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「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件

裁判年月日  平成30年 2月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号
事件名  共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
裁判結果  認容(第1事件)、一部却下、一部認容、一部棄却(第2事件)  文献番号  2018WLJPCA02158004

要旨
◆本件各不動産の登記名義人の相続人であり、同各不動産の共有者である原告X1及び原告X2が、被告Y1ないし被告Y4に対し、本件各不動産の共有持分各4分の1ずつを有すること等の確認を求めるとともに、同各不動産の共有物分割を求めた(第1事件)ところ、被告Y1が、原告ら及び被告Y2ないし被告Y4に対し、本件各遺産分割協議の不存在又は無効の確認を求めるとともに、原告ら及び被告Y4に対し、本件各土地の共有持分権に基づく妨害排除として、真正な登記名義の回復を原因とする各所有権一部移転登記手続を求めた(第2事件)事案において、後に有効に成立した遺産分割協議によって改められた遺産分割協議の不存在確認及び無効確認の各訴えを、確認の利益がないとして却下した上で、その余の各遺産分割協議の存否及び有効性等を判断するなどして、第1事件に係る請求を認容し、また、その余の第2事件に係る請求のうち、一部の遺産分割協議不存在確認請求及び各所有権一部移転登記手続請求を認容して、その余の請求を棄却した事例

参照条文
民法258条

裁判年月日  平成30年 2月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号
事件名  共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
裁判結果  認容(第1事件)、一部却下、一部認容、一部棄却(第2事件)  文献番号  2018WLJPCA02158004

平成28年(ワ)第6477号 共有物分割等請求事件(第1事件)
同年(ワ)第14082号 遺産分割協議不存在確認等請求事件(第2事件)

福島県白河市〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件被告 X1
東京都杉並区〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件被告 X2
第1事件原告ら兼第2事件被告ら訴訟代理人弁護士 山﨑雄一郎
山下紗耶佳
東京都世田谷区〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件原告 Y1
第1事件被告兼第2事件原告Y1訴訟代理人弁護士 本杉明義
佐伯理華
瀬川哲弘
鏡味靖弘
第1事件被告兼第2事件原告Y1訴訟復代理人弁護士 湯浅育宏
横浜市〈以下省略〉
第1事件及び第2事件被告 Y2
第1事件及び第2事件被告Y2訴訟代理人弁護士 久勇介
東京都杉並区〈以下省略〉
第1事件及び第2事件被告 Y3
東京都杉並区〈以下省略〉
第1事件及び第2事件被告 Y4
第1事件及び第2事件被告Y4訴訟代理人弁護士 野村茂樹
堀内雅臣

 

 

主文

1  第1事件原告らと同事件被告らとの間において,別紙物件目録記載1の土地並びに同目録記載2及び3の建物につき,同事件原告X1が共有持分各4分の1,同事件原告X2が共有持分各4分の1,同事件被告Y1が共有持分各2分の1をそれぞれ有していることを確認する。
2  前項の土地及び建物につき競売を命じ,その売得金から競売手続費用を控除した金額を,第1事件原告X1に4分の1,同事件原告X2に4分の1,同事件被告Y1に2分の1の割合で分割する。
3  第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき平成8年11月10日付け遺産分割協議が存在しないことを確認する。
4  第2事件被告Y4は,同事件原告に対し,別紙物件目録記載4から6までの土地の持分各3分の1につき,真正な登記名義の回復を原因として,所有権一部移転登記手続きをせよ。
5  第2事件被告X1及び同事件被告X2は,同事件原告に対し,別紙物件目録記載7から9までの土地の持分各3分の1につき,真正な登記名義の回復を原因として,所有権一部移転登記手続きをせよ。
6  第2事件原告の,亡Aの遺産に関する昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え及び同無効確認の訴えをいずれも却下する。
7  第2事件原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
8  訴訟費用は,第1事件について生じたものはこれを6分し,その1を同事件被告Y2の,その1を同事件被告Y3の,その1を同事件被告Y4の各負担とし,その余を同事件被告Y1の負担とし,第2事件について生じたものはこれを20分し,その2を同事件被告X1の,その2を同事件被告X2の,その1を同事件原告Y1の各負担とし,その余を同事件被告Y4の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
主文第1項,第2項に同旨
2  第2事件
(1)  遺産分割協議の不存在確認,無効確認の請求
ア 主位的請求
(ア) 第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき昭和44年6月1日付け遺産分割協議が存在しないことを確認する。
(イ) 第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき昭和44年6月7日付け遺産分割協議が存在しないことを確認する。
(ウ) 第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき昭和59年6月10日付け遺産分割協議が存在しないことを確認する。
(エ) 主文第3項に同旨
イ 予備的請求
(ア) 第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき昭和44年6月1日付け遺産分割協議が無効であることを確認する。
(イ) 第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき昭和44年6月7日付け遺産分割協議が無効であることを確認する。
(ウ) 第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき昭和59年6月10日付け遺産分割協議が無効であることを確認する。
(エ) 第2事件原告と同事件被告らとの間において,亡Aの遺産につき平成8年11月10日付け遺産分割協議が無効であることを確認する。
(2)  移転登記手続請求
主文第4項,第5項に同旨
第2  事案の概要
第1事件は,別紙物件目録記載1の土地,同目録記載2,3の建物の登記名義人の相続人であり,上記土地建物の共有者である同事件原告らが,同事件被告らに対し,上記土地及び建物の共有持分各4分の1ずつを有すること等の確認を求めるとともに,上記土地及び建物の共有物分割を求めた事案である。
第2事件は,同事件原告が,同事件被告らに対し,3個又は4個の遺産分割協議の不存在ないし無効の確認を求めるとともに,後記各土地の共有持分権に基づく妨害排除として,同事件被告Y4に対しては,別紙物件目録記載4から6までの土地の持分各3分の1につき,同事件被告X1及び同事件被告X2に対しては,別紙物件目録記載7から9までの土地の持分各3分の1につき,真正な登記名義の回復を原因として,それぞれ所有権一部移転登記手続きを求めた事案である。
1  当事者間に争いがない事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば容易に認められる事実
(1)  当事者
ア 亡B(明治17年○月○日生まれ,昭和17年7月27日死亡。以下「亡B」という。)は亡Cの長男,亡A(明治23年○月○日生まれ,昭和43年12月9日死亡。以下「亡A」という。)は亡Cの二男である。
亡D(大正8年○月○日生まれ,平成15年3月30日死亡。以下「亡D」という。)は亡Aの二男,第1事件被告兼第2事件原告Y1(大正15年○月○日生まれ。以下「Y1」という。)は亡Aの四男,亡E(昭和3年○月○日生まれ,平成27年8月20日死亡。以下「亡E」という。)は亡Aの五男である。
亡Aの親族には,上記のほかに,妻亡F,長男亡G,三男亡Hがいたが,亡Aよりも先に死亡したので,亡Aの相続人は亡D,Y1,亡Eの3名のみである。
第1事件及び第2事件被告Y2(以下「Y2」という。)は亡Dの長女,第1事件及び第2事件被告Y3(以下「Y3」という。)は亡Dの二女,第1事件及び第2事件被告Y4(以下「Y4」という。)は亡Dの三女である。亡Dの親族には,上記のほかに,妻亡Iがいたが,平成23年9月に死亡したので,現時点における亡Dの相続人は,Y2,Y3,Y4の3名のみである。
第1事件原告兼第2事件被告X1(以下「X1」という。)は亡Eの二女,第1事件原告兼第2事件被告X2(以下「X2」という。)は亡Eの三女である。なお,亡Eの親族には,ほかに妻亡J,長女亡K,長男亡Lがいたが,いずれも死亡したので,亡Eの相続人はX1及びX2の2名のみである。
亡M(大正3年○月○日生まれ,平成10年10月22日死亡。以下「亡M」という。)は,亡Bの長男である(弁論の全趣旨)。
イ 亡Aの遺産に対する各人の相続分の割合は,Y1が3分の1,Y2,Y3,Y4が各9分の1,X1,X2が各6分の1となる(弁論の全趣旨)。
ウ Y1は,小児麻痺にり患し,その後遺症で右手,右足に麻痺が残存したものであって,昭和25年10月,身体障害者手帳の交付を受けた。
Y1は,尋常高等小学校を卒業後,亡Aの公衆浴場運営を手伝ってきた(第1事件の乙イ3,Y1本人。以下,書証番号は第1事件におけるそれを指す。)。
(2)  亡A土地等もと所有
亡Aは,昭和43年12月9日(亡A死亡の日)当時,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地1」という。),同2の建物(以下「本件建物1」という。),同3の建物(以下「本件建物2」という。)をもと所有していた(弁論の全趣旨)。
(3)  亡B土地もと所有等
亡Bは,その父亡Cの次の戸主であったところ,明治31年4月15日,亡Cから別紙物件目録記載4ないし9の各土地(以下,同目録記載4ないし9の各土地を順に「本件土地2」,「本件土地3」,「本件土地4」,「本件土地5」,「本件土地6」,「本件土地7」という。)を含む各土地(ただし分筆前のもの。)を相続し,これらの各土地を所有していた。
昭和17年,亡Bの死亡に伴い,亡Mが亡Bを家督相続した(甲20,23,26,乙イ16,乙ハ11,弁論の全趣旨)。
(4)  亡Aの分家
亡Aは,大正6年10月19日,当時の戸主であった亡Bから分家した(乙イ8)。
(5)  本件土地2~7の登記名義
ア 平成8年11月13日当時,本件土地2ないし7については,亡Mを単独の所有名義人とする保存登記がされていた(甲18,21,22,乙ハ5)。
イ 平成8年11月13日,亡Mは,錯誤を原因として,本件土地2ないし4に係る前記アの登記を,亡Mの共有持分各1000分の1,亡Dの共有持分各1000分の999に改める更正登記手続きをするとともに,亡Dに対し,共有物分割を原因として,自身の上記各共有持分につき持分全部移転登記手続きをした(乙ハ5)。
ウ 平成8年11月13日,亡Mは,錯誤を原因として,本件土地5ないし7に係る前記アの登記を,亡Mの共有持分各1000分の1,亡Eの共有持分各1000分の999に改める更正登記手続きをするとともに,亡Eに対し,共有物分割を原因として,自身の上記各共有持分につき持分全部移転登記手続きをした(甲13,18,21,22)。
エ Y4は,平成15年8月,亡Dの遺産相続に伴って,亡Iとともに本件土地2ないし4につき相続を原因とする所有権移転登記を経由したが,平成23年12月,亡Iの遺産相続に伴って,本件土地2ないし4の亡I各共有持分についてもさらに相続を原因とする所有権移転登記を経由し,本件土地2ないし4の単独所有名義人となった(乙イ9~11,乙ハ15)。
(6)  公衆浴場の運営
亡Aは,昭和37年6月,本件土地1の上に本件建物1を建築し,以後本件建物1で公衆浴場「○○」を営んできた。
上記公衆浴場の運営は亡Aの死後も継続されたが,平成16年に廃業された(甲2,10,Y1本人)。
(7)  調停の申立て等
Y1は,平成27年4月,東京家庭裁判所に対し,亡Aの遺産につき遺産分割調停を申し立てたが,本件建物1の取壊し費用の負担や取得割合を巡って協議が折り合わず,同年11月,上記申立てを取り下げた。
本件土地1,本件建物1,2の共有物分割については,X1,X2,Y1の間においてすら,協議が整わない(乙イ7,39,弁論の全趣旨)。
(8)  Y4の取得時効援用等
Y4は,亡Dが死亡した平成15年3月30日当時,亡Iとともに本件土地2から4までを占有しており,平成25年3月30日経過時においても,本件土地2から4までを占有していた(弁論の全趣旨)。
Y4は,平成29年10月19日,本件第4回口頭弁論期日において,Y1に対し,本件土地2から4までの取得時効を援用するとの意思表示をした(裁判所に顕著な事実)。
2  本件の争点
(1)  本案前の争点
ア 昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴え,昭和59年6月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えの確認の利益の有無(本案前の争点1,第2事件関係)
イ 平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えの確認の利益の有無(本案前の争点2,第2事件関係)
(2)  本案の争点
ア 昭和44年6月1日又は同月7日付け遺産分割協議の存否(本案の争点1,両事件関係,第2事件については主位的請求関係)
イ 昭和44年6月1日付け又は同月7日付け遺産分割協議の有効性(本案の争点2,両事件関係,第2事件については予備的請求関係)
ウ 昭和59年6月10日付け遺産分割協議の存否(本案の争点3,第2事件の主位的請求関係)
エ 昭和59年6月10日付け遺産分割協議の有効性(本案の争点4,第2事件の予備的請求関係)
オ 亡Aに対する本件土地2から7までの分与の有無,亡Mの亡D,亡Eに対する上記各土地の贈与の有無(本案の争点5,第2事件関係)
カ 平成8年11月10日付け遺産分割協議の存否及び有効性(本案の争点6,第2事件関係)
キ Y4による本件土地2から4までの占有に係る悪意,有過失等(本案の争点7,第2事件関係)
第3  争点に関する当事者の主張
1  本案前の争点1(昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴え,昭和59年6月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えの確認の利益の有無)について
(Y1の主張)
昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴え,昭和59年6月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えについては,各遺産分割協議の成否,有効性について争いがあるから,いずれも確認の利益がある。
(Y4の主張)
否認する。後記3のとおり,昭和44年6月7日付け遺産分割協議は有効に成立し,昭和44年6月1日付け協議書,昭和59年6月10日付け遺産分割協議書はこれとほぼ同内容であるから,昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴え,昭和59年6月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えには,確認の利益がない。
2  本案前の争点2(平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えの確認の利益の有無)について
(Y1の主張)
平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えについては,遺産分割協議の成否,有効性について争いがあるから,確認の利益がある。
(X1,X2の主張)
平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在又は無効は,給付請求である,Y1の亡Dらに対する本件土地2から7までについての移転登記手続請求の前提問題にすぎず,上記不存在又は無効を確認しても紛争解決が図れず即時確定の利益がないから,上記不存在確認請求ないし無効確認請求の訴えには確認の利益がない。
(Y2の主張)
否認する。その理由はX1,X2の前記主張に同じである。
(Y4の主張)
否認する。後記7のとおり,本件土地2ないし7はいずれも亡Aの遺産ではないし,即時確定の利益がない。したがって,平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えには,確認の利益がない。
3  本案の争点1(昭和44年6月1日又は同月7日付け遺産分割協議の存否)について
(X1,X2の主張)
亡D,Y1,亡Eは,昭和44年6月7日,亡Aの遺産である本件土地1,本件建物1,2につき,Y1がこれらの土地建物の共有持分各2分の1を,亡Eが同共有持分各2分の1をそれぞれ取得する旨等の遺産分割協議を成立させた(甲4)。
昭和44年6月7日付け協議書にも,同月1日付け協議書にも,Y1が署名し,Y1の実印が押印されているから,これらはY1の意思に基づいて作成されたものというべきである。
亡Aは,Y1一人では公衆浴場の運営ができないことから,亡Eにその運営に当たらせ,Y1はこれを助けることで,Y1の生計を立てさせようと考えていたところ,亡D,Y1,亡Eはかかる亡Aの意向を踏まえ,上記のとおりの遺産分割協議を成立させたものであって,自然な成り行きであった。
Y1は,その妻や亡Eら夫妻とともに,本件土地1に隣接する杉並区△△a丁目62番1の土地を購入し,将来本件土地1と合わせて処分することで,接道状況の劣悪な本件土地1の売却価格の低下に備えていたから,昭和44年6月7日付け協議書の内容に納得していた。また,Y1は,亡Aの遺産の状況につき詳細に認識しながら,亡D,亡Eに長期間にわたって遺産分割の話合い等を求めていない(亡Eが死亡してから訴えを提起した)。そうすると,昭和44年6月7日付け協議書の作成に関与していない旨のY1の供述は不自然である。
なお,亡Aの遺産の大部分を亡Dが相続することになったのは,Y1,亡Eが亡Aの非嫡出子と認識していたからであった。
(Y1の主張)
否認する。昭和44年6月1日付け及び同月7日付け各協議書に顕出されたY1名義の押印が同人の実印による印影と極めてよく似ていることは認めるが,Y1は,昭和44年6月1日又は同月7日当時,亡Aの遺産である本件土地1,本件建物1,2につき遺産分割協議を成立させていない。
昭和44年6月1日付け及び同月7日付け各協議書は,いずれも,Y1が亡Dを信頼して,税務処理のために貸与した実印,印鑑証明書,又は,Y1が亡Eを信頼して,亡EがY1名義で自己の自動車を購入するために貸与し,あるいは亡Eが公衆浴場の運営に関連してする公の手続きに使用するために使用を許した実印を冒用して,亡D,亡Eが共謀の上で偽造したもので,上記各年月日当時に本件土地1,本件建物1,2につき遺産分割協議が成立したことを裏付けるものではない。
昭和44年6月1日付け及び同月7日付け各協議書は,昭和59年6月10日付け遺産分割協議書等と合わせてみれば,合計10億円を超える亡Aの遺産のうち,7割6分以上を亡Dが,1割7分程度を亡Eがそれぞれ相続し,Y1が相続した遺産は6分程度にすぎないことになる著しく不公平なものであり,Y1がかかる不公平な遺産分割を合意したわけはないし,亡Dは亡Aの稼業である公衆浴場の運営を引き継いでいないから,亡Dが遺産の大部分を相続する内容の遺産分割協議が成立することは考えがたい。なお,Y1や亡Eが亡Aと妻亡Fの子でないという事実はないし,かような話を聞かされたこともない。
Y1は,自身の実印を本件建物1の1階居住部分の居間の金庫又は箪笥で保管していたが,いずれも施錠されておらず,誰でも取り出すことができたから,亡Eらが実印を冒用することが可能かつ容易であった。
遺産分割協議書(甲8)の作成年月日欄が空欄であり(乙イ13は後に作成年月日欄が補充されたもの。),亡Eがこれらを保管し,Y1がこれらの写しを所持していない事実は,これらがY1の実印を冒用して偽造されたものであることを端的に示すものである。
(Y2の主張)
不知。
(Y3の主張)
認める。
(Y4の主張)
認める。昭和44年6月7日付け協議書には,亡Aの相続人のすべてである亡D,Y1,亡Eが各実印を押印し,各印鑑証明書を添付している。Y1は自分自身で実印を保管していたし,昭和44年6月7日付け遺産分割協議書の内容は,Y1,亡Eが居住し,運営していた公衆浴場の土地,建物,居宅を両者で取得するという合理的なもので,Y1もかかる遺産分割により相続税の減額を受けた。そうすると,Y1の意思に基づいて上記遺産分割協議書にY1の実印が押印されたことは明らかである。
4  本案の争点2(昭和44年6月1日付け又は同月7日付け遺産分割協議の有効性)について
(X1,X2の主張)
前記3のとおり,昭和44年6月7日付け遺産分割協議は亡D,Y1,亡Eの間で成立したもので有効である。
(Y1の主張)
否認する。前記3のとおり,昭和44年6月1日付け協議書も,同月7日付け協議書も,Y1を除外して作成されたものであるから,上記年月日当時に本件土地1,本件建物1,2につき遺産分割協議がされたとしても無効である。
(Y2の主張)
不知。
(Y3の主張)
認める。
(Y4の主張)
認める。
5  本案の争点3(昭和59年6月10日付け遺産分割協議の存否)について
(X1,X2の主張)
亡D,Y1,亡Eは,昭和59年6月10日,亡Aの遺産である本件土地1,本件建物1,2につき,Y1がこれらの土地建物の共有持分各2分の1を,亡Eが同共有持分各2分の1をそれぞれ取得する旨等の遺産分割協議を成立させた。
(Y1の主張)
否認する。遺産分割協議書(甲3)に顕出されたY1名義の押印が同人の実印による印影と極めてよく似ていることは認めるが,Y1は,昭和59年6月10日当時,亡Aの遺産である本件土地1,本件建物1,2につき遺産分割協議を成立させていない。
昭和59年6月10日付け遺産分割協議書は,亡D,亡Eが共謀の上,Y1の実印を冒用して偽造したもので,上記各年月日当時に本件土地1,本件建物1,2につき遺産分割協議が成立したことを裏付けるものではない。
(Y2の主張)
不知。
(Y3の主張)
認める。
(Y4の主張)
不知。もっとも,亡Dは,昭和59年5月に株式会社高松組と締結した等価交換基本協定書に基づく登記手続きをするのに先立って,相続登記をするため,また杉並区□□c丁目2番8号等の借地人が供託した地代の払渡しを受けるため,Y1らとの間で昭和59年6月10日付け遺産分割協議書を改めて作成したものと推測される。
6  本案の争点4(昭和59年6月10日付け遺産分割協議の有効性)について
(X1,X2の主張)
前記5のとおり,昭和59年6月10日付け遺産分割協議は亡D,Y1,亡Eの間で成立したもので有効である。
(Y1の主張)
前記5のとおり,昭和59年6月10日付け協議書も,Y1を除外して作成されたものであるから,上記年月日当時に本件土地1,本件建物1,2につき遺産分割協議がされたとしても無効である。
(Y2の主張)
不知。
(Y3の主張)
認める。
(Y4の主張)
不知。
7  本案の争点5(亡Aに対する本件土地2から7までの分与の有無,亡Mの亡D,亡Eに対する上記各土地の贈与の有無,第2事件関係)について
(Y1の主張)
亡Aは,亡Bの家から分家したが,この際,亡Bから本件土地2から7までの分与を受け,以後,本件土地2から7までの所有者となり,これらを使用,収益,管理してきた。亡Aは,本件土地5から7までについては農業を営み,本件土地2から4までのうちの一部については亡Dに無償で使用させ,その自宅を建てさせていた。なお,本件土地2から7までは不動産登記簿記載の地積でも合計1900m2余に及ぶ広大なものであるところ,亡Mがかかる広大な土地を無償で亡Aに使用させることは考えられない(地代支払いの事実はない。)。
亡Aは,生前,食事の際などに,家族に対し,◎◎d丁目の土地は分家したときにもらったものだと話していたし,耕作の際に,△△b丁目の土地を分家したときにもらったと話していた。
もっとも,亡Aは,亡Bから本件土地2から7までにつき所有権移転登記手続きを受けず,亡Bからの求めに応じて本件土地2から7までの固定資産税を負担してきた。
亡Mが,本件土地2から4までについては昭和26年1月に,本件土地5から7までについては昭和46年3月にそれぞれした保存登記は,真実の権利関係とは異なるものであった。このため,亡Dらは,亡Mと,本件土地2から7までの真の所有者が亡Aであり,不実の登記を是正する旨の協議確認書を作成し,以後これを厳重保管している。
なお,亡Dが本件土地2から4までの各共有持分1000分の999を,亡Eが本件土地5から7までの各共有持分1000分の999を,亡Mがその余の共有持分を有する旨の更正登記手続きをし,併せて亡Mの上記共有持分を亡Dないし亡Eに移転する旨の登記手続きをしたのは,登記実務の抜け穴を悪用し,Y1に知られることなく亡Dら名義とするためのものであった。
本件土地2から7までは合計10億円近くの物件であるから,亡Mと亡D,亡Eが親戚の間柄であるとはいっても,亡Mが子や兄弟でもない亡Dらに無償で贈与したはずはないし,相続税対策のためというには高額すぎる。
(X1,X2の主張)
否認する。本件土地2から7までの真のもと所有者は亡Mであって,これらの土地につき亡M名義で保存登記がされているのは,亡Mがこれらの土地を所有していたことを示すものである。
亡Bは亡Aに対し,本件土地2から7までを分与しなかった。協議確認書(乙イ12)は,亡Bと亡Aとの間で作成された書面ではなく,亡Bから亡Aに対する所有権移転の事実を裏付けるものではない。
亡Mは,区議会議員当時に本件建物1で演説会等をしたり,亡Eから資金援助を受けたりしたので,相続税対策の趣旨も兼ねて本件土地5から7までを亡Eに贈与した。また,Mは,亡Dに対し,同様に相続税対策の趣旨も兼ねて本件土地2から4までを贈与した。
(Y2の主張)
不知。
(Y3の主張)
前記X1,X2の主張に同じ。
(Y4の主張)
否認する。亡Aが亡Bから本件土地2から7までの分与を受けた事実はない。不動産登記簿ないし土地台帳上,本件土地2から7までのもと登記名義人は亡Mであるから,亡Mが本件土地2から7までのもと所有者であると推定すべきである。協議確認書(乙イ12)は,亡Bと亡Aとの間で作成された書面ではなく,亡Bから亡Aに対する所有権移転の事実を裏付けるものではない。
亡Aはその身持ちの悪さゆえに亡Bから信用されていなかった。
亡Mは,杉並区◎◎d丁目の土地や同区△△b丁目の土地の一部に抵当権を設定したり,△△b丁目431番地1の土地を分筆して第三者に売却したり,△△b丁目の土地に地上権を設定したりして,所有者でなければなしえない処分行為をしているが,これは亡Mが本件土地2から7までのもと所有者であったことを示すものである。
Mは,本件土地2から4までの一部に居住し,その余を貸地として管理していた亡Dにこれらの土地を,本件土地5から7までを貸地として管理していた亡Eにこれらの土地を,自身の死亡後の相続税対策を兼ねてそれぞれ贈与した。亡Dは,本件土地2から4までにつき,亡Mとの売買を原因とする所有権移転仮登記を受けており,権利の保全を図っている。
8  本案の争点6(平成8年11月10日付け遺産分割協議の存否及び有効性)について
(X1,X2の主張)
前記7のとおり,本件土地2から7までは亡Aの遺産ではない。協議確認書(乙イ12)は,亡Bと亡Aとの間で作成された書面ではなく,事後的に作成されたものにすぎないから,亡Bから亡Aに対する所有権移転の事実を裏付けるものではない。
亡Mは,本件土地5から7までを亡Eに贈与した。
(Y1の主張)
亡Aの遺産である本件土地2から7までにつき亡D,Y1,亡Eの間で遺産分割協議がされた事実はない。協議確認書(乙イ12)は,亡Aの相続人であるY1を除外して作成されており,遺産分割協議書としての効力を有しない。
(Y2の主張)
不知。
(Y3の主張)
前記X1,X2の主張に同じ。
(Y4の主張)
前記X1,X2の主張に同じ。
9  本案の争点7(Y4による本件土地2から4までの占有に係る悪意,有過失等,第2事件関係)
(Y1の主張)
(1) Y1は相続回復請求権の行使として本件土地2から4までの移転登記手続きを請求しており,他の共同相続人であるY1の相続分を不当に占有管理している共同相続人Y4が取得時効を援用することは許されない。
(2) Y4は,本件土地2から4までが亡Aの遺産であり,亡Dがこれらの土地を遺産分割協議を経ずに自己名義にしていた事実を知っていたから,平成15年3月30日当時,これらの土地の所有権を有していないことにつき悪意であった。
また,Y4は相続に関する専門的知識を有する税理士であるし,亡Dの死亡前にその財産を調査し,公正証書遺言の作成準備をするなどしたから,平成15年3月30日当時,これらの土地の所有権を有していないことを知らないことにつき過失があった。
そうすると,Y4には本件土地2から4までの取得時効は成立しない。
(3) Y4は,訴え提起から1年以上が経過し,本人尋問が終了して,弁論が終結される直前に,取得時効の抗弁を提出しており,その当否につき審理判断するためには証拠調べのやり直しが必要であるから,かかる抗弁の提出はY4の故意又は重過失により時機に後れたもので,訴訟の完結を遅延させるから,却下されるべきである。
(Y4の主張)
(1) Y4は,平成15年3月30日以降,本件土地2から4までの固定資産税,都市計画税を支払い,借地人から地代を収受しており,外形的客観的にみて,独自の所有の意思に基づいて本件土地2から4までを占有していた。
Y4は,平成15年3月30日当時,本件土地2から4までの登記名義が亡Mであることを確認しており,無過失であった。
(2) 亡Y4占有開始時の主観的要件等については,不動産登記名義を中心とする外形的,客観的事実に基づいて認定されるべきものであるから,亡Y4の取得時効の抗弁の提出によって本件訴訟の完結が遅延することはない。
第4  当裁判所の判断
当裁判所は,①昭和44年6月1日付け協議書による分割合意は昭和44年6月7日付け協議書による分割合意によって改められ,後者の協議書による遺産分割協議は有効に成立したから,昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え,同無効確認の訴えには,確認の利益がないが,昭和44年6月7日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え,同無効確認の訴え,昭和59年6月10日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え,同無効確認の訴え,平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え,同無効確認の訴えには確認の利益がある(本案前の争点1,2),②昭和44年6月7日付け協議書による遺産分割協議,昭和59年6月10日付け遺産分割協議はいずれも有効に成立した(本案の争点1から4まで),③亡Bは亡Aが分家した際,亡Aに対し本件土地2から7までの所有権を無償で移転した(本案の争点5),④平成8年11月10日付け遺産分割協議は存在しない(本案の争点6),⑤Y4は亡Dの悪意占有を承継したもので,本件土地2から4までを時効取得することはできない(本案の争点7)と判断する。これらの判断の詳細は次のとおりである。
1  本案前の争点1(昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え等の確認の利益の有無)について
(1)  昭和44年6月1日付け協議書(乙イ14)は,亡F,亡D,Y1,亡Eの間で,本件土地1,本件建物1,給排水設備等や営業機械器具等を亡F,Y1,亡Eの共有とし(共有持分各3分の1),杉並区□□c丁目693番1,3,694番4の土地を亡Dの単独所有とし,本件建物2を亡Fの単独所有とするほか,亡Fが現金7万円,東浴信用組合の積立金,銀行預金を取得する旨等を合意する内容のものである。
他方,同月7日付け協議書(甲4)は,亡D,Y1,亡Eの間で,本件土地1,本件建物1,2をY1,亡Eの共有とし,杉並区□□c丁目693番1,3,694番4の土地を亡Dの単独所有とするほか,Y1が電話加入権を,亡Eが東浴信用組合の出資金,積立金をそれぞれ取得する旨を合意する内容のものである。
亡Fは昭和20年12月2日に死亡しているから(昭和58年11月30日届出),昭和44年6月1日付け協議書をもって実質的に亡D,Y1,亡Eの間で,亡Aの遺産を分割する合意を記載したものとみるとしても,昭和44年6月1日付け協議書による分割合意は昭和44年6月7日付け協議書による分割合意によって改められ,独自の法的意義を有するものではなくなったというべきである(なお,亡Aの現金や出資金,積立金,預金の相続に関して,共同相続人間で争いはない。)。
そして,後記3のとおり,昭和44年6月7日付け協議書による遺産分割協議は有効に成立したから,同月1日付け協議書による分割合意の成否や有効無効を判断する実益は,Y1の権利ないし法的地位に係る不安を除去する上で存しないものというべきである。
そうすると,Y1がした昭和44年6月1日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え,同無効確認の訴えには,確認の利益がなく,却下を免れない。
(2)  他方,昭和44年6月7日付け協議書による遺産分割協議の成否,有効無効,昭和59年6月10日付け遺産分割協議書による遺産分割協議の成否,有効無効に関しては,Y1とX1ら他の共同相続人との間で争いがあるから,上記各遺産分割協議の不存在確認の訴え,同無効確認の訴えには,確認の利益があるものというべきである。
なお,昭和44年6月7日付け遺産分割協議の成否等や昭和59年6月10日付け遺産分割協議の成否等は,Y1の本件土地2から7までの移転登記手続請求の前提問題となっているものではない。
2  本案前の争点2(平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在確認又は無効確認の訴えの確認の利益の有無)について
平成8年11月10日付け協議確認書(乙イ12)は,亡M,亡D,亡Eが,亡Aが分家する際に分与された本件土地2から7までにつき亡M名義で登記されているので,正しい権利関係を登記するべく,本件土地2から4までについては亡Dが,本件土地5から7までについては亡Eが取得することを合意した旨の書面であるところ,亡Eは,生前,Y1らに対し,これが遺産分割協議書だと称して,本件土地5から7までを取得した根拠となるものである旨を説明し,亡Eの子であるX1,X2も,同趣旨の主張をしていたものであった(乙イ79)。
本件訴訟では,X1,X2,Y2,Y3,Y4のいずれも,上記協議確認書をもって亡Aの遺産分割協議をした旨を主張していないが,Y1との間で上記協議確認書の効力につき争いがあること,上記協議確認書により亡D,Y1,亡Eとの間でも遺産分割協議が成立したとみられるかどうか,その有効無効につき判断がされれば,亡Aの遺産に係る共同相続人間の紛争の一挙解決につながるから,平成8年11月10日付け遺産分割協議の不存在確認の訴え,無効確認の訴えには確認の利益を否定できない。
そうすると,上記各訴えについては不適法却下すべきでない。
3  本案の争点1(昭和44年6月7日付け遺産分割協議の存否)について
(1)  次いで,前記1の結論にかんがみ,本案の争点1のうち昭和44年6月7日付け遺産分割協議の存否につき判断する。
証拠(甲6)によれば,昭和44年6月7日付け遺産分割協議書(甲4)中のY1作成部分に押印されたY1名義の印影は,Y1の実印(印鑑登録印)により顕出されたものであることが認められる。
そうすると,上記Y1名義の印影は,Y1の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定できる。
(2)  この点,Y1は,昭和44年6月7日付け遺産分割協議書は亡Dらによって偽造されたものであると主張するところ,Y1の陳述書(乙イ78)やY1の本人尋問における供述中には,Y1の上記主張に沿う部分がある。
他方で,Y1の上記陳述書中には,昭和44年ころ,亡Dから税務署に提出する書類に署名押印するよう求められたので,特段内容を確認せずに次々署名押印した旨の部分があるし,Y1の本人尋問における供述中にも同趣旨の供述がある。かかる部分は,亡Aが前年である昭和43年12月に死亡し,相続税申告の必要があった事実や,このころ作成された昭和44年6月1日付け及び同月7日付け協議書(甲4,乙イ14)にY1の実印が押されている事実と符合するが(甲6),亡Aの遺産は相当高額に上ることが明らかで,その処理がその後のY1の生活にも影響を及ぼすことが予想されるにもかかわらず,Y1が特段内容を確認せずに次々署名押印するというのは,極めて不自然,不合理である。昭和44年6月7日付け協議書には,Y1の了解なしには取得が困難なY1の印鑑証明書が添付されていること(甲6)や,Y1,亡Eが昭和40年12月,その妻らとともに,本件土地1に隣接する杉並区△△a丁目62番1の土地を購入し(共有持分各4分の1),公道に面する幅員が小さい本件土地1の価値を高めようとしたこと(乙イ12)に照らしても,Y1が書面の内容を了解せずに押印したとは考えがたい。
むしろ,上記協議書等が存在する事実からすれば,Y1は,亡Dから亡Aの遺産の処理に関する書類である旨の説明を受けて,上記各協議書に署名押印したことを容易に推認することができる。
そうすると,昭和44年6月1日付け及び同月7日付け協議書の作成に係るY1の陳述書の部分やY1の本人尋問における供述は,信用しがたいものというべきである。
また,上記結論に照らすと,Y1が亡Eらにおいて入手しやすい場所で実印を保管していたとしても,果たして亡EらがY1の了解なしに上記実印を使用できたか疑問であり,上記実印の冒用をいうY1の主張は憶測の域を出るものではないというべきである。
結局,昭和44年6月7日付け遺産分割協議書のY1作成部分中のY1名義の印鑑の冒用の主張は採用しがたく,前記(1)の事実上の推定は覆されない。
(3)  前記(1),(2)によれば,昭和44年6月7日付け遺産分割協議書のY1作成部分は真正に成立したものと法律上推定されるから,上記遺産分割協議書に従い,亡D,Y1,亡Eの間で,同日付けで前記1のとおり,本件土地1,本件建物1,2をY1,亡Eの共有とし(共有持分各2分の1),杉並区□□c丁目693番1,3,694番4の土地を亡Dの単独所有とするほか,Y1が電話加入権を,亡Eが東浴信用組合の出資金,積立金をそれぞれ取得する旨の合意が有効に成立したものというべきである。
したがって,Y1がした,昭和44年6月7日付け遺産分割協議の不存在確認請求は理由がない。
4  本案の争点2(昭和44年6月7日付け遺産分割協議の有効性)について
(1)  前記3のとおり,Y1も交えて亡D,亡Eの間で,亡Aの遺産につき昭和44年6月7日付け遺産分割協議が成立したものであるから,Y1がした,同日付け遺産分割協議の無効確認請求は理由がない。
(2)  また,前記3のとおり,Y1,亡Eは,本件土地1,本件建物1,2を共有持分各2分の1の割合で取得したものであったから,X1らがした,X1,X2が本件土地1,本件建物1,2の共有持分各4分の1を,Y1が共有持分各2分の1をそれぞれ有することを確認するとの請求は理由がある。
そして,本件土地1,本件建物1,2の共有者であるY1,X1,X2の間ではこれらの土地建物の分割につき協議が整わず,現物分割ないし代償分割の希望も提出されていないから,共有物分割として,本件土地1,本件建物1,2を競売し,Y1,X1,X2に対し,売得金から競売手続費用を控除した残金を,2分の1,4分の1,4分の1の割合で分割するのが相当である。
5  本案の争点3(昭和59年6月10日付け遺産分割協議の存否)について
(1)  証拠(甲6)によれば,昭和59年6月10日ころに作成された遺産分割協議書(甲8)中のY1作成部分に押印されたY1名義の印影は,Y1の実印により顕出されたものであることが認められる。
そうすると,上記Y1名義の印影は,Y1の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定できる。
(2)  この点,Y1は,前記遺産分割協議書は亡Dらによって偽造されたものであると主張するところ,Y1の陳述書(乙イ78)中には,上記遺産分割協議書を見たこともないし,亡Dらとの間で遺産分割の話合いをしたこともない旨の部分があり,Y1はその本人尋問において,上記遺産分割協議書に押印したことはない旨等を供述する。
ここで,昭和59年6月10日ころに作成された遺産分割協議書(甲8)は,亡D,Y1,亡Eの間で,本件土地1,本件建物1をY1,亡Eの共有とし(共有持分各2分の1),杉並区□□c丁目693番1,3,694番4の土地を亡Dの単独所有とするほか,杉並区□□c丁目2番6号,8号の借地人が供託した地代を亡Dが取得する旨を合意する内容のものである。昭和44年6月7日付け協議書による分割合意と上記昭和59年6月10日付け遺産分割協議書による分割合意とは,本件建物2への言及の有無や供託金の取得の点を除いて同趣旨であり,後者の合意は亡Dが供託金を取得することを加えて改めた内容のものということができる(なお,乙イ第13号証が作成年月日欄を補充し,本件建物2を加えた内容となっているのは,後日X2が司法書士の助言で加筆したからであった。)。
しかるに,前記3のとおり昭和44年6月7日付け協議書の作成に係るY1の陳述書,本人尋問における供述中の該当部分が不自然,不合理で信用できないことや,Y1,亡Eがその妻らとともに,杉並区△△a丁目62番1の土地を購入し,本件土地1の価値を高めようとしたことが,昭和59年6月10日ころに作成された遺産分割協議書の記載内容と整合することに照らすと,上記遺産分割協議書に関するY1の陳述書の部分やY1の本人尋問における供述もやはり信用しがたいものといわざるをえない。
また,前記3と同様に,Y1が亡Eらにおいて入手しやすい場所で実印を保管していたとしても,果たして亡EらがY1の了解なしに上記実印を使用できたか疑問であり,上記実印の冒用をいうY1の主張は憶測の域を出るものではないというべきである。
結局,昭和59年6月10日ころに作成された遺産分割協議書(甲8)のY1作成部分中のY1名義の印鑑の冒用の主張は採用しがたく,前記(1)の事実上の推定は覆されない。
(3)  前記(1),(2)によれば,昭和59年6月10日ころに作成された遺産分割協議書(甲8)のY1作成部分は真正に成立したものと法律上推定される。
そうすると,亡D,Y1,亡Eの間で,前記(2)のとおりの内容の遺産分割協議が成立したものと認められる。
したがって,Y1がした,昭和59年6月10日付け遺産分割協議の不存在確認請求は理由がない。
6  本案の争点4(昭和59年6月10日付け遺産分割協議の有効性)について
前記5のとおり,Y1も交えて亡D,亡Eの間で,亡Aの遺産につき昭和59年6月10日付け遺産分割協議が成立したものであるから,Y1がした,同日付け遺産分割協議の無効確認請求は理由がない。
7  本案の争点5(亡Aに対する本件土地2から7までの分与の有無等)について
(1)  協議確認書(乙イ12)によれば,平成8年11月10日付けで,亡Mと亡D,亡Eとの間で,①亡Bは,亡Aが大正6年10月に分家した際,居住用ないし耕作用として本件土地2から7までを分与したこと,②亡D,亡Eは,引き続き本件土地2から7までを使用収益していること,③上記①の分与に基づく所有権移転登記手続きがされていないこと,④亡D,亡Eは本件土地2から7までの固定資産税相当額を亡Mに支払い,同税を負担してきたこと,⑤亡Mが昭和26年1月に自己名義で本件土地2等の不動産登記をしたのは,亡Mにおいてこれらの土地につき緊急に相続登記する必要があったからであり,亡Aに分与した土地も含めて一括して誤った登記手続きをしてしまったことをそれぞれ確認するとともに,⑥上記⑤の錯誤による登記を是正し正しい権利関係を登記するべく,本件土地2から4までを亡Dが,本件土地5から7までを亡Eがそれぞれ相続取得することを合意したことが認められる。
そうすると,亡M,亡D,亡Eは,本件土地2から7までが,亡Aが亡Bから所有権移転(分与ないし贈与)を受けた土地であることを認識しながら,亡Aの他の共同相続人であるY1の了解をとることなく,亡Mから,本件土地2から4までにつき亡Dが,本件土地5から7までにつき亡Eがそれぞれ亡Aから承継した共有持分を有する旨の更正登記手続きを受け,さらに無償で残りの共有持分の移転を受け,この旨の移転登記手続きを受けたものであったということができる。
したがって,Y1は,本件土地2から7までの各共有持分3分の1を亡Aから相続したもので,Y1はこれらの共有持分権に基づき,本件土地2から7までにつき所有権一部移転登記手続きを求めることができる。
(2)  X1,X2,Y3,Y4は,本件土地2から7までにつき亡M名義の保存登記がされていた事実をもとに,これらの土地の真のもと所有者は亡Mであって,亡Aに対する分与の事実はない旨を主張するが,登記に公信力はないし,前記(1)のとおり,亡M自身が,誤って自己名義で保存登記したことを認めているから,上記保存登記の事実は前記(1)の認定を何ら左右するものではない。なお,本件土地3(431番1)のみについては,保存登記がされた年月日が昭和46年3月3日であって,他の土地の保存登記の時期とずれているが,前記協議確認書の趣旨からして,かかるずれは前記(1)の認定を何ら左右するものではない。
また,前記協議確認書が,所有権移転の当事者である亡Bと亡Aとの間で作成された書面ではないとしても,亡Bを家督相続した亡M,亡Aの相続人である亡D,亡Eとの間で作成されたものであり,作成当時現に亡D,亡Eが対象となる土地を使用収益していたことに照らすと,亡M,亡D,亡Eが亡Aの遺産につき確認した事柄が何らの法的意味を有しないことになるものではない。亡Dが前記協議確認書を厳重に保管していた事実は,亡Dが前記協議確認書を自らの権利取得の根拠となる重要な書面と認識していたことをうかがわせるものである。
そして,本件土地2から4までにつき亡Dが所有権移転仮登記を受けた事実を勘案しても,亡D,亡Eは亡Mに何ら取得の対価を支払っておらず,亡Mにおいて,地積の点でも,価格の点でも相当な規模の土地の所有権を無償で移転する合理的な理由を見出しがたい。亡Mの演説会等や政治活動の資金援助に対する感謝,相続税対策も,本件土地2から7までの所有権を無償で移転する理由としては不十分なものというべきである。
また,亡Mは,本件土地2から7までの一部に抵当権を設定したり,分筆前の杉並区△△b丁目431番1の土地を分筆して第三者に売却したり(本件土地6はその残部),本件土地5から7までに地上権を設定して仮登記をしているが(甲13,14,18,21,22,24,25,乙イ4~6,乙ハ10),前記のとおり,亡Mは概ね一括して自己名義で保存登記をしているから,亡Aの財産である本件土地2から7までにつき抵当権設定等がされたとしても,亡Mが誤ってしたものと推認できるし,亡Mは移転登記の際に抵当権設定仮登記の抹消登記手続きをしたものであった。第三者に売却された分筆前の杉並区△△b丁目431番地1の土地の一部も,もともと亡Aに対する分与の対象となっていなかったものと推認できる。
Y4が指摘する亡Aの身持ちの悪さが,いかなる事柄を意味するのか不明であるが,亡Aが亡Bから信用を得られず,本件土地2から7までの分与を保留されていた等の事実をうかがわせるに足りる証拠は存しない。
これらのほかに,X1らが提出する他の証拠を勘案しても,前記(1)の認定は左右されるものではないし,亡Aの生前は亡Aが,亡Aの死後は亡D,亡Eが,亡Mからの請求に応じて,本件土地2から7までの固定資産税等を負担してきたこと(乙イ12,乙ハ8,9)や,本件土地2から4までの土地の一部に亡Dが建築した自宅建物で,亡Aが亡Dの家族と同居していたことは,前記(1)の認定を裏付けるものである。
8  本案の争点6(平成8年11月10日付け遺産分割協議の存否及び有効性)について
X1,X2,Y2,Y3,Y4は,いずれも,本件訴訟において,平成8年11月10日付けで作成された協議確認書をもって,亡Aの遺産につき,亡D,Y1,亡Eの間で遺産分割協議がされた旨の主張をしていないし,上記年月日ころに亡D,Y1,亡Eの間で遺産分割協議がされた旨の主張をしていない。
そうすると,Y1がした,平成8年11月10日付け遺産分割協議不存在確認請求(主位的請求)は理由がある。
9  本案の争点7(Y4による本件土地2から4までの占有に係る悪意,有過失等)について
前記協議確認書に照らせば,亡Dは,本件土地2から4までが亡Aの遺産であることを知っていたものというべきであるから,亡Dはこれらの土地の所有権を有していないことにつき悪意で,これらの土地を占有していたものであった。
Y4は,本件土地2から4までを亡Dから相続したから,Y4の占有も悪意の占有であることになり,これらの土地を時効取得することはできない。
そして,Y4が本件土地2から4までの公租公課を負担してきたとしても,亡Dからの相続による権原以外の固有の権原に基づいてこれらの土地を占有してきたわけではないし,Y4が所有の意思をもってこれらの土地の占有を開始し,従前の占有とは性質が異なることが外部から客観的に看取できる事情は存しないから,上記結論は左右されない。
したがって,Y4による時効取得の抗弁の提出が時機に後れた防御方法になるかどうかはともかくとして,かかる抗弁は理由がないことに帰する。
10  結論
以上の次第で,X1,X2の本件土地1,本件建物1,2の共有持分確認請求,共有物分割としての競売請求等は理由があり,またY1の平成8年11月10日付け遺産分割協議不存在確認請求,Y1のX1,X2,Y4に対する所有権一部移転登記手続請求は理由があるが,Y1の昭和44年6月1日付け遺産分割協議不存在確認請求,同無効確認請求は確認の利益を欠くからその各訴えを却下することとし,Y1の昭和44年6月7日付け遺産分割協議不存在確認請求,同無効確認請求,昭和59年6月10日付け遺産分割協議不存在確認請求,同無効確認請求はいずれも理由がないから棄却することとし,第2事件におけるY2,Y3の各敗訴部分は他の当事者の敗訴部分に比してごく僅少であるから,Y2らに同事件の訴訟費用を負担させないこととして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第6部
(裁判官 田邉実)

 

〈以下省略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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