「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
裁判年月日 平成19年11月22日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ケ)2号
事件名 裁決取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA11226004
要旨
◆市議会議員一般選挙に立候補したものの、最下位当選者と1票未満の差で落選した原告が、県の選挙管理委員会に対する審査申立てについて棄却する旨の裁決をされたため、本件裁決の取消し及び最下位当選者の当選無効を求めた選挙訴訟の事案において、本件選挙では、最下位当選者の有効票に無効とすべき票が含まれており、原告の無効票の中に按分票として有効とすべき票があるとの原告の各主張は採用できないから、本件裁決に誤りがあったとはいえないとして、請求を棄却した事例
出典
判例地方自治 315号15頁
参照条文
公職選挙法68条1項6号
公職選挙法68条の2第1項
公職選挙法68条の2第4項
公職選挙法207条
裁判年月日 平成19年11月22日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ケ)2号
事件名 裁決取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA11226004
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第3 当裁判所の判断
1 争点1について
(1) 別紙4ないし6、9、16の投票
原告は、これらの投票には「自由民主党」と記載されており、他事記載として無効とすべきであると主張する。
ところで、法68条1項6号本文は、候補者の氏名のほか、他事を記載したものを無効とするとしているが、これは秘密投票の原則を保持し、選挙の公正を確保するため、投票用紙に候補者の氏名以外のことを記載することを禁じ、その記載からいずれの選挙人がいずれの候補者に投票したかが知られることを防ごうとするものである。しかるところ、同項6号ただし書は、「職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない」としており、例外を定めている。そして、候補者の所属政党名は、一般に「身分」の類に当たるものというべきである。
別紙4ないし6、9、16の投票には、いずれも豊田みよ候補の氏名のほかに「自由民主党」と記載されているのであるが、〔証拠省略〕によれば、豊田みよ候補は、自由民主党に所属しており、選挙公報にもその旨が記載されていたことが認められるから、その所属する政党名である「自由民主党」を付した上記の各投票は、豊田みよ候補の身分の類を記入したものにすぎないというべきであり、法が定めた例外に当たるものというべきであるから、これらの投票を無効ということはできない。
原告は、八戸市選管及び被告が「自由民主党山口ひろみつ」と記載された別紙29の投票を無効と判断したことをもって、上記豊田みよ候補の投票も無効とすべきであると主張するが、〔証拠省略〕によれば、本件選挙において山口姓の候補者が一人いたものの、その候補者は自由民主党に属していなかったことが認められるから、別紙29の投票の「自由民主党」との記載は山口姓の候補者の身分の類を示すものではなく、その投票から選挙人が山口姓の候補者に投票する意思であることが判断し得るとしても、他事を記載したものとして、無効となるのである。
したがって、別紙4ないし6、8、16の投票を無効とすべきであるとの原告の主張は採用することができない。
(2) 別紙10、19の投票
原告は、「豊田みよちゃん」と記載された別紙10の投票、「豊田みよ様」と記載された別紙19の投票は他事を記載したものとして無効とすべきである旨の主張をする。
しかしながら、別紙10の投票の「ちゃん」、別紙19の投票の「様」は、いずれも法が定めた例外である「敬称」の類に当たるものと解すべきであるから、これらが記載された別紙10、19の投票は無効ということはできない。
原告は、「荒川重雄さん」と記載した別紙27の投票や「坂本みちのぶ(さん)」と記載した別紙28の投票が無効とされていると主張するが、別紙27の投票には「さん」のほかに「さん」に続いて文字とも記号とも見えるものが記されており、単に敬称の類が記入されたとはいえず、無効とすべきである。また、別紙28の投票には「さん」のほかに「さん」をくくった括弧が記載されているのであり、単に敬称の類が記入されたものではない。もっとも、この括弧は氏名部分と敬称部分を区別したものにすぎず、必ずしも他事を記載したとまでいえないと解する余地はある。
しかし、いずれにしても、別紙27や28の投票が無効とされたからといって、別紙10や19の投票を無効とすべきであるとはいえない。原告の上記主張は採用することができない。
(3) 別紙2、3、14、22の投票
原告は、「豊田みそ」と記載された別紙2の投票、「とよたとよ」と記載された別紙3の投票、「★田みそ」と記載された別紙14の投票(★部分は「豊」ではないが、「豊」に似た字形が記載されている。また、「そ」の文字は「て」と記載したとも読み得る。)、「豊川美好」と記載された別紙22の投票は、豊田みよ候補の氏名を記載したものではないから無効とすべきである旨主張するところ、確かに、上記の各投票は、豊田みよ候補の正確な氏名を記載したものとはいえない。
そこで検討するに、投票は、選挙人が投票用紙に候補者の氏名を自書することによって行うものであるから(法46条1項)、選挙人がその記載を誤ることもあり得るところ、法67条後段は、投票の効力を決定するに当たっては、法68条の規定に反しない限り、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならないとしている。この規定の趣旨は、投票用紙の記載が候補者の氏名と完全には一致しないときであっても、選挙人の選挙権行使の意図をできるだけ尊重するため、投票の秘密保持、選挙の公正に意を尽くした上で、選挙人の意思が投票の記載自体から客観的に推測して判断し得る場合には当該投票は有効とすべきとしたものであると解される。すなわち、たとえ投票用紙の記載に誤字・脱字があり、又は不明確、不正確なところがあっても、その記載された文字を全体的に考察し、当該選挙人の意思がいかなる候補者に投票したかを判断し得るときは、これを当該候補者の有効投票と解すべきなのである。そして、選挙人の意思を判断するに当たっては、候補者制度を採る選挙においては、選挙人は、通常、候補者に投票する意思をもって投票したものと推定すべきであるから、投票用紙の記載が候補者の氏名と一致しないとしても、その記載が候補者の誤記と認められる限り、当該候補者に対する投票と認めるのが相当である。かかる見地に立って、以下検討する。
まず、別紙2の投票をみるに、この投票には「豊田みそ」と記載されているが、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者中には豊田みよ候補のほかに豊田姓の候補者や「みそ」と読まれ得る名を有する候補者はいなかったことが認められ、また、名の部分の「みそ」と「みよ」は一字違いで類似性があることからすると、「豊田みそ」の記載を全体的に考察すれば、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で「豊田みそ」と記載したものと判断し得るものというべきである。
また、別紙3の投票には「とよたとよ」と記載されているが、「豊田」が一般に「とよた」とも読まれることは公知の事実であるし、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者中には豊田みよ候補のほかに「とよた」と読まれ得る姓を有する候補者や「とよ」と読まれ得る名を有する候補者はいなかったことが認められ、また、名の部分の「とよ」と「みよ」とは一字違いであって類似性があることにもかんがみると、別紙3の投票の全体的考察により、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で「とよたとよ」と記載したものと判断し得るといえる。
別紙14の投票には、「★田みそ」(★部分は「豊」ではないが、「豊」に似た字形が記載されている。また、「そ」の文字は「て」と記載したとも読み得る。)と記載されているところ、★部分は「豊」ではないが、「豊」に似た字形となっている上(別紙14参照)、「とよだ」と振り仮名が振られているのであるから、選挙人が「豊田」と記載しようとしたものであることは明らかである。また、名の部分は「みそ」又は「みて」と読める文字が記載されているところ、本件選挙において「みそ」と読まれ得る名を有する候補者はいなかったことは前記のとおりであり、〔証拠省略〕によれば、「みて」と読まれ得る名を有する候補者もいなかったことが認められ、また、「みそ」ないし「みて」と「みよ」とは一字違いであって類似性があるといえるから、別紙14の投票の記載を全体的に考察すれば、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で上記記載をしたものと判断することができる。
別紙22の投票には「豊川美好」と記載されているところ、「美好」は、豊田みよ候補の本名であり、また、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に「豊川」の姓を有する者はおらず、また、「豊」の文字が入った姓を有する者も豊田みよ候補以外にはいなかったことが認められるから、「豊川美好」の記載は「豊田美好」の誤記と認められ、選挙人が豊田みよ候補に投票する意思で「豊川美好」と記載したものと判断することができる。
したがって、上記の4票は、いずれも豊田みよ候補の有効投票と解すべきである。原告の主張は採用することができない。
2 争点2について
(1) 原告は、上記1(3)の各投票を有効とするのであれば、「吉田茂」と記載された別紙30の投票、「吉田保夫」と記載された別紙24の投票も原告と吉田博司候補との按分票とすべきである旨主張する。
そこで、まず、「吉田茂」と記載された別紙30の投票についてみるに、我が国の総理大臣を務めた吉田茂という著名な政治家がいたことは公知の事実である。そして、上記投票に記載された「茂」という名は、吉田博司候補の名である「博司」や原告の名である「淳一(じゅんいち)」とは字数、字形、文字の意味合い、語感のいずれの点からみても共通性がなく、吉田博司候補又は原告の名を誤って記載したものとみることは困難である。また、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に「茂」の名を持つ者はいなかったことが認められる。そうであれば、「茂」の名が記載された上記投票は、選挙人が、候補者には投票しない意思で、あえて候補者ではない著名な政治家の氏名を記載した可能性があるものというべきである。前記のとおり、候補者制度を採る選挙においては、選挙人は、通常、候補者に投票する意思をもって投票したものと推定すべきではあるが、選挙人の中には候補者に投票する意思を有しないで投票行為をする者もいることは明らかであり、現に、〔証拠省略〕によれば、本件選挙においても、白紙投票をした者が377名、候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載した者が133名、単に雑事を記載した者が92名いたことが認められるのである。そうであれば、候補者に投票する意思がない選挙人があえて候補者以外の著名人の氏名を記載することもあり得るものというべきであるから、候補者の中に著名人と同姓の者がいた場合であっても、それだけでは直ちに著名人と同一の氏名を記載した投票をもって選挙人が著名人と同姓の候補者に投票しようとする意思を有していたと判断することはできないというべきである。したがって、「吉田茂」と記載された別紙30の投票自体からは、選挙人が原告又は吉田博司候補のいずれかに投票する意思であったと判断することはできないというべきであり、無効とせざるを得ない。
次に「吉田保夫」と記載された別紙24の投票についてみるに、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に氏名を「下田保夫」とする下田候補がいたことが認められる。しかるところ、上記投票の「吉田保夫」の記載のうち名の「保夫」の部分は下田候補の名と完全に一致しており、これに「吉田」と「下田」とは一字違いであることを併せ考えれば、選挙人は、むしろ下田候補に投票する意思で誤って「吉田保夫」と記載した可能性が高いものというべきであり、この投票をもって選挙人が原告又は吉田博司候補に投票する意思であったと判断することはできないというべきである。したがって、この投票をもって原告の按分票と解することはできない。
(2) 原告は、「古田」と記載された別紙23や別紙31の投票について、本件選挙においては古田姓の候補者がいないことや吉田博司候補の有効投票の中に「古田ひろじ」と記載された別紙1の投票があることからすれば、いずれも「吉田」を誤って記載したものというべきであり、原告と吉田博司候補との按分票とすべきであると主張する。そして、本件選挙の候補者の中に古田姓の者がいなかったことは〔証拠省略〕によれば明らかである。
しかし、他方、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の立候補者は全部で47名であったが、その中で姓の1字目に「古」の文字を有する候補者として古舘傳之助(選挙公報上の通称名は「古舘伝之助」。以下「古舘候補」という。)がおり、姓の2字目に「田」の字を有する候補者として吉田姓の候補者のほかに松田勝候補、上田善四郎候補、豊田みよ候補、下田候補がいたことが認められる。そして、「吉」と「古」とでは、字形がやや似ているとはいえるものの、いずれも比較的平易な文字であり、その意味合いや語感は異なっており、取り違いやすい文字同士とはいえない。また、別紙23、別紙31の各投票の記載状況に照らせば、これらの投票の「古」の文字は他の文字を書き損じたものではなく、選挙人が「古」の字を書くつもりで記載したものとうかがわれるのであり、これに姓の1字目に「古」の文字を有する古舘候補がいたことを併せ考えると、上記各投票の選挙人は、古舘候補に投票する意思で「古田」と記載した可能性がある。そうすると、姓の1字目に「古」の文字を有する候補者がおり、姓の2文字目に「田」の文字を有する姓の候補者が複数いた本件選挙において、単に「古田」と記載された投票をもって選挙人が吉田姓の候補者に投票する意思であったと断ずることはできないというべきである。
なるほど、吉田博司候補の有効投票の中に別紙1の「古田ひろじ」と記載された投票があったことは原告の指摘するとおりである。しかし、〔証拠省略〕によれば、本件選挙の候補者の中に三浦博司候補(以下「三浦候補」という。)がいたが、三浦候補の選挙公報上の通称名は「三浦ひろし」であったこと、候補者の中で名が「ひろじ」と読める者は吉田博司候補と三浦候補のほかにはいなかったことが認められる。そして、「ひろじ」が吉田博司候補の選挙公報上の通称名であるのに対し、三浦候補の選挙公報上の通称名は「ひろし」であることや「古田」と「吉田」は一字違いであることに照らせば、三浦候補と吉田博司候補とを比較した場合、「古田ひろじ」との記載はより吉田博司候補の氏名に近いといえるから、これを記載した選挙人が吉田博司候補に投票する意思であったと判断し得るのであって、この投票の記載から直ちに他の投票の「古田」の記載も「吉田」の誤記であったと判断し得るものではない。
したがって、別紙23や別紙31の投票を原告の按分票とすべきであるとの原告の主張は、採用することができない。
3 結論
以上によれば、原告の主張はいずれも採用することができず、本件裁決に誤りがあったとはいえないから、原告の本件請求は理由がない。
よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大橋弘 裁判官 鈴木桂子 岡田伸太)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。