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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 8月30日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行コ)111号
事件名  労働委員会救済命令取消請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告・上告受理申立  文献番号  2018WLJPCA08306001

裁判経過
第一審 平成30年 2月21日 東京地裁 判決 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件

出典
判時 2403号93頁
労判 1187号5頁
労働法律旬報 1924号67頁
中央労働時報 1239号39頁(要旨)

評釈
山本陽太・季刊労働法 266号164頁
在間秀和・労働法律旬報 1924号52頁

参照条文
労働基準法24条
労働契約法7条3号

裁判年月日  平成30年 8月30日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行コ)111号
事件名  労働委員会救済命令取消請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告・上告受理申立  文献番号  2018WLJPCA08306001

大阪市〈以下省略〉
控訴人 大阪市
代表者市長 A
(代表権:被控訴人補助参加人Z4労働組合以外の関係)
代表者大阪市水道局長 B
(代表権:被控訴人補助参加人Z4労働組合の関係)
訴訟代理人弁護士 Q1
同 Q2
同 Q3
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 国
代表者法務大臣 C
処分行政庁 中央労働委員会
代表者会長 D
指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
大阪市〈以下省略〉
被控訴人補助参加人 Z1労働組合
代表者執行委員長 E
大阪市〈以下省略〉
被控訴人補助参加人 Z2労働組合
代表者執行委員長 F
大阪市〈以下省略〉
被控訴人補助参加人 Z3労働組合
代表者執行委員長 G
大阪市〈以下省略〉
被控訴人補助参加人 Z4労働組合
代表者執行委員長 H
上記4名訴訟代理人弁護士 Q4
同 Q5
同 Q6
同 Q7
同 Q8
同 Q9
同 Q10
同 Q11
同 Q12

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  中央労働委員会が中労委平成26年(不再)第15号及び第16号併合事件について平成27年11月18日付けでした命令をいずれも取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,控訴人が,被控訴人補助参加人Z1労働組合(以下「補助参加人Z1労」という。),被控訴人補助参加人Z2労働組合(以下「補助参加人Z2労」という。),被控訴人補助参加人Z3労働組合(以下「補助参加人Z3労」という。)及び被控訴人補助参加人Z4労働組合(以下「補助参加人Z4労」といい,この4組合を併せて「補助参加人ら」という。)に対し,組合費を職員給与から天引きするチェック・オフ制度を廃止する旨を通告したこと(以下,この通告を「本件通告」という。)が,支配介入の不当労働行為に該当するとして,補助参加人らが行った救済申立てに関し,大阪府労働委員会が救済命令を発し,中央労働委員会(以下「中労委」という。)が,本件通告が支配介入の不当労働行為に該当すると判断して,上記救済命令を変更した上で,労働委員会認定型の文書手交を命じる再審査命令を発したため,これを不服とする控訴人が,再審査命令の取消しを求めた事案である。
原審は控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴した。
2  前提事実並びに争点及びこれに関する当事者等の主張は,次項に当審における当事者等の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決16頁26行目の「実施する旨」の次に「の文書を」を加える。
3  当審における当事者等の補充主張
(控訴人の主張)
(1) 本来任意である便宜供与の廃止について,支配介入が成立するのは,廃止する便宜供与の内容・性質,それが組合活動に与える影響,廃止の理由,廃止に至った経緯,廃止に当たっての手続的配慮その他使用者側の態度等の個別具体的事情に照らし,当該便宜供与の廃止が,組合活動に支障をもたらし,もって組合を弱体化しようとの意図の下に行われたものと推認され,権利濫用と評価される場合に限られる。
(2) 控訴人におけるチェック・オフの廃止については,①不適切な労使関係の見直し等の取組の一環として,不適切な労使関係を生み出した要因の一つである便宜供与を見直し,新たに健全,正常な労使関係を構築する必要があり,②本件チェック・オフ廃止条例制定後も労使癒着の構造は払拭されることなく,労使関係適正化の要請が現に存在していたことから,チェック・オフ廃止の合理性は十分高度であった上,③既にチェック・オフが廃止されている職員団体に対する取扱いと平仄を合わせる必要もあった。補助参加人らは,控訴人職員団体と補助参加人らとの間には法律上の差異があり,控訴人職員団体に対する取扱いと平仄を合わせる必要性はないと主張するが,これを放置すれば,控訴人職員団体からは不当労働行為,市民からは労使問題の放置体質との批判を受けかねない状況であったから,控訴人職員団体と平仄を合わせて補助参加人らとの間でチェック・オフを廃止する必要性は高度の合理性を持つ。
チェック・オフ廃止による補助参加人らの不利益の程度も,組合費の直接徴収への移行に伴う手間(組合員への説明や口座振替等の手続など),徴収に要する手間(組合費算出,徴収・督促)を補助参加人らが負担することに尽き,それは本来補助参加人らにおいて負担すべきものであって,本件においてその負担の程度がことさらに大きいといった事情もなく,実際にも,補助参加人らにつき,顕著な財政悪化や加入率低下による組合活動への深刻な支障は生じていない。したがって,チェック・オフ廃止による補助参加人らの不利益は大きなものではないから,廃止目的の高度の合理性と衡量すると,不当労働行為となるものではない。また,チェック・オフが実施されてきた期間の長短によって,廃止に伴いなすべき対応や受ける影響が変わるものではない。補助参加人らは,チェック・オフ廃止により,組織率が著しく低下したなどと主張するが,組織率の低下は顕著であるとも急激であるともいえず,チェック・オフ廃止との因果関係はあるとはいえない。
(3) 本件通告の時期は,職員厚遇問題が生じ,それに対する対処後も問題が頻発し,調査報告書(乙Ba35)では根深く残った労使問題が指摘されるに至っていた時期であり,労働組合についてもチェック・オフを廃止すべきというのが本件チェック・オフ廃止条例成立時からの議会すなわち市民の意向であった。労使協定の期間,裁判やそれに伴う混乱への配慮から,労働組合については検討課題としつつ対応を留保し,本件チェック・オフ廃止条例訴訟の第1審判決後,労働組合についてもチェック・オフを廃止するとの方向を決したが,控訴人のごとき巨大な地方公共団体にあって,課題は裁判にもなっている問題でもあり,しかも非常に多数の労働組合があり,さらには大きな注目となっていた大阪府知事・大阪市長のダブル選挙を挟む状況にある中,相当の検討を行い,可及的速やかな対応と組合への配慮のバランスを斟酌し,決定したのであり,通告の時期を遅らせるといった不当な動機や事情もない。
被控訴人らは,本件通告が協定の有効期限まで1か月強程度の時期にされ,実質的な交渉が可能になる程度の猶予期間が与えられていないと主張するが,チェック・オフ廃止を行うことを決定した上で,補助参加人らに通知・説明するのは,行政組織の意思決定に基づく行動として当然のことであり,その前の検討段階の不確実な状況において,補助参加人らに予告や説明をすることは,徒に補助参加人らの混乱を招き,補助参加人らにとって不利益になる可能性のある情報等をほのめかしながら他の交渉を有利に進めているなどとの非難も受けかねず,かえって不相当である。また,チェック・オフ廃止については,本件チェック・オフ廃止条例の提案理由において,労働組合についても廃止すべきとする議会の意向が明らかにされており,J市長も労使の話合いをする意向を示していたのであるから,補助参加人らもその方向性については当然に認識していたし,控訴人は労使癒着問題に関連し,労使間交渉ルールの適正化に取り組んでいたのであるから,控訴人として,廃止方法等も不確定な状態のまま,事前折衝や情報提供といった非公式の方法によって,チェック・オフ廃止の可能性を伝えることを避け,具体的内容の決定後に通知・説明することにしたのであって,本件通告の時期の選択は,行政判断としての裁量の範囲である。
交渉の経緯を見ても,控訴人は,補助参加人らに対し,チェック・オフ廃止の理由をありのままに説明しており,説明不足との非難は当たらない。
また,チェック・オフの廃止は,全ての労働組合に共通の問題であり,個別事情の有無を検討し,個別事情への対応を行わなかったとしても,チェック・オフ廃止の判断に至った理由・経緯を考慮すれば,これを理由に手続的配慮を欠くとはいえない。補助参加人らからも,個別事情を踏まえた提案がされたわけではなく,交渉は補助参加人らから一方的に打ち切られている。
チェック・オフ廃止までの1年間の猶予期間についても,直接徴収に要する負担はそれほど大きなものではなく,より組合員数の多い職員団体においては,組合活動に支障を来すことなく,円滑に組合運営を行っていることに加え,本件チェック・オフ廃止条例訴訟の判決でも合理的な期間とされ,本件チェック・オフ廃止条例制定から4年経過し,徴収手続の合理化・効率化も進んでいるなどの状況があるから,控訴人の職員団体の場合以上の猶予期間を与える必要はない。控訴人は,チェック・オフ廃止を決定するに当たり,従来事案の検討,弁護士へのリーガルチェック,職員団体の活動状況や直接徴収への移行状況,補助参加人らの規模などの必要な調査・検討を行っており,実際にも,補助参加人らにおいて職員団体と比較して特段の重要な支障が生じているわけではない。
控訴人は,本件チェック・オフ廃止条例訴訟の第1審判決後,労働組合についてのチェック・オフ廃止という方向を決し,検討を進めてきた。I市長の発言は,これまで指摘・検討されてきた労使関係の問題点を再確認し,控訴人と職員団体や労働組合の関係を市民感覚に合うよう是正,改善していくべきことを表明したものであり,チェック・オフ廃止に慎重になる必要はないとの発言も,便宜供与の廃止は,本来的な労働組合の権利利益に比べれば労組法上の位置付けが異なるとの認識の下,手順を踏むという慎重さは必要であるが,ことさらに慎重になりすぎることはないとの考えを示したものにすぎず,控訴人が行ったアンケート調査は便宜供与とは関係ないから,これらをもって控訴人が労働組合の弱体化を認識しているとも,不当労働行為性の徴表であるとも捉えることはできない。
(被控訴人の主張)
(1) 労使協定により継続してきたチェック・オフを廃止するには,チェック・オフ廃止による不利益を与えても,廃止せざるを得ないという相当な理由があることを前提に,更に十分な手続的配慮がされていることが必要である。
支配介入においては,支配介入意思は要しないが,仮に要するとしても,その判断においては,使用者が当該行為に至った経緯,その間の労使交渉の内容,双方の態度等諸般の事情を総合考慮すべきものである。チェック・オフの廃止に慎重になる必要はない旨の発言を含むI市長の発言やアンケート調査等を踏まえて検討すれば,本件通告の前後を通じて手続的配慮を欠いたことから見て,本件通告が補助参加人らを弱体化させる効果を有することを十分認識した上で行ったものであり,支配介入に当たる。
(2) 控訴人は,チェック・オフ廃止に合理性がある根拠として,控訴人の職員団体においてはチェック・オフが廃止され,補助参加人らについても平仄を合わせて廃止する必要があると主張するが,議会の制定する条例によって勤務条件が定められる職員団体と,労働条件につき団体交渉することを労組法上保障されている補助参加人らとは,法律上の位置付けが異なり,職員団体と平仄を合わせること自体が合理的理由となるものではない。
(3) 控訴人は,補助参加人らの個別事情に応じて予想される不利益を具体的に検討することもせず,そのために,その予想される不利益に応じた手続的配慮を何ら検討していないばかりか,協定が締結されない場合には他の控除項目についても控除できなくなり,組合員が重大な不利益を被ることになるといった不利益を告げているのであり,事実上控訴人の要求に従うことを強制するものであって,労使協議を十分に尽くそうとする姿勢はなかった。そして,チェック・オフが長きにわたって継続されてきたものである場合には,その中止により相当程度の支障が発生し得るため,対応の準備のために相当の猶予期間をおく等,より一層の配慮を要するにもかかわらず,控訴人はこうした配慮を一切行っていない。
控訴人は,控訴人の職員団体と同様の猶予期間を与えた以上,手続的配慮は十分であると主張するが,手続的配慮とは,チェック・オフ廃止により補助参加人らに与えると予想される具体的な不利益を検討し,それに応じて採られるべきものであり,控訴人は,そもそもかかる不利益につき具体的な検討もしておらず,不利益に対応するために必要な手続的配慮もしていないから,控訴人の主張はその前提を欠く。
(補助参加人らの主張)
(1) 使用者が便宜供与を廃止するには,廃止する合理的な理由が必要であり,これに加え,労働組合との交渉を行って便宜供与廃止の理由を丁寧に説明し,善後措置等について協議し,廃止に当たって十分な猶予期間を設けるなど,唐突に廃止されたりその影響が行き過ぎたものとなったりしないための手続的配慮も必要であり,その双方又はいずれかを欠いた場合には,労組法7条3号の不当労働行為が成立する。
継続的な法律関係は,その当初において権利義務の関係から開始されていない場合でも,一旦双方の合意で開始され,その法律関係が継続されると,当事者はその法律関係が維持されることを期待し,それを前提として第三者との法律関係が形成されたり,当事者においても,それを前提に事務処理体制や事業計画が組まれたりするのであり,継続的な法律関係の維持に対する期待は法的保護に値する。
チェック・オフについては,労使合意によって開始され,その継続によって相互信頼が得られ,労使関係が安定し,労働組合は組合費を使用者から一括して受領するため,組合費の個別的な徴収事務を予定せず,未納組合員に対する支払催告,組合員の除名処分等の不利益処分も予定しない一方,使用者側のチェック・オフ事務は,コンピュータ化され,その履行に特段の負担はない。
チェック・オフが廃止される場合,長期間続いた労使合意が否定され,労働組合は予期しない不利益を被り,法的保護に値する労働組合の継続への期待・信頼が破壊されるのであるから,継続していたチェック・オフの廃止には,合理的な理由と適正な手続が必要となる。
控訴人は,便宜供与の廃止については,支配介入意思に裏打ちされた権利濫用的な場合のみが支配介入に該当すると主張するが,独自の見解にすぎない。支配介入の成立には支配介入意思は必要とされず,支配介入は外形上労働組合の結成,運営等を支配し,又は介入するものであって,抽象的に組合の団結権を侵害する危険性を有する使用者の行為であれば足り,客観的に支配介入の事実があれば,使用者の意図の如何を問わず不当労働行為が成立するのである。仮に,支配介入意思が必要だとしても,その行為が客観的に組合弱体化ないし反組合的な結果を生じ,又は生じるおそれがあることの認識,許容があれば足りる。
(2) 控訴人は,不適切な労使関係の払拭等をチェック・オフ廃止の目的であるとして,控訴人を巡る当時の状況の下で高度の合理性を有すると主張する。しかしながら,喫緊に補助参加人らに対するチェック・オフ廃止を断行しなければ,大阪市政に対する市民の信頼が損なわれるような状況にあったとは認められず,補助参加人らとの間では労使関係には問題がない状況となっており,控訴人も,チェック・オフ廃止の必要性について,市全体の方針と説明するのみで,補助参加人らと控訴人との間における問題点の指摘はしていない。さらに,不適切な労使関係とチェック・オフとの関連や,チェック・オフ廃止により果たして不適切な労使関係が払拭できるのかは検討されておらず,不適切な労使関係の払拭のためにチェック・オフを廃止することが合理的手段であるともいえない。したがって,不適切な労使関係の払拭等という目的には合理性はない。
チェック・オフは,労働組合の財政的基盤を確固たるものとするものであり,チェック・オフが一旦開始されると,それを前提に労使関係が構築され,組合活動も行われるのであるから,チェック・オフ廃止に通常伴う影響だけでも,労働組合の財政的基盤を脆弱にする効果がある。したがって,労働組合にとっては深刻な影響があり,直接徴収への移行に伴う手間,徴収に要する手間などの負担のみでも,その不利益の程度は大きい。補助参加人Z1労では,平成24年4月以降2年間で合計230名の脱退者・組合費滞納による除名者があり,組織率も99.92%から平成27年1月には95.02%に低下し,補助参加人Z2労でも800名だった組合員が平成27年1月には471名に,補助参加人Z3労でも822名から567名に激減し,補助参加人Z4労でも99.62%の組織率が88.9%に低下するなど多大な影響が出ている。このように本件チェック・オフ廃止により,補助参加人らには,団結権が大きく損なわれる程度の重大な不利益が生じている。
(3) 手続的に見ても,本件通告は,事前に何らの打診がされることもなく,補助参加人Z4労を除き,協定の期間満了のわずか1か月前に突如としてなされ,補助参加人らはわずか1か月の間に控訴人に対し本件通告の撤回を迫るとともに,労使協定を根拠としていた他の項目の控除を継続するために,本件通告に従うか否かの決断を迫られることになった。控訴人には労使協議を十分に尽くそうとする姿勢が認められず,その後開催された団体交渉でも,チェック・オフ廃止は決定事項であるとして譲歩の姿勢を見せず,新たな協定に至ったものであるが,その過程において,控訴人からは不適切な労使関係の払拭等の抽象的な理由が指摘されるのみで,チェック・オフ廃止に係る具体的・合理的な理由の説明はなく,チェック・オフ廃止に係る交渉時間延長にすら応じなかった。チェック・オフ廃止までの猶予期間はb労と同じ1年とされ,控訴人は,補助参加人らが自ら組合費を徴収する準備期間としては合理的な期間であると主張するが,そもそもチェック・オフ廃止の必要性が極めて低いにもかかわらず,廃止による不利益が大きいことからすれば,猶予期間の長短にかかわらず,チェック・オフ廃止は不当労働行為に該当する。
控訴人は,本件チェック・オフ廃止条例制定後I市長が就任するまでの間も労働組合のチェック・オフ廃止を検討していたと主張し,証拠として懸案事項説明調書(甲14,16ないし18)などを提出するが,公文書でありながら作成日も作成名義も不明であるなどその成立自体が疑わしく,その内容も,チェック・オフ廃止の適法性を検討した形跡も,チェック・オフ廃止後のb労の状況を検討した形跡もないなど,検討がされていたことを裏付けるものではない。I市長就任以前には,控訴人における労使関係は大きな問題とはされておらず,I市長の数々の組合敵視発言は,労使問題改善へ向けた意見表明などではなく,労働組合を弱体化させる目的を示すものである。I市長は,市議選で対立候補のJ市長を応援した補助参加人らについて敵意をあらわにし,便宜供与の廃止を決定し,チェック・オフ廃止に至ったものであり,これは,労使関係の適正化に向けたものではなく,補助参加人らの弱体化を意図した報復的措置にすぎない。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり補正し,次項に当審における当事者の補充主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第3の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決30頁7行目の「持っているのかと」の次に「か」を加える。
(2) 同30頁11行目の「J前市長」を「J市長」と,同頁13行目の「9万円」を「9万3550円」とそれぞれ改め,同頁23行目の「渡された後も,」の次に「同年12月に」を加える。
(3) 同34頁15行目の「改定」を「改訂」と改める。
(4) 同38頁4行目の「N総務局長」を「N総務局長」と改める。
(5) 同55頁22行目の「折衝の際,」の次に「控訴人が,労使間の不適正な事案が明らかになり,市民の信頼を失墜させる状況になったことなどを理由に労使関係の健全化を図るために提案していることを指摘したところ,」を加える。
(6) 同56頁1行目の「において,」の次に「労使関係が不適切だというのが前提になっているが,」を加える。
(7) 同57頁4行目末尾の次に改行の上,以下を加える。
「(4) 厚生労働省が取りまとめた平成23年「労働協約等実態調査」の結果によれば,全国の民営事業所の労働組合から約4100を抽出した調査の結果,労働組合における労働協約等の運用状況として,組合費のチェック・オフが行われている労働組合は91.0%(前回(平成18年)は93.5%)であった(乙Aa19)。」
(8) 同57頁17行目冒頭から同頁23行目の「もっとも」までを「本件通告は,チェック・オフの廃止を内容とするものであるところ,チェック・オフは使用者が労働組合との協定に基づいて行うものであって,使用者の労働組合に対する便宜供与の一つであり,これを開始するか否かについては使用者の裁量に委ねられていると解される。しかし,一旦これが開始された場合には」と改める。
(9) 同58頁5行目の「このような」から同頁9行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,このような事情を踏まえると,使用者と労働組合との協定に基づいてチェック・オフが行われている場合には,これを前提に労働組合の活動・運営が行われ,労使関係が形成されているのであり,現にチェック・オフは全国の大多数の民営事業所において行われており,その廃止は労働組合の活動・運営や労使関係に影響を与えるものと解されるから,使用者がこれを廃止するについては,労働組合に対しチェック・オフ廃止による不利益を与えてもなお廃止せざるを得ないという相当な理由があることが必要であり,また,廃止に当たっては,労働組合に対し,その理由を説明し,善後措置等について協議し,十分な猶予期間を設けるなどの手続的配慮をすることが必要であると解すべきである。そして,このような要件を欠くチェック・オフの廃止は,廃止の目的,動機,その時期や状況,廃止が労働組合の運営や活動に及ぼし得る不利益,影響等の諸要素を総合考慮した上,労働組合の弱体化,運営・活動に対する妨害の効果を持つものといえる場合には,支配介入に当たると解するのが相当である。」
(10) 同59頁15行目の「制定された」を「制定されるなどしているものの,本件通告の時点でも,控訴人における労使癒着の問題についての懸念が払拭されたとはいえない状況にあった」と改める。
(11) 同59頁18行目の「付託」を「負託」と改める。
(12) 同59頁20行目の「不適切な」から同頁23行目の「したがって,」までを削る。
(13) 同59頁25行目の「他方で,」の次に「控訴人がチェック・オフ廃止の理由として主張する不適切な労使関係の払拭のための便宜供与の廃止の必要性及び本件チェック・オフ廃止条例制定後も労使癒着の構造は払拭されるに至っておらず労使関係適正化の要請は現に存在していることという点については,労使関係の適正化という目的とチェック・オフの廃止という手段との間の具体的な関連性が明らかではなく,控訴人において補助参加人らとの間の労使関係の適正化を図るためにチェック・オフを廃止する具体的な必要性があることはうかがわれず,控訴人とその職員との間に控訴人の主張する事情があることをもって,補助参加人らとの間のチェック・オフについて,補助参加人らに対する不利益を与えてもなお廃止せざるを得ないという相当な理由があるものとは解されない。また,控訴人の職員団体について本件チェック・オフ条例によってチェック・オフが廃止されているとしても,そのことをもって,上記の相当な理由があるものともいえないというべきである。さらに,」を加える。
(14) 同60頁15行目の「事実上」から同頁17行目の「得ない。」までを「このような事情に照らせば,控訴人については,チェック・オフ廃止の理由・必要性についての具体的な説明を行っておらず,善後措置等についての十分な協議もされず,十分な猶予期間も設けられていないのであって,手続的配慮の観点からも,十分な対応がされたものとはいえない。また,」と改める。
(15) 同60頁20行目の「現在においても」から同頁21行目の「ことからすると」までを「d労働組合については市交通局の民営化に至るまでチェック・オフは廃止されていなかったことからすると」と改める。
(16) 同61頁9行目の「このことは,」の次に「控訴人の」を加える。
(17) 同61頁14・15行目の「ものと認められる」を「ものと認められ,また,本件通告は補助参加人らの弱体化又はその活動に対する妨害という効果を持つものと評価することができる」と改める。
(18) 同61頁23行目冒頭から同63頁3行目末尾までを次のとおり改める。
「ウ そうすると,本件通告については,チェック・オフ廃止についての相当な理由があるとはいえず,手続的配慮の観点からも十分な対応がされたものとはいえず,補助参加人らの弱体化又はその活動に対する妨害という効果を持つものと評価することができるのであるから,補助参加人らに対する支配介入行為に当たると認められる。」
2  当審における当事者の補充主張について
(1)  控訴人は,チェック・オフは単なる便宜供与であり,その廃止が支配介入となるのは,組合を弱体化しようとの意図の下に行われた権利濫用と評価される場合に限定され,チェック・オフにより,本来労働組合が自らすべき組合費の徴収を控訴人の費用と労力において免れているにすぎず,その廃止による影響は本来必要なコストを労働組合が自ら負担することになるのみであるから,大きなものではなく,また,チェック・オフが継続されてきた期間の長短によってその影響の度合いに差が生じるものではないと主張する。
しかし,チェック・オフは使用者の労働組合に対する便宜供与の一つであるが,一旦これが開始された場合には,労働組合の財政を確固たるものとし,その組織の維持強化に資するものであることから,チェック・オフが廃止されることにより,当該労働組合の財政面のみならず団結権の側面においても少なからぬ不利益を与える可能性があり,その不利益の程度は,チェック・オフが長期間継続しているほど大きくなる面があることは否定できず,労働組合に対しチェック・オフ廃止による不利益を与えてもなお廃止せざるを得ないという相当な理由がなく,又は廃止に当たっての手続的配慮を欠く場合において,チェック・オフ廃止の目的,動機,その時期や状況,廃止が労働組合の運営や活動に及ぼし得る不利益,影響等の諸要素を総合考慮した上,労働組合の弱体化,運営・活動に対する妨害の効果を持つものといえるときは,支配介入に当たると解するのが相当であることは,前記1説示のとおりである。控訴人の主張は採用することができない。
(2)  控訴人は,本件チェック・オフ廃止の必要性について,①不適切な労使関係を生み出した要因の一つである便宜供与を見直し,新たに健全,正常な労使関係を構築する必要があったこと,②本件チェック・オフ廃止条例制定後も労使癒着の構造は払拭されるに至っておらず,労使関係適正化の要請は現に存在していること,③既にチェック・オフが廃止されている控訴人職員団体に対する取扱いと平仄を合わせる必要性があったことを上げる。
しかし,上記①,②の点について,これらの目的とチェック・オフの廃止という手段との間の具体的な関連性が明らかではなく,控訴人において補助参加人らとの間の労使関係の適正化を図るためにチェック・オフを廃止する具体的な必要性があることはうかがわれず,控訴人とその職員との間に控訴人の主張するような事情があることをもって,補助参加人らとの間のチェック・オフについて,補助参加人らに不利益を与えてもなお廃止せざるを得ないという相当な理由があるものとはいえないことは,前記1説示のとおりであり,チェック・オフを存続させることにより,労使癒着の構造を助長するおそれがあるとの控訴人の主張を裏付ける証拠はなく,控訴人が主張する労使癒着の構造を助長するおそれは,一般的・抽象的なものにとどまるといわざるを得ない。
また,上記③の点についても,この平仄を合わせる必要性につき,補助参加人らは労組法上の労働組合であるものの,職員団体には団体交渉権は認められていないなど控訴人との関係における法的地位には違いがあるのであり,上記の点をもって,補助参加人らに対し不利益を与えてもなお廃止せざるを得ないという相当な理由をなすものとはいえない。
控訴人の主張は採用することができない。
(3)  手続的配慮に関し,控訴人は,本件通告の時期を遅らせるといった不当な動機や事情はなく,チェック・オフ廃止については,本件チェック・オフ廃止条例の提案理由において議会の意向が明らかにされているなど,補助参加人らとしてもその方向性は当然に認識していたし,控訴人も労使癒着問題に関連し,労使間交渉ルールの適正化に取り組んでいたのであり,本件通告の時期の選択は,行政判断としての裁量の範囲であったし,チェック・オフ廃止までの1年間の猶予期間についても問題はないと主張する。
しかし,本件通告は,労使間での事前説明や調整等が一切ない状況で突然行われ,その内容も,補助参加人ら労働組合側の個別事情を一切考慮することなく,四半世紀から半世紀にわたって継続的に行われていた組合費のチェック・オフを1年間の猶予期間のみで廃止ないしは廃止される可能性がある状態に置くことを求めるものであり,しかも,補助参加人Z1労,同Z2労及び同Z3労については本件通告から協定の有効期間満了までわずか1か月強という,提案内容を検討し必要な調査等を行った上で結論を出すには著しく不十分な期間しか存在しない状況で行われたものであること,その説明においても,チェック・オフ廃止の必要性についての具体的な説明はされなかったことは,前記1説示のとおりであり,控訴人の主張するところは,手続的配慮の観点からも十分な対応がされたものとはいえないとの前示の判断を左右するものではない。
控訴人の主張は採用することができない。
3  よって,控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第14民事部
(裁判長裁判官 後藤博 裁判官 中山直子 裁判官 藤岡淳)

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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