【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件

裁判年月日  平成 4年12月17日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ケ)1号
事件名  参議院議員選挙当選無効請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1992WLJPCA12170002

要旨
◆参議院議員選挙において、当選した候補者が学歴、経歴を詐称しても、その当選が無効とはならないとされた事例
◆参議院議員選挙の当選人が選挙に際し行った学歴、経歴等の詐称は、その当選無効原因に当たるか(消極)
◆参議院議員選挙の当選人が選挙に際し行った学歴、経歴等の詐称が、抽象的に同選挙を無効ならしめる程度に悪質、重大、巧妙なものとは認められず、具体的にもこれにより選挙人が全般的に自由な判断による投票を妨げられたという特段の事態が生じたとも認められないとして、選挙無効原因に当たらないとされた事例
◆参議院議員選挙の当選人が選挙に際し行った学歴、経歴等の詐称は、その当選無効原因に当たらない。

出典
訟月 39巻10号1978頁
判タ 805号249頁
判例地方自治 117号16頁

評釈
小山田才八・訟月 39巻10号1978頁

参照条文
公職選挙法204条
公職選挙法205条
公職選挙法208条
公職選挙法209条
公職選挙法235条
公職選挙法251条

裁判年月日  平成 4年12月17日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ケ)1号
事件名  参議院議員選挙当選無効請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1992WLJPCA12170002

原告 後藤民夫
右訴訟代理人弁護士 浅井岩根
同 江尻泰介
同 鈴木良明
同 竹内浩史
同 西野昭雄
被告 愛知県選挙管理委員会
右代表者委員長 富岡健一
右指定代理人 森本翅充
外六名

 

主文
一  原告の請求を棄却する。
二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実
第一  当事者の求めた裁判
一  原告
1  平成四年七月二六日に執行された参議院議員通常選挙(愛知県選挙区、以下「本件選挙」という。)におけるS(以下「S」という。)の当選を無効とする。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
二  被告
主文同旨
第二  当事者の主張
一  原告の請求原因
1  当事者
原告は平成四年七月二六日に執行された本件選挙でその候補者となったが、当選しなかった者であり、被告は本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会であり、Sは本件選挙でその候補者となって当選した者である。
2  Sの行った行為
Sは、本件選挙に民社党公認候補として立候補したが、本件選挙に関して、自己の当選を得る目的をもって次のような行為を行った。
(一) Sは、明治大学政経学部に入学したことがないのにもかかわらず、敢えて同学部に入学した旨虚偽の経歴を記載した選挙公報用の掲載文を被告に提出し、被告をしてそのまま選挙公報に掲載させて発行させ、これを被告の定めるところにより市町村の選挙管理委員会をして選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙の期日前二日までに配付させ、もって自己の経歴に関し虚偽の事項を公にした。
(二) Sは、選挙運動期間以前から選挙運動期間中にかけて、個人演説会等の機会に、「私は中学三年時の昭和二四年に大変恵まれたチャンスがあり、戦後初めての公費による海外留学生として一〇人の中学生の一人に選抜され、青少年赤十字のメンバーとしてスイスに半年間留学し、福祉やボランティアについて学んだ。この体験が私の福祉に対する考え方の原点になり、以後四〇年余、福祉一筋にかけてきた。」などとありもしないことを聴衆に語りかけ、有権者を欺いた。
(三) 前記の選挙公報の中には、Sが「CBCラジオ朝市司会者として日本最長寿番組記録を達成した」旨記載されているが、CBCラジオの担当者が全国のラジオ局を対象にして、Sの司会に係る右のCBCラジオ番組が果たして日本最長寿番組記録を達成したか否かの点の調査をした訳ではないから、その真偽は不明であるのに、Sは選挙公報により、敢えてそのような曖昧な事実を真実であるとして公表した。
3  当選訴訟の無効原因
(一) 議員の当選の効力に関する訴訟(以下「当選訴訟」という。)についての規定である公職選挙法(以下「公選法」という。)二〇八条は、当選人の当選がいかなる場合に無効となるかの点、つまり当選訴訟において主張し得る無効原因の点については何らの規定も制限もしていない。しかして、公選法の全体的な立法趣旨や同法が特に当選訴訟の制度を定めた目的を基礎として考えると、単に選挙の管理機関である選挙管理委員会の側の措置等が選挙の手続に違反した場合だけではなく、更に当選人等の行為によって選挙における自由公正が著しく阻害された場合にも当選人の当選を無効とすべきものと解される。このことは、公選法二〇九条一項が引用する同法二〇五条一項が、選挙の規定に違反し(なお、ここでいう選挙の規定違反とは、単に選挙管理委員会の側の措置等が選挙の手続に違反した場合だけではなく、選挙の基本理念である自由公正の原則が著しく阻害されたと認められる事情のある場合をも含むものと解される。)、かつ、選挙の結果に異動を及ぼす虞れがある場合には、当該選挙の一部または全部を無効としなければならないと定めていることに徴しても、首肯できるところである。そして、右にいう選挙における自由公正が著しく阻害された場合とは、違反行為の内容の重大性及びその違反行為と当選人に対する有権者の投票との間に相当の因果関係が認められ、かつ、それが候補者の得票数の順位に影響を与える可能性があるような場合を指すものというべきである。
なお、公選法二五一条は、当該選挙に関する当選人の行為が同法第一六章に掲げる罪(但し、同法同条所定の罪に限る。)に該当し、かつ当選人がそれにより刑に処せられたときは当然にその当選を無効とする旨規定しているが、右の規定は、当選人が前記の罪で刑に処せられることにより、その反射的な効力として当選が無効となることを定めたものに過ぎないのであって、公選法が、このように当選人の選挙犯罪による当選無効を規定したことの故に、当選訴訟において主張し得る当選無効の原因を選挙管理委員会の側の措置等に選挙手続の違反があった場合のみに限定したものであるとはとうてい解されない。
したがって、当選訴訟においては、単に選挙管理委員会の側の措置等に選挙手続の違反があったか否かという観点だけからではなく、選挙の自由公正が著しく阻害されるような事情があったか否か、という観点からも当選無効原因の有無が検討されるべきである。
(二) ところで、右の検討に当たっては、現代における選挙の実態、特に国政選挙において有権者に与えられる情報の重要性を念頭に置く必要がある。即ち、本件のような国政選挙にあっては、有権者は、自ら主動的に候補者についての情報を得る能力が殆どないため、選挙公報或いは候補者の側から流される情報によって候補者を判断するしか方法はない。そして、このような選挙における情報の正確性ということが特に心身に障害を有する有権者にとって一層重要な意味合いをもつことはきわめて明らかである。
このように、特に正確な情報が必要とされる選挙において、候補者自身が自らの経歴等について虚偽の情報を流すことは、正に有権者にとって自由な意思を決定するための必須・不可欠の条件ともいうべき正確な情報収集に対する重大な妨害・干渉行為以外の何ものでもないのであって、選挙の自由公正を侵害するものであるが、虚偽事実が政策に直結する経歴に関するものである場合などは、当該候補者の行為は一層悪質であって、選挙の自由公正に対する侵害の程度もより重大・深刻であるといわなければならない。
(三) また、虚偽事実の公表・流布によって選挙人が欺罔され、それによって投票がなされたならば、その投票は錯誤或いは詐欺によるものとして本来無効となるべきものであり、投票の自由そのものが阻害されたことともなる。
更に、当選人としての資格という点から見ても、選挙運動において虚偽の事実を公表・流布したような人物が、果たして当選人としての実質的な資格・適格を有するということができるのかも甚だ疑わしいものといわざるを得ない。
4  結論
ところが、Sは、前記のとおり、本件選挙に当たって数々の虚偽の事実を公表・流布したものであるところ、もし右のような公表・流布に係る経歴等が真実ではなく虚偽であると分かっていたならば、本件選挙において現実にSに投票した選挙人のうちの相当数はSに投票しなかったことの可能性がきわめて高いものというべきであって、右の経歴詐称等の行為が本件選挙の投票結果に大きな影響を与えたものと認められるべきは当然である。これを要するに、本件選挙においては、Sに対する投票のうちの相当数は虚偽の情報に欺かれた選挙人の誤った判断によってなされたものであることが明らかというべきであって、このことによっても、本件選挙は、Sの前記経歴詐称等の行為によって、本来最も尊重されるべき選挙の自由公正が著しく阻害されたものとなったことが明らかである。
しかして、Sが本件選挙に関して行った前記のような違法行為は、Sの当選無効の原因となり得ることがきわめて明らかであるばかりでなく、更に右違法行為は、その内容・影響等の重大性の故に本件選挙自体の無効原因ともなり得るもの(したがって、裁判所は、本件訴訟においても公選法二〇九条一項に従い、本件選挙自体の無効判決をすべきである。)というべきである。
そこで、原告は、Sの当選無効の宣言を求めるために、本訴に及んだものである。
二  請求原因に対する被告の認否等
1  請求原因1は認める。
2  同2のうち、Sが本件選挙に民社党公認候補として立候補した者であること、同人が被告に対し、選挙公報に自己の経歴を「明治大学政経学部入学」として記載するよう申請し、被告が選挙公報にその旨を掲載して発行したこと、被告の定めるところにより市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対し、右選挙公報を右選挙の期日前二日までに配付したこと、以上の各事実は認めるが、その余の事実は知らない。なお、右にいう「その余の事実は知らない」とは、明らかに争う趣旨ではなく、本件選挙に関して、Sが自己の経歴等として公表し又は流布させた事実のうち、原告が虚偽である旨を主張する諸点について、被告にはそのことの真偽を調査する権限もなければ、その意向もないという趣旨である。
3  同3、4は争う。
4  被告の主張
(一) 当選訴訟は、有効に行われた選挙においてなされた当選人の決定の効力を争う訴訟であり、当選人の決定をした機関の構成や決定手続の違法、各候補者の有効得票数の算定の違法、当選人となり得る資格の有無の認定に関する違法等を主張して、当選人の決定の効力を争う訴訟である。そして、当選訴訟においては、当選人の行為が公選法の罰則に掲げる行為に該当することを当選無効原因とすることはできないと解されているところ、本訴において原告が実質的にSの当選無効原因として主張するところは、専らSの行為が同法二三五条一項所定の虚偽事項の公表罪に該当することを指摘しているにとどまるものというべきであるから、原告の右主張が当選訴訟における当選無効原因のそれとして失当であることは明らかである。
(二) 公選法二〇九条一項の規定は、裁判所が当選訴訟においても選挙の効力について判断することができることを定めた規定であるに過ぎないのであって、当選訴訟において原告が選挙の効力について争い、選挙の無効を原因として当選無効の主張をすることができることを定めたものではない。
仮に、当選訴訟において、その当事者(主として原告)に選挙の無効原因をも主張することが許されるとしても、選挙の無効事由を定めた公選法二〇五条一項にいう「選挙規定に違反するとき」とは、主として選挙管理の任に当たる機関による選挙の規定違反をいうのであり、選挙事務に関係のない者の行為は、その行為者が選挙犯罪に問われることはあっても、選挙無効の原因となるものではない。
更にまた、前記のように、公選法二〇九条は、当選訴訟について審理・判決する裁判所もまた、当該選挙に関して同法二〇五条一項所定の事由がある場合には当該選挙の全部又は一部の無効判決をしなければならない旨を定めているが、本件選挙に関して同条同項にいう、前示の「選挙の規定に違反する」行為等があったということができるためには、専ら、選挙管理の任に当たる機関即ち被告(愛知県選挙管理委員会)の側に自由公正な選挙の確保という観点からの選挙の規定違反があったことを要するものというべきである。しかるに、原告は、本件選挙に関してSが行ったとする行為をるる述べたてた上、それをもって、本件選挙に関して重大な違反行為があったから、本件選挙には選挙の無効原因があると主張しているに過ぎないのであって、そのような候補者の行為が選挙無効の原因となるものでないことは前記のとおりであるから、原告の右主張は失当である。
(三) また、公選法の当選人の更正決定等についての規定に鑑みると、公選法は、不真正な当選人を排除して真正な当選人を決定することを予定して当選訴訟を規定していることが明らかであるから、当選を無効とする場合には、選挙会において真正な当選人を決定する方途が自ずと示されていなければならない。ところで原告は、当選人が「選挙の自由公正を阻害したと認められる場合」、その当選人の当選は無効であるというが、仮にそうであるとするならば、原告において、本件選挙における各候補者の有効投票数を選挙会がどのように認定すべきであるというのかという点を明確に主張すべきであるのに、原告はこの点について何ら主張するところがない。そればかりではなく、そもそも憲法は投票の秘密を保障しているから、選挙権のない者のした投票でさえも、その投票が誰に対してなされたかを当選の効力を定める手続において取り調べてはならないとされているのであって、原告の主張を本件選挙におけるSに対する投票の効力という点に限定するならば、現時点では、Sに対する投票のうちのいずれが「本件選挙に関して、仮にSが原告指摘のような虚偽経歴等を公表・流布しなかったならば、Sには投票されていなかったであろうと認められるもの」に当たるか否かを判定することができないことは、理の当然というべきである。したがって、原告の主張はこの点においても失当である。
第三  証拠〈省略〉

理由
一  請求原因1(原告は平成四年七月二六日に執行された本件選挙の候補者となったが当選しなかった者、被告は本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会であり、Sは本件選挙の候補者となり当選した者であること)、同2のうち、Sは本件選挙に民社党公認候補として立候補した者であること、同人が被告に対し、自己の経歴を「明治大学政経学部入学」として選挙公報への掲載方を申請し、被告がその旨を選挙公報に掲載して発行したこと、被告の定めるところにより市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対し、右選挙公報を右選挙の期日前二日までに配付したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。
二  公選法二〇八条に定める当選訴訟については、参議院比例代表選出議員に関し、名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは裁判所は当該名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならないとする同条二項の規定がある外、何が当選無効原因となり得るかについての明文の法規定はない。しかし、一般に、選挙の投票全般の公正を疑わせる事由が選挙無効原因に当たり、個々の投票の効力、帰属を左右する事由が当選無効原因に当たると解されていること、及び当選訴訟の結果特定の当選人の当選が無効とされた場合における当選人の更正決定に関する公選法の規定(九六条参照。なお、右の更正決定は、当選訴訟の結果確定された事実に基づいて行われるべきものと解されている。)等に鑑みると、当選無効は当該選挙が有効に行われたことを当然の前提とするものであるところ、その(当選無効)原因となり得べき違法事由には、当該当選人決定についての違法即ち、当選人を決定した機関の構成や決定手続の違法、各候補者の有効得票数の算定の違法、当選人となり得る資格の有無の認定に関する違法等のみがこれに当たるものと解するのが相当である。
ところで、原告が本件においてSの当選無効原因として主張するところは、要するに、本件選挙における当選人であるSが自己の当選を得る目的をもって本件選挙に際し自己の学歴、経歴等を詐称したという点に帰着するところ、これが右にいう当選人決定についての違法に当たるものでないことは明らかであるから、これをもって本件当選訴訟における適法な当選無効原因とすることのできないこともまた右に説示したところによって明らかである。なるほど、本件当選訴訟において原告が当選無効の原因・事由として主張・指摘するSの諸行為は、公選法上の罰則に掲げる行為に該当することの可能性がきわめて高いものといわざるを得ないが、その場合においても、当選人については、その罰則該当行為につき有罪判決が確定することにより当然にその当選を無効とする旨が定められている(公選法二五一条)ことに徴すると、当選人の行為の右罰則該当の有無についての認定・判断は、専ら刑事上の訴追とその結果に委ねられているものと解すべきであり、仮に当選人が当該選挙に関して公選法上の罰則に掲げる罪を客観的に犯したとしても、当選人がその犯罪(但し、公選法二五一条所定の罪に限る。)により刑に処せられることのない限り(なお、本件選挙に関して、Sが同条所定の罪により刑に処せられたことを認めるに足りる証拠はない。)、当該選挙に関して当選人が現実に右罰則該当の行為をしたという事実のみを理由として当該当選人の当選無効訴訟を提起することはできないものというべきである。
三  原告は、公選法の定められた目的を基礎として考えると、当選人等の行為によって選挙の自由公正が著しく阻害された場合にも当該当選人の当選を無効とすべきである旨主張する。
しかしながら、先に見たように、当選訴訟における当選無効原因としての違法事由は、当選人決定についての違法事由のみに限られるものと解すべきであって、原告主張に係る右摘録のような事由をもって当選訴訟における当選無効原因とすることのできないことは、先に説示したところから明らかである。もっても、公選法は、当選訴訟においても、当該選挙について選挙の規定に違反することがあるときは、それが選挙の結果に異動を及ぼす虞れがある場合(即ち、選挙無効原因がある場合)に限り、裁判所はその選挙の全部又は一部を無効とする旨の判決をなすべきことを定めている(二〇九条一項、二〇五条一項)ところ、これは、選挙に関する訴訟はいずれも公益に関するところ重大であり、しかも当該選挙自体が無効であれば当選訴訟はもとよりその存立の余地がないことに帰すべきものであるから、裁判所がたまたまその当選訴訟における全資料に基づいて当該選挙自体が無効であると認めたときは、特に当事者の主張をまたずとも自ら当該選挙を無効とする旨の判決をすべきことを規定したものであって、この規定の存在することの故に、公選法が当選訴訟の当事者に当該選挙自体の無効原因を主張することをまで許したものと解するのは相当でない。
しかし、このように、当選訴訟において、当該選挙の無効原因が認められるときは当該選挙自体を無効とする旨の判決をすべき公選法上の義務が裁判所に課せられていることに鑑み、本件において果たして選挙自体の無効原因が認められるか否かについて検討してみると、公選法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反すること」とは、主として選挙管理の任に当たる機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反すること、又は直接そのような明文の規定に違反しなくても、選挙の管理執行の手続上、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則を著しく阻害するような事態を招来することを指称し、選挙人、候補者、選挙運動者等による選挙の取締規定ないし罰則規定違反の行為のごときは、これに当たるものではないと解すべきである。その理由は、選挙人、候補者、選挙運動者等によるこのような違法行為も多かれ少なかれ選挙の結果に影響する場合が多いであろうが、公選法はその違反行為に対して刑罰等を対応させることによってこれら規定事項の遵守を期待しているのであって、その違法行為のために選挙を無効として再選挙を行うことを趣旨とするものではないと解されるからである。もっとも、そのような違法行為でも、そのために当該選挙の選挙人が全般的にその自由な判断による投票を妨げられるというような特段の事態を生じた場合には、選挙の自由公正が失われたものとして、あるいはその選挙を無効としなければならないことも考えられないではない(最高裁判所昭和六一年二月一八日第三小法廷判決、裁判集民事一四七号六一頁等)。そこで、これを本件についてみると、本件選挙に関してその当選人であるSによって行われた違法行為であるとして原告の主張・指摘するSの学歴詐称、経歴詐称等の点については、本件記録及び弁論の全趣旨によりその全部を認めることができるところ、(一)選挙人にとって、本件のような国政選挙における候補者に関する情報としては、候補者側から流されるものが殆どで、自ら取得できるものは極めて乏しいことが通常一般であること、(二)その中でも候補者の学歴、経歴に関する情報は、選挙人が投票すべき候補者を選択するための参考資料の中でも比較的に重要なものの一つと考えられるのであって、特にSは福祉政策の充実を本件選挙における公約の一つに掲げていた(〈書証番号略〉)ことなどを斟酌・考量すると、特に本件選挙に関してSの行った福祉に関する経歴の詐称が、少なくとも福祉に対して強い関心を持つ選挙人の自由な判断による投票を阻害した虞れのあることはとうてい否定できないところであるといわざるを得ないであろう。更に、例えば、本件のような選挙に際して、仮に、福祉政策の充実を公約に掲げたある特定の候補者が、真実は何らの寄付もしていないのに、選挙区内の福祉施設に対して匿名又は第三者名で多年にわたり数百億円もの巨額の寄付を行ったなどという、その内容が極めて重大・悪質な虚偽宣伝を各種の巧妙な手段を用いて行ったような場合には、少なくとも福祉に強い関心を有する選挙人の多くがそのような虚偽の宣伝内容を真実なものと誤信した上で投票すべき候補者の選択を行うであろうことは想像に難くなく、しかも、その結果、当該候補者が当選人となったような場合には、その選挙における選挙人全般について自由な判断による投票が阻害されたものと評価することも決して不当ではないであろう。しかし、本件選挙におけるSの学歴詐称、経歴詐称等の内容は前認定のとおり(原告の主張・指摘するとおり)であって、その内容等に徴すると、Sによる右詐称等の行為自体が抽象的に本件選挙を無効ならしめる程度に悪質・重大・巧妙であるなどとはとうてい認められず、また、具体的にも、本件選挙に関してその選挙人が全般的に、Sのした前認定に係る経歴詐称等の故に、その自由な判断による投票を妨げられたというような特段の事態が生じたとも認められないから、結局、本件において、本件選挙の無効宣言をするまでの事由は未だこれを認めることができない。
四  以上によれば、原告の本訴請求は理由がないことに帰着するから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官服部正明 裁判官林輝 裁判官鈴木敏之)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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