「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和51年12月24日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭51(あ)192号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1976WLJPCA12240015
要旨
◆街頭に掲示中の選挙運動用ポスターを撤去した行為が公職選挙法二二五条二号の罪にあたらないとされた事例
◆公道内緑地帯に掲示中のいわゆるプラカード式選挙運動用ポスターを撤去した行為(判文参照)は、公職選挙法二二五条二号の選挙の自由妨害罪にあたらない。(補足意見及び反対意見がある。)
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二五条 > ○選挙の自由妨害罪 > (三)第二号の罪 > A 趣旨
◆公道内緑地帯に掲示中の違法ないわゆるプラカード式選挙運動用ポスターを撤去した行為は、公職選挙法第二二五条第二号の選挙の自由妨害罪にあたらない。
裁判経過
控訴審 昭和50年12月11日 東京高裁 判決 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
第一審 昭和50年 6月 4日 東京簡裁 判決 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
出典
刑集 30巻11号1932頁
裁判集刑 202号583頁
裁時 707号1頁
判タ 345号303頁
判時 840号121頁
評釈
松本光雄・最高裁判所判例解説 刑事篇(昭和51年度) 335頁
松本光雄・判解12事件・曹時 29巻7号182頁
中山研一・判タ 348号116頁
松本光雄・ジュリ 633号118頁
中山研一・ジュリ臨増 642号171頁
参照条文
公職選挙法145条
公職選挙法225条
公職選挙法施行規則18条
裁判年月日 昭和51年12月24日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭51(あ)192号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1976WLJPCA12240015
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人は無罪。
理 由
一 弁護人市来誠次の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
二 しかし、所論にかんがみ職権をもって調査すると、原判決及び第一審判決は、次の理由により破棄を免れないものと認められる。
(一) 原判決が認定した事実の要旨は、「被告人は、昭和四九年七月七日施行の参議院議員通常選挙の運動期間中に、東京都千代田区の所有・管理する歩道内緑地帯に立てられていた参議院(全国選出)議員候補者の選挙運動用ポスター(選挙管理委員会交付の証紙付き)二〇枚貼付のプラカード一一本をつぎつぎに引き抜いて路端に放棄した。」というのであって、右事実によれば、被告人の本件行為は、外形上、街頭に掲示中の選挙運動用ポスター(以下「ポスター」という。)の効用を毀損したことになるものと認められる。
(二) 公職選挙法(以下「法」という。)一四五条一項及び同法施行規則一八条によれば、参議院(全国選出)議員の選挙において、国又は地方公共団体の所有・管理する公道にポスターを掲示することはできないこととされ、右の掲示が例外的にも許容されるような根拠規定はない。本件ポスターは、参議院(全国選出)議員候補者の選挙運動者らがプラカードを利用し区道に掲示したもので、ポスター自体を区道に直接貼付したわけではない。しかし、右のプラカードは、既設の掲示板の類と異なり、独立した工作物というよりもポスターを路上に掲示するための補助手段にすぎず、区道利用の実態としてはポスターと一体視すべきものであって、右のようないわゆるプラカード式ポスターの区道上への掲示は、法一四五条一項本文に違反するものと解すべきである。
(三) ところで、選挙の自由妨害に関する法二二五条が刑法の特別法として重い罰則を規定している趣旨は、選挙の自由と公正の確保にあるとされているのであるから、同条の保護の対象となる選挙運動は、原則として適法なものに限られるべきである。
(四) そして、本件ポスターの掲示方法の違反は、法二四四条三号によって処罰される行為であり、しかもその違法は選挙の自由と公正を甚だしく阻害するものと認められるのであるから、このようなポスターの掲示そのものを選挙の自由妨害罪の客体として保護するに値するものと見ることは困難であり、右の違法掲示のポスターを撤去したに止まっている被告人の本件行為を法二二五条二号に該当するものとして処罰することはできないと解すべきである。
三 以上のとおり、原判決及び第一審判決には法令解釈の誤りがあって、右の誤りが判決に影響を及ぼし、これを破棄しなければ著しく正義に反することは明らかである。
よって、刑訴法四一一条一号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三六条により、主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官岡原昌男の補足意見、裁判官栗本一夫の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
裁判官岡原昌男の補足意見は、次のとおりである。
一 本件の選挙運動用ポスター(以下「ポスター」という。)の掲示方法は、多数意見の説くように、公職選挙法(以下「法」という。)上、例外なしに違法なのであるから、本件について、ポスターの掲示に関する許可・承諾の有無、あるいは掲示が適法か違法かが判然しない場合には、一応適法な掲示と推定して保護すべきであるとの議論の成立つ余地は客観的にないものと思料する。
検察官は、「法一四五条一項はポスターを道路上に直接貼り付けることを禁じているに止まり、道路に支柱を用いてプラカードを立て、これにポスターを貼付・掲示するいわゆる間接掲示は同条項に違反しない。」旨の行政解釈を支持しているものの如くであるが、そのような見解は常識的ではないし、また、同条項が、衆議院議員、参議院(地方選出)議員などの候補者の個人演説会用の立札及び看板の類(これらは、本件のプラカード式ポスターと形体、効用において類似する。)の掲示について準用されている(法一六四条の二第五項)ことからみても、そのような解釈の採るべからざるものであることは明らかである。
二 思うに、法は、選挙運動についてすべての者のひとしく守るべき一定の枠を設け、候補者をしてその枠内において自由かつ公正に相争わせることとする一方、その選挙の自由を妨害する者に対しては罰則をもって臨み、もって選挙の自由と公正を担保しているのであるが、このことからみれば、選挙運動が右の枠を外れた場合、その違反が極めて些細なものであるときは別格、自ら進んで選挙の公正を紊し選挙運動の基本理念に著しく背馳するような行為をする者は、選挙の自由妨害罪をもって保護されるに値しないといわざるをえないものであることは、公務執行妨害罪が成立するためには公務の適法性が要件とされるのとあたかも似たような関係にあるものといえる。
三 ところで、もしも、多くの候補者・選挙運動者が法一四五条一項の禁止規定に触れないように文書活動をする中にあって、一部の者が右禁止に反しあえて公道にポスターを掲示するということになれば、附近には同種のポスターが掲示されていないため一層人目を引くこととなるのであるし、しかも当局からの違法ポスター撤去命令が多くは無視され、違法掲示のまま選挙終了まで放置され勝ちな実情に徴すれば、本件のようなポスターの掲示方法の違反は、選挙運動の自由と公正に重大な悪影響を及ぼすものであって、その違法な掲示行為は選挙の自由妨害罪をもって保護するにはとうてい値しないものであり、被告人の行為は法二二五条二号には該当しないものと解する外はない。
四 原判決は、本件のような掲示方法の違法なポスターは、選挙管理委員会が法一四七条に基づいて、又は区が所有権・管理権に基づいて撤去を求めうるに止まり、一般私人には撤去する権限はないということを理由に有罪説を組み立てているようであるが、問題は権限の有無ではなくて、私人が撤去した場合に選挙の自由を妨害したものとして処罰されるのかどうかということである。また、本件のような被告人の行為が処罰されないと解すれば、他派候補者のポスターのみを撤去する者も現われ不公正を来すことになると案ずる論もあるが、もともと処罰されるような違法掲示のポスターの減少することは、それだけ選挙の浄化に資するものと考えるべきであろうし、さらに、掲示方法の適法なポスターを違法なものと誤解して撤去する者の続出を憂慮する点についても、それらの者は、その掲示を違法と信じ若しくは撤去が許されるものと信ずるについて、客観的に合理的と認められる理由がない限り、犯意があるものとして処罰されることになるわけであって、いささかも支障はない。なお、ポスター自体又はプラカードとともにポスターを汚損又は破毀すれば、別個に器物損壊などの罪の成立する場合がありうることは、もちろんであるが、本件についていえば、被告人によって撤去されたプラカード式ポスターは、何等毀損されることなく、約三〇分後に回収されたものであることを付言する。
裁判官栗本一夫の反対意見は、次のとおりである。
本件選挙運動用ポスターは、プラカードと一体をなして東京都千代田区の所有・管理する歩道内緑地帯を不法占拠する状態で掲示されていたもので、多数意見のいうように、これが公有財産へのポスターの掲示を禁止している公職選挙法(以下「法」という。)一四五条一項本文に抵触するものであることは否定できない。
しかし、ポスターの掲示の適法・違法の判断の前提となる事実関係には微妙な面があって、これに伴う法的評価が必ずしも外観上一義的に把握できるとはいえない場合が多く、現に本件でも、通りがかりの学生は被告人に本件ポスターの撤去が許されない旨注意をうながし、東京都選挙管理委員会など関係行政機関の担当者は本件ポスターの掲示が前記法条に違反していないと解釈(本件のようなプラカード式ポスターは、道路そのものに直接ポスターを掲示するものではなく、道路に工作物を設置し、それにポスターを掲示しているのであって、道路に対し、いわば間接掲示の関係にあるから、前記法条に違反しないとする。)しており、法律上撤去権のない第三者の独自の判断による掲示の違法なポスターの撤去を放任するならば、結果的には、適法に掲示されているポスターをも誤って撤去されるという混乱を生むおそれがある。
したがって、原判決の判示するように適法な是正措置がとられるまでの間は、掲示の違法なポスターであっても、一応選挙の自由妨害罪の保護の対象になると解するのが相当である。
してみれば、前記歩道内緑地帯に立てられていた本件ポスター(選挙管理委員会交付の証紙付き)二〇枚が貼付されているプラカード一一本をつぎつぎに引き抜いて路上に投げすてた、という被告人の本件行為が掲示中の選挙運動用ポスターを毀棄したものとして法二二五条二号に該当することは明らかであり、右ポスターの掲示が法一四五条一項本文に違反するか否かにかかわりなく同条三項等の適法なポスター撤去権をもたない被告人の本件行為につき選挙の自由妨害罪の成立を認めた原判決及び第一審判決は、正当として是認することができるので、本件上告は棄却すべきものである。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 岡原昌男 裁判官 吉田 豊 裁判官 本林 讓 裁判官 栗本一夫)
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日 東京地裁 平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日 東京地裁 平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日 東京高裁 昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日 福岡地裁小倉支部 昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日 福岡地裁柳川支部 昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日 東京高裁 昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日 大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日 最高裁第二小法廷 昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日 仙台高裁秋田支部 昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日 東京高裁 昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日 神戸家裁 昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日 名古屋地裁 昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日 千葉地裁 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日 仙台高裁秋田支部 昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日 広島高裁 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日 名古屋高裁 昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日 大阪地裁 昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日 名古屋高裁 昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日 仙台高裁 昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日 仙台高裁 昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日 東京高裁 昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日 仙台高裁 昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日 横浜地裁川崎支部 昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日 最高裁第三小法廷 平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日 大阪地裁 平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日 高松高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日 名古屋高裁 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム |
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】 |
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