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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)

裁判年月日  平成30年 9月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
文献番号  2018WLJPCA09286006

裁判年月日  平成30年 9月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
文献番号  2018WLJPCA09286006

平成26年(ワ)第10773号 損害賠償請求事件(本訴事件)
平成29年(ワ)第3602号 損害賠償請求反訴事件(反訴事件)

大阪市〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 医療法人X(以下「原告」という。)
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 P1
P2
P3
東京都大田区〈以下省略〉
本訴被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
同訴訟代理人弁護士 P4
P5
東京都世田谷区〈以下省略〉
反訴原告・本訴被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
東京都世田谷区〈以下省略〉
Y3株式会社訴訟承継人兼本人
本訴被告 Y4株式会社(以下「被告Y4社」という。)
同代表者代表取締役 Y2
東京都世田谷区〈以下省略〉
本訴被告 Y5株式会社(以下「被告Y5社」という。)
同代表者代表取締役 Y2
東京都千代田区〈以下省略〉
本訴被告 株式会社Y6(以下「被告Y6社」という。)
同代表者代表取締役 B
東京都品川区〈以下省略〉
本訴被告 Y7株式会社(以下「被告Y7社」という。)
同代表者代表取締役 C
上記5名訴訟代理人弁護士 P6
P7
P8
P9
東京都千代田区〈以下省略〉
本訴被告 Y8(以下「被告Y8」という。)
同訴訟代理人弁護士 P10
同訴訟復代理人弁護士 P11

 

 

主文

1  被告Y1は,原告に対し,1億7000万円及びこれに対する平成24年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
3  被告Y2の反訴請求を棄却する。
4  訴訟費用は,本訴・反訴を通じ,原告に生じた費用の5分の1と被告Y1に生じた費用の10分の7を被告Y1の負担とし,原告に生じた費用の7分の1と被告Y2に生じた費用の7分の1を被告Y2の負担とし,その余の費用を原告の負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴
(1)  主位的請求
被告らは,原告に対し,連帯して,2億3930万円及びこれに対する平成24年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  予備的請求
ア 被告Y4社は,原告に対し,1億3820万円及びこれに対する平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ 被告Y5社は,原告に対し,3200万円及びこれに対する平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ウ 被告Y6社は,原告に対し,3330万円及びこれに対する平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
エ 被告Y7社は,原告に対し,3580万円及びこれに対する平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  反訴
原告は,被告Y2に対し,4161万5810円及びこれに対する平成25年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1(1)  本訴事件は,医療法人である原告が,別紙「A」欄の合計6930万円の送金及び別紙「B」欄の合計1億7000万円の送金について,それぞれ,被告らが,共謀の上又は共同して,原告の理事長であったD(以下「D元理事長」という。)の承諾なく,実体が存在しないアドバイザリー契約及びメディカルツーリズム(居住国とは異なる国や地域を訪ねて医療サービスの提供を受けることをいう。)に関するコンサルタント契約(以下,それぞれ「本件アドバイザリー契約」及び「本件コンサルタント契約」といい,両契約を併せて「本件各契約」という。)の報酬名目で支払わせたものであると主張して,①主位的に,被告らに対し,共同不法行為等に基づき,損害金2億3930万円(前記の各送金額の合計)及びこれに対する平成24年9月28日(本件各契約に係る最後の支払がされた日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,②予備的に,本件各契約が不存在又は無効であることを前提として,別紙「A」欄及び「B」欄の各送金の受取先である被告Y4社(Y3社訴訟承継人兼本人),被告Y5社,被告Y6社及び被告Y7社に対し,不当利得に基づき,それぞれ,利得金1億3820万円(うち被告Y4社の利得分7020万円,受継されたY3社の利得分6800万円),3200万円,3330万円及び3580万円並びにこれらに対する平成29年10月4日(同年9月29日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(2)  反訴事件は,被告Y2が,原告は,根拠がないにもかかわらず,被告Y1への私怨を晴らすことを目的として,被告Y2を巻き込む形で,本件各契約に係る支払に関して業務上横領の共犯として被告Y1と被告Y2とを告訴し(以下「本件告訴」という。),その後,本件本訴を提起したとして,不法行為に基づき,損害金4161万5810円(本件告訴と本件本訴に伴い支出した弁護士費用1783万5810円,本件告訴と本件本訴による慰謝料相当額2000万円,前記各損害と相当因果関係ある弁護士費用378万円の合計)及びこれに対する平成25年10月30日(業務上横領被疑事件について,被告Y2の自宅及び事務所に対する捜索が行われた日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実(証拠等を掲記した事実は当該証拠及び弁論の全趣旨により認められ,その余の事実は当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認められる。)
(1)  当事者等
ア 原告は,昭和50年1月9日に設立された医療法人であり,登記簿上の主たる事務所である大阪市〈以下省略〉所在の事務所(以下「大阪本部」という。)と登記簿上の従たる事務所である東京都千代田区〈以下省略〉所在の事務所(以下「東京本部」という。)を中心として,a会グループ(約70の病院,約30の診療所,約40の介護老人保健施設ほか多数の医療施設等から成る医療グループ)の経営管理を行っている(甲1,70〔1頁〕,72〔2~3頁,別紙1・2〕)。
D元理事長は,設立当初から原告の理事長を務めていたが,平成25年10月20日に理事長を辞任し,その後,昭和55年頃から原告の専務理事を務め,同月当時筆頭専務理事であったAが原告の理事長に就任し,現在に至っている(原告代表者本人〔1~2頁〕)。
イ 被告Y1は,昭和54年4月に原告に就職し,平成8年に理事長室長となり,平成16年にa会グループを統括する有限責任中間法人b1(その後,一般社団法人bに移行した。以下,移行の前後を問わず「一般社団法人b」という。)の事務総長となり,平成21年に原告の専務理事となったが,平成24年5月に原告の専務理事を任期満了により退任し,同年9月に一般社団法人bの事務総長を解任され,平成25年2月に同法人を懲戒解雇された。被告Y1は,懲戒解雇の有効性を争い,一般社団法人bを被告として訴えを提起し(当庁平成25年(ワ)第7050号 地位確認等請求事件),その後,一般社団法人bとの間で,雇用関係の終了を認める一方,被告Y1に対して一定の金員を支払う内容の和解が成立した。(乙イ61,乙ロ1,2,16〔34条1項〕,17,30〔1~2,22頁〕,乙ハ1,2,6,原告代表者本人〔2頁〕,被告Y1本人〔1,32,48,95~96頁〕,弁論の全趣旨〔被告Y1準備書面(1)の1頁,同準備書面(2)の8頁〕)
ウ(ア) 被告Y2は,環境保護に関する市場調査及びコンサルティング業務等を目的とする株式会社である被告Y4社及び被告Y5社を設立し(被告Y4社につき昭和63年7月設立,被告Y5社につき平成23年3月設立),設立当初から現在まで両社の代表取締役を務めている。
本件の被告であったY3株式会社(以下「Y3社」という。)は,平成22年6月に,被告Y2とE(以下「E」という。)の共同出資により設立された医療及び医療機関に関する市場調査及びコンサルティング業務等を目的とする株式会社であり,Eは,設立当初から同社の代表取締役を務めていた。Y3社は,平成26年7月31日に被告Y4社に合併し解散し,それに伴い,被告Y4社が,Y3社を被告とする訴訟手続を受継した。(乙イ73〔17頁〕)
(イ) 被告Y6社は,平成20年7月に設立された経営コンサルティング業を目的とする株式会社であり,Bは,設立当初から現在まで同社の代表取締役を務めている。
(ウ) 被告Y7社は,平成19年7月に設立された国内外の会社の株式等の取得等による事業活動の管理等を目的とする株式会社であり,被告Y2の子であるCは,設立当初から現在まで同社の代表取締役を務めている(乙イ78〔1頁〕)。
(エ) 以下,被告Y4社,被告Y5社,Y3社,被告Y6社,被告Y7社を総称して「被告各会社ら」といい,被告Y2と被告各会社らを併せて「被告Y2ら」という。
エ 被告Y8は,昭和55年10月に原告に就職し,平成17年頃に東京本部の事務課長となり,平成21年には一般社団法人bの事務次長となり東京本部が取り扱う総務全般を所掌していたが,平成25年12月に医療法人c会dセンター事務次長となった後,平成26年7月に原告を自主退職した(乙ハ1,2,16〔1~2頁〕,原告代表者本人〔63~64頁〕,被告Y8本人〔1~2頁〕)。
(2)  本件アドバイザリー契約に関する事実(なお,D元理事長が,本件アドバイザリー契約の締結及び同契約に係る支払を承諾していたか否かについては,争いがある。)
被告Y1は,被告Y4社との間で,平成22年1月以降,被告Y2を原告のアドバイザーとし,原告が被告Y2に対してアドバイザリー業務の対価として210万円を毎月末日に支払うこと等を内容とする契約書(乙イ2。以下「本件アドバイザリー契約書」という。)を取り交わし,被告Y8は,本件アドバイザリー契約書に,原告代表者の認印を用いて押印をした(ただし,本件アドバイザリー契約書の作成時期は争いがある。)。
原告は,別紙「A」欄のとおり,平成22年1月から平成24年9月まで,東京本部から,被告Y4社及び被告Y6社に対し,合計6930万円の送金を行った。被告Y8は,被告Y4社及び被告Y6社からの請求書を受け取り,東京本部の経理担当者に回していた。
(3)  本件コンサルタント契約に関する事実(なお,D元理事長が,本件コンサルタント契約の締結及び同契約に係る支払を承諾していたか否かについては,争いがある。)
被告Y1は,平成22年7月頃,大阪本部の財務部長であったF(以下「F」という。)に対し,大阪本部宛てにメディカルツーリズムに関するコンサルティング費用についての請求書が届くので,大阪本部から請求金額を支払うようにとの指示をした(証人F〔8~9,35頁〕)。
原告は,別紙「B」欄のとおり,平成22年9月から平成23年12月まで,大阪本部から,被告各会社らに対し,合計1億7000万円の送金を行った。
(4)  本件告訴と本件本訴の提起
原告は,平成25年10月頃,本件告訴をし,その後,平成26年4月28日付けで,本件本訴を提起した(甲56,当裁判所に顕著な事実)。
(5)  被告各会社らの相殺の意思表示
被告各会社らは,原告に対し,平成30年6月8日の第8回口頭弁論期日において,後記4(6)【被告各会社らの主張】の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権をもって,原告の予備的請求に係る債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点
(1)  争点1(本訴に係る本案前の争点)
ア 被告Y8に係る訴えに関する訴権の濫用の成否(争点1-1)
イ 被告各会社に対する訴えの変更の可否(争点1-2)
(2)  争点2(本訴の主位的請求のうち,本件アドバイザリー契約に係る争点)
ア 本件アドバイザリー契約に関して,被告Y1が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点2-1)
イ 本件アドバイザリー契約に関して,被告Y2らが共同不法行為責任又は会社法350条に基づく責任を負うか否か(争点2-2)
ウ 本件アドバイザリー契約に関して,被告Y8が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点2-3)
(3)  争点3(本訴の主位的請求のうち,本件コンサルタント契約に係る争点)
ア 本件コンサルタント契約に関して,被告Y1が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点3-1)
イ 本件コンサルタント契約に関して,被告Y2らが共同不法行為責任又は会社法350条に基づく責任を負うか否か(争点3-2)
ウ 本件コンサルタント契約に関して,被告Y8が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点3-3)
(4)  争点4(本訴の予備的請求に係る争点)
本件各契約に関して,被告各会社らが不当利得返還義務を負うか否か
(5)  争点5(反訴に係る争点)
本件告訴と本件本訴の提起に関して,原告が不法行為責任を負うか否か
(6)  争点6(本訴の予備的請求に係る争点)
本訴の予備的請求(争点4の被告各会社らに対する不当利得返還請求)に対し,被告各会社らによる相殺の抗弁が成立するか否か
4  争点に対する当事者の主張の要旨
(1)  争点1について
ア 被告Y8に係る訴えに関する訴権の濫用の成否(争点1-1)
【被告Y8の主張】
原告は,被告Y8に対する請求に根拠がないことを知りながら,訴訟準備の負担や無用な精神的圧力を掛け,訴訟外における有形無形の不利益を与えることを目的として,被告Y8に対する訴訟を提起したものである。被告Y8に対する訴えは,それを基礎付ける事実的根拠と法律的根拠がいずれも乏しく,原告の権利保護の必要性が乏しい。
よって,被告Y8に対する訴えは,民事訴訟制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き信義に反するものであり,訴権の濫用に該当するから,不適法なものとして却下されなければならない。
【原告の主張】
争う。
イ 被告各会社に対する訴えの変更の可否(争点1-2)
【被告Y2らの主張】
原告による被告各会社らに対する不当利得返還請求は,著しく訴訟手続を遅滞させるものであり訴えの変更の要件を満たさずその追加を許してはならない。
【原告の主張】
争う。
(2)  争点2について
ア 本件アドバイザリー契約に関して,被告Y1が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点2-1)
【原告の主張】
(ア) 被告Y1が共同不法行為責任を負うこと
被告Y1は,本件アドバイザリー契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うには,D元理事長の承諾を得た上で,同人の面前で契約書を取り交わす必要があることを知り,又は,容易に知り得べきであったにもかかわらず,D元理事長の承諾を得ずに,権限なく,被告Y8に指示をして,本件アドバイザリー契約書に押印させるとともに,別紙「A」欄のとおり,平成22年1月から平成24年9月まで,東京本部から,被告Y4社又は被告Y6社に対し,合計6930万円を送金させており,原告に対し,不法行為責任を負う。
被告Y1は,被告Y2ら及び被告Y8と,共謀の上又は共同して,原告に対し,本件アドバイザリー契約の報酬名目で6930万円を支払わせて,同額の損害を与えたものであるから,共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告Y1が債務不履行責任を負うこと
被告Y1は,原告の理事であり,原告に対して民法644条に基づく善管注意義務を負っていたところ,被告Y1には本件アドバイザリー契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行う権限がない上,本件アドバイザリー契約は原告にとって利益がなく無意味で実体がないから報酬を支払う必要がなかったにもかかわらず,本件アドバイザリー契約書を取り交わして,別紙「A」欄のとおり送金を行わせたものであるから,原告に対し,債務不履行責任を負う。
【被告Y1の主張】
(ア) 本件アドバイザリー契約に関する基本方針について,D元理事長の承諾があったこと
被告Y1は,平成21年9月にe党政権が誕生した後,e党とのパイプを強化することが必要になったため,同年12月頃,D元理事長に対し,D元理事長と親交があり,e党の有力な国会議員との人脈を有する被告Y2の名前を出し,e党政権とのパイプを強める必要がある旨進言し,同人から,承諾を得たものである。
(イ) D元理事長の承諾がなくても,その基本方針に沿う限り,本件アドバイザリー契約の締結は被告Y1の権限の範囲内の行為であること
被告Y1は,D元理事長の定める基本方針の下で,その意を酌みながら,a会グループにおける高額の医療機器の購入,各種顧問契約や業務委託契約の締結,病院の建設,政治活動などについて,D元理事長の個別の承諾を得ることなく,被告Y1自身が具体的な契約内容等を決裁する権限を有していた。そして,本件アドバイザリー契約の締結は,D元理事長の定める基本方針に沿うものであった。
(ウ) よって,被告Y1は,本件アドバイザリー契約に関する基本方針について,D元理事長の承諾を得ており,仮に承諾がなくても,本件アドバイザリー契約の締結は,D元理事長の基本方針に沿うものであり,被告Y1の権限の範囲内の行為であったから,共同不法行為責任を負わないし,債務不履行責任も負わない。
イ 本件アドバイザリー契約に関して,被告Y2らが共同不法行為責任又は会社法350条に基づく責任を負うか否か(争点2-2)
【原告の主張】
(ア) 被告Y2らが共同不法行為責任を負うこと
被告Y2らは,本件アドバイザリー契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うには,D元理事長の承諾を得る必要があるが,被告Y1が,D元理事長の承諾を得ておらず権限がないことを知り(故意),又は,容易に知り得べきであった(過失)にもかかわらず,被告Y1に依頼をして,別紙「A」欄のとおり,平成22年1月から平成24年9月まで,東京本部から,被告Y4社又は被告Y6社に対し,合計6930万円を送金させており,原告に対し,不法行為責任を負う。
上記過失の評価根拠事実は,①本件アドバイザリー契約に基づく支払が,被告Y2とD元理事長の久しぶりの再会や,被告Y1へのメディカルツーリズムに係る売り込み以前に開始していること,②支払開始後,被告Y2がD元理事長に対し支払につき話題としていないこと,③D元理事長にとって,毎月200万円もの高額を被告Y2に支払う理由がなく,被告Y2もこれに対応する業務を行っていないこと,④本件各契約の関係が不明であり,メディカルツーリズムについてはD元理事長が拒絶していたこと等である。
被告Y2らは,被告Y1及び被告Y8と,共謀の上又は共同して,原告に対し,本件アドバイザリー契約の報酬名目で6930万円を支払わせて,同額の損害を与えたものであるから,共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告Y4社及び被告Y5社が会社法350条に基づく責任を負うこと
被告Y4社及び被告Y5社は,会社法350条に基づき,代表者である被告Y2と連帯して,同人が原告に加えた損害を賠償する責任を負う。
【被告Y2らの主張】
(ア) 本件アドバイザリー契約が有効に成立したこと
原告は,平成21年9月にe党政権が誕生し,当分の間e党政権が続くであろうと考えられていた中で,政界への影響力を維持するために,e党と近い立場にいる有力者の協力が不可欠であると考えて,D元理事長と30年来の親交があり,元衆議院議員としてe党の主要な政治家と懇意にしていた被告Y2をアドバイザーとして,本件アドバイザリー契約を締結したものである。
(イ) 本件アドバイザリー契約に係る業務実態が存在すること
被告Y2は,本件アドバイザリー契約に基づき,平成22年3月にはa会グループの特別顧問の肩書を与えられ,a会が開催する医療経営戦略セミナーへの出席をするとともに,官邸との連絡を取り,要人来日時の政府関係者との面談日程の設定,震災時のa会車両用の給油拠点の確保,米国放射能有識者来日時の被災地向け緊急講演会の実施サポート,奄美の島興しのサポートなどを行った。
(ウ) よって,被告Y2らは,有効に成立した本件アドバイザリー契約に基づいて業務を行っているから,その行為には違法性(権利侵害)はなく共同不法行為責任を負わないし,被告Y2が代表者を務める被告Y4社及び被告Y5社は,会社法350条に基づく責任を負わない。
(エ) 追認
仮に,被告Y1に本件アドバイザリー契約を締結する権限がなかったとしても,D元理事長は,本件アドバイザリー契約の存在を前提として,前記(イ)の肩書を承認し,被告Y2に協力を求めていた。また,原告は,本件コンサルタント契約に基づく報酬の支払を停止した後も,本件アドバイザリー契約に基づく支払を継続した。これらの事情によれば,原告は,本件アドバイザリー契約につき追認したものである。
(オ) 表見代理
以下のとおり,本件アドバイザリー契約につき表見代理(民法109条,110条又はその重畳適用)が成立し,その効果は原告に帰属する。
D元理事長は,本件アドバイザリー契約の締結に先立ち,被告Y1に対し,原告の契約締結事務等を総括することを示す事務総長の名称を付して代理権の授与を表示し,また,被告Y1は,一般社団法人bの事務総長として,契約締結につき包括的な権限(基本代理権)を有していた。
D元理事長は,被告Y2が同席する場で,本件アドバイザリー契約の締結は被告Y1に任せる旨発言しており,被告Y2らは,被告Y1に本件アドバイザリー契約締結の権限があると信じていた。
①被告Y1の上記地位及びこれについてのa会内部の認識(被告Y1の指示をD元理事長の指示と同視していたこと),②押印済アドバイザリー契約書(乙イ2)の作成及び請求書に基づく支払の継続,③前記(エ)の肩書の付与等,④対外秘の情報を扱う経営戦略セミナーへの参加に照らせば,上記のとおり被告Y1の権限を信じたことにつき,被告Y2は無過失である。
(カ) 前記(オ)のとおり,被告Y2に不法行為の故意又は過失はない。
なお,原告による被告Y2らの過失を理由とする不法行為の主張は,時機に後れた攻撃防御方法であり却下されなければならない。
ウ 本件アドバイザリー契約に関して,被告Y8が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点2-3)
【原告の主張】
(ア) 被告Y8が共同不法行為責任を負うこと
被告Y8は,本件アドバイザリー契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うには,D元理事長の承諾を得た上で,同人の面前で契約書を取り交わす必要があるが,被告Y1がD元理事長の承諾を得ておらず権限がないこと,及び,D元理事長の面前で契約書に押印をしなければ同契約に係る支払をしてはならないことを知り,又は,容易に知り得べきであったにもかかわらず,本件アドバイザリー契約書に押印するとともに,別紙「A」欄のとおり,平成22年1月から平成24年9月まで,東京本部から,被告Y4社又は被告Y6社に対し,合計6930万円を送金させており,原告に対し,不法行為責任を負う。
被告Y8は,被告Y1及び被告Y2らと,共謀の上又は共同して,原告に対し,本件アドバイザリー契約の報酬名目で6930万円を支払わせて,同額の損害を与えたものであるから,共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告Y8が債務不履行責任を負うこと
被告Y8は,原告の従業員であり,原告に対して労働契約に付随する誠実義務(支払の指示をする際に,支払の根拠の有無及び支払の可否等を確認する義務)を負っていたところ,被告Y1が,D元理事長の承諾を得ておらず権限がないことを知り,又は,容易に知り得べきであったにもかかわらず,別紙「A」欄のとおり送金を行わせたものであるから,原告に対し,債務不履行責任を負う。
【被告Y8の主張】
原告においては,高額な契約や原告が不利益を負担する契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うために,常に,D元理事長の面前で契約書を取り交わす必要があるという運用にはなっていなかった。
被告Y8は,被告Y1の業務上の指示に従い,本件アドバイザリー契約書に押印し,本件アドバイザリー契約に係る請求書を経理に回していたにすぎず,前記の被告Y1の指示についても,D元理事長の承諾を得た上で行っているものであると認識していた。被告Y8は,被告Y1と被告Y2との間でされたやり取りの内容を知らないし,被告Y1と被告Y2との間の打合せに同席したこともない。
また,被告Y8は,東京本部の総務担当であり,経理を総括する責任者ではなかったことから,被告Y8には,上司である被告Y1の指示を受けて事務処理をする場合に,独自に支払根拠の有無や支払の可否等を確認する義務はなかった。
よって,被告Y8は,共同不法行為責任を負わないし,債務不履行責任も負わない。
(3)  争点3について
ア 本件コンサルタント契約に関して,被告Y1が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点3-1)
【原告の主張】
(ア) 被告Y1が共同不法行為責任を負うこと
被告Y1は,本件コンサルタント契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うには,D元理事長の承諾を得た上で,同人の面前で契約書を取り交わす必要があることを知り,又は,容易に知り得べきであったにもかかわらず,D元理事長が本件コンサルタント契約の締結を明確に禁止している状況の下で,D元理事長の承諾を得ずに,権限なく,被告Y8に指示をして,別紙「B」欄のとおり,平成22年9月から平成23年12月まで,大阪本部から,被告各会社らに対し,合計1億7000万円を送金させており,原告に対し,不法行為責任を負う。
被告Y1は,被告Y2ら及び被告Y8と,共謀の上又は共同して,原告に対し,本件コンサルタント契約の報酬名目で1億7000万円を支払わせて,同額の損害を与えたものであるから,共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告Y1が債務不履行責任を負うこと
被告Y1は,原告の理事であり,原告に対して民法644条に基づく善管注意義務を負っていたところ,被告Y1には本件コンサルタント契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行う権限がない上,D元理事長が本件コンサルタント契約の締結を明確に禁止しており,本件コンサルタント契約は原告にとって利益がなく無意味で実体がないから報酬を支払う必要がなかったにもかかわらず,本件コンサルタント契約に係る契約書を取り交わして,別紙「B」欄のとおり送金を行わせたものであるから,原告に対し,債務不履行責任を負う。
【被告Y1の主張】
(ア) 本件コンサルタント契約に関する基本方針について,D元理事長の承諾があったこと
被告Y2は,当初,D元理事長に対し,被告Y2らが,a会の医療法人グループの外部に組織を作ってメディカルツーリズム業務を行い,a会グループに患者を送り込むことを前提として,パーソナルヘルスレコード(全患者の診療記録をデータベース化して全系列病院で共有するシステム)の構築等の費用を含めて15億8000万円という予算を提案した(以下,この提案を「第1スキームの提案」という。)。これに対し,D元理事長は,平成22年6月,否定的な反応を示し,a会内部でメディカルツーリズムを受け入れるハード・ソフト両面の体制を整えるべきであるとして,第1スキームの提案を承諾しなかった。しかし,D元理事長は,メディカルツーリズム自体を否定したわけではなく,a会内部の体制を整えるべきであるというのが,D元理事長の求める方向性であった。
被告Y1は,平成22年9月,D元理事長に対し,被告Y2らがa会の医療法人グループの内部に入り,メディカルツーリズムを受け入れるハード・ソフト両面の体制を整える内容で,再度提案をした(以下,この提案を「第2スキームの提案」という。)。D元理事長は,同年6月3日の時点で,メディカルツーリズムの進め方については,幹部会(a会グループの役員及び幹部職員等から成る会議)で了承を取ってからやるべきと述べていたが,第2スキームの提案がされた同年9月4日には,幹部会の席上で,a会内部でのメディカルツーリズム体制確立につき被告Y2らから協力を得ることについて,被告Y1に任せると述べ,第2スキームの提案を承諾したものである。
(イ) D元理事長の承諾がなくても,その基本方針に沿う限り,本件コンサルタント契約の締結は被告Y1の権限の範囲内の行為であること
被告Y1は,前記(2)ア【被告Y1の主張】(イ)のとおり,D元理事長の定める基本方針の下で,その意を酌みながら,D元理事長の個別の承諾を得ることなく,被告Y1自身が具体的な契約内容等を決裁する権限を有していた。そして,D元理事長は,第2スキームの提案を承諾しており,本件コンサルタント契約の締結は,D元理事長の定める基本方針に沿うものであった。
(ウ) よって,被告Y1は,本件コンサルタント契約に関する基本方針について,D元理事長の承諾を得ており,仮に承諾がなくても,本件コンサルタント契約の締結は,D元理事長の基本方針に沿うものであり,被告Y1の権限の範囲内の行為であったから,共同不法行為責任を負わないし,債務不履行責任も負わない。
イ 本件コンサルタント契約に関して,被告Y2らが共同不法行為責任又は会社法350条に基づく責任を負うか否か(争点3-2)
【原告の主張】
(ア) 被告Y2らが共同不法行為責任を負うこと
被告Y2らは,本件コンサルタント契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うには,D元理事長の承諾を得る必要があるが,D元理事長が本件コンサルタント契約の締結を明確に禁止している状況にあり,被告Y1が,D元理事長の承認を得ておらず権限がないことを知り(故意),又は,容易に知り得べきであった(過失)にもかかわらず,被告Y1に依頼をして,別紙「B」欄のとおり,平成22年9月から平成23年12月まで,大阪本部から,被告各会社らに対し,合計1億7000万円を送金させており,原告に対し,不法行為責任を負う。
上記過失の評価根拠事実は,①報酬月額1000万円が異常に高額であること,②契約書の不存在,③実費の支払に関するD前理事長の発言(平成22年9月4日)に先行して支払が開始したこと,④D元理事長が,被告Y2によるメディカルツーリズムの実施を断っていたこと,⑤被告Y2の能力及び経験の欠如,⑥業務遂行に係る実績(調査等)及び報告の不存在,⑦請求金額の恣意的な分配等である。
被告Y2らは,被告Y1及び被告Y8と,共謀の上又は共同して,原告に対し,本件コンサルタント契約の報酬名目で1億7000万円を支払わせて,同額の損害を与えたものであるから,共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告Y4社及び被告Y5社が会社法350条に基づく責任を負うこと
被告Y4社及び被告Y5社は,会社法350条に基づき,代表者である被告Y2と連帯して,同人が原告に加えた損害を賠償する責任を負う。
【被告Y2らの主張】
(ア) 本件コンサルタント契約が有効に成立したこと
被告Y2は,a会グループにおいてメディカルツーリズムを推進したいと考え,平成22年5月以降,D元理事長と被告Y1の下を訪れ,メディカルツーリズムに関するプレゼンテーションを行うようになり,同月25日には,D元理事長から,メディカルツーリズムに関する業務委託契約を締結することの承諾を得た。
被告Y2は,同年6月4日,被告Y1から,電話で,メディカルツーリズム事業について,調整中であり少し待ってほしい旨の連絡を受け,D元理事長の気が変わったのではないかと心配になったが,同月15日,D元理事長から,メディカルツーリズム事業について,ゆっくりしっかりやってくれ,後は被告Y1と相談してくれと告げられた。
被告Y2は,被告Y1との話合いの結果,コンサルタント業務の対価を月額1000万円程度にして本件コンサルタント契約を締結する方向性を決めて,その後,a会グループ向けのプレゼンテーション等を経て,同年8月13日,被告Y1との協議の結果,報酬の支払の開始時期や支払の方法等を決めた。
このような経緯に照らせば,遅くとも同年8月13日までには,本件コンサルタント契約が成立したといえる。
(イ) 本件コンサルタント契約に係る業務実態が存在すること
被告Y2は,本件コンサルタント契約に基づき,平成22年8月以降,メディカルツーリズムに関するアンケートの実施とアンケートの運用マニュアルの整備,セミナーへの出席,海外出張を伴う調査等を行ったり,スリランカの高名な社会運動家であるG博士の来日と同人のf病院での健康診断の企画をするとともに,被告Y1を介して,原告に対し,前記の調査等で入手した資料や被告Y6社が作成した「メディカルツーリスト受入ハンドブック」を提供するなどした。
(ウ) よって,被告Y2らは,有効に成立した本件コンサルタント契約に基づいて業務を行っているから,共同不法行為責任を負わないし,被告Y2が代表者を務める被告Y4社及び被告Y5社は,会社法350条に基づく責任を負わない。
(エ) 追認
仮に,被告Y1に本件コンサルタント契約を締結する権限がなかったとしても,D元理事長は,平成22年9月4日,本件コンサルタント契約につき追認した。また,原告は,本件コンサルタント契約に係る契約書の不存在が判明した後も平成23年12月まで支払を続け,黙示的に追認した。
(オ) 表見代理
以下のとおり,本件アドバイザリー契約につき表見代理(民法109条,110条又はその重畳適用)が成立し,その効果は原告に帰属する。
D元理事長ないしa会グループは,本件アドバイザリー契約の締結に先立ち,被告Y1に対し,原告の契約締結事務等を総括することを示す事務総長の名称を付して代理権の授与を表示し,また,被告Y1は,一般社団法人bの事務総長として,契約締結につき包括的な権限(基本代理権)を有していた。
被告Y2らは,被告Y1に本件アドバイザリー契約締結の権限があると信じていた。また,①被告Y1の上記地位及びこれについてのa会内部の認識(被告Y1の指示をD元理事長の指示と同視していたこと),②請求書に基づく支払の継続,③アドバイザリー契約につき,原告からなんら疑義が呈されなかったことに照らせば,被告Y1の権限を信じたことにつき,被告Y2は無過失である。
(カ) 前記(オ)のとおり,被告Y2に不法行為の故意又は過失は認められない。
なお,原告による被告Y2らの過失を理由とする不法行為の主張は,時機に後れた攻撃防御方法であり却下されなければならない。
ウ 本件コンサルタント契約に関して,被告Y8が共同不法行為責任又は債務不履行責任を負うか否か(争点3-3)
【原告の主張】
(ア) 被告Y8が共同不法行為責任を負うこと
被告Y8は,本件コンサルタント契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うには,D元理事長の承諾を得た上で,同人の面前で契約書を取り交わす必要があるが,被告Y1がD元理事長の承認を得ておらず権限がないこと,及び,D元理事長の面前で契約書に押印をしなければ同契約に係る支払をしてはならないことを知り,又は,容易に知り得べきであったにもかかわらず,別紙「B」欄のとおり,平成22年9月から平成23年12月まで,大阪本部から,被告各会社らに対し,合計1億7000万円を送金させており,原告に対し,不法行為責任を負う。
被告Y8は,被告Y1及び被告Y2らと,共謀の上又は共同して,原告に対し,本件コンサルタント契約の報酬名目で1億7000万円を支払わせて,同額の損害を与えたものであるから,共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告Y8が債務不履行責任を負うこと
被告Y8は,原告の従業員であり,原告に対して労働契約に付随する誠実義務(支払の指示をする際に,支払の根拠の有無及び支払の可否等を確認する義務)を負っていたところ,被告Y1が,D元理事長の承諾を得ておらず権限がないことを知り,又は,容易に知り得べきであったにもかかわらず,別紙「B」欄のとおり送金を行わせたものであるから,原告に対し,債務不履行責任を負う。
【被告Y8の主張】
原告においては,高額な契約や原告が不利益を負担する契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うために,常に,D元理事長の面前で契約書を取り交わす必要があるという運用にはなっていなかった。
被告Y8は,大阪本部に対し,送金の指示をしていない。被告Y8は,被告Y1の業務上の指示に従い,本件コンサルタント契約に関して,大阪本部の経理担当者に対し,被告Y1の意向を伝えることはあったが,これはあくまで被告Y1の意向を伝えるものにすぎず,被告Y8から大阪本部に対して支払の指示をするというものではなかったし,前記の被告Y1の指示についても,D元理事長の承諾を得た上で行っているものであると認識していた。被告Y8は,被告Y1と被告Y2との間でされたやり取りの内容を知らないし,被告Y1と被告Y2との間の打合せに同席したこともない。
また,被告Y8は,東京本部の総務担当であり,経理を総括する責任者ではなかったことから,被告Y8には,上司である被告Y1の指示を受けて事務処理をする場合に,独自に支払根拠の有無や支払の可否等を確認する義務はなかった。
よって,被告Y8は,共同不法行為責任を負わないし,債務不履行責任も負わない。
(4)  争点4について
【原告の主張】
本件各契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うには,D元理事長の承諾を得た上で,同人の面前で契約書を取り交わす必要がある
しかし,本件各契約には実体はなく,契約自体が存在しない。
また,被告Y1は,D元理事長の承諾を得ずに,権限なく,本件各契約を締結したものであるから,本件各契約は無効である。
仮に,被告Y1に本件各契約を締結する権限があったとしても,被告Y1による本件各契約の締結は権限の濫用であり,被告各会社らは,被告Y1の権限の濫用について知り,又は,容易に知り得べきであったから,本件各契約は無効である。
別紙「A」欄及び「B」欄のとおり,被告Y4社は1億3820万円(うち被告Y4社の利得分7020万円,受継されたY3社の利得分6800万円)を,被告Y5社は3200万円を,被告Y6社は3330万円を,被告Y7社は3580万円を,それぞれ不当に利得したから,被告各会社らは,原告に対し,不当利得返還義務を負う。
【被告各会社らの主張】
被告Y2は,有効に成立した本件各契約に基づいて報酬を請求し,その弁済として金員を受領したものであるから,法律上の原因があり,被告各会社らには不当利得が成立しない。
なお,仮に,被告Y1に本件各契約を締結する権限がなかったとしても,前記(2)イ及び(3)イで述べたとおり,表見代理(民法109条,110条)が成立し,その後,原告による追認もされている(民法116条)から,本件各契約の効果は原告に帰属し,法律上の原因がある。
(5)  争点5について
【被告Y2の主張】
被告Y2は,原告との間で,平成22年1月に本件アドバイザリー契約を,同年8月頃までに本件コンサルタント契約をそれぞれ締結し,本件各契約に従って業務を行うとともに,原告に対して毎月請求書を送付して報酬の支払を受けていた。
原告は,平成25年10月頃,被告Y1と被告Y2を,共謀の下で架空のアドバイザリー契約と架空のコンサルタント契約に基づく支払名下に,原告の資産(合計2億3930万円)を着服横領したとして,本件告訴をし,さらに,平成26年4月28日付けで,被告Y2に対し,不法行為に基づいて損害金2億3930万円を請求する本件本訴を提起した。
原告は,業務上横領に係る被告Y2の共謀を裏付ける証拠がなく,被告Y2に犯罪の嫌疑があるとは考えていなかったにもかかわらず,被告Y1が選挙違反事件で特捜部に協力したことに対する報復として,被告Y2を巻き込む形で告訴をするに至ったものであり,被告Y2に対する本件告訴は不法行為に該当する。
原告は,被告Y2が被告Y1と共謀して原告から金銭を詐取したことを裏付ける証拠がなく,被告Y2に原告に対する不法行為が成立しないことを知りながら,被告Y1への私怨を晴らすことを目的として,被告Y2を巻き込む形で訴えを提起するに至ったものであり,被告Y2に対する本件本訴は不法行為に該当する。
被告Y2は,本件告訴に係る弁護士費用として735万9810円を,本件本訴に係る弁護士費用として1047万6000円を,それぞれ支払い,さらに,本件告訴と本件本訴により,平穏な生活を破壊され,社会的信用を著しく毀損され,現在及び将来にわたって計り知れない有形無形の損害を被ったものであり,慰謝料相当額は,本件告訴と本件本訴につき各1000万円(合計2000万円)を下らない。前記の各損害(合計3783万5810円)と相当因果関係のある弁護士費用は378万円である。
よって,原告は,被告Y2に対し,不法行為に基づき,損害金4161万5810円及びこれに対する平成25年10月30日(被告Y1と被告Y2を被疑者とする業務上横領被疑事件について,被告Y2の自宅及び事務所に対する捜索が行われた日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
【原告の主張】
原告は,被告Y1による多額の使途不明金の引出しを端緒として,原告の担当者へのヒアリングや資料の確認等の内部調査を行ったところ,被告Y2らへの支払は被告Y1及び被告Y8が指示していたこと,大阪本部の担当者も東京本部の担当者もD元理事長の承諾を得ているものと誤信していたこと,被告Y1や被告Y8に対して契約書を提出するように催促していたにもかかわらずこれが提出されなかったことなどを確認した。さらに,原告は,内部調査の過程で,D元理事長が所持していた面談議事録を入手したところ,被告Y1及び被告Y2がD元理事長に対して被告Y2らと契約させようと執拗に働き掛けを行っていたこと,D元理事長が被告Y2につき「詐欺師じみている」旨などを述べて不信感を露わにして被告Y2らとの契約を明確に拒絶していたことが確認できたため,本件告訴と本件本訴に至ったものである。
よって,本件告訴と本件本訴には十分な根拠があり,不法行為は成立しない。
(6)  争点6について
【被告各会社らの主張】
仮に,原告に被告各会社らに対する不当利得返還請求権が生じているのであれば,本件各契約の有効性を信じ,同契約に従って業務を遂行した被告各会社にも,原告に対する同額の不当利得返還請求権が生じている。
また,仮に,被告各会社らが不当利得を理由として本件各契約に係る報酬相当額を返還することとなれば,原告は,被告各会社らに対し,被告Y1の不法行為(被告Y1が,被告各会社らに対し,虚偽の事実を告げ,その挙動によって自らに権限があるものと誤信させ,その誤信に基づいて業務を遂行させたこと)について,民法715条1項に基づく使用者責任を負う。
被告各会社らは,原告に対し,平成30年6月8日の第8回口頭弁論期日において,前記の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権をもって,原告の予備的請求に係る債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。
よって,被告各会社らは,原告に対し,不当利得返還義務を負わない。
なお,原告の不当利得の請求自体が本件の証拠調べの日程が決まる時期にされたことによれば,これに対する相殺の抗弁の主張が時機に後れた防御方法に当たるとはいえない。
【原告の主張】
被告各会社による相殺の抗弁の主張は時機に後れた防御方法であり,却下を求める。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実に加え,証拠及び弁論の全趣旨(認定に用いた証拠等は後掲する。)によれば,以下の各事実が認められる。
(1)  原告における組織運営・意思決定の実態,D元理事長の病状,被告Y1の業務実態等
ア 原告の大阪本部と東京本部は,それぞれ,a会グループの経営管理や契約の締結等を行っており,自らが窓口となった契約に係る支払をしていた。東京本部は,資金を留保していないため,必要に応じて大阪本部から資金の移動を受けて支払を行っていたが,まれに,被告Y1の指示により,大阪本部から,直接,東京本部の経費が支払われることもあった。(甲72〔2~3頁〕,75〔2頁〕,乙ハ16〔6頁〕,証人F〔1~3頁〕)
イ D元理事長は,理事長在任期間を通じて,a会グループの重要事項について,幹部会の審議を参考にしながら,最終的な意思決定を自ら行っていた。D元理事長は,平成13年,筋委縮性側索硬化症(以下「ALS」という。)に罹患し,徐々に手足を動かすことや声を発することができなくなり,後記ウのとおり,被告Y1において業務を代行することが増えていったが,テレビ会議等の方法により幹部会に出席し続けており,平成21年6月頃からは,視線で文字盤を指し示し,これを秘書が筆記・口述する方法で意思表示をするようになり,理事長室にa会グループ職員を呼び出して直接指示を行うなどしており,理事長在任期間を通じ,a会グループ内部において,最終的な意思決定権を有し,その意思に反する業務執行は許されないものと認識されていた。(甲70〔2頁〕,乙ロ30〔1頁〕,原告代表者本人〔3~6頁〕)
ウ 被告Y1は,理事室室長に就任した平成8年頃から,契約の締結を含むa会グループの業務運営全般に関して,その方針につきD元理事長に相談し,指示や決裁を仰ぎつつ,これらの指示又は決裁の範囲内において,その実施(契約の締結等)を担当していたが,D元理事長の病状が悪化した平成16年頃からは,一般社団法人bの事務総長として,D元理事長に代わってa会グループ職員に指示を行うことが多くなり,職員は,被告Y1からの指示をD元理事長からの指示であると認識するようになった(甲70〔3頁〕,乙ロ1〔2頁〕,30〔1~6頁〕,乙ハ16〔2頁〕,原告代表者本人〔54,70頁〕,被告Y1本人〔23~30,43,99~100,113~114,116~117頁〕,被告Y8本人〔3~4,14~15,37~38,40頁〕)。
(2)  本件アドバイザリー契約に関する経緯
ア 被告Y2は,平成5年にg党から衆議院議員選挙に立候補して当選し,平成8年にh党から衆議院議員選挙に,平成13年にe党から参議院議員選挙に,それぞれ立候補したが落選した。その後,被告Y2は,選挙には立候補しなかったものの,e党の幹部を含む多数の国会議員との交際を続けていた。
被告Y2は,昭和50年代頃にD元理事長と知り合い,平成8年にe党が設立されてからはD元理事長やその親族に対して同党の幹部を紹介するなどしたが,D元理事長がALSに罹患した平成13年頃からは,D元理事長に会っていなかった。また,被告Y2は,平成18年頃,被告Y1から,i病院が低廉な額で払い下げられようとしており疑惑を追及したい旨の依頼を受けて,e党所属の国会議員に対処を依頼し,その後,払下げが撤回されたことがあった。
(乙イ73〔2~7〕,乙ロ30〔7頁〕,被告Y1本人〔2~3,44頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔28,41頁〕)
イ 平成21年9月にe党政権が誕生した後,被告Y1は,e党とのパイプを強化して,不測の事態が発生した際に政治的に対応できる体制を整備する必要性を感じ,D元理事長と親交のある被告Y2に依頼するのがよいと判断した。
被告Y1は,平成22年1月9日,D元理事長に対し,被告Y2がe党の若手の面倒を見ており勉強会を開催している旨を伝えた(乙イ53〔11~12頁〕)。
(乙ロ30〔7頁〕,被告Y1本人〔4~5,34~35,39~40頁〕)
ウ 被告Y1は,平成22年1月頃,被告Y4社との間で,同月以降,被告Y2を原告のアドバイザーとし,原告が被告Y2に対してアドバイザリー業務の対価として210万円を毎月末日に支払う内容の契約(本件アドバイザリー契約)を締結した。被告Y8は,同年2月頃,被告Y1の指示に従い,本件アドバイザリー契約書(乙イ2)に押印をし,Y2事務所に宛てて返送した(この点,原告は,本件アドバイザリー契約書について,平成23年以降に作成された旨主張するが,後記(4)アで認定するとおり,本件コンサルタント契約に係る契約書は,平成23年7月以降に作成の手続が執られたが完成に至っておらず,他方で,本件アドバイザリー契約書は,証拠(乙ハ13)によれば,同月当時には既に完成していたことが認められ,これらの事実に照らせば,被告Y8の供述〔16頁〕中の平成22年2月頃に本件アドバイザリー契約書に押印した旨をいう部分は信用することができ,原告の前記主張は採用できない。)。
原告は,別紙「A」欄のとおり,同年1月29日から,本件アドバイザリー契約に基づき,東京本部から被告Y4社に対して月額210万円の送金を始め,平成24年9月28日まで,被告Y4社及び被告Y6社に対して合計6930万円を送金した。
被告Y8は,被告Y4社及び被告Y6社からの請求書を受け取り,被告Y1の指示に従い,東京本部の経理に回していた。
(乙イ73〔7~8頁〕,乙ロ30〔7~8頁〕,乙ハ16〔3~4頁〕,被告Y1本人〔35~37,43~44,107~108,110頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔3~4,9,36~38,41頁〕,被告Y8本人〔4~6,16~23,42~44頁〕)
エ 被告Y2は,平成22年3月4日,被告Y1同席の下,D元理事長がALSに発症した後初めて面談し,D元理事長に対し,e党に長く所属しており,a会の役に立つこともあるかもしれないなどと伝え,これに対し,D元理事長は,被告Y1が相談に行くはずだからよろしく頼む,外国での病院建設に全力を入れているが,最貧国では政府の支援が必要となるとして,まずはモザンビークへの医療投資を被告Y1と一緒にやってほしいなどと述べた(乙イ54〔13~15頁〕。以下,同日の面談を「3月4日の面談」ということがある。)。
被告Y1は,同年5月5日,D元理事長,被告Y2及び被告Y6社代表者同席の下,a会グループ職員に対し,被告Y2の人脈により,アフリカの大使が外務副大臣に会うことができたなどと説明をした(乙イ56〔8頁〕)。
被告Y1は,同年5月25日,被告Y2及び被告Y6社代表者同席の下,D元理事長に対し,被告Y2にa会グループ特別顧問の肩書を付けることを提案し,D元理事長から,承諾を得た。その後,被告Y2は,原告の事務局から,理事長特別顧問の肩書入りの名刺と原告のメールアドレスの発行を受けた。(甲51の2〔3頁〕,乙イ3,57〔7,9頁〕)
(乙イ73〔11~13,19~21頁〕,乙ロ30〔8頁〕,被告Y1本人〔5~8,45~48,96~97頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔5~6,28頁〕)
(3)  本件コンサルタント契約に関する経緯
ア 被告Y2は,平成22年頃から,メディカルツーリズムに関心を持つようになり,その後,原告においてメディカルツーリズムを実施したいと考えるようになった(乙イ75の2〔4月4日の欄の下部のメモ欄,4月5日の欄〕)。
被告Y2は,同年4月頃,被告Y1に対し,日本の医療の進んだところを海外の人に提供するべきであるという提案をし,手帳の同月12日の欄に,「Y1氏○○メディカルツーリズム基本合意」と記した(乙イ75の2〔4月12日の欄〕)。
被告Y1は,同月12日,D元理事長に対し,被告Y2が,a会グループの外部に組織を作った上で,a会グループの有する医療資源やコネクションを活用して,メディカルツーリズム事業を進めたいと強く希望しており,被告Y2にやらせようと考えているという趣旨の提案をし,D元理事長から,進めてほしいとの回答を得た(以下,前記のやり取りを「4月12日のやり取り」ということがある。)。
(乙イ55〔12~13頁〕,73〔9~10頁〕,被告Y1本人〔49~50,52頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔9~11,47~50,87~89頁〕)
イ 被告Y2と被告Y6社代表者は,同年5月5日,被告Y1及びa会グループ職員同席の下,D元理事長に対し,メディカルツーリズムに関するプレゼンテーション(乙イ10)を行い,被告Y2は,D元理事長に対し,早期にメディカルツーリズム事業を進めること,予算は3年間で10億円程度を考えていることなどを提案し,D元理事長から,早くやるべき,任せるという回答を得たので,D元理事長に対し,D元理事長と合意ができて決裁が頂けたら被告Y1とミーティングを始めたいと思うと提案し,D元理事長から,焦らずじっくりやるようにとの回答を得た(乙イ56〔8~10頁〕。以下,前記のやり取りを「5月5日のやり取り」ということがある。)。被告Y2は,同日の打合せの結果を受けて,手帳の同日の欄に,「メディカルツーリズムを「Y2さんしか出来ない!」と断言してくれた。合意!」と記した(乙イ75の2〔5月5日の欄〕)。
被告Y2と被告Y6社代表者は,同月9日,被告Y1に対し,プレゼンテーション(乙イ11)を行った(乙イ75の2〔5月9日の欄〕)後,同月25日,被告Y1及びa会グループの理事及び職員同席の下,D元理事長に対し,再度プレゼンテーションを行い,被告Y2は,D元理事長に対し,メディカルツーリズム事業をやらせてほしいと提案し,D元理事長から,よろしくお願いするとの回答がされ,これを受けて,被告Y1は,D元理事長に対し,メディカルツーリズム事業について,初期費用として8000万円程度,2年間で15億8000万円程度の予算で進めることを考えているという趣旨の提案をし,D元理事長から,そのような方向で被告Y2と被告Y1とで進めるようにという趣旨の回答がされ,このようなやり取りを経て,被告Y2は,D元理事長に対し,決裁を頂いたということで今晩からやらせてもらうという発言をした(甲51の1〔1頁〕,同2〔1~9頁〕,乙イ57〔1,7~12頁〕。以下,前記のやり取りを「5月25日のやり取り」ということがある。)。被告Y2は,同日の打合せの結果を受けて,手帳の同日の欄に,「D氏メディカルツーリズム決定!」と記した(乙イ75の2〔5月25日の欄〕)。
(乙イ73〔10~13頁〕,74〔1~2頁〕,乙ロ30〔8頁〕,被告Y1本人〔10~13頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔11~15頁〕,被告Y6社代表者本人〔4~5頁〕)
ウ D元理事長は,同年5月26日,被告Y1に対し,被告Y2への8000万円の支払は一括ではなく使った経費を東京本部に請求してもらう形を採るべきである,メディカルツーリズムでトップを走ると金儲けをしていると取られるおそれがあり焦らず堅実に進めるべきである,被告Y2から請求があっても支払の可否につき厳しくチェックをした上で支払をするべきであるという趣旨の発言をした(甲38〔1,6頁〕,52〔1~2頁〕。以下,前記のやり取りを「5月26日のやり取り」ということがある。)。
被告Y2は,同月29日,メディカルツーリズムについて,a会の経営戦略会議でプレゼンテーション(乙イ13)を行った(乙イ75の2〔5月29日の欄〕)。また,被告Y2は,同年6月1日,国土交通大臣から,国土交通省参与に任命された(乙イ24)。
D元理事長は,同月3日,被告Y1から,被告Y2が提案したメディカルツーリズムに係る業務委託契約書案(甲11〔2~7枚目〕)を示されて,被告Y1に対し,当該契約は16億円という多額の費用を支出する一方で成果が不明であって締結するべきではない,金融チームに相談して幹部会に諮った上で必要な経費をその都度支払うという形で進めるべきであるという趣旨の発言をし,その際被告Y2につき,「詐欺師じみたようなにおいがしないか」と述べるなどした(甲39〔1~5頁〕,53の1〔1~5頁〕,同2〔1~2頁〕。以下,前記のやり取りを「6月3日のやり取り」ということがある。)。
被告Y1は,同月4日,被告Y2に対し,メディカルツーリズム事業について,調整中であり少し待ってほしい旨伝え,これを受けて,被告Y2は,手帳の同日の欄に,「Y1氏より一時中断の主旨の電話あり 残念!メディカルツーリズム挫折か!?いや,これからか?!」と記した(乙イ75の2〔6月4日の欄〕)。
被告Y2及び被告Y6社代表者は,同月11日,被告Y1同席の下,D元理事長に対し,再度プレゼンテーション(乙イ14)を行ったが,D元理事長は,まず既存の健診事業の統一から始めるべきであり,今のa会は国内でも不十分である旨を述べるなどした。これに対し,被告Y2は,D元理事長に対し,被告Y2の提案につき少しでもいいから何かしてみるつもりがあるか,来週早々にも来てもよいかと問い掛け,D元理事長から,OKである,国土交通大臣にもメディカルツーリズムには全力で準備していくと言うようにとの回答を得た(乙イ59〔2~3,7頁〕。以下,前記のやり取りを「6月11日のやり取り」ということがある。)。被告Y2は,同日の打合せの結果を受けて,手帳の同日の欄に,「D氏ワケわからん」と記した(乙イ75の2〔6月11日の欄〕)。
被告Y2,被告Y6社代表者及びEは,同月15日,原告を訪問し,被告Y2は,被告Y1同席の下,D元理事長に対し,被告Y1を通じて問題があると言われるところは全て直したつもりであるので,そういうところも併せて見ていただいて決裁を頂きたいと述べたが,D元理事長から,メディカルツーリズムをやるにはまずa会内部のハード面とソフト面を整えることから始めるべき,内部を整えるのには2,3年はかかるからそれに合わせてa会と同時進行で進めるべき,被告Y2が考えていることとa会が考えて進めることには資金的にも差がありすぎる,a会の幹部会と金融チームとのすり合わせをしながら,銀行の理解を得られる範囲で進めるべきであるとの回答がされた。
被告Y2は,D元理事長に対し,15億8000万円という予算が無理だということは理解したが毎月いくらなら出してもらえるのか,3年かけて毎月2000万円でもいくらでもいいので枠を示してほしいと問い掛けたところ,D元理事長から,皆に同意を得られる範囲で進めるべき,やって進めていかないと分からない,金融チームにも理解させながら進めるべきとの回答がされ,さらに,D元理事長に対し,金融チームのキーマンとは誰か尋ねたところ,D元理事長から,金融チームのキーマンは被告Y1であり,被告Y1とH(原告代表者本人尋問の結果〔31頁〕によれば,Hを指すものと解される。)の2人が理解できるはずである,被告Y1と金融チームとは同じであるから理解できる範囲に理解させながら進めるべきであるとの回答がされた。
被告Y2は,重ねて,D元理事長に対し,最初からD元理事長が駄目だと言うのであれば意味がないので,現時点で考えている枠組みと段取りを見てもらい,このような形で考えているということを理解してもらえれば金融チームとミーティングをしていくという趣旨の発言をして,プレゼンテーション(乙イ15)を行ったところ,D元理事長から,被告Y2が考えている医療界と現実とは離れ過ぎているかもしれず現実は厳しいと思う,被告Y2は自分のリスクでa会だけではなく日本中の病院と付き合うべきであるなどといった発言がされたため,D元理事長に対し,被告Y1の金融チームとしっかり話をして理解を得ることができるように全力を尽くす,早々に再度訪問できるように努力をする,その際にはきちんとした会話が成り立つようにしたいなどと告げて,理事長室から退室をした(甲54の1〔1~5頁〕,同2〔1~11頁〕,同3〔1頁〕,乙イ60〔1~5頁〕。以下,前記の被告Y2,被告Y6社代表者及びE退室時までのやり取りを「6月15日の被告Y2とのやり取り」ということがある。)。被告Y2は,同日の打合せの結果を受けて,手帳の同日の欄に,「Eと,j店で,愚痴飯」と記した(乙イ75の2〔6月15日の欄〕)。
D元理事長は,被告Y2らの退室後,被告Y1に対し,被告Y2は何も分かっておらず,自分のリスクでやるべきである,金融チームに見せると笑われるはずである,被告Y2のやり方では上手くいかないような気がするなどと伝え,被告Y1は,D元理事長の話の要点を,基本的には被告Y2のリスクで他の病院とも一緒に広げるような形でやるならやった方がよいが,a会の推進事業としてやるということについてはそぐわないと整理した上で,メディカルツーリズムはa会グループでいずれ整備しなくてはいけない部門だと思うので,金融チームともすり合わせをしながら,a会グループが何をしなくてはいけないのかをグループ内で認識する必要がある旨を述べた(甲54の3〔1~4頁〕,乙イ60〔5~7頁〕。以下,前記の被告Y2ら退室後のやり取りを「6月15日の被告Y1とのやり取り」ということがある。)。
(乙イ73〔13~16頁〕,74〔2~3頁〕,乙ロ30〔8~12頁〕,原告代表者本人〔12頁〕,被告Y1本人〔13~17,70~71,106頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔15~19,61~66頁〕,被告Y6社代表者本人〔76~77頁〕)
エ 被告Y2,被告Y6社代表者及びEは,同年6月18日,被告Y1,I(乙ロ1〔3枚目〕),J(原告代表者本人〔31頁〕)から成る原告の金融チームに向けて,メディカルツーリズムに関するプレゼンテーションを行い(乙イ16),被告Y2及び被告Y6社代表者は,同年7月3日頃,原告代表者(当時は原告の筆頭専務理事であった。)ほか原告の常任理事に向けて,同様のプレゼンテーションを行い(乙イ18),その後も,被告Y1と打合せをするなどしていた。なお,前記の同年7月3日頃の常任理事に対するプレゼンテーションについては,D元理事長もテレビ会議システムを使い傍聴していたが,プレゼンテーションの際に,D元理事長や他の出席者から,その内容につき消極的な発言等はされなかった(甲73〔3頁〕)。
被告Y1は,同年7月頃,大阪本部の財務部長であったFに対し,大阪本部宛てにメディカルツーリズムに関するコンサルティング費用についての請求書が届くので,大阪本部から請求金額を支払うようにとの指示をした。
被告Y1は,同年8月13日,被告Y2に対し,メディカルツーリズム事業に関する報酬として8月末日から月額1000万円を支払う旨,複数の会社に分けた形で請求をしてほしい旨告げ,これを受けて,被告Y2は,手帳の8月13日の欄に,「メディカルツーリズム事業ようやくスタート」と記した(乙イ75の2〔8月13日の欄〕)。
被告Y2は,被告Y6社代表者ほかY2事務所の職員に指示をして,平成22年8月頃から,Y2事務所を発信元とし,被告Y1より許可を頂いてメディカルツーリズム関連作業についての経費を請求する旨の断り書きを付して,大阪本部に対し,翌月末を支払期限とする請求書を送り始めた(なお,甲9号証の1ないし3の各請求書の発行年月日は平成22年7月15日であるが,前記の各請求書について,原告が同年8月に送られてきたと主張しており〔訴状9頁,平成29年8月14日付け原告準備書面の4頁〕,大阪本部の経理課長であったK(以下「K」という。)の陳述書(甲75〔2~3頁〕)中にも,平成22年8月末又は9月初め頃にFから請求書を受け取った旨をいう部分があることに加え,前記のとおり,同年8月13日に,被告Y1と被告Y2との間で,メディカルツーリズムに係る支払や請求の方式が決まったものと認められることを考慮すれば,前記の各請求書が発行されたのは平成22年8月13日以降であると認められる。)。大阪本部は,被告Y1の指示に従い,別紙「B」欄のとおり,同年9月2日から,請求書の記載に従って送金を始め,平成23年12月30日まで,被告各会社に対して合計1億7000万円を送金した。
(甲70〔4~5頁〕,74〔1~5頁〕,乙イ73〔16~18頁〕,74〔3~4,7頁〕,乙ロ30〔12頁〕,証人F〔8~10,25~26,35頁〕,原告代表者本人〔12~13,16~17,45~46,50頁〕,被告Y1本人〔17~18,78,82~83,89,100~102,115~116頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔20~24,70~71,94~95頁〕,被告Y6社代表者本人〔8~9,43~44,55,72~73頁〕)
オ 被告Y1は,平成22年9月4日,D元理事長に対し,被告Y2から,メディカルツーリズムの準備段階として,a会が準備をするべき事務的な事項をリストアップして提案するために,被告Y6社代表者に東京本部のメディカルツーリズム検討委員会という名刺を持たせてa会グループの各病院を訪問させたいという提案があり,これについては実費のみ清算するということで被告Y2も了解しているので,最低限事務方でやっておかなければならない準備段階として動かしてみたいという趣旨の提案をし,D元理事長から,被告Y1に任せる旨の回答を得た(甲43〔6,11~13頁〕,乙ロ30〔12~13頁〕,被告Y1本人〔18~20,71~74頁〕。以下,前記のやり取りを「9月4日のやり取り」ということがある。)。
(4)  本件各契約に係る支払の停止に至る経緯
ア Fは,平成23年7月6日頃,大阪本部経理課長のKに指示し,をするなどして〈原文ママ〉,Y2事務所と被告Y8に対して契約書の送付依頼を行い,被告Y8は,同日,Kに対し本件アドバイザリー契約書を電子メールにより送信した。Fは,同月下旬には,Y2事務所に対し,直接,内部監査で監査法人から契約書作成を急ぐよう指摘されたとして,本件コンサルタント契約に係る契約書の作成を督促した。
被告Y8は,同年10月頃以降,被告Y1の指示に従い,Y2事務所に契約書の作成を依頼した。Y2事務所は,被告Y8の依頼を受け,数度にわたって契約書案を作成・修文した後,最終の修正を施した契約書に押印してこれを大阪本部に送り,被告Y1は,大阪本部を介して,同契約書を受け取ったが,原告の印章による押印をして契約書を完成させることはしなかった。(甲74〔5~6頁〕,75〔3~6頁〕,乙イ20,21の1・2,22の1・2,23の1ないし6,乙ロ30〔12~13頁〕,乙ハ12ないし15,16〔4~5頁〕,証人F〔10~12,20~21,28~29頁〕,被告Y1本人〔22~23,97~99頁〕,被告Y6社代表者本人〔9頁〕,被告Y8本人〔7~8,29~31,34~35頁〕)
Fは,平成23年頃,被告Y1に対し,本件コンサルタント契約に係る成果物を送るように依頼をした。被告Y1は,被告Y2から,一定の成果物(乙イ46)を受け取っており,Fに対しても成果物が届いているので送る旨回答していたが,その後実際に成果物を送ることはなかった。(乙ロ30〔20頁〕,証人F〔12~13,21~22頁〕,被告Y1本人〔20,58,87~88,90~91頁〕)
イ 大阪本部の事務局長であったL(以下「L」という。)は,平成23年秋頃,D元理事長の指示により,a会グループ全体の経費の見直しを行うこととなり,本件アドバイザリー契約に係る月額210万円の支払と本件コンサルタント契約に係る月額1000万円の支払につきD元理事長に対し報告をし,その後,これらの支払に関する調査を行った(甲72〔2~6頁〕。なお,前記アのとおり,同年7月には,大阪本部において,本件アドバイザリー契約に関する契約書の送付を受ける一方で,本件コンサルタント契約に係る契約書の不存在を問題視していたことに照らせば,上記の報告は,上記のD元理事長の指示後,速やかに行われたものと推認される。)。
大阪本部は,上記調査の結果,平成23年12月頃までに,本件コンサルタント契約に係る支払を同年11月分を最後として停止することを決定し,Fが,被告Y1に対しその旨を告げた。被告Y2は,その後,被告Y1から,メディカルツーリズムは終わりである旨告げられ,手帳の同年12月27日の欄に,「13:00~15:20Y1 Y1氏パージか?!a会,終る」と記した。(甲74〔6頁〕,乙イ73〔28頁〕,76の2〔12月27日の欄〕,証人F〔13,22~25頁〕。
a会グループは,平成24年9月下旬,外国人患者の受入強化に向けて株式会社kと業務提携するとともに受入拠点となる国際医療支援室を設置し,同年10月には世界水準の医療施設評価機構であるJCIから認証を取得した。a会グループは,その後現在に至るまで,外国人患者の受入れを積極的に進めており,a会グループ作成の医療ツーリズム実績報告には,平成24年度には年間1000万円弱であった外国人患者の売上実績が平成28年度には年間6億7000万円余りに拡大した旨記載されている。(甲27,32,70〔5~7頁〕,76〔1~6頁〕,89)
ウ 被告Y8は,平成24年9月頃,D元理事長の妻であるMとその子であるNから,本件アドバイザリー契約に係る支払を止めるようにとの指示を受けた。
被告Y1は,同年10月5日,被告Y2に対し,本件アドバイザリー契約に係る支払を止める旨の連絡をし,被告Y2は,これを受けて,手帳の同日の欄に,「Y1氏より混乱の電話」と記した。また,被告Y2は,同日,被告Y8に電話を架けて,2時間程度の会話をした。(乙イ77の2〔10月5日の欄〕)
(乙ロ20,30〔20,21~22頁〕,被告Y1本人〔48~49頁〕,被告兼被告Y4社及び被告Y5社代表者Y2本人〔25~26,29~30頁〕,被告Y8本人〔25~28,32~34,38,40~41,48~49頁〕)
(5)  本件告訴及び本件本訴の提起に至る経緯
原告は,被告Y1,被告Y2,被告Y8への聞き取り,D元理事長ほかa会グループの関係者への聞き取りや面談議事録(本件訴訟において,甲33号証ないし甲46号証,乙イ53号証ないし乙イ60号証として提出されている,D元理事長と面談者の発言をa会グループ職員が記録した文書をいう。)の確認などを経て,平成25年10月頃,本件各契約に係る支払に関して業務上横領の共犯として被告Y1と被告Y2とを告訴した(本件告訴)。被告Y2は,平成26年3月28日,東京地方検察庁から,嫌疑不十分を理由として不起訴処分を受け,他方,被告Y1は,本件告訴に係る被疑事実については不起訴処分を受けた(弁論の全趣旨)が,l株式会社の資金3000万円を着服したとして,平成25年12月に業務上横領の疑いで逮捕・起訴された。東京地方裁判所は,平成28年10月12日,被告Y1に対し,業務上横領罪の成立を認め,懲役3年,執行猶予4年とする旨の判決を言い渡し,これに対して被告Y1が控訴をしたが,控訴審である東京高等裁判所は,平成29年9月28日,控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。(甲56,70〔8頁〕,72〔6~7頁〕,73〔4~8頁〕,81〔1~2頁〕,82,乙イ1,原告代表者本人〔18~19頁〕)
原告は,平成26年4月28日付けで,本件本訴を提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点1について
(1)  争点1-1
ア 損害賠償請求の訴えについて,提訴者が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするのではなく,相手方当事者を被告の立場に立たせ,それにより訴訟上又は訴訟外において有形・無形の不利益・負担を与えるなど不当な目的を有し,提訴者の主張する権利又は法律関係が事実上・法律的根拠を欠き,権利保護の必要性が乏しいなど,民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き,信義に反すると認められる場合は,訴権を濫用するものとして訴えを却下すべきであると解される。
イ 被告Y8は,被告Y8に係る訴えは,民事訴訟制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き信義に反するものであり,訴権の濫用に該当するから,不適法なものとして却下されなければならない旨主張し,被告Y1の供述〔114~115〕中には,原告代表者が被告Y1を支持する者に圧力をかける目的で被告Y8に対する訴訟を提起した旨述べる部分がある。そして,後記3(3)及び4(4)で認定判断するとおり,原告の被告Y8に対する請求は認められない。
ウ しかしながら,後記4(2)アで認定判断するとおり,被告Y1は,本件コンサルタント契約の関係で,原告に対して不法行為責任を負うものと認められ,本件本訴自体が原告の権利の実現を目的としないものであると評価することは困難である。
そして,後記4(4)で述べるとおり,被告Y8は,被告Y2との関係で,被告Y1に代わり,原告側の窓口として行動していたことが認められ,加えて,後記6(2)及び(3)で述べるとおり,本件各契約に係る合意の詳細や交渉の経過について,D元理事長や原告の現代表者であるAが正確に認識していない部分があることを考慮すれば,原告が,被告Y8について,本件各契約にまつわる不法行為に実質的に関与していたものと認識したことが不合理であるとは直ちにいえず,被告Y8に係る訴えについて,不当な目的があり要保護性に乏しいものとは評価できない。
エ よって,被告Y8の前記イの主張は採用できない。
(2)  争点1-2
ア 被告各会社は,原告による被告各会社らに対する不当利得返還請求は著しく訴訟手続を遅滞させるものであり訴えの変更の要件を満たさずその追加を許してはならない旨を主張する。なお,被告Y2らは,原告による被告Y2らの過失を理由とする不法行為の主張は時機に後れた攻撃防御方法であり却下されなければならない旨を主張するところ,当該主張についても併せて判断することとする。
イ 本件における訴訟の経過の概要は以下のとおりである。
①原告は,被告らが共謀により原告に別紙「A」欄及び「B」欄の各支払を行わせたとして共同不法行為責任を追及する本件本訴を平成26年4月28日に提起し,これに対し,被告Y2らは,同年10月2日の第3回口頭弁論期日で具体的な反論をするとともに乙イ1ないし51号証を提出した。その後,②原告は,事実経過の主張・立証のために,甲33号証ないし甲46号証(面談議事録)を平成27年7月31日の第6回弁論準備手続期日で提出し,これを受けて,被告Y1は平成28年3月29日に,被告Y2らは同年2月12日に,面談議事録の追加提出を求めて文書提出命令の申立てを行い,当裁判所による前記文書提出命令の申立ての一部認容決定がされ,同年10月に確定した。
その後,原告は,③平成29年7月19日の第17回弁論準備手続期日で過失による不法行為の主張をし,同年9月13日の第18回弁論準備手続期日で請求原因を整理するとともに過失の不法行為の主張と不当利得の主張をし,同年10月12日の第19回弁論準備手続期日において,不当利得返還請求を追加する訴えの変更申立書を陳述したが,一方で,被告Y2らは,被告Y2及び被告Y6社代表者につき,本人尋問の申出と陳述書の提出をした。
その後,④同年11月21日の第20回弁論準備手続期日で人証の採否等を行い弁論準備手続を終結し,同年12月21日,平成30年1月12日,同年3月2日の3期日にわたり人証調べを実施した後,同年6月8日に弁論を終結した。
以上の経過に加え,前記(1)ウで述べたとおり,本件各契約に係る合意の詳細や交渉の経過について,D元理事長や原告の現代表者であるAが正確に認識していない部分があることが認められることを考慮すれば,文書提出命令の確定後人証調べ前である平成29年時点で,原告が,共謀による共同不法行為の請求に加えて,過失による不法行為の主張と不当利得返還請求をするに至ったことをもって,前記主張及び請求について,「時機に後れて提出した」(民事訴訟法157条1項)又は「著しく訴訟を遅滞させる」(同法143条1項ただし書)ものと評価することはできない。
よって,被告Y2らの前記アの主張は採用できない。
3  争点2について
(1)  被告Y1の権限
ア 前記1(1)イで認定した原告における組織運営・意思決定の実態に加え,前記1(3)で認定した本件コンサルタント契約に関する経緯においても,D元理事長が,被告Y2の計画等につき,医療界やa会グループの実態を踏まえて経費の確認等の詳細に関する指摘を繰り返していることを併せ考えれば,D元理事長は,平成22年当時において,原告の業務全般の最終的な意思決定権を自らに留保し,a会グループ職員に対して個別に指示をすることもあったものと推認される。一方で,前記1(1)イで認定した平成13年以降のD元理事長の病状や,前記第2の2(1)アで認定したa会グループによる病院経営の規模等に照らせば,D元理事長が,a会グループにおける多数の契約等の具体的な内容について,逐一指示又は決裁を行うことは困難であったものと推認するのが相当である。
他方,前記1(1)ウで認定した被告Y1の業務実態によれば,平成22年当時においては,被告Y1は,一般社団法人bの事務総長として,a会グループ内部において,D元理事長の指示を代行する存在として認識されていたものと認められる。また,大阪本部の事務局長であったLの陳述書(甲72〔2~6頁〕)を前提としても,前記1(4)イで認定したとおり,早くとも平成23年秋頃までは,D元理事長又は原告の他の理事等において,被告Y1の担当した契約等につきその権限の有無を問題視していた形跡は窺われない。さらに,前記1(3)で認定した本件コンサルタント契約に関する経緯をみても,D元理事長は,被告Y1に対し,被告Y2の提案するメディカルツーリズム事業について,複数回にわたり問題点を指摘し,被告Y2の経費につき精査すべきことや,a会グループがメディカルツーリズムで先行すべきでないことを指摘する一方で,最終的には,被告Y1に対し,a会が準備すべき事務的事項について,実費の範囲で清算するとの方針を了承した上で,被告Y1に「任せる」との回答をしているところである。
以上の事情を総合すると,被告Y1の供述〔23,43頁〕中,原告による契約の締結について,D元理事長の定めた基本的な方針の範囲内で,D元理事長の個別の承諾を得ることなく具体的な契約内容を決裁していた旨をいう部分は,基本的に信用できるものというべきである。
ただし,被告Y1の前記の供述自体も,自らの権限がD元理事長の定めた「基本的な方針」の範囲内であることを前提とするものであることに加え,前記のとおり,D元理事長において最終的な意思決定権を留保し,被告Y1を含む職員に対して個別の指示をすることもあったことを考慮すれば,D元理事長は,自らの指示又は承諾の範囲内で,被告Y1に対して契約の締結等につき包括的に委任していたものであり,この点は,被告Y1においても認識していたものと認めるのが相当である。
イ(ア) この点,原告は,被告Y1には,本件アドバイザリー契約を締結する権限がない旨主張し,証人Fの供述〔4,14,32頁〕中には,D元理事長は,契約の締結に際して,被告Y1に対し,細かいところまで指示をして,承諾をしていた旨述べる部分があり,原告代表者の供述〔6,70,77頁〕中には,被告Y1は,D元理事長の決定事項を伝えるメッセンジャーボーイにすぎず,D元理事長が,基本的な方針だけを自らが決めて,契約の具体的な内容の決定を被告Y1に任せるということはなかった旨述べる部分がある。
(イ) しかしながら,D元理事長が被告Y1に対して与えていた権限の内容は,本来的にD元理事長と被告Y1しか知り得ない事柄であるところ,証人Fの供述〔4~5,37~38頁〕中には,被告Y1が,セミナー後に,D元理事長に対して様々な案件につき報告をする様子を見た旨述べる部分があり,原告代表者の供述〔5頁〕中にも,被告Y1が,D元理事長から,金融やゼネコンに関する事項につき決裁を受ける様子を見た旨述べる部分があるが,いずれの供述にも,被告Y1が,契約の締結に際して,D元理事長から,契約の具体的な内容についてまで指示や決裁を受けていた様子を見た旨述べる部分はなく,証人Fと原告代表者の前記(ア)の供述は,自らが直接見聞した事柄を述べるものではなく,前記アの認定判断を左右するものとはいえない。
ウ(ア) 原告は,被告Y1は,D元理事長の面前で,本件各契約に係る契約書を取り交わす必要があった旨主張し,原告代表者の供述〔76~77頁〕及び陳述書(甲70〔5頁〕)中には,D元理事長の在任当時,a会グループでは,金額が大きい契約やa会グループに不利益を負わせる可能性のある契約については,D元理事長が自ら契約書に押印するか,D元理事長の面前で押印することが必要であり,これは被告Y1についても同様であった旨を述べる部分がある。
(イ) しかしながら,原告代表者の前記(ア)の供述は,D元理事長の面前での押印を必要とする契約の範囲(金額及び内容)につき何ら具体的な基準を示さないものであって,前記アで述べた平成22年当時のD元理事長の病状やa会グループ全体の規模を考慮しても,押印等に関して前記供述に沿う慣行等があったものとは直ちに認め難い。
(ウ) むしろ,被告Y8〔6~7,49~50頁〕及び被告Y1〔23~24,81,112頁〕の各供述中には,金額の多寡等によりD元理事長の面前で契約を締結する内規又は慣行等はなく,外国からの来賓や,選挙における支援等に関連する契約について,D元理事長の面前で契約の締結がされた旨をいう部分があるところ,前記(イ)で述べたところを考慮すると,前記各供述は,契約の締結それ自体を対外的にアピールする必要がある場合に,D元理事長の面前で契約の締結がされた旨をいうものとして合理性があり,概ね信用することができるものというべきである。
(エ) 以上によれば,原告代表者の前記(ア)の供述は直ちに信用することができず,原告の前記(ア)の主張は採用できない。
(2)  本件アドバイザリー契約の締結及び同契約に係る報酬の支払の違法性
ア 前記(1)アの認定判断に照らせば,本件アドバイザリー契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うことが,D元理事長の指示又は承諾の範囲外であると認められる場合に限り,争点2に係る被告らの責任(不法行為責任,債務不履行責任,会社法350条に基づく責任)が成立し得るものといえる。
イ 前記1(2)で認定した本件アドバイザリー契約に関する経緯によれば,被告Y1は,平成21年9月にe党政権が誕生した後,e党とのパイプを強化して,不測の事態が発生した際に政治的に対応できる体制を整備する必要性を感じ,遅くとも平成22年1月から,D元理事長に対し,被告Y2のe党の議員への影響力を説明するようになり,同年3月には,被告Y2をD元理事長に面談させ,被告Y2は,それ以降,原告からの依頼を受けて,e党への人脈を駆使し,アフリカの大使と我が国の外務副大臣との面談を実現させるなどし,これらの活動の実績は,被告Y1又は被告Y2から,D元理事長に対して報告されていたことが認められる。
これに加え,前記1(2)エで認定したとおり,D元理事長が,同年5月25日以降,被告Y2において,a会のアドバイザーとしての肩書を付すことを了承していたことを考慮すると,D元理事長は,主にe党政権下における政治的な人脈等を確保する観点から,被告Y2を原告のアドバイザーとすることを了承していたものと推認するのが自然というべきである。
ウ また,被告Y1は,自らの権限に関し,特に選挙資金についてはD元理事長に報告することなく多額の資金を使用していた旨を供述する〔29頁~30頁〕ところ,Fも,政治資金や選挙資金の支出については,多額の支出も含めD元理事長に対する報告をしておらず,被告Y1がほとんど包括的に委任を受けていた旨を供述している〔17頁~19頁〕。これらの供述に加え,前記イで述べたとおり,D元理事長は,政治的な人脈の確保等の観点から,被告Y2を原告のアドバイザーとすることを了承していたものと認められることに照らせば,これに伴う原告の支出については,被告Y1に対し包括的に委任していたものと推認するのが相当である。
エ(ア) さらに,前記1(4)イ及びウで認定した本件各契約に係る支払の停止に至る経緯によれば,大阪本部の事務局長であるLは,平成23年秋頃,D元理事長に対し,本件アドバイザリー契約に係る月額210万円の支払と本件コンサルタント契約に係る月額1000万円の支払の存在につき報告をし,その後,これらの支払につき原告内部の調査が行われた結果,同年12月には,原告は,本件コンサルタント契約に係る支払を停止しているのに対し,本件アドバイザリー契約に係る支払については,上記支払停止後も,約9か月間にわたり継続していたことが認められる。
そして,前記(1)アで述べたところに照らせば,Lらにおいて,D元理事長に対して調査の経過や結果を報告し,その判断を仰ぐことなく本件コンサルタント契約に係る支払を停止したものとも,また,本件アドバイザリー契約に係る支払を継続したものとも考え難い。そうすると,Lは,遅くとも,本件コンサルタント契約に係る支払を停止した平成23年12月末頃までには,D元理事長に対し,本件アドバイザリー契約に係る支払の可否について,指示を仰いだと認めるのが相当である(なお,原告代表者の陳述書(甲70〔5頁〕)及びLの陳述書(甲72〔6頁〕)中には,被告Y8の指示により本件アドバイザリー契約に係る支払を継続した旨述べる部分があるが,前記認定判断に照らし信用できない。)。
以上の事実を前提とすると,D元理事長は,本件コンサルタント契約に係る前記支払停止以降も,本件アドバイザリー契約に基づく支払の継続を指示していたものと推認するのが相当である。これに,前記イで述べたところを併せ考えると,むしろ,D元理事長は,本件アドバイザリー契約に基づく支払について認識した後も,これを是認していたものと推認するのが相当である。
(イ) この点,原告代表者の供述〔15頁〕及び陳述書(甲70〔5頁〕)中には,平成24年9月頃,D元理事長から,本件アドバイザリー契約の存在を知らないと言われたので,同契約に係る支払を停止した旨述べる部分があるが,前記(ア)のとおり,平成23年秋頃にLがD元理事長に対して本件アドバイザリー契約につき報告していることに照らせば,D元理事長が,平成24年9月に至って,初めてアドバイザリー契約に関する自らの認識を明らかにしたものとは考え難い。
むしろ,本件アドバイザリー契約に基づく支払の停止とほぼ同時期(平成24年9月)に被告Y1が一般社団法人bの事務総長を解任されていること(第2の2(1)イ)に照らせば,前記支払の停止は,当該事情との関連で合理的に理解することが可能であり,本件アドバイザリー契約に係るD元理事長の承諾の有無を左右する事情とはいえない。
(ウ) なお,本件コンサルタント契約に係る支払の停止に至る経過について,Fの供述〔13,22,25頁〕及び陳述書(甲74〔6頁〕)中には,LないしFの判断で支払を停止した旨述べる部分があり,一方,被告Y1の供述〔21,91頁〕及び陳述書(乙ロ30〔20~21頁〕)中には,成果物が完成したことで本件コンサルタント契約も一区切りになると考えて,Fに対し,本件コンサルタント契約の終了を連絡した旨述べる部分がある。
しかしながら,被告Y2の手帳の平成23年12月27日の欄に,「13:00~15:20・Y1 Y1パージか!?」との記載があることに照らせば,被告Y1が自らの判断により前記の支払停止に及んだものとは直ちに考え難く,他方で,前記(ア)の認定判断に照らせば,LやFがD元理事長の意向を確認せずに支払を停止したものとも考え難いから,F及び被告Y1の前記各供述はいずれも信用することができない。
むしろ,前記(ア)で述べたところによれば,LないしFは,D元理事長に対し,本件コンサルタント契約に係る支払の可否について,指示を仰いだ上で支払の停止をしたものと推認され,前記の支払停止は,D元理事長自らの指示によるものであると推認するのが相当である。
オ 原告は,3月4日の面談以前から報酬が支払われていることやD元理事長と被告Y2との間で同契約の存在や報酬の支払等が話題に挙がっていないことをもって,本件アドバイザリー契約に係るD元理事長の承諾がなかったことを裏付けようとする。
しかしながら,前記イ及びウで述べたとおり,D元理事長が,政治的な人脈等の観点から,被告Y2を原告のアドバイザーとすることを了承する一方で,政治資金の支出については被告Y1が包括的に委任を受け,その使途等についてD元理事長に対する報告がされていないことに照らせば,原告が指摘する各事項はD元理事長の承諾の有無を左右するものとはいえない。
(3)  小括
以上のとおり,本件アドバイザリー契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うことについては,D元理事長の指示又は承諾の範囲外とは認められず,むしろ,D元理事長が被告Y1に与えた包括的な権限の範囲内と認めるのが相当である。これを前提とすると,争点2に係る被告らの責任(不法行為責任,債務不履行責任,会社法350条に基づく責任)は,その余の点につき判断するまでもなく,いずれも認められない。
4  争点3について
(1)  本件コンサルタント契約の締結及び同契約に係る支払の違法性
ア 前記3(2)アで認定判断したところと同様に,本件コンサルタント契約を締結し,同契約に係る報酬の支払を行うことが,D元理事長の指示又は承諾の範囲外であると認められる場合に限り,争点3に係る被告らの責任(不法行為責任,債務不履行責任,会社法350条に基づく責任)が成立し得るものといえる。
イ 前記1(3)で認定した本件コンサルタント契約に関する経緯によれば,D元理事長は,①4月12日のやり取りにおいて,被告Y1から,メディカルツーリズム事業の提案を受けて,同人に対して進めてほしいとの回答をし,その後,被告Y2と被告Y6社代表者を交えた5月5日のやり取りと5月25日のやり取りを通じて,被告Y1及び被告Y2に対し,初期費用8000万円程度,2年間で15億8000万円程度の規模で,被告Y2がメディカルツーリズムを推進するという計画につき一貫して肯定的な態度を示し,そのような方向で進めるように指示をする趣旨の発言をした(同ア及びイ)が,②5月26日のやり取りでは,被告Y1に対し,被告Y2への8000万円の支払について,一括ではなく使った経費を東京本部に請求してもらう形を採るよう指示した上で,支払の可否につき厳しくチェックをして支払うべきであるという趣旨の発言をするようになり,6月3日のやり取りでは,被告Y1に対し,被告Y2が提案した契約書案(20か月間の委託業務遂行の対価として15億8000万円を支払うこと等を内容とするもの)を取り交わすことにつき否定的な発言をするとともに,必要な経費をその都度支払うという形で進めるべきであるという方向性を示している。
D元理事長は,その後,③被告Y2らを交えた6月11日のやり取りの際には,被告Y1及び被告Y2に対し,a会の内部事情等を挙げて消極的な発言をする一方で,国土交通大臣との関係では,メディカルツーリズム事業の推進につき肯定的な発言をした(同ウ)ものの,6月15日の被告Y2とのやり取りでは,被告Y2の提案に対し,被告Y2の考えていることとa会が考えて進めることには資金的にも差がありすぎる,a会の幹部会と金融チームとのすり合わせをしながら進めるべきである,被告Y2が考えている医療界と現実とは離れ過ぎているかもしれないなどと消極的な発言を繰り返し,メディカルツーリズムにつき原告が負担する資金についても,皆に同意を得られる範囲で進めるべき,金融チームにも理解させながら進めるべきとして明言せず,被告Y2らが退室した後の6月15日の被告Y1とのやり取りでは,メディカルツーリズムについて,被告Y2のリスクでやるべきであり,a会の推進事業としてやるということについてはそぐわないという趣旨の発言を繰り返したものである(同ウ)。
そして,被告Y1は,④平成22年9月2日に1000万円の支払がされた後である9月4日のやり取りの際に,D元理事長に対し,メディカルツーリズムの準備段階として,被告Y6社代表者に東京本部のメディカルツーリズム検討委員会という名刺を持たせてa会グループの各病院を訪問させて,実費のみ清算をする旨の提案をし,D理事長はこれを承諾する意向を示したが,その後,被告Y1に対し,被告Y2によるメディカルツーリズム事業に関して追加の承諾をしたことはなかった(同オ)ものと認めることができる。
ウ(ア) 以上の経過を総合すると,D元理事長は,被告Y1に対し,平成22年5月26日以降,a会としてのメディカルツーリズム事業への関与については,一貫して消極的な姿勢を示すとともに,被告Y2に対する支払については,実際に要した経費の範囲で,支払の可否を精査すべき旨を繰り返し指示していたものと認められる(なお,後記(3)ア(イ)でも述べるとおり,これらの支払に関する指示は,いずれも被告Y1のみに対してされ,被告Y2と同席の場ではされていないことに留意する必要がある。)。
(イ) 一方で,被告Y1は,前記1(3)エで認定したとおり,同年8月には被告Y2との間で月額1000万円の支払につき合意し,同年9月2日には既に第1回目の支払が現実に行われているにもかかわらず,前記イで認定したとおり,その直後である9月4日のやりとりにおいては,D元理事長に対し,これらの事実につき何ら報告をしないまま,実費のみの清算を前提とした準備段階の活動につき了承を求めるにとどまっている(この点,被告Y1は,前記の実費とは交通費や郵送費だけではなく相応の人件費も含む旨主張するが,9月4日のやり取りの内容に照らせば,実費の清算という表現が月額1000万円の定額払いを意味するとは到底解されず,被告Y1の前記主張は採用できない。)。さらに,その後も,被告Y1は,前記1(4)アで認定したとおり,被告Y2から提出を受け,FやKから送付依頼を受けていた契約書や成果物について,いずれもその締結手続や送付等を行っていない。これらの被告Y1の行動は,いずれも,本件コンサルタント契約又はこれに基づく支払の存在を,原告内部,ひいてはD元理事長との関係で秘匿したものとして理解するのが自然である。
(ウ) 以上述べたところを総合すると,D元理事長は,被告Y1に対し,前記(ア)の指示を超えて,被告Y2に対して毎月一定額を支払う契約を締結することについては承諾しておらず,また,被告Y1においても,その旨を認識していたものと認めるのが相当である。
エ この点,被告Y1は,D元理事長は,平成22年6月,原告が15億8000万円を支払うことを内容とする第1スキームの提案を承諾しなかったものの,メディカルツーリズム自体を否定したわけではなく,a会内部の体制を整えるべきであるという意向を有しており,同年9月4日,被告Y2らがa会の医療法人グループの内部に入り,メディカルツーリズムを受け入れるハード・ソフト両面の体制を整えることを内容とする第2スキームの提案を承諾したものであるから,本件コンサルタント契約の締結は,D元理事長の定める基本方針に沿うものであった旨主張し,被告Y1の供述〔18~20,73~77,117~118頁〕中には,当該主張に沿う部分があるが,前記ウで述べたところに照らしていずれも採用できない。
また,被告Y1の供述〔23,72,81頁〕中には,本件コンサルタント契約は,D元理事長の個別具体的な承諾がなくても,被告Y1の権限の範囲内で締結可能な契約であった旨述べる部分があるが,前記3(1)アによれば,被告Y1は,D元理事長の個別の指示があった場合には,その範囲のみで権限を有していたものであり,被告Y1自身もその旨を認識していたものと認められることに照らして採用できない。
(2)  被告Y1の責任
ア 被告Y1の不法行為責任の成否
前記認定判断のとおり,被告Y1は,D元理事長の指示に反して,被告Y2との間で月額1000万円の支払につき合意し,Fに対して被告Y2からの請求に応じて支払を行うように指示をし,その結果,大阪本部から,平成22年9月から平成23年12月まで,合計1億7000万円の送金を実行させているところ,この行為は,原告に対する加害行為に該当するものと評価することができる。
そして,前記認定判断に照らせば,被告Y1は,D元理事長の意向に背く形での業務執行はできず,その旨を認識していたところ,本件コンサルタント契約の締結及び同契約に係る支払がD元理事長の意向に反することをいずれも知りながら,前記加害行為に及んだものといえるから,加害行為についての故意があったものと認めるのが相当である。
よって,被告Y1は,原告に対し,民法709条に基づく不法行為責任を負うものと認められる。
イ なお,債務不履行に基づく損害賠償請求(予備的に併合されているものと解される。)については,後記(5)で認定判断する不法行為に基づく損害賠償請求の認容額を上回るものとは認められないから,その成否の判断を要しない。
(3)  被告Y2らの責任
ア 被告Y2の不法行為責任の成否
(ア) 前記(2)アで認定判断したとおり,被告Y1と被告Y2との間の月額1000万円の支払の合意及びこれに基づく送金行為は,D元理事長の指示に反するものであり,被告Y1の原告に対する不法行為に該当する。そうすると,被告Y2において,大阪本部に宛てて本件コンサルタント契約に係る請求書を送付することについて,D元理事長の承諾がないことを知り,又は知らなかったことにつき過失があると認められる場合には,原告に対する不法行為が成立するものということができる。
そこで,被告Y2に加害行為についての故意又は過失が認められるか否かを検討する。
(イ) 前記(1)ウ(ア)で述べたとおり,D元理事長は,平成22年5月26日以降,被告Y2に対しても,メディカルツーリズムへの関与につき消極的な姿勢を示しているものの,前記1(3)ウ及びオで認定した経過を子細に検討すると,被告Y2への支払の枠組み(実際に要した経費の範囲で,支払の可否を精査して行うこと)については,被告Y2の同席しない5月26日のやり取り,6月3日のやり取り,9月4日のやり取りの際に,D元理事長と被告Y1との間で議論されているにすぎず,D元理事長は,被告Y2が立ち会った6月11日のやり取りにおいては,国土交通大臣との関係で,むしろメディカルツーリズム事業の推進につき肯定的な発言もしており,6月15日の被告Y2とのやり取りでも,2年間で15億8000万円という予算規模は明確に否定する一方で,メディカルツーリズム事業自体については,被告Y1を中心とする金融チームの理解を得ながら,a会内部の体制整備と歩調を合わせて進めるべきであるという趣旨の発言をしている。加えて,前記1(3)ウ及びオで認定したとおり,D元理事長は,6月15日の被告Y2とのやり取りの後,被告Y2を外した席で,被告Y1との間で,被告Y2のリスクにおいてメディカルツーリズム事業を実施すべきであり,a会としては推進するつもりはないという方針を確認し,その後,9月4日のやり取りにおいて,被告Y1から,実費のみ清算するという形を採ることにつき被告Y2の了解を得たとの報告を受けている(なお,被告Y1が,実際には,D元理事長の指示に反して定額払いの方式を採っていたことについては,前記(2)アで述べたとおりである。)。
さらに,前記3(2)で述べたところによれば,D元理事長は,前記のやり取りがされた平成22年5月及び6月時点で,被告Y2の政治的な人脈等に期待していたものと推認するのが相当であり,以上の事情を併せ考えれば,D元理事長は,同年6月15日の段階では,メディカルツーリズム事業に関して被告Y2に毎月一定額を支払う形で進める意向はなかったものの,被告Y2との間では,自らの考えを明言せず曖昧にしておき,以後の具体的な対応を被告Y1に任せたものと理解するのが自然であり,一方,被告Y2は,前記のD元理事長の対応等について,当初想定していた規模でのメディカルツーリズム事業は否定するものの,原告側の担当者(被告Y1を中心とする金融チーム等)の納得する規模に縮小して進めるよう検討を促す趣旨と受け取ったものとみることができる。
(ウ) そして,前記1(3)エで認定したとおり,被告Y2は,6月15日の被告Y2とのやり取りの際に,D元理事長に対し「月額2000万円でもいいので枠を示してほしい」旨を述べ,前記のとおり金融チーム等への説明を求められた後,平成22年6月及び7月に,被告Y1ほかa会グループ職員から成る金融チームや原告の複数の常任理事に向けてプレゼンテーションを行い,被告Y1との打合せを経た後,同年8月13日,被告Y1から,月額1000万円の支払の提案を受けたものである。
以上の経過に加え,前記3(1)アで述べたところに照らせば,被告Y1は,a会グループ外部との関係でも,D元理事長の代弁者と認識されていたものと推認するのが相当であり,現に,前記3(2)で認定判断したとおり,本件アドバイザリー契約については,被告Y2によるD元理事長への意向確認等を経ずに,被告Y1と被告Y2との間のやり取りのみで成立に至っていることを併せ考えれば,被告Y2は,被告Y1の提案について,上記の金融チーム等への説明の結果,D元理事長の承諾を得たものと理解したものと推認するのが相当であり,また,被告Y2がこのように理解したことにつき合理的な理由があったものというべきである。
(エ) その後,被告Y2は,前記1(3)エで認定したとおり,被告Y1の提案に従い,原告の登記簿上の主たる事務所である大阪本部に宛てて,メディカルツーリズム事業に関する経費であることを明示する形で請求書を送り,また,前記1(4)アで認定したとおり,平成23年秋頃までに,原告側の依頼に応じて,本件コンサルタント契約に係る契約書の作成に着手し,被告Y1に対して成果物を納品するなどしているところ,これらの被告Y2の行動は,原告との関係で本件コンサルタント契約が有効に成立したという認識を前提とするものであると理解することができる。
(オ)a この点,原告は,支払に先立って本件コンサルタント契約に係る契約書が作成されておらず,不自然である旨主張する。
しかしながら,前記(エ)で述べたとおり,被告Y2は,被告Y1の提案に従い,原告の登記簿上の主たる事務所である大阪本部に宛てて,メディカルツーリズム事業に関する経費であることを明らかにして請求書を送っており,被告Y2としては,これにより,原告内部,ひいてはD元理事長において,本件コンサルタント契約に係る支払開始の事実を認識し得る状況になったと理解したものと推認される。
そうであれば,支払に先立ち契約書が作成されていなかったことをもって,D元理事長の承諾の不存在を疑うべきであったということはできず,当該事実は被告Y2の故意又は過失を的確に裏付けるものではない。
b 原告は,本件コンサルタント契約に係る請求書について,請求元を振り分けており,不自然である旨主張する。
しかしながら,証拠(甲62ないし69)によれば,被告Y2は,各月分のメディカルツーリズム事業関連の請求書(三社分)について,一つの封筒にまとめて大阪本部に郵送していたことが認められる。このように,前記の各請求書は,いずれも被告Y2によるメディカルツーリズム業務に関する請求であることが明らかな形で原告に提供されており,被告Y2としては,請求元を分けることにより,D元理事長との関係で,本件コンサルタント契約締結の事実や同契約に係る支払の事実を隠すことに繋がるものと認識したとは考え難い。
よって,当該事実についても,被告Y2の故意又は過失を的確に裏付けるものとはいえない。
c 原告は,本件コンサルタント契約に係る成果物が対価に見合わず,不自然である旨や,D元理事長に対する報告等がないこと,また,メディカルツーリズムに関する被告Y2の能力及び経験の欠如につき主張する。
この点,被告Y2は,本件コンサルタント契約に係る支払の開始後,これに関する業務として,メディカルツーリズムに関するアンケートの作成と運用マニュアルの整備,セミナーへの出席,海外出張を伴う調査等(乙イ25の1・2,28ないし45),スリランカの社会運動家の来日と同人のf病院での健康診断の企画(甲44〔18頁〕,乙イ50,51)を行い,前記の調査等で入手した資料や被告Y6社が作成した「メディカルツーリスト受入ハンドブック」(乙イ46)を,被告Y1に対して成果物として提供したものと認められるが,一方で,これらの業務につき,D元理事長や,原告の他の職員等に対する口頭の報告等を行った形跡はない。また,これらの証拠を検討しても,被告Y2の業務は,いずれも基礎調査の域を出ないものといわざるを得ず,メディカルツーリズム事業の実施に向けた具体的な準備作業と評価することは困難である。
しかしながら,前記1(3)ウで認定したところによれば,被告Y2は,6月11日及び同月15日に,D元理事長から,主にa会内部の態勢整備の必要性を挙げ,さらに,被告Y2の認識と医療界ないしa会の実情との乖離を挙げて,メディカルツーリズムにつき消極的な姿勢を示されていたものであり,この点に照らせば,本件コンサルタント契約に係る業務の内容について,メディカルツーリズムに関する調査研究及びその実施に向けた態勢整備である旨をいう被告Y2の供述〔24頁,65頁〕の信用性は排斥できず,これを前提とすると,前記の成果物が基礎調査の範疇にとどまることが直ちに不自然とはいえない。また,前記のとおり,被告Y2は,被告Y1に対して前記の成果物を納品しているところ,前記(ウ)で述べたところに照らせば,被告Y2としては,被告Y1に納品すれば,原告,ひいてはD元理事長との関係で納品したことになるものと理解していたと推認するのが相当であり,上記納品に加えて,D元理事長らに対する報告がないことが直ちに不自然であるとはいい難い。加えて,前記の成果物に対し,原告側から指摘等を受けることなく,支払が続いていたことを併せ考えれば,成果物の不十分さや報告等の不存在を根拠として,被告Y2に故意又は過失があったものと推認することはできない。
d 原告は,被告Y2は,平成22年4月23日,信頼するOから,被告Y1が野心を抱えており,一人で突っ走る可能性が大きく,敵対する可能性が大きい旨指摘されており,被告Y1による不正に気付くことが可能であった旨主張するが,証拠(乙イ79)によれば,Oはa会グループの内部事情を知り得る立場にはなかったことが認められ,同人による発言は被告Y2の故意又は過失を的確に裏付けるものとはいえない。
(カ) 以上によれば,本件コンサルタント契約の締結及び同契約に係る支払について,被告Y2においてD元理事長の承諾がないことを知っていたものとは認められず,また,承諾の不存在につき無過失であったものというべきであるから,被告Y2に不法行為責任は成立しない。
イ 被告各会社らの不法行為責任又は会社法350条に基づく責任の成否
(ア) まず,被告Y2が代表取締役を務める被告Y4社及び被告Y5社の責任につき検討すると,前記アで認定判断したとおり,代表者である被告Y2において加害行為の故意又は過失は認められず,加えて,本件全証拠によっても,被告Y4社及び被告Y5社の関係で故意又は過失を裏付ける固有の事情は窺われないから,両社につき加害行為の故意又は過失を認めることはできない。
(イ) 次に,Y3社,被告Y6社及び被告Y7社の責任につき検討すると,前記1(3)で認定したとおり,Y3社及び被告Y6社は,被告Y2の指示の下,打合せへの参加やプレゼンテーション資料や成果物の作成等の実働作業に関与しており,また,証拠(乙イ78)によれば,Y7社については,被告Y2の依頼に応じて,報酬の振込み先の口座を提供していたものと認められるところ,これらの各会社の関与態様は,被告Y2との関係で従属的なものにとどまると評価することができ,前記アの認定判断を考慮すれば,前記の各会社につき加害行為の故意又は過失を認めることはできない。
(ウ) よって,被告各会社らは,不法行為責任も会社法350条に基づく責任も負わない。
ウ 小括
以上のとおり,原告の被告Y2らに対する請求はいずれも認められない。
(4)  被告Y8の責任
ア まず,被告Y8の本件コンサルタント契約への関与態様につき検討する。原告は,被告Y8が大阪本部に宛てて本件コンサルタント契約に係る請求書を送付していた旨主張しているところ,被告Y8の主張〔第6準備書面の5頁〕中には,Y2事務所からの請求書を大阪本部に転送した旨をいう部分があり,本人尋問〔50~51頁〕においても,本件コンサルタント契約に係る支払につき,被告Y1の指示に従い,メッセンジャーとして大阪本部に依頼したことがあるかもしれない旨をいう部分があることに加え,被告Y1の供述〔110~111頁〕中に,本件コンサルタント契約に係る取りまとめをさせた旨をいう部分があることを考慮すれば,被告Y8は,本件コンサルタント契約の支払が始まった平成22年9月当時,大阪本部に宛てて請求書を転送していたと認めるのが相当であり,被告Y8は,その時点で,原告と被告Y2との間で,本件アドバイザリー契約に加えて,月額1000万円の費用負担を伴うメディカルツーリズムに関する業務の依頼があるものと認識したと推認するのが相当である。また,前記1(2)ウで認定したとおり,被告Y8は,本件アドバイザリー契約書に押印をし,さらに,前記1(4)アで認定したとおり,Kの依頼を受けて,Y2事務所に本件コンサルタント契約に係る作成を依頼し,加えて,前記1(4)ウで認定したとおり,被告Y2から直接電話を受けて長時間に及ぶ会話をしていることに照らせば,被告Y8は,被告Y2との関係で,被告Y1に代わり,原告側の窓口として行動していたと認めることができる。
イ しかしながら,前記3(1)アで述べたところに照らせば,被告Y8は,被告Y1の指示について,a会グループにおける絶対的権力者であるD元理事長の指示に代わるものと認識したと認めるのが相当であり,本件コンサルタント契約に係る請求書の送付行為についても,原告における通常業務の一環として行ったものと認めるのが相当である。この点,原告は,被告Y8が自らの意思で大阪本部に送金を指示した旨の主張をするが,Fが,証人尋問〔35頁〕において,送金の指示を行ったのは被告Y1であり,仮に被告Y8であっても被告Y1の指示に基づく行為である旨供述していることに照らすと,被告Y8はあくまで上司である被告Y1の指示に従い,通常業務を行ったものとみるべきであり,前記の原告の主張は採用できない。
ウ また,原告は,被告Y8には,労働契約に付随する誠実義務(支払の指示をする際に,支払の根拠の有無及び支払の可否等を確認する義務)を負っていたところ,これを怠った旨主張するが,前記アで述べた原告における経理業務の実態等に加え,前記1(3)エで認定したとおり,大阪本部においても,請求書記載の業務実態等を確認することなく,被告Y1の指示どおりに月額1000万円の支払をしていたことに照らせば,被告Y8において,被告Y1から支払の指示がある場合に,請求書記載の業務の実態等を調査して支払の可否等を確認すべき職務上の注意義務があったと解することはできない。
エ よって,被告Y8は,不法行為責任も債務不履行責任も負わない。
(5)  まとめ
以上によれば,被告Y1は,原告に対し,民法709条に基づく不法行為責任を負い,他方,被告Y2ら及び被告Y8は,原告に対し,争点3に係る責任(不法行為責任,会社法350条に基づく責任,債務不履行責任)を負わない。
そして,原告は,被告Y1の不法行為により,別紙「B」欄のとおり,被告各会社らに1億7000万円を送金するに至ったものであるから,送金額に相当する1億7000万円の損害を受けたものといえる。
また,被告Y1の不法行為は,前記(2)で認定判断したとおり,故意の不法行為であるところ,衡平の観点から,職権により過失相殺をすべき必要性は認められない。
したがって,被告Y1は,原告に対し,不法行為に基づき,損害金1億7000万円及びこれに対する平成24年9月28日(不法行為の後の日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
5  争点4について
(1)  前記3で述べたところによれば,本件アドバイザリー契約は,D元理事長が被告Y1に与えた包括的な権限の範囲内で有効に成立しており,また,契約の締結につき,被告Y1の権限の濫用があったものともいえない。
したがって,本件アドバイザリー契約に基づく支払(別紙A)につき,法律上の原因がないものとはいえず,被告各会社らは,原告に対し,不当利得返還義務を負わない。
(2)ア  前記4(1)の認定判断に照らせば,被告Y1による本件コンサルタント契約の締結は,その権限を逸脱するものと認められる。
また,別紙「B」欄のとおり,被告Y4社,被告Y5社,Y3社,被告Y6社,被告Y7社は,本件コンサルタント契約の関係で,原告から,それぞれ,1140万円,3200万円,6800万円,2280万円,3580万円を受領したものと認められる。
イ  しかしながら,前記3(1)アで認定判断したとおり,D元理事長は,被告Y1に対し,自らの指示又は承諾の範囲内で,契約の締結等につき包括的に委任していたことに加え,前記1(3)で認定した本件コンサルタント契約に関する経緯に照らせば,D元理事長は,被告Y1に対し,メディカルツーリズム事業について,実費清算という限度で,被告Y2との間で契約を取り交わすこと等を委任していたものと認めるのが相当であり,この意味で,D元理事長は,被告Y1に対して基本代理権(民法110条)を授与していたものと認められる。なお,この点,D元理事長は,最終的には9月4日の話合いの時点で,上記実費精算による支払を承諾しているものであるが,それ以前の6月3日の話合い以降,被告Y1に対して,実費精算とすべき旨の方針を繰り返し示していたものであり,実費精算による支払の限度では,平成23年9月2日の支払開始以前から,これを了承していたものと認めるのが相当である。
ウ  そして,前記4(3)アで述べたところに照らせば,被告Y2らが被告Y1に本件コンサルタント契約の締結権限があると信じたことについて,正当な理由があったものと認めることができる。
エ  よって,本件コンサルタント契約の締結及びそれに伴う支払については民法110条による表見代理の成立が認められ,また,これらにつき被告Y1の権限濫用があるとしても,被告Y2らにおいて,悪意又は過失があったものとも認め難い。そうすると,上記の支払につき法律上の原因がないものとはいえず,被告各会社は,原告に対し,不当利得返還義務を負わない。
6  争点5について
(1)  他人に刑罰を受けさせる目的で虚偽の事実につき不当な告訴をし,それが告訴人の故意又は過失によりされたと認められる場合,すなわち,告訴人が告訴事実につき客観的真実に反すると知りながら,又は,犯罪の嫌疑をかけることを相当とする客観的根拠を確認することなく,あえて告訴をするなど,告訴がその制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な告訴として不法行為を構成するものと解される(最高裁平成17年(受)第2126号同平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁趣旨参照)。
また,民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解される(最高裁昭和60年(オ)第122号同昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁)。
(2)  前記1(5)で認定した本件告訴及び本件本訴の提起に至る経緯によれば,原告は,被告Y1,被告Y2,被告Y8を含む関係者への聞き取りや原告内部での聞き取り,面談議事録の確認などを経て,本件告訴に及んでいるところ,前記4(3)ア(イ)で認定したとおり,面談議事録には,D元理事長が,被告Y1との関係で,メディカルツーリズム事業関与への消極的な意向と実費清算の枠組みを示し,被告Y2との関係でも,メディカルツーリズム事業の縮小を求める発言をしていたことが記されている。そして,前記4(2)アで認定判断したとおり,被告Y1は,D元理事長の指示に背き,被告Y2との間で,定額払いの枠組みで本件コンサルタント契約を締結している。
加えて,前記1(3)エの認定事実に照らせば,本件コンサルタント契約は,被告Y1と被告Y2との間で取り交わされており,合意の詳細や交渉の経過につきD元理事長又は原告の他の理事等が知り得る状況にはなかったものと認められ,また,前記4(3)ア(オ)で述べた各事情(契約書の不存在,請求金額の振り分け,成果物の水準,報告の不存在)は,原告の立場からみると被告Y1と被告Y2との共謀を疑わせる事情というべきである。
以上述べたところを考慮すると,本件コンサルタント契約の関係で,原告が,被告Y1と被告Y2を業務上横領の共犯として告訴し,その後,本件本訴を提起したことについて,被告Y2に対する不法行為に該当するものと認めることはできない。
(3)  他方で,本件アドバイザリー契約についてみると,前記3(2)ウ(ア)で述べたとおり,D元理事長は支払を含めて承諾していたと推認され,少なくとも,大阪本部の事務局長であるLにおいてもこの点を認識し得うる状況にあったものと推認される。
しかしながら,後掲各証拠によれば,被告Y1が,平成25年2月の懲戒解雇に先立つ懲罰委員会の調査において,本件アドバイザリー契約に関して,理事長の承認を得ていない旨述べたこと(被告Y1本人〔38~39頁〕),D元理事長が,同年7月7日の弁護士からのヒアリングに対し,本件アドバイザリー契約につき承諾していないと述べたこと(甲81)が認められ,これらの事実を前提とすれば,少なくとも本件アドバイザリー契約に実質的に関与していない原告代表者(A)において,告訴事実につき客観的真実に反すると知りながら,又は,犯罪の嫌疑をかけることを相当とする客観的根拠を確認することなく,あえて告訴をしたということまではできず,また,その後の本件本訴が違法であると評価することはできない。
(4)  よって,原告は,被告Y2に対して不法行為責任を負わない。
第4  結論
以上の次第で,原告の本訴請求は,被告Y1に対し,1億7000万円及びこれに対する平成24年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないからいずれも棄却し,被告Y2の反訴請求は,理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部
(裁判長裁判官 前澤達朗 裁判官 中畑章生 裁判官雨宮竜太は差し支えのため署名押印することができない。裁判長裁判官 前澤達朗)

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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