【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕

裁判年月日  昭和55年 4月28日  裁判所名  広島高裁松江支部  裁判区分  判決
事件番号  昭54(う)11号
事件名  公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
上訴等  上告  文献番号  1980WLJPCA04280019

要旨
◆公職選挙法一三八条一項所定の戸別訪問の禁止と憲法二一条の関係(違憲)

裁判経過
差戻後上告審 昭和59年 2月21日 最高裁第三小法廷 判決 昭57(あ)1839号 公職選挙法違反被告事件
差戻後控訴審 昭和57年10月26日 広島高裁 判決 昭56(う)93号 公職選挙法違反被告事件
差戻前上告審 昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 判決 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
第一審 昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 判決 昭51(わ)42号・昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕

出典
判タ 413号75頁
判時 964号134頁

評釈
中山研一・判タ 416号30頁
中原精一・明治大学短期大学紀要 31号99頁

参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法239条
日本国憲法21条

裁判年月日  昭和55年 4月28日  裁判所名  広島高裁松江支部  裁判区分  判決
事件番号  昭54(う)11号
事件名  公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
上訴等  上告  文献番号  1980WLJPCA04280019

 

主文
本件控訴を棄却する。

理由
本件控訴の趣旨及びこれに対する答弁は記録編綴の検察官甲田宗彦提出の控訴趣意書及び被告人両名の弁護人高野孝治、妻波俊一郎、岡崎由美子、大賀良一連名提出の答弁書に各記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
所論は、要するに、原判決は、「昭和五一年一二月五日施行の衆議院議員総選挙に際し、島根県選挙区から立候補した中林よし子に投票を得させる目的で、(1)被告人矢田ジユリは同月三日ころ同選挙区の選挙人である出雲市塩治町四〇七の二番地赤木米子方ほか四戸を戸々に訪問し、同候補者のため投票を依頼し、(2)被告人植田広子は、同月一日ころから同月四日ころまでの間同選挙区の選挙人である同町四〇七番地木太敏子方ほか六戸を戸々に訪問し、同候補者のため投票を依頼し、もつてそれぞれ戸別訪問をしたものである。」との事実を認定しながら、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号の規定は憲法二一条一項の規定に違反し無効であるとして、被告人両名に対し無罪を言い渡したが、戸別訪問禁止規定の合憲性は最高裁判所の裁判例が示すとおりであり、戸別訪問を無制限のものとするときは必然的に被訪問者の側の基本的人権又は社会的利益と衝突し、ひいては選挙の自由、公正、議会民主政治の健全性にも影響を及ぼす結果を招くおそれがあり、この種の規制は公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的なものと解すべきであつて、原判決には法令の解釈、適用の誤りがあり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである。
そこで検討するに、公職選挙法一三八条一項が選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつてする戸別訪問(以下単に戸別訪問という。)を一律に禁止していることは明白である。このように戸別訪問が禁止されることになると、その機会に行われるべき投票依頼などの政治的言論の表現行為が国民一般にとつて制約される結果がもたらされる。主権者としての国民の政治的活動の自由―すなわち、国民が国の基本的政策決定に直接・間接に関与する機会を持ち、かつそのための積極的活動を行う自由―は、これなくしては発展した民主主義国家における政治的支配を正当づける根拠を欠くものであるから、憲法は一五条、一六条、二一条の各規定でこれを保障していると解される。ことに、憲法二一条の定める表現の自由の保障は民主主義国家の不可欠の要件であつて、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであることには異論の余地がない。
このような自由も、もとよりそれ自体絶対的なものではなく、公共の利益のためやむを得ない場合には程度の差はあれ制限に服することは免れない。問題は、これらの自由をどのような態度でどの程度制約することが憲法上許されるかという点にある。この点について最高裁判所は昭和二五年九月二七日(刑集四巻九号一七九九頁)及び昭和四四年四月二三日(同二三巻四号二三五頁)の二つの大法廷判決のほか相当数の小法廷判決により戸別訪問の禁止を合憲とする判断を示している。そして右昭和四四年の大法廷判決は「戸別訪問の禁止……の如き一定の規制が、憲法二一条に違反するものでないことは昭和二五年九月二七日の判決の明らかにするところであり、いまこれを変更する必要は認められない。」と説示し、昭和二五年の大法廷判決は「憲法二一条は絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存することはこれを容認するものと考うべきであるから、選挙の公正を期するために戸別訪問を禁止した結果として、言論自由の制限をもたらすことがあるとしてもこれらの禁止規定を憲法に違反するものということはできない。」と説示するところ、他の小法廷判決も昭和四三年一一月一日(刑集二二巻一二号一三一九頁)の判決がその合憲であることを前提に「公職選挙法が戸別訪問を禁止する所以のものは、およそ次のとおりであると考えられる。すなわち、一方において、選挙人の居宅その他一般公衆の目のとどかない場所で、選挙人と直接対面して行われる投票依頼等の行為は、買収、利害誘導等選挙の自由公正を害する犯罪の温床となり易く、他方、選挙人にとつても、居宅や勤務先に頻繁に訪問を受けることは、家事その他業務の妨害となり、私生活の平穏も害せられることになるのであり、それのみならず、戸別訪問が放任されれば、候補者側が訪問回数を競うことになつて、その煩に耐えられなくなるからである。」と説示するほか、これ以上の具体的な説示はしていない。しかるに、前記昭和四四年の大法廷判決から一〇年以上の時の経過があること、近時最高裁判所が昭和四九年一一月六日の判決(刑集二八巻九号三九三頁)あるいは昭和五〇年四月三〇日の判決(民集二九巻四号五七二頁)などで憲法上保障された自由の制限の必要性及び合理性について具体的に判断・説示していること並びに前記のとおりの表現の自由の重要性にかんがみると、法的安定性の見地よりして累次の最高裁判所の判決の存在については十分な注意が払われるべきではあるけれども、戸別訪問禁止規定の合憲性については、その具体的な根拠について今一度検討が加えられて然るべきであると考える。従つて、戸別訪問の禁止が意見表明そのものの制約を狙いとしているのか、それとも行動のもたらす弊害の防止を狙いとしているのか、後者であるとした場合、禁止されている行動類型以外の行為により意見を表明する自由までも実質的に制約しているか否か、並びにこれを禁止した立法の目的、その目的と禁止された行為との関連性の有無ないしその制約による不利益と禁止することが立法の目的をどの程度すすめるかの考量について審査がなされるべきである。
1  戸別訪問の禁止が表現内容自体の規制ではなく、表現の手段方法たる行動の制限であることは疑いない。しかしながら、そのことの故にその禁止について単に合理的な理由があればこれを制約しうるとの意見には左袒することができない。なぜならば、表現の自由の制約は歴史的にみてその表現内容そのものに対する規制よりも、その手段方法の規制によることが多く、表現の手段方法を欠く表現の自由は無意味であつて、手段方法の規制であるが故に単なる合理的な理由のみによつてその制約が可能であると解するとすれば、表現の自由を保障した憲法の趣旨を没却する結果をもたらすであろう。また、政治的活動の自由は国民の単なる個人としての政治的意見の表明に至るまでの広い範囲にわたる行為の自由を含むものであり、民主主義国家においてはできる限り多数の国民の参加によつて政治が行われることが国民全体にとつて重要な利益であることはいうまでもないところ、戸別訪問による投票依頼あるいは政策及び特定の候補者の宣伝のための表現行為は、これが我が国において永年禁止されてきた結果、自然なものといえるか否かは議論の余地があるにせよ、少なくとも多数の国民が行いうる方法の中では簡易かつ特段の経費を要さないものであるから、容易に他の方法により代替されうるものとは思われない。すなわち、国民の行う戸別訪問による表現行為は、専ら候補者において行うラジオ又はテレビジヨンによる政見放送や立会演説会、個人演説会における演説によつては代替され得ないし、葉書等の文書による方法や電話による方法によつて意見を表明する機会はあつても、経費の点やこれらが殆んど一方的な通信方法であることからして直ちに戸別訪問に代替しうるとは考えられず、更に、いわゆる個々面接もこれが知人に対するものである場合、その機会が偶然に過ぎて戸別訪問との代替性には疑問がある。
しかも、戸別訪問は、通常、それ自体何らの悪性を有するものではなく、規制を外れた屋外広告物がそれ自体で直ちに都市の美観や安全に弊害をもたらすとして規制されうるのや、群集の影響、支配を排除すべき限定された時と場所において行われるデモ行進がそれ自体弊害があるとして規制された場合がありうるのとは異なり、その行動がもたらす弊害が考えられるとしても、それは間接的なものといわざるを得ないのであるから、その規制が憲法上許されるとしても、それは合理的でかつ必要やむを得ない限度においてのみ許されると解するのが相当である。
2  公職選挙法が戸別訪問を禁止した目的が、主として選挙の自由公正に対する種々の弊害を防止するためであることは疑いがない。そこで右の弊害の具体的な内容及び右の弊害の防止と戸別訪問の禁止とが合理的な関連性を有するか否かについて判断する。
戸別訪問は大正一四年の衆議院議員選挙法以来、昭和二五年から昭和二七年までの間一部例外規定が置かれたほかは、終始全面的に禁止されてきたのであるが、大正一四年当時、その立法の理由として「戸別訪問の如く情実に基き感情に依つて当選を左右せむとするが如きは之を議員候補者の側より見るも其の品位を傷つけ又選挙人の側より見るも公事を私情によつて行ふの風を馴致すべく今にしてこれを矯正するに非ざれば選挙の公正は遂に失はるるに至るべし。加之戸別訪問に際し双方の交渉は公然行はるるものに非ずして隠密の間に行はるるが為往々にして投票買収等の不法不正なる行為を助成するの虞あり。之其の何人の為すものたるを問はず断然禁止したる所以なり。」と述べられ、また現在まで選挙制度審議会等において、戸別訪問のもたらす弊害として、右に述べられたほか、候補者に無限の競争を強い煩に耐えない、選挙人の生活の平穏を害し、選挙人が迷惑をこうむる、候補者が競つて戸別訪問をするため多額の経費がかかる、次期立候補予定者が当選議員の議会活動中に地盤荒しをし、当選議員にとつて不利益である、などの論議がなされていることが明らかである。
しかしながら、右に論じられている具体的な弊害のうち、議員の品位を傷つける、公事を私事化する、候補者にとつて煩に耐えない、当選議員にとつて不利益である、などの点については、これらの防止を目的として国民一般に対し表現の自由が制約される結果をもたらすような立法をすることが許されないことは明白である。また、個人的感情によつて投票が左右される弊害があるとの点については、投票行動が理性的思考に基づいてなされることは一般的に望ましいことであろうが、もともと人間は感情の動物であつてその選挙権の行使に際し感情的要素を全く払拭することは不可能であり、国家がこれに干渉するにはおのずから限度があるのであるから、戸別訪問を自由化した場合、公開されていない場所での選挙人の感情に訴えての投票依頼の機会が多くなつたとしても、この弊害を防止するため戸別訪問をした者に対して刑罰を科し、ひいては表現の自由を制約することはできないというほかはない。
戸別訪問を放任した場合、立候補者が多数の運動員を動員するため多額の経費を要する結果、財力により候補者間の較差を生じ、選挙の公正を害するおそれがあるとの点について考えるに、戸別訪問に限らず、およそ選挙運動をするうえにおいて一般的に経済的に優位な者が有利な立場に置かれることから、公職選挙法は選挙の公平を期するため選挙運動に関するすべての収入及び支出並びに寄付について規制し、選挙運動に関する支出金額を制限しており(同法第一四章参照)、これを前提とする以上、候補者にとつて戸別訪問に経費がかかるとしても選挙の公正を守ることができると解されるので、右の弊害の防止と戸別訪問の禁止との間には合理的な関連性を見出だすことはできない。
そうすると残る問題は、戸別訪問が不正行為を助長するおそれがあるという点と、被訪問者の生活の平穏を害するという点においてその弊害の防止と戸別訪問の禁止との間に合理的な関連性が存するか否かである。
まず、戸別訪問を禁止しなかつた場合、一般公衆の目の届かない場所で、選挙人と直接対面して行われる投票依頼等の行為が、買収、利害誘導等選挙の自由公正を害する犯罪の温床となり易く、その機会を多からしめるという弊害を生じるとの点につき考える。当審証人勝田洋の供述によれば、昭和五四年に島根県下で行われた統一地方選挙において、候補者らが選挙人方を戸々に訪問して現金、物品を供与し又はその申し込みをしたとして捜査機関に検挙された事例が相当数あつたことは認めることができるものの、判明している限りではこれらは戸別訪問をしたがために買収を行い又は行おうとしたというものではなく、いずれも事前に買収すべく意思決定がなされ、その場所が選挙人方であつたにすぎなかつたことをも認めることができ、右事実から戸別訪問を規制することによりこれを規制しなかつた場合に比べて買収事犯が減少しているとか減少するであろうことを推認することはできない。また、昭和五〇年ないし昭和五三年版の各犯罪白書写及び最近の選挙違反事犯の動向についてと題する論文の写によれば、最近までの衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙において全国の検察庁で受理した公職選挙法違反事件のうち、買収事犯がなお高率を占めていることを認めることができるけれども、戸別訪問を規制した結果、買収事犯の数がこの程度に止まつているのか否かについては右資料からこれを窺い知ることはできない。むしろ選挙制度審議会における論議のあとを見ても、戸別訪問を規制しなかつた場合に買収等の不正行為が多発するおそれがあるか否かについては積極消極に意見が分かれているのであつて、このことは、右のおそれがあるとしてもそれは抽象的な可能性があるという程度に止まることを示すものである。更に、当審証人相見昌吾の供述によれば、東京都品川区長候補者選定に関する条例に基づいて昭和四七年に行われた右区長候補者を選定するための区民投票においては、選挙運動の経費が高額化しないように配慮し、買収、饗応及び他候補に対する誹謗、中傷をしないことを立候補者と投票管理委員会とで協定したほかは、戸別訪問の禁止等の規制を外して選挙運動が行われたところ、戸別訪問がかなりなされたと思われるにもかかわらず、買収、饗応等があつたとの苦情や報告が投票管理委員会に申し出られたことはなく、右申出がなかつたからといつて直ちに買収、饗応等が全くなかつたということはできないにせよ、少なくとも右区民投票は公職選挙法が適用される一般の選挙よりも公正、明朗で質素に実施されたことを認めることができる。そして右条例によれば、区民投票の結果最高の投票を得た者が直ちに区長候補者に選定されるものではなく、区民投票の結果は区議会が区長候補者を選定する際にその参考とされるに過ぎないので、最高得票者といえども買収、饗応等をした場合には公職選挙法上の刑罰を科せられることはないけれどもこれが斟酌されて区長候補者に選定されないこともあり得、このことが非違行為を抑制する効果をもたらしたであろうことは否定し得ないが、このような点を考慮に入れても、前記のように区民投票が公正、明朗で質素に行われたという事実は、戸別訪問が選挙の自由、公正を害する機会を多からしめる蓋然性が必ずしも高いものではないことを裏づける一つの事実であるということができる。なお、昭和二五年四月公職選挙法の制定に伴い戸別訪問禁止の例外規定として「公職の候補者が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することはこの限りではない。」との条項が設けられたところ、昭和二六年四月施行の地方選挙において脱法行為の弊害が著しく、昭和二七年八月の改正により右例外規定は削除されているのであるが、改正にあたり右例外規定に基づく戸別訪問のため買収事犯が多発するという弊害が生じた旨の論議がなされた形跡はなく、第七次選挙制度審議会議事速記録(下)九八三頁、検察官提出の戸別訪問禁止規定改正(昭和二七年八月一六日法律第三〇七号)経緯と題する書面、同最新公職選挙法解説(写)によれば、例外規定を置いたことによる弊害とは「平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者」の範囲が不明確であつたため、その公平な取り締りをすることが困難となり、候補者にとつても戸別訪問すべき範囲に悩むという弊害が生じたにすぎないと窺うことができる。
従つて戸別訪問を禁止しなかつた場合、不正行為の温床となり易く、その機会を多からしめるという弊害を生じる蓋然性が高いということはできず、右弊害を生じるおそれは極めて抽象的な可能性にとどまるというほかはないから、右弊害の防止と戸別訪問の禁止との間には関連性が全くないわけではないにしても、これが合理的な関連性を有すると考えることはできない。
最後に戸別訪問が被訪問者の生活の平穏を害するか否かについて検討する。たしかに時と方法を選ばずに行われる戸別訪問が被訪問者の生活の平穏を害し、その迷惑となる場合があることは明らかであつて、その限りで戸別訪問の禁止は被訪問者の生活の平穏を守るという目的と一応の関連性を有するといわなければならない。しかしながら、前記のような国民一般にとつての戸別訪問の意義に照らしても、また、被訪問者の生活の平穏を害するような戸別訪問は、時間的な制限を置いたり、集団的な訪問を禁ずることなどによつて容易にその弊害を除くことができると考えられることに照らしても、右の目的は戸別訪問を一律に禁止する理由とはなり得ず、戸別訪問を全面的に禁止することは、被訪問者の生活の平穏を守るための手段としては行きすぎていることが明らかである。
3 結局、戸別訪問を禁止した法の目的を各別に検討してみても、あるいはその目的自体が表現の自由を制約すべき根拠となり得なかつたり、あるいはその手段によりその目的を達成しうるか否かの点で合理的な関連性を欠いたり、あるいは選択された手段がその目的を達成するうえで行きすぎていたりしているというほかはなく、これらを併せて考えてみても、戸別訪問の禁止が憲法上許される合理的でかつ必要やむを得ない限度の規制であると考えることはできない。
以上の次第で記録上原判決が認定しているとおり、被告人らが戸別訪問をした事実を認めることはできるけれども、戸別訪問を一律に禁止した公職選挙法一三八条一項の規定は憲法二一条に違反するというべきであるから、原判決には、その説示するところに一部首肯し難い点がないではないが判決に影響を及ぼすべき法令の解釈、適用に誤りがあるということはできない。論旨は理由がない。
よつて刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとして主文のとおり判決する。
(藤原吉備彦 前川鉄郎 瀬戸正義)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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