【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件

裁判年月日  昭和47年 1月19日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭44(行ケ)1号
事件名  町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
文献番号  1972WLJPCA01190006

要旨
◆いわゆる任意制公営立会演説会制度のもとにおいて立会演説会の開催を中止する場合を定めた条例の規定が公職選挙法に違反しないものと認められた事例
◆町長選挙における公営立会演説会の開催を中止する場合の一として「立会演説会への参加を申し出た候補者が一人である場合においては当該立会演説会は開催しないものとする。」旨定めた町条例の規定は、公職選挙法一六〇条の二第一項、一五八条の二の各規定に違反しないものと解すべきである。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一六〇条の二 > ○任意制公営立会演説… > 本条の趣旨
◆町長選挙における公営立会演説会の開催を中止する場合の一として「立会演説会への参加を申し出た候補者が一人である場合においては当該立会演説会は開催しないものとする。」旨定めた町条例の規定は、公職選挙法第一六〇条の二第一項、第一五八条の二の各規定に違反しないものと解すべきである。

 

出典
高民 25巻1号1頁

参照条文
公職選挙法100条
公職選挙法152条
公職選挙法158条の2
公職選挙法160条の2
条例

裁判年月日  昭和47年 1月19日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭44(行ケ)1号
事件名  町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
文献番号  1972WLJPCA01190006

原告 千葉栄助
訴訟代理人 栃倉光
被告 宮城県選挙管理委員会
訴訟代理人 八島喜久夫 外五名

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事  実

原告訴訟代理人は、「昭和四四年一月一五日執行の金成町長選挙の効力に関する原告の審査申立について、被告が同年五月二一日なした裁決を取り消す。右選挙は無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因として次のとおり述べた。
(一)、昭和四四年一月一五日執行された宮城県金成町長選挙において原告と訴外佐藤曜三郎の二名が立候補し、投票の結果、佐藤曜三郎が当選者として決定された。原告は、同月二二日金成町選挙管理委員会に対し右選挙の効力に関して異議の申出をしたところ、同選挙管理委員会は同年二月二〇日異議申出棄却の決定をしたので、さらに法定の期間内に被告委員会に対し審査の申立をしたところ、被告委員会は同年五月二一日原告の審査申立を棄却する旨の裁決をなし、同月二五日右裁決書を原告に交付した。
(二)、しかし、本件選挙は次の理由により無効である。
(1)、本件選挙には、原告と現職の同町長である佐藤曜三郎の二名が立候補したものであるところ、金成町選挙管理委員会は、選挙期日の告示の日(昭和四四年一月八日)に、立会演説会を同月一三日午後二時より金成公民館において開催する旨を告示し、かつ原告に対して立会演説会への参加を申し込むよう通知したので、原告は、即日、右参加の申込をした。しかるに、同選挙管理委員会は、同月一一日、立会演説会に参加申込をした者が原告一人であることを理由に金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項の規定により立会演説会は開催しない旨原告に通知し、結局、立会演説会を行わないまま本件選挙を執行した。
(2)、ところで金成町長選挙立会演説会条例は、その第一条において、「金成町長の選挙について公職選挙法第百六十条の二及びこの条例の定めるところによつて公営の立会演説会を開催するものとする。」と規定し、その第三条において「立会演説会に加わろうとする候補者は、金成町選挙管理委員会に対し、その指定する期日までにその旨を申し出なければならない。2前項の規定によつて申し出をした者が一人である場合(死亡又は候補者たることを辞したため申出をした者が一人となつた場合を含む)においては当該立会演説会は開催しないものとする。」旨規定しているところ、金成町選挙管理委員会は右条例第三条第二項に基づいて前記のとおり立会演説会を開催しなかつたものである。
(3)、公職選挙法(以下、単に「法」ともいう。)第一六〇条の二第一項は、「市町村長の選挙については市町村は、第百五十五条から第百五十八条の二までの規定に準じて、条例の定めるところにより、公営の立会演説会を行うことができる。」旨規定し、市町村長の選挙については公営の立会演説会を行うか否かを任意制としているが、市町村が条例を制定して右立会演説会を行うこととする場合には、その条例は法第一五五条から第一五八条の二までの規定に準じて定められなければならず、法第一五八条の二に規定する場合以外には必ず立会演説会を行わなければならないのである。したがつて本件選挙における如く立会演説会の参加申込をした候補者が一人であるからといつて立会演説会を行わないことは許されないものというべきである。けだし、公営の立会演説会制度が設けられた趣旨は、第一に、各候補者の人物、識見、政見等を公正にすべての選挙人に周知させ、有権者が候補者を自主的に選択する機会を得ることができること、第二に、候補者は各自で聡衆を集める必要がなく労力と費用を節減しうること、以上の点にあり、この意味において立会演説会の制度は、選挙権および被選挙権を実質的に保障する重要な制度であると考えられるので、この趣旨目的に徴すれば、前記のように解釈すべきことは明らかである。殊に本件選挙におけるごとく、現職の町長と原告との二人のみが立候補した場合において、相手方候補者が立会演説会に参加申込をしないからといつて立会説演会を開催しないとすれば、現職で資力もある相手方候補者のみが選挙において有利であり、原告のように資力もなく(原告は公明な選挙運動をなすべく、運動員も雇わず最低の費用で選挙運動に臨み、公営立会演説会の開催に期待をかけて参加申込をしたのである。)、知名度も低い候補者は決定的に不利となり、町民に広く自己の政見等を訴える機会を全く封じられ、選挙人も立会演説会に出席して候補者の意見を聞く権利を奪われる結果となる。それ故、金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項の規定は、法第一六〇条の二第一項、第一五八条の二の各規定に違反し、無効であるといわなければならず、右条例の規定に依拠して立会演説会を開催することなく行われた本件選挙は公職選挙法の右規定に違反するものというべきである。
(4)、仮りに、金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項の規定が法第一六〇条の二第一項、第一五八条の二の各規定に違反しないとするも、市町村長の選挙について立会演説会の開催に関する条例の制定を市町村に委ねている法第一六〇条の二の規定は憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第三項、第九三条第二項に違反し無効というべきである。けだし、公営立会演説会制度は、民主政治の根幹をなす選挙において、選挙権および被選挙権を実質的に保障する最も重要な制度であり、選挙人にとつては、右制度が候補者の人格、政見を適確に把握するうえで最も有効な手段であり、特に市町村長選挙のような狭い領域における地方選挙では、立会演説会のほかに候補者の政見等を知る機会は少ない反面、買収饗応などの金力による選挙運動が多い実情にかんがみ、国会議員の選挙にも増して立会演説会の必要性は大きいのであり、また、候補者にとつては、個人演説会の開催は労力、経費の面で非常な負担であり、特に本件のような町長選挙で無資力の原告が個人演説会を行うことは不可能であるので、もしも立会演説会が開催されないとすれば、財力のある対立候補者を不当に利する結果となるのである。従つて、法第一六〇条の二の規定は、選挙権の適正な行使を著しく阻害するので憲法第一五条第一項・第三項、第九三条第二項に違反するといわなければならず、他面、金力のある候補者に不当な利益をもたらし候補者間に著しい不平等を来たすので憲法第一四条第一項に違反するものといわなければならない。したがつて、金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項の規定は無効であり、金成町選挙管理委員会は法第一五八条の二に規定する場合以外は立会演説会を開催すべきであつたところ、右条例第三条第二項の規定に基づいて立会演説会を開催することなく本件選挙を執行したのは、法第一五八条の二の規定に違反するものといわなければならない。
(5)、しかして、本件選挙においては、原告は得票数四七九票で落選し、佐藤曜三郎が得票数三八四五票で当選したのであるが、もしも立会演説会が行われていたならば、町政に批判のあつた折から、選挙の結果に影響を及ぼし原告がむしろ有利となつたことは明らかである。
(6)、以上の如く、本件選挙においては、上記のような選挙の管理執行に関する規定違背が存し、右の違法は本件選挙の結果に異動を及ぼす虞があることが明らかであるから、本件選挙は、無効であるといわなければならない。よつて請求趣旨記載のとおりの判決を求める。
被告代理人は、主文と同旨の判決を求め、答弁として次のとおり述べた。
原告主張の請求原因(一)の事実、同(二)の(1) 、(2) の各事実、および同(二)の(5) の事実中、佐藤曜三郎および原告がそれぞれ原告主張の得票数で当選および落選したことは認めるが、その余の事実は争う。立会演説会はその字句の示すとおり二人以上の候補者が参加して演説することを想定されたものであり、参加申出人が一人の場合は立会演説会は成立しないと解される。金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項の規定は右の点につき疑義を残さないようにしたまでであつて、法第一六〇条の二第一項、第一五八条の二の規定に違反するものではない。市町村長の選挙についての立会演説会は、法第一六〇条の二第一項の規定により市町村の条例の定めがある場合に行われるもので、原告主張のように法第一五八条の二に規定する場合以外には必ず行われなければならないものではない。また、法第一六〇条の二の規定が法の下の平等に違反するとか公務員選定の国民固有権を無視するとか地方公共団体の条例制定権に違反するものと解することはできない。
証拠として、原告訴訟代理人は、甲第一ないし第一一号証(ただし甲第一号証は写で)を提出し、被告代理人は、甲第一号証は原本の存在およびその成立を認める、同第二ないし第一一号証はいずれも成立を認めると述べた。

 

理  由

一、原告主張の請求原因(一)の事実は当事者間に争がない。
二、原告は本件選挙につき無効原因が存する旨主張する。ところで、公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の無効を来すべき「選挙の規定に違反する」とは、主として選挙の管理執行に関する明文の規定に違反するとき、または直接かような明文の規定はないが、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正が著しく阻害されるときを指すものと解するのが相当である。そこで当裁判所は右のような見解を基礎として、本件において原告が選挙無効の原因として指摘する点について判断する。
(一)、本件選挙において原告と佐藤曜三郎の二名が立候補したものであるところ、金成町選挙管理委員会は選挙期日の告示の日(昭和四四年一月八日)に、立会演説会を同月一三日午後二時より金成公民館において開催する旨を告示し、かつ原告に対して右立会演説会への参加を申し込むよう通知したこと、原告は、即日、参加の申込をしたが、佐藤曜三郎において参加の申込をしなかつたので、同選挙管理委員会は同月一一日、立会演説会に参加申込をした者が原告一人のみであることを理由に金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項の規定により右立会演説会は開催しない旨原告に通知し、結局立会演説会を行わないまま本件選挙を執行したことは当事者間に争がない。しかして、成立に争のない甲第六号証の記載によれば、本件選挙当時施行の金成町長選挙立会演説会条例(昭和三〇年条例第三四号)には、その第一条に、「金成町の選挙について公職選挙法第一六〇条の二およびこの条例の定めるところによつて公営の立会演説会を開催するものとする」旨、第三条には、「立会演説会に加わろうとする候補者は、金成町選挙管理委員会に対し、その指定する期日までにその旨を申し出なければならない」旨(第一項)、「前項の規定によつて申し出をした者が一人である場合(死亡又は候補者たることを辞したため申出をした者が一人とたつな場合を含む)においては当該立会演説会は開催しないものとする」旨(第二項)、各規定されていることが明らかであるところ、本件選挙においては、前示のとおり、二名の立候補者のうち佐藤候補において立会演説会への参加の申出をせず、参加の申出をしたのは原告一人のみであつたのであるから、金成町選挙管理委員会が右立会演説会を開催しなかつたことは、右条例第三条第二項の規定に準拠する措置であつたものと認められる。
(二)、原告は、前記条例第三条第二項の規定は法第一六〇条の二第一項、第一五八条の二の各規定に違反し無効である旨、および然らずとするも法第一六〇条の二の規定は憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第三項、第九三条第二項の規定に違反し無効であるから前記条例第三条第二項の規定は無効である旨各主張するので、以下この点について検討する。
公営立会演説会の制度は選挙人に対する関係では各候補者の人物、政見等を直接的に見聞してこれを比較判断しもつて候補者の選択をなしうる利便を与えると共に、他方候補者に対する関係においても選挙運動の費用および労力の節減に役立つばかりでなく、自己の政見等を選挙人に周知せしめるについて利便をもたらすものであるところから、公職選挙法は、選挙の規模の大きい衆議院議員、参議院(地方選出)議員および都道府県知事の選挙について公営の立会演説会の開催を義務制とする一方(法第一五二条以下)、市町村長の選挙については、それぞれの市町村が法第百五十五条から第百五十八条の二までの規定に準じて、条例の定めるところにより、公営の立会演説会を行うことができる旨規定し(法第一六〇条の二第一項)、いわゆる任意制の公営立会演説会制度を採用している。しかして、公職選挙法が市町村長の選挙について任意制公営立会演説会の制度を採用することとしたのは、公営立会演説会の制度は選挙人および候補者にとつて前記のような利便をもたらすものではあるが、これを行う市町村にとつては相当の費用を負担せしめる結果となるので、当該市町村自身が、それぞれの財政事情、選挙区の広狭、選挙人および候補者の数の多寡等諸般の事情を勘案のうえ、自主的な意思によつてその採否を決定するのが適当であるとの趣旨によるものと解される。市町村が公営の立会演説会を行うには条例をもつて法第一五五条から第一五八条の二までの規定に「準じて」その手続・内容を定めなければならないことは法第一六〇条の二第一項の規定するところであるが、同項にいう「準じて」とは必ずしも「準用」の意味に限定して解すべきではない(この点は同条第二項の規定と対比すれば明らかである)。市町村が公営の立会演説会を行う以上、候補者の政見を公正かつ平等に選挙人に周知せしめるべき選挙公営制度の本旨に反するが如き手続・内容の条例を定めることはもとより許されないところであるけれども、右の本旨に反しない限りは、法第一五五条から第一五八条の二までの規定と異なる内容を条例に定めることも、任意制公営立会演説会制度の設置の趣旨にかんがみ、許されるものと解するを相当とする。しかして金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項は、前示のとおり、立会演説会への参加を申し出た者が一人である場合(死亡又は候補者たることを辞したため申出をした者が一人となつた場合を含む)においては立会演説会は開催しない旨規定し、立会演説会に参加申込をした候補者が一人である場合をも立会演説会の開催の中止事由としているのであるが、右の如き定めが公正かつ平等を旨とする選挙公営制度の本旨に反するとは認められないし、また公職選挙法において市町村長の選挙につき法第一五八条の二の規定を準用すべき明文の規定は存しないから、右条例第三条第二項の規定は法第一六〇条の二、第一五八条の二の各規定に何ら牴触しないものと解すべきである。右と見解を異にし立会演説会の開催を中止しうる場合は法第一五八条の二の規定する場合のみに限られるべきであるとする原告の主張は採用しがたい。公営立会演説会の制度が現行の選挙公営制度の中で最も重要な役割を有することは原告主張のとおりであるけれども、市町村長の選挙について任意制の立会演説会制度を採用した法第一六〇条の二の趣旨に照らすときは、右条例の規定が法第一六〇条の二、第一五八条の二の各規定に違反するとはいえない。また、市町村長の選挙について公営の立会演説会の開催に関する条例の制定を市町村の自主的判断に委ねている法第一六〇条の二の規定が合理的な根拠を有することは、すでに説示したところによつて明らかであるから、同条の規定が憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第三項、第九三条第二項の各規定に違反し無効であるとする原告の主張も採用することはできない。
三、そうすると、金成町長選挙立会演説会条例第三条第二項の規定は有効であつて、本件選挙において、金成町選挙管理委員会が右条例第三条第二項の規定に準拠して立会演説会を開催しなかつた措置は、なんら選挙の管理執行に関する規定に違反するところはないというべきであるから、被告が右選挙の効力に関する原告の審の管査申立を棄却したのは相当である。したがつて右裁決の取消と本件選挙の無効宣言を求める原告の本訴請求は理由がなく、失当として棄却すべきである。
よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 兼築義春 裁判官 井田友吉 裁判官 桜井敏雄)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。