【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和47年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1972WLJPCA03030003

要旨
◆戸別訪問禁止の合憲性(合憲)
◆違法な選挙運動に要する費用の授受と供与、受供与罪の成否
◆戸別訪問を禁止する公職選挙法一三八条、二三九条三号は憲法二一条一項に違反しない。
◆違法な選挙運動に要する費用の授与は、供与・受供与罪を構成する。

出典
判タ 276号281頁

参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法221条
公職選挙法239条
日本国憲法21条

裁判年月日  昭和47年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1972WLJPCA03030003

 

主文
一、被告人伊藤博を罰金一五、〇〇〇円に、
同古口宏明を罰金三〇、〇〇円に、
同大島一久を罰金一五、〇〇〇円に、
同谷上嶐を罰金六、〇〇〇円に、
同増渕隆を罰金八、〇〇〇円に、
同佐藤友久を罰金六、〇〇〇円に、
同藤沢一男を罰金一五、〇〇〇円に、
同帆足澄治を罰金六、〇〇〇円に、
同伊藤信一を罰金八、〇〇〇円に、
同金子忠志を罰金六、〇〇〇円に、
同関弘実を罰金八、〇〇〇円に、
それぞれ処する。
二、被告人らにおいてそれぞれその罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
三、被告人佐藤友久から押収してある現金二〇〇円(昭和四五年押第一、五二六号の一)を没収し、
被告人谷上嶐から金二〇〇円を、
同佐藤友久から金八〇円を、
同藤沢一男から金二〇〇円を、
同帆足澄治から金二八〇円を、
同金子忠志から金三二〇円を、
同関弘実かぼ金四〇〇円を、
それぞれ追徴する。
四、公職選挙法第二五二条第一項の選挙権および被選挙権を有しない期間を、
被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久に対して各二年に、
被告人谷上嶐、同増渕隆、同佐藤友久、同藤沢一男、同帆足澄治、同伊藤信一、同金子忠志、同関弘実に対して各一年に、
それぞれ短縮する。
五、訴訟費用の負担は別紙(一)のとおりとする。

理由
(罪となるべき事実)
被告人らはいずれも郵政事務官で、被告人大島一久、同増渕隆、同伊藤信一は芝郵便局員として、その余の被告人らは蒲田郵便局員として勤務し、いずれも全逓信労働組合(以下全逓と略称する。)の組合員で、被告人伊藤博は全逓蒲田支部(以下蒲田支部と略称する。)支部長、同古口宏明は同支部副支部長、同藤沢一男は同支部執行委員、同谷上嶐、同関弘実は同支部青年部委員、被告人大島一久は全逓芝支部(以下芝支部と略称する。)支部長、同伊藤信一は同支部書記長、同増渕隆は同支部執行委員の地位に各あつたもので、全逓の出身である大沢三郎が全逓の推せん候補者として昭和四四年七月一三日施行の東京都議会議員選挙に選挙区大田区から再度立候補する決意を有することをいずれも知つていたものであるが、被告人伊藤博は、かねてから右大沢三郎とは懇意の間柄にあり、同人の当選を切望していたが、苦戦が予想されたことから、全逓蒲田支部が同人の選挙区にあることもあつて、その当選を計るため積極的に選挙運動に取り組む必要を感じ、折から同年五月二七日から同月三〇日にかけて静岡県熱海市で開催された全逓東京地方本部第四回臨時大会に参加した際、同席した被告人大島一久に対し右大沢三郎のための選挙運動の協力者を要請し、その内諾を得たうえ、同月三一日に同都大田区蒲田本町一丁目二番八号所在蒲田郵便局内蒲田支部組合事務所において被告人古口宏明に対し、他支部からの応援がくるので選挙運動態勢を作るように指示し、翌日から全逓全国大会出席のため北海道へ赴き同支部を留守にした。被告人古口宏明は指示に基づき、同年六月一六日から右都会議員選挙告示前日である同月二七日までの間、蒲田支部執行委員又は他支部からの応援者に道案内役として蒲田支部集配課員を組み合せ、二人一組とし大沢三郎に対する投票依頼を目的とする戸別訪問を行わせることを計画し、同支部拡大執行委員会等を通じて執行委員、一般組合員らに協力を求め、被告人藤沢一男には特に右集配課員に対する協力方説得を委せる一方戸別訪問先を記入したカードを整備する等その準備を進め、同六月一四日前記全国大会から帰つた被告人伊藤博に右の計画およびその後の経緯を報告し、同人もこれを了承し、両名において今後右計画を積極的に実行に移すことを確認した。他方被告人大島一久は同六月一三日同都港区西新橋三丁目二二番所在芝郵便局内芝支部組合事務所の同支部執行委員会で、出席した被告人伊藤信一、同増渕隆ら執行委員に右要請の旨を伝え、同被告人らもこれを了承して選挙運動として出動する者を蒲田支部に電話で連絡することとした。そこで、被告人古口宏明は、前記蒲田支部事務所で戸別訪問させる当日被告人らの内二名を一組とし、集配課員から出た者に前記整備したカードを渡して戸別訪問の道順を区分させ案内させるべき態勢を整えた。
第一、一、被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久、同関弘実は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的でいずれもいまだ同人の立候補届出のない昭和四四年六月一七日に別紙(二)記載の、同月一九日に別紙(三)記載のとおり同選挙区の選挙人である同都大田区蒲田六丁目三二番二号佐藤三郎方ほか一七戸を、被告人関弘実において道案内をし、被告人大島一久が戸々に訪問して、右佐藤の妻佐藤かず子らに対し来るべき右選挙には前記候補者に投票されたい旨依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
二、被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久、同伊藤信一、同金子忠志は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同人の立候補届出のない同年六月一九日別紙(四)記載のとおり、同選挙区の選挙人である同都大田区南蒲田三丁目八番五号渡辺浅雄ほか五戸を、被告人金子忠志において道案内をし、被告人が伊藤信一が戸々に訪問して、右渡辺の妻渡辺ミツ子らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
三、被告人伊藤博、同古口宏明、同藤沢一男、同帆足澄治は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的で、いまだ同例人の立候補届出のない同年六月一九日別紙(五)記載のとおり、同選挙区の選挙人である同都大田区東矢口二丁目九番一五号宮本正雄ほか九戸を、被告人帆足澄治において道案内をし、被告人藤沢一男が戸々に訪問して、右宮本らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
四、被告人伊藤博、同古口宏明、同谷上嶐は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同年六月二四日別紙(六)記載のとおり同選挙区の選挙人である同都大田区蒲田三丁目二四番三号中村正光方ほか五戸を、被告人谷上嶐において道案内をし、被告人古口宏明が戸々に訪問して、右中村の妻中村利江らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出の選挙運動をし、
五、被告人伊藤博、同古口宏明、同大島一久、同増渕隆、同佐藤友久、同藤沢一男は順次共謀のうえ、右大沢三郎に投票を得させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同年六月二五日別紙(七)記載のとおり、同選挙区の選挙人である同都大田区東糀谷三丁目四番四号斉藤秀之ほか九戸を、被告人佐藤友久において道案内をし、被告人増渕隆が戸々に訪問して、右斉藤の妻斉藤博子らに対し前同様依頼し、もつて戸別訪問ならびに立候補届出前の選挙運動をし、
第二、一、被告人古口宏明は右大沢三郎に当選を得させる目的で別紙(八)記載のとおり、いまだ同人の立候補届出のない同年六月一七日から同月二五日までの間前後七回に亘り、同都大田区蒲田本町一丁目二番八号蒲田郵便局内において、被告人関弘実ほか五名に対し、それぞれ前記大沢三郎のための戸別訪問による投票取りまとめの選挙運動を依頼し、その報酬として現金合計一、六八〇円を供与して、立候補届出前の選挙運動をし、
二、被告人関弘実、同金子忠志、同藤沢一男、同帆足澄治、同谷上嶐、同佐藤友久はいずれも別紙(八)記載のとおり、前記蒲田郵便局内において、被告人古口宏明から前記大沢三郎に当選を得させる目的のもとに前記戸別訪問による投票取りまとめの選挙運動を依頼されその報酬として供与されるものであることを知りながら、それぞれ同別紙記載の現金の供与を受け
たものである。
(証拠の標目)〈略〉
(弁護人及び被告人らの主張のうち主要なものに対する判断)
第一  弁護人は「戸別訪問は民主主義議会政治のための正しい選挙運動であつて、諸外国では選挙運動の中核となつているにもかかわらず、これを我が国において、禁止することは実質的、合理的根拠を欠き、かえつて弊害を生むばかりではなく、公職選挙法上の他の厳格な形式犯規制とあいまつて、民主的運動、労働運動の弾圧立法としての機能を果し、加えて、表現の自由を規制する形式としてみても一般的非制限的禁止、他目的規制、事前抑制を特徴とするものであつて何ら合理性がなく、結局、公職選挙法第一三八条は憲法第二一条第一項に違反し無効であるといわざるを得ない。
仮に、右規定自体は合憲であるとしても、本件被告人らの戸別訪問行為には立法目的とされている種々の弊害を伴わず、しかも労働者が労働組合の正当な目的に属する正当な行為と信じ、その指令に従つたものであつて、これに対して破廉恥罪に等しい公職選挙法上の刑罰を以つて科刑することは憲法第二一条第一項、第二八条、第一五条に抵触するものであり、殊に同第二一条第一項違反として適用上の違憲たるを免れない。」と主張するので、以下判断を加える。
戸別訪問による選挙運動は国民の表現の自由および参政権の行使に関係し、且つ先進諸外国においては重要な選挙運動の一方法として許容されている実情に鑑みれば、これを全面的に禁止している公職選挙法第一三八条の規定については、その合憲性について慎重な検討が要請されるべきことはいうまでもないことである。
ところで、選挙運動者が自由に選挙人方を訪問し、政策、政見を述べ、選挙人から政治上の不満をきくことは、それが理想的に行われる限り、選挙人に対しては、候補者の政見、人格識見、経歴、手腕、所属政党の政策等についての知識、判断の資料を提供する一機会ともなり、又候補者の側においても選挙人の平素の不満を直接知ることができる等の利点が存することはこれを認めなければならないところである。
しかしながら、同規定の沿革をみると、戸別訪問は大正一四年の衆議院議員選挙法以来、種々の弊害を伴い選挙の公正を害するおそれがあるものとして、同法第九八条第一項により全面的に禁止されていたが、終戦とともに選挙運動の自由化の強い要求から昭和二五年公職選挙法(同年法律一〇〇号)により例外規定として「公職の候補者が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することはこの限りではない」との条項が設けられ、制限的ではあるにしろ、一部の戸別訪問がようやくにして許容されたものの、翌二六年に行われた統一選挙において脱法的行為が行なわれる等その乱脈振りが目立つたため昭和二七年には早くも右例外規定が削除されるに至つたものである。
右例外規定の成立、削除の経緯に加えて、公職選挙法施行以来今日まで行われた幾多の選挙に際し、常に腐敗選挙の粛正、浄化が強く叫ばれながら、選挙の自由、公正を害する買収事犯等の選挙犯罪が繰り返された事実をあわせ考慮すれば一方では選挙人の数の飛躍的増大とその大都市集中化に伴い、大都市地域の選挙においては戸別訪問による直接的な選挙人買収等によつて当選を図ることが従来に比して困難になつているとはいえ、なお全国的にみれば戸別訪問によつて選挙人の居宅その他一般公衆の目に届かぬ場所で選挙人と直接対面し投票依頼等を行うことが買収、利害誘導等の犯罪の温床となり易いことは否定できない現状であるというべきであり、それのみならず戸別訪問を許すときは、候補者側においても訪問の回数を競うことになり、その煩に耐えないばかりではなく、不当、無用な競争を招き、ひいては選挙の公正を害するおそれが多分に存するに至ること、更に選挙人にとつては、居宅や勤務先に頻繁に訪問を受けることが、家事、業務その他を妨害し、かつ私生活の平穏を害されるに至ることを軽視することは許されず、このことの較量も充分考慮しなければならないものである。
また、戸別訪問の禁止は、選挙運動という政治的言論内容の表現行為の制限に関するものであるが、現行公職選挙法は、個々面接・電話による依頼・テレビラジオでの政見放送・立会演説会など種々の投票依頼の方法を認めており、戸別訪問禁止は、右のような多様な手段方法の一つを制限するにとどまるものである。そうであるところ、選挙の自由・公正は、政治的言論の自由の保障とならんで民主主義議会政治制度の根本的要請であるといわねばならず、戸別訪問の禁止は、この要請に応えようとする趣旨にでた措置であり、かつそれは、前示のとおり政治的言論内容の表現行為のうち特定の方法によるものを禁止するにとどまるのであるから、戸別訪問自由化を説く見解が現在及び将来の選挙運動の在り方一般との関連において傾聴すべき立法政策上の提言をなすものであることは十分評価しなければならないが、それはともかくとして、現行法が戸別訪問を禁止することをもつて、憲法の保障する表現の自由を不当に制限する不合理な規制であるということはできない。戸別訪問禁止によつて失われる前記の利点は、平素からの市民に対する地道な政治活動によつて補うべきものである。
しかして公職選挙法第一三八条が、憲法の保障する表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であることは、累次の最高裁判所判決(昭和二五年九月二七日大法廷判決刑集四巻九号一七九九頁、昭和四二年一一月二一日第三小法廷判決刑集二一巻九号一二四五頁、昭和四四年四月二三日大法廷判決刑集二三巻四号二三五頁)の判示するところであり、当裁判所も右最高裁判所の判断に従うのが相当であると思料するものである。
次に、同規定は文理上も沿革からいつても、明らかに戸別訪問を全面的に禁止しており、そのうち、前叙の選挙の公正を害する実質的違反行為を伴いまたはそのような害悪の生ずる明白にして現在の危険が存すると認められるもののみを禁じているのではなく、また、被告人らが本件戸別訪問を労働組合の正当な行為と信じていたとしても、これにつき同規定を適用するに当り、ことさらな限定を付した解釈を施したうえ、その適用を拒否すべき理由は存しない。(前示の最高裁判所昭和四二年一一月二一日第三小法廷判決参照)。
以上により、弁護人のこの点に関する主張はいずれも理由がないから採用しない。
第二  弁護人らは、本件は、いずれも全逓組合員である被告人らが正当な組合活動の一環として行つた選挙活動であり、判示(第二)の金員は、通常の組合活動におけると同様参加組合員に対し行動費として支給されたものであるから、供与罪に問擬される筋合はなく、可罰性を欠くものであり、更に右金員中には実費弁償の趣旨で授与されたものが含まれているから、供与罪は成立しない旨主張する。
本件が、蒲田支部及び芝支部所属の全逓組合員である被告人らにより選挙運動として遂行されたものであることは、判示したとおりであり、そして、これらの所為が同時に組合活動たる性質を帯有する場合であつても、該組合活動遂行に際し関係者において刑罰法令にふれる所為があつたときには、それが組合活動であることを理由に処罰を免れえないことは、あえて多言を要しないところである。
ところで、判示金員(後記の交通費を除く)は、通常の組合活動等に際し参加組合員に対し支給される行動費ないし日当の金額をめどにして支給され、関係被告人においては、一般の行動費等と同趣旨のもの(すなわち、その実質は汗代ないし御苦労賃であつて報酬に外ならない)として授受されたことが認められ、そして被告人関弘実、同藤沢一男、同谷上嶐が支給をうけた各金員は、いずれもその全額が右と同趣旨の報酬として授受されたものと認められるが、その余の三名の被告が受領した判示各金員のうちには、右と同趣旨の金員のほか、被告人金子忠志につき一二〇円、同帆足澄治及び同佐藤友久につき各八〇円宛が戸別訪問に必要な交通費(電車賃或はバス代)名義をもつて支給されたことが認められる。かように、右金員は交通費として支給され、従つて実費の前渡しという性質をもつといえるのであるが、しかし、それは戸別訪問というともかく法律で禁止された違法な選挙運動に対し支給されたものであり、右禁止にかかる選挙運動が実質犯たると形式犯たるとを問わず、それに要する費用はたとえ通常必要と認められる範囲内のものであつても、該費用の授受自体が選挙の公正を害する行為というべきであり、又違法な選挙運動の費用は本来選挙運動者において自ら負担すべき出捐であるのに、相手方からその填補を受けることにより自らの負担を免れる意味において利得性があり報酬たる性質を有するものといえるから、供与罪又は受供与罪を構成すると解するのが相当である。
よつて、この点に関する弁護人の主張はいずれ理由がないから、採用しない。(法令の適用)
一、被告人らの判示第一の所為中、戸別訪問の点は各公職選挙法第二三九条第三号、第一三八条第一項、刑法第六〇条に、事前運動の点は各公職選挙法第二三九条第一号、第一二九条、刑法第六〇条に該当するが、右戸別訪問、事前運動はいずれも包括一罪であり、且つ両罪は一個の行為にして二個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により一罪として犯情の重い戸別訪問罪の刑で各処断することとし、各被告人につきいずれも所定刑中罰金刑を選択する。そこで被告人伊藤博、同大島一久、同増渕隆、同伊藤信一につき右所定金額の範囲内でそれぞれ主文第一項記載のとおり刑を量定する。
次に被告人古口宏明の判示第二、一の所為中、金銭供与の点は各公職選挙法第二二一条第一項第一号に、事前運動の点は各同法第二三九条第一号、第一二九条に該当するところ、右供与と事前運動とはそれぞれ一個の行為にして二個の罪名に触れるから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により重い供与罪の刑に従い所定刑中いずれも罰金刑を選択し、判示第二、二の所為中被告人谷上嶐の別紙(八)記載の番号6、同佐藤友久の同番号7、同藤沢一男の同番号4、同帆足澄治の同番号5、同金子忠志の同番号3、同関弘実の同番号1、2の各所為はそれぞれ公職選挙法第二二一条第一項第四号、第一号に該当するから、各被告人につき所定刑中いずれも罰金刑を選択し、被告人古口宏明の判示第一の罪と第二、一の各罪、同谷上嶐の判示第一、四の罪と第二、二の同番号6の罪、同佐藤友久の判示第一、五の罪と同番号7の罪、同帆足澄治の判示第一、三の罪と同番号5の罪、同金子忠志の判示第一、二の罪と同番号3の罪、同関弘実の判示第一、一の罪と同番号1、2の各罪とはそれぞれ刑法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四八条第二項により右各被告人につき各罪所定の罰金の合算額の範囲内でそれぞれ主文第一項記載の刑を量定する。
二、被告人らにおいてそれぞれ右罰金を完納することができないときは、同法第一八条第一項により金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人らをそれぞれ労役場に留置することとする。
三、押収してある現金二〇〇円(昭和四五年押第一五二六号の一)は被告人佐藤友久が被告人古口宏明から供与を受けたものであるから公職選挙法第二二四条前段により同佐藤友久から没収し、
被告人谷上嶐、同藤沢一男、同帆足澄治、同金子忠志、同関弘実が同古口宏明から供与を受けた判示第二、二別紙(八)記載の各金額及び同佐藤友久が同古口宏明から供与を受けた前記番号7記載の金額から右没収した額を除いた金額はいずれも没収することができない場合であるから、同法第二二四条後段によりそれぞれ右各被告人からその金額を追徴する。
四、被告人らにつき同法第二五二条第四項を適用して、それぞれ主文第四項記載のとおり選挙権および被選挙権を有しない期間を短縮する。
五、訴訟費用の負担については刑事訴訟法第一八一条第一項本文を適用して別紙(一)記載のとおりとする。
よつて主文のとおり判決する。
(大前邦道 久米喜三郎 原田國男)

別紙(一)ないし(八)〈略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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