「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
裁判年月日 平成20年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(行ウ)114号
事件名 政務調査費返還命令処分取消請求事件
裁判結果 認容 上訴等 控訴(第一審支持、控訴棄却) 文献番号 2008WLJPCA11288010
要旨
◆東京都目黒区の区議会議員である原告が、平成17年度に交付された政務調査費を違法又は不法支出したとして、当該政務調査費の返還を命ずる処分を受けたところ、当該処分は違法であるとして、その取消しを求めた事案において、本件各支出は原告が別件住民訴訟の提起及び遂行のために支出した費用であるが、原告による別件住民訴訟の提起等の活動は、原告の区政の調査、研究及び追及のための重要な手段であり、したがって、本件各支出は目黒区の政務調査費の使途基準の「調査研究費」に該当するというべきであるとして、請求を認容した事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第六章 議会 > 第二節 権限 > 第一〇〇条 > ○調査権 > (四)政務調査費
◆区議会議員が住民訴訟のために支出した本件費用は、目黒区政務調査費の交付に関する条例に定めた使途基準の「調査研究費」に該当するから、区議会議員に対してその返還を命じた目黒区長の命令は違法である。
裁判経過
差戻後控訴審 平成25年 6月20日 東京高裁 平25(行コ)57号 政務調査費返還命令処分取消請求控訴事件
上告審 平成25年 1月25日 最高裁第二小法廷 判決 平22(行ヒ)42号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
差戻前控訴審 平成21年 9月29日 東京高裁 判決 平21(行コ)2号 政務調査費返還命令処分取消請求控訴事件
出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1291号209頁
判例地方自治 367号40頁<参考収録>
評釈
金子昇平・会計と監査 60巻12号36頁
参照条文
地方自治法100条13項(平20法69改正前)
地方自治法100条14項(平20法69改正前)
地方自治法242条の2第1項
目黒区政務調査費の交付に関する条例14条2項(平19目黒区条例22改正前)
裁判年月日 平成20年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(行ウ)114号
事件名 政務調査費返還命令処分取消請求事件
裁判結果 認容 上訴等 控訴(第一審支持、控訴棄却) 文献番号 2008WLJPCA11288010
東京都目黒区〈以下省略〉
原告 須藤甚一郎
東京都目黒区〈以下省略〉
被告 東京都目黒区
代表者兼処分行政庁 東京都目黒区長青木英二
指定代理人 河合由紀男
近藤直樹
松井克之
小島正彦
齋藤一郎
主文
1 東京都目黒区長が原告に対して平成19年5月1日付けでした平成17年度分の政務調査費のうち13万5725円の返還を命ずる処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,東京都目黒区(以下「目黒区」という。)の区議会議員である原告が,東京都目黒区長(以下「目黒区長」という。)から,原告が平成17年度(平成17年4月から同18年3月まで)において交付を受けた政務調査費から違法又は不当な支出をしたとして,その違法又は不当な支出の額に相当する政務調査費の返還を命ずる処分を受けたところ,上記の違法又は不当とされた支出は適正な支出であるから上記処分は違法であるとして,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
2 法令等の定め
(1) 平成18年目黒区条例第62号による改正前の目黒区政務調査費の交付に関する条例(平成13年目黒区条例第5号。以下「本件改正前条例」という。)
ア 1条
この条例は,地方自治法(…略…)第100条第13項及び第14項の規定に基づき,目黒区議会における会派(以下「会派」という。)又は議員に対する政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
イ 2条
政務調査費は,会派又は議員に対して交付する。ただし,会派に対して交付する場合は,当該会派に所属する議員に対しては,交付しない。
ウ 3条
1項 一の会派に対する政務調査費の額は,月額17万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2項 議員1人に対する政務調査費の額は,月額17万円とする。
3項及び4項 (略)
エ 10条
政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならない。
オ 11条
1項 政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)を,翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならない。
2項以下 (略)
カ 12条
議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,前条の規定により報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとする。
キ 13条
区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
ク 14条
第10条に規定する使途基準,政務調査費の経理に関する事項並びにこの条例の規定による届出,申請及び請求並びに報告書に係る手続に関し必要な事項は,議長が定める。
ケ 15条
前条に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,区長が定める。
(2) 平成19年目黒区条例第22号による改正前の目黒区政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)14条
ア 1項
区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
イ 2項
前項に定めるもののほか,区長は,前条第2項の規定による報告を受けたときは,当該報告に係る会派の代表者又は議員に対し,使途基準外経費の額に相当する政務調査費の返還を命ずることができる。
(3) 平成18年目黒区議会告示第1号による改正前の目黒区政務調査費の交付に関する規程(平成13年目黒区議会告示第1号。以下「本件規程」という。)
ア 1条
この規程は,目黒区政務調査費の交付に関する条例(…略…。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,政務調査費に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
イ 5条
条例第10条の使途基準は,別表のとおりとする。
ウ 6条
1項 条例第11条第1項から第3項までに規定する報告書は,政務調査費収支報告書(…略…)によるものとする。
2項 前項の政務調査費収支報告書には,支出内訳及び領収書等の写しを添付しなければならない。
エ 別表
政務調査費使途基準
項目 内容
調査研究費 会派又は議員が行う目黒区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査を委託に要する経費
(調査委託費,交通費,宿泊費等)
研修費 会派又は議員が行う研修会,講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員又は議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費
(会場費,機材借り上げ費,講師謝礼,会費,交通費,宿泊費等)
会議費 会派又は議員における各種会議に要する経費
(会場費,機材借り上げ費,資料印刷費等)
資料作成費 会派又は議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
(印刷・製本代,原稿料等)
資料購入費 会派又は議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費
(書籍購入代,新聞雑誌購読料等)
広報費 会派又は議員が行う議会活動及び目黒区政に関する政策等の広報活動に要する経費
(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)
事務所費 会派又は議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費
(事務所の賃借料,管理運営費等)
事務費 会派又は議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費
(事務用品・備品購入費,通信費等)
人件費 会派又は議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
(給料,手当,社会保険料,賃金等)
( )内は例示
3 前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1) 原告に対する政務調査費の支出等について
ア 原告は,平成15年から現在に至るまで目黒区議会の議員である者である。(弁論の全趣旨)
イ 原告は,目黒区長に対し,平成17年度分の政務調査費の交付を申請し,目黒区長は,平成17年4月1日付けで,原告に対して政務調査費を交付すること及びその交付額を204万円とすることを決定し,原告に対し,これを通知した。(乙6)
ウ 原告は,目黒区長に対し,平成17年4月1日,同月から同年9月までの半年分の政務調査費102万円を請求し,目黒区長は,原告に対し,同年4月8日,同102万円を交付した。
また,原告は,目黒区長に対し,平成17年10月1日,同月から同18年3月までの半年分の政務調査費102万円を請求し,目黒区長は,原告に対し,同17年10月7日,同102万円を交付した。(弁論の全趣旨)
エ 原告は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月24日,平成17年度分の政務調査費について収入総額が204万円,支出総額が205万0284円,残余が0円である旨記載した政務調査費収支報告書を提出した。同報告書には,調査研究費の支出の内訳として,「住民訴訟テープ反訳」として3万1775円(以下,この支出を「本件支出1」という。),「住民訴訟証人尋問速記反訳」として7万5600円(以下,この支出を「本件支出2」という。),「住民訴訟控訴印紙代及高裁提出用切手」として2万8350円(以下,この支出を「本件支出3」といい,本件支出1及び本件支出2と併せて「本件各支出」という。)等が計上されていた。(甲1,乙7,8)
(2) 本件訴えに至る経緯等について
ア 目黒区の住民であり目黒区議会議員であった石山亨秀は,目黒区監査委員に対し,平成19年3月7日付けで,原告の本件各支出が違法又は不当な支出であるとして,必要な措置を求める旨の監査請求をした。(甲1)
イ 目黒区監査委員は,平成19年4月27日,前記アの監査請求につき,本件各支出はいずれも住民訴訟のためにされたものであり,政務調査費の使途として認められないとして,目黒区長に対し,原告に対して本件各支出の合計額である13万5725円を不当利得として返還請求することを勧告するとともに,この監査結果を公表した。(甲1,2,弁論の全趣旨)
ウ 目黒区長は,前記イの監査結果を受けて,原告に対し,平成19年5月1日,返還理由を「平成19年4月27日付けで目黒区監査委員から違法・不当な支出であるとされたため」として,原告に対する平成17年度分の政務調査費のうち13万5725円の返還を命じた(以下,この処分を「本件処分」といい,本件処分に係る平成19年5月1日付け「平成17年度分政務調査費の返還命令」と題する書面を「本件処分書」という。)。(甲3)
エ 原告は,目黒区長に対し,平成19年6月29日,本件処分の取消しを求める異議申立てをしたが,目黒区長は,同年8月31日,これを棄却する旨の決定をした。(甲4,5)
オ 原告は,平成20年2月29日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
4 争点
本件の争点は本件処分の適法性であり,具体的には,①本件各支出が区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということができるか,及び②本件処分の理由付記に不備がないということができるかである。
5 当事者の主張の要旨
(1) 争点①(本件各支出が調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるか)について
(原告の主張)
ア 目黒区議会は,議会の自律性の下に,議会の総意で政務調査費の支出について本件規程別表の政務調査費使途基準(以下「本件使途基準」という。)及びその細目である申合せ事項(以下「本件申合せ事項」という。)を定めている。
本件各支出は,いずれも地方自治法,本件改正前条例,本件使途基準,本件申合せ事項等の規定にのっとって適正に支出されたものであり,違法又は不当な支出ではない。
イ 原告は,目黒区が区役所旧庁舎を随意契約により低額で売却したことによって損害を被ったことについて,目黒区議会議員選挙における選挙公報及び街頭演説,ホームページ,広報誌,目黒区議会における一般質問等において大きく取り上げて追及し,住民に対して情報提供をしてきた。
ウ 原告は,目黒区の一住民であると同時に目黒区議会議員である。目黒区議会議員である原告が,旧庁舎売却問題について,目黒区が被った損害を取り戻すとともに,目黒区の財産の売却において区民の利益増進を無視する執行部の姿勢を追及するために,目黒区の契約事務に関する政務調査として地方自治法の規定に基づき監査請求を経て住民訴訟を提起し,その経費に政務調査費を充てたのであるから,本件各支出は政務調査費の目的外使用に当たらない。
エ 以上のとおり,本件各支出が政務調査費の目的外使用に当たるとした目黒区監査委員の監査結果には根拠がないから,同監査結果に基づいてされた本件処分は違法である。
(被告の主張)
ア 訴訟を提起して当該訴訟における訴訟行為を行うことは,それがたとえ自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟であっても,裁判所に対して判決を求め,それによって請求内容を実現させるための行為にほかならないのであるから,「議員の調査研究」であるということはできない。
住民訴訟が地方財務行政の適正な運営を確保するために提起され,公益を目的とする活動である点においては議員の調査研究活動と共通するものであるとしても,住民訴訟の主体は飽くまで当該地方公共団体の「住民」なのであるから,住民訴訟の提起は議員としての公的な立場に基づく行為ではなく住民としての私的な立場に基づく行為であることが明らかである。住民訴訟を議員の政務調査活動として行っているという主張は,独自の見解にすぎない。
イ 議員以外の住民が住民訴訟を提起する場合には,その経費について公費を用いることはできないのであるから,その観点からも政務調査費を住民訴訟の経費に充てることは相当でない。
ウ 以上のとおり,原告が私的活動というべき住民訴訟の経費である本件各支出に政務調査費を充てたことは違法又は不当であるから,本件各支出の額に相当する政務調査費の返還を命じた本件処分は適法である。
(2) 争点(2)(理由付記の不備の有無)について
(原告の主張)
本件処分書には,本件処分をすることができる根拠法令が何ら記載されていない。また,被告は,原告の2度にわたる要求によっても,その法的根拠である法令及びその条文を明らかにしなかった。本件処分は,その法的根拠及び条文を明示せずにされたものであり,違法である。
(被告の主張)
本件処分は,目黒区長が目黒区監査委員の勧告を受けて地方自治法242条9項の規定に基づき「必要な措置」として行ったものであり,このことは,本件処分書に返還理由を記載することによって原告に対して明示している。
また,原告は,目黒区議会議員であることなどから,本件条例14条2項における返還命令の定めを熟知していることが明らかであり,本件処分の根拠が同項であることを認識していることも明らかである。
第3 争点に対する判断
1 争点①(本件各支出が調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるか)について
(1) 証拠(該当箇所に付記したもめ)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
ア(ア) 目黒区は,庁舎移転に伴い本庁舎跡地等(以下「本件跡地等」という。)を売却するに当たり,売却先については,公募提案方式を採用して応募者の本件跡地等の利用計画等を総合的に審査した上で決定することとした。そして,目黒区は,そのような審査を行う組織として,目黒区本庁舎跡地等土地利用計画審査委員会(以下「本件委員会」という。)を設置し,本件委員会は,利用計画等の評価基準の決定,評価及び順位付け並びに区長への報告を所掌するものとされた。(乙13)
(イ) 本件委員会は,提案された本件跡地等の利用計画等について,三菱商事株式会社に係る提案の評価順位を1位とする旨決定し,目黒区は,同社に対し,72億円で本件跡地等を売却した(以下,この売却を「本件売却」という。)。
原告は,本件跡地等の利用計画等に関し,購入希望価格を最高価格の111億1000万円とする提案をした業者に本件跡地等を売却すべきであった旨主張して,監査請求を経た上で,東京地方裁判所に対し,平成15年6月18日付けで,目黒区の執行機関を被告として,当時の目黒区長らに対してその差額相当額の39億1000万円の損害賠償請求をするよう求める住民訴訟(以下「別件住民訴訟」という。)を提起した。(甲1,9から18まで,乙3,4)
イ(ア) 原告は,目黒区長に対し,平成17年2月2日,開示請求書の「知りたい理由」欄に「住民訴訟の証拠及び参考にする。」と記載した上,目黒区情報公開条例に基づき,本件委員会の録音テープの開示を請求した。
目黒区長は,原告の上記開示請求に対し,平成17年2月16日,本件委員会の録音テープの一部を除いた部分について開示する旨の決定をし,原告にこれを通知した。目黒区長は,上記一部開示の方法として,録音テープの貸出しによる視聴という方法を採ることとし,別件住民訴訟において原告が証拠として提出する場合のみ同録音テープの複写をすることを認めることとした。(乙14)
(イ) 原告は,株式会社シーアイ総合研究所(ノーサイド・ドキュメント・センター)に対し,前記(ア)において貸出しを受けた本件委員会の録音テープの反訳及びダビングを依頼し,平成17年4月15日,その費用として3万1775円を支払った(本件支出1)。(甲1,乙9)
ウ 原告は,株式会社宮田速記に対し,別件住民訴訟の口頭弁論期日における目黒区職員の証言及び原告本人の供述を反訳した速記録の作成を依頼し,平成17年9月20日,その費用として7万5600円を支払った(本件支出2)。(甲1,10,乙10)
エ 東京地方裁判所は,平成18年2月16日,別件住民訴訟について,原告の訴えのうち一部を却下し,その余の訴えに係る原告の請求をいずれも棄却する旨の判決をした。
原告は,上記判決を不服として控訴する際の控訴提起手数料及び納付郵券に用いるため,収入印紙1万9500円及び切手8850円を購入し,平成18年2月23日,その費用として合計2万8350円を支払った(本件支出3)。(甲1,乙5,11)
オ 平成15年4月に行われた目黒区議会議員選挙において配布された原告の選挙公報には,本件売却は地方自治法上認められない違法な随意契約によるものであるとして,目黒区長に対して39億円の損害賠償請求をするよう求める監査請求をしていること,同監査請求において損害賠償請求をするよう求める勧告がされなかった場合,住民訴訟を提起する予定であること,当時の目黒区政における数々の問題点の指摘等が掲載されていた(甲11)。
また,平成19年4月に行われた目黒区議会議員選挙において配布された原告の選挙公報には,本件売却に係る別件住民訴訟を遂行中であること,目黒区長の新年会費に関する支出に係る住民訴訟を提起したこと,目黒区議会議員の政務調査費の不正な支出について監査請求をし,目黒区議会で追及した結果,不正に支出された政務調査費の返還等がされたこと等が掲載されていた(甲12)。
カ 原告は,自身のホームページ及びブログを開設しているところ,同ホームページ及びブログ上には,目黒区政の問題点に関する原告の意見,原告の目黒区議会における活動の様子等のほか,本件売却に係る監査請求及び別件住民訴訟その他の原告が遂行している監査請求及び住民訴訟の詳細な経緯,経過,結果等が掲載されており,上記各住民訴訟において原告及び被告から裁判所に対して提出された書面の内容に加えて,本件支出1に係る本件委員会の録音テープの反訳文並びに本件支出2に係る別件住民訴訟における目黒区職員の証言及び原告本人の供述の反訳文も掲載されている。また,上記ブログは,おおむね週1回更新されている。(甲10,13)
キ 原告は,政務調査費を用いて作成した「政務調査リポート」と題する広報紙を,年1回,約5万部発行し,目黒区民等に対して配布している。同広報誌には,目黒区政の問題点に関する原告の意見,原告の目黒区議会における活動の様子等のほか,本件売却に係る監査請求及び別件住民訴訟その他の原告が遂行している監査請求及び住民訴訟の詳細な経緯,経過及び結果等が掲載されている。(甲14から17まで)
ク 原告は,目黒区議会での一般質問において,本件売却に関する質問をするなどしている。(甲18)
(2)ア 平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条は,政務調査費の交付につき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定した上(13項),「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」こと(14項)を規定している。これらの規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(以上につき,最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。
イ 平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条13項の規定を受けて,本件改正前条例は,政務調査費を目黒区議会の会派又は議員に対して交付することとし(本件改正前条例2条),政務調査費の額は議員1人当たり月額17万円とし(本件改正前条例3条1項,2項),区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができるとしている(本件改正前条例13条。なお,本件条例14条1項,2項参照。)。
ウ また,平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条14項の規定を受けて,本件改正前条例は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を,翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならないとし(本件改正前条例11条1項),議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,上記の報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとするとしている(本件改正前条例12条)。
(3)ア ところで,平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条13項は,政務調査費は議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するとしているものの,調査研究及び必要な経費に関する具体的な基準及び内容については規定していないが,これは,その具体的内容等については,各普通地方公共団体の実情に応じて定められる条例等にゆだねたものと解される。
そして,目黒区においては,本件改正前条例10条が,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならないとし,これを受けて,本件規程5条及び別表が政務調査費を使用するに際して従うべき本件使途基準を定めている。
また,目黒区議会運営委員会は,本件使途基準の解釈及び運用に係る指針について,本件申合せ事項を決定している。本件使途基準のうち調査研究費に係る本件申合せ事項の内容は,「タクシー代の支出については議員の良識に任せる。なお,乗車区間を明記する。」,「プリペイド式のものの支出については,議員1人当たり年額9万円を上限とする。なお,会派の場合は,9万円に会派の人数を掛けた金額を上限とする。」,「ガソリン代の支出については,議員一人当たり年額12万円を上限とする。なお,会派の場合は,12万円に会派の人数を掛けた金額を上限とする。」,「法律相談の弁護料は政務調査費として認めない。」,「月極駐車場は政務調査費としては認めない。」というものである。(甲4)
イ このように,目黒区においては,議員の調査研究に資するため必要な経費に当たるか否かの基準は,本件使途基準及び本件申合せ事項において具体化されており,また,これらの内容が,前示の政務調査費の制度の趣旨に反するものであることをうかがわせる事情は見当たらないから,本件各支出が区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるか否かは,本件各支出が本件使途基準及び本件申合せ事項に反するか否かを基準に判断するのが相当である。
(4) 前記認定事実のとおり,本件支出1が「住民訴訟の証拠及び参考にする」ために貸出しを受けた本件委員会の録音テープの反訳及びダビングの費用であること,本件支出2が別件住民訴訟における目黒区職員の証言及び原告の供述を反訳した速記録の作成費用であること,また,本件支出3が別件住民訴訟の判決に対して控訴する際の控訴提起手数料及び納付郵券購入費用であることからすると,本件各支出は,いずれも原告が別件住民訴訟の提起及び遂行をするために支出した費用であると認めることができる。
(5)ア ところで,地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え,もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和51年(行ツ)第120号同53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号485頁参照)。
このように,地方財務行政の適正な運営を確保するという目的を有する住民訴訟の提起及び遂行は,議員による区政に関する調査研究活動と,その目的において重なり合いを有するものであるということができる。
イ 前記認定事実によると,原告は,本件売却に係る別件住民訴訟に限らず,目黒区の財務行政にかかわる多数の住民訴訟の提起及び遂行をしており,その手続において明らかとなった目黒区の主張や職員等の証言を基に,当該住民訴訟に係る財務会計行為に関して,当該住民訴訟外においても,選挙公報における広報,目黒区議会における質問,ホームページ及び広報紙による住民への情報提供等を積極的に行っていることが認められる。そうすると,原告による住民訴訟の提起及び遂行並びに住民訴訟によって得た情報等に基づく様々な活動は,原告が行う区政の調査,研究及び追及のための重要な手段であるということができる。
また,住民訴訟が提起されると,当該住民訴訟に係る請求が認容された場合に限らず,当該住民訴訟が提起されたこと自体をきっかけとして,その手続の内外において,区政の問題点が追及され,また,その内容が明らかにされることなどによって,当該住民訴訟において支出が問題とされた政務調査費が自主的に返還されたり,各種の制度の改善につながったりすることがあり得るのであり(甲12等参照),住民訴訟の提起及び遂行は,特に議会において多数会派に所属しない議員にとって,区政の調査及び追及をするための有効な手段となり得るものであって,住民に対する影響力も大きいものと認められる。
さらに,本件申合せ事項には,政務調査費から住民訴訟についての経費を支出することが許されない旨の定めはない。
ウ そして,前記認定事実のとおり,原告が,別件住民訴訟の提起及び遂行によって得た情報等を基に,本件売却に係る目黒区の事務について,議会における追及や区民に対する情報提供等を積極的に行っていることが認められることを考慮すると,本件各支出は,目黒区の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費として,いずれも本件使途基準の「調査研究費」に該当するものというべきであるから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできず,その支出が違法又は不当なものであるということはできない。
(6)ア 被告は,住民訴訟は「住民」の立場で行うものであるから,議員の立場で行われる政務調査活動とはなり得ない旨主張する。
しかし,議員が住民としての地位に基づいて提起した住民訴訟であっても,当該住民訴訟における主張,立証その他の審理を通じて,地方財務行政に係る事務に関する事項が明らかとなれば,当該住民訴訟の原告となった議員は,住民訴訟によらないで当該事務に関する調査研究を行ったのと同等又はそれ以上の情報等を取得し,それを議会における審議等に活用し得るものと考えられるから,結局,そのような場合には,当該議員は区政に関する調査研究を行ったものと評価することができるというべきである。
そうすると,住民訴訟が住民としての地位に基づいて行われるものであるとしても,その一事をもって住民訴訟が議員としての調査研究活動であることを否定することはできないから,住民訴訟の提起及び遂行が政務調査活動とはなり得ないということはできない。
イ また,被告は,議員以外の者が住民訴訟を提起する場合の経費については公費を用いることができないのであるから,政務調査費を住民訴訟の経費に支出することは相当でない旨主張する。
しかし,政務調査費は会派又は議員に対して交付されるのであるから,会派又は議員以外の者が区政に関する調査研究に資するために必要な経費を支出したとしても,当該経費について政務調査費その他の公費を用いることができないことは当然なのであって,議員とそれ以外の者との間で区政の調査に係る経費に政務調査費その他の公費を用いることができるか否かについて生じる違いは,政務調査費の交付を受けているか否かにより生ずるものにすぎない。
そして,前記(5)のとおり,住民訴訟の提起及び遂行は区政に関する調査研究に資するものであるということができるのであるから,そのような住民訴訟の提起及び遂行に係る経費について議員のみが政務調査費という公費を用いることができることになるのは,目黒区において政務調査費の制度が定められている以上,当然のことというほかない。
ウ したがって,被告の上記主張はいずれも採用することができない。
2 以上のとおり,原告が本件各支出に政務調査費を用いたことが違法又は不当であるということはできないのであるから,その余の点について判断するまでもなく,本件各支出が違法又は不当であるとしてされた本件処分は違法であり,取り消されるべきである。
第4 結論
よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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