
(乙74ないし76,原告X3)
キ 原告X3は,平成26年6月28日の第7回面談において,被告法人本部事務局が顧問弁護士の助言を受けて同月24日付けで作成した回答書を持参した。
同回答書には,B元教頭との面談について,①被告は,B元教頭からの投書を受理して以降,B元教頭への面談を依頼してきたが,B元教頭は拒否しており,加えて第三者委員会からの協力要請にも応じなかったこと,②そのような中で,D元学長は,個人の立場としてB元教頭と面談し,その内容を第三者委員会に報告したこと,③被告としても,B元教頭が面談を拒否しているから,第三者委員会報告書での見解を基に,文科省への報告書を取りまとめて提出したこと,④文科省からの指示も踏まえ,現在,利害関係のない弁護士を通じてB元教頭の話を聞く準備をしていること等が記載されていた。
本件保護者は,上記説明についても納得を示さず,特に,D元学長が「個人の立場として」B元教頭と面談したとする点について,どこが公式の面会と違うのか等を尋ね,さらに,6回目の訪問時と同様,「今後のことは尋ねていない」と強く言及し,和解の件については一蹴した。
(乙78,原告X3)
ク(ア) 原告X3は,平成26年7月1日をもって,副学長を退任したため,その後の本件保護者との面談は,F学長やE事務局長らが担当した。
(イ) 本件保護者は,平成26年7月19日付けで,F学長に対し,それまでの交渉経過等を記載した書面(乙79。以下「本件抗議文書」という。)を送付した。
本件抗議文書には,原告X3が,第3回面談においてB元教頭と「公式にも非公式にも接触はない」と述べたことや,B元教頭と会えていないと言い続けていた原告X3が,D元学長とB元教頭との面談の場に同席していたこと等から,原告X3は虚偽の説明をし続けていたとして,原告X3を厳しく非難するとともに,「大学の組織的関与はなかった」という説明を信用することができるはずもなく,一日でも早い事件の全容解明等を求める旨が記載されていた。
もっとも,本件抗議文書の末尾には,面談時の録音反訳文(抜粋)様のものが添付されている。それによれば,第3回面談時の原告X3の発言として,B元教頭との非公式の面談について,「いや,非公式にというか,Bさんとの話は,当初はあったんですけれども,それからは,もう全然ないんです。」と述べた旨記載されている。また,第7回面談時のやりとりとして,原告X3が,D元学長とB元教頭との面談における立会人について,「何人かは,行ったと思いますけど。」と述べた旨記載されている。
(ウ) その後,平成26年7月26日の第8回面談において,F学長は,①本件不正入試問題に,本件大学及び法人の関与はあったと考えていること,②B元教頭との面談は実施されており,その際,原告X3も同席していたこと等,従前の被告担当者の説明内容を覆す説明をした。
本件保護者は,F学長の上記説明に納得し,以後,原告X3が虚偽の説明をしたとして,原告X3への非難を一層強めることとなった。
(エ) その後も,被告と本件保護者との面談及び文書のやりとりが続けられたが,本件保護者は,一貫して,原告X3への憤りを示し,平成27年5月時点でも被告との和解には至らなかった。
(以上につき,甲35,乙79ないし89,証人E,証人F)
3  争点2(本件処分に係る懲戒事由の存否)について
(1)  対象事実①について
ア 対象事実①は,原告X1が,本件説明文書において,自ら諮問して設置した本件特別委員会による特別委員会報告書について,「論拠が不確実な内容である」と評価したことが,自己矛盾であるというものである。
イ 確かに,原告X1が,平成25年6月27日付け理事会決議の撤回や新たな第三者委員会の設立を要求すること等,本件不正入試問題の真相究明を所信として掲げて学長に就任したこと(認定事実(2))からすると,従前の被告の方針に追従する形で本件特別委員会の調査結果に否定的見解を述べた点は,学長選挙実施時の上記所信と整合しないものといえなくもない。
ウ この点,上記認定事実によれば,①被告は,第三者委員会報告書を受理してから本件説明文書が作成されるまでの時期において,第三者委員会報告書では本件不正入試問題について被告又は本件大学による組織的関与があったとは認められなかったことから,組織的関与がなかったことを前提に,関係者の処分や再発防止策等を検討し,文科省に対しても報告していたこと(認定事実(3)イないしエ,カ),②上記①の各報告書は,理事の意向を踏まえて作成され,その都度,理事会において承認がなされたものであって,法人本部事務局の一部の者らの独断で作成されたものではなかったこと(同ア,ウ,エ,キ),③文科省からは,これらの報告書における事実認定について,その根拠を明確に説明する必要がある旨の指摘が繰り返しされていたものの,その結論(組織的な関与の有無等)自体は被告の判断に委ねられていたところ,被告は,文科省から,平成26年3月末(その後,同年5月の連休明けまで猶予)までに,それまでの報告書の内容を取りまとめた総括報告書を提出するよう指示されていたこと(同ウないしカ,ク,同(5)イ),④特別委員会報告書は,本件不正入試問題に,被告及び本件大学による組織的関与があったとして,被告がそれまでに文科省に提出した報告書の内容と相反するものであったが,特別委員会報告書自体は,調査途中の暫定的な中間報告書としての性質を有するものであったこと(前記前提事実(6)ウ,認定事実(4)ウ),⑤原告X1は,本件説明文書において,特別委員会報告書について,主張を決定づける明確な証言や物証がなく(J元事務局長からも,法人が関与したことを示す供述が得られていない。),推論にすぎない等として,第三者委員会報告書の結論を覆すには論拠が不確実な内容であると思料する旨記載していたこと(前記前提事実(7)イ,認定事実(5)オ),⑥本件説明文書は,原告X1から被告法人本部事務局に預けられ,C理事長及びE事務局長らにより文科省へ提出された(同(5)カ)ところ,同提出までの過程において,C理事長及びE事務局長もその内容を了解していたものと考えられること,以上の事実が認められる。
これらの事実によれば,原告X1が本件説明文書を作成した時点において,被告は,本件不正入試問題に組織的関与はなかったという立場を前提に,理事会の決議に基づく法人としての方針に基づき文科省と協議し(上記①②),その旨の総括的な報告書が取りまとめられようとしていた(上記③)ところ,そのような状況下で,原告X1が,文科省から見解を問われ,当時の被告の上記方針を尊重するために,これと相反する特別委員会報告書の内容を否定的に評価したものであると認められ,当時,原告X1が被告の理事でもあったことや,特別委員会報告書が中間報告書的性質のものであったこと(上記④),被告(当時の理事長及び事務局長)自身,本件説明文書の内容を了解した上で文科省に提出していること(上記⑥),以上の点からすると,本件説明文書記載の原告X1の見解自体は,本件不正入試問題に係る当時の被告の見解ないし方針との関係において,特段不当ないし不合理なものであったとか,学長の行為として自己矛盾したものであると評価することはできない。
そして,本件説明文書提出後,同文書について,文科省から特段指摘等を受けたことを認めるに足りる的確な証拠は認められないことをも併せ鑑みると,原告X1の本件説明文書の作成等に係る対象事実①の点については,本件大学の学長としての職務上の義務に違反したとか,本件大学の名誉又は信用を失墜させたということはできない。
(2)  対象事実②について
ア 対象事実②は,本件大学が大学基準協会により平成24年適合判定に係る平成25年3月6日付けの理事会決定を取り消されたことについて,同協会による実地調査の際の原告らの対応に問題があったとするものである。
イ 被告は,大学基準協会が,結論的に,「大学自身による自己点検・評価が十分に行われておらず,自ら問題の原因を究明しようとする姿勢が欠如している」として,本件大学に対する平成24年適合判定に係る平成25年3月6日付けの理事会決定を取り消したことから,原告らの対応に不適切な点があったと主張する。
(ア) この点,上記認定事実(7)キによれば,大学基準協会による上記指摘は,本件大学が提示した再発防止策等が,第三者委員会報告書の指摘に沿って検討されていたことを,それのみでは不十分と示唆しているものであると認められるところ,上記(1)で認定説示したとおり,被告は,少なくとも平成26年5月8日に本件説明文書等を文科省に提出した頃までは,理事会決議に基づく法人の方針として,第三者委員会報告書の示した方向性に従い,本件不正入試問題について組織的関与はなかったという立場を前提に,再発防止策等を検討して,文科省と協議していたと認められ,他方,上記方針が,大学基準協会の実地調査が行われた同年6月までの間に変更されたことをうかがわせる事実は認められない。また,本件大学が大学基準協会に提出した自己点検再報告書についても,上記方針に基づき,被告が文科省に提出した12月5日報告書,12月26日報告書及び2月24日報告書等の内容を踏まえて作成されたものであったと認められる(認定事実(7)イ)。そして,被告が上記方針に基づき,大学基準協会のみならず文科省との間でも協議を進めていたという当時の状況を踏まえると,原告らが,被告との関係において,上記方針に敢えて反する形で,本件特別委員会による調査を行っている旨を,大学基準協会に対して報告する義務を負っていたとまで認めることはできない。
そうすると,大学基準協会による上記指摘は,原告らも含めた被告全体の上記方針に疑問を呈するものであったとは認められるものの,上記指摘に至った原因が原告らの対応のみにあったとまで評価することはできない。
(イ) また,再評価報告書は,上記(ア)に関連する指摘のほかに,「学生の受け入れ」について,①本件入試における定員の移行が適切でなかったこと,②平成24年度適合判定の際に把握されていなかった入学定員の考え方に関する問題(入学者数の学内目標値の設定,推薦入試による募集定員の対外的表示,「移行合格」の制度)が判明したこと,③検証の場としての入学試験委員会が実効性を欠くこと,「管理運営・財務」について,④B元教頭による内部告発から,マスコミ報道までの間の対応が不適切であったこと,⑤再発防止策として新たに設置される4つの委員会や,各種監査組織等の相互の役割及び連携等が不明確であること等を具体的問題点として指摘していたことが認められる(認定事実(7)キ)。
この点,指摘された上記問題点は,原告X1が学長に就任する前の過去の問題(上記①,②,④)や,法人としての被告全体の制度に関するもの(上記③,⑤)であることからすると,再評価手続の際の原告らの対応により上記指摘を回避することは困難であったといわざるを得ない。
(ウ) 以上によれば,大学基準協会が平成24年適合判定に係る平成25年3月6日付けの理事会決定を取消したことについて,再評価手続における原告らの対応に起因するものであったと認めることはできない。
ウ また,被告は,上記実地調査において,原告X1が,事前に資料に目を通すこともせず,全体意見交換において無責任な回答をしたために,急きょ個別意見交換が実施されることになり,さらに,原告X1は,個別意見交換においても他人事のような回答を繰り返し,殊更に理事会が開催されていないことや自身の信任投票が実施されることとなったこと等を評価者に話したことが不適切であったと主張する。
(ア) しかしながら,上記認定事実(7)オ(イ)のとおり,原告X1は,上記実施調査における全体意見交換の最後に,既に原告X1が学長を退任することを把握していた評価者から,新学長への引継ぎ等について質問を受け,引継ぎそのものは行う旨答えたことが認められ,同回答内容については,その表現方法等に幾ばくかの心許なさがあることはうかがえるものの,基本的に事実をそのまま答えたというものにすぎず,その内容が不適切であったとか,上記回答によって,評価者が不安を覚えたとまで認めるに足りる的確な証拠は認められない。
(イ) また,原告X1は,全体意見交換の後に実施された個別意見交換においても,評価者からの質問に応じて信任投票の実施及び回避の事実や,新体制での理事会が開催されていないこと等を説明したが,評価者から質問を受けていない事項について,殊更に虚偽の報告等をしたとは認められない。
そうすると,評価者において,原告X1から聴取した被告の内実に不安を覚えた点が仮にあったとしても,それをもって原告X1の職務上の義務違反であるとは認め難く,そのほかに,原告らが上記実地調査において,職務上の義務等に違反したと認めるに足りる個別具体的かつ的確な証拠は認められない。
(3)  対象事実③について
ア 対象事実③は,原告らが,F学長から命じられたにもかかわらず,D調査委員会が作成・収集した資料その他の業務上必要な資料を,F学長に引き継がなかったというものである。
イ(ア) まず,「D調査委員会が作成・収集した資料」についてみると,本件全証拠を精査しても,被告が主張する「D調査委員会が作成・収集した資料」がいかなるものを指すのかについて,具体的に特定することは困難である。
また,その点を措くとしても,原告X1及びD元学長は,それぞれ原告X1が学長に就任時点でD元学長が本件不正入試問題に関し作成・収集した資料を引き継いだという点について否定していること(甲55の①②,原告X1),原告X1は,本件特別委員会の調査の過程において,I事務局長に対し,これらの資料の提供を求めたが,I事務局長は,これを拒否したこと(認定事実(4)イ),以上の点を踏まえると,原告X1が,被告が主張するF学長に引き継ぐべき「D調査委員会が作成・収集した資料」を所持していたとは認められない。
なお,原告X3は,D調査委員会の一員として,D元学長による調査に立ち会っていたことが認められる(同(1)イ)が,当該調査の結果作成・収集された資料を原告X3が所持していたことを認めるに足りる個別具体的な証拠は認められない。
(イ) 次に,その他の資料についてみると,F学長は,同年7月2日に学長に就任して以降,学長事務室を通じて,メール又は口頭により,何度も資料の引継ぎを求めた旨証言し,また,証拠(乙61,証人K,原告X1)によれば,学長事務室のK(以下「K」という。)が,平成26年7月25日付けで,原告X1に対し,同年3月以降の理事会及び評議員会に関する資料の交付を求める旨のメールを送信したことが認められる。
しかしながら,Kは,証人尋問において,同メールに記載された理事会等については,正式な議事録自体が存在しないことが後に判明した旨,原告X1に対し,同メールのほかに,資料等の返還を催促した記憶はない旨それぞれ証言していること,本件全証拠を精査しても,原告らが引継ぎを怠ったという資料等を具体的に特定し得るに足りる個別具体的な証拠は認めることができないことからすると,F学長の上記証言は採用することができず,その他に,対象事実③を裏付ける的確な証拠は認められない。
(4)  対象事実④について
ア 対象事実④は,原告X2が,本件緊急報告において,学長代理の肩書を用いたこと,及び,C理事長について「もはや理事ではない」「既に権限もない」と評したことが,いずれも事実に反するというものである。
イ(ア) 証拠(甲34,39,41,原告X2)及び弁論の全趣旨によれば,①被告の寄附行為8条4項は,「役員は,任期満了の後でも,後任の役員が選任されるまでは,なおその職務を行う。」と規定していること,②寄附行為その他の規程において,学長が辞任した場合及び理事長の任期が満了した場合のその後の権限の継続に関する明確な規定はないこと,③任期満了となった理事長は,慣例上,任期満了後(新役員選任後)の新たな理事会を招集していたこと,④副学長は,「学長が死亡その他の事由により欠けた場合」,臨時に学長代理としてその職務を行うこと,以上の事実が認められる。
(イ) 原告X1は,平成26年6月6日,学長職の辞職届を提出している(認定事実(6)ク(ア))ところ,上記のとおり,被告の規程上,学長が辞任した場合の権限の継続について明確な規定が存在しないことからすると,上記辞職届の提出により,学長が「欠けた場合」に該当するという解釈も全く成り立たないというものではない。そうすると,副学長であった原告X2が,原告X1が辞職届を提出した後,「学長代理」の肩書を用いたことが,直ちに虚偽であったとまでいうことはできない。
また,上記(ア)③のとおり,任期満了した理事長は,次回の理事会を招集するという慣例があったとしても,C理事長は,同年5月31日をもって理事の任期が満了し,既に後任の理事が選任されていたのであるから,「もはや理事ではない」,「すでに権限もない」との表現は,いささか正確性に欠ける面があるとはいえ,全く事実に反するものであるとまで認めることはできない。
(ウ) また,仮に,上記の点を措くとしても,上記認定事実のとおり,①被告の理事会では,平成26年4月以降,E事務局長らC理事長を支持する一派と,原告X1やG校長らC理事長に反対する一派との対立により,たびたび議事が混乱していたこと(認定事実(6)イ,オ,カ),②C理事長を除く理事らは,同年5月16日,これらの対立を中断して,重要案件に取り組むことを合意したこと(同ウ),③にもかかわらず,C理事長は,自身の理事としての任期が満了した後の同年6月6日,E事務局長らと相談して,反対派の一人であるG校長を4月理事会の混乱を理由に更迭する人事を行おうとしたこと(同ク(イ)),以上の点が認められ,本件緊急報告は,このようなC理事長やE事務局長による人事権の行使を非難する目的で出されたものであると認められ,これらの経緯等に鑑みると,C理事長らと反対派とのどちらに正当性があるかはともかくとして,原告X2が,既に辞職届を提出した原告X1に代わって「学長代理」を名乗り,C理事長に対して非難する旨表明したこと自体については,正当な言論の範囲を超えるものであったとまでは認め難い。そうすると,対象事実④は,被告が指摘する懲戒事由に該当するとは認められない。
(5)  対象事実⑤について
ア 対象事実⑤は,原告X3が,本件保護者との面談において事実と異なる説明を繰り返し,被告への不信感を募らせて,和解の成立を困難にしたというものである。
イ 被告は,原告X3が,①「B元教頭とは公式には会えていない」と述べたことや,②D元学長による面談に自身が立ち会ったことを告げなかったことが,「事実と異なる説明」に当たる旨主張する。
(ア) 上記①の点について
本件抗議文書(乙79)には,原告X3が,平成26年2月15日の第3回面談において,「公式にも非公式にも接触はない」と回答した旨記載されている。しかしながら,本件抗議文書の中には,原告X3の具体的発言内容として,「非公式にというか,Bさんとの話は,当初はあったんですけれども,それからは,もう全然ないんです。」とも記載されていること(認定事実(8)ク(イ))からすると,原告X3が,本件保護者に対し,B元教頭と公式非公式を問わず一切接触がなかった旨説明したとは認められない。
そして,上記認定事実のとおり,原告X3を始めとする被告の担当者は,本件保護者に対して,被告法人としてはB元教頭との面談が叶わず,第三者委員会も協力依頼を拒否されていた一方,D元学長が個人的立場でB元教頭と面談したことはある旨説明していた(同オないしキ)ところ,その説明内容自体は事実と異なるものではなく,また,D元学長が,被告内部において,飽くまでも私的な活動として調査をしている旨説明していたこと(同(1)ウ)からすると,原告X3を始めとする被告担当者が,本件保護者に対し,法人として公式にはB元教頭と接触できていない旨説明したとしても,当該説明内容が事実と異なるということはできない。
(イ) 上記②の点について
原告X3は,第6回面談において,D元学長とB元教頭との面談について,「立会人はいた」旨発言したことが認められる(認定事実(8)カ)ほか,本件抗議文書には,「何人かは,行ったと思いますけど。」とする第7回面談における原告X3の発言が記載されている(同ク(イ))一方,原告X3は,本件保護者に対し,自身が上記面談に同席していたことは告げていない。
この点,確かに,上記した交渉経緯に照らすと,本件保護者がD元学長とB元教頭との面談状況について強い関心を有していたことが容易にうかがえるのであるから,原告X3がこれに立ち会っていたことを告げなかったのは,本件保護者との関係からすれば,いささか誠実さを欠く面があることは否定できない。しかしながら,「立会人はいた」という限度の原告X3による説明が,「事実と異なる説明」であるとまで認めることはできないこと,被告としては,当時,本件保護者からの質問に対し,事前に原告X3も含めて,担当者で協議検討した上で,基本的に文書により回答するなど,いかなる事実を説明するかについて慎重を期していたと認められ,かかる被告の本件保護者との面談に臨む方針等をも併せ鑑みれば,原告X3が,面談当日,積極的に上記事実を告げなかったとしても,やむを得ない面があったというべきであって,それ自体,不合理であったとまで評価することはできない。
ウ そして,被告と本件保護者との交渉経緯についてみると,①本件受験生は,本件不正入試問題による被害者であり,本来合格していたはずの大学入試に不合格となるという重大な被害を受けたのであって,当初より被告に対する強い不信感を抱いていたこと(認定事実(8)ア),②本件保護者は,特に,本件不正入試問題について,組織的関与はなかったとする被告の説明を承服せず,その調査の過程でB元教頭に会えていないという点についても強い疑問を呈していたこと(同イないしキ),他方で,③上記(1),(2)で認定説示したとおり,本件不正入試問題に組織的関与がなかったという点は,少なくとも原告X3が本件保護者への対応をしていた平成26年6月頃までは,被告が理事会の承認を得た上で文科省等に説明していた内容であり,また,不正入試問題への関与の有無や,B元教頭との接触状況についての本件保護者に対する説明文書は,いずれも被告法人本部事務局が顧問弁護士からの助言等を得て作成したものであったこと(認定事実(8)ウ,カ,キ),以上の点に,原告X3の本件保護者との交渉における立場をも併せ鑑みると,原告X3が,面談の場において,本件保護者に対して,被告担当者らが協議検討し,作成した回答内容等と異なる立場や内容を述べること自体不可能ないし著しく困難であったと認められる。
そうすると,結果的に,本件保護者が強い憤りと不信感を抱いた対象が被告ではなく原告X3個人であったとしても,原告X3の本件保護者に対する一連の対応は,当時の被告の意思に基づくものであったと認められる。したがって,原告X3の行為は,職務上の義務に違反するものであるとは認められない。
(6)  小括
以上のとおりであって,原告らには,いずれも被告が指摘する本件処分に係る各懲戒事由が存在したと認めることはできず,その限りにおいて,本件処分は無効であるといわざるを得ない。
4  原告X1及び原告X2の労働契約に基づく各金銭請求について
(1)  はじめに
上記3で認定説示したとおり,本件処分はいずれも無効であると認められるから,既に被告を定年退職した原告X1及び原告X2については,両名の被告との間における労働契約に基づいて,本件処分がなかった場合に得られたであろう賃金等に係る請求権を有しているということになる。
(2)  原告X1について
ア 原告X1に対する本件処分(2等級の降格処分)がなければ,原告X1は,被告から,平成28年2月分給与(同月23日支払)として76万8600円,同年3月分給与(同月23日支払)として78万3600円,退職金(同年4月30日支払)として4191万7920円をそれぞれ支給されるべきであったところ,実際は,本件処分を前提に,同年2月分給与75万7051円,同年3月分給与77万1000円,退職金4121万1060円が支給されたことについて,いずれも当事者間に争いはない。
イ したがって,原告X1について,同年2月分給与1万1549円,同年3月分給与1万2600円,退職金70万6860円がそれぞれ未払であると認められる。
(3)  原告X2について
ア 証拠(甲37,75ないし81〔各枝番を含む〕)及び弁論の全趣旨によれば,原告X2に対する本件処分(1等級の降格処分)がなければ,原告X2は,被告から,平成28年2月から平成30年3月までの給与及び賞与として,それぞれ別紙「本来金額」欄記載の各金員を,同「支給日」欄記載の各日に支給されるべきであったところ,実際は,本件処分を前提に,それぞれ同「支払額」欄記載の額が支給されたことが認められる。
イ 以上によれば,被告は,原告X2に対し,別紙「差額」欄記載の各賃金及び賞与が未払であると認められる。
(4)  小括
以上のとおり,原告X1及び原告X2による労働契約に基づく金銭請求は,いずれも理由がある。
5  結論
以上によれば,原告らの本件訴えのうち,原告X1及び原告X2に係る本件処分の無効確認の訴えについては,いずれも訴えの利益を欠き不適法であるからこれを却下し,その余の請求(原告X3の本件処分の無効確認及び原告X1及び原告X2の各金員請求)についてはいずれも理由があるからこれらを認容することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 大森直哉 裁判官 池上裕康)

 

〈以下省略〉


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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