【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件

裁判年月日  平成13年12月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ネ)1786号
事件名  謝罪広告等請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2001WLJPCA12260030

要旨
◆東村山市議会議員のマンションからの転落死亡事故に関し、創価学会が関与した殺人事件である旨の記事を東村山市民新聞に掲載したことは創価学会の名誉を毀損するとし、同新聞の編集長と副編集長に対し、謝罪広告の掲載と損害賠償の支払を命じた事例

裁判経過
第一審 東京地裁 判決 平9(ワ)17834号

参照条文
民法709条
民法723条

裁判年月日  平成13年12月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ネ)1786号
事件名  謝罪広告等請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2001WLJPCA12260030

控訴人 矢野穂積
控訴人 朝木直子
上記2名訴訟代理人弁護士 中田康一
被控訴人 創価学会
上記代表者代表役員 森田一哉
上記訴訟代理人弁護士 福島啓充
同 桐ヶ谷章
同 若旅一夫
同 井田吉則
同 吉田麻臣
同 小渕浩
同 松村光晃
同 築地伸之
同 山下幸夫

 

主  文

本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  控訴人らの控訴の趣旨
(1)  原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り消す。
(2)  被控訴人の請求をいずれも棄却する。
2  被控訴人の本訴請求の趣旨
(1)  控訴人らは、被控訴人に対し、原判決別紙二2記載の謝罪広告を、原判決別紙三記載の各新聞に、原判決別紙四記載の各条件で、それぞれ1回掲載せよ。
(2)  控訴人らは、被控訴人に対し、各自2000万円及びこれに対する平成9年9月25日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  当審における審理、判断の範囲
原判決は、上記2の被控訴人の本訴請求を、控訴人らに対し、原判決別紙二1記載の謝罪広告を東村山市民新聞社発行の東村山市民新聞(以下「本件新聞」という。)に原判決別紙四3記載の条件で1回掲載すること並びに控訴人ら各自に対し200万円及びこれに対する平成9年9月25日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うことを命ずる限度で認容し、その余の請求を棄却した。この原判決中被控訴人の請求を棄却した部分については、被控訴人からの控訴の申立てがないので、当審においては、原判決が認容した範囲内で、被控訴人の本訴請求の当否を審理、判断すべきこととなる。
第2  本件事案の概要及び当事者双方の主張
1  原判決の引用
本件事案の概要及び争点に関する当事者双方の主張は、次項以下に当審における当事者双方の主張を補足するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」の項の記載のとおりであるから、この記載を引用する。ただし、原判決7頁11行目に「記事ついて」とあるのを「記事について」と、12頁2行目及び3行目に「被告ら」とあるのをいずれも「明代及び控訴人(被告)ら」と、それぞれ改める。
すなわち、東村山市議会議員であった亡朝木明代(以下「明代」という。)は、平成7年6月19日に戸塚節子が経営する洋品店においてTシャツが万引きされた事件(以下「本件窃盗被疑事件」という。)の被疑者として、同年7月12日、警視庁東村山警察署によって東京地方検察庁八王子支部の検察官に書類送致された。明代は、同年9月1日午後10時過ぎころ、東村山駅前の6階建てマンションの5階と6階の間の非常階段から地上に転落し、翌2日午前1時、多発性外傷に基づく出血性ショックを主体とする外傷性ショックにより死亡した(以下「本件転落死亡事件」といい、本件窃盗被疑事件と併せて、以下「本件事件」という。)。東村山市民新聞社の編集長であった控訴人矢野穂積及び明代の長女で東村山市民新聞社の副編集長であった控訴人朝木直子(以下「控訴人直子」という。)は、本件新聞の平成7年9月27日付け第68号から平成8年2月21日付け第72号まで合計5回にわたり、本件事件に関する記事(本件窃盗被疑事件に関しては、原判決別紙一の1及び2の青線で囲まれた部分であり、本件転落死亡事件に関しては原判決別紙一の1から5までの赤線で囲まれた部分である。以下併せて「本件記事」という。)を掲載して、本件新聞を発行、頒布した。
被控訴人は、本件記事は、被控訴人が明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件をねつ造したこと、本件転落死亡事件が自殺や事故ではなく、被控訴人の関与によって行われた殺人事件であることを一般読者に認識させ、あるいはこれらの疑惑があるとの印象を一般読者に与えるものであって、被控訴人の社会的評価を低下させるものであると主張し、不法行為による損害賠償として、控訴人ら各自に対し2000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するとともに、同法723条に規定する名誉回復処分として、控訴人らに対し謝罪広告の掲載を請求した。
なお、当審においては、前記のとおり、原判決別紙二1記載の謝罪広告を本件新聞に原判決別紙四3記載の条件で1回掲載するとの請求並びに200万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求の当否が審理の対象となっている。
2  控訴人らの補足主張
(1)  言論の応酬(正当な反論行為)としての違法性阻却
被控訴人は、平成7年9月12日付け広報並びに同月13日付け及び同月21日付け聖教新聞の各記事(これらを併せて、以下「被控訴人記事」という。)において、本件窃盗被疑事件に明代が全く無関係であるにもかかわらず、明代を犯人であると決め付け、また、本件転落死亡事件は殺人事件であるにもかかわらず、明代が本件窃盗被疑事件を苦にして自殺したものであると記述して、明代の議員としての信用、政治生命を奪うという重大な人権侵害を犯し、明代の遺族である控訴人直子の名誉も毀損した。さらに、被控訴人は、上記記事において、明代の窃盗の事実を隠匿するために控訴人矢野がアリバイ工作を行ったなどと記述し、同控訴人の名誉も毀損した。本件記事は、被控訴人記事によって明代及び控訴人らが犯罪者呼ばわりされるなど同人らの名誉が毀損されたために、控訴人らが自己の正当な利益である名誉を擁護するため、やむを得ず必要な反論及び批判を行ったものであり、その方法及び内容において相当と認められる限度を超えるものではないから、言論の応酬としての正当な反論行為として違法性が阻却される。
(2)  摘示された事実の真実性に関する補足主張
本件記事は、本件転落死亡事件が起きるまでの間に明代及び控訴人らの周辺で発生した一連の事件や同人らに対する嫌がらせ等に被控訴人の関係者(被控訴人の末端信者)が何らかの関与をしているのではないかとの疑いを裏付ける事実(以下「嫌がらせ関与裏付け事実」という。)を摘示し、これに論評を加えたものである。
そして、以下のア及びイの各事情からすれば、嫌がらせ関与裏付け事実は真実であり、又は、控訴人らにおいてこれを真実であると信じたことについて相当の理由がある。
また、仮に、本件記事が、被控訴人が明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件をねつ造し、また、被控訴人が本件転落死亡事件に関与したとの事実(以下「被控訴人関与事実」という。)を摘示したものであるとしても、以下のア及びイの各事情からすれば、被控訴人関与事実はその重要な部分に関し真実であり、又は、控訴人らにおいてこれを真実であると信じたことについて相当の理由がある。
なお、以下のア及びイのように、本件事件以前から、被控訴人と対立関係にあった明代及び控訴人らに対して、被控訴人の末端信者らが嫌がらせ等の違法行為を行っているが、これらの嫌がらせ等の行為は、被控訴人に対する批判が市中に広まり、伝播することをあらかじめ排除しようとするものであり、被控訴人の宣教活動の妨げを除去しようとする行動であって、被控訴人は、自己の教団に反対し、批判する勢力に対しては、断固戦う姿勢を示し、その旨末端信者らに対して指示していた。被控訴人は、「会則」その他の内部規律及び確立した組織原理の下で、具体的な上下関係によって信者らを拘束しており、信者らとの関係は実質的には指揮監督関係である。したがって、被控訴人の末端信者らによる上記嫌がらせ等の行為そのものが被控訴人の指示又は教義に基づく宗教活動としての実践行為であって、末端信者らの違法行為について使用者たる被控訴人に責任があることは明らかであり、控訴人らにおいて、上記嫌がらせ等の行為が被控訴人の指示によってされていると信じたことについて相当の理由がある。
ア 本件転落死亡事件について
(ア) 被控訴人は、平成7年9月12日、同月11日発売の「週刊現代」9月23日号に掲載された「東村山女性市議『変死』の謎に迫る/夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」と題する記事(以下「週刊現代記事」という。)が被控訴人の名誉を毀損するものであるとして、同誌の編集長、明代の夫大統及び控訴人直子を警視庁に告訴したが、東京地方検察庁八王子支部は、平成10年7月15日付けで不起訴処分とした。不起訴処分の理由は、被控訴人側が本件転落死亡事件に関与した疑いは否定できないというものであった。
(イ) 本件事件の捜査を指揮した東京地方検察庁八王子支部の吉村弘支部長検事は被控訴人の幹部信者であり、本件事件を担当していた信田昌男検事も被控訴人の信者であって、両名の指揮下にある東村山警察署の捜査の方法は、中立公正なものではなく、明代及び控訴人らに不利となるものであった。
(ウ) 明代の司法解剖に係る鑑定書によれば、明代の上腕内側部に皮膚変色部が存在していたが、これは明代が何者かによって殺害されたことの決め手となるものである。また、明代は、身体を横にしたほぼ水平状態で落下しているが、これは自殺ではなく、意に反して何者かに落とされたことを示している。
明代の遺留品からは、同人が履いていたはずの靴が発見されていないが、このことは、明代が現場まで自ら歩いていったのではなく、何者かに連れ去られたことを強く推認させるものである。
また、明代が転落した現場のビルの居住者が、事件当日夜に「キャー」という悲鳴を聞いているが、自殺を企図している者がそのような悲鳴を上げるというのは不自然であり、むしろ意に反して落下した者の反応として考えるのが自然である。しかし、東村山警察署及びこれを指揮した東京地方検察庁八王子支部は、この悲鳴に特段の考慮を全くせずに捜査を終了させているが、これは極めて不自然な捜査方針である。
本件転落死亡事件の当日夜に、現場から約100m離れた場所にある「草の根共同事務所」の出入口の鍵をかけたのは明代以外に考えられないが、瀕死の状態で発見された明代は上記の鍵を所持しておらず、この鍵は、17時間以上も経過した平成7年9月2日午後5時半ころになって現場ビル2階踊り場付近で当該ビル内の焼肉店店主によって発見され、それから2日経過した同月4日午前0時45分になって同店女性マネージャーが東村山駅前交番に届け出たとされている。しかし、その経過は極めて不自然であり、また、届出に係る焼肉店関係者は出頭を拒否したままであり、同店主は約1年後に急死するなど、事件の解明のための補充捜査は全く行われていない。
本件転落死亡事件発生当時、事務所内は電気がつけっぱなしになっていたばかりか、明代のワープロも原稿が打ちかけのままになっており、さらには、明代のかばんや財布等までもがすべて置かれたままになっていた。明代が市議会議員であり、また、盲目の夫を持ち、3人の子を持つ母親としての立場も有していたことを考え併せるならば、これほど何の身辺の整理もしないままに自殺に至るということは到底考えられない。また、明代の遺書も残されていない。
第1発見者のモスバーガーの店長が転落した明代に対して「飛び降りたんですか。」と問いかけたのに対して、明代は、「いいえ。」と明確にこれを否定している。
明代は、本件窃盗被疑事件の犯人ではなく、嫌疑をかけられたこと自体について悩んでいた事実もなく、むしろ、全く身に覚えのない嫌疑をかけられ、かつ、東村山警察署の突然の書類送検という措置に抗議して闘っていく姿勢を見せていたものであり、明代が自殺に及ぶ動機は全く存在しない。
さらに、明代は、本件転落死亡事件当日の午後9時19分に、自宅の電話から、事務所にいた控訴人矢野に電話をかけ、数秒間会話をしているが、その会話に係る音声の周波数を分析した結果、生命の危機に直面した極度の緊張状態を示す周波数変化であることが判明した。
(エ) 被控訴人は、平成6年ころから、組織ぐるみで、本件新聞の配布を妨害した。
(オ) 被控訴人の関係者は、明代らの活動を放置できないものと認識し、平成7年1月29日に明代らが行った「創価問題講演会」の終了後、明代らを尾行した。
(カ) 公明党の副委員長であった大久保直彦参議院議員は、明代らが同年3月18日に開催した「草の根市民の集い」に出席を予定していた田英夫参議院議員に対して、上記集会に出席しないように干渉し、上記集会を妨害した。
(キ) 同年5月2日に開催された「市議の当選辞退を考える会」において、会議の模様を持参のカセットレコーダーで録音しながら傍聴していた明代に対し、被控訴人の信者である高松實は、明代から上記カセットレコーダーを奪い取り、床に投げつけてこれを損壊するとともに、明代を脅迫した。
(ク) 同年5月、被控訴人の信者が、近隣住民である仲勝に対し、「朝木と矢野は、何が起きるか分からないよ。」と述べて、明代や控訴人矢野に事件が発生する旨を予告した。その約1か月後の同年6月、本件窃盗被疑事件が発生し、さらに、同年7月16日には、被控訴人信者の石井昭治が控訴人矢野を殴ったり蹴ったりする襲撃事件が発生し、同月19日には、明代の自転車のブレーキが壊され、これに乗った明代が近くのブロック塀に激突し、手を負傷した。そして、同年9月1日には、本件転落死亡事件が発生した。石井は、同月21日、控訴人矢野によって警察に突き出されたが、その翌日、同控訴人を威迫するなどのお礼参り的行為を行っている。
(ケ) 同年7月17日及び同月22日、東村山市内各所に「朝木市議、万引きバレた」とか「こんな議員をトップ当選させたバカな東村山市民よ/早く目を覚ませ/市の恥じ『草の根』をこの街から排除しないかぎり、東村山は全国の笑い者になる/議会の進行を妨害するだけで、何の建設的意見を持たず能力もない『草の根』を即刻、追放しよう」と記載されたビラがまかれ、電柱や壁面に貼付された。これらのビラは、被控訴人の信者を含むグループが配布、貼付したものであり、市議会内において「草の根市民クラブ」という会派を結成していた明代及び控訴人矢野の政治生命及び物理的にその生命を奪うことを予告するものである。
(コ) 同年8月2日午前0時50分ころ、自転車で帰宅途中の控訴人矢野が、路地から急発進したトラック2台にはさまれ、ひき殺されそうになる事件が発生したが、このトラックのうちの1台は、被控訴人の青年部に所属する関根広宣が所有するものであった。
(サ) 同年8月6日以降、本件転落死亡事件が発生した同年9月1日まで、控訴人直子のポケットベルに連日「01、02、03・・・」という「カウントアップ」の数字が打ち込まれた。また、同月19日には、上記ポケットベルに「4・4・4・4」という数字や、逆に読むと「焼け死に」と意味する「2234218」という数字が打ち込まれ、翌20日、何者かによって明代宅の門柱に放火される事件が発生した。
(シ) 被控訴人の信者を含むグループは、同年8月8日付け及び同月22日付けで、本件窃盗被疑事件発生の翌日に明代と控訴人矢野が被害にあった店を訪ね、万引きをしたのは自分たちではないと脅しているとの事実無根の内容のビラを配布した。
(ス) 明代及び控訴人矢野は、「ヤイロ鳥」という団体が主催し、同年9月3日に高知市内で行われる「創価問題シンポジウム」に講師として出席する予定になっていたが、同年7月末ころから、高知県内在住の被控訴人の信者による「講師が高知に来ると、命の保証ができないから、シンポジウムを中止しなさい。」との殺害予告を含めた脅迫が主催者に対して再三行われた。明代は、主催者側からこの情報を知らされ、身の危険を感じて、仮名で航空券及び宿泊先を予約した。また、同年8月21日には、高知県の被控訴人の地区部長会において、「『創価問題シンポジウム』を正義の言論戦をもって断固粉砕しよう」との決議がされた。
(セ) 同年8月26日、東村山市民新聞社あてに、チラシの裏に「ばく死」と記載された脅迫状と共に、ビニール袋に包まれた黒色火薬が送り付けられた。
(ソ) 同年8月28日午前、「ヤイロ鳥」事務局に対し、「シンポを中止しろ、さもなければただでは済まないぞ。」という脅迫電話がかかり、同日午後には「シンポの講師が五体満足で高知に来れると思ったら大間違いよ。」という脅迫電話がかかった。
(タ) 本件転落死亡事件が発生した前日の同年8月31日付けの「聖教新聞」紙上には、「”、「一部の政治家、マスコミ等と結託し、その陰で暗躍する反逆者の悪の謀略を鋭く見破り、断固糾弾していきたい」、「信教の自由を侵す策謀は、絶対に許してはならない」との被控訴人の秋谷栄之助会長の「檄」が掲載された。当時、明代らは、宗教法人法の抜本改正を求める市民運動を全国的に展開しており、被控訴人は、明代らの活動について、信教の自由を侵すものとして、危機感を募らせていたが、上記の「檄」は、被控訴人がその信者らに明代らを断固糾弾するよう扇動するものである。そして、同日午後2時30分、もと被控訴人の幹部でその後脱会し、被控訴人の批判を展開している龍年光元公明党都議会議員の事務所に、被控訴人の信者高野武仁が日本刀とモンキーレンチを携えて乱入した。
(チ) 同年9月2日午前2時過ぎ、明代の自宅前の路上に停車中のワゴン車の運転席に被控訴人の関係者である鹿野周司がおり、その後同人は草の根共同事務所を訪れたが、これらの際の同人の言動は不審なものであった。
(ツ) 同年9月4日午前11時から行われた明代の告別式の式場周辺に被控訴人の信者が多数たむろし、大声で話をするなどしていた。
(テ) 同年9月4日に放送された文化放送のラジオ番組「梶原しげるの本気でDONDON」において、被控訴人の西口広報室長が、被控訴人が言論出版妨害事件や共産党委員長宅盗聴事件を過去に引き起こしたという謀略体質のある点について、事実を認め、謝罪したものの、被控訴人が組織全体として行ったものではなく、一部の行き過ぎである旨の虚偽の発言をした。
(ト) 同年9月5日、明代の自宅の電話に、「9月1日、私見ました。野口照明。狭山市北入曽380」との匿名情報がもたらされたが、上記の住所には狭山市の元公明党市議会議員の同名の人物が実際に居住していた。
(ナ) 同年9月6日午前0時過ぎ、自転車で帰宅する控訴人矢野が前記関根のトラックを含む車3台で追尾された。
(ニ) 同年9月8日、何者かが、控訴人矢野の自宅に、同控訴人を追いつめて飛び降り自殺にみせかけ殺すと脅迫する電話をかけた。
(ヌ) 同年9月21日付けで、草の根共同事務所に、「矢野を殺そう」、「死ね、矢野」と記載されたファクシミリが送信された。
(ネ) 被控訴人の秋谷栄之助会長は、平成9年8月29日付けの「聖教新聞」紙上において、名指しで、控訴人ら及び新潮社には、反人権体質、反社会性があるので、裁判で「週刊新潮」や控訴人らのウソを暴き、悪に鉄槌を下したいと述べ、被控訴人の信者らが徹底的に戦う相手は、特に「週刊新潮」や控訴人らであることを公然と主張して被控訴人の信者らを扇動した。
(ノ) 被控訴人の教祖的人物で実質的支配者の池田大作は、平成11年9月14日付け「聖教新聞」紙上において、被控訴人の信者らに対し、「卑劣なる仏敵を、永遠に許すな!」、「広宣流布を破壊せんとする、策略の言論の暴力には『断固たる大反撃』を合言葉に、戦い抜いて頂きたい」と、被控訴人に対する批判者に対して徹底的に戦うよう「檄」を飛ばし、扇動した。
(ハ) 平成6年12月1日付けの日蓮正宗関係機関誌上において、池田大作が被控訴人の信者に対し、被控訴人への批判者に対して、暴行や殺人を教唆している事実のあることが報道された。また、平成9年9月10日付けの被控訴人の「日顕宗対策」と称するビラには、被控訴人が謀略により、その敵視する日蓮正宗の情報を入手して、日蓮正宗信徒の組織である「法華講」を切り崩し、脱退させる工作を指示しているとの記述がある。さらに、被控訴人は、日蓮正宗本山代表者の人格攻撃を目的として、その機関誌創価新報に、背景や人物を消すなどし、写真を変造するなどの謀略を用いたが、このように被控訴人が組織的に反社会的謀略を行った事実は、裁判所における判決においても認定されている。
イ 本件窃盗被疑事件について
(ア) 明代は、本件窃盗被疑事件には無関係である。戸塚が供述する同事件の犯人の服装は、明代が当日着用していた服装と明らかに異なっている。明代が犯人であるとの戸塚の証言には変遷があって信用性がない。また、同事件があったとされる当時、明代は、控訴人矢野とレストランで食事をしていた。
(イ) 被控訴人の信者である半貫三郎及び竹澤正明を含むグループは、新聞記者から、警察が本件窃盗被疑事件を立件する可能性は低いようだとする話を聞き、それならと、騒ぎを大きくしてやろうとして、平成7年7月10日、明代が市内の女性服販売店で万引きをしたとの事実を確認した旨のファクシミリを各新聞社支局に送信した。
(ウ) 東村山警察署が明代を窃盗容疑で書類送致した当日、東村山市議会副議長を務める公明党の木村芳彦議員が同署を訪れ、署長室で本件窃盗被疑事件について同署長及び副署長と面談した。
(エ) 上記アの(イ)、(エ)から(シ)まで、(テ)、(ネ)から(ハ)までと同じ。
3  被控訴人の補足主張
(1)  言論の応酬(正当な反論行為)としての違法性阻却の主張について
被控訴人記事は、週刊現代記事等において、控訴人らが、あたかも被控訴人が明代を殺害したかのような印象を与える発言を行うという名誉毀損行為に対する反論として掲載されたものであって、控訴人らの行った言動に対比して方法及び内容において相当と認められるものであるから、「正当な反論行為」として、それ自体違法性を欠くものである。したがって、控訴人らの主張はそもそも前提を欠く。
また、本件記事が、被控訴人記事によって控訴人らの名誉が毀損されたことに対する反論記事であるとするならば、その内容としては、明代が万引きの犯人でないこと、本件転落死亡事件が自殺でないこと及び控訴人矢野がアリバイ工作を行っていないことを主張すれば十分であって、何ら正当な論拠もなく、本件転落死亡事件が被控訴人の関与する殺人事件であるとか、本件窃盗被疑事件が被控訴人のねつ造によるものであるといった事実を摘示するのは、「正当な反論」の範囲を逸脱するものであって、本件記事の掲載が反論行為として違法性を阻却される余地はない。
(2)  摘示された事実の真実性に関する補足主張について
控訴人らが指摘する事実については、その存在自体を確定することができない事実がほとんどであり、被控訴人関与事実が真実であることや控訴人らにおいて真実と信じるについて相当な理由があることの根拠となるものではない。
第3  当裁判所の判断
1  本件記事が被控訴人の社会的評価を低下させるものであるかどうか
本件記事は、全体としてみると、本件転落死亡事件が自殺ではなく殺人事件であって、その殺人事件に被控訴人が関与しているとの事実及び明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件がねつ造されたものであり、このねつ造に被控訴人が関与しているとの事実を摘示するものであって、被控訴人の社会的評価を低下させるものであることは、原判決13頁10行目から27頁6行目までに説示するとおりであるから、この理由説示を引用する。
2  本件記事の掲載、頒布について控訴人らが不法行為責任を負うかどうか
(1)  本件記事の公共性、公益性について
本件記事が公共の利害に関する事実にかかわり、その掲載、頒布の目的が専ら公益を図るためと認められることは、原判決28頁10行目から29頁4行目までに説示するとおりであるから、この理由説示を引用する。
(2)  本件記事に摘示された事実が真実であるかどうか、控訴人らにおいて真実と信じたことについて相当の理由があるかどうかについて
ア 前記のとおり、本件記事において摘示された事実は、本件転落死亡事件が自殺ではなく殺人事件であって、これに被控訴人が関与しているとの事実及び明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件がねつ造されたものであり、これに被控訴人が関与しているとの事実であるから、真実性の証明の対象となる事実は、本件転落死亡事件が起きるまでの間に明代や控訴人らの周辺で発生した一連の事件や同人らに対する嫌がらせ等に被控訴人の関係者が何らかの関与をしているのではないかとの疑いを裏付ける事実(嫌がらせ関与裏付け事実)ではなく、明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件がねつ造されたものであって、被控訴人がこれに関与しているとの事実及び本件転落死亡事件が殺人事件であって、被控訴人がこれに関与しているとの事実(被控訴人関与事実)であるというべきである。
イ そこで、被控訴人関与事実が真実であるか、あるいは控訴人らにおいて真実と信じたことについて相当の理由があるかどうかについて検討する。
(ア) 関係証拠(甲7から9まで、11、13、14の1、2、甲15から17まで、乙1、2、4、13から18まで、23、41、55、58、131、131のB、132、133、143、167、168)によれば、以下の事実が認められる。
a 明代は、昭和62年4月に行われた東村山市議会議員選挙に当選し、その後の2回の選挙でも連続して当選し、平成7年に同議員となった控訴人矢野と共に、同市議会内で「草の根市民クラブ」という会派を結成していた。明代や控訴人らのグループ(「草の根グループ」などと称されている。)は、同市内に設置された「草の根共同事務所」という名称の事務所をその活動の拠点とし、また、昭和62年の選挙のころから、発行主体を「東村山市民新聞社」と称して、本件新聞を発行していた。
b 明代は、平成4年ころから、被控訴人や公明党に対して批判的な言動を強めるようになり、被控訴人と関連のある業者と行政との癒着の疑惑や被控訴人関係者の市職員への採用問題などを追及したり、被控訴人からの脱会者からの相談を受けるなどの活動を行い、本件新聞においても、被控訴人や公明党を批判する記事を掲載していた。
c 平成7年4月の市議会議員選挙では、明代のほか、控訴人らも立候補し、このうち明代と控訴人直子は当選し、控訴人矢野は次点となった。しかし、控訴人直子が当選を辞退したために控訴人矢野が繰上げ当選となった。これに対しては、議席の私物化であるとの批判も出て、同年5月、被控訴人の会員2名のほか、自由民主党員、社会党員やその他市民グループのメンバーなどいわば超党派によって「草の根グループの議席の私物化を許さない会」が結成された。
d また、同年夏ころからは、いわゆるオウム真理教事件などを契機として、宗教法人法改正を求める動きが国会の与党内などから浮上し、「草の根グループ」も宗教法人法の抜本改正を求め、同年8月31日ころにはその旨の陳情書を東村山市議会に提出した。被控訴人は、このような動きに対して、信教の自由を侵すものとして強く反発していた。
e 本件窃盗被疑事件は、同年6月19日に戸塚が東村山警察署東村山駅前交番に赴き、自己の経営する洋品店「スティル」において同日明代により商品のTシャツが万引きされたと届け出たことが発端となっている。戸塚が明代を万引きの犯人と特定した理由は、現職の市議会議員である同人の顔を見知っていたからであった。同事件を捜査した東村山警察署に対し、明代は、政治的陰謀によるえん罪であると主張し、また、犯行時期とされる時間は控訴人矢野とレストランで飲食していたと弁解したが、同署は、他に目撃者が複数おり、また明代の上記弁解は信用できないとして、同事件は明代の犯行であると認め、同年7月12日、窃盗の被疑事実で東京地方検察庁八王子支部に送致した。
f 明代と控訴人矢野は、「ヤイロ鳥」という団体が同年9月3日に高知市内で開催する公開シンポジウムに講師として出席することとなっていた。「ヤイロ鳥」は、信教の自由や被控訴人の実態などを研究し、これを一般に伝えることを目的に平成6年9月に高知県内で結成された団体であり、上記公開シンポジウムも「政治と宗教」をテーマとするものであった。
g 本件転落死亡事件の捜査を行った東村山警察署は、同年9月2日までの捜査状況(現場の状況、関係者からの事情聴取及び検視の結果等)から犯罪による可能性は薄いとの認識を持ち、更に引き続き捜査を行った結果、同事件に他人が介在した状況にはなく、犯罪性はないものと判断し、その旨の意見を付して、同年12月22日、被疑者不詳の殺人事件として東京地方検察庁八王子支部の検察官に送致した。同事件について送致を受けた検察官は、平成9年4月14日までに、断定はできないものの自殺の疑いが濃厚であると判断し、捜査を終結した。
h 平成7年9月11日発売の「週刊現代」9月23日号に掲載された週刊現代記事には、大統や控訴人直子の、被控訴人が明代を殺害したかのような印象を与える発言や本件窃盗被疑事件も被控訴人が明代を陥れたものであるとの発言等が掲載されている。被控訴人は、同月12日、週刊現代記事の掲載が名誉毀損罪に当たるとして、同誌の編集長、大統及び控訴人直子を警視庁に告訴したが、東京地方検察庁八王子支部は、平成10年7月15日付けで不起訴処分とした。
(イ) 本件転落死亡事件が殺人事件であり、これに被控訴人が関与していること、あるいはそのように控訴人が信じたことについて正当の理由があることの根拠として控訴人らが挙げる事実(前記第2の2(2) アの各事実)について検討する。
まず、本件事件当時、明代や控訴人らが脅迫等の嫌がらせ等を種々受けていたと控訴人らが主張する点については、確かに、被控訴人の信者又は客観的にみて信者あるいは関係者と疑われる者が関与していると認められるもの((キ)の高松が明代のカセットレコーダーを損壊した事実、(コ)の関根所有のトラックを含むトラック2台が控訴人矢野に危害を加えようとした事実、(シ)のビラ配布の事実。ただし、上記(シ)のビラは、前記「草の根グループの議席の私物化を許さない会」の名称で配布されている。)もある(乙24、53、54、123から125まで、131、161、162、171)が、むしろ、被控訴人の信者が関与していることの客観的な裏付けを欠くものや、控訴人らの主張によってさえ被控訴人の信者が関与しているか明らかではないものも多く含まれている。
被控訴人自身が関与しているものと認められるもの((タ)、(ネ)、(ノ)の聖教新聞における各記事の掲載の事実)についても、これが明代の殺害を教唆したり、扇動するような内容のものとはいえない(乙16、148、149、そもそも、上記(ネ)及び(ノ)の聖教新聞の各記事は、いずれも本件転落死亡事件の後のものである。)。
また、本件転落死亡事件を担当した東京地方検察庁八王子支部の信田昌男検事及び吉村弘支部長検事は、いずれも被控訴人の信者であることが認められる(乙36、37、65、90、151、152、169、171)が、このことから同事件の捜査が公正を欠くものであったとは証拠上認められないし、まして、このことが同事件に被控訴人が関与していることの根拠となるものではない。
さらに、前記(ア)hのとおり、週刊現代記事に係る告訴に対しては不起訴処分がされているが、このことがただちに本件転落死亡事件に披控訴人が関与していることの合理的な根拠となるものではない(なお、控訴人矢野は、乙163の陳述書において、上記告訴事件を担当した検事が、本件転落死亡事件に被控訴人が関与した疑いは否定できないと不起訴処分の理由を述べていた旨陳述するが、上記判断を左右するものではない。)。
確かに、当時、明代が被控訴人を批判する言動をしていたことから、被控訴人やその信者の多くがこれを快く思っていなかったものと考えられるが、このことから本件転落死亡事件に被控訴人が関与していると推測するのは短絡的にすぎる(なお、「草の根グループ」に対しては、被控訴人やその信者以外にも批判的な立場の者は少なくなかった。)のであって、結局、控訴人らの主張を検討しても、いずれも本件転落死亡事件との関連性に乏しく、客観的に見て、同事件に被控訴人あるいは被控訴人の信者が関与していることの根拠としては甚だ薄弱であるといわざるを得ない。
(ウ) 次に、本件窃盗被疑事件については、戸塚の申告に基づき明代が被疑者であるとされたものであるが、戸塚は被控訴人の信者ではなく、被控訴人とは無関係と認められる(甲8、9)。また、東村山警察署が明代を窃盗容疑で書類送致した当日、東村山市議会副議長を務める公明党の市議会議員木村芳彦が同署を訪れ、署長室で本件窃盗被疑事件について同署長及び副署長と面談したことがあったことや、本件窃盗事件の担当検事も信田検事であることが認められる(乙36、47)が、これらを含め、上記(イ)と同様、前記第2の2(2) イにおける控訴人らの主張を検討しても、同事件がねつ造されたものであって、これに被控訴人が関与していることは客観的根拠に乏しく、被控訴人が明代と対立関係にあることに基づく憶測の域をいまだ出ない。
(エ) 以上によれば、被控訴人関与事実はいずれも真実であると認めることはできず、また、控訴人らにおいて、これを真実と信じたことについて相当の理由があったということもできない。
(3)  控訴人らの責任について
ア 以上によれば、本件記事を発行、頒布した控訴人らは、被控訴人に対し、不法行為責任を負うものというべきである。
イ 控訴人らは、被控訴人が宗教法人としての存立の目的に反する団体であって、実質的には法人格を有しないから、本件訴えは不適法であると主張するが、被控訴人が法人格を有していることは明らかであり、当事者適格を欠くものとすべき理由はないから、上記主張は採用することができない。
ウ また、控訴人らは、本件記事は、明代や控訴人らの名誉を毀損する内容の被控訴人記事に対して、自らの名誉を擁護するために行った反論であり、言論の応酬としての正当な反論行為であるから、違法性が阻却されると主張する。
しかし、関係証拠(甲17、乙167、168)によれば、被控訴人記事は、本件事件に被控訴人が関与しているとの大統や控訴人直子の発言等を内容とする週刊現代記事に対する反論としてされたものであって、本件窃盗被疑事件は被控訴人が仕組んだものではなく、明代が死亡したのは飛び降り自殺の可能性が高く、被控訴人には何のかかわりもないことを指摘するものであることが認められる。これに対し、本件記事は、明代が本件窃盗被疑事件の犯人ではなく、また、飛び降り自殺したものでもないと反論するにとどまらず、週刊現代記事と同様、本件事件に被控訴人が関与していることを指摘するものである。したがって、本件記事は、被控訴人記事に対する反論の域を超えるものといわざるを得ず、控訴人らの主張は前提を欠き失当である。
この他、控訴人らは、いわゆる現実的悪意の法理あるいは公正な論評の法理に基づき、本件記事の掲載について不法行為責任を負わないと主張するが、これらの主張が採り得ないことは、原判決41頁9行目から43頁4行目までに説示するとおりである。
(4)  損害の額及び謝罪広告について
当裁判所も、本件に現れた一切の事情を考慮し、本件記事により被控訴人の名誉が毀損されたことに対して、控訴人らに対し、損害賠償として200万円及びこれに対する遅延損害金の支払(不真正連帯債務)並びに被控訴人の名誉を回復する適当な処分として本件新聞に原判決別紙二1の謝罪広告を同別紙四3記載の条件で1回掲載することを命ずるのが相当であると判断する。
第4  結論
以上によれば、原判決は相当であるから、本件各控訴をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 近藤崇晴 裁判官 宇田川基 裁判官 加藤正男)


「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧

(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件
(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(4)平成21年 1月28日  東京地裁  平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(5)平成20年11月28日  東京地裁  平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年 9月19日  東京地裁  平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(7)平成20年 7月25日  東京地裁  平19(行ウ)654号 政務調査費返還命令取消請求事件
(8)平成20年 4月11日  最高裁第二小法廷  平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(10)平成19年 6月14日  宇都宮地裁  平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(11)平成18年12月 7日  東京高裁  平17(ネ)4922号 損害賠償等請求控訴事件 〔スズキ事件・控訴審〕
(12)平成18年 4月14日  名古屋地裁  平16(ワ)695号・平16(ワ)1458号・平16(ワ)2632号・平16(ワ)4887号・平17(ワ)2956号 自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
(13)平成17年 9月 5日  静岡地裁浜松支部  平12(ワ)274号・平13(ワ)384号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件 〔スズキ事件・第一審〕
(14)平成17年 5月19日  東京地裁  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(15)平成16年11月29日  東京高裁  平15(ネ)1464号 損害賠償等請求控訴事件 〔創価学会写真ビラ事件・控訴審〕
(16)平成16年10月 1日  東京地裁  平14(行ウ)53号・平14(行ウ)218号 退去強制令書発付処分取消等請求、退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(17)平成16年 4月15日  名古屋地裁  平14(行ウ)49号 難民不認定処分取消等請求事件
(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(19)平成15年 2月26日  さいたま地裁  平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(20)平成14年12月20日  東京地裁  平10(ワ)3147号 損害賠償請求事件
(21)平成14年 1月25日  福岡高裁宮崎支部  平13(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(23)平成12年10月25日  東京高裁  平12(ネ)1759号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成12年 8月 7日  名古屋地裁  平10(ワ)2510号 損害賠償請求事件
(25)平成12年 6月26日  東京地裁  平8(ワ)15300号・平9(ワ)16055号 損害賠償等請求事件
(26)平成12年 2月24日  東京地裁八王子支部  平8(ワ)815号・平6(ワ)2029号 損害賠償請求事件
(27)平成11年 4月15日  東京地裁  平6(行ウ)277号 懲戒戒告処分裁決取消請求事件 〔人事院(全日本国立医療労組)事件〕
(28)平成 6年 3月31日  長野地裁  昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(29)平成 5年12月22日  甲府地裁  昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(30)平成 4年 7月16日  東京地裁  昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(31)平成 2年 6月29日  水戸地裁  昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(32)昭和63年 4月28日  宮崎地裁  昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(33)昭和57年 4月30日  東京地裁  昭56(行ク)118号 緊急命令申立事件 〔学習研究社緊急命令事件〕
(34)昭和56年 9月28日  大阪地裁  昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日  長崎地裁  昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日  大阪高裁  昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日  新潟地裁  昭48(ワ)375号・昭45(ワ)583号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日  東京地裁  昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日  大阪高裁  昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日  東京地裁  昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日  広島高裁  昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日  青森地裁  昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日  東京高裁  昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日  東京高裁  昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日  東京高裁  昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日  名古屋高裁  昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日  仙台高裁  昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。