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「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成22年 6月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)144号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA06088001

要旨
◆ミャンマー国籍の原告が、東京入国管理局入国審査官から不法残留に該当し、出国命令対象者に該当しない旨の認定を受け、次いで、東京入管特別審査官から同認定に誤りがない旨の判定を受け、さらに、東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決を受け、東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けるとともに、原告の難民認定申請につき認定しない処分及び在留の特別の許可をしない処分を受けたことから、原告は母国および本邦において反政府活動に従事していたことなどから難民に該当すると主張し、これら裁決及び処分の無効確認又は取消しを求めた事案において、原告はその政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であったと認められるなどと判示し、裁決の取消しを求める訴えにかかる請求を除くその余の請求を認容した事例

新判例体系
公法編 > 行政諸法 > 出入国管理及び難民認… > 第七章の二 難民の認… > 第六一条の二 > ○難民の認定 > (二)難民不認定処分 > A 違法とした事例
◆ミャンマー連邦の国籍を有する外国人に対しされた難民の認定をしない処分は、当該夫婦がミャンマー及び我が国において反政府活動をしていたことを理由として、ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有することから、国籍国の外にいると認められることから違法である。

公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第二章 抗告訴訟 > 第二節 その他の抗告… > 第三六条 > ○無効等確認の訴えの… > (一)無効原因 > (3)瑕疵の重大且つ明白性を要件としない事例
◆難民に該当するのに違法に難民の認定をしない旨の処分をされたミャンマー連邦の国籍を有する外国人に対してされた出入国管理及び難民認定法第六一条の二の二第二項による在留特別許可をしない旨の処分及び退去強制令書発付処分は、出入国管理及び難民認定法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するといえるから、当然無効と解するのが相当である。

 

出典
判タ 1354号98頁

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
行政事件訴訟法3条

裁判年月日  平成22年 6月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)144号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA06088001

東京都大田区〈以下省略〉
原告 X
原告訴訟代理人弁護士及び 別紙代理人目録記載のとおり
訴訟復代理人弁護士
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長髙宅茂
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官福山和昭
被告指定代理人 別紙代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  法務大臣が平成19年7月3日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が平成20年10月24日に原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  東京入国管理局長が平成19年7月9日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留の特別の許可をしない処分が無効であることを確認する。
4  その余の原告の請求を棄却する。
5  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文1項から3項までと同旨
2  東京入国管理局長が平成20年10月23日に原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
第2  事案の概要等
1  本件は,ミャンマー国籍を有する外国人である原告が,ミャンマー及び本邦において反政府活動に従事していたこと等により帰国すれば迫害を受けるおそれがあることから出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」に該当すると主張して,原告に対してされた難民の認定をしない処分,入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分の各取消し並びに入管法61条の2の2第2項による在留の特別の許可をしない処分の無効確認を求めた事案である。
2  前提となる事実(各項の末尾に掲記した証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実又は当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。(乙A1,乙A2,乙A4)
(2)  原告の入国及び在留状況について
ア 原告は,平成15年10月4日,タイのバンコクから,タイ国際航空642便により新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から在留資格を短期滞在とし,在留期間を90日とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,在留期間が満了する日である平成16年1月2日を超えて本邦に残留した。(乙A1,乙A2,乙A4)
イ 原告は,平成15年10月9日,東京都板橋区長に対し,東京都板橋区〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法3条1項(平成16年法律第73号による改正前のもの)に基づく新規登録申請をした。(乙A1,乙A3)
ウ 原告は,平成17年2月23日,東京都中野区長に対し,東京都中野区〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法8条1項に基づく変更登録申請をした。(乙A1,乙A3)
エ 原告は,平成18年4月12日,東京都大田区長に対し,東京都大田区〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法8条1項に基づく変更登録申請をした。(乙A1,乙A3)
(3)  原告に対する退去強制手続について
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成17年6月13日,原告に係る違反調査をした。(乙A4)
イ 東京入国管理局入国警備官は,平成20年9月29日,原告に係る違反調査をし,同日,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行し,原告を東京入国管理局収容場に収容するとともに,同日,原告を,入管法24条4号ロ該当容疑者として,東京入国管理局入国審査官に引き渡した。(乙A5ないし乙A7)
ウ 東京入国管理局入国審査官は,平成20年9月30日及び同年10月7日,原告に係る審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙A8ないし乙A10)
エ 東京入国管理局特別審理官は,平成20年10月17日,原告に対し,口頭審理を行った結果,同日,東京入国管理局入国審査官がした上記ウの認定に誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙A11ないし乙A13)
オ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年10月23日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同日,本件裁決を東京入国管理局主任審査官に通知した。(乙A14,乙A15)
カ 東京入国管理局主任審査官は,平成20年10月24日,原告に本件裁決の通知を受けた旨を通知するとともに,退去強制令書(以下「本件退令」という。)の発付(以下「本件退令発付処分」という。)をし,東京入国管理局入国警備官は,同日,本件退令を執行した。本件退令発付処分における送還先はミャンマーとされている。(乙A16,乙A17)
(4)  原告に係る難民認定手続について
ア 原告は,平成17年2月25日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙A19)
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成19年2月23日,原告から事情を聴取するなどの調査を行った。(乙A23)
ウ 法務大臣は,平成19年7月3日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月19日,原告にこれを通知した。(乙A24)
エ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年7月9日,原告について,入管法61条の2の2第2項による在留の特別の許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同月19日,原告に対し,その旨を通知した。(乙A25)
オ 原告は,平成19年7月25日,法務大臣に対し,本件不認定処分に対する異議申立てをした。(乙A26)
カ 東京入国管理局難民調査官は,平成20年5月12日,原告に対する審尋等を実施した。(乙A28の1ないし9)
キ 法務大臣は,平成20年9月4日,上記オの異議申立てについて,原告に対し,異議申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同月29日,原告にこれを通知した。(乙A29)
(5)  原告は,平成21年3月27日,本件訴えを提起した。
3  本件の争点
(1)  争点1(本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無))について
(原告の主張)
ア 「難民」の定義等
(ア) 難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいい(難民条約1条A及び難民議定書1条1),その認定は裁量行為ではなく,事実の当てはめないし確認行為である。
(イ) 上記にいう「十分に理由のある恐怖」とは,「恐怖」という主観的要素と,「十分に理由のある」という客観的要素を併せ含むものであり,当事者の内心及びこれを合理的に裏付ける客観的事情が考慮されなければならない。そして,難民の認定がき束的な行為であることからすれば,客観的要素を確定するための指標として,①申請者の個別的状況,②出身国の人権状況,③過去の迫害,④同様の状況に置かれている者の事情,⑤一般的抑圧状況及び個別的迫害が有用である。そのうち,「一般的抑圧状況及び個別的迫害」について,迫害は,ある個人に対してのみ発現するとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性を有している。そして,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般的な抑圧状況があれば,申請者が運や偶然によって迫害の対象となる見込みは十分にあるのであって,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みを根拠をもって説明する必要はないというべきである。また,一般的な抑圧状況が,迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえない場合でも,申請者の個別状況と相まって「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料となることは十分に考えられるのであり,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているとまではいえない場合に,そのことをもって申請者に対する迫害のおそれがないと判断することはできない。
(ウ) 難民条約にいう「迫害」とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的又は系統的危害」であるから,生命又は身体の自由に対するものに限られず,広く,経済的・社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。難民条約の一定の締約諸国の慣行によれば,雇用機会の差別,解雇,職業資格のはく奪,略奪,搾取,私有財産の没収ないし国有化,経済行為に係る制限若しくは差別的待遇は,迫害に該当するか,迫害措置の一端であるか,又は迫害の認定において考慮されなければならない事柄であると解されている。このうち,生存の否定につながる系統的な圧迫,最低限の生活維持を困難ならしめる措置が積極的に認定され得ることは明らかである。
イ ミャンマーの一般情勢について
(ア) ミャンマーは昭和22年(1947年)に独立したが,昭和37年(1962年)にネウィンがクーデターにより全権を掌握して軍事政権を樹立した。その後,昭和63年(1988年)3月ころから学生等による抵抗運動が開始され,同年8月後半から9月前半ころにかけて民主化闘争へと発展した。しかし,同年9月18日,国家法秩序回復評議会(SLORC。SLORCは,平成9年(1997年)11月15日に国家平和開発評議会(SPDC)へとその名称を変更したが,以下,名称変更の前後を区別することなく,「SLORC」という。)による軍事政権(以下,SLORCによる軍事政権を「ミャンマー政府」という。)の成立が宣言され,国軍が政治権力を掌握した。
(イ) 平成2年(1990年)5月27日に行われた総選挙において,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が8割以上の議席を獲得した。しかし,SLORCは,この選挙結果を認めず,政権を委譲せず,NLDの日常の政治活動を阻害し,国内各所の多数の党事務所を閉鎖し,集会を妨害した。また,NLDの党員もミャンマー政府から嫌がらせを受け,又は逮捕されるなどした。その後,平成10年(1998年)9月16日,NLDが独自に国会の「代行開催」に及ぶと,ミャンマー政府は,NLDに対する抑圧を強めるとともに,NLDの代表者であるアウンサンスーチーに対し事実上の自宅軟禁の措置を採り,平成14年(2002年)5月6日まで同措置は継続された。
(ウ) 平成15年(2003年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで,ミャンマー政府の翼賛団体が,アウンサンスーチーらNLD党員及びその支持者を襲撃するという事件(以下「ディペイン事件」という。)が発生し,アウンサンスーチーを含むNLD幹部らが拘束されたほか,NLDの本部及び支部の閉鎖が命じられた。アウンサンスーチーは,その後に釈放されたが,現在に至るまで自宅軟禁の状態が続いている。
(エ) 平成19年(2007年)8月,ミャンマー政府が天然ガス及び石油の公定価格を大幅に引き上げたことを契機に,学生グループ等によるミャンマー政府に対する抗議行動が行われた。これに対し,ミャンマー政府ないしその翼賛団体は,上記学生グループの構成員らを逮捕するとともに,NLDないしNLD党員や僧りょ,一般市民に対する厳しい弾圧を行った。
(オ)a チン民族はミャンマーの少数民族であり,チン州の総人口の約95パーセントがチン民族である。チン州は,ミャンマーにおいて唯一外国人の立入りが認められていない州であり,同州に居住するチン民族の者が出国してそれぞれの国の市民権を得た後に同州に立ち入ろうとしても,それが認められていない地域である。また,チン州は,ミャンマーの州の中で唯一大学が設置されていない州であり,教育面でも遅れをとっている地域である。学校でチン語を教えることは昭和63年(1988年)以降禁止されており,違反すれば処罰の対象となる。さらに,チン州においては,近年,ミャンマー国軍の駐屯が増加したことによって,住民が食料の供出や強制労働を課せられ,また,兵士から暴行を受けるなどの事態が発生しているとともに,その総人口の約70パーセントが,ミャンマーの総人口の70パーセントが置かれているき餓ラインより更に劣悪な状況に置かれていることが報告されている。
b ミャンマーが独立して以降,チン民族が居住する地域では,武装反政府勢力が活動していた。これらのグループは,昭和63年(1988年)の民主化運動の際にミャンマー全土で軍部の勢力が増大してからは,反政府運動の要となり,このころ,チン民族の地下運動が勢いを得ることになった。チン民族の地下運動において存在を維持している最大の組織は,チン民族戦線(以下「CNF」という。)とその武装師団であるチン国民戦線(以下「CNA」という。)である。ミャンマーにおける軍事政権による支配に反対する民族指導者らは,昭和63年(1988年)3月20日,インドのミゾラム州においてCNFを創立したところ,多くのチン民族の学生運動指導者が軍部による逮捕を逃れるために国境を越えてミゾラム州に逃亡し,CNFの構成員となって軍事政権に対する武力闘争に加わった。これに対し,ミャンマー政府は,CNF及びCNAを非常に敵対視し,両組織及びこれに協力する者等を徹底的に弾圧している。
c チン州においては,ミャンマー国軍による,住民に対する基本的自由の制限や強制労働,拷問,し意的逮捕,非合法な長期にわたる拘束及び信教の自由に対する攻撃等に加え,CNFやCNAを支援し,又はこれらの組織と連絡を取っていると疑われる者を逮捕,拘束して拷問を加えるとともに,場合によっては裁判を経ずに処刑するなどの虐待が行われている。
ウ ミャンマーにおける基本的人権の抑圧の状況
ミャンマーにおいては,①一般国民及び政治活動家が失そうするという事態が発生していること,②身柄を拘束された者に対する拷問が日常的に行われていること,③司法機関が行政機関から独立しておらず,公正な公開の裁判が行われていないこと,④個人のプライバシー,家族,住居又は通信へのし意的な干渉が行われていること,⑤緊急事態法,非合法団体法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等反政府活動家に対する迫害を可能とする法令が存在し,実際に運用されていることなど,基本的人権の抑圧がされている状況にある。
エ 原告の難民該当性
上記に述べたところに加え,次に述べる原告に係る事情を総合すれば,原告は,その政治的意見を理由に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するといえる。したがって,原告は,入管法2条3号の2に定める難民に該当するところ,原告が難民に該当しないとした本件不認定処分は違法である。
(ア) ミャンマー国内における原告の反政府活動等
a 原告は,ミャンマーの少数民族であるチン民族に属する。原告は,平成11年(1999年)に高等学校を卒業し,カレーミョにある国立技術専門学校に通学するようなった。そして,原告は同専門学校に通学していた時期に,CNFの地下活動家であった同専門学校の学生に依頼されてCNFのビラを配布するとともに,活動資金を集めるなどの活動をした。また,上記学生との関係についてミャンマー軍情報部から取調べを受けた。
b 原告は,平成15年(2003年)1月ころ,NLDハカー支部に加入した。なお,原告の父はそのころ,NLDのチン州ハカー市書記長の職にあった。
c 原告は,平成15年(2003年)4月にアウンサンスーチーがハカー市に地方遊説に訪れた際,聴衆を集め,また,聴衆として参加するなどしたところ,その後,軍情報部から2回尋問を受けた。
d 原告は,平成15年(2003年)5月30日に発生したディペイン事件に関する文書を作成し,これを原告の仲間とともに配布したところ,同文書には作成者として原告を含めた三人の氏名が掲載されており,かつ,上記仲間の一人が,同文書を州役所の郵便受けに投かんした旨を聞き及んだ。原告は,そのため,危害を加えられることを避けるべくハカー市から逃亡し,ヤンゴンに到着した後,旅券及び査証を取得した上でミャンマーを出国した。なお,上記文書に氏名が掲載された原告以外の二人のうち一人はオーストラリアで難民認定を受け,もう一人は現在所在不明である。
(イ) 本邦における原告の反政府活動等
a 原告は,本邦への入国後である平成16年12月に両親に連絡を取った際,原告の父が軍情報部から取調べを受け,脅迫されている旨を聞き及んだ。その原因は,原告の活動について知り,原告と接触があったCNFの元構成員が軍事政権に帰順し,原告の活動内容を当局に暴露したため,軍情報部の者が上記元構成員とともに原告の父宅を訪問するとともに,軍事政権が原告に対する逮捕状を発付したとのことであった。
b 原告は,在日チン族協会(以下「CNC-JAPAN」という。)及び在日ビルマ連邦少数民族評議会(以下「AUN-JAPAN」という。)に加入し,積極的に活動してきた。AUN-JAPANには構成員として参加し,CNC-JAPANにおいては社会福祉担当の役職者に選任されるとともに,CNC-JAPANの下部組織であるCWO(CHIN WOMEN ORGANIZATION,以下「CWO」という。)の第一書記ないし執行委員に選出されるなどした。
原告は,本邦において,軍事政権に反対するデモ行進,講演会,シュプレヒコールを上げてのデモ等の活動に参加している。
オ なお,被告は,原告がミャンマーを出国するに当たり,正規旅券の発給を受け,正規の出国手続を経て出国していることを原告の難民該当性を否定する根拠として指摘する。しかし,正規旅券の発給を受けていることや正規の出国手続を経て出国していることのみをもって難民該当性を否定することはできないし,日本及び国際的な難民認定実務においても,かかる事情があることをもって難民該当性を一律に否定する取扱いはされていない。また,ミャンマーにおいては,旅券発給事務は必ずしも厳格に行われておらず,旅券の発給を受ける際に賄ろの授受がされるとの現状があることなどからすれば,反政府活動家等ミャンマー政府が迫害を加えるおそれがある者であればすべからく旅券の発給が拒否され,出国が認められないとの状況にはない。
(被告の主張)
ア 「難民」の定義等
(ア) 入管法2条3号の2は,難民の定義として,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨定めるところ,これらの各規定によれば,入管法に定める難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」とは,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。
ここで,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
(イ) 原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張するところ,現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別,具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府活動を行っているというのみでは足らず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者がミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。そして,その者の有する政治的意見がミャンマー政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかの判断に当たっては,現に行われた反政府活動の内容に加え,当該活動を行った者の反政府活動家としての知名度や他の反政府活動家への影響力等を総合して評価すべきものである。また,迫害のおそれの有無を判断するに当たっては,ミャンマー政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが重要な指標となり,その関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,出国後の本国家族に対する対応等,ミャンマー政府の行う様々な措置から間接的に推認されるというべきである。
イ 次に述べるとおり,原告について個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存在するとはいえないから,原告が入管法に定める難民であるとはいえない。したがって,本件不認定処分は適法である。
(ア) 原告の本国における活動等について
a 原告は,国立技術専門学校に通学していた時期に,同専門学校の男子学生からの依頼を受けてCNFのビラを配布するとともに,活動資金を集めるなどの活動をした旨主張するが,この主張を裏付ける客観的証拠はないし,上記男子学生とCNFとの関係等に係る原告の供述には変遷があり,信用することはできない。そして,原告がその主張どおりにCNFに関係する活動をしていたとしても,その活動内容は,ミャンマー政府が殊更に関心を抱くものではない。
また,原告は,平成12年(2000年)ころ,CNFに関係する活動を理由として軍情報部から尋問を受けた旨原告に係る退去強制手続及び難民認定手続において供述するが,尋問の際に振るわれた暴力の内容等に変遷があり,その信用性には疑問がある。そして,上記原告の主張を前提にしても,尋問の内容は上記男子学生に関することのみであることなどからすれば,ミャンマー政府は,上記男子学生に対する関心は有していたものの,原告に対しては関心がなかったと考えられる。
b 原告は,平成15年(2003年)ころ,NLDハカー支部に加入し,原告の父がそのころ,NLDのチン州ハカー市書記長の職にあったと主張する。しかし,原告は,難民認定手続及び本件訴訟のいずれにおいても原告及び原告の父のNLDの党員証を提出しておらず,かつ,NLDの党員証を提出することができない理由に係る原告の供述には変遷ないし矛盾があることや,原告が提出する他の証拠の信用性も乏しいことなどからすれば,上記の主張を信用することはできない。
c 原告は,平成15年(2003年)4月にアウンサンスーチーがハカー市に地方遊説に訪れた際,聴衆を集め,また,聴衆として参加するなどしたところ,その後,軍情報部から2回尋問を受けた旨主張するが,この主張を裏付ける客観的証拠はない。また,その主張を前提としても,かかる活動内容についてミャンマー政府が迫害の対象として殊更関心を寄せるとは考え難い。さらに,原告が軍情報部から尋問を受けたとする主張ないしこの主張に沿う供述についても,尋問の際の暴行の有無という重要な事実についての供述が変遷していることなどから信用することはできないし,原告の主張を前提にしても,尋問の内容はNLD青年部の中心人物であった者に係るものであることなどから,軍情報部が関心を寄せていた対象は原告ではないと考えられる。
d 原告は,平成15年(2003年)5月30日に発生したディペイン事件に関し,原告や仲間の氏名を載せた文書を作成し,これを原告の仲間とともに配布したなどと主張するが,かかる主張を裏付ける客観的証拠はない。次に,原告は,上記文書を配布した対象者や上記文書における原告の氏名の記載の有無,上記文書配布後の状況等について合理的な理由なく供述を変遷させている。また,異議申立手続や本件訴訟における原告の供述を前提にしても,原告は,既に放送によって多数の者に知られていた外国のラジオ放送の内容を記載した文書を30枚程度配布したにすぎず,これをもって,ミャンマー政府が迫害の対象として殊更関心を寄せるとは考え難い。さらに,原告は,上記配布した文書に自らの氏名を記載し,これにより自身が政府から特定されていると考え逃亡した旨主張するところ,かかる主張は,原告が,把握されているはずの氏名が記載された国民登録証を政府機関に提出し,その氏名で正規旅券の発給を受け,同旅券を行使して正規に出国しているなどの点において不合理である。以上によれば,原告の上記主張ないし供述を信用することはできない。
e なお,原告が指摘するCNFは,平成19年(2007年)3月12日,ミャンマー政府と和平会談を開催することを自らのウェブサイトで発表しており,このことに照らせば,本件不認定処分の時点において,ミャンマー政府がチン民族及びCNFを一方的に弾圧する意図を有していなかったといえる。
(イ) 原告の本邦における活動等について
a 原告は,CNC-JAPANに加入し,「責任のあるポジション」で活動をしている旨を主張する。しかし,原告が本件難民認定申請手続等において供述するCNC-JAPAN及びその下部組織であるとされるCWOにおける活動とされるものは,いずれも政治的な性格を有するものとはいい難い上,原告が就任したとされる役職は,いずれも活動実態がない。また,上記組織において原告が行った活動内容に照らしても,これらの組織における原告の活動に対し,ミャンマー政府が殊更関心を寄せるとは考え難い。
また,原告は,CNC-JAPANの議長と原告の父との間の政治的な情報を連絡する業務を担当していた旨供述するが,原告が難民調査官に対してはかかる活動について一切供述していないこと等その供述経過には不合理な点があることなどから,原告の上記供述を信用することはできないし,原告の上記供述を前提にしても,上記活動に従事した期間や活動内容等に照らし,かかる原告の活動を理由にミャンマー政府が原告に殊更関心を寄せるとは考え難い。
b 原告は,AUN-JAPANに加入し,構成員として活動している旨主張する。しかし,原告が本件難民認定申請手続等において供述する活動内容は,デモ行進に参加して,他の団体と同様に要求事項を掲げてシュプレヒコールを挙げたりすることのほか,入会時や会議の際,各1回ずつスピーチをし,又は文化・エンターテイメント委員会の構成員の一人となり,歌と踊りの責任者として指導に当たるといったものであり,かかる活動に対しミャンマー政府が殊更関心を寄せるとは考え難い。
c 原告は,平成16年12月に両親と連絡を取った際,原告と共に活動していたCNFの元構成員が軍事政権に帰順し,原告の活動内容を暴露したことにより,軍事政権が原告について逮捕状を発付したこと,原告がCNFの構成員として活動していたことから,原告の父親が度々軍情報部の取調べや脅迫を受けていたことを聞き及んだなどと主張する。しかし,原告は,かかる事情の存在を理由に本件難民認定申請を決意したと主張しているにもかかわらず,本件難民認定申請の段階では漠然とした供述をしていたにすぎず,異議申立手続において突如,上記のような具体的な供述をするようになったものであり,これらの原告の供述の不自然な変遷状況に加え,原告が平成17年3月20日付けで提出した本件難民認定申請に係る申立書において,自身に対して逮捕状が発付されたことはない旨明確に記載していることからすれば,原告に対し逮捕状が発付されている旨の主張はもとより,原告の上記主張はすべからく信用することができない。
(ウ) 原告の難民該当性を否定する事情について
a 原告は,平成15年(2003年)6月23日,正規の手続で自己名義の旅券の発給を受けることにより,ミャンマー政府に自発的に保護を求めてこれを享受したのであって,このような原告の行動は,反政府活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとする原告の主張と矛盾する。そして,ミャンマーにおいては厳格な旅券発給の審査が実施されており,反政府活動に関与した程度によって旅券発給の許否が決定されていることに照らせば,正規旅券の発給が認められた者は,少なくともその時点において反政府活動に深くかかわっているとミャンマー政府が考えない者であったことが強く推認される。
以上によれば,原告がミャンマーにおいて反政府活動を行っていたとは認め難いし,仮に,原告が何らかの反政府活動に参加していたとしても,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握しておらず,かつ,迫害の対象としていなかったことのほか,原告がミャンマー政府による迫害を恐れていなかったことが裏付けられる。
b 原告は,平成15年(2003年)10月3日,ミャンマーから正規に出国しているところ,ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する出国手続が相当程度厳格に実施されているから,原告が正規に出国した事実は,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握し,又は関心を有していなかったことを示すものである。
c 原告は,平成15年(2003年)10月3日にミャンマーを出国した後,タイを経由して同月4日に本邦に入国したところ,経由したタイにおいてもひ護を求めることはなく,本邦に入国後も直ちにひ護を求めることをせず,難民認定申請をしたのは,来日から1年5か月が経過した平成17年2月25日である。そして,原告が,本件難民認定申請後の違反調査において,本邦において難民認定申請をするために来日したのではないことを自認していることに照らせば,原告が,本邦に入国した時点において「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有していたとは認められないというべきである。
また,原告は,原告に係る退去強制手続及び難民認定申請手続において,原告が難民認定申請をすることができることを知ったのは平成16年2月であると供述するが,その後1年間,難民認定申請をしていないし,難民認定申請が遅れた理由に係る原告の供述も不自然であり,信用することはできない。そして,原告は,難民認定申請をした理由について,難民認定申請手続の段階では漠然とした供述をしていたところ,異議申立手続において突如として具体的な供述をするようになったものであり,このような供述状況からは,難民認定申請をした理由についての原告の供述を信用することはできない。むしろ,原告は,平成17年1月,勤務するラーメン店で指を負傷して病院に搬送され,その後に警察の事情聴取を受けて不法残留が発覚したことを契機に,ミャンマー政府からその政治的意見等を理由に迫害されるおそれがないにもかかわらず,警察による逮捕ないし入管当局による強制送還を免れる目的で本件難民認定申請に及んだ可能性が高いというべきである。
さらに,原告は,平成16年8月から東京都内のラーメン店や居酒屋で不法就労をし,本国の家族に送金するなどしており,原告にはミャンマー政府や軍情報部等から反政府活動家として迫害を受けるという恐怖心を抱いて逃亡している者としての切迫感がみじんも感じられず,原告がミャンマー政府や軍情報部から迫害を受けるという恐怖感を抱いていなかったことが認められる。
d 原告は,本国の家族について,本件不認定処分以前は,両親,兄二人,姉,弟四人がいるが,父親は平成17年(2005年)に,母親は平成18年(2006年)にそれぞれ死亡した旨供述等をし,本件不認定処分後には,上記家族のうち姉と弟一人はマレーシアに,弟二人はインドにそれぞれ在住している旨供述するところ,原告の上記供述を裏付ける客観的証拠はない。また,原告のかかる供述を前提にしても,本件不認定処分の時点においては原告の家族のいずれもが,本件不認定処分後の現在においても原告の兄らがミャンマー本国において平穏に生活しているというべきであり,ミャンマー本国において家族が平穏に生活しているという事実は,原告の難民該当性を否定する方向に働く事実である。
(2)  争点2(本件在特不許可処分が無効であるか否か)について
(原告の主張)
原告を難民として認定すべきである以上は,原告を本国であるミャンマーに送還することができないことになるのであるから,原告の在留を認めるべき義務が反射的に生ずることになる。したがって,本件在特不許可処分は,難民に対して在留を認めない処分ということになるから,その処分が無効であることは明白である。
(被告の主張)
ア 入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可は,在留資格未取得外国人が,入管法24条各号の退去強制事由に該当する者であることを前提にした上で,法務大臣が,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを判断するものであるところ,同項における「在留を特別に許可すべき事情」とは,入管法50条1項に定める在留特別許可の許否を判断する際に考慮すべき事情と同趣旨であり,当該在留資格未取得外国人の滞在中の一切の行状等の個別的事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,当該外国人の本国との外交関係,我が国の外交政策,国際情勢といった諸般の事情をその時々に応じ,各事情に関する将来の変化の可能性なども含めて総合的に考慮し,我が国の国益を害せず,むしろ積極的に利すると認められるか否かを判断して行うべきものである。
そして,入管法61条の2の2第2項は,入管法50条1項と同様に,「在留を特別に許可すべき事情がある(中略)と認めるとき」と定めるのみで,要件を何ら具体的に定めていないことからすれば,在留特別許可をするか否かについては,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)に極めて広範な要件裁量を認めたものと解されるとともに,同項が「在留を特別に許可することができる」と規定することからすれば,許可するか否かとの効果についても裁量が認められていると解される。
上記の事情に照らせば,法務大臣等の入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の許否に関する裁量の範囲は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範なものであり,法務大臣等の上記判断が極めて例外的に違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去を強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
イ 原告は,平成15年10月4日に本邦に入国するまでは,我が国社会と特段の関係を有しなかった者であり,原告が稼働能力を有する成人であることにかんがみても,在留を特別に許可する積極的な理由は見当たらない。なお,原告は,自身が難民に該当することを前提とした上で,本件在特不許可処分が違法である旨を主張するが,上記のとおり,原告が難民であるとは認められないのであるから,本件在特不許可処分が違法とされる理由はない。
ウ 原告は,本件在特不許可処分の無効確認を求めているところ,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものである。そして,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある。本件在特不許可処分については,上記のとおり,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取することができるものとはいえないことは明らかである。
(3)  争点3(本件裁決の適法性)について
(被告の主張)
原告は,本邦に不法に残留する者であり,入管法24条4号ロに定める退去強制事由に該当するから,法律上当然に退去を強制されるべき外国人である。したがって,本件裁決には何らの違法も認められない。
これに対し,原告は,自らが難民に該当することを前提とした上で,本件裁決が違法である旨を主張する。しかし,在留資格未取得外国人が難民認定申請を行った場合には,難民認定手続の中でその在留の許否を判断され,退去強制手続においてはその在留の許否は判断されず,かかる外国人について,法務大臣等において入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決を行う際には,入管法50条1項の適用はなく,法務大臣等は,専ら当該外国人が退去強制対象者に該当するか否かに係る特別審理官の判定に対する上記異議の申出に理由があるか否かを判断するものであるから,難民認定申請をした者が難民であると認められた場合であっても,このことは,上記異議の申出に対する裁決の違法事由とはならない。
(原告の主張)
原告が難民である以上は,その在留を認めず,退去強制に向けた処分をすることは違法である。したがって,本件裁決は違法である。
(4)  争点4(本件退令発付処分の適法性)について
(被告の主張)
主任審査官は,法務大臣等から異議の申出に理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(入管法49条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するにつき裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も適法である。
なお,原告は,自らが難民に該当することを前提とした上で,本件退令発付処分が違法である旨主張するが,上記のとおり,原告が難民であるとは認められないから,原告の上記主張は前提を欠くものである。
(原告の主張)
難民として認められるべき者を送還することは,難民条約33条1項によって禁止されている。したがって,本件退令発付処分は違法である。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
第2の2に記載した事実に加え,各項の末尾に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  ミャンマー国内の一般情勢について
ア ミャンマーにおいては,昭和37年(1962年),ネウィンがクーデターにより社会主義政権を樹立して以来,軍部が政権を掌握してきたが,昭和63年(1988年),全国的に多数の学生及び市民が参加してデモや集会等を行う大規模な民主化運動が次第に拡大し,従前の社会主義政権が崩壊した。しかし,同年9月に軍事クーデターが起こり,軍部が組織するSLORC(その後,改称により略称はSPDCとなる。)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲1,甲40,乙B1,乙B8,乙B11)
イ 平成2年(1990年)5月,総選挙が実施され,NLDが8割以上の議席を獲得したにもかかわらず,SLORCは政権委譲を拒否した。(争いのない事実)
ウ ミャンマー政府は,平成2年(1990年)以降,集会,結社及び言論,出版等の表現の自由を厳しく制限し,NLDや他の政党が通常の政治活動を行うことを妨げ,反政府活動家に対する厳しい取締りを実施している。
また,現在に至るまで,NLDの代表であるアウンサンスーチーを断続的に軟禁するなどしている。平成15年(2003年)5月30日には,アウンサンスーチー及びその支持者が襲撃されるというディペイン事件がミャンマー北部で発生し,同事件を契機に,アウンサンスーチーを含むNLD幹部の身柄が拘束されたほか,NLDの本部及び支部の閉鎖が命じられるなどした。アウンサンスーチーは,その後に釈放されたが,現在に至るまで同人に対する自宅軟禁状態が続いている。
さらに,アメリカ合衆国の政府機関及び非政府団体が作成した報告書等により,ミャンマー政府による多数の反政府活動家ないし民間人の殺害,失そう,又は拷問ないし虐待等が報告されるとともに,少数民族に属する住民が居住する地域におけるミャンマー国軍ないしその関係者による多数の民間人の殺害又は虐待及びその財産の強奪等が発生している旨が報告されており,国際連合総会において平成15年(2003年)に採択された決議においても,ミャンマー国民の市民的,政治的,経済的,社会的,文化的諸権利の組織的な侵害が継続していること等に対する強い懸念を表明すること等を内容とする決議が採択されている。(甲1ないし甲6,甲8,甲9,甲47,甲50ないし甲52,甲82,甲83,乙B1,乙B5ないし乙B7,乙B11)
エ チン民族は,ミャンマー北西部のチン州ないしその周辺に居住する少数民族であり,その多くはキリスト教を信仰している。ミャンマーが独立して以降,同民族が居住する地域では,武装反政府勢力が活動していた。これらのグループは,昭和63年(1988年)の民主化運動の際にミャンマー全土で軍部の勢力が増大してからは,反政府運動の主要な勢力の一つとなった。CNFは,昭和63年(1988年)3月20日,インドのミゾラム州において創立され,CNFとその武装組織であるCNAは,上記の地域においていわゆる地下活動を行う現存する最大の組織であるとされている。これに対し,ミャンマー政府は,CNF及びCNAを敵対視し,両組織及びこれに協力する者等に対する厳しい取締りを行っている(なお,CNFは,平成19年(2007年)3月12日付けで,自らのウェブサイトにおいて,同月15日にミャンマー政府との和平会談を実施する旨を発表したものの(乙A37),下記の報告書(甲40)が平成20年(2008年)10月までの調査を基に平成21年(2009年)1月に公表されていることを含め本項の末尾に掲記した証拠及び弁論の全趣旨に照らし,かかる事実が発表されたことのみをもって,ミャンマー政府のCNF及びCNAに対する取締りが行われなくなったなどの事情があるとまでは認められない。)。
また,非政府機関の作成した報告書(甲40)においては,チン州において,ミャンマー国軍による,裁判を経ない死刑,し意的な逮捕,拘束及び拷問,強制労働,集会及び結社の自由に対する制限,宗教弾圧,移動の制限,軍事訓練及び徴兵の強制,個人財産の恐喝及び没収並びに性的虐待及び暴行等の虐待が行われている旨が報告されている。(甲4,甲40,甲41,甲57,甲58,甲60の1,A証人)
オ ミャンマー国外でミャンマーの民主化運動及び反政府活動を行っているミャンマー人の活動実態につき,自らの氏名を明らかにして活動している活動家の総数は数万人であり,そのうち本邦において活動する者は約500人から600人であるが,上記活動に専従する者はその一部であり,多くの者は滞在国で仕事をする傍ら空いた時間に政治活動に従事している旨の国際連合人権委員会ミャンマー担当特別報告者等としてミャンマーにおける人権問題等に関与した大学教授や本邦においてミャンマーの民主化運動及び反政府活動に従事するミャンマー人の供述ないし陳述が存在する。(乙B1ないし乙B4)
(2)  原告に係る個別事情について
ア 原告は,ミャンマーのチン州ハカー市において出生して成育し,平成14年(2002年)にミャンマー国内の技術専門学校を卒業した。原告には二人の兄,姉及び四人の弟がいるところ,そのうち二人の兄と一人の弟がミャンマーに在住し農業及び畜産業に従事している。原告及び原告の家族は,チン民族に属し,キリスト教を信仰している。また,原告の父は,平成17年(2005年)12月に死亡したところ,生前は,チン州ハカー郡区NLDの第一書記等として活動していた。(甲15の1・2,甲20,甲21,甲25の1・2,甲41,甲65,甲66,乙A4,乙A5,乙A21,乙A23,乙A28の2,A証人,原告本人)
イ 原告は,アの専門学校に在籍中の平成12年(2000年)ころ,同専門学校の学生であったBから依頼を受け,CNFのために寄附金を集めるとともに,CNFが作成した政治宣伝チラシを配布する活動に従事した。原告は,これらの活動に関連し,ミャンマー軍情報部の職員から2回取調べを受け,Bについて尋問されるなどしたが,身柄は拘束されなかった。なお,原告は,CNFには加入しなかった。(甲23,甲41,甲70の1・2,乙A4,乙A19ないし乙A21,乙A23,乙A28の1,原告本人)
ウ 原告は,アの専門学校を卒業後,平成15年(2003年)1月ころ,チン州ハカー郡区NLDに加入した。その後,同年4月6日にアウンサンスーチーがハカー市を訪問して演説をした際,原告は,聴衆を勧誘するなどの準備活動に従事したところ,この活動に関連し,ミャンマー軍情報部の職員から2回取調べを受けた。(甲17ないし甲19,甲26,甲27,甲41,乙A4,乙A19ないし乙A21,乙A23,乙A28の1,乙A28の9,原告本人)
エ 原告は,平成15年(2003年)6月ころ,同年5月30日に発生したディペイン事件に関する宣伝ビラを作成し,配布したところ,この宣伝ビラを原告が作成し配布したことをミャンマー政府が知るところになったと考え,ミャンマーからの出国を決意した。(甲25の1・2,甲41,乙A20,乙A21,乙A27,乙A28の1・2,原告本人)
オ 原告は,平成15年(2003年)6月23日ころ,ミャンマー国内で自己名義の旅券を取得し,同年10月3日,ミャンマー政府による出国審査を受けた上でミャンマーを出国し,翌4日,タイのバンコクから新東京国際空港に到着し,自己名義のミャンマー旅券を行使の上,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から在留資格を短期滞在とし,在留期間を90日とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。(乙A1,乙A2,乙A4)
カ 原告は,平成16年(2004年)8月から,東京都内のラーメン店で就労するようになり,その後,東京都内の居酒屋で就労するようになった。(乙A4,乙A5,乙A23,乙A30,乙A31)
キ 原告は,本邦に入国後,平成16年2月にCNC-JAPANに,平成16年12月にAUN-JAPANにそれぞれ加入した。原告は,AUN-JAPANにおいては,構成員として活動に参加する一方,CNC-JAPANにおいては,同組織の役職に就任するとともに,CNC-JAPANの下部組織と位置付けられるCWOの共同事務局長等の職に就き,活動に参加した。原告は,平成16年以降,ミャンマー軍事政権に反対するデモ活動や講演会等の活動に参加するとともに,チン州の政治情勢等に関する情報収集活動等をしている。(甲33ないし甲39,甲41,甲53,甲54,甲59の1,甲59の3,甲59の4,甲60の3,甲67の1・2,甲68の1・2,乙A4,乙A19ないし乙A21,乙A23,乙A27,乙A28の1,A証人,原告本人)
ク 原告は,本邦に入国した後である平成16年12月,当時ミャンマーに在住していた原告の父に電話をしたところ,アに記載した専門学校に在籍中に接触のあったCNFの元構成員がミャンマー政府に帰順し,原告がCNFの活動を支援したことやその内容等についてミャンマー政府当局者に供述したことや,上記の元構成員及びミャンマー政府当局者が原告の父宅を訪問し,原告の所在について尋ねたこと,原告がミャンマーに帰国するべきではないことなどを告げられた。(甲23,甲41,乙A19,乙A20,乙A23,乙A27,乙A28の1,原告本人)
2  争点1(本件不認定処分の取消事由の有無(原告の難民該当性の有無))について
(1)  入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
本件では,原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると主張しているところ,以下においては,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
(2)ア  1及び第2の2に記載した事実によれば,原告は,専門学校に在籍中にCNFのために寄附金を集めるとともに,CNFが作成した政治宣伝チラシを配布する活動に従事していたところ,CNFないしCNFの構成員はミャンマー政府からその政治的意見等を理由に敵対視されており,CNF及びこれに協力する者に対する厳しい取締りが行われているものであるから,原告の上記活動がミャンマー政府の知るところになれば,原告は,その政治的意見を理由に身柄を拘束されるなどして生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を受ける相当程度のがい然性があるということができる。その上で,原告の父がチン州ハカー郡区におけるNLDの幹部であったことや,原告自身もCNFの活動に従事していたBとの関係やNLDの構成員としての活動等に関し数回ミャンマー政府当局者から取調べを受けていることなどからすれば,原告がミャンマー政府ないしその政策等に批判的な意見を有する者であることをミャンマー政府に把握されている可能性が高いということができることに加え,原告が本邦に入国した後に,CNFの元構成員がミャンマー政府当局者に対し原告がCNFの活動を支援したこと等を供述したというのであるから,これらの事情は,通常人が原告の立場に置かれた場合にもその政治的意見を理由に迫害されるとの恐怖を抱くような客観的事情であるということができる。
以上によれば,本件不認定処分当時,原告は,その政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であったと認められる。よって,原告については,難民に該当するものと認めることができるから,本件不認定処分は,違法であり,取消しを免れない。
イ  他方,被告は,CNFの元構成員がミャンマー政府に対し原告がCNFの活動を支援したこと等を供述したことについて,本件難民認定申請の際にはかかる事実について漠然とした供述をしていたことや,原告に対する逮捕状の発付の有無について原告の主張と原告が提出した本件難民認定申請時の申立書における記載との間に整合しない点があること等を指摘して,上記の事実の存否を争う。これらの点につき,確かに,本件難民認定申請の際の難民認定申請書(乙A19)等や難民調査官による調査の際の供述調書(乙A23)にはかかるCNFの元構成員の供述等につき記載ないし記録がされていないと認められるものの,上記難民認定申請書や上記調査の際の供述調書には,原告が平成16年12月に父親に連絡を取った際に,原告がミャンマーに帰国することは危険であり,帰国すべきでない旨を告げられたこと,ミャンマー軍情報部が原告が技術専門学校在籍当時に行った活動やアウンサンスーチーの遊説の際に行った活動などを知っていると告げられたことなど,本件訴訟における原告の主張に沿う記載ないし記録はあり,原告の主張するところについては,その枢要な点において一致しているものといえることから,上記の事情をもって本件訴訟における原告の主張ないしこれに沿う供述等を排斥することは相当とはいい難いものと考えられる。また,確かに,本件難民認定申請時の申立書(乙A21)においては,「13 難民認定申請理由について記載して下さい。」との項目のうち「(6)あなたに対して逮捕状発付又は手配がなされていますか。」との質問に対し,「いいえ」との項目に記入がされている事実は認められるものの,CNFの構成員であるCが作成した書簡(甲23)には,平成16年(2004年)中ころにCNFの元構成員により原告の活動がミャンマー政府当局者に暴露された旨の原告の本件訴訟における主張に沿う記載があり,その内容の信用性を否定すべき格別の証拠ないし事情は見当たらないことなどからすれば,上記の申立書の記入に係る事情をもって,原告の主張ないしこれに沿う供述等を排斥することは,やはり相当とはいい難いものと考えられる。したがって,被告の上記主張を採用することはできない。
次に,被告は,原告の本邦における反政府活動について,ミャンマー政府が殊更関心を寄せるものではない旨を主張するが,アに述べたとおり,本邦における活動の点をひとまずおいても,原告には,通常人が原告の立場に置かれた場合にもその政治的意見を理由に迫害されるとの恐怖を抱くような客観的事情があるといえるから,被告の上記主張を採用することはできない。
また,被告は,原告が正規の手続で自己名義の旅券の発給を受け,正規の出国手続を経て出国していることを指摘して,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握し,又は関心を有していなかったことが推認される旨主張する。この点につき,ミャンマー政府が反政府活動家に対する旅券の発給手続及び出国手続を相当程度厳格に実施しているとの見解があること(乙B1,乙B6)などからすれば,上記のような事情があったことは,難民該当性を否定する方向に働く事実の一つであるということはできるものの,ミャンマーにおいては,コンピュータシステムが発達しておらず,情報の伝達がそれほど円滑ではないと指摘する知見や,旅券の発給手続が必ずしも厳格には行われておらず,旅券の発給を受ける際に賄ろの授受がされていると指摘する知見,その他ミャンマー政府は特に学生の活動家を出国させることをいとわないとの知見等もあること(甲1,甲46,甲82,乙B6,乙B7)に加え,本件においては,アに述べたように,特に,原告が本邦に入国した後に,CNFの元構成員が原告がCNFの活動を支援したこと等をミャンマー政府当局者に供述したとの事情があることなどに照らせば,上記の旅券の発給等に係る各事実のみをもって,直ちに原告の難民該当性に関する前記の認定判断が左右されるものということはできない。
さらに,被告は,原告が本件難民認定申請をしたのが本邦への入国後約1年5か月が経過した後であることや原告が不法就労していたことなどを指摘して,原告がミャンマー政府や軍情報部から迫害を受けるという恐怖感を抱いていなかった旨を主張する。しかし,原告は,自らに係る難民認定申請手続等において,本邦に入国した当初はミャンマーに帰国することを考えていたものの,平成16年12月に原告の父からミャンマーに帰国することが危険であるなどと告げられたため,難民認定申請をすることを決意した旨の供述等をし,本件訴訟においても同様の供述等をするとともに,来日当初は難民認定制度についてよく知らなかった旨を供述するところ(甲41,乙A4,乙A19,乙A21,乙A23,乙A27,原告本人),既に述べた平成16年12月の原告の父との電話に係る事実を含め他の証拠により認定できる本件の事実経過に照らし,これらの供述等はあながち不自然であるとまではいえないことからすれば,原告が本邦に入国してから本件難民認定申請に至るまでの期間が約1年5か月であることや,その間に原告が不法に就労していたことをもって,原告の難民該当性に関する前記の認定判断が左右されるものということはできない。
そして,被告は,原告の兄らが現在においてもミャンマーにおいて平穏に生活していることを指摘するものの,かかる事実があることのみをもって直ちに原告の難民該当性が否定されるとはいえない。
3  争点2(本件在特不許可処分が無効であるか否か)について
(1)  入管法61条の2の2第2項及び69条の2は,法務大臣等は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は61条の2の2第1項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨を定める。そして,上記の在留特別許可については,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められておらず,このことと,上記の判断の対象となる者は,本来的には本邦に在留することが制限される法的地位にあること,外国人の出入国の管理及び在留の規制は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,入管法50条1項に定める在留特別許可と同様に,入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量にゆだねられていると解すべきであり,法務大臣等による判断が違法とされるのは,上記判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるというべきである。
ところで,行政処分が法定の処分要件を欠き違法である場合に,当該処分の取消しを求める司法上の救済手続においては,法定の出訴期間の遵守が要求され,その所定の期間を経過した後は,原則としてもはや当該処分の瑕疵を理由としてその効力を争うことはできないものとされているが,その瑕疵が重大かつ明白で当該処分が無効と評価される場合には,このような出訴期間による制約は課されないものとされている。かかる無効原因として瑕疵の明白性が要求される理由は,重大な瑕疵による処分によって侵害された国民の権利保護の要請と,これに対するものとしての法的安全及び第三者の信頼保護の要請との調和を図る必要性にあるということができる。そうであるとすると,一般に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が当該外国人に対してのみ効力を有するもので,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要が乏しいこと等を考慮すれば,当該処分の瑕疵が入管法の根幹についてのものであり,かつ,出入国管理行政の安定とその円滑な運営が要請されることを考慮してもなお出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として当該外国人に処分による重大な不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には,上記の過誤による瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,当該処分は当然に無効であると解するのが相当である。
(2)  以上を前提に本件について検討するに,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民は,我が国の利益又は公安を著しく害すると認められる場合を除き,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならず(入管法53条3項(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。),難民条約33条1項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠のある国へ送還してはならないとされている(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)。しかるに,原告が難民に該当すると認められるのは前記のとおりであるところ,本件在特不許可処分は,難民である原告についてこれが難民でないとの前提で入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告を迫害するおそれがあるミャンマーに向けて送還しようとするものであるから,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものというべきである。そして,その瑕疵は,入管法の根幹についてのものというべきものであり,かつ,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないことは,原告に迫害を受けるおそれがある国に送還されるという重大な不利益を甘受させるものであり,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお著しく不当なものであると認められる。したがって,上記の瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,本件在特不許可処分は当然に無効と解するのが相当である。
4  争点3(本件裁決の適法性)について
入管法は,法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合であっても在留を特別に許可することができるとする(入管法50条1項)一方で,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項。なお,出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号)2条の規定による改正前の入管法の規定によりされている難民認定申請は,上記改正後の入管法の規定によりされている難民認定申請とみなされる。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号)附則6条参照。)。このように,入管法が難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について入管法50条1項の適用を除外したのは,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2において,法務大臣等が難民認定申請手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣等が退去強制手続の中で入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かを判断すれば足りることとしたものと解される。
これを本件についてみるに,第2の2に記載した事実によれば,原告は,入管法61条の2の6第4項に定める難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,上記のとおり,原告が難民であることは認められるものの,原告が難民であることは,原告が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由がない旨の本件裁決の違法事由であるということはできず,また,他に本件裁決に瑕疵があることをうかがわせる証拠もないことなども勘案すれば,本件裁決は適法にされたものと認められる。
よって,本件裁決の取消しを求める原告の請求は理由がない。
5  争点4(本件退令発付処分の適法性)について
主任審査官は,法務大臣等から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならないところ(入管法49条6項),難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民は,我が国の利益又は公安を著しく害すると認められる場合を除き,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならず(入管法53条3項,難民条約33条1項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠のある国へ送還してはならない。したがって,当該外国人が難民であるにもかかわらず,その者を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還することとなる退去強制令書発付処分は違法であるというべきである。
これを本件についてみるに,上記に述べたとおり,原告は難民であるということができるから,原告を,これを迫害するおそれのあるミャンマーに向けて送還することとなる本件退令発付処分は違法であるというべきであり,取消しを免れない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,本件不認定処分及び本件退令発付処分の各取消し並びに本件在特不許可処分の無効確認を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余は理由がないから棄却することとして,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条並びに民事訴訟法61条及び64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 中島朋宏 裁判官衣斐瑞穂は,転補につき,署名押印することができない。裁判長裁判官 八木一洋)

 

別紙
代理人目録
原告訴訟代理人弁護士
伊藤和夫 高橋融 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 大川秀史 近藤博徳 笹川麻利恵 猿田佐世 島薗佐紀 枝川充志 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 曽我裕介 高橋太郎 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 本田麻奈弥 水内麻起子 村上一也 毛受久 山口元一 山﨑健 渡邉彰悟
原告訴訟復代理人弁護士
小田川綾音
被告指定代理人
折原崇文 吉川信幸 壽茂 幸英男 江田明典 桐野裕一 高橋一弘 小高真志 岩井雅洋


「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧

(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件
(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(4)平成21年 1月28日  東京地裁  平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(5)平成20年11月28日  東京地裁  平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年 9月19日  東京地裁  平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(7)平成20年 7月25日  東京地裁  平19(行ウ)654号 政務調査費返還命令取消請求事件
(8)平成20年 4月11日  最高裁第二小法廷  平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(10)平成19年 6月14日  宇都宮地裁  平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(11)平成18年12月 7日  東京高裁  平17(ネ)4922号 損害賠償等請求控訴事件 〔スズキ事件・控訴審〕
(12)平成18年 4月14日  名古屋地裁  平16(ワ)695号・平16(ワ)1458号・平16(ワ)2632号・平16(ワ)4887号・平17(ワ)2956号 自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
(13)平成17年 9月 5日  静岡地裁浜松支部  平12(ワ)274号・平13(ワ)384号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件 〔スズキ事件・第一審〕
(14)平成17年 5月19日  東京地裁  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(15)平成16年11月29日  東京高裁  平15(ネ)1464号 損害賠償等請求控訴事件 〔創価学会写真ビラ事件・控訴審〕
(16)平成16年10月 1日  東京地裁  平14(行ウ)53号・平14(行ウ)218号 退去強制令書発付処分取消等請求、退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(17)平成16年 4月15日  名古屋地裁  平14(行ウ)49号 難民不認定処分取消等請求事件
(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(19)平成15年 2月26日  さいたま地裁  平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(20)平成14年12月20日  東京地裁  平10(ワ)3147号 損害賠償請求事件
(21)平成14年 1月25日  福岡高裁宮崎支部  平13(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(23)平成12年10月25日  東京高裁  平12(ネ)1759号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成12年 8月 7日  名古屋地裁  平10(ワ)2510号 損害賠償請求事件
(25)平成12年 6月26日  東京地裁  平8(ワ)15300号・平9(ワ)16055号 損害賠償等請求事件
(26)平成12年 2月24日  東京地裁八王子支部  平8(ワ)815号・平6(ワ)2029号 損害賠償請求事件
(27)平成11年 4月15日  東京地裁  平6(行ウ)277号 懲戒戒告処分裁決取消請求事件 〔人事院(全日本国立医療労組)事件〕
(28)平成 6年 3月31日  長野地裁  昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(29)平成 5年12月22日  甲府地裁  昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(30)平成 4年 7月16日  東京地裁  昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(31)平成 2年 6月29日  水戸地裁  昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(32)昭和63年 4月28日  宮崎地裁  昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(33)昭和57年 4月30日  東京地裁  昭56(行ク)118号 緊急命令申立事件 〔学習研究社緊急命令事件〕
(34)昭和56年 9月28日  大阪地裁  昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日  長崎地裁  昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日  大阪高裁  昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日  新潟地裁  昭48(ワ)375号・昭45(ワ)583号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日  東京地裁  昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日  大阪高裁  昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日  東京地裁  昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日  広島高裁  昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日  青森地裁  昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日  東京高裁  昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日  東京高裁  昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日  東京高裁  昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日  名古屋高裁  昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日  仙台高裁  昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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