【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件

裁判年月日  昭和50年 4月30日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)509号
事件名  公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
文献番号  1975WLJPCA04300012

要旨
◆名誉毀損罪における事実の摘示に当たらないとされた事例
◆公職の候補者に代つて選挙公報掲載文の原稿を作成し、これを選挙管理委員会へ提出した者につき、名誉毀損罪及び虚偽事項公表罪が成立するとされた事例
◆選挙公報掲載文の原稿の作成は選挙運動に当たらないが、同原稿の選挙管理委員会への提出は選挙運動に当たるとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一三七条の三 > ○選挙権・被選挙権な… > (二)該当事例
◆選挙公報掲載文の原稿の作成は選挙運動に当たらないが、同原稿の選挙管理委員会への提出は選挙運動に当たる。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二三五条 > ○虚偽事項の公表罪 > (一)成立要件 > 行為主体
◆選挙公報を利用して、昭和四四年法律第八四号による改正前の公職選挙法第二三五条の罪を犯しうる者は、候補者本人のみに限らず、候補者に代って選挙公報掲載文の原稿を作成し、これを選挙管理委員会へ提出した者も、同条の罪の主体となりうる。

 

裁判経過
原審 昭和48年 8月31日 岐阜地裁 判決 昭43(わ)467号

出典
刑月 7巻4号524頁
判時 796号106頁

評釈
八木国之・判評 209号45頁

参照条文
刑法230条1項
公職選挙法137条の3
公職選挙法235条(昭44法48改正前)
公職選挙法239条

裁判年月日  昭和50年 4月30日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)509号
事件名  公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
文献番号  1975WLJPCA04300012

被告人 村瀬惣一

 

主  文

原判決を破棄する。
被告人を禁錮一年に処する。
但し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
原審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。

 

理  由

本件控訴の趣意は、弁護人伊藤公、同由良久共同作成名義の控訴趣意書(但し、第三項は当審第二回公判期日において撤回)に記載されているとおりであるから、ここにこれを引用する。
一  控訴趣意第一の一及び第二の三(原判示第一の事実中、選挙公報の前段部分につき、事実誤認ないし法令適用の誤りを主張する論旨)について、
1  所論は、原判示選挙公報中「田中彰治」を引用した部分(以下前段部分という)は、松野候補に対する単なる県政私物化の非難に過ぎず、また何ら具体的事実を摘示したものではないのに、原判決が「松野候補が、その地位を悪用し、詐欺、恐喝等の容疑で取調べを受けている田中彰治と同じような犯罪容疑者である」旨の具体的事実を摘示したものと認定したのは、事実を誤認し、ひいては法令の解釈適用の誤りがある、というのである。
所論にかんがみ、記録を精査し検討するに、原判決が前記前段部分をもつて「田中彰治がその地位を利用した犯罪容疑で取調べを受けている旨大々的に報道されている時期に、このような表示をしたことは松野候補が、田中彰治の容疑事実と同様或は類似の犯罪容疑者である旨を最も直截簡明に表示したものというべきであつて……一般的、抽象的な評価の表示の域を超えた具体的な事実の表示に属する」旨説示し、前段部分が名誉毀損にあたると認定したことは所論のとおりである。そして原判決挙示の各証拠を総合すると、昭和四一年八月ごろ新潟県選出の衆議院議員田中彰治が衆議院決算委員などの地位、職権を利用して多額の恐喝、詐欺等をした容疑で東京地検に逮捕され、取調べを受けた結果、恐喝、脱税容疑で起訴されるに至つたが、これに関連して、特に同月六日ごろから同月三〇日ごろにかけては連日のごとく各新聞、テレビ等で右事件の内容が同人に対する強い非難、攻撃の声と共に大々的に報道されていたことが認められ、また、一方前記松野候補は、知事在任中県庁舎を移転し、その周辺の地価を騰貴せしめるに至つたとか、県内各地にその支援団体松野後援会が幅広く結成されている問題、あるいは岐阜県選出の国会議員に一〇万円宛歳暮を贈つた件をはじめ、特別交付金の配分や岐山荘敷地買収のことに関し県議会等で度々質問され、これらの問題に関連して松野候補が何らかの私利を図つていたのではないかと一部の者に噂されていたことが窺える。しかしながら、右のごとき報道や噂があるからといつて、これを、原判示公報掲載文の記事と結びつけ、前段部分の表示が原判決認定のごとく松野候補が田中彰治と同様あるいは類似の犯罪を犯した者として理解することは困難である。
けだし、名誉毀損罪における具体的事実の有無は、当該公報に掲載された記事自体によつて判断すべきであつて、その当時たまたま問題となつていた事件や社会情勢を参酌して、その内容を補完し、もつて具体的事実の摘示の有無を認定することは、許されないものと思料されるからである。
そこで、本件公報掲載文自体を通読してみるに、前段部分は、「立候補にあたつて」という項において、まず全県民の代表である知事の本来在るべき姿なり義務について候補者としての所信を述べ、次いでこれに反する松野知事の施策ないし政治姿勢を批判するにあたり、同知事の人物評価の側面を抽象的比喩的に強調したくだりの一部であつて、表現としていささか激越、辛辣であることは否定できないけれども、要するに、その施策なり政治姿勢に照らし、松野候補は私利私慾を追求した田中彰治と選ぶところがない政治家であると主張する趣旨に読みとれるのである。すなわち、「新潟に田中彰治あり、岐阜に松野幸泰ありといわれるほど」とある部分は「県政の腐敗は頂点に達し」という文句の修飾的な語句であつて、それだけで完結した意味をもつのではなく、更に「私利私慾を追求し」とか、「県政の腐敗は頂点に達し」とか「金力と権力に毒され」あるいは「利権の修羅場と化し」といつた言葉は、選挙の際特定候補者が対立候補者の人格、施策、政治姿勢等を批判する場合や政治討論、演説会等で常套的に使われる用語であつて、これらは、松野候補の知事在任中における県政の弊害ないし欠陥を強調し、その政治姿勢に対し抽象的に批判を加えた趣旨に過ぎず、もとより右部分が、原判決認定のごとく「松野が田中彰治と同じような犯罪容疑者である」旨具体的に事実を摘示したもの、と断ずることはできない。結局、このような松野候補に対する批判や意見、価値評価等の当、不当は、公報の読み手である有権者の自由な判断にゆだねられるべき事柄であつて、松野候補の社会的地位を害するに足りる具体的事実とは認め難い。従つて、前段部分は、名誉毀損罪の構成要件たる事実の摘示があつた場合にあたらないから、この部分について名誉毀損罪の成立を認めた原判決は事実を誤認し、ひいてはこれに対する法律的評価を誤つたものというべく、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。
2  次に、所論は、前段部分が昭和四四年法律第四八号による改正前の公職選挙法第二三五条第二号の構成要件たる「虚偽事項」にあたらない旨主張するので、検討する。
同条のいわゆる虚偽事項公表罪が成立するには、公表事項が虚偽であること及び犯人においてその虚偽であることを認識していたことの証明を必要とするのである(最高裁判所昭和三八年一二月一八日第二小法廷決定刑集一七巻一二号二四七四頁参照)から、右公表事項は、虚偽であることの証明に適するような具体的事実でなければならないと考えられる。また同条は、候補者に対する虚偽事項の公表行為がありさえすれば、それだけで選挙の公正に対する抽象的危険の発生があるとして、これを処罰する趣旨と解されるが、それはとりもなおさず、具体的な事実を公表する場合は、選挙民に与える影響力が大きいと考えられるからであつて、単に抽象的な人の意見ないし価値評価にわたる場合はこれに含まれないと解される。前段部分が具体的事実にあたらず、単なる意見、価値評価に過ぎないことは、前記説示のとおりであるから、その内容が虚偽か否かを論ずるまでもなく、前記第二三五条第二号の虚偽事項に該当しないといえるので、虚偽事項公表罪もまた成立しないといわなければならない。したがつて、前段部分につき虚偽事項公表罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすべき事実誤認ないし法律の解釈、適用を誤つた違法がある。
3  以上の次第で、原判示第一の事実中、選挙公報の前段部分は、名誉毀損罪も虚偽事項公表罪も成立しないというべきであり、この論旨は理由がある。
二  控訴趣意第一の二及び第二の四(原判示第一の事実中、選挙公報の後段部分につき、事実誤認ないし法令適用の誤りを主張する論旨)について、
1  所論は、本件選挙公報中、いわゆる五項目の覚書に関する部分(以下後段部分という)について、原判決の認定は、五項目の覚書に対する松野候補の承諾の有無ないし調印拒否の点において事実の誤認があり、ひいてはこれに名誉毀損罪及び虚偽事項公表罪の成立を認めた点で法令適用の誤りがある、と主張する。
よつて検討するに、原判決挙示の証拠を総合すると、自由民主党(以下自民党という)岐阜県連合会(以下岐阜県連という)の内部において、昭和四一年九月施行の岐阜県知事選挙(以下本件選挙という)を前に、出馬の意向を表明していた松野幸泰(当時岐阜県知事、以下松野という)と松尾吾策(当時岐阜市長)のいずれを公認推薦するかについて、かねてより各支持者の間に対立があり、紆余曲折を経て、同年六月一一日同県連役員総会は表決で松野推薦を決定し、同月一八日自民党本部(選挙対策委員会)は、松野の公認を決定するに至つたこと、そこで松野は同月二八日佐藤自民党総裁に挨拶のため上京し、挨拶に先立つて岐阜県選出の自民党所属国会議員らに面接したこと、ところが従来松野の公認に反対していた野田卯一、金子一平、大野明三代議士から、松野に対し、公認が決定した以上挙党一致で選挙戦に臨むため、その協力の条件として、右三氏の提示した五項目を承認するよう申入れがあつたこと、その条件の内容は原判示公報記載の覚書中第三項後段部分を除く五項目であつたところ、松野はこのうち第五項の「松野会を解散させること」の条件は直ちに承認できない旨答え、佐藤総裁の面前でもこの点に関し意見を交換した結果第五項を「松野会については慎重を期し、その運営に留意する」旨修正することにしたこと、同日は都合により各自がこれに署名するまでに至らず、後日清書した文書に調印することとして帰県したこと、以上の事実が認められる。この間の事情につき、原審証人松野幸泰の供述中には「そんなことは話の過程ですから賛成も反対もそこで表明すべき段階ではないと思います」とあり、右五項目を明文化したメモが当日初めて松野に提示され、時間的余裕もなかつたことから、松野としてはこれを全部にわたつて十分検討することができず、全面的に承認するに至らなかつたことが窺われる。右経緯につき翌六月二九日付の岐阜日日新聞朝刊(当庁昭和四八年押第一五四号の一四〇)及び同日付朝日新聞朝刊岐阜版(同号の一四一)は、それぞれ五項目の概要を掲げ、これを松野が了承ないし再確認した旨報じているが、この中には、原判示覚書第三項後段部分に該当する事項は含まれていない。また前掲証拠によれば、その後、野田卯一から松野のもとへ清書した五項目の覚書(同年七月一〇日付)が調印を求めるため送付されてきたが、右覚書には、これまで松野において了承を求められたことすらなかつた「県職員、県関係機関を選挙に関し政治的に使用しないこと」との条件が第三項後段に付加してあつたこと、このため松野は右条件を承認することは、松野が過去において県職員等を選挙に使つていたという事実に反することを認める結果となるため、調印を留保し、これの取扱いを自民党岐阜県連会長である古池信三参議院議員に依頼したが、結局右条項につき前記三代議士らとの意見の一致をみないまま選挙戦に入つたこと、一方、松野の対立候補と目されていた松尾吾策は、その後健康上の理由で立候補を断念し、代りに県政刷新同志会副会長の平野三郎が、右同志会と岐阜県知事選挙共闘会議の支持を受け、無所属で立候補するに至つたこと、以上の各事実が認められる。
右認定のごとく松野に対し野田卯一ら三代議士から五項目の覚書の提示があつたのは、松野が自民党本部の公認を受けた後のことであり、公認されたため挙党一致の態勢をとゝのえるべく、右覚書の承認を求められるに至つたのであつて、覚書の承認は公認を決定するため問題となつた事柄ではない。
してみると、本件選挙公報掲載文では五項目のうち、松野が全く承認していない第三項後段部分と修正前の第五項がそのまま掲載されている点で事実と相違し、かつ五項目の承認を求められた時期は公認決定後であるのに公認決定前と記載し、恰も松野が前記三代議士に覚書を承認する旨偽つて公認を得、公認が決定するやこれを拒否したものと受け取れる記事としたことは、事実に反するといわねばならない。
所論は、公認決定前、松野は自民党県連役員総会等において「従来の政治姿勢を改める」とか「権力主義的政治のやり方を改める」との条件を提示され、これを承認したため、同県連より公認を申請したものである。従つて本件覚書は、右条件を集約統一し具体的に表現したものであるから、結局本件公報の後段部分の内容は事実に反していない旨主張する。
しかしながら、所論のような抽象的表現にとどまる条件を承認していたからといつて、本件五項目についても、松野が当然了承していたと解することは、本件覚書の具体的内容やその影響、調印を求めるに至つた経過等に照らし到底認めることができない。
結局、後段部分は、本件選挙公報を閲読する有権者をして、松野が、知事在任中に県庁職員等を使つて選挙運動などをしていたように誤解させ、また信義に悖り、その政治節操を疑わせ、ひいては県政担当者にふさわしくないとの疑惑を抱かせるに足りるものであつて、原判決説示のごとく、選挙人の自由な意思決定に影響を与え、松野の名誉を低下させる事柄というべきである。従つて、後段部分につき名誉毀損罪の成立を認めた原判決に所論のような事実誤認や法令適用の誤りはなく、本論旨は理由がない。
2  次に所論は、被告人は、新聞記事と県政刷新同志会から入手した資料で事実の真否を判断したうえ、本件選挙公報掲載文を作成したものであるが、被告人が県政刷新同志会に伝えられた野田代議士らの情報等をそのまま信用したのは、同代議士らが本件覚書に直接関与した国会議員であるからであつて、これを真実であると信ずるについては相当の理由があつたのであるから、虚偽事実公表罪の犯意を欠く、と主張する。
原判決挙示の証拠によると、被告人は本件公報掲載文を起草するにあたり、五項目の覚書の件に関しては新聞報道や県政刷新同志会から入手した情報や資料を参考にして作成し、松野陣営や自民党岐阜県連会長等に松野が右覚書を承認したか否かなど全く照会していないこと、また右覚書をめぐる経過については、野田卯一ら三代議士が松野に五項目の条件を提示した当初から岐阜県内で発行、販売されていた各新聞に逐一報道され、前示のごとく、本件公報における五項目とは、その内容が合致しない部分のある覚書の概要も報じられていたほか、松野三選阻止を早くから表明していた日本社会党岐阜県総支部の幹部たる被告人としては、反松野の立場に立つ前記三代議士らから県政刷新同志会にもたらされる情報によつて、右同志会の役員らと平野三郎のため言論戦の方針を協議していたこともあつて、本件選挙に関心を有する県民以上に本件覚書問題の真相を把握していたことが推認できる。当審における事実取調べの結果に徴しても、右認定を左右することはできない。してみると、被告人は五項目の内容や松野が承認を求められた時期につき本件選挙公報掲載文に表示したところが事実と相違し、虚偽であるとの認識を有していたものと推認することができる。
また所論は、仮りに本件選挙公報掲載文に時期等若干部分の誤りがあつたとしても、法律的評価において虚偽事実の表示があつたと認めるべきではないから虚偽事項公表罪にあたらない旨主張する。
しかしながら、事件選挙公報掲載文の事実の相違点は、所論にかゝわらず、その内容において軽視することができないものであつて、正に松野候補の信用を失墜させ、もしくはこれに影響を及ぼすような事項にあたり、同候補の名誉を低下させるに足りるものであるといわなければならないことは、前記説示のとおりである。以上のとおり、後段部分につき虚偽事項公表罪の成立を認めた原判決は正当であつて、所論はいずれも採用できず、本論旨も理由がない。
三  控訴趣意第二の一、二(原判示第一の事実につき法令の解釈、適用の誤りを主張する論旨)について、
1  所論は、昭和四四年法律第四八号による改正前の公職選挙法第二三五条(控訴趣意書に第二三四条とあるは誤記と認める)第二号は、選挙公報について適用がなかつたにもかかわらず、これを適用した原判決には法令適用の誤りがある、と主張する。
しかしながら、この点に関しては、原判決が「弁護人の主張とそれに対する判断」の一、で説示するとおりであつて、同法第二三五条は「その他いかなる方法をもつてするを問わず」と規定し、他に選挙公報を除外すべき理由も明文規定も存しない以上、当然選挙公報についても右条文の適用があるものと解せられる。また、昭和四四年法律第四八号公職選挙法の一部を改正する法律によつて制定された公職選挙法第二三五条の三は、この趣旨を明らかにすると共に、通常の虚偽事項公表罪(同法第二三五条)と比較し、政見放送あるいは選挙公報において虚偽事項の公表罪を犯した者については、更に重い刑を科する必要があるとの見地から設けられたものと考えられる。従つて、原判決に所論指摘の違法はなく、本論旨は理由がない。
2  所論は、選挙公報を利用して前記第二三五条の罪を犯す者は候補者本人以外にはあり得ないのであるから、候補者ではない被告人に対し、同条を適用した原判決は、法令の解釈適用を誤つた違法がある、というのである。
よつて考えてみるに、選挙公報は、候補者名義で掲載され、その内容も当該候補者自身の経歴、政見等であるから、選挙公報に虚偽の事項が掲載された場合、通常候補者本人がその刑事責任を追求される立場にあることは否定できないところであろう。しかしながら、同条は、行為の主体について何ら限定していないうえ、同条所定の行為は、候補者本人に限らず、候補者以外の者によつても行うことが可能であるから、このような場合、同条の適用範囲を候補者のみに限定し、それ以外の者を除外すべき合理的理由は、到底見出し難い。これを事件についてみるに、後記認定のごとく本件選挙公報掲載文原稿は被告人において単独で作成し、その後これを平野候補に見せたり、その内容または要旨を告げたりすることなく提出に及んだというものであつて、同候補が直接もしくは被告人をして前記のごとき原稿を作成させた事実が、証拠上認められない本件においては、同候補に対し、前記罰条を適用し、法律上その責任を追求することは困難であり、一方被告人の所為は、単独で同条所定の構成要件に該当する行為をした場合にあたるから、被告人に対し、同条を適用した原判決は正当であつて、所論のような法令適用の誤りは存しない。論旨は理由がない。
四  控訴趣意第二の五(原判示第二の事実につき法令適用の誤りを主張する論旨)について、
所論は、被告人が平野候補の委任により公報掲載文原稿を作成した行為は、選挙公報制度に基づく内部的行為であり、選挙管理委員会への提出行為は、同候補の使者としての行為に過ぎないのであるから、公職選挙法第一三七条の三に規定する選挙運動に該当しないのに原判決がこれにあたるとして被告人を処断したことは法令の適用を誤つた違法がある、と主張する。
所論にかんがみ、当審における事実取調べの結果を参酌したうえ、原審において取調べた証拠を検討し、考えてみるに、原判決挙示の証拠を総合すると、被告人は当時日本社会党岐阜県総支部書記次長として、党務をとるかたわら平野三郎候補を支援するため、革新系団体で組織された岐阜県知事選挙共闘会議の事務局次長をも兼ねていたところ、かつて選挙公報掲載文原稿を執筆した経験があつたため右共闘会議の委嘱により、執筆を引受けるに至つたこと、原稿作成にあたつては、平野候補から直接聞いた同人の政見や松野県政に対する意見等をはじめ、右共闘会議と県政刷新同志会との間で討議された方針を参考とし、被告人が理解したところに従つて単独で起草し、これを妻村瀬たけのをして浄書させたうえ、このコピーによつて印刷業者竜文堂に写真植字を依頼し、その完成したものを予め入手していた平野候補の写真、署名と共に昭和四一年八月三〇日岐阜県選挙管理委員会に提出したことが認められる。
ところで、選挙公報掲載文の原稿提出は、立候補予定者が立候補届出後に選挙運動をするについて当然必要とされる準備行為であるが、その文案の作成までは立候補準備行為であつて被告人の原稿作成は平野候補との内部関係にとどまり、選挙運動に該当しないと解されるので、その限度では所論は理由があるといわねばならない。
しかしながら、被告人が本件公報掲載文原稿を県選挙管理委員会に提出した行為は、被告人が単に労務の代償をうることを目的として行われたものではなく、右原稿が公職選挙法第一六九条第二項の定めるところにより原文のまま印刷され、これが選挙管理委員会を通じて県下各有権者世帯に配布されることを十分予期したうえの行為である以上、平野候補に当選を得させるため選挙民に働きかけることを目的とした選挙運動の一環としてなされたものであることは否定できない。
従つて、原判決が、被告人の原稿作成行為を選挙運動にあたるとした点は、その限度において法令の解釈適用に誤りがあり、この違法は判決に影響を及ぼすものというべきであるから論旨はこの点において理由がある。しかしながら、被告人の原稿提出行為につき原判決が選挙運動にあたるとして所論の法条を適用したことは正当であつて、この点につき所論のような法令適用の誤りは認められない。論旨はこの点に限り理由がない。
五  よつて、原判決には以上説示した諸点に誤りがあるので、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条に則り原判決を破棄したうえ、同法第四〇〇条但書に従い、当裁判所において本被告事件につき、更に判決する。
(罪となるべき事実)
被告人は逓信官吏練習所を卒業後、岐阜郵便局等に勤務し、全逓岐阜地区本部役員等を経て昭和三九年一〇月ごろから日本社会党岐阜県本部執行委員となり、同四一年九月一八日施行の岐阜県知事選挙に立候補した平野三郎を支援するため、右本部や岐阜県労働組合評議会等の革新系団体で組織した共闘会議の事務局次長をも兼ね、同次長としては事務局長を補佐して各労組との連絡、選挙情勢の把握等の衝にあたつていたものであるが、
第一  対立する自民党公認候補者である前岐阜県知事松野幸泰に当選を得させない目的で、同年八月下旬肩書自宅などで平野三郎選挙公報掲載文に、右松野幸泰を指示し『県民が願う政治姿勢は、野田、金子、大野三氏が示した「県政の公正明朗化の覚書」につきている。即ち一、身辺を清潔にし、県民の疑惑を招かないこと一、特定の候補を推し、ために県内を混乱させないこと一、行政の首長として職務に専念し、県職員、県関係機関を選挙に使用しないこと一、行政を公平に行い、県政と市町村政との融和を図ること、一、松野会を解散すること、この提案を松野君は一たんは承知しながら、公認を受けるや調印を拒否し、逆に三代議士をして違約御破算を表明せしめるに至つたことは、松野君が今後も従来の悪政を続ける意図であることを示すものである。』と記述し、恰も松野幸泰が、かつて同人の自民党公認に反対していた岐阜県選出の衆議院議員野田卯一、同金子一平、同大野明に対し、公認をうる目的をもつて右五項目の提案を承諾したうえ公認を得たが、公認をうけるや前言をひるがえし、右五項目に関する覚書の調印を拒否した旨の虚偽の事実を記載した平野三郎選挙公報掲載文を作成したうえ、これを同月三〇日岐阜市藪田岐阜県選挙管理委員会に提出し、その結果同委員会をして所定の手続を経て前記知事選挙の選挙公報(当庁昭和四八年押第一五九号の一はその一部)にこれを掲載させたうえ、同年九月五日ごろから同月一五日ごろまでの間に岐阜県下の有権者の各世帯に合計約四〇万部を頒布させ、もつて公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすると共に松野幸泰の名誉を毀損し
第二  公職選挙法第二五二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないのに拘らず、第一記載のとおり作成した平野三郎選挙公報掲載文を岐阜県選挙管理委員会に提出し、同選挙管理委員会をして第一記載のように岐阜県下の有権者各世帯にこれを掲載した選挙公報合計約四〇万部を頒布させ、もつて選挙運動をし
たものである。
(証拠の標目)(略)
(法令の適用)
法律に照らすと、被告人の判示第一の所為中名誉毀損の点は刑法第二三〇条第一項、昭和四七年法律第六一号による改正前の罰金等臨時措置法第二条、第三条に、虚偽事項公表の点は昭和四四年法律第四八号による改正前の公職選挙法第二三五条第二号、昭和四四年法律第四八号附則第三項に、判示第二の所為は公職選挙法第一三七条の三、第二三九条第一号にそれぞれ該当するところ、以上は一個の行為で三個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により結局一罪として最も重い名誉毀損罪の刑で処断することとし、所定刑中禁錮刑を選択し、その刑期の範囲内で量刑を考えるに、本件は候補者の経歴、政見、抱負等を有権者に知らせる公共の手段ともいうべき選挙公報を利用しての犯行で悪質といわざるを得ないが、一方、本件公報掲載文原稿は被告人が平野候補から直接同候補の所信をきき、かつ支持母体である知事選挙共闘会議と県政刷新同志会で協議された方針に基づき同候補に代つて起草し提出したのであつて、現実に執筆した被告人のみに本件の全責任を負わせるのは酷であることなど諸般の事情を考慮して被告人を禁錮一年に処し、刑法第二五条第一項によりこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、原審における訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文に従い全部被告人に負担させることとする。
なお、前記説示の理由により公訴事実第一の一の事実は、名誉毀損、虚偽事項公表の各罪に該当せず、同第二の事実中選挙公報掲載文の作成行為は選挙運動にあたらないので、いずれも罪とならないが、前者は、判示第一(公訴事実第一の二)の名誉毀損、虚偽事項公表の罪と、後者は、同第二(公訴事実第二)の罪と、それぞれ包括一罪の関係にあるとして起訴されたものと認められるので、いずれも主文において無罪の言い渡しをしない。
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 平野清 岩野寿雄 大山貞雄)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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