「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
裁判年月日 平成28年 5月17日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)1号
事件名 裁決取消請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA05176001
要旨
◆市議会議員一般選挙に立候補して当選した原告が、落選した候補者(本件候補者)による異議の申出により原告の当選を無効とした決定に対して行った審査の申立てを棄却する裁決の取消しを求めた事案において、公職選挙法67条後段の規定の趣旨に徴すれば、投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは、できる限りその投票を有効とするように解すべきであり、投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合であっても、その記載された文字を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには、この投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当であり、投票を二人の候補者指名を混記したものとして無効と解するのは、当該投票の記載がいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られるものというべきであるとした上で、本件選挙管理委員会が有効投票と認めた本件投票②は、記載された名が本件候補者の名と一致するとしても、その投票者が同候補者に投票する意思を有していたことが明白とは認められず、無効投票というべきであり、そうすると原告が当選人と認められるとして、請求を認容した事例
参照条文
公職選挙法67条
公職選挙法68条
公職選挙法206条
公職選挙法207条
行政事件訴訟法3条3項
裁判年月日 平成28年 5月17日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)1号
事件名 裁決取消請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA05176001
広島県大竹市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 津村健太郎
井上明彦
広島市〈以下省略〉
被告 広島県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
主文
1 平成27年8月9日執行の大竹市議会議員一般選挙における当選の効力に関する原告の審査の申立てに対し,被告が同年12月22日付けでした裁決は,これを取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
主文と同旨
第2 事案の概要
1 本件は,平成27年8月9日執行の大竹市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補して当選人とされた原告が,公職選挙法(以下「法」という。)207条に基づき,本件選挙で落選した候補者による異議の申出(法206条1項)により原告の当選を無効とした決定に対して行った審査の申立て(同条2項)を棄却する旨の裁決の取消しを求めた,当選の効力に関する訴訟である。
2 前提事実
括弧内掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)。
(1) 当事者等
ア 原告は,平成27年8月9日に執行された本件選挙に立候補し,開票の結果,当選人と決定された。
イ 本件選挙には,定数16人に対し,原告,甲山B(こうやまB。以下「甲山候補」という。),甲川C(こうかわC。以下「甲川候補」という。)等19人が立候補した(甲2,乙6)。
(2) 得票数
本件選挙の開票後,選挙会は,原告の得票数を496票,甲山候補の得票数を494票として,原告を最下位当選人と決定した(甲2)。
(3) 甲山候補による異議の申出及びこれに対する決定の要旨(甲1)
ア 甲山候補は,平成27年8月21日付けで,本件選挙における原告の当選の効力に関して不服があるとして,法206条1項に基づき,大竹市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)に対して異議を申し出た。
その異議申出の主な理由は,「甲川B」と記載された2票が無効投票とされたとの情報を得たが,この2票は甲山候補に対する有効投票とすべきである,というものである。
イ 市選管は,甲山候補の異議申出を受けて,本件選挙の全投票の開披再点検を行った。その結果,市選管は,選挙会においては無効投票とされた①「甲川B」,②「コウカワB」,③「こうかわD」,④「甲川D」の4票のうち,③及び④については,選挙会と同様に無効投票と判定したが,①及び②(以下,それぞれ「本件投票①」「本件投票②」という。)については甲山候補に対する有効投票と認め,甲山候補の得票数に2票を加えると原告の得票数と同数になり,選挙会における当選人の決定方法に異動が生じることを理由として,平成27年10月5日付けで,本件選挙における原告の当選を無効とする旨の決定をした。
(4) 原告による審査の申立て及びこれに対する裁決の要旨(甲2)
ア 原告は,平成27年10月22日付けで,原告の当選を無効とする上記決定を不服として,法206条2項に基づき,被告に対し,審査を申し立てた。その審査申立ての理由の要旨は,市選管が甲山候補に対する有効投票と認めた本件投票①②の2票は,いずれも甲川候補と甲山候補の氏名が混記されたもの(すなわち,候補者の何人を記載したかを確認し難いもの〔法68条1項8号〕)であるから,これらを甲山候補に対する有効投票とした市選管の判断には誤りがある,というものである。
これに対し,被告は,平成27年12月22日,原告の上記審査の申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,原告は,同月25日,その裁決書の交付を受けた(乙4)。
イ 本件裁決の要旨は,以下のとおりである。
(ア) 本件投票①の「甲川」及び同②の「コウカワ」は,甲川候補の氏とほぼ一致しているとともに,甲山候補の氏とも類似性がある。
(イ) 本件投票①の「B」及び同②の「B」は,甲山候補の名と一致しているが,甲川候補の名とは類似性が認められない。
(ウ) 本件投票①②に記載された氏名は,全体として甲山候補の氏名に近似していると認められるから,甲山候補に投票する意思をもって氏の一部を誤記したものとして甲山候補に対する有効投票と認めるのが相当である。
(5) 本件訴訟の提起
原告は,平成28年1月22日,本件訴訟を提起した。
3 争点及び当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件投票①②をした各選挙人が,甲山候補に投票する意思を有していたことが明白といえるかであり,これに関する当事者の主張の要旨は以下のとおりである。
(1) 被告の主張
ア 法67条後段の規定の趣旨に徴すれば,投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは,できる限りその投票を有効とするように解すべきであり,投票に記載された文字に誤字,脱字や明確を欠く点があり,投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合であっても,その記載された文字を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには,上記投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当である。そして,投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効と解するのは,当該投票の記載がいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られるものというべきであって,そうでない場合には,いずれか一方の候補者の氏名に最も近い記載のものはこれを当該候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記によるものと解すべきである。
イ 本件投票①②のいずれについても,甲山候補の氏名の誤記として有効と認めるのが相当である。その理由は本件裁決のとおり(上記2(4)イ)である。
ウ 原告の主張に対する反論
原告の主張は,当該投票に記載された氏名がどの候補者を指すかを判断するに当たっては,そこに記載された文字を全体的に考察すべきこと,そして,誤記は氏と名に等しく生じ得ることを看過し(後記原告の主張ア,エ),あくまで当該投票の記載から合理的に推知すべき選挙人の意思を,選挙人全体の投票傾向から推知しようとする誤りを犯し(同イ),あるいは,単なる憶測の域を出ないものであり(同ウ,エ),いずれも当を得ないものである。
(2) 原告の主張
本件投票①②は,いずれも甲川候補の氏と甲山候補の名が混ざったものであるところ,以下の事情に照らせば,これらの投票をした者が甲山候補に投票する意思を有していた(すなわち,本件投票①②は,いずれも甲山候補の氏名の誤記である)ことが明白とはいえない。
ア 一般的に地方都市の市議会・町議会選挙においては,いわゆる選挙カーが候補者の氏のみを連呼するのが一般的であり,選挙人は候補者の名よりも氏を記憶に留めている傾向がある。そして,そのような傾向が強い中で,名を明確に記憶しているにもかかわらず,氏を間違って記憶している蓋然性は低い。
イ 甲川候補は,本件選挙において,甲山候補の得票数494票(本件投票を除く)を大きく上回る980票を獲得しており,甲川候補の知名度が甲山候補よりも圧倒的に高い。
ウ 本件投票①②の投票者は,甲川候補に投票するつもりであったものの,同人の名を明確に記憶していなかったために,大竹市の全戸に配布される選挙公報(甲3)に甲川候補と甲山候補が上下に並んで記載されていたことや投票用紙に記入する際に目前に掲示された候補者一覧表(甲4)の甲山候補の「甲」という字が目に入ってしまったことから,甲川候補の名を取り違えて,甲山候補の名である「B」「B」と書いてしまった可能性が合理的に考えられる。
エ 本件投票②については,甲山候補に投票しようと考えている者が,誤って片仮名で「コウカワ」と書いてしまう蓋然性よりも,甲川候補に投票しようと考えていたが,その名を記憶していなかった者が,投票用紙記入場所に貼ってある候補者一覧表(甲4)を見て,うっかり甲山候補の欄を甲川候補の欄であると見間違え,「B」と書いてしまった蓋然性の方がはるかに高いといえる。
第3 当裁判所の判断
1 公選法67条後段の規定の趣旨に徴すれば,投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは,できる限りその投票を有効とするように解すべきであり,投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合であっても,その記載された文字を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには,この投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当である。そして,投票を二人の候補者指名を混記したものとして無効と解するのは,当該投票の記載がいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られるものというべきである。
2 そこで,本件につき考えるに,投票用紙に候補者の氏名を記載する場合,氏から書き始めるのが通常であることに照らせば,本件投票②を甲山候補の氏名の誤記と認めるためには,当該投票者の意識の中に甲山候補の氏名(こうやまB),あるいは,少なくともその氏(こうやま)が思い浮かべられていたと認められる必要がある。
しかし,本件投票②の投票者,すなわち片仮名で「コウカワ」と記載した者の意識の中には,「コウカワ」という音が思い浮かべられていたと推認するのが合理的であり,甲山候補の氏(こうやま)を思い浮かべていた者が誤って片仮名で「コウカワ」と記載してしまったという事態は考え難く,同投票者が,甲山候補に投票する意思をもって氏を誤記したものとは認め難い。
したがって,少なくとも本件投票②については,そこに記載された名(B)が甲山候補の名と一致することを考慮しても,その投票者が甲山候補に投票する意思を有していたことが明白であるとは認められず,甲山候補と甲川候補のいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難いというべきであるから,法68条1項8号に該当する無効投票というべきである。
もっとも,選挙人は,必ずしも平素から候補者の氏名を記憶しているわけではなく,選挙に際して候補者氏名の掲示,ポスター,新聞紙,演説会を通じてはじめて記憶する者も多いと考えられるところ,その場合に氏名を誤って記憶し,あるいは二人の候補者の氏名を混同して一人の候補者の氏名として記憶することも十分に想像し得る。しかし,本件において,本件投票②の投票者が甲山候補の氏を「コウカワ」と誤って記憶していたと認める証拠はないから,この点からも同投票者が甲山候補に投票する意思を有していたとはいえない。
3 そうすると,本件投票①が甲山候補に対する投票の誤記であるか否かを判断するまでもなく,原告の得票数が甲山候補の得票数を上回り,原告が当選人であると認められるから,原告の当選を無効とした本件裁決は違法であり,取消しを免れない。
4 よって,本件裁決を取り消すこととして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 野々上友之 裁判官 水谷美穂子 裁判官 山本正道)
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日 東京地裁 平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日 東京地裁 平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日 東京高裁 昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日 福岡地裁小倉支部 昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日 福岡地裁柳川支部 昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日 東京高裁 昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日 大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日 最高裁第二小法廷 昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日 仙台高裁秋田支部 昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日 東京高裁 昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日 神戸家裁 昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日 名古屋地裁 昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日 千葉地裁 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日 仙台高裁秋田支部 昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日 広島高裁 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日 名古屋高裁 昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日 大阪地裁 昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日 名古屋高裁 昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日 仙台高裁 昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日 仙台高裁 昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日 東京高裁 昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日 仙台高裁 昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日 横浜地裁川崎支部 昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日 最高裁第三小法廷 平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日 大阪地裁 平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日 高松高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日 名古屋高裁 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
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