【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件

裁判年月日  昭和55年 2月 4日  裁判所名  福岡地裁小倉支部  裁判区分  判決
事件番号  昭51(ワ)32号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1980WLJPCA02040003

要旨
◆市の同和行政批判を目的とする集会のための市立体育館の使用申込みを、市が拒絶したことに正当事由がないとして、市に対する損害賠償責任を認めた事例

出典
判時 975号79頁

評釈
薄津芳・都道府県展望 267号52頁

参照条文
国家賠償法1条
地方自治法244条2項

裁判年月日  昭和55年 2月 4日  裁判所名  福岡地裁小倉支部  裁判区分  判決
事件番号  昭51(ワ)32号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1980WLJPCA02040003

原告 日本共産党北九州市委員会
右代表者委員長 大和憲三
右訴訟代理人弁護士 坂元洋太郎
右同 吉野高幸
右同 塘岡琢磨
右同 河野善一郎
右同 安部千春
右同 前野宗俊
右同 高木健康
右訴訟復代理人弁護士 神本博志
右同 田邊匡彦
被告 北九州市
右代表者市長 谷伍平
右訴訟代理人弁護士 福田玄祥
右同 吉原英之

 

主文
一、被告は原告に対し、金五九万七、〇〇〇円及びこれに対する昭和五一年二月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、原告のその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用はこれを四分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
四、この判決は原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

 

事実
第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
1  被告は原告に対し、金三〇〇万円及びこれに対する昭和五一年二月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
3  仮執行宣言
二  請求の趣旨に対する答弁
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  本件使用拒否の経緯
(1) 原告は北九州市において日本共産党を代表する機関であるが、北九州市における部落解放同盟の無法と不公正、教育行政への不当な介入及び被告のこれらに対する協力、加担の実態を市民の前に明らかにし、部落解放運動を正しく進めることを目的として、昭和五〇年一二月一五日午後五時より同一〇時までの間、北九州市立若松文化体育館(以下単に「体育館」という。)において、日本共産党大演説会を開催することを企画し、同年一一月二一日午前一一時ころ原告委員会の委員である吉田照雄が右体育館に対し、電話で前記日時の体育館の使用承認申込をなし内諾を得た。
(2) 右体育館の使用は、通常口頭で申込をして内諾を得、後日使用者が使用料とともに使用承認申請書を提出するのが慣例となっているのであるが、同年一二月一〇日右吉田が右体育館に対し、前記使用承認申請書と使用料を提出しようとしたところ、右体育館館長の田中種昭は集会の内容が被告の行政目的と相容れないことを理由として右受理を拒否した。
(3) そしてさらに同月一二日被告市議会応接室において、日本共産党の市議会議員塚内浩之らが教育長小林実らに対して、右体育館の使用承認を求めた際にも、右小林らは「市は同和行政を重点政策としてやっていて、その方向は正しいと信じている。あなたたちの集会はこれをまっこうから批判する演説会だから体育館は貸せない。」と述べ、地方自治法第二四四条第二項の「正当な理由」並びに北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第六条第三号の「その他施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき」に各該当するとして、右体育館の使用を拒否したため、結局前記演説会は開催することができなかった。
2  本件使用拒否の違法性
(1) 憲法第二一条違反
原告が開催しようとした右演説会は前記のとおり原告の同和問題に対する意思表明のための政治集会であり、憲法第二一条によりその自由が保障されるべきものであるが、被告は右集会の内容を事前に検閲し、自己に不都合な内容の集会であることを理由に、右使用拒否をなしたものであるから、右使用拒否は憲法の保障する表現の自由、集会の自由を侵害するもので憲法第二一条に違反する。
(2) 地方自治法第二四四条第二項違反
体育館は住民の諸種の集会に利用される「公の施設」であり、「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」(地方自治法第二四四条第二項)と規定されているにも拘らず、前記のとおり被告は集会の内容が自己に不都合であるという、きわめて不当な理由で、右体育館の使用拒否をなしたものであるから、右使用拒否は同項に違反するものである。
(3) 地方自治法第二四四条第三項違反
又「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」(同法第二四四条第三項)と規定されているのであり、右体育館については今まで先予約があったり、会館自体の使用不能の場合以外で、使用拒否された事例はなく、又本件以降も他の団体の使用については被告は拒否することなく使用させているのであるから、本件使用拒否は右差別的取扱いであることが明らかであるので、同項にも違反するものである。
(4) 条例第六条違反
条例は地方自治法第二四四条の二第一項に基づき、公の施設の設置及び管理に関する事項について定められたもので、第六条で教育委員会が社会教育に関する公の施設の使用制限をなしうる事由として第一ないし第三号できわめて限定的な事由を列挙しているところ、前記のとおり右使用拒否の理由として被告は第三号の「その他施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当するとしたのであるが、原告は右体育館を演説会のために使用しようとしたもので、原告の使用により右体育館の管理に支障を及ぼすとは考えられず、したがって右使用拒否は右条例にもまた違反するものである。
3  被告の責任
被告は体育館の設置並びに管理者であり、右管理権は被告の機関である教育委員会に属し、同委員会はさらにその権限を教育長に委任しているところ、前記のとおり教育長らは何ら正当な理由がないのに原告が憲法によって保障されている集会の自由、表現の自由を行使するのを故意に阻止し、右使用拒否をなしたものであり、したがって被告は国家賠償法第一条第一項により、原告が被った損害を賠償する責任がある。
4  損害
(1) 宣伝活動費等
原告は前記演説会を成功させるために、約一ヵ月前から宣伝活動等に取り組んできたのであり、その活動のために少なくとも次のとおり計二四万七、〇〇〇円の出費をなしたので、右被告の違法な使用拒否により同額の損害を被った。
(Ⅰ) 立看板費用 四万五、〇〇〇円
(Ⅱ) 演説会宣伝用チラシ費用 九万七、五〇〇円
(Ⅲ) 入場整理券費用 一万九、五〇〇円
(Ⅳ) 福岡民報号外広告費用 五万円
(Ⅴ) 宣伝カー使用料 三万五、〇〇〇円
(2) 非財産的損害
原告は北九州市における部落解放運動の前進をその政治活動の重要な一部としており、その意味でも本件演説会にかける原告の期待は大きなものであったにも拘らず、被告は前記のとおり違法な本件使用拒否をなし、表現の自由、集会の自由という原告のような政治団体にとって最も大切な権利の行使を妨害したものであり、この被告の違法な行為を中止させるために、原告は市民の大集会を開いたり、学者文化人のアピールを出すなど多くの活動をせざるを得ず、これに要した原告の労苦は甚大なものであり、右原告の非財産的損害は二五〇万円をこえるものである。
(3) 弁護士費用
原告は本件使用拒否により、右(1)(2)の損害を被ったところ、被告が右責任を認めないので、やむなく本件訴訟を提起することとし、そのため原告代理人に事件の依頼をし、右代理人らに対して着手金として三〇万円支払ったので、結局右被告の行為により右金額の損害を被った。
5  よって被告に対し、国家賠償法第一条第一項に基づき、右損害金のうち三〇〇万円(非財産的損害については内金請求)及びこれに対する不法行為の日の後で訴状送達の日の翌日である昭和五一年二月一日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二  請求原因に対する認否及び被告の主張
(認否)
1(1) 請求原因1の(1)の事実のうち、原告がその主張の日時に吉田照雄をして右体育館の使用承認申込をなしたことは否認し、その余の事実はすべて知らない。原告主張の日時ころに右吉田より電話で同年一二月一二日から同月一七日までの間であいている日の問い合わせがあったが、それは正式な使用承認申込ではなかった。
(2) 同1の(2)の事実のうち、原告が主張する体育館の使用に関する慣例の点については否認し、その余の事実は認める。右体育館では口頭あるいは電話で連絡があった時点で、もしその日時があいていればその旨告げ一応予定表にメモするが、それは正式の使用申込ではなく、後日申込者に使用承認申請書に使用目的を記載させて提出させ、これをもって使用申込の扱いとしている。
(3) 同1の(3)の事実のうち、原告主張の日時場所でその主張の者が体育館の使用承認を求め、教育長が原告主張の法的根拠を示してその使用を拒否したことは認めるが、右教育長の発言内容については否認する。その発言は「このたびの予定されている集会は市の同和行政を不法無法だとして批判するような演説会ということであり、これは市の同和行政の円滑な執行に重大な支障をきたすので許可するわけにはいかない。」という趣旨であった。又原告は当日体育館前の道路上で演説会を事実上開催しており、原告の目的は十分に達せられている。
2 請求原因2の(1)は争う。同2の(2)のうち、本件使用拒否がその主張の法令に違反するという点は争うが、その余の事実は認める。同2の(3)についてはその主張の法令の規定があること、本件以降他の団体の使用を拒否したことがないとの点は認めるが、右使用拒否が差別的取扱いになるという点は争う。同2の(4)のうち、その主張の条例の規定内容及び原告主張の条例の条項に該当するとして被告が本件使用拒否をなしたことは認めるが、その使用拒否が右条例の条項に違反するとの点は争う。
3 請求原因3の事実のうち、被告が右体育館の設置並びに管理者であること、右管理権は被告の機関である教育委員会に属し、同委員会はさらにその権限を教育長に委任していることは認めるが、その余は争う。
4 請求原因4の事実のうち、原告がその主張の出費をなしたことは知らない。そして原告がその主張の損害を被ったという点についてはすべて争う。被告は前記のとおり原告に対して体育館の使用を許可した事実はなく、原告が勝手に右体育館を会場と定めて宣伝活動をしたのであるから、その経費について被告がこれを負担するいわれはないものである。
5 請求原因5は争う。
(被告の主張)
本件使用拒否の適法性
被告は本件体育館の使用が前記のとおり地方自治法第二四四条第二項にいう施設利用拒否の正当な理由に該当し、また条例第六条第三号に該当するので使用拒否をなしたものであるところ、右条例の条項でいう「管理に支障を及ぼすおそれ」の「管理」とは単に物的設備としての会場の管理のみではなく、広く行政目的に沿った管理を指すのであり、したがって公の施設を使用させることが被告の行政上の基本的立場と相容れない場合、あるいは基本的人権の侵害をきたすおそれがある場合には右条項に該当するといわねばならない。
ところで被告は同和対策審議会答申及び同答申を受けた同和対策事業特別措置法に基づき同和対策事業を市政の最重要課題の一つとして推進することを行政の基本的方針としており、そしてその推進にあたっては地区住民の自発的意思に基づく自主的運動と緊密な連携を保ちつつ実施しているのであるが、原告の本件体育館の使用目的は、被告の右同和行政について、これを不法無法なものときめつけ、かつ被告が同和行政推進のために連携を保っている地区住民の自主的運動に対して、これを無法と恫喝を押し通すものだとして、いわれなき誹謗と中傷を加えるためのものであり、このような会合に被告が公の施設を利用させることを認めれば、前記地区住民の自発的意思に基づく自主的運動と被告との連携に重大な障害を惹起させ、今後の同和対策事業に大きな混乱と支障が生じるばかりでなく、右地区住民の自主的運動に対する誹謗、中傷が流布宣伝され、市民に対しあたかも同和地区住民が横暴と利権あさりをする無法と恫喝の集団であるかの如き誤った予断と偏見を植えつけることにもなり、これにより部落差別をさらに助長する結果にもなり、その基本的人権の侵害を来すことになるのである。
この点から本件使用拒否は正当かつ適正なものというべきである。
三  被告の主張に対する原告の反論
被告の主張はすべて争う。
原告は北九州市における日本共産党を代表する機関であり、右日本共産党は部落解放運動について民主主義擁護闘争の重要な一分野として真の解放のために闘ってきた者であるが、今日被告が同和行政を進めるにつき連携を保っているという部落解放同盟の無法な暴挙が各地で生じており、北九州市においても右解同の一部幹部と被告市長とが結託して市政にもちこんでいる無法と不公正、教育行政への不法不当な暴力的介入の横行が重大な問題となっているのであり、原告は前記のとおり右解同の無法ぶりとこれと連携を保っている被告の不当行政を広く市民の前に明らかにし、同和問題の正しい解決をめざして本件演説会を企画したものであり、したがって右演説会は被告が主張するようないわれなき誹謗、中傷の場ではなく、又被告の主張する同和問題に対する考えは結局一つの考えにすぎず、それが正しいという保証はないのであり、被告主張のとおり同和問題の解決が重要な課題であればあるほど、いろいろな意見を保障すべきであり、本件演説会のような被告の同和行政に批判的な意見の発表を妨害するのは民主主義のルールをはずれるものといわなければならず、いずれにしても被告の本件使用拒否は前記のとおり違憲違法なものである。
第三  証拠《省略》

 

理由
一、1 請求原因1の事実のうち、昭和五〇年一二月一〇日に吉田照雄が体育館の使用承認申請書と使用料を提出しようとしたところ、右体育館館長の田中種昭が集会の内容が被告の行政目的と相容れないことを理由として右受理を拒否したこと、同月一二日に被告市議会応接室において、日本共産党の市議会議員の塚内浩之らが教育長小林実らに対して、右体育館の使用承認を求めた際に、右小林らが地方自治法第二四四条第二項、条例第六条第三号を根拠として右体育館の使用を拒否したことはいずれも当事者間に争いがない。
2 さらに《証拠省略》によると、多人数で組織される組織体であり、規約に基づいて代表者が選出され、独自の財産を有するいわゆる権利能力なき社団である原告は部落解放同盟が無法と不公正であり、被告行政への介入及び被告のこれらに対する協力、加担が不当なものであるとし、その実態を市民の前に明らかにすることを目的として、昭和五〇年一二月一五日午後六時三〇分より右体育館で演説会を開催することを企画したこと、そのため同年一一月二一日に原告委員会の委員である右吉田が体育館に電話をし、前記日時の体育館の使用承認申込をなしたところ、被告の職員である本田正美が右電話をうけ、右日時の体育館の使用に内諾を与えたこと、しかしながら被告の前記のような使用不承認により結局右演説会は開催することができなかったことが認められ(る。)《証拠判断省略》
尤も被告は原告が当日体育館前路上で演説会を事実上開催しており、原告の目的は十分達せられている旨主張するが、右吉田の証言によると、右集会は会場を借りることができなかったことに対する抗議集会であったことが認められ、他に被告の右主張を認めるに足る証拠はないから、被告の主張は採用できない。
二、そこで本件使用拒否が適法なものか否かについて判断する。
1  前認定のとおり被告は右演説会の使用について条例第六条第三号に該当し、ひいては地方自治法第二四四条第二項にいう施設利用拒否の正当事由にあたるとして、使用を拒否したものであるが、右使用拒否の経緯については、《証拠省略》によると、右体育館館長の田中種昭は昭和五〇年一二月一〇日朝、右体育館で同月一五日に原告主催の演説会が開催されることをチラシをみて知り、右演説会が被告の推進している同和行政と相容れないものであって、基本的人権に関わる問題であると考え、早速教育長と相談をし、結局管理に支障を及ぼすことになるので使用を認めるわけにはいかないという結論に至ったこと、右チラシは右演説会の開催についての案内であって、同チラシには「北九州市政での『解同』上杉、木村派のおどろくべき無法、不公正を追及する」という標題があり、本件演説会の目的が右解同とそれに協力している被告市政を批判して正しい部落解放と公正民主的市政の実現をめざすものであるという趣旨の記載があること、又本件使用拒否の前後に亘り昭和五三年六月ころまで被告の同和行政を批判する集会には被告は公の施設を使用させることを拒否しつづけていたこと、しかるに日本共産党の演説会でも右同和行政以外の市政を批判するものについては右使用を許可しており、さらに右体育館では本件以降他の団体の集会でも前記目的以外のものについては使用を拒否された例がないこと(この事実は当事者間に争いがない。)がそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。
2  ところで集会の自由、表現の自由は民主主義社会存立の基盤をなす最も重要な基本的人権の一つであり、とりわけ本件のような政治的集会の自由は民主政治実現のための基礎であるのであって、右自由は最大限に尊重されなければならないことはいうまでもないが、しかし右自由も無制限に行使しうるものではなく、右集会が公の施設を利用して行なわれる場合には、その施設の設備目的、構造、集会の形態、規模等との関連において、その施設の管理主体の設定する利用条件に従い、合理的な制限に服することも又止むを得ないことであって、集会の自由のゆえに当然に施設利用の利益を享受できるものでないことは明らかなことである。
今本件についてみるに、右体育館が地方自治法の「公の施設」に該ることは当事者間に争いがなく、同法第二四四条第二項では「普通地方公共団体は正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」と規定し、同法第二四四条の二第一項に基づき定められた条例第六条では公の施設の使用制限事由として第一号で「詐欺その他不正の手段により使用したとき」第二号で「この条例またはこの条例に基づいて制定した規則もしくはこれらに基づく処分に違反し、またはこれらに基づく関係職員の指示に従わなかったとき」第三号で「その他施設の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき」と各規定しており、前認定のとおり、被告は右演説会が右条例第六条第三号に該るとして、使用拒否をなしたものであるが、しかし前記のとおり集会の自由の重要性に鑑みれば、右「管理」とは通常は限定的に当該施設の構造等物的設備としての施設の管理を指すと解すべきであって、本件のように演説会の内容自体に立ち入って管理に支障を及ぼすか否かを判断することは特段の事由のない限り許されないものと考えるべきである。
3  尤も被告は第三号の「管理」とは広く行政目的に沿った管理運営を指すのであって、公の施設を使用させることが被告の行政上の基本的立場と相容れない場合、あるいは基本的人権の侵害をきたすおそれがある場合には右条項に該当する旨主張し、同和問題の特殊性の点から本件使用拒否の正当性を主張する。
右施設使用の許否が集会、言論の自由という基本的人権と密接な関係があることに鑑みれば、施設の使用承認がかえって他の基本的人権を直接侵害し、且つそのおそれが明白であるようなことがあれば、それは例外的に施設の管理に支障を及ぼす場合に該当するということができようが、しかし原告が演説会を開くことによって、被告の行っている同和行政に支障を生じ、或は同和地区住民が無法と恫喝の集団であるとの偏見を植えつけることによって部落差別を助長するおそれという被告の主張は右にいう直接且つ明白な基本的人権侵害のおそれとはいゝ難い。
つぎに、被告の行政的立場を批判することを目的とする集会に被告の管理する施設を使用させることが、その管理に支障を及ぼす場合に該当するものとは到底いうことはできず、これが同和問題に関することであっても道理を異にするものということはできない。
以上のとおりであって本件体育館の使用を承認しなかった教育長の行為は前記地方自治法及び条例の解釈を誤った違法なものといわざるをえないのである。
三、次に被告の責任について判断をすすめるに、被告は右体育館の設置並びに管理者であり、右管理権は被告の機関である教育委員会に属し、同委員会はさらにその権限を教育長に委任していることは当事者間に争いがなく、前記使用拒否に至った事情並びに《証拠省略》により認められる昭和五〇年三月に、本件と類似の事案において被告がなした小倉市民会館の使用許可取消処分について、福岡地方裁判所及び同高等裁判所で被告敗訴の判決がなされているという事実を総合すれば、右教育長らは体育館の管理運営をなす公務員として通常要求される判断を誤り、違法な使用拒否をなしたと解せられるから、少なくとも過失があったということができ、したがって被告は国家賠償法第一条第一項により、右違法行為により原告に与えた損害を賠償する責任があるというべきである。
四、そこで原告の損害について判断をすすめる。
1  宣伝活動費等
《証拠省略》によると、右体育館の使用は通常口頭で申込をなし、後日使用者が使用料とともに手続上使用承認申請書を提出するのが慣例となっていたこと、本件演説会の宣伝のために原告は請求原因4(1)記載のとおり計二四万七、〇〇〇円の出費をなしたことが認められ(る。)《証拠判断省略》
以上の事実に、前認定の、右吉田が昭和五〇年一一月二一日に電話で使用承認申込をなし、被告職員の本田正美より内諾をうけた事実を総合すれば、右日時に正式の使用許可があったとはいいえないにしても、右体育館の慣例からその日時に原告が右体育館の使用について期待をもつことは合理的なものだということができ、したがって右出費はすべて被告の前記違法な使用拒否と相当因果関係のある損害というべきである。
2  非財産的損害
原告のような権利能力なき社団も法人と同様個々の構成員を離れて別個の社会的存在を有して活動するのであるから、その社会において有する地位すなわち品格、名声、信用等を有するのであり、したがって右品格、名声、信用等が侵害され、社会的評価が低下、減退させられるときは、自然人、法人と同様に非財産的損害を被むることになると解すべきである。
そして本件についてみるに、前認定のとおり被告の違法な使用拒否により、原告は政治団体として最も基本的な権利である集会の自由、表現の自由を侵害されたものであり、本件演説会の規模はできれば聴衆数千人を予定したものであったこと(右吉田の証言)をも合わせ考えると、原告が政治団体としてかかる演説会を催すことにより、自己の政策を広く市民にアピールし、それにより支持者を増加させるという機会を失ったことによって得るべき社会的評価や信用を喪失したと容易に推察でき、その意味で社会的評価や信用が低下したと考えられるのであり、さらに《証拠省略》によれば本件以後原告は被告の同種の違法行為を中止させるために市民集会を開いたり、学者文化人のアピールを出すなどの活動をし、そのため多額の出費をなしたことが認められるのであって、この点をも考慮すると結局原告は被告に対し、右違法行為によって被った非財産的損害の賠償を請求することができるというべきである。
そしてその損害額は原告の構成と目的、その活動範囲、本件演説会の目的、規模、被告の違法行為の態様等諸般の事情を考慮して三〇万円の金銭評価が相当であると認める。
3  弁護士費用
《証拠省略》によると、原告は本件訴訟代理人である弁護士に本件訴訟の提起、追行を委任し、着手金として三〇万円支払ったことが認められるが、本件訴提起の態様、認容額、事案の難易等本訴に現われた一切の事情を考慮すると結局本件不法行為につき被告に負担させるべき弁護士費用は五万円とするのが相当である。
五、以上の次第で原告の本訴請求は、被告に対し五九万七、〇〇〇円及びこれに対する弁済期以後の日である昭和五一年二月一日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条本文を、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 諸江田鶴雄 裁判官 豊田圭一 竹中邦夫)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。