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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成30年11月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)31683号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2018WLJPCA11228006

裁判年月日  平成30年11月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)31683号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2018WLJPCA11228006

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者監査役 F
同訴訟代理人弁護士 野中信敬
同 辻美和
東京都大田区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 熊谷信太郎
同 堀越充子
同 石島正道

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,1000万円並びにうち400万円に対する平成21年4月3日から支払済みまで及びうち600万円に対する同月10日から支払済みまでそれぞれ年5分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
3  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成28年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  主文第1項に同旨
第2  事案の概要
本件は,a株式会社(以下「a社」という。)を吸収合併した原告が,a社の代表取締役であった被告が1000万円を横領した旨主張して,①債務不履行(善管注意義務違反又は忠実義務違反)に基づき,1000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成28年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②不法行為ないし不当利得に基づき,1000万円並びにうち400万円に対する不法行為の日ないし利得の日である平成21年4月3日から支払済みまで及びうち600万円に対する不法行為の日ないし利得の日である同月10日から各支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求める事案である(各請求は選択的併合)。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)ア  原告は,医療,福祉,社会保障制度,自然科学に関する総合的な研究調査,情報収集,分析並びに提供等を目的とする株式会社であり,平成27年3月31日,a社を吸収合併した。
イ  被告は平成23年2月12日までa社の代表取締役を務めていた者である。
ウ  株式会社b(以下「b社」という。)は,葬祭の施行等を業とする株式会社である。
(2)ア  被告は,b社に対し,病院が遺族等に引き渡すまで遺体の管理等を行う葬祭業者として,医療法人c会が新規に開院する予定のd1病院(当時の仮称)に参入しないかと勧誘した。その後,被告は,平成20年7月1日頃,医療法人c会事務総長及びa社代表取締役として,b社との間で,被告が取引申込保証金として1000万円を預かり,正式取引業者決定時にはb社に同保証金を返還する旨の合意を交わした。b社は,同日,被告の指示を受けて,上記取引申込保証金として,a社名義の三菱東京UFJ銀行麹町支店の普通預金口座(甲7。以下「本件a社名義口座」という。)に1000万円(以下「本件保証金」という。)を送金した。
イ  その後,被告は,b社に対し,平成21年3月31日に一旦1000万円をb社の口座に振込送金して返還し,同年4月3日に再度b社から本件a社名義口座に1000万円の振込みを受けた。
(3)  被告は,上記同日である平成21年4月3日,本件a社名義口座から400万円を出金し,そのうち300万円をみずほ銀行赤坂支店の被告名義の普通預金口座(以下「被告名義みずほ口座」という。)に入金した(甲7,乙5)。
また,被告は,同月10日,本件a社名義口座から被告名義の証券口座に600万円を振り込んだ(甲7。被告による以上の合計1000万円の出金を,以下ではまとめて「本件出金」という。)。
(4)  前記のd1病院は,平成27年9月,d病院として開院したが,b社は,医療法人c会から同病院の遺体管理等を行う業者として選定されなかった。そこで,b社は,原告に対し,本件保証金の返還を求める訴訟を提起し(千葉地方裁判所平成27年(ワ)第2050号),平成28年5月25日,b社の請求を全部認容する判決が言い渡された。原告は,同年6月6日,b社に対し,本件保証金相当額1000万円を返還した。(甲8,9)
(5)  原告は,被告に対し,平成28年7月22日付けの書面により本件保証金相当額1000万円の返還を請求し,同書面は同月23日被告に到達した。
2  争点
(1)  本件出金のうち被告名義みずほ口座に入金した300万円の使途
(2)  本件出金のうち上記300万円を除いた700万円と被告のa社に対する立替金との清算の可否
3  争点に関する当事者の主張
(1)  本件出金のうち被告名義みずほ口座に入金した300万円の使途
【被告の主張】
被告が代表取締役であったa社は,同社のオーナーでもあるG(以下「G」という。)の意向により,G及びその二男であるH(以下「H」という。)の選挙活動資金を始めとしたc会グループの政治活動資金を捻出する役割を担っていた。被告は,Gの厚い信任を受け,平成8年以降,選挙戦の資金繰りを任され,c会が全国規模で選挙戦を行う国政選挙のたびに,Gの意を受け,十億円単位の資金を投じていた。被告がGから選挙資金について細かな使途を聞かれたことは全くなかった。
本件においても,被告は,本件当時のa社の代表取締役として,c会グループの政治活動資金として用いるために本件出金をし,あるいはc会グループの政治活動資金として個人的に支出した立替金の清算を本件出金によって行ったのであり,横領などしていない。そして,被告は,平成21年7月22日,被告所有の150万円と本件保証金相当額の一部である300万円を併せた合計450万円を被告名義みずほ口座から出金し,これを当時の衆議院議員選挙におけるHの選挙活動資金として使っている(本件出金のうち当該300万円部分について,以下「直接支出分」という。)。
【原告の主張】
被告は,本件出金をし,c会グループとは何ら関連なく,自らの個人的な使途に用いるために費消して横領した。
被告は,c会グループの政治資金として用いるために本件出金をしたなどと主張するが,仮に,本件出金当時,a社からc会グループの政治活動資金の支出がされたことがあったとしても,当該支出は,Gの指示に基づくものではない。さらに,仮に,同政治活動資金の支出がGの指示に基づくものであったとしても,平成21年当時,Gはa社の発行済株式総数の18%を有する株主であったに過ぎず,他の株主の同意を得ず,Gの指示のみで被告による多額の資金支出が認められることはあり得ない。本件出金もGの了解を得てc会グループの政治活動資金として用いるためにされたことはあり得ない。
(2)  本件出金のうち直接支出分を除いた700万円と被告のa社に対する立替金との清算の可否
【被告の主張】
ア 本件出金のうち直接支出分を除いた残りの700万円(以下「立替清算分」という。)については,本件a社名義口座から支出された後,c会グループの政治活動資金として用いられたものではないが,被告がa社に対して有する以下の立替金と清算されるべきものである。
(ア) 株式会社eに対する立替払
被告は,平成19年4月13日,株式会社e(以下「e社」という。)に対し,株式会社f(設立当初の名称は「株式会社f1」。以下「f社」という。)名義で,a社が最終的に負担すべき選挙費用の一部である300万円を支払った(以下「立替払A」という。)。
f社は,平成11年の設立以来,被告が全株式を保有しており,被告が経営の全てを決定するオーナーであったので,上記の立替金返還請求権は被告が有する債権である。
(イ) g社に対する立替払
被告は,Gの選挙区内の有力支持者であるg社から資金提供の依頼を受けて,平成19年7月2日,f社名義で,g社に対し,a社が最終的に負担すべき450万円を支払った(以下「立替払B」という。)。
(ウ) 平成21年衆議院議員選挙における選挙活動資金への支出その1
被告は,平成21年7月22日,被告が有していた150万円と本件保証金相当額の一部である300万円(直接支出分に相当)の合計450万円を被告名義みずほ口座から出金し,当時の衆議院議員選挙におけるHの選挙活動資金として使った(当該150万円について,以下「立替払C」という。)。
(エ) 平成21年衆議院議員選挙における選挙活動資金への支出その2
被告は,平成21年8月20日,上記の衆議院議員選挙におけるHの選挙活動資金として,Gと同じ徳之島出身で不動産業をしているIに対して被告が有していた200万円を送金した(以下「立替払D」という。)。
(オ) 平成22年参議院議員選挙における選挙活動資金への支出
被告は,平成22年2月12日,株式会社h(以下「h社」という。)から1575万円を借り入れ,本件a社名義口座に振り込んだ。被告は,同月23日,本件a社名義口座から自己資金として1125万円を引き出し,そのうち525万円を,同年7月に予定されていた参議院議員選挙におけるi党への票の取りまとめのため,ある同和団体に対して送金して立替払をした(以下「立替払E」という。)。
イ(ア) 上記各立替払を行った平成21年ないし22年当時,被告は,a社の代表取締役の地位にあり,いつでも立替金を清算することができた。
被告が本件出金をした平成21年4月より前に立替清算分700万円を超える立替払(上記ア(ア),(イ)。以下「本件出金前立替払」という。)が存在しており,a社から本件出金がされた時点で当該700万円について当然に清算が行われたといえる。(主位的主張)
(イ) 仮に,上記のように当然に清算が行われたとはいえないとしても,上記のとおり本件出金前立替払があったのであるから,被告は,必要に応じて仮払を受けることができたものである。(予備的主張1)
さらに,仮に,本件出金前立替払が認められないとしても,被告は,本件当時,政治活動資金として日常的に多額の仮払を受け,立替払したものについて随時清算を行っており,現実に立替金が発生しておらず,一時的に仮払が先行したとしても,いずれ清算対象となる立替払が発生する可能性が高かった。実際,本件出金後に700万円を超える立替払があり(前記ア(ウ),(エ),(オ)),被告は必要に応じて仮払を受けることができたものである。(予備的主張2)
(ウ) よって,被告によるa社からの本件出金前立替払の清算としての出金又は仮払としての出金について,善管注意義務違反ないし忠実義務違反となる余地はなく,不法行為や不当利得にもならない。仮に,被告に善管注意義務違反等が認められるとしても,被告は,原告に対し,上記の各立替払に係る債権をもって,本訴請求債権のうちの立替清算分700万円につき対当額で相殺する(平成28年12月6日本件弁論準備手続期日)。
【原告の主張】
c会グループにおいては,最終意思決定権者はGであり,被告の自由な裁量で支出をすることが許されるものではなく,Gの方針に従った支出のみが許されるところ,本件の立替払AないしEは,Gの方針に合致したものか否か,不分明である。
仮に,被告がその個人口座であるとする本件a社名義口座に政治活動資金のための預り金があったとしても,その預り金をもって被告の立替金の清算を行うことは,委任の趣旨ないし権限の範囲外というべきである。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)ア  Gは,c会グループの創設者であり,かつ,最高責任者であって,設立当初から平成25年11月頃まで同グループの中核をなす医療法人c会の理事長を務めた。Gは,「生命だけは平等である」という理念の下,いつでもどこでも誰もが最善の医療を受けることができる社会を実現するため,c会グループの病院の新設等を進める必要があるとして,自ら政治活動をし,昭和58年から平成15年まで衆議院議員選挙に立候補するなどした。しかし,Gは,平成14年頃に筋萎縮性側索硬化症(ALS)に罹患したため,平成17年の衆議院議員選挙以降は,二男であるHを後継者として出馬させることとし,政界を引退した。(乙23,31,33,36,証人J,被告本人)
イ  被告は,昭和54年4月に医療法人c会に入職して以降,平成8年4月には理事長室長に就任するなどGの秘書的な役割を担うようになり,GがALSに罹患した後は,c会グループにおいてGの代行者的な地位にあるものと見られるようになった(乙1,36,39)。
ウ  f社は,c会グループの会社の一つであり,被告がその設立当初から全株式を保有し,同グループの広報誌である「○○」を発行して政治活動資金を確保するために設立された会社である(甲13(5~6頁),17(13~15頁),乙23(41頁),57)。
(2)  G及びHの政治活動に伴い,多額の政治活動資金が必要となったため,c会グループはa社から被告に対して仮払金として支出する等の方法で政治活動資金を捻出していた。具体的には,政治活動資金が必要な場合には,a社の代表取締役であった被告が,医療法人c会大阪本部の経理財務部長としてa社等の関連法人の経理財務を統括していたJ(以下「J」という。)等に対して依頼し,a社から被告に対する仮払金として出金をしていた。(乙23,36,証人J,被告本人)
被告はGからc会グループの政治活動資金の支出について一定程度任せられていたが,Gからの事前の指示や同意を得,あるいはGに対する事後の報告も行っていた(乙23(8,32頁),証人J)。
(3)  被告は,b社に対し,遺体の管理等を行う葬祭業者として新設予定のd1病院(当時の仮称)に参入しないかと勧誘し,b社は,平成20年7月1日,本件a社名義口座に本件保証金を送金した。その後,被告は,本件保証金相当額1000万円を一旦返還したものの,平成21年4月3日,b社から本件a社名義口座に再度同金額の振込みを受けた。被告は,同日,本件a社名義口座から400万円を出金し,そのうち300万円(直接支出分)を被告名義みずほ口座に入金した。また,被告は,同月10日,本件a社名義口座から被告名義の証券口座に600万円を振り込んで入金した(以上1000万円の出金が本件出金である。)。
2  争点についての判断
(1)  争点(1)(本件出金のうちの被告名義みずほ口座に入金した300万円の使途)について
被告は,本件出金のうち被告名義みずほ口座に入金した直接支出分300万円について,平成21年7月22日に出金し,当時の衆議院議員選挙におけるHの選挙資金として使った旨主張し,同旨の供述等をする(乙57,被告本人)。そして,前記認定事実(2)に加え,証拠(乙5,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,Gから,c会グループの政治活動資金の支出について一定程度任されており,被告名義みずほ口座からは,同日に450万円が引き出されていることが認められる。
しかしながら,被告自身も直接支出分に係る政治活動資金の具体的支出先ないし使途を明らかにせず,本件全証拠を精査しても,上記450万円がHの政治活動資金として使われたことを認めるに足りる客観的ないし的確な証拠はない。被告は,Gから,c会グループの政治活動資金の支出について一定程度任されていたといえるが(認定事実(2)),証拠(乙5)によれば,被告名義みずほ口座には被告の給与が振り込まれていたことが認められるのであり,被告が自分名義のいわゆる給与口座から出金した金員が,何ら具体的根拠ないし裏付けもないまま直ちにHの政治活動資金として用いられたといえるものでもない。被告は,その本人尋問において,被告の得た報酬でさえ政治活動資金として使ったなどと供述するが,抽象的な内容の主張に止まるものであり,本件において同供述を裏付けるに足りる客観的な証拠はない。
よって,被告の争点(1)に関する主張は採用することができない。
(2)  争点(2)(立替清算分700万円とa社に対する立替金との清算の可否)について
ア 被告の主張の要旨
被告は,本件出金のうち直接支出分を除いた立替清算分700万円について,被告がa社に対して有する立替金と清算されるべきであるなどとし,被告には善管注意義務違反等がないとか,仮に義務違反が認められるとしても,本訴請求債権と相殺するとして,立替払AないしEに基づく返還請求権の存在を主張する。そこで,被告の各立替払に関する主張について検討する。
イ 立替払Aについて
被告は,平成19年4月13日にe社に対してf社名義で選挙費用として300万円が支払われたことや(立替払A),被告が設立以来f社の全株式を保有していることなどをもって,被告がa社に対して同金額の立替金返還請求権を有するなどと主張し,同旨の供述等をする(乙57,被告本人)。そして,前記認定事実(1)ウに加え,証拠(乙2,3,57,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,f社の設立当初からその全株式を保有し,f社は,上記同日,e社に対して300万円を支払ったことが認められる。
しかし,f社は,被告とはあくまで別個の法人格を有する株式会社であるのみならず,前記認定事実(1)ウによれば,f社は,c会グループの会社の一つであり,同グループの広報誌の発行によって政治活動資金を確保するために設立した会社であることからすると,被告がf社の全株式を保有しているからといって,f社がa社に対して有するとされる立替金返還請求権を直ちに被告が個人的に有する債権であると認めることはできない。
なお,被告は,その本人尋問において,上記300万円の支払は被告自身が立て替えたものである旨供述するが,本件全証拠を精査しても,同供述に係る事実を裏付けるに足りる客観的ないし的確な証拠はない。
よって,立替払Aに関する被告の主張は採用することができない。
ウ 立替払Bについて
証拠(乙4)及び弁論の全趣旨によれば,f社は,平成19年7月2日,Kに対して,450万円を支払ったことが認められる。
しかし,前記イにおいて説示したとおり,f社による上記支払を直ちに被告による支払と同視することができるものでもなく,本件全証拠を精査しても,被告自身が同支払(立替払B)をしたと認めるに足りる証拠はない。
よって,立替払Bに関する被告の主張も採用することができない。
エ 立替払Cについて
前記(1)で認定判断したとおり,被告が平成21年7月22日にみずほ口座から出金した450万円がHの衆議院議員選挙における選挙活動資金として使われたとは認められず,立替払C(同金額のうちの直接支払分300万円を除いた150万円)に関する被告の主張も採用することができない。
オ 立替払Dについて
被告は,平成21年8月20日にIに対して200万円を送金して立替払(立替払D)をした旨主張し,同旨の供述等をする(乙57,被告本人)。そして,証拠(乙6,30,57)及び弁論の全趣旨によれば,同日,被告名義で「I1」に対して200万円が送金されていること,「I」はGやHの選挙活動を支援していた者であることが認められる。
しかし,そもそも上記送金先の「I1」と被告の主張する立替払先の「I」が同一人物であるかは本件証拠上必ずしも明らかではない。この点をおくとしても,前記認定事実(2)のとおり,c会グループが必要とする政治活動資金は,a社から被告に対する仮払の形で支出されていたのであり,被告は単にその支出の判断をある程度任されていたにすぎず,被告名義で送金がされていたとしても,このことから直ちに当該送金の原資が被告自身の有する資産であると認めることはできない。加えて,証拠(乙11の1)及び弁論の全趣旨によれば,a社は,上記送金時に近接する平成21年7月から8月にかけて,合計数億円に及ぶ多額の出金をしていることが認められる点にも鑑みると,被告がわざわざ自己資金を用いて上記送金をしたと直ちに認めることもできない。以上のほか,本件において,上記送金が被告の個人的な資産を原資としてなされたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
よって,立替払Dに関する被告の主張も採用することができない。
カ 立替払Eについて
被告は,平成22年2月12日にh社から1575万円を借り入れ,そのうちの525万円を同月23日にある同和団体に送金して立替払(立替払E)をした旨主張し,同旨の供述等をする(乙57,被告本人)。そして,証拠(甲7,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,同月12日にh社から本件a社名義口座に1575万円が振り込まれたこと,同月23日に本件a社名義口座から1125万円が出金され,同日にa社名義で特定非営利活動法人jに対して525万円が送金されたことが認められる。
この点,被告は,個人的に上記1575万円を借り入れたなどと供述し(乙57,被告本人),証拠(甲10)によれば,a社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度分の確定申告書,決算報告書及び勘定科目内訳書には,上記1575万円の借入れに関する記載がされていないことも認められる。
しかしながら,本件全証拠を精査しても,被告自身がh社から個人的に上記1575万円を借り入れたことを認めるに足りる客観的ないし的確な証拠はない。被告本人尋問の結果によれば,被告は,1575万円もの借入れをしたとしながら,h社との間で契約書すら作っておらず,その後,弁済も一切していないことが認められる。そして,h社から本件a社名義口座に直接送金がされている点にも鑑みれば,被告自身が上記の1575万円を借り入れたとにわかに認めることもできない。
そうすると,a社が負担すべき政治活動資金を被告が立て替えたと認めることはできず,立替金Eに関する被告の主張も採用することができない。
キ 争点(2)に関するまとめ
よって,被告の争点(2)に関する主張は,その前提を欠き,いずれも採用することができない。
3  小括
以上によれば,被告は,自ら費消する目的で本件保証金相当額1000万円を出金して横領し,a社,ひいてはこれを吸収合併した原告に対して同額の損害を与えたといわざるを得ない。被告は,原告に対し,同額について善管注意義務違反ないし忠実義務違反の債務不履行,不当利得及び不法行為責任を負うものである。
そうすると,選択的に併合されたこれらの責任等に基づく請求はいずれも理由があり,原告に有利な請求として,このうちの不法行為による損害賠償責任に基づき,被告は,原告に対し,1000万円並びにうち400万円に対する不法行為の日である平成21年4月3日から支払済みまで及びうち600万円に対する不法行為の日である同月10日から支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務があると認めるのが相当である。
第4  結論
以上の次第で,原告の主文第1項の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
(裁判長裁判官 岩井直幸 裁判官 木村匡彦 裁判官 太田慎吾)

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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