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「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和45年 3月31日  裁判所名  広島高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭43(う)328号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1970WLJPCA03310021

要旨
◆審判の請求を受けた事件について判決をしなかつた違法
◆一個の事実について有罪と無罪の相反する二個の裁判をした違法
◆原判決が被告人に対して原判示第三の(一)、(二)の事実、原判示第(四)の(一)、(二)の事実をそれぞれ有罪と認定する以上これと公訴事実の同一性があり共謀者間の金員の授受の性質を有する右訴因(一)の(イ)、(ロ)について別罪を構成しないとすることは正当であり、従つてこの点について理由中において無罪の判断をすることは格別、この点について主文において無罪の言渡しをすべきものではない。しかるに、原判決が殊更主文においてこの点について無罪の言渡しをしたのは、一個の事実について有罪と無罪の相反する二個の裁判をしたものというべく、このことも刑事訴訟法三七八条四号にいわゆる判決の理由のくいちがいがある場合にあたり、原判決中右無罪部分はこの点においても破棄を免れない。

裁判経過
第一審 昭和43年10月 1日 広島地裁呉支部 判決 昭42(わ)19号

出典
判時 621号97頁
高検速報45年 5号

参照条文
刑事訴訟法312条
刑事訴訟法378条
刑法60条
公職選挙法221条

裁判年月日  昭和45年 3月31日  裁判所名  広島高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭43(う)328号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1970WLJPCA03310021

主文
原判決を破棄する。
本件を広島地方裁判所呉支部に差し戻す。

 

理由
検察官の控訴の趣意は記録編綴の検察官検事林正二作成名義の控訴趣意書記載のとおりであり、弁護人の控訴の趣意は記録編綴の弁護人上山武、同好並健司共同作成名義の控訴趣意書、弁護人岡秀明作成名義の控訴趣意書各記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
これらに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
一、各控訴の趣意に対する判断に先だち、職権によって調査するに、記録によれば、原判決は、被告人に対する公訴事実中、「被告人は、立候補者松本俊一に当選を得しめる目的をもって、
(一)  昭和四二年一月一四日頃被告人居宅において、右候補者の選挙運動者石川司吉に対し、右候補者のため投票取纏等の選挙運動を依頼し、その報酬及び費用として現金一〇、〇〇〇円を供与し、(二)同月一七日頃、前同所において、前同石川司吉に対し前同趣旨の下に現金三〇、〇〇〇円を供与した。」との訴因に対して、原判示第三、として、「被告人は、同候補の選挙運動者である梅田日出男及び浦辻巌と共謀のうえ、被告人居宅において、被告人の甥で同候補の選挙運動に従事していた石川司吉に対し、同候補の当選を得しめるため、右石川をして賀茂郡本郷村において同村の選挙人或は選挙運動者に前同趣旨で金品を供与させる目的のもとに、(一)同月一四日頃現金三、九九〇円、(二)同月一七日頃現金五、〇〇〇円をそれぞれ被告人において交付した。」との事実を認定し、現金合計八、九九〇円についてのみ石川に対する交付罪を認定したにとどまり、右訴因(一)の石川に対する供与現金一〇、〇〇〇円のうち交付罪を認めた三、九九〇円を除いたその余の六、〇一〇円、右訴因(二)の石川に対する供与現金三〇、〇〇〇円のうち交付罪を認めた五、〇〇〇円を除いたその余の二五、〇〇〇円の各部分については、何らの判断も示していないことが明らかである。しかして、原判決は、無罪理由の2において、「被告人が、梅田日出男から自宅において、昭和四二年一月一四日頃現金二〇、〇〇〇円、同月一七日頃現金三〇、〇〇〇円の供与を受けたのは、判示第三記載のとおり賀茂郡主として本郷村の選挙人らの買収資金として浦辻、梅田及び被告人らが共謀のうえ授受されたものであり、うち金一〇、〇〇〇円は同月一四日頃被告人から選挙運動者石川司吉に同趣旨で交付され、同人はこれに従って、その頃本郷村の選挙人半田整らに時価合計六、〇一〇円相当の清酒、煙草等を供与し、うち金三〇、〇〇〇円は同月一七日頃同様石川に交付され、同人はその頃同様にして選挙人郷原忠夫らに現金二五、〇〇〇円を供与していることが明らかである。従って被告人は判示第三のとおり石川に対し供与のなされなかった残金八、六九〇円につき交付の罪責を負う」旨説示しているのである。
そうだとすれば、原審としては、前記訴因(一)、(二)について、原判示第三のように、被告人の石川司吉に対する現金合計八、六九〇円の交付罪の成立を認めると同時に、右訴因(一)の被告人から石川に対して供与された現金一〇、〇〇〇円のうち交付罪を認めた三、六九〇円を除いたその余の金六、三一〇円については、被告人は、浦辻、梅田及び石川と共謀のうえ、選挙人半田整らに対して時価合計六、三一〇円(証拠によれば、原判示第三の(一)に現金三、九九〇円とあるのは現金三、六九〇円の誤りであり、従って原判決に六、〇一〇円とあるのは六、三一〇円の誤りであると認められ、また賀茂郡本郷村とあるのは豊田郡本郷町の誤りであると認められる)相当の清酒、煙草等を供与または供与申込をした(証拠によれば、相手方のうち梅谷静雄に対しては供与申込をしたにとどまるものと認められる)ものとして、また、右訴因(二)の被告人から石川に対して供与された現金三〇、〇〇〇円のうち交付罪を認めた五、〇〇〇円を除いたその余の金二五、〇〇〇円については被告人は浦辻、梅田及び石川と共謀のうえ、選挙人郷原忠夫らに同額の金員の供与をしたものとして、それぞれ交付罪とは別個の事実として、供与罪もしくは、供与申込罪を認定すべきであったといわなければならない。(もっとも右のような有罪認定をするためには、右訴因(一)、(二)の一部即ち右六、三一〇円及び二五、〇〇〇円の部分について、これにそう訴因変更の手続を要し、原審としては、右訴因変更手続を検察官に促しまたはこれを命ずる措置をとるべきであったことは検察官所論のとおりである。)
しかるに、原判決が前記のとおり、右訴因(一)、(二)に対して、原判示第三の(一)及び(二)の現金合計八、六九〇円についてのみ交付罪を認めたにとどまり、右訴因(一)の石川に対する供与現金一〇、〇〇〇円のうち交付罪を認めた三、六九〇円を除いたその余の六、三一〇円及び右訴因(二)の石川に対する供与現金三〇、〇〇〇円のうち交付罪を認めた五、〇〇〇円を除いたその余の二五、〇〇〇円の各部分について、何らの判断をしなかったのは、結局、審判の請求を受けた事件について判決をしなかったものというべく、このことは刑訴法三七八条三号前段に該当するから、原判決中無罪部分を除くその余の部分はこの点において破棄を免れない。
二、さらに、職権によって調査するに、(1)記録によれば、原判決は、被告人に対する公訴事実中、「(一)被告人は立候補者松本俊一に当選を得しめる目的の下に、同候補のため投票取纏等の選挙運動を依頼され、その報酬及び費用として供与されるものであることを知りながら、昭和四二年一月一八日頃同候補者選挙事務所において、同候補者の選挙運動者浦辻巌から現金一〇、〇〇〇円の供与を受け、(二)同月二一日頃賀茂郡黒瀬町大字乃美尾八番地同選挙区選挙人工藤大朗方居宅において、同人に対して前同趣旨の下に現金一〇、〇〇〇円を供与した。」との訴因に対し、原判示第二、の(二)として、「被告人は、同候補のいとこおじに当る浦辻厳と共謀のうえ、同月二一日頃賀茂郡黒瀬町大字乃美八番地工藤太朗方において、選挙人である同人に対し、同候補への投票並びに投票取纏等の選挙運動を依頼し、その報酬として現金一〇、〇〇〇円を供与した。」との事実を認定し、右(一)の訴因について無罪の言渡をしたことが明らかである。しかして、右無罪の理由は、「証拠によれば、被告人が同年一月一八日頃浦辻巌から現金一〇、〇〇〇円の供与を受けた事実はこれに認めるに充分であるが、被告人及び浦辻の捜査官に対する供述調書によると、右は黒瀬町において行なわれる松本候補の個人演説会に聴衆を狩集め、これによって同候補の得票を増加せんとする計画のもとに、同地区の有力選挙人に供与する目的で浦辻から被告人に交付されたものであり、しかも被告人はその趣旨に従い判示第二の(二)記載のとおり同地区の選挙人工藤太朗に右現金を供与しているのであるから、前記交付罪はこれに吸収され、別罪を構成しない。」というにある。そうだとすれば、原判示第二の(二)のように、被告人が浦辻巌と共謀のうえ、同年一月二一日頃工藤大朗(証拠によれば原判決に工藤太朗とあるのは明らかな誤記と認められる)に現金一〇、〇〇〇円を供与した事実と、右供与金員を被告人が右浦辻から交付を受けた事実とは、基本的事実関係が同一で、公訴事実の同一性があるものということができるから、右工藤大朗に対する浦辻との共謀による供与の事実について有罪の認定をする以上、被告人が浦辻から現金一〇、〇〇〇円の交付を受けた点は共謀者間の金員の授受として右供与罪に吸収され別罪を構成しないことは原判示のととおりである。しかしながら前記(二)の訴因について、原判示第二の(二)のとおりこれを有罪と認め、他の罪と併合罪の関係にあるとして刑の言渡しをしているのであるから、これと公訴事実の同一性がある前記(一)の訴因が罪とならないことは判決の理由中で判断すれば足りるのであり、特にこの点について主文において無罪の言渡しをすべきものではない。しかるに、原判決が殊更主文においてこの点について無罪の言渡しをしたのは、一個の事実について有罪と無罪の相反する二個の裁判をしたものというべく、このことは刑訴法三七八条四号にいわゆる判決の理由にくいちがいがある場合にあたり、原判決中右無罪部分はこの点において到底破棄を免れない。
(2) また、記録を精査するに、原判決は、被告人に対する公訴事実中「被告人は、(一)前記候補者に当選を得しめる目的の下に、同候補者のため投票取纏等の選挙運動を依頼され、その報酬及び費用として供与されるものであることを知りながら、(イ)同年一月一四日頃前記被告人方診察室において、右候補者の選挙運動者梅田日出男から現金二〇、〇〇〇円の供与を受け、(ロ)前同月一七日頃前同所において同梅田日出男から現金三〇、〇〇〇円の供与を受け、(二)前記候補者に当選を得しめる目的をもって、(イ)同年一月一四日頃、被告人居宅において、右候補者の選挙運動者石川司吉に対し、右候補者のため投票取纏等の選挙運動を依頼し、その報酬及び費用として現金一〇、〇〇〇円を供与し、(ロ)同月一七日頃、前同所において、前同石川司吉に対し、前同趣旨の下に現金三〇、〇〇〇円を供与し、(三)石川司吉と共謀のうえ、同候補者に当選を得しめる目的をもって、(イ)同年一月一七日頃安芸郡瀬野川町大字中野一、八七六番地前記選挙区選挙人大上ツマ方居宅において、同人に対し、同候補者への投票並びに投票取纏等の選挙運動を依頼し、その報酬及び費用として現金五、〇〇〇円の供与申込をなし、(ロ)同月二一日頃賀茂郡黒瀬町大字丸山一、〇七六番地前記選挙区選挙人沖原直三居宅において、同人に対し、前同趣旨の下に現金五、〇〇〇円の供与申込をなした。」との訴因に対し、原判示第三、として、「被告人は同候補の選挙運動者である梅田日出男及び浦辻巌と共謀のうえ、被告人居宅において、被告人の甥で同候補の選挙運動に従事していた石川司吉に対し、同候補の当選を得しめるため右石川をして賀茂郡本郷村において同村の選挙人或は選挙運動者に前同趣旨で金品を供与させる目的のもとに、(一)同月一四日頃現金三、九九〇円、(二)同月一七日頃現金五、〇〇〇円を、それぞれ被告人において交付した」との事実を、原判示第四として、「被告人は、浦辻、梅田及び石川と共謀のうえ(一)同月一七日頃安芸郡瀬野川町大字中野一、八七六番地大上ツマ方において、選挙人である同人に対し、(二)同月二一日頃賀茂郡黒瀬町大字丸山一、〇七六番地沖原直三方において、選挙人である同人に対し、同人の妻沖原ミサノを介していずれも石川において、同候補への投票並びに投票取纏等の選挙運動を依頼し、その報酬として各現金五、〇〇〇円の供与申込をなした。」との事実をそれぞれ認定し、右(一)の(イ)、(ロ)の各訴因について無罪の言渡しをしたことが明らかである。而して右無罪の理由は、「被告人が梅田日出男から自宅において昭和四二年一月一四日頃現金二〇、〇〇〇円、同月一七日頃現金三〇、〇〇〇円の供与を受けた事実は証拠によりこれを認めることとができる。しかし、さらに検討すると右は判示第三記載のとおり賀茂郡、主として本郷村の選挙人らの買収資金として浦辻、梅田及び被告人が共謀のうえ授受されたものであって、うち金一〇、〇〇〇円は同月一四日頃被告人から選挙運動者石川司吉に同趣旨で交付され、同人はこれに従ってその頃本郷村の選挙人半田整らに時価合計六、〇一〇円相当の清酒、煙草等を供与し、うち金三〇、〇〇〇円は同月一七日頃同様石川に交付され、同人はその頃同様にして選挙人郷原忠夫らに現金二五、〇〇〇円を供与しており、うち金一〇、〇〇〇円は判示第四のとおり二回にわたり選挙人沖原直三らに供与の申込がなされているものであることが明らかである。従って被告人は判示第三のとおり石川に対し供与のなされなかった残額八、六九〇円につき交付の、また判示第四のとおり共謀による供与申込の罪責を負うけれども、梅田から交付を受けた点については、これに吸収せられ、別罪を構成しないものと解すべきである(この理由中賀茂郡本郷村とあるのは豊田郡本郷町の誤りであり、六、〇一〇円とあるのは六、三一〇円の誤りであり、同金額相当の清酒、煙草等の供与とあるのは供与または供与の申込の誤りであることは前説示のとおりである)」というにある。そうだとすれば、前記訴因(一)の(イ)、(ロ)の事実と、被告人が、原判示第三、の(一)、(二)のように、石川司吉に対して一月一四日頃現金三、六九〇円(原判示三、九九〇円が誤りであることは前説示のとおりである。)一月一七日頃現金五、〇〇〇円を交付した事実並びに被告人が原判示第四の(一)、(二)のように浦辻、梅田、石川と共謀のうえ大上ツマ及び沖原直三に対して各金五、〇〇〇円の供与申込をした事実とはそれぞれ重要な部分において重なりあい、基本的事実関係が同一で、公訴事実の同一性があるものということができる。しからば、原判決が被告人に対して原判示第三の(一)、(二)の事実、原判示第(四)の(一)、(二)の事実をそれぞれ有罪と認定する以上これと公訴事実の同一性があり共謀者間の金員の授受の性質を有する右訴因(一)の(イ)、(ロ)について別罪を構成しないとすることは正当であり、従ってこの点について理由中において無罪の判断をすることは格別、この点について主文において無罪の言渡しをすべきものではない。しかるに、原判決が殊更主文においてこの点について無罪の言渡しをしたのは、一個の事実について有罪と無罪の相反する二個の裁判をしたものというべく、このことも刑訴法三七八条四号にいわゆる判決の理由のくいちがいがある場合にあたり、原判決中右無罪部分はこの点においても破棄を免れない。
よって、検察官、弁護人の各控訴の趣意に対する判断をするまでもなく刑訴法三九七条一項、三七八条三号、四号により原判決全部を破棄し、同法四〇〇条本文に則り本件を原裁判所である広島地方裁判所呉支部に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋文恵 裁判官 久安弘一 渡辺宏)

 

〈以下省略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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