「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成22年 5月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)27218号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA05268004
要旨
◆都議会議員選挙に立候補した原告が、選挙長に対して、原告につき「大統領」「だいとうりょう」という通称の認定を求めたが、認められなかったことが違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、原告につき「大統領」「だいとうりょう」という呼称が広く通用している事実は認められないから、通称認定されなかったことが違法であるとは認められないとして、原告の請求を棄却した事例
参照条文
国家賠償法1条1項
公職選挙法施行令88条
公職選挙法施行令89条
裁判年月日 平成22年 5月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)27218号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2010WLJPCA05268004
東京都西多摩郡〈以下省略〉
大統領こと 原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者知事 石原慎太郎
同指定代理人 小嶋稔
同 山口恵美
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は原告に対し,金10万円を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が被告に対し,都議会議員選挙に立候補するにあたり,原告につき「大統領」「だいとうりょう」という通称を認定しなかったことが違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき無形的損害10万円の賠償を求めるものである。
1 前提となる事実
原告は,平成21年7月3日告示の東京都議会議員選挙の立候補届と同時に,被告の職員である西多摩選挙区選挙長に対し,「大統領」を通称と認定することを求めて通称認定申請書(乙3)を提出したが,同選挙長はこれを認めなかった。さらに,原告は選挙長に対し,「だいとうりょう」を通称とする通称認定申請書(乙4)を提出したが,同選挙長はこれも認めなかった。選挙長は,原告につき,期日前投票及び投票日の立候補者名及び選挙公報の立候補者名を原告の戸籍名である「X」とし,「ふりがな」も「だいとうりょう」と記載しなかった。(争いのない事実)
原告は,上記申請にあたり,被告に対し,別紙提示資料一覧記載の資料を提出していた。(甲4)
なお,原告は,かつて,原告が台東区長を相手方として「大統領」との名称による請願を不受理としたことが違法であるとして損害賠償請求を提訴したが,東京高等裁判所において,証拠によっては「大統領」が原告を示す通称として社会的に定着していることを認めることはできない,として,その請求は棄却されている(東京高判平成14年10月31日判例時報1810号52頁)。
(弁論の全趣旨)
2 争点
原告に通称認定をしなかったことが違法か否か。
(原告)
原告は,平成21年7月3日告示の東京都議会議員選挙の立候補届と同時に,被告の職員である選挙長に対し,「大統領」あるいは「だいとうりょう」を通称と認定することを求めて通称認定申請書を提出した。それにもかかわらず,選挙長は,期日前投票及び投票日の立候補者名及び選挙公報の立候補者名を原告の戸籍名である「X」としたうえ,「ふりがな」も「だいとうりょう」と記載しなかった。しかしながら,選挙長は,住民票の記載などから,原告を「大統領」あるいは「だいとうりょう」と通称認定をすべきであったのであり,選挙長の前記行為は違法なものであって,原告はこれによって無形的損害を受けた。よって,原告は被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,金10万円の支払を求める。
(被告)
争う。公職の候補者となるべき者の氏名とは,公職選挙法施行令(以下「施行令」という。)89条3項の規定により,本名によらなければならないとされるが,本名とは,施行令88条7項の規定により戸籍簿に記載された氏名のことをさす。本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用している通称がある場合には,施行令89条5項で準用する施行令88条8項の規定により,立候補届出の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに,選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し,かつ,そのことを証するに足りる資料を提示し,本名以外の呼称が,本名に代わるものとして広く通用していることの選挙長の認定を受ける必要がある。ところで,施行令88条8項の規定する「本名以外の呼称が本名に代わるものとして広く通用していること」と認めるか否かについては,立候補届出に際して提出する各種の資料等からみて,当該選挙の行われる区域全般にわたって,戸籍簿に記載された当該候補者の本名が当該立候補者を指称するものとしてほとんど使用されておらず,それに代わってその申請された呼称が広く使用されていると認める場合に限り,当該呼称を通称として認定すべきものとされている(昭和39年10月23日自治選第49号通知,安田充・荒川敦編著「逐条解説 公職選挙法(上)」(ぎょうせい・平成21年1月)680頁)。本件において,選挙長は,①「X」の氏名が西多摩選挙区の全域にわたって原告を称するものとしてほとんど使用されておらず,それに代わって「大統領」という呼称が広く使用されていること,②「X」の氏名が西多摩選挙区の全域にわたって原告を称するものとしてほとんど使用されておらず,それに代わって「だいとうりょう」という呼称が広く使用されていること又は本名「X」のふりがなとして通常呼称されていること,以上の①②についてそれぞれ確認できなかったため,「大統領」「だいとうりょう」を通称として認定しなかった。
第3 争点に対する判断(「原告に通称認定をしなかったことが違法か否か。」について)
1 公職の候補者となるべき者の氏名は本名によらなければならないとされており(施行令89条3項),また,ここにいう本名とは戸籍簿に記載された氏名のことをいうとされているが(同令88条7項),本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用している通称がある場合には,同令89条5項の準用する同令88条8項の規定により,立候補届出の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに,選挙長に当該呼称が「本名に代わるものとして広く通用しているもの」であることを説明し,かつ,そのことを証するに足りる資料を提示して,本名以外の呼称が,本名に代わるものとして広く通用していることについて選挙長の認定を受けることができる。
2 そこで,原告につき「大統領」「だいとうりょう」という呼称が「X」という本名に代わるものとして広く通用しているかについて判断するに,原告が被告に提出した別紙提示資料一覧記載の資料からは,原告につき「大統領」「だいとうりょう」という呼称が「X」という本名に代わるものとして広く通用しているとの事実はこれを認めることができない。前記書類からは,原告が自らを「大統領」と呼称して執筆等の諸活動を行うほか,同呼称をもって資格取得や通院をしていることや,原告が中古自動車店「大統領」を経営していること,原告が「大統領」という呼称を用いて請願等の諸手続を行うと,同手続内において相手方がこれに応えて「大統領」宛てに応答していること,等の事実を窺うことはできるけれども,一方で,同資料や本件全証拠によれば,原告は自宅の表札を「X」「大統領」「(有)プラトン」「(有)あや」と併記していること,原告に送付されてきた瑞穂町長選挙の投票所入場整理券は「X」様宛であること(甲12),瑞穂町長の原告宛て自己情報開示決定通知書も「X」宛てであること(甲18)など,原告を「X」と呼称する書類も存在するのであって,これらの事実を併せ斟酌すれば,本件においては,「原告の本名『X』が西多摩選挙区の全域にわたって原告を称するものとしてはほとんど使用されておらず,それに代わって『大統領』『だいとうりょう』という呼称が広く使用されている」とは到底認められないから,原告の主張は理由がないものといわざるを得ない。なお,原告は,大統領と記載された投票は有効とされていると主張しているけれども,仮に,原告主張の事実があったとしても,投票の有効無効の判断と通称認定の是非は異なるから(例えば,候補者名「X」,投票名「X1」の場合の投票の有効無効の判断と,戸籍名「X」に対する「X1」の通称使用の是非とでは当然結論が異なりうる問題である。),原告の前記主張も採用することができない。
3 原告は,住民票(甲7)にXのふりがなとして「ダイトウリョウ」と記載されていることをもって,原告を「大統領」あるいは「だいとうりょう」と通称認定をすべきであったと主張しているが,前記住民票の記載のみからでは,原告の呼称について,「大統領」ないし「だいとうりょう」が「X」に代わるものとして広く通用していたとは認めることはできない。
なお,この点に関連して,原告は,「東京都選挙管理委員会事務局作成の『平成21年執行東京都議会議員選挙 立候補受付等の手引』(乙16)では,戸籍名について,通常でない読み方を本名としている者が『ひらがな』又は『カタカナ』書きとする場合は,住民票で当該読み方が本名であることを確認できれば通称使用の認定を行うとしている。」とし,「原告も『X(だいとうりょう)』という通常でない読み方を本名としており,その住民票には『ダイトウリョウ』とふりがながふられているのであるから,被告は少なくとも,原告を『だいとうりょう』と通称認定すべきであった。」と主張している。
なるほど,前記手引には,通称の認定基準として,「戸籍名について,通常でない読み方を本名としている(出生届や住民票等でふりがなとされている)者が「ひらがな」又は「カタカナ」書きとする場合は,「通称認定申請書」を提出させるとともに,住民票等により当該読み方が本名であることを確認して,通称使用の認定を行う。」と記載されているし(なお,この場合の例として,「戸籍名・岸本海(まりん),通称・岸本 まりん」と「戸籍名・矢垣 月(らいと),通称・矢垣 ライト」が紹介されている。),「この場合は,前述のとおり,住民票等でその読み方が本名であることを確認する。」とも記載されているところではある。しかしながら,「岸本海」については,住民票の「まりん」という記載を確認できれば,岸本海という戸籍名と相まって,「岸本まりん」という呼称が広く使用されているという事実を容易に認定することができるけれども,「X」については,住民票の「だいとうりょう」という記載を確認してみても,Xという戸籍名からは「だいとうりょう」なる呼称を全く想起できないのであり,これら戸籍簿と住民票の記載のみからでは「だいとうりょう」という呼称が広く使用されているという事実を全く認定することができないのである。このように,原告には前記手引にいう「通常でない読み方を本名としている者」に関する取扱例は妥当しないものと言わざるを得ない。なお,本来,通称認定すべきか否かは,施行令88条8項の規定する「本名以外の呼称が本名に代わるものとして広く通用していること」に該当するか否かにより決せられるのであって,前記手引は前記施行令を解釈した行政組織内部のマニュアルにすぎず,前記手引如何にかかわらず,前記施行令上認められない呼称について通称認定することは許されない。
以上のとおりであるから,住民票の記載を理由とする原告の主張は理由がない。
4 原告は,「大統領」ないしは「だいとうりょう」を自らの呼称として広く通用していると主張しているが,「大統領」ないし「だいとうりょう」は,共和国の元首を意味する普通名詞であって,例えば,総理大臣,最高裁判事,司法長官などと同じように,人の地位・役割を示す言葉として広く周知されており,特定の個人の氏名としては通常見られないものである。このような言葉が特定の個人の氏名として広く通用して社会的に定着していくのは,一般的には極めて困難であり,このような言葉について通称認定を得るのは極めて困難なものであるといわざるを得ない。前記手引(乙16)に例としてあげられている,「富田稔」という戸籍名の人が「富田五郎」という氏名として想定可能な通称を呼称する場合とは大きく異なるのである。
第4 結論
よって,本件においては,「原告の本名『X』が西多摩選挙区の全域にわたって原告を称するものとしてはほとんど使用されておらず,それに代わって『大統領』『だいとうりょう』という呼称が広く使用されている」との事実は認めることができないから,被告が原告に通称認定をしなかったことが違法であるとは認めることができない。してみれば,その余の点については判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。
(裁判官 三浦隆志)
〈以下省略〉
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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