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「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)14号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA03258015

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分及び在留特別許可をしない処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消し及び在留特別許可をしない処分の取消し又は無効確認を求めたところ、在留特別許可をしない処分の取消しに係る訴えは出訴期間後のものとして却下とし、また、原告の母国での政治活動はデモ等にその一員として参加した程度で、しかも正規の旅券で出国し、来日後14年以上にわたり不法就労し、逮捕されるまで難民認定申請をせず、本邦での政治活動も主導的な役割のものではないこと等から、難民に該当しないとして、その他の訴えを棄却とした事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
行政事件訴訟法14条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)14号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA03258015

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 山﨑健
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣
鳩山邦夫
処分行政庁 東京入国管理局長
高山泰
同 東京入国管理局主任審査官
小嶋規昭
指定代理人 中井公哉
同 小高真志
同 亀田友美

 

 

主文

1  本件訴えのうち東京入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分を却下する。
2  原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成17年11月25日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成17年11月29日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分は,
(1)  (主位的に)これを取り消す。
(2)  (予備的に)これが無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成18年7月20日付けで原告に対してした(ただし,原告への通知は同月24日)出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が平成18年7月24日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,後記前提事実のとおり,不法残留を理由に退去強制手続をとられた後に難民の認定を申請した外国人である原告が,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けるとともに,これに伴い東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分を受け,また,退去強制手続の中で,東京入国管理局長から同法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,自己の難民該当性を主張し,上記各処分はいずれも違法であるとしてその取消しを求め,また,上記在留特別許可をしない処分については,訴え提起時に既に出訴期間が経過していたため,当該期間の経過につき正当な理由がないことに備えて,予備的にこれが無効であることの確認をも求めている事案である。
1  難民に関する法令の定め
法務大臣は,本邦にある外国人からの申請に基づき,その者が難民であるか否かの認定を行う(入管法61条の2第1項)。
入管法上,難民とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民のことである(同法2条3号の2)。そして,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」及び「常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」が難民条約の適用を受ける難民であるから,この定義に当てはまる者が同法にいう難民である(以下,単に「難民」という。)。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の国籍及び家族関係(甲21,乙10,21,23,30,原告本人)
原告は,○○○○(昭和○)年○月○日,ミャンマー連邦(当時の国名はビルマ連邦社会主義共和国)において出生した,同国国籍を有する男性である(ミャンマー連邦の呼称につき,原告は「ビルマ」とするが,以下においては便宜上「ミャンマー」で統一する。)。
原告には兄が2名と妹がいる。長兄Aは,平成4年9月に来日した後不法残留し,退去強制手続をとられ,難民認定申請をしたものの難民の認定をしない処分を受けたが,平成16年5月28日,東京地方裁判所で言い渡された判決の事実認定において難民と認められ,その後在留特別許可を受けている。原告は,後記(4)アのとおり平成17年10月に入管法違反容疑で現行犯逮捕された際,この兄と同居生活をしていた。次兄はマレーシアに在留している。父は既に死去しているが,母は妹とともにミャンマーで生活している。
(2)  入国・在留状況(乙1,2,10,23,30)
原告は,ミャンマーにおいて,1990(平成2)年3月26日付けで自己名義の旅券を取得し,同年4月3日に渡航先の追加を受けた上,同年8月8日に正規の手続でタイ王国(以下「タイ」という。)に向けて出国した。
原告は,タイ及びマレーシアに滞在した後,平成3年3月30日,タイからの航空機で新東京国際空港(成田国際空港)に到着し,「短期滞在」の在留資格で在留期間を90日とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,在留期限である同年6月28日を超えて本邦に不法に残留した。
その後,原告は,印刷工場や焼肉店で働き,月額27万円程度の収入を得て,その収入の中から総額で少なくとも300万円をミャンマーに送金した。
原告は,後記(4)のとおり退去強制手続中に最初の仮放免となっていた時期である平成18年1月16日,東京都豊島区内を居住地とする外国人登録法に基づく新規登録手続を行い,同年2月1日,外国人登録証明書の交付を受け,2度目の仮放免となった後の平成19年2月16日,その切替交付の手続をした。
(3)  難民認定手続
ア 原告は,後記(4)アのとおり入管法違反容疑で現行犯逮捕され退去強制手続が開始した後の平成17年10月13日,東京入国管理局において難民認定申請をし,同局難民調査官は,同月26日及び28日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。
法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年11月4日,原告に対し,仮滞在を許可しない処分をし,同月8日,これを通知した。
法務大臣は,同月25日,原告の上記難民認定申請について難民の認定をしない処分をし(以下「本件不認定処分」という。),同月29日,これを原告に通知した。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし(以下「本件在特不許可処分」という。),これを原告に通知した。
ウ 原告は,同月30日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議の申立てをし,平成18年3月9日,原告の口頭意見陳述及び審尋が行われた。
法務大臣は,同年7月14日,原告の上記異議の申立てを棄却する決定をし,同月24日,これを原告に通知した。
(4)  退去強制手続
ア 原告は,平成17年10月5日,入管法違反容疑で警察官に現行犯逮捕され,東京入国管理局入国警備官に引き渡された。同入国警備官は,原告が同法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同日,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月6日,これを執行して原告を同局収容場に収容した上,同号ロ該当容疑者として同局入国審査官に引き渡した。
東京入国管理局入国審査官は,同月7日及び18日,原告の審査をし,その結果,同日,原告が同法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないと認定し,これを原告に通知したところ,原告は特別審理官に対し口頭審理を請求した。
東京入国管理局特別審理官は,同年11月11日,原告の口頭審理を行い,その結果,入国審査官の上記認定が誤りがないと判定し,これを原告に通知したところ,原告は,同法49条1項の規定により,法務大臣に対し異議を申し出た。
東京入国管理局主任審査官は,同月30日,原告を仮放免した。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年7月20日,原告の上記異議の申出には理由がないとの裁決をし(以下「本件裁決」という。),その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同月24日,これを原告に通知するとともに,ミャンマーを送還先とする退去強制令書を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),原告はその執行により同局収容場に収容された。
原告は,同年9月15日,入国者収容所大村入国管理センターに移収され,平成19年1月26日,仮放免された。
(5)  訴え提起(顕著な事実)
原告は,平成19年1月11日,本件訴えを提起した。
3  争点
本件の主要な争点は以下のとおりであり,これに関して摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」に掲げるとおりである。
(1)  本案前の争点(本件在特不許可処分についてのみ)
本件在特不許可処分につき,その処分があったことを知った日から6か月を経過した後に原告がその取消しを求める訴えを提起したことに正当な理由があるか。
(2)  本案の争点
原告は難民か。
第3  争点に対する判断
1  本件在特不許可処分取消しの訴えについての出訴期間の経過と正当な理由(争点(1))
前記前提事実のとおり,原告は,平成17年11月29日に本件在特不許可処分を受けるとともにその通知を受け,これを知ったのであるが(同(3)イ),本件訴えを提起したのは平成19年1月11日であった(同(5))。したがって,本件訴えのうち本件在特不許可処分の取消しを求める部分は,同処分があったことを原告が知ってから6か月を経過してから提起されたものであるから,これが適法といえるためには,上記6か月の出訴期間内に提訴しなかったことに正当な理由がなければならない(行政事件訴訟法14条1項)。
上記正当な理由に関する原告の主張は次のとおりである。平成16年法律第73号により設けられた入管法61条の2の2の規定は平成17年5月16日に施行されたが,その後しばらくの間,法務省(ないし東京入国管理局)では次のような扱いがされていた。すなわち,同条2項の規定による在留特別許可をしない処分を受けた者が,それに先立つ難民の認定をしない処分に対して異議の申立てをしたときは,その異議の申立てを棄却する決定をする際,再度,同項の規定による在留特別許可に関する処分が行われ,それについて行政事件訴訟法46条に規定する教示も行われていた。このような扱いを熟知していた原告訴訟代理人山﨑健弁護士は,本件不認定処分についての異議の申立てが将来棄却されれば,その際に再度入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可に関する処分が行われることは確実であるから,それが在留特別許可をしない処分であった場合に争えば足りると考え,あえて本件在特不許可処分については取消しの訴えを提起しないでいた。ところが,その後,法務省(ないし東京入国管理局)における上記の扱いが変更され,本件不認定処分についての異議の申立てが棄却された際には,再度同項の規定による在留特別許可に関する処分は行われず,それまでの間に6か月が経過してしまっていたものである。このように,法務省(ないし東京入国管理局)における従来の扱いを信じたために出訴期間が経過してしまったのであるから,原告には,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう正当な理由がある。以上が原告の主張である。
弁論の全趣旨によれば,原告の主張するとおり,入管法61条の2の2の規定が平成17年5月16日に施行されてからしばらくの間,難民の認定をしない処分が行われた後ばかりでなく,当該処分についての異議の申立てを棄却する決定が行われた後においても,同条2項の規定による在留特別許可に関する処分が行われており,かつ,これが取消訴訟の対象となる処分であることを前提とした教示が行われていたこと,その後,遅くとも平成18年7月ころまでにはこの扱いが変更され,難民の認定をしない処分についての異議の申立てを棄却する決定が行われた後には同項の規定による在留特別許可に関する処分は行われなくなったことを認めることができる。
入管法61条の2の2第2項は,同項の規定による在留特別許可に関する処分が行われる場合につき,「難民の認定をしない処分をするとき,又は前項の許可をしないとき」と限定しており,難民の認定をしない処分についての異議の申立てを棄却する決定をするときに改めて在留特別許可に関する処分を行うことは想定されていない。したがって,当該異議申立てを棄却する決定をした後に在留特別許可に関する処分を行うことは,同項の規定に基づくものということはできないし,ほかにその根拠となり得る入管法上の規定を見いだすこともできない。東京入国管理局においては,これと同じ見解に基づき,同局における当初の扱いが誤りであると判断し,扱いを変更したものと認められる。
原告の主張は,仮に東京入国管理局における扱いの変更が入管法の正しい解釈に基づくものであるとしても,原告は従前の扱いを信頼して本件在特不許可処分の取消しの訴えを直ちには提起しなかったのであるから,出訴期間を経過したとしてもそれには正当な理由がある,というものであると解される。
しかし,本件在特不許可処分は取消訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法3条2項)に当たるものであり,これは原告も当然の前提としているはずのものである。そして,証拠(乙26,27)によれば,東京入国管理局長も,平成17年11月29日に本件在特不許可処分をしてこれを原告に通知した際,併せて,これが取消訴訟の対象となる処分であることを前提とした同法46条1項に基づく教示書を原告に交付したことが認められる。したがって,同日から6か月を経過したときは,原告は本件在特不許可処分の取消しの訴えを提起することができなくなり,同処分にはいわゆる不可争力が生じるのであり,これは,後に,本件不認定処分についての異議の申立てが棄却される際に在留特別許可に関する処分が行われるか否かにかかわらない。原告の立場からいえば,本件在特不許可処分がされた平成17年11月29日の時点において原告の在留を特別に許可すべき事情がないとの東京入国管理局長の判断を争おうとするならば,後にどのような処分が行われることが想定されるかにかかわらず,本件在特不許可処分に不可争力が生じることを防ぐため,その出訴期間内に取消しの訴えを提起しておくべきであったということになる。しかも,上記教示書がある以上,原告においてもこのことは十分に理解することができたものといえる。
以上の検討によれば,東京入国管理局における上記当初の扱いを前提にしても,平成17年12月29日から6か月を経過するまでの間に原告に本件在特不許可処分の取消しの訴えを提起することを要求することは決して不当なものであったとはいえないから,原告には行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう正当な理由があったとはいえない。
よって,本件訴えのうち本件在特不許可処分の取消しを求める部分は,出訴期間を徒過した不適法なものであり,却下を免れない。
2  原告の難民該当性(争点(2))
(1)  難民と認定する上での「迫害」の意義
難民の意義は前記第2「事案の概要」の「難民に関する法令の定め」において述べたとおりであり,原告は,自らが難民であることの根拠として「政治的意見」を挙げる。したがって,原告が難民に該当するというためには,「政治的意見」を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められることが必要である。
ここにいう「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。
以下,この見地から検討する。
(2)  原告の主張及び供述
難民該当性に関する原告の主張は以下のとおりであり,原告は,本人尋問において,これにそった供述をする(陳述書(甲23)の記述を含む。以下,本人尋問の結果と陳述書の記述を含めて「原告の供述」という。)。
ア ミャンマーでの政治活動歴
原告は,1988(昭和63)年3月から7月までの間,兄Aやその友人らの反政府活動のための文書作成を手伝うなどの活動を行った。同年6月などにヤンゴン大学で学生が講演会をしたときは,原告はその演説を聴き,デモに参加した。全ビルマ学生連盟(バ・カ・タ)ができると,これに所属するBやCらと親密になり,連絡を取るようになった。
同年8月8日,南オウカラパ地区の学生,僧侶,一般人がヤンゴン市内でデモをした際,原告もデモを行い,反政府の立場に基づくチラシを配布した。翌9日,ヤンゴン市民病院に集合したが,軍が来て発砲したため病院内に隠れていなければならなかった。
同月14日,ヤンゴン病院にストライキの拠点が置かれ,そこから演説場所等に行ったり,同病院にアウンサンスーチーの演説を聴きに行ったりした。
軍事クーデター後の同年9月18日,原告は地区の法秩序回復評議会(ヤワタ)の連行,取調べを受け,反政府活動を行わないとの誓約書を書かされた。このころ,兄Aは軍の幹部に目をつけられて潜伏し,原告の仲間の多くも逮捕された。
原告は,ミャンマーにおいて政治組織には所属していなかったが,以上のような経緯から,身の危険を感じたため,叔父の手配により1990(平成2)年8月にタイへ出国した。
タイに在留中,原告は,Bと再会し,原告の部屋で潜伏中の学生の世話をするなどし,また,Cらがバンコクに来たときは原告の部屋に泊まらせた。
イ 本邦における生活状況
兄Aは,平成4年9月に来日した後,BYVA(ビルマ青年ボランティア協会),DBSO(ビルマ民主学生連盟),LDB(ビルマ民主化同盟)のメンバーとしてミャンマー民主化運動を進めてきた。原告は,これらの団体には所属しなかったものの,デモに参加したり,DBSOとBYVAの水祭り(ビルマの祭り)を手伝ったり,DBSOの会議に出席したり,民主化を訴えるコンサートの舞台作りや会場整理,チケット販売の仕事をしたりして兄の活動に協力し,支援してきた。平成7年にNLD-LA日本支部が結成されたときには,ビラを配ったり,資金協力をしたり,水祭りの際にチケットを売ったり,売店での販売を手伝うなどした。
平成9年2月4日,BYVAの事務所とメンバーの家に何者かが侵入し,中が荒らされた。同年3月31日は,DBSOのDの自宅に何者かが侵入し,スーツケースがこじ開けられたり,引出しの中が荒らされた。その直後の同年4月6日,ミャンマー軍事政権のナンバー2の自宅での小包爆弾事件が発生し,軍事政権は在日活動家の仕業であると発表した。また,軍事政権の雑誌「ミエッキンティッ」1998(平成10)年3月号には,在日民主化活動家を非難する記事があり,DBSOの名前,住所が出ている。さらに,兄Aとともに反政府活動をしていたEが,反政府活動家の情報を提供することを条件に,同年5月,ミャンマーに帰国しているが,その直後の同年8月,DBSOの事務所からメンバーのリスト,写真等の書類がなくなっていたことが判明した。原告はDBSOの事務所に出入りしており,Eから原告の活動状況が軍事政権に提供されているおそれが高い。
兄Aが東京地方裁判所で判決を受けた後の平成16年10月か11月ころ,ミャンマーの自宅等に軍情報部がやって来て,Aや原告のことを聞いていった。
ウ まとめ
以上のとおり,原告は,ミャンマー及び本邦において兄Aとともに民主化活動を行い,正式なメンバーではなかったがDBSOの活動も支援してきた。原告らの情報は,Eを通して軍事政権に筒抜けになっている。また,軍事政権の雑誌「ミエッキンティッ」の在日民主化活動家を非難する記事の中にDBSOの名前,住所が出ていること,Aが雑誌「ボイスオブバーマ」で実名を出して軍事政権を非難していること,ミャンマーの実家にはAと原告の本邦における活動を問題視する軍関係者が訪れていることから,Aだけでなく原告も軍事政権に民主化活動家として把握されており,迫害を受ける危険性が非常に高い。よって原告は難民である。
(3)  検討
ア ミャンマーの政治情勢
証拠(甲1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,原告の主張及び供述を検討するに当たり前提とすべきミャンマーの政治情勢は,以下のとおりであると認められる。
ミャンマーでは,1988(昭和63)年8月を中心に民主化運動が高揚したが,同年9月に軍事クーデターが起こり,国軍幹部から構成される国家法秩序回復評議会(SLORC=State Law and Order Restoration Council)が全権を掌握した。軍事政権は総選挙の実施を公約したが,一方で,1989(平成元)年7月,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。
1990(平成2)年5月,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD=National League for Democracy)が議席の約8割を占めて圧勝したが,SLORCはNLDへの政権委譲を拒否した。
1997(平成9)年11月,SLORCは国家平和開発評議会(SPDC=State Peace and Development Council)に改組したが,軍事政権の性格に変化はない。
軍事政権の下で,ミャンマー国民の権利自由は抑圧された状況にある。拷問は広く行われているとされ,NLDの活動を含め,政治活動は厳しく制限されている。
イ ミャンマーでの活動を理由とする迫害のおそれについて
ミャンマーにおいて行ったとする原告の活動は,その供述によっても,これを客観的にみる限り,反政府運動の高揚期に行われたデモ等にいずれもその一員として参加したという程度のものにとどまるといわざるを得ない。原告は,本人尋問において,1988(昭和63)年9月ころ,地区の法秩序回復協議会(ヤワタ)に呼ばれて取調べを受け,誓約書を書かされたことが1回ある,ただし身柄の拘束を受けたことはないなどと供述したが,同供述その他本件全証拠によっても,この取調べについて,いかなる事情によって取調べを受けることになったのか,なぜ誓約書を書かされたのかは判然としない。それ以後,1990(平成2)年8月に出国するまでの事情についてみても,身の危険を感じたなどといいながら,それが具体的に原告のいかなる活動に基づくものであるのかを原告は供述しようとしないし,また,原告がその間いかなる生活を送っていたのかについても,原告の供述は抽象的かつあいまいなものに終始している。身の危険を感じて出国したという原告の供述は,到底納得のできるものではない。
これに加えて,前記前提事実(1)及び(2)並びに本人尋問の結果によれば,原告は自己名義の旅券を取得し,正規の手続でミャンマーを出国したこと,出国後,タイ及びマレーシアに約7か月間滞在しているが,その間,両国で庇護を求めたことはないこと,来日後も,難民認定申請をすることなく14年以上にわたり不法就労に従事し,平成16年5月に兄Aが本邦の裁判所の判決において難民と認定された後も平成17年10月に逮捕されるまで難民認定申請に及ばなかったことが認められ,このような原告の行動は,その政治的意見により迫害を受けるおそれがあるためにミャンマーを出国したという原告の供述とは相いれないものである。
したがって,ミャンマー出国当時原告に迫害のおそれがあったと認めることはできないし,その後においても,同国における活動に基づき,原告がその政治的意見を理由に同国において迫害を受けるおそれがあるということはできない。
ウ 本邦での活動を理由とする迫害のおそれについて
次に,本邦において行ったとする原告の活動についてみても,原告の供述によっても,いずれも反政府活動家が行う活動に参加したか,あるいは手伝ったという程度のものにすぎず,反政府活動において原告が主導的な役割を果たしたものとは到底認め難い。兄Aが各種組織に所属してミャンマー民主化のための活動を行っていたにもかかわらず,これとは対照的に,平成19年1月ころまで,本邦におけるミャンマー民主化を目的とするいかなる組織にも原告が所属していなかったことは,本人尋問において原告も認めるところである。さらに,そのころ原告が所属するようになったというHRDPなる組織における原告の活動も,本人尋問の結果によれば,仕事の合間に行けるときに行って参加するという程度のものにすぎず,当該参加した際の原告の活動内容も主導的なものとは認められない。
したがって,本邦における原告の活動も,ミャンマー政府の注目を受けるようなものとはいえず,これに基づき,原告がその政治的意見を理由に同国において迫害を受けるおそれがあるということはできない。
エ 兄Aとの関係等を理由とする迫害のおそれについて
前記前提事実(1)のとおり,原告の兄Aは,本邦において,裁判所の判決において難民と認定され,その後在留特別許可を受けているから,この兄との関係において原告が迫害を受けるおそれがあるかについて検討する。
証拠(甲21)によれば,Aは,ミャンマーにおいて,民主化活動をしていたがために1988(昭和63)年7月末から約1か月にわたり身柄を拘束され,その間,激しい暴行を伴う尋問を受けたり,刑務所の独房において劣悪な環境下に放置されたこともあること,出所後,学生連盟に加入して民主化活動を継続したこと,軍事クーデターの後は民主化のための地下活動を継続したこと,来日後,BAIJ(在日ビルマ人協会),BYVA(ビルマ青年ボランティア協会)の活動に参加し,さらに,DBSO(ビルマ民主学生連盟)を立ち上げて民主化活動を継続したことが認められ,このようなAの政治活動歴は,原告の供述するところの原告自身の政治活動歴とは著しく掛け離れている。したがって,原告とAとを同列にみることができないことはいうまでもない。
また,原告の供述によれば,ミャンマーに居住している原告及びAの母及び妹は,1988(昭和63)年の民主化運動の後も平穏な生活を送っており,Aが本邦において在留特別許可を受けた後においてもその生活状況に特段の変化がないことが認められる。そうであるとすれば,少なくともA程度の知名度の反政府活動家であれば,家族関係があることだけを理由にその親や兄弟が迫害を受けるとはいえないとみることができ,兄のAが反政府活動家であることは,それだけではミャンマーにおける原告に対する迫害のおそれを基礎づけるものとはいえない。
なお,原告は,Aとともに本邦において反政府活動をしていたEが,平成10(1998)年5月に軍事政権に帰順してミャンマーに帰国し,その直後の同年8月に,DBSOの事務所からメンバーのリスト,写真等の書類がなくなっていることが判明したなどの事実を挙げ,原告の活動状況がE等を通じて軍事政権に報告されているおそれがあるなどと供述する。しかし,原告の活動状況が軍事政権に報告されているということは,上記事情だけに基づく原告の推測にすぎず,これを裏付ける客観的事情を認めることはできないから,この推測を根拠とする原告の供述を直ちに受け入れることはできない。また,仮に原告の推測どおりであったとしても,原告の本邦における活動が上記ウにおいて検討した程度のものである以上,その活動状況が軍事政権に報告されたところで,同国政府から原告に対する迫害が行われることになるとはいい難い。
原告は,また,B,Cなどの反政府活動家と交流があるなどと供述し,これも原告の難民該当性を基礎づけるとする。しかし,BやCなどの原告の挙げる人物が仮に他国において難民と認定されているとしても,その根拠となる具体的な事情は不明であるし,原告の供述によっても,これらの人物と原告とがともに政治活動を行ったと認めることはできないから,仮に原告のいうような交流があったとしても,それが原告の難民該当性を基礎づけるものということはできない。
オ まとめ(本件不認定処分の適法性)
以上のとおり,ミャンマーにおける活動を検討しても,本邦における活動を検討しても,また,兄Aとの関係や交際関係を検討しても,原告がその政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできないから,原告は難民に該当しない。したがって,本件不認定処分は適法である。
3  本件在特不許可処分の無効事由の存否並びに本件裁決及び本件退令発付処分の適法性について
上記2において検討したとおり,原告は難民に該当せず,これは,平成17年11月25日の本件不認定処分時から平成18年7月24日の本件退令発付処分時まで変わりがない。
以上を前提に,本件在特不許可処分に無効事由(重大かつ明白な違法)があるか否か,また,本件裁決及び本件退令発付処分が適法であるか否かを検討する。
(1)  本件在特不許可処分の無効事由の存否
前記1において検討したとおり,本件在特不許可処分については出訴期間が経過しており,原告がその取消しを求めることはできない。しかし,原告は,予備的にこれが無効であるとも主張するので,無効事由(重大かつ明白な違法)があるか否かを検討する必要がある。
しかし,本件在特不許可処分が行われた平成17年11月29日当時において原告は難民に該当せず,かつ,前記前提事実(1)及び(2)によれば,ほかに原告の在留を特別に許可しなければならない事情も見当たらない。
したがって,本件在特不許可処分に重大かつ明白な違法があったとはいえないから,同処分に無効事由はなく,これが無効であるとはいえない。
(2)  本件裁決及び本件退令発付処分の適法性
前記前提事実(1),(2)及び(4)によれば,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないことは明らかである。したがって,これと同旨の特別審理官の判定に対する同法49条1項の規定による原告の異議の申出には理由がないから,本件裁決は適法である。
本件裁決が適法である以上,これに基づき行われた本件退令発付処分もまた適法である。
(3)  送還禁止原則違反に基づく原告の主張について
原告は,送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則),すなわち,難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),また,難民であると否とを問わず,いずれの者も,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」という。)3条1)とする原則に基づき,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分が違法であると主張する。
しかし,まず,原告が難民に該当しないことは前記2のとおりである。
次に,拷問禁止条約の適用上,拷問とは,「身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって,本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること,本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること,本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって,かつ,公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるもの」をいい,「合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えること」を含まない(同条約1条1)。前記2において検討した原告の個別事情によれば,原告がミャンマーにおいてこのような拷問を受けるおそれがあるということもできない。
よって,原告の上記主張はいずれも理由がない。
4  結論
原告は難民に該当せず,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分はいずれも適法であるから,その取消しを求める原告の請求はいずれも理由がない。本件在特不許可処分については,その取消しを求める原告の訴えは不適法であって却下を免れず,また,これに無効事由は認められないから,予備的にその無効であることの確認を求める原告の請求も理由がない。よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 倉地康弘 裁判官 小島清二)


「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧

(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件
(2)平成22年 6月 8日  東京地裁  平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成21年 2月17日  東京地裁  平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(4)平成21年 1月28日  東京地裁  平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(5)平成20年11月28日  東京地裁  平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年 9月19日  東京地裁  平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(7)平成20年 7月25日  東京地裁  平19(行ウ)654号 政務調査費返還命令取消請求事件
(8)平成20年 4月11日  最高裁第二小法廷  平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(9)平成20年 3月25日  東京地裁  平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(10)平成19年 6月14日  宇都宮地裁  平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(11)平成18年12月 7日  東京高裁  平17(ネ)4922号 損害賠償等請求控訴事件 〔スズキ事件・控訴審〕
(12)平成18年 4月14日  名古屋地裁  平16(ワ)695号・平16(ワ)1458号・平16(ワ)2632号・平16(ワ)4887号・平17(ワ)2956号 自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
(13)平成17年 9月 5日  静岡地裁浜松支部  平12(ワ)274号・平13(ワ)384号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件 〔スズキ事件・第一審〕
(14)平成17年 5月19日  東京地裁  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(15)平成16年11月29日  東京高裁  平15(ネ)1464号 損害賠償等請求控訴事件 〔創価学会写真ビラ事件・控訴審〕
(16)平成16年10月 1日  東京地裁  平14(行ウ)53号・平14(行ウ)218号 退去強制令書発付処分取消等請求、退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(17)平成16年 4月15日  名古屋地裁  平14(行ウ)49号 難民不認定処分取消等請求事件
(18)平成15年 4月24日  神戸地裁  平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(19)平成15年 2月26日  さいたま地裁  平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(20)平成14年12月20日  東京地裁  平10(ワ)3147号 損害賠償請求事件
(21)平成14年 1月25日  福岡高裁宮崎支部  平13(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(22)平成13年12月26日  東京高裁  平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(23)平成12年10月25日  東京高裁  平12(ネ)1759号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成12年 8月 7日  名古屋地裁  平10(ワ)2510号 損害賠償請求事件
(25)平成12年 6月26日  東京地裁  平8(ワ)15300号・平9(ワ)16055号 損害賠償等請求事件
(26)平成12年 2月24日  東京地裁八王子支部  平8(ワ)815号・平6(ワ)2029号 損害賠償請求事件
(27)平成11年 4月15日  東京地裁  平6(行ウ)277号 懲戒戒告処分裁決取消請求事件 〔人事院(全日本国立医療労組)事件〕
(28)平成 6年 3月31日  長野地裁  昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(29)平成 5年12月22日  甲府地裁  昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(30)平成 4年 7月16日  東京地裁  昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(31)平成 2年 6月29日  水戸地裁  昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(32)昭和63年 4月28日  宮崎地裁  昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(33)昭和57年 4月30日  東京地裁  昭56(行ク)118号 緊急命令申立事件 〔学習研究社緊急命令事件〕
(34)昭和56年 9月28日  大阪地裁  昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日  長崎地裁  昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日  大阪高裁  昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日  新潟地裁  昭48(ワ)375号・昭45(ワ)583号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日  東京地裁  昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日  大阪高裁  昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日  東京地裁  昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日  広島高裁  昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日  広島地裁  昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日  青森地裁  昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日  東京高裁  昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日  東京高裁  昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日  東京高裁  昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日  名古屋高裁  昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日  仙台高裁  昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件


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