【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件

裁判年月日  昭和46年 4月12日  裁判所名  広島地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭46(行ク)5号
事件名  行政処分執行停止申立事件
裁判結果  認容  上訴等  被申立人抗告  文献番号  1971WLJPCA04126002

要旨
◆天皇来広糾弾広島県民集会開催のための広島平和記念館の使用許可申請に対する許可処分の取消処分の効力停止申立が、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」にあたるとして認容された事例。〔*〕

出典
行集 22巻4号500頁

裁判年月日  昭和46年 4月12日  裁判所名  広島地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭46(行ク)5号
事件名  行政処分執行停止申立事件
裁判結果  認容  上訴等  被申立人抗告  文献番号  1971WLJPCA04126002

主文

一、「三団体連絡会議」(被爆者青年同盟、部落解放研究会連合、青年アジア研究会―代表者申立人)の昭和四六年三月二二日付広島平和記念館使用許可申請に対し、被申立人が同日なした使用許可処分を同月二五日取り消した処分の効力を停止する。
二、申立費用は、被申立人の負担とする。

 

 

理由

一、申立ての趣旨及び理由
別紙「行政処分執行停止申立書」記載のとおりであるからこれをここに引用する。
二、被申立人の意見
別紙「意見書」記載のとおりであるから、これをここに引用する。
三、当裁判所の判断
(一)  本件記録並びに疎明資料によれば「申立人は、肩書地に居住して電通共済会中国支部に職員として勤務する者であるが、被爆者青年同盟の代表者であること、右同盟は、広島市<以下略>所在の「青年社」に事務所を置き、広島市内及びその近郊に居住する被爆者及び被爆二世(被爆者を親とする者)の約三〇名で構成され、被爆問題を考え、被爆者の苦しみを広く世間に訴えて被爆者援護の充実強化を求める運動をすることを目的として昭和四五年八月六日に結成された団体であること、申立人は、昭和四六年三月六日、同じように右「青年社」に事務所を置く部落解放研究会連合、青年アジア研究会に呼びかけて三団体連絡会議を結成し、その代表者に選任され、同年四月一五、一六日の天皇来広に際し、天皇の命令に基づく戦争により被爆があつたとし、被爆問題を中心に、部落民、在日アジア人に対する差別問題等について討議するため四月一五日県民集会を開催することを企画するに至つたこと、右三団体連絡会議の事務局員は、右集会の会場を確保するため、三月一七日頃広島平和記念館に四月一五日の使用について問い合せをなし、同日の使用が可能であることを確認したうえ、三月二二日午前九時過ぎ右記念館に赴き、記念館条例第五条、同施行規則第二条に従つて、所定の使用許可申請書に、申請団体(三団体連絡会議―代表者申立人)使用日時(昭和四六年四月一五日一七時から二一時まで)、使用目的(天皇来広糾弾広島県民集会、天皇来広問題について被爆者・被爆二世を中心とする討論)等必要事項を記載して、右申請をしたこと、同館の使用許可は、広島市職務権限規程第一六条所定の特別の場合を除き同規程第一五条第三項により同館館長の専決事項とされ、同時に、同規程第二六条所定の特別の場合を除いて、同程定第二四条第三項により館長不在のときは同館主任が右使用許可の代理決裁ができるようになつていること、しかも実際の扱いとしても使用許可書に押捺する広島市長印は常時主任たるBが保管しており、館長Aが不在のときも、普通にはその帰館をまつことなく右規程第二四条第三項により主任Bが代理決裁をし、即時使用許可書に広島市長印を押捺して申請人に交付していたこと、そして、本件申請のあつた三月二二日の午前中は館長が不在であつたため、主任Bは右代理決裁の規程に基づき申立人の右申請を認めて、使用料金六、〇〇〇円(講堂使用料五、〇〇〇円、拡声器使用料一、〇〇〇円)を納入させるとともに、即時、広島市長印を押捺した被申立人名義の使用許可書(疎甲第一号証)を申立人に交付したこと、翌二三日、館長は、右の許可処分(本件許可処分という。)がなされたことを知り、申立人の申請は前記職務権限規程第一六条第四号の「その他重要又は異例に属する事項」に該当するので、上司の指示が必要であつたと判断し、広島市総務局長及び同局総務課長と協議した結果、本件許可処分は、前記Bが館長の決裁を受けることなくして行つたものであるから無効ないし違法なものであり、かつ申立人の申請は、広島平和記念館条例第五条第三、四項に該当するので使用を許可することができないことを理由に本件許可処分を取り消すことになつたこと、よつて、同月二四日夕方館長において本件許可処分を取消したい旨を、申立人に連絡するとともに、同月二五日夕方被申立人は本件許可処分を取り消し、使用料金を還付する旨申立人に通知したこと(疎甲第二号証)、申立人は右取消処分(本件取消処分という。)を不服として同年四月五日広島地方裁判所に本件取消処分の取消しを求める訴え(同裁判所同年(行ウ)第七号)を提起するとともに、本件執行停止の申立てに及んだこと」が明らかである。
(二)  そこで、まず本件執行停止の申立てにつき、行政事件訴訟法第二五条にいう「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当るかどうかを検討する。
本件疎明資料によれば、「三団体連絡会議は、三月中頃から、婦人民主クラブ広島支部、教育を考える会、教育を考える葦の会、広島県反戦青年委員会等の諸団体に対し、四月一五日の集会の趣旨を伝えてこれに参加することを呼びかけたところ、これら諸団体もこれに呼応して動き三月一三日頃「天皇来広糾弾連絡協議会」の準備会を結成し、本件許可処分があつた三月二二日には右「天皇来広糾弾連絡協議会」を正式に発足させ、右三団体連絡会議と共同主催で四月一五日の「天皇来広糾弾広島県民集会」を開くことになつたこと、一方申立人らは三月一七日頃広島平和記念館に電話して予定日の使用が可能であることを知つた頃より増田兄弟活版所と連絡してポスター、ビラなどの印刷の準備をし、三月二二日の本件許可処分と同時に疎甲第八ないし第一一号証のポスター、ビラ、署名用紙などの印刷を正式に増田兄弟活版所に発注し、翌二三日にこれらの印刷を完了し(印刷代八万三、八〇〇円程度)、そのうち疎甲第一〇、第一一号証のビラなどは二四日から配布を始めるなど集会を開くための諸般の準備を行つていること、広島平和記念館は固定席約二〇〇席の外補助席もあるが集会当日はすくなくとも固定席一杯の参集員が予定せられるに至つたこと」が認められる。右の事実並びに前記(一)で認定したような討論集会開催の趣旨や経緯等を併せ考えると、本件取消処分により右集会を予定の日時に広島平和記念館で開くことができなくなるだけでなく、右集会の目的を達成しうる他の方法(会場を変更して予定日に行うとか、一たん延期して近日中に行うこと等)を見出すことは、時間的余裕、他の会場設備等からみて著しく困難であることが窺えるところから、結局本件取消処分は、右集会の開催自体を不可能ないし著しく困難にするものと言わなければならない。従つて、本件執行停止の申立ては、回復の困難な損害を避けるため緊急の必要に基づくものと言うべきである。
(三)  次に本案について考えるに、申立人の主張の要旨は(イ)本件取消処分は行政行為の撤回であるところ、本件の如く人民に利益を付与する行政行為を撤回するについては重大な制限があり、本件許可処分後なんら事情の変更もなく申立人の責に帰すべき事由もないのに撤回をすることは違法である、(ロ)本件の集会は広島平和記念館条例第五条各号に該当しない、(ハ)本件取消処分は憲法第一四条第二一条に違反する、というのであるところ、疎明資料を総合しても本件が「本案請求について理由がないとみえるとき」に該当するとはいえない。
なお、右(イ)に関連し、被申立人は本件許可処分は権限のない者によつてなされた無効のものであるとして、本件取消処分はその無効の宣言に過ぎないかの如く主張しているので敷衍する。
前記の如く、右許可処分がなされた三月二二日午前中は同館々長は不在であり、同館主任がその代理決裁したものであるが、右職務権限規程第二四条第三項によつてかような代理決裁は許されている。なるほど、右規程第二六条に「重要若しくは異例に属する事項」など代理決裁の許されない場合のあることが規定されており、仮りに、主任において本件申請が右に該当しないと判断したことが誤つていたとしても、右のごとき行政庁内部の権限規程(殊にその例外規定)に反していることを理由として、国民に利益を与える行政行為の無効ないし違法を行政庁が主張することは、法的安定性の見地からして許されないものと解すべく、同じように、同規程第一六条には「重要又は異例に属する事項」などについては館長も決裁に当り上級職位の指示を受けなければならないとされているところ、かりに本件申請が館長において右規程により上級職位の指示を受くべきものであつたにしろ、前段と同じ理由により、行政庁はこれが無効ないし違法を主張し得ないものである。従つて、被申立人名義でなされた本件許可処分は右の点に関していえば違法性はないというべく、同時に本件取消処分は、一応法律的には撤回に当るとみることができる。そして、本件のように、国民に利益を与える行政行為を撤回することは、相手方の義務違反など特段の事情変更がない限り原則として許されないと解されるが、本件全疎明資料によるも、右撤回を理由あらしめる特段の事情変更を認めることはできない。
(四)  本件申立てを認容することが「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」ことを首肯させるに足りる疎明資料は見出せない。
四、結語
よつて、申立人の本件申立ては理由があるから、これを認容することとし、申立費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり決定する。

 

(別紙)
行政処分執行停止申立書
申立の趣旨
一、「三団体連絡会議」(被爆者青年同盟、部落解放研究会連合、青年アジア研究会)(代表者申立人土居稔)の申請にかかる昭和四六年四月一五日実施の広島平和記念館使用の集会について、被申立人のなした同年三月二二日付使用許可処分に対して、被申立人がなした同年三月二五日付取消処分の効力を、同処分取消訴訟の第一審判決があるまで停止する。
二、申立費用は被申立人の負担とする。
との判決を求める
申立の理由
一、行政処分の存在
(一) 申立人土屋は三団体連絡会議(以下、前記団体という)の代表者であるが、三月初めより、被爆者青年同盟、部落解放研究会連合、青年アジア研究会の三団体を構成団体とし、申立人を代表者とする前記団体を創設して、天皇来広問題に関する被爆者、被爆二世を中心とする討論集会を開催すべく活動を行なつてきた。しかして、その中心的活動を四月一五日の広島平和記念館(以下、記念館という)における「天皇来広糾弾広島県民集会」(以下、県民集会という)の開催に置き、他の団体、市民にその趣旨を呼びかけたところ、数多くの団体、市民が賛同し、「天皇来広糾弾連絡協議会」が結成され、同協議会と前記団体とが県民集会を共同して主催することとなつた。(疏甲第五号証参照)
(二) 他方、右決定に基いて、人的物的準備を進め、三月一六日頃、記念館に電話により四月一五日に県民集会を開催する旨申請したところ内諾を得たので、三月二二日、申立人の代人が記念館に赴き正規に許可申請を行なつたところ、即時に会場使用料六〇〇〇円と引換えに使用許可書を交付された。その際、被申立人の側からは何らの異議も示されず、ここに申立人の同記念館使用は何の妨げもないこととなつた。(疏甲第一号証参照)
然るに三月二四日、被申立人側は突如として態度を急変させ、右記念館使用許可処分を取消したい旨を申立人に連絡し、同月二五日、同日付許可取消通知書を申立人に交付した。その際、申立人らは、申立人が予納した記念館使用料六〇〇〇円を還付するとの申出を受けたが、右取消処分に納得できないので、これを拒絶した。(疏甲第二号証参照)
三月二六日、同月二九日の両日、被申立人側記念館館長及び広島市総務課長と申立人側との交渉において、被申立人側は、右取消処分の理由を縷々述べたのであるが、それは”公正な法による行政“の観点から見た場合、甚々しく常軌を逸脱しており、全く不合理なものである。(疏甲第五号証参照)
この点について詳述する。
(1) 三月二二日付許可処分は違法無効である。
(イ) 「三月二二日付許可行為は、記念館主任の越権行為である」
(ロ) 「広島市職務権限規程一六条一項四号(疏甲第四号証参照)によれば、重要又は異例に属する事項については各職位は自己の決裁事項であつても上級職位の指示を受けなければならないのに拘らず、右許可行為は上司の承認を受けていない」しかし乍ら、申立人は三月一六日頃の電話により内諾を得、更に三月二二日に許可書を交付された際に、改めて集会名、目的を告げ、誤解のないよう努力をし、被申立人側においても、その使用条件に照らして十分調査を行ない、許可書を交付したのである。本件集会が「重要又は異例に属する」というのであれば全く思想によつて差別するものであり、仮りに又「重要又は異例に属する」としても不許可にする合理的根拠は認められない。もし又、百歩譲つて、右許可行為が無効であつたにしても、かかる無効行為をなした被申立人が、みずからそれを理由として申立人に不利益を及ぼすことはできず、右取消理由は明らかにクリーン・ハンドの原則に反している。
(2) 本件集会は広島平和記念館条例五条一項三号及び四号に該当する(疏甲第三号証参照)
〈1〉 管理上支障があるとき(右条例五条一項三号)
(イ) 「市は天皇をお迎えする立場であり、記念館もその立場の一角を占めているので、その管理者として、これに反対する催しを記念館内で許可するのは適当でない」
(ロ) 「天皇に対して申訳ない」
(ハ) 「天皇を糾弾するということばは不穏当である」
〈2〉 その他市長において不適当と認めるとき(右条例五条一項四号)
(イ) 「天皇は憲法上”象徴“の地位にあるのだから、憲法に従つて公共の施設では許可できない」
(ロ) 「市長の広義の政治的立場に反するから不適当である」
(ハ) 「今、法律はないが、実質上不敬罪に当る」
(ニ) 「とにかく天皇をお迎えするんだという立場、いわゆるお迎えするという立場である」
これらについていちいち追及していくと、被申立人側は、申立人らの集会が「公共の福祉に反しない」ことを認め、右取消処分は「表現の自由を抑圧するものである」ことを認めたのであるが、尚かつ、右取消処分を取消す意志は毛頭ない、と開きなおつた。後述する如く、これらの理由は全くもつてこじつけにしか過ぎなく、憲法を無視し、又は解釈を誤まり、いずれにせよ憲法を覆えすものというほかはない。
二、本件処分の違法性
(一) 実体的側面からの法律構成
(1) 思想表現の自由の保障
憲法二一条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」と規定する。表現の自由を保障する憲法二一条は単なる文章ではない。日本国憲法の全ての規定は基本的人権保障のために存在するといつてよい。すべての政府地方公共団体は、その目的を達成するためにのみ存在する。しかして、その基本的人権の中でも、本件において問題とされている表現の自由は、民主政にとつて不可欠の条件であり、いわば優越的地位を持つている。表現の自由が保障されるか否かは、その社会が民主的であるか、ファシズムであるかの区別的表徴である。即ち、民主主義社会においては、各人の思想を自由に表現せしめ、そこに形成される多数の意思によつて国政を決定する政治制度に立つているからである。まさしくホームズ判事の云う如く、真理の判定基準は「思想の市場に於て多数を占めるか否かで決定される」のである。そこにおいては、少数者といえども、思想表現については、平等に厳格な保障を受けなければならないのである。しかして、民主政にあつては少数者にこそ、現実的に思想表現の自由は保障される必要がある。ホームズ判事も云う如く「体制の憎む少数者にこそ、この自由が保障されなければならない」。しかして、自由主義者として優れたホームズの同僚であるヒユーズ判事は「少数意見は将来に対する理性の声である」と、正しい観察をなしている。このことは、日本国憲法第一条に規定する国民主権とも不可分の関係にある。すべての日本国民が国政に参加し、国政のあらゆる領域を監視する必要があるのである。民主主義者、自由主義者、コミユニスト、左翼、右翼、フアシストも、天皇制を支持する者も、それに反対する者も同じように国民としてその主権を行使する。かの日中十五年戦争においては、共産主義者、社会民主主義者、自由主義者等を非国民として迫害弾圧することを通して、忌わしい侵略戦争を遂行していつたのである。しかして、今ふたたび、被申立人は、天皇来広に反対する人々を非国民として取扱い、基本的人権の保障から除外されると主張しているのである。
行政権力は、濫用によつて、市民的権利を封殺してはならない。これを国又は地方公共団体の公共福祉用財産についてみるに、管理庁の権限の内容は、その性質に応じた方法で積極的に公衆の用に供し、その利用の調整、その利用のための維持整備をするに過ぎないから、集会のために使用許可の申請があつたときは、管理庁は、正当な理由なくしては、その申請を拒むことができない。
判例は、メーデー皇居外苑使用不許可事件について、この理を明らかにし、厚生大臣の管理権の行使は「単なる自由裁量下に委ねられた趣旨と解すべきではなく」、覊束裁量と解すべきであつて「厚生大臣が管理権の行使として本件不許可処分をした場合でも、管理権に名を藉り、実質上表現の自由又は団体行動権を制限する目的に出でた場合は勿論、管理権の適正な行使を誤まり、ために実質上これらの基本的人権を侵害したと認められうるに至つた場合には、違憲の問題が生じうる」と解している。(最高裁昭和二八年一二月二三日大法廷判決、最高裁民事判例集七巻一三号一五六一頁)更に「皇居外苑を日本労働組合総評議会主催の中央メーデーの集会のため使用許可申請したのに対し、(イ)それが国民的行事でない上、明らかに政治目的を有するものであること、(ロ)参加予定人員が多く使用時間が長いため、一般公衆の本来の使用が害され、施設が多少とも損傷される上、使用後の清掃等に相当の費用、労働を要すること、(ハ)思想的、政治的に主義主張を異にする団体の使用許可申請が競合しており、また不穏分子の混入防止を充分行ないがたいため治安を害する恐れのあることなどを理由として拒否することは、違法である。」と解している(東京高裁昭和二九年三月一八日判決。行裁例集五巻三号六五五頁)。
平和記念館は「直接公共の用に供した財産であつて、国民は、その供用された目的に従つて均しくこれを利用しうるものであり」、「公共福祉用財産をいかなる態様及び程度において国民に利用せしめるかは管理権の内容であるが、勿論その利用の許否は、その利用が公共福祉用財産の、公共の用に供せられる目的に副うものである限り、管理権者の単なる自由裁量に属するものではなく、管理権者は、当該公共福祉用財産の種類に応じ、またその規模、施設を勘案し、その公共福祉用財産としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであり、若しその行使を誤り、国民の利用を妨げるにおいては、違法たるを免れないと解さなければならない。」(前記最高裁大法廷判決。)
(2) 政治的平等の保障
憲法一四条は、法の下の平等を保障し、思想による差別を禁止している。本件取消処分は全くこの平等条項に違反することは明らかである。いうまでもなく「思想によつて差別をしてはならない」という憲法の規定は、国及び地方公共団体に対して向けられている。この規定が直接私人間に適用されるか否かはともかく、第一次的には、公の権力が、権力の及ぶ領域において、国民を均等に取扱わなければならないことを意味している。ところで、平和記念館は、広島市という地方公共団体の権力の行使される施設であること疑いない。従つて、憲法一四条からみれば、平和記念館の使用許可にあたつては、被申立人は、思想によつて差別をしてはならないのである。然るに、昭和四六年三月二六日の申立人らとA平和記念館館長との折衝において、同館長は「平和記念館は公の施設であり、公の施設では、天皇来広を糾弾するというような集会を許可することはできない」と述べている。ここにおいて、公の権力が、思想によつて国民を差別することを公然と自認していることは余りに明らかである。更に、同館長は「市は天皇をお迎えする立場であり、記念館もその立場の一角を占めているので、その管理者として、それに対して反対する催しを同館内で許可するのは適当でない。天皇に対して申し訳ない」と述べ、あまつさえ「今の法律にはないが、実質上、不敬罪に当たる」とさえ表現しているのである。
申立人らは、行政は法律に基づいて行なわれるものである(法治主義の原則)と思つていた。しかして、その法律は、国民の代表者によつて構成されていると考えられる国会が制定するものである(憲法四一条)と信じていた。勿論、明治憲法下の不敬罪に相当する法の規定は、現憲法下にあつては存在しない。にも拘らず、被申立人は、申立人らの集会を実質上不敬罪に相当するとして使用許可を撤回したのである。しかし乍ら、幻の不敬罪に足をつけ、もつて国民の集会を行なう権利を侵害するなど、言語道断であり、到底許されるべくもない。更に、同館長は「天皇をお迎えするという市長の広義の政治的立場に反するから、この集会は不適当である」とも述べ、申立人らが「それは法律上のいかなる権限に基くか?」と質問するや、「法律上の根拠はない。道徳上の配慮である」と開き直つている。しかし、いつから、いかなる理由によつて行政は法律でなく道徳に支配されるようになつたのか。現憲法が基本的人権を保障し、行政に対し、徹底したコントロールを加えているのは、明治憲法下の非人間的な人権侵害の経験に照らして、行政権の自由裁量なるものこそ、基本的自由の対立物であると知つたからにほかならない。被申立人の主張は暴論というべきである。
本年三月二九日、広島市総務課長Cは「本件三月二二日付使用許可処分は、そもそも許可さるべきではなかつた。天皇を糾弾することは、天皇を国民統合の象徴と規定した憲法に牴触するから、公共の施設ではこの種会合、討論を許可できない」とすら申立人らに述べている。天皇制に反対することが憲法違反になるとは、およそいかなる憲法学者からも聞いたことがない。今や、平和都市ヒロシマにおいて、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という明治憲法が復活しようとしているかに窺われる。広島市において、天皇の地位は国民の監視の及ばないタブーへと変質させられようとしている。被申立人にあつては、明らかに現憲法より明治憲法が優先しているのである。申立人らが館長、課長に対し、昭和二八年一二月二三日の前記最高裁判決を知つているか否やを質したところ、同館長らは「それは知らない。そういう判例などの検討はしていない。現在の市条例に基いて管理権を行使したまでである」と、最高裁大法廷の判決を無視し、憲法を否定して、市条例のみを正当化の根拠にしていることを明白に表現した。かくの如く恣意的かつ法律に基かない本件取消処分は、法律による行政の原則に明白に違背していると言わなければならない。
天皇は、もはや現人神でもなく、統治権の総攬者でもない。「その地位は国民の総意に基く」のである。このことは、天皇制の基礎そのものが主権の存する国民の批判の範囲にあることを意味するものと解さなければならない。国政の全領域に対して国民の自由な討論が保障されなければならないのである。然るところ、被申立人は「天皇をお迎えする矢先に、天皇を批判するような集会が行なわれるのは不穏当である」として、天皇制に関する国民の自由な討論を禁止したのであつた。しかも、館長は「四月一五日の集会が天皇来広に賛成するものであれば当然許可する」と明言しているのである。更に、総務課長は、市の施設の使用の許否は「討論の内容」によつて判断する旨、申立人らに述べている。ここに明白に被申立人は思想信条によつて市民を不平等に取扱つていることを自認しているのである。即ち、天皇来広に反対する集会自体を禁止しているのであり、かかる集会自体を禁止する権限など被申立人にはないといわなければならない。従つて、被申立人側が、申立人らの質問に対し、本件集会が「管理上支障があるとき」(広島平和記念館条例五条一項三号)及び「その他市長において不適当と認めるとき」(同条例五条一項四号)に該当する故に取消したとの釈明をなしたことも、全く苦しまぎれのこじつけであり、明白に失当である。つまり「管理権者として天皇来広を歓迎しているのであるから、それに反対する集会が公の施設で行なわれること自体が管理上に支障を来たす」という行政の管理権絶対視の思想であり、前記最高裁判決によつても到底是認できるところではない。被申立人が何故もつて本件集会を不適当と認めているかというに、被申立人は天皇制の賛美者であり、天皇来広歓迎という政治的立場をとつているが故に、不適当と認めるというものなのである。これは実に戦慄すべき発想である。被申立人は、広島市民の公僕であり、市民の選挙によつてその地位を保障された存在に過ぎない。然るに、あろうことか、被申立人は、公の権力を絶対化しているのみならず、それを自分の政治的立場に反対する市民を抑圧差別する絶好の武器として行使しているのである。かかる思想が民主政の敵対物であることは万人の眼に明らかである。(疏甲第七号証参照)
従つて、本件取消処分は集会自体を禁止するものであり、思想によつて差別を行なうものであり、憲法二一条、憲法一四条に明らかに反し、法律による行政の原則に反する違憲無効な行政処分というほかはない。
(二) 手続的側面からの法律構成
本件処分は、行政行為の撤回に該当する。けだし、使用許可処分には事実問題として、詐欺、錯誤等の意思表示にまつわる瑕疵は存在しない。従つて、取消し―さかのぼつて無効とすること――ではなくして、撤回―将来に向つて無いものにすること―でしかない。
ところで「行政行為の撤回については、法の趣旨、目的に照らし、次のような制限がある。(田中二郎、行政法後編、有斐閣三六一頁)………人民に権利又は利益を賦与する行政行為の撤回は、取消権(撤回権)を留保している場合(この場合においても無制限の撤回は許されぬ)の外は、原則として許されない(大正一五年六月二二日行判録七〇八頁、福岡高判昭和二八年一二月二四日行裁例集四巻一二号二九六九頁)。この場合には、行政行為の撤回は、人民の権利、利益を侵害し、法律秩序の安定を害することとなるからである。取消権の留保をしている場合においても、それが単なる「例文」に止まるときは、それを理由として、無条件の撤回をなすことは許されない。………その撤回の必要が相手方の義務違反(昭和四年七月二三日行判録九〇六頁昭和七年二月二三日行判録七三頁等)等相手方の責に帰すべき事由によつて生じた場合、及び撤回について相手方の同意のある場合(取消権の)を除いて、その自由な撤回は許されない。……」(前掲三六二頁)
本件の場合は、取消権の留保はなされていない。留保は多くの場合、相手方の同意が必要であるからである。申立人側の義務違反も、申立人側の責に帰すべき事由も何ら存在していない。
従つて、本件行政行為の撤回は無効である。
三、本件取消処分執行停止の必要性
本件は、思想表現の自由、平等原則に対する重大明白な侵犯事案であり、到底看過することを許さないものがある。
基本的人権については、公共の福祉に対する現実の明白な危険があるときに限つて必要最小限度の制約も止むを得ないと解されるところ、本件においては全くの屋内集会であつて、何らの「危険」も考えられないのである。現に、被申立人側も本件集会は「公共の福祉に反しない」と述べている。
申立人は、被申立人側に対し、再三にわたり本件の取消処分の違法なことを訴え、予測される不安があるとすれば、十分な保障を行なう用意がある旨確言する等懇篤に翻意を促したにも拘らず、被申立人はいかにしても本件取消処分の撤回に応じない。
本件取消処分は、被申立人を覊束する法の執行の名を藉りて、その実全く政治的理由によつて集会禁止が意図されたのである。
天皇の来広に対して、それに反対する意図をもつた集会は好ましくないという管理権者の全くの恣意的、政治的な判断は、管理権の適正な行使とは認めがたい。(前記最高裁判決)
国民主権は憲法上の大原則であり、天皇の地位は、国民の総意に基くと規定され、天皇制に対する批判は国民の権利として存在する。道徳上の問題とか不敬行為であるという事由をもつて申立人らの集会を禁止することは、国民の意志や憲法を超越するような神秘的神勅思想を再現する行為というほかはなく、憲法二一条に保障される集会、表現の自由を否定する合理的根拠は一切認められない。集会、表現の自由は民主政の基礎条件であり、それを制限する場合というのは真に必要止むを得ざる範囲に厳格に限定されるべきであり、被申立人らの恣意的判断で不当に抑制することは憲法に反すること明らかであつて、許されないと解すべきである。
かかる事案を黙過するならば、人権の保障は危殆に瀕する。又、本件集会は、天皇来広に対する抗議行動であり、天皇来広時の四月一五日に開催され得ることに中心的な意義が存在しており、日時の変更は、事実上、本件集会を禁止するものであり、抹殺するものである。かかる不当な制限は絶対に受容できるところではない。
申立人らは、既に本件集会についてチラシ、ポスター、署名簿などの宣伝を広く行ない、参加諸団体と共に数回の討論集会をも行ない、又当日の運営事務手続も万全の準備を整えているのであつて、今に至つて予定を変更し、又は中止することは実際上不可能であり、本件取消処分によつて生ずる損害は回復が非常に困難である。因みに、今までに要した費用は、判明しているだけでも八万七千八〇円である。(疏甲第六号各参照)
尚、従来においても本件と同様の事案について、正義を求める裁判所が、東京地裁昭和四三年五月二〇日判決、広島地裁昭和四四年九月二日決定、広島高裁昭和四四年九月三日決定、大阪高裁昭和四四年七月二一日決定等において、その執行の停止を認めていることは公知のところである。
四、結論
申立人は許可取消を受諾すること及び使用料金六〇〇〇円の還付を受けることを拒絶し、本年四月五日右平和記念館使用許可取消処分取消の訴を広島地方裁判所に提起した。
然るところ、右本案訴訟の結論を待つていたのでは、申立人らが所期の集会を実施することは不可能となり、回復の困難な損害を蒙むること明らかのため、その損害を避けるため緊急の必要があるので、本件集会の主催者たる諸団体の総括者として、又みずからも右集会に参加するものとして、本執行停止の申立に及んだ次第である。
意見書
申立ての趣旨に対する意見
本件申立てを却下する。
申立ての理由に対する意見
一 申立人が昭和四六年三月二二日広島平和記念館(以下「記念館」という。)の使用許可を申請し、記念館職員がただちに許可書を申立人に交付したこと及び昭和四六年三月二五日申立人に取消通知を行なつたことは認める。
二 右許可は、無効かつ違法である。記念館の使用許可申請があつた場合、これを許可する権限は、広島市職務権限規程第一五条によつて記念館長の専決とされているが、同規程第一六条は、各職位は、自己の決裁事項であつても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。
(一) 規定の解釈上疑義のある事項
(二) 先例になると認められる事項
(三) 政治的配慮を要すると認められる事項
(四) その他重要又は異例に属する事項
と規定せられている。
本件許可申請は、天皇来広糾弾広島県民集会を使用目的とする申請である。
憲法上日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である天皇が行幸せられるについて、広島県植樹祭行幸啓本部長広島県知事より協力配慮の要請があり、また、本市としても天皇の行幸を市民一体で奉迎をするよう諸準備を進めており、すでに右許可申請の時点においては、行幸を御歓迎申し上げる市民感情が高まつておつたときであるが、そのときにおいて、天皇の行幸を糾弾する県民集会の開催を目的とする記念館の使用許可申請は、前記規程第一六条第四号に規定する重要又は異例に属することは当然である。
したがつて、記念館長としては、上司の指示を受けて許否を決定すべきであるのに、本件許可書の交付は、記念館長自身においてすら許可したものでなく、許可権限を有しない記念館職員が不用意に許可書を交付したもので、無効違法なものである。
なお、申立人はあらかじめ電話で内諾を得たことを主張するが、電話では単に四月一五日に使用可能か否かの問い合せがあつたにすぎない。
三 右許可は、許可の権限を有しないものの行為であるから、当然無効であるが、これが仮に権限ある者によつてその適否が判断せられたとしても、不許可とすべきものである。
広島平和記念館条例第五条ただし書は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(一) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(二) 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき。
(三) 管理上支障があるとき。
(四) その他市長において不適当と認めるとき。
と規定しておる。
本件許可申請の目的である天皇来広糾弾県民集会は、天皇が広島にご到着、広島グランドホテルにご宿泊中に行なわれるものであり、また翌一六日午前中にお立寄りの慰霊碑と同一公園内において行なわれるものであることを考慮すれば、天皇のご行幸を奉迎する気持ちの市民と天皇来広を糾弾する市民との感情上のまさつは必至であり、申立人の主張するように平穏に集会を行なおうとしても、これを阻止妨害せんとする者との間に衝突抗争の生じることは必至であるから、前記条例第五条の(三)及び(四)によつて、許可すべきものではない。
申立人は、本件許可は、許可権者の自由裁量にゆだねる事項ではないことを主張するが、許可権限を有する相手方が前記のように集会の日時、集会の目的等を審査して不適当と認め、これが不許可とすることは、自由裁量権の踰越でも、また、自由裁量権の濫用でもない。
四 仮に、本件許可書が存在することによつて、いつたん許可がなされたものと認定せられる場合において、本件許可は、現時点においても、許可取消しの事由に該当する。
すなわち、本件記念館使用問題が報道せられるや、天皇行幸を奉迎する市民より使用を阻止する措置を講ずべき趣旨の激昂した電話が本市当局に対ししきりとなされ、また、一部過激なる行動をなさんとする団体は、一四日を期して広島に集結して、実力を行使しても集会を阻止する構えを示している。
このような情勢においては、前記条例第八条によつて許可を取り消しすべき合理的理由が存在する。
五 本件執行停止の必要性について
仮に本件本案訴訟が理由ありと認められる場合においても、本件において回復困難な損害を避けるため緊急の必要は存在しないから、執行停止の申立ては許されない。
すなわち、相手方は、右許可書の交付が判明するや、ただちに二四日、記念館長をして口頭により記念館を使用させない旨の通告を行ない、翌二五日には、記念館長をして申立人に面接せしめて、取消通知を交付せしめた。
この段階において、集会開催の立看板、ポスター、チラシ等による宣伝、広告はなされていなかつたもので、申立人の主張どおりとしても、現在までに要した費用は、八万七千八〇円である。
申立人は、予定を変更することは不可能であることを主張するが、予定を変更するに十分な日時をもつて取消しを行なつたのであり、執行停止を必要とする理由とはならない。


「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧

(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件
(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(4)平成21年 1月28日  東京地裁  平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(5)平成20年11月28日  東京地裁  平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年 9月19日  東京地裁  平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(7)平成20年 7月25日  東京地裁  平19(行ウ)654号 政務調査費返還命令取消請求事件
(8)平成20年 4月11日  最高裁第二小法廷  平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(10)平成19年 6月14日  宇都宮地裁  平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(11)平成18年12月 7日  東京高裁  平17(ネ)4922号 損害賠償等請求控訴事件 〔スズキ事件・控訴審〕
(12)平成18年 4月14日  名古屋地裁  平16(ワ)695号・平16(ワ)1458号・平16(ワ)2632号・平16(ワ)4887号・平17(ワ)2956号 自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
(13)平成17年 9月 5日  静岡地裁浜松支部  平12(ワ)274号・平13(ワ)384号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件 〔スズキ事件・第一審〕
(14)平成17年 5月19日  東京地裁  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(15)平成16年11月29日  東京高裁  平15(ネ)1464号 損害賠償等請求控訴事件 〔創価学会写真ビラ事件・控訴審〕
(16)平成16年10月 1日  東京地裁  平14(行ウ)53号・平14(行ウ)218号 退去強制令書発付処分取消等請求、退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(17)平成16年 4月15日  名古屋地裁  平14(行ウ)49号 難民不認定処分取消等請求事件
(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(19)平成15年 2月26日  さいたま地裁  平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(20)平成14年12月20日  東京地裁  平10(ワ)3147号 損害賠償請求事件
(21)平成14年 1月25日  福岡高裁宮崎支部  平13(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(23)平成12年10月25日  東京高裁  平12(ネ)1759号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成12年 8月 7日  名古屋地裁  平10(ワ)2510号 損害賠償請求事件
(25)平成12年 6月26日  東京地裁  平8(ワ)15300号・平9(ワ)16055号 損害賠償等請求事件
(26)平成12年 2月24日  東京地裁八王子支部  平8(ワ)815号・平6(ワ)2029号 損害賠償請求事件
(27)平成11年 4月15日  東京地裁  平6(行ウ)277号 懲戒戒告処分裁決取消請求事件 〔人事院(全日本国立医療労組)事件〕
(28)平成 6年 3月31日  長野地裁  昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(29)平成 5年12月22日  甲府地裁  昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(30)平成 4年 7月16日  東京地裁  昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(31)平成 2年 6月29日  水戸地裁  昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(32)昭和63年 4月28日  宮崎地裁  昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(33)昭和57年 4月30日  東京地裁  昭56(行ク)118号 緊急命令申立事件 〔学習研究社緊急命令事件〕
(34)昭和56年 9月28日  大阪地裁  昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日  長崎地裁  昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日  大阪高裁  昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日  新潟地裁  昭48(ワ)375号・昭45(ワ)583号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日  東京地裁  昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日  大阪高裁  昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日  東京地裁  昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日  広島高裁  昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日  青森地裁  昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日  東京高裁  昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日  東京高裁  昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日  東京高裁  昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日  名古屋高裁  昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日  仙台高裁  昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。