【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和46年 3月11日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭44(う)161号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1971WLJPCA03110012

要旨
◆公職選挙法一三八条二項にいう「選挙運動のため」の意義
◆公職選挙法一三八条二項にいう「選挙運動のため」とは、戸別に特定の候補者の氏名を言いあるく等のことが、特定の候補者を選挙人に強く印象づけることによつて当該選挙人からその候補者への投票を得るにつき有利に働くものと認識しかつこれを少なくとも認容している場合であると解するのが相当であり、それ以上に投票を得るとか得しめる等の目的のあることを要しない。

裁判経過
第一審 昭和44年 3月18日 野辺地簡裁 判決

出典
高刑 24巻1号227頁
高検速報46年 5号

参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法239条
日本国憲法21条
日本国憲法81条

裁判年月日  昭和46年 3月11日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭44(う)161号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1971WLJPCA03110012

控訴人 被告人
被告人 和田兼蔵 外一名
弁護人 黒滝正道 外二名

 

主  文

原判決を破棄する。
被告人両名を各罰金八、〇〇〇円に処する。
右各罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し、公職選挙法二五二条一項所定の選挙権および被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。
原審における訴訟費用中、証人蛯名悟、同野田利男および同蛯名イワに各支給した分を除くその余の部分ならびに当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

 

理  由

本件各控訴の趣意は、弁護人黒滝正道、同斉藤忠昭および同二葉宏夫の共同名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用する。
控訴趣意第二について
公職選挙法一三八条一項は「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」旨規定しているが、右の戸別訪問罪における主観的要件としては、単に、投票を得若しくは得しめる(又は得しめない)目的があれば足り、口頭で投票を依頼する意思までも必要とはしないものと解される(最高裁第三小法廷昭和四三年一二月二四日判決、刑集二二巻一三号一五六七頁参照)ので、投票依頼の趣旨を口頭によつて了解せしめようとする場合だけでなく、他の言動等の諸般の状況によつて投票依頼の趣旨を暗示し了解せしめようとする意思(すなわち暗に投票を依頼する意思)も右の主観的要件としての「投票を得若しくは得しめる目的」に包含されるものと解される。ところで、同条二項は、一項の戸別訪問の制限に対する脱法行為の禁止規定で、「いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、‥‥特定の候補者の氏名‥‥を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。」旨規定しており、その規制対象となる行為は、「選挙運動のため」の行為であることを要するが、構成要件上そのほかに投票を得るとか得しめる等の目的を要しないものであることは、その明文上明らかである。しかして、ここにいう選挙運動も、一定の選挙につき特定の候補者を当選せしめるため投票を得又は得しめるにつき直接又は間接に有利なる諸般の行為をなすことを指称するものと解すべきであつて(大審院昭和三年一月二四日判決、刑集七巻六頁、同昭和四年九月二〇日判決、刑集八巻四五〇頁等参照)つまり前同条二項にいう「選挙運動のため」とは特定の候補者の氏名を言いあるく等のことが、特定の候補者を選挙人に強く印象づけることによつて当該選挙人からその候補者への投票を得るにつき有利に働くものと認識しかつこれを少なくとも認容している場合であると解されるのであり、また、特定の候補者の氏名を言いあるくことが、よしんば直接の目的たる同候補者の選挙資金調達のための募金行為にいわば当然に附随する形でなされたような場合であつても、その故に直ちに右いわゆる「特定の候補者の氏名を言いあるく」ことに該当しないものとはいえないのであり、要はそのことが前記の意味で選挙運動のための行為であると認められる場合には、同項の規定により戸別訪問とみなされ禁止されるものというべきである。論旨は、公職選挙法一三八条二項についても、一項の場合と同様に投票を得若しくは得しめる目的(得票目的)が必要である旨主張するけれども、前叙の次第で採用の限りでなく、所論最高裁第三小法廷昭和三八年一〇月二二日決定(刑集一七巻九号一七五五頁)が公職選挙法一三八条二項の「選挙運動」の意義に関する右解釈の妨げになるとは考えられない(所論引用の大阪高裁昭和三〇年四月一一日判決に原判決攻撃の資料には到底なりえない。所論被訪問者の投票を期待しているものに限るべきであるとの主張は、原判決が「当該選挙人からその候補者に当選をさせるために……」云々と明言していることを誤解した全くの的外れの議論である。)。また、所論「特定の候補者の氏名を言いあるく」行為とは候補者の氏名のみを単に触れあるくこと若しくは他の正当な用務のかたわら特に大声とか数回にもわたつてなど候補者の氏名を被訪問者に強く印象づけるような方法で言いあるく行為を指すものと解すべきであるとの主張も、前叙のとおりにわかに採用しがたいところである。原判決の法解釈も以上とほぼ同趣旨に帰するのであつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。
控訴趣意第四について
論旨は、原判決は、被告人らが各被訪問者に対し判示のように申し向けた所為を選挙運動のためのものと認定したことに関して、(弁護人の主張に対する判断)の項において、「本件諸般の情況事実を総合判断すると、被告人らは、真実その直接の目的としては米内山義一郎の選挙資金を募るために本件行為をなしたものであると言い得るが、それと併せ、本件行為によつて、少なくとも右米内山を被訪問者に強く意識させ、または既に持つている意識をさらに強めさせることによつて、同人のための投票を得もしくは確保することにつき必要にして有利なる行為であるとの認識をもつて、本件行為をなしたものであると認定するのを相当とするので、被告人らの本件行為は公職選挙法一三八条二項にいう『選挙運動のため』になしたことに該当する」旨の説明をしているけれども、被告人らが本件行為に際し右のような認識を有したとの点は証拠上これを認めるに由ないところであるから、原判決のこの点に関する認定は誤りである旨主張するのである。
しかしながら、原判決挙示の証拠に徴すれば、ほぼ原判決も説示しているとおり、次のような事実が明らかである。すなわち、
(一)  被告人らはいずれも原判示衆議院議員総選挙(昭和四二年一月八日公示、同月二九日施行)において青森県第一区から立候補した社会党所属の米内山義一郎の熱心な支持者で、すなわち被告人和田は被告人らの居住する上北郡上北町地区における米内山の後援会長、被告人蛯名は社会党員であり、また米内山が理事長である沼崎土地改良区の、被告人和田は副理事長、被告人蛯名は理事であるなど同人と密接な関係を有するところからその当選を熱心に支持していたこと、
(二)  米内山義一郎は、上北町の出身であり、かねて合併前の同村長等各種の公職にも在り、私財を投じて農民に奉仕するなど清廉な人柄と相まちいわば村の開拓者として町民の信望を集め、広く町内にも支持者を有していたもので、本件選挙に際しても、従来の衆議院議員選挙等の場合と同様に、資産もないため選挙費用に巨額を用いることをせず、その資金はこれを党本部からの借金等のほか大衆からのカンパにより調達するとの方針で選挙に臨んだものであること、
(三)  被告人和田は、本件選挙に際しても、従来の選挙と同様、右のような米内山のため選挙資金として応分の献金をしようと考えていたところ、選挙期間中の中ごろにあたる同年一月一五日頃、乗用自動車で連呼行為に従事中の同候補の選挙運動員と路上で会つた際、その者から、例年にない大雪のため車故障にそなえジープを同行しなければならないので車代が嵩んで困つている旨聞き及んで、さつそく、その翌日頃、同町内の米内山候補連絡事務所に赴いて自ら車代として金一万円を寄附し、また前記沼崎土地改良区の各役員から寄附(被告人両名を含む理事監事計一一名から一人二、〇〇〇円宛の)を募ることとし、さらに、被告人らの居住する同町大字上野字南谷地々内の有権者からの本件資金カンパを思い立つて、その旨被告人蛯名に諮り同被告人の賛同を得、斯くして、同月一七日両名連れ立つて午前一〇時頃から午後四時頃までの間、原判決認定の南谷地々内の選挙人方を訪ね、各選挙人に対し、原判示のとおり「今度の選挙に出た米内山さんが大雪のため車代が多くかかるので幾らでも寄附して下さい。」との趣旨のことを申し向け、寄附をもらつて歩いたこと。被訪問者は、いずれも右勧誘に応じ、それぞれ五〇円、一〇〇円ないし二〇〇円(うち一名は一、〇〇〇円)を寄附し、被告人らはこれを取りまとめて、各寄附者の氏名、金額等を記載した名薄(帳面)を添えて即日同候補連絡事務所に持参し担当者に手渡したものであること、
(四)  被訪問者のうちには、被告人和田の親戚や日頃同被告人と親しい交際をしている者も若干はあるが、他は同一町内における被告人両名の顔見知りで、米内山候補の後援会の会員になつている者も若干名にすぎず、唯、被訪問者方の主人が、その三、四名の場合を除き、大部分は米内山が理事長たる前記沼崎土地改良区(被告人和田が副理事長、被告人蛯名が理事)の組合員となつている間柄にあるが、それとても実際の被訪問者は、訪問時刻の関係もあつて、多く右主人ではなく婦人であつたこと(なお、被告人らは、右土地改良区への納付金の滞納者七、八名に対するその督促集金かたがた本件募金行為に及んだものであること)(なおまた、本件起訴事実に含まれていない分ではあるが、被告人蛯名は、本件と同じ日に連続して自ら単独で募金した分に関し、原審公判廷において、「親戚にあたる計六軒ぐらいの家では、在宅した婦人連は政治の面について薄いので投票依頼の趣旨で『よろしく頼む』とのことを述べた。」旨供述していること)、
(五)  被告人らの本件所為は、その性質上、被訪問者が被告人らの勧誘に応じたとい少額ではあつても寄附をすることによつて被訪問者に米内山義一郎を強く意識させるに十分なものであり、実際にも、被訪問者らの供述によれば、同人らが本件募金に応じた動機はさまざまであると認められるものの(或る者は米内山候補をもともと支持しているので寄附したといい、また或る者は被告人和田に対するいわば町内の付合いで寄附した旨述べている。)、その多くの者が、被告人らの訪問を米内山候補に投票してもらいたくて来たのであろうと感じた旨必ずしも明確にとは限らないものもあるが述べていること、
(六)  本件訪問は、前叙のとおり特に選挙運動期間中の中ごろにあたる選挙戦たけなわの時に行なわれており、被訪問先が多数(計三九名)にのぼりかつ連続して行なわれたものであること、
(七)  本件選挙においても、従来の衆議院議員選挙の場合と同様、米内山義一郎の恩師にあたる森田重次郎が自由民主党所属で同じ上北町から立候補していたこと(もつとも、当審における事実取調の結果によると、同町における得票数に関する限り、自民党候補よりも米内山候補の方が常に優勢であつたものとうかがわれる)、
(八)  被告人和田は上北町議会議員を勤める町の有力者であり、被告人蛯名は国鉄職員で、いずれも相応の知識理解力を有するものであること。
以上のような本件諸般の情況事実を総合判断すると、原判決説示のごとく、被告人らは真実その直接の目的としては米内山義一郎の選挙資金を募るために本件所為をなしたものであると認められるが(就中、前記(二)および(三)の事実等に徴して)それと併せ、附随的に、右氏名を言い歩いての募金によつて米内山候補を被訪問者が強く意識し又は既に持つている意識を一層強めることとなりそのことが同人(被訪問者)から米内山への投票を得もしくは確保するうえで有利に働くであろうとの認識のもとに、かつそれらのことを期待し少なくともこれを認容して本件所為に及んだものであると認定しうるのであつて、(就中、前記(四)ないし(七)の事実等に徴して)記録および当審における事実取調の結果を検討しても原判決の事実認定に所論の誤りがあるとは認められないのであり、したがつて又、本件所為が公職選挙法一三八条二項にいう「選挙運動のため」になしたことに該当するとの原判決の判断にも誤りは存しない。論旨は理由がない。
(その余の判決理由は省略する。)
(裁判長裁判官 細野幸雄 裁判官 深谷真也 裁判官 桜井敏雄)

 

弁護人の控訴趣意
第二、公職選挙法(公選法)第一三八条二項の構成要件について
一、『選挙運動のため』の選挙運動には被訪問者から投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的(以下得票目的と略称する)が含まれていなければならない。
公選法に選挙運動という言葉は処々に用いられているが、第一二九条における選挙運動の意義について最高裁第三小法廷は昭和三八年一〇月二二日の決定で『……その選挙につき、その人に当選を得しめるため投票を得、若しくは得しめる目的を以て、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものであると理解される。
……』と判示している。
そして同法第一三八条二項の選挙運動の意義を説示した最高裁の判例はないようであるが本条の選挙運動の意義も右と同様に解されるべきものと考える。
そうだとすれば第一三八条二項の選挙運動は『その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得、若しくは得しめる目的を以て』なされる運動のためでなければならない。原判決も説示しているとおり第一三八条二項は表現の自由を制限している同条一項の脱法行為を、取締ろうとするものであるから、二項において禁止しようとする範囲は一項において禁止する範囲と実質的には同じものと考えるべきで、一項で禁止されない範囲までも、二項で禁止しようとするものでないと解する。このように解してこそ二項の行為を一項の行為とみなすことも許されるものと考える。
そして一項の戸別訪問禁止の規定は違憲の誹の高い条項であるから二項において更に表現の自由を一段とより強く制限することは許されない。
しかるに原判決は『当選を得しめるため、投票を得、若しくは得しめる目的をもつて』行為したものと認めるには適当でない場合でも『当選を得しめるため投票を得、若しくは得しめるについて必要かつ有利な行為であるとの認識』をもつて行為したものと認めるのを適当とする場合も、右の『選挙運動』に包含されるというべきであろう。として二項の選挙運動に得票目的は必要でないとしている。
そして原判決は選挙運動には得票目的が必要でない理由として『選挙運動』とは行為の実質が直接であると間接であるとを問わず投票獲得に必要かつ有利な行為であることに意義があるからであると述べているが、これは選挙運動の意義を正しく解したものでない。けだし第一三八条一項における選挙に関し投票を得、若しくは得しめ又は得しめない目的というのは、『直接被訪問者の投票を依頼する意思をもつてした場合は勿論名を推薦依頼等に借りて被訪問者の投票を依頼する目的を有する場合及び直接推薦依頼等をなす意思を有すると同時に被訪問者の投票依頼の目的をも併せ有するときは同様に同条項(第一三八条一項)違反となるがたとえ、選挙に関し戸別訪問をしてもその目的が被訪問者の投票を得若しくは得しめ又は得しめないためでないとき、すなわち被訪問者の投票に関係がないときは右条項にいう戸別訪問に該当しないと解するべきである。そして候補者の推薦を依頼する行為は、もとより投票の依頼と別個の行為であるから、訪問の目的が被訪問者に対し、特定候補者のため推薦通常葉書に加筆又は加名を依頼するに過ぎないときは、結局の目的においてその候補者に投票を得しめるためであつても、それは他の選挙人に対する関係であつて、被訪問者から投票を得しめるためであるとは言えないから本条にいわゆる戸別訪問には該当しないのである』(昭和三〇年四月一一日大阪高裁第四刑事部判決)とあるように、被訪問者の投票を期待しているものに限るべきものであり、従つてまた、同条二項の選挙運動における得票目的も同様に解すべきものと解する。
従つて当選を得しめるため被訪問者からでなく、他の選挙人から投票を得若しくは得しめるについて必要かつ有利な行為であるとの認識をもつて行為したものは二項の選挙運動には該当しないと解すべきである。そうでなければ一項の禁止行為と全く別な目的をもつ行為を禁止することになり、一項の脱法行為を禁ずる趣旨を逸脱することになり、表現の自由を制限する規定の解釈として正しいものではない。勿論われわれも被訪問者以外の選挙人の投票を終局的に得ることを目的とした行為と併せて、被訪問者の投票を得ること等を目的として行為した場合には、後者の関係において第一三八条二項の選挙運動に該当するものと考えるが被訪問者の投票を得ること等を目的としない場合には、同項の選挙運動ではないと結論するものである。
二、特定の候補者の氏名を言いあるく行為とはなにか
原判決は、蛯名定助外三八名を戸別に訪れ、同人等に対し、それぞれ『今度の選挙に出た米内山さんが大雪のため車代が多くかかるので、車代をいくらかでも寄附して下さい』との趣旨のことを申し向け……戸別に同候補の氏名を言いあるいたものであると認定しているところを見ると、寄附して下さいと頼んだ際米内山という特定候補者の氏名が通常の方法で一回語られたことを以て氏名を言いあるく行為に該当したと判断したように見受けられる。
しかしながら『今度の選挙に出た米内山……寄附して下さい』といつてあるいたことは寄附を求めて歩いた行為とは言えるが氏名を言い歩いた行為とは言えない。右の寄附を求めることは自由で許される行為であり、その際誰のために寄附するのかを説明するために最低一度は、氏名を言わなければならない。このように正当な用務のために最低限必要な程度に候補者の氏名を言うことは、氏名を言いあるくという行為には該当しないのである。
第一三八条二項の規定を審議した昭和二五年三月一七日の参議院の選挙法改正に関する特別委員会における衆議員法制局参事(三浦義男)の説明によれば、『二項の問題につきましては、これは実際この前の選挙運動の実状などに鑑みますると、こういう実例が相当あつたそうでありまして、いわゆる戸別訪問の脱法行為といたしまして、得票を得るとか、或いは当選を得たいからと言うような意味ではなくして、演説会があります、誰々の演説会がありますというようなことを触れ歩くことによつて、戸別訪問の脱法行為をやる事例が多いという事情から、こういう規定を置く必要があるということに衆議院の方におきましてはなつたわけでありまして、戸別にこういう行為をやることを禁止行為と見なすのでありまして、……』となつており、特定の候補者の氏名を言いあるく行為とは演説会がありますとか誰々の演説会がありますというようなこれに類する候補者の氏名のみを単に触れあるくこと若しくは他の正当な用務の傍、特に大声とか幾回にも亘つてとかその他候補者の氏名を被訪問者に強く印象付けるような方法でその氏名をいつてあるく行為を示すものと考えるのが立法趣旨からも文理上からも正しいものと考える。
そして戸別に言いあるいた人の言葉のうちに理由の如何を問わず、候補者の氏名があれば本条二項の禁止行為に該当するというのであれば国民の表現の自由を余りに大きく制限し合憲たり得ない。
以上の次第であるから原判決の氏名を言いあるく行為についての判断は誤つていると断ぜざるを得ない。
(その余の控訴趣意は省略する。)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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